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  1. 草津市議会 2019-08-07
    令和 元年 8月 7日文教厚生常任委員会−08月07日-01号


    取得元: 草津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-29
    令和 元年 8月 7日文教厚生常任委員会−08月07日-01号令和 元年 8月 7日文教厚生常任委員会              文教厚生常任委員会会議録 〇日時     令和元年8月7日(水)  午前10時14分 〇場所     第3委員会室出席委員   委 員 長  伊吹 達郎     副委員長  久保 秋雄         委  員  山元 宏和     委  員  小野 元嗣         委  員  瀬川 裕海     委  員  八木 良人         委  員  木村 辰已     委  員  奥村 恭弘         副 議 長  西村 隆行 〇欠席委員   な  し 〇傍聴議員   山田 智子  中嶋 昭雄  西垣 和美  安里 政嗣         宇野 房子 〇出席説明員  副市長            山本 芳一         子ども未来部長        田中 祥温
            子ども未来部部長(総括)  河合 裕明         子ども若者政策課長     岩城 弘宜         子育て相談センター所長    田中みどり         発達支援センター所長     小林 淳子         幼児施設課長         宮嶋 茂生         幼児課参事          前田 典子         幼児課係長          下川 真季 〇事務局職員  次長   永池 孝志   主査   辻井 豪 〇付議案件 1.議第48号 草津市立幼稚園条例等の一部を改正する条例案 2.議第49号 草津家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案              開会 午前10時14分 ○伊吹達郎 委員長  改めまして、おはようございます。皆さんお忙しい中とは存じますが、ただいまから文教厚生常任委員会を開会いたします。  開会に当たりまして、当局から一言御挨拶をよろしくお願いいたします。  よろしくお願いいたします。 ◎山本 副市長  改めまして、おはようございます。  文教厚生常任委員会で御審査をいただきます案件は、条例案件が2件でございます。委員の皆様におかれましては、慎重なる御審査を賜りますようお願い申し上げまして、簡単でございますが挨拶とさせていただきます。  よろしくお願いします。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございました。  それでは、ただいまから、本委員会に付託されました議案の審査を行いますが、審査に入ります前に議事運営上お願いがございます。まず委員会での発言は、委員長の許可を得てからにしてください。ほかの委員等が発言している場合は、私語を慎んでください。答弁をする場合は、委員長の発言の許可後、所属と氏名を名乗ってください。  なお、議案書等につきましては、事前に電子データ共有システム内に掲載しておりますので御確認ください。  それでは、審査に入ります。  本委員会に付託されました案件は、条例案2件であります。  これらの案件を逐次、議題といたします。  これより議事に入ります。  議第48号、草津市立幼稚園条例等の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第48号議案について、提案者説明を求めます。  田中子ども未来部長お願いいたします。 ◎田中 子ども未来部長  議第48号、草津市立幼稚園条例等の一部を改正する条例案につきまして、子ども未来部田中より御説明をいたします。  このたびの改正は、10月1日より開始となります幼児教育保育無償化及びそれに関連する項目を改正しようとするものでございます。説明が少し長くなりますけれども、御容赦願います。  では、議案書の5ページ及び新旧対照表の1ページをごらんください。  タイトルの第1条関係草津市立幼稚園条例の一部改正でございますが、第2条の表中におきまして、来年4月からの幼稚園型認定こども園として開園を予定しております常盤幼稚園、老上幼稚園及び玉川幼稚園につきまして、それぞれ常盤こども園、老上こども園及び玉川こども園に園名を変更するものでございます。  新旧対照表の1ページの一番下、第10条でございますけれども、幼稚園の園児の総定数の規定につきまして、新設される認定こども園3園に新たに3歳児クラスを設置する必要がございますことから、3歳児の総定数を現行の115人から240人に変更するものでございます。  また3歳児の増に伴い、4歳児及び5歳児の定数を実態に即して、4歳児は410人から388人へ、5歳児は470人から437人にそれぞれ変更するものでございます。  次に、幼児教育保育無償化に係る内容でございますが、第8条におきまして、1ページの真ん中あたりでございます。新旧対照表1ページの真ん中あたりでございます。第8条におきまして、市立幼稚園における常時預かり保育を廃止をし、日単位利用預かり保育に一本するとともに、名称を預かり保育へと改正しようとするものでございます。  