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  1. 富山県議会 2017-06-01
    平成29年6月定例会 委員長報告、討論、採決


    取得元: 富山県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1  午後1時01分開議 ◯議長(稗苗清吉君)ただいまから本日の会議を開き、直ちに日程に入ります。           常任委員会審査報告 2 ◯議長(稗苗清吉君)日程第1、議案第65号から議案第80号まで及び報告第3号を議題といたします。  以上の案件に関し、常任委員長の審査結果の報告を求めます。  教育警務委員長平木柳太郎君。    〔教育警務委員長平木柳太郎君登壇〕 3 ◯教育警務委員長平木柳太郎君)本定例会において、教育警務委員会に付託されました案件の審査結果を御報告いたします。  付託案件は、議案第76号公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例一部改正の件及び報告第3号地方自治法第179条による専決処分の件のうち、損害賠償に係る和解に関する件である専決処分第26号、第28号及び第29号であります。  本委員会におきまして、この案件について慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決または承認すべきものと決しました。  以上をもちまして、教育警務委員長報告といたします。 4 ◯議長(稗苗清吉君)厚生環境委員長向栄一朗君。    〔厚生環境委員長向 栄一朗君登壇〕 5 ◯厚生環境委員長(向 栄一朗君)本定例会において、厚生環境委員会に付託されました諸案件の審査結果を御報告いたします。  付託案件は、議案第71号富山県リハビリテーション病院こども支援センター条例一部改正の件、議案第72号富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例一部改正の件及び議案第80号動産取得に関する件であります。  本委員会におきまして、これらの諸案件について慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、厚生環境委員長報告といたします。 6 ◯議長(稗苗清吉君)経済建設委員長井加田まり君。    〔経済建設委員長井加田まり君登壇〕
    7 ◯経済建設委員長井加田まり君)本定例会において、経済建設委員会に付託されました諸案件の審査結果を御報告いたします。  付託案件は、議案第73号富山県総合デザインセンター条例一部改正の件、議案第74号富山県道路法に基づく案内標識等の寸法を定める条例一部改正の件、議案第77号工事委託契約締結に関する件(一般国道471号ウシクルビ谷橋上部工工事)及び議案第78号工事委託契約締結に関する件(神通川左岸流域下水道神通川左岸浄化センター号汚泥溶融施設改築工事)であります。  本委員会におきまして、これらの諸案件について慎重に審査いたしました結果、全会一致をもってそれぞれ原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、経済建設委員長報告といたします。 8 ◯議長(稗苗清吉君)経営企画委員長筱岡貞郎君。    〔経営企画委員長筱岡貞郎君登壇〕 9 ◯経営企画委員長筱岡貞郎君)本定例会において、経営企画委員会に付託されました諸案件の審査結果を御報告いたします。  付託案件は、議案第65号富山県情報公開条例及び富山県個人情報保護条例一部改正の件から議案第70号過疎地域等における県税の特別措置に関する条例一部改正の件まで、議案第75号富山県総合体育センター条例一部改正の件、議案第79号工事請負契約変更に関する件(富山県議会議事堂耐震改修工事)及び報告第3号地方自治法第179条における専決処分の件のうち、専決処分第18号富山県税条例等一部改正の件であります。  本委員会において、これらの諸案件について慎重に審査いたしました結果、議案第67号富山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例一部改正の件に対し、一部の委員から反対の意見表明がありましたが、採決の結果、賛成多数をもって、また、残余の案件につきましては、全会一致をもってそれぞれ原案のとおり可決または承認すべきものと決しました。  以上をもちまして、経営企画委員長報告といたします。 10 ◯議長(稗苗清吉君)以上をもって常任委員長の審査結果の報告を終わります。      ─────────────────── 11 ◯議長(稗苗清吉君)これより委員長報告に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めます。          討           論 12 ◯議長(稗苗清吉君)これより討論に入ります。  通告がありますので、発言を許します。  火爪弘子君。    〔22番火爪弘子君登壇〕 13 ◯22番(火爪弘子君)ただいま上程された議案のうち、議案第67号と議案第76号に対する日本共産党反対討論を行います。  まず、議案第67号ですが、これはマイナンバー制度対象範囲を県独自に広げようとする条例改正案です。  我が党は、昨年1月に全面施行されたマイナンバー制度の危険性を一貫して指摘し、その凍結、中止を求めてきました。  その理由は主に2つです。第1には、この制度がもともと全国民の財産や情報を12桁の番号で掌握管理し、効率よく国民への課税強化と社会保障費抑制を進めることを狙って導入された制度だからです。  最近も年金が344万円以上だと介護利用料は3割負担だとか、非課税高齢者でも貯金が100万円以上あると介護施設の補足給付が打ち切られるだとか、さまざまな点に目をつけた負担増が次々と導入されています。まさに国民を生かさず殺さず搾り取る悪代官のような政治の手段としてこの制度が使われようとしているからです。  もう一つ理由は、個人情報保護対策がずさんであり、個人番号個人情報を集めれば集めるほど、利用を拡大すればするほど情報漏えいのリスクが増大することです。125万件の個人情報が流出した日本年金機構との情報連携も行われようとしています。  