港区議会 2020-02-26
令和2年2月26日保健福祉常任委員会-02月26日
令和2年2月26日
保健福祉常任委員会-02月26日令和2年2月26日
保健福祉常任委員会
保健福祉常任委員会記録(令和2年第4号)
日 時 令和2年2月26日(水) 午後1時40分開会
場 所 第1委員会室
〇出席委員(9名)
委 員 長 なかまえ 由紀
副委員長 小 倉 りえこ
委 員 石 渡 ゆきこ 榎 本 あゆみ
熊 田 ちづ子 鈴 木 たかや
琴 尾 みさと 池 田 たけし
清 原 和 幸
〇欠席委員
な し
〇
出席説明員
赤坂地区総合支所長・
保健福祉支援部長兼務 森 信 二
保健福祉課長 山 本 睦 美
福祉施設整備担当課長 小 笹 美由紀
高齢者支援課長 金 田 耕治郎
介護保険課長 河 本 良 江
障害者福祉課長 横 尾 恵理子
生活福祉調整課長・
芝地区総合支所生活福祉担当課長兼務 阿 部 徹 也
国保年金課長 鳥 居 誠 之
福祉施設整備担当部長 佐 藤 雅 志
みなと保健所長 阿 部 敦 子
生活衛生課長 上 村 隆
健康推進課長 近 藤 裕 子
子ども家庭課長 野 上 宏 保育・
児童施設計画担当課長 西 川 杉 菜
児童相談所設置準備担当課長 保 志 幸 子 保育課長 山 越 恒 慶
子ども家庭支援センター所長 中 島 由美子
〇会議に付した事件
1
審議事項
(1) 議 案 第12号
港区立高齢者集合住宅条例及び
港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例
(2) 議 案 第13号
港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例
(3) 議 案 第14号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
(4) 議 案 第16号 港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例
(5) 議 案 第31号
指定管理者の指定について(
港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい)
(6) 議 案 第33号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について
(7) 請 願2第1号 民泊に関する請願
(以上2.2.21付託)
(8) 発 案元第4号
保健福祉行政の調査について
(元.5.29付託)
午後 1時40分 開会
○委員長(なかまえ由紀君) ただいまから、
保健福祉常任委員会を開会いたします。
本日の署名委員は、池田委員、清原委員にお願いいたします。
本日、
子ども家庭支援部、有賀部長は、所用のため委員会を欠席する旨連絡がありましたので、ご了承ください。
────────────────────────────────────────
○委員長(なかまえ由紀君) それでは、
審議事項に入ります。初めに、
審議事項(1)「議案第12号
港区立高齢者集合住宅条例及び
港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者より提案理由の説明を求めます。
○
高齢者支援課長(
金田耕治郎君) ただいま議題となりました
審議事項(1)「議案第12号
港区立高齢者集合住宅条例及び
港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例」につきまして、資料№2及び資料№2-2を用いまして、提案補足説明させていただきます。
まず、資料№2をごらんください。項番1、
条例改正の概要でございます。本案は令和2年4月1日から、港区における
性的指向制度として「
みなとマリアージュ制度」が導入されることに伴いまして、
高齢者集合住宅、
ケアハウスにおいて、同居することができる者等の範囲を拡大するものでございます。
次に、項番2、改正内容です。本制度の趣旨を踏まえまして、入居の際に同居することができる者に「
みなとマリアージュ制度」の利用者を加えることといたします。
資料№2-2をごらんください。1ページの条例の
新旧対照表でございますが、表の上段が改正案、下段が現行の条文となります。
港区立高齢者集合住宅条例については、第3条第1号におきまして、また、3ページの
港区立ケアハウス条例については、第4条第2項におきまして、それぞれ「
みなとマリアージュ制度」を利用する者を加えます。施行期日は、今定例会において、本案のとおりご決定いただいた場合、令和2年4月1日からの施行を予定しております。
甚だ簡単ではございますが、「議案第12号
港区立高齢者集合住宅条例及び
港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例」についての説明は以上でございます。よろしくご審議の上ご決定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
熊田ちづ子君) 今回の「
みなとマリアージュ制度」の導入を受けて、入所者が拡大されるということでは、非常に歓迎したいと思います。それで、
高齢者集合住宅、
ケアハウスの条例に関連するわけですけれども、これらは秋に1回、
空き家登録という形で募集しておりますので、対象者として出てくるのは、今秋の募集のときになると思います。せっかくこのような形で、ほかの区にも先駆けて条例上に盛り込まれたということでは、やはり対象のところへの周知というものはすごく重要だと思うのです。条例が施行されましたら、
高齢者集合住宅の掲示板や入居者への周知、それから
ケアハウスにしても、対象になる施設への掲示だったり、周知であったりということが早急に必要で、それぞれの募集時期を待って募集で知るということではなく、早急にやるべきだと思うのですけれども、その周知の方法についてお答えいただければと思います。
○
高齢者支援課長(
金田耕治郎君) 今、熊田委員ご指摘のように、4月に制度が始まりましたら、速やかにそれぞれ
高齢者集合住宅、
ケアハウスともに、4月に懇談会なり、定例会がございますので、その際に利用者の方に周知をさせていただくとともに、館内にこの制度の周知をする掲示をさせていただきたいと考えております。また、広報みなとの方でも、この「
みなとマリアージュ制度」とともに、この住宅において制度の利用拡大が図られるところの周知をしてまいりたいと考えております。
○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決に入りたいと思いますが、採決はいかがいたしますか。
(「
態度表明でお願いします」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) それでは、
態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。初めに、
自民党議員団。
○委員(清原和幸君) 「議案第12号
港区立高齢者集合住宅条例及び
港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例」」についてです。「
みなとマリアージュ制度」の導入に伴い、同居することができる者等の範囲を拡大するという、この議案には賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
みなと政策会議。
○委員(
榎本あゆみ君) 議案第12号については、「
みなとマリアージュ制度」という、誰もが性的指向や
性的マイノリティ、そういったことに左右されることなく、誰もが人生をともにしたい人と家族として過ごすことができるという大変すばらしい内容が盛り込まれた港区
男女平等参画条例が先ほどの本会議で可決されたことを踏まえた内容です。
高齢者集合住宅、
ケアハウスの誰もがこれを適用できることはやはり当たり前の権利だと思いますので、議案第12号、
みなと政策会議は賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
公明党議員団。
○委員(
池田たけし君) 「
みなとマリアージュ制度」の導入に伴いまして、その趣旨を踏まえ、整えられたのが本議案でございます。今ありましたように、その制度趣旨、よく周辺の方にも周知をしていただきまして、理解を得ていただき、進めていただきたいと思います。議案第12号には賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
都民ファーストと日本維新の会。
○委員(琴尾みさと君) 性別などにより差別されない、差別などや国籍の違いを越えて人権が守られる地域社会の実現を目指すという考え方には、私は強く賛同いたします。ただ会派といたしましては、憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とあります。憲法第24条第2項には「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とあります。つまり、家族の定義はこれが根拠で、両性の合意のみに基づくということで、両性とある以上、あくまで
生物学的男女となります。現在の憲法は性の区別において、性的指向及び性自認を含む性の概念を規定しておりません。「
みなとマリアージュ制度」の根底にある通念としては、家族に準ずる権利を付与するということだと認識いたします。憲法第94条は、条例の制定は法律の範囲内と規定しており、家族に準ずる構成員を法律が規定していないため、
条例制定権として逸脱していると考えます。
以上の理由から、「
みなとマリアージュ制度」に会派として賛同しかねるため、関連する本議案に関しましては、反対とさせていただきます。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
共産党議員団。
○委員(
熊田ちづ子君) 先ほども述べましたが、本当に平等な社会への大きな一歩が踏み出せたということで、非常に歓迎しております。まだまだ社会の中でいろいろな偏見があり、理解が一足飛びに進んでいくわけではありませんので、港区が目指す、こういった平等で差別のない区政実現のため、早目に周知していただきたいと思います。議案第12号には賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君)
態度表明は終わりました。
可決と否決で意見が分かれましたので、挙手採決を行いたいと思います。
審議事項(1)「議案第12号
港区立高齢者集合住宅条例及び
港区立ケアハウス条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第12号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○委員長(なかまえ由紀君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第12号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
審議事項(2)「議案第13号
港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
障害者福祉課長(
横尾恵理子君) ただいま議題となりました
審議事項(2)「議案第13号
港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をいたします。
資料№3をごらんください。
条例改正の概要及び主な改正内容についてです。
まず、1点目についてです。令和2年4月1日から、港区における性的指向に関する制度、「
みなとマリアージュ制度」が導入される予定でございます。このことに伴いまして、
障害者住宅の入居の際に同居することができる者に「
みなとマリアージュ制度」の利用者を加えます。
次に、2点目についてです。令和2年4月から施行される民法の一部を改正する法律では、
個人根保証契約は極度額を定めることと改正されることなどを踏まえまして、
障害者住宅において、保証人を確保できずに入居できないといった事態が生じないよう、
連帯保証人を不要といたします。
資料№3-2をごらんください。条例の
新旧対照表で、上段が改正案、下段が現行の条文です。第6条におきまして、使用者の資格に関して、「
みなとマリアージュ制度」の利用者を対象者に追加いたします。
2ページをごらんください。第9条におきまして、使用手続に関して、現行条文の
連帯保証人に関する条文を削除いたします。
条例の施行期日は令和2年4月1日です。
説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
熊田ちづ子君) 入所者の拡大については、先ほどの議案第12号と同じ考え方ですので省きます。
それで、改正案の
連帯保証人に関する規定が削除されるということで、これも入所者にとっては非常に利便性が高まると思います。それでこの間の説明のときに、今後の入所者についてはその規定で、現在の入所者については
連帯保証人がそのまま、入所している方には続いていくのだということと同時に、滞納のない一定の条件を満たしている方については、
連帯保証人でなく、
緊急連絡先に変えることは可能だというご説明もありました。条例が可決をされれば、住宅の現在の入居者については、訪問してきちんと丁寧に説明すると説明を受けております。条件を満たしている方については、やはり
連帯保証人にずっとお願いしているよりも、
緊急連絡先としてそのまま引き継いで受けていただきたいということでお願いする方が、ご本人の負担も軽くなりますし、
連帯保証人の方も負担が軽くなると思いますので、非常に歓迎されることだと思います。
連帯保証人を削除し、
緊急連絡先に変更する場合、多分書類上の手続きが必要になると思いますので、この条例の周知をされる際には必要な書類を持っていただいて、そこで手続が進められるような丁寧な対応をしていただきたい、そういった配慮が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○
障害者福祉課長(
横尾恵理子君)
障害者住宅は、今全部で15戸ございまして、全ての方に今滞納といったものがないという状態ですので、条例を可決いただきましたら、速やかに1戸ずつ戸別に訪問させていただいて、
連帯保証人を廃止する場合のいろいろな手続や書類など、それから今、
連帯保証人になっている方に対しても、あわせて丁寧にご説明をさせていただいて、趣旨をご理解いただいた上、手続がスムーズに進むようにご案内をしていきたいと思っております。
○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ほかに質問等なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決の方法はいかがいたしましょうか。
(「
態度表明でお願いします」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君)
態度表明が必要ということですので、各会派、順次
態度表明をお願いいたします。初めに、
自民党議員団。
○委員(鈴木たかや君)
自民党議員団といたしましては、この「議案第13号
港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例」については賛成いたします。賛成いたしますが、先ほどの議案第12号とも同じことだと言えますけれども、制度ありきではないように進めていただきたい、丁寧に進めていただきたい、理解を進めていただきたいということは、会派の代表質問でも取り上げたとおりでございます。そういった意味でも、いろいろな人にアプローチをするきっかけは、この制度を説明する現場の方だと思うのです。そういったときに、そこの現場であつれきが生じたりしないように、ぜひ丁寧に進めていただきたいと思います。それをもって賛成したいと思います。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
みなと政策会議。
○委員(
榎本あゆみ君) 議案第13号についても、先ほどと同様に、障害者の方たちが、「
みなとマリアージュ制度」を使うことによって、誰もが家族として暮らすことができる権利を擁することができるという、大変すばらしい条例の改正だと思います。私
たちみなと政策会議としましては、区民全員が、等しく権利を擁することができることを後押ししていきたいと思っております。また、
障害者福祉課長の答弁の中にも、今後戸別訪問をしていくと。丁寧な対応をしていくということも聞き取れて、とても安心いたしました。
