第171回
沖縄市議会定例会┌──────────────────────────────────────
┐│ 平成5年
││ 沖縄市議会定例会会議録 ││ 第171回
││ ││ 平成5年3月25日(木)午前10時開議 │└──────────────────────────────────────┘議 事 日 程 第 6 号平成5年3月25日(木) 午前10時 開議第1 議案第235号 沖縄市
監査委員条例(総務委員長 報告)第2 議案第236号 沖縄市民平和の日を定める条例(総務委員長 報告)第3 議案の訂正について第4 議案第251号
沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における
ポスター掲示場の設置に 関する条例(総務委員長 報告)第5 議案第244号 平成5年度沖縄市一般会計予算(
予算審査特別委員長 報告)第6 議案第245号 平成5年度沖縄市
国民健康保険事業特別会計予算 (
文教民生委員長 報告)第7 議案第246号 平成5年度沖縄市
老人保健事業特別会計予算(
文教民生委員長 報告)第8 議案第247号 平成5年度沖縄市
救急診療事業特別会計予算(
文教民生委員長 報告)第9 議案第248号 平成5年度沖縄市
土地区画整理事業特別会計予算(建設委員長 報告)第10 議案第249号 平成5年度沖縄市
下水道事業特別会計予算(建設委員長 報告)第11 議案第250号 平成5年度沖縄市
水道事業会計予算(建設委員長 報告)第12 議案第252号 平成4年度沖縄市
一般会計補正予算(第6号)第13 沖縄市農業委員の推薦について──────────────────────────────本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件(議事日程のとおり)──────────────────────────────出 席 議 員 (31名) 1 番 上 間 正 吉 君 21 番 池 原 秀 明 君 2 番 高江洲 昌 秀 君 22 番 中 石 義 雄 君 3 番 当 真 嗣 賢 君 23 番 大 栄 健 喜 君 4 番 屋 我 平 和 君 24 番 普久原 朝 徳 君 5 番 高江洲 朝 栄 君 25 番 仲宗根 国 夫 君 6 番 島 袋 善 栄 君 26 番 佐久田 朝 政 君 7 番 島 袋 勝 元 君 27 番 桑 江 常 光 君 8 番 仲宗根 義 尚 君 28 番 渡嘉敷 直 久 君10 番 高江洲 義 宏 君 29 番 与那嶺 克 枝 君11 番 比 嘉 清 吉 君 30 番 照 屋 寛 徳 君12 番 島 袋 誠 勇 君 32 番 小 渡 亨 君16 番 玉 栄 政 善 君 33 番 瑞慶山 良 高 君17 番 仲 村 清 君 34 番 仲 村 清 勇 君18 番 仲宗根 清 正 君 35 番 栄野元 康 重 君19 番 浜比嘉 勇 君 36 番 花 城 康 明 君20 番 新 里 八十秀 君──────────────────────────────欠 席 議 員 (2 名)13 番 新 川 秀 栄 君 14 番 国 吉 真 一 君──────────────────────────────説明のため出席した者の職、氏名市 長 新 川 秀 清 君 助 役 嘉 陽 榮 憲 君助 役 富 山 健 二 君 企画部長 当 山 武 雄 君企画部東部 幸 地 光 英 君 総務部長 目取眞 興 一 君
海浜開発局長福祉部長 知 花 徳 盛 君 市民部長 高 良 武 君水道局長 仲宗根 健 昌 君 建設部長 仲宗根 正 和 君 消 防 長 小 谷 良 英 君──────────────────────────────職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名事務局長 島 袋 勝 輝 君 議事課長 外 間 政 行 君事 務 局 伊 礼 嘉 善 君次 長
○
屋我平和議長 これより本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員数28名であります。高江洲昌秀君、遅刻の届出があります。新川秀栄君、欠席の届出があります。国吉真一君、連絡ありません。仲村清勇君、連絡ありません。栄野元康重君、遅刻の届出があります。以上28名であります。 本日は議事日程第6号によって議事を進めます。休憩いたします。 休 憩 (午前10時3分) ~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午前10時5分)
○
屋我平和議長 再開いたします。
△日程第1 議案第235号 沖縄市
監査委員条例を議題といたします。総務委員長の報告を求めます。桑江常光君。
◎
桑江常光総務委員長 ご報告申し上げます。 平成5年3月8日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付で付託になりました議案第235号 沖縄市
監査委員条例についての審査経過と結果についてご報告を申し上げます。 本委員会は平成5年3月18日に委員会を開き、市当局から総務部長、
監査委員事務局長等の出席を求め、慎重に審査いたしました。以下、審査の経過について申し上げますと、議案第235号 沖縄市
監査委員条例についての説明を聴取後、休憩に入り、本条例に関する質疑を交わし、慎重に審査いたしました。再開後、質疑及び討論はなく本件については採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、ご報告いたします。
○
屋我平和議長 以上で総務委員長の報告を終ります。 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○
屋我平和議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第235号について討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○
屋我平和議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第235号 沖縄市
監査委員条例について採決をいたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
屋我平和議長 ご異議なしと認めます。よって議案第235号は委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第2 議案第236号 沖縄市民平和の日を定める条例を議題といたします。総務委員長の報告を求めます。総務委員長。
◎
桑江常光総務委員長 ご報告申し上げます。 平成5年3月8日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付で付託になりました議案第236号 沖縄市民平和の日を定める条例についての審査経過と結果についてご報告を申し上げます。 本委員会は平成5年3月19日に委員会を開き、市当局から企画部長、
平和文化振興課長等の出席を求め、慎重に審査いたしました。 以下、審査の経過について申し上げますと、議案第236号 沖縄市民平和の日を定める条例についての説明を聴取後、休憩に入り、本条例に関する質疑を交わし慎重に審査いたしました。再開後、質疑及び討論はなく、本件については採決の結果、可否同数となりましたので、委員長裁決で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたのでご報告をいたします。以上です。
○
屋我平和議長 以上で総務委員長の報告を終ります。 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。小渡 亨君。
◆小渡亨議員 議案第236号 沖縄市民平和の日を定める条例について、委員長に対し質疑を行ないます。 まずこの条例は法律の一つとして考えるわけです。ということはこの条文の中に錯誤があってはいけないと私は思うわけなんですが、そこで第1条 国内で唯一地上戦が行なわれたというふうにあるわけなんですが、この国内とはいつの時期の国内なのか。それと唯一地上戦が行なわれたのは、沖縄だけなのか。これについてまず答えてください。 それと第2条 平和の日を9月7日とする。というふうにうたっております。その 9月7日、森根において降伏調印が行なわれたと言われておりますが、企画部においては沖縄以外の降伏文書は入手していないということでございました。委員会においてはその降伏文書は、他の降伏文書とどのように比較検討されたのか、答えてください。
○
屋我平和議長 休憩いたします。 休 憩 (午前10時11分)
~~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午前10時12分)
○
屋我平和議長 再開いたします。 総務委員長。
◎
桑江常光総務委員長 お答えをいたします。 第1点の地上戦についてでございますが、その期間、地上戦云々という期間についてはもちろん第二次世界大戦中でございます。そして唯一沖縄のみが地上戦を経験したということについては、その戦争の期間中、いわゆる地上戦は硫黄島等でも守備隊との間で繰り広げられたようでありますけれども、ここで言う地上戦という場合には、一般非戦闘員、一般住民を巻き込んでの地上戦という意味でこういう表現をしたということでございます。 それから9月7日の調印式については、当局の説明によりますと、もちろん他の諸国でのそういう日本軍との間にそういう調印式もあったようでありますけれども、本市において資料も提出してありますように、降伏の調印式が行なわれたということを非常に歴史的に重視をして9月7日を平和の日と定めると、こういうことでございます。以上で終ります。
○
屋我平和議長 休憩いたします。 休 憩 (午前10時14分)
~~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午前10時15分)
○
屋我平和議長 再開いたします。 総務委員長。
◎
桑江常光総務委員長 期間については、昭和16年から昭和20年の戦争が終った時点までの時期でございます。 それから2点目の降伏調印文書について、他の資料も検討したかということですけれども、検討しておりません。資料としては確かにご指摘のとおり佐久田委員から提供されて、更にその資料の一部を企画部で翻訳をして提出してもらいましたけれども、委員会においては比較検討はいたしておりません。以上です。
○
屋我平和議長 小渡 亨君。
