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  1. 港区議会 2019-09-18
    令和元年9月18日区民文教常任委員会-09月18日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    令和元年9月18日区民文教常任委員会-09月18日令和元年9月18日区民文教常任委員会  区民文教常任委員会記録令和元年第14号) 日  時  令和元年9月18日(水) 午後1時00分開会 場  所  第3委員会室出席委員(8名)  委 員 長  清 家 あ い  副委員長  丸山 たかのり  委  員  福 島 宏 子       杉 浦 のりお        ゆうき くみこ       池 田 こうじ        赤 坂 大 輔       阿 部 浩 子 〇欠席委員(1名)        マック 赤 坂 〇出席説明員  教育長                       青 木 康 平
     芝地区総合支所長環境リサイクル支援部長兼務    新 井 樹 夫  芝地区総合支所区民課長               安 藤 俊 彰  芝浦港南地区総合支所長・産業・地域振興支援部長兼務 星 川 邦 昭  地域振興課長                    櫻 庭 靖 之  国際化文化芸術担当課長 大久保 明 子  産業振興課長                    西 川 克 介  観光政策担当課長     相 川 留美子  税務課長                      柴 崎 早 苗  環境課長                      茂 木 英 雄  地球温暖化対策担当課長  大久保 光 正  みなとリサイクル清掃事務所長            重 富  敦  教育推進部長                    新 宮 弘 章  教育長室長                     村 山 正 一  教育企画担当課長     加 藤  豊  生涯学習スポーツ振興課長              木 下 典 子  図書文化財課長      佐々木 貴 浩  学校教育部長                    堀   二三雄  学務課長                      山 本 隆 司  学校施設担当課長     伊 藤 太 一 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 議 案 第73号 港区廃棄物処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例   (2) 議 案 第74号 港区印鑑条例の一部を改正する条例   (3) 議 案 第75号 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例   (4) 議 案 第82号 港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例   (5) 議 案 第83号 港区立教育センター条例の一部を改正する条例   (6) 議 案 第84号 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例   (7) 議 案 第85号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例   (8) 議 案 第101号 指定管理者指定について(港区立伝統文化交流館)   (9) 議 案 第105号 指定管理者指定について(港区立箱根ニコニコ高原学園)   (10) 議 案 第106号 指定管理者指定について(港区立みなと科学館)                                 (以上元.9.13付託)   (11) 発 案元第6号 区民生活事業教育行政の調査について                                   (元.5.29付託)                 午後 1時00分 開会委員長清家あい君) ただいまから、区民文教常任委員会開会いたします。  本日の署名委員は、池田委員阿部委員にお願いいたします。  マック委員より、今定例会中における欠席の届け出が提出されておりますのでご報告いたします。  9月13日に開会された委員長会報告をいたします。  運営委員会で確認されている審議日程についてですが、常任委員会審査日は、本日から9月20日金曜日までの3日間とされています。  24日火曜日は、議案第78号「港区特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」について先議を行うための本会議開会され、本会議終了後、請願審査のため、交通・環境等対策特別委員会開会されます。  また、平成30年度決算特別委員会は、9月25日水曜日から質疑に入る予定となっております。  以上が、委員長会報告です。よろしくお願いいたします。  次に、当常任委員会の3日間の運営について、ご相談させていただきます。  当常任委員会付託された審査案件は、議案が10件でございます。本日は、まず、日程に沿って、議案第73号及び議案第74号の審査を行います。審査終了後、委員会を休憩し、お手元予定表のとおり、議案第101号に関連して港区立伝統文化交流館を視察したいと思います。  なお、車の都合から、出発総務常任委員会視察終了後とし、15時の出発を予定しています。  2日目は、順次議案審査を行い、3日目は、審査進捗状況により、改めて皆様にご相談したいと思います。  次に、一括して議題とする議案についてです。  議案第82号、議案第84号及び議案第85号は、いずれも会計年度任用職員の導入に係る議案ですので、3件を一括して議題といたしたいと思います。  なお、一括議題としたものにつきましては、一括して説明を受け、質疑を行い、採決は、それぞれ行うことにいたしたいと思います。  