これを、第1子が
小学生以上の場合でも、上の子から数えて何番目かとカウントすることで、第2子
保育料が適用され半額以下、第3子
保育料が適用され
無償となり、ゼロ歳から2歳の
課税世帯における
多子世帯の
負担軽減を
拡充するものでございます。
費用の一部は都の
補助金を活用し、
多子世帯への
負担軽減を図ります。
次に、(3)
認可外保育施設の
限定については、
国制度に基づき、
指導監督基準を満たさない
施設は5年間の
経過措置においてのみ
無償化の
対象といたします。
次に、3、
影響額でございます。こちらは
無償化による
保育に関する
影響額を、現在国で示されている
制度と
定員数に基づき、
通年化で試算をしたものでございます。表の一番上、
認可保育所の
無償化では、
歳入欄を見ていただきますと
保育料の
収入が減となるものの、国や都の
負担がふえることにより歳出の増よりも
歳入増が上回り、全体で6,100万円、区の
負担が減る見込みでございます。そのほか、
多子世帯負担軽減や
認可外保育施設の
無償化による
影響額は表のとおりとなっており、
保育全体では欄外の計の欄になりますが、5,700万円、区の
負担が減ると見込んでございます。
続きまして、2ページを
お願いいたします。
4、
保育料の改定は先ほど御
説明いたしました、1の(1)の3から5歳及び
非課税世帯のゼロから2歳の
保育料をゼロにするもの、また、2の(2)
多子世帯の
負担軽減の数え方の
拡充に関するもので、
令和元年10月1日からとなります。そのため、本日の
委員会におきまして、
議案第81号において、
保育費用徴収条例の
改正を御
審議いただくものでございます。
なお、副
食費につきましては、今
定例会に
補正予算案を提出してございまして、25日
開催の
予算審査特別委員会に付託され、御
審議をいただくこととなってございます。
最後に5、今後の
予定でございます。
条例改正について御
審議いただき、議決をいただきました後、来週火曜日の9月24日に
対象世帯に対して
保育料が
無償になる等の旨、
通知を
発送予定としております。
報告は以上でございます。
4
◯委員長 本件に関する不明な点の
質疑につきましては、この後の
議案審査の際、あわせて
お願いいたします。
以上で
本件を終了いたします。
────────────────────────────────────
◎
議題1
議案第80号
江東区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業
の
運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例
◎
議題2
議案第81号
江東区
保育費用徴収条例の一部を
改正する
条例
5
◯委員長 次に、
議題1「
議案第80号
江東区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の
運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例」及び
議題2「
議案第81号
江東区
保育費用徴収条例の一部を
改正する
条例」の2件につきましては、ともに関連する
議案でありますので、これを
一括議題といたします。
理事者から、順次
説明を願います。
6
◯保育計画課長 お
手元の
資料1をごらん願います。
江東区
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の
運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例についてでございます。
まず、1ページ目に記載させていただいている
内容について御
説明をいたします。
1、
改正の
理由でございます。
子ども・
子育て支援法の一部
改正により、国の
基準であります
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の
運営に関する
基準、こちらが
改正することに伴いまして、これらの法や国の
基準に従って本区の
条例の一部を
改正するものでございます。
当該基準につきましては、以下、
運営基準とさせていただきます。
また、
特定教育・
保育施設とは
認定こども園、
幼稚園、
保育所を指します。
特定地域型保育事業とは
小規模保育、
家庭的保育、
事業所内保育、そして
居宅訪問型保育、こちらを指します。
なお、本区におきましては、
特定地域型保育事業の類型といたしましては、
小規模保育並びに
居宅訪問型保育、こちらを
実施してございます。
続きまして、2の
改正の
概要でございます。
まず、
1つ目、(1)でございますが、
子ども・
子育て支援法の
改正に伴いまして、法に定める