◆小渡亨議員 ここで今、委員長が第1条にある国内というのは、昭和20年の戦争が終った時期であると明確に答弁しました。戦争が終った時期ということになると、当時の南洋群島、たとえばパラオにその群島の調査はあったんですが、その近くのペリリユー島、サイパン、テニアン、あの辺りも第1次世界大戦後、国際連盟から日本が信託統治をされた地域であります。ということはその時点において、その南島方面も日本国内だというふうに理解されるわけなんですが、それでいいんですか、委員長。 それと唯一の地上戦ということで、一般住民を巻き込んだ地上戦という意味であると。この条文からするとそうは取れないわけです。どこにも一般住民云々の文言はありませんから、ないわけです。先程も第1回目に言ったように条例というのは、だれが読んでも錯誤があってはいけないと、私は常々思っております。あえて錯誤があるようなことを委員長は認めていると、納得できません。答えてください。
○
屋我平和議長 総務委員長。
◎
桑江常光総務委員長 当時、去る大戦中、日本が領有していた諸国においても地上戦が行なわれていたというご指摘ですけれども、その点については委員会では論議はしておりません。要するに南洋諸島だとか、かつて日本軍が武力で奪った地域、それはおっしゃるとおり信託されていたかもしれませんけれども、そういう地域における戦闘について、これは国内戦と判断すべきかどうかということについては、委員会では論議はしていません。 それから錯誤があってはいけないということですけれども、要するにこれは9月7日が終戦の日だというふうなこと。これは条例であって教科書ではないわけです。従って戦争が終った時点というのは、非常に広く言えば各個人、個人によっても違うし、個人によっては今なお戦争は終ってないと認識している市民もあるいはいるかもしれません。まだ戦争を引きずっていて、まだ自分にとっては戦争中だという人もいるかもしれません。 だからそういう意味で教科書ではないので、ここで歴史的に事実をこうだと、学者の意見を一致させて特定をするということではありませんので、沖縄市にとってはこの9月7日というのが、非常に重要な意味があるので、その日を平和の日と定めるとこういうことでございます。
○
屋我平和議長 小渡 亨君。
◆小渡亨議員 今までの委員長の答弁をやくすると、まず南洋群島、あれを日本が武力で奪ったものではないです。一次大戦後、国際連盟からこれは日本が信託統治してくださいということでやったわけです。決して武力侵攻した地ではございません。パラオをもしかり、ペリリユー、サイパン、テニアン、グアムは別でした。そのへんの認識が委員長にはないようで、非常に残念であります。 次に本市において9月7日の降伏文書等を他の島々で行なわれた降伏文書と比較もしなかったと、参考程度にしか見てないということで、条例をつくるのにそんないい加減な簡単な気持ちでやっていいものかと、私は非常に遺憾に思います。もう少し慎重にやるべきであったと思います。 更に先程から何回も言うんですが、なぜ唯一地上戦が行なわれたという表現を、委員長が言ったように一般住民を巻き込んだというふうに訂正しなかったのか。これはなぜしなかったのですか。最後にそのことを答えてください。
○
屋我平和議長 総務委員長。
◎
桑江常光総務委員長 なぜ一般住民を巻き込んだというふうにそれを入れなかったかということですけれども、原案が最も条例の条文としてふさわしいと思ったからそのとおりにしたわけです。
○
屋我平和議長 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○
屋我平和議長 これをもって質疑を終結いたします。 これより議案第236号について討論に人ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○
屋我平和議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第236号 沖縄市民平和の日を定める条例について採決をいたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」の声あり)
○
屋我平和議長 ご異議ありますので、起立により採決いたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○
屋我平和議長 起立多数であります。よって議案第236号は委員長報告のとおり可決されました。
△日程第3 議案の訂正についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。瑞慶山良高君。
◆
瑞慶山良高議員 議題となっております件について、説明をいたします。 いろいろ検討しました結果、条例とするには、内容はそのままでございますが、もう少しその文章を変えたほうがいいということで、訂正の願いを出してございます。特に「沖縄市の議会の議員及び長」というところを「
沖縄市議会議員及び沖縄市長」というようにお手元に配布されております議案の訂正及び議案説明書の訂正綴りというものの3ページに傍線を引いているところが訂正の箇所でございます。 それで第1条は掲示場の設置と書いてあるのを「ポスターの掲示場の設置」ということで、ポスターの挿入をお願いしたいということでございます。第1条中、沖縄市の議会議員及び長の選挙についてというところを
沖縄市議会議員及び沖縄市長と訂正をお願いいたしたいと思います。 括弧の中に掲示場と書いているところをポスターと挿入をお願いしたいと。そして括弧のあとに「設置する」というふうに訂正をお願いいたしたいと思います。 そして第2条の中でも
ポスター掲示場と書いているのを「
ポスター掲示場の総数の減少」と訂正をお願いいたしたいと思います。傍線を引いているところが訂正箇所でございますので、よろしくご審議をお願いいたしたいと思います。
○
屋我平和議長 提出者の説明を終ります。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第251号の訂正については、これを承認することにご異議ありませんか。 (「異議あり」の声あり)
○
屋我平和議長 異議がありますので、起立により採決をいたします。議案第251号の訂正について、承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○
屋我平和議長 起立多数であります。よって議案第251号の訂正については、これを承認することに決しました。
△日程第4 議案第251
沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における
ポスター掲示場の設置に関する条例を議題といたします。総務委員長の報告を求めます。桑江常光君。
◎
桑江常光総務委員長 ご報告を申し上げます。 平成5年3月9日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付で付託になりました議案第251号
沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における
ポスター掲示場の設置に関する条例についての審査経過と結果についてご報告を申し上げます。本委員会は平成5年3月18日に委員会を開き、本議案提出者である瑞慶山良高君及び
選挙管理委員会事務局長の出席を求め、慎重に審査いたしました。 以下審査の経過について申し上げますと、議案第251号
沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における
ポスター掲示場の設置に関する条例について、議長からの通知のとおり訂正されるものとして審査することを決し、提出者である
瑞慶山良高議員からの説明を聴取いたしました。主な質疑については
ポスター掲示場条例を制定すると市民の知る権利、民主主義の侵害にならないかとの質疑に対し、選挙は民主主義の根底をなすものであるが、
ポスター掲示場条例を制定することによって民主主義が犯されるということにはならず、むしろ市民に政策をアピールするためにも市民の理解が得られ、逆に民主主義が保てるという答弁がありました。 以上が主な質疑内容であるが、質疑終結後、
中石義雄委員が反対討論、次いで
佐久田朝政委員が賛成討論を行ない、討論終結後、本件については採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。以上です。
○
屋我平和議長 以上で総務委員長の報告を終ります。 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○
屋我平和議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第251号について討論に入ります。討論はありませんか。中石義雄君。
◆中石義雄議員 ただいまの議案第251号
沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における
ポスター掲示場の設置に関する条例に反対する立場から討論を行ないます。 まず問題の1点目は、この議案は憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。という明確にうたわれている条文に真っ向から対立するものと考えるからであります。 次に、公職選挙法第1条、この法律の目的は、日本国憲法の精神に則り、地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。とはっきりうたっております。それにも反するものというふうに考えるからであります。 それぞれの政党が掲げる政策や方針が実行不可能、あるいは無責任なものであるか否かは選挙人各自がその良識に訴えて判断すべきことであり、各政党のどんな政策が最善であるかもまた選挙人が自由採否すべきことであり、それゆえに選挙人はその自由意思に基づいて各政党、会派の政策や方針の良否、すなわち善し悪しを判断し、取捨選択、自分の信用する候補者に投票できるわけでありますから、いま論じられている
ポスター掲示の制限、こういう政策発表の場がこれ狭められたり、縮小されたりしてはならないからであります。選挙活動の自由公正が害されてはならないという考え方であります。 すでに公職選挙法第144条 ポスターの数で枚数が制限されていることは周知のはずです。市議会議員及び市長の選挙区にあたっては公職の候補者1人につき1,200枚と定められております。無数に際限なくポスターが張り巡らされてよいというわけではなく、すでに選挙法によって証紙及び検印等で一定の制限がなされているわけです。 従って今度の
ポスター条例案で掲示板設置が