委員会運営については、このような進め方でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、そのように進めさせていただきます。  また、本日は、審議事項(2)に関連して、芝地区総合支所安藤区民課長に出席していただいております。なお、安藤区民課長は、当該報告事項終了後退席いたしますので、あらかじめご承知おきください。  陳情書議長宛てに提出され、当常任委員会に送付されました。お手元に配付してあります。ご参照ください。     ──────────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第73号 港区廃棄物処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由説明を求めます。 ○みなとリサイクル清掃事務所長重富敦君) ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第73号 港区廃棄物処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」につきまして、提案補足説明をさせていただきます。  本日付資料№1をごらんください。まず、改正理由です。  本年6月7日に通常国会で可決、成立し、6月14日に公布された成年後見人等権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律整備に関する法律、いわば一括整備法におきまして、187の法律対象に、成年後見人または被保佐人であることを理由に、資格、職種、業務等から一律に排除する欠格条項の見直しが行われました。  これに伴いまして、廃棄物処理及び清掃に関する法律におきまして、一般廃棄物処理業欠格条項から成年後見人等規定が削除され、新たに個別審査規定整備されることを受けて条例の一部を改正するものです。  次に、改正内容です。一般廃棄物処理業欠格条項を定めている法律第7条第5項第4号において、資料の表にありますとおり、改正前のイとして、成年後見人もしくは被保佐人規定されていた部分が、改正後のイとして、心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるものという個別審査規定に改められます。あわせて改正前のイの後段の破産者に関する規定改正後のロとして再規定されることに伴いまして、項目数が10から11に変更され、最後の項目がヌからルへと変更されます。  これに伴いまして、資料№1-2の新旧対照表でお示ししましたように、港区廃棄物処理及び再利用に関する条例の第59条第3項第4号のイで引用しております条項番号をイからヌとあるものをイからルに改めるものとなってございます。  最後に、施行期日です。本条例施行期日は12月14日となります。  簡単ではありますが、提案補足説明は以上です。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長清家あい君) 提案理由説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は順次ご発言お願いいたします。 ○委員福島宏子君) 成年後見人等権利が守られるようになるということで、これに関しては歓迎したいと思います。そして、この一般廃棄物処理業ということで、現在港区の中で許可を受けている業者はどれくらいあるのかということと、毎年どれくらいの申請があるかということをお尋ねします。 ○みなとリサイクル清掃事務所長重富敦君) 港区内許可業者につきましては、326業者となってございます。申請の件数ですけれども、更新新規に分かれていまして、更新につきましては2年更新になりますので、その都度対象となる事業者許可更新申請を行っております。  新規につきましては、東京23区清掃協議会で一括して23区分取り扱っておりますけれども、年に数件あるかないかという状況になってございます。 ○委員長清家あい君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、「議案第73号 港区廃棄物処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) ご異議なきものと認め、「議案第73号 港区廃棄物処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) 次に、審議事項(2)「議案第74号 港区印鑑条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由説明を求めます。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) それでは、ただいま議題となりました審議事項(2)「議案第74号 港区印鑑条例の一部を改正する条例」について、提案補足説明をさせていただきます。  本日付常任委員会資料№2、港区印鑑条例の一部を改正する条例についてをごらんください。  住民基本台帳法施行令につきまして、一部改正があり、氏に変更があった方につきましては、住民票に旧氏の記載を求めることができることとなり、本年11月5日から施行されることになりました。  このため、旧氏による印鑑登録ができるようにするため、港区印鑑条例の一部を次のとおり改正いたします。  項番1、改正内容です。  (1)登録できる印鑑について、住民票記載する旧氏または旧氏の一部を組み合わせたものであらわしているものを追加いたします。なお、下段に参考として記載してございますが、旧氏とは、その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍または除かれた戸籍記載または記録がされているものを言います。  (2)印鑑登録原票登録する氏名につきましては、氏名変更があった者で住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては、氏名及び旧氏を登録することといたします。  (3)旧氏を変更した場合においては、当該旧氏で登録されている印鑑抹消事由に該当するときは、当該印鑑登録抹消いたします。  (4)その他の規定整備といたしまして、まず、条例で引用している施行令条項番号変更いたします。また、用語を整理いたします。  項番2、施行期日でございます。施行期日は、令和元年11月5日でございます。  続きまして、本日付常任委員会資料2-2をごらんください。これは具体的な改正案現行のものを示したもので、上段が改正案下段現行を示しております。  甚だ簡単ではございますけれども、説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 ○委員長清家あい君) 提案理由説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ございます方は順次ご発言お願いいたします。 ○委員福島宏子君) 少し基本的なことになってしまうかもしれないのですが、幾つ質問をさせていただきます。  改正内容の(1)のところで、旧氏の一部を組み合わせたものというこの表現ですけれども、私だけかもしれないのですけれども、わかりづらいので、もう少し詳しく説明お願いできますでしょうか。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 印鑑登録をできる形につきましては、さまざまな形がございます。例えば氏名、それから氏だけ、名だけという形で登録する方法がありますけれども、少し特殊な形で、氏の頭の文字と名の頭の文字という形で、それぞれを組み合わせた形で登録することもできます。今回、旧字につきましても、同様な形で旧氏の一部を使う形で登録をすることが可能になるという状況でございます。 ○委員福島宏子君) わかりました。  それから、(3)のところですが、旧氏で登録されている印鑑抹消事由に該当するときのこの抹消事由というのはどこかにあったでしょうか。教えてください。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) 印鑑登録条例には、抹消事由としまして、幾つかの規定がございます。その中で、そもそも印鑑として登録されている、元になる氏が変わったような場合については、その印鑑抹消対象になるというような規定がございますけれども、それと同様で、旧氏につきましても今まで登録されていた旧氏が何らかの理由変更になったりといった場合で、その根拠となるものがなくなった場合には抹消事由になるということでございます。 ○委員福島宏子君) ありがとうございます。  それと、こちらの議案の中にあるのですが、外国人住民などいろいろなケースがあると思うのですけれども、外国人と結婚されたり籍を入れたりという場合で姓が変わったりという場合もあると思うのですが、外国人の方というところに対して、詳しく説明をお願いします。 ○芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) まず、外国人の方も印鑑登録はできます。ただ、今回の場合、旧氏に伴う印鑑登録変更につきましては、これは戸籍内容をもとに規定しているものでございますので、今回の変更につきましては、外国人の方の適用はございません。 ○副委員長丸山たかのり君) 先ほど、抹消事由質問があったかと思うのですけれども、抹消事由の1つに婚姻があるかと思います。今回、旧氏で登録できるようになって、特に旧氏でいろいろと社会活動されているような女性の方にとってみては、本当にいい制度改正だと思うのです。しかし、結局婚姻してしまうと旧氏で登録していた印鑑証明抹消されてしまって、せっかく旧氏で登録できるようになっているのに、もう一度旧氏で登録し直さないといけないという、こういうことになるかと思うのです。そういう意味では、旧氏で登録できているはずなのに抹消されてしまったということで、知らないというか登録されているものだと思ってしまうことがないようにしないといけないなと思ったのですけれども、この辺の広報というか周知の仕方はどのように考えていますでしょうか。
    芝地区総合支所区民課長安藤俊彰君) まず、今回新しい制度ができましたので、広報みなと、区ホームページなどで広報活動していきたいと考えております。  それから、どうしても一度手続をとっていただく必要がありますので、そのあたりの手続につきましても、具体的に窓口で説明していきたいと考えております。 ○委員長清家あい君) ほかにご質問等ございませんか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。  採決については簡易採決でよろしいでしょうか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) それでは、「議案第74号 港区印鑑条例の一部を改正する条例」について採決いたします。  「議案第74号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長清家あい君) ご異議なきものと認め、「議案第74号 港区印鑑条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。     ──────────────────────────────────────── ○委員長清家あい君) それでは、総務常任委員会視察終了後、視察に出発します。準備ができたらお声がけいたします。15時前後の出発を予定しておりますので、お時間近くなりましたら控室でお待ちいただきますようお願いいたします。  それでは、委員会を休憩いたします。                 午後 1時17分 休憩               (休憩のまま再開に至らなかった)...