茨木市議会 2002-09-06 平成14年第4回定例会(第1日 9月 6日)
次に、住民票コードについてお伺いいたします。 住民票コードの送付がなされて、各地でいろんな問題が起こっておりますけれども、住民票コードの送付に当たっての茨木市としての基本的な方針はどのようなものをお持ちだったんでしょうか。また、その費用の基準と予算の裏づけ、国からの予算を含めまして、お聞かせをいただきたいと思います。
次に、住民票コードについてお伺いいたします。 住民票コードの送付がなされて、各地でいろんな問題が起こっておりますけれども、住民票コードの送付に当たっての茨木市としての基本的な方針はどのようなものをお持ちだったんでしょうか。また、その費用の基準と予算の裏づけ、国からの予算を含めまして、お聞かせをいただきたいと思います。
パンフレット2ページの上段の枠の中に概要として書かれておりますように、利用する情報としまして、氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コードとこれらの変更情報による6情報です。全国どこでも本人確認ができるというものです。
パンフレット2ページの上段の枠の中に概要として書かれておりますように、利用する情報としまして、氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コードとこれらの変更情報による6情報です。全国どこでも本人確認ができるというものです。
住民基本台帳ネットワークシステムは、行政の基礎であります住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報、住民票コードとこれらの変更情報により、全国共通の本人確認を行うための仕組みであり、行政事務の合理化と窓口手続の簡素化など、住民サービスの向上を図ることを目的としています。
まず、工事入札に伴う談合情報の経過につきまして、住民コード情報公開の関係で、住民通知書の記載漏れの原因につきましての説明等に、2つをですね、全員協議会でぜひとも説明をしたいということでございますので、このように取り扱わせていただいてよろしいですか。 全員協議会につきましては、9月9日10時より説明をいただくということでお願いをいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本市におきましても、住民基本台帳法に基づき、個人ごとの住民票に新たに住民票コードを記載し、8月12日に圧着式のはがきを発送して市民の皆様方に住民票コードをお知らせいたしました。 これに伴い、若干のお問い合わせや住民票コードが透けて見えるなどの苦情が寄せられたところでありますが、それらの方々には住民票コードの変更制度などについてご説明するなど、適切に対応するよう指示いたしております。
今回の住基ネットワークに関する住民基本台帳法は、行政機関、個人情報保護法の特別法ということで、法律で規定されている字句の処理以外の目的のために本人確認情報を利用してはならないとされており、行政機関相互間での住民票コードの利用や名寄せは、一切禁止されております。また、罰則規定におきましても、通常の2倍の重い罰則を委託業者も含めて対象にしており、さらに、民間企業の利用は最初から禁止されております。
まず、質問の第1点目、住民基本台帳ネットワークシステムについてでありますが、平成11年8月に、すべての国民の住民票にコード番号をつけて、情報を一元的に管理することを目的として、住民基本台帳法の改正案が国会で可決成立し、高度情報化社会に対応する住民の負担軽減、そしてサービスの向上、国、地方を通じた行政改革を図るべく、住民基本台帳ネットワーク構築の作業が、平成13年度からの3カ年計画で進められてきておるところであります
8月5日までに、情報処理機関である全国センターへ地方自治体から試験的に、いわゆる6情報、コード番号、氏名、住所、性別、生年月日、変更などの付随情報を送ることになっていますが、箕面市ではもう既に情報を送っているのでしょうか。その進捗状況についてお答えください。
今回の一部改正で、同一世帯の人以外住民票の写しや証明書の交付ができなくなるのか、また、記載される中身はどのようなものかとのことに対して、住民票コードのついていないものは何人も請求できるので、交付対象者は従来と変わりない。記載内容に新たに住民票コードが加わったということで、氏名、生年月日、性別、住所、変更年月日、それに住民票コードの6項目であるとのことです。
次に、2点目の住民基本台帳ネットワークの活用についてですが、本年8月5日から、国・都道府県・市町村間における本人確認情報、これは住所、氏名、生年月日、性別の4情報と住民票コードでございます。この利用が開始されます。
次に、2点目の住民基本台帳ネットワークの活用についてですが、本年8月5日から、国・都道府県・市町村間における本人確認情報、これは住所、氏名、生年月日、性別の4情報と住民票コードでございます。この利用が開始されます。
これは、昨年度から業務担当課であります市民課と連携・調整を図りながら取り組んでいるものでございまして、本年8月から国、都道府県、市町村間における本人確認情報──これは住所、氏名、生年月日、性別の4種類と住民コードでございます──の利用開始に備え、現在、各種の運用テストを行い、準備に取り組んでいるところでございます。
これは、昨年度から業務担当課であります市民課と連携・調整を図りながら取り組んでいるものでございまして、本年8月から国、都道府県、市町村間における本人確認情報──これは住所、氏名、生年月日、性別の4種類と住民コードでございます──の利用開始に備え、現在、各種の運用テストを行い、準備に取り組んでいるところでございます。
3点目の住基コードに対する安全対策についてでありますが、本制度におきましては住基コードの民間部門での利用禁止が法制化されております。アメリカの社会保障番号制度と大きく異なるところであります。 また、本人確認情報の提出先や、その利用目的に対する法の規制、関係職員に対する守秘義務並びに罰則等も定められております。安全性は確保されているものと考えております。
住民基本台帳全国ネットワークとは、住民票の記載事項として新たに11けたの数字が住民票コードとして個人に番号がつけられます。その住民票コードを軸に市町村の地域を超えた住民基本台帳に関する事務処理や府、国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための仕組みでございます。ここで申します府や国に対する本人の情報確認の提供が本年8月5日に開始されます。これは第1次サービスでございます。
住民基本台帳ネットワークシステムの趣旨につきましては、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成11年8月に成立したのに伴い、各種行政の基礎であり、居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報--氏名、住所、性別、生年月日と住民票コード等により全国共通、すなわち国、都道府県、市町村での本人確認ができる仕組みを構築するものです。
そのために、すべての国民に11桁の住民票コード番号を割り当て、一元管理されます。これらのシステムは、財団法人地方自治情報センターが中心となり、全国の市町村をコンピューターネットワークで結ぶということです。 総務省が1999年4月に、衆議院地方行政委員会に提出した資料では、関連経費として構築費が約400億円、運営費が約200億円。
住民基本台帳ネットワークシステムを構築する趣旨は、住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードをもとに市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理及び国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うための体制を整備し、あわせて住民の本人確認情報を保護するための措置を講ずることとされています。
次に、住民基本台帳ネットワークシステムの構築については、6月1日号の市報に掲載しておりますけれども、8月5日から住民用コードを送付するという手はずになっておりますので、その内容について、まず全議員に周知し、説明をしたいというふうに申し入れがありました。 次に、大東市都市開発公社の経営状況につきましては、従来どおりこの時期に報告をしております。