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春日部市議会
>
2012-04-18
>
平成24年 4月臨時会−04月18日-目次
平成24年 4月臨時会−04月18日-01号
平成24年 4月18日総務委員会−04月18日-01号
平成24年 4月18日厚生福祉委員会−04月18日-01号
平成24年 4月18日建設委員会−04月18日-01号
平成24年 4月18日教育環境委員会−04月18日-01号
←
平成29年 9月定例会−08月25日-03号
平成18年 3月定例会−02月28日-05号
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春日部市議会 2012-04-18
平成24年 4月18日総務委員会−04月18日-01号
取得元:
春日部市議会公式サイト
最終取得日: 2021-06-16
平成
24年 4月18日
総務委員会
−04月18日-01
号平成
24年 4月18日
総務委員会
1
. 開催期日
平成
24年4月18日(水) 2
. 開催場所
全員協議会室
3
. 出席者
(1) 委 員(8名)
小久保
博 史 松 本 浩 一 金 子 進 今 尾 安 徳 片 山 いく子 山 崎 進 河 井 美 久 栗 原 信 司 (2)
執行部
(16名) 【
秘書室
(1)】
本橋秘書広報防災担当部長
【
総合政策部
(6)】
種村総合政策部長
落合新
病院整備担当部長
白子財務担当部長
大川財務担当次長
(兼)
市民税課長
小澤普通徴収担当課長
丹下資産税課長
【
総務部
(1)】
菊地総務部長併任選挙管理委員会事務局長
【
市民部
(3)】
河井市民部長
中村市民部次長
(兼)
暮らし
の
安全課長
船間交通安全担当課長
【
庄和総合支所
(1)】
山崎庄和総合支所長
【
出納室
(1)】
石川会計管理者
【
消防本部
(1)】
筧田消防長
【
監査委員事務局
(1)】
高橋監査委員事務局長
【その他(1)】
石崎工事検査室担当部長
(3) 議会事務局(1名) 堀 井 勉 4
. 議題
(
議案
) ◎
議案
第39号
専決処分
の
承認
を求めるについて ◎
議案
第40号
専決処分
の
承認
を求めるについて ◎
議案
第42号
春日部
市
税条例
の一部
改正
について 5
. 報告事項
◎
専決
第5
号専決処分書
(
地方自治法
第180条
関係
)について(
資産税課
) ◎
専決
第4
号専決処分書
(
地方自治法
第180条
関係
)について(
暮らし
の
安全課
)
総務委員長
小 久 保 博 史 開会 11:17 ○
小久保
委員長
ただいまから、
総務委員会
を開会いたします。今
臨時会
において、当
委員会
に付託された
議案
は
専決処分
の
承認
2件、
条例
の一部
改正
1件の合計3件となっております。
議案
の
審査
に入る前に、
審査
の
日程
についてお諮りいたします。本日は、
議案
の
審査
を行い、引き続いて、
討論
・
採決
を行いたいと思います。以上の
日程
でいかがでしょうか。 〔「
異議
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
なお、
委員
及び
執行部
が発言する際には、挙手し
委員長
が指名した後に発言するようお願いいたします。また、会場の広さの都合、明瞭な発言をお願いいたします。それでは、これより
議案
の
審査
に入りたいと思います。 ◎
議案
の
審査
◇
議案
第39号の
審査
○
小久保
委員長
議案
第39号
専決処分
の
承認
を求めるについてを
議題
といたします。
本案
については、
執行部
の
説明
を省略したいと思いますがいかがでしょうか。 〔「
異議
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
それでは、
議案
第39号に対する
質疑
を求めます。 ◆
松本
委員
なかなか難しい
説明
だったので、なんとなくわかったのは
土地
の
固定資産税
の
据置特例
の
段階的廃止
と、先の本
会議質疑
でその
影響額
についてもわかったのですけど、申し訳ないのですが
基礎知識
があまりないものですから、そもそものところをお伺いしたいのです。
土地
の
固定資産税
の
課税
の
仕組み
という点でおおまかで良いので。それから、
課税対象
について、
住宅用地
とか
市街化区域農地
とかあるわけですけれども、その
税率
などについて教えてもらいたいです。それから、今回は
