港区議会 2020-02-26
令和2年2月26日建設常任委員会-02月26日
令和2年2月26日
建設常任委員会-02月26日令和2年2月26日
建設常任委員会
建設常任委員会記録(令和2年第4号)
日 時 令和2年2月26日(水) 午後1時40分開会
場 所 第2委員会室
〇出席委員(8名)
委 員 長 やなざわ 亜紀
副委員長 山野井 つよし
委 員 玉 木 まこと 風 見 利 男
七 戸 じゅん 近 藤 まさ子
うかい 雅 彦 井 筒 宣 弘
〇欠席委員
な し
〇
出席説明員
副区長 小柳津 明
高輪地区総合支所長・
街づくり支援部長兼務 野 澤 靖 弘
芝浦港南地区総合支所まちづくり課長 冨 永 純
都市計画課長 冨 田 慎 二 住宅課長 野 口 孝 彦
建築課長 瀧 澤 真 一
土木管理課長 杉 谷 章 二
開発指導課長 岩 崎 雄 一 再
開発担当課長 手 島 恭一郎
品川駅
周辺街づくり担当課長 増 田 裕 士 土木課長 佐 藤 雅 紀
地域交通課長 海老原 輔
街づくり事業担当部長 坂 本 徹
〇会議に付した事件
1 審議事項
(1) 議 案 第5号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
(2) 議 案 第7号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例
(3) 議 案 第9号
港区営住宅条例の一部を改正する条例
(4) 議 案 第10号
港区立住宅条例の一部を改正する条例
(5) 議 案 第34号 特別区道路線の廃止について(新橋二丁目、新橋四丁目)
(6) 議 案 第35号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)
(以上2.2.21付託)
(7) 請 願元第13号
東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる
港区立白金児童遊園敷地と
港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願
(元.11.28付託)
(8) 発 案元第5号
街づくり行政の調査について
(元.5.29付託)
午後 1時40分 開会
○委員長(やなざわ亜紀君) ただいまから、
建設常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、玉木委員、
うかい委員にお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第5号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○
建築課長(
瀧澤真一君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第5号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。資料№1をごらんいただきたいと思います。
初めに、改正の時系列についてご説明いたします。資料④及び⑤として官報を添付してございます。資料④の33ページの太枠に、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律、
建築物省エネ法の一部を改正する法律について、令和元年5月17日に公布と記載されております。また、資料⑤の36ページ左下太枠でございますが、法の施行期日としまして、11月16日と記載されております。今回、その改正を受け、新たに設けられた事務及びその手数料額を追加するため、
街づくり推進事務手数料条例の改正を行うものでございます。
資料②をごらんいただきたいと思います。資料②は
建築物省エネ法の改正内容のうち、今回、
手数料条例の改正にかかわる規定の概要についてまとめたものでございます。
初めに、19ページの中段をごらんいただきたいと思います。
手数料条例の改正に係る項目は、(1)から(3)の3点ございます。それでは、順にご説明させていただきたいと思います。
20ページをごらんいただきたいと思います。(1)として、
省エネ性能向上計画認定にかかわる
容積率特例の拡充、
複数棟認定の追加についてでございます。
省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合は、認定を申請することができ、認定を受けた建築物は
省エネ性能向上のための設備の
設置スペースについて、延床面積の1割を上限に容積率の特例が行われることとなります。
下の図の現行と書かれた枠内をごらんいただきたいと思います。これまでは、
申請建築物1棟ごとに
省エネ性能向上計画認定を行い、容積率の特例が受けられたものでございました。改正により、追加と書かれた太枠が新たに追加された項目であり、複数棟による
性能向上計画の認定が可能となってございます。
右側のイメージ図をごらんいただきたいと思います。
申請建築物A棟からほかの建築物B、C棟に電気や熱を供給する
コジェネレーション設備を設置し、A、B、Cの各棟が
省エネ性能誘導基準に適合している場合は、A棟の
設備設置スペースについて、延床面積の1割を上限に容積率の特例が受けられるものでございます。
続いて、21ページをごらんいただきたいと思います。
性能向上計画認定手数料の算定事例についてになります。左の表が当初申請について、右の表が変更申請についてでございます。現行は、
申請建築物の床面積に応じて手数料を定めており、改正により、追加の枠内になりますが、
申請建築物の床面積に応じた手数料に認定対象の範囲内の他の建築物のそれぞれの床面積に応じた手数料を合算して算出するものでございます。変更申請の場合については、変更対象となる建築物について、床面積に応じた手数料を合算して算出することとなります。
次に、22ページをごらんいただきたいと思います。こちらは、(2)として、住宅にかかわる簡易な
省エネ性能評価方法の追加、
モデル住宅法、
フロア入力法についてになります。
表をごらんいただきたいと思います。左の表が
戸建て住宅について、右側が共同住宅についてになります。改正のより追加となる計算方法としては、詳細な仕様を固定値とし、
入力項目数を削減した簡易な
省エネ評価方法となります。
23ページをごらんいただきたいと思います。こちらに関しては、
表示認定手数料の算定事例についてになります。
戸建て住宅で新たに追加する
モデル住宅法、共同住宅で新たに追加する
フロア入力法について、現行の仕様基準と同額の手数料を設定してございます。
次に、24ページをごらんいただきたいと思います。(3)として、共同住宅の共有部分を除外する
省エネ性能評価方法の追加についてになります。共用部分を一次
エネルギー消費量の計算対象から除外し、共同住宅の
省エネ評価時間短縮を可能とする評価方法を追加するものでございます。手数料の算定としては、共用部分を除いた床面積に応じた手数料とするものでございます。
以上が、法改正の具体的な内容になります。
また、以上の
手数料条例改正にかかわる
建築物省エネ法の法自体の
新旧対照表の抜粋を
資料⑥、関係省令の
新旧対照表の抜粋が資料⑦でございます。
続きまして、資料③の25ページをごらんいただきたいと思います。港区
街づくり推進事務手数料条例の
申請手数料額について、その内訳を示した資料でございます。
申請手数料は、人件費及び物件費により構成されてございます。
ページをめくりまして26ページから31ページまでは、先ほどご説明しました、今回新たに追加した
省エネ性能向上計画認定などについて、手数料額を
延床面積ごとに算出した例をそれぞれ記載してございます。今回の法改正により追加される項目は、いずれも既存の類似の手数料をベースとした内容であることから、
手数料額算定の基本的な考え方としては、既存の類似の額を前提とし、必要な調整のみを加えて算出をしてございます。
続いて、資料①の条例の
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。先ほどご説明した新たに追加する項目及び手数料について、1ページから11ページにわたり、別表にて追記をしております。傍線を引いた箇所が、今回改正を行う部分となっております。
まず、3ページの別表3は、
建築物省エネ法に基づく事務にかかわる手数料の改正になります。上段の4の方は、3ページから5ページにかけて
性能向上計画認定手数料についてとなり、5ページ後段から8ページにかけての、5の項に関しては、同
認定手数料の計画変更時の内容を追記したものでございます。
8ページの欄の方につきましては、適合認定にかかわる内容であり、
モデル住宅法、
フロア入力法が新たに追記をされてございます。
10ぺージの備考については、8から14を新たに追加しているものでございます。
最後に、条例の施行についてでございます。資料①、2ページにお戻りいただきたいと思います。附則によりまして、この条例は令和2年4月1日から施行すると定めております。
「議案第5号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」についてのご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
玉木まこと君)
モデル住宅法の追加と
フロア入力法の追加ということで、(2)の住宅に係る簡易な
省エネ性能評価方法の追加というところなのですけれども、適合率60%で、事業者が半数程度しか省エネの計算ができない実態があるということです。この簡易な方法を導入しても、
手数料自体は面積に応じて同じ金額ということなのですが、これは、役所の手続としては、この簡易な方法を導入したとしても、基本的には事務処理の時間というのが変わらないということで、同じ手数料ということなのでしょうか。単純に、こういった簡易な方法が出たということで、区の事務も簡便化されるのかなどと思ったのですけれども、そのあたりを教えてください。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 共同住宅や
一戸建て住宅についての計算方法としましては、大きく分けて2つございます。1つ目が性能基準といいまして標準計算、これに関しては非常に複雑な計算式を当てはめると。もう1つに関しては仕様基準というものがございます。仕様基準の計算方法としましては、使用した窓等の部材や設備機器の性能が
国土交通省で定める告示に合致しているかどうかの確認をするだけといったものです。それに関しては、先ほどの性能基準に比べて手数料額は落ちるといったことになります。今回追加する