市選挙管理委員会の事務局の説明でも明らかにされている算定では119基、更に総数を減ずることができると条例にうたわれている、ことからしても、相当数、縮小されるわけです。現枚数1,200枚の10分の1、1割程度に制限され、ますます市民、有権者の知る権利を抑制し、言論、表現の自由がますます奪われ、暗闇選挙になりかねません。 政策ポスターの宣伝効果は大なるものがあります。選挙戦の雰囲気を盛り上げ、有権者が自分の指示する政党や候補者をより確実に容易に選ぶ機会が与えられますし、更に政党や候補者の知名度を高める役目も果たす重要な宣伝活動も柱のひとつであります。それを抑制しようとする魂胆が計り知れないわけであります。 ポスター等で街の美観が損なわれるとか、汚すとかという問題は、ポスターを張り出すそれぞれの政党、会派や候補者に属することであり、市民の批判を受ける対象となり得る諸々の問題は各々の政党、候補者の責任において解決されるべき問題です。従って言論、表現の自由に関わる事がらは次元の違う問題であり、認識の違いといわなければなりません。 とかく政党や候補者が自らの理念や政策を市民に広く訴えて、4年に1度の信を問うことは最も重要なことであり、有権者の審判を仰ぐことは民主政治の基本的問題だと考えます。その訴える手段の一つであるポスター、あるいは図画等の表示が法的規制や制約を加えること等とはもってのほかと言わざるを得ません。 これまでにも公職選挙法はたびたび改革されてきました。たとえばビラの規制、本番になると名前入り、写真入りは禁止。ポスターのベニヤ裏打ちも禁止、個別訪問の禁止、減数条例化、拡声器規制の条例化、供託金の引上等、最も自由な活動であるべきはずの選挙戦がいろいろな規制を受け、市民の知る権利を、あるいは知らせる義務が後回しになされている。選挙への無関心をつくりだしていく結果となることは明らかであります。 最後に選挙費用についてでありますが、選挙活動中にかかる選挙費用及び資金も、これから更に公費負担が引上げられ、国民の税金で賄う仕組みが拡大されて、これも不合理なものであります。本来、選挙資金、費用についてはそれぞれの政党の裁量に委ねるべき問題ですが、これもまた公費となると市民の負担が益々大きくなるばかりです。 政治活動の自由も資金の面から軽視るものであり、いま財政難の折りに、すなわち支持しない政党、候補者に対しても国民の税金、すなわち公費で負担するということはもってのほかであります。各政党は自らの活動を広げ、支持を広めるために政治資金についても、それぞれの才覚を働かせてそして工面するのが当然であります。いまその
選挙管理委員会の事務局長の説明でも公職選挙法の一部改正に伴って公職選挙の拡大がされているということが説明されましたが、一つは今度のポスター条例については2番の
ポスター掲示場設置費用、これについても市長、市議会議員合せても700万円を超すということになっております。 更には1番のはがき送付料、それから3番のポスター作成料、4番の自動車使用料、5番の市議会議員選挙執行経費、これ等を合せますと、これは今度では計上されておりませんが、これが可決されますと7,000万円近くの費用になると。このように莫大な市民の、あるいは国民の税金で負担すると、公費負担するということはもってのほかと言わなければなりません。 いろいろ述べてきましたが、この
ポスター掲示場設置条例には何よりも憲法違反であり、公職選挙法の趣旨からも大きく逸脱するものであり、そして民主主義を後退させる要因になりかねません。よって設置には反対であります。以上。
○
屋我平和議長 賛成の討論はありませんか。佐久田朝政君。
◆佐久田朝政議員 議案第251号
沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における
ポスター掲示場の設置に関する条例について、賛成する立場で討論をいたします。 さきほど反対討論がございましたけれども、私はこの設置条例は遅きに失したのではないかと。もっと以前に条例制定すべきであったということで、まあ遅ればせながらの、今回設置条例の条例を上程できたということに対して、私はたいへん喜んでおります。私も議員に当選して2年余になりますけれども、議員にならない前、1市民の立場でもこの選挙期間中のポスターの氾濫というのは、選良としてこれから市民のためにやるべき方々が電柱に張り紙をする、あるいは人のブロックに掲げる、街を汚すと、こういう方々が果たして立派な政治ができるのかということで、たいへん疑問を持っておりました。 また選挙期間中もマスコミ等、あるいは新聞等でもこのポスターで街を汚しているという美観の問題が常々大きく取り上げられております。そういうふうなことで、今回この設置条例が制定されて、このような美観の問題、あるいはある候補者がポスターを張り出すとそれにエスカレートしてどんどん無駄な経費を出すというようなことが削減できるならば、もちろん金のかからない選挙ということも大事でございますけれども、省資源の立場でも非常に大事だと思います。 また選挙にはいわゆる地盤、看板、かばんということがございますけれども、この看板、ポスターはいわゆる看板のことだと思うんですが、ポスターの顔写真を張り出したからということで、その人が当選するとか、そういうふうな大きな影響はないと思います。ポスターを張り出しただけで当選するほど選挙というものは、生やさしくない。常日頃から市民の中でいろいろな諸問題を片付けていくという地道な活動があってはじめて当選することができると思います。そういう意味では微々たるものでありまさにこの119カ所を予定しておりますけれども、これだけの掲示場で張るだけでも十分だというふうに認識しております。 また政党会派が出費してやるべきではないかという議論もございますけれども、地方議会においては政党会派というよりは、市民の声を政党会派ぬきに市民の声をしっかりやっぱり、個人の力で選挙をするということが建て前ですけれども、しかし資金的に余裕のない方もおります。そういうふうなことである程度の出費を、公の出費を出すことも正しいことであるというふうに認識しております。 またポスター作成料も市長選挙の場合に93万7,839円、あるいは市議会議員選挙43人を予定しまして1,344万2,359円ということの試算が出ておりますけれども、その程度であるならば街を汚さないということで、市民も十分賛同できる範囲の予算だと思います。そういうことでポスター設置条例については私は賛成の立場で討論を終ります。
○
屋我平和議長 ほかに討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○
屋我平和議長 ほかに討論はありませんので、これにて討論を終結いたします。 これより議案第251号
沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙に関する
ポスター掲示場の設置に関する条例について採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○
屋我平和議長 起立多数であります。よって議案第251号は委員長報告のとおり可決されました。休憩いたします。 休 憩 (午前10時45分)
~~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午前11時00分)
○普久原朝徳副議長 再開します。
△日程第5 議案第244号 平成5年度沖縄市一般会計予算を議題といたします。休憩いたします。 休 憩 (午前11時1分) ~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午前11時2分)
○普久原朝徳副議長 再開いたします。
予算審査特別委員長の報告を求めます。仲宗根清正君。
◆仲宗根清正議員 予算審査特別委員会委員長報告を行ないます。 平成5年3月9日、第171回
沖縄市議会定例会において、予算審査特別委員会に付託なりました議案第244号 平成5年度沖縄市一般会計予算についての審査経過と結果についてご報告します。 本委員会は平成5年3月10日、議長によって招集され、正副委員長の互選が行なわれました。その結果、委員長に不肖わたくし仲宗根清正、副委員長に渡嘉敷直久君がそれぞれ指名推選により選任されました。その後、市当局の出席を求め、3月10日から3月16日まで、議案第244号に対する説明を聴取すると共に質疑を交わし慎重に審査いたしました。そこで次の事項については3月17日の総括質疑において再度質しました。 歳入1款 市税について 平成5年度沖縄市予算編成方針の中で「市税等の課税客体の把握、徴収率の向上と一般財源の確保に一層努力する。」と述べているにもかかわらず、1項市民税1目個人1節現年度課税分が前年度徴収率97パーセントと比べて本年度96パーセントの1パーセント減の計上となっている。これは予算編成方針に従っての予算計上ではないのではないかとの質疑に対して、確かにそのとおりの予算計上となっているが、従来から徴収努力目標97パーセントを予算計上をしたわけである。本年度も徴収率の向上に努力する旨の予算編成方針を策定したが、しかしバブル崩壊後の社会的状況により、どうしても前年度並みの徴収が不可能な部分が生じたため96パーセントの徴収率となったとの答弁でありました。 また、1項個人2節滞納繰越分が前年度費1.9パーセントの減となっており、なぜ減じて計上したか。 2項固定資産税1目固定資産税1節現年度課税分が前年度比1.2パーセントの減となっており、なぜ減の計上をしたのか。2節滞納繰越分が前年度比9.1パーセントの減となっており、なぜ減の計上になったか。 3項軽自動車税1目軽自動車税1節現年度課税分が前年度比1パーセントの増となっており、なぜ増になったかとの質疑に対して、滞納繰越分及び固定資産税の減についてはバブルの影響を受けて、法人の所在する固定資産税の財源が確保できない状況の中で本年度に繰越すことになったが、どうしても徴収が落ちる見込みであるので徴収減にした。 また軽自動車税の増の計上については、原動機付自転車等を所有している低年齢者が多く、高徴収率となっているとの答弁でありました。そこでバブルの崩壊後の状況の中で、一生懸命取り組んでいる姿勢は評価するが、やはり予算編成方針に従った徴収率の向上を図るべきであり、少なくとも前年度並みの徴収率を計上して努力すべきであるとの委員からの要望がありました。 11款1項1目1節 総務使用料の中の銀行出張所使用料について 指定金融機関の複数制について、検討委員会を設置し平成4年3月までに結論が出されてないが、どのような結果になっているかとの質疑に対して、今日まで7回検討委員会を開催し検討をしてきたが、アンケート調査あるいは全国的な調査等を行なったため、1年遅れの結論となったことはお詫びを申し上げたい。 検討委員会で検討した結果、指定金融機関の指定は広く市民サービスを行なうためには出張所において効率的運営がなされている、あるいは税務会計及び電子計算業務処理がなされている等の現状であることから、あらゆる角度から慎重に検討した結果、指定金融機関の指定は諸条件が整うまで現行どおりが適切でるとの結論に達しましたとの答弁でありました。 そこで、諸条件を整えるためには、市当局の指導が最も重要であることから、複数制になった場合にそのスペースは新庁舎において確保されているのかとの質疑に対して、当初設計では1銀行の設計であったが、施工中に検討した結果、地下1階にもう1カ所のスペースを確保することができたが、しかし現時点では倉庫として位置づけており、国庫補助を受けての庁舎建設であることから完成後の変更はそれなりの手続きで時間がかかるとの答弁でありました。 