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八戸市議会
>
2018-07-20
>
平成30年 7月 建設協議会-07月20日-01号
平成30年 7月 民生協議会-07月20日-01号
平成30年 7月 経済協議会-07月20日-01号
平成30年 7月 総務協議会-07月20日-01号
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平成19年12月 定例会−12月12日-04号
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八戸市議会 2018-07-20
平成30年 7月 建設協議会-07月20日-01号
取得元:
八戸市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-10
平成
30年 7月
建設協議会-
07月20日-01
号平成
30年 7月
建設協議会
建設協議会記録
──────────────────────────────────────
開催日時
及び
場所
平成
30年7月20日(金)午前10時00分~午前10時25分 第4
委員会室
────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件 ●
所管事項
の
報告
について 1
平成
29年度
大気環境測定
結果について 2
平成
29年度
ダイオキシン類調査
結果について 3 「
雨水等
の
道路側溝接続
に関する
取扱基準
」の
策定
について 4
八戸駅西地区賑わい交流拠点形成エリアマネジメント導入検討調査業務受託業者選定プロポーザル
の
審査
結果について 5
市有建築物
に附属する
ブロック塀等
の
調査
結果について 6 その他 ・
民間
が
所有
する
ブロック塀
について ──────────────────────────────────────
出席委員
(8名)
委員長
三 浦 博 司 君 副
委員長
高 橋 一 馬 君
委 員 吉 田 淳 一 君 〃 伊 藤 圓 子 君 〃 山 名 文 世 君 〃 森 園 秀 一 君 〃 立 花 敬 之 君 〃 五 戸 定 博 君
欠席委員
(
なし
)
委員外議員
(
なし
) ──────────────────────────────────────
出席理事者
環境部長
佐 藤 浩 志 君
都市整備部長
大志民
諭 君
環境部次長
兼
環境政策課長
大久保 邦 男 君
環境部次長
兼
下水道建設課長
石 上 勝 典 君
清掃事務所長
寺 地 圭 次 君
建設部次長
八木田 満 彦 君
建設部
副
理事
兼
港湾河川課長
大 山 幹 友 君
都市整備部次長
兼
都市政策課長
畠 山 智 君
都市整備部次長
兼
区画整理課長
元 沢 千 寿 君 他
関係課長
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主査 知 野 大 介 ────────────────────────────────────── 午前10時00分 開会 ○
三浦
委員長
本日は
全員出席
でございますけれども、
理事者
のほうで、
渡辺建設部長
が
欠席
でございます。 ただいまから
建設協議会
を開きます。 ────────────────────────────────────── ●
所管事項
の
報告
について ○
三浦
委員長
それでは、
理事者
から
所管事項
について
報告
の申し出がありますので、これを受けることにします。 ────────────────────────────────────── 1
平成
29年度
大気環境測定
結果について 2
平成
29年度
ダイオキシン類調査
結果について ○
三浦
委員長
初めに、
平成
29年度
大気環境測定
結果について及び
平成
29年度
ダイオキシン類調査
結果についての2件の
案件
を一括して
報告
願います。 ◎四戸
環境保全課長
平成
29年度
大気環境測定
結果について御
報告
いたします。
資料
の1
ページ
をごらんください。 まず1、常時監視について、(1)
大気汚染
の現況についてでございますが、
大気
につきましては24時間365日、
テレメータシステム
で監視しております。
一般環境大気測定局
4局、
自動車排出ガス測定局
1局において
測定
をいたしました。 その
場所
につきましては、2
ページ
の
図面
をごらんください。 ①から④までの4局と、
自動車排出ガス測定局
は
⑤番
の六日町でございます。 3
ページ
から4
ページ
には
測定
結果を記載しておりますが、
環境基準
に定められている
物質
の
うち
、
二酸化硫黄
、
一酸化炭素
、
浮遊粒子状物質
、
二酸化窒素
、
微小粒子状物質
、
通称PM
2.5と呼ばれるものですけれども、これにつきましては全ての
地点
で
環境基準
を達成しております。 1点、
光化学オキシダント
につきましては、昼間の1時間値が1回でも
環境基準値
を超過した場合、不合格と評価されるため、