このマイナンバー制度は本格運用から1年余りですが、直後から情報を管理する地方公共団体システム管理機構でのシステム障害が続き、マイナンバーカードの発行は当初見込みの3分の1、全国民の9%にすぎません。  また、ことし5月の住民税特別徴収額の決定通知を事業所に送付する際にも、本人の同意なく個人番号が勝手に記載され、しかも、多くは普通郵便で送付され、県内を含めて誤った送付による情報漏えいが次々と発覚しています。国民にとっては、多少利便性が向上したとしても、リスクのほうが圧倒的に大きいと言わざるを得ません。対象範囲を広げる提案には反対です。  次に、議案第76号ですが、これはこれまでの迷惑防止条例取り締まり対象を拡大し、名前も富山県迷惑行為等防止条例としようとする改正案です。  問題点の1つは、警察による取り締まりの対象をこれまでの盗撮行為から盗撮する目的で写真機等を人に向ける行為や設置する行為にまで広げるということです。  何をもってその人が盗撮する目的だったと判断するのかとの私の質問に、警察本部長は、被害内容や客観的証拠や行為者からの聴取で総合的に事実認定を行うと答えられました。しかし、総合的に認定する基準は曖昧であって、警察による拘束、事情聴取や冤罪が広がる危険性は拭えません。  もう1つは、恋愛感情に基づかない嫌がらせ行為もかなり広く犯罪として認定しようとしていることです。市民団体宣伝活動マスコミ取材などを嫌がらせとされるおそれがないのかとの質問に、警察本部長は、正当な理由があれば規制対象とすることはないと答弁されました。しかし、これも正当な理由かどうかの判断は警察の手の中にあるのです。  安倍内閣のもとで沖縄や大分を初め警察当局による乱暴な市民活動への干渉が広がっている中、この条例改正案に対し、県民から寄せられた懸念の声は当然のことと考えます。必要な取り締まり不法侵入罪など他の法律で本当に行えないのか、慎重な検討が必要だと思います。  これら重大な内容をはらむ改正案にもかかわらず、今回、県民への周知は全く不十分だったのではないでしょうか。パブリックコメントに寄せられた意見はわずか2件とのことでした。改めて慎重な検討を求める立場から、今回の議案には賛成できません。  以上、反対理由を述べまして、2つの議案に対する日本共産党反対討論といたします。 14 ◯議長(稗苗清吉君)これをもって討論を終了いたします。          採           決 15 ◯議長(稗苗清吉君)これより採決いたします。  まず、議案第67号及び第76号を採決いたします。  以上の案件に対する各委員長の報告は可決であります。  以上の案件は各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 16 ◯議長(稗苗清吉君)起立多数であります。よって、以上の案件は各委員長の報告のとおり可決されました。  次に、議案第65号、第66号、第68号から第75号まで、第77号から第80号まで及び報告第3号を採決いたします。  以上の案件に対する各委員長の報告は可決または承認であります。  以上の案件は各委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 17 ◯議長(稗苗清吉君)起立全員であります。よって、以上の案件は各委員長の報告のとおり可決または承認されました。         議案第81号から議案第83号まで 18 ◯議長(稗苗清吉君)次にお諮りいたします。  ただいま知事から議案第81号から議案第83号までが提出されました。  この際これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 19 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより議案第81号から議案第83号までを議題といたします。  知事から提案理由の説明を求めます。  石井知事。    〔知事石井隆一君登壇〕 20 ◯知事(石井隆一君)ただいま上程になりました議案について御説明申し上げます。  議案第81号は、公安委員会委員綿貫勝介君が7月31日をもって任期満了となりますので、その後任として金岡克己君を任命いたしたいと存じ、御同意を得ようとする案件であります。  議案第82号は、監査委員中山喜徳君から退職の申し出がありましたので、その後任として高平亮君を選任いたしたいと存じ、御同意を得ようとする案件であります。  議案第83号は、収用委員会委員廣瀬信之君及び佐々木外志君が7月31日をもって任期満了となりますので、廣瀬信之君の後任として服部恵子君を、佐々木外志君の後任として予備委員の佐伯宗茂君を新しく委員として任命いたしたく、また、欠員中の収用委員会予備委員として彼谷環君を任命いたしたく、さらに予備委員の後任として高野博之君を任命いたしたいと存じ、御同意を得ようとする案件であります。  何とぞ御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げます。      ─────────────────── 21 ◯議長(稗苗清吉君)お諮りいたします。  ただいま議題となっております議案第81号から議案第83号までについては、事案の性質上、この際、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 22 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより採決いたします。  まず、議案第81号を採決いたします。  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 23 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決定をいたしました。  次に、議案第82号を採決いたします。  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 24 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決定いたしました。  次に、議案第83号を採決いたします。  本案はこれに同意することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、本案はこれに同意することに決定をいたしました。            