モデル住宅法、
フロア入力法に関しては、簡易的なものということがございますので、従来の細かな数値を入力する
標準計算法ではなくて、確認をするだけの仕様基準と同額の金額と設定をしているといったところでございます。人件費、物件費に要する時間がさほど変わらないのではないかといったところでその金額を設定しております。
○委員(
玉木まこと君) わかりました。
あと、共用部のところなのですけれども、これを除くことによって時間短縮というのと、適合率の向上というのが目的となっているのですけれども、共用部分を除くことで、適合率というのは向上するものなのかどうかというのがわからなかったので教えてください。
○
建築課長(
瀧澤真一君) まず、共用部分を除くことについてですが、その共用部分に関して外壁や窓などの、外側の外皮面積、それがまず1点減りますということが考えられます。その共用部分の面積が減ることによって、
入力項目数が減ると。また、算定上も有利に働くケースも考えられるといったところがあります。そのほかに、共用部分を抜くものと、先ほどの共同住宅に関して、
フロア入力法という簡易的な計算方法を使うことによって、何がもとで基準をクリアできなかったのかが容易にわかるような形になりますので、再検査、再検討に時間を費やすことができ、そういった意味からも適合率の向上につながるかとは思っております。
○委員(
玉木まこと君)
国土交通省の資料の中には、この共用部が何かネックになって基準を満たないというようなことは余り、ほとんどないというような記載があったのですけれども、そういう共用部をある種除いても問題ないという要素もあるということでよろしいのですか。そういう認識でいいのかどうか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 今まで、平成28年から運用しまして、やはり共用部分に関しては、直接数値に影響するものではないといった結果を踏まえて今回改正に至ったと聞いてございます。
○委員(
玉木まこと君) 最後なのですけれども、やはり、
省エネ計算がなかなか複雑で、中小企業であったり、建築士の方でも計算できない方が半数いるというデータがアンケートなどから出ていましたけれども、その部分への支援というかレクチャーなど、国や自治体、もしくは、ほかの機関などが行ったりするのかどうか教えていただけますでしょうか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 今回の
省エネ法改正に向けてなのですけれども、国の方で説明会等を実施してございます。説明会の中で、今回改正する項目についての資料が出されておりまして、また、その改正の
チラシ関係も各自治体に送付をしまして、窓口に置いていると。このように変わりますといったところを周知しているといったところがございます。
具体的な設計者への支援になるのですが、基本的には区の方で、もちろん聞かれれば計算方法は教えますし、事前相談なども受け付けていますので、それらの体制は引き続き続けていきます。あとは、実際問題、プログラムが稼働されたときに、どのような支障が出るか、どのような流れになるかというのは、今後、それを踏まえて検討してまいりたいと思います。
○委員(
風見利男君) 資料②の(1)で、
省エネ性能向上計画認定に係る
容積率特例の拡充ということで、ここで
省エネ基準を上回る誘導基準ということで、括弧して
省エネ基準の0.8倍と、こうなっているのですけれども、この誘導基準というのは何をもとに決まっているのですか。
○
建築課長(
瀧澤真一君)
省エネ基準に関しては、建物の用途ごとに国の方で定めている基準があります。それを1.0と仮に置くとします。今回、それを上回る誘導基準ということになりますので、非住宅用途の場合は、こちらに書いてあるとおり、非住宅用途、事務所や店舗になるのですが、非住宅用途、こちらに関しては0.8倍ということで書かれていますので、基準より2割の
エネルギー消費量を削減しなければいけないといった規定となっております。
ちなみに、これは住宅に関しては0.9倍ということになりますので、少し数値が下がった形で1割削減が求められるといったことでございます。
○委員(
風見利男君) それを認定するのは、国が認定するわけですか。区が認定するわけですか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 認定に関しては、基本的に延床面積によりまして、
申請建築物の基準で考えるのですが、それが1万平米超であれば都が認定します。1万平米以下であれば区が認定するといった形となります。
○委員(
風見利男君) その認定と今回の手数料は全く関係ないわけですね。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 今回の手数料は、この認定する上での
手数料改正となっております。
○委員(
風見利男君) そこで、この追加のところで、いわゆる複数棟を一緒にやるという、こういうふうにやった場合に、ここで図で言うとA棟の面積の1割を上限に容積率の特例を設けるということで、1割を上限ということは1割以下ということもあり得るということですね。どこから決めるのでしょうか。この基準は。
○
建築課長(
瀧澤真一君) あくまでも容積緩和を受けるスペース、受ける場所としての
設備スペースのみとなってございます。例えばの話、延床面積1万平米の建築物があるとしますと、1割が上限だと1,000平米となります。ただ、その建築物に関して、
設備スペースが800平米しかないといった場合では、容積の緩和を受ける面積としては800平米、マックスでは1,000平米受けられるところ、
設備スペースが実際問題800平米しかないので、800平米までしか容積の緩和は受けられないといったこととなります。
○委員(
風見利男君) そうすると、1割を超えても1割、1割以下だったら実際の数字の分を、いわゆる容積率をアップすると、こういう理解でいいわけですか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 風見委員おっしゃるとおりでございます。
○委員(
風見利男君) あと、区長が本会議での所信表明の中で、いわゆる
省エネルギー性能の高い建築物を申請する建築主に対し、助成制度を導入しますと、こういうふうに言っているのですけれども、これとの関係というのはあるのですか。それとも、別の助成という仕組みなのでしょうか。その辺を教えてください。
○
建築課長(
瀧澤真一君) こちらの助成制度に関しては、あくまでも法律の中での助成制度となっておりますので、それとは別ではないかと考えてございます。環境に関する助成制度というものは、幾つか、こちらは
地球温暖化対策担当になるのですが、例えば
太陽光発電を設置したケースとか、太陽光をシャットアウトするフィルムなど、さまざまな項目があるのですが、そのようなものを設置したケースに関しては助成金が出るという制度はございます。
○委員(
風見利男君) では、私が言った所信表明のあれは、今回提案している港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例に関連した方の助成金という仕組みですね。
あと、こちらの方も助成制度があると聞いたのですが、その中身を教えてください。
○
建築課長(
瀧澤真一君) こちらの
複数棟認定のケースの助成制度、これは国の助成制度がございます。この助成に関しては、
環境ストック活用推進事業と言われる事業内の省エネ街区形成事業といったものがございます。こちらに関しては、
国土交通省が直接募集をかけて、要綱名としては住宅・
建築物環境対策事業費補助金交付要綱となりまして、補助金の額としては
対象工事費用の2分の1、額としての限度額に関しては1
プロジェクト当たり5億円までといったこととなっております。
○委員(
風見利男君) その、いわゆる国の補助金の適用になるのはどういうケースなのですか。今、追加で示されて、A棟、B棟、C棟とありますね。これとは別に1棟だけでもその助成金というのは対象になるのですか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 今回の助成金の対象は街区、省エネ街区形成事業ということになっていますので、1棟の建築物だけでは助成対象とはならず、街区の中で複数棟かかったケースが対象となります。
○委員(
風見利男君) そうすると、住宅棟などそういうのは対象にならない、そういうことですね。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 例えば、1つの区域の中に事務所があって住宅があるケースで、事務所の中にプラントを置いて、住宅にも供給するといったことがあれば、それは対象となります。
○委員(
風見利男君) 例えば、このA棟、B棟、C棟の場合は、当然対象になるということで理解していいわけですか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 風見委員おっしゃるとおり、この追加のA棟、B棟、C棟、これで
省エネ基準を上回る誘導基準がクリアできれば対象となるといったことになります。
○委員(
風見利男君) その補助金の対象の要件というのは、かなり厳しいのですか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) 募集している事業の要件としてになりますが、まず、
エネルギー消費性能向上計画認定、こちら(1)に書いている認定を取得するといったことが1つの条件となっております。そのほかにも、エネルギーマネジメントシステムを導入すること、あとは、
当該事業完了後3年間は国に報告義務があるといったところが条件となっております。
○委員(
風見利男君) その補助金というのはもうかなり前から行っているわけですか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) この補助制度に関しては、平成31年度から新たに設立されておりました。
国土交通省の方で、令和元年11月18日にこの街区形成事業に関しての公募をかけております。
○委員(
風見利男君) 区内でどこが対象になったかなどという、そういう把握というのはできるのですか。
○
建築課長(
瀧澤真一君) こちらの
プロジェクトなのですが、ホームページ上にもう記載されているもので、令和2年2月5日に2件
プロジェクトが採択をされております。
(「区内で」と呼ぶ者あり)
○
建築課長(
瀧澤真一君) すみません。
プロジェクト名としては、虎ノ門・