みなと政策会議といたしまして、議案第13号、賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
公明党議員団。
○委員(
池田たけし君) 「
みなとマリアージュ制度」の導入に伴いまして、制度の趣旨を踏まえて整えられることであると理解いたします。周知、または周辺の理解を進めていただきたいということを申し添えて、議案第13号は賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
都民ファーストと日本維新の会。
○委員(琴尾みさと君) 先ほどと同じ内容になりますが、性別等により差別されない、性別等や国籍の違いを越えて、人権が守られる地域社会の実現を目指すという考え方には強く賛同いたします。憲法第24条には「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」とあります。憲法第24条第2項には「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とあります。つまり、家族の定義はこれが根拠で、両性の合意のみに基づくということで、両性とある以上、あくまで
生物学的男女となります。現在の憲法は、性の区別において性的指向及び性自認を含む性の概念を規定しておりません。「
みなとマリアージュ制度」の根底にある通念としては、家族に準ずる権利を付与するということだと認識いたします。憲法第94条は、条例の制定は法律の範囲内と規定しており、家族に準ずる構成員を法律が規定していないため、
条例制定権として逸脱していると考えます。以上の理由から、「
みなとマリアージュ制度」に会派として賛同しかねるため、関連する本議案に関しましては反対とさせていただきます。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
共産党議員団。
○委員(
熊田ちづ子君) 平等社会の実現のための大変大きな一歩であると思います。今回のこの「
みなとマリアージュ制度」を本条例に導入するということは、社会に対しても、都内に対しても、このように港区が先進して取り組めるということは大きな影響を与えると、非常にうれしく思います。
障害者住宅に入居している方たちは、保証人から
緊急連絡先に変わっていく、変えていいということに対しても、非常に利便性が高まる、喜ばれる内容だと思います。この議案第13号の
港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例には賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君)
態度表明は終わりました。
可決と否決で意見が分かれましたので、挙手採決を行いたいと思います。
審議事項(2)「議案第13号
港区立障害者住宅条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第13号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○委員長(なかまえ由紀君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第13号」は原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
審議事項(3)「議案第14号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○保育課長(山越恒慶君) ただいま議題となりました
審議事項(3)「議案第14号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案の補足説明をさせていただきます。資料は
保健福祉常任委員会資料№4及び№4-2でございます。
初めに、資料№4をごらんください。本案は、多子世帯の保護者の
保育料負担を軽減するため、条例の一部を改正するものでございます。
初めに、項番1の改正の理由についてです。就学前の子どもがいる
子育て家庭の経済的な負担を軽減し、2人目以降の子どもを望む家庭が子育てしやすい環境を整備することで、
少子化対策を推進するという区のこれまでの考え方を一層推進していくため、
認定こども園及び保育園に係る多子世帯の保育料、給食費の軽減措置を区独自に拡充するものでございます。
次に、項番2の改正内容でございます。保育料を負担している世帯に小学生以上の兄または姉がいる場合に、保育園に在園している2人目以降の子どもの保育料及び給食費を無料とするものです。
項番3の施行期日は令和2年4月1日でございます。
次に、資料№4-2をごらんください。1ページから7ページまでが
港区立認定こども園条例の
新旧対照表となっております。下段が現行、上段が改正案でございます。初めに、第1条についてでございますが、こちらは
小学校就学前の子どもについて、子どもという表現を用いるということで、それを除外する項目が第6条及び第8項に出ているため、改めているものでございます。
次に、第6条でございます。2ページをごらんください。下段の現行規定におきましては、この第5項の部分におきまして、小学生以上の兄または姉が1人いる場合の子どもの保育料を半額とする規定となっておりますが、こちらの第5項の規定を削除するものでございます。これに伴いまして、3ページの下段の現行の数字の6になっている第6項のところでございますが、こちらが2ページの上段の第5項に繰り上がりまして、無料とする規定に統一をするというものでございます。なお、第2号につきましては、年収360万円未満の
ひとり親世帯の家庭におきましては、第1子から無料となるため、現行の規定をそのまま移行しているものでございます。
次に、4ページをごらんください。こちらは
認定こども園における幼児教育の部分、いわゆる
幼稚園部分に関する改正となります。下段の現行規定におきましては、年収360万円未満の世帯では、兄や姉の年齢にかかわらず、第2子は半額となることを規定しておりますが、こちらの規定を削除いたします。これにより、5ページ、現行の第6項、こちらの規定が4ページの上段の第5項に繰り上がります。そのような形で無料の規定に統一をするという形になります。そして、第1号におきまして、最年長の者以外の全ての
小学校就学前の子ども、つまり2人目以降の子どもが無料となることを規定しております。
なお、5ページ上段の第2号につきましては、年収360万円未満の
ひとり親世帯におきましては、第1子から無料となるということで、現行の規定をそのまま移行しているものでございます。
6ページをごらんください。こちら上段の附則でございますけれども、この条例が令和2年4月1日から施行することを定めております。また、第2項及び第3項におきましては、こちらの規定につきましては令和2年4月分以降の保育料または給食費について適用し、それ以前のものについては従前のものを適用するということを定めているものでございます。
次に、8ページをごらんください。こちらは港区保育の実施に関する条例の
新旧対照表となります。第4条の部分が、先ほど
認定こども園条例の第6条に該当する箇所となりますが、改正の内容につきましては先ほどのご説明のとおりとなります。
また、11ページの附則のところでございますけれども、先ほどと同様となっておりまして、令和2年4月から施行すること、及び令和2年4月分の保育料及び給食費から適用するということを規定しているものでございます。
甚だ簡単ですが、説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
熊田ちづ子君) 前回の委員会での報告に続いて、また対象が拡大されるということで、10月からの対象拡大になった分については、やりとりの中では大体500人が対象になっていくのではないかというお話でしたけれども、もし実態がわかっていればどれぐらいで、そして今回対象になる方たちは何人ぐらいになるのかという点についてお答えください。
○保育課長(山越恒慶君) 前回、第4回定例会におきまして改正させていただいた方につきましては、2歳児クラスまでのお子さんの保育料という形で対象が拡大されているところになります。そのときに500人程度ということでお答えをさせていただきましたが、実際は2歳児クラス以下にある第2子の方が300人強というところでございました。
○委員(
熊田ちづ子君) 今回は。
○保育課長(山越恒慶君) 今回、
保育料負担軽減の対象につきましても同様の数字でございますけれども、前回の改正では行わなかった給食費の方については純粋に対象が拡大ということになります。こちらにつきましては、新たに第2子の給食費の無料の対象になる方が1,000人強いらっしゃるという状況でございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 無料の対象が拡大されて、子育てへの大きな支援になっていくと思うのです。それで、この給食費なのですけれども、23区の中で多くが保育料に含まれるとして公費負担をしていきました。今回、第2子については無料ということで、1,000人ぐらいの方たちが無料の対象になるという説明ですけれども、そうしますと、実際今港区は23区の中でも一番高い月額5,000円徴収という形になっていますが、何人ぐらいが給食費を支払うことになるのか。私どもは保育料として公費負担すべきだという立場ですので、仮にこの方たちの給食費を無料とした場合、これに係る財源はどのぐらいなのか、その2点お答えください。
○保育課長(山越恒慶君) 今回給食費の第2子として無料になる方が約1,000人ということでお答えさせていただきましたが、こちらは3歳から5歳児クラス全体の約3分の1という形になります。したがいまして、残りの3分の2の方が給食費をお支払いされる対象になるということになるのですけれども、およそ2,000人になります。2,000人として計算をさせていただきますと、約1億2,000万円という形で、年間の給食費負担額ということで推計ができるというものでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 3分の2の方が給食費の支払いをする方として残っていると。当時多くの自治体で給食費を公費負担していって、5区だけ残っているわけですよね。その中で港区が一番高額の給食費を徴収しているのです。給食費の無料化が第2子に拡大するとのことですが、あと3分の2の方は有料のままということです。今回のこの議案については、私どもも利用者の負担軽減の拡大ですから反対はしませんけれども、残る3分の2の方を対象とする場合の財源は1億2,000万円ということですので本当に区の姿勢があれば、財政負担でできるという中身が明らかになっています。ぜひ引き続き、この無料化については、区としてもやはり拡大というか、進めていっていただきたいということをお願いして質問を終わります。
○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) それでは、
審議事項(3)「議案第14号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第14号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ご異議なきものと認め、
審議事項(3)「議案第14号
港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例」については、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
審議事項(4)「議案第16号 港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
介護保険課長(河本良江君) ただいま議題となりました
審議事項(4)「議案第16号 港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例」につきまして、当委員会資料№6に沿ってご説明させていただきます。
資料№6をごらんください。港区介護保険の被保険者に対し、高額介護サービス費相当分、居宅介護福祉用具購入費給付相当分、居宅介護住宅改修費保険給付相当分が支給されるまでの期間貸し付ける事業でございます。介護保険制度が開始された平成12年から実施している事業でございます。
項番1、事業廃止の理由でございます。平成19年度に福祉用具購入費給付相当分、住宅改修費保険給付相当分を事業者へ直接保険給付分を支払う受領委任払いができるようになりました。このことによりまして、利用者は、自己負担分のみを事業者に支払うことで、福祉用具の購入や住宅改修サービスを受けることができます。10年以上貸し付けの実績がないことから、港区介護保険高額介護サービス費等資金貸し付けの事業を廃止いたします。
項番2、事業の内容、項番3、貸し付けの実績でございます。高額介護サービス費等資金貸付事業は、月ごとの介護保険サービスを利用した際に発生する利用者負担額に応じた上限額を超えた分、こちらを高額介護サービス費といいますが、こちらの金額を貸し付ける事業でございます。
具体例を申し上げます。まず、1カ月の介護保険サービス費が30万円と仮定いたしますと、1割の負担ですと利用者負担額は3万円となります。所得に応じた限度額を2万4,600円といたしますと、高額介護サービス費として5,400円が、約2カ月後に利用者の手元に戻ってまいります。この2カ月の間にこの金額を貸し付ける事業でございます。この事業、平成12年から実施しておりますけれども、貸し付けの実績は一度もございません。
続きまして、福祉用具購入費貸付事業でございます。こちらは福祉用具を購入する際、1年ごとに上限10万円まで購入することができます。購入後は利用者負担額を除いた金額が、またこれも約2カ月後にご利用者の手元に戻りますが、一時的に全額を支払うことになりますので、その分を貸し付ける制度でございます。
次に、住宅改修の貸付事業でございます。こちらは上限20万円までの住宅改修、例えば手すりの取りつけや段差の解消をする工事でございますけれども、こちらは利用者負担額を除いた額が支給されます。この利用者負担額を除いた金額、いわゆる保険給付分を貸し付ける事業でございます。
福祉用具購入貸し付け、住宅改修貸し付けの実績につきましては、資料裏面をごらんください。記載のとおりでございます。
なお、先ほどご説明いたしましたけれども、平成19年度に受領委任払いができるようになったことから、貸し付けの実績はございません。
項番4、条例廃止後の効力を有する規定の経過措置でございます。記載のとおりでございます。
簡単ではございますが、説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますよう、お願い申し上げます。
○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
榎本あゆみ君) 今回の制度、高額介護サービス費貸付事業は初年度から実績がないということですけれども、資料№6の裏面にあるようにほかの2つは実績があるとなっています。ただ、平成19年からないということだと思いますけれども、平成19年から今日に至るまで相当年数がたっています。今回廃止を提案するに至った経緯について、もう少し詳しく教えてください。
○
介護保険課長(河本良江君) 平成24年度から実施している事務事業評価の中で、この貸付事業については評価対象事業として上がっておりました。ただ、平成24年度、平成26年度につきましては、所管課として事務事業評価の対象として、上げておりませんでした。この理由といたしましては、想定としか申し上げることができませんけれども、平成24年度のときには、このときは5期計画の年で、平成26年は6期の計画の策定の時期だったのかと思われるのですが、そのことがあって、評価としては上げなかったのではないかと、想定のお話になります。また、平成27年8月に今までは1割負担だったものが、2割負担のものが増えるということがありましたので、このような貸し付けの需要があるのではないかということを想定して、事務事業評価の中には記載がなかったのではないかと想定はできます。同様に平成30年8月に、1割負担、2割負担に加えまして、3割負担が増えるということになりましたので、その点を考えて、評価の対象にはならなかったのではないかということです。このような経緯がございまして、10年間実績がありませんでしたけれども、事業廃止には至らなかったと思われます。
○委員(
