門真市議会 2009-03-17 平成21年 3月17日建設常任委員会-03月17日-01号
◎北中 地域整備課参事 3月中には換地計画の認可をいただくよう進めております。平成21年度当初からは地権者の整理を行い、夏ごろには換地処分を行い、11月には大阪府において換地処分の公告を行っていただくよう作業を進めております。これをもって事業は終息しますが、換地処分公告後、清算金の徴収・交付の事務手続に入ることになります。
◎北中 地域整備課参事 3月中には換地計画の認可をいただくよう進めております。平成21年度当初からは地権者の整理を行い、夏ごろには換地処分を行い、11月には大阪府において換地処分の公告を行っていただくよう作業を進めております。これをもって事業は終息しますが、換地処分公告後、清算金の徴収・交付の事務手続に入ることになります。
このおおむねと申しますのは、区画整理事業の保留地の決定というのはいつの段階、個々の従後地の決定というのはいつの段階で確定というのか、ということにつきまして、これは区画整理事業工事が完了し、換地計画、換地処分の段階で確定と申しております。補正という予定も考えられますので、おおむねということで、現時点ではこれは確定しているものと。
阪南市箱作土地区画整理組合におきましては、区画整理工事を平成17年度に完了し、平成18年度には事業地の区画を確定するための換地計画の認可を得、本年度につきましては保留地の最終処分も完了し、また換地処分、その後清算事務を進めてまいりました。 現在、組合解散に向けた手続としまして、2月23日、先月ですけども、組合総会を開催いたしております。
続けて部長からも答弁があり、平成19年2月から3月に大阪府の指導があり、その中で当初の換地計画の考え方、相続関係で地権者が増加していることから見直しをかける必要がある、との指摘がありました。 そのことから、まず予備費を流用して見直しを行い、それにより大阪府の指導が受けられることになりました。
金額的なものにつきましては、まず3月29日の権利者会議をいうのを開かせていただいて、そこでこの換地計画を示させていただいてご承認をいただいたというような状況でございまして、次に、府の方に換地計画の認可の申請をさせていただき、昨日ですけども、大阪府からその可否について、適しているという決定をいただきました。これを受けて、今回、公告縦覧ということで、皆さんに周知する方法をとっております。
野間口ほ場整備換地事業については、換地計画補正業務、事業計画変更業務、座標変更業務、国道沿いの境界復元、各筆の訂正、公図の訂正について、発注をしています。 この中で、国道沿いの境界復元業務は終了していますが、それ以外の業務については、まだ終わっていない状況です。河川維持補修事業については、内部設計はしていますが、それ以外は進んでおりませんので、費用は発生していません。 質問です。
◎北中 地域整備課参事 四宮土地区画整理事業のスケジュールにつきましては、平成20年9月ごろに換地計画書を審議会に諮問する予定であります。平成21年3月末には換地計画の知事の認可を得るよう進めていく予定であります。 換地処分につきましては、平成21年の末の初めぐらいには地権者並びに関係権利者に対して通知書を配達証明で郵送する予定であります。
20年度予定といたしましては、事業計画の策定、それから従前地の確定測量、また換地計画原案の作成等を予定しております。 ちなみに、この1,700万につきましては、上欄に書いております特定財源の童子畑圃場整備負担金1,785万を充当するという形になっております。
今後、換地計画について審議会の意見をお伺いし、平成20年度末には換地計画の知事認可をいただけるよう鋭意作業を進め、平成21年度の秋には認可権者において換地処分の公告が実施できるよう進めてまいりたいと考えております。 清算金が相当金額予想されることつきましては、清算金の徴収金を一時市のほうで立てかえ払いをし、交付する必要があります。
それから、野間口のほ場整備でございますけれども、これにつきましては、あくまでもほ場整備だけを目的として事業を実施したものでございまして、これにつきましては、以前にもお話しておりましたけれども、平成8年に、当初の換地計画をやり、工事を実施して、11年に変更の換地計画を作成したときに、その後、すぐに地元との話し合い、あるいは大阪府との話をして、その後、すぐに換地をやっておれば、スムーズにいけたんではないかということで
ほ場整備につきましては、10月以降、事業計画、あるいは換地計画の確認作業を再度行ってまいりました。確認を行うに当たりまして、大阪府の強力なご支援をいただくとともに、地元地権者の早期換地処分の思いのもと、役員の方々が精力的に行動をしていただいているところでございます。
それから、減歩率とかの話がございましたけども、これから事業をする区域について、まだ土地改良法によって事業についての承認を求めているという段階でございますので、いわゆる換地計画等ができまして作業が進んでいかないとお示しする段階ではないということで、今聞かれても減歩率が幾らかというのはわかりません。
まず、四宮土地区画整理事業につきましては、換地計画の整理に向け土地区画整理審議会の御意見をいただくとともに、平成21年度の換地処分に向け、引き続き認可権者の大阪府を初め関係方面と協議、調整を図ってまいります。
それと、このお金については、この準備組合のほうが今のところ、9月に一応換地計画を、要はここのCエリアのほうの、例えばお金がこれだけですよとか、そういうのが決まってきますので、私どものほうは9月の換地計画に合わせて、当然、関西大学と私の方が、そういった支出については準備組合と調整しながら、9月に向けたそういった支出を今の予定では考えているということでございます。 以上です。
前もお話しましたけれども、特別な堤外民有地というような手法を用いてやってきたという、そういう経過等も、十分、我々も聞かせていただいて、それで今現在の換地計画書を持ってこいということになって、換地計画書の中身を見ていただいたり、事業計画の中身を見ていただいたりを、1年かけてやってきたと。
これは先ほど言いました全体の中の事務組合の方とか、あるいは換地計画、換地の単価の予定とか、その辺と、あるいはそういった関大のソフト面とか、あるいはハード面の具体的な詰めが、現在のところまだまだ不十分ですので、本日は提示することはできておりません。
換地計画というのは、工事が終わってから計画を立てる方法と、工事が始まるまでに計画を立てる方法の2つがありますが、今回は堤外民有地の面積を決めないことには、ほ場整備区域の面積が決まらないので、先に換地計画を立てました。 平成9年3月26日に大阪府から換地計画の許可をもらいました。
もう一つ、換地計画というのがございますけれども、これは本当に中身の、いわゆる各おのおのの方々の農地、そしてまたそれに関してそれぞれ徴収金でありますとかの金額面ですね、金銭面の動き等が反映されてくるわけでございますけれども、あくまで土地改良法に基づきますところの事業計画の概要の面につきましては、こういった形のものになってまいります。
平成8年の2月に議会の議決を得まして、事業計画並びに当初の換地計画を立て、大阪府に申請をいたしまして認可をいただきました。
次に、⑦の野間口ほ場整備換地事業でございますが、平成9年度に実施いたしました野間口地区ほ場整備事業につきましては、地権者との協議が難航し、換地ができずにいましたが、今般、当時の事業計画に対し、大阪府より遅延地区解消の指導があり、本町も見直しをする必要が生じましたので、換地計画とあわせて補正することとなり、今回、追加するものでございます。