高槻市議会 2023-03-01 令和 5年第1回定例会(第1日 3月 1日)
また、令和5年度には、換地計画の策定、換地処分を行い、組合を解散する予定としている。 次に、関連道路沿道のまちづくりについて、十三高槻線エリアでは、引き続き市と前島街づくり推進協議会が意見交換を実施している。令和4年7月からは、市と地域住民が地域の課題等に関する継続的な勉強会の開催について意見交換を行い、11月には第1回勉強会を実施した。
また、令和5年度には、換地計画の策定、換地処分を行い、組合を解散する予定としている。 次に、関連道路沿道のまちづくりについて、十三高槻線エリアでは、引き続き市と前島街づくり推進協議会が意見交換を実施している。令和4年7月からは、市と地域住民が地域の課題等に関する継続的な勉強会の開催について意見交換を行い、11月には第1回勉強会を実施した。
令和5年度には換地計画の策定、換地処分を行い、組合を解散する予定とされております。 それでは次に、関連道路沿道のまちづくりの十三高槻線エリアについてご説明いたします。 主な経過といたしまして、平成29年4月に前島街づくり推進協議会が発足し、各種活動を開始され、その後、市と協議会が道路計画やまちづくり等について継続的に意見交換を実施しております。
なお、当該用地の取得につきましては、換地計画の策定など様々な手続が必要であり、今後、国・大阪府との協議や地権者との勉強会をはじめ、土地区画整理事業の施行者の検討や都市計画決定、事業認可の手続など、事業の具体化に向けて取り組んでまいります。
換地の場所につきましては、従前の宅地と位置、地積、土質、水利、利用状況、環境などが照応することが原則とされており、各権利者の状況なども踏まえながら、総合的に換地計画におきまして定めていくことになります。
次に、第4章の基準地積の決定等でございますが、第16条は換地計画において換地を定めるときの基準となる地積の決定方法について、第17条は基準となる地積の更生について、第18条は所有権以外の権利の目的となる宅地の地積の決定方法についてそれぞれ定めるものでございます。
今後の組合の取組として、令和2年度に公共施設整備や地区内居宅、企業の移転を本格的に進め、令和4年度には換地計画の策定、換地処分を行い、組合を解散する予定とされている。 次に、関連道路沿道のまちづくりについて、十三高槻線エリアでは、前島街づくり推進協議会と意見交換を継続しており、今後は、道路整備と併せて沿道のまちづくりについて地域課題の共有を図りながら継続的に検討を進める。
牧地区で進められているほ場整備が本格化したことを受け、令和2年度は町主体による換地計画原案の策定に着手できることとなり、引き続き大阪府や牧地区と連携し事業の円滑な推進に更に取り組んでまいります。 また、高山地区においてもほ場整備に向けて協議会が立ち上がり、事業同意に向けた動きも本格化していることから、事業が円滑に進むよう大阪府と連携し支援してまいります。
令和4年度には換地計画の策定、換地処分を行い、組合を解散する予定とされております。 その他、事業と並行して、将来にわたる良好な町並みの維持や景観のルールづくり等を行うまちづくりガイドラインの策定を進められており、策定後はまちづくり・まち育て組織が新たに進出する企業とも調整を行いながら、令和5年度以降もまち育て組織によるエリアマネジメントを継続していくこととされております。
令和2年3月までには事業計画を策定、令和2年度では換地計画案の検討、事業計画の公告確定、令和3年度には詳細設計と地区会測量、換地計画の決定、令和4年度から実際に工事着手をし、約3年はかかります。それに従いまして令和7年度に確定測量、換地処分、それに基づく登記が完了しますので、本事業の完了をしていますので、それにつけて今現在取り組みを進めているという状況でございます。 以上です。
それにつきましても、8月ぐらいに引き渡しということで伺っておりまして、平成31年度、残ります道路の舗装でありますとか、公園の整備、あとは文化財の内業調査、出来高確定測量、換地計画と、あとの事務的な作業を進めて、平成31年度末で事業完成、組合も解散する予定でございます。 ○委員長(村松広昭) 畑中委員。 ◆委員(畑中一成) ようやく事業そのものが完成、完了していくということです。
そして、2022年度には換地計画の策定、換地処分を行い、組合を解散される予定でございます。 そのほか、事業と並行して、誘致企業の建築工事に2020年度から着手され、地域の魅力向上に資するよう、新たに誘致した企業も参画するエリアマネジメントを行っていかれる予定でございます。 それでは、次に、関連道路沿道のまちづくりについてご説明いたします。
いやいや、もう区画整理組合は区画街路を設定をして、その換地計画、仮換地とか、そういう計画をつくるだけなんですというふうなことで捉えているんであれば、影響がないのかもわかりませんけれども、まあその点は慎重に組合を設立するというのはこれ合意のもとにやるいうことですのでね、そことの関係ってやっぱり大事だと思いますので慎重にいっていただきたいというふうに思います。
土地区画整理事業の施行において、施行地区の面積を確定する必要があるのは換地計画を認可するためであり、当初の事業認可段階においては必要条件ではありません。鋭意、準備組合及び業務代行予定者におかれまして境界の確定作業を行っていると聞いております。 ○議長(野口陽輔) 1番、山本議員。
よって、適切な公共施設の配置、事業成立に必要な保留地の配置や地権者の土地利用意向も踏まえた公平公正な換地計画など、総合的に検討されるものと考えております。 ○議長(野口陽輔) 2番、松村議員。 ◆2番(松村紘子) 公共施設の配置は業者検討に任せるのではなく、また来年3月までと現計画を強行するのでなく、地権者の不安の解消を優先し・・・。 ○議長(野口陽輔) 4番目の質問者、会派無所属、山本議員。
これは、地元町会より集落化農道整備に関する要望を受け、地区全体の換地計画の修正が必要となり、工事を年度内に完了することが見込めなくなったため、負担金の一部を平成28年度へ繰り越しするものでございます。
これは、地元町会より集落化農道整備に関する要望を受け、地区全体の換地計画の修正が必要となり、工事を年度内に完了することが見込めなくなったため、負担金の一部を平成28年度へ繰り越しするものでございます。
そういう中で換地計画はほぼ先が見えてきたという中でURさんのほうのお考えは、そこでどういう新しい考えを出されたのかということになってくるんではないかなと考えておりますが。 ◆吉水 委員 それは当然でしょう。地権者ようけおんねんから。 全く角度変えますわな。まちづくり協議会、これ、いつといつといつ、何回開かれましたか。
素案をシミュレーションでお示ししたと、これをもって日常業務の中で地権者とお会いしていこうやないかと、換地計画は25年でしたか、そこまではいろんな形ではっきりするまで御説明して御納得いくように動いていこうやないかということでございます。
また、土地区画整理法第84条では、「施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。」、第2項では、「利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。」とされています。
次に、旧ダイエー用地の南側が区画整理事業の換地により同体育館の建設用地となる予定で、現在その用地は独立行政法人都市再生機構が権利者であることから、今後の換地計画をただしたところ、同機構は仮換地後、直ちに分譲の共同住宅の建設を予定していることから、同機構の所有地は旧ダイエー用地内の北側部分に換地されるとともに、その北側部分の権利者の所有地は、直ちに土地活用する予定がないことから、旧第六中学校グラウンド