麻布台地区第一種市街地再開発事業、もう1つが、虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業、
代表提案者としては、2
プロジェクトとも
虎ノ門エネルギーネットワーク株式会社となってございます。
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、審議事項(1)「議案第5号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第5号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) ご異議なきものと認め、審議事項(1)「議案第5号 港区
街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(2)「議案第7号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○
土木管理課長(杉谷章二君) まず、説明に入ります前に、まことに申しわけございませんが、資料の訂正をお願いいたしたいと思います。
資料№2-2でございます。
青山北町児童遊園の維持管理に関する協定書(案)についてでございます。項番2の(5)費用負担のところでございますけれども、「維持管理に要する費」と記載してございますが、費ではなく費用が正しいところでございます。大変申しわけございませんでした。
それでは、ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第7号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」について、補足説明をさせていただきたいと思います。
本案につきましては、都営住宅の建て替えに伴い、新たに児童遊園を設置するために、
港区立児童遊園条例の一部を改正するものでございます。
それでは、令和2年2月25日
付建設常任委員会資料№2をごらんいただきたいと思います。
最初に、4ページをごらんいただきたいと思います。A3折り込みの北青山三丁目地区の街づくりを参考資料としてつけさせていただいております。左側の位置図の中央が計画地、これを拡大したものが右上の図で、児童遊園の設置場所を赤色で着色しお示ししております。
本件児童遊園の設置の経緯でございますが、平成27年6月、
都営北青山三丁目団地の
建て替え計画について東京都からの照会がございました。現行の
都営住宅地内には、保育園、児童施設、児童遊園などの区有施設があることから、平成28年4月に東京都と区の間で公共施設の整備に関する協定書が交わされ、この協定に基づき、
本件児童遊園を東京都が整備し、区への土地の無償使用と児童遊園施設の無償譲渡が約束され、今般整備が完了したところでございます。
資料の1ページをごらんいただきたいと思います。項番1、改正内容でございます。
港区立児童遊園条例第2条関係の別表に、
青山北町児童遊園に関する項目を追加するものでございます。なお、児童遊園の名称につきましては、近隣の町会・自治会、北青山三丁目住宅自治会、青山三・四丁目町会、青山表参道町会に区から4案ほど名称を提示し、ご意見を伺ったところ、全ての町会から旧町名、また以前の都営住宅の名称にも使われておりました青山北町が地域の方々に非常になじみが深く、よいとのお話をいただきましたので、名称を
青山北町児童遊園とさせていただいております。
次に、項番3の施行期日でございます。区規則で定める日から施行することといたしております。現在の予定では、令和2年4月28日を予定しております。
続きまして、2ページをお開きいただきたいと思います。こちらが
港区立児童遊園条例新旧対照表でございます。上段の改正案のとおり、下段の現行別表の北青山三丁目児童遊園と豊岡児童遊園の間に
青山北町児童遊園を追加し、あわせて施行期日につきまして附則をつけさせていただいております。
続きまして、3ページをお開きいただきたいと思います。こちらは、昨日現場を見ていただきました児童遊園の概要図となっております。児童遊園の面積といたしましては約1,341平米でございます。設置されております遊具といたしましては、右下にブランコ、左下に砂場、その右横にシーソー、右上と左下に対角線上に複合的な遊びができる複合遊具が一基ずつございます。園路と植栽は右側の緑地広場と一体的に整備をされております。
続きまして、風見委員より資料要求がございました維持管理に関しまして、資料を用意させていただきました。資料№2-2をごらんいただきたいと思います。維持管理に関する協定書(案)についてでございます。維持管理につきましては、項番1のとおり、民活棟の事業者により設立されるエリアマネジメント法人により管理が行われる予定で、現在、3月の協定書締結を目指し、項番2の内容を基本として協定書(案)を作成しているところでございます。また、協定書の概要につきましては、項番2のとおりでございますが、(4)の維持管理区分といたしましては、区はアの舗装、遊具等修繕・更新を行うとともに、ウの電気水道代を負担、エリアマネジメント法人は清掃・点検・巡回等を含む日常の管理を含めた他の維持管理を費用負担し実施していく予定でございます。
以上、甚だ雑駁ではございますが、「議案第7号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」についての補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(やなざわ亜紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いします。
○委員(
玉木まこと君) きのう見せていただいて、率直に感じたこととして、あれだけ大きな緑地というのでしょうか、広場ができるというのはすごくいいことだと思っています。その一方で、過去にも
建設常任委員会で報告を受けた際にも、公園とこの広場というのは一体的なものとして整備してほしいし、使えるようになったらいいということは意見させていただいたかと思います。それで、今回見せていただいて、やはり児童遊園と緑地広場というのが、果たして一体的に使えるのだろうかというのをすごく疑問に思いまして、これだけ広大な緑地というものができたのであれば、もう少し広場のような形で、一体的に子どもたちが駆け回れるような形で整備された方がいいのかなと思ったのですけれども、そのあたりというのはどういうふうな方針を持っているのか確認させてください。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 今度の広場ですけれども、森をイメージした形で整備をしてございます。児童遊園と一緒に、事業者の方では今後エリアマネジメント法人を設置いたしまして、広場の方も一緒に管理していくということになってございます。広場の中では、この資源を活用いたしまして、体験イベントやワークショップ、あるいはマルシェなども開催していきたいということで、今、利用の方法についても考えているということで聞いております。
○委員(
玉木まこと君) 私も地図をきのう見ましたけれども、この地域で近くにまとまった公園というものもそんなにないと思いますし、大きな道路で分断されている部分もあると思います。特に今回、このA-1、A-2、B地区とでき上がってくると、ここのエリアに住む方もどさっと増えると思いますし、子どもも増えると思いますので、この広場というものが、森という話でしたけれども、子どもたちが走り回れるような形でしっかりエリアマネジメント法人の方とも調整していただきながら、入ってはいけない広場とならないように、ぜひ工夫していただけたらと思います。よろしくお願いします。
今回、無償でこの児童遊園をもらったと先ほど説明がありましたけれども、この開発と前と後で、B地区の方の広場ですか、緑地ですか、何かそういう定義の遊び場みたいなものが以前あったように思うのですけれども、今回、この児童遊園の面積と、開発が行われる前の児童遊園を比較した際に増えているのかどうか。児童遊園だけを見て、先ほど森と言った面積は含まないで考えた場合に、増えているのかどうかというのはどうなのでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 従前の児童遊園ですけれども、こちらの都営アパートのところですけれども、2つございました。1つが北青山三丁目児童遊園、こちらの方が約406平米、それから、青山五丁目児童遊園、こちらの方が大体790平米あったところでございます。これは従前ということになりますけれども、従後でございますけれども、1,341平米ということですので、従前・従後を比較していただいてもわかるのですけれども、従後の方が増えているということでございます。
○委員(
玉木まこと君) あと、全体の隅に児童遊園を置くのですけれども、前回、高輪地区の新たな児童遊園の際の話だと250メートルが徒歩圏内でというご説明があったと思うのですが、この街区の端から端で言うと、250メートルはないのかもしれませんが、どれぐらいの距離になるのでしょうか。例えば両サイドに児童遊園があった方が周りからのアクセスもよかったのかななどと思ったのですけれども、そういうような検討というのもされたかどうか、聞かせてください。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 位置についてですが、このたび、都営住宅が集約化いたしまして新たに建物を建てたということでございます。それはなぜかといいますと、青山地区というのは都心の土地のポテンシャルの高いところでございますので、都民の共有財産であります都有地を街づくりに使用するということを東京都の方では考えたということでございまして、都営住宅の方がこの位置になったと聞いているところでございます。
また、この敷地でございますけれども、A地区、B地区といいますか、隣の地区まで含めて大体300メートルになるということでございます。
○委員(うかい雅彦君) 4ページのこの図で確認したいのです。きのう見ていたところというのは、結局、A-1、A-2地区でよろしいわけですよね。今度、新たにこのB地区が整備されるのですけれども、この図でいくと、構想として緑のところがB地区にあるのですけれども、これはいわゆる木を植えていない、人が集えるような広場としていろいろ使えるという形で整備させるということでよろしいのですか。当たり前のことを聞いているような話ですけれども。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) このB地区の方でございますけれども、これは東京都の方が事業化をしていくということになっておりまして、この広場がどのような形になっていくかということは、まだ決定しておりません。ただ、こちらの方にも広場はつくっていきたいということは聞いているところでございます。