榎本あゆみ君) ありがとうございます。その負担額が増えていくという、そういった大きな動向があることによって、これを残した方がいいのではないかという、そういったことで今まで来たのかなと思うのです。そうすると、この先この負担額が増えないとは言い切れないと思うのです。今の説明を聞くと、今回廃止を決定づけるものということがもう一つ、もう少し何か根拠というか、この先もう絶対にこの負担額が3割以上増えることがないと、そういった大きな決定打があり、その上で、この先絶対に利用がないと、そのような考えなのか、もう少し教えてください。
○
介護保険課長(河本良江君) まず、こちらの貸し付けそのものなのですけれども、実際は2カ月後にその分、オーバーした分がご利用者のもとに、手元に戻ってくるということになります。先ほど言った負担額の割合が増えるから、その分早目にお金が欲しい、必要だという方は、申請していただければ貸し付けることはできます。手続的なお話になりますけれども、貸し付けの事務といたしましては、領収書を全部そろえてから申請していただきます。おおむね1カ月たってから、領収書を全てそろえてからの申請となり、その後審査をし、貸し付けの金額が決定しましたところに、給付額として戻ってくるということになることから、これまでも高額サービス費の貸し付け自体は、利用がなかったのではないかと想定しております。
また、先ほど負担割合が今後も増えるのではないかという可能性について指摘がありましたけれども、こちらに対しましては負担額の割合が増えるということは、どうしても給付高額サービス費としてなる分も当然増えてくるものになります。限度額がそれぞれ所得によって変わってくるところもありますので、これは全体の介護保険制度の給付のそもそもの考え方が大きく変わってくることと思います。給付を基に介護保険料の算定ということで、計画の中で算定するものでございます。負担割合が絶対増えないかということになりますと、そのようなことは言い切れないお話にはなります。榎本委員のご質問にお答えできているかどうか難しいお話なのですけれども、介護保険の高額サービスの貸付制度自体の制度をなくすことについては、今までの実績から考えて問題がないのではないかということでお答えしたいと思います。
○委員(
熊田ちづ子君) 受領委任払いの制度ができたことで、介護利用者にとっては自分の負担額、上限額までの支払いで済むということが、やはり負担の面では非常に大きな支援になったと思っております。これまでも実績がないということは、そのようなことのあらわれだろうなと思います。
それで、この間介護保険制度、保険料の見直しも含めて、今のやりとりの中でも
介護保険課長が説明されておりましたが、利用者負担が当初の1割から2割、3割が導入されてきて、利用者への負担は増えているわけですけれども、この高額介護サービスを利用されている方というのは、介護サービスを利用している方たちの中でどれぐらいの方が対象になっているのかを教えてください。
○
介護保険課長(河本良江君) 件数といたしましては、サービス利用月で換算いたしますと、平成31年1月の実績でお答えいたしますけれども、支給件数が2,188件、この件数というのは請求月がまたがっている場合もございますので、お一人の方が2件の場合もございます。総数といたしましては2,188件、平成31年1月に高額サービスの対象になっていた方、受給者数で出しておりますけれども、7,558人になっております。こちら、平成31年1月から令和元年12月までで数値として出してみると、平均しますと月大体2,200件、受給者数といたしましては7,300人ほどの対象がいらっしゃいます。
○委員(
熊田ちづ子君) 受給者の中の7,300人前後という、そのような方たちが高額介護サービス費の支給になっていると。やはり負担を超えての支払いが発生している方も非常に多いということが、実態としてわかると思うのです。
それで、先ほど
介護保険課長の方で説明がありましたように、所得に応じて負担の上限額というものは違いがありますが、この負担上限額の中で、高所得の方、低所得の方というように負担の上限額は決まっていると思いますけれども、この内訳の中での件数というものはどれぐらいでしょうか。
○
介護保険課長(河本良江君) 内訳自体の実態が、数字としてははっきり出せないのです。あくまでも件数のみになっております。申しわけございません。
○委員(
熊田ちづ子君) 負担上限額の中の件数ですよ。
○
介護保険課長(河本良江君) すみません。少しお時間をいただきたいと思います。
失礼いたしました。令和元年2月の支給分の実績でございますけれども、1万5,000円上限の方の件数は、987件、2万4,600円上限の方の件数は、386件、4万4,400円上限の方の件数は635件になります。
○委員(
熊田ちづ子君) 上限額は、今、
介護保険課長が説明したとおり、3種類あるわけですけれども、高いところで4万4,000円。やはり今説明していただいたように、本当にこの受領委任払いができたということは、利用される際の負担の軽減というか、一時的に払って戻ってくるとしても、そこの上限額までしか支払わなくていいという意味では、この制度が導入されたということは非常によかったのではないかと思っております。
○委員長(なかまえ由紀君) ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決はいかがいたしましょうか。
(「簡易採決で」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) それでは、簡易採決で行います。
審議事項(4)「議案第16号 港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例」について採決いたします。
「議案第16号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ご異議なきものと認め、
審議事項(4)「議案第16号 港区
介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例を廃止する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
審議事項(5)「議案第31号
指定管理者の指定について(港区立母子生活支援施設メドン・ド・あじさい)」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
○
子ども家庭課長(野上宏君) ただいま議題となりました
審議事項(5)「議案第31号
指定管理者の指定について(港区立母子生活支援施設メドン・ド・あじさい)」につきまして、ご説明をさせていただきます。本議案は、
港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさいの
指定管理者を指定するものでございます。提案の補足資料を調製いたしましたので、資料№7をごらん願います。説明に入る前に資料の差し替えがございまして、大変申しわけございませんでした。
それでは、
指定管理者の選定経過を中心にご説明させていただきます。
項番2、事業者選定の経過をごらん願います。
指定管理者の選考にあたりましては、港区立母子生活支援施設
指定管理者候補者選考委員会を設置いたしました。選考委員は記載のとおりで、3回開催いたしました。今回の公募には5者の応募がございました。
裏面をごらん願います。項番3、選定事業者は社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団で、代表者、所在地は記載のとおりです。
項番4、指定期間は令和3年4月1日から10年間となります。
選定理由につきましては、別添の関係資料を用いてご説明をさせていただきます。1枚おめくりいただきますと、関係資料一覧がございます。8点の資料をおつけしています。
資料1の選考委員会報告書の5ページをごらん願います。選考の進め方です。進め方は書類による第一次審査の後、プレゼン、ヒアリングによる第二次審査を実施し、総合評価を行いました。
7ページをごらん願います。第一次審査の結果は下段の表のとおりです。5者のうち、上位3者を第一次審査通過者とし、第二次審査を実施いたしました。
9ページをごらんください。第二次審査の結果につきましては、下段の表のとおりです。総合評価が最も高い事業者を
指定管理者候補者に決定いたしました。
続きまして、資料5番、インデックスの5をごらん願います。
指定管理者候補者の主な提案です。1つ目は施設内でのインケアから退所後のアフターケアまでの切れ目のない支援、2つ目はカウンセリングによる精神的なケア、3つ目は入所している子どもの保育及び学童保育の実施、4つ目が空き室を利用したトワイライトステイの4点の提案がございました。
裏面をごらん願います。10年間の収支計画をお示ししております。ここで重ね重ねの資料の修正で大変申しわけございません。収支計画の8年度の歳入合計の欄に「9,227万8,000円」とございますが、正しくは「9,427万8,000円」の誤りでございます。差し替えに続く資料修正となりましてまことに申しわけございません。今後はこれまで以上に注意を払ってまいります。大変申しわけございませんでした。
最後に、選考のポイントでございます。1点目は、
指定管理者候補者は母子生活支援施設のほか、更生施設、宿所提供施設等を多数運営しており、社会福祉サービスの提供と支援の実績が豊富であることです。2点目は、10世帯と規模の小さな母子生活支援施設の運営をよく理解していることに加え、施設長候補者が母子生活支援施設をはじめ、施設経験が豊富で、本施設の施設長としての資質を十分に有していることです。3点目は、母子の支援に最も注意が必要な夕方、夜間、早朝の人員配置を強化しており、利用者の生活リズムに合わせた運営が期待できることです。また、施設長に権限のある管理職を配置しており、安定的な運営が期待できます。この点につきましては、選考委員からは全国の母子生活支援施設のモデルケースになり得る先駆的な施設運営が期待できると評価されております。4点目は開設後5年目から、地域の子どもを預かるトワイライトステイの実施を提案し、将来のショートステイ実施を見据えた中長期的な視点で事業を計画していることが評価されております。
指定管理者候補者からの具体的な事業提案につきましては、インデックス8の資料に記載してございますので、ご参照いただきたいと思います。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。
○委員(石渡ゆきこ君) 港区にとっては非常に意義深い重要な施設。こちら母子生活支援施設の
指定管理者ということでは、私どもとしても期待を込めて、慎重に審議をさせていただきたいと思います。
何点か質問させていただきたいのですが、まず今の選考のポイントというところから確認をさせていただきたいと思います。選考のポイント、資料の、こちらの2枚目のところを見ながらでよろしいですか。こちらの5の選定の理由の(2)で記載されている「10世帯の母子生活支援施設の運営をよく理解している」ということで、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団が選ばれたということですが、ほかの候補者、つまり名乗りを上げた事業者がどれぐらいの規模、今回のような10世帯の小規模施設の運営実績があったのかどうか、こちらに提出されている資料では若干わかりにくい部分があります。なぜ社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団がこのような小規模施設の運営にすぐれているのかということをご説明いただければと思います。別の施設で、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団が運営されている新宿区にあるのぞみ荘は、小規模施設ですけれども20世帯ですよね。20世帯プラス緊急一時保護や一時滞在施設がさらに4世帯あるという意味では、そこと比べると10世帯というと、またさらに事情が異なるとは思うのです。そういう意味でもお話を聞いた中で、こちらの社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団が今回の港区の施設の運営については、とりわけよく理解し、ほかの事業者と比べて、すぐれているところにつき、ご説明を願います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 今、石渡委員からご紹介のありましたとおり、当法人につきましては、新宿区の方で20世帯の施設を運営しております。他の2者、最終選考まで残った2者についても、同じく母子生活支援施設の運営は20世帯となっています。10世帯の小規模な母子生活支援施設は、23区に2施設がございます。そういった意味では、我々はそこが1つの基準で物事を考えておりました。したがって、人員の配置の考え方や経費の負担の問題です。そういったものについては、そうした先行している10世帯の母子生活支援施設を下敷きに、物事を考えてきたわけなのです。しかしながら、この当法人については、10世帯でも20世帯でも、必要なものについてはさほど変わりがないのだと。むしろ20世帯が10世帯に半分になるからといって、そこが単純に2分の1ではないということについて、明確に指摘というか、事業提案をされて、そこで必要不可欠なものを十分に挙げていらっしゃる。我々として、人の配置や予算の配分については、既に行っている10世帯を中心に考えていたものが、この事業者は、むしろ10世帯であるがゆえにこれだけの経費、それからしつらえが必要なのだということについて、丁寧に説明をされていた、そういった法人です。他者はそういった視点での説明がなかったということで、特にこの10世帯である小規模施設に対する考え方としては、当法人が明確にお答えいただけたものと理解しております。
○委員(石渡ゆきこ君) ほかの2者が大規模施設しかやっていないとか、母子生活支援施設をやっていないということであれば、説明として理解ができたのですけれども、皆同じ20世帯の施設の運営ということであれば、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団がその中でも特にすぐれているというところが、いま一つわかりにくくなります。やはり施設運営において、大事な
指定管理者ですから、そこのところの評価の透明性や、検討過程についてのわかりやすさが大事だと思いますので、さらに聞かせてください。
今職員配置の話がありまして、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団がそこに対して十分に手当てをしてくださっているという説明は、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団の資料が出てきていますので、こちらについてはわかるのですが、ほかはないのでわからないのです。ですからこの場で質問させていただきます。実は選定過程のところで人員の配置が出てきていまして、資料4の7ページですね。D法人の話についての評価で、同じ資料を見ているはずなのに評価では真逆のことが書かれているのです。真ん中のところで、D法人に関してというところで、どの委員の方の発言なのかは、わからないのですけれども、職員の確保及び管理職の配置に不安がありますということで、人材の確保ということに不安があると書かれているのです。次のページの8ページを見ますと、別の委員が、同じ場所で同じ資料を見ているはずですが、D法人の評価について、D法人は人材の確保、育成などが具体的に記載されておりというように書いてあるから、こちらの委員の方ではD法人の人材の確保には問題がないような形で書かれているので、同じ書類を見ていて、どのような判断になっていたのか、この辺の選定過程というものもよくわからないのです。このように書かれていて、しかも落ちた候補者たちの人材配置がどのように記載されていて、それと比べて社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団がどれだけすぐれているのかということが少しわかりにくいので、できればそこは口頭でご説明いただけますか。常勤が9名というところで、夜間が入ってはいるのですけれども、結構ぎりぎりですよね。休みや欠員が出てきてしまった場合、労働基準法を守った上で夜勤や宿直勤務が回せるのかというようなところで、夜間の支援員を入れるということは、私は必要不可欠なすばらしいアイデアだと思うのですけれども、例えばほかの事業者からは同様の提案がなかったとか、そのようなことがあればわかりやすかったと思うのです。多分皆さんどこでも、この採用基準や何かを見ると、8名を切った数字を常勤で出してくることはないと思うのですけれども、この社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団が人員の確保などで、すぐれているというところで安定感があったという根拠についても、ご説明を願います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) C法人、D法人については、こちらのお示しした最低基準の人員配置をしてくださるという提案がありました。今回の