環境基準
を達成できませんでした。 なお、
平成
28年度の全国の
光化学オキシダント
の
環境基準
の達成につきましては、全ての
測定局
の1%
程度
となっております。
原因
といたしましては、主に成層圏のオゾンの沈降による
影響
のほか、
アジア大陸
からの
越境汚染
の
影響
も
原因
として考えられております。 次に、(2)
有害大気汚染物質モニタリング調査
結果についてでございますが、
資料
の5
ページ
をごらんください。
八戸小学校
1
地点
において毎月1回
測定
しております。
環境基準
が定められているベンゼン以下4
物質
につきましては
環境基準
を達成しております。また、
大気汚染
に係る
指針値
が設定されております
5つ目
のアクリロニトリル以下、
括弧書き
の
環境基準
が指定されているものにつきましても、いずれも
指針値
を下回っております。 次に2、
大気環境
中における
重金属類調査
結果についてでございますが、
八戸小学校
、
根岸小学校
の2
地点
で
測定
いたしました。いずれも
大気汚染
に係る
指針値
を下回っております。 続きまして、
平成
29年度
ダイオキシン類調査
結果についてでございます。 1
ページ
をごらんください。
環境大気
中の
ダイオキシン類調査
結果について御
報告
いたします。 1、
環境大気
についてでございますが、
八戸小学校
、
根岸小学校
の2
地点
で
調査
を
実施
いたしまして、いずれも
環境基準
を達成しております。 次に2、
公共用水域
及び
地下水
についてでございますが、
公共用水域
5
地点
、それから
底質
1
地点
、
地下水
1
地点
の
水質
を
測定
し、いずれも
環境基準
を達成しております。 3、
土壌
についてでございますが、
土壌
1
地点
において
調査
し、これも
環境基準
を達成しております。 以上が
平成
29年度
ダイオキシン類調査
結果でございます。 以上でございます。 ○
三浦
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
三浦
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 3 「
雨水等
の
道路側溝接続
に関する
取扱基準
」の
策定
について ○
三浦
委員長
次に、
雨水等
の
道路側溝接続
に関する
取り扱い基準
の
策定
について
報告
願います。 ◎久保
道路維持課長
それでは、
雨水等
の
道路側溝接続
に関する
取り扱い基準
の
策定
について御
説明
申し上げます。 お
手元
の
資料
をごらんください。 初めに、
策定
の背景ですが、
当市
ではこれまで、
道路
の
側溝
は路面の
雨水専用
の
排水施設
であるという考えから、
側溝
に
宅内
の
排水
を
接続
することを認めない方針で
事務
を行ってまいりました。しかし、他
都市
では
条件
を付して許可している事例もあり、
当市
におきましても改めて
検討
した結果、考え方を改めまして、市が管理する
道路側溝等
に
雨水
または
合併処理浄化槽処理水
を
放流
できるようにするため、これに関する
取り扱い基準
を定めることにしたものです。 次に2、
接続
に必要な手続ですが、まず、市道で
官民境界
に
側溝
が
設置
されている場合は、
道路工事施行承認申請書
を提出していただきます。これ以外の、例えば
道路
の真ん中に
側溝
がある場合は、
道路占用許可申請書
を提出していただきます。そして農道、
管理道路
または水路の場合は、
法定外公共物占用等許可申請書
を提出していただくことになります。 続きまして3、
管路等
の
接続基準
ですが、
基礎要件
としては、
道路側溝等
の
流下能力
に余裕があることが
前提
となりますので、水が集まる範囲が広い場合など
影響
が大きいと判断される場合は
流量計算
をしていただき、
状況
を確認した上で
対応
することになります。また、
側溝
に
放流
できるものは、
雨水
と
合併処理浄化槽
の
処理水
となります。それぞれで
対象地域
が異なりますが、
雨水
については
市内全域
、
合併処理浄化槽処理水
は
公共下水道
及び
農業集落排水事業
の
供用開始区域
以外とします。
水質
の
要件
は、
雨水
については、
側溝
に泥がたまらないように
宅内
の土砂を混入させないようにしてもらうことといたしまして、
合併処理浄化槽
の
処理水
は、
浄化槽法
で規定されている
生物科学的酸素要求量
、BODですが、1リットル当たり20ミリグラム以下とすることとしております。
側溝
と
接続
する
部分
の
構造
ですが、
排水機能
及び
通行
に
影響
を与えない
構造
で、
硬質塩化ビニール管
を使っていただくことなどを
基準
に定めており、詳細については
申請
時に個別に
指導
することになるものと考えております。 次に4、
放流
の
条件
は
資料
のとおり6点ありまして、
ふぐあい
が生じた場合の
対応
や、
公共下水道等
が整備された場合の
対応
、
放流
に伴う環境問題が発生した場合の
対応等