市内
の
住宅用地
や
市街化区域農地
の、いわゆる
市街化区域
内の
農地
の問題ですけれども、この
所有者数
は約70,000人ということですけれども、市全体に占める
割合
、
面積
などの
割合
などについて教えてもらいたいと思います。 ◎
丹下
資産税課長
ただいまのご
質疑
に順次答弁申し上げます。まず
固定資産税
の
課税
の
仕組み
についてですが、
固定資産
は適正な
時価
を
課税標準額
とし、その
課税標準額
に
税率
を乗じて
税額
を算出します。なお、
土地
の適正な
時価
につきましては、正常な条件のもとに成立する
取引価格
のことをいい、具体的には、
地価公示価格
や
地価調査価格
、
不動産鑑定士
による
鑑定価格
などを基に、
総務大臣
が定める
固定資産評価基準
に基づいて
固定資産評価額
を算定します。なお、この
固定資産評価基準
において、
宅地
の
評価
は、
平成
6
年度
から当分の間、
地価公示価格等
の7割を目途として
評価
するよう定められております。また、
住宅用地
、
市街化区域農地
、
一般農地
の
税額
の求め方についてですが、
住宅用地
は
課税標準
の
特例
が
適用
されており、200平方メートルまでの
小規模住宅用地
の場合、
評価額
に6分の1を乗じた額、200平方メートルを超える
一般住宅用地
の場合は
評価額
に3分の1を乗じた額が
課税標準額
となり、これに
税率
を乗じて
税額
を算出いたします。 また、
市街化区域農地
は
宅地並み評価
のため、
宅地
の
評価額
から
造成費
を差引いた
金額
が
評価額
となり、
課税標準
の
特例
として
評価額
に3分の1を乗じた額が
課税標準額
となります。
市街化調整区域
などの
一般農地
につきましては、
農地評価
ですので、
評価額イコール課税標準額
となり、特に
課税標準
を低くするような
特例
は設けられておりません。次に、
固定資産税
の
税率
につきましては、
標準税率
の1.4パーセントを
適用
しております。これは
土地
の
用途
の違いなどで
変更
になることはございません。次に、
市内
の
住宅用地
及び
市街化区域農地
の
状況
ですが、
平成
23
年度
の
概要調書
から
法定免税点
以上の数値で申し上げますと、
納税義務者延べ
85,606人のうち、
住宅用地
は66,948人で78.2パーセント、
市街化区域農地
は1,581人で1.8パーセントとなっております。また、
面積
は
非課税地積
を除いた45.8平方キロメートルのうち、
住宅用地
は14.4平方キロメートルで31.4パーセント、
市街化区域農地
は1.1平方キロメートルで2.4パーセントとなっております。以上でございます。 ◆
松本
委員
そうすると
住宅用地
とか
市街化区域農地
については、特に
住宅用地
については200平方メートルまでは
標準額
の6分の1に
税率
を掛けると、それ以上の場合は3分の1に
税率
を掛けると、それで
農地
については6分の1ではなくて3分の1に
税率
を掛けていくとこういうことですね。それでですね。この
割合
をお聞きしましたけれども、85,606人のうち
住宅用地
に係るのが66,948人ということで78.2パーセントで、
市街化区域農地
で1,581人で1.8パーセント、約8割の方が
固定資産税
を支払う
義務者
であると、こういうことになっているわけですね。そして
市内
の45平方キロメートルのうちの14.4平方キロメートル、合せると大体33パーセントか34パーセントが
住宅用地
及び
市街化区域農地
であると、こう
理解
したところです。わかりましたありがとうございます。それでですね、
さき
ほどの本
会議質疑
の中で、
バブル期
は
土地
が相当高くなった訳ですよね。
平成
3年、4年、5年、6年ぐらいなのですかね。
さき
ほど
秋山議員
も言っていましたけれども、
固定資産税
については
平成
5年くらいからずっと調査してみると、
平成
5年が
固定資産税
全体で81億円、
土地
で36億7000万円、それで
平成
23
年度
で全体で106億円、
土地
だと45億5000万円、こういうことで
平成
5年、6年
あたり
は
バブル期
の余波を受けているのではないかと思うのだけれども、そのときの
春日部
市の
固定資産税
は約40億円なのだけれども、
土地
ね。それで現時点で45億円ということで、
土地
が
下落
をしているのに
固定資産税
の部分はそんなに下がらない。税としてね。ある
意味
では安定したというかな、
下落