指定管理者候補については、さらにそれを1人増員し、手厚く4週8休のローテーションが組めるという仕組みにされています。それから、他の法人2者については、宿直で対応するということから、夜間の非常勤職員というものの配置はしていません。しかしながら、今、労働基準監督署の方で、365日24時間の施設を設置するにあたっての夜間労働の許可を受ける場合、母子生活支援施設できっちりと門限を決めて、それ以降は一切個人のお宅で住んでいただくということであれば、宿直が緊急対応するのですけれども、この法人は帰ってきたお母さんに門限を特段設けずに、日常の生活をそのまま夜間にも持ち込めるようにということで、それを宿直でやろうとしていたのが他の法人なのです。しかしながら、労働基準監督署の指導では、それは日常勤務の延長にあたるから超過勤務であり、宿直ではないですということをこの法人は詳しくお調べになっているので、宿直はあくまでも緊急対応であり、門限を設けずにお母さん、あるいはお子さんが一定の時間を過ぎてお帰りなさいと声かけや日常の問いかけをするためには夜間勤務が必要だということで、一定時間以上は非常勤の夜間支援員を置くというのがこの法人の特徴です。したがって、そういった意味では4週8休のローテーションが組め、かつ宿直とのすき間時間がなく、それで朝晩、朝と夕方の通園・通学の支援も手厚く、そしてお母さんが一番落ち着くころの家事、育児が済んだ夜間の対応も手厚い、そういった人員配置をしてきたのが、この今回ご提案している法人であり、それがC者、D者と言われる他の法人との圧倒的な差として、人の配置についてはその場で評価がありました。
ただ、印象として、その数なり、配置の考え方に不安を感じた委員、それから育成の考え方、そして人材確保の考え方の記載について評価をした委員もいらっしゃると思います。したがって、決して評価の目がちぐはぐになっていたということではなく、議事要旨の拾い方もあるとは思いますけれども、再度確認をしまして、評価については公正に行われたものとご理解いただければと思います。
○委員(石渡ゆきこ君) 今回のということではなくて、やはり
指定管理者制度というものがなかなか難しい。今回は10年というような縛りが長い、長期にわたるものの、それを選ぶということにおいては、選考委員会の委員の質問の仕方やその答えによって、特定の法人の評価は上がるわけです。そのようなことを踏まえ、質問がなかったためにその機会を逸したというようなことがないように、なるべくであれば質問などの基本的なものは、聞き方をそろえ、わかりやすい評価基準というものを設けるべきではないかと思います。もしくは少人数ではなくて、ある程度複数の評価者の目を入れて、極端にぶれが大きいところの意見は拾わないというような、何かしらの工夫も、今後このように重要な施設における長期の
指定管理者の指定については必要かなとは思っております。
次の質問に移らせていただきます。港区のこの小規模施設というところは、小規模というだけではなくて、やはり港区の独自の事情というものに合わせた、運営が期待されるとは思うのですけれども、参考にされているのが新宿区ともう1区というところでは、新宿区は都市部ですから似たような事情があるとはいえ、やはり港区とは違うことがございます。港区だけではなく、最近の都会の母子においては、一定程度外国籍を持っているお子さん、もしくは外国人との婚姻関係にある方と言われる、要するに多言語対応や大使館対応が必要となるような、入国管理などに絡む、そういったケースも増えていると思います。港区の場合にはそれは想定されるとは思うのですが、多言語対応についてはどのようになりますでしょうか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 母子生活支援施設の施設長の方にお聞きしますと、最近ではアジア系だけではなくてヨーロッパ、それからアフリカの方もいらっしゃるということで、非常に多国籍が想定されます。港区はもちろんそのような地域でございますから、こういった方には施設で日常会話に窮することのないような、語学力のある施設職員の配置をお願いしています。また、それがかなわない場合であっても、タブレット端末を用いる、それから多言語表示によるコミュニケーション、こういったものについては現在も新宿区ののぞみ荘でも同じような状況が続いているそうですので、そういった経験はしっかりお持ちで、対応はしていただけると考えております。
○委員(石渡ゆきこ君) そこのところはのぞみ荘などを参考にしつつ、さらに港区は区内に少数言語も含めたスピーカーネイティブ、もしくはそういったところに滞在されていた方も含めて、ボランティアなどを民間や地域の方と連携することが十分に期待できる施設ではないかと思います。今回こちらの一体型施設には、やはり生活空間という意味での人権の確保は必要なのですが、地域に開かれ、地域と交流できるということでも期待する部分があります。ぜひ地域との交流ということに、その多言語ボランティアなどの積極的な活用をお願いしたいと思います。
続けて、事業提案の点についてですけれども、やはり母子生活支援施設で非常に難しいケースとしては、特定妊婦をどう扱うかということがあります。私は、港区としてはぜひとも、問題を抱えている、生活が困難なお母さんとなるべき妊婦にこそ、子ども家庭支援センターがあり、児童相談所もあり、専門職がいる、この一体型施設において、積極的な支援に取り組んでいただきたい。また、いざと言うときには、緊急一時保護室もある、宿泊型の施設で受け入れていただきたいと思っているのですが、現在の港区での特定妊婦の扱いについて、どのような形でどう扱われているのかということと、こちらの事業提案は5年目から始めますというような話になっているのですが、仮に、その間に来てしまった場合というのはどのようにされるのか。あと3年後事業が始まった場合に、これは特別の措置費や何かを港区として設けるのか。といいますのは、特定妊婦で来ますと1人なのです。母子生活支援施設というものは基本的に母子の入所ですから、そこの加算にはならないはずなのです。実は多くの母子生活支援施設が抱える問題が、特定妊婦で来てしまっても実際にはお金がつかないというところで、水際作戦などで、なかなか入所させてもらえないということが各地で起こっていると聞きます。やはり港区では、そのような母子に寄り添わないということは、区長のこれまでの姿勢からも、こちらの施設の性格からも、あってはならないことだと思いますので、ぜひ今挙げた特定妊婦の扱いについて、区のお考えを教えてください。
○
子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) 現在、特定妊婦の対応は、子ども家庭支援センターで行っています。医療機関や、母子健康手帳を受け取りにきたときの様子等から、各地区総合支所やみなと保健所などから情報を得ながら対応しています。具体的には、若年、20代前半などで妊娠している方、出産後の養育の環境について見通しが持てずに不安になっている、予定外の妊娠でどうしたらいいか困っているというような内容です。状況に応じてお話を伺って、受診がまだであれば、保健師や子ども家庭支援センターの職員が付き添って受診をして、産院を決めて出産まで見守ったり、医療機関から、出産後に育てることが不安だという方の情報を得た場合は産院と協力し合って授乳や沐浴等の手技の取得や産後利用できる区の支援サービスにつなげたりします。特に特定妊婦は、産んだ直後お子さんとお母さんの2人きりで過ごす場合の見守りが必要だと思います。
今現在、出産直後の心配な母子の受け入れ場所がない中では、区が2年前から実施している産後要支援母子ショートステイ事業で、一定期間お子さんと母子の様子を見守る事業も行っておりますので、そういったもので対応しています。母子生活支援施設ができた後、3年後に特定妊婦を受け入れるということですが、それまでの間は、区のさまざまな支援サービスを組み合わせながら対応してまいります。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 特定妊婦については、今
子ども家庭支援センター所長の方からご説明があったとおりです。私の方で他の施設を見学しに行った際に、特定妊婦に対応している場合は近所の助産師や病院との連携、それから施設内でも、いざ陣痛が起きた場合にこの荷物を誰がどのように持っていって、どこに行くといったチーム体制での支援をしているものを拝見してきました。したがって、この母子生活支援施設で特定妊婦に対し、どう対応していくかという決定をする過程においては、そういった連携するべき関係機関とチーム構成というものをしっかり考えていく必要があると考えています。
○委員(石渡ゆきこ君) 2月初めに板橋区で乳幼児の遺体が発見されるという、非常に痛ましい事件が起きました。報道によると、特定妊婦の形で入所されたのか、それとも生まれた後に周産期の早い時点で入所されたのか、事情は不明ですけれども、やはり母子生活支援施設を利用される方の中には、お母さんが精神的な問題を抱えていらっしゃるというような方もいます。ケースとしては少ないかもしれませんが、生まれる前から生まれた後の一定程度は専門家も含め、今まさにおっしゃったようなチームとしての高度な見守りが必要な事案に、施設の力を、複合施設としての力を発揮していただきたい。こちらについては、特定妊婦の問題についてはぜひ速やかな対応を、よろしくお願いいたします。
こちらも実施事業として検討というか、実施が予定されていて、さらに予算のところでも、5年後からということで予算が計上されているのですけれども、トワイライトステイ、こちらについて確認をさせてください。事業提案を見てみると、赤坂地区のニーズというような書き方がされていますが、これは赤坂地区限定のトワイライトステイということになるのでしょうか。こちらは赤坂・青山地区の南青山五丁目地区にできますけれども、全体としてはやはり区全体の施設です。ただ、一方で地域の皆さんとの連携での利用しやすさというようなことがあるのですけれども、こちらのトワイライトステイというのは、どの地域を対象とするのか、そのようなことがあるのかどうか確認させてください。
○
子ども家庭課長(野上宏君) トワイライトステイについては今、事業者からの提案がこのようになっています。実際に提案事業を区としてどう受けとめ、どう実行に移していくか、これから年度ごとに協定を結びながら検討していくわけです。ここの事業者については中・長期的な視点で、10年という指定期間の中でどのように施設を機能アップしていくかという中でのご提案というように認識しています。現時点で事業者の提案としては、芝地区にある一時預かりのみという地域の偏在を解消するために、地域のお子さんとおっしゃっていますので、こちらについては赤坂地区に限定したものではなく、オール港の中で、芝地区にあるだけでなく赤坂地区にもという、そういった発想でのご提案だと思います。実際の実行にあたっては区としても事業者と協議をして、区としてのショートステイ、あるいはトワイライトステイのあり方について、ともに協議をして進めていくものと考えております。
○委員(石渡ゆきこ君) 東京都などの計画でも、母子生活支援施設は、さらに機能的に生かしていくということが求められています。トワイライトステイもそうですけれども、多分母子生活支援施設などで採用されるのが多いケースとしては、一体型ショートケア、こちらではないかと思います。それで5年後に保育費の人件費もつけてということであれば、この施設の性格からすると、お母さんを含めた一体型ショートケアということのニーズも高いのではないかと思います。トワイライトステイをやるとすると、対象地域だけではなく、場所をどこでやるのかというようなところも疑問になるのです。空室、空き室というようなものがあることを前提にしているお話になってはいるのですが、今、一般的に母子生活支援施設、空室率が目立つと言われているのは、恐らく水回りが全部共用などで個室性が低いと言われる古い施設で、内見をしたときに、携帯を持たされないというような従前の管理的な扱いがあり、入居をとどまられる方などが多いと思います。新設された施設に関しては、そこまで入居率が低いという話は聞いていないのですが、港区では、この10世帯に関しての空室率というものは大体、10年間どのような見通しを立てていらっしゃるのでしょうか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) これは推計の域を超えません。現時点で2世帯の方が、他の自治体の母子生活支援施設に保護していただいています。港区にこの施設ができたことによって母子保護が、それがゆえに圧倒的に増えていくというよりは、保護がないことが一番なわけなのですけれども、港区として今後の推移としては、アウトリーチも含めて、本来保護が必要な母子をしっかり守っていくということでは、2年後、3年後には満床にしていきたいと考えています。そのように段階的にいくのかと考えています。
次に、トワイライトステイの実施場所です。今、石渡委員ご紹介のありましたように、今全国母子支援施設協議会などでは全国的に空室が目立っていて、その空き室利用をどうしようかという中に、社会的課題である特定妊婦と、それから母子の一体型のショートステイという議題が出ているということは承知しております。トワイライトステイに関しては、地域のお子さんの一時預かりということで、居室以外に集会室や学習室、保育室などの諸室を構えますので、そういったところで、職員の目の届くところで一定の時間までお預かりするということがトワイライトステイなのかと思います。母子一体型ショートステイは、1週間程度、住んでもらってのショートステイというようになれば、当然居室部分を使っていただくことになると思います。したがいまして、そこへの移行については、この事業者の提案は5年後にそれを考えてみましょうということですので、母子生活支援施設の本来の利用の状況をしっかりとその期間で十分吟味をしまして、どのような形でショートステイが可能なのか、それからトワイライトステイで預かるぐらいだったら集会室、学習室が使えるのではないかと、そういった多角的な視点で検討していきたいと思います。
○委員(石渡ゆきこ君) 実は空室率の話に関しては、この施設は港区が当然港区民のために港区で利用するというものなのですけれども、恐らく広域連携もされますので、他の自治体からの受け入れをするということになってくると、5年後に空室が目立つようになるということは少し現実的ではないのかとも思っております。この事業者が出されている事業提案、現在の推計に基づくものとしたとしても、先ほどの3年後からの特定妊婦の対応、5年後からのトワイライトステイというようなものも、施設の開設後にその事情に合わせた形で柔軟に見直しをしていただく、もしくは緊急な対応の優先度が高いものを入れていただきたい。ここのところはぜひ区の方からアプローチをしていただき、事業提案については、さらなる追加提案も含めて、対応していただきたいと思います。トワイライトステイは場所を工夫すればということですけれども、まさに場所を工夫することによって、トワイライトステイだけではなくて、学習支援であるとか、近隣支援、近隣との交流ということを含め、例えば子ども食堂などもあると思います。あと先ほど言った多言語対応という言語のトレーニングも含め、地域との連携を広くいろいろできる可能性があるとは思います。そのような意味ではトワイライトステイに限定しない、地域に合った、もしくはその実情に合った事業提案というものをぜひこちらの事業者から受けていただきたいと思っております。
最後の質問です。先ほど助産師との連携とおっしゃられましたけれども、助産師だけではなくて、精神科医を含めた、医療機関など、専門家との連携が必要となると思われます。それで全国の母子生活支援施設のモデルケースとなり得るためには、まさに専門家などのケアが速やかに受け入れられることが、この一体型施設のメリットではないかと思います。こちらの事業評価にはそういった角度で書く記載欄があったのかどうかわかりませんが、弁護士などが必要なところには法テラスとの連携も含めてとか、あと精神的なものについてはという記載はありましたけれども、もう少し医師や助産師などの専門家との連携予定について、こちらの母子生活支援施設の点からもご説明をお願いします。ここで書かれている内容であれば、別に一体型でする必要性もないので、付近にあるとか、あと離れていても、そういった情報共有というだけで連携可能性はありますから、やはりこの一体型、港区独自のそういった一体型の施設のメリットを十二分に生かしたという意味での専門家との連携についてのお考えを聞かせてください。
