大田区議会 2018-06-18
平成30年 6月 総務財政委員会-06月18日-01号
平成30年 6月
総務財政委員会-06月18日-01号平成30年 6月
総務財政委員会
平成30年6月18日
午前10時08分開会
○
伊佐治 委員長 ただいまから
総務財政委員会を開会いたします。
初めに、理事の選任を行います。
委員の皆様にお諮りをいたします。理事は2名とし、
合同委員長会で確認のとおり
委員長による
指名推選によりたいと思いますが、これにご異議はございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 ご異議なしと認め、本職から指名をいたします。
理事に
荒尾大介委員、
岡高志委員を指名いたします。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました
荒尾大介委員、
岡高志委員が理事に決定をいたしました。
以上をもって理事の互選を終了いたします。
次に、今定例会中の
審査予定についてお諮りをいたします。本日は、まず
付託議案の審査を行います。提出者からの説明を受け、質疑を行います。
その後、請願・
陳情審査を行いますが、まず、
新規付託分について、
理事者見解及び質疑を行い、その後、継続分の陳情の
状況変化等の確認を行いたいと思います。
そして、次回開催日である明日、19日、火曜日でございますが、
付託議案の討論及び採決、
新規付託分の陳情の取扱いの決定を行い、その後、
所管事務報告の説明を受け、報告に対する質疑を行いたいと思います。
以上のとおり進めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。円滑な
委員会運営にご協力のほど、よろしくお願いをいたします。
これから、
議案審査に入ります。
本委員会には、
区長提出議案15件及び
議員提出議案1件の計16件の議案が付託されました。審査は
区長提出議案から
議員提出議案の順に行います。
なお、
区長提出議案につきましては、効率的に審査を行うため、また、
理事者対応の関係も踏まえ
タブレット端末に配信をしております、
総務財政委員会議案資料一覧の上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいですか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
今回、件数も多いので、質疑は議題外にわたらないように、ぜひとも皆様にはご注意いただきたいと思います。
それでは、まず、第53
号議案 大田区特別区
税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。理事者の説明を求めます。
◎綱島
課税課長 第53
号議案 大田区特別区税条例の一部改正につきまして、概要を説明させていただきます。
それでは、
区民部説明資料1番、大田区特別区
税条例等の一部改正(案)概要をご覧ください。
今回の改正につきましては
所得税法、
地方税法等の一部を改正する法律等及び総務省、
市町村条例(例)、いわゆる準則の改正に伴うもので、区独自の改正はございません。
説明資料前半部分の1の1番につきましては、後半部分の資料1の2番の
新旧対照表の内容を整理したものでございます。
それでは、
説明資料1の1番に沿って説明させていただきます。
最初に項目1の
区民税の
非課税範囲の見直しでございます。
所得税法等の改正により、
給与所得控除及び
公的年金控除の一部、10万円でございますが、これが
基礎控除に振り替えられました。このことにより、
給与所得者などは同じ収入であっても所得が10万円増加してしまいます。そのため、
非課税限度額を現行と同様の扱いにするよう、
非課税限度額を従来の
判定基準に10万円を加算することとなります。
非課税判定は、均等割及び所得割が
非課税となる方、または所得割のみ
非課税となる方により基準額が変わってまいります。まず、均等割、所得割とも
非課税となる
判断基準の
改正部分は、枠内の二重下線の部分でございます。
①障害者・
未成年者・
寡婦非課税による
非課税については、現行の
合計所得が125万円以下から10万円を加えた改正後の135万円以下となります。
また、②の所得による
非課税につきましては、
合計所得金額が
控除対象配偶者と扶養者の数に1を加えた数に35万円を掛けて得た金額以下から、改正後はその掛けて得た金額に10万円を加えた額以下となります。なお、波線の21万円については、
控除対象配偶者及び
扶養親族がいる場合のみ加算とします。
次に、ページの中ほどの所得割
非課税でございますが、総
所得金額が
控除対象配偶者と
扶養親族の数に1を加えた数に35万円を掛けて得た金額以下から、改正後はその掛けて得た金額に10万円を加えた額以下となります。なお、波線の32万円については、均等割
非課税基準と同様に、
控除対象配偶者及び
扶養親族がいる場合のみ加算いたします。
ページを送っていただき、次に、項目2の
所得控除及び
調整控除の見直しでございます。
所得税法等の改正に伴い、
合計所得金額が2,400万円を超える納税者については、
基礎控除が逓減及び消失することとなりました。
下表のとおり2,400万円超、2,500万円以下の方については
基礎控除額が逓減し、2,500万円超の方については適用がなくなります。また、2,500万円超の方については
調整控除、この場合ですと2,500円ですが、その控除も適用されなくなります。
次に、項目3、
年金所得者に係る
配偶者特別控除の
申告要件の見直しでございます。
所得税法の改正に伴い
源泉控除対象配偶者を有する
年金所得者については、
公的年金等の受給者の
扶養親族等申告書を
年金保険者に提出することにより、
配偶者特別控除の適用を受けられることとなりました。
次に、項目4、
地方税法等の改正に伴う規定の整備でございます。
地方条例等の改正のため、条例に引用する税法の項目のずれが起きてしまいます。そのものを整理するものでございます。
次にページを送っていただき、項目5、
たばこ税に関する見直しでございます。
最初に、
加熱式たばこに関する
課税方式の新設です。現行の
加熱式たばこは、重量1グラムごとに
紙巻たばこ1本で換算し、課税をしております。
この方式ですと、
たばこの葉を溶液に混ぜてリキッド化し、それを加熱しその蒸気を吸う方式と、溶液とは別に
たばこの葉を
カートリッジに収め溶液を加熱しその蒸気を
