◎
前田 幼児課参事 ただいま言っていただきましたけれども、実際のところを言いますと、
小規模保育施設も現在うちの
草津市のほうに
小規模保育施設が何
施設かはございます。10カ所ございますんですけれども、同法人の中で
お互いを助け合いをするとかいうなこととか、またはある
施設では少しこうたくさん目にこう
確保しているというところもございますので、そこら辺の部分で対応できるのかなというふうには考えております。
○
伊吹達郎 委員長 久保副
委員長。
○
久保秋雄 副
委員長 まあ行政がしっかり取り組むと言っているのだから、まあそれは信頼したいと思うけれども、やっぱりここら辺の運用とか、しっかり行ってもらいたいなと思います。
続いて、
新旧対照表の5ページの一番下、8のところなんですけれど、ここに2段目の右にですね、
市長が適当と認める者というふうにあるんですよね。これは具体的にどのような
事業者を想定しておられるのか。
連携協力が求められない
事業者、
市長はこれ判断するんですか。
○
伊吹達郎 委員長 今の箇所わかります。
○
久保秋雄 副
委員長 5ページの一番下、8項になるのかな。そこの2段目に、一番右に、
市長が適当と認める者とあるじゃないですか。これ
連携協力は
事業者の選定不要と、そういう意味じゃないですか。
連携協力事業者が求められないということでしょ。
○
伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
前田参事、
お願いします。
◎
前田 幼児課参事 実際にここの8にございます。
保育所型事業所内保育事業というのでございますけれども、本市のほうでは今ここは
施設としてはございません。ただし20人以上の
事業所内保育事業ということでございますので、3歳児以上も受け入れられるということですので、
施設の規模として3歳児以上の
受け皿となることができるということでございますし、まあ今後こういったことが市の方でございましたら、今実際には
小規模保育施設や
家庭的保育施設のほうでは、
巡回指導員が月2回程度それぞれ回っておりまして、
運営状況でございますとか、それから
運営に当たりましてちょっと困難があったときには、まあその
巡回指導員が相談に乗りまして
保育内容を改善していくというのを実際行っておりますので、そのような
かたちで進めていきたいと思いますし、言っていただくように質を落とすということはだめだと思っておりますので、そのように進めていきたいと考えております。
○
伊吹達郎 委員長 久保副
委員長。
○
久保秋雄 副
委員長 この条文はですね、
市長が認めれば
連携協力事業者を置かないで
確保しないでいいという
規定ですよね。その場合、
市長が適当と認めるとは一体どのような具体的なケースを想定しているのか。
○
伊吹達郎 委員長 前田幼児課参事、
お願いいたします。
◎
前田 幼児課参事 大変申しわけございませんけれども、この
規定でございますけれども、普通の19人までの
小規模保育施設等ではゼロ歳から2歳までの
子どもしか受け入れられないということで、次の3歳児以降の
受け皿を
確保しなければいけないというところに、ちょっとこう弊害がというか困難がございますので、この
保育所型事業所内保育事業というのは、20人以上でございまして、実際に本市では1社、1
施設20人以上を受け入れている
施設がございますので、済みませんちょっとややこしいんです、20人以上のやつは実際にこの
草津にはございませんけれども、まあその20人以上を受け入れるというふうな
施設が、済みません20人以上受け入れられるということで、3歳児以上も受けられるということで、3歳児以上の
受け皿をそこで緩和するという、済みませんごめんなさい。
○
伊吹達郎 委員長 久保委員がおっしゃっているのは、
市長が認める
施設というのはどういうものかということ。
今、
草津市にあるかないかじゃなしに、今こういうものができたときに
市長が認めたらそうなる、そういう読み取りでよろしいんですかという質問なんです。
河合子ども未来部副
部長。
◎
河合 子ども未来部副
部長 今、
議員御指摘のとおりですね、特に
市長が適当と認める者については
連携施設を
確保しないでするという、条文に書いてあるとおりでございます。
現在は本市では、今言いました
認可保育施設のうちの
事業所内保育事業ということが対象になっておりますので、現在ないということで、その具体的な想定というのは設定はしておりませんので、今後そういうのが出てくること含めまして
基準のほうをしっかり
確保していきたいと考えております。
○
伊吹達郎 委員長 久保副
委員長。
○
久保秋雄 副
委員長 事例がないから、具体的なことは考えていないみたいな
