ツイート シェア
  1. 春日部市議会 2012-04-18
    平成24年 4月18日総務委員会−04月18日-01号


    取得元: 春日部市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-16
    平成24年 4月18日総務委員会−04月18日-01号平成24年 4月18日総務委員会. 開催期日  平成24年4月18日(水) 2. 開催場所  全員協議会室. 出席者    (1) 委 員(8名)        小久保 博 史     松 本 浩 一     金 子   進        今 尾 安 徳     片 山 いく子     山 崎   進        河 井 美 久     栗 原 信 司    (2) 執行部(16名)       【秘書室(1)】         本橋秘書広報防災担当部長       【総合政策部(6)】         種村総合政策部長         落合新病院整備担当部長         白子財務担当部長         大川財務担当次長(兼)市民税課長         小澤普通徴収担当課長
            丹下資産税課長       【総務部(1)】         菊地総務部長併任選挙管理委員会事務局長       【市民部(3)】         河井市民部長         中村市民部次長(兼)暮らし安全課長         船間交通安全担当課長       【庄和総合支所(1)】         山崎庄和総合支所長       【出納室(1)】         石川会計管理者       【消防本部(1)】         筧田消防長       【監査委員事務局(1)】         高橋監査委員事務局長       【その他(1)】         石崎工事検査室担当部長    (3) 議会事務局(1名)        堀 井   勉 4. 議題    (議案)  ◎議案第39号 専決処分承認を求めるについて  ◎議案第40号 専決処分承認を求めるについて  ◎議案第42号 春日部税条例の一部改正について 5. 報告事項  ◎専決第5号専決処分書地方自治法第180条関係)について(資産税課)  ◎専決第4号専決処分書地方自治法第180条関係)について(暮らし安全課)      総務委員長  小 久 保 博 史 開会 11:17 ○小久保 委員長    ただいまから、総務委員会を開会いたします。今臨時会において、当委員会に付託された議案専決処分承認2件、条例の一部改正1件の合計3件となっております。議案審査に入る前に、審査日程についてお諮りいたします。本日は、議案審査を行い、引き続いて、討論採決を行いたいと思います。以上の日程でいかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    なお、委員及び執行部が発言する際には、挙手し委員長が指名した後に発言するようお願いいたします。また、会場の広さの都合、明瞭な発言をお願いいたします。それでは、これより議案審査に入りたいと思います。  ◎議案審査  ◇議案第39号の審査小久保 委員長    議案第39号 専決処分承認を求めるについてを議題といたします。本案については、執行部説明を省略したいと思いますがいかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    それでは、議案第39号に対する質疑を求めます。 ◆松本 委員    なかなか難しい説明だったので、なんとなくわかったのは土地固定資産税据置特例段階的廃止と、先の本会議質疑でその影響額についてもわかったのですけど、申し訳ないのですが基礎知識があまりないものですから、そもそものところをお伺いしたいのです。土地固定資産税課税仕組みという点でおおまかで良いので。それから、課税対象について、住宅用地とか市街化区域農地とかあるわけですけれども、その税率などについて教えてもらいたいです。それから、今回は市内住宅用地市街化区域農地の、いわゆる市街化区域内の農地の問題ですけれども、この所有者数は約70,000人ということですけれども、市全体に占める割合面積などの割合などについて教えてもらいたいと思います。 ◎丹下 資産税課長    ただいまのご質疑に順次答弁申し上げます。まず固定資産税課税仕組みについてですが、固定資産は適正な時価課税標準額とし、その課税標準額税率を乗じて税額を算出します。なお、土地の適正な時価につきましては、正常な条件のもとに成立する取引価格のことをいい、具体的には、地価公示価格地価調査価格不動産鑑定士による鑑定価格などを基に、総務大臣が定める固定資産評価基準に基づいて固定資産評価額を算定します。