川崎市議会 2018-08-24
平成30年 8月総務委員会-08月24日-01号
亀川産業振興部長、
玉井イノベーション推進室長、
増田中央卸売市場北部市場長、
櫻井庶務課長、
対馬企画課長、勝盛商業振興課長、
南金融課長、
鈴木中央卸売市場北部市場管理課長
(
臨海部国際戦略本部)
田邉国際戦略推進部担当部長・
キングスカイフロントマネジメントセンター所長事務取扱
日 程 1 請願の審査
(財政局)
(1)請願第46号
所得税法第56条廃止の意見書を国に上げることに関する請願
2 所管事務の調査(報告)
(
総務企画局)
(1)出資法人「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について
(2)再就職等に関する規制の見直しについて
(3)かわさき
市民放送株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について
(4)
東京電力福島第一
原子力発電所事故に係る
損害賠償請求について
(5)公共施設における
ブロック塀への対応について
(財政局)
(6)川崎市
土地開発公社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について
(
経済労働局)
(7)
川崎アゼリア株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について
(8)
川崎冷蔵株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について
(9)川崎市
信用保証協会「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について
(10)
公益財団法人川崎市
産業振興財団「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について
3 その他
午前10時00分開会
○山田益男 委員長 ただいまから
総務委員会を開会いたします。
お手元の
タブレット端末をごらんください。本日の日程は、
総務委員会日程のとおりです。
まず、日程に入る前に御報告を申し上げます。去る8月23日から、
市古映美委員が本委員会の所属となられましたので、よろしくお願いいたします。
市古委員から一言御挨拶をお願いします。
◆市古映美 委員 皆さん、おはようございます。いろいろと御心配をおかけして申しわけありませんでした。佐野仁昭君が離団をするということで、委員会の所属も変更になりまして、私が
総務委員会のほうに籍を置かせていただくことになりました。何しろ途中で新人ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
○山田益男 委員長 次に、委員会の座席の決定をお願いしたいと思いますが、ただいま御着席されているとおりでよろしいでしょうか。
( 異議なし )
○山田益男 委員長 それでは、着席のとおり決定させていただきます。
ここで、傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○山田益男 委員長 それでは、傍聴を許可します。
(
傍聴者入室 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 それでは、日程に入ります。
初めに、
財政局関係の請願の審査として、「請願第46号
所得税法第56条廃止の意見書を国に上げることに関する請願」を議題といたします。
まず、事務局から陳情文を朗読させます。
◎春島 書記 (請願第46号朗読)
○山田益男 委員長 次に、理事者の方、説明をお願いいたします。
◎三富 財政局長 おはようございます。それでは、請願第46号につきまして、財政局から御説明申し上げます。
内容につきましては、税務部長から御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
◎田村 税務部長 それでは、請願第46号につきまして御説明申し上げます。請願の趣旨は、請願書にございますように、
所得税法第56条を廃止するよう、国へ意見書を提出することでございます。
所得税は国税でございますが、この
所得税法第56条の規定内容及びそれに基づく制度の概要等について、お手元にございます
タブレット端末に表示される資料で御説明申し上げます。平成30年8月24日のファイルから、1(1)請願第46号(資料)をごらんください。
表紙をおめくりいただきまして、2ページの資料1、
所得税法(抜粋)をごらんください。我が国の所得税は、納税者みずからが税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告するという
申告納税制度をとっております。この所得税について定めております
所得税法でございますが、第56条は、下線を引いてございますように、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、居住者の経営する事業から対価の支払いを受けている場合、これを
事業所得等の金額の計算上、
必要経費に算入しないとしておりまして、言いかえれば、この対価は支払いを行った居住者の所得に含めることとなる旨を規定しております。
この規定が置かれた理由につきましては、国会における政府答弁によりますと、昭和24年の
シャウプ勧告におきまして、所得税の課税単位を世帯単位から個人単位とすることとあわせて、
家族従業員を雇用することによる所得分配を抑制する措置を導入すべきという指摘があったことを受けて、この制度を昭和25年の税制改正において導入したとされているところでございます。
今回の請願は、この第56条の廃止に関するものでございますが、次の第57条に第56条の例外規定が定められておりますので、第57条についても御説明させていただきます。同条第1項は、一定の水準の記帳をした帳簿に基づいた申告をする
青色申告者について、その生計を一にする配偶者その他の親族で、専ら
青色申告者の経営する事業に従事する
青色事業専従者が一定の給与の支払いを受けた場合は、第56条の規定にかかわらず、その給与の金額で労務の対価として相当であると認められるものについて、
青色申告者の所得の計算上
必要経費として算入することを規定しております。また、支払いを受けた
青色事業専従者側でも、この金額を給与所得に係る収入金額とすることをあわせて規定するものでございます。
すなわち、一定の帳簿等を備え、記帳を行うことによって、事業と家計との分離を明確にすることができることを条件としております
青色申告者に限り、その事業者の事業に専従する家族に支払った給与は
必要経費に算入することが認められているものでございます。
次に、第3項でございますが、
青色申告者でない
白色申告者の場合は、その生計を一にする配偶者その他の親族で、
白色申告者の経営する事業に専ら従事する者がある場合に、その
事業専従者が配偶者の場合は86万円、配偶者以外の場合は50万円を限度として、その
白色申告者の所得の計算上
必要経費とみなすこととする規定でございます。これは、
労働日数等、一定の外形的な基準のもとに専従者を認定し、概算的に一定金額を
必要経費とみなすこととしているものでございます。したがって、
青色申告とは異なり、
事業専従者に支払う給与の金額の実額を
必要経費として認めるものではございません。
次の第4項は、第3項の規定により
必要経費とみなされた金額を、支払いを受けた
事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなすこととするものでございます。
次に、3ページに移りまして、資料2、
事業専従者がいる場合の事業主の所得の計算方法をごらんください。
事業収入金額が1,000万円で、事業主の配偶者が
事業専従者である場合の計算例でございまして、
青色申告の場合と
白色申告の場合の
事業所得をそれぞれ算出したものでございます。
初めに、左の図ですが、
事業収入1,000万円のうち、事業に係る費用(イ)を400万円、
事業専従者に支払った額(ロ)を100万円、
差引収入額(ハ)を500万円の場合と仮定しております。
右に移りまして、上の図が、この事例で
青色申告の場合の所得の計算でございまして、
事業収入1,000万円から
必要経費等の400万円、
青色専従者給与額の
必要経費算入として100万円、そして、
青色申告特別控除として65万円を控除した残りの435万円が
事業所得となるものでございます。また、この支払いを受けた
事業専従者の給与収入は100万円となるものでございます。一方で、下の図は、
白色申告の場合の所得の計算でございます。
事業収入1,000万円から
必要経費等の400万円、
白色申告者の場合に認められる
事業専従者控除を86万円控除した残りの514万円が
事業所得となるものでございまして、この場合の
事業専従者の給与収入は86万円となるものでございます。このように、
青色申告と
白色申告では
事業所得の算定に違いが出てくるものでございます。
冒頭にも御説明しましたとおり、我が国では、納税者の方みずからが所得金額と税額を正しく計算して申告する制度を採用しております。このため
損益計算書と
貸借対照表を導き出せる組織的な簿記の方法により記帳をし、それに基づいて申告をすることが奨励されているところでございまして、
青色申告制度において、そのような記帳及び申告を選択する方は、税制面での特典が受けられるとされているものでございます。
一方、
青色申告を選択しない方にも記帳義務は課されているところでございまして、従前は所得300万円を超える
個人事業者に記帳義務が課されておりましたが、近年の情報技術の進展により、それほど困難を伴わず記帳ができるようになっていることなどを踏まえ、平成26年から
不動産所得、
事業所得または山林所得を有する全ての
個人事業者に記帳義務が課されたところでございます。ただし、こちらは
青色申告に比べ簡易な記帳水準となっているものでございます。
また、請願趣旨の中に、世界の主要国では、
家族従業者の働き分を
必要経費として認めているとの内容がございますが、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ等におきましては、
個人事業者に対する記帳保存の義務づけに加え、義務違反に対する罰則等を定めた上でこのような取り扱いが認められているようでございます。
以上が、
所得税法第56条の規定内容及びそれに基づく制度の概要でございます。
次に、4ページの資料3をごらんください。請願文の中に、
国連女子差別撤廃委員会からの勧告についての記載がございましたので、その概要と勧告内容について御説明申し上げます。
国連女子差別撤廃委員会は、
女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するために設置されたものでございまして、締約国により選ばれた23人の専門家により構成されております。委員会の機能の一つとして、締約国から得た情報等に基づく勧告を行うことがございますが、日本政府に対しましては、日本の第7回及び第8回
合同定期報告に関する最終見解における主要な関心事項及び勧告の
農山漁村女性の項目におきまして、
所得税法が自営業者や農業者の配偶者や家族に対する報酬を事業経費として認めていないため、女性の
経済的独立を妨げる影響があることを懸念するとの見解及び家族経営における女性の労働を評価し、女性の
経済的エンパワーメントを促すため、
所得税法の見直しを検討することを要請するとの見解が示されたものでございます。
この
国連女子差別撤廃委員会の見解に対しまして、政府は平成28年3月16日、第190回
国会衆議院財務金融委員会におきまして、
所得税法第56条は、性別を問わず適用されるものであり、女性の経済的な自立を損なうものではないとした上で、引き続き財務省において丁寧に検討していきたいと答弁しているところでございます。
なお、5ページ以降に、
青色申告について国税庁が作成したパンフレットの写しをおつけしてございますので、御参照いただきたいと存じます。
以上でございます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明につきまして、質問等がございましたらお願いいたします。また、意見・要望等がございましたら、あわせてお願いいたします。
◆大庭裕子 委員
所得税法第56条は、毎年
総務委員会のほうに請願で出されて審議しているわけですよね。そういう意味でいえば、毎年こういう請願が出ているということは、それだけの本当に切実な思いもあって請願を出されていることですし、川崎市内は中小企業が大変多いということで、中小企業は9割を超えているという中で、とりわけ
小規模事業所も多い、その中で商店ですとか、工場ですとか、事業所なんかも家族経営で、本当に経営を継続していくことも大変な中でされているという方が多いかと思うんです。
私も、皆さんも地域を回ったりすると、そういう場面に遭遇して、これは本当に少しでも前向きになれるように、そういう思いで、やはり市民も望んでいるわけなんです。そういう意味で、きょうも傍聴者の方は大変多いですけれども、そういう方々の気持ちに寄り添いながら審議を進めていかなければならないなということをまず述べながら、幾つか請願文書の内容に沿って基本的な確認も含めて伺っていきたいんですけれども、先ほど
所得税法の56条について説明がありました。事業主と生計を一にする配偶者とその親族が事業に従事していても、対価の支払いは
必要経費に算入しないと定めている。つまり事業主の家族、妻、子供、親族などが従業員として働いている場合は、どんなに長時間働いたとしても、その給料が税法上の
必要経費に含まれないということだと思うんです。
それで、請願文書にも書かれていますけれども、
白色申告の場合、配偶者の
事業専従者控除額86万円、その他親族の
事業専従者控除額50万円を除いて、全て事業主の所得に合算されてしまって、従業員としての給料として認められないということだと思うんですが、この認識でよろしいでしょうか。
◎竜澤
税制課長 所得税の計算の中で、今、委員おっしゃられている
必要経費として算定されるものは、実際の額ということではなく、先ほど部長の説明にありましたように、外形的なところを捉えて86万円、50万円と決めているということでございます。
◆大庭裕子 委員 そうしますと、請願文には、最低賃金からもかけ離れていると書かれておりますけれども、これは時給に換算するとどういうことになりますか。
◎竜澤
税制課長 時給に換算すると低い数値になるという計算はさせていただいているところでございます。これは今までの中で委員のほうから話をいただいたところもあったかと思いますけれども、例えば1日8時間働いてという試算をすれば低いですよねという話はいただいているところでございます。
そのように計算すると、そのような低い数字になるというのは了解できるところでございますけれども、所得税の制度の中では、
青色申告を選択すれば実額で給与の収入額を
必要経費と算入できるとなっているところでございまして、先ほど部長の説明の中にもありましたように、
申告納税制度という中で、複式の簿記を奨励されるという中では、
青色申告制度が進んで、帳簿が正しく、複式簿記に基づいた申告をしていただいて、我々が適正な課税をするということが適切な方法なのかなと考えているところでございます。
◆大庭裕子 委員 いろいろ言っていただいたんですけれども、単純に目安として低いということは言われましたので、単純にどれぐらいの時給かというのは、やっぱりイメージが湧きませんから、そうすると、この間議論の中でもなされているかと思うんですけれども、
事業専従者控除額86万円に対しては、時給にすれば344円、親族の
事業専従者控除額50万円に対してだと、時給がおよそ200円ぐらいということで計算できると思うんです。
これは時給が異常に低いわけですね。そこで、ここにも書かれているように、社会的にも経済的にも自立できない状況を生んでいる。この部分について異常に低い、そのことについては認めていただいているわけですけれども、ここに書かれている状況を生んでいるということについては、どういう認識と見解でいらっしゃいますか。
◎竜澤
税制課長 いろいろ試算の仕方はあると思いますけれども、そのように試算をすればそういう金額になるというのは、数字としては出てくるところだと思いますけれども、私どもとしては、成立している
所得税法の中で、
青色申告制度を選択できる、白色も選択できるという中ですので、
青色申告を選択して給与額を
必要経費に算入するという手法もございますので、それに基づいて申告で出てきたものを、私たちは適正に課税させていただく、私どものほうから言えば、そこにとどまってしまう、答えになってしまうのかなと思うところでございます。
