杵築市議会 2011-09-22 09月22日-05号
次に、議案第99号杵築速見消防組合規約の変更につきましては、杵築速見消防組合消防本部並びに杵築消防署新築移転に伴い、杵築速見消防組合の規約を変更する必要があるため、地方自治法第286条第1項の規定により、関係市町で協議すべく、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。
次に、議案第99号杵築速見消防組合規約の変更につきましては、杵築速見消防組合消防本部並びに杵築消防署新築移転に伴い、杵築速見消防組合の規約を変更する必要があるため、地方自治法第286条第1項の規定により、関係市町で協議すべく、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものであります。
この事業に参加するためには、まず、既に加入している他市町との関係において、地方自治法の規定に基づき、委託協議を行うことについて議会の議決を得た後に規約を定め、関係市町と協議書及び協定書を締結する必要があります。
在留資格を有しない外国人であっても基本的人権は保障されるべきでありますし、それが国際人権規約の考え方でもあります。実際、地方自治法上は、外国人住民の在留が適法か不法かにかかわらず、差別なく行政サービスは受けられるものであります。市町村の裁量で、いわゆる不法滞在であっても外国人登録証を交付し、国民健康保険証を発行する自治体もありました。
事業前、B区については川南用水を、A区についてはため池と川南用水の余剰水を利用し、農業を行ってきましたが、昭和43年頃に干ばつがあり、水不足の解消のため昭和44年にA区はB区と規約を結び、B区河川敷に取水のためのポンプ施設を設置し、両区のため池にポンプアップし、利用していたと伺っております。
ただ単に住民が言うからいいのかと、一つの規約にのっとってやっておるわけでありますから、言われるとおり、どちらも大切だと思っております。 ですから、そのような形でそれをしないのは、ほかのことと比較して、それは理屈というものであります。ですから、私は担当課長の言うとおり、そのような形で運んでる中で、住民の意見が出れば、今言う順序に従って決定をしていきたいと、このように思います。
規約の確認もせずに、また認識不足の中での発言であった、この点は深く反省をいたしております。人事権に及ぶと言う思いは全くありませんし、去る5月2日に開催をされましたまつり振興会では、前任の実行委員長が辞表といいますか、意思をあらわしたものですから、私は、6年間本当に御苦労でしたという思いを、感謝の意をお伝えいたしたわけでございます。
観光公社は公社の独自の規約、就業規則、給料規定等の服務規定等が定められており、人件費等含めて予算の柔軟な対応が可能となる。また、有効な人事交流も可能となる。理事長を竹田市副市長が兼任しており、また、監事として竹田市商工観光課長も兼任しており、竹田市の公共施設としての管理・経営、両面からのチェック体制が確立されている。
本件につきましては、地方自治法第287条第1項第5号の規定及び別杵速見地域広域市町村圏事務組合規約に基づき、本市議会の議員から組合議会議員13名を選挙により選出することになっております。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選の方法によりたいと思いますが、御異議ありませんか。
この広域事務組合議会議員につきましては、宇佐・高田・国東広域事務組合規約第五条の規定により、本市の議員から六名を選出することとなっております。 選挙の方法については、地方自治法第百十八条第二項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
執行部の方から常任委員会で出されました小学校の調理室の一般開放については、この1週間でこのような規約がつくられております。それについては、使用者はネームプレートを着用する、小学校の調理器具は一切貸し出しをしない。基本的に全部持ち込みであると。その上に使用する側も使用される側もお互いに気を使いながらの利用することしか恐らくできないと考えます。
エンジョイつくみさんの規約・目的の中に、本クラブは子どもから高齢者までがそれぞれの体力や年齢に応じて生涯にわたり健康づくり、仲間づくりができる明るく豊かなまちづくりに貢献することを目的とする条項が入っております。そこで、ア、現状についてお聞きいたします。
◆17番(衞藤正宏君) 私も第55号議案について、千歳直売所の出荷者協議会という名前が出ていましたんで、中身といいますか、新たにその協議会に入るとか入らない、協議会ですから多分、前の出す人の規約とかいろいろなものは引き継いでいっているんでしょうか。 ○議長(生野照雄君) 羽田野産業経済部長。 ◎産業経済部長(羽田野隆敏君) 引き継いでいる状況ではありますけれども、代表者はかわわりました。
別府市自治委員会規約によりまして、この支部長会議は市内17地区の自治委員の支部長がその構成員となっており、理事会に提出する議題について事前に諮るための会議でございます。理事会は17地区から計51名が構成員となり、市からの依頼事項を協議し、必要な協力を行うこととされており、年4回程度開催することとなっております。 したがいまして、この支部長会議は理事会の前に定期的に開催されるものでございます。
ところがね、最後の規程の中に、里の駅と認めた認定の後に、規約とかそういった条件に違反すれば取り消すこともあるということに関しては、大分県内で里の駅というネームを使っているところが、やはり大分県の道の駅についての、やっぱそういった施設の認定証であって、その信用性を保つべきネーミングだと私は解釈しますんで、今、副市長が言われたようなことがありますけれども、申請された時点で計画段階であろうと、実際やっているところであろうと
第37号議案 大分市と豊後大野市との証明書等の交付等に係る事務の委託についてから第47号議案 豊後大野市と九重町との証明書等の交付等に係る事務の委託についてまでにつきましては、市民が住所地以外の市町で戸籍住民関係証明書を取得できるおおいた広域窓口サービス事業に本年7月から加入するため、大分市、別府市、中津市、佐伯市、竹田市、杵築市、宇佐市、由布市、国東市、日出町及び九重町の9市2町との間でそれぞれ規約
────────────────── 付 議 事 件 議案第103号 平成22年度一般会計予算の補正について 議案第104号 臼津広域連合規約の変更について ────────────────── ○議長(安藤康生君) 提案理由の説明を求めます。 吉本市長。
議案第118号別杵速見地域広域市町村圏事務組合規約の一部変更について、議案第119号杵築市東山香地区グラウンドの指定管理者の指定について、同じく議案第120号杵築市立石地区グラウンドの指定管理者の指定について、議案第121号杵築市山浦地区グラウンドの指定管理者の指定について、議案第122号杵築市向野地区グラウンドの指定管理者の指定について、議案第126号大田ふるさと茶屋「夢のぼり」の指定管理者の指定
次に、第128号議案 臼津広域連合規約の変更についてですが、臼杵市及び津久見市の議員から、それぞれ10名選出の計20名で構成されている臼津広域連合議会の議員定数について、両市5名ずつの計10名と改正するため、地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものであり、審査の結果、別に異議なく、全会一致、原案のとおり可決すべきものとして決しました。
また、議第96号及び議第105号の指定管理者の指定について、議第106号別杵速見地域広域市町村圏事務組合規約の一部変更についても、それぞれ当局説明を適切妥当と認め、以上4件の議案については、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
議案質疑(第108号議案から第128号議案のうち、第111号議案、第116号議案及び第117号議案を除く各議案) 第3 委員会付託(第108号議案から第128号議案のうち、第111号議案、第116号議案及び第117号議案を除く各議案) ----------------------------------- 1.本日の会議に付した事件 日程第1 一般質問 日程追加 第128号議案 臼津広域連合規約