なお、この固定資産評価基準において、宅地評価は、平成年度から当分の間、地価公示価格等の7割を目途として評価するよう定められております。また、住宅用地市街化区域農地一般農地税額の求め方についてですが、住宅用地課税標準特例適用されており、200平方メートルまでの小規模住宅用地の場合、評価額に6分の1を乗じた額、200平方メートルを超える一般住宅用地の場合は評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、これに税率を乗じて税額を算出いたします。  また、市街化区域農地宅地並み評価のため、宅地評価額から造成費を差引いた金額評価額となり、課税標準特例として評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。市街化調整区域などの一般農地につきましては、農地評価ですので、評価額イコール課税標準額となり、特に課税標準を低くするような特例は設けられておりません。次に、固定資産税税率につきましては、標準税率の1.4パーセントを適用しております。これは土地用途の違いなどで変更になることはございません。次に、市内住宅用地及び市街化区域農地状況ですが、平成23年度概要調書から法定免税点以上の数値で申し上げますと、納税義務者延べ85,606人のうち、住宅用地は66,948人で78.2パーセント、市街化区域農地は1,581人で1.8パーセントとなっております。また、面積非課税地積を除いた45.8平方キロメートルのうち、住宅用地は14.4平方キロメートルで31.4パーセント、市街化区域農地は1.1平方キロメートルで2.4パーセントとなっております。以上でございます。 ◆松本 委員    そうすると住宅用地とか市街化区域農地については、特に住宅用地については200平方メートルまでは標準額の6分の1に税率を掛けると、それ以上の場合は3分の1に税率を掛けると、それで農地については6分の1ではなくて3分の1に税率を掛けていくとこういうことですね。それでですね。この割合をお聞きしましたけれども、85,606人のうち住宅用地に係るのが66,948人ということで78.2パーセントで、市街化区域農地で1,581人で1.8パーセント、約8割の方が固定資産税を支払う義務者であると、こういうことになっているわけですね。そして市内の45平方キロメートルのうちの14.4平方キロメートル、合せると大体33パーセントか34パーセントが住宅用地及び市街化区域農地であると、こう理解したところです。わかりましたありがとうございます。それでですね、さきほどの本会議質疑の中で、バブル期土地が相当高くなった訳ですよね。平成3年、4年、5年、6年ぐらいなのですかね。さきほど秋山議員も言っていましたけれども、固定資産税については平成5年くらいからずっと調査してみると、平成5年が固定資産税全体で81億円、土地で36億7000万円、それで平成23年度で全体で106億円、土地だと45億5000万円、こういうことで平成5年、6年あたりバブル期の余波を受けているのではないかと思うのだけれども、そのときの春日部市の固定資産税は約40億円なのだけれども、土地ね。それで現時点で45億円ということで、土地下落をしているのに固定資産税の部分はそんなに下がらない。税としてね。ある意味では安定したというかな、下落しているのにその当時と比べて固定資産税は増えていると、相当バブルだった時と比べても増えていると、そういうことはですよ。あれですかね。平成6年に20パーセントから70パーセントに変えたと、まあ増税ですよね。こういうことの影響というふうに見てよろしいのですかね。認識としてね。 ◎丹下 資産税課長    評価下落しているのに税額が変わらない理由ということでございますが、まずさきほど本会議でも申し上げました通り負担調整措置適用されておりまして、7割になる前の2割評価の時の課税標準額からおおむね5パーセントずつ、毎年税額が上昇してきております。当時の税額と今の税が変わらないというお話だったのですけども、ちょっと手元に資料がないので、はっきりとは申し上げられませんが、もしかすると、合併前の庄和町の土地固定資産税がもしかして加わってないのかなというふうに思うのですけども、現在では、おおむね土地、特に宅地税額につきましては、評価額下落に連動して税額も下がってきておりますので、まあ若干ではございますが調定額は下がってきているのではないかというふうな理解をしております。以上です。 ◆松本 委員    そういうふうに言えばそうかもしれません。これは春日部だけの数字かもしれません。平成5年、6年の話なので、平成17年度合併しましたから、その分で若干、5億円ぐらい増えているのは。ということは、この宅地住宅用地市街化区域農地というのは、春日部庄和関係で言うと春日部のほうが圧倒的に市街化区域が広いから、固定資産税の税が、この分の税がですね。