なお、金融機関の指定については当面は現行のとおり行ない、今後更に本市と各金融機関で十分話し合いを続けていきたいとの答弁でありました。 そこで、やはり当局の結論が遅れたために、もう1カ所のスペースの確保ができなかったことは当局の努力が足りなかったといわざるを得ないとの委員から指摘がありました。 13款3項1目1節 総務管理費委託金・自衛官募集事務について 自衛官募集事務3万7,000円が予算計上されているが、これはたんなる機関委任事務としての計上ではなく政治的意味が含まれているのか。また前年度の予算審査特別委員会の中において該事務の計上については今後検討するといっていたが、本年度計上したのは、検討の結果であるのかとの質疑に対して、機関委任事務として予算計上したが、これは政治的姿勢との係わりはあるものだと認識している。また本年度計上については、検討した結果の計上であり、今後も引き続き検討する必要があるとの答弁でありました。 また、自衛隊父兄会等から自衛官募集の懸垂幕を新庁舎に掲げたいとの要請があった場合に許可するのかとの質疑に対して、自衛隊に対する認識は市民の中においていろいろと違いがあると思うので、該要請を許可する状況ではない。なお、募集事務については従来どおりの事務範囲で行なってまいりたいとの答弁がありました。 14款1項1目1節 土地、建物貸付収入の中の山里区画整理地内の行政財産について 山里区画整理地内に存在する市有地が宅地として使用されているが、その面積と経緯について説明していただきたいとの質疑に対して、面積は確認してないが、市有地の状況は道路になっている部分、幅員6メートル、延長2,000メートルとなっている。また実際は道路ではなく建物等が張り付いている状態の土地が約1,200メートルで合計約3,200メートルとなっている。 次に経緯については、山里地域一帯が昭和31年7月に原型を失った状態で軍用地が返還された。それで地権者が土地の有効利用をするために組合を結成し、区画整理事業を行なった。しかし、今日のような区画整理事業法に則った整然とした事務整理がなされてなかったので、当然道路部分についても登記処理されて本市に引き継がれたものではない。 昭和52年国土調査測量が行なわれたが、当時の組合が作成した図面、つまり実際は道路ではないが図面の上では道路という形の図面を参考にして、国土調査事務局が地権者の立会いの下で確認し、調査測量が行なわれたようである。そしてその道路部分について、市有地として国土調査事務局が登記を行なった。 昭和58年10月1日に該土地については、市道山里12号線、市道山里15号線、市道山里16号線として市道認定されているとの答弁でありました。 そこで当局は該市有地が行政財産であるとの見地から沖縄市行政財産使用条例に基づいて十分管理すべきと思うが、今後どのように対処していくのかとの質疑に対して、行政財産として十分管理しなければならないが、今日までそれがなされてないことは遺憾であると思っている。今後調査研究をして、是非とも解決しなければならない問題でるので、しばらく時間を貸してほしいとの答弁がありました。 14款1項2目1節 利子及び配当金(株)沖善社について 過去1年間で本市と(株)沖善社が問題解決に向けて何回話し合いを持ち、どんな内容の話し合いをしたのかとの質疑に対して、平成4年7月13日、9月3日、9月21日、平成5年2月の4回の話し合いを行なった。 また話し合いの内容については、本市が株券を保有していることから株主であるので、その取扱いをしてもらいたい。そして本市の株券が及ぶ効力範囲は、株券を所有した時点での定款の中にある㈱沖善社の目的1から5までか、あるいは1から15までかとの話し合いをしたが、本市としては今後とも全範囲に及ぶ前提で話し合いを進めていきたい。 また市の株券所有時点での1から5までの範囲を分離した会社にしたらどうかという内容の話し合いをしたが、話し合いの結果、(株)沖善杜としても市の要望にそうように努力したいとの回答であったとの答弁でありました。 次に商法では株主総会を年1回開かなければならないとなっているが、なぜ市は参加してないのか。また自治法第199条第7項によって監査をすることができるが、なぜ監査をしてないのか。 また顧問弁護士に該問題について相談をしたのかとの質疑に対して、総会参加については本市としては総会通知がないために参加してないが、(株)沖善社としては経営に因って倒産寸前まできたが、市に対して指導、助言の要請をしたが、なんの対応もしてくれなかったので、やむを得ず株式会社としての経営ができなくて個人的色彩の企業運営をしてきたので株主総会はほとんどないような状態であったと(株)沖善社から聞いた。 また自治法第199条第7項の監査については、監査委員の権限であるので現在照会しているところである。次に顧問弁護士に対する相談であるが、(株)沖善社が話し合いに応じている以上、法律問題にするよりもねばり強く交渉によって問題を解決していったほうが良いとの判断で、顧問弁護士に相談をしてないとの答弁でありました。 そこで本市は、今後どのような課題をもって進めていくのかとの質疑に対して、一番重要なことは株主総会に株主として参加することであり、参加することにより意見が述べられる、あるいは議案に対する質疑ができるので、利益配当の問題等、会社の経営について発言をし、いろんな問題解決に向けて進んでいけると思う。なお、話し合いの中で次の決算審議のための総会を開くことができるかもしれないので、参加の通知をしたいとの話しがありました。 次に、葬祭用具使用条例と(株)沖善社の問題に兼ね合いがあるとのことであるが、どのような兼ね合いがあるのかとの質疑に対して、平成3年12月2日県地方課あるいは沖縄総合事務局陸運課の指導を受けたが、その指導は現在、(株)沖善社の株券は問題がある中で該条例を運用すると、むしろ話し合いが別の方向に行く可能性があるので、株券の問題の話し合いを続けて解決の方向を見出していただきたいとの指導を受けた経過があるので、この条例との係わりについても、少なからず関係があるというふうに受けとめているので、条例の運用については慎重に対応していきたいとの答弁がありました。 18款4項1目1節 雑入の中の嶽山原残地補償金について 平成3年度分及び平成4年度分の嶽山原残地補償金の事務の進捗状況はどのようになっているのかとの質疑に対して、平成3年度分は、平成4年3月31日付で請求した。平成5年3月2日に残存財産損失補償調書の作成及び確認をした。同年3月9日補償額決定通知書及び補償契約締結の依頼書を受け取った。同年3月16日同意書の発行及び補償契約の締結を済ませて、現在その請求書を送付しました。なお、平成4年度分については、平成5年3月2日付で請求をしたが、平成3年度分と同じように一連の事務を進めていく予定であるとの答弁がありました。 次に、昭和63年12月13日付沖市管第1827号文書が嶽山原を軍用地として追加提供しますという内容となっているが、平成5年1月26日沖市企第185号文書は、軍用地の提供は留保しますという内容の文書となっている。留保という文言は、権利の一部を残しておくという解釈もあることからして、沖市管第1827号文書は生きているということになる。従って嶽山原を軍用地として提供する可能性もあり得ると思われるが、留保という文言の解釈についてどのような見解をもっているのかとの質疑対して、まず留保という文言を付した経過については次のとおりである。 昭和63年12月13日付沖市管第1827号文書でもって嘉手納弾薬庫地区における土地の追加提供についての文書発送をしたが、その後、平成3年2月27日沖市企第696号文書でもって沖縄市としては嶽山原については利活用を図っていきたいという文書を発送したが、那覇防衛施設局としては沖縄市が嶽山原の利用計画があるならば、嶽山原残地補償金を支払うのは疑問があるので、今までと同様な支払いはできないという話しであった。 しかし、沖縄市としては嶽山原が利用できる条件整備がととのった場合には、該補償金の支払いが打ち切られるのであれば理解できるが、現実にこれを利活用したくても利活用できない状態である。従って沖縄市としては、嶽山原を将来利活用したいとの意思表示を示しただけの文書であるということで那覇防衛施設局に伝えた。それで那覇防衛施設局からこの文書を撤回してほしいということがありましたが、お断りをした。 それではこの文書の経緯を示した内容の文書を提出してほしいという要請があり、調整した結果、平成5年1月26日付の沖市企第185号文書の内容になったわけである。 そこで、留保という文言であるが、一時効力を止める、あるいは棚上げすることというふうな解釈でもって留保の文言を使用していただきたいとの那覇防衛施設局からの要請があり、調整した結果、留保の文言を使用した。よって留保という文言は、この効力が止まっていることであり、この効力を発生させるためには、沖縄市が土地を提供する旨の新たな意思表示をして、相互に契約の締結が成立しない限り効力は発生しないとの答弁がありました。 またこの文書の意味について、那覇防衛施設局は米軍が代替地として嶽山原を使いたい場合にはいつでも沖縄市に対して要求できると解釈をしているが、市長の見解を伺いたいとの質疑に対して、当初から嶽山原を市民のために利活用を図りたいと申し上げてきたが、現時点においても嶽山原を軍用地として提供する考えは全くないとの答弁がありました。 歳出2款1項1目1節 報酬の中の地域防災会議委員について 基本政策の中に市民の生命と財産を守るために防災、消防、救急業務体制を充実強化しますと述べている。そこで地域防災会議を開いていろいろと防災対策について検討がなされていると思うが、その会議に防災の専門部隊である米軍、自衛隊及び海上保安庁の専門官を参加させて意見調整やその機関の能力の把握等の話し合いをしなければならないと思うが、どのように考えているのかとの質疑に対して、沖縄市災害対策本部条例施行規則第2条に、関係防災機関等に対する応援の要請に関することの規定があり、応援については、本市から県知事に要請をして、そして県知事から自衛隊等へ要請する仕組みになっている。またその機関の対応能力の把握については、応援要請をしたらその機関が対応してくれることだと考えて、現在のところ調査をしてないが、今後調査を行ないたいとの答弁がありました。 そこで災害が発生した場合は一刻をあらそう時であり、即対応しなければならないことから、地域防災会議に専門官を参加させておけばそれなりの判断ですぐ出動ができるわけである。県知事への要請云々では、時間的に間に合わないと思う。更にその機関の能力の把握については十分調査をしていただきたいとの委員からの要望がありました。 2款1項1目13節 委託金の中の平和推進事業について 第二次基本計画に平和モニュメント建設計画があり、前年度の予算審査特別委員会において平和モニュメントを平成7年度までには6基を建設する計画があるということであったが、なぜ本年度は予算計上がなされてないかとの質疑に対して、昨年から平和モニュメント建設計画については、平和推進委員会あるいは市民の要望、意見があり、更に予算審査特別委員会の中においても指摘がありましたので、検討を要するとして本年度は予算計上してないとの答弁がありました。 