答弁ですけれどね、それだったらこんな項目入れなければいいんですよね。必要になったときに、この一文を挿入すればいいんじゃないですか。
市長は認める、
市長は適当と認める者と。
それと少し具体的に、
市長はどのような
基準でこれ判断してくるのかわからんでしょ。これ、規則に詳細あるんですか何か。
市長が求める者というのは便利な言葉ですよ。この後にもまた出てきますよね。
市長が認める云々、今までなかった言葉がこういうふうに入ってきてる。行政としては都合がいいかもしれんけれど、やっぱり
議員としてはこれ解明しとかないかんので、今質問させていただいているんですけれどね、どうですか。
○
伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
河合子ども未来部副
部長。
◎
河合 子ども未来部副
部長 確かにほかの条文におきましても、
市長が適当と認めるというところが出てくるわけでございますけれども、基本的には国の方の上位法の
改正に伴う
条例改正ということで、一旦その部分を踏襲をしているというところもございますし、まあ
議員おっしゃいますように、じゃあどういう想定をしてるんやということにつきましては、申しわけございませんが現在また今の御指摘を受けまして、施行までにですね対応といいますか、
基準については考えてまいりたいと思っております。
○
伊吹達郎 委員長 もう本当にまれなケースになってくる、そのときに検討するということでいう
答弁だと思います。よろしく
お願いします。
ほかございませんでしょうか。
木村
委員。
◆木村辰已
委員 先ほど今、
久保委員から出とったように
職員の不足というのは
草津だけじゃない、全国的にもね不足していると。いろいろな業種にして不足してるんです。
僕はずっと言ってきたけれども、保母さんなり教師のカウントは生徒の数に合わせるがために、京都あたり、大阪あたりから人材派遣の保母さんがポコポコと入ってきて合わせてきたという、つじつま合わせてきたんよ。ね、それでね、僕が言うよりも就学前
教育の大事さというのは一番もう皆さん御存じだと思います。大人になってからな、もう修正効かない人間になってしまっているという報告を受けた。だから、今現実に、役所も嘱託やら臨時さんやら人材派遣やら、一番上には正
職員さんが少ない人数で頑張ってて、いわゆるそういう方たちを使っているのが現実にまだ進めていこうとしているのかないのかという部分ですね。で、あるのかないのか、実態見えないから、我々にはね。
で、もう一点、これだけ
保育行政ふくらんできて、昔は福祉事務所長の権限という、
児童福祉法というのをやってたんやけど、今なんか見てると
市長の権限ばっかりになってきているから、それ法律変わったらそれでいいんやろうけれども、民間に福祉法人株に全部契約に基づいてやっているんですよね、指定管理ので出てくるだろうし、そのチェック機能をね、ほんまにね、現場の話で、相手人間ですからもう機械とか工場じゃないねんからさ、その辺のチェック機能も本当に心配するのよ。僕らの感覚じゃ、民間でやってくるんだったら目的を、営利目的もやっぱり入ってくるねんね。役所の感覚やったら営利目的では済まない。チェックの場合にね。民間事業どんどんどんどんふくらんでくると、やっぱそのあたりもやっぱちょっと心配するわけよ。見解の相違なんて話ばっかりですから、中身こんなんね。上限当てて右か左か、プラスかマイナスかというばかり、日常分かるような仕事じゃないからね。その辺のチェック機能をやっぱり行政がきちっとやっぱやっていかなあかんのちゃうかなと、ふくらんでくると。
うん、先ほど出てるように
市長の権限というのは、何でも
市長が認めるときはということで、全て
市長それみんな加えてくるんやけれどな、それ最後に
市長にこれで逃げ口実になっているのかどうかしらんけれども、法律は法律でやっぱりきちっとやっていかないかんなという思いするし、余りしゃべると何ですけど、この二点だけね、現実ちょっと不足したらそんなんで賄っていくのかというのも、ちょっと考えだけ聞かせてくれる、現実どこまであるのか。
○
伊吹達郎 委員長 答弁求めます。
前田参事、
お願いします。
◎
前田 幼児課参事 今、実際に人材派遣を使っておりますのは、2名使っております。それは、実際に
保育の
子どもさんをお預かりするのには、配置
基準というのがございますので、その部分で
子どもさんをお受けするには人が
確保できないとお受けすることができませんので、現在は派遣を使っている状況でございます。
それにかかわって御心配いただいておりますその
保育士の質の面でございますけれども、実際に