議員提出議案第6号 26 ◯議長(稗苗清吉君)次に、日程第2、議員提出議案第6号を議題といたします。      ─────────────────── 議員提出議案第6号         富山県議会会議規則一部改正の件  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提案理由を 付け提出します。    平成29年6月27日  富山県議会議長  稗 苗 清 吉 殿              提出者 富山県議会議員                   山  辺  美  嗣                   藤  井  裕  久                   宮  本  光  明                   火  爪  弘  子                   武  田  慎  一                   奥  野  詠  子                   永  森  直  人
                      井加田   ま  り                   吉  田     勉                   岡  崎  信  也       富山県議会会議規則の一部を改正する条例  富山県議会会議規則(昭和32年富山県議会規則第1号)の一部を次 のように改正する。          提   案   理   由  議会基本条例の制定及び議会改革の推進に関する協議又は調整を行 う議会基本条例制定検討会議を設置するため、富山県議会会議規則の 一部を改正するものである。      ─────────────────── 27 ◯議長(稗苗清吉君)お諮りいたします。  ただいま議題となっております議員提出議案第6号については、この際直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 28 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより採決いたします。  議員提出議案第6号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 29 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました        議員提出議案第7号から第10号まで 30 ◯議長(稗苗清吉君)次に、日程第3、議員提出議案第7号から議員提出議案第10号までを議題といたします。  まず、議員提出議案第7号から第9号までを職員に朗読させます。 31    〔職員朗読〕      ─────────────────── 議員提出議案第7号    クロマグロ資源管理における定置漁業者負担軽減を    求める意見書  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提案理由を 付け提出します。    平成29年6月27日  富山県議会議長  稗 苗 清 吉 殿              提出者 富山県議会議員                   山  辺  美  嗣                   藤  井  裕  久                   宮  本  光  明                   火  爪  弘  子                   武  田  慎  一                   奥  野  詠  子                   永  森  直  人                   井加田   ま  り                   吉  田     勉                   岡  崎  信  也                        平成29年6月27日 提 出 先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  財務大臣  農林水産大臣  内閣官房長官                富山県議会議長  稗 苗 清 吉    クロマグロ資源管理における定置漁業者負担軽減を    求める意見書  太平洋クロマグロの国際的な保存管理措置に従い、我が国では、30 キログラム未満の小型魚(以下「クロマグロ」という。)の漁獲を 2002年から2004年までの年間平均漁獲実績から半減させる資源管理が 実施されており、国は、沖合漁業(大中型まき網漁業)、定置網の共 同管理と5つの海域に分けた沿岸漁業などそれぞれに漁獲枠を配分し ている。  漁獲量がこの枠の上限に近づけば国から休漁等の漁獲抑制措置を求 められるが、その際、魚種の選択が難しい定置漁業においては網揚げ 等をせざるを得ない。クロマグロの来遊時期と重なるブリ等の盛漁期 に網揚げ等を余儀なくされる事態となれば、ブリ等の重要魚種を含む すべての水揚げが失われ、本県で沿岸漁獲量の8割強を占める定置漁 業の経営に極めて深刻な打撃となるばかりでなく、観光を含む地域経 済に重大な影響が及ぶ。  また、休漁等に対する補償について、現行の漁業収入安定対策事業 では、休漁等が続いた場合に基準収入とともに補填額が低減してしま うほか、補填金の支払が漁期(保険期間)後となるため、収入を絶た れた定置漁業者の資金需要に迅速に対応できないという課題がある。  よって、国会及び政府におかれては、クロマグロTAC制度導入 に当たり、下記の事項について配慮されるよう強く要望する。                記 1 近年のクロマグロ漁獲実績及び定置漁業の漁法特性を踏まえ、  定置網の共同管理の漁獲枠を拡大すること。 2 沖合漁業(大中型まき網漁業)と定置網等沿岸漁業との間で漁  獲枠を移譲する仕組みやルールを、国の責任において整備すること。 3 漁業収入安定対策事業について、基準収入の下支え措置を講じ、  補填割合を引き上げるなど収入補償対策を拡充するとともに、休漁  等の実情に応じ、運転資金確保等の緊急支援措置を講ずること。 4 定置漁業におけるクロマグロの放流技術及び漁具改良による漁獲  抑制技術を早期に確立すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。          