◆大庭裕子 委員 一般論として、こういう時給体系になるということで言えば、最低賃金よりもはるかに低いわけですし、これは本当に誰が考えても異常だなと思うわけですね。働いたらその労働にふさわしい給与を受け取るのは当然ということについては、どのようにお考えですか。
◎竜澤
税制課長 働いた方はそれに伴う報酬をもらうというのは、それは考え方としてはそのとおりだと思っております。ただ、現在の56条の問題は、所得税の税額の計算においてどのように扱うかというものですので、少し論点が違うのかなと思います。
所得税法ですので、国が考えて、技術的なことも考えて、国会で議論してこのような金額等でございますので、私どもとしては、これに沿って正しく計算するというところにとどまるところでございます。
◆大庭裕子 委員 実態としてどうなのかという、こういう現状だということに対しての見解を聞いているわけで、次に、そうすると
所得税法56条の最大の矛盾というのが、やはり仮に
家族従業員が、世間的な常識での評価として、年間150万円の給与に匹敵する労働をしても、この56条のもとでは、妻の場合は
事業専従者控除額86万円だけで、その他の親族の場合は50万円だけしか認めない。こういうのは、やはりどう考えても、法律のことがどうというよりも、どう考えてもおかしいなという話だと思うんです。
外で働きに出れば150万円の給料を受け取れる労働をしているのに、
家族従業員というだけで、実際の人間が働いたという事実も、その給与、対価も認めないと。これは
家族従業員の人格を税法上で否定していることになるんじゃないかと思うんです。ここに所得税の56条、この文章の中には人権問題というふうに記されているんですけれども、こういうことについては見解はいかがでしょうか。
◎竜澤
税制課長 同じようなお答えになってしまって申しわけないんですけれども、この56条も57条も、国会の場において議論を経て制定しているものになりますので、私たちはそれによって進めるしかないということですので、今の質問、どう思うかというのを我々が答える立場なのかというのは、ちょっと控えさせていただきたいと思います。
◆大庭裕子 委員 国の法律のもとで、答弁といっても限界があるのかもしれないんですけれども、でも、やはり一般的な常識というか、世間の方からすると、これは本当に重大な問題だなと思うのが当たり前かなと思うんです。
ここにも書いてありますけれども、古い
家父長制度に基づく
所得税法第56条ということですが、やはりこれは戦前の
家父長制度のもとで、家族の人格、労働を認めてこなかった名残があると思うんです。まさに時代おくれと言うしかないと思いますし、だから、先ほど国連の
女子差別撤廃委員会の概要・勧告なども説明がありましたけれども、国連でも
所得税法56条の女性の
経済的自立を妨げているんだということで見直しを政府に勧告しているという事態になっていると思うんです。そういう国になっているということについては、また見解をあれするとなかなか言えない部分があると思うんですけれども、やっぱり恥ずかしいなと思うんですね。今、女性が本当に働いて活躍をしようという状況の中で、この日本がこういう状況にとどまっているということについて、これは何とか改善していかなければいけないというふうに思うのは当然じゃないかと思うんです。
それで、矛盾だなというもう一つで聞きたいのは、申告の形式だと思うんです。先ほどから、質問すると
青色申告のことで何か、パンフなども参考資料も出していますけれども、この
青色申告についての形式は説明されますけれども、
青色申告なら
家族従業員の給与を経費に認めるのかということだと思うんです。財務省は、
青色申告をしてくれれば、
家族従業員の給与を経費に認めますと、繰り返し国会でも答弁していると思うんです。でも、
青色申告制度は、一定の帳簿、書類を備えつけ、記帳したものに対して、税制上の各種の特典を与えようというもので、56条の例外として、
家族従業員の給与を
必要経費として認めているということだと思うんです。
そもそも実際行われた労働について、申告形式を青色だとか白色だとか区別をして、公平でないあり方、差別をするようなことはあってはならないと思うんですけれども、これについては見解というとまた同じ話かもしれないけれども、ちょっと聞きたいので。
◎田村 税務部長 そもそも古い制度だということで、確かに決まったのは昭和24年の
シャウプ勧告に基づいてということで、世帯単位から個人単位に課税の内容が変わったということですけれども、御承知のとおり、所得税というのは累進課税をとっておりまして、
個人事業主が、所得が1人に偏ってしまうと税率が高くなるというのがまず第1点としてございます。それを避けるために、各家族に給与を渡しているという形をとっている方もいらっしゃるということなんですね。そうすると、所得税の税率が下がってしまうことを避けるために、
青色申告でちゃんと記帳して所得を把握できる方については、故意的に給与を家族に渡して税率を引き下げるというようなことはできないだろうと。白色については、設立当初、帳簿等をそろえていないということで、そういうことができてしまうことを避けるためにできた制度だと思っておるところでございます。
今回、
青色申告、
白色申告のお話が出ましたけれども、
事業者自体に対して、
サラリーマンからすると、所得の把握自体が不平等だという感覚は持っているところもございまして、
白色申告と
青色申告の記帳によって差をつけるということは、制度上、適当であるとは考えているところでございます。
◆大庭裕子 委員 でも、実際に困っている人もいるわけですよね。
サラリーマンの例とか、比べながらやっていますけれども、そうでない人たちが圧倒的にいて、こういう請願になっているわけですよね。
それで、もう一つ矛盾としてあるのは、そういうことから、
白色申告者についても記帳の条件というものが、記帳義務が制度化されましたよね。その辺について、どういうことなのかという、記帳義務は、しっかりとそういう意味ではこの間変化してきていたんですよね。やっぱりその2つの制度ということで、きちんと認められているわけですよね。この記帳義務について詳しく教えてください。
◎竜澤
税制課長 記帳義務の内容ということで、ちょっと技術的な部分かと思います。今
タブレット端末の資料をあけていただいた中で、国税庁の資料の14ページ、
青色申告に必要なことという表題がついているところに、帳簿の種類がいろいろ出ているところがあります。1行目のところに「
青色申告の方は、原則として、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」とありますけれども、これが
青色申告の方につけてもらうような帳簿になっていて、この帳簿をつけることによって、
貸借対照表、
損益計算書が作成されると。それを添付して、確定申告書を提出するというのが
青色申告のルールになっているわけでございます。
一方、白色についてなんですけれども、これに比べると簡易な帳簿になっております。委員おっしゃられましたように、白色の帳簿をつけるような方、先ほどの部長の説明にもありましたけれども、範囲が広がっております。ただ、青と白では帳簿の水準が違うというのは事実でございまして、白のほうですと、売り上げ、それから売り上げ以外の収入、仕入れ、仕入れ以外の費用というふうに分けて記帳しなさいというルールが定まっておりますけれども、例えば売り上げがありますと、1日の分を一括して帳簿につけてもいいですよなど、青と比べると簡易な制度になっているところでございます。帳簿の仕組み、つけ方については以上でございます。
◆大庭裕子 委員 だから、
白色申告の場合も、そういう帳簿、記帳も義務づけられたわけですよね。それで、
青色申告が本当に細かく上げていくわけですけれども、そういうふうに制度も変わってきているわけですよね。そういう中で2つの制度があるということです。しかし、
青色申告を進めていくと、例外規定ということで57条が明記されているように、そういう状況になっているわけですけれども、やはりそういう2つの形式があるわけですから、それが認められている申告形式なわけですから、そこに差別が、不公平があってはいけないと思うんです。白色のほうだと、恣意的に、所得分離がされるのかもしれないとか、いろいろな意図があって納税者を疑っているような印象を受けてしまうんですけれども、でも、やはりそこはきちんと記帳義務もされているということで言えば、正当に扱うというのは、当然なのかなと思うんです。
だから、そういう意味で、制度が変わってきているということで言えば、先ほどの請願の中でありましたけれども、全国的にも自治体で意見書を上げていくというのが、ここにも497とありますように、前回よりもさらにふえたわけです。去年1年間で20以上ふえています。その前もふえていますよね。やはりそういう自治体でも意見書を上げてきているということでは、こういう
白色申告での形式でも対等に扱ってもらいたいという声が広がっているというふうに思うんですね
だから、ぜひその辺のところが、こちらで考えるということでは、そういうものなんだということをしっかりと意見として述べながら、請願文書にもありますけれども、毎年こういう自治体がふえていると。そういう中で、国会でも財務大臣が、丁寧に検討していくと答弁したということが請願文書の中に書かれているんですけれども、もしわかればこの中身について伺いたいんですけれども。
◎竜澤
税制課長 財務大臣が、丁寧に検討していくという発言をしたのは本当でございますけれども、その具体は何かというのは、私どもも調べてはいるんですけれども、具体が何かというのは見つかっていないところでございます。
◆大庭裕子 委員 前回のときにも同じような、去年のをちょっと見ると、丁寧に検討していくということで、これが
青色申告のパンフレットが作成されたというようなことだったと思うんですけれども、それ以降はそういう丁寧に検討していくということについては、把握されていないということですね。
◎竜澤
税制課長 おっしゃるとおりです。検討していくというのは、歴代年を追っていくと幾つかあるんですけれども、では、具体的にここをこうしますというのは、何も見つかっていないところでございます。
◆大庭裕子 委員 それともう一つ、請願文書の中で、中小零細企業の人権が保障され、税法上も民法、労働法、社会保障上でも
家族従業者の人権が保障され、地位向上につながりますという文言がありますけれども、それぞれの法律について、具体的に人権が保障されるという内容はどういうことなのか教えていただけますか。
◎竜澤
税制課長 今それぞれの法律の人権用語を逐一調べていないので、お答えさせていただけるように調べてきていないです。申しわけございません。
◆大庭裕子 委員 それはまた機会があれば教えていただきたいと思います。
そういうことで言えば、私たちというか、やはり
青色申告と
白色申告との間で公平ではない差別があるということが、先ほどの前段のところでも、給与が本当に低いということで、小規模事業者、家族経営されている方々、本当に大変な思いをされて、少しでも改善に向けて、この56条だけが改善されたことでうまくいくということではないと思うんですけれども、やはりこういう議論は1つのきっかけにもなると思うんです。だから、そういうところで考えていくべきではないかと思います。意見として。
◆市古映美 委員 ほかの会派の御質問がなければ、私も何点かお聞きしたいと思うんですけれども、今、大庭委員からも詳しくお話を伺わせていただいたんですけれども、やはり56条の問題というのは、私は非常に矛盾があると感じているんですね。これは1つの法律であるわけですけれども、これが先ほど時給が344円とか、200円とか、認識でも、単純に計算するとかなり低い額になるというお話だったんですけれども、そういうことで、1つのこの法律が実際に人間が労働したという事実について認めないと。そういうこと自体が、私は1つの法律の矛盾点じゃないかと思うんです。
やっぱり家内労働であったとしても、きちんと労働したのであれば、それはきちんと認めるということをしなければ、もう今の時代の流れからいったら、昭和24年ぐらいにつくられたということですけれども、本当にこの
家族従業員の人格をまさに否定しているということになっているんじゃないかと思うんです。御答弁はいただかなくて結構ですけれども、そこのところに大きな矛盾があると私は思っているところです。
もう1点は、これもやりとりがありましたけれども、
青色申告をやっていただければこの矛盾は解決できるんだというような答弁があったわけですけれども、簡易なものであっても、白色のほうでも今記帳はやられているわけですよね。だから、そもそも実際に人間が行った労働について、当局が、国の当局が基本ですけれども、申告形式によって労働について認めるとか認めないとか、勝手に判断すること自体、非常におごり高ぶった、そういうことも甚だしい状況だと私は思うんです。
白色は所得分割の問題が出ましたけれども、こうやって
サラリーマンもこういうところで非常に不平等感を感じているというようなお話が先ほど答弁の中にあったんですけれども、意図的に所得分割をして、そしてごまかすんじゃないかという、私も以前、
総務委員会で議論したときにあったわけですけれども、じゃ、
青色申告をやればこういうものが防げるかというと、私はそうではないと思うんです。
青色申告であったとしても、幾ら記帳したとしても、これは税務調査の際に、
家族従業員への支払い給与、これが労働実態の課題であるとして否定されたケースはあるということが、国会でのやりとりの中でも明確になっているわけです。
ですから、所得分割と申告形式というのは、私は全く相入れないものだと思っているんです。だから、盛んに青色、青色と、青色にすればということで資料も出ていますけれども、もうそういう問題は一応クリアできたんじゃないかと思うんです。それでもなおかつ、まだ青色というふうにおっしゃるわけですか。
◎竜澤
税制課長 青であっても、白であっても、ほとんどの方が正しく記帳していただいているというのは、そのとおりだと認識しております。また、青であっても、白であっても、残念ながらどこかの所得をごまかしてしまう方がいるというのも、それもそのとおりだと思うと言えますので、委員おっしゃられているとおり、青になれば全てが解決するということではないというのは、そのとおりだというふうに私のほうも認識しているところでございます。
繰り返しになってしまうんですけれども、青と白というのは記帳の水準が違っていて、
申告納税制度の中では正しく記帳していただく、または税務調査が入る場合にあっても、正規の簿記によって得られるものというのは一定の違いがあると思います。
所得税法上ですので、国が技術的にどのような形で課税をしていくのかというのを、国会で決めた法律に基づいてやっていくんですけれども、それには一定の技術的なものが入ってきて税の計算をしていくというのはやむを得ない部分がある、合理的な部分があると考えているところでございます。
◆市古映美 委員 国会の議論の中でも、所得税の
青色申告とか
白色申告とかは、それはよく記帳しているか、いないかということが根拠になっていたということなんだけれども、白色も簡易なものであっても実は記帳していると。それだって、不正していると思えば税務調査に入ってきちんと調査できるわけです。そうしたらそこのところを摘発すればいいだけの問題であって、根本的なところで白色のほうが簡単だから不正をするんじゃないかとか、でも、青色だって、実際には巧妙に不正を行うということだってあるわけですから、国会での議論の中でも、もう両方とも記帳はしているんだから、財務省のほうもこれはどうとかそういう根拠がなくなったという答弁をされているわけですよね。やっぱり中小零細業者の人たちの実態を見ても、本当に青色で細かいところまで、実際に家庭内労働でもできるかどうかという技術的問題というのも私はあるんじゃないかと思っています。
その意味では、こういう記帳をしてわけですから、国のほうが慎重に検討しますという点で、まだその辺が遅々として進まないということですけれども、各地方自治体では、これに対する
所得税法の56条についてはぜひ廃止をしてほしいという意見書が全会一致で、あとは多数決なのかもしれませんけれども、採択をされているという現状があるということを、ぜひ財政局でも認識をしていただきたいということで、私のほうはこれ以上の質問はしませんけれども、そういう意見を述べさせていただきました。
○山田益男 委員長 ほかに御意見・要望等がなければ取り扱いに入りたいと思いますが、本件は、国に対して意見書の提出を願うものでございますので、この点も含めて発言をお願いいたします。
◆山崎直史 委員 請願者の方々の願意はわからなくもないのもあるんですけれども、私どもとしては不採択といたします。
○山田益男 委員長 意見書の提出については。
◆山崎直史 委員 なしで。