そこで、是非平和モニュメントの6基を建設したいといっておりましたが、簡単に実施計画を変更することは行政に一貫性がないと受け取らざるを得ない。それに対してどのような見解をもっているか、伺いたい。 次に平和推進委員会あるいは市民の要望、意見が寄せられているということだが、どのような要望等があったかとの質疑に対して、計画の見直しについては基本計画は行政計画であり、従って第二次基本計画の性格づけとして「社会経済情勢の変化の対応」に述べられておるように、計画策定した段階と執行の段階に変化が生じた場合は見直しが可能であるから、今年度は検討したい。 また要望、意見については本市の出入口の主要道路沿いに平和モニュメント建設もの計画であるが、それを集中化した形の建設をしていただきたい。あるいはその規模をもっと大きくしてもらいたい。更にそれにもっと金をかけるべきであるとの要望、意見がよせられているとの答弁がありました。 更に市民平和の日についての質疑がありましたが、本件については、沖縄戦の終結は日米間において公式に降伏調印した1945年9月7日であることからして、9月7日を市民平和の日として定めたいとのことであるが、この降伏文書は他の降伏文書と比較した場合に、降伏文書ではない。この文書の中に武装解除云々がないので、領土割譲そのものであると解する。従って9月7日を市民の日として設定することについてふさわしいかという疑問があるが、その見解を伺いたいとの質疑に対して、9月7日の降伏文書を県資料館から英文及び日本文の資料を取り寄せたが、その中には降伏の文字が入っている。そこでこの文書は降伏説と割譲説があり、現在研究家の間で議論がなされているところであるが、行政のほうでとやかく言えない。従っていろいろな説がある中において、本市としては平和資料館の資料及び沖縄戦関連年表の中で降伏式というのが明記されておりますので、他の地域で行なわれた降伏文書との比較検討せずにそれを根拠にした平和の日を定めたいとの答弁がありました。 そのほかに、降伏文書の解釈、軍隊の論理に基づく軍隊としての終戦認定説、戦後復興の始まりについて、いろいろと質疑がありましたが、沖縄市平和の日を定める条例が総務委員会に付託されていることから、そこで十分審査を行なうことにし、平和推進事業に対する質疑は終了いたしました。 2款1項8目13節 委託料の軍用地跡地利用計画調査について 軍用地の跡地利用計画というのは、戦前該地域に住んでいた方々を考慮に入れて計画し、当時の同地域住民の生活をよみがえらすという視点でないと跡地利用計画は成功しないとの見地から次のような質疑がありました。現在市当局が委託して策定した嶽山原基本計画の報告書によると、当時そこに住んでいた住民の意向や生活についての記述が全くなされていないのはどういうことなのかとの質疑に対して、この嶽山原の基本計画については主に市有地のみに限っての調査をしており、今後の軍用地跡地利用計画の策定に当たっては、ご指摘の件については十分に検討していきたいとの答弁でありました。 そこで本市には市史編集室もあることから、そこからも詳しい情報を取り入れて貰って地主に不利益を与えないような立派な報告書を出版していただきたいとの委員からの強い要望がありました。 2款1項11目15節 工事請負費の市民駐車場の整備ついて 市民駐車場の整備計画については、当面旧庁舎が残っている間は39台しか駐車できず、また旧庁舎を解体しても水道庁舎が残っている問は、80台の駐車のスペースしか整備できず、そして全体の整備計画では152台の駐車場が確保されているとの説明であるが、これは新庁舎の地下駐車場も含めてすべてで152台しか駐車できないかとの質疑に対して、この地下駐車場の分は含まれてなく、地下1階、2階、3階駐車台数をトータルすると109台駐車できるスペースはあるが、これは公用駐車場であるとの答弁でありました。そこで公用車は何台あるかとの質疑に対して、現在166台あるが、その内新庁舎敷地内に駐車する公用車は117台との答弁でありました。 2款2項2目7節 賃金の中の臨時職員について 臨時職員の賃金が959万8,000円の予算計上となっており、これは資産税課、納税課及び市民税課の臨時職員の分だとの説明であるが、この賃金については特に平成3年度に比較いたしますと約50パーセント余りも減額しての予算計上であるが、その主な理由は何かとの質疑に対して、平成3年度は市税の徴収率を高めるために特別班を編成し、特別班に5名の臨時職員を配置していたために多額の賃金となっているが、平成4年度と平成5年度を比較すると、平成5年度は現段階では60万6,000円の減となっているが、繁忙期を迎える時期、あるいは税金の徴収時期を見ながら臨時職員も増やしていく方向で、いま話し合いを進めているとの答弁でありました。そこで徴収率を上げるために平成5年度は特別班を編成する予定はないかとの再度の質疑に対して、このような経済不況の中でどう徴収率を上げるかというのが大きな課題であるので、全体的な問題も考えながら市税の徴収体制の強化を図っていきたいとの答弁でありました。 3款1項1目19節 負担金補助及び交付金の中の福祉を語る女性の集い、おきなわ集会実行委員会補助金について 沖縄市の平成5年度予算は非常に逼迫しているが、こんな時期に1,000万円もこの「福祉を語る女性の集いおきなわ集会」に補助金を出さなければいけないその意義とはどういう内容なのか。 また昭和62年には那覇市のほうで開催されたとの説明であるが、この集会を開くことによって福祉行政にどういった効果があったのかとの質疑に対して、この集会は2年前に本市での開催要請があり、昨年の集会において正式に沖縄市開催が決った。その理由は当時は財政が厳しくなる予想がつかず、ただ沖縄県は全国一の長寿県でもあり、そういう中で福祉を語るというのは非常に意義があるという立場を踏まえて引き受けたとの答弁であります。 そのほか全国から300名余も沖縄市にきますので、市内のホテルに泊まると、買物等そういう経済効果もあるとの見地から本市開催を引き受けたとの答弁でありました。また、福祉行政の効果については、6年前那覇市での開催の時はそれなりの効果はあったとの答弁であり、また本市開催の場合には、目的や内容については、おきなわ集会の「企画書」に示されている通り、行政指導型、あるいは民間の方々が汗まみれになって奉仕活動を展開しているボランティア、そういう方々が一生懸命やっておられるその状況等の体験を発表する集会でありますので、そういう方々が連帯してこういった地域ではこういった内容でやっていくんだという事例を通しての研究でありますので、たいへん意義がある催しであるとの説明であります。 またこのことは老人保健計画の中でも取り上げていくべき大きな課題が沢山あり、そういう所を全国的にいろいろ進んだ地域の方々の提言を受けながら、本市はそれを題材にして将来の福祉計画の中に十分に取り入れられる内容がそこの「福祉を語る女性の集いおきなわ集会」では得られるのではないかと期待しているとの当局の答弁でありました。 6款1項4目16節 原材料費の中の浄化浸潤事業について 平成4年度はため池による浄化浸潤事業ということで87万3,000円予算計上して倉敷の畜産団地の排水浄化浸潤事業が実施されたが、該事業はそう効果が上がらなかったとの当局の説明であるが、これはどういう意味なのか、また今回の畜産の排水処理に対する予算編成が一切されていないのはどういうことかとの質疑に対して、平成4年に浸潤事業を実施したが、全く効果がなかったということではなくただ大雨の時はその効果が得られなかったとの答弁であり、また今後は排水浄化のための予算は計上してないが、悪臭対策等については今後措置したいとの答弁でありました。 更に担当課としてはいろいろな角度からどういうふうにしたら抜本的な解決ができるかということで調査をしたり勉強会等も行ない検討を加えているが、いまだに十分な結論は得ていないので、とりあえず平成5年度については、畜産農家に対して本来の畜産の構造とは農地還元が基本であるので、そういうことを踏まえて畜産農家の方々には是非畑地還元を強力に進めていきたいとの答弁でありました。 6款1項1目9節 旅費の中の農業委員の費用弁償について 農業従事者でありながら、農業委員会の選挙人名簿に登録されていないという不備があり、該選挙人名簿の作成方法について質した結果、この選挙人名簿のチェックについては地域の農業委員で行なっているとの説明であり、またこの選挙人名簿の作成に当たっては農業委員会から自治会長に委託して農業従事者の実態調査票を配布し、その調査結果を自治会長が回収し、更に農業委員会で再チェックするという仕組みになっているとの説明であります。 そこで農業委員も自分に投票しそうな方を念入りに調査して選挙人名簿に登録をさせ、また自治会長も選挙で選ばれることから自分に投票しそうな方々にはしっかり説明し、選挙人名簿に登録させている気配が伺えます。この農業委員会の委員の選挙については当然公職選挙法に基づいて選挙をしなければならないにもかかわらず、そういう利害関係者に選挙人名簿の登録のチェックをさせるのは妥当かとの質疑に対して、農業委員の方々にチェックをお願いするのは、農業委員会に関する法律第8条にいう(1)区域内に住所を有する者、(2)年齢の20歳以上、(3)10アール以上の面積を耕作しているかどうか、(4)同居の親族または配偶者の4つのチェックをお願いしているとの答弁でありました。 そこで本委員会では4つの条件以外に年間60日以上の農業従事者でなければならないということも十分理解しているが、選挙の公正が保たれてないのは事実であるので、公職選挙法に則って正しい選挙ができように改善する考えはないかとの再度の質疑に対して、不備があるとするならば今後改善していきたいとの答弁でありました。 10款4項1目11節 需用費の中の消耗品費について 現在、沖縄市の私立幼稚園に通っている園児が1,301名おり、また私立に通っているのが285名もいるとの説明である。この消耗品の中に園児のための図書費が113万1,000円予算計上されておますが、私立幼稚園に通っている園児の分は含まないとの説明です。 この件に関しては施政方針には「本年度から幼稚園図書教育環境を整備し、幼稚園教育の充実を図ってまいります。」とうたっているのを踏まえると、市長が常日頃から述べている公平、公正に反するのではないか。またこのことは同じ沖縄市民に対する差別ではないかとの質疑に対して、私立の幼稚園については学校法人であるので、その助成については基本的には県の段階で予算措置すべき問題であるとの答弁でありました。 そこで市長の施政方針は沖縄市に住んでいる幼稚園全部に該当すると受け取られるが、答弁のとおりであれば、欺まんではないかとの再度の質疑に対して、市の設置する幼稚園、学校等の施設の充実を図っていくことについては当然に施政方針にうたうべきであるが、しかし学校法人が設置したものまで施政方針にうたうべきものではないので何も欺まんではないとの答弁でありました。 10款5項3目 図書館費について 図書館費が平成4年と比較して平成5年度は316万円も減になっているのは図書購入費が700万円余から500万円余に減額になったためであるとの説明であるが、図書の充実を図るには少なくとも昨年度並みの予算措置をすべきではないかとの質疑に対して、一昨年から移動図書館をスタートさせたため、その運営の充実強化を図るために平成4年度までは特にその図書の購入費を増額計上していたためであるが、今後とも財政状況等も考慮しながら図書館の充実について検討していきたいとの答弁でありました。 10款5項6目 市民会館費の中の市民会館の雨漏りについて 平成3年度決算審査特別委員会の中で、市民会館の雨漏りについては大変重要であるので早急に予算措置をしていきたい旨の答弁がありましたが、なぜ平成5年度の予算に調査費が計上されてないかとの質疑に対して、本市民会館の雨漏りの件についてはたびたびご指摘を受けて大変責任を痛感しているので、今後予算措置については財政当局と積極的に話し合いをもち該調査費の予算計上に向けて努力していきたいとの答弁でありました。 以上が本委員会における主な質疑内容であります。 次に議案第244号に対する討論を行なった結果、小渡 亨委員が反対討論を行ない、続いて渡嘉敷直久委員が賛成討論を行ない、討論を終結いたしました。 その後、議案第244号 平成5年度沖縄市一般会計予算について採決を行なった結果、可否同数になり委員長裁決により原案を可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。