提   案   理   由  クロマグロの来遊時期と重なるブリ等の盛漁期に漁獲抑制措置を余 儀なくされる事態となれば、本県沿岸漁獲量の8割強を占める定置漁 業の経営に深刻な打撃を与えるばかりでなく、観光を含む地域経済に 重大な影響が及ぶことになる。国においては、クロマグロのTAC制 度導入に当たり、魚種の選択が難しい定置漁業の特性について十分に 配慮の上、クロマグロ資源管理における定置漁業者負担軽減を強 く要望するものである。      ─────────────────── 議員提出議案第8号  地域交通におけるバス路線の維持・確保への支援に関する意見書  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提案理由を 付け提出します。    平成29年6月27日  富山県議会議長  稗 苗 清 吉 殿
                 提出者 富山県議会議員                   山  辺  美  嗣                   藤  井  裕  久                   宮  本  光  明                   火  爪  弘  子                   武  田  慎  一                   奥  野  詠  子                   永  森  直  人                   井加田   ま  り                   吉  田     勉                   岡  崎  信  也                        平成29年6月27日 提 出 先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  国土交通大臣  内閣官房長官                富山県議会議長  稗 苗 清 吉  地域交通におけるバス路線の維持・確保への支援に関する意見書  地域における路線バスは、住民の日常生活にとって欠くことのでき ない地域資源である。近年は、少子高齢化、過疎化地域の増大、モー タリゼーションの進行のなか、乗客の減少で赤字バス路線が増大し、 その結果路線廃止や運行本数の減少で利便性が低下し、さらに乗客が 減少するという悪循環に歯止めがかからない状況である。この問題の 解決は、県内においても、今後のまちづくりにとって切実な課題とな っている。  また、バス路線は、利用者の減少が懸念される中で、一定の利用水 準を維持するとともに、地域の特性を十分に踏まえ、効率性や採算性 等も考慮しながら、持続可能なバス路線となるよう事業者や行政等が 連携して取り組んでいく必要がある。  よって、国会及び政府におかれては、地域交通を支えるバス路線に 対する国の財政的支援の一層の充実、強化をはかられるよう強く要望 する。                記 1 地域間幹線系統や地域内フィーダー系統の路線等、地域交通にお  けるバス路線への支援制度と予算の拡充をはかること。 2 地域交通の充実に取り組む市町村に対する特別交付税など、支援  の枠組みや財政支援を充実すること。 3 国土交通省において検討されている、赤字バス路線の運行経費に  対する補助上限の8/20への引き下げなどは行わないこと。 4 バス運転者の確保や育成に対する支援を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。          提   案   理   由  地域交通におけるバス路線への支援制度と予算の拡充をはかり、バ ス運転者の確保や育成に対する支援を行うなど、住民の日常生活にと って欠くことのできない地域資源である地域における路線バスの維 持・確保について、国による支援を強く要望するものである。      ─────────────────── 議員提出議案第9号       山岳遭難防止対策等の推進を求める意見書  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提案理由を 付け提出します。    平成29年6月27日  富山県議会議長  稗 苗 清 吉 殿              提出者 富山県議会議員                   山  辺  美  嗣                   藤  井  裕  久                   宮  本  光  明                   火  爪  弘  子                   武  田  慎  一                   奥  野  詠  子                   永  森  直  人                   井加田   ま  り                   吉  田     勉                   岡  崎  信  也                        平成29年6月27日 提 出 先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  総務大臣  内閣官房長官                富山県議会議長  稗 苗 清 吉       山岳遭難防止対策等の推進を求める意見書  中高年層の登山ブームや海外からの登山客の増加等、登山の大衆化 により知識や技術が十分でないまま安易に登山を強行する風潮を背景 に、昨年1年間に全国で発生した山岳遭難事故は2,495件、遭難者は 2,929人にものぼっており、登山に際しての十分な準備や体力に応じ た計画など登山者への意識啓発が重要である。  また、今年3月、気象庁から雪崩注意報が発令されていたにもかか わらず発生した高校生ら8人が死亡する痛ましい雪崩事故を受け、国 は、都道府県知事等に「融雪出水期における防災態勢の強化につい て」、大学などの教育機関等に「冬山登山の事故防止について」など の通知を発出した。これらに基づき、関係都道府県や自治体が事故防 止に取り組んでいるところであるが、バックカントリースキーの増加 等により今後も予期せぬ雪崩事故が発生するおそれがある。  よって、国会及び政府におかれては、安全登山に向けた意識啓発、 遭難事故の未然防止対策を強化するとともに、研究・開発が進められ ている登山者位置検知システムの実用化等、遭難救助体制の充実に対 する支援を推進されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。          提   案   理   由  登山ブームやバックカントリースキーの増加等を受け、国において も、安全登山に向けた意識啓発など山岳遭難事故の未然防止対策を強 化するとともに、予期せぬ雪崩事故の発生に備えて、登山者位置検知 システムの実用化など国による遭難救助体制の充実に対する支援を求 めるものである。      ───────────────────