◆岩崎善幸 委員 請願書のこともよくわかるわけですけれども、基本的には56条、57条という税法上の課題もございまして、できる限り国としては白色から青色に申告をしていただいて、そうした一定ルールのもとで正しい申告をしていただきたいというのが、先ほどのやりとりの中でもありましたけれども、ごまかそうと思えばごまかせるし、どっちだって同じだという話もあるわけなんですけれども、1つ適正な形の中で、一定のルールの中でやっていくということが大事であると思いますので、57条に書いてあるとおりにしていっていただければと思っております。
その差については、やっぱり公平、不公平という形を厳密には全部全てはできませんけれども、対外的に見ればそれは容認される部分ではないかと思いますので、私どもとしては、このことについては不採択、そして意見書については出さないということでございます。お願いします。
○山田益男 委員長 共産党さん、意見書提出について。
◆市古映美 委員 いろいろ議論させていただいたんですけれども、やはり基本は、労働したことに対して対価がきちんと評価されないというような、それを1つの法律でこんなことをやっていいのかということで、国連の委員会のほうでも勧告を出されたということですから、私たちは意見書をできれば提出していただきたいと思います。これは全会一致ですので、皆さんがまとまらないとだめなわけですけれども、この請願については、私たちは採択を主張します。
◆飯塚正良 委員 提出については提出しないということで、請願者の思いというのはしっかり受けとめた上で、それにもかかわらず、56条という
所得税法があるわけですから、それを補う形として57条という制度もあるわけでございますので、この法の範囲の中で、こういう考え方を出さざるを得ないんじゃないか。したがって、採決につきましては不採択ということで。
○山田益男 委員長 今、請願の取り扱いについての御意見をいただきましたけれども、意見書を提出するということにつきましては、全会一致となることが条件となりますので、今回の場合は全会一致とならないようですので、意見書の提出には至らないということで御了承願います。
今、請願の扱いについての御意見をいただきましたけれども、再度、請願の扱いについて御意見をいただきたいと思います。
◆山崎直史 委員 私どもは不採択です。
◆岩崎善幸 委員 同じです。
◆市古映美 委員 採択です。
◆飯塚正良 委員 不採択です。
○山田益男 委員長 それでは採決になりますが、「請願第46号
所得税法第56条廃止の意見書を国に上げることに関する請願」につきまして、採択することに賛成の委員の挙手を願います。
( 賛成少数 )
○山田益男 委員長 挙手少数です。よって、本件は賛成少数により不採択とすることと決しました。
本件のみの傍聴の方、審査は以上のとおりです。どうぞ御退席ください。お疲れさまでした。
( 傍聴者退室 )
○山田益男 委員長 ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、
総務企画局関係の所管事務の調査として、「出資法人『
経営改善及び連携・活用に関する方針』の策定について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎唐仁原
総務企画局長 おはようございます。
総務企画局でございます。
それでは、「出資法人『
経営改善及び連携・活用に関する方針』の策定について」につきまして御報告させていただきます。
詳細につきましては、行政改革マネジメント推進室担当課長の織裳から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 それでは、出資法人の
経営改善及び連携・活用に関する方針について、このたび各出資法人ごとに策定し、各担当局から所管の常任委員会へ、本日、報告させていただくこととしておりますが、ここでは方針策定の全体的なことについて報告させていただきます。
お手元の
タブレット端末機の2(1)出資法人「経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定についてのファイルとお手元の資料をお開きいただき、右下のページ番号2ページをごらんください。
初めに、出資法人「経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定についてを御説明させていただきます。資料、上段の囲みをごらんください。
本市では、平成14年度の第1次行財政改革プランの策定以降、出資法人の統廃合、市の財政的、人的関与の見直しなど、効率化、経営健全化に向けた取り組みを実施してまいりました。今後も厳しい財政状況の中で地域課題を解決していくに当たり、多様な主体との連携の重要性が増しているほか、国の第三セクター等の経営健全化の推進等についての中でも、効率化・経営健全化と活用の両立が求められるなど、出資法人を取り巻く環境が変化しております。
こうしたことから、出資法人の効率化、経営健全化とあわせて、本市の行政目的に沿った連携・活用を図っていくという視点から、今般、各法人の経営改善及び連携・活用に関する方針を策定し、毎年度、同方針に基づく各法人の取り組みの点検評価を実施するものとしたところでございます。
次に、囲みの下、左側の1番、出資法人の経営改善及び連携・活用に関する指針における基本的な考え方についてでございますが、(1)出資法人が担う役割等の検証につきましては、①出資法人がこれまで担ってきた役割や事業が市民ニーズに的確に応えられているかを、下に記載しております4つの視点で検証を行い、太字部分を中心に御説明させていただきますが、出資法人の設立目的が既に達成されている、事業内容が他の民間事業者と類似している、事業の実施に必要な財政的・人的な経営基盤が十分に整っていない場合については、法人の統廃合や市の関与の見直しなどを行うものとしております。
②市が直接実施する事業や新たに実施する事業におきまして、出資法人が実施することにより、コスト、効果、効率面でメリットが確保できるものなどについては積極的な活用を検討し、行政課題の解決に向け、市と法人が一体となって連携して取り組むこととしております。
次に、(2)出資法人の特性に応じた関与につきましては、①法人は、みずからの責任と能力で自主的、自立的な経営をしていくことを原則としつつ、②一方で、行政機能を補完、代替、支援することが本来の役割として期待されております。また、③各法人の形態は公益法人、一般法人、株式会社、特別法に基づく法人と分かれておりまして、目指す目的、期待される役割はさまざまで、経営状況も公益性の高い事業を実施する法人では、収支の均衡が見込めない事業もあるなど一様ではなく、抱えている課題も法人ごとにさまざまでありますことから、④法人の形態や関連する市の施策の重要度、事業の採算性など、法人の特性に応じて、財政的な側面や人的な側面等から適切に関与することにより、法人の自立化や本市との連携強化を促進し、本市の施策を効率的、効果的に実現できるよう法人運営の最適化を図っていく必要がございます。
次に、下段の表でございますが、本指針の対象となり、今回方針を策定した24の主要出資法人を、その区分ごとに分けた一覧表をお示ししております。
次に、資料右側の上段にまいりまして、2番、経営改善及び連携・活用に関する方針の策定等でございますが、市総合計画第2期実施計画期間(30~33年度)と連動させて、各法人について、経営改善及び連携・活用に関する方針を策定し、その運用を通じて事業の適切な方向づけ、誘導を行うとともに、経営健全化に向けた法人の主体的な取り組みを促してまいります。
なお、方針の策定や点検評価に当たっては、主に次の3点に留意することとしておりますので、具体的な内容について御説明させていただきます。
初めに、(1)方針策定の考え方につきましては、法人の経営の方向性が本市の施策推進に寄与するものとなるよう、本市の施策における法人の役割などを改めて明確にし、法人が市から期待される役割を適切に果たしているかどうかをはかる上で、適切な指標などを法人と十分調整し、本市が主体となって設定いたします。
次に、(2)行財政改革推進委員会、出資法人改革検討部会から、本年1月にいただきました提言を踏まえた方針策定の主なポイントですが、初めに、①経営状況等の把握・評価等に係る出資法人改革検討部会における提言等の内容につきましては、(ア)課題認識としては、市が期待する役割と法人自身が設定した成果指標との関係性が曖昧、指標の数が多いことで法人全体の評価がわかりにくいなど、計画や評価の様式が複雑でわかりづらいといった点が挙げられました。また、(イ)今後の取り組みの方向性については、出資法人に期待する成果をより適切にはかることができる指標を設定すること、指標を絞り込み、様式を簡略化することなどの提言がございました。
こうした出資法人改革検討部会における提言等を踏まえまして、②方針作成に当たっての主なポイントですが、これまで策定してきました経営改善計画と今回策定します方針との新旧対称表を示しております。
初めに、計画の様式につきましては、全体的に複雑であったものを、今回の方針では、初めの2ページで方針全体の内容を把握できるように見直しを行っております。また、指標の設定主体は、これまでは法人が設定することとしていましたが、今回の方針では、法人と調整の上、本市が設定することとしました。さらに、指標の設定、対象・種類は、これまで、アウトプット、中間アウトカム、最終アウトカムと多くの指標を設定していたところですが、今回の方針では、最終アウトカムを中心に適切な指標を絞り込んで設定することといたしました。
最後に、(3)点検評価の実施につきましては、毎年度、PDCAサイクルを活用し、本市と法人が連携して、事業の有効性及び効率性の向上や経営健全化に向けた取り組みなどを推進することを考えております。
続きまして、今回新しく策定する経営改善及び連携・活用に関する方針につきまして、具体的な方針の見方について御説明させていただきますので、次の3ページをごらんいただきたいと思います。左側が方針の1ページ目となりまして、上から、法人の施策概要、本市施策における法人の役割、現状と課題を記載するとともに、取り組みの方向性には、(1)の
経営改善項目に加えて、(2)の法人との連携・活用を明確にした上で、今後の法人が進むべき方向をわかるようにしております。
右側に参りまして、方針の2ページ目になりますが、上段に今後4カ年計画の目標を置き、それを受けまして、その下に、本市施策推進に向けた事業計画、経営健全化に向けた事業計画、業務・組織にかかわる計画を設定し、右列、欄外の吹き出し説明⑧番にありますように、事業ごとに、原則、最終アウトカム指標を、難しい場合にはアウトプット指標を設定するとともに、年度ごとの目標値を設定しております。なお、指標や目標値の設定の考え方については、吹き出し説明⑨番のとおり、指標一覧を巻末に記載しており、その中では、過去4年間の平均がどうであったかなど、根拠とした客観的な数値の説明も加えているところでございます。
なお、吹き出し説明⑩番に記載の事業別の行政サービスコストについては、その事業に係る総事業コストから、市からの補助金、委託料を含まない、法人自身で賄った金額を控除して算出しています。プラスの場合については市の財政負担で賄われるコストとなり、マイナスの場合については、コストを上回る自己収入があるということとなります。また、業務、組織にかかわる計画については、それぞれの法人において人材育成やノウハウの継承に向けた取り組みなどを指標として設定しているところでございます。
次に、右下のページ番号4ページの参考資料1をごらんください。先ほどの見直しのポイントなどを踏まえました
経営改善及び連携・活用に関する方針として、今回、各局で出資法人と調整の上、記入した様式となっております。このページにより、各法人の方針の全体概要がわかるようになっております。
次の5ページでございますが、指標を設定した各事業計画や項目など、それぞれの現状や行動計画をもう少し詳しく見たい場合に説明できるように用意した資料でございます。
1枚飛ばしていただきまして、次の7ページには、指標や目標値の設定した考え方を説明できるようにシートを加えております。
さらに、次の8ページでございますが、このページの左側に、各法人の資金計画表として、現時点における各法人の平成29年度決算額と平成30年度の予算額、平成31年度から33年度の計画期間中の経営活動に伴う資金収支をあらかじめ作成し示しているところでございます。
なお、このページの右側の総務省通知を踏まえた対応の様式については、該当法人だけが作成するものとなっております。
次の右下の9ページをお開きいただき、参考資料2で御説明させていただきます。こちらにつきましては、本年2月に、総務省から第三セクター等の経営健全化方針の策定について通知があったものでございます。
1枚ページを飛ばしていただきまして、右下のページ番号11ページをお開きください。中段の項目2、策定する必要がある地方公共団体をごらんください。債務超過法人など財政的リスクが存在する法人について、経営健全化方針を策定するよう求められており、本市では
川崎冷蔵株式会社が該当となっております。
次の12ページをお開きいただき、下段の項目5、経営健全化方針の策定・公表期限をごらんください。平成31年3月31日までに策定し公表することとなっておりまして、次の13ページの総務省が示した参考様式を参考にして、本市においても、先ほど説明した8ページ右側のシートを作成しているところでございます。
なお、該当法人である川崎冷蔵につきましては、後ほど
経済労働局から本委員会に御説明させていただきます。
続きまして、右下のページ番号15ページをお開きいただき、参考資料3をごらんください。こちらは次年度以降に実施します
経営改善及び連携・活用に関する取り組み評価(様式イメージ案)となります。前の
経営改善計画では、計画シートと評価シートのつくり込みが異なるなど、審議会の有識者からも複雑でわかりづらいという意見がございましたので、方針と評価のシートを同じ様式をベースに策定しておりまして、本ページ左側のシートの右側から2列目の枠囲み達成状況や、右隣の今後の取り組みの方向性、ページの右側のシートに参りまして、総合評価の区分につきましては、市総合計画の事務事業の評価シートと同じ区分や達成状況を使うことで、市の事業と同じレベルで進捗管理ができるように考えているところでございます。こちらも2枚のシートで評価の全体感がわかるように様式を設定したいと考えているところでございます。
少しページが飛びますが、右下のページ番号22ページでは、参考資料4としまして、本年2月6日に
総務委員会に報告した資料として、昨年度、行財政改革推進委員会出資法人改革検討部会により、出資法人とのかかわりについて提言を受けた概要と今後の取り組みを報告した資料を参考に添付するとともに、次の23ページ以降では、参考資料5としまして、本年4月に改定をいたしまして、皆様にも机上配付させていただきましたが、出資法人の経営改善及び連携・活用に関する指針を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
説明は以上でございます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたら、お願いいたします。
◆市古映美 委員 1点だけお聞きしますけれども、(1)の②ですけれども、市が直接実施している事業や新たに実施する事業について、出資法人が実施することにより、さらにコスト、効果、効率面でメリットが確保できるもの等についてと書いてあるんですが、これは具体的にはどういうものが考えられるのか、わかれば。
◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 こちらについては、今回策定した方針の中では、まだ第2次実施計画が策定されたばかりですので、具体的に加えられた方針のものはないんですけれども、今後、例えば新たに実施する事業の中で、文化、福祉、さまざまな場面があるかと思いますけれども、出資法人がやることによって、公共部門においての民間の資金などのノウハウを活用することが有効な手法がある場合については、出資法人を一つの選択肢として活用を検討していき、必要な場合においては、また方針の中にもその事業を位置づけて推進を、事業進捗を管理していきたいと考えているところでございます。
◆市古映美 委員 今お話がありましたので、中心が文化とか福祉の分野なんですか。
◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 それに限ったことなく、さまざまな事業が、2ページの左下の表に今24の法人がありますけれども、分野においては、などということでさまざまな分野があろうかと思いますけれども、今後新しく事業を始めるものがある場合については、出資法人も事業の開始を検討する際の一つの選択肢として考えていきたいと考えているところでございます。