保育をしている中で問題が生じたり、業務を遂行できないということになる前に、うちの市のほうとそれから派遣業者さんとの相談の場面というのを常に持っておりまして、現場の意見がその派遣業者のほうにしっかりと反映できるように、そして悪い場合には変えていただくということもすることができるものでございます。
そしてもう一つ、新しく
保育士を
確保するという面もございますけれども、今働いている
保育士の先生たちがやめないようにしていくこともとても大事だと考えています。そういった上で、
草津市は滋賀県でも珍しく、まあほかはやっていないと思うんですけど、橘大学との
保育コンサルテーション、就学前
教育サポート事業というのをやっておりまして、
子どもの姿とそれから
保育士の援助、それから
保護者対応についていろいろ困り感がある場合は、心理士なんかを派遣していただいて、そういった面で御相談したり、また頑張ってやろうという思いになるように、そういったサポートもやっているところでございます。
○
伊吹達郎 委員長 河合子ども未来部副
部長。
◎
河合 子ども未来部副
部長 木村
議員の後半の部分の質問について、お答えをさせていただきます。
確かに
議員おっしゃるとおりですね、
子どもの育ちという部分は後々まで影響してくることは重々に承知をしてるところでございますし、特に公立の
保育所、
幼稚園等々を中心に民間の認可
保育所につきましては、一定質の
確保ということで統一を図っているものと考えております。
しかしながら、今回の
無償化に伴いまして、認可外
施設を含めた守備範囲が当然広がりますことから、そちらのほうの対応につきましても、今後市の方にですね、認可外
保育施設の指導監督という権限もおりてまいったことから、
巡回指導員を増員をしたり、年一回の立入検査であったり抜き打ち検査を含めてですね、認可
保育所と同等の質が
確保できるように、今後努力してまいりたいと考えているとこでございます。
○
伊吹達郎 委員長 木村
委員、
お願いします。
◆木村辰已
委員 その辺をね、しっかりと見ていかないとさ、僕の言うのはもう
子どもの子育てというのは待ったきかない、復学してもう一遍ほな3歳児やらせやというわけにはいかない。どんどん成長していくその過程で、ほんまに真剣勝負の現場だということを、僕はずっと見てきたら思うんです。
まあもう一つ聞きたいんやけど、今やはり確かに人材派遣いい悪いは別、人材派遣の人、現場は今日までを見るとやっぱり時間から時間までのことなんやからさ、で、臨時さんがいて嘱託さんがいて、正
職員さん、みんな雇用形態が違うわけ。ということは時間給違うわけよ。そういう人たちが全部今、臨時で集めてきたり嘱託さんで働く時間もあるしね、そういうふうに子育ての現場ではそういうことじゃなくてさ、今時間給幾らか知らんよ、こないだも滋賀県なんか九百何ぼとかどんどん上がっているけれども、その中身はもう言わなくても臨時嘱託さん、人材派遣さんのこれ原資は税金やからね、そういうみな違うわけですから、この形態違う、給料が違う、ね、時間給も全然差があるということもあったりで、そういうあつれきも中で聞きます、聞くことからもあってね、何とか
子どもを真ん中に置いて、中心になって大人の都合じゃなくて、就学前やっぱり小さい
子どもね、みんな
草津市の宝物やという認識からすると、その辺のことも含めてさ、外部のこともね、しっかりとこう指導をしてやって進められていかれればなと思っております。
○
伊吹達郎 委員長 はい、ありがとうございます。
ほか、ございませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
○
伊吹達郎 委員長 なければ、議第48
号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
それでは、採決いたします。
議第48号、
草津市立幼稚園条例等の一部を
改正する
条例案について、原案のとおり可決することに賛成の
委員の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○
伊吹達郎 委員長 挙手全員であります。
議第48号、
草津市立幼稚園条例等の一部を
改正する
条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、議第49号、
草津市
家庭的保育事業等の設備および
運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例案を議題といたします。
議第49
号議案について
提案者の
説明を求めます。
田中子ども未来部長、
お願いします。
◎
田中 子ども未来部長 議第49号、
草津市
家庭的保育事業等の設備および
運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例案につきまして、