    32 ◯議長(稗苗清吉君)お諮りいたします。  ただいま朗読した議案については、この際、直ちに採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより採決いたします。  議員提出議案第7号から第9号までについては原案のとおり決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、以上の議案は原案のとおり可決されました。  次に、議員提出議案第10号について提案理由の説明を求めます。  井加田まり君。    〔14番井加田まり君登壇〕 35 ◯14番(井加田まり君)社民党・無所属議員会の井加田でございます。  市民を監視、抑圧する共謀罪の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設する「改正組織犯罪処罰法」の強行成立に抗議をし、廃止を求める意見書について、提出者を代表しまして提案理由説明をさせていただきます。  安倍政権は、6月15日、改正組織犯罪処罰法案、いわゆる共謀罪法案について、良識の府である参議院において採決を強行いたしました。  国会での審議を重ねるごとに明らかとなったのは、本法案が全くテロ対策の役には立たず、一般市民でも組織的犯罪集団の一員となり得る危険性が逆に明らかとなるとともに、政府に批判的な労働組合や市民団体を弾圧するための手段となる危険性がより鮮明になったと言わざるを得ません。  国会審議の焦点は、東京オリンピックのテロ対策に批准が必要と説明をされていました国際組織犯罪防止条約は経済犯罪を取り締まるもので、テロとは無関係であること。日本は既に13の国際条約を結んでおり、国内法は整備済みで、条約批准は十分可能であること。実行行為を罰する刑法の原則を逸脱し、刑罰の枠組みを一気に広げたことで、テロとは無関係と思われる犯罪が対象に多数含まれ、本当のテロ対策なのか疑わしいこと。組織的犯罪集団や準備行為の定義が曖昧で、一般の人は関係ないとしていた説明が、犯罪を行う団体に一変したと認められる場合は処罰対象になると変わっていき、警察の解釈、裁量次第で一般市民が捜査対象になるおそれがあり、萎縮効果をもたらすこと。また、計画段階から動きを把握することになるため、捜査当局による監視が拡大する懸念は拭えず、公権力がプライバシーに踏み入り、内心の自由や言論、表現の自由を侵すおそれが非常に大きいこと。こうしたさまざまな懸念や疑問について、国会審議において政府の明確な答弁がなされることはなく、懸念や疑問は解消されるどころか深まるばかりでございました。  にもかかわらず、政府、与党は参議院法務委員会での審議を一方的に打ち切って委員会採決を省略し、本会議で直接採決を行う中間報告によって改正組織的犯罪処罰法案の採決を強行いたしました。  法案に関する議論を深めるための国会審議において、しかも、良識の府である参議院においてその議論を中断し、数の暴力によって強引に法案の成立を図ることは議会制民主主義の否定であり、決して許されるものではありません。  このことは加計学園疑惑で追及を受ける政府、与党が会期を延長することなく6月18日の会期末までに強引に国会を閉会しようとした結果であると思います。  この間、憲法学者や文化人、メディアからの批判の声が広がり、世論調査でも政府の説明不足の指摘や拙速な審議に否定的な声が多数を占めておりました。  戦前の治安維持法制定時も一般の人には関係ないと説明されていたにもかかわらず、多くの人が逮捕され、拷問によって冤罪が多発し、戦争に突入をしていった苦い歴史の事実がございます。  国民多数の懸念、反対の声を無視して、市民を監視、抑圧する治安立法を強行することはまさに暴挙と言わざるを得ません。  したがって、市民を監視、抑圧する憲法違反の改正組織犯罪処罰法は廃止とすべきと申し上げたいと思います。  多くの県民の皆さんの懸念や反対の声を受けとめ、議員各位の御賛同をいただきますよう心よりお願い申し上げて、提案理由説明といたします。      ─────────────────── 議員提出議案第10号    「テロ等準備罪」を新設する「改正組織犯罪処罰法」の    強行成立の暴挙に抗議し、廃止を求める意見書  上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条の規定により提案理由を 付け提出します。    平成29年6月27日  富山県議会議長  稗 苗 清 吉 殿              提出者 富山県議会議員                   菅  沢  裕  明                   火  爪  弘  子                   井加田   ま  り                   岡  崎  信  也                   澤  谷     清                   島  村     進                        平成29年6月27日 提 出 先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  あて  内閣官房長官                富山県議会議長  稗 苗 清 吉    「テロ等準備罪」を新設する「改正組織犯罪処罰法」の    強行成立の暴挙に抗議し、廃止を求める意見書  6月15日未明、東京オリンピックのテロ対策と称して、過去3度も 廃案となった「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ「テロ等準備罪」を新設 する「改正組織犯罪処罰法」が、委員会採決を省略、本会議で直接採 決を行う中間報告によって強行成立した。  