しているのにその当時と比べて
固定資産税
は増えていると、相当
バブル
だった時と比べても増えていると、そういうことはですよ。あれですかね。
平成
6年に20パーセントから70パーセントに変えたと、まあ
増税
ですよね。こういうことの
影響
というふうに見てよろしいのですかね。
認識
としてね。 ◎
丹下
資産税課長
評価
が
下落
しているのに
税額
が変わらない
理由
ということでございますが、まず
さき
ほど本
会議
でも申し上げました
通り
、
負担調整措置
が
適用
されておりまして、7割になる前の2割
評価
の時の
課税標準額
からおおむね5パーセントずつ、毎年
税額
が上昇してきております。当時の
税額
と今の税が変わらないというお話だったのですけども、ちょっと手元に
資料
がないので、はっきりとは申し上げられませんが、もしかすると、
合併
前の
庄和
町の
土地
の
固定資産税
がもしかして加わってないのかなというふうに思うのですけども、現在では、おおむね
土地
、特に
宅地
の
税額
につきましては、
評価額
の
下落
に連動して
税額
も下がってきておりますので、まあ若干ではございますが
調定額
は下がってきているのではないかというふうな
理解
をしております。以上です。 ◆
松本
委員
そういうふうに言えばそうかもしれません。これは
春日部
だけの数字かもしれません。
平成
5年、6年の話なので、
平成
17
年度
に
合併
しましたから、その分で若干、5億円ぐらい増えているのは。ということは、この
宅地
、
住宅用地
と
市街化区域農地
というのは、
春日部
と
庄和
の
関係
で言うと
春日部
のほうが圧倒的に
市街化区域
が広いから、
固定資産税
の税が、この分の税がですね。相当多いというふうな
認識
で、
春日部
としては比較してみたらどんな
感じ
になりますか、
感じ
でいいのですけど、大体でいいです。 ◎
丹下
資産税課長
市街化区域
の
割合
で申し上げますと、
合併
前の
春日部
の
市街化区域
は約半分の5割、
庄和地域
は1割でしたので、単純に
割合
で比較はできないと思いますけども、その中で
宅地
の
評価額自体
も旧
春日部地域
と
庄和地域
では、それぞれ単価が違っておりましたので、まあ大きな違いがあったというふうな
認識
をしています。 ◆
松本
委員
すいません、ちょっと難しい。ものすごく基本的なことを聞きたいのですけど、
住宅用地
は6分の1で
市街化区域農地
は3分の1と、これは
工場
とか
会社
とか利益を生み出すところと、
個人
が所有して住んでいるところというのは
意味
が違うと思うのだけれども、この辺の
税率
というのはどう違いますか。 ◎
丹下
資産税課長
住宅用地
の
特例
は、
住宅用
に供しているという
用途
によって
特例
を
適用
しているものですので、
所有者
が
個人
であっても
企業等
であっても
特例率
は同じになります。 ◆
松本
委員
6分の1。 ◎
丹下
資産税課長
はい。 ◆
松本
委員
商業地
とか、例えば
工場
とか
会社
とかが
固定資産
を持っている場合には、これは
税率
6分の1とかではなくて、そういう
特例
と言うかな、6分の1にしないでそのまま
課税
していると、そういうふうに聞いたのですけど、そういうことではないですか。 ◎
丹下
資産税課長
そうです。
松本委員
のおっしゃるとおり、
住宅用地
の
特例
ですので、
商業地
、店舗あるいは
工場
とかで使用している
土地
につきましては
住宅用地
ではありませんので、
特例
は
適用
にならず、現在では
評価額
の7割を限度として
課税標準額
を計算しております。以上です。 ◆
松本
委員
そうすると
春日部
市の場合はよく言われるのは、いわゆる
工場
とか
会社
とか、そういうものが少ないので
固定資産税
の額が、まあ
税収
ですよね。低いと、だから
市民
1人
あたり
の
税収
というかな、それも含めてしまうと、
県下最低
になってしまうと、こういうことの
理解
でよろしいのですかね。つまり
工場
とか
会社
がもっと多くなれば、
固定資産税
は、70パーセントだし、そういう
意味
じゃ3分の1とか6分の1がないから、もっとこう
税金
が入ってくると、こういう
認識
をしてよろしいですか。 ◎
丹下
資産税課長
さき
ほど答弁申し上げましたように、
納税義務者
で申し上げるのは若干ニュアンスが違うかもしれませんが、
延べ納税義務者
85,606人のうち、
住宅用地
66,948人ということで、約8割が
住宅用地
として
課税