◆岩崎善幸 委員 2ページ目の活用に関する方針の策定の中において、最後というか(2)の②なんですけれども、方針策定に当たっての主なポイントというところで、指標の設定主体ということについて、今までは法人が設定してきたと。今回からは、連携・活用に関する方針については、連携、調整の上、本市が設定をするという形になってきたんですが、この辺は方針が大分大きく変わったと思うんですけれども、この辺は何か理由があるんですか。また、こういうふうにやったメリット、デメリット、これをちょっとお聞きします。
◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 これまでも、出資法人については経営改善計画をつくってまいりました。今回、策定、改定をして新しい方針をつくった1つの大きな理由としましては、国の指針の中でも、より一層、今残っている出資法人については、
経営改善の経営健全化はベースにあって、絶対大前提とはなるんですけれども、さらに連携・活用することで、市の施策をより推進するということを求められています。設定主体を変更したという理由については、より法人を指導、誘導していくという、市の施策に寄り添うように誘導していくということを考えて、市が主体となって法人と調整の上設定するというものに改めたものでございます。これを使って、今後、点検評価をしていく中で、適切な指導調整をして、より市のこうした施策が推進できるように努めていただきたいと考えているところでございます。
◆岩崎善幸 委員 本市の指針とか、そういったものは基本的に反映されるということについて、非常にいいと思うんですね。ただ、要するに出資法人のほうでも、法人としての考え方、それからまた特徴、そういったものが出せなくなるんじゃないかという心配もちょっとありますけれども、その辺はどうですか。
◎織裳 行政改革マネジメント推進室担当課長 確かにそれぞれの出資法人については独立した法人でございますので、それぞれの考え方があろうかと思います。必ずしも全く方向性が、今回新しくする方向性とは必ず100%一致するというものではないと思うんですけれども、市が出資をしているという意味合いからも、この方向性についてはこういうふうにしてほしいんだということを、ちゃんと意思表示をして、その中で、話し合いの中で、今回設定をさせていただきました。
市と所管の出資法人とまず調整をして、その後に、私たち制度所管である行革室も入って、一緒にヒアリングの上、今回の方針を調整したところでございます。行革委員会の先生方にも、この方針を見ていただいて、有識者の方々にも見ていただいて、修正を加えながら今回調整をしてまいりましたので、方向性としては、法人独自の方向性とこの方向性、全く違うものではないと思っておりますので、調整の中で、この後評価をし、推進を、より一層活用を進めていきたいと考えているところでございます。
◆岩崎善幸 委員 ぜひやはり市民が一番大事ですね。そういったサービスとか、方向性でよくなるような形が一番いいわけですよね。結果を見ていきたいと思いますので、ぜひ期待しておりますので、よろしくお願いします。
○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「出資法人「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の報告を終わります。
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、所管事務の調査として、「再就職等に関する規制の見直しについて」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎唐仁原
総務企画局長 それでは、「再就職等に関する規制の見直しについて」につきまして御報告させていただきます。
詳細につきましては、人事課長の井上から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎井上 人事課長 初めに、
タブレット端末機の2(2)再就職等に関する規制の見直しについてのファイルとお手持ちの資料をお開きいただき、右下のページ番号、3ページをごらんください。
このページから、資料2の再就職等に関する見直しについての本編となってございますが、本日はこの本編に基づきまして御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
初めに、項番1の川崎市行財政改革推進委員会出資法人改革検討部会からの提言でございます。
昨年度、同部会から、出資法人の効率化、経営健全化と市の行政目的に沿った連携・活用の両立を図る観点で、市職員の知識、経験の活用が有益と考えられる場合に、再就職規制などの取り組みがその活用の妨げになっている側面があるのではないかということで、見直しの提言をいただいたところでございます。この提言を踏まえて検討を進めた結果、今回の見直しを行うものでございます。
4ページをお開きください。見直しの内容についてでございますが、まず、項番2、再就職候補者選考委員会、人材情報の提供のあり方等の見直しでございます。
現状でございますが、退職職員の再就職候補者選考委員会は、関係団体の役職員、学識経験者により構成されておりまして、定数は5人以内、年1回開催となっております。
再就職の手続につきましては、枠内の図にございますとおり、①出資法人等からの求人情報登録の申し込みと、②退職予定職員からの人材情報登録の申し込みに基づき、③選考委員会における候補者の選考を行っております。その後、④選考委員会から出資法人等への人材情報の提供、⑤出資法人における選考実施・採用決定、⑥出資法人から選考委員会への選考結果の報告となってございます。
また、再就職候補者選考委員会は、離職時に課長級以上の職員で、一定の権限を有する者については、その権限等に関連する企業等からの求人に対して、人材情報を提供しない等の制限があるところでございます。
これらにつきましては、課題として、出資法人の効率化、経営健全化と市の行政目的に沿った連携・活用の両立を図っていく必要がある中、市職員として得た知識、経験、マネジメント力等の能力を最も活用し得る法人、最も精通した分野で生かすことができないという面や、本市を退職する職員にとって、その知識、経験、能力を十分に発揮して、退職後も引き続き社会で活躍する環境を整えていく必要があることから、公務の公正性等の確保にも十分に留意しながら、次のとおり見直すものでございます。
次に、5ページをお開きください。再就職候補者選考委員会につきましては、法人からの求人内容や、職員の本市における履歴、知識、経験等について、より客観的、専門的な審議を行うため、委員構成を現状の関係団体の役職員3名、学識経験者2名を、関係団体の役職員1名、学識経験者3名から4名とし、学識経験者の比率を引き上げるとともに、個々の案件についてより充実した審議を行うことができるよう、開催回数を2回程度にふやしてまいります。
また、選考委員会における審議資料のもととなる、人材情報登録申込書につきましては、これまで過去3年の履歴を記載しておりましたが、本人の意欲も踏まえながら、より適切な候補者選考を行うため、その他の期間での活用したい履歴も記載できるよう様式を改正いたします。
次に、6ページをお開きください。次に、同じく審議資料のもととなる求人情報登録申込書につきましては、求める人材を的確に把握するため、必要な知識、経験欄について、具体的な資格、知識、経験等を記載するよう、求人法人に要請してまいります。また、本市との関係欄として、契約、補助金等、本市との関係を記載する欄を新たに設けて、公務の公正性の確保を確認できるよう、項目ごとの過去5年間の金額、件数等の数値を記載する等の様式の改正を行ってまいります。
7ページをお開きください。以上の見直しを踏まえまして、網かけ部分でございますが、選考委員会による客観的、専門的な審議を十分に行い、また、公務の公正性が確保されていることの確認を経ることを条件として、離職時に課長級以上の職員で、一定の権限を有する者についても、その権限等に関連する企業等からの求人に対して、人材情報を提供し、再就職することが可能とする制度にしてまいります。
なお、今回の見直しに伴い、見直し後においても、地方公務員法や条例により規制される働きかけなどが生じないよう、職員及び求人法人に対しては、再就職等に関する規制や違反した場合の罰則について、引き続き周知徹底を図ってまいります。
8ページをお開きください。項番3の主要出資法人等における報酬限度額のあり方の見直しでございます。
現状、主要出資法人等に再就職した退職職員の報酬限度額は、年額500万円となっており、各主要出資法人等では、法人におけるその者の職位に応じて、この限度額の範囲内で報酬を支給しているところでございます。
出資法人におきましては、効率化、経営健全化と市の行政目的に沿った連携・活用の両立を図っていくためマネジメントの強化が求められていることから、その役職や責任に見合った報酬を支給することが必要との提言を踏まえるとともに、昨今の社会一般の情勢を鑑みて、下段の表のとおり見直すものでございます。
まず、限度額につきましては、3つの区分を設けまして、代表取締役社長等の法人を代表する役職及びこれに準ずる職については700万円、専務取締役や取締役等のその他の役員については600万円、役員以外のその他の職については500万円とするものでございます。この限度額の設定に当たりましては、出資法人の経営健全化や再就職に対する信頼性の確保に留意し、他都市の状況等を総合的に勘案しております。なお、限度額につきましては、上限として定めるものでございますので、今回の見直しにより出資法人における役員の報酬を一律に改めるものではございません。
参考として、表中に本市同様、法人における役職に応じた限度額設定をしている他の政令市の平均額や、本市の再任用職員の年収を試算したものを記載しているほか、9ページに関係データを記載しておりますので、後ほどごらんください。
それでは次に、10ページをお開きください。主要出資法人等において報酬額の改定をした場合、報酬額改定報告書により市に報告をする手続を定め、透明性の確保を図ってまいります。また、求人情報登録申込書にも年収額欄を追加いたします。
次に、11ページをお開きください。その他といたしまして、3点ほど記載しておりますが、1つ目として、報酬限度額の範囲内での具体的な額の決定であっても、再就職に対する信頼性の確保のため、報酬額の増額を理由とする委託料、補助金の増額は行わないこと。また、主要出資法人等は、法人の業務執行体制に影響のないよう留意することとしております。これは、例えば役員報酬増額のために他の職員の給与に影響を及ぼすこと等がないようにするためのものでございます。
また、2つ目として、
経営改善及び連携・活用に関する方針に沿った法人の計画の取り組み状況を本市及び各法人が点検、評価するとともに、連携して事業の有効性及び効率性の向上や経営健全化に向けた取り組み等の推進を図ること。3つ目として、役員の業績評価の結果を報酬に反映させる仕組みの導入については、今後の検討課題としております。
次に、項番4のさらなる見直しについてでございます。現在、国において国家公務員の定年延長に関する検討が行われており、今後、地方公務員につきましても方向性の決定等がなされる見込みでございます。再就職規制につきましては、本日御説明させていただいた内容で見直しを行ってまいりますが、定年延長の内容を踏まえ、規制のあり方について改めて検討を行う必要があるものと考えているところでございます。
なお、最後になりますが、資料の2ページ目に、資料1として、再就職等に関する規制の見直しについての概要版をつけてございますので、後ほど御参照ください。
説明は以上でございます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたら、お願いいたします。
◆岩崎善幸 委員 参考にちょっとお聞かせ願いたいんですが、7ページのところ、職員その他の下線の部分です。再就職等に関する規制や違反した場合の罰則についてということでありますけれども、これはどんな内容なんですか。具体的に教えてください。
◎井上 人事課長 これは平成28年度に地方公務員法が制定されまして、条例のほうで規定をさせていただいておりますが、まず、元職員による働きかけ等があった場合に、罰則が設けられてございます。例えば元職員が現職の職員に対して働きかけをした場合については10万円以下の科料、それから元職員が現職職員に対して不正な行為をするように働きかけた場合は、1年間の懲役または50万円以下の罰金、このような規定が設けられております。
◆岩崎善幸 委員 参考ですので、ありがとうございました。結構です。
○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「再就職等に関する規制の見直しについて」の報告を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、所管事務の調査として、「かわさき
市民放送株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎唐仁原
総務企画局長 それでは、「かわさき
市民放送株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」につきまして御報告させていただきます。
詳細につきましては、シティプロモーション推進室担当課長の小松崎から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎小松崎 シティプロモーション推進室担当課長 それでは、「かわさき
市民放送株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」説明させていただきますので、お手元のタブレットをお開きください。ファイルをめくっていただきまして、右下のページ番号、2ページをごらんください。
初めに、上段の法人の施策概要の(2)法人の設立目的でございますが、放送法に基づく超短波放送事業等を行うことを目的として設立したものでございます。
次に、(3)法人のミッションでございますが、地域社会に密着した、市民が主人公のコミュニティFMとして、川崎市の豊かなまちづくり、市民生活の安全・安心に貢献することでございます。
続きまして、その下、本市施策における法人の役割でございますが、1点目、市民生活に必要な地域の情報や市の魅力情報をタイムリーに提供すること、2点目、市民が発信する情報を通じ、地域のコミュニティづくりに貢献すること、そして3点目、災害時における緊急放送の担い手となることの3点でございます。
続きまして、その下、中段の現状と課題でございますが、2点目にございますように、インターネット等の普及によるメディアの多様化により、既存メディア、特にラジオ事業の経営は年々厳しさを増している中、平成28年度には開局以来の累積負債を解消しました。今後も放送外収入の拡大等にも取り組むなど、安定経営を継続していくことが求められております。
続きまして、その下、取組の方向性でございますが、初めに、(1)
経営改善項目につきましては、市内に特化した地域情報、災害情報などの提供というコミュニティFMとしての役割を一層発揮していくとともに、さらなるコスト削減やスポンサー獲得に向けた積極的な営業活動を行い、本市に依存しない財務体質の確立を図ることでございます。
次に、(2)本市における法人との連携・活用につきましては、1点目として、市内唯一のコミュニティFMとして、広域ラジオやテレビなどのメディアではカバーし切れない市民向けのきめ細やかな情報を発信できることから、市政情報や地域安全、防災等の生活に役立つ情報や、音楽、芸術、スポーツ、イベントなどの市の魅力情報の発信を行うこと、また2点目として、災害時においては、川崎市地域防災計画に規定されている重要な情報媒体として、
総務企画局危機管理室と連携を図りながら、災害応急、・復旧時に市民に不可欠な情報を的確にかつタイムリーに放送することの2点でございます。
3ページをごらんください。続きまして、1、本市が法人に求める
経営改善及び連携・活用に関する計画でございますが、上段、4カ年計画の目標につきましては、身近で役に立つ魅力的な番組や地域安全、防災情報を提供するとともに、放送事業を中核とした収益の確保を図り、市に依存しない経営を目指すこととして、1点目、市内唯一のコミュニティFMとして、地域の話題や行政、イベント、交通等の地域に密着したきめ細やかな情報を提供し、自社ワイド番組での情報発信を強化すること、2点目、音楽、スポーツ等、魅力ある番組制作を行うとともに、市民の放送参加や番組出演についても積極的に推進すること、3点目、災害時における緊急放送の担い手としての役割を果たすため、定期的に緊急割り込み放送の訓練を実施するとともに、防災意識の啓発に向けた番組の放送を一層強化すること、そして4点目として、新規番組等の獲得及び放送外事業の開拓拡大に取り組み、継続的な収益確保に努めることの4点でございます。