○普久原朝徳副議長 以上で
予算審査特別委員長の報告を終ります。 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。休憩いたします。 休 憩 (午前11時44分)
~~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午後2時00分)
○普久原朝徳副議長 再開します。 午前に引き続きまして、ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第244号について討論に入ります。小渡 亨君。
◆小渡亨議員 議案第244号 平成5年度沖縄市一般会計予算に反対する立場で討論を行ないます。 まず新川市長の最も政治的色彩の濃い平和推進事業について、これは歳出の2款1項1目13節に計上されております。平成3年度から平成7年度までの沖縄市新総合計画第二次基本計画の中に平和モニュメントの建設計画があり、実施計画として平成3年度に1基、平成4年度に1基、平成5年度に2基、平成6年度に1基、7年度に1基と合計6基を沖縄市の国道、あるいは県道の出入口に設置すると言明されておりました。 そして私ども自民クラブを中心とした野党のほうで6基は必要ない、1基でも十分であるという意見に対し、沖縄市の平和行政を内外にアピールするにはどうしても6基が必要であるというふうに述べておりました。しかし平成5年度の予算にはその平和モニュメントの建設費が計上されておりません。朝令暮改あるいは行政の一貫性を著しく欠くというふうに私は思います。これに対し企画部長は平和行政推進委員会あるいは市民の方々の声を聞き、社会経済情勢の変化に対応したと答えておりますが、その第二次基本計画ができたのは1年遅れの平成4年3月27日です。まだ1年も経っておりません。そのような状況で社会的、経済的情勢が変化したというふうに答弁しているわけです。これに対し市長は遺憾の意を予算審査特別委員会で表明はしておりますが、それでは納得できないということでございます。 次に本予算に計上されている沖縄市民平和の日について、市民平和の日を定めることはもちろん私も異論はないわけであるわけなんですが、この9月7日を沖縄市において降伏文書が交わされたということなんですが、この降伏文書のとらえることに対して異議があるわけです。 この降伏文書が異常なことは他の島々の降伏文書と比較すれば明白であります。すなわち昭和20年8月22日マーシャル諸島のミレ島の降伏調印からはじまり、10月21日の中央キャロライン諸島の島の降伏調印まで15の諸島で降伏調印が交わされておりますが、その文面は次のように一定しております。 1.日本国天皇、日本政府、大本営の命令に従い、1945年7月26日ポツダムにおいてアメリカ合衆国、中国、大英帝国政府首脳、その後にソビエト連合政府首脳も加えた連合国の発したる宣言の条項を受けるものとする。 2番目、我が軍の配下にあるすべての日本軍の統制をアメリカ合衆国政府に無条件で引き渡しすものとする。 3番目に、我々は支配下にある全日本軍の国民に対し、直ちに敵対行為を止め、アメリカ軍あるいは日本政府の命ずるすべての要求に応ずるように命ずる。 4番目、我々は支配下のすべての指揮官、その部隊を直ちに武装解除し、降伏するようにする。というふうに南太平洋の島々で受託された降伏文書、更にフィリピン、南朝鮮、シンガポールの降伏文書もこのようになっております。 しかし1945年、昭和20年の9月7日の沖縄市森根で行なわれた降伏文書のように、領土を譲渡したケースはどこにも見られません。北緯30度以南の琉球列島はその後、戦後27年間アメリカの統治におかれたという、私はこれは最初のきっかけではないかというふうに思うわけです。 つまり1945年9月7日の降伏調印式は、沖縄戦の終了とは何ら関係ないばかりか、これは琉球列島の支配権を狙った米軍側の偽りの降伏調印式であるというふうに認識したわけであります。そういった他の島々で行なわれた降伏文書を入手せずに、森根で行なわれた降伏文書だけを頼りに9月7日を平和の日と定めたことに対し、疑問があるわけでございます。 次に、歳入の18款4項1目1節の雑入の中の嶽山原残地補償金、これについて沖縄市長は3通の文書を防衛施設局に出しております。問題の一番新しい平成5年1月26日付の沖市企の第185号文書、この文書が那覇防衛施設局のとらえ方と沖縄市のとらえ方が180度違っております。 同じ1通の沖縄市長が出した文書を防衛施設局はこの文書があることで、何時でも米軍が代替地として嶽山原を使用したいと言った場合には利用できるんだというふうに防衛施設局は理解しております。しかし市長は軍用地として提供するという考えは全くないということで、先程も言いましたように、1つの1枚の文書ではあるんですが、受け取った方、出した方、理解の仕方はまるっきり違うということであるわけであります。 次に歳入の14款1項2目1節 利子及び配当金の中の(株)沖善社に関して、これも何回となく当局に改善策を要求しているわけであるわけなんですが、4年度は4回ほど話しをしたそうでありますが、何ら進展しておりません、具体的にですね。 そういった問題を沖縄市のほうには、顧問弁護士がございます。具志川市出身の社会党系県議照屋寛徳弁護士、あるいは安繁弁護士等々いるわけなんですが、このような問題をそういった顧問弁護士と相談もせずに解決しようとしている。別に法的問題にせよと言うわけではございません。しかし、やはり専門家が沖縄市はいるわけなんですから、そのような方々に相談して1日も早く解決してほしいということなんですが、具体的な進展は何らございません。 それに葬祭用具使用条例と沖善社の問題を絡めているという答弁もございました。これは全くの別問題であると考えているわけなんですが、このように今回の平成5年度の一般会計予算に対して以上の点から反対であります。終ります。
○普久原朝徳副議長 次、賛成の討論を許します。中石義雄君。
◆中石義雄議員 議案第244号 平成5年度沖縄市一般会計予算について、賛成の立場で討論を行ないたいと思います。 まず1点目には施政方針を受けて、私たちは予算審査特別委員会で慎重審査したわけですが、施政方針にも述べられたとおり新たな時代を開くと、平和と交流の街づくり、こういううたい文句で、そして沖縄市民平和の日を制定し平和の尊さ、あるいは重要性を全市民、あるいは全県民、引いては全国民へ積極的にアピールするという立場、積極的な立場、これは最も重要な課題であり、また時宜を得たものとして評価するものであります。 平和事業を展開することによって、いま憲法があぶないと言われている。またそういう趣旨の中にもきちんとうたわれているように目的の中にも、そしてまた経過の説明の中にも述べられているように、いま平和の問題が非常に問われていると。 第1条の目的の中にもはっきりしているように、国内で唯一、ここでは住民を巻き込んだということはされておりませんが、住民を巻き込んだ地上戦が行なわれたと、この教訓を生かして平和の日の設定、大いに賛成であるし、いまこそこういう問題は、確かに全国的にも市町村の段階でされているというのはないという話しも聞いているんですが、都道府県段階では東京都のみと言われている中で、市町村段階でもこういうのは必要であるという立場から、いろいろ先程の反対討論の中で日付の問題がありましたが、いろいろこれはまた著名な学者の資料あるいは提案、あるいは見解等によって裏打ちされているという立場から、9月7日の市民平和の日を定めて、それを目的としてそしていろいろ行事をしていくということであります。 これまで沖縄市の場合は、新年度で第3回目の広島市、長崎市との親子平和大使交流も定着しておるし、そういう事業もどんどん起こして、本当に市民に今この平和の問題をアピールすべきだというふうに強く感じております。 更には福祉の面でも高齢化社会、長寿社会に向けて総合的福祉プランである沖縄市地域福祉計画の一環として、沖縄市高齢福祉保健福祉計画策走もしており、高齢者保健福祉推進事業も計画されております。 また全国的には第22回福祉を語る女性のつどい全国集会「沖縄集会」が本市で開催される等、多くの催しがなされているということでこれについても非常に有意義なことだと思います。 更には外国青年招致事業、この実施も国際交流推進の市民サービスの一環として行なうということもうたわれております。更には本年度新規事業として重度身体障害者住宅改善にも取り組むということであります。これも目玉として取り上げられているし、取り組んでおります。 更には児童館の設置、児童の健康診断に対する助成等も行なっております。これも無認可保育所等、公立、無認可保育所も同様に今年度から実施するというふうにうたわれております。 更には中部市町村圏においてのスポーツ活動を盛んにしていく上で、3月7日実施されましたおきなわマラソン大会、こういう開催等、スポーツをとおして健全育成にもつながるということであります。 更には中部地域市町村圏の文化事業として、「文化の見える街づくり政策研究フォーラム」、これも全国大会を共催事業として実施するという運びになっております。 更には教育行政においては、山内中学校の屋内体育館施設整備、美東第二中学校(仮称)の用地取得やそしてこれに対する大規模校の解消のためにそういう予算付けもされております。 更には宮里小学校の水泳プール建設、そしてまた(仮称)青少年会館の取り組み、いま総合的な青少年の健全育成事業として、これも展開しているところであります。