相当多いというふうな認識で、春日部としては比較してみたらどんな感じになりますか、感じでいいのですけど、大体でいいです。 ◎丹下 資産税課長    市街化区域割合で申し上げますと、合併前の春日部市街化区域は約半分の5割、庄和地域は1割でしたので、単純に割合で比較はできないと思いますけども、その中で宅地評価額自体も旧春日部地域庄和地域では、それぞれ単価が違っておりましたので、まあ大きな違いがあったというふうな認識をしています。 ◆松本 委員    すいません、ちょっと難しい。ものすごく基本的なことを聞きたいのですけど、住宅用地は6分の1で市街化区域農地は3分の1と、これは工場とか会社とか利益を生み出すところと、個人が所有して住んでいるところというのは意味が違うと思うのだけれども、この辺の税率というのはどう違いますか。 ◎丹下 資産税課長    住宅用地特例は、住宅用に供しているという用途によって特例適用しているものですので、所有者個人であっても企業等であっても特例率は同じになります。 ◆松本 委員    6分の1。 ◎丹下 資産税課長    はい。 ◆松本 委員    商業地とか、例えば工場とか会社とかが固定資産を持っている場合には、これは税率6分の1とかではなくて、そういう特例と言うかな、6分の1にしないでそのまま課税していると、そういうふうに聞いたのですけど、そういうことではないですか。 ◎丹下 資産税課長    そうです。松本委員のおっしゃるとおり、住宅用地特例ですので、商業地、店舗あるいは工場とかで使用している土地につきましては住宅用地ではありませんので、特例適用にならず、現在では評価額の7割を限度として課税標準額を計算しております。以上です。 ◆松本 委員    そうすると春日部市の場合はよく言われるのは、いわゆる工場とか会社とか、そういうものが少ないので固定資産税の額が、まあ税収ですよね。低いと、だから市民1人あたり税収というかな、それも含めてしまうと、県下最低になってしまうと、こういうことの理解でよろしいのですかね。つまり工場とか会社がもっと多くなれば、固定資産税は、70パーセントだし、そういう意味じゃ3分の1とか6分の1がないから、もっとこう税金が入ってくると、こういう認識をしてよろしいですか。 ◎丹下 資産税課長    さきほど答弁申し上げましたように、納税義務者で申し上げるのは若干ニュアンスが違うかもしれませんが、延べ納税義務者85,606人のうち、住宅用地66,948人ということで、約8割が住宅用地として課税しているもので、残りの2割が、農地雑種地、その他の土地という形になります。ですので8割は、6分の1、3分の1の特例が効いている税額となります。2割はそれ以外の税額となりますので、やはり税収の少ないのはそういったことが理由一つとなっているのではないかと考えています。
    松本 委員    もう最後にしますけれども、そういう意味ではさきほどから話しているように、バブル期評価額が当然高くて、そういうときは固定資産税も多くて、それでどーんと今下がってきて下落傾向で、本当に下落してしまっている中で、固定資産税額というのはそんなに変わらないと、こういうことは2割から7割ということもあったからでしょうが、そういう点では安定、税収としては安定した財源だけれども、この賃金とかいろいろなものが下がっている中で、税収が変わっていないという意味では、税収としては安定的だけれども納める側にとってみると、これは大変なのではないかと、つまり今時、この増税を、まあ若干の増税だけれども、固定資産税安定的財源だからその点はきちっと入ってくるのだけれども、納める側にしてみれば賃金などが減っていると、また商業地などでも商店などが少なくなっている中では、税収の、まあ国のほうでも大体資料を見ると、市町村税収のうち、固定資産税が44パーセントで、全体の税収のですよ。市町村民税が43パーセントですから、ほぼ匹敵をする。春日部もそういう傾向なのかどうかちょっと、春日部はもっと低いのかもしれないけど、そういう意味では、まああるいは覚悟の税金なのかなと、つまり土地を持っているだけ、家を持っているということで、工場とかなら収益上げればいいのですけれども、上がらない、住む権利というのかな、その点では税としては、だれかに貸したりなんだりして入ってくればいいけども、その賃金などが下がっている中ではね。まあ重くなっているのかなというふうに思うのですけれども、そういう認識はどうですか。これは資産税課長としては。 ◎丹下 資産税課長    固定資産税につきましては、適正な時価課税標準額として税額を算定しているものでありまして、土地については公示価格等の7割、家屋につきましては、そのときに同じ規模の住宅を建てるのに必要な再建築価格、こういったものを適正な時価として税額を算出するものですので、確かに収益は生み出さないということは一方ではありますが、そういった資産を所有しているという資産価値に注目して課する税ですので、適正であるというふうに認識しております。 ◆松本 委員    最後に、これは税率1.4パーセントということのようですけれども、まあ全国的にそのようですけれども、据置特例というかな、これはさきほど秋山議員も言っていたけれども、もうすぐに終わるというか、終わるわけですよね。これは法が変わったからやむを得ず、やむにやまれるのか、やらざるを得ないのかわかりませんけれども、もしやらなかったらペナルティなんかはあるのですか。 ◎丹下 資産税課長    国からのペナルティというご質疑でございますが、地方自治体課税権というものは地方税法に基づいて認められているものであり、住民の租税負担均衡を図るうえからも法で規定された内容を超えて特例適用することはできないというふうに考えておりますので、適正な改正であると考えております。以上です。 ◆金子 委員    一つ教えてもらいたいのですが、ちょっとよくわからないのであれなのですけれども、さきほど据置特例の中で、高負担と低負担というのがあって、低負担を5パーセントずつ上げていって高負担均衡を図るということで、差がなくなったので今回廃止するということなのですけれども、高負担と低負担というのがなぜあったのか、なんなのですか。 ◎丹下 資産税課長    高負担と低負担のそれぞれの意味でございますけれども、前年度課税標準額当該年度課税標準額というのがございまして、前年度課税標準額当該年度課税標準額と比べてあまり大差がないものを高負担水準土地といいます。前年度課税標準額を本来の課税標準額で割って、100%に近いものが高負担水準土地で、前年度課税標準額が低いものを低負担水準土地と申します。  そもそも据置特例を導入した経緯として、そういった高負担水準土地が全国的に見ると例外的にあったというふうにご説明を差し上げましたが、春日部市ではそういった高負担水準土地というのはほとんど無く、2割評価から7割評価に変わったときは、ほとんどが低負担水準土地で、そこから、毎年、5%ずつ課税標準を上げてきたというのが実態でございます。以上です。 ○小久保 委員長    ほかに何かご質疑ございますか。  〔「なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    それでは以上で、議案第39号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第40号の審査小久保 委員長    議案第40号 専決処分承認を求めるについてを議題といたします。本案については、執行部説明を省略したいと思いますがいかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    それでは、議案第40号に対する質疑を求めます。 ◆松本 委員    これもちょっとよくわからないので、都市計画税というのはどこの自治体でも掛かっているものではないということぐらいはわかるのですけど、この仕組みですね。さきほど市街化区域などに掛かっているのだと思うのですけれども、これの課税対象をですね。それから税率についても教えてもらいたいと思うのですけれども。 ◎丹下 資産税課長    都市計画税課税仕組みに対するご質疑に答弁申し上げます。都市計画税は、固定資産税適用される評価額課税標準額とし、その課税標準額税率を乗じて税額を算定するもので、市街化区域に所在する土地家屋課税対象となるものでございます。また、住宅用地市街化区域農地一般農地税額の求め方についてですが、住宅用地課税標準特例適用されており、200平方メートルまでの小規模住宅用地の場合は評価額に3分の1を乗じた額、200平方メートルを超える一般住宅用地の場合は評価額に3分の2を乗じた額が課税標準額となり、これに税率を乗じて税額を算出します。また、市街化区域農地固定資産税と同様に、宅地評価額から造成費を差引いた金額評価額となり、課税標準特例として評価額に3分の2を乗じた額が課税標準額となります。なお市街化区域農地のうち生産緑地指定を受けた農地につきましては、市街化区域にあることから都市計画税対象となりますが、農地評価のため評価額イコール課税標準額となり、特に課税標準額を低くするような特例は設けられておりません。次に都市計画税税率につきましては0.2パーセントを適用しておりまして、土地用途の違いなどで変更となることはございません。以上です。 ◆松本 委員    0.2パーセントというのは、自治体条例で、勝手と言ってはなんですが、決めることができるのか、この春日部市の場合は0.2パーセントというのが適用されているわけですけれども、過去はもう少し安かったのではないかなと思うのですけれども、この辺のことと、近隣自治体では都市計画税はどのようなものなのか、どのくらい掛けられているのか、その辺をお聞かせ下さい。 ◎丹下 資産税課長    都市計画税税率でございますが、税率につきましては都市計画税条例税率改定が可能でございます。ただし法律で制限税率0.3パーセントと定められておりますので、0.3パーセント以内の税率を定めることになります。また、県内税率状況でございますが、平成23年4月1日現在、県内で46の市町村都市計画税を採用しておりまして、0.2パーセントを採用している団体が19団体あり、制限税率の0.3パーセントを採用しているのが12団体となります。以上です。 ◆松本 委員    19団体と12団体ですか。 ◎丹下 資産税課長    はい。そうです。 ◆松本 委員    42自治体中。 ◎丹下 資産税課長    46自治体です。 ◆松本 委員    46自治体都市計画税があって。 ◎丹下 資産税課長    0.2パーセントが19団体、0.3パーセントが12団体でございます。 ◆松本 委員    そうすると合わないのですけど。31団体しかない。 ◎丹下 資産税課長    申し訳ありません。その他は0.1から0.27までですか、それぞれ数団体がその他の税率を採用しております。 ◆松本 委員    それで春日部市は0.2と、それで近隣ではどうなのですか、例えば越谷市とか草加市とか上尾市とか、あと町なんかはどうなのですかね。 ◎丹下 資産税課長    近隣状況でございますが、越谷市は0.2パーセントを適用しております。越谷市、久喜市、吉川市などは0.2パーセントを適用しております。白岡町は0.1パーセント、それから蓮田市は平成22年度から新たに都市計画税適用しまして0.1パーセントとなっております。それから草加市が0.25パーセント、さいたま市、川口市、行田市などが0.3パーセントを適用しております。以上でございます。 ◆松本 委員    春日部市で0.3以内なら決められると、こういうことで過去に春日部は0.15くらいだったのではないかなと思うのが一つと、これは確認なのだけれども、それから合併前の庄和町はどうだったのか。 ◎丹下 資産税課長    春日部市の都市計画税昭和32年度課税分から適用し、その際は0.1パーセントでございました。それが昭和37年度課税分から0.2パーセントに変更になりまして、それ以降しばらく0.2パーセント適用し、平成年度に0.15パーセントに下げる改定を行いました。その際は小規模住宅用地に対する不均一課税適用も設けまして、小規模住宅用地のみ都市計画税の3分の1を減額するという不均一課税が行われておりました。その後、平成10年度に現在の0.2パーセントにする改定が行われ、その際に小規模住宅用地の不均一課税廃止となっております。以上です。  〔何事か言う人あり〕 ◎丹下 資産税課長    ごめんなさい忘れました。旧の庄和町への課税でございますが、平成17年10月に合併し、平成18年度から新たに課税を行いました。その際の税率は0.1パーセント、翌年度平成19年度が0.15パーセント、平成20年度に0.2パーセントに変わりまして、それ以降は旧春日部地域と同一となっております。以上です。 ◆松本 委員    わかりました。ありがとうございました。これもさきほどの議案第39号と同様に、据置特例というのかな、これがなくなって同じようになってくるというのは今回やったけど、その通りですね。 ◎丹下 資産税課長    はい。 ○小久保 委員長    ほかに何かご質疑ございますか。  〔「なし」と言う人あり〕
    小久保 委員長    それでは以上で、議案第40号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第42号の審査小久保 委員長    議案第42号 春日部税条例の一部改正についてを議題といたします。本案については、執行部説明を省略したいと思いますがいかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    それでは、議案第42号に対する質疑を求めます。 〔「なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    それでは以上で、議案第42号に対する質疑を終結いたします。  ◎議案に対する討論採決  ◇議案第39号に対する討論採決小久保 委員長    引き続き、当委員会に付託されました議案3件について、順次討論を行い、採決をいたします。議案第39号 専決処分承認を求めるについて討論を求めます。 ◆今尾 委員    議案第39号 専決処分承認を求めるについて反対の立場で討論します。この議案地方税法等の一部改正に伴って春日部税条例の一部を改正するものですが、住宅用地および市街化区域農地据置特例段階的廃止によって土地評価額下落傾向になっているにも関わらず、土地所有者の一部に対して負担増になります。