続きまして、本市施策推進に向けた事業計画でございますが、①放送事業につきましては、1つ目の指標として、地域情報の発信件数を位置づけ、平成29年度の現状値1,690件から平成33年度までの目標値を設定しております。また、2つ目の指標として、市民の放送参加人数を、また3つ目の指標として、防災啓発番組の放送回数を位置づけまして、いずれも平成29年度の現状値から平成33年度までの目標値を設定しております。最後に、4つ目の事業別の行政サービスコストの指標については、その事業に係るコストから、市からの補助金、委託料を含まない法人自身で賄った金額を控除して算出しております。プラスの場合は、市の財政支出で賄われるコストとなり、マイナスの場合は、コストを上回る自己収入があるということになります。平成29年度の現状値はマイナス数値、平成30年度につきましては、アンテナ移設等に関連する一時費用を見込んでいるため、直接事業費が増加しており、一時的に
事業収入を上回ってしまう見込みでございますが、平成31年度から33年度まではマイナス数値を維持し、継続して社全体での営業活動強化により、市委託料以外の売り上げについても確保することを目標としております。
続きまして、その下、経営健全化に向けた事業計画でございますが、①市に依存しない経営体制の確立につきましては、市委託料以外の売上比率を指標として経常収入額における民間売上収入の比率を示しており、平成29年度の現状値48.9%から平成33年度までの目標値を設定しております。
その下、業務・組織に関わる計画でございますが、①適正・公正な運営体制維持につきましては、コンプライアンスに反する事案の発生件数を指標として、コンプライアンスの遵守を徹底し、違反件数をゼロとすることを目標値として設定しております。
次の4ページをごらんください。4ページから5ページにかけまして、指標を設定した各事業計画などについて、先ほど御説明いたしました3ページに記載している計画について、個別に詳しく記載しております。
次に、6ページをお開きください。このページでは、参考といたしまして、目標値の指標、目標値設定の考え方や過去4年間の平均値などを記載しております。
最後に、7ページをごらんください。このページでは、資金計画表として、現時点における法人の平成29年度の決算額と平成30年度の予算額、そして平成31年度から33年度の計画期間中における経営活動に伴う資金収支を作成し、お示ししております。
「かわさき
市民放送株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の御説明は以上でございます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆斉藤隆司 委員 この事業外収入を拡大していくという説明があったんですけれども、具体的にはどうなのか、事業外収入事業ということも言われていましたけれども、具体的にどういう内容で、誰がどうやって拡大していくのか、そこまでちょっと教えてください。
◎小松崎 シティプロモーション推進室担当課長 かわさきFMの場合、放送事業の中に事業外収入が入っておりまして、事業外というのは、例えば朗読セミナーというのをかわさきFMで企画しておりまして、それは昨年度ベースで96名の市民の方が参加されまして、そこで収入が249万円入っております。内容といたしましては、放送局のアナウンサーの方が講師になりまして朗読のレッスンをする。そして、レッスンをするとともに、最後、卒業のときには実際に朗読を放送で流すというような事業をやっております。そういったものも、昨年、96名の市民の方が参加をしていただきましたので、拡大をしたい。
あとは朗読セミナーのほかには、例えば広告収入、かわさきFMでは番組表を年2回つくっているんですね。多くの方に知っていただきたくて、いろんな施設ですとか、あるいはスポンサーの事業所等にも置かせていただいています。こちらのほうでこういった広告を一緒に掲載しておりますが、この収入が約92万円入っております。
あとは、昨年のお話になりますと、環境省の国の補助事業、COOL CHOICEというような事業もやらせていただきまして、そちらでの収入もいただいておりますので、そういった放送外事業につきましても力を入れていきながら、確保に向けて経営を進めていくということでございます。
◆斉藤隆司 委員 朗読セミナーだとか、環境省のCOOL CHOICEだとか、宣伝費だとかということだったんですが、それ以外にもいろいろ考えているんですか。
◎小松崎 シティプロモーション推進室担当課長 司会者の派遣というのをやっています。川崎市の多摩川国際マラソンですとか、あるいは商工会議所さんのイベントのほうに司会者の派遣をしております。
◆斉藤隆司 委員 わかりました。
◆露木明美 委員 2点目のところの現状と課題がありますけれども、さまざまなやっぱり指標とか出ていたとしても、一番大切なのは受信なのかなと思うんですけれども、現状と課題の中に既存の受信エリアの確保に向け、また送信所の移設とか、そして受信状況の実態調査を行う必要があるというふうな記載がございますけれども、まず最初に、どのくらいまで受信エリアがあるかというのは、現状として今大体押さえていらっしゃるのでしょうかということをまずお伺いします。
◎小松崎 シティプロモーション推進室担当課長 今、川崎エリアのほうは、出力がコミュニティFMの放送法の中では最高の20ワットをいただいておりまして、基本的には市域全域に、中原区小杉にアンテナがございますので、そこから100メートルの高さのところから電波を飛ばしております。そうしますと、南部のこちらのほうですとか、あるいは北部の麻生区、あるいは多摩区のほうに行きますとどうしても電波が弱くなるんですけれども、それでも電波というのはここで切れちゃうというものではないので、聞きづらくはなるけれども、全施設には電波のほうは届いている現状ではございます。
あと電波とは別に、今スマートフォンで聞けるシステムを持っておりまして、こちらのほうで、日本全国どこでもかわさきFMを聞くことはできるような状況にはなっております。
◆露木明美 委員 多摩区、麻生区のほうがほとんど聞けないんですね。多摩川を超えた地域ですと、やっぱり障害物が少ないから、あいたところがあると多摩区でも入りますけれども、高津区や多摩区、麻生区はほとんど、私なんかも聞こうとしても聞けないんですけれども、これまで受信調査というのはしたんでしょうか。
◎小松崎 シティプロモーション推進室担当課長 受信調査というのは電波の実態調査というのを過去に1回やっております。今回、10月に今のタワープレイスにあるアンテナから、今度は近隣に高層マンションができました。そこの200メートルのところにアンテナを移します。そのアンテナを移したときに総務省のほうにも届け出を出さなきゃいけないので、そこで市内30カ所、電波がどれぐらい届くかというような調査をする予定になっております。
◆露木明美 委員 今後、そういった対応を図りながら、受信範囲の拡大、そして今、最大の20ワットということなんですけれども、やっぱり聞きづらい状況があるので、いっそ、もし、私も詳しいことはわかりませんけれども、送信所の移設や、そのほかに途中のポイントとかにも何か中継とかできるのかどうかわかりませんけれども、そういったことを連絡していただいて、聞くところによって市北部の方になると、なかなか「かわさきFM、あるの?」という程度の認知度になっておりまして、少し市民のほうにも周知して、そういった方向の目標値があるといいかなと思いました。後ろの方にも、発信件数の目標値とかいろいろあると思いますけれども、内容の充実は当然のことですけれども、やっぱりこういうのがあって、有効だということの啓発とか、そういった部分のほうにも力を入れていただき、さらに電波の届く方法も開発するとか、そういったことの目標値とか、余りいろいろ具体的なところには含まれていなかったんですけれども、そういったことも必要かなと思いますので、あわせてお願いしておきます。
◎三瓶 シティプロモーション推進室長 今、課長がお答えさせていただいたんですが、1点補足をさせてください。電波の関係ですが、かわさきFMは中原区で免許を取得している関係で、原則、総務省のほうでは行政区単位ということになると思います。中原区を中心にその隣接区というところで電波のほうを受信できるようになっておりますが、今度、移設ということなので、できるだけ麻生区、多摩区、また南部のほうにも聞けるような形でということで、国のほうに要望を、かわさきFMを通じて行ってまいりたいというふうに考えております。
◆露木明美 委員 それであれば、いつごろからそうなるのかとかも含めて、市民へは、市政だよりでも何でもいいんですけれども、不具合したとかの、そういった情報、そういったほうもしっかりお願いします。
◆市古映美 委員 ちょっと関連をするんですけれども、このかわさき市民放送は、役割として、災害時における緊急放送の担い手になりますというのが明確に書かれているんですけれども、その現状と課題で、なかなか受信が届かないというのは、中原区は通じているから、麻生区とか多摩区のほうに届かないと、それを改善するというお話があったんですけれども、武蔵小杉駅の再開発に伴う超高層マンション、高層マンションの建設によってFM放送電波の影響が懸念される状況であるというふうに書いてあるんですが、懸念される状況って、今既にこういう影響が出ているのではないかと思うんですね。今、タワープレイスのところにアンテナがあるわけですよね。周りに随分それよりも高いマンションができていて、中原区でも、こういうマンションによって聞けない地域というのは今現状でもふえているということなんですか。懸念なんですか。それがわからない。
◎小松崎 シティプロモーション推進室担当課長 今、放送局のほうに、例えば高層マンションができて、ちょっと聞けなくなったというようなリスナーの皆様からの声はいただいてはおりません。ただし、委員、今おっしゃったように、あれだけ大きな高層マンションができているということで、今回、今、タワープレイスのところにあるアンテナを10月に高層マンションの200メートルのところにアンテナを移します。それで、先ほどお話しさせていただきました電波の調査ですとか、そういうのを実施したいというふうに考えております。
◆市古映美 委員 わかりました。
○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「かわさき
市民放送株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の報告を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、所管事務の調査として「
東京電力福島第一
原子力発電所事故に係る
損害賠償請求について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎高橋 危機管理監 それでは、「
東京電力福島第一
原子力発電所事故に係る
損害賠償請求について」御報告させていただきます。
平成23年3月に発生した東京電力株式会社福島第一
原子力発電所事故に伴う本市の放射性物質対策に要した費用のうち、これまで36億5,000万円の賠償金の入金があったところでございます。本日は、東京電力ホールディングス株式会社との協議の進捗状況、協議に進展が望めない場合の対応等について御報告させていただきます。
それでは、詳細につきましては、危機管理室担当課長の大村から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎大村 危機管理室担当課長 それでは、
タブレット端末機の2(4)
東京電力福島第一
原子力発電所事故に係る
損害賠償請求についてのファイルとお手元の資料をお開きいただき、右下のページ番号2ページ、資料1をごらんください。
東京電力福島第一
原子力発電所事故に係る
損害賠償請求について御説明させていただきます。
初めに、現在までの進捗状況についてでございますが、
損害賠償請求につきましては、東京電力と協議を行い、協議が調ったものから請求を行っているところでございます。現時点の入金額の総額は、昨年7月に、平成26年度分までのごみ焼却灰の保管や処分に要した費用に係る約17億円の賠償金の入金をもって現在約36億円となっているところでございまして、平成26年度までに要した放射性物質対策に係る経費等約40億円の約9割の支払いがなされているところでございます。
次に、東京電力ホールディングス株式会社との協議に進展が望めない場合の対応につきましては、本市といたしましては、顧問弁護士と協議の上、東京電力が対象外とする理由が明確でない経費など、必要性や有効性等を総合的に勘案の上、原子力損害賠償紛争解決センターへあっせんの申し立てを行いたいと考えているところでございます。原子力損害賠償紛争解決センターは、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、
東京電力福島第一
原子力発電所事故の原子力損害の賠償に関する紛争のあっせんを行う公的な紛争解決機関でございます。あっせんの申し立てに当たりましては、対象事業を所管する局が、その必要性について、東京電力が賠償の対象外とする理由の是非や
東京電力福島第一
原子力発電所事故との相当因果関係が認められるとする本市の主張の合理性の有無等について、顧問弁護士と協議し、適切に判断してまいります。また、原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを行う場合には、あらかじめ議案を議会に提出して、議決をいただいた上で申し立てを行います。
次に、原子力損害賠償紛争解決センターの和解案提示後の手続についてでございますが、和解契約を交わす場合には、改めて議会に議案を提出して、お諮りすることになります。
次に、あっせんの申し立ての議案の提出についてでございますが、平成30年第3回定例会に、環境局があっせん申し立てについて議案を提出する予定でございます。
次に、あっせんの申し立てを行う原子力損害賠償紛争解決センターの概要について御説明させていただきますので、次のページ、資料2をごらんください。
初めに、資料上段、「原子力損害賠償紛争解決センターとは何ですか?」をごらんください。原子力損害賠償紛争解決センターは、
東京電力福島第一
原子力発電所事故に係る原子力損害の賠償請求について、円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。
次に、資料下段、「和解の仲介とは何ですか?」をごらんください。第三者が当事者の間に入り、当事者の合意(和解)による紛争の解決に努めることを和解の仲介といいまして、原子力損害賠償紛争解決センターは、この和解の仲介を行います。和解の仲介は、地方自治法第96条第1項第12号のあっせんに該当いたします。原子力損害賠償紛争解決センターの中立、公正な立場の弁護士である仲介委員が当事者から事情を聴取して、紛争の解決を目指すことになります。
次のページをお開きいただき、和解仲介の手続の流れ(標準的な例)をごらんください。和解の仲介の手続の流れでございますが、申立書を作成して、原子力損害賠償紛争解決センターに提出し、受理されますと、仲介委員が、書面などにより、当事者の事情を聴取するなどして、審理、調査を進め、和解案が提示されます。先ほど御説明しましたとおり、和解契約を交わす場合には、改めて申し立てに対する和解案ごとに議会に議案を提出してお諮りすることになります。和解契約を交わしますと、東京電力から賠償金が支払われることになります。今後、東京電力との協議に進展が望めない場合、対象事業を所管する局が顧問弁護士と協議し、原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを行う場合には、環境局と同様に議案を提出して議会にお諮りすることになります。
以上で、「
東京電力福島第一
原子力発電所事故に係る
損害賠償請求について」の御報告を終わらせていただきます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明にもありましたように、具体的な内容については環境委員会のほうから9月定例会のほうに議案が提出される予定ということでございますので、本日は進捗状況、あるいはこの手続の内容についての報告ということで捉えていただければと思います。