また、月の利用回数に制限のない常時預かり保育を廃止するに当たり、これまで規則で定めておりました日単位利用を預かり保育利用回数上限を撤廃するものでございます。  今般の幼児教育保育無償化に当たり、幼稚園の預かり保育料につきましても、保育必要性が認められる子ども無償化に係る新給付が受けられるものとなったところでございますが、国の示す新給付算定方法では、利用回数によって上限額を設定されており、子育て世帯への負担軽減かつ保育所との格差是正という制度の趣旨を踏まえまして、無償化対象者における自己負担が発生しないよう利用回数にかかわらず月額制としております現行の常時預かり保育保育料設定方法改正しようとするものでございます。  これに関連いたしまして、新旧対照表の31ページをごらんください。  タイトルのところの第4条関係草津市立幼保連携型認定こども園条例の一部改正でございますけれども、幼保連携型認定こども園幼稚園のように常時預かり保育は実施はしておりませんので、これらは第8条において「日単位利用預かり保育」という名称を、「預かり保育」に変更し、また幼稚園と同じく日単位利用預かり保育利用回数の上限を撤廃しようとするものでございます。  また、新旧対照表の35ページをお開きをお願いします。  第7条関連、市預かり保育及び延長保育の実施に関する費用徴収条例の一部改正でございますが、第4条に規定いたします市立幼稚園及び市立認定こども園の預かり保育料につきまして、幼稚園における常時預かり保育の月額を廃止をしようとするものでございます。  また、日単位利用預かり保育保育料につきまして、現行では利用時間帯により250円と750円の2料金制にしておりますところを、日額400円に改めようとするものでございます。  また新旧対照表の36ページでございますけれども、第7条の常時預かり保育に限定しておりました保育料減免規定ですが、常時預かり保育の廃止に伴い、日単位利用預かり保育改め預かり保育における減免規定へと改めるものでございます。  続きまして、前後して恐縮でございますけれども、新旧対照表の3ページをごらんをください。  タイトルのところの第2条関係市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。運営基準の前提となります、児童福祉法に基づく地域型保育事業の認可のための家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が、平成30年及び31年の一部改正により規定が追加され、特定地域型保育事業者家庭的保育事業でありますとか、小規模保育事業でありますとか、居宅訪問型の保育事業または事業所内保育事業のことを申しますけれども、特定地域型保育事業者確保すべき連携施設等の要件が緩和されたことを受けまして、国の運営基準が5月31日に改正されましたことから、今般市の基準についても改正を行うものでございます。  新旧対照表の4ページでございますが、前ページから続きます第42条の第2項及び第3項におきましては、代替保育の提供に係る連携施設確保が著しく困難である場合に、連携協力を行う者の確保に変えることができるものとするものでございます。連携協力を行う者といたしまして、小規模保育事業A型もしくはB型、事業所内保育事業を行う者などを新たに加えております。また、卒園後の受け皿確保につきましても、連携施設確保が著しく困難である場合には、定員20人以上の企業主導型保育事業者地方公共団体から補助を受けている保育事業者連携協力を行う者として、確保することができる旨を加えております。  同じく新旧対照表の5ページの第8項、これ第42条の第8項でございます。一番下でございます。5ページの一番下でございますけれども、第8項では満3歳児以上の保育を行う事業所内保育事業者につきましては、連携施設確保をしないことができる旨の規定を、新たに設けているものでございます。  続きまして、新旧対照表の6ページをごらんをください。  付則の第5条では、卒園児受け皿確保につきまして、連携施設確保に関する経過措置といたしまして、条例施行日から5年間と規定しておりましたけれども、このたび国基準において経過措置期間がさらに5年延長されましたことから、市におきましても同様の改正をしようとするものでございます。  続きまして、新旧対照表の7ページをごらんください。  第3条関連、市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業運営に関する基準を定める条例の一部改正でございますが、こちらにつきましては幼児教育保育無償化に当たり、国の運営基準改正が5月31日付で、第2条関係とは別に交付されましたことから、市の運営基準につきましても別途の改正を行うものでございます。  第2条では用語の定義が規定をされておりますけれども、今般、幼児教育保育無償化に伴い新しい給付制度が創設をされましたことに伴いまして、現行給付制度の「支給認定」という用語が「教育保育給付認定」へと改められましたことから、関連する用語につきまして改正を行うものでございます。  続きまして、新旧対照表の12ページをごらんください。  第13条の第4項第3号でございますが、こちらは利用者負担額等の受領について、特定教育保育において提供される便宜に要する費用のうち、保護者から受けることができる費用の規定でございますが、無償化に伴いこれまでの食費のみの徴収から、副食費を含めた食事の提供に要する費用について徴収ができるように改めるものでございます。