群馬県議会 2022-09-29 令和 4年 第3回 定例会-09月29日-04号
県としても、特に予防接種法に基づく定期接種対象者であります65歳以上の方などに対しまして、早期に接種を行っていただくよう呼びかけているところでございます。
県としても、特に予防接種法に基づく定期接種対象者であります65歳以上の方などに対しまして、早期に接種を行っていただくよう呼びかけているところでございます。
また、厚生労働省もオミクロン株が流行する中、小児の接種について一定の科学的知見が得られたとし、9月6日から予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種を保護者に課す努力義務を、これまで対象外であった5歳から11歳にも適用しています。ただ、努力義務は強制ではありませんので、子供へのワクチン接種は、あくまでも本人と保護者が納得した上で判断するものとなります。
オミクロン株対応ワクチンによる追加接種は今月十二日に薬事承認をされまして、昨日十四日の国の審議会において、国が費用を全額負担する予防接種法上の特例臨時接種に位置づけることが了承されたところでございます。
接種対象の範囲拡大については、予防接種法に基づき、国が決定するものであり、都道府県にはその裁量がないことから、全国知事会を通じて社会経済活動を維持するためにも、エッセンシャルワーカーをはじめ、接種を希望される方も対象に加えるよう要望しているところであります。
造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用に関する御質問についてでございますが、造血幹細胞移植により定期予防接種で得られた免疫が消失するため、移植後にワクチンを再接種し、免疫を付与する必要性は高いと考えられますが、予防接種法では再接種については公費負担の対象外となっております。
このような中、昨日の九月六日より小児のワクチン接種に予防接種法上の努力義務が適用されることになりました。私は、このことを契機として、いま一度、保護者の皆様にワクチン接種に関心を持っていただく必要があると思っております。 そこで、小児へのワクチン接種の推進について、県としてどのように取り組んでいくのか、以上二点を健康福祉部長にお伺いいたします。
こうした中、これまでワクチン接種が推奨とされていた五歳から十一歳の子供へのワクチン接種について、先般、予防接種法上の努力義務を適用する旨の見直しが行われました。 日本小児科学会の斎藤昭彦理事は、「ワクチン接種は唯一、積極的に重症化予防を働きかけることができる」とコメントされています。
◎知事(吉村洋文) 現在、新型コロナワクチンにつきましては、予防接種法上の特例、臨時接種として蔓延防止等を目的に国全体で取り組まれているものでありまして、その効果や安全性についても国において確認された上で進められているものであります。特に、重症化リスクの高い高齢者等には、接種を御検討いただくとともに、今後の第八波に備えて感染拡大防止に向けた取組としてもワクチンの接種は重要だと考えています。
努力義務とは予防接種法上の規定であり、接種を受けるかどうかはあくまで本人と保護者が選択できることである。にもかかわらず、保護者に接種の「努力義務」を課すことで、同調圧力などが働き、十分な検討がないままコロナワクチンを接種する子どもが大幅に増える可能性があることが懸念される。
副反応については、予防接種法に基づき、副反応疑い報告制度の仕組みが設けられ、国は、接種後に生じる副反応を疑う症状を収集するとともに、厚生科学審議会の意見を聞いて必要な措置を講ずることとなっています。
また、厚生労働省も発症や入院を予防する効果の有効性を確認したとして、今月6日から予防接種法に基づくワクチン接種の努力義務について、これまで対象外だった5歳から11歳にも適用いたしました。 ただ、努力義務につきましては、厚生労働者は強制ではないとしております。
また、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行を見据え、予防接種法に基づき、市町村が実施する高齢者等に対するインフルエンザワクチンの定期接種事業を支援し、自己負担なしとします。 次に、原油価格・物価高騰等総合緊急対策についてです。
そのため、予防接種法に定めのない任意接種ではありますが、帯状疱疹はワクチンで予防できる疾病であること、帯状疱疹の症状、早期治療に有効な抗ウイルス薬などの情報をウェブページに分かりやすく掲載することにより、県民の皆様への情報発信を行い、啓発に努めてまいります。 次に、帯状疱疹ワクチン接種への助成制度についてお答えをいたします。
11: ◯答弁(感染症対策担当監) 委員御指摘のとおり、現在国において帯状疱疹ワクチンを予防接種法に基づく定期接種とすることの是非について検討が行われておりますので、国の状況を注視してまいりたいと思っております。
105 ◯知 事 ワクチンについては、基本的に予防接種法に基づいて、規定されたものについて我々としては接種を行っていると。また、指摘にもあったが、本人の希望を確認しながら、そのために我々としては効果、それから、副反応、こういったものも示しながらやらせていただいている。
予防接種法とその施行令におきまして、新型コロナウイルスワクチンやHPVワクチン等の実施主体である市町村長は、予防接種を受けた者の氏名、住所、生年月日、性別、接種年月日などの記録を作成することとされております。 この記録につきましては、予防接種を行ったときから五年間、それを作成した市町村において保存しなければならないとされております。
子宮頸がんワクチン、いわゆるHPVワクチンは、2013年4月から予防接種法による定期接種となりましたが、ワクチン接種との因果関係が否定できない持続的副作用が見られるようになったため、これまで積極的勧奨は差し控えられてきました。
さらに、四回目接種につきましては、六十歳以上の方、十八歳以上で基礎疾患を有する方や重症化リスクが高いと医師が認める方を対象として、予防接種法施行令の一部改正が施行されました五月二十五日から、直ちに接種できる体制を整えたところであります。
現在、新型コロナワクチンは12歳から59歳までの方は3回、60歳以上の方は4回の接種を受けるように努めるとする予防接種法上の努力義務が課せられております。ただ、接種を拒みましても罰則の適用があるというものではございません。その意味で、強制ではないということがございますので、あくまで御本人が有効性、副反応といった正しい情報を参考に、接種するかどうかの判断をしていただくということになっております。
また、ワクチン接種につきましては、風疹やポリオと同様に予防接種法におけるA類疾病に位置づけ、公費負担の下で一定の年齢層に対し接種を勧奨する制度とすることも考えられます。単純に二類相当か五類かの二択ではなく、こうした制度など幅広い観点から新たな仕組みを国に検討していただきたいとの考えを今年四月の全国知事会議の場で申し上げたところでございます。