では、御質問等がある方。
( なし )
○山田益男 委員長 それでは、御質問がなければ、以上で「
東京電力福島第一
原子力発電所事故に係る
損害賠償請求について」の報告を終わります。
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、所管事務の調査として「公共施設における
ブロック塀への対応について」の報告を受けます。
それでは理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎高橋 危機管理監 それでは、「公共施設における
ブロック塀への対応について」御報告させていただきます。
公共施設における
ブロック塀への対応につきましては、7月26日の
総務委員会で御報告させていただいたところでございますが、2.2メートルを超える
ブロック塀の撤去時期など具体的な作業工程が明らかになってまいりましたので、改めて御報告させていただくものでございます。
それでは、詳細につきましては、危機管理室担当課長の大村から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎大村 危機管理室担当課長 それでは、
タブレット端末機2(5)公共施設における
ブロック塀への対応についてのファイルとお手元の資料をお開きいただき、右下のページ番号2ページ目の資料1をごらんください。公共施設における
ブロック塀への対応について御説明させていただきます。
初めに、1、2.2メートルを超えている
ブロック塀の施設数でございますが、一般会計は高石保育園と小学校6校の7施設、特別会計及び企業会計は建設緑政局所管の生田緑地ゴルフ場と上下水道局所管の4施設の5施設でございます。
なお、7月26日の
総務委員会報告から変更している点でございますが、一般会計の錦ヶ丘老人いこい家の
ブロック塀が隣地の所有である可能性があり、対象から除いたこと、企業会計の上下水道局において建築職が現地確認を行った結果、2施設追加していること、市立学校を加えていることが変更点でございます。
次に、2、2.2メートルを超えている
ブロック塀への対応状況でございますが、早急に
ブロック塀を撤去するため、工程を解体設計、
ブロック塀解体、仮囲い、新設設計と新規柵設置の2段階に分けることといたしました。具体的には、解体設計、
ブロック塀解体、仮囲い、新設設計の作業工程の財源は流用や予備費で対応することとし、契約につきましては、地方自治法上の緊急随意契約を適用することといたしました。また、新規柵設置につきましては、補正予算を計上し対応することとしております。
スケジュールでございますが、スケジュール表上段の解体設計、
ブロック塀解体、仮囲い、新設設計につきましては、8月中に緊急工事の手続を行いまして、9月中に撤去工事を完了し、仮囲いを設置いたします。また、下段の新規柵設置につきましても同時に手続を進めまして、年度内に新規柵の設置を完了することといたします。
次に、資料の右上に参りまして、3、2.2メートル以下の
ブロック塀設置施設についてでございますが、施設数は128施設ございまして、建築基準法に定められた控え壁の有無、傾き等を確認しております。
次に、4、2.2メートル以下の
ブロック塀設置施設の調査手順でございますが、7月26日の
総務委員会で御報告させていただいたとおり、現在、順調に調査を進めておりまして、8月23日現在で第2段階の建築職による写真等の調査まで終了しております。今後、第2段階までの調査結果を踏まえまして、9月中に第3段階の現地確認を実施する予定でございます。
最後に、5、2.2メートル以下の
ブロック塀調査後の対応についてでございますが、第3段階の現地確認からランクづけを行いまして、ランクづけの結果を踏まえ、総合的な観点から公共施設の安全性のあり方について全庁的な検討を実施するとともに、検討結果につきましては、説明会を開催し、全庁的に周知、対応を図ってまいりたいと考えております。
「公共施設における
ブロック塀への対応について」の説明は以上でございます。
○山田益男 委員長 今の御説明いただいた内容は以上のとおりでございますが、こちらも実は補正予算ということで、新規の分については議案が提案されてきますので、それを踏まえてということで、御配慮いただきながら御質問いただければと思います。
では、御質問のある方。
◆大島明 委員 これは公共施設じゃないんですけれども、例えば民間の
ブロック塀でちょっと傾きかけているところがあった場合、そういうのっていうのは、行政指導とかは行ってはいないんですか。
◎蛭川 企画調整課担当課長 今、大島委員のほうから御質問がありました指導というところなんですけれども、今現在、既にまちづくり局のほうにおいて、国土交通省から通知されている文書等に基づいて、
ブロック塀の正規の形というのはこういうものだというものはお示しさせていただいているという状況でございます。あわせて、民間施設での指導をなるべく進めていきたいというところを今内部で検討しておりまして、その対応につきましては、今後、決まり次第、またホームページ等で発表させていただきたいというふうに思っております。
◆大島明 委員 例えばそういう民間の
ブロック塀が傾く、こういうものも、実は我々の知っている人だとして、これは危ないから直したほうがいいんじゃないかと、そのときには補助ということは考えているんですか。
◎蛭川 企画調整課担当課長 補助に限らず、まずは
ブロック塀に関しましては、個人の所有物という認識に立っておりますので、そちらの所有者の方にその安全性について配慮していただくということを主眼に置いて、助成部分についてもある程度視野に入れながら検討を進めていきたいというふうに思っております。
◎関 総務部長 今、課長からお話がありましたように、その点につきましては、今議会に御議論いただくような場面が出てくるかと思います。今、委員長のほうから初めにお話しいただきました点を含めまして、補正予算も含めていろいろ対応させていただくのかなと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。
○山田益男 委員長 ということで、今後、議案の中でのそういった部分を含めての議論をお願いしたいということでよろしいですか。
◎関 総務部長 さようでございます。
◆大島明 委員 分かりました。
◆市古映美 委員 公共施設における
ブロック塀への対応ということですけれども、これは各全国的にこういうことで対応が始まっていると思うんですけれども、2.2メートルを超すと2.2メートル以下ということについて、これは公共施設ですから、大体全国的に同レベルというか、同じような基準でやることなんですか。
◎蛭川 企画調整課担当課長 概略、他都市の調査状況につきましても、建築指導部局を通じて、大体似たような形で判断を進めているというふうに伺っております。
◆市古映美 委員 わかりました。また詳細がわかりましたら、お知らせください。
○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「公共施設における
ブロック塀への対応について」の報告を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 ここで暫時休憩したいと思いますが、御異議ありませんか。
( 異議なし )
○山田益男 委員長 御異議なしと認めます。再開は午後1時といたします。
午後 0時10分休憩
午後 1時01分再開
○山田益男 委員長 それでは、委員会を再開いたします。
次に、
財政局関係の所管事務の調査として「川崎市
土地開発公社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎三富 財政局長 それでは、「川崎市
土地開発公社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」につきまして御報告させていただきます。
内容につきましては、資産運用課担当課長の後藤から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎後藤 資産運用課資産改革担当課長 それでは、お手元の
タブレット端末機の2(6)川崎市
土地開発公社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定についてのファイルをお開きください。本日は、この資料に沿って御説明させていただきますので、1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。
上段の法人の施策概要の(2)法人の設立目的ですが、川崎市
土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分などを行うことにより、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に寄与することを目的として設立したものでございます。
また、(3)法人のミッションですが、地域の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を公拡法に基づき市の依頼により市にかわって先行取得し、市の再取得まで適正に管理するとともに、市の再取得依頼に速やかに対応することにより、良好な都市環境の計画的な整備に寄与するものでございます。
次に、中段の現状と課題をごらんください。市が策定した計画に基づき公社保有地を処分してきたことにより簿価総額が減り、支払い利息が軽減されてまいりましたが、保有地の処分件数は市の事業進捗によるところが大きく、一時貸し付けにより貸付収入を得ていた土地についても市への処分により収入は減少しており、収支均衡を図る上で課題となっております。
次に、下段の取組の方向性をごらんください。(1)
経営改善項目につきましては、公拡法に基づき市の依頼により、機動的かつ安定的に公共用地を先行取得するとともに、保有期間中における適正かつ効率的な保有地管理を行うことで、市の再取得依頼に速やかに対応すること、現状の土地貸付収入を維持するとともに、新たな収入源について検討を行うことで安定的な土地貸付収入の確保を図ること、これまでに蓄積した業務に係るノウハウの継承を図ることの3点でございます。
(2)本市における法人との連携・活用につきましては、先行取得3制度における
土地開発公社の利点、特徴を生かし、機動的かつ安定的な公共用地取得に活用すること、
土地開発公社と連携し、長期保有土地の解消に向け、その処分に向けた見通しを整理するとともに、金利負担の軽減により将来的な市の財政負担の軽減を図るため、先行取得資金借り入れ条件の見直しを行うことの2点でございます。
1枚おめくりいただきまして、3ページをごらんください。1、本市が法人に求める
経営改善及び連携・活用に関する計画でございます。上段、4カ年計画の目標につきましては、公拡法に基づき市の依頼により、安定的に公共用地を先行取得するとともに、保有期間中における適正かつ効率的な保有地管理を行うことで、市の再取得依頼に速やかに対応すること、保有土地の買い戻しは市の財政事情によるところが大きいものの、市と協力して今後の見通しを整理しながら計画的な処分を行うとともに、将来的な市の財政負担軽減のため、市と協力して先行取得資金借り入れ条件の見直しを行うこと、安定的な経常利益を実現するため、有効活用を行った保有土地について適正に管理するとともに、市の再取得により財源が減少する場合には新たな収入源について検討すること、現在の組織体制を維持する中で機動的、安定的な先行取得に対応するとともに、蓄積した専門的な能力を維持し、ノウハウを確実に継承していくことの4点でございます。
続きまして、本市施策推進に向けた事業計画でございますが、①公共用地取得事業につきましては、市の依頼に基づく土地の先行取得の対応状況を指標として、平成29年度の現状値100%から平成33年度まで同様に目標値を設定するもの及び公有用地簿価残額のうちの利息増加額を指標として、平成29年度の現状値1億4,937万円以下に抑えていく目標値を設定するものでございます。
なお、事業別の行政サービスコストの指標では、委託料や補助金等の形で市の財政負担を伴うという事実がないことや行政サービスコストの概念、考え方になじまないことから、②、③の事業を含め現状値及び目標値を設定しておりません。
次に、②公共用地処分事業につきましては、市の再取得依頼に対する保有土地処分の対応状況を指標として、平成29年度の現状値100%から平成33年度まで同様に目標値を設定するものでございます。
次に、③公共用地管理事業につきましては、パトロールの実施回数を指標として、平成29年度の現状値2回から平成33年度まで同様に目標値を設定するもの、不法投棄等の件数を指標として、平成29年度の現状値ゼロ件を引き続き継続して目標値にするものでございます。
続きまして、経営健全化に向けた事業計画でございますが、①公社経営の健全化につきましては、保有土地の貸し付けによる収入額を指標として、平成29年度の現状値1,579万8,000円以上の収入を確保していく目標値を設定するものでございます。
続きまして、業務・組織に関わる計画でございますが、①ノウハウの確実な継承に向けた取組につきましては、業務マニュアルを作成した項目数を指標として、これまで蓄積した専門的な能力を維持していくために目標値を設定するものでございます。
②職員体制の維持につきましては、職員の増加数を指標として、平成29年度の職員数から増員することなく現在の組織体制のもとで効率的、効果的な業務執行に努めていく目標値を設定するものでございます。
③コンプライアンスの徹底につきましては、コンプライアンスに反する事案の発生件数を指標として、事案を発生させないことを目標値として設定するものでございます。
「川崎市
土地開発公社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の御説明は以上でございます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について御質問等がありましたらお願いいたします。
( なし )
○山田益男 委員長 特にないようですので、以上で「川崎市
土地開発公社『
経営改善及び連携・活用に関する方針』の策定について」の報告を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
( 理事者交代 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、
経済労働局関係の所管事務の調査として「
川崎アゼリア株式会社『
経営改善及び連携・活用に関する方針』の策定について」、「
川崎冷蔵株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」、「川崎市
信用保証協会「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」及び「
公益財団法人川崎市
産業振興財団「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」を議題といたします。これら4件は、いずれも
経済労働局における出資法人の
経営改善及び連携・活用に関する方針の策定に関する内容でございますので、一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
( 異議なし )
○山田益男 委員長 それでは、4件の所管事務の報告を一括して議題といたします。
なお、関係理事者として、
臨海部国際戦略本部から
田邉国際戦略推進部担当部長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、理事者の方、よろしくお願いします。
◎原田
経済労働局長 それでは、
経済労働局における出資法人の
経営改善及び連携・活用に関する方針の策定についてにつきまして、
川崎アゼリア株式会社は商業振興課長の勝盛から、
川崎冷蔵株式会社は北部市場管理課長の鈴木から、川崎市
信用保証協会は金融課長の南から、
公益財団法人川崎市
産業振興財団は企画課長の対馬からそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
◎勝盛 商業振興課長 商業振興課長、勝盛でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、「
川崎アゼリア株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」につきまして、説明させていただきますので、お手元の
タブレット端末機のファイルとお手元の紙ベースの資料2ページをお開き願います。