しているもので、残りの2割が、
農地
、
雑種地
、その他の
土地
という形になります。ですので8割は、6分の1、3分の1の
特例
が効いている
税額
となります。2割はそれ以外の
税額
となりますので、やはり
税収
の少ないのはそういったことが
理由
の
一つ
となっているのではないかと考えています。
◆
松本
委員
もう
最後
にしますけれども、そういう
意味
では
さき
ほどから話しているように、
バブル期
に
評価額
が当然高くて、そういうときは
固定資産税
も多くて、それでどーんと今下がってきて
下落傾向
で、本当に
下落
してしまっている中で、
固定資産税額
というのはそんなに変わらないと、こういうことは2割から7割ということもあったからでしょうが、そういう点では安定、
税収
としては安定した
財源
だけれども、この
賃金
とかいろいろなものが下がっている中で、
税収
が変わっていないという
意味
では、
税収
としては安定的だけれども納める側にとってみると、これは大変なのではないかと、つまり今時、この
増税
を、まあ若干の
増税
だけれども、
固定資産税
が
安定的財源
だからその点はきちっと入ってくるのだけれども、納める側にしてみれば
賃金
などが減っていると、また
商業地
などでも商店などが少なくなっている中では、
税収
の、まあ国のほうでも大体
資料
を見ると、
市町村
の
税収
のうち、
固定資産税
が44パーセントで、全体の
税収
のですよ。
市町村民税
が43パーセントですから、ほぼ匹敵をする。
春日部
もそういう
傾向
なのかどうかちょっと、
春日部
はもっと低いのかもしれないけど、そういう
意味
では、まああるいは覚悟の
税金
なのかなと、つまり
土地
を持っているだけ、家を持っているということで、
工場
とかなら収益上げればいいのですけれども、上がらない、住む権利というのかな、その点では税としては、だれかに貸したりなんだりして入ってくればいいけども、その
賃金
などが下がっている中ではね。まあ重くなっているのかなというふうに思うのですけれども、そういう
認識
はどうですか。これは
資産税課長
としては。 ◎
丹下
資産税課長
固定資産税
につきましては、適正な
時価
を
課税標準額
として
税額
を算定しているものでありまして、
土地
については
公示価格等
の7割、
家屋
につきましては、そのときに同じ規模の
住宅
を建てるのに必要な再
建築価格
、こういったものを適正な
時価
として
税額
を算出するものですので、確かに収益は生み出さないということは一方ではありますが、そういった
資産
を所有しているという
資産価値
に注目して課する税ですので、適正であるというふうに
認識
しております。 ◆
松本
委員
最後
に、これは
税率
1.4パーセントということのようですけれども、まあ全国的にそのようですけれども、
据置特例
というかな、これは
さき
ほど
秋山議員
も言っていたけれども、もうすぐに終わるというか、終わるわけですよね。これは法が変わったからやむを得ず、やむにやまれるのか、やらざるを得ないのかわかりませんけれども、もしやらなかったら
ペナルティ
なんかはあるのですか。 ◎
丹下
資産税課長
国からの
ペナルティ
というご
質疑
でございますが、地方
自治体
の
課税権
というものは
地方税法
に基づいて認められているものであり、住民の
租税負担
の
均衡
を図るうえからも法で規定された内容を超えて
特例
を
適用
することはできないというふうに考えておりますので、適正な
改正
であると考えております。以上です。 ◆金子
委員
一つ
教えてもらいたいのですが、ちょっとよくわからないのであれなのですけれども、
さき
ほど
据置特例
の中で、高
負担
と低
負担
というのがあって、低
負担
を5パーセントずつ上げていって高
負担
と
均衡
を図るということで、差がなくなったので今回
廃止
するということなのですけれども、高
負担
と低
負担
というのがなぜあったのか、なんなのですか。 ◎
丹下
資産税課長
高
負担
と低
負担
のそれぞれの
意味
でございますけれども、前
年度
の
課税標準額
と
当該年度
の
課税標準額
というのがございまして、前
年度
の
課税標準額
が
当該年度
の
課税標準額
と比べてあまり大差がないものを高
負担水準土地
といいます。前
年度
の
課税標準額
を本来の
課税標準額
で割って、100%に近いものが高
負担水準土地
で、前
年度
の
課税標準額
が低いものを低
負担水準土地
と申します。 そもそも
据置特例