更には情報化教育活動の一環として、越来中学校における教育用コンピューターの導入も掲げております。 更に進んでいきますと、また商業集積施設立地周辺の交通処理計画、これも県道20号線の一部と市道胡屋18号線におけるシンボルロードの整備等、道路空間に対しての整備も図られております。 更には本年度では中の町のAとB地区、市街地再開発調査委託も実施されております。更にまた8団地として第1種356戸、第2種656戸建設に引き続いて、本年度では第2種24戸の住宅建設も図られております。 更に一般廃棄物処理基本計画の廃棄物処理、これに対する資源の住民運動として地域における指導員の養成も図られております。 このように厳しい財政の中で芽出しをしていると。新規の芽出し等含まれております。このようにして新川市政がこの3年間、そして新年度の新規予算と同時に政策的なものとして裏付けております。そういう中で高く評価すべきであるし、まさに市政が市民を主人公とするこういう公約実現のためにも頑張っておるわけでありますが、更にはいま歳出のほうをちょっと見ましたが、厳しい情勢の中で交際費、市長交際費等も削ってこのように対応しているというところであります。 そこで歳入の部で少し問題点として言ったのは、軽自動車税についてでありますが、これは属地主義を貫く立場からこれは引き続き、この間題についても市民と平等に米軍人軍属に対する措置も図ってもらいたいというふうに思います。 更に第13款の総務管理委託金・自衛官募集事務についてでありますが、この自衛権というのは当然認められるべきであります。たとえば侵略に対して国家の独立を防衛する権利、あるいは国際法上、自衛権が侵略に対するものとして明確にされたのは、第一次世界大戦が終った頃であります。自衛権は本質的には防衛的なものであるが、しかし今日アメリカは自衛権及び集団自衛権の名目で世界の各地で侵略戦争を行なっている。これが自衛権の概念を乱用したものといま言われております。 そういう中で自衛隊は日本の自衛権を行使するものではないということは、憲法上にもはっきりうたわれたおります。そういう意味で自衛官募集業務については、機関委任事務に対してでも遺憾ということを表明したいと思います。 そしてそういうことも含めましてでありますが、しかし平成5年度の新年度の予算に対して新川市政が大いに骨を折られているという立場で、賛成をして終ります。
○普久原朝徳副議長 ほかに討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 これにて討論を終結いたします。 これより議案第244号 平成5年度沖縄市一般会計予算について採決をいたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○普久原朝徳副議長 起立多数であります。よって議案第244号は委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第6 議案第245号 平成5年度沖縄市
国民健康保険事業特別会計予算を議題といたします。休憩いたします。 休 憩 (午後3時30分) ~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午後3時32分)
○普久原朝徳副議長 再開します。
文教民生委員長の報告を求めます。
文教民生委員長。
◎仲宗根清正
文教民生委員長 議案第245号 平成5年度沖縄市
国民健康保険事業特別会計予算についてご報告申し上げます。 平成5年3月9日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付きで付託になりました議案第245号 平成5年度沖縄市
国民健康保険事業特別会計予算についての審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 本委員会は平成5年3月18日に委員会を開き、市当局から福祉部長、国民健康保険課長等の出席を求め、議案第245号に対する説明を聴取するとともに質疑を交わし慎重に審査いたしました。 以下、主な審査内容を申し上げますと、歳入1款1項1目2節の一般被保険者滞納繰越金が年々増加の傾向であるが、どのようが対策を講じているかとの質疑に対し、国民健康保険料の徴収については現在、話による催促あるいは臨戸訪問、または保険証切替時に納付指導を行なっているとの答弁でありました。なお、休憩中にはその他いろいろと質疑はありましたが、以上が本委員会における主な質疑内容であります。よって議案第245号 平成5年度沖縄市
国民健康保険事業特別会計予算については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。
○普久原朝徳副議長 以上で
文教民生委員長の報告を終ります。ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第245号について討論に入ります。討論ありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第245号 平成5年度沖縄市
国民健康保険事業特別会計予算について採決いたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」の声あり)
○普久原朝徳副議長 異議ありますので、起立により採決いたします。 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○普久原朝徳副議長 起立多数であります。よって議案第245号は委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第7 議案第246号 平成5年度沖縄市
老人保健事業特別会計予算を議題といたします。休憩いたします。 休 憩 (午後3時37分) ~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午後3時38分)
○普久原朝徳副議長 再開します。
文教民生委員長の報告を求めます。
文教民生委員長。
◎仲宗根清正
文教民生委員長 議案第246号 平成5年度沖縄市
老人保健事業特別会計予算についてご報告申し上げます。 平成5年3月9日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付きで付託になりました議案第246号 平成5年度沖縄市
老人保健事業特別会計予算についての審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 本委員会は平成5年3月18日に委員会を開き、市当局から福祉部長、国民健康保健課長等の出席を求め、議案第246号に対する説明を聴取すると共に質疑を交わし慎重に審査いたしました。 以下、主な審査内容を申し上げますと、歳入の2款2項1目1節 医療費適正化対策事業国庫負担金が対前年度比で121万5,000円の減になっているのはどういう理由なのかとの質疑に対し、前年度はパソコン購入に対する補助金の交付があったために、前年度より本年度は減になっているとの答弁でありました。なお、休憩中にはその他いろいろと質疑はありましたが、以上が本委員会における主な内容であります。 よって議案第246号 平成5年度沖縄市
老人保健事業特別会計予算については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。
○普久原朝徳副議長 以上で
文教民生委員長の報告を終ります。ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第246号について、討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第246号 平成5年度沖縄市
老人保健事業特別会計予算について採決をいたします。本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 ご異議なしと認め、よって議案第246号は委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第8 議案第247号 平成5年度沖縄市
救急診療事業特別会計予算を議題といたします。休憩いたします。 休 憩 (午後3時43分) ~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午後3時44分)
○普久原朝徳副議長 再開します。
文教民生委員長の報告を求めます。
文教民生委員長。
◎仲宗根清正
文教民生委員長 議案第247号 平成5年度沖縄市
救急診療事業特別会計予算についてご報告申し上げます。 平成5年3月9日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付で付託になりました議案第247号 平成5年度沖縄市
救急診療事業特別会計予算についての審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 本委員会は平成5年3月18日に委員会を開き、市当局から福祉部長、救急診療所担当主幹等の出席を求め、議案第247号に対する説明を聴取すると共に質疑を交わし慎重に審査いたしました。 以下、主な質疑内容を申し上げますと、歳入の3款1項1目1節 救急医療対策補助金については前年度比実績を根拠に予算計上したとの説明であるが、これは中部広域圏内すべての市町村民に対する診療役割を果たしている立場を踏まえるならば、県にもっと補助金の増額要請すべきではないかとの質疑に対して、救急診療事務連絡会議で絶えず増額要請をやっているとの答弁がありました。 なお、休憩中にはその他いろいろと質疑はありましたが、以上が本委員会における質疑内容であります。よって議案第247号 平成5年度沖縄市
救急診療事業特別会計予算については慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。
○普久原朝徳副議長 以上で
文教民生委員長の報告を終ります。ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第247号について、討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第247号 平成5年度沖縄市
救急診療事業特別会計予算について採決をいたします。 本件に対する委員長の報告は原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 ご異議なしと認め、よって議案第247号は委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第9 議案第248号 平成5年度沖縄市