○委員(うかい雅彦君) 森ということもいいのですけれども、子どもたちがずかずか入っていってしまうと、何かいけないような感じにも見えるので、プレーパークをやってもいいという感じではないと思うのですけれども、子どもたちが泥んこで遊べるようなところも1カ所あっていいのではないかというような感じもします。その辺のところを、これから東京都が考えていく中で、もし意見を出せる場があったら、ぜひ出していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 今後、要望のできるときになりましたら、そのようなことも伝えていきたいと考えています。
○委員(
風見利男君) この参考資料というのは港区がつくったのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 区でつくったものでございます。
○委員(
風見利男君) B地区というのは、全く何も決まっていないですよね。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 今後、東京都の方では開発をしていきたいということで、まだ手法やそういうことが決まっていないところでございます。
○委員(
風見利男君) ここで、沿道一体型開発と書いてあるのですけれども、青山通りにあるURの住宅であるとか、いろいろなものを含めて、できれば一体的にやりたいと、そういうのが東京都の考え方ですよね。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 風見委員おっしゃるとおりでございます。
○委員(
風見利男君) だから、全くどうなるかわからない、緑道があるような雰囲気というのは、全くどうなるかわからないわけですよね。そうですよね。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) これからということですので、そういう意味で言いますと、東京都の方が今後、どうするかということは、わからないというような状態でございます。
○委員(
風見利男君) あと、このA-1地区とA-2地区の面積がここに書いてあるのですけれども、どこまでがA-1で、どこまでがA-2なのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) すみません。少しわかりづらいのですけれども、A-1地区と示してあるのが、この真ん中に少し点線が振ってあるのが資料でごらんいただけるでしょうか。A-1とA-2の間に点線が振ってございます。広場の真ん中あたりを見ていただきますと、点線が振ってあると思いますけれども、それがずっとおりてきまして、さらに紫色の道路の上側と言いますでしょうか、そちらの方に点線が振ってありまして、ここがA-1地区とA-2地区の境ということでございます。
○委員(
風見利男君) 要はA-1地区というのは、この緑に塗ってある、半分ぐらいはA-1地区と。残りの、真ん中の中央通りまでの間がA-2地区ということですよね。このA-1地区のところは、東京都が民間事業者に開発を、いわゆる緑地にするのを依頼したということなのですか。それとも、底地を貸したということなのか。どういうふうになるのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) こちら、地区計画で広場をつくるということで決まってございまして、A-1地区のところにつきましては、あくまでも敷地につきましては東京都の広場ということでございます。ただ、民間事業者を公募したときに、こちらの管理につきましても民間事業者が行うということで事業者を募集しておりますので、広場の管理については事業者が行うということになっているということでございます。
○委員(
風見利男君) 土地は東京都だけれども、管理は今度できるエリアマネジメント法人というところにやってもらう、それは、港区が児童遊園の管理をお願いするというのもそこに頼む予定ですよね。そういう形で、東京都もその事業者と協定を結んでやるということになるのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) そのように聞いてございます。
○委員(
風見利男君) その土地代というのを当然とるのですか。それとも、なしなのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 土地代についてはとらないと聞いております。
○委員(
風見利男君) でも、きのう工事をやっている人に聞いたら、児童遊園と違って、先ほど玉木委員が言ったように、子どもたちが山のような、丘ですかね。丘ができるようなところに入ってもらったら困ると。これでは、公園であって公園でないというようなものですよね。自分の敷地ならいいけれども、東京都の敷地まで、そういうふうに一体的につくっているわけで、だから本当に、子どもたちが入ってはいけないという緑地をつくるというのが、私はおかしいのではないかなと思うのですよね。自由に入れるようないわゆる緑地帯というか、遊び場と言うと大げさなのでしょうけれども、冒険までいかないですが、小さな子どもたちが丘を登ったりおりたりするという、そういう雰囲気のところであるわけで、そこを規制するということ自体が、私は、せっかくの敷地が非常にもったいないと思うのです。都民の貴重な財産であるわけで、そこを利用させるという点は、やはり東京都に要望を言うのですかね。ぜひそういう形で、区から子どもたちが安心して遊べるような場所として活用できるような働きかけをしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 事業者の方ですけれども、エリアマネジメント法人をつくって、今後、広場の資源を活用してイベント等も行っていきたい、ワークショップも行っていきたいと聞いているところでございますので、今、風見委員からあった要望につきましてはお伝えしていきたいと考えているところでございます。
○委員(
風見利男君) 保育園もあるし、子ども中高生プラザもあるわけで、高齢者の皆さんが散策に使ったりなど、大いに利用してもらいたいと思いますけれども、やはり子どもたちが思い切って遊べるような場所になるように、ぜひお願いしておきたいと思うのです。
それで、このB地区については、まだ昔の住宅が残っているわけで、ここの住宅と住宅の間の緑地を壊して、オリンピック・パラリンピックの一時的な駐車場にすると。バスが15台と乗用車が何台かですかね。そういう駐車場に利用するという、こういう計画だというのは、オリンピック・パラリンピック推進担当課長の方から資料をいただきましたけれども、この22号館と21号館の脇に、子どもたちがボール遊びをしたり、遊べる広場があるわけですよね。ここは、区が東京都から借りて開放しているのでしょうか。
○土木課長(佐藤雅紀君) 風見委員ご指摘の広場、これは北青山三丁目緑地になると思います。区が東京都からお借りして開放したものでございます。
○委員(
風見利男君) そこはオリンピック・パラリンピックの駐車場に使うので返してくれという話はないですね。
○土木課長(佐藤雅紀君) 現時点では、この緑地につきましては、今年4月30日まで利用していいですよと東京都から言われておりますが、その先につきまして、実際にオリンピック・パラリンピックのための駐車場等での活用というのは、あるいは可能性としてはあると思っております。
○委員(
風見利男君) ただ、大型バスが15台ぐらいなら、駐車場を出入りするとかというのではなくて、選手であるとか役員などを運んでそこで待機するということなので、頻繁に出入りがある場所ではないし、そこを使わなくても、住宅棟と住宅棟の間を利用すれば十分駐車できるわけです。このあたりの安全確保もしながら、この
青山北町児童遊園の中では、ボール遊びとか、皆さんの迷惑にならないようにしてくださいと、きのう張ってありましたけれども、ところが、ここでキャッチボールをやったり、サッカーボールを蹴ったりとはならないわけで、そういう場所もなくなってしまうのですよね。ですから、今度、青山児童館から赤坂子ども中高生プラザ青山館に格上げになるわけで、今まで以上に大きな子どもたちも来るわけで、やはり室内だけでは発散できない部分もあるので、ぜひなるべく長く使えるようにしていただきたい。いずれ、今ある建物を解体するということも東京都は言っているようですけれども、それもいつ解体するかというのもまだはっきりしていないわけですし、聞くところによると、オリンピック・パラリンピックが終わってからという話もあるので、その間はまだまだ使えるわけですから、ぜひそこも引き続き使えるように、ぜひ担当部門でも頑張ってもらいたいと思いますけれども、いかがですか。
○土木課長(佐藤雅紀君) 先ほど申しましたように、東京都との間では、現時点では4月30日までという約束をしているわけですけれども、実際に駐車場として利用するにあたりましても、東京都はそれのための工事を行うことも話しております。あと、駐車場として利用する場合には、その間の道路なども車が出入りをしたり、通行したりということで、緑地を今までのように利用するのは本当に大丈夫なのか、先ほども風見委員おっしゃられたように、子どもたちの安全確保、それが第一と考えておりますので、今のところは4月30日までという約束になっておりますが、今後の東京都のオリンピック・パラリンピックに向けた土地の活用をお聞きしながら、可能であれば、話をしていきたいと思っております。
○委員(
風見利男君) 私も心配になって、駐車場になった場合に、誘導員をどうするのかということで、東京都の方から資料もいただきました。やはりきちんと、かなりのところに誘導員を配置して、安全性をきちんと確保した上での駐車場の利用だと聞いていますので、当然、子どもたちの安全というのは第一なわけで、それはそれで大事にしながら、やはり使える範囲できちんと使えるというように、ぜひ重ねてお願いしておきたいと思います。
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、審議事項(2)「議案第7号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第7号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) ご異議なきものと認め、審議事項(2)「議案第7号