を導入した経緯として、そういった高
負担水準土地
が全国的に見ると例外的にあったというふうにご
説明
を差し上げましたが、
春日部
市ではそういった高
負担水準土地
というのはほとんど無く、2割
評価
から7割
評価
に変わったときは、ほとんどが低
負担水準土地
で、そこから、毎年、5%ずつ
課税標準
を上げてきたというのが実態でございます。以上です。 ○
小久保
委員長
ほかに何かご
質疑
ございますか。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
それでは以上で、
議案
第39号に対する
質疑
を終結いたします。 ◇
議案
第40号の
審査
○
小久保
委員長
議案
第40号
専決処分
の
承認
を求めるについてを
議題
といたします。
本案
については、
執行部
の
説明
を省略したいと思いますがいかがでしょうか。 〔「
異議
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
それでは、
議案
第40号に対する
質疑
を求めます。 ◆
松本
委員
これもちょっとよくわからないので、
都市計画税
というのはどこの
自治体
でも掛かっているものではないということぐらいはわかるのですけど、この
仕組み
ですね。
さき
ほど
市街化区域
などに掛かっているのだと思うのですけれども、これの
課税対象
をですね。それから
税率
についても教えてもらいたいと思うのですけれども。 ◎
丹下
資産税課長
都市計画税
の
課税
の
仕組み
に対するご
質疑
に答弁申し上げます。
都市計画税
は、
固定資産税
で
適用
される
評価額
を
課税標準額
とし、その
課税標準額
に
税率
を乗じて
税額
を算定するもので、
市街化区域
に所在する
土地
、
家屋
が
課税対象
となるものでございます。また、
住宅用地
、
市街化区域農地
、
一般農地
の
税額
の求め方についてですが、
住宅用地
は
課税標準
の
特例
が
適用
されており、200平方メートルまでの
小規模住宅用地
の場合は
評価額
に3分の1を乗じた額、200平方メートルを超える
一般住宅用地
の場合は
評価額
に3分の2を乗じた額が
課税標準額
となり、これに
税率
を乗じて
税額
を算出します。また、
市街化区域農地
は
固定資産税
と同様に、
宅地
の
評価額
から
造成費
を差引いた
金額
が
評価額
となり、
課税標準
の
特例
として
評価額
に3分の2を乗じた額が
課税標準額
となります。なお
市街化区域農地
のうち
生産緑地指定
を受けた
農地
につきましては、
市街化区域
にあることから
都市計画税
の
対象
となりますが、
農地評価
のため
評価額イコール課税標準額
となり、特に
課税標準額
を低くするような
特例
は設けられておりません。次に
都市計画税
の
税率
につきましては0.2パーセントを
適用
しておりまして、
土地
の
用途
の違いなどで
変更
となることはございません。以上です。 ◆
松本
委員
0.2パーセントというのは、
自治体
の
条例
で、勝手と言ってはなんですが、決めることができるのか、この
春日部
市の場合は0.2パーセントというのが
適用
されているわけですけれども、過去はもう少し安かったのではないかなと思うのですけれども、この辺のことと、
近隣
の
自治体
では
都市計画税
はどのようなものなのか、どのくらい掛けられているのか、その辺をお聞かせ下さい。 ◎
丹下
資産税課長
都市計画税
の
税率
でございますが、
税率
につきましては
都市計画税条例
で
税率改定
が可能でございます。ただし法律で
制限税率
0.3パーセントと定められておりますので、0.3パーセント以内の
税率
を定めることになります。また、
県内
の
税率
の
状況
でございますが、
平成
23年4月1日現在、
県内
で46の
市町村
が
都市計画税
を採用しておりまして、0.2パーセントを採用している
団体
が19
団体
あり、
制限税率
の0.3パーセントを採用しているのが12
団体
となります。以上です。 ◆
松本
委員
19
団体
と12
団体
ですか。 ◎
丹下
資産税課長
はい。そうです。 ◆
松本
委員
42
自治体
中。 ◎
丹下
資産税課長
46
自治体
です。 ◆
松本
委員
46
自治体
で
都市計画税
があって。 ◎
丹下
資産税課長
0.2パーセントが19
団体
、0.3パーセントが12
団体
でございます。 ◆
松本
委員
そうすると合わないのですけど。31
団体
しかない。 ◎
丹下
