八戸市議会 2016-08-19
平成28年 8月 建設協議会-08月19日-01号
・
櫛引地区産業廃棄物不
適正処理事案に係る県の対策工事の
工事期間変更について
──────────────────────────────────────
出席委員(7名)
委員長 冷 水 保 君
委 員 日 當 正 男 君
〃 伊 藤 圓 子 君
〃 山 名 文 世 君
〃 壬 生 八十博 君
〃 秋 山 恭 寛 君
〃 吉 田 博 司 君
欠席委員(1名)
副委員長 高 山 元 延 君
委員外議員(なし)
──────────────────────────────────────
出席理事者
環境部長 後 村 勉 君
建設部長 佐々木 隆 二 君
都市整備部長 澤 田 美智明 君
環境部次長兼
環境政策課長 寺 下 信 雄 君
清掃事務所長 大久保 邦 男 君
環境部次長兼
下水道建設課長 中 村 隆 彦 君
環境部次長兼
下水道施設課長 渡 辺 昇 覚 君
建設部次長兼
道路建設課長 竹 洞 一 則 君
建設部次長兼
建築住宅課長 上 野 直 美 君
建設部副理事兼
港湾河川課長 鈴 木 善 一 君
都市整備部次長兼
都市政策課長 大 南 博 義 君
都市整備部次長兼
公園緑地課長 丸 山 光 則 君 他関係課長
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主査 林 一 秀
──────────────────────────────────────
午前10時00分 開会
○冷水 委員長 おはようございます。
本日の
欠席通告者は高山副委員長でありますので報告いたします。
ただいまから
建設協議会を開きます。
──────────────────────────────────────
● 所管事項の報告について
○冷水 委員長 それでは、理事者から所管事項について報告の申し出がありますので、これを受けることにいたします。
──────────────────────────────────────
1 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について
○冷水 委員長 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について報告願います。
◎獅子内
環境保全課長 それでは、八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について御説明いたします。
お手元の資料をごらんください。
1の改正の理由でございますが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、規定の整理をするため、
地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。
次に、2の改正の内容でございますが、八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例中で引用する廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定について、法律の改正により条項ずれが生じたため、条例第2条の2中「同条第8項」を「同条第9項」に改めるものでございます。
施行期日でございますが、公布の日とするものでございます。
次に、3の
処分年月日でございますが、平成28年6月21日でございます。
なお、本件につきましては、9月
市議会定例会において専決処分の報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○冷水 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○冷水 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
2 八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正(案)の概要について
○冷水 委員長 次に、八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正案の概要について報告願います。
◎獅子内
環境保全課長 それでは、八戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正案の概要について御説明いたします。
お手元の資料をごらんください。
1の改正の理由でございますが、中核市への移行に伴い、
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料などの額を定めるとともに、その他所要の改正をするためのものでございます。
次に、2の主な改正の内容でございますが、中核市移行により、県から新たに移譲される事務について手数料を定めるものでございます。また、これらの手数料の額につきましては、県と同額とするものでございます。
次のページをごらんください。
3の施行期日でございますが、平成29年1月1日を予定しております。
なお、この
条例改正案については、9月
市議会定例会に提案いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○冷水 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○冷水 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
3 八戸市
浄化槽保守点検業者登録条例(案)の概要について
○冷水 委員長 次に、八戸市
浄化槽保守点検業者登録条例案の概要について報告願います。
◎獅子内
環境保全課長 八戸市
浄化槽保守点検業者登録条例案の概要について御説明いたします。
資料をごらんください。
1、条例制定の趣旨でございますが、中核市移行に伴い、青森県から浄化槽法に基づく事務の権限が移譲されることから、浄化槽法第48条の規定に基づき、八戸市
浄化槽保守点検業者登録条例を制定するものでございます。
2、条例の内容でございますが、
①浄化槽保守点検業者の登録制度。本市の区域内において、浄化槽の
保守点検業を営もうとする者については、市長の登録を受けなければならないものとし、新規登録及び更新申請の際に3万3000円を納付するものでございます。
②登録の有効期間は3年。
③営業所の設置につきましては、
浄化槽保守点検業者の営業所の設置場所は八戸市内に限定せずに、青森県内に営業所を設置しなければならない。
④浄化槽管理士の配置。八戸市内を営業区域とする営業所に専任の
浄化槽管理士を置かなければならない。
⑤罰則。未
登録営業等については50万円以下の罰金。また、資格のない者が保守点検を行ったときなどについては10万円以下の罰金となります。
3、施行期日につきましては、平成29年1月1日。
4、その他、この条例に規定する項目、手数料、罰則などの内容については、青森県及び青森市の条例とほぼ同じ内容となっております。
以上で説明を終わります。
○冷水 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