カートリッジに通して吸うものとでは課税の根拠となる重さに差が出てしまいます。それを解消するため、
たばこの葉と溶液を加えたものの重量を0.4グラムごとに換算したものと、
加熱式たばこの
小売価格を
紙巻たばこの1本当たりの
平均価格で割ったものを1対1の比率で計算したものに改正いたします。ただし、企業の
開発努力や消費者への影響などを考慮し、5年間で段階的に新
課税方式に移行してまいります。
次に、
たばこ税を段階的に
引き上げるものでございます。
地方税法の改正により国と同様に、
たばこ税を段階的に
引き上げてまいります。なお、この税額の
引き上げに伴い
手持品課税を実施いたします。
たばこ税関係の最後でございますが、
紙巻たばこ3級品の
特例税率を6カ月延長し、平成31年10月1日までとなります。
次に6、その他の整備ですが、
租税特別措置法等の改正に伴い、
条ずれ等が発生したための規定の整備でございます。
○
伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆岡 委員 いろんな改正になるということはわかったのですけれども、基本的にこういうのは
所得税法と
地方税法が変わったからという部分で、
特別区民税条例が変更になるのですけど、これ仮にここで議決されなかったらどうなるのだろう。だから、
たばこ税が増税されていくじゃないですか。それが増税されなくなってしまうのかなと思うのですけど、ここで議決されなかったらどうなるのか教えてください。
◎綱島
課税課長 議決がないと、いわゆる国のほうの上位の法律が変わっていますので、恐らく
総務省等からいろいろ指導が入るかと思います。
◆岡 委員 指導が入ると。
ところで、この23区は国から交付金を得ているわけじゃないよということだから、指導力というのがどこまで強いものかなというと、本当はそうじゃないと言い切れたら、我々はいいのだと思っています。でもそこはちょっと突き詰めても仕方がないので、ちょっと
たばこのところを教えてもらいたいのですけれど、余り吸わないので私はよくわかっていないのですけれど、その
加熱式たばこをベースとして
小売価格を割と中心的な形で税額を決めていくのですけれど、今って、じゃあその
加熱式たばこという定義がない中で、何に基づいて課税しているのかなとちょっと思って。
その課長の説明だと1グラム、
加熱式のあの中に入れるやつの1グラムを紙巻式1本に換算してやりますよということですけれど、今まで
葉巻たばことかは1グラム1本換算ですよということにしているので、今まではその
加熱式たばこって、新しく出たやつだからどうなのっていうのがあるのですけれど、何と見なしていて、その
紙巻きたばこ1本に換算していたのですか。
◎綱島
課税課長 今、委員のご指摘のとおり葉巻に近いかと思います。
◆松本 委員 この
地方税法の改正で、これ
非課税世帯の人数が変わるとか変わらないとかという、その人数、そういうことではないということでしょうか。現状と変わらないということですか。
◎綱島
課税課長 結局、
給与所得と
年金所得に対しての控除額が10万円下がって、
基礎控除がその振り替えで10万円上がりますので、そのことに関しては
非課税は変わりません。
◆松本 委員 あと、この
たばこ税の改正というところで、この10月から
たばこも値上げするというふうに予測されるわけで、既にマルボロが現在470円が520円に値上げするというふうに出ているのですけれども、今、大田区のこの
たばこ税、これ50億円を超していたと思うのですけれども、現在48億円ぐらいに減っているということで、今後どのように推移していくかというところは、どのように見ているか、教えてください。
◎綱島
課税課長 今、委員ご指摘のとおり、大田区の
たばこ税はここ数年毎年2億円ずつぐらい減額、減っております。ただ、ここで
たばこ税が上がることによって、一時的には若干上がるかと思いますが、それよりも喫煙者が減ると影響は同じくらいの割合で減るのかなと思います。
◆荒尾 委員
区民税の
非課税判定基準額の変更のところですけれども、現在これを実施することによって何人ぐらいの人が、区内の人で対象になるのか教えていただけますか。
◎綱島
課税課長 これは
給与所得と
年金所得に関しては一応控除額が10万円減って
基礎控除が10万円上がりますので、その辺の人数は変わりません。
◆荒尾 委員 わかりました。
たばこ税についてなんですけれども、段階的に税率を上げていくということですが、これ1年ごとに
引き上げるのではなく、この平成30年から32年までの間は、2年間、その後32年、33年は1年ごとということになるのですけれども、これ31年で、30年から32年の間があいているのは、どういった理由であいているのかというのを教えていただけますか。
◎綱島
課税課長 この31年の10月1日にはその下の旧3級品、これが1回上がりますので、そこで一応そろうわけですね。そのために1年あいているかと思います。
○
伊佐治 委員長 よろしいですか。
◆大竹 委員
たばこ税ですがね、先ほど年々2億円ずつ下がったということですが、実際、今回税率の
引き上げがありますよね。これ、税率では3年間、33年までだから、それぞれ当然税率が上がるから収入も増えていくと思うのですが、どのくらいを見込んでいますか。
◎綱島
課税課長 先ほど申し上げたように、税率は上がりますけれど喫煙者の数もありますので、多分、横並びぐらいかと思います。
◆大竹 委員 それと、今まで課税が
加熱式についてですよね。
加熱式は現在と、これは段階的に34年までになっているのですかね。これも結局、その税率、変わっていくのですが、その
収入見込みというのはどうなっているのでしょうか。
◎綱島
課税課長 これは、今の段階で
加熱式たばこがございませんので、今度新しく
加熱式たばこができますので、それの推移を見ていこうかと思っています。
◆大竹 委員 それはどのぐらいの額というふうに見込んでいるのでしょうか。
◎綱島
課税課長 現在のところ、ちょっとわかりかねます。
今、結局、
加熱式たばこというのは
紙巻たばこに換算されて区のほうに入っていますので、どのぐらいの税額が入っているかというのは、はっきり言って今のところわからない状態です。
◆大竹 委員 それと、ここに3級品とあるじゃないですか、紙巻き。3級品というと、
ゴールデンバットだとかそういうやつだと思いますが、何種類ぐらいあるのでしょうかね。
◎綱島
課税課長 6種類、5種類、5種類かと。6種類ですね。エコー、わかば、しんせい、
ゴールデンバット、バイオレット、うるまです。