国会審議の焦点は、法案の目的及び、その対象やどのような場合に 適用されるかであったが、審議を重ねるほどに明らかとなったのは、 全くテロ対策の役には立たず、一般市民でも「組織的犯罪集団」の一 員となり得る危険性が逆に明らかになるとともに、政府に批判的な労 働組合や市民団体を弾圧するための手段となる危険性がより鮮明にな ったと言わざるを得ない。  第一に、その批准のために必要という国際組織犯罪防止条約はマネ ーロンダリングなど経済犯罪を取り締まるものであるうえ、国内法は 整備済みで条約批准は可能であること。  第二に、日本のテロ対策は、すでに13の国際条約を結び、必要な国 内法とも整備されているうえ、テロ防止は平和的な外交努力が重要で あること。  第三に「一般の人には関係ない」としていた説明が、「犯罪を行う 団体に一変したと認められる場合は処罰の対象になる」と変わり、警 察の解釈・裁量で市民が捜査対象になりうること。  また、犯罪を実行していないのに、相談したり、計画しただけで処 罰するため、警察は、市民が何を考え、何を相談しているのか、心の 中に踏み込んで、監視・捜査することになる。電話や室内の会話の盗 聴、盗撮、メールやラインも覗かれることになり、個人の思想の自由 や表現の自由を侵す憲法違反の法案である。また、自首・密告が奨励 されており、冤罪による芋づる式逮捕が懸念される。  この間、憲法学者や文化人、メディアからも批判の声が広がり、世 論調査でも政府の説明不足の指摘や、拙速な審議に否定的な声が多数 を占めている。戦前の治安維持法制定時も、「一般の人には関係な い」と説明されていたにもかかわらず、たくさんの人が逮捕され拷問 によって冤罪が多発し、戦争に突入していった。  国民多数の懸念・反対の声を無視して、市民を監視、抑圧する治安 立法を強行することは、まさに暴挙と言わざるを得ない。  したがって、市民を監視、抑圧する憲法違反の「テロ等準備罪」を 導入する「改正組織犯罪処罰法」は、廃止とすべきである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。          提   案   理   由  国民多数の懸念・反対の声を無視して成立した、市民を監視、抑圧 する憲法違反の「テロ等準備罪」を導入する「改正組織犯罪処罰法」 について、強行成立の暴挙に抗議し、その廃止を強く要望するもので ある。      ─────────────────── 36 ◯議長(稗苗清吉君)これより討論に入ります。  通告がありますので、順次発言を許します。  永森直人君。    〔17番永森直人君登壇〕 37 ◯17番(永森直人君)社民党・無所属議員会及び日本共産党から提出されました議員提出議案第10号「テロ等準備罪」を新設する「改正組織犯罪処罰法」の強行成立の暴挙に抗議し、廃止を求める意見書については、自由民主党は反対であり、その立場から討論をいたします。  世界におけるテロの発生状況を見れば、中東や北アフリカのみならず、イギリス、フランス、ドイツやスウェーデンなど欧州諸国にもその脅威は広がりを見せております。  2020年に東京オリンピック・パラリンピックが開催される我が国は、今後、テロ等の格好の標的となる可能性が十分にあり、これを未然に防ぎ、国民の生命を守るために万全の対策をとることは政治の大きな責任であります。  また、テロ等の組織犯罪が国境を越えて発生している現状から見ても、テロ対策の国際協力は不可欠であり、我が国も国際組織犯罪防止条約を締結することが急務であることは明らかであります。  また、御提案の意見書では3つの提案理由を述べておられますが、いずれも的外れと言わざるを得ません。  第1に、国際組織犯罪防止条約はマネーロンダリングなどを取り締まるものであるなどと主張されていますが、マネーロンダリングを含むテロの資金源対策は、テロリストの活動を根本から封じる視点から、テロ根絶のための最も重要な柱の一つとされており、これを軽視するかのような主張は全くの認識不足と言わざるを得ません。  第2に、テロ防止は平和的な外交努力が重要と主張されています。確かに平和的な外交努力は重要であります。しかし、それは手段の1つにすぎず、それだけでテロから国民の命を守ることができるという楽観的な主張は、責任政党の我々には許されないわけであります。
     確かに13の国際条約を結び、国内法も整備してきました。しかし、まだまだ十分でないわけであります。例えば今回の対象犯罪の1つに水道毒物混入罪というのがあります。組織的犯罪組織が毒物を保持し、水源にまさにこれを混入しようとしていても、未遂の状態であれば、現行法では検挙することができません。  こうした法のすき間を埋め、テロ等の組織犯罪の芽を事前に摘み取り、実行を食いとめることこそがテロ対策の要諦であり、こうした現実を直視せず、対処しようとしない姿勢は極めて無責任であります。  第3に、今回の法整備により、警察の解釈、裁量で一般市民が捜査対象になる、警察がメールやLINEをのぞくなどと批判していますが、政府は国会の審議において次のように答弁しています。他の犯罪と同様、刑事訴訟法に従って必要かつ適正な捜査を行う。テロ等準備罪を通信傍受の対象犯罪に追加する法改正は予定していない。このように明確に答弁しており、御主張の批判は当たらないものと考えます。  しかし、同時に国民に、批判にあるような懸念をお持ちの方も多くいらっしゃることも承知しております。警察は、法に基づき適正に捜査する姿勢に徹することが肝要であり、政府は国民の危惧を払拭していくよう丁寧な努力をするべきだと考えております。  繰り返しになりますが、国際情勢を見れば、一般市民が、小さな子供がテロの対象となり、その尊い命を落としているのは現実であります。こうしたテロが日本で、この富山で起きたとして、事前に捜査当局が情報を得ながら防げなかったとしても、皆様は同じ主張をされるのでありましょうか。起きてからでは遅いのであります。尊い命が戻ることは決してありません。  御提案の意見書は、治安維持法までをも引き合いに出し、戦争に突入していったなどと国民の不安をいたずらにあおり、的外れな批判のみに終始するだけで、国民の生命を守るという国家の最も重要な責任を果たそうとしない無責任そのものの主張であります。  