◆山名 委員 先ほどの廃棄物の手数料とあわせて、こちらの浄化槽の
保守点検業者登録についての金額なんですけれども、通常は中核市に移行して県と同額にするというのは普通なんでしょうか。というのは、何ぼか手数については便利になるんですけれども、その分、こういった手数料も安くするとかというような方法がとれないのかという思いでちょっと質問です。
◎獅子内
環境保全課長 手数料の金額につきましては、青森市が中核市に移行になるときに青森市も同額としたことから、八戸市も同額という考えで提案させていただきました。
以上です。
◆山名 委員 その辺は同じような形にしたということはわかるんですけれども、八戸市独自に例えば10%安くしますとかというような方法がとれないものなのか、検討は全くしていないものなのかということで伺いたいと思います。
◎獅子内
環境保全課長 まず、許可申請の内容についても具体的にまだわからない段階ですので、金額についても精査するという余裕がなかったものですから、同額とさせていただきました。
◆山名 委員 せっかくの機会ですので、要望ということでひとつ検討していただきたいということで終わりたいと思います。
○冷水 委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○冷水 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
──────────────────────────────────────
4 中核市移行に伴う
新規手数料の追加について
○冷水 委員長 次に、中核市移行に伴う
新規手数料の追加について報告願います。
◎獅子内
環境保全課長 それでは、中核市移行に伴う
新規手数料の追加について御説明いたします。
お手元の資料をごらんください。
1の改正の理由でございますが、中核市への移行に伴い、
使用済自動車引取業登録申請手数料等の額を定めるためのものでございます。
次に、2の主な改正の内容でございますが、中核市移行により、県から新たに移譲される事務について、それぞれ手数料を定めるものでございます。
また、これらの手数料の額につきましては県と同額でございます。
空き家の具体的な
活用イメージに関する提案が3件、リフォームに関する提案が2件というような応募の内容ではございます。
以上でございます。
◆伊藤 委員 これからそれをもとにして協議をされるということで、詳細の公開はしないということですが、少しでも有効な活用案というものが出て、そして実施されていけばいいわけなので、できるだけオープンにやっていただいたほうがよろしいのかと思って今の質問をさせていただいたんですけれども、ぜひともそういう姿勢で取り組んでいただきたいということを御要望申し上げたいと思います。
以上です。
○冷水 委員長 ほかにありませんか。
◆日當 委員 空き家については、事業という形、中身はわかるんですけれども、その前提として八戸市で15%ですか、空き家があるということでいくと、件数としては何件ぐらいあるんでしょうか。
◎上野
建設部次長兼
建築住宅課長 先ほど言いました総務省の統計によりますと、八戸市の場合、住宅総数が10万7550戸数に対して空き家が1万6520件ということになり、それを計算しますと15.4%という数字が出ております。
以上でございます。
◆日當 委員 そうすると、1万幾らあるやつの所有関係、まず最初にそっちのほうが先のような感じが私はするんだけれども、所有関係を把握できているのは何件くらいあるんですか。
◎上野
建設部次長兼
建築住宅課長 今、出された1万数千件という話ですけれども、これはあくまでも総務省の統計から出てきている数値でございまして、現在、空き家の実態についてはまだ市としても具体的に調査等は行っておりません。
以上でございます。
◆日當 委員 今、事業の形で出てきましたけれども、これらには話をしたように
所有者関係、この辺がまず最初かと思いますので、そちらもあわせながらやっていかなければならないのかと。
また、5件という話がありましたけれども、何をやるかという形で決めるでしょうけれども、所有者との話、多分空き家になっているということは相続でそのままになっているとかいろいろな事情であるので、幾らこれをやりたいと言ってもそれで所有者が納得しなければ進まない事業だと思いますので、事業は事業として、中身はいいんですけれども、
所有者関係のほう、そこらも把握していかなければ、一緒にしていかなければ進んでいかないと思いますので、そちらのほうもよろしくお願いします。課は違うと思いますけれども、お願いします。
以上です。
○冷水 委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○冷水 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
以上で本日予定しておりました理事者からの報告案件は全て終了いたしました。
──────────────────────────────────────
11 その他
・
櫛引地区産業廃棄物不
適正処理事案に係る県の対策工事の
工事期間変更について
○冷水 委員長 この際、委員の皆様に通知しておらない案件について、獅子内
環境保全課長より報告の申し出があるので、これを許します。
◎獅子内
環境保全課長 櫛引地区産業廃棄物不
適正処理事案に係る県の対策工事の
工事期間変更について、県から報告がございましたので、その内容について御説明させていただきます。
1、対策工事の概要でございますが、場所、八戸市大字櫛引字永森地内、株式会社三協リサイクル処理センター旧事業地内でございます。
工事期間は、平成28年2月5日から同年9月30日までを予定としております。
工事内容、現場内に廃棄物をおさめるために、その周囲に擁壁――補強土壁――を設置した上で、廃棄物をなだらかに整形し、遮水シートでキャッピングするとともに、雨水排除工等を実施するものでございます。
2、変更概要でございますが、
工事期間について、終期を当初9月30日までとしていたところを12月中旬までに延長する。
3、変更理由でございますが、擁壁――補強土壁――の構築に当たる基礎となる部分の掘削を進めたところ、当初の想定以上に広範囲にわたる軟弱地盤が確認されたことから、地盤改良するための追加工事が必要となったと伺っております。
4、これについて市の方針でございますが、今後も中核市移行前までに工事が完了するよう、県との連携及び情報共有に努め、対策工事の進捗を注視してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○冷水 委員長 ただいまの報告について御質問ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○冷水 委員長 ないようですので、ただいまの報告については終わります。
この際、その他で何かございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
──────────────────────────────────────
○冷水 委員長 ないようですので、以上で
建設協議会を閉じます。
御苦労さまでした。
午前10時29分 閉会...