ただし、副食費につきましては、満3歳児以上の教育認定子ども及び3歳児クラス以上の保育認定子どもにつきまして、低所得者層及び所得にかかわらず第三子以降の副食については徴収できないことといたしております。  続きまして、新旧対照表の32ページをごらんください。  タイトルのところの第5条関係市保育所設置条例の一部改正でございます。こちらは幼児教育保育無償化に伴い、新しい給付制度が創設されましたことによる現行認定制度名称改正に伴う用語の改正でございます。  次に、新旧対照表の33ページをごらんください。  タイトルの第6条関係市子どものための教育保育給付にかかる利用者負担額に関する条例の一部改正でございます。中ほどあたり、3条にございます利用者負担額の決定に係る規定でございますが、幼児教育保育無償化に当たり、内閣府令が5月31日付で改正され、一律の特定教育保育施設利用者負担額上限額教育認定(1号認定)でございますが、1号教育認定子どもにつきましては、現行の2万5,700円から0円へ、3歳児クラス以上の保育認定(2号認定)でございますが、保育認定子どもにつきましては現行の10万4,000円から0円へと変更するものでございます。  続きまして、新旧対照表の37ページをごらんください。  タイトルのところの第8条関係市立発達支援センター条例の一部改正でございます。こちらにつきましては、障害児発達支援無償化に当たりまして、障害児通所支援事業としてサービス提供をいたしております発達支援センターといたしまして、第8条に規定をいたします使用料につきまして、改正をするものでございます。  最後に各種改正施行期日につきまして、新旧対照表の38ページの付則関係ごらんください。  施行期日でございますが、これらの改正は交付の日から施行するものといたします。ただし、預かり保育制度改正に関する事項は、令和元年10月1日、幼稚園こども園に関する事項は令和2年4月1日からの施行となります。  また、草津行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正といたしまして、無償化にかかる新給付に係る事務におきまして、特定個人番号利用が必要となってまいりますことから、付則におきまして新給付に係る事務を特定個人情報取り扱い事務に加えるものでございます。  また、準備行為といたしまして、預かり保育制度改正に係る事前の申し込み及び承認に係る事務手続条例施行日前から行うことができる旨を、規定を設けようとするものでございます。  以上、議第48号の草津市立幼稚園条例等の一部を改正する条例案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございました。  これより、議第48号議案に対する質疑を行います。  質疑のある方、お願いいたします。  久保委員長お願いいたします。 ○久保秋雄 副委員長  新旧対照表のこれ何ページ、1ページ、幼稚園の定数が変えられますよね。トータルで70人増でよろしいんですかね。で、これ来年の4月から実施ということですが、幼稚園教諭確保とかそういったことは全部できているのかどうか。70人増で受け入れるんでしょ、申し込みがあった場合、確保はできているのかどうか。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。  河合子ども未来部部長お願いします。 ◎河合 子ども未来部部長  当然のことながら定員を拡大するということは、それに必要な保育士やったり幼稚園教諭確保が必要でありますことから、現在、現職員クラスですね、必要数を計算をいたしまして、職員課のほうと協議をしながら新正規職員含め対応できるように、現在協議を行い必要な募集を行っているところでございますので、来年4月開園に合わせまして必要数の人員を確保してまいりたいと考えております。  以上です。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  保育士確保幼稚園といったってこども園ですから、保育士の免許を持っていないとだめなわけですね。で、非常にこの人手不足というか人が集まらないという現状ありますけれど、70人定員ふやして大丈夫ですか、その必要な保育士あるいは幼稚園教諭確保できるのかどうか、その見通し。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。  前田幼児課参事お願いします。 ◎前田 幼児課参事  職員確保でございますけれども、新しく認定こども園にするということで、3歳児のクラスはそれぞれ5クラスふえるということになっております。その他、主幹元教諭の部分でそれぞれ3人ふえるということでございますので、その部分につきましては職員課とも協議をしておりまして、確保するということで進めております。  それから、保育教諭保育士の資格と、それから幼稚園教諭の免許の件でございますけれども、草津市のほうは採用時点で両方の免許を持っているということで採用しておりますので、そちらのほうは大丈夫かと思います。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  確認ですが、人の確保はできるという見通しですね。間違いないですね。 ○伊吹達郎 委員長  再度確認しておりますけれど、お願いいたします。 ◎前田 幼児課参事  これまで幼稚園教諭それから保育士確保というのは、さまざまな取り組みを市としてもやってきました。昨年度はバスツアーを開催したり、または今年度も早い時期からそういった取り組みをさせていただいております。