経営改善及び連携・活用に関する方針、上段の法人の施策概要の(2)法人の設立目的ですが、市民が安全で快適に利用できる公共地下歩道や公共駐車場を適切に維持管理するとともに、川崎駅周辺の各大型商業施設及び商店街と地下空間でつながり、魅力的な商業施設としての運営をすることで、川崎駅周辺市街地における商業活性化の中核的な役割を担うことを目的といたしまして設立したものでございます。
また、(3)法人のミッションですが、駅周辺商業施設の集客を高め、中心的な商業施設として活動すること、川崎市のイメージアップに資する明るく楽しい地下空間を創出すること、公共地下歩道を設け、川崎駅前広場の人車分離により歩行者の安全性を確保すること、公共地下駐車場の管理運営による川崎駅周辺の駐車場不足や違法駐車の解消に努めることの4点でございます。
次に、中段やや下の現状と課題をごらんください。初めに、現状でございますが、1点目に、昭和61年10月から地下街アゼリアを管理運営しており、地下1階に商業ゾーンと地下歩道、広場、地下2階に自走式駐車場ゾーン等を配置して、地域経済活性化、駅前広場周辺の利便性、回遊性向上に寄与しております。2点目に、川崎市から東口駅前広場施設等の維持管理を受託し、川崎駅前の地下、地表一体となった総合的管理業務を効率的、効果的に行っております。3点目に、安全・安心かつ快適に買い物やサービスを楽しんでいただける施設空間づくりを実践していくため、大規模リニューアル工事を実施し、平成28年3月にオープンいたしました。
次に課題でございますが、1点目に、新生アゼリアの店舗施設運営において、リニューアルコンセプトに沿ったテナントの構成や賃貸条件の設計、調整などを行う、いわゆるリーシングを遂行し、各ゾーンに最適なテナントミックスを実現することによりまして、施設全体の活性化、店舗売り上げの向上を図っていくこと、2点目に、効果的なプロモーションの展開により、アゼリアのブランディングと店舗売り上げの促進を図ること、3点目に、公共的な地下施設としての特性、役割を生かし、帰宅困難者対策等で地域社会に貢献することでございます。
次に、下段の取組の方向性をごらんください。(1)
経営改善項目につきましては、具体的な増収策、抜本的な経費の見直しによる収支改善の取り組みの推進、各ゾーンの最適なテナントミックスを実現することによる施設全体の活性化及び店舗売り上げの向上、効果的なプロモーションの展開による新生アゼリアのブランディングと店舗売り上げの促進、各テナントと連携した快適で心地よい施設環境、施設空間づくりの推進、勤務形態の合理化及び効率化並びに組織、機構の適正化の推進の5点でございます。
(2)本市における法人との連携・活用につきましては、川崎駅周辺における集客や回遊性の向上、にぎわいの創出、商業活性化の推進、市民が安全で快適に利用できる公共地下歩道及び公共駐車場の管理運営、川崎駅周辺の帰宅困難者対策等の推進の3点でございます。
続きまして、3ページをごらんください。1、本市が法人に求める
経営改善及び連携・活用に関する計画でございます。上段、4カ年計画の目標につきましては、安全・安心、快適な公共地下歩道、公共地下駐車場、店舗設備環境等を提供すること、顧客に支持される魅力のある店舗を提供すること、アゼリアの公共的施設としての役割を的確に担うとともに地域社会への貢献を一層推進することの3点でございます。
続きまして、本市施策推進に向けた事業計画でございますが、①施設環境整備事業の計画的な施設、設備の整備、更新につきましては、計画的に実施するため、平成33年度を100%とし、年次割りの目標値を設定するもの、環境、ユニバーサル化に配慮した施設整備及び維持管理の実施につきましては、川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例に基づき、市へ提出している計画書に定めたCO2排出量の基準年度でございます平成25年度との比率を目標値として設定するもの、通行者数につきましては、川崎アゼリアを取り巻く周辺環境の変化等を踏まえますと、今後は減少していくものと考えられますが、平成29年度の現状値を維持する目標値を設定するもの、駐車台数確保につきましては、公共地下駐車場としての機能を果たすために、平成29年度の現状値を維持する目標値を設定するものでございます。
次に、事業別の行政サービスコストでございますが、
川崎アゼリア株式会社につきましては、本方針における①から③の事業立てと法人の経理上の事業立てが異なることから、事業別の算定ができないため、①から③の事業の合計で算定しております。平成30年度につきましては、予算計上されている金額により算定しており、平成31年度以降は、平成30年度を基準といたしまして、定年退職者の見込み人数に応じた退職給付引当金超過分の見込み額を反映しております。
次に、②店舗活性化推進事業の店舗売上高につきましては、予算計上されている金額により算定しておりまして、31年度以降は、計画値を目標値とし、平成33年度まで同様に設定するもの、店舗レジ客数につきましても、今年度、平成30年度は、予算計上されている金額によりまして算定をしており、平成31年度以降は、計画値を目標値として33年度まで同様に設定するものでございます。
次に、③地域社会への連携・貢献事業の帰宅困難者対策訓練につきましては、平成29年度の現状値1回から平成33年度まで同様に目標値を設定するもの、チャリティコンサート開催につきましても、平成29年度の現状値2回から平成33年度まで同様に目標値を設定するものでございます。
続きまして、その下の経営健全化に向けた事業計画でございますが、①財務の改善の有利子負債の削減につきましては、償還計画どおりの目標値を設定するものでございます。
続きまして、その下の業務・組織に関わる計画でございますが、①法令順守の取組のコンプライアンスに反する事案の発生件数につきましては、コンプライアンスに反する事案を発生させないことを目標値として設定するものでございます。
4ページから6ページでは、指標を設定した各事業計画などについて、2ページに記載してございます計画を個別に詳しく記載しております。
7ページから8ページでは、参考といたしまして、目標値の過去の4年の平均値や指標、目標値の考え方を記載してございます。
また、9ページでは、資金計画表といたしまして、毎年度3月31日現在の現金に基づく計画表を作成しておりまして、平成33年度までの計画期間中の資金の動きをお示ししているところでございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
「
川崎アゼリア株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の説明は以上でございます。
◎鈴木 中央卸売市場北部市場管理課長 続きまして、「
川崎冷蔵株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」につきまして説明させていただきますので、お手元の
タブレット端末のファイルとお手元の紙ベースの資料の10ページをお開きいただきますようお願いいたします。
経営改善及び連携・活用に関する方針、上段の法人の施策概要の2、法人の設立目的ですが、当該法人は、川崎市中央卸売市場北部市場での冷蔵・冷凍の事業、氷の製造及び販売などの事業を通じて、市民への生鮮食料品等の供給拠点である北部市場の冷蔵、冷凍保管機能等を担い、市民の豊かな食生活を支えることを目的として設立したものでございます。
また、3、法人のミッションですが、食の安全・安心が求められている中、冷蔵、冷凍保管機能等のサービスの提供や凍氷の製造販売を行うことにより、市民への安定的な食料供給体制の一翼を担うものでございます。
次に、中段の現状と課題をごらんください。北部市場全体の取扱量が減少を続ける中、平成22年に当該法人が策定した経営改善基本計画書に基づき経営改善が進められております。稼働率向上に向けた取り組みや動力費抑制等の経費削減の取り組みなどを継続的に行っており、おおむね経営改善は順調に進んでおります。今後も引き続き、経営改善基本計画書に基づきこれらの取り組みを進めてまいりますが、平成30年6月に改正卸売市場法が成立したことから、改正法の趣旨を踏まえた取引ルールの検討が必要となっておりまして、その内容によっては、荷の流れが大きく変化する可能性があります。そのため、本市や場内事業者等と連携しながら状況を注視するとともに、引き続き稼働率向上に向けた取り組みや動力費抑制等の経費削減の取り組みを進めてまいります。
次に、下段の取組の方向性をごらんください。(1)経営改善項目につきましては、場内事業者の利用ニーズを踏まえ、稼働率向上に向け、場内・場外事業者への効果的な営業展開等に努め、売り上げの確保を図るとともに、計画的な修繕や動力費の抑制等による経費の削減を引き続き行ってまいります。また、当該法人が建設した3号棟冷蔵庫に係る長期借入金を経営改善計画に基づき返済を進め、債務超過を解消するとともに、今後も安定的な経営を図り、市民への安定的かつ効率的な生鮮食料品等の供給を実現するための一翼を担ってまいります。
(2)本市における法人との連携・活用につきましては、市民に安定的かつ効率的に生鮮食料品等を供給する卸売市場の機能は、今後とも大変重要で必要な機能と考えております。当該法人が効率的で安定的な経営を確保しながら、場内事業者等に対して冷蔵、冷凍保管機能等のサービスの提供や凍氷の製造販売を行うことは、その機能の実現に大きく寄与するものであることから、今後とも連携・活用を図ってまいります。
続きまして、11ページをごらんください。1、本市が法人に求める
経営改善及び連携・活用に関する計画でございます。上段、4カ年計画の目標につきましては、1点目に、市民に安定的かつ効率的に生鮮食料品等を供給するという卸売市場の機能は今後とも必要な機能で、当該法人が効率的で安定的な経営を確保しながら、場内事業者等に対して冷蔵、冷凍保管機能等のサービスの提供や凍氷の製造販売を行うことは、その機能の実現に大きく寄与するものであることから、今後とも連携・活用を図ってまいります。
2点目に、場内事業者の利用ニーズを踏まえ、稼働率向上に向けた取り組みを進め、売り上げの確保を図るとともに、計画的な修繕や動力費の抑制等により経費の削減を引き続き行ってまいります。
3点目に、当該法人が建設した3号棟冷蔵庫に係る長期借入金の返済を進め、債務超過を解消するとともに、今後も安定的な経営を図り、市民への安定的かつ効率的な生鮮食料品等の供給を実現するための一翼を担ってまいります。
続きまして、本市施策推進に向けた事業計画でございますが、①冷蔵・冷凍保管業務事業につきましては、一般保管取扱量(入庫量)を指標として、平成29年度の現状値1万8,786トンを平成33年度まで維持することを目標値に設定するもの、容積建稼働率(容積ベース)を指標として、平成29年度の現状値は95%となっておりますが、平成30年5月時点の稼働率が92%であることから、平成33年度まで93%を維持することを目標値に設定するもの、事業別の行政サービスコストを指標として、平成29年度の現状値マイナス8,465万9,000円のところ、平成33年度にはマイナス6,944万7,000円を目標値に設定するものでございます。
次に、②氷の製造及び販売業務事業につきましては、凍氷販売量を指標として、平成29年度の現状値1,027トンのところ、平成33年度まで1,025トンを維持することを目標値に設定するもの、事業別の行政サービスコストを指標として、平成29年度の現状値マイナス446万5,000円のところ、平成33年度までマイナス210万円を維持することを目標値に設定するものでございます。
続きまして、経営健全化に向けた事業計画でございますが、①経常利益の確保につきましては、経常利益を指標として、平成29年度の現状値は5,765万1,000円となっておりますが、年初からの原油高を背景とした動力費の上昇等により、今後、収益の大幅な縮小が見込まれることから、今年度の目標値を4,800万円とし、以後、200万円ずつ増額を図り、平成33年度には5,400万円とすることを目標値に設定するものでございます。
続きまして、業務・組織に関わる計画でございますが、①「経営モニタリング委員会」の開催につきましては、経営モニタリング委員会の開催回数を指標として、当該出資法人が策定した
経営改善基本計画書の進捗管理や本計画に基づく取り組みの検証などを今後も確実に実施できるよう、年2回のモニタリング委員会の開催を目標値に設定するものでございます。
②コンプライアンスの遵守につきましては、倉庫業に必要なコンプライアンスに反する事案の発生件数を指標として、コンプライアンスに反する事案を発生させないことを目標値として設定するものでございます。
なお、これらの指標につきましては、現状値に対して平成33年度までの目標値が横置き、または下回るところがございますが、これは、現在、卸売市場を取り巻く環境が大変厳しい状況にあり、これまでのように現状値を維持することが難しい状況にあること、また、今般、改正卸売市場法が成立したことから、その影響も考慮し、最低限、長期借入金の返済が確実に行われ、債務超過の解消が早期に図られるよう、4年間の目標設定を行ったところによるものでございます。
続きまして、12ページから16ページにつきましては後ほど御参照いただきたいと思いますが、17ページのその他と書かれた資料をごらんください。先ほど
総務企画局から報告させていただきましたが、本資料は、18ページ以降にございますとおり、ことし2月に、債務超過法人などの財務的リスクが存在する法人について、経営健全化方針を策定するよう総務省から通知があり、当該法人が対象となることから、本市で策定する本方針に加えて作成したものでございます。
(1)経営状況、財政的なリスクの現状及びこれまでの市の関与の法人の経営状況や財政的なリスクの現状をごらんください。北部市場は昭和57年に開場し、当該法人も同時期に設立され、北部市場の冷蔵、冷凍保管機能を担ってきましたが、平成9年に建設した3号棟冷蔵庫に係る長期借入金の返済や、市場取扱量の減少等の影響で経営が悪化したことから、平成22年に経営改善基本計画書を策定し、現在、経営改善を進めております。
続きまして、(3)抜本的改革を含む経営健全化のための具体的な対応の2段目、市による財政的なリスクへの対処のための具体的な対応をごらんください。当該法人による経営改善は順調に進んでおり、債務超過は平成33年度内に解消される見込みとなっております。本市としては、引き続き川崎冷蔵経営モニタリング委員会等を通じて、当該法人が策定した経営改善基本計画書の進捗管理や
経営改善の取り組みを検証しながら、当該法人の
経営改善を側面的に支援してまいりたいと考えております。
また、16ページでは、資金計画表として、現時点における法人の平成29年度の決算額と平成30年度の予算額、そして平成31年度から33年度の計画期間中の経営活動に伴う資金収支を作成し、お示しているところでございますので、後ほど御参照ください。
「
川崎冷蔵株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の御説明は以上でございます。
◎南 金融課長 それでは、「川崎市
信用保証協会「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」につきまして説明させていただきますので、お手元の
タブレット端末のファイルとお手元の紙ベースの資料の24ページをお開きください。
経営改善及び連携・活用に関する方針、上段の法人の施策概要の(2)法人の設立目的ですが、中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることとしております。
また、(3)法人のミッションですが、
信用保証協会は、事業の維持、創造、発展に努める中小企業に対して、公的機関として、その将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し、信用保証を通じて金融の円滑化を図るとともに、相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、もって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献するものでございます。
次に、中段の現状と課題をごらんください。初めに、現状でございますが、国による信用補完制度の見直しにより、平成29年6月に改正、平成30年4月から施行された
信用保証協会法に
信用保証協会の役割として中小企業の経営支援の強化、金融機関との協調融資の促進が明記され、保証協会はこれまで以上に関係機関と連携し、中小企業者の経営支援に取り組むことが求められております。
次に、課題といたしましては、
信用保証協会と金融機関の緊密な連携による創業支援、
