札幌市議会 1997-03-17 平成 9年第一部予算特別委員会−03月17日-07号
それから,9年1月号及び3月号では,日本の憲法の歩みをさまざまな観点からとらえた本の紹介を行ってございます。 それから二つ目は,憲法記念日の5月3日に向けまして,本年3月11日から,当館が所蔵しています憲法に関する資料を網羅的に展示した特設コーナーを中央図書館の2階に設けてございます。
それから,9年1月号及び3月号では,日本の憲法の歩みをさまざまな観点からとらえた本の紹介を行ってございます。 それから二つ目は,憲法記念日の5月3日に向けまして,本年3月11日から,当館が所蔵しています憲法に関する資料を網羅的に展示した特設コーナーを中央図書館の2階に設けてございます。
今の日本の憲法の中に明示されている戦争放棄,そしてまた平和の希求,その憲法の精神に沿って,札幌市も平和都市宣言を行ったと,このことについては,5年前,私どもも意味深いものというふうに受けとめて,一定の評価をさせていただいています。 しかし,今の助役のご答弁では,その平和都市宣言をまさに形骸化する,その趣旨がよくご理解されていないというふうに受けとめざるを得ないご答弁だというふうに思います。
日本の憲法では明確に環境権の定義づけはまだ……、それらしくうたわれております部分は13条とか25条の中にあるわけですけれど、この憲法の精神とこの環境権の結びつきの点で広く今議論が行われておりますが、どのような理解のもとにこの環境権をうたったのか、そこをお伺いしたいと思うんです。
これが合意されれば,日本の自衛隊は米軍とともに世界じゅうのどこへでも出動することが義務づけられ,日本の憲法が認めていない集団自衛権へ大きく踏み込むことになると言わなければなりません。 本市議会は,現行の日米安保条約締結後の1961年以降,90年までの30年間に,市内米軍基地の接収解除に関する要望と決議を実に20回も行ってまいりました。
不戦の誓いというのが日本の憲法の骨格ですね。大江健三郎さんがノーベル文学賞受賞の記念講演の中で言ってられますけど,そのとおりだと思うんですね。ぜひ平和憲法の立場に立ってお願いいたします。 ○副議長(串田務君) 質問者,時間が参りましたので。(「わかりました」と呼ぶ者あり) 当局の答弁を求めます。
こうした国民の意思と日本の憲法の民主的条項を守り,民主主義を守り抜くためにも,本議会として市民の声にこたえるべく提出した国への意見書案にご賛同いただけるよう,心から呼びかけるものであります。 次は,消費税の税率アップに反対し,当面飲食料品非課税を求める意見書案についてであります。11月19日発表された政府税制調査会の答申は,消費税の税率大幅アップを打ち出しました。
今,世界から注目されている日本の憲法への関心は高まっています。特に未来を担う子供たちに,あの侵略戦争からの深い反省と,戦後の平和と民主主義日本への道しるべとして憲法を学ぶことは,教育,学習の原点とも言えるものです。文部省は,日本国憲法が公布されて10ヵ月後の1947年(昭和22年)8月,「新しい憲法のはなし」を発行し,全国の中学1年生の教科書としました。
自民党と野党を含む改憲勢力は,国際貢献のため憲法改正が必要とか,日本の憲法は古くなったとか言いますが,事実に反します。 国連への協力は,非軍事の分野で最大限に協力することこそ世界が求めていることです。 憲法が古くなったからかえるという議論はひどいもので,憲法9条を取り払うということは48年前の戦前に戻すことであります。社会の進歩と発展に逆行するものであります。
基本的人権の尊重,国民主権,平和主義,これらを大きな理念とする日本の憲法はすぐれたものであり,この憲法を遵守することは,日本国民として当然のことだというふうに思います。 また,この憲法について,改憲あるいは擁護の立場から,さまざまな議論があることも承知をしておりますが,こうした議論も大事にしていかなければならない,このように思っております。
しかし,私はですね,日本の憲法はもう先ほど申し上げましたように,紛争の地とはいえ,そこへですね,介入するということは許されてないわけです。他国への自衛隊の派遣は許されてないということはもう明確なんですね。もともとパンと大砲というのは両立しないということは,もうこれはソ連の崩壊で明らかであり,また既にアメリカもですね,もう大変な経済困難に至っておると。
不破委員長は,記者会見で,「自衛隊の海外派兵法は,日本共産党の議員団を含む17票の反対で可決されましたが,私はこの17票は日本の憲法の平和条項を守り,本当の意味でアジアと世界の平和,日本の安全に貢献した票として,歴史に必ず残るし,将来にわたってその役割を発揮する票だということを強調したいと思います。」
これは日本の憲法の中でも保障されていることですし,言葉の障害でこれらの権利が扱われるならば,これは許されないことだというふうに思うんです。緊急の対策を私は講じるべきだと思います。 それは,札幌市内で手稲区の前田中学校が実は文部省の指定校になっていますね。
今,日本の国民にとって大きな問題は,世界第2位の経済力を持つ日本で,働く国民が本当に豊かさを実感できるような暮らし,家族そろって夕食をとれるような暮らしを取り戻すことであり,憲法違反のPKO法案,自衛隊海外派兵でなく,日本の憲法に基づく平和的な国際貢献であり,汚職,腐敗の自由ではなく,清潔な政治と一票の格差を2倍以下にする現行制度のもとでの選挙制度の改革など,民主主義の徹底であります。
フランスの新聞ルモンド紙は,法案自体が日本の憲法に違反するものだと報道しています。アジアの諸国民の人たちは,戦前の日本軍国主義がまた復活するのではないかと恐れているのであります。国内では,教え子を再び戦場に送るなと先生方が,また愛する夫や恋人,息子を死なせてはならないと女性も,そして労働者も青年も反対運動に立ち上がっております。
定数是正は,一連の高裁判決でも,欧米の実例や日本の憲法学者の通説でも,1対2未満で行うのが常識でありますけれども,現状でいけば,広島市民に対し,あなたの1票は東京8区の人の1票の3分の1の値打ちしかないが,しかし,投票に行ってもらいたいというのと同じことになります。
日本の憲法は戦争を放棄しています。日本の経済発展には,そのお金が役立ちます。平和は夢の必要条件です,安定した家庭など」,そして「札幌市は平和都市として宣言できるでしょう,広島市のように」,こう言っているんですね。そのほかにもいろいろ語っていますけれどもね。
日本の憲法の25条の1項に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とうたっています。2項では、「国は、すべての生活部面について社会福祉云々」と、そんなふうに国の責務を明確にしているわけなんです。人権を守る医療看護の公共性がこの中でもはっきりと位置づけられています。
多国籍軍の国家と日本の憲法では,戦争の規定について根本的な違いが存在していることを忘れてはいけないのであります。 アメリカの場合には,合衆国憲法第8節,連邦議会は左の権限を有するの中で,連邦議会は戦争を宣言すること。 イタリアは共和国憲法第1条で,イタリアは他国民の自由に対する侵害の手段として,かつ国際紛争を解決する方法として,戦争を否認する。
今日の日本の憲法は、こうした侵略戦争と暗黒政治を反省し、主権者は天皇でなく、主権者は国民としたのであります。戦前の天皇制支配、主権在君の時代と戦後の国民主権の時代を一まとめにし、在位60年として祝おうとすることは、結局のところ戦前の侵略戦争と暗黒政治の時代を祝賀の対象として肯定することにほかならず、今日の憲法の平和的、民主的条項への挑戦なのであります。