ただしそれぞれ各市町がですね、争奪戦になっておりますので、そちらのほうは草津で働きたいというふうな思いを持った職員が集まるように、今後も努力していきたいと考えております。 ○久保秋雄 副委員長  信頼します。 ○伊吹達郎 委員長  ほかございますか。  久保委員長お願いします。 ○久保秋雄 副委員長  新旧対照表の4ページなんですけども、2項の(2)かな、連携協力事業者のことかな、前項2項に掲げる事項にかかわる連携協力を行うものの、本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていることと、この場合の措置、具体的に支障が生じないようにするための措置というのは、どのような措置のことを指しているのか、人的な配置の問題だったら、その人的なところもきちんと基準をもって判断するのか、ちょっとそこら辺を。 ○伊吹達郎 委員長  答弁求めます。  前田参事お願いいたします。 ◎前田 幼児課参事  この代替保育の提供につきましては、小規模保育施設または家庭的に関しましては、規模がとても小さい施設でございますので、連携を組むには大きな幼稚園であるとか保育所であるとか認定こども園というようなかたちで、そちらのほうでこう保育士を提供していただくというのが基本でございますけれども、小規模保育施設よりもほかの大きな施設ですと、まあ認定の必要なゼロ歳児ならば1対3というような以外に、フリーの保育教諭がいたりとかしますので、そういったキャパシティというか、スケールメリットを使って連携するということでございます。  ただし、今全国的な流れでそういった連携を進めていく上では、かなり保育士確保が難しいということで、そこら辺で今まででございましたら、保育所幼稚園認定こども園のほうで連携を持つというふうになってございましたけれども、このたびはA型、同じ小規模保育施設のA型、B型、C型のほうでも連携が組めるというふうに規制を緩和されたことによりまして、小規模保育施設のほうでは確保がより柔軟にできるようになるものでございます。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  心配するのは、今答弁にもあったように小規模保育所というのは定員19人以下ですよね、で、保育士も少ないわけですよね。で、お互いに協力し合えるかというと、非常に難しい面があるのではないかとちょっとこう人手が足りないから、あるいは応援してくれと言ったって、なかなか融通が利くものなのかどうか、そういうところを心配してるんですよね。 ○伊吹達郎 委員長  答弁求めます。  前田参事
    前田 幼児課参事  ただいま言っていただきましたけれども、実際のところを言いますと、小規模保育施設も現在うちの草津市のほうに小規模保育施設が何施設かはございます。10カ所ございますんですけれども、同法人の中でお互いを助け合いをするとかいうなこととか、またはある施設では少しこうたくさん目にこう確保しているというところもございますので、そこら辺の部分で対応できるのかなというふうには考えております。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  まあ行政がしっかり取り組むと言っているのだから、まあそれは信頼したいと思うけれども、やっぱりここら辺の運用とか、しっかり行ってもらいたいなと思います。  続いて、新旧対照表の5ページの一番下、8のところなんですけれど、ここに2段目の右にですね、市長が適当と認める者というふうにあるんですよね。これは具体的にどのような事業者を想定しておられるのか。連携協力が求められない事業者市長はこれ判断するんですか。 ○伊吹達郎 委員長  今の箇所わかります。 ○久保秋雄 副委員長  5ページの一番下、8項になるのかな。そこの2段目に、一番右に、市長が適当と認める者とあるじゃないですか。これ連携協力事業者の選定不要と、そういう意味じゃないですか。連携協力事業者が求められないということでしょ。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。前田参事お願いします。 ◎前田 幼児課参事  実際にここの8にございます。保育所型事業所内保育事業というのでございますけれども、本市のほうでは今ここは施設としてはございません。ただし20人以上の事業所内保育事業ということでございますので、3歳児以上も受け入れられるということですので、施設の規模として3歳児以上の受け皿となることができるということでございますし、まあ今後こういったことが市の方でございましたら、今実際には小規模保育施設家庭的保育施設のほうでは、巡回指導員が月2回程度それぞれ回っておりまして、運営状況でございますとか、それから運営に当たりましてちょっと困難があったときには、まあその巡回指導員が相談に乗りまして保育内容を改善していくというのを実際行っておりますので、そのようなかたちで進めていきたいと思いますし、言っていただくように質を落とすということはだめだと思っておりますので、そのように進めていきたいと考えております。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  この条文はですね、市長が認めれば連携協力事業者を置かないで確保しないでいいという規定ですよね。その場合、市長が適当と認めるとは一体どのような具体的なケースを想定しているのか。 ○伊吹達郎 委員長  前田幼児課参事お願いいたします。 ◎前田 幼児課参事  大変申しわけございませんけれども、この規定でございますけれども、普通の19人までの小規模保育施設等ではゼロ歳から2歳までの子どもしか受け入れられないということで、次の3歳児以降の受け皿確保しなければいけないというところに、ちょっとこう弊害がというか困難がございますので、この保育所型事業所内保育事業というのは、20人以上でございまして、実際に本市では1社、1施設20人以上を受け入れている施設がございますので、済みませんちょっとややこしいんです、20人以上のやつは実際にこの草津にはございませんけれども、まあその20人以上を受け入れるというふうな施設が、済みません20人以上受け入れられるということで、3歳児以上も受けられるということで、3歳児以上の受け皿をそこで緩和するという、済みませんごめんなさい。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員がおっしゃっているのは、市長が認める施設というのはどういうものかということ。  今、草津市にあるかないかじゃなしに、今こういうものができたときに市長が認めたらそうなる、そういう読み取りでよろしいんですかという質問なんです。  河合子ども未来部部長。 ◎河合 子ども未来部部長  今、議員御指摘のとおりですね、特に市長が適当と認める者については連携施設確保しないでするという、条文に書いてあるとおりでございます。  現在は本市では、今言いました認可保育施設のうちの事業所内保育事業ということが対象になっておりますので、現在ないということで、その具体的な想定というのは設定はしておりませんので、今後そういうのが出てくること含めまして基準のほうをしっかり確保していきたいと考えております。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  事例がないから、具体的なことは考えていないみたいな答弁ですけれどね、それだったらこんな項目入れなければいいんですよね。必要になったときに、この一文を挿入すればいいんじゃないですか。市長は認める、市長は適当と認める者と。  それと少し具体的に、市長はどのような基準でこれ判断してくるのかわからんでしょ。これ、規則に詳細あるんですか何か。  市長が求める者というのは便利な言葉ですよ。この後にもまた出てきますよね。市長が認める云々、今までなかった言葉がこういうふうに入ってきてる。行政としては都合がいいかもしれんけれど、やっぱり議員としてはこれ解明しとかないかんので、今質問させていただいているんですけれどね、どうですか。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。  河合子ども未来部部長。 ◎河合 子ども未来部部長  確かにほかの条文におきましても、市長が適当と認めるというところが出てくるわけでございますけれども、基本的には国の方の上位法の改正に伴う条例改正ということで、一旦その部分を踏襲をしているというところもございますし、まあ議員おっしゃいますように、じゃあどういう想定をしてるんやということにつきましては、申しわけございませんが現在また今の御指摘を受けまして、施行までにですね対応といいますか、基準については考えてまいりたいと思っております。 ○伊吹達郎 委員長  もう本当にまれなケースになってくる、そのときに検討するということでいう答弁だと思います。よろしくお願いします。  ほかございませんでしょうか。  木村委員。 ◆木村辰已 委員  先ほど今、久保委員から出とったように職員の不足というのは草津だけじゃない、全国的にもね不足していると。いろいろな業種にして不足してるんです。  僕はずっと言ってきたけれども、保母さんなり教師のカウントは生徒の数に合わせるがために、京都あたり、大阪あたりから人材派遣の保母さんがポコポコと入ってきて合わせてきたという、つじつま合わせてきたんよ。ね、それでね、僕が言うよりも就学前教育の大事さというのは一番もう皆さん御存じだと思います。大人になってからな、もう修正効かない人間になってしまっているという報告を受けた。だから、今現実に、役所も嘱託やら臨時さんやら人材派遣やら、一番上には正職員さんが少ない人数で頑張ってて、いわゆるそういう方たちを使っているのが現実にまだ進めていこうとしているのかないのかという部分ですね。で、あるのかないのか、実態見えないから、我々にはね。  で、もう一点、これだけ保育行政ふくらんできて、昔は福祉事務所長の権限という、児童福祉法というのをやってたんやけど、今なんか見てると市長の権限ばっかりになってきているから、それ法律変わったらそれでいいんやろうけれども、民間に福祉法人株に全部契約に基づいてやっているんですよね、指定管理ので出てくるだろうし、そのチェック機能をね、ほんまにね、現場の話で、相手人間ですからもう機械とか工場じゃないねんからさ、その辺のチェック機能も本当に心配するのよ。僕らの感覚じゃ、民間でやってくるんだったら目的を、営利目的もやっぱり入ってくるねんね。役所の感覚やったら営利目的では済まない。チェックの場合にね。民間事業どんどんどんどんふくらんでくると、やっぱそのあたりもやっぱちょっと心配するわけよ。見解の相違なんて話ばっかりですから、中身こんなんね。上限当てて右か左か、プラスかマイナスかというばかり、日常分かるような仕事じゃないからね。その辺のチェック機能をやっぱり行政がきちっとやっぱやっていかなあかんのちゃうかなと、ふくらんでくると。  