港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(3)「議案第9号
港区営住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○住宅課長(野口孝彦君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第9号
港区営住宅条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。
まず、資料№3の項番1、条例改正の概要でございます。令和2年4月1日から、港区における性的指向に関する制度、みなとマリアージュ制度が導入されることに伴いまして、同居することができる者の範囲を拡大するほか、令和2年4月に民法の一部を改正する法律が施行されることを踏まえまして、区営住宅の入居の際の連帯保証人を不要といたします。また、令和2年4月の改正民法で、法定利率が改正されたことに伴い、公営住宅法も一部改正され、不正入居した場合の損害金に係る利率が変更されます。区営住宅条例でも同様の規定を設けてございますので、このたび改正するものでございます。
次に、項番2、改正内容でございます。こちらにつきましては、資料№3-2の
新旧対照表を用いましてご説明させていただきます。(1)入居の際に同居することができる者に、マリアージュ制度の利用者を加えることにつきましては、資料№3-2の
新旧対照表の1ページ、第7条使用者の資格でございます。第7条第1項第1号をごらんください。これまでは、本人または本人か配偶者の親が区内に居住していることを要件としておりましたが、これに、本人とともにみなとマリアージュ制度を利用する者の親を加えるものでございます。
次に、同項第2号をごらんください。こちらは使用者資格として、同居または同居しようとする親族がいることを規定しておりましたが、これにもみなとマリアージュの制度の相手方を加えるものでございます。
次に、次ページの同条の第2項をごらんください。こちらは、単身者向け住戸に申し込むことができるものを規定しております。こちらにも、親族またはみなとマリアージュ制度の相手を要しないことを加えてございます。
次に、(2)連帯保証人の廃止についてです。第10条、使用手続をごらんください。これまでは、連帯保証人が連署する誓約書の提出を求めておりました。下段の傍線の引かれているところでございます。低所得者向け住宅である区営住宅につきましては、連帯保証人による保証制度は廃止することとし、連帯保証人の連署を不要といたします。なお、既存の入居者に係る連帯保証人につきましては、債務が発生しない場合に限り、連帯保証人を解除することといたしますが、このことは、施行規則の方で定めてまいりますので、条例ではございません。
次に、(3)でございます。法定利率に改めることについてです。
新旧対照表3ページの第35条、
明け渡し請求権の第3項をごらんください。こちらは、不正入居者に対し区営住宅の
明け渡しを請求した際、不正に入居した日から
明け渡し請求日までの期間において、本来家賃となるべき近傍同種家賃と実際に支払っていた使用料との差額に利息をつけて請求することが規定されておりますが、その利息につきまして、これまでの年5%と規定していたものから、法定利率に改めるものでございます。なお、4月から施行される改正民法に伴い、公営住宅法におきましても同様の規定で年5%としていたものを法定利率に改めております。この法定利率につきましては、令和2年4月からは年3%となり、それ以降、3年ごとに国が見直して告示する変動利率となります。
最後に、附則についてです。附則の1、施行日は令和2年4月1日です。附則の2、経過措置でございます。第10条の連帯保証人の連署を必要としない誓約書は、条例改正後の令和2年4月1日以降に使用許可を受ける者から適用いたします。
新旧対照表4ページの附則の3でございます。条例改正前に提出されました誓約書のうち、使用許可日が令和2年4月1日以降となる誓約書につきましては、改正後の誓約書と同等にみなします。すなわち、連帯保証人の欄に署名を受けていても、緊急連絡先として届け出たものとして扱うための規定でございます。最後に、附則の4、法定利率についてです。本条例改正前の請求額に係る利息につきましては、従前の年5%を適用いたします。
甚だ簡単ではございますが、審議事項(3)「議案第9号
港区営住宅条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(やなざわ亜紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いします。ご質問等ございませんでしょうか。
○委員(
風見利男君) 連帯保証人が要らなくなると、これはいいことなのですけれども、緊急連絡先がない場合も今あるわけで、特に単身者の場合の扱いというのはどういうふうになるのでしょうか。
○住宅課長(野口孝彦君) これまでの連帯保証人につきましては、条例で連署を求めることを定めておりましたので、必要なものになってございますが、緊急連絡先については規則で様式を定めるだけにとどめます。そういった意味では、絶対に必要とはならないものになろうかと思いますが、ただ、緊急連絡先があることが、入居者本人を万が一の際に助けることにもなりますので、できるだけ緊急連絡先の方を設けて申請いただくことを、こちらとしては求めてまいりたいと考えております。
○委員(
風見利男君) いればいいのですけれども、いない場合のことを言っているので、その場合も柔軟に対応するということでいいわけですよね。
○住宅課長(野口孝彦君) 申込者のご事情を踏まえて対応をしてまいります。
○委員(
風見利男君) あと、この公営住宅管理標準条例案というのが
国土交通省から区の方に届いたのはいつ頃ですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 公営住宅管理標準条例案の改正につきまして、連帯保証人に関することについては平成30年3月30日、それから、法定利率に関することにつきましては平成31年4月1日でございます。
○委員(風見利男君) ことしの1月に朝日新聞で大きく、公営住宅が最後の頼みの綱ということで、保証人の壁に疑問の声というので報じられていました。それで、これを見ると、岡山市が、いわゆる国が通達したその同じ年の12月に保証人規定を削除。東京都も、昨年9月に条例改正。北九州市でも昨年6月に条例改正された。こういうふうになっているわけで、本来であれば、国から、こういうふうに公営住宅法の改正をしてくださいよということが来て、当然、住宅課長のところで検討したと思うのですけれども、今言ったような、先進的に取り組んだところもあるわけで、なぜこれだけ時間がかかったのですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 滞納を抑止すること、それから緊急連絡先として、ご本人の万が一の場合に助け合うセーフティーネットとしての連帯保証人制度でございます。滞納が発生し、そこで納入がとれなかったとき、区の損失ともなりますので、連帯保証人制度をやめることについては慎重に検討すべきだと考えて取り組んできたものでございます。一方で、国の方の連帯保証人がいないことで入居できないような事態を避けるようにという通知の趣旨は十分配慮しております。その両方を踏まえて、どのような方法がいいのかということを検討してきた日々だと自覚しております。
○委員(風見利男君) でも、時間がかかり過ぎだと思うのですが、そういう思いはないのですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 連帯保証人制度を維持するにあたりましては、仮に維持する場合にあたりましては、今度の4月に施行される改正民法に伴い、限度額、極度額を設けなければいけなくなります。どちらの道に行くか、慎重な検討をするために必要な時間でしたが、この4月までには及ばさないまでに決める点では、今はどうにか間に合ったと考えております。
○委員(風見利男君) その限度額というのは、区営住宅には関係あるのですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 仮に、連帯保証人を廃止しなかった場合には、その極度額の設定が必要であったということでは、あわせて考えるべき事項だと判断してございました。
○委員(風見利男君) そうすると、連帯保証人をなくすということよりも、そちらがあったので時間がかかったと、こういうことなのですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 繰り返しになりますが、連帯保証人を設けないことに伴い、滞納による債権が発生し、区の損失になることを避けることも1つの責務だと思っておりましたので、いかにあるべきかと、また、低所得者向けのセーフティーネットという側面を踏まえて、いかにあるべきかというのを慎重に検討することで時間はどうしても必要だったと考えております。
○委員(
風見利男君) 国からの通知で公営住宅管理標準条例案を変える中で、連帯保証人をなくす理由というのがあったと思うのですけれども、どういうことですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 国の方の通知の趣旨としましては、民法改正に伴い、連帯保証額の極度額が設定されたことや、身寄りのない高齢者が増えたことなどを踏まえると、入居に際しての連帯保証人を確保することが一層困難になると懸念しているという通知でございます。そのために、連帯保証人を確保できないために入居できないという事態が生じないように配慮する必要があるということが通知されているものでございます。ですので、これから先の連帯保証人については、極度額が設定されることで連帯保証人がつきにくくなるということと、そもそも身寄りのない高齢者が多くなっている実態を両方兼ねそろえて考えましょうという趣旨だと理解しております。
○委員(
風見利男君) それは少し違うと思うのですよね。やはり、身寄りのない人が入れないという、そういうことがないような対応が必要だというのが基本で、そのことは強く言っておきたいと思うのです。
それと、区営住宅の中に、暴力団員はだめと、こういうふうに規定されていると思うのですけれども、それは間違いないですよね。
○住宅課長(野口孝彦君) 港区営住宅においても、審査の際に、そのように審査してございます。
○委員(