○
子ども家庭課長(野上宏君) まず、今回この社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団からのご提案について、嘱託医についてはパートというか、非常勤扱いです。内科医、それから精神科医の配置を検討し、月1回ずつの回診のような工夫をしていきたいということも聞いていますし、健康診断も実施すると。心理療法の専門職員も常駐していただくということで、そこについて子ども、それから母親へのケアの方は十全にしていきたいというように考えています。また、児童相談所にも専門のスタッフがおりますし、子ども家庭支援センターも併設されているという、まさに複合している施設ですので、そこについては立地が離れていてもできること、それから立地が一体型だからこそできる総合的な支援的なものも、今後具体的に検討してまいります。今回
指定管理者の選考、指定についての議案は、開設の1年前ということで非常に早い段階で今ご提案をさせていただいているものです。それについては、やはり複合施設のメリットというものは最大限生かした、特徴ある支援につなげていきたいということの証左でもあることですので、ご決定していただいた後には直ちに今後運営に関する検討会にも出席を求め、より効果的な複合施設のメリットを生かせる工夫をしていきたいと考えています。
○委員(
池田たけし君) いよいよ事業者が決定するということでございます。事業提案書のインデックス8、3ページの真ん中辺に、人員の配置につきまして、基本的に短期での人事異動は行わないと。しかし人材育成と職員の継続雇用の観点、あるいは産休・育休、短時間勤務職員の宿直を伴わない、法人他施設の配置転換等の人事異動などはございまして、ほかにも当然運営の実績がおありになるということで、法人内の母子生活支援施設の交流人事がおありになると。この辺のイメージを伺いたいと思うわけでございます。当然、事業の継続のための人事異動だけではないと理解はするところでありますが、施設の力自体が失われる、あるいは安定しないといったようなことではいたし方ないかなと思いますので、人材の豊富さというものは、ほかに比べればおありになるのであろうと思いますので、この辺の人事交流といったものはどう進めていかれるのか、もしわかるところがあれば教えていただければと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) この事業者につきましては、生活保護受給者の方が利用する施設、それから宿所提供施設といった、いわゆる更生施設、それから、路上生活者の支援のための施設など、複数の施設運営を担っています。先ほど来ご紹介のある母子生活支援施設も運営されているということで、基本的には今、池田委員がご懸念されていました機能なり、経験なり、ノウハウの蓄積を担保しつつ、更生施設や路上生活者の支援施設を経験している職員というのは福祉に詳しいわけです。そういった意味では、基本は母子生活支援施設という施設の運営に熟知している職員が配置されることは望ましいのですけれども、仮にこういった配慮をした上で異動が必要な場合には、更生施設での経験、それから自立支援施設での経験というものは、私たちとしては、結果としてこの事業者が選択された場合についてはメリットになる部分だと思っておりますので、そういった意味で人事異動についても特段の配慮をしていただけるものと考えております。
○委員(
池田たけし君) それから、資料№7、インデックス8の22ページ、先ほど特定妊婦の受け入れということがございまして、今伺いますと、さまざまな福祉における自立支援といったご経験がおありになる方もスタッフにいらっしゃると。その中でこの特定妊婦については、やはり心配するところでございます。社会に、港区にまだ十分ではない、整ってはいないというところが感じられる部分ではございまして、先ほどもございましたけれども、受け入れを円滑に進めることが可能であるならば、そしてまた今、
子ども家庭課長がおっしゃっていただいたような人材があるならば、その辺もさまざまな観点からサポートをしていただけると期待して、なるべく早目にシームレスにつなげていただきたいと思います。妊娠、出産、子育てと、いろいろなチャンネル、裾野を広げながら、ショートステイなども使ってイニシアチブというか、ハンドリングというか、居場所というのでしょうか、そういったものをぜひつくっていただくように、これは要望でございます。
次のページ、23ページなのですけれども、一番下の(4)地域と連絡協議会を設置しますということで、関係者の協力を得て連絡協議会を開催するとあります。これ、どのように開催していくのか、これからでございましょうけれども、内容、それから回数などといったイメージがあるならば教えていただきたいと思います。それから地域の中で地域関係者、民生委員・児童委員、港区行政関係者などを想定しているということでございます。これ行政の関係、教育の関係なども一緒にまじっていくのかどうか、その辺も伺えればと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 今、池田委員がご紹介されました23ページのこのご提案については、この事業者はとにかくこの施設は地域との連携を重視すべきだという思想に立ったご提案をしてくださっています。今は事業者が考えているというレベルなのですけれども、我々もこの地域との連絡協議会が必要だと考えています。したがいまして、回数や参加者については今後区と協議をしながら、区が中心となって地域に働きかけをし、施設にご協力いただける協議会的なものを設置するべきだというように考えております。こちらもご議決いただいた後に、どのような範囲でどのような方たちに協力していただくかは詰めていきたいと思います。お聞きしているところによると、地域によっては月1回の定例会を開いていたり、あるいは季節ごとに行事で協力したりしているところもあると聞いています。どのような形が港区のこの地域にとって適しているのか、そこも見きわめながら効果的な地域連携ができるように、区としても積極的にサポートしていきたいと思っています。
○委員(
池田たけし君) 地域との連携、非常に大切であろうと思います。施設が長く愛されるというか、頼られるというか、何というのですか、地域とともに進んでいくためには、地域との積極的なかかわりという形もありましょうし、その結果、理解も進む。何か真ん中の方では子ども食堂的な動きもあるようではございますので、そういったものもぜひ近隣の方もまじえていただいて、理解、何というのか、一緒に住んでいくところ、見守っていただけるような形をとっていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○委員(琴尾みさと君) 選定の理由のところなのですけれども、4つ挙げられていますが、諸施設の実績や人員体制、運営体制に対する評価をされ、2に対しては施設長を評価されているように見えます。指定期間が10年ということもあって、施設長がかわる可能性も十分にあり得るということから、選考した理由を教えていただけますか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) この施設長については、確かに異動もございます。属人的なことも考えられます。しかしながら、事業者が職員に施設の施設長を担わせるという場合、一定の基準に達した職員であるということが受け取れるわけです。どの
指定管理者施設においても、
指定管理者選考の際には施設長候補者の方に、どのような考えでどのように運営していくのか、ここをお聞きするだけでその事業者の姿勢が見てとれるということで、施設長候補者の方の生のお声を聞いているのです。実際の施設運営についても熟知されているということからです。ただ、その方が3年先、5年先にそこにいらっしゃるかどうかはわからないので、それだけをもって評価をするものではないのですけれども、施設長の現場体験を生の声で聞くことによって、その事業者の全体的な姿勢がうかがえるということは、私が何度となくプロポーザル等に参加しているとよくわかります。したがいまして、この施設においても、現場を把握されている施設長の方のご意見を聞きながら選考させていただいたところです。
○委員(
熊田ちづ子君) まず、
指定管理者の質問に入る前に、この
港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさいにおける、兄弟が多い場合の保護であったり、子どもが中高生だったりという大きいお子さんたちの場合についての部屋のあり方について、これまでの委員会の中で、対応を考えるべきだったという指摘をしております。今後運営の中で対応できるよう検討していくということでしたけれども、部屋の対応などができているのかどうか。兄弟が多い場合、それから大きなお子さんがこの施設を利用するような場合、それについてお答えください。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 大分前にこの委員会において、熊田委員から、ご指摘されたことがございました。その後、施設所管の部門と検討させていただきました。各部屋の実質の間取りの平米数、こちらについて変更はございません。各部屋の1DKだった間取りについては、前回ダイニングキッチンと一部屋、主寝室があって、その主寝室には1メートル幅程度の隔絶できるスペースがあるというお話をさせていただいたと思います。それでは実質一部屋ではないかということと、押し入れに、物入れに分けるのではないかというご指摘をいただきました。その後、少し設計を変更していただきまして、ダイニングキッチンだったところを1部屋設けまして、ダイニングキッチンからキッチンに変えて、要するに1DKから2Kに変更させていただいています。主寝室ともう一部屋、扉で分けられる部屋を設けさせていただきました。部屋を引き戸にしてございますので、お子さんが小さい場合は引き戸をあければダイニングキッチンのように使え、そしてお子さんが大きいようであれば、その引き戸を閉めれば、母親と大きなお子さんとが別々に、またはお子さんが多い場合は、例えば上のお子さん2人をその部屋に、そして主寝室に小さなお子さんをお母さんと一緒にということで、一定程度多人数の母子もお住まいいただけるように2Kに変更し、それぞれの各部屋にはエアコンも設置するなど居住環境も整えて、その対応が十分にできるように改めさせていただいております。
○委員(
熊田ちづ子君) 平米数の変更はできなかったということですけれども、使い方によっては大きな子どもと部屋を分けた使い方ができると。その環境は整えているということですけれども、その対応ができる部屋というのは1室ということでしょうか。それとも何室かあるということでしょうか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 全室、10室です。10室を全て1DKから2Kに変えました。扉を動かせば、1DK風でも使えますし、きちんと2Kとしても使えるというのは全てのお部屋が同じであると思います。
○委員(
熊田ちづ子君) 利用される方の状況によっては広く使え、そして個室として分けて使えるという、利用される方の家族環境によって対応できるように変更したということです。本当は事前にそういった対応をすべきだったということは指摘をしておきたいですけれども、そのような対応はされたということはよかったのではないかと思います。
それで、施設の利用に関しての入所判定については、当然区が行うことになると思います。現段階で、港区には施設がありませんけれども、先ほど2世帯については他の施設を利用されているという話でしたが、他の施設の入所判定と、今後港区として設置する10世帯の母子生活支援施設の入所判定については、多分いろいろ考えておられると思います。この入所判定の会議のメンバー、入所基準手順などをどのように考えておられるのか、その点についてお願いします。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 今は母子保護の決定、いわゆる入所判定については、子ども家庭課の家庭相談担当という係の方で一定の判定基準、例えば住居要件や就労要件、経済的なもの、それから疾病、疾患の状況、子どもの様子、母親の様子、それからDVの有無、そういったところを指数化しまして、一定程度の指数に達している方について入所を実施するという判定基準を持ってございます。そちらについては基本踏襲していくものと考えておりますが、今後は母子保護の判定をする目ですね。今は区職員の担当者の数人の目で見ています。これからは子ども家庭支援センター、あるいは児童相談所との複合施設になりますので、その入所判定についても、一定程度入所判定会議のようなしつらえに改めて、より丁寧に母子保護の判定をし、入所につなげていきたいと考えています。
○委員(
熊田ちづ子君) 今回選定される事業者は、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団ということで、特別区人事・厚生事務組合が設立した事業団ということで、実績というか、いろいろな事業をやっていて、先ほど
子ども家庭課長が説明されたホームレスの方などの自立を支援する施設などを設置されて、そこと同じなのかもしれませんけれども、この特別区人事・厚生事務組合と区の関係ですか、それからこの特別区人事・厚生事務組合と今回の事業者との関係、この辺少しわかるように整理をしていただきたい。多分特別区人事・厚生事務組合は、23区それぞれの自治体から財政支援というか、財源補助などというものをしている団体で、広域にわたること、支援施設への入所であったり、支援事業であったりをやっているのだと思うのです。そこがこのような事業を担うために独自で事業団をつくったということですので、その辺の関係を少し整理して説明していただければと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) まず、特別区人事・厚生事務組合についてです。これは地方自治法に基づきまして、一定の区域で共通の事務を共同処理する際に、一部事務組合または事務組合を設置することができるということになっております。23区では古くから特別区人事・厚生事務組合、最近では東京23区清掃一部事務組合、それから東京都国民健康保険団体連合会などの共同処理機関がございます。その共同処理をするのが特別区人事・厚生事務組合で、何を主にしているかというと、人事面でいきますと、本来各自治体には人事委員会または公平委員会を置くことになっているのですけれども、それを23区共同の人事委員会を置いています。それが特別区人事委員会。それから、23区職員の給与、あるいは身分に関する共通基準について、特別区長会の方で一体的に取り決めをする事務、それから東京都と特別区での都区協議などを行う際の事務局、これが特別区人事・厚生事務組合の人事の部分です。厚生については、共同で宿所の運営やホームレス対策、それから生活保護の受給者のための宿所提供といった福祉関係を共通事務として担っているところです。こちらには各区から特別区分担金というものを徴収して運営しています。平成31年度の予算を見てみたのですけれども、特別区全体から43億2,239万3,000円が分担金として徴収しているものです。1区あたり単純に、1億8,700万円ぐらいの分担金とされているところです。これが区と特別区人事・厚生事務組合の関係性で、議会なども各区の議長が特別区人事・厚生事務組合の議員になっていたりするということで、特別区が設置した共同処理機関ゆえの仕組みです。
特別区人事・厚生事務組合と社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団の関係です。事業団につきましては、社会福祉事業団等の設立及び運営の基準というものが、昭和46年に厚生省社会児童家庭局長の通知が出ておりまして、地方公共団体において、社会福祉事業団の設立ができるということになっています。それを受けて、23区でも事業団を設置している区がございます。港区には事業団はないのですけれども、特別区人事・厚生事務組合も地方自治法における地方公共団体にあたりますので、同じくこの規定に基づきまして、社会福祉事業団を特別区人事・厚生事務組合が設置したものです。その事業団の方に確認したところ、特別区人事・厚生事務組合からの財政的支援は現時点でないということで、基本的には施設の運営の委託を受けて、それで独立採算をしていると聞いてございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 区との関係については、今の説明で理解いたしました。