資産税課長
申し訳ありません。その他は0.1から0.27までですか、それぞれ数
団体
がその他の
税率
を採用しております。 ◆
松本
委員
それで
春日部
市は0.2と、それで
近隣
ではどうなのですか、例えば
越谷
市とか
草加
市とか上尾市とか、あと町なんかはどうなのですかね。 ◎
丹下
資産税課長
近隣
の
状況
でございますが、
越谷
市は0.2パーセントを
適用
しております。
越谷
市、久喜市、吉川市などは0.2パーセントを
適用
しております。白岡町は0.1パーセント、それから蓮田市は
平成
22
年度
から新たに
都市計画税
を
適用
しまして0.1パーセントとなっております。それから
草加
市が0.25パーセント、さいたま市、川口市、行田市などが0.3パーセントを
適用
しております。以上でございます。 ◆
松本
委員
春日部
市で0.3以内なら決められると、こういうことで過去に
春日部
は0.15くらいだったのではないかなと思うのが
一つ
と、これは確認なのだけれども、それから
合併
前の
庄和
町はどうだったのか。 ◎
丹下
資産税課長
春日部
市の
都市計画税
は
昭和
32
年度
課税分
から
適用
し、その際は0.1パーセントでございました。それが
昭和
37
年度
課税分
から0.2パーセントに
変更
になりまして、それ以降しばらく0.2パーセント
適用
し、
平成
3
年度
に0.15パーセントに下げる
改定
を行いました。その際は
小規模住宅用地
に対する不
均一課税
の
適用
も設けまして、
小規模住宅用地
のみ
都市計画税
の3分の1を減額するという不
均一課税
が行われておりました。その後、
平成
10
年度
に現在の0.2パーセントにする
改定
が行われ、その際に
小規模住宅用地
の不
均一課税
も
廃止
となっております。以上です。 〔何事か言う人あり〕 ◎
丹下
資産税課長
ごめんなさい忘れました。旧の
庄和
町への
課税
でございますが、
平成
17年10月に
合併
し、
平成
18
年度
から新たに
課税
を行いました。その際の
税率
は0.1パーセント、翌
年度
の
平成
19
年度
が0.15パーセント、
平成
20
年度
に0.2パーセントに変わりまして、それ以降は旧
春日部地域
と同一となっております。以上です。 ◆
松本
委員
わかりました。ありがとうございました。これも
さき
ほどの
議案
第39号と同様に、
据置特例
というのかな、これがなくなって同じようになってくるというのは今回やったけど、その
通り
ですね。 ◎
丹下
資産税課長
はい。 ○
小久保
委員長
ほかに何かご
質疑
ございますか。 〔「
なし
」と言う人あり〕
○
小久保
委員長
それでは以上で、
議案
第40号に対する
質疑
を終結いたします。 ◇
議案
第42号の
審査
○
小久保
委員長
議案
第42号
春日部
市
税条例
の一部
改正
についてを
議題
といたします。
本案
については、
執行部
の
説明
を省略したいと思いますがいかがでしょうか。 〔「
異議
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
それでは、
議案
第42号に対する
質疑
を求めます。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
それでは以上で、
議案
第42号に対する
質疑
を終結いたします。 ◎
議案
に対する
討論
、
採決
◇
議案
第39号に対する
討論
、
採決
○
小久保
委員長
引き続き、当
委員会
に付託されました
議案
3件について、順次
討論
を行い、
採決
をいたします。
議案
第39号
専決処分
の
承認
を求めるについて
討論
を求めます。 ◆今尾
委員
議案
第39号
専決処分
の
承認
を求めるについて反対の立場で
討論
します。この
議案
は
地方税法
等の一部
改正
に伴って
春日部
市
税条例
の一部を
改正
するものですが、
住宅用地
および
市街化区域農地
の
据置特例
の
段階的廃止
によって
土地
の
評価額
が
下落傾向
になっているにも関わらず、
土地
所有者
の一部に対して
負担
増になります。長引く不況の中で
市民
の生活は厳しくなっています。こういう時の
増税
は極力避けるべきですので、この
議案
には反対します。なお
議案
第40号も同様の
理由
によって反対します。 ○
小久保
委員長
ほかにございますか。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