用語の
意義が
変更されたことから、
条例第2条で
用語の
定義について整理するものでございます。
続きまして、(2)でございます。
幼児教育・
保育の
無償化が
実施されることに伴いまして、
食事の
提供に要する
費用の
取り扱いについて
規定を
整備するものでございます。こちらは
条例第13条第4項が該当する
条文となります。
続きまして、(3)でございます。
小規模保育事業所などの
特定地域型保育事業者に求められる
認定こども園、
幼稚園、
保育所との
連携に係る
要件緩和について
規定を
整備するものでございまして、こちらは
条例の第42条第2項から第5項が該当する
条文となります。
続きまして、(4)でございます。
小規模保育事業者などの
特定地域型保育事業者が
連携施設を
確保しないことができる
経過措置を5年延長するものでございまして、こちらは
附則の第5条が該当する
条文となります。
最後の(5)でございます。
最初の(1)の
定義の
変更などを踏まえました
用語の修正、あるいは
法改正に伴う
引用条項の追加、
変更、こういった所要の
規定整備を行うものでございます。
3番の
施行期日につきましては、
令和元年10月1日といたします。
では、お
手元の
資料の2ページ目以降の
新旧対照表に沿って御
説明をさせていただきます。
まず、2ページをごらんください。
第2条でございます。
支給認定が
教育・
保育給付認定、あるいは
支給認定保護者が
教育・
保育給付認定保護者といった形で、ほか幾つかの
用語の
意義の
変更、また、新たな
用語の
意義を定めておるものでございます。
続きまして、8ページをごらんください。
右欄の
下段でございます。
第13条第4項第3号ですが、
幼児教育・
保育の
無償化によりまして3歳以上の
児童の副
食費が
実費徴収とされたことに伴いまして、国の
運営基準に従って
食事の
提供に要する
費用の支払いを受けることができると
規定するものでございます。
なお、本区では、副
食費については
公費負担とする形で、今回の
定例会に
補正予算案を提出してございまして、25日
開催の
予算審査特別委員会に付託され、御
審議いただくこととなっております。
続きまして、21ページをお開き願います。
下段の第42条第1項でございますが、
保育所よりも少
人数の単位で、ゼロから2歳児への
保育を
提供する
小規模保育事業者等の
地域型保育事業者につきましては、
施設が比較的小規模であることも踏まえまして、
認定こども園、
幼稚園、
保育所と
連携を行わなければならないとされております。
そして、21ページから22ページ中段に記載の同項第1号から第3号の中で、その具体的な
連携について、
集団保育の
提供などの
保育内容の
支援、それから職員が病気の場合等の
代替保育の
提供、そして園児の
卒園後の
受け皿の
確保と
規定しております。
今回の
改正では、このうち
代替保育の
提供並びに
卒園後の
受け皿の
確保に係る
連携について、
要件緩和の
規定を
整備するものでございます。
22ページをごらんいただければと思います。まず、
代替保育の
提供でございますが、第42条第2項及び23ページの第3項で、
一定の
要件を満たす場合は、
小規模保育事業者やそれと同等の能力を有すると区が認める者の
確保をもって、
連携にかえることができることとするとしております。そして、
卒園後の
受け皿の
確保につきましては、第4項及び第5項で、
一定規模以上の
企業主導型保育事業や地方自治体が
運営費の
支援等を行っております
認可外保育施設で、区が適当と認める
施設が
受け皿となる場合は
連携を不要としております。
ただし、こちらも国の
運営基準の
改正に従った
条文の
改正でございまして、
連携施設の
確保が著しく困難な場合に
要件を緩和することができるという
規定ではありますが、本区としては、引き続き
認可保育所の
新規整備時における
連携確保等に努めてまいります。
続きまして、35ページをお開きください。
附則の第5条になります。
先に御
説明いたしました第42条第1項の
規定にかかわらず、
小規模保育事業者等の
特定地域型保育事業者が
連携を
確保しないことができる期間を、5年から10年に
変更する形で5年延長しているものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御
審議の上、御可決いただきますよう
お願い申し上げます。
7
◯保育課長 続きまして、
資料2をごらん願います。
江東区
保育費用徴収条例の一部を
改正する
条例について、御
説明させていただきます。
本
議案は、
報告事項1で
説明いたしました、10月から始まります
無償化に伴い、
対象者の
保育料をゼロ円にするもの、そして
多子世帯の数え方を拡大することに関する