長引く不況の中で市民の生活は厳しくなっています。こういう時の増税は極力避けるべきですので、この議案には反対します。なお議案第40号も同様の理由によって反対します。 ○小久保 委員長    ほかにございますか。  〔「なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    それでは以上で討論を終結し、採決をいたします。本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手多数〕 ○小久保 委員長    挙手多数であります。よって本案は、承認すべきものと決しました。  ◇議案第40号に対する討論採決小久保 委員長    次に、議案第40号 専決処分承認を求めるについて討論を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    討論がありませんので討論を終結し、採決をいたします。本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手多数〕 ○小久保 委員長    挙手多数であります。よって本案は、承認すべきものと決しました。  ◇議案第42号に対する討論採決小久保 委員長    次に、議案第42号 春日部税条例の一部改正について討論を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    討論がありませんので討論を終結し、採決をいたします。本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手全員〕 ○小久保 委員長    挙手全員であります。よって本案は、原案の通り可決すべきものと決しました。  以上で、当委員会に付託された議案審査は全て終了いたしました。なお、お諮りいたします。ただいま議決した議案に関する委員会報告書の作成等については、委員長に一任願いたいと思います。これに、ご異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長    ご異議なしと認めます。よって、委員会報告書の作成等については、委員長に一任していただくことに決しました。  次にその他ということで報告事項があるようですので、報告をお願いします。 ◎種村 総合政策部長    総合政策部から専決第5号専決処分書につきまして、資産税課長からご報告申し上げます。 ◎丹下 資産税課長    専決第5号専決処分書について報告させていただきます。お手元の専決処分事項の報告書の6ページと7ページをご覧ください。  この専決処分につきましては、さき平成24年第1回臨時会総務委員会で報告いたしました車両物損事故にかかる和解及び損害賠償の額を定めるものでございます。  事故発生後、示談に向けて交渉を進めて参りました結果、平成24年4月4日付けで示談が成立いたしました。損害賠償額及び和解の要旨でございますが、市側の過失責任割合100%とし、相手方に損害賠償額の4,515円を一括して支払った後は、この和解及び損害賠償の額について双方とも一切異議を申し立てないという内容でございます。損害賠償額につきましては、いったん予備費を充用させていただき、後日、自動車損害保険に加入している全国市有物件災害共済会から同額が補填されることとなっております。以上でございます。 ◎河井 市民部長    専決第4号専決処分書につきまして暮らし安全課船間交通安全担当課長より報告を申し上げます。 ◎船間 交通安全担当課長    専決第4号専決処分について、ご報告申し上げます。お手元の専決処分事項の報告書の4ページと5ページをお開き願います。  この専決処分につきましては、平成24年3月定例会の総務委員会において報告させていただきました物損事故に係る和解及び損害賠償額を定めるものでございます。事故発生後、示談に向けて交渉を進めて参りました結果、平成24年3月22日に示談が成立いたしました。損害賠償額及び和解内容につきましては、市側の過失責任割合を100%とし、相手方に損害賠償額として13万3,784円を一括して支払った後は、和解及び損害賠償額については一切異議を申し立てないという内容でございます。損害賠償金につきましては、いったん予備費を充用させていただき、後日、施設損害賠償責任保険に加入している保険会社より保険金において損害賠償金と同額が補填されています。報告は以上でございます。 ○小久保 委員長    他になにかございますか。  〔「なし」と言う人あり〕 ○小久保 委員長  
     以上をもちまして、総務委員会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。 閉会 11:52...