○
伊佐治 委員長 よろしいですか。
◆山崎 委員 今回の30年の税改正のポイントとして、私の認識としては要するに、
給与所得者だったら年収850万以上、あるいはこの1,000万以上の年金、年金以外の所得も含めて1,000万以上の方、またはこの2,400万以上の収入の方、つまり
高額所得者に
所得税が増税になるという認識なのですけれども、今回の地方税も含めたところでその認識でよろしいですか。
高額所得者にとっては結構増税になるというふうな認識でいてよろしいのでしょうか。
◎綱島
課税課長 この法律ですと確かに
高額所得者には増税になります。
◆山崎 委員 それは区内であればどのぐらいの
対象人数がいるのかということまではわからないですか。
◎綱島
課税課長 今、資料を持ちあわせていないので、申しわけございません。
○
伊佐治 委員長 質疑は以上でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、第62
号議案 諏訪橋架替
工事請負契約について、第63
号議案 芹ヶ谷橋構造改良工事請負契約について、第64
号議案 都市計画道路補助第44号線
整備工事その12(
電線共同溝)
請負契約について、第68
号議案 大田スタジアム施設改修機械設備工事請負契約についての4件の議案を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎有我
経理管財課長 それでは、私のほうからご説明を順次申し上げます。
まず、
総務部資料5番をご覧いただけますでしょうか。
諏訪橋架替
工事請負契約についてでございます。
入札年月日が平成30年5月21日。第1回の入札におきまして、
リック株式会社事業推進本部が落札をしております。
予定価格が2億3,886万5,760円、
契約金額が2億3,004万円、落札率は96.31%。工期は平成32年3月13日までとなってございます。
裏面に工事の概要をお示ししてございます。(4)にございますとおり、本工事におきましては、古い橋を撤去いたしまして新しく橋を架け替えるという工事の内容になってございます。
続きまして、
総務部資料6をご覧ください。
第63
号議案、
芹ヶ谷橋構造改良工事請負契約についてでございます。
入札年月日が平成30年5月21日。第1回の入札におきまして、
株式会社佐々木組が落札をしております。
予定価格が2億1,104万8,200円、
契約金額が2億628万円、落札率は97.74%。工期は平成31年11月29日まででございます。
裏面の
工事概要でございます。この工事でございますが、上部を架け替え、また下部につきましては構造の改良を行うという工事の内容でございます。
続きまして、
総務部資料7番、第64
号議案 都市計画道路補助第44号線
整備工事その12(
電線共同溝)
請負契約についてでございます。
入札年月日が平成30年5月21日。第1回の入札におきまして、
株式会社伊藤組が落札をしております。
予定価格は1億9,754万2,800円、
契約金額が1億9,602万円、落札率は99.23%。工期は平成31年7月1日までとなってございます。
裏面の工事の概要をご覧ください。
こちらの工事でございますが、平成12年度から順次工事を進めてまいりましたこの補助44号線の工事のその12になるものでございまして、
電力用管路と
通信用管路、これを整備するという工事の内容になってございます。
続きまして、資料は飛びまして、
総務部資料11番になります。第68
号議案 大田スタジアム施設改修機械設備工事請負契約についてでございます。
入札年月日が、平成30年5月25日。第1回の入札におきまして、
日本装芸株式会社が落札をしてございます。
予定価格が3億6,528万8,400円、
契約金額が3億4,560万円、落札率は94.61%。工期は平成31年6月14日までとなってございます。
続きまして、裏面の工事の概要でございます。この工事でございますけれども、
大田スタジアムにつきましては、建築と電気につきまして第1回の臨時会で議決をいただきましたが、今回はその
機械設備の
工事契約になります。(4)にお示しのとおりの
工事一式となってございます。
○
伊佐治 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆岡 委員 橋の架け替えとその
改良工事が1つずつあって、どっちも同じようなサイズで2億円前後なのだというのがとても驚きですけれど、改良と架け替えが
余り工事コスト変わらないような気がするのですけれど、だったら、架け替えちゃったほうが寿命は明らかに長いですよね。何でそんなに値段変わらないのか。値段というか、そもそもの
最低価格もそんなものだから、
余り工事の内容物はそんなに変わらないという理解ですか。どうでしょうか。
◎鈴木
基盤工事担当課長 内容的なところでございますけれども、
構造改良というものにつきましては、基本的には下部工につきましてはいじらないという形になるのですけれども、架け替え工事につきましては上部工、下部工、両方をいじらせていただくような工事になってございます。
いずれの橋りょうにつきましても、基本的には長期もたせるということで100年ぐらいをめどにもたせるというイメージで、当然ですけれども、今回、工事をやった上でその後何のメンテナンスもしないということではないのですけれども、維持をすることで100年もたせていこうということについては変わらないというところでございます。
◆岡 委員 100年というのはその
改良工事やった後100年という意味ですよね。
そういった意味で、
改良工事でも100年もつのだったら、そんなにすごい安いわけじゃないにしても、じゃあ
改良工事で今度は、いや、そんなに変わらないのだったら架け替えたほうがいいなと思ったのですけれど、そんなに変わらないのだったら逆に今度は
改良工事でいいのかと。それなら、その橋の整備の全体的な区役所の考え方として、改良でも寿命が100年延びるから改良だけでいいのかということに、その辺の議論はどうですか。
◎鈴木
基盤工事担当課長 当然ですけれども、今回工事をさせていただきます前には設計というものを当然させていただくのですけれども、その中で
構造改良で済むもの、また
耐震補強で済むもの、もしくは架け替えなければいけないものということで、その辺は全て調査した上でどれが一番最適なのかということを選定した上で工事をさせていただいているというところでございます。
◆大竹 委員 68