それでは以上で
討論
を終結し、
採決
をいたします。
本案
に賛成の
委員
の挙手を求めます。 〔挙手多数〕 ○
小久保
委員長
挙手多数であります。よって
本案
は、
承認
すべきものと決しました。 ◇
議案
第40号に対する
討論
、
採決
○
小久保
委員長
次に、
議案
第40号
専決処分
の
承認
を求めるについて
討論
を求めます。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
討論
がありませんので
討論
を終結し、
採決
をいたします。
本案
に賛成の
委員
の挙手を求めます。 〔挙手多数〕 ○
小久保
委員長
挙手多数であります。よって
本案
は、
承認
すべきものと決しました。 ◇
議案
第42号に対する
討論
、
採決
○
小久保
委員長
次に、
議案
第42号
春日部
市
税条例
の一部
改正
について
討論
を求めます。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
討論
がありませんので
討論
を終結し、
採決
をいたします。
本案
に賛成の
委員
の挙手を求めます。 〔挙手全員〕 ○
小久保
委員長
挙手全員であります。よって
本案
は、原案の
通り
可決すべきものと決しました。 以上で、当
委員会
に付託された
議案
の
審査
は全て終了いたしました。なお、お諮りいたします。ただいま議決した
議案
に関する
委員会
報告書の作成等については、
委員長
に一任願いたいと思います。これに、ご
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
ご
異議
なし
と認めます。よって、
委員会
報告書の作成等については、
委員長
に一任していただくことに決しました。 次にその他ということで報告事項があるようですので、報告をお願いします。 ◎種村
総合政策部
長
総合政策部
から
専決
第5
号専決処分書
につきまして、
資産税課長
からご報告申し上げます。 ◎
丹下
資産税課長
専決
第5
号専決処分書
について報告させていただきます。お手元の
専決処分
事項の報告書の6ページと7ページをご覧ください。 この
専決処分
につきましては、
さき
の
平成
24年第1回
臨時会
の
総務委員会
で報告いたしました車両物損事故にかかる和解及び損害賠償の額を定めるものでございます。 事故発生後、示談に向けて交渉を進めて参りました結果、
平成
24年4月4日付けで示談が成立いたしました。損害賠償額及び和解の要旨でございますが、市側の過失責任
割合
100%とし、相手方に損害賠償額の4,515円を一括して支払った後は、この和解及び損害賠償の額について双方とも一切
異議
を申し立てないという内容でございます。損害賠償額につきましては、いったん予備費を充用させていただき、後日、自動車損害保険に加入している全国市有物件災害共済会から同額が補填されることとなっております。以上でございます。 ◎河井
市民部
長
専決
第4
号専決処分書
につきまして
暮らし
の
安全課
の
船間交通安全担当課長
より報告を申し上げます。 ◎船間 交通安全担当課長
専決
第4号
専決処分
について、ご報告申し上げます。お手元の
専決処分
事項の報告書の4ページと5ページをお開き願います。 この
専決処分
につきましては、
平成
24年3月定例会の
総務委員会
において報告させていただきました物損事故に係る和解及び損害賠償額を定めるものでございます。事故発生後、示談に向けて交渉を進めて参りました結果、
平成
24年3月22日に示談が成立いたしました。損害賠償額及び和解内容につきましては、市側の過失責任
割合
を100%とし、相手方に損害賠償額として13万3,784円を一括して支払った後は、和解及び損害賠償額については一切
異議
を申し立てないという内容でございます。損害賠償金につきましては、いったん予備費を充用させていただき、後日、施設損害賠償責任保険に加入している保険
会社
より保険金において損害賠償金と同額が補填されています。報告は以上でございます。 ○
小久保
委員長
他になにかございますか。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
小久保
委員長
以上をもちまして、
総務委員会
を閉会いたします。大変ご苦労様でした。 閉会 11:52...
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