それでは、この選考の中身について具体的な質問を行いたいと思います。インデックス4の4ページです。ここに雇用促進に関する考え方が出てまいります。これについては10室の母子生活支援施設なので、多分、それほどたくさんの職員が従事する場所ではないということを前提としてのやりとりだと思いますが、障害者雇用に重きを置いた方がいいと考えますというような意見が述べられております。インデックス6に法人の概要書がついておりますが、ここでも障害者雇用の法定雇用率は未達成だということで、理由は少し触れておりますけれども、障害者の雇用を、法定雇用をどのようにして守る、そのように守っていない事業者への
指定管理者としてのあり方について、これまでも指摘されていると思うのです。そのような中でも、特別区人事・厚生事務組合からは財源支援はしていないということですけれども、公の施設に、公の団体に近い事業者が入るわけですが、そういったところが未達成と指摘されておりますので、この障害者雇用に対する法定雇用率の達成をどうしていくのか。また、ここでA委員がおっしゃっていることが、この施設での雇用の促進に関する、雇用の促進というのは高齢者の雇用であったり、障害者の雇用であったりということだと思いますけれども、この施設でのそういった雇用促進をどう考えていくのか、その2点説明をいただきたいと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) まず、この施設での障害者雇用、あるいは高齢者雇用の考え方は、今、熊田委員がおっしゃっていただいたとおり、10世帯で9人の常勤職員、あとは夜間、それから通園・通学の非常勤職員ということで、現場での雇用はなかなか困難だと聞いています。しかしながら、複数の物件を持った社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団ですので、事業者全体で雇用率や高齢者雇用についてしっかり考えていただきたいと思いますし、それで見ています。
次に、障害者の法定雇用率ですけれども、この事業者の規模ですと、障害者雇用率2.2%を達成するためには5人の障害者を雇用する必要があると聞いております。昨年度までは5人を満たしていたそうです。しかしながら、昨年度末をもって障害者の方が退職してしまったことによって、3人になってしまい、2人を雇用しないと達成しないということでした。したがって、未達成の場合の金銭の支払いについては今後していくということと、現在も募集中で、雇用促進計画を立てて積極的に雇用し、充足させていくということはお聞きしてございます。
○委員(
熊田ちづ子君) これから先の障害者の法定雇用率がきちんと早期に達成できるように、区としても働きかけをきちんとしていただきたいと思います。
それから、同じく7ページなのですけれども、ここでも、今までのやりとりの中でも、この事業者の重立った事業について説明というか、やりとりがありましたが、その点についてここでも指摘されております。ホームレスの方を対象にした支援事業が多く、子どもに対する支援が弱く、もう少し勉強してもらう必要があるという委員からのご指摘があります。母子生活支援施設ですので、幅広い年齢のお子さんが利用される施設ですので、子どもへの支援について、この委員からも指摘されておりますが、これにどのように取り組んでいくのかということと、不登校のお子さんも当然想定できますので、この不登校児への対応や学習支援についてどのように取り組まれるのか、その3点お答えください。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 確かに、B法人とされる今回の
指定管理者としてご提案している事業者に対して、他の生活保護、それからホームレス対策の経験を生かした提案ということで、母子に対する記載が、どちらかというとこれまでの経験則の方を売りにしていた部分がありまして、そこが少し不安だということだと理解しています。そちらについては母子生活支援施設の運営をのぞみ荘の方でもう10年近くやっております。そこの知見については十分足りていると思いますけれども、今後施設を運営していただくにあたっては、さらに知見を積んでいただくように、母子生活支援施設にかかわる研修、それから実地のトレーニングなどについて十全にしていただいて、準備を進めていただきたいと思っています。
また、学習支援等については、今回の事業者の提案についてインデックス8をごらんいただきたいと思います。その4ページに職員配置表がついてございます。今回我々の方で個別対応職員ぐらいまでは書いていたのですけれども、特別生活指導員、また地域生活指導員、そして通園・通学支援員といった、役割分担をしっかり担った提案をいただいています。個別対応が必要な職員もそうですし、特別生活指導員ということでインケア、入所施設内での充実を図るもの、それから地域支援員ということで、地域とのつながりを支援する職員、それと保育士、心理療法職員も常駐させるということで、この辺をうまく組み合わせて、学習支援、放課後学童、あと母親の就労期間中の病児保育など、手厚く入所者対応、母子対応をすると聞いてございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 不登校についても今と同じ答弁でいいですか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) はい。同じように不登校についても、学校との連携はもちろんさせていただきますけれども、同じように個別対応職員、それから心理療法職員、少年指導員などの経験者、社会福祉士の資格を持っている経験者などで、子どもと母親それぞれに個別に対応できるチーム体制で母子を守っていくと聞いています。そういった中で不登校対応もできるものと考えております。
○委員(
熊田ちづ子君) 先ほどの石渡委員の質問にも少し関連するところはあるかもしれませんが、職員の体制について、事業者の経費、ここでの経費が突出して高い。職員を多く配置しており、現段階ではマイナスではないとの意見があります。他の4者の資料が私どもないのでわからないのですけれども、これがどれぐらい高いのか、どれぐらい突出していたのか、その突出している要因は、先ほどのやりとりの中では9名の配置ということでの人件費、その部分なのかどうなのかわかりませんが、それも含まれるのだろうなと思いますので、その経費が突出しているという、この指摘に対して明らかにしていただきたいと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 3者の経費です。
○委員(
熊田ちづ子君) 3者。5者ではなくて。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 5者でも構わないのですけれども、具体的な数字は控えさせていただきますが、こちらは年間8,400万円でそれに対して第二次選考まで残った事業者は6,500万円程度でした。一次評価で落選してしまった事業者も5,000万円台後半のご提案でした。我々が見てきた台東区、それから新宿区の10世帯の母子生活支援施設の決算を見ますと、4,000万円台でした。したがって、そういった意味では非常に高いというのが最初の印象ではありました。その押し上げている要因は、熊田委員ご指摘のとおり人件費の部分の増ということで確認してございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 指定管理施設の場合、職員を何人配置してください、ここだけに限らず指定できませんよね。例えば保育園の場合、港区はこのように職員を配置しております。これを参考にして事業者が提案してくるという形になっていたと思うのですけれども、今回の母子生活支援施設は港区としては初めてですので、既に設置されている他の施設を見て、それを参考に職員提案されたのかもしれませんが、区が基準にされた職員配置について、教えてください。
○
子ども家庭課長(野上宏君) インデックス7に公募要項がございますので、3ページ、4ページを見開きでごらんいただきたいと思います。母子生活支援施設は児童福祉施設の設置に関する基準というものがございまして、必ず設置しなければならない職員として、施設長、それから母子支援員、そして少年指導員兼事務員、ここまでは必ず置かなければなりません。それ以外で保育室を設けて保育をする場合は保育士、それから心理療法を行う場合は心理療法担当職員を置いていい、個別対応する場合は個別対応職員を置いていいということで、こちらは国から措置費という形で、配置をする補助が出ます。そこは必ず対応してくださいとお知らせしています。これが港区として最低限置かなければならない職員数だと考えておりました。その上で4週8休のローテーションがしっかり組めて、宿直との接続に無理がないように、そして朝晩の手厚さをお願いしますと、この表の下に書いてあるとおりの条件をお示しした上でのご提案をいただいたものになります。
○委員(
熊田ちづ子君) 今ローテーション、夜勤の体制などの話がありました。先ほども少しあったと思うのですが、夜勤の体制についてインデックス4、11ページで触れているおり、宿直と夜間の支援員の2名体制でやりますと。先ほども少し説明されておりましたが、門限を設けずに夜間の対応もやる。それは夜勤者がやり、職員は宿直で対応すると。宿直は緊急時の対応ということになると思うのですけれども、宿直と夜勤、夜間支援員として働く人たちがあるということですが、この宿直と夜勤について、それぞれの定義について教えていただきたい。あと夜間支援員は専門の方を置くのかどうか。この事業者からの職員の配置表で見ると、どこかに4人という書き方をされていたと思うのですけれども、アルバイトの常勤職員という形で出しておりましたが、この夜間支援員は、先ほどの説明であれば夜間帯の利用者、母子との話し合いや、いろいろな緊急の対応をするということですので、一定の専門家でないとだめだと思うのですけれども、その支援員とはどのような方たちが対応されるのかと、宿直と夜勤の定義について説明をお願いします。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 夜間勤務と宿直の明確な違いは、夜間勤務というものは日常の勤務の継続です。したがって、母子の生活支援、それから環境衛生の保持といった日常行うものを、夜間時間帯においてもそのまま引き続いて実施するのが夜間勤務です。宿直というのは、宿直室というところ、違うところにいて非常事態に備える職員です。母子の日常的な対応などを夜間に行う場合、勤務にあたるので、宿直者がそれを常時やっているのはおかしいというのが、労働基準監督署の見解です。我々としては、日中の流れと同等に夜間についても母子に対応する体制を組むとなると、22時以降については夜間勤務というように整理をされます。そこに宿直の職員が常時張りついていたら、それは夜間勤務にあたるので、別の職員を充ててくださいというのが労働基準監督署の指導です。したがって、夜間勤務職員1人が常時事務室に常駐し、宿直職員は宿直室で待機するという状態です。その宿直室に待機する職員は専門職になります。夜間勤務の支援員は非常勤職員ということで、パートの方になります。では、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団がどのような方を夜間勤務の非常勤として雇うということを想定しているかというと、特別区人事・厚生事務組合の設置した団体ということもあって、24時間施設について、社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団の他の施設においては、警察OBまたは消防OBの方が夜間勤務をされているということです。それは1つの強みとして、夜間の非常事態には夜間勤務になれた職のOBの方が多く在籍されるということで、この母子生活支援施設においても夜間支援員がいる。先ほど熊田委員が4人とおっしゃいましたけれども、4名の方を雇用し、その方が1日ずつローテーションでやっていきますので、同時に4人が勤めるわけではなく、1日1名、そして宿直1名の2名体制で毎晩安全を守っていくと、そのような考え方でございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 警察OB、消防OBは、夜間の火事であったり、何か外で騒ぎが起きていたり、そのようなことの対応には非常に心強いというか、力強い存在かもしれません。一方、先ほどのやりとりの中で、ここは門限を設けずに、夜お母さんがいろいろなことが終わった後の対応であったり、子どもの対応だったりということをやるということであれば、これは直接母子にかかわっていくわけですよね。私は、福祉の専門家が当たるのかと思っていたのですけれども、そうではないと。常勤職員は宿直で1人いますけれども、それは非常事態の対応なので、当然別室できちんと休憩や夜間帯は睡眠をとられるわけです。夜間帯は日中からの勤務の継続で、今の計画では警察OBや消防OBの人たちが母子の支援や、いろいろな業務をやるということですが、この方たちは福祉分野において素人だと思うのですが、この方たちが当たるということですか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 母子生活支援施設に配置されるということで、私は声高に警察OB、消防OBであれば夜も安心、大丈夫と説明してしまいましたけれども、そのような場合も、しっかりとしたトレーニングを受けた方が入っていただくということは前提だということは言わずもがなだということで、お話しさせていただきました。その上で専門性が必要かどうかといいますと、専門性を持っている宿直職員が宿直室に常駐していますので、通常の声かけやお子さんの安否の確認といった、いわゆる社会福祉士なり、児童福祉士のような資格を持って対応しなければならない困難な対応については、当然非常事態として宿直職員が対応する。それ以外は一定のトレーニングを受けた非常勤職員が対応するということで、そういった意味では夜間支援員に関して特別な資格が求められるものではないということです。
○委員(
熊田ちづ子君) 先ほどの石渡委員とのやりとりの中での
子ども家庭課長の答弁でいくと、少し今とニュアンスが違って、それはあなたの勝手な受け取り方と言われればそのままですけれども、要するに日常業務として母子に接する業務が引き継がれるのですよというような理解をしたので、母子生活支援施設の特徴などというものは当然教育などされるでしょうけれども、要するに専門の方が当たるということではないということですね。そこを確認しておきたいと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 資格を持った専門家を指定しているかというとそうではないということで、基本的には経験、それから一定程度のトレーニングをしていただいた人が配置されるものと考えています。また、夜間支援員に関しては、勤務開始が18時半を想定しておりますので、常勤職員、日勤職員とも交流を持ちながら、1時間程度は一緒に仕事をしながら見ていく。日常の延長上の夜間対応についても、問題なくやっていただけるものと考えております。
○委員(
熊田ちづ子君) 確かに、通常の勤務の方は10時半から19時15分までで、夜間勤務の人は18時30分から10時30分までと、1時間までは重なりませんけれども、45分の重なりがあるということなわけです。そこで引き継ぎや情報の交換はできるとは思います。
それでこの勤務表なのですけれども、インデックス提案書の5ページ、ここにどのような勤務帯になるかということが表示されております。24時間稼働している施設ということでいくと、ここの表示が早朝の5時から夜間まで、22時までしかなくて、その間の表を線を引っ張っているわけです。深夜帯である22時を過ぎた後、5時まではないのですけれども、この表のつくり方は正確ではないのではないかと。勤務の実態を正確に知る上では、きちんと24時間の表をつくるべきだったのではないかと思うのですけれどもいかがですか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 大変申しわけございません。24時間対応の表にしてお出しすればよかったのですけれども、通常の施設のものを使用したので、表では5時から22時となっていますが、22時から翌5時までについては、これは実際黒線が伸びている状態です。他の施設と同じフォームを使ってしまったがゆえに24時間を表示し切れなかったことについては、今後こういった24時間制の勤務シフトの表のフォームとして別途設けるような工夫をしていきたいと思います。今回は通常のフォームで記載していただいたので、このようなことになりました。実際は22時から翌の5時まで連携しておりますので、それでご理解いただければと思います。