について
条件
を付すことにしております。
最後
に、
基準
の運用を開始する期日ですが、
平成
30年8月1日を予定しております。 また、この
基準
につきましては
ホームページ
に掲載することとしております。 以上で
説明
を終わります。 ○
三浦
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
三浦
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 4
八戸駅西地区賑わい交流拠点形成エリアマネジメント導入検討調査業務受託業者選定プロポーザル
の
審査
結果について ○
三浦
委員長
次に、
八戸駅西地区賑わい交流拠点形成エリアマネジメント導入検討調査業務受託業者選定プロポーザル
の
審査
結果について
報告
願います。 ◎豊川
駅西区画整理事業所長
それでは、
八戸駅西地区賑わい交流拠点形成エリアマネジメント導入検討調査業務受託業者選定プロポーザル
の
審査
結果について、お
手元
の
資料
により御
説明
申し上げます。 この
業務
は、4月20日の
建設協議会
において
説明
し、4月26日の
市議会臨時会
にて可決されました
補正予算
で、
地方創生推進交付金事業
によるものでございます。 まず、1の
選定方式
でございますが、
公募型プロポーザル方式
で
実施
しております。 次に、2の
参加表明受付期間
と3の
参加表明業者
でございますが、
平成
30年5月18日から5月28日までに3者から
参加表明書
が提出されましたが、その後、1者より
参加表明取り下げ
が提出されております。 次に、
審査
でございますが、
八戸
市
附属機関設置条例
の規定に基づく
八戸
市
プロポーザル等審査委員会規則
により
設置
した
委員会
におきまして、6月13日に第1次
審査
を、6月22日に第2次
審査
を
実施
しております。 5の第1次
審査
でございますが、
技術提案書等
により
書類審査
を行い、
提案書
を提出した2者を
面接審査対象者
としております。 次に、6の第2次
審査
でございますが、2者からのプレゼンテーション及びヒアリングにより
技術提案書
の
内容
を総合的に
審査
し、
最優秀者
に
株式会社三菱総合研究所
を、
優秀者
に
エリアワークス株式会社
を選定しております。
最優秀者
の
株式会社三菱総合研究所
の
選定理由
につきましては、より具体的な
提案
があり、スケジュールや社内の
体制
もしっかりしている、
まちづくり
の前段階の
計画作成
について期待できる、
八戸
市での実績があるため短
期間
での確実な遂行が期待できるといったことなどが評価され、
最優秀者
に選定されたものでございます。 7の
審査
結果
報告
でございますが、6月25日に市長に対し
審査
結果の
報告
をしております。 8の
調査業務委託
でございますが、
契約日
は
平成
30年7月10日、
履行期限
は
平成
31年3月20日で、
契約金額
は3294万円でございます。
業務
の
内容
でございますが、
①前提条件
の
整理
、
②関連計画
や設計及び
まちづくり関連条例
の
整理
、
③プロフィットセンター化
に向けた
調査検討
、④多
機能交流
を促進する
エリアビジョン
の
検討
、
⑤まちづくり推進体制
の
検討
、
⑥まちづくり支援体制
の
支援
などを予定しております。 次
ページ
に参りまして、
八戸
駅西口の
交流拠点形成エリア
の
図面
となっており、
エリアビジョン
の
検討内容
となっております。 以上で
説明
を終わります。 ○
三浦
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
三浦
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 ────────────────────────────────────── 5
市有建築物
に附属する
ブロック塀等
の
調査
結果について ○
三浦
委員長
次に、
市有建築物
に附属する
ブロック塀等
の
調査
結果について
報告
願います。 ◎
玉井
建築指導課長
それでは、
市有建築物
に附属する
ブロック塀等
の
調査
結果について御
説明
いたします。 お
手元
の
資料
をごらんください。 まず、
1つ目
の丸の
市有建築物
に附属する
ブロック塀等
の集計結果ですが、本年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする
地震
を受け、国から
ブロック塀
の
安全点検
の
実施依頼
があり、このことを受け、市が
所有
する
施設
の敷地内にある
ブロック塀等
の外観による
安全点検
の
実施
を各
所管課
へ依頼いたしました。 その
調査
結果がまとまりましたので御
報告
いたします。
施設数
は461件で、その
うち
ブロック塀等
がある
施設
は20件でございました。この20件の
うち
現行
の
基準
に合わないものが8件ございました。 次に、
2つ目
の丸の
説明
の前に、次
ページ
の