条例改正となってございます。
まず、1、
改正の
理由についてでございます。
子ども・
子育て支援法の
改正による
幼児教育・
保育の
無償化及び
東京都
多子世帯負担軽減事業の
実施に伴いまして、
江東区
保育費用徴収条例の一部を
改正するものでございます。
次に、2、
改正の
概要でございます。
(1)
幼児教育・
保育の
無償化については、3歳から5歳児の
児童及び
住民税非課税世帯のゼロ歳児から2歳児の
保育料を
無償化とするものでございます。これにより3歳児から5歳児では、
保育料がゼロ円から
最大で現在2万7,700円の
保育料がゼロ円となります。また、
住民税非課税世帯のゼロ歳児から2歳児は、1,200円の
保育料がゼロ円となります。なお、
住民税非課税世帯のゼロ歳から2歳児の第2子
保育料及び
ひとり親等世帯の第1子
保育料は、既にゼロ円となってございます。
続いて、(2)
東京都
多子世帯負担軽減事業についてでございます。
都独自に、国の
制度に
上乗せをする形で
保育料の
多子カウントにおける
年齢制限を撤廃し、
多子世帯への
負担軽減を図るものでございます。
現行では、
国制度により、
住民税所得割額が5万7,700円未満の
多子世帯のみ、
年齢や
同居、
別居を問わず、
生計を一にする
こどもの数をカウントして、
保育料を算定してございます。国の
制度の
対象とならない
世帯については、
小学校就学前の
こどもの数のみをカウントし、
保育料を算定してございました。これを今回の
改正で、
所得に
関係なく全ての
世帯で
年齢や
同居、
別居を問わず、
生計を一にする
こどもの数をカウントして、第2子、第3子の
保育料を適用することとなります。
3、
施行期日につきましては、
令和元年10月1日から施行いたします。
4、
新旧対照表は4ページ以降を御参照願います。なお、4ページの
別紙1が
改正前の
標準保育料、6ページの
別紙2が
改正後の
標準保育料となっております。
また、7ページの
別紙3が
改正前の短時間
保育料、この短時間
保育というのは9時から5時までの8時間
利用となってございます。また、9ページの
別紙4が
改正後の短時間
保育料となってございます。
説明は以上となります。御
審議の上、御可決いただけますようよろしく
お願いを申し上げます。
8
◯委員長 本2案について、
報告事項1とあわせて
一括質疑を願います。
なお、
先ほど説明がありましたとおり、副
食費につきましては、本日審査している
議案ではなく、25日
開会の
予算審査特別委員会での
審議となりますので、その点御留意の上、
質疑をいただくよう
お願いをいたします。それでは、どうぞ。
9
◯新島つねお
委員 何点かお伺いをいたします。
1つは、
無償化ということなんですけれども、例えば、
認可保育園の
無償化は3歳から5歳と
非課税世帯ですけれども、全体を通して、
保育園に入園している数、今度、
無償化になる
人数を教えていただきたい。
それから、
負担軽減なんですけれども、従来、区独自でやっていましたよね。
多子世帯とかが入るといろいろ難しいんですけれども、
こども1人とすれば、
収入によって3万、2万、1万とありましたけれども、今度の国の
制度によって、3歳から5歳は
上限で3万7,000円、そうすると、今まで低
所得の人、そうじゃなくても、一番上で3万だった
補助が3万7,000円に、
所得によって違いますから、3万円の人が3万7,000円、2万円だった人が3万7,000円とふえるわけです。ただ、ゼロから2歳については、全く
現行ですよね。そうすると、国の
制度で
補助が入るわけですから、今までやっていた
負担軽減の
予算は減ると思うんです。そういう
意味で、
無償化、
無償化と言っているんですから、ゼロから2歳についても、せめて国の
制度ぐらいは上げて、
負担を減らすべきだと思っております。これは見解を伺います。
なぜかというと、
認可保育園を希望して、入れないから
認可外、
認可保育園に入っていれば、低
所得であれば三千幾らで済むのが、
認証保育園とか
認可外だと5万から7万円と一律決まっていますので、
負担が相当あるわけです。そういう
意味で、少しでも
負担を軽減するという
意味で、
負担軽減策を
拡充すべきではないかと思っていますので、
お願いいたします。お聞きいたします。
10
◯保育課長 今回の
無償化に伴う
対象人数でございます。まず、
認可保育園に通っている
こどもにつきましては、おおむね1万3,000人いらっしゃいます。このうち3歳から5歳につきましては、5,000人余おりまして、ゼロから2歳の
非課税世帯は40名ほどとなってございます。
また、
認可外の方の
無償化につきましては、今回の
国制度におきましては、3歳から5歳の方につきまして3万7,000円、ゼロから2歳の