うん、先ほど出てるように市長の権限というのは、何でも市長が認めるときはということで、全て市長それみんな加えてくるんやけれどな、それ最後に市長にこれで逃げ口実になっているのかどうかしらんけれども、法律は法律でやっぱりきちっとやっていかないかんなという思いするし、余りしゃべると何ですけど、この二点だけね、現実ちょっと不足したらそんなんで賄っていくのかというのも、ちょっと考えだけ聞かせてくれる、現実どこまであるのか。 ○伊吹達郎 委員長  答弁求めます。  前田参事お願いします。 ◎前田 幼児課参事  今、実際に人材派遣を使っておりますのは、2名使っております。それは、実際に保育子どもさんをお預かりするのには、配置基準というのがございますので、その部分で子どもさんをお受けするには人が確保できないとお受けすることができませんので、現在は派遣を使っている状況でございます。  それにかかわって御心配いただいておりますその保育士の質の面でございますけれども、実際に保育をしている中で問題が生じたり、業務を遂行できないということになる前に、うちの市のほうとそれから派遣業者さんとの相談の場面というのを常に持っておりまして、現場の意見がその派遣業者のほうにしっかりと反映できるように、そして悪い場合には変えていただくということもすることができるものでございます。  そしてもう一つ、新しく保育士確保するという面もございますけれども、今働いている保育士の先生たちがやめないようにしていくこともとても大事だと考えています。そういった上で、草津市は滋賀県でも珍しく、まあほかはやっていないと思うんですけど、橘大学との保育コンサルテーション、就学前教育サポート事業というのをやっておりまして、子どもの姿とそれから保育士の援助、それから保護者対応についていろいろ困り感がある場合は、心理士なんかを派遣していただいて、そういった面で御相談したり、また頑張ってやろうという思いになるように、そういったサポートもやっているところでございます。 ○伊吹達郎 委員長  河合子ども未来部部長。 ◎河合 子ども未来部部長  木村議員の後半の部分の質問について、お答えをさせていただきます。  確かに議員おっしゃるとおりですね、子どもの育ちという部分は後々まで影響してくることは重々に承知をしてるところでございますし、特に公立の保育所幼稚園等々を中心に民間の認可保育所につきましては、一定質の確保ということで統一を図っているものと考えております。  しかしながら、今回の無償化に伴いまして、認可外施設を含めた守備範囲が当然広がりますことから、そちらのほうの対応につきましても、今後市の方にですね、認可外保育施設の指導監督という権限もおりてまいったことから、巡回指導員を増員をしたり、年一回の立入検査であったり抜き打ち検査を含めてですね、認可保育所と同等の質が確保できるように、今後努力してまいりたいと考えているとこでございます。 ○伊吹達郎 委員長  木村委員お願いします。 ◆木村辰已 委員  その辺をね、しっかりと見ていかないとさ、僕の言うのはもう子どもの子育てというのは待ったきかない、復学してもう一遍ほな3歳児やらせやというわけにはいかない。どんどん成長していくその過程で、ほんまに真剣勝負の現場だということを、僕はずっと見てきたら思うんです。  まあもう一つ聞きたいんやけど、今やはり確かに人材派遣いい悪いは別、人材派遣の人、現場は今日までを見るとやっぱり時間から時間までのことなんやからさ、で、臨時さんがいて嘱託さんがいて、正職員さん、みんな雇用形態が違うわけ。ということは時間給違うわけよ。そういう人たちが全部今、臨時で集めてきたり嘱託さんで働く時間もあるしね、そういうふうに子育ての現場ではそういうことじゃなくてさ、今時間給幾らか知らんよ、こないだも滋賀県なんか九百何ぼとかどんどん上がっているけれども、その中身はもう言わなくても臨時嘱託さん、人材派遣さんのこれ原資は税金やからね、そういうみな違うわけですから、この形態違う、給料が違う、ね、時間給も全然差があるということもあったりで、そういうあつれきも中で聞きます、聞くことからもあってね、何とか子どもを真ん中に置いて、中心になって大人の都合じゃなくて、就学前やっぱり小さい子どもね、みんな草津市の宝物やという認識からすると、その辺のことも含めてさ、外部のこともね、しっかりとこう指導をしてやって進められていかれればなと思っております。 ○伊吹達郎 委員長  はい、ありがとうございます。  ほか、ございませんでしょうか。               (「なし」の声あり) ○伊吹達郎 委員長  なければ、議第48号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第48号、草津市立幼稚園条例等の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○伊吹達郎 委員長  挙手全員であります。  議第48号、草津市立幼稚園条例等の一部を改正する条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議第49号、草津家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案を議題といたします。  議第49号議案について提案者説明を求めます。  田中子ども未来部長お願いします。 ◎田中 子ども未来部長  議第49号、草津家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案につきまして、子ども未来部田中より御説明をさせていただきます。  議案書の19ページをごらんください。  