よって、我が党としては、断じて容認できないものであることを申し上げ、議員提出議案第10号に対する反対討論といたします。 38 ◯議長(稗苗清吉君)火爪弘子君。    〔22番火爪弘子君登壇〕 39 ◯22番(火爪弘子君)いわゆる共謀罪法案の強行成立に抗議し、廃止を求める意見書についての日本共産党の賛成討論を行います。  憲法9条を改正し、日本を戦争できる国、戦争する国に引き戻そうとする安倍内閣のもとで、今、特定の組織動員にもよらず、みずからの意思で国会前に集まって、みずからの言葉で抗議の声を上げる若者など、市民の新しい動きが広がっています。  特に一昨年秋に強行された戦争法の強行採決を前後し、政府に対し物言う市民の動きが広がっています。だからこそ、安倍内閣は三度も廃案となった共謀罪を、国際条約批准の流れに無理やり乗せて持ち出し、国会ルールも無視して、国民監視体制の確立を急いだのではないでしょうか。  安倍内閣の与党、自民党と公明党の皆さんは、いまだにテロ対策のためにテロ等準備罪は必要であり、この法律がなければ国連国際組織犯罪防止条約に加入できないし、そうでなければ東京オリンピックは開けないなどと言われます。  しかし、そんなことは全くありません。確かにテロ対策は喫緊の課題です。だから、日本はこれまでも13のテロ対策関係条約に加入し、これに沿った国内法の整備も進めてきました。今でも凶器準備集合罪など重大な犯罪には準備罪や予備罪も存在し、法律上、対策は可能です。  むしろ今、テロ対策を言うのならば、政府がアメリカと一体となった海外派兵などをやめ、非軍事的な国際援助でテロの温床となる地域の貧困や飢餓をなくし、国際社会と連携し、テロ組織への資金ルートや渡航ルートを遮断することなどに全力で取り組むべきです。共謀罪は必要ありません。  政府が持ち出したTOC条約について言えば、参加すれば国際組織犯罪に対する国境を越えた捜査協力や犯人引き渡しなどが可能となるものであって、共謀罪がなくても、日本の批准はすぐにでも可能です。  要は、犯罪集団を国際基準で処罰する法律があればいいのであって、外務省の説明でも、加盟国で共謀罪を持つ国は2つしかありません。しかも、この条約は犯罪集団を対象にしてはいるが、テロ集団対策を直接目的とした条約ではありません。共謀罪創設がテロ対策のためなどという論理は、国会の審議の中で既に破綻しているのです。  政府、与党のもう1つの主張は、捜査の対象は組織的犯罪集団に限定されるものであって、一般人は対象にならないなどというものです。しかし、その人が犯罪集団の構成員かどうか、今後、構成員に豹変するかどうかを判断するのは警察であって、警察はその証拠をつかむために疑わしい人を監視、尾行、盗聴することになるでしょう。  参議院の審議の中で政府は、環境保護団体や人権保護団体を隠れみのにした場合、処罰されることがあると答弁しました。さらには、組織的犯罪集団の構成員ではない周辺者の処罰もあり得ると答えています。こんな曖昧で危険な法律はありません。  提案理由説明にもありましたが、委員会採決を飛ばすという異様な強行採決の後、抗議と反対の声は大きく広がっています。法案成立後の6月17、18日の毎日新聞世論調査では、共謀罪反対は47%、賛成は32%です。共同通信の調査では、政府の説明が十分だと思わないが81.3%です。  中身もひどいがやり方もひどい。こんなひどい内閣、見たことありません。市民と野党が力を合わせてこの法律を廃止し、一緒に安倍内閣も廃止、退陣に追い込むために全力を挙げることを表明し、日本共産党の賛成討論といたします。 40 ◯議長(稗苗清吉君)吉田勉君。    〔13番吉田 勉君登壇〕 41 ◯13番(吉田 勉君)社民党・無所属議員会及び日本共産党から提出された議員提出議案第10号「テロ等準備罪」を新設する「改正組織犯罪処罰法」の強行成立の暴挙に抗議し、廃止を求める意見書について、公明党の反対討論をいたします。  テロ等準備罪の新設は、テロを含む組織的な重大犯罪を未然に防ぐことが目的で、既に187カ国、地域が加盟する国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結に必要な国内法の整備であります。  また、同条約は加盟条件に犯罪を合意段階で処罰する国内法の整備を求めており、日本は国際社会から繰り返し条約の早期締結を勧告されてきました。  この条約の締結により捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、逃亡犯罪人引き渡しの請求が可能になります。  また、テロ等準備罪は、内心の思想、良心を処罰するものではありません。テロ等準備罪は、テロ組織や暴力団、薬物密売組織といった組織的犯罪集団の構成員らが2人以上で重大犯罪を具体的、現実的に計画し、さらに、計画実行のための下見や凶器購入といった実行準備行為があって初めて処罰をいたします。計画を共謀しただけで処罰する共謀罪とは全く違います。  また、テロ等準備罪の犯罪主体は、組織的犯罪集団に限定したことなどで、一般人や民間団体、労働組合が捜査対象にならないよう要件が厳格化されております。また、テロ等準備罪は、通信傍受法の対象犯罪ではないことから、捜査でメールやLINEが傍受されることもありません。  また、警察がテロ等準備罪で逮捕など強制捜査をする場合も、一般犯罪と同様に裁判所の令状が必要で、裁判所による厳格なチェックがあるため、警察権の乱用に歯止めがかかっております。  また、テロ等準備罪法を戦前の治安維持法の現代版などというのは、ためにする批判であり、治安維持法は天皇制反対などの思想を処罰することが目的でありました。テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が計画する重大犯罪を実行前に処罰することが目的です。  また、参議院法務委員会での採決を省略するような手続を行ったことに対して乱暴ではないかとの指摘がありますが、そもそも参議院法務委員会は、秋野委員長のもと、野党の質問機会を十分確保しながら丁寧に審議を進めてきました。  しかし、民進、共産の野党両党は最初から徹底して廃案ありきに固執し、金田法相の問責決議案の提出などで委員会審議を無理やりストップし、法相のもとで審議することは不可能とまで言い切り、事実上の審議拒否をする中、混乱なく採決を行う状況は望めませんでした。