非課税世帯については4万2,000円の
上限を設けた上での、名前は
無償化という形になってございます。また、ゼロから2歳の
課税世帯等については、何も変わらないということでございますが、今回、
新島委員がおっしゃっていたように、
江東区のほうでは既にこれまで
認可外負担軽減としまして、1万円から5万円、ゼロから2歳の
課税世帯も含めて
実施をしてございます。
これが
無償化にかわりますと、ゼロから2歳の方の
課税世帯については
対象外になってしまいますが、こちらは引き続き、
江東区の
上乗せという形で、
無償化に
上乗せする形で
継続をさせていただく形となってございます。また、3から5歳以上、ゼロから2歳もそうなんですが、これまで
最大5万円まで出ておりました。こちらが3万7,000円だったり、4万2,000円の
国制度の
単価に変わってしまうと、中には金額が減ってしまう方もおります。そうした方については、これまでの
負担水準が変わらないように、国の
単価に
上乗せする形で、
江東区のほうで
継続を
実施するものでございます。
さらに、
無償化に合わせて、これまでの
江東区の
単価を
上乗せするということにつきましては、財源的な問題もありまして、今、
説明した
内容の区の
上乗せという形で
制度設計をしているところでございます。
以上です。
11
◯新島つねお
委員 今の
多子世帯についてはわかります。
東京都のほうもそういう
制度をつくって、
負担軽減策をやっているのはわかるんですけれども、今、聞きましたら、
認可保育園が1万3,000人、
認証とか
認可外が1,000人ぐらいですか。そうすると、1万4,000人の
保育園児がいて、そのうち8,000人は
恩恵を受けるけれども、はっきり言って6,000人は
無償化の
恩恵を受けていないんです、多少の
恩恵はありますけれども。今度の国の
制度というのは、そういうものだと思います。
今、
多子世帯の場合はわかるんですけれども、
負担軽減策ですけれども、1人として見た場合には変わらないわけです。
多子世帯ばかりじゃないですから。そうすると、そこら辺も、これは
要望でいいんですけれども、今後、
負担軽減策というのはしっかり取り組んでいただきたいという、
要望で結構です。
12
◯酒井なつみ委員 保育の
無償化に当たりまして、
江東区で副
食費を
公費負担にするということに賛成しておりましたので、この決断をいただいたことに、まず、お礼を申し上げたいと思います。
1点、私が
懸念していることなんですけれども、
資料3のところで、
認可外保育施設の
限定についてというところで、
国制度に基づき、
指導監督基準を満たさない
施設でも、5年間は
無償化の
対象とするとありますけれども、
保育の質に対して、
こどもの安全が守れるのかという
懸念がありますので、今まで
保育の質に対して調査をしていない園に対しても、速やかに
対象となる
施設は全て見ていただけると安心かなと思っておりますので、区の考えている
懸念と対策について教えていただければと思います。
13
◯保育課長 今般、
無償化制度の
設計の中で、
認可外保育施設についても、5年間は
経過措置を設けて
対象となりました。その中で、
安全面については、不安な指摘もございましたところでございます。これにおきましては、国のほうで、
指導監督権限自体は
都道府県にございます。こうした中で、この5年間の間に、国のほうでは
認可外施設のほうが
認可に移行できるような
支援策を進めていくとしてございます。また、
都道府県におきます、
指導監督の人員の増や、そういった
整備について
拡充を図っていくとしているところでございます。
また、
江東区におきましても、
指導監督権限はないんですが、今回、
無償化に当たりましては、各
施設から
確認申請というものが
江東区に出されます。これを機に、
江東区のほうでは
指導監督権限はないんですけれども、
施設のほうを訪問させていただいて、
状況を今後、
確認させていただくことを検討してございます。
14
◯酒井なつみ委員 ありがとうございます。
指導監督権限が都にあるということを知らなくて申しわけございません。ぜひ全ての園を訪問して、
確認をよろしく
お願いいたします。
15
◯佐竹としこ副議長 この
案件については大賛成です。我が党としても一貫して進めてきたことですので、いよいよ始まったかなという思いでおります。
ただ、今、
酒井委員がおっしゃったこともぜひ進めていただきたいと思いますし、また、先ほどの
新島委員の質問の中で、
負担がふえる人はいなくなったと。
無償化、それとも
現状維持になったということですが、まだこれはスタートですので、さまざまな検討をしながら、本当に
子育て支援をしっかりと進めていけることが一番だと思っています。
何よりも円滑な推進が必要だなと思うんですが、