風見利男君) 今、大きな問題になっている反社会的勢力というのは、この中には規定がないわけですけれども、その辺の検討というのはする必要があると思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
○住宅課長(野口孝彦君) 現在、入居者の資格審査の際には、警察のご協力をいただいて、暴力団を排除する審査をしてございます。反社会的勢力と俗に言われているもののうち、警察が暴力団と同等に取り締まることができる範囲においては、制限できているとは考えます。
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、審議事項(3)「議案第9号
港区営住宅条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第9号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) ご異議なきものと認め、審議事項(3)「議案第9号
港区営住宅条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(4)「議案第10号
港区立住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○住宅課長(野口孝彦君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第10号
港区立住宅条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明をさせていただきます。
資料№4の項番1、条例改正の概要でございます。令和2年4月1日から導入されますみなとマリアージュ制度に伴いまして、同居することができる者の範囲を拡大するものでございます。
続きまして、項番2、改正内容でございます。こちらにつきましては、先ほど同様、
新旧対照表でご説明させていただきます。(1)入居の際に同居することができる者について、みなとマリアージュ制度の利用者を加えることにつきましては、資料№4-2、
新旧対照表の1ページ、第7条申込者の資格にございます。第1項第1号をごらんください。これまで、本人または本人か配偶者の親が区内に居住していることを要件としてございましたが、これに、本人とともにみなとマリアージュ制度を利用する者の親を加えるものでございます。
次に、同項第2号をごらんください。こちらは使用者資格として、同居または同居しようとする親族がいることを規定しておりましたが、これにみなとマリアージュの制度の相手方を加えるものでございます。
次に、第26条の使用権の承継をごらんください。こちらは、区立住宅の使用権の承継につきまして、使用者の配偶者、または使用開始当初から引き続き同居している者、または配偶者の直系尊属としていた規定につきまして、こちらにもみなとマリアージュ制度の相手方を加えるものでございます。
最後に、附則でございます。施行日は令和2年4月1日でございます。
甚だ簡単ではございますが、審議事項(4)「議案第10号
港区立住宅条例の一部を改正する条例」に関する説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(やなざわ亜紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いします。
○委員(風見利男君) これも、今回、みなとマリアージュ制度の相手方を同居できるものの範囲に加えるということで、拡大をすると、これ自体はいいことなわけですけれども、先ほどの区営住宅の方は連帯保証人の条項を削除すると、こういう規定があったわけです。ただ、今回は、第10条がそのままということで、いわゆる区規則で定める資格を有する連帯保証人が連署する誓約書を提出すると、こういうふうになっているわけで、区立住宅も区営住宅と同様に、こういう世の中ですから、なかなか連帯保証人というのが難しいという事態も当然あり得るわけで、その場合、どういうふうにするのでしょうか。
○住宅課長(野口孝彦君) 区立住宅につきましては、滞納を抑止する効果が期待できるため、また、債務者を確保することで支払いを求めることができるために、連帯保証人を廃止しないことといたしました。ただ、今、風見委員ご指摘のように、連帯保証人がつきにくくなることは間違いございませんので、私どもとしては、家賃債務保証制度をこの4月から活用できるように準備してまいります。
○委員(風見利男君) それは、現在入っている人で、既に連帯保証人が亡くなったりとか、いろいろな条件でいない人たちも含めて周知を徹底すると、そういう理解でよろしいですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 家賃債務保証制度の活用につきましては、現入居者におきましても、既に、今の段階で債務が発生していない、家賃の滞納がないなどの債務が発生していない場合は、家賃債務保証制度への変更を受け入れてまいるつもりでおります。既に入居中の皆様にその点は周知してまいります。
○委員(風見利男君) それと、区の場合は、この街づくり支援部で関連する住宅では区営住宅、今審議している区立住宅、それから、特定公共賃貸住宅があるわけです。今回、区営住宅、区立住宅については、みなとマリアージュ制度を利用できる、そういう方も入居の対象になるという、こういう改正があるわけですけれども、今回、特定公共賃貸住宅はそういう条例改正がないわけで、こちらもやはり当然、今の時勢、時代の流れから言って、そういう方々も利用できるという仕組みに、私はやはり変えていく必要があると思うのですけれども、その辺はいかがなのですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 今回、みなとマリアージュ制度の創設に伴い、住宅の受け入れを、特定公共賃貸住宅については変更できなかったわけですけれども、今のところは特定優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅の根拠となる特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に、親族であることが条件となっていて、そこに余地がないため改正できなかったことでございますが、法律の改正がありましたら、その際には速やかに港区としても制度を改めてまいりたいと考えております。
○委員(
風見利男君) 23区の中で特定公共賃貸住宅はほとんどの区であるのですか。
○住宅課長(野口孝彦君) ただいま手元に各区の数が把握ができませんが、10区前後はあると理解してございます。
○委員(
風見利男君) ぜひ担当課長会で問題提起もしていただいて、やはりどこかから声を上げて国に働きかけていかないと、なかなか国も動かないと思うので、やはり声を上げるというのが非常に大事なわけです。ぜひ担当課長会で問題提起をしていくというふうにしていただきたいと思いますが、その辺はいかがですか。
○住宅課長(野口孝彦君) 私どもの取り組みとして、特定公共賃貸住宅には受け入れ先として及ばなかったことを各区とも共有したいと思いますし、また、国の窓口となります東京都についても、そういうような意見がございましたことを伝えてまいりたいと考えております。
○委員(
風見利男君) ぜひよろしくお願いしたいと思います。
それと、今回、特定公共賃貸住宅に関する条例の改正は提案されていないわけですけれども、これも区立住宅と同じように、連帯保証人の誓約書が必要だとなっているわけで、これも区立住宅と同様に、連帯保証人がいない場合の対応をどうするかということも、同じように準用するということになるのでしょうか。
○住宅課長(野口孝彦君) 特定公共賃貸住宅につきましても、家賃債務保証制度の導入をするとともに、現入居者におきましても、滞納がないなどの債務が発生していない場合は、連帯保証人から家賃債務保証制度の活用へ変更することを受け入れてまいりたいと考えておりますし、そのことにつきましては、入居者に全て周知してまいります。
先ほど、特定公共賃貸住宅の他区での状況につきましてご質問いただきましたので、あわせて回答させてください。港区を含め13区が特定公共賃貸住宅を持っております。
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、審議事項(4)「議案第10号
港区立住宅条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第10号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) ご異議なきものと認め、審議事項(4)「議案第10号
港区立住宅条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(5)「議案第34号 特別区道路線の廃止について(新橋二丁目、新橋四丁目)」、審議事項(6)「議案第35号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)」の2案を一括して議題といたします。
理事者から提案理由の説明を求めます。
○
土木管理課長(杉谷章二君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(5)「議案第34号 特別区道路線の廃止について(新橋二丁目、新橋四丁目)」及び審議事項(6)「議案第35号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)」の2案件について、一括して補足説明をさせていただきます。
令和2年2月25日
付建設常任委員会資料№5の資料をごらんいただきたいと思います。
まず初めに、2ページをごらんいただきたいと思います。左側の位置図の中に赤で網掛けした場所が、本案件に関係する建物計画地、Ⅴ-2街区で、右側の上の図が配置計画図となっております。この計画図の真ん中に、縦に薄いグレーで示している部分が廃止する区道でございます。環状第2号線沿道の新橋・虎ノ門地区は、環状2号線周辺地区まちづくりガイドライン及び環状第2号線沿道新橋地区街並み再生方針により、個別の建て替えの促進と、シンボルストリートにふさわしいにぎわいと統一感のある街並みの形成を目指す地区となっております。
本案は、これらのガイドラインや方針に基づき、環状2号線新橋・虎ノ門地区Ⅴ-2街区の建物計画の施行に伴い、特別区道の1路線を廃止するとともに、東京都が管理しております環状第2号線内に、起終点を含め、道路の全てが重複して存在している3路線の特別区道についてもあわせて廃止するものでございます。また、特別区道の廃止後、今後とも特別区道として管理が必要となる2路線につきましては、新たな特別区道として認定を行うものでございます。