ブロック塀
の
点検チェックポイント
の
説明
をさせていただきます。 次
ページ
をごらんください。 この
チェックポイント
は、
国土交通省
が今回の
地震
を受け公表した
資料
でございます。この5項目は現在の
基準
により作成されたもので、1塀は高すぎないか、2塀の厚さは十分か、3
控え壁
はあるか、4
基礎
があるか、5塀は健全かの、ひとつでも不適合や分からないことなどがあれば、
専門家
に相談しよう、としております。 詳しい
内容
は後ほどごらんください。 次に、1
ページ
目に戻っていただきまして、
2つ目
の丸の、
現行
の
基準
に合わないと判断された
ブロック塀
の
状況
及び
改善方法
をごらんください。 先ほど御
説明
をいたしました
チェックポイント
により各
所管課
が確認した結果、
現行
の
基準
に合わないと判断された
施設名称
は、
多賀小学校
、柏崎と
大館公民館
、
八戸
市
美術館
、
湊防災倉庫
、
沼館
の
城北会館
、
旭ヶ丘
の
道路管理事務所
、
多賀
台の
高屋敷農村公園
の8
施設
でございます。
状況
は、
控え壁
の間隔が3.4メートルを超えている
箇所
がある、高さが2.2メートルを超えている
部分
がある、傾きが見られるなどでございました。
改善方法
はそれぞれの
施設
で異なりますが、主に
ブロック塀
を
撤去
し、
周り
にフェンスを
設置
することとしており、それまでは塀に
注意喚起
の
表示
をするほか、
バリケード
の
設置
を行うとしております。 なお、
道路管理事務所
の
ブロック塀
は7月13日に
撤去
が完了してございます。 他方、
市民
への
周知方法
につきましては、
従前
から市の
ホームページ
や
広報
は
ちの
へなどでの
周知
を行っておりますが、今回の被害を受け、市の
ホームページ
では
トップページ
からもごらんいただけるようにいたしました。さらに、
防災危機管理課
が
自主防災会
を
対象
として発刊している、今こそ
地震
に備えましょうの上にも、
ブロック塀
の安全を確かめていただくための
チェックポイント図入り
の
市ホームページ概要版
を掲載いたしました。 今後は、8月20日発刊の
広報
は
ちの
へ9月号に、先ほど御
説明
いたしました
点検
の
チェックポイント
の図を含めた記事を
掲載予定
としております。
最後
に、この
報告案件
は、
総務協議会
と
民生協議会
において
所管
の
施設
について
報告
することとしていることを申し添えます。 以上で
説明
を終わらせていただきます。 ○
三浦
委員長
ただいまの
報告
について御質問ありませんか。 ◆
伊藤
委員
質問というよりも、この8カ所に関しまして、やはり実際に
撤去
していく方向になるかと思いますけれども、それまでの
期間
があるところでは、万が一のことがあってはいけないので、本当にそこに注意して歩くというような
表示
をよりはっきり見えるような形でやっていただきたいというふうに思うんですけれども、現状ではどの
程度
まで考えていますでしょうか。 ◎
玉井
建築指導課長
先ほどの
説明
でもございましたが、
2つ目
の丸の
改善方法
に
括弧書き
で記載をしておりまして、塀に
注意喚起
の
表示
を、それぞれの
施設ごと
で
注意喚起
をする相手というのが、自分の
宅内
のもので
一般
の方が入らない
施設
の
部分
であればそういう
文言
になると思いますし、
市民
の方を
対象
として
設置
するのであればそういう
文言
になると理解しております。また、
必要性
に応じて
バリケード
も
設置
すると伺ってございます。 以上でございます。 ◆
伊藤
委員
例えばこの8カ所の中で、
地域住民
の方、そばを通って歩くところで、とても
歩行者
に危険だなというところはどこでしょうか。 ◎
玉井
建築指導課長
現在のところ
市民
に直接という
部分
では、
多賀小学校
の
周り
がございますので、ここの
部分
に関しましては
学校側
のほうでも
十分注意
を払ってということで
お子さんたち
にも
周知
をし、
保護者
の皆様にも
周知
をした上で
表示
もして、立ち入ってはいけない
部分
などには入らないようにというような対処をされていると思います。 ほかでは、
公民館
の
関係
ですと、
隣地境界線
のところにあったりしてございますので、
隣地
の
方々
に対して、この
ブロック塀
についてという
周知
は必要かと思ってございます。
美術館
に関しましては、既に
撤去
を9月ごろに予定しているということですので、また
バリケード
もありまして
一般
の方は入らないようにということです。 湊の
防災倉庫
に関しましては、
隣地
に
パチンコ店
がありますので、そのあたりの
対応
ということになるのかと思ってございます。
沼館
の
城北会館
につきましては、
基礎
を含めて1メートルぐらいの高さなんですが、風化が著しいので、ここはしっかりと
市民
の
方々
に
周知
をしなければならないと、このように思ってございます。
旭ヶ丘
の
道路管理事務所
は、先ほども御
説明
いたしましたが、7月13日に
撤去