子ども未来部の
田中より御
説明をさせていただきます。
議案書の19ページを
ごらんください。
このたびの
改正は、
家庭的保育事業等の設備および
運営に関する
基準の一部を
改正する省令が4月から施行されていることを受けまして、市
条例をそれに準じて
改正しようとするものでございます。
新旧対照表の40ページを
ごらんください。
第6条第4項及び第5項におきましては、
家庭的保育事業者等による卒園後の
受け皿の提供を行う
連携施設の
確保が著しく困難であると
市長が認めるときは、卒園後の
受け皿の提供を行う
連携施設の
確保を不要とすることとする
規定を加えるものでございます。
この場合におきまして、
家庭的保育事業者等は
利用定員が20人以上である企業主導型
保育事業に係る
施設、または地方自治体が
運営費支援等を行っている認可外
保育施設であって、
市長が適当と認める者を卒園後の
受け皿の提供に係る
連携協力を行う者として、適切に
確保しなければならないこととするものでございます。
続きまして、
新旧対照表の41ページを
ごらんください。
中ほど第45条の第2項でございますが、これらは満3歳以上の児童を受け入れる
保育所型事業所内保育事業所について、
市長が適当と認める者については、卒園後の
受け皿の提供を行う
連携施設の
確保を不要とすることとする
規定を加えるものでございます。
最後に、
新旧対照表の42ページを
ごらんください。
付則の第3条でございますが、省令附則第3条の
連携施設の
確保に係る
経過措置の期限を、さらに5年延長するもので、
施行日は公布の日からとなってございます。
以上、議第49号の
草津市
家庭的保育事業等の設備および
運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例案の
説明とさせていただきます。御審議のほどよろしく
お願いを申し上げます。
○
伊吹達郎 委員長 ありがとうございました。これより議第49
号議案に対する質疑を行います。
それでは、
久保委員お願いします。
○
久保秋雄 副
委員長 41ページの第45条の2かな、ここでもこれ前ページでも出てきたけど、
市長は適当と認める者は
連携施設の
確保をしないことができると、ここは
基準はしっかり持っておられるんですかね。適当か適当でないか。
○
伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
河合子ども未来部副
部長。
◎
河合 子ども未来部副
部長 今回の特例
保育事業所というのは、先ほど
前田のほうから
説明のございました企業型に含めた20人以上の定員をもって、
保育所の
基準と同様の対応できるところという一つの一定の
基準がございますので、一旦まあ
市長が特に認めるというところは、その
基準をもとにいたしまして、適当であるかそうでないかという判断をさせていただく予定をしております。
○
久保秋雄 副
委員長 42ページの
経過措置の延長ですね、5年だったのを10年に伸ばしますと。ここでまた10年たったらまた伸ばすいうようなことはないですよね。
○
伊吹達郎 委員長 答弁を求めます。
河合子ども未来部副
部長。
◎
河合 子ども未来部副
部長 今回の5年を10年に延長するという
条例の変更もですね、先ほど
答弁いたしましたように、国のほうの法律に伴う
改正ということになっておりますので、今後もし国のほうがですね、10年を15年に伸ばした場合は、必要に応じて
改正を行う可能性はございます。
○
伊吹達郎 委員長 久保副
委員長。
○
久保秋雄 副
委員長 連携施設って大事な
施設だと思うんですよね。2歳から3歳になったら行き場がないというようなことがあってはならないわけで、しっかりとこれ
確保していかないかんわけでしょ。だから、こういうふうに
経過措置をね、どんどん無制限に伸ばしていくことはないだろうと思うけども、やっぱり10年以上伸ばしませんよというぐらいの、この言ってほしいな。これ以上は伸ばしませんよと、私の目の黒いうちはと、それぐらい言っていただかないと、はい賛成というわけにはいかない。
○
伊吹達郎 委員長 河合子ども未来部副
部長、
お願いします。
◎
河合 子ども未来部副
部長 今
議員おっしゃいました、10年以上は伸ばしませんよという確約はこの場では致しかねますが、余りに伸びるということが想定されてもですね、その間の間に何とか
連携施設が
確保できてれば、まあ5年伸ばそうが、10年伸ばそうが
関係のない話でございますので、新たな
施設の
確保でありましたり、今既存園との
連携を含めてですね、幼児課を中心に調整を取りながら、コーディネートをしながら徐々にその対象