号議案ですが、たしか再入札だと思うのですが、前回不調でね。そのときと仕様というのは変えているのですか。
◎有我
経理管財課長 仕様等一部変更いたしました。さらに入札の方式、
前回JVで行いましたけれども今回は単体で行ってございます。
◆大竹 委員 そのときですよね、じゃあ、JVは参加できないと。もし、
前回JVでやったけれども結局応札する人がいなかったと、そういうことですか。
◎有我
経理管財課長 初回の入札時におきましては1社のみの入札で、なおかつ予定額を超過のため不調となってございます。
◆大竹 委員 ということは、これはもうJVは参加できないと、ここには。
◎有我
経理管財課長 前回はJVということで行いましたけれども、今回単体に行ったことによりまして、そのときの構成員につきましても参加は可能でございましたが、結果としては参加がございませんでした。
◆大竹 委員 じゃあ、できるということですか。
それで、たしか東京都の
JV案件を単社でもいいというようなことをやっていたり、ただ実際そのJVのほうに加点するだとか、そういう方法をとっていると思うのですが、そういう形というのはとっているのですか。
◎有我
経理管財課長 東京都の場合に、今回の
入札改革によりまして
混合入札から一部、
一定程度の成果があったということで、JVを結成した場合に加点があるということは今回4月から見直しということは聞いてございますけれども、大田区におきましては、
混合入札はまだ制度として整備をしておりませんし、現在のところはまだその必要性はないというふうに考えてございます。したがいまして、その加点という点につきましても現在のところは考えてございません。
◆大竹 委員 やっぱりいろいろ各自治体でもいろんな形の改革が始まっているので、ぜひともそういう部分はいろいろ検討していただきたいなということで要望しておきます。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
◆岡 委員 64
号議案の44号線の
電線共同溝のところですけれど、これ、今ご説明であったように、平成12年から今年度やっていて、電線の地下化というのやっていて大分その18年来、大分その地下の共同溝の、何ていうか経済性というのはよくなってきているのかなと思うのですよね。いろいろこの辺は
技術改良をやっている部分があるもので。
だから、そういった意味で狭い部分にいっぱいこの管が入れるようになっていて、すごい単価も下がっているみたいに我々の中で聞くわけですけれど、そういう部分で、やっぱり平成12年と同じような設計で共同溝はつくっているという理解なのですか。
コスト削減はできているのかどうかというのは。
◎浦瀬
建設工事課長 基本的に入っている構造的なものは同じですけれど、管路とかそういうのが、余りかたい構造じゃなくてもできるとか、そういう
技術革新はありますので、そういうのは順次採用していっております。
◆岡 委員 では、この件というのは入れる構造物の単価変わっていますか。単価は下がっていないかどうか。
◎浦瀬
建設工事課長 今回の工事では下がっていないですけれども、基本的には新しいものが出てきたら、それを採用するようにということでは考えております。
◆岡 委員 地下化していくのもいいのだけれど、きのう洗足池商店街歩いていて、大分、地上の電線が割と束になっていて、余り雑な感じに見えなかったのです。
だから地下に、ぎゅっと凝縮していくのもいいけれど、もしかしたらこんなに、2億円とかかけてやっていくよりも、上にある電線をこう縛りつけてすっきりさせていくというのも、これから考えなきゃいけないのかななんて思ったところです。
◆山崎 委員 先ほどの岡委員のほうから、橋の架け替えと改良の違いの話ありましたけれど、これ工期見てもそんなに変わらないのですよね。架け替えが32年の3月で、改良が31年11月末ですから、そういった意味では、工期に関しては、それほど変わらないという見立てをしてよろしいのですか。
◎鈴木
基盤工事担当課長 記載のとおりでございますので、下部工についての期間がその分余計にかかっているというところではございます。
◆山崎 委員 お話にあったとおり、金額的にも、これから100年もつことも、あるいはこの工事にかかる期間も余り変わらないということなので、それぞれの選択、いろいろ事情があるのでしょうけれども、最良な方法で選択をしていっていただきたいなと思いました。
○
伊佐治 委員長 ほかには、よろしいですか。
では、質疑については以上でよろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
では、浦瀬
建設工事課長及び鈴木
基盤工事担当課長は、退室いただいて結構です。
(浦瀬課長、鈴木課長退室)
○
伊佐治 委員長 それでは次に、第54
号議案 大田区議会議員及び大田区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎黒澤 選挙管理委員会事務局長 私からは選挙管理委員会事務局資料1番によりまして、第54
号議案 大田区議会議員及び大田区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
まず、改正の概要でございますが、昨年6月の公職選挙法改正により、町村議会を除く地方議会議員選挙において、一定数の選挙運動用ビラを頒布することが可能となるとともに、当該地方自治体の条例で定めることにより、法で定める上限額の範囲で、その作成経費を公費負担できることとなりました。
この法改正を受け、条例にビラ作成に係る公費負担規定を新たに設けるため改正するものでございます。
なお、公職選挙法の規定により、供託物が区に帰属することとなる候補者につきましては、公費負担ができないことは従来と同様でございます。
表をご覧ください。
参考に大田区長選挙の規定も記載してございますが、大田区議会議員選挙において頒布し、かつ公費負担できる限度枚数は2種類以内で合計4,000枚、公費負担できる限度額は、1枚当たり7円51銭でございます。
改正条例の施行日は、改正公職選挙法の施行日と同日の平成31年3月1日でございます。
2枚目に、改正条文の
新旧対照表及び付則の記載がございますので、ご確認いただきたいと思います。
○
伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆松本 委員 これは、より区民に候補者を知らせるためのというところで、選択肢が増えたという認識でよろしいですか。