土地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。建設委員長の報告を求めます。栄野元康重君。
◎栄野元康重建設副委員長 建設委員会での審査報告を申し上げます。 平成5年3月9日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付で付託になりました議案第248号 平成5年度沖縄市
土地区画整理事業特別会計予算についての審査経過と結果についてご報告いたします。 本委員会は平成5年3月18日に委員会を開き、市当局から建設部長、建設部次長、関係課長等の出席を求め、慎重に審査いたしました。 以下、審査の経過について申し上げますと、平成5年度沖縄市
土地区画整理事業特別会計予算に関する説明を聴取した後休憩に入り、歳入歳出に関する質疑を交わし慎重に審査いたしました。 再開後は質疑及び討論もなく本件については、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。
○普久原朝徳副議長 以上で建設副委員長の報告を終ります。ただいまの副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第248号について討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第248号 平成5年度沖縄市
土地区画整理事業特別会計予算について採決をいたします。 本件に対する副委員長の報告は原案可決であります。本件は副委員長の報告のとおり決することのご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 ご異議なしと認め、よって議案第247号は副委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第10 議案第249号 平成5年度沖縄市
下水道事業特別会計予算を議題といたします。休憩いたします。 休 憩 (午後3時52分) ~~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午後3時55分)
○普久原朝徳副議長 再開します。 建設委員長の報告を求めます。栄野元康重君。
◎栄野元康重建設副委員長 報告を申し上げます。 平成5年3月9日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付で付託になりました議案第249号 平成5年度沖縄市
下水道事業特別会計予算についての審査経過と結果についてご報告いたします。 本委員会は平成5年3月18日に委員会を開き、市当局から建設部長、建設部次長、関係課長等の出席を求め、慎重に審査いたしました。 以下、審査の経過について申し上げますと、平成5年度沖縄市
下水道事業特別会計予算に関する説明を聴取した後休憩に入り、歳入歳出に関する質疑を交わし慎重に審査いたしました。 再開後は質疑及び討論もなく本件については、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。
○普久原朝徳副議長 以上で建設副委員長の報告を終ります。ただいまの副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第249号について、討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第249号 平成5年度沖縄市
下水道事業特別会計予算について採決をいたします。 本件に対する副委員長の報告は原案可決であります。本件は副委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 ご異議なしと認め、よって議案第第249号は副委員長の報告のとおり可決されました。
△日程第11 議案第250号 平成5年度沖縄市
水道事業会計予算を議題といたします。建設委員長の報告を求めます。栄野元康重君。
◎栄野元康重建設副委員長 ご報告申し上げます。 平成5年3月9日、第171回
沖縄市議会定例会において、3月19日までに審査を終えるよう期限付で付託になりました議案第250号 平成5年度沖縄市
水道事業会計予算についての審査経過と結果についてご報告いたします。 本委員会は平成5年3月19日に委員会を開き、市当局から水道局長、水道局次長、関係課長等の出席を求め、慎重に審査いたしました。 以下、審査の経過について申し上げますと、平成5年度沖縄市
水道事業会計予算に関する説明を聴取した後休憩に人り、歳入歳出に関する質疑を交わし慎重に審査いたしました。 再開後は質疑及び討論もなく本件については、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたのでご報告いたします。
○普久原朝徳副議長 以上で建設副委員長の報告を終ります。ただいまの副委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第250号について討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第250号 平成5年度沖縄市
水道事業会計予算について採決をいたします。 本件に対する副委員長の報告は原案可決であります。本件は副委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 ご異議なしと認め、よって議案第250号は副委員長の報告のとおり可決されました。 暫時会議時間の延長をいたします。
△日程第12 議案第252号 平成4年度沖縄市
一般会計補正予算(第6号)を議題といたします。本件について提出者の説明を求めます。企画部長。
◎当山武雄企画部長 議案第252号についてご説明を申し上げます。 平成4年度沖縄市一般 会計補正予算(第6号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定基づき議会の議決を求める。 予算書の1ページをお願いいたします。 平成4年度沖縄市一般 会計補正予算(第6号) 平成4年度沖縄市の
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,817千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35,863,815千円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正)第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表 繰越明許費補正」による。 それでは説明書に基づきまして、説明を行ないたいと思います。説明書の歳入の3ページをお願いいたします。 7款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税の特別交付税309万9,000円を計上させていただいておりますが、特別交付税につきましては、12月の概算払い、そして3月に交付決定額の交付というようなことでございました。今回の補正につきましては去る3月17日の国の最終確定額に基づく予算措置でございます。 続きまして4ページをお願いいたします。15款繰入金、2項基金繰入金、1目基金繰入金の1節一般会計財政調整基金繰入金128万2,000円でございますが、これは特別交付税の増額の一部を基金に戻し入れをしたいというようなことでの措置でございます。 続きまして歳出でございますが、歳出の5ページをお願いいたします。 3款民生費、1項社会福祉費、3目身体障害者福祉費の23節償還金、利子及び割引料の401万7,000円でございますが、これにつきましては特別障害者手当等給付費国庫負担金、並びに身体障害者保護費国庫負担金の清算による返還金でございます。県の確定通知に基づく措置でございます。 6ページでございますが、6ページの8款土木費、2項道路橋りょう費、4目道路新設改良費の15節、17節、22節でございますが、これにつきましては22節から15節並びに17節への組み替え措置でございます。 7ページをお願いいたします。10款教育費、5項社会教育費、6目市民会館費の13節委託料の220万円の減でございますが、これにつきましては現在市民会館の改修工事を行なっているところですが、その改修工事に伴いまして平成5年1月から3月までの間、閉館をいたしております。この間の光熱費の不用額分の減額措置でございます。以上が第6号補正予算の概要でございます。よろしくお願いします。
○普久原朝徳副議長 以上で提出者の説明を終ります。直ちに質疑に入ります。質疑ありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております。議案第252号は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思いますこれにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 異議なしと認めます。よって議案第252号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより議案第252号について討論に入ります。討論はありませんか。 (「なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 これより議案第252号 平成4年度沖縄市
一般会計補正予算(第6号)について採決をいたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 異議なしと認め、よって議案第252号は原案のとおり可決されました。
△日程第13 沖縄市農業委員の推薦について議題といたします。 お諮りいたします。農業委員の推薦は議長による指名推薦により行ないたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 異議なしと認め、よって農業委員の推薦は議長による指名推薦により行ないます。農業委員には高江洲朝栄君、仲宗根国夫君、池原秀明君の3名を指名いたします。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○普久原朝徳副議長 ご異議なしと認め、よって農業委員の推薦は高江洲朝栄君、仲宗根国夫君、池原秀明君、以上3名を推薦することに決しました。休憩します。 休 憩 (午後4時5分) ~~~~~~~~~~~~ 再 開 (午後4時7分)
○普久原朝徳副議長 再開します。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。次の本会議は3月26日金曜日午前10時より会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。ごくろうさんであります。 散 会 (午後4時8分)...