○委員(
熊田ちづ子君) 紙の使い方を変えるとか、A3判用紙でやれば、当然きちんとした勤務状況を表示することができるので、その辺はやはり資料は正確にしていただきたい。これでいくと5時から22時までの稼働の施設というように、それ以降は誰もいない施設になってしまいます。
それで、先ほども宿直と夜勤の定義を教えていただきましたけれども、18時30分に職場に入って朝の10時半まで、非常に長時間労働なのですが、これは1人で対応するのか。当然夜間勤務ですので、睡眠時間というものは多分ないのだろうと思うのですけれども、休憩時間は、労働基準法にのっとって、6時間を超える場合は少なくとも45分必要で、8時間を超える場合は1時間の休憩時間が必要です。この勤務はもっと長いですから、拘束時間が16時間ぐらいあります。1人の人が対応するのか、また、休憩時間はどうするのか説明をお願いします。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 今、熊田委員ご紹介いただいたとおり、18時半に入って翌日の10時半ですので、実際16時間勤務していただく形になります。
○委員(
熊田ちづ子君) 1人ですか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 1人です。そのうち22時から翌朝5時までは夜勤扱いで、1時間の休憩が22時30分から23時30分まで入ります。この勤務体系については、労働基準法で定められている1カ月単位の変形労働時間勤務制というものです。労働基準監督署に確認をさせていただいたところ、30日の場合に171時間を超えてしまうとだめですよということで、この働き方が法的には認められており、そしてこの事業者の他の施設においても、同様の働き方をしているということで聞いてございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 休憩時間を確認させてください。22時30分から何時まで。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 22時30分から23時30分の1時間です。
○委員(
熊田ちづ子君) 16時間の勤務で休憩がこの1時間だけ。休憩というものは、労働から開放されないといけませんから、そこにいて何もないから休憩しているということでは多分なくて、きちんと休憩場所が提供されなければまずいと思うのです。宿直の職員が1人、これは独立した宿直室がきちんとあると思うのですが、それ以外に休める場所があるということなのだろうと思うので、その点と、休憩中の1時間は全く誰も、要するに宿直の職員は宿直室で寝ていますから、この間は無人ということになるということですか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) まず、宿直の方は宿直室があって、そこで寝てお風呂にも入っていただくしつらえになっています。夜間勤務の方の休憩時間の居場所については、静養室または集会室などの諸室が夜間はあいていると思いますので、そこを提供することも可能だと考えています。その1時間については、当然そこは不在になるわけですけれども、今後の運用ですが、その間はいざというときは宿直の職員に連絡が行くよう、それが宿直と夜間勤務の2人体制のメリットの部分もあると思うのです。いずれにしても連絡がつかないことがないように、対応するため、今後詰めてまいりたいと思います。
○委員(
熊田ちづ子君) 宿直と夜間勤務、これは労働基準法にのっとって労働者を守るという立場できちんと分けられているので、休憩時間を宿直の職員が緊急事態でもないのに対応するという説明は変です。その間に何か緊急のことがあれば、それは宿直が対応すると。それは宿直としての役割ですから当然ですけれども、夜間勤務職員の休憩時間を宿直の職員がやりますよということはだめだと思います。そこは指摘をしておきたいと思います。
職員、常勤者、施設長を含めて9人ということですけれども、宿直に当たれる方は何人なのでしょうか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) こちら宿直に当たる方については、我々としては特に誰というように決めていないのですけれども、通常施設長の方は宿直に当たらないと聞いていますので、8人の方がローテーションを組むと考えております。職員の休暇や事情によって、宿直の日数が週あたり1日と決まっていますので、それが崩れないように施設長がフォローしていると聞いております。したがいまして、実質できる方は常勤9人全員が宿直の対象になります。
○委員(
熊田ちづ子君) 神戸市こども家庭センターに夜間助けを求めてきた小学6年生にインターホン越しに対応して警察に行くよう指示して保護せず、警察から要請で保護したと、こういった事件がありました。神戸市はこれを受けて、相談員用のマニュアルの改訂作業、改訂方法を見直すというようになっております。先ほど夜間の対応についてのいろいろな質問をしましたけれども、やはりここはすごく重要だと思うのです。このようなことがしょっちゅう起こるわけではないのですけれども、このようなことが起きたときにどう対応するのかということは、これからの研修やその方が類似の施設でどれぐらい経験を積んでおられるかというようなことが重要だと思います。昼間は複数の職員がいるので、何かがあっても集団でいろいろ対応ができるというか、相談もできます。でも夜というのは、夜間勤務を経験した人はわかると思うのですが、どの場面で人を呼んでいいのか迷うのです。私は病院勤務をしておりましたので、経験があるのですが、夜間勤務では交代で仮眠をとるため、もう1人の人を起こして助けを求めるのか、自分だけで対応するかという判断はすごく迷うのです。そこでの判断によって事が大きくなるか、無事に対応できるかということになるのです。私は夜間勤務についてのこの考え方について、今やはり不安を持っております。今後の研修だとか、区としてもきちんと対応できるような職員を充ててもらう。長時間労働で16時間の拘束だから、夜間勤務の経験者である警察OBや消防OBというようになっているのかなと、その視点でその人たちが対応するのかなという思いがしました。神戸市のような事故などがないよう、きちんと対応していただきたいということは指摘をして、お願いをしておきたいと思います。
トワイライトステイ事業について、先ほどの石渡委員からも出ましたので、詳しくここは質問しませんけれども、これはあくまでも事業者が3年、5年後をめどにと提案されています。確かにトワイライトステイ事業は1カ所しかやっているところはなくて、需要が多いとか、なかなか利用できないなどということはあるわけですが、これはあくまでも事業者の提案ですから、区としてトワイライトステイ事業をどうしていくかということが先にないといけないと思うのです。その上で、この提案とどう結びつけられるのか、学習室などを使ってトワイライトステイ事業をできるのではないかとか、夜間もできるのかとか、いろいろ課題はあると思いますので、そのトワイライトステイ事業の区の考え方、今後の計画を説明してください。
○
子ども家庭支援センター所長(中島由美子君) トワイライトステイ事業の実施は、今現在Pokkeの1カ所だけになります。1日当たり10人定員のところ年間の利用は、平均すると、五、六人程度ということになり、定員の確保はできております。一方でニーズ調査などでは、実施施設が区の1カ所だけなので、遠方の方がなかなか利用しにくいというような声も伺っています。トワイライトステイ事業の実施はいい取り組みになると思いますので、実現されることはいいことだと考えています。
○委員長(なかまえ由紀君) 熊田委員、まだたくさんあるようでしたら、休憩を挟みますが。
○委員(
熊田ちづ子君) いや、たくさんはないです。
(「休憩を挟ませていただきたいのですけれども」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) 休憩を挟んでやらなくていいですか。
○委員(
熊田ちづ子君) 私はどちらでもいいです。
(「私は挟みたい」と呼ぶ者あり)
○委員(
熊田ちづ子君) きょう議案全部やりますか。
○委員長(なかまえ由紀君) 皆さんがよければ休憩後にやるつもりです。
○委員(
熊田ちづ子君) どちらでもいいです。なかまえ委員長の運営に任せます。
○委員長(なかまえ由紀君) それでは、少し長時間になりましたので、ここで休憩を挟んで、再開後にこの議案の質疑と、できれば残りの議案1つ続けたいと思いますので、よろしくお願いします。
再開は16時20分でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) それでは、休憩します。
午後 3時59分 休憩
午後 4時20分 再開
○委員長(なかまえ由紀君) 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
議案第31号の質疑を続けます。ご質問等ございます方はどうぞ。
○委員(
熊田ちづ子君) その他経費について伺います。まず、今回5者の応募があったということで、今回、選定事業者となっているのは社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団ですけれども、それ以外は、NPOなのか、株式会社なのか、どのようなところが応募されたのかということについてお聞きしたいと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 母子生活支援施設は社会福祉法に基づく社会福祉施設ということで、その運営は社会福祉法人または国、自治体となっています。その関係もありまして、今回公募の際には社会福祉法人を限定して公募したことで、5者ともに社会福祉法人が応募されています。
○委員(
熊田ちづ子君) 今回の
指定管理者候補者の事業提案書、インデックス8の1ページで、収支計画書、事業計画書が提案されております。この中でその他経費、これはこれまでの
指定管理者制度の問題として指摘されてきたことですが、今回本部経費含めて、内訳が全部明確にされております。今応募者全てが社会福祉法人ということだったので、5者全てがこの事業計画の中でその他経費が明確に内訳まで提出されたのかどうかと、選定事業者となっている社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団についてのその他経費が何%なのかについてお聞きしたいと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 今回その他経費に関しては、明確にするように公募要項等でお伝えしていましたので、程度は違いますけれども、大体皆さんその他経費についてお知らせしていただいております。今回のこの母子生活支援施設の候補者のその他経費に関しては、全体の1.9%程度と認識しております。
○委員(
熊田ちづ子君) 社会福祉法人ですので、利益を上げるということはないので、妥当な数字、きちんとその他経費が明確にされているということです。今、
子ども家庭課長から公募要項の中できちんとその他経費の内訳についても明記するよう明確にしたという、お話がありました。これまでは、企業などによってその他経費の内訳が出せないということで、当常任委員会でもかなり議論になったところがあるわけですけれども、今後、その他経費についてきちんと示してもらい、
指定管理者の選定に臨むにあたって、行政としても基準を持つ、つくっていきたいというようなことが、そういった指摘に対して行われておりましたので、今後についてはその他経費も事業計画の中で明らかにする、させるというのが区の方針というように理解してよろしいでしょうか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) その他経費について、一律に今基準がないということは熊田委員ご指摘のとおりです。一歩進んだものとしては、その他経費に関してはこちら、インデックス7の公募要項の9ページのカに、その他経費については経費の計上にあたっては様式に定める内訳を記載し、本社が担う役割、業務内容、利益の算定方法など、算定根拠を明らかにする資料を必ず添付してくださいというように記載しているところです。そういったことで、明らかにはしているものの、株式会社だったら何%、社会福祉法人だったら何%といった基準、こちらについては現時点でまだない状況ではあります。しかしながら、こういった形で明確にしていただきながら、その妥当性を検証するという取り組みは、今全庁的に行っていることだと認識しております。
○委員(
熊田ちづ子君) まず、その他経費に含まれる中身が、情報で明らかにされないということ自体が問題で、指定管理料はあくまでも税金が原資になるというか、税金で支給するわけです。今回は社会福祉法人ですので、利益が含まれていません。しかし、一般企業が、株式会社が参入される際、それをどこまで認めるか、それは応募してきた、提案してきている中で、また選考委員会の中で見て判断するということはあるかもしれませんが、少なくともその他経費の中で何に使っていくのかを明確にさせていくということは、これまでいろいろ指摘してきた中で一歩前進の方向性が見えてきたのかなと思います。その点については、今後これが後退することのないように、これからも
指定管理者制度は続くのでしょうから、そのことはきちんとお願いをしておきたいと思います。
それから、先ほど入所判定のことを伺いました。利用者負担があると思うのですけれども、利用者負担の考え方について、一定の基準があるということですので、それについての説明をお願いしたいと思います。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 児童福祉法に基づきまして、この施設に関しては施設使用料は取りませんけれども、利用者の負担すべき額というものが求められることになっております。それを踏まえて、各自治体では児童福祉法施行細則という、区役所でいう規則を定めて、その額を定めているところです。その基準については細かく十六、七階層ぐらいまでに分かれていまして、基本的には所得に応じたものになっています。生活保護受給者の方、あるいは非課税世帯となると、ゼロ円なのですけれども、一定の収入があると最大で20万円を超える額を取るということで、細かく規定が決まっているところです。細かい話ですけれども、条例上のつくりとしては、母子生活支援施設に入所している方はその細則に基づく入所費用徴収金をお支払いいただきます。一方で、退所を猶予された方に関しては、その額と同額の使用料を徴収するということになっています。それは20歳を超えてしまって、やむを得ず母子生活支援施設に退所することを猶予した場合については、その細則に基づく負担ではなく、細則の金額に準じた条例上の使用料を徴収するという、そのようなつくりになってございます。
○委員(
熊田ちづ子君) その方の所得に応じた負担ということで、当然、福祉施設の利用ですので、それほど払い切れないという負担にはならないのだろうとは理解したいと思います。
それで、先ほども少しあったと思うのですけれども、今は港区にないので民間の施設を使っているということですが、こういった公に、母子生活支援施設というものが何カ所かほかの地区にもあるわけですけれども、これからこの10世帯が港区の中の人だけでということには多分ならないと思うのです。広域での使用のあり方などということについての検討というか、そのような考え方、基準というものはあるのでしょうか。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 現在、特別区では、母子生活支援施設について相互に広域で利用するということがされていない状況です。現在、特別区長会として、特別区にある公立の母子生活支援施設の特別区間の相互利用について、まさに検討は進められているところです。早晩、検討結果が出て方向性が出ると思いますけれども、まだ具体的な基準等については検討中ということで、示されてはございません。ただ、課題としては生活保護受給者の方が多いわけです。そうすると、広域調整で他の自治体から入居者が来るとなると、生活保護を受け入れ自治体が受け持つというようなことが、これまでネックの1つとしてあります。もちろん、利用率の問題もあるのでしょうけれども、そういったものをクリアすることで、一定の基準が示されるものと考えています。
○委員(
熊田ちづ子君) いろいろな課題があるということですけれども、港区は令和3年度から設置ということになるわけですが、この課題の整理と広域の取り扱いについて、特別区長会で協議していくということで、そのスケジュールですか、目安というものは、わかれば教えてください。