資料の1ページをごらんいただきたいと思います。特別区道路線の廃止、認定略図でございます。図の左側が廃止路線図、右側が認定路線図となっております。
左側、廃止路線図をごらんいただきたいと思います。図の中の黄色く着色している部分が開発行為により事業が施工される環状2号線新橋・虎ノ門地区Ⅴ-2街区の場所となっております。そして、この図で着色してあります4路線がこのたびの廃止路線を示しております。
それでは、廃止路線の概要について、路線番号の若い順にご説明させていただきます。まず、特別区道第14号線でございます。区道を廃止し、街区再編を行いますⅤ-2街区を通る廃止路線図の一番長い路線で、青で着色した路線でございます。延長約445メートル、幅員約4メートルから6メートルの道路となっております。起点につきましては、図の右上、都道外堀環状線と接する部分で、終点は図の左下、特別区道第1,014号線に接する部分となっております。
次に、特別区道第38号線でございます。水色に着色した路線になります。延長約85メートル、幅員約4メートルで、起点は特別区道第1,006号線に接する部分で、終点は特別区道第1,005号線に接する部分となります。
次に、特別区道第40号線です。オレンジ色に着色した路線になります。延長約26メートル、幅員約4メートルで、起点は特別区道第1,002号線に接する部分、終点は一般国道15号線と接する部分となります。
次に、特別区道第42号線になります。緑色に着色した路線でございます。延長は約108メートル、幅員約4メートルの路線で、起点は都道日比谷芝浦線に接する部分、終点は特別区道第1,006号線と接する部分となります。
なお、特別区道第38号線、40号線、42号線は、今回の開発行為による事業とは直接関係ございませんが、環状第2号線が昨年11月に正式に道路法上の道路として供用を開始し、都道外堀環状線の一部となったこと、また、起終点を含め路線の全てが環状第2号線内に存在し、都が重複路線として道路管理を行っていることから、区道として存在させる必要がないため、この機会に廃止いたします。
次に、新たに認定する路線でございます。右側の認定路線図をごらんいただきたいと思います。道路法における道路の認定につきましては、路線の一部を一般の交通に供しながら変更しなければいけない場合は、一旦、対象となる特別区道路線を全て廃止し、今後とも供用する部分について、新たな特別区道路線として、廃止と同日付で路線の認定を行う必要がございます。このため、本案のⅤ-2街区の事業施工地区外の部分は継続して一般交通に供用をさせる必要があるため、廃止と同日付で路線の認定、区域の決定、供用の開始を行ってまいります。
まず、特別区道第1,195号線でございます。ピンク色に着色した路線でございます。この路線の延長は約325メートル、幅員約6メートルから4メートルで、起点は都道外堀環状線に接する部分、終点は特別区道第1,013号線に接する部分となります。
次に、特別区道第1,196号線でございます。緑色に着色した路線でございます。この路線の延長は約28メートルで、幅員約4メートル、起点は環状第2号線に接する部分で、終点は特別区道第1,014号線に接する部分となります。
甚だ雑駁でございますが、「議案第34号 特別区道路線の廃止について(新橋二丁目、新橋四丁目)」及び「議案第35号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)」に関する補足説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(やなざわ亜紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いします。
○委員(
玉木まこと君) すみません。隣の街区でⅤ-1なのですけれども、そことの間の特別区道第15号線というのは、参考資料で見ますと、自転車歩行者専用道路化と書いてあるのですけれども、こういう道路化するというのは、手続としてはどういうものになるのか教えていただけますでしょうか。
○
土木管理課長(杉谷章二君) 自転車歩行車専用道としての指定を行う予定でございます。
(「どういうことか」と呼ぶ者あり)
○
土木管理課長(杉谷章二君) 手続につきましては、告示を行うということでございます。
○委員(
玉木まこと君) こういった事例というのは、今、告示を行えばすぐにできるものというものではないと思うのですけれども、ここは同じブロックということで、何か意図があって自転車と歩行者だけの専用にしているということだと思うのですけれども、こうした専用化するという取り組みというのは、地区としての計画とか、そういったことを踏まえて進められるものなのか。いい取り組みだと思うのですけれども、これの事例については、どういう経緯でこれが行われたのか、少し教えていただけますでしょうか。
○土木課長(佐藤雅紀君) 今回のこの特別区道第15号線につきましては、環状第2号線からの入っていく道でもあります。今回、街区再編によりまして、周辺の道路廃止等、あるいはつけかえ等によりまして、にぎわいを創出するですとか、環状第2号線の歩行者が安全・安心に通れるようにと考えております。今回のこの特別区道第15号線につきましても、車両の進入というよりは、今回の街区の中に自転車シェアリングポートであったり、自転車の駐輪場を整備するということもございますので、自転車歩行者専用道路で計画をしているところでございます。
○委員(
風見利男君) この間見に行ったときに解体工事中でしたけれども、西村文具店であるとか、中華料理屋とか、小さなビルがたくさんあったと思うのですけれども、どれぐらいの地権者がいたのでしょうか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 地権者は全部で27でございます。
○委員(
風見利男君) 区道を廃止するので、事業者から区の方に要請文というのは出ているのですか。それはどこから出ているのでしょうか。
○
土木管理課長(杉谷章二君) 令和2年2月3日付で安田不動産株式会社代表取締役より、新橋四丁目計画建設に伴う特別区道の廃止認定に関する手続についてという依頼が来ております。
○委員(
風見利男君) これは、27の地権者を代表して、その安田不動産株式会社から来ているのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) もとの地権者は全部で27でございましたけれども、現在の地権者は安田不動産株式会社1件だけということでございます。
○委員(
風見利男君) では、全部地上げをして、安田不動産株式会社1社と、こういうことになるわけですね。
今、ご紹介いただいた事業者、安田不動産株式会社からの要請書の中で、令和2年1月、書類が出たのは2月3日で、令和2年1月22日付で、都市計画法第32条第1項に基づく公共施設管理者の同意を得ていますと、こういうふうになっているわけですけれども、これは当然、区長ということになるわけですか。
○土木課長(佐藤雅紀君) 事業者からの同意申請については、1月8日付で同意申請がありまして、港区長名で1月21日付で、管理者として同意したという回答をしてございます。
○委員(
風見利男君) その1月8日付ですか。出てきた書類というのはどういう中身なのですか。
○土木課長(佐藤雅紀君) 今回の建物計画にあたりましての周辺の道路に接すること、あるいは、今回のこの廃止する道路ですね。こういったところも含めて、建物計画をしますがよろしいでしょうかということに対して、道路管理者として、問題ありませんよと返している書類でございます。
○委員(
風見利男君) これ、道路で分断されていたら、かなり地主にとっては困ると思うのですよね。これがなくなれば、この分、一筆の敷地になって、全部道路で囲まれるわけで、非常に有利なことになるわけですよね。それでも、今、先ほど
開発指導課長の方からお答えいただいたとおり、従来、27の地権者がいて、それを1つの不動産会社が買い占めて、ここを開発しようと、こうなっているわけですよね。ですから、本当に1社の利益のために、区道を廃止してもらいたいということに対して、いいですよと。何か付帯意見とか、そういうのはないのですかね。条件とか。
○土木課長(佐藤雅紀君) この同意の条件は、1つは、まず道路の廃止は区議会の議決が必要となりますということですとか、あとは、手続ですね。道路の廃止以降の手続ですとか、開発工事に関しては既存の公共施設に影響がないようにしてくださいですとか、今回の整備をするにあたっての近隣への調整ですとか、そういったことを条件にしてございます。
○委員(
風見利男君) でも、近隣との調整と言っても、近隣はないわけだからね。調整のしようがないわけで。貴重な区道を廃止して向こうに売るわけですから、今の程度の、付帯意見とも言えないし、相手に対して注文とも言えない中身なわけですよね。そのようなもので区道を廃止するということが本当にいいのでしょうかね。
今回、ここの容積率はどれぐらいに、現行幾つでどれぐらいになるのですか。
○
開発指導課長(岩崎雄一君) 700%から1,000%になります。
○委員(
風見利男君) 700%から1,000%ですか。
区道を売るときは、そのような開発によって、300%上積みされるというのは評価されないのですよね。ただの区道で、周辺の地価に応じて、当然、区のきちんとしたところで審査をして価格を決めるのでしょうけれども、やはり開発によってどれだけ利益を得るかという計算はしないのですよね。残念ながら。私はやはり本来そうあるべきだと思うのですけれども、そういう仕組みになっていないようで、結局、区道を廃止して、やはり一番喜ぶのは1つの不動産会社と、こういうことになるわけだと思うのですよ。私はね。ですから、本当に、そのようなことが安易に、向こうから文書を出されて、いいですよと。今回、区道の廃止をしてください、認定してくださいというのも、そのときに区に許可いただいているので、それに基づいて申請しますよと、こういう流れになっているわけですよね。だから、私はやはり安易な区道廃止というのはぜひやめてもらいたいと。
ここにいた27人の地権者は、結局、これはいなくなってしまうわけですよね。どれだけ区民がいるかというのは、つぶさにはわかりませんけれども、やはり長年あそこでご商売をやっていた方たちがいなくなってしまうわけですから、その人たちの将来的な問題にもなるわけで、そういうもろもろのことも考えて、やはり安易に区道を廃止するというのは、これ以上、ぜひやめていただきたいと思います。