このたびの改正は、家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準の一部を改正する省令が4月から施行されていることを受けまして、市条例をそれに準じて改正しようとするものでございます。  新旧対照表の40ページをごらんください。  第6条第4項及び第5項におきましては、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設確保が著しく困難であると市長が認めるときは、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設確保を不要とすることとする規定を加えるものでございます。  この場合におきまして、家庭的保育事業者等は利用定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設、または地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育施設であって、市長が適当と認める者を卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行う者として、適切に確保しなければならないこととするものでございます。  続きまして、新旧対照表の41ページをごらんください。  中ほど第45条の第2項でございますが、これらは満3歳以上の児童を受け入れる保育所型事業所内保育事業所について、市長が適当と認める者については、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設確保を不要とすることとする規定を加えるものでございます。  最後に、新旧対照表の42ページをごらんください。  付則の第3条でございますが、省令附則第3条の連携施設確保に係る経過措置の期限を、さらに5年延長するもので、施行日は公布の日からとなってございます。  以上、議第49号の草津家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○伊吹達郎 委員長  ありがとうございました。これより議第49号議案に対する質疑を行います。  それでは、久保委員お願いします。 ○久保秋雄 副委員長  41ページの第45条の2かな、ここでもこれ前ページでも出てきたけど、市長は適当と認める者は連携施設確保をしないことができると、ここは基準はしっかり持っておられるんですかね。適当か適当でないか。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。  河合子ども未来部部長。 ◎河合 子ども未来部部長  今回の特例保育事業所というのは、先ほど前田のほうから説明のございました企業型に含めた20人以上の定員をもって、保育所基準と同様の対応できるところという一つの一定の基準がございますので、一旦まあ市長が特に認めるというところは、その基準をもとにいたしまして、適当であるかそうでないかという判断をさせていただく予定をしております。 ○久保秋雄 副委員長  42ページの経過措置の延長ですね、5年だったのを10年に伸ばしますと。ここでまた10年たったらまた伸ばすいうようなことはないですよね。 ○伊吹達郎 委員長  答弁を求めます。  河合子ども未来部部長。 ◎河合 子ども未来部部長  今回の5年を10年に延長するという条例の変更もですね、先ほど答弁いたしましたように、国のほうの法律に伴う改正ということになっておりますので、今後もし国のほうがですね、10年を15年に伸ばした場合は、必要に応じて改正を行う可能性はございます。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  連携施設って大事な施設だと思うんですよね。2歳から3歳になったら行き場がないというようなことがあってはならないわけで、しっかりとこれ確保していかないかんわけでしょ。だから、こういうふうに経過措置をね、どんどん無制限に伸ばしていくことはないだろうと思うけども、やっぱり10年以上伸ばしませんよというぐらいの、この言ってほしいな。これ以上は伸ばしませんよと、私の目の黒いうちはと、それぐらい言っていただかないと、はい賛成というわけにはいかない。 ○伊吹達郎 委員長  河合子ども未来部部長お願いします。 ◎河合 子ども未来部部長  今議員おっしゃいました、10年以上は伸ばしませんよという確約はこの場では致しかねますが、余りに伸びるということが想定されてもですね、その間の間に何とか連携施設確保できてれば、まあ5年伸ばそうが、10年伸ばそうが関係のない話でございますので、新たな施設確保でありましたり、今既存園との連携を含めてですね、幼児課を中心に調整を取りながら、コーディネートをしながら徐々にその対象施設をふやしているところでございますので、何とかまあ期限にかかわらず3歳児以上の連携または確保ができるように、今後も鋭意努力を進めてまいりたいと思います。 ○伊吹達郎 委員長  久保委員長。 ○久保秋雄 副委員長  そら連携教育施設確保できとればね、条文がどうなろうと別に問題はないんだけど、今できてますか、連携施設確保できてますかみんな、できてないでしょ。で、そのできてない状態にお墨つきを与える条文なんですよ、これね。ですんでやっぱり、もう少しどういうかな、連携施設確保のために全力を尽くすとかそういう決意表明ぐらいしていただかないとやね。 ○伊吹達郎 委員長  はい、答弁を求めます。  前田参事。 ◎前田 幼児課参事  ゼロ歳から2歳の本当に保育需要が高まっておりまして、それで出口の3歳というのが、かなり本当にたくさん確保しないといけないところでございます。そういった意味で、昨年度は緊急的な対策として、山田こども園のほうの3歳児の枠をふやさせていただきました。そのほかに、入所入園の調整の中で小規模保育施設子どもたちが2歳児以降、3歳児以降に保育の場を失うことがないように、調整をまあ優先的にさせていただいたところでございます。ただしもう今後、無償化もございますので、たくさん3歳児がまた保育を求めてということもございますので、また今後は施設整備をするとか、または連携施設の締結に向けて市が指導員を派遣しながらするとかいうな、いろいろなさまざまな方向で努力をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○伊吹達郎 委員長  よろしいですか。ほかございませんでしょうか。               (「なし」の声あり) ○伊吹達郎 委員長  なければ、議第49号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。  それでは、採決いたします。  議第49号、草津家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。               (挙 手 全 員) ○伊吹達郎 委員長  挙手全員であります。  よって、議第49号、草津家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、本委員会に付託されました条例案2件の審査は終了いたしました。  ここで、今回の審査にかかる委員長報告につきまして委員間にて協議したいと思います。委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  今、保育士等の確保とかいろいろ出ましたけれども、どうさせていただきましょうか。  木村委員。 ◆木村辰已 委員  上位法でさ、草津市が全て決めるものでもないんやけれども、国から法律が変わってきておりてくるんやし、頼まなしょうがないというのがあるんやけれどな、今言ったように現場のほうへふくらんでくると、法人でもう僕も何回も言うんだけど、やっぱりあれは倒産せんともう身売りしてしまうという、法人株の施設はね、保育所もそこに入ってきているしさ、で、京都あたりからもう我々はわからないわな、そこの名前聞いて立派な看板見たら、ええ立派な福祉法人やなと思うて、そこへ子どもたちを託すわけですから、その辺のチェック機能もこれからしっかり持っていかないとね。今まで直でやっていたとこは簡単に聞いたんやけれども、その辺やっぱりきちっと言っとかないとだめかなというの、今後もね。  で、まあそこではあれやけれども、今言っているように現場で僕も経験してきたんやけど、チャイムが鳴ったら子どもが泣いてても、人材派遣なんていうのはもうそのまま帰りはるんです、手間つかない、残業も何もつかないのでね。正社員さんはやっぱりね、保護者の家までついて行ってでも時間外やってはったわ。子どもをまん中において、そういう無責任な現場がないと思うけれど今はさ、4段階ありますよね、その辺のね、やっぱり職員さんのあつれきというか言葉には出ないけど、表には見えないけどね、あるから、やっぱりある程度生きた現場やからね。そのことはやっぱりちょっとしっかりと継続してやってほしいな、やっていただきたいなという。 ○伊吹達郎 委員長  職員、教職員保育士等の確保をしっかりしてほしいという意見が、意見というか話し合いがあったということをつけ加えますか。
    久保秋雄 副委員長  幼児教育保育無償化が10月から始まるわけですけれど、必要な人材、施設確保をきっちり行うことと、そういう意見が出ていたということで、紹介したらどうかなと思いますが。 ○伊吹達郎 委員長  奥村委員、ありますか。 ◆奥村恭弘 委員  まあ非常に保育に係る費用もこれからふえますし、おっしゃるみたいに人材の確保というのがさらに難しくなるので、確保について努力いただくように記載というか、今回入れていただいたほうがいいのかなと思いますね。 ○伊吹達郎 委員長  はい、まあ人員と設備が整備等の確認等の質問がありましたので、その辺をつけ加えさせていただきまして、臨時報告させていただきたいと思いますので、その辺の文面はこちらのほうでまたまとめさせていただきまして、委員長報告をしていきたいなと思います。  以上で、委員長報告に対する協議は終わりたいと思います。  本当にこの保育に対する、10月からは変わりますので、しっかり市の職員さんの事務も大変ふえると思います。また現場ですね、保育所幼稚園こども園の現場の職員さん、教職員さん、保育士さんの仕事もふえると思います、なによりはその市民さんの戸惑い等もあるかもしれませんし、それにしっかりと市のほうからもアナウンスしていただきたいなと思いますし、何よりは保育の質が落ちないように、向上を目指してお願いしたいなと思います。  これをもちまして、本日の議事は全て終了いたしました。  これにて、文教厚生常任委員会を閉会いたします。  閉会に際しまして、久保委員長から一言御挨拶をお願いいたします。 ○久保秋雄 副委員長  委員の皆さん、大変お疲れさまでした。終わります。 ○伊吹達郎 委員長  終わります。どうもありがとうございました。              閉会 午前11時15分 草津市議会委員会条例第30条の規定により下記に署名する。   令和  年  月  日  草津市議会文教厚生常任委員会 委員長...