○
子ども家庭課長(野上宏君) 今年度中にその考え方がまとまり、令和2年度からその考え方に基づく運用が始まると聞いております。今、まさに詰めの段階だと思います。
○委員長(なかまえ由紀君) ほかよろしいでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決はいかがいたしますか。
態度表明必要ですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君)
態度表明が必要ということですので、各会派、順次お願いいたします。初めに、
自民党議員団。
○委員(清原和幸君) 「議案第31号
指定管理者の指定について(
港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい)」は、DV被害や虐待被害などの過酷な状況から脱出した母子世帯が、ようやくたどり着いた居場所となる施設です。施設では母子が抱えたさまざまな課題を適切に受けとめ、インケア、アフターケアまで切れ目のない支援を行っていくとのことです。事業が安定的に継続して推進することが求められます。事業者の財務状況評価は可、資金計画評価はBで、安定的な経営基盤を有していると思います。選定の理由として、夕方の時間帯、夜間・早朝の人員配置を強化しており、利用者の生活リズムに合わせた対応が可能だとのことです。この施設が全国の母子生活支援施設のモデルケースとなり得る先駆的な施設運営となることを期待しております。議案第31号には賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
みなと政策会議。
○委員(石渡ゆきこ君) 本件、母子生活支援施設ということで、10世帯という非常に小粒でありながら、意欲的な取り組みを目指すことができる、そのような可能性を持った施設だと思っております。特に社会のニーズが、母子生活に関しては今後いろいろ変化していくことが考えられます。産前産後の支援とあわせて、地域生活に母子を健全に戻していく、さらには母子の分離だけではない、再統合に向けたその支援機関として、この母子生活支援施設が担う役割は極めて大きい。そういった産前産後支援を担う重要な施設でありますので、先ほどもいろいろ質疑させていただいたように、人員の適正な配置、さらには、特定妊婦や多言語対応など、そういったような困難なケースについても避けることがなく、むしろ積極的な港区ケースと言われるような事例となるように取り組んでいただきたい。そのような期待を込めて、それを実現するにあたって、今回選定された社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団、こちらの事業団はいろいろな、さまざまなケースについての先例、そのようなものを数多くこなしているスタッフがそろっているという意味においては、いろいろなケースが想定される本施設ですけれども、そこに的確な対応がなされるのではないかと期待することができると思います。今後検討の中で、まさにこの一体型施設であるということが十分に活用できるよう、そういったあり方、さらには設置に向け、建設の時点で地域からのいろいろ誤解などがありましたが、反対に期待も込めていろいろなご意見も出ました。そのような意味では極めて注目度が高い、そういった施設であることも含めて、10年という長期ですから、腰を据えてしっかりと運営していただきたい。その期待を込めて、議案第31号、
みなと政策会議としては賛成させていただきます。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
公明党議員団。
○委員(
池田たけし君) 選考の理由にもありますとおり、母子生活支援施設及び更生施設、宿泊施設、自立支援センター、あるいは自立支援に伴うような施設を今までも運営なさっておられる実績、また、人材についても充実されておられる。それに新しい提案もございますし、今港区、そして社会が必要としている部分、これもしっかりと担っていける可能性が広いのではないかと思うわけでございます。港区の今あるさまざまな母子、あるいは親子の施設とともに前進していっていただきたいということで、議案第31号には賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
都民ファーストと日本維新の会。
○委員(琴尾みさと君) 社会福祉法人特別区人事・厚生事務組合社会福祉事業団におかれましては、母子生活支援施設及び更生施設、宿所提供施設、自立支援センター等を運営し、社会福祉サービスの提供と支援、施設管理の実績が豊富であるとのことですので、今後の施設運営に期待したいと思います。よって、
都民ファーストと日本維新の会は、議案第31号に賛成いたします。
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
共産党議員団。
○委員(
熊田ちづ子君) 区立の母子生活支援施設が整備をされて、これから多くの方たちへの支援が広がっていくということ、そのことについては非常にうれしく思います。多分今後運営にあたっては多くの課題を抱えながら生活をしていく、そういった母子であり、区民に寄り添った支援を行う、このような職場であるからこそ、私は直接区職員が担っていくことが大事だと思います。そのことがいろいろな実態を施策に反映させていく上での大きな力になると考えています。今回の質疑の中で明らかになりましたけれども、今回は常勤職員の比率が高いことや、その他経費が明確化されるなど、これまで私どもが何度も指摘したことの改善が一部見られました。しかし、審査の中でも明らかになったように、夜間に勤務する職員は、長時間労働、夜間の長時間労働といったこと、障害者雇用の法定雇用率の未達成など、
指定管理者制度の持つ問題点に変わりはありません。議案第31号の
指定管理者の指定については反対いたします。
○委員長(なかまえ由紀君)
態度表明は終わりました。
可否が分かれましたので、採決の方法は挙手採決といたします。それでは、
審議事項(5)「議案第31号
指定管理者の指定について(
港区立母子生活支援施設メゾン・ド・あじさい)」について採決いたします。
「議案第31号」について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
(
賛成者挙手)
○委員長(なかまえ由紀君) 挙手多数と認めます。よって、「議案第31号」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(なかまえ由紀君) 次に、
審議事項(6)「議案第33号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」を議題といたします。理事者から提案理由の説明をお願いいたします。
○
国保年金課長(鳥居誠之君) ただいま議題となりました
審議事項(6)「議案第33号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」、提案の補足説明をさせていただきます。令和2年2月25日付当常任委員会資料№8によりご説明いたします。
令和2年2月12日の当常任委員会でご報告させていただきましたが、令和2・3年度の後期高齢者医療制度の保険料につきましては、保険料の上昇を抑えるとともに、低所得者の方の負担を軽減するため、これまでに引き続き、区市町村の一般財源から経費を負担して特別対策を実施することとなりました。このために東京都
後期高齢者医療広域連合規約の一部変更を協議するものでございます。
項番1、変更内容になります。広域連合の規約ですが、広域連合の名称や構成団体、区域をはじめ、経費の支弁方法などを定めております。附則において、特別対策等については区市町村の負担割合を100%とする。すなわち、区市町村の一般財源により経費を支出するといったことを定めております。現在の規約では、平成30年度、令和元年度についての規定となっておりますので、これを令和2・3年度に改めるものです。被保険者が亡くなったときに葬祭を行った方に支給する葬祭費、診療報酬明細書の審査などに要する費用をはじめ、特別対策4項目は、本来保険料で賄うものですが、区市町村が一般財源で負担することにより、保険料の上昇を抑えるものになります。所得割額の独自軽減は、低所得者の負担軽減策として、同じく区市町村が一般財源で負担することにより、所得割額を軽減するものです。
項番2、負担金額になります。令和2・3年度2年間の区市町村の負担金の合計は、東京都の広域連合全体で約217億円となっております。うち港区の負担金は約3億2,000万円となります。
項番3、変更手続になります。今回の規約の変更は、経費の支弁方法に係る変更となります。地方自治法において、規約を変更しようとするときは、関係区市町村の協議によりこれを定め、議会の議決を頂戴した後に都道府県知事に届けるものとされてございます。したがいまして、ご審議をお願いする次第でございます。
資料№8-2、A4判横の
新旧対照表をごらんください。左側が改正案、右側が現行となっております。附則の第5号に特別対策等に関する区市町村の一般財源の負担が規定をされております。現行の「平成30年度分」、及び改元前の規定でございますので、平成表記となっておりますが、「平成31年度分」すなわち令和元年度分とあるのを、「令和2年度分」「令和3年度分」に改めます。
ページをめくっていただきまして、裏面の2ページの4です。これまでに引き続き実施するものでございますので、現行、改正案ともに変わりはありませんが、関係の区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費の表がございます。こちらの特別対策等の負担割合が100%となっている旨が記載をされてございます。表の2行目になります。財政安定化基金ですが、保険料の収納不足や医療給付費の増により財源不足が生じる場合に備え、都道府県に設置をされまして、国、都道府県、広域連合が同額を拠出して積み立てる基金になります。この規定により、東京都の広域連合においては、加入する区市町村が広域連合の拠出分を負担するものになります。
備考の3をごらんください。備考の3になりますが、ただいまご説明いたしました財政安定化基金拠出金相当額については、「東京都の条例で定める割合で算定された額とする」となってございます。基金の残高としましては、必要額を留保できているとされているため、現在の東京都の基金条例では、この割合をゼロにすると規定をされてございます。改正の予定はございません。したがいまして、項目はございますが、区からの拠出金はないという形になります。現行の「平成30年4月1日現在」とあるのを「令和2年4月1日現在」に改めます。
3ページ、最後のページになりますが、規約の施行期日は令和2年4月1日、経過措置として、令和元年度分以前の区市町村負担金については、なお従前の例によることを規定しております。
簡単ではございますが、説明は以上になります。よろしくご審議の上決定くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(なかまえ由紀君) 提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご質問等ございます方は順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
熊田ちづ子君) 令和2年度、令和3年度の後期高齢者医療保険料の引き上げについては前回の委員会で報告をいただいて、低所得の方たちが50%を超える負担増になるということでの指摘をしておきました。そこに抑えるにあたって、区市町村が負担をするというのですか、特別対策をとるための規約の延長になるわけですよね。それが行われるということでの、今回は規約の提案です。
今、
国保年金課長の説明の中にもありましたように、財政安定化基金は平成26年度から拠出をしていない。一定の額が担保されているのでということだと思うのですけれども、これは先ほどの説明だと東京都で決めてというように話がありました。ここに令和2年4月1日現在の東京都はゼロにするので、拠出がゼロということなのですけれども、東京都が決めている財政安定化基金というものも、2年ごとにやはり見直しをしているのですか。それとも一定のところでもう拠出をしない、ゼロにするというように決めているのですか。それでまた、例えば拠出が必要になった場合に条例を改正して決めていくというような扱いになりますか。そこのところを教えてください。
○
国保年金課長(鳥居誠之君) 今回一定の額に達しているということで、実は平成26年度の段階で条例が改正をされてございまして、それ以降改正はされてございません。したがいまして、熊田委員が今おっしゃったようなことになります。
○委員(
熊田ちづ子君) その基金がなくなれば、また金額を決めて、それぞれのところで同率で、同額で積み立てていくということだと思います。
この特別対策をとるという、葬祭費などを含めて何項目か出されましたけれども、この金額の内訳を教えてください。
○
国保年金課長(鳥居誠之君) 今回港区での負担が3億2,000万円というご説明を今申し上げました。内訳については、約の金額になりますが、葬祭事業が1億1,000万円、審査支払手数料が8,500万円、財政安定化基金拠出金につきましてはゼロ円となります。保険料の未収金の補填につきましては1億2,000万円、所得割の独自軽減につきましては500万円となってございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 区市町村が一般財源で負担をすることによって、保険料を一定程度抑えるということで、2年ごとにやっているわけですけれども、この特別対策で区市町村が一般財源を投入してきたというのは、この制度がスタートしたときからやられていることでしょうか。それともこれがどこかの時点で導入されたのか、その経緯というか、流れを教えてください。
○
国保年金課長(鳥居誠之君) 特別対策等につきましては、平成20年度の制度のスタートの当初から行われております。ただ、最初の2年間につきましては、葬祭事業の方だけ入っていなかったという形になっておりますが、その後につきましては、この現在のこちらの項目の方で、引き継ぎ更新、更新といった形になってございます。
○委員(
熊田ちづ子君) わかりました。当初は9.5割、9割、8.5割の特別軽減をやって、何とか国民の批判を抑えるという流れでやってきた制度だと思います。そして制度導入時からこのような特別対策がやられていると。我々はもっと、公費を負担して、本当に所得の低い方たちへの負担軽減を図るべきだという立場、それは指摘をしておきたいと思います。この議案に関しては、区市町村が特別対策の財源を補填することによって、高齢者の方たちの保険料を一定程度抑制している効果があるということで、私たちもこれには賛成してきております。引き続き、この令和2年度、令和3年度についても、特別対策がなくなることによっての低所得の方たちへの保険料の負担増ということはやはりきちんと受けとめて、この軽減策をどうしていくのかということを、国もそうですけれども、東京都も区市町村も、きちんと検討していただきたいということを要望しておきたいと思います。
○委員長(なかまえ由紀君) ほかにご質問等ございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ほかになければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決は簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) それでは、
審議事項(6)「議案第33号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」採決いたします。
「議案第33号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) ご異議なきものと認め、
審議事項(6)「議案第33号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(なかまえ由紀君) 本日審査できなかった請願1件、発案1件につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長(なかまえ由紀君) そのほか、何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(なかまえ由紀君) なければ、本日の委員会を閉会いたします。
午後 4時50分 閉会...