施設をふやしているところでございますので、何とかまあ期限にかかわらず3歳児以上の
連携または
確保ができるように、今後も鋭意努力を進めてまいりたいと思います。
○
伊吹達郎 委員長 久保副
委員長。
○
久保秋雄 副
委員長 そら
連携教育の
施設が
確保できとればね、条文がどうなろうと別に問題はないんだけど、今できてますか、
連携施設が
確保できてますかみんな、できてないでしょ。で、そのできてない状態にお墨つきを与える条文なんですよ、これね。ですんでやっぱり、もう少しどういうかな、
連携施設の
確保のために全力を尽くすとかそういう決意表明ぐらいしていただかないとやね。
○
伊吹達郎 委員長 はい、
答弁を求めます。
前田参事。
◎
前田 幼児課参事 ゼロ歳から2歳の本当に
保育需要が高まっておりまして、それで出口の3歳というのが、かなり本当にたくさん
確保しないといけないところでございます。そういった意味で、昨年度は緊急的な対策として、山田
こども園のほうの3歳児の枠をふやさせていただきました。そのほかに、入所入園の調整の中で
小規模保育施設の
子どもたちが2歳児以降、3歳児以降に
保育の場を失うことがないように、調整をまあ優先的にさせていただいたところでございます。ただしもう今後、
無償化もございますので、たくさん3歳児がまた
保育を求めてということもございますので、また今後は
施設整備をするとか、または
連携施設の締結に向けて市が指導員を派遣しながらするとかいうな、いろいろなさまざまな方向で努力をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
○
伊吹達郎 委員長 よろしいですか。ほかございませんでしょうか。
(「なし」の声あり)
○
伊吹達郎 委員長 なければ、議第49
号議案に対する質疑は、これにて終了いたします。
それでは、採決いたします。
議第49号、
草津市
家庭的保育事業等の設備および
運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例案について、原案のとおり可決することに賛成の
委員の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○
伊吹達郎 委員長 挙手全員であります。
よって、議第49号、
草津市
家庭的保育事業等の設備および
運営に関する
基準を定める
条例の一部を
改正する
条例案については、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本
委員会に付託されました
条例案2件の審査は終了いたしました。
ここで、今回の審査にかかる
委員長報告につきまして
委員間にて協議したいと思います。
委員長報告に加えるべき主要な論点等がございましたら、各
委員から御提案いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今、
保育士等の
確保とかいろいろ出ましたけれども、どうさせていただきましょうか。
木村
委員。
◆木村辰已
委員 上位法でさ、
草津市が全て決めるものでもないんやけれども、国から法律が変わってきておりてくるんやし、頼まなしょうがないというのがあるんやけれどな、今言ったように現場のほうへふくらんでくると、法人でもう僕も何回も言うんだけど、やっぱりあれは倒産せんともう身売りしてしまうという、法人株の
施設はね、
保育所もそこに入ってきているしさ、で、京都あたりからもう我々はわからないわな、そこの名前聞いて立派な看板見たら、ええ立派な福祉法人やなと思うて、そこへ
子どもたちを託すわけですから、その辺のチェック機能もこれからしっかり持っていかないとね。今まで直でやっていたとこは簡単に聞いたんやけれども、その辺やっぱりきちっと言っとかないとだめかなというの、今後もね。
で、まあそこではあれやけれども、今言っているように現場で僕も経験してきたんやけど、チャイムが鳴ったら
子どもが泣いてても、人材派遣なんていうのはもうそのまま帰りはるんです、手間つかない、残業も何もつかないのでね。正社員さんはやっぱりね、
保護者の家までついて行ってでも時間外やってはったわ。
子どもをまん中において、そういう無責任な現場がないと思うけれど今はさ、4段階ありますよね、その辺のね、やっぱり
職員さんのあつれきというか言葉には出ないけど、表には見えないけどね、あるから、やっぱりある程度生きた現場やからね。そのことはやっぱりちょっとしっかりと継続してやってほしいな、やっていただきたいなという。
○
伊吹達郎 委員長 職員、教
職員の
保育士等の
確保をしっかりしてほしいという意見が、意見というか話し合いがあったということをつけ加えますか。