経営改善、事業再生、事業承継等の各種支援の強化、中小企業の経営状況に応じた多様な資金需要への的確な対応、大規模な経済危機や災害時など、中小企業が支援を必要とする際の迅速かつ的確な対応、総合的中小企業支援機関としての役割を果たすためのすぐれた人材の確保及び育成の4点でございます。
次に、下段の取組の方向性をごらんください。(1)
経営改善項目につきましては、信用保証事業、回収事業、財務基盤の強化、信用補完制度の適切な運営の4点でございます。
(2)本市における法人との連携・活用につきましては、川崎市
信用保証協会及び取扱金融機関と協調して実施している川崎市中小企業融資制度の円滑な運用を図ることでございます。
続きまして、25ページをごらんください。1、本市が法人に求める
経営改善及び連携・活用に関する計画でございます。上段、4カ年計画の目標につきましては、中小企業支援機関としての質の高い信用保証を提供し、将来にわたって中小企業の発展を支えるため、金融機関等との連携のもとで、充実した創業支援、期中支援及び再生支援を通じて地域経済の発展に貢献するため、中小企業の
経営改善、生産性向上に向けた取り組みの推進、経営支援に関する取り組みの推進、地方創生等へ貢献を果たすための取り組みの推進、回収の最大化に向けた取り組みの強化、利用者からより信頼される態勢づくりを柱とし、それぞれの取り組みを最大化させていくこととしております。
続きまして、本市施策推進に向けた事業計画でございますが、①信用保証事業につきましては、保証承諾金額を指標として、平成29年度の現状値435億2,600万円に対し、平成30年度は470億円、平成31年度から平成33年度までは450億円の目標値を設定するもの、保証債務残高を指標として、平成29年度の現状値1,359億9,100万円に対し、平成30年度は1,316億4,600万円、平成31年度は1,268億1,800万円、平成32年度は1,235億3,500万円、平成33年度は1,212億7,200万円の目標値を設定するものでございます。経営支援のための企業訪問を指標として、平成29年度の現状値671回に対し平成30年度から平成33年度まで690回の目標値を設定するもの、事業別の行政サービスコストの指標では、①信用保証事業と次の②回収事業の行政サービスコストをそれぞれで算出することが困難なため、①、②事業合計の行政サービスコストとしておりますが、平成29年度の現状値はマイナス数値となっております。マイナス幅の減少につきましては、信用保証料等の収入減少を見込んでおります。
次に、②回収事業につきましては、元損回収金額を指標として、平成29年度の現状値6億6,000万円に対し平成30年度から平成33年度まで7億円の目標値を設定するもの、実際回収率を指標として、平成29年度の現状値1.04%に対し、平成30年度は1.14%、平成31年度は1.17%、平成32年度と平成33年度は1.21%の目標値を設定するものでございます。
続きまして、経営健全化に向けた事業計画でございますが、①適正な業務運営につきましては、経費の抑制を指標として、平成29年度の現状値5億5,100万円に対し平成30年度は6億2,300万円、平成31年度は5億9,100万円、平成32年度、平成33年度は5億8,800万円の目標値を設定するものでございます。
なお、現状値に対して目標値が高い数値になっておりますが、これは不測の事態により業務費が増加することなどを加味し、より厳しい状況にあっても収益を確保できることを示す計画となっているもので、実際にはこれよりも低い金額でおさまるものと見込んでおります。
②安定的な収入の確保につきましては、安全で効率的な資金運用を指標として、平成29年度の現状値1億7,800万円に対し平成30年度は1億7,400万円、平成31年度は1億6,800万円、平成32年度、平成33年度は1億4,400万円の目標値を設定するものでございます。
続きまして、業務・組織に関わる計画でございますが、①資質向上を図るための人材育成につきましては、人材育成に関する取り組みを指標として、専門資格等の有資格者数を目標値に設定するものでございます。
②経営の透明性の向上につきましては、外部評価委員会開催回数を指標として、川崎市
信用保証協会外部評価委員会設置規程に基づき設置した弁護士、税理士から成る外部評価委員会の評価を受け、経営の透明性を図るもの、不祥事件の報告件数を指標として、コンプライアンスに反する事案を発生させないことを目標値として設定するものでございます。
また、31ページでは、資金計画表として、現時点における法人の平成29年度の決算額と平成30年度の予算額、そして平成31年度から平成33年度の計画期間中の経営活動に伴う資金収支を作成し、お示しているところですので、後ほど御参照ください。
「川崎市
信用保証協会「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の御説明は以上でございます。
◎
対馬 企画課長 続きまして、「
公益財団法人川崎市
産業振興財団「経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」につきまして御説明させていただきますので、資料の31ページをごらんください。
上段の経営改善及び連携・活用に関する方針の法人の施策概要の(2)法人の設立目的でございますが、高度情報化に対応するとともに、企業間の情報交流の促進等を行うことにより、川崎市内及び周辺地域における産業の高度化と地域産業の振興を図り、もって地域の産業経済の発展に寄与すること及び医療、福祉の向上及び産業経済の発展、さらに学術の進歩に寄与することとしております。
次に、(3)法人のミッションでございますが、起業支援、中小企業のイノベーションの促進、中小企業サポートセンター業務の効果的な実施、戦略的情報発信の実施などとしております。
次に、中段の現状と課題でございますが、現状でございますが、当該財団では、1の市内中小企業の経営支援等や、2のコーディネート支援活動、3のナノ医療イノベーションセンターにおける市の進めるライフサイエンス、環境分野の国際戦略拠点の中核として医療、薬学分野における研究開発の推進、また指定管理事業として川崎市産業振興会館及びかわさき新産業創造センターの管理運営を行っております。
課題といたしましては、1の執行体制の強化などを通じて、中小企業への支援体制のさらなる充実や取り巻く環境の変化への対応等や、2のAIやIoT等新しい技術分野やライフサイエンス分野への対応をさらに進める必要があることや、ナノ医療イノベーションセンターの持続的、安定的な運営を確保していく必要がございます。
次に、下段の取組の方向性でございますが、(1)
経営改善項目につきましては、新たな収入の確保や継続的な事業の見直し、経費の削減に努め、効率的、安定的な事業執行の確保に努めるとともに、組織体制及び機能強化を図り、職員の育成、強化を進めることで、より機能的な組織体制の構築を進めることでございます。
次に、(2)本市における法人との連携・活用につきましては、1つ目として、中小企業支援業務や新事業創出等の取り組みを推進、強化するとともに、殿町地区、新川崎地区の拠点形成の促進、新しい分野への対応を進めるほか、指定管理事業の効率的な管理運営を行うこと、2つ目に、ナノ医療イノベーションセンター事業では、スマートライフケア社会の実現に向けて社会実装を目指し、研究を進めることなどでございます。
続きまして、33ページをごらんください。1、本市が法人に求める
経営改善及び連携・活用に関する計画でございます。上段の4カ年計画の目標につきましては、2つ目において企業連携のさらなる促進、起業、創業支援の強化、ICT活用による生産性向上に向けた支援等の強化などを推進します。
次に、4つ目においてナノ医療イノベーションセンターについては、引き続き基礎研究と社会実装を進めるとともに、さらなるイノベーションの創出に向けて支援体制の強化に努めます。
次に、本市施策推進に向けた事業計画でございますが、①新事業創出事業につきましては、指標として設定した産学・企業間マッチング成立件数では平成29年度と同水準とし、次のオーディション受賞者の応募目的の達成度においては平成29年と同水準とし、事業別の行政サービスコストでは、平成29年度は3,550万円とプラス数値であることから、引き続き行政サービスコストの削減に努めてまいります。
次に、②中小企業育成事業につきましては、ワンデイ・コンサルティング件数では、本年度予算の範囲で可能な限り実施できる件数として230件を目標値としており、研修受講者満足度では平成29年度と同水準とし、事業別の行政サービスコストでは、平成29年度の現状値は2億3,464万2,000円とプラス数値であり、平成30年度以降の新規職員の採用等の要因もありプラス数値であることから、引き続き行政サービスコストの削減に努めてまいります。
次に、③研究開発推進事業につきましては、特許出願数では、過去4年間の平均である4件を上回る13件を目標値としており、研究論文発表件数では、把握可能な過去2年間の平均件数が34件であることから、34件を目標値としております。事業別の行政サービスコストでは、平成29年度は、2億4,687万円と現状値はプラス数値であり、平成30年度以降も市負担金減少等により金額は減るものの、プラス数値であることから、引き続き行政サービスコストの削減に努めてまいります。
次に、経営健全化に向けた事業計画でございますが、①市以外の補助・助成金・受託料等の増加につきましては、国や県、民間等からの補助金、受託料収入等では、平成29年度の現状値5億2,400万円から事業廃止分500万円を除いた5億1,900万円を目標値としております。
②産業振興会館利用料金収入につきましては、産業振興会館の会議室利用率では、過去4年間の平均値64.3%を考慮し、平成33年度には65.3%を目標値としております。
続きまして、業務・組織に関わる計画でございますが、①公益財団法人としてのコンプライアンスの確保につきましては、コンプライアンスに反する事案の発生件数では、事案を発生させないことを目標値としております。
②情報管理の強化につきましては、情報漏えい件数では、情報漏えいを発生させないことを目標値としております。
また、39ページでは、資金計画表として、現時点における法人の平成29年度の決算額と平成30年度の予算額、そして平成31年度から33年度の計画期間中の経営活動に伴う資金収支を策定し、お示ししておりますので、後ほど御参照ください。
「
公益財団法人川崎市
産業振興財団「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の御説明は以上でございます。
○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆露木明美 委員 では、アゼリアのほうから。アゼリアのほうなんですけれども、3ページに本市施策推進に向けた事業計画の中の1番上の計画的な施設、設備の整備、更新なんですけれども、現状が30.8%で、4年後に100%、この差が非常に開いていると思うんですけれども、今、リニューアルして間もないと思うんですが、どの辺が今30%ということで評価しているんですか。今、なぜ30%で、4年後は何をやって100%か、ちょっと具体的に、全部じゃないですけれども、例えば例を挙げてお示ししていただきたいなと思います。
◎勝盛 商業振興課長 例えば具体的に申しますと、平成29年度に実施いたしました設備投資額につきましては2億4,700万円ございまして、主なものとしては、各電気室の蓄電池の更新工事ですとか、アゼリア街内の監視カメラの設備更新工事、あと排水管の更新工事、ガラスの壁新設工事などを行ったものですが、33年度までのものを100という形で、それをただ単に予算額でつくったものですから、何を何%というんじゃなくて、その予算の配分額の率でこちらはあらわさせていただいております。
◆露木明美 委員 予算ということであれば、でも、現状はそれを全て設備の更新等は終わっていないというふうにして、設備の整備、更新は終わったけれども、予算額上、支出がなっていかないということなんでしょうか。
◎勝盛 商業振興課長 リニューアル工事と設備更新工事は別物という形でアゼリアは捉えておりまして、リニューアル工事はしたんですけれども、それ以外に日々の更新工事というんでしょうか、そういった部分はまだ残っておりますので、そちらのほうをこちらのほうにお示ししてございます。
◆露木明美 委員 わかりました。リニューアルとは別ということですけれども、それであれば、なおのこと、今、足りない、整備、更新ができていない部分、30%ということで、これは全部予算でも、何がまだできていないんでしょうか。
◎勝盛 商業振興課長 大変申しわけございません。具体的にこの時期、この時期というリストが私の手元にないものですから、またアゼリアと協議いたしまして、何が必要なのか、どういうものが予定されているのか確認をさせていただきたいと思います。その後に、正副委員長さんに御相談させていただいて、情報提供させていただければと思います。
○山田益男 委員長 後日情報提供ということでよろしいですか。
◎勝盛 商業振興課長 はい。
◆露木明美 委員 ちょっと数字的に見ても、今30%ということであるので、相当数100に対して足りないというふうに考えるので、その辺は具体的にちょっとどういったことなのか情報提供をよろしくお願いします。
◆岩崎善幸 委員 32ページの今後の取組の方向性についてなんですけれども、2の(2)の1の中で、最後のほうにIoTとかAI、ロボットなどの新しい分野への対応を進めると書いてあるんですね。当然のことながら、IoT、AI、ロボット、これは新しい分野ということで大変注目をされている分野になりますけれども、そういった部分で、
産業振興財団としてもうちょっと具体的にどういうふうに進めていくのかということについてちょっとお聞きしたいです。
◎
対馬 企画課長 AIとかIoTについては、大分具体化されてはきているんですけれども、本市のIoTに関する事業も始めているんですけれども、より具体的になった段階で、財団の職員は、ネットワークとか、専門性を持っておりますので、その具体的なところで、より個別に対応をしていきたいなと考えておりまして、まだちょっとこのことについてこうだというふうに形としては今のところ具体化していない状況でございます。
◆岩崎善幸 委員 これからの取り組みだということですね。では、具体的な取り組みができましたら、ぜひ報告していただきたいので、よろしくお願いします。
○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「
川崎アゼリア株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」、「
川崎冷蔵株式会社「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」、「川崎市
信用保証協会「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」及び「
公益財団法人川崎市
産業振興財団「
経営改善及び連携・活用に関する方針」の策定について」の報告を終わります。
傍聴者の方、本件は以上でございますので、どうぞ御退席ください。
( 傍聴者退室 )
○山田益男 委員長 ここで理事者の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
─────────────────────────
○山田益男 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。
協議の結果、8月29日(水)、8月30日(木)、9月1日(土)に開催することとした。
─────────────────────────
○山田益男 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
◆大島明 委員 念のために。9月1日は九都県市の防災訓練があるでしょう。委員会として出席であれば、集合をどこでやるの。
◎春島 書記 集合は、午前9時に、第2庁舎をバスで出発させていただく予定です。
◆大島明 委員 この脇。
◎春島 書記 そうです。通常の視察のときと同じ場所になります。
○山田益男 委員長 それでは、集合等についてはまた後日……。
◎春島 書記 この後、委員会の開催通知を送付させていただきますので、御確認いただければと思います。
○山田益男 委員長 よろしいでしょうか。
◆大島明 委員 はい。
○山田益男 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○山田益男 委員長 それでは、以上で本日の
総務委員会を閉会いたします。
午後 1時58分閉会...