○委員長(やなざわ亜紀君) ほかにご質問等ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」「簡易採決で」「廃止はだめだよ」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) 簡易ではだめ。態度表明でいかがでしょうか。態度表明されますでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、態度表明が必要ということですので、各会派順次お願いいたします。まず、審議事項(5)「議案第34号 特別区道路線の廃止について(新橋二丁目、新橋四丁目)」について、態度表明をお願いいたします。まず、自民党議員団。
○委員(うかい雅彦君) 新虎通りですね。通りについては、完成してから議会でもいろいろ取り上げさせていただいたのですけれども、突然、自分の家の側面が表通りに出てしまったという感じであって、その中で、当時の舛添東京都知事が、この道をシャンゼリゼ通りにするという話だったのですが、なかなか進まなかったところでありまして、いわゆる赤レンガ通りから人の流れというのを、虎ノ門、それから西新橋につなげていくためには、やはりあそこの通りのにぎわいというのはしっかりとつくっていかなければいけないことだと思います。そういった意味でも、しっかりとした街づくりをしていただきたいということでありますので、議案第34号、特別区道路線の廃止については、賛成とさせていただきます。
○委員長(やなざわ亜紀君) 続いて、みなと政策会議。
○委員(七戸じゅん君) よりよい開発のためには必要だと思いますので、賛成いたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 続いて、公明党議員団。
○委員(近藤まさ子君) 一体的な統一感のある街並みの形成ということで、現場も見せていただきましたが、必要なことだと思いますので、議案第34号、賛成いたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 続いて、共産党議員団。
○委員(
風見利男君) 区道路線の廃止については反対いたします。環状第2号線ができて、人の流れが大きく変わって、従来、商売をやっていた方たちが、泣く泣く商売をやめるという方がたくさん出たのですよね。それほどやはり大きな影響を与えたのが環状第2号線で、環状第2号線の敷地の人たちは建築制限も受けるし、つらい思いをずっとしてきて、結局、あそこから立ち退かざるを得なかった方が圧倒的に出て、近隣の商売の方々は泣く泣く商売をやめざると得ないという、こういう結果を生んだのが環状第2号線なのですよね。だから、幾らいろいろないい名前をつけたところで、それで本当に住んでいる人たちの安全・安心が守れるかと言ったらそうではないわけです。貴重な区道を、1企業のために、27名いた地権者の方々がついに1人になってしまったわけですよね。ですから、やはりこういうところに区道を廃止して、開発にどんどんお使いくださいということには、絶対すべきではないと思うので、この議案については反対いたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 続いて、街づくりミナト。
○委員(
玉木まこと君) 今回の街づくりについてですけれども、公共財産の区道を廃止し、その一方で、緑化した広場、そして歩道上空地というものを確保して、また、何よりもこの細かな街区がたくさんあるところを整理しながら、安全・安心な町、防災機能も強化した上で、そうした街づくりというのは進めていく必要があると思いますので、今回の議案第34号については賛成いたします。
○委員長(やなざわ亜紀君) 態度表明は終わりました。
審議事項(5)「議案第34号 特別区道路線の廃止について(新橋二丁目、新橋四丁目)」について採決いたします。採決の方法は挙手採決といたします。
「議案第34号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。
(賛成者挙手)
○委員長(やなざわ亜紀君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第34号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
続いて、審議事項(6)「議案第35号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)」について採決いたします。
こちらも態度表明を行いますか。
(「簡易採決で」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) 大丈夫ですか。簡易採決でよろしいということで、それでは採決いたします。
審議事項(6)「議案第35号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)」について採決いたします。
「議案第35号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) ご異議なきものと認め、審議事項(6)「議案第35号 特別区道路線の認定について(新橋二丁目、新橋三丁目、新橋四丁目)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(7)「請願元第13号
東京都市計画道路幹線街路環状第4号線にかかる
港区立白金児童遊園敷地と
港区立白金台幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないで頂きたい事を求める請願」を議題といたします。
本請願について、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、今期継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 次に、審議事項(8)「発案元第5号
街づくり行政の調査について」を議題といたします。
本発案について、何かございますでしょうか。
○委員(
風見利男君) これは、海岸二・三丁目の町会の町会長から、保育園の前の横断歩道をつくってもらいたいと、こういう陳情が来ましたけれども、状況はわかりますか。
○
芝浦港南地区総合支所まちづくり課長(冨永純君) こちらの陳情に関しましては、2月19日付で来ているものと認識しております。これに先立ちまして、2月12日に芝浦港南地区総合支所まちづくり課の方に、地元の区民の方から相談をいただきまして、その日のうちに現場を確認いたしました。現場を確認した後に、2月13日水曜日に三田警察署の方に我々の方で出向きまして、横断歩道の設置について相談をしております。現地を確認したところ、両側には歩道が設置してありますけれども、歩道と歩道をつなぐ部分には横断歩道がないという状況です。路地から出てくるところについては、止まれの標識がありまして、一時停止の義務はもちろんドライバーにはあるのですけれども、それを踏まえましても保育園の園児が通る可能性が非常に高いということで、横断歩道の設置について要請をしております。19日に陳情書が出た後に、20日に改めて三田警察署の方に確認をしましたところ、現在、署内での決裁をしているところだと、この決裁がおり次第、公安委員会に対し上申書を提出する予定でいるということで回答を得ております。
○委員(
風見利男君) 区長が児童、保育園児たちの安全・安心のために、キッズ・ゾーンをつくると言っていましたよね。そういう要請はしていないのですか。
○
芝浦港南地区総合支所まちづくり課長(冨永純君) キッズ・ゾーンの設定に関しましては、厚生労働省または内閣府の方から通知が来ておりまして、保育担当部局の方が中心となってキッズ・ゾーンを設定した上で、道路管理者、交通管理者と協議の上で、交通規制、路面標示等を行うということで、通知が出ております。こうしたことから、キッズ・ゾーンの設定については、現在のところ、庁内での検討がこれから進むというところで認識しております。
○委員(
風見利男君) ぜひ早急に。部署が違うということらしいので、子ども家庭支援部の方が中心になってやるのでしょうけれども、ぜひ連携をとっていただいて、できるように。
ただ、あそこはすぐそばに運送会社があるのですよ。ですから、やはりそこの車がちょうど保育園の前を通過して、広い通りに出るという、こういう運用が結構されているのですよね。ただ、保育園の手前に、左折をする道があるのですよ。ですから、やはり運送会社についても、その子どもたちの通園であるとか、帰る時間帯の車の運行のやり方もよく注意してもらうというので、事業者にもきちんとお願いにいくという、そういうきめ細かい取り組みも必要だと思うのですよね。横断歩道ができれば安全だとならないわけで、この間の虎ノ門の事故もあるわけですから、ぜひそういう運送会社にも、これは頼みに行くわけですからね。そういうふうにしてくれとは言えないのでしょうけれども、そういう、保育園ができたことで、子どもたちもやはり出入りが激しくなるので、通園の時間帯の車の運行の仕方なりについて、ぜひご検討いただきたいぐらいのことで、私はやはり一度行ったような気もするので、その辺ぜひご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○
芝浦港南地区総合支所まちづくり課長(冨永純君) 現場のトラックの通行の状況、台数であるとか、時間帯であるとか、そういったものを確認しまして、必要に応じて事業者の方にはお願いをしていきたいと考えております。
○委員(
風見利男君) そこは、子ども家庭課や保育課の方ともよく連携していただいて、対応してください。お願いします。
○委員長(やなざわ亜紀君) お願いいたします。
ほかにございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) 議案等の審査が終了しましたので、明日27日木曜日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) それでは、明日27日木曜日は調査日といたします。各委員の皆様方、所在、連絡先が容易に確認できるようにお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○委員長(やなざわ亜紀君) そのほかに、何かございますでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(やなざわ亜紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。
午後 3時24分 閉会...