資料3のほうには、来週の初め、9月24日に
認可保育所等の
対象世帯に対して
無償になる旨の
通知を発送するということになっていますけれども、保護者として何か申請をしたりとか、何か取り組むことがあるんでしょうか。
16
◯保育課長 まず、
認可保育所に通っていらっしゃる方につきましては、こちらのほうで自動的に
保育料無償であったり、
多子世帯の軽減を図った
通知を送らせていただきます。また、
認可外の
保育施設に通っている方につきましては、
認可保育所を申し込んだ上で、
認証保育所に入っている方については、
保育の必要性を既に
確認しております。
ただ、それ以外にも、
最初から
認証保育所等の
認可外に通われている方につきましては、こちらは今回、
無償化に当たっては、
保育の必要性の
確認が大前提になってございますので、
保育の必要性の届け出を
江東区に出していただく形になってございます。
こちらにつきましては、8月に
認可外保育施設の方をお呼びしまして、
説明会を開いた上で、まず、
施設としては
確認申請をしていただくこと。また、そこに通われている保護者の方たちに
保育の必要性の届け出についての書類を配布していただいているところでございます。
17
◯佐竹としこ副議長 わかりました。そこの後半の
部分で、申請漏れがないようにとか、そこが一番のところだと思いますので、しっかりとそこは園と保護者のほうに
説明というか、取り組んでいただきたいと思います。
あと、今いろいろ問題になっています質の問題とか
受け皿の問題も、さらに進めていただくことを
要望して、賛成ということで
お願いします。
18 ◯若林しげる
委員 今回の
条例の一部を
改正する
条例に対しては、我が会派は賛成なんですけど、今、
認可外の話がありましたけど、一部待機
児童ということで、その辺の保護者に当たって、どういう
説明をしていくのかということは、再度
確認だけしたいんですけど。
19
◯保育課長 まず、保護者の方につきましては、
認可保育所については、ポスター等の掲示で9月11日以降、
江東区ではこういった形で考えておりますということで提示をさせていただいて、正式には議会での議決を経て正式決定となる形でお知らせをしているところでございます。
また、
認可外の方につきましても、各
施設を通じまして御案内をしているとともに、ホームページにおきましても、周知をさせていただいております。また、先ほどの手続等については、8月11日に、
制度の
概要はこれから議会で決まるので、詳細はホームページという形で、手続については、
保育の必要性の届け出等は御案内しているところでございます。また、待機
児童もまだおりますので、
江東区につきましては、引き続き、
施設整備によって待機児解消に向けて取り組んでまいるというのは、引き続き御案内をしてまいります。
20 ◯正保幹雄
委員 今、各
委員からもありましたように、
認可外の
保育施設の
限定について、安全・安心な
保育というのを保護者も区民も求めているところです。それで、区には指導権限がないんだけれども、できる限り
対応していくという答弁もありました。よろしく
お願いしたいと思います。
それで、
認可外施設の
基準を満たさない
保育園、この
無償化の
対象になるところですけれども、現状を把握しているところ、大体何件ぐらいあるのかと。そのうち、
基準を満たしている
施設もあれば、
基準を満たしていない
施設もあると思いますけど、現状どうなのか。今後、どういうふうにふえていくのか、横ばいなのかと、そういう
状況について、お伺いしたいと。まず、
お願いします。
21
◯保育課長 今回、
無償化に向けて、
江東区のほうに
確認申請をいただく
施設につきましては、まず、
認証保育所については42
施設ございます。また、
保育ルームは3
施設、
保育室については1
施設、また、
保育ママ、家庭福祉員については4人いらっしゃいます。また、これ以外のその他の
認可外保育施設については26ございます。そのうち、
基準を満たしているという証明があるところは8
施設になってございます。
以上です。
22 ◯正保幹雄
委員 今の数ですけれども、3月の1定のときには、
東京都に登録されている数は897件と、それから、
江東区で35件あって、そのうち
基準を満たすものは13件ということですけれども、今の
報告の数字と整合性が合わないと思います。それをもう一回。
それから、もう一つ、第1回の3月の
定例会のときには、あわせて
認可外の指導
基準を満たさない
施設については、
無償化の
対象から外す方向で検討しているので、あわせてこの
条例も提案する方向で検討していますということを、その時点ではありました。しかし、今回、そういう
条例は出さなかったということですけれども、
理由は
報告もありました。