◎黒澤 選挙管理委員会事務局長 昨年6月、法改正時の総務大臣から、全国各都道府県選挙管理委員会宛ての文書によりますと、今回の公職選挙法改正の趣旨、目的は委員おっしゃったとおり、候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するためというふうに記載してございます。
◆松本 委員 これ、区の負担はどれぐらい増えるのですか。
◎黒澤 選挙管理委員会事務局長 前回、平成27年の候補者数65名でございますが、4,000枚限度額に掛けて、さらに人数を掛けますと200万円弱というふうになると考えております。
○
伊佐治 委員長 ほかに。
◆岡 委員 選挙に出る立場からすると、こうやって負担していただけるのはありがたいけれど、余り過度に負担してもらうの申しわけないわけですけれど、この条例の部分じゃないのかもしれないけれど、この公費負担1枚7円51銭って、これはほかの自治体と比べて、高いとか安いとかはどうですか。
◎黒澤 選挙管理委員会事務局長 この1枚当たり限度額は、公職選挙法施行令に記載している条例ということで、全国一律になります。
なお、これを上限として、この範囲で各条例で定めるということでございます。
○
伊佐治 委員長 ほかには、よろしいですか。
では、本日の質疑は以上でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第59
号議案 土地の取得について及び第60
号議案 土地の取得についての2件の議案を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎有我
経理管財課長 私のほうからご説明を申し上げます。
第59
号議案及び第60
号議案ともに、羽田空港跡地第1ゾーン整備事業を目的とした土地の取得についてでございます。
まず
総務部資料2をご覧ください。
案内図に、ご覧のとおり、1街区4画地というところが対象になってございます。
所在が、大田区羽田空港二丁目10番4の一部。地積は3万2,385平方メートル。取得価格は88億4,110万5,000円。契約の相手方が国でございます。
続きまして、
総務部資料3でございます。
こちらの所在でございますが、大田区羽田空港一丁目10番2の一部及び羽田空港二丁目10番4の一部でございまして、場所といたしましては、下の案内図にお示しのとおり、1街区の3画地という場所でございます。
地積が2万6,573.33平方メートル。取得価格が76億5,300万円。契約の相手方が、独立行政法人都市再生機構でございます。
○
伊佐治 委員長 それでは委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆高山 委員 幾つかお伺いしたいのですけれども、まず、今回の2件の土地の取得について、区としてどのような経緯、手続のもとに進めてきたのか、改めて教えていただければと思います。
◎山浦 事業調整担当課長 今回取得する空港跡地の取り扱いについてでございますが、終戦後間もない時期のGHQの接収により、旧羽田三町の住民が48時間以内に強制退去を余儀なくされたという区の空港対策の原点というべき悲しい歴史や、航空機騒音などの過去の経緯を踏まえ、主に羽田空港移転問題協議会を中心に時間をかけて丁寧に進めてきたもので、平成22年10月の羽田空港跡地まちづくり推進計画にて、区が取得する方向が示されたものでございます。
この間、我が国を取り巻く社会、経済状況は大きく変化しておりまして、羽田空港も年間乗降客数が約8,500万人に達するなど、24時間国際拠点空港としてのポテンシャルを発揮してございます。
このような背景を念頭に、区では平成27年7月に羽田空港跡地第1ゾーン整備方針を策定し、これらの計画等に基づきまして本事業を進めてきてございます。
また、この間の動きにつきましては、本会議、委員会で適時説明させていただきながら進めてまいりました。
今回の事業用地の土地取得につきましても、平成22年10月の羽田空港跡地まちづくり推進計画における区が取得する方向で検討することを受け、その後、区では27年7月に策定した整備方針、また、これに基づいた関係機関との手続を進めることによって、平成29年9月28日に財務省関東財務局が国有財産の処理方針を示し、産業交流施設及びクールジャパン発信拠点施設の敷地として時価売り払いすることとされたものでございます。
その後、契約の相手方である国等から売却価格の提示を受けることとしておりましたが、国において国有財産の管理処分の手続の見直しが行われたことを受けまして、第1回定例会での事業進捗に影響することはないのかとの代表質問に、区長から、事業スケジュールを踏まえ、迅速かつ適切に手続を進め、事業にかかわる予算案が確定次第、議会にお諮りさせていただきたいことをお答えさせていただいております。
また、予算特別委員会の款別質問にて、国有財産の管理処分方法の変更についてのご質問に対しまして、国有財産の売り払いの事務手続として見積もり合わせを行うことが示されたことをお答えさせていただきました。
このような経過をもとに、先般の第1回臨時会で、本件土地取得に係る補正予算をご審議いただきまして、ご議決を賜り、今回の第2回定例会にて、土地の取得についての議案を提出させていただいているところでございます。
◆高山 委員 これまでの経緯については非常によくわかりましたけれども、では、今回、購入するに当たって、この価格というのは区としてどんなふうに評価して、また、その価格の妥当性というか、その辺についてはどのような見解なのか教えてください。
◎山浦 事業調整担当課長 今回の相手方の
予定価格の算出につきましても、適正な価格設定がされているものであると認識してございます。
区側としましても、専門家の意見を踏まえ庁内で精査した価格にて折り合ったことは、双方適正な価格での取引となっていると認識しているところでございます。
価格についてでございますが、国税庁が公表している本事業地の周辺での路線価が1平方メートル当たり24万円となってございます。
この単価でございますが、国税庁の資料では、地価公示価格や売買実例価額等をもとに算出した価格の80%の評価とされております。
この路線価を割りかえし算出しますと、1平方メートル当たり30万円となってございます。今回の取引額の平均額が、1平方メートル当たり約28万円となっておりまして、1つの指標ではありますが、適正な価格であると認識しております。
また、一般財団法人日本不動産研究所公表の市街地価格指数では、地価の動向として上昇傾向が継続しているとしてございます。