を全て完了しているところでございます。
多賀
の
高屋敷農村公園
につきましては、中にトイレがあって、男女の間仕切り的な塀がございます。この
部分
については
一般
の方も入られるので、ちゃんと
周知
をした上で、必要に応じてそれに近寄らないような感じになる、
表示
を必要とすれば、
表示
をした上でということになると思います。 以上でございます。 ◆
伊藤
委員
詳しくありがとうございました。 特に今回こういうことで
調査
をしていただいたというきっかけが、
小学校
の
ブロック
が倒れて子どもさんが
犠牲
になったことからだと思いますけれども、特に
多賀小学校
のところは、ほかのところよりも優先させて
早目
にいい
状況
にしていただきたいということを要望して終わります。 ○
三浦
委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
三浦
委員長
ないようですので、ただいまの
報告
については終わります。 以上で本日予定しておりました
理事者
からの
報告案件
は終了いたしました。 ────────────────────────────────────── 6 その他 ・
民間
が
所有
する
ブロック塀
について ○
三浦
委員長
この際、ほかに何かございませんか。 ◆
伊藤
委員
今の件につきまして、今回、市の
所有
する
建築物
に限ってのことでしたけれども、
民間
の
所有
されている
ブロック塀
、
市内
にも相当あるかと思います。確かに
民間
の
個人
の
所有
だということもあるかと思いますけれども…… ○
三浦
委員長
済みません、私語は慎んでください。 ◆
伊藤
委員
やはり、
通行
をしている方
たち
とかに危険だと思うような
箇所
が、私
個人
的に見ても数カ所あるんです。
市内
で言うと結構あるのかと思いますので、その辺の
調査
をくまなくするということはなかなか難しいことだとは思いますけれども、しかし、やはりその辺の把握、そしてその辺の
対応
の仕方が重要かと思いますけれども、これは今後どのように考えていかれるのか、その辺の
対応策
についてお話しいただければと思います。 ◎
玉井
建築指導課長
建築指導課
では、
従前
から
広報
は
ちの
へ、それと市の
ホームページ
の中、あるいは課において
周知
を行ってまいりました。今回の
地震
を受けまして、う
ちの
ほうのサイトに入ってくるのはちょっと難しいという方もいらっしゃると思うので、
トップページ
に掲載して、もう既に
対応
させていただいております。また、
広報
は
ちの
へに関しましては、先ほどの
説明
でもありましたが、9月号で
周知
をいたします。 あとちょっと一言、事前にお話ししなければならないのは、
ブロック塀
というものは、例えば更地に
ブロック塀
をつくるという場合には
確認申請
を必要としないものでございます。例えば
建物
と一緒に
ブロック塀
をつくる場合は、
確認申請
の中で
審査
をされるということになってございます。また、
建物
が建った後に
ブロック塀
をやる場合についても
確認申請
が必要でないとされておりまして、つまりは、このような
個人
の財産でございまして、
個人
がしっかりと安全を確保しながら、ひびが入っていればしっかり検証をして補修をするなり補強をするなり、そのような
対応
が必要になるだろうと思っております。 また、
市民
の
方々
から、危険ですよね、という問い合わせがあれば、現地を見て、
指導
という形にはなりますが、しっかりと対策をしていくところでございますが、やはり
個人情報
というものがございまして、う
ちの
ほうでも
所有者
を特定するまでに時間がかかるとか、あるいは空き家の特措法であれば
個人情報
を教えてくれるんですが、
ブロック塀
に関しては、
個人情報
は、
登記事項
の
所有者
のみの
情報
しか入らないので、そういったところでの
周知
ということを
最後
に考えていきたいと考えてございます。 以上でございます。 ◆
伊藤
委員
今回は
民間
の塀、それも、それまで
地震
がなければ立派ながっちりとした塀に見えるところが実は倒れて
犠牲者
が出たということもありまして、
民間
といえども、そこで
市民
に何らかの事故があってはいけないわけなので、
民間
とはいえやはり最善の
対応
をしていかなければいけないと思いますので、まずはそういう
情報
を集め、そしてまた、それを確認しながら、
個人
の
方々
に御努力いただいて、
安全性
をしっかりと持つような形にしていただくような御
指導
をしっかりとしていただきたいと御要望申し上げて、今回はこれで終わります。 ○
三浦
委員長
ほかにありませんか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ────────────────────────────────────── ○
三浦
委員長
ないようですので、以上で
建設協議会
を閉じます。 御苦労さまでした。 午前10時25分
閉会...
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