それで、今後、
基準を満たさない区内にある
施設に対して、事故だとかさまざまなトラブルだとか、保護者、
利用者の陳情だとか、こういう
対応について、区はどういうふうに
対応するのか。
そして、そういう
条例は今回出していないけれども、今後、
無償化の
対象から外すこともあり得るのか。そういう
条例を区独自に制定をするということもあり得るのかと、そういう余地はあるのかという点について
お願いしたいと思います。
23
◯保育課長 まず、
東京都に届け出をされている
認可外保育施設につきましては、毎月更新されておりますので、数字の変動があるところです。ただ、先ほど正保
委員がおっしゃいました、数字が十数件違うんですけれども、こちらについては、
企業主導型保育事業、こちらは前回の御
報告では
認可外の届け出をされている
施設という形で全て御
報告をさせていただいたんですが、今回、
無償化に当たっては、
江東区のほうに
企業主導型保育事業は国と直接やりとりをするため、
江東区のほうは間に入らない形になります。そのため、今、御
報告しました数字からは除いてございまして、
企業主導型保育事業所の中にも、5事業所ほど
基準を満たしている数字が入っております。
また、1定の
委員会報告の中で、
認可外保育施設については
基準を満たさない
施設は除く方向でということで、御
報告を差し上げたんですが、これは
制度がまだ固まる前の
状況でございまして、こちらは全国市長会でもそうした
要望を国のほうに挙げておりました。
制度の中から、まず外してくださいと。ただ、
制度設計の中では、これまでも御
説明の中でありましたように、待機
児童問題が残っている中で、
認可に入りたくても入れない方がまだいらっしゃる中で、代替的な措置として
認可外保育施設を
対象としており、そうした人こそ
負担軽減を図るべきという形で、5月に
法改正されたところでございます。
そのため、
江東区におきましても、まだ待機
児童がいらっしゃいますので、
認可外保育施設について、
基準を満たさないところについても国の
制度にのっとり
対象としたところでございます。また、その際、
条例をつくって外すことができるかできないかまでは、まだ
制度設計の中ではなかったかと思うので、そこの中で
条例までつくるとまではたしか申し上げてはいなかったかなとは思うんですが、その時点では全国的に
認可外施設については
基準を満たさない方向の申し入れを各自治体でしていたところでございます。
また、そうした
指導監督権限がない
施設について、区民の方から申し出とかがあった場合については、
東京都のほうと
江東区が
連携を密に図りながら、
江東区の
こどもたちに不安がないように、
東京都と密に
連携をとってまいります。
また、今後、
条例を制定する余地はないかにつきましては、今のところ考えてはございませんが、余りにもひどいような
施設がある場合には、また改めて検討しなければいけないものと考えてございます。
以上でございます。
24 ◯正保幹雄
委員 保育事故がないほうがそれはいいですけれども、現実的に起こり得ると。区内にある
施設でも、これは
基準を満たしているところもそうですけれども、満たしていないところも起こり得るわけで、そうしたときに、きっちり
安全面について
対応を図ってほしいと。指導権限はないけれども、区にも責任が求められてくると思います。23区の中では世田谷ですとか、足立区ですとか、
無償を外すという
条例も制定されているかのように聞いていますけれども、そういう点、しっかりやっていただきたいと。答弁だけ
お願いします。
25
◯保育課長 今般、
認可外保育施設の
基準を満たさない
施設を
条例で外すというところは今現在、杉並区と江戸川区、こちらのほうが制定するという形で聞いてございます。また、世田谷区等につきましては、数年後に
条例を制定ということで、10月にはつくらないというように聞いてございます。
26
◯委員長 それでは、お諮りいたします。
本2案は、区長提案のとおり可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
27
◯委員長 御異議ございませんので、本2案は区長提案のとおり可決することに決しました。
なお、その旨を議長宛て
報告いたします。
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◎閉会の宣告
28
◯委員長 本日
予定されておりました
案件は、全て終了いたしました。
これをもちまして、本日の
委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。
午前10時39分 閉会
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