このような状況下で、このポテンシャルのある空港跡地、本事業地を適正な価格で取得できることは、よいタイミングであると考えてございます。
◆高山 委員 国のほうから購入するのが平米単価で27万3,000円で、もう一方、都市再生機構からのほうは単価が28万8,000円と、1万5,000円ですけれども、若干差があるのですけれども、この辺については誤差の範囲という、どういうふうに認識しているのか、教えてください。
◎山浦 事業調整担当課長 こちらの敷地、事業地でございますが、国から買う部分につきましては、空港の滑走路に近い形になってございます。
URから買う方が多少離れた形で、今回、航空法の制限が、高さ制限がございまして、URから購入する方が高さ制限がゆるい形になってございますので、建物としては有効に使えるものとなってございます。
こういったものが単価に差が出ているものと認識しております。
○
伊佐治 委員長 ほかに。
◆大竹 委員 今、経過等が話されましたが、私どもね、この前の臨時会で補正予算には反対しました。
そういう部分も含めて、この契約については反対したいのですが、とにもかくにも、やはり東京都が取得するという、歴史的経過からして、これが全く今回、区が165億円というお金で買うと。
本会議の中でも、これが結局、東京都が平成20年の4定で石原都知事が買わないと言ったと答弁がされたけれど、実際、その前に大田区は、この羽田空港の跡地取得についての要請で、東京都が買わないから大田区が買いますよということを言っちゃっているというのが一つ。
それから、それの裏づけとして、平成19年と20年に80億円ずつ積立金、これを増やしていると。言ってみれば、最初から区が買いますよということを、もうその形をとってそれで進めたというのが大きな、言ってみれば東京都は買わない、そういう原因をつくってしまったというふうに思っているわけですよ。
区議会としても平成22年に、区議会で要請文を出していますよね、再度東京都に買えという。
だから、そういう部分を含めて、本当に、非常に問題があるというふうに思っています。
この前の本会議で石原都知事が言ったからじゃなくて、大田区が言ったからじゃないですかこれ。どうですか。
◎山浦 事業調整担当課長 この間、本会議また委員会等で逐次、適時説明させていただいてございますが、一つとして、22年の羽田空港跡地まちづくり推進計画、こちらで三者協によりまして、大田区が取得する方向で検討するとさせていただいております。
こういったお話の前段としましても、平成19年、当時の西野区長の挨拶としまして羽田空港跡地の一部を魅力ある拠点として整備するため羽田空港対策積立金40億円を計上というような形で、定例会においても説明させていただきながら、積立金を積み立て、本事業地取得に向け、まちづくり推進に向け、進めてきたものでございます。
◆大竹 委員 いずれにしても、この松原区長の、やっぱり区民に対する裏切りだというふうに私は思っています。
そういうことを前提にして、ちょっと幾つか聞きたいと思っているのですが、まず、土地の所有者はURと区ということですが、都市計画事業上こうなったというふうに思っています。
URの部分が保留地ですよね。それと、国の部分が仮換地になるのかな。そういう部分で保留地を売って、それで都市計画事業に充てるという、こういう形をとると思うのですが、そういうことでいいのですか。
◎山浦 事業調整担当課長 今回、土地区画整理事業で進めております保留地処分金につきましては、工事整備等に充てられるお金になってきます。
◆大竹 委員 ということは、いわゆる道路等の基盤整備の部分の費用に充てられるのだということで理解していいですね。
それで、そういうことを含めてあると。
このことを、この前の本会議でも区長は、国の支援を受けているということに置きかえているということで、というふうに理解していますが、そういうことですか。
◎川野 副区長 ちょっと補足も含めて、お答え申し上げます。
土地については、今、5.9ヘクタールについて購入させていただくところではございますけれども、例えば第2ゾーンの前の散策路ございますよね、護岸整備して。あれは国が整備をして、大田区は表面管理をする。土地区画事業としての緑地に指定していますよね。あれは結果として、区としては買っていません。
それから、今回の第1ゾーンの土地区画整理事業については5.9ヘクタール買いますけれども、先ほど大竹委員がおっしゃったように、道路とか、都市計画道路とか駅前広場、それから公園、これについては区画整理事業の中で、最終的には区の帰属になるものでございますので、今回購入するのは5.9ヘクタールでございますが、都市施設としては後ほど区の方に入ってくると、そういったスキームで組んでいます。
あとは、その土地区画整理事業そのものについては当然、国、それから東京都の国費も、都費も入っておりますので、そういうスキームの中で成立している事業でございますので、全て大田区がお金を出して買うというストーリーではないです。
◆大竹 委員 その中で、東京都も今、財政支援していますよという話をされたと思うのですが、この東京都のことについては、私は165億円、本来だったら東京都が買うべきだと思っているから、その部分で、さらなる財政支援というのは何か求めているということはあるのですか。
◎山浦 事業調整担当課長 今後のまちづくりを進める上で手法等を検討させていただきながら、必要に応じ要請させていただきたいとは考えてございます。
◆大竹 委員 とにかく、この歴史的経緯からして、本来だったら東京都が買うべきところなので、ぜひそれに見合うだけの、東京都にさらなる支援、これは本当に求めていただきたいなということを要望しておきます。よろしくお願いしたいと思います。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
◆岡 委員 この土地取得ですけれども、長年の経緯の中で大田区が取得するべきだという方向は全く同意するものであるし、ただ、昨年来、その時価取得ということになったのはやっぱり残念で、なるだけ、そういった意味で区の負担を抑制してもらわないといけないのですよ。
さっきご答弁の中に、国から買う部分とURから買う部分で、値段の格差があってというところがやっぱり気になります。
これって、区としてはまとめて2つ、2カ所購入するような段取りですけれど、やっぱり価格の調整決定というのは国、URで別の主体だけれども、これはまとめて協議されたという理解でいいですか。
◎山浦 事業調整担当課長 今回、それぞれ売り主、主体が別々になっていますので、それぞれの主体が算定してきたというものでございます。