このため、委員会での採決を省略して、本会議で採決を行う場合に用いられる国会法にのっとった中間報告という手続をとりました。中間報告の後、民進、共産は本会議で質問をし、それに大臣が答える正常な質疑も行っております。議論を封じて強行採決を行ったという批判は当たりません。  2020年に東京オリンピック・パラリンピックを控え、テロ対策の強化は急務であります。条約加盟により、警察など中央捜査当局は外交ルートを通さず直接、情報交換や捜査共助が可能になります。テロ防止に欠かせない国際的な協力体制構築の必要性を重ねて強調し、反対討論といたします。 42 ◯議長(稗苗清吉君)笠井和広君。    〔12番笠井和広君登壇〕 43 ◯12番(笠井和広君)ただいま議題となっております議員提出議案第10号「テロ等準備罪」を新設する「改正組織犯罪処罰法」の強行成立の暴挙に抗議し、廃止を求める意見書について、賛成の立場から討論をさせていただきます。  提案理由の説明、そして討論、白熱した議論を聞いておりますと、本当に国会の写し絵だなと思っております。あの国会の暴挙を見て、国民の皆さんはどう思ったのか。本当に乱暴な国会運営にびっくりされているんだと思います。  私自身、この法案についての理解を持っているところもあります。ですけれども、今回この意見書に賛成したのは、あの暴挙に対し、一人会派の県民クラブであっても、この県議会においてしっかりと意見を述べなければならないという思いでございます。  改正組織犯罪処罰法、改正法案については、国民の十分な説明を全く果たしておらず、本来、より丁寧で慎重に審議される重要法案であるにもかかわらず、委員会審議を前例のない形で打ち切り、しかも、委員会採決を省略するという極めて乱暴な国会運営によって可決成立をさせました。成案ありきであり、会期内に国会を閉じなければ、安倍総理自身の疑惑の追及がより一層強まるとの思いから暴挙に出たと判断をいたします。  2020年に開催される東京五輪・パラリンピックに向けたテロ対策に必要な法案の中身も理解できる部分が多い中、民主主義を踏みにじる暴挙に対して強く抗議をするものであります。よって、この意見書に賛成の立場から討論とさせていただきます。 44 ◯議長(稗苗清吉君)この際、傍聴人に申し上げます。  静粛にお願いをいたします。      ─────────────────── 45 ◯議長(稗苗清吉君)これをもって討論を終了いたします。  これより採決いたします。  議員提出議案第10号は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕 46 ◯議長(稗苗清吉君)起立少数であります。よって、本案は否決されました。      ───────────────────          請  願  第  2  号 47 ◯議長(稗苗清吉君)次に日程第4、請願第2号を議題といたします。  請願の審査結果は、お手元にお配りした報告書のとおりでありますので、この際直ちに採決いたします。  本請願に対する議会運営委員長の報告は採択であります。  本請願は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。    〔賛成者挙手〕 48 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、本請願は委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。  なお、本定例会に受理いたしました陳情は、お手元にお配りした報告書のとおりでありますので、御了承願います。  (請願審査報告書及び陳情処理状況報告書は本号末尾に掲載)          議  員  の  派  遣 49 ◯議長(稗苗清吉君)次に日程第5、議員派遣の件を議題といたします。  お諮りいたします。  会議規則第129条の規定に基づき、お手元にお配りしたとおり、議員を派遣することといたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 50 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。      ───────────────────           議 員 派 遣 の 件                        平成29年6月27日  富山県議会会議規則第129条の規定に基づき、次のとおり議員を派 遣する。 1 平成29年度富山県南米訪問団 (1)目  的 富山県と友好提携を締結しているブラジル・サンパ         ウロ州との友好交流の促進とともに、ブラジル富山         県人会との交流を深める。 (2)派遣場所 ブラジル連邦共和国 (3)期  間 平成29年7月12日~7月20日 (4)その他  派遣議員1名(山辺美嗣議員)     常任委員会及び議会運営委員会の閉会中継続審査 51 ◯議長(稗苗清吉君)次に日程第6、常任委員会及び議会運営委員会の閉会中継続審査の件を議題といたします。  常任委員長及び議会運営委員長から、審査中の事件につき、会議規則第74条の規定により、お手元にお配りいたしました申し出一覧のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 52 ◯議長(稗苗清吉君)御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。      ─────────────────── 53 ◯議長(稗苗清吉君)以上で本日の日程は終了いたしました。  これをもって本定例会に付議されました諸案件の審議は全て終了いたしました。  終わりに、本定例会中は終始熱心に御審議をいただきました議員各位に対し、また、知事初め執行部並びに報道機関各位の御協力に対しまして感謝を申し上げる次第であります。          閉  会  の  宣  告 54 ◯議長(稗苗清吉君)これをもって平成29年6月富山県議会定例会を閉会いたします。  午後1時51分閉会 Copyright © Toyama Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...