◆岡 委員 一応、別々ですよと。
さっきおっしゃられた中で、国から取得する部分は高さ制限があるから、URから取得する部分より単価下がりますよということでしょう。それでいいのですよ。
だから、URから取得する部分に対して、もっと下げられるのではないかということです。
これ5%ぐらいしか差が違っていなくて、高さ制限云々ということで言うと、では、この2カ所において、平均的な、加重平均か何か、平均的な高さ制限って何メートルずつですか。
◎中村 空港基盤担当課長 保留地のほうが、高さ制限でAPという単位になりますが、APプラス52.5が最大の高さになります。
一方、国の換地のほう、一番低いところがAPの約10メートル程度ということになります。
APといっていますので、現地盤が大体4メートルから5メートルぐらいでございますので、その分を引いていただければという、実際に建てられる有効高さというものでございます。
◆岡 委員 今の平均というのも最大だから、ちょっとそこまでじゃなくてもよかったけれど、申し上げたいこととしては、国から取得する安い部分が、AP10メートルであったと。地盤からだと6メートルしか出せませんよと、6メートル、というレベルですよ。2階建てですかって。
一方では、50メートルだから10階建ても建つよねという、全然、土地の場所によって違うじゃないですか。
それが、その5%という格差にしか、路線価云々というのは結局、10メートルも建たないところですよというところは、路線価のバリエーションではちょっと届かないのですよ。
そういった意味で、区役所は誰と妥当性を検証されたのか。ちょっとこれじゃあ、妥当とは言えないなと感じるのですけれど、そういった意味で、わずか2階建ても建たないようなところの土地の価格の妥当性をどうやって検証されたのか、もう一回ご説明ください。
◎山浦 事業調整担当課長 今回の路線価、まず路線価につきましては、こちらの高さ制限のかかっているところまで、一律で24万円という数値になってございます。まず、こちらの指標は1つとしてございます。
また、専門家の意見、不動産鑑定士の意見も聞き、また庁内でも用地買収ですとか、そういった分も検討させていただきながら、算定させていただいたものでございます。
◆岡 委員 そういった意味でも、土地の値段、妥当性を評価するために、十分な組織でやったのかなという、鑑定士もいらっしゃってということですけれど。
だからそういった意味で、さっき課長がまさにこれ、滑走路に近いから高さ制限かかるんですよとおっしゃったけれど、何で結局建物のボリュームが2階建てしか建たないところで、10階建ても建てられますよというところが5%しか値段違わなくていいのか。
だから、何が言いたいかって、国に、URこの値段だったら国はもっと下ですよって言えばいいじゃないかと思う、その辺はどうですか。
◎川野 副区長 高さの件でございますが、国から購入したところとURから購入したところは最高と最低がございまして、こういう、斜めに入っているのですよね。だから一概に低いだけというわけではないということです。
それから、ちょっとこれ余り言いたくない話ですけれど、国の基準、国はかなり細かいところで、第三者評価をしているはずなのです。その中で、各部が折り合わせて持ってきたので。
どっちが高いかというのは、国がその基準だとすれば、URはおのずと有利なほうで購入できている可能性はあるのです。そこはちょっと交渉の中なので、細かいところまではお話しづらいところがあるのですけれども、我々としては最大限努力をして、交渉には臨んできています。
◆岡 委員 交渉については理解しました。
これ、区は取得した後、何とか未来でしたっけ、事業者に50年定借で出しますよという意味で、そういった意味で、これ今トータルで160億円ぐらい支払って、じゃあその50年で不動産の所有者として、これはペイし得る何かだという、その辺はどう把握されていますか。
◎山浦 事業調整担当課長 今回の地代収入、定期借地50年間としまして、50年間の収入として約212億円算定してございます。
また、先ほどの補足ではございますが、今回の事業地につきまして、一番厳しいところは10メートルというところではありますが、だんだん、20、30、40、50、52.5メートルというような制限になってございます。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
◆大竹 委員 今、50年間で212億円という、地代になるのかな。
大田区は鹿島の建物、2,000平米借りるじゃないですか。その部分の家賃というか、そういうのは決まっているのですか。
◎山浦 事業調整担当課長 区が行う産業交流施設として位置づけているものにつきましては、4,000平米を借りて、事業運営を考えてございます。
こちらについては、平米6,000円という単価になってございます。
◆大竹 委員 ということは、6,000円で借りるというと、それで50年間で幾ら払うのですか。
◎山浦 事業調整担当課長 年間で2億8,000万円ほどになりまして、これが50年間になりますので。
◆大竹 委員 140億円ということですか。140億円。2億8,000万円だから。140億円です。
そうすると、差し引き幾つですか。
◎山浦 事業調整担当課長 50年で約144億円ということになります。
◆大竹 委員 そうすると、差し引き70億円ちょっとということになりますよね。そういうことですよね。70億円。
◎山浦 事業調整担当課長 約70億、そうですね。
○
伊佐治 委員長 それでは、よろしいですか、質疑は。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 では、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第61
号議案 包括外部監査契約の締結についてを議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎中澤 総務課長 それでは、
総務部資料4番によりまして、第61
号議案につきまして、ご説明をさせていただきます。
件名は、包括外部監査契約の締結についてでございます。
契約の相手方は、菊池努氏。公認会計士で、今回が一昨年から3回目となる方でございます。契約期間は平成30年7月1日から平成31年3月31日まででございます。
契約金額は1,188万円を上限といたします。
費用の支払い方法ですが、監査の結果に関する報告の提出後に一括払いをいたします。
提案理由は、包括外部監査契約を締結するに当たりまして、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を経る必要があり、このたび提出するものでございます。
○
伊佐治 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆荒尾 委員 この包括外部監査ですけれども、一旦、包括外部監査をやっていなかった、やめたことがあったと思うのですけれども、それでまた再開をしているということですけれども、その1回やめた理由と、あと再開した理由をちょっと教えていただけますか。
◎中澤 総務課長 こちら平成26年2月の委員会のほうでも休止、1回やめたときのご説明のほうを、委員会のほうでご説明をさせていただいておるのですが、包括外部監査につきまして平成17年度から続けてまいりました。その間に財務事務、また事業経営について、さまざまな指摘のほうをお受けてしてきたというところでございます。
その間に指摘された事項、課題でございます、20項目以上課題がございました。それをしっかりと解決しようということで休止をさせていただきまして、そちらについて解決の方向性というところが定まったところ、平成27年の2月に再開の説明のほうもまた
総務財政委員会のほうに説明をさせていただいたというところでございます。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
◆山崎 委員 外部監査、結構大変な事務量で、結構、補助者ですか、外部監査人補助者をつけながら事業に当たっていらっしゃるということをよく伺っていましたけれども、この契約の算出根拠、どういうふうに打ち出されたのかということを、ちょっと参考に教えてください。
◎中澤 総務課長 29年度でありますと、実質補助者の方は5名、弁護士資格を持っている方もいらっしゃるのですが、5名いらっしゃいまして、ただ、その方がフルでこの期間補助者を務めるわけではございませんので、一応、補助者の方としては3名、監査人1名の補助者3名という形で、それぞれの時給と働かれる週数というところで計算をさせていただいて算定をさせていただいていると。
ちなみに、今年度も昨年度も同一の金額というところでございます。
◆山崎 委員 正直、私の場合は、決して高くはないなという認識を持っているのですけれども、特に他区、他市、ほかの自治体と比べて、特段の算出の仕方の根拠が決められたルールがあるとかそういうことでもないというふうに理解していいですか。
◎中澤 総務課長 当然、こちらは時給等がございまして、やはり資格、当然、公認会計士と弁護士、そういう方に対応した時給というところで算定をさせていただいているというところでございますので、そういうもので大きく、ほかの区の支出とは大きく変わるものではないと考えています。
ちなみに包括外部監査、今現状やっているところは23区中4区というところでございます。これは、実態としては、ほぼ変わらないのかなと思っています。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
それでは本日はこれでよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第51
号議案 平成30年度大田区一般会計補正予算(第2次)を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎梅崎 財政課長 それでは、私から第51
号議案 平成30年度大田区一般会計補正予算(第2次)につきまして、説明をさせていたただきます。
企画経営部資料1番をご覧いただきたいと思います。まず、1ページでございます。
まず1、基本的な考え方、2、補正予算の規模でございますが、本件につきましては、第1次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算計上でございまして、今回の補正予算の規模はマイナス6億6,826万6,000円となり、補正後の予算額は2,945億9,756万2,000円となりました。
次に3、補正予算の財源でございます。財源につきましては、まず国庫支出金、生活困窮者自立支援事業で496万8,000円の増額。特別区債につきましては、中学校施設建設費で2億円の減額となってございます。残額の4億7,323万4,000円につきましては、財政基金からの繰入金を減額し、今回計上をさせていただいたものでございます。
2ページ目をご覧いただきたいと思います。
補正予算の歳出事業の概要でございます。
まず、第2款総務費でございます。本庁舎のセキュリティ対策の強化に係る経費として813万4,000円を計上しております。
次に、第3款福祉費でございます。こちらは、生活保護法及び障害者総合支援法の改正等に伴う福祉システムの改修経費でございまして、774万7,000円を計上してございます。
次に、第8款環境清掃費でございます。(仮称)多摩川清掃事務所の建設に係る汚染土壌処理経費として、900万円を計上いたしました。
次に、第9款教育費でございます。今回、大森第七中学校改築その他工事に係る経費の減額でございまして、この間、地元近隣の方々へのより丁寧な説明と、皆様との合意形成に向け、慎重に進めてまいりました結果、実施設計に少々時間を要したものでございます。
今回これに伴いまして、工期の見直しが図られたため、まず仮設校舎プレハブリースのほうが724万7,000円の減額と、契約変更分の債務負担行為の追加をしてございます。
あわせて旧校舎取り壊し工事を、単年度工事から30、31年度の2カ年工事とするため、1億2,000万円の減額と、債務負担行為の追加をしてございます。
また、本体工事である校舎改築工事第1期につきましては、30年度からの3カ年工事を31、32年度の2カ年工事とするため、今回5億6,590万円の減額とあわせて債務負担行為の廃止をするものでございます。
歳出事業は、この4事業合わせて合計マイナス4億6,826万6,000円を計上してございます。
次ページ以降でございます。3ページ目と4ページ目については、歳入・歳出(款別)一覧。5ページ目は、歳入(財源別)の一覧と歳出(性質別)一覧となってございます。
6ページ目でございます。こちらについては、先ほどご説明したとおり、債務負担行為の補正でございまして、追加が2件、廃止が1件でございまして、いずれも大森第七中学校の改築工事の関連でございます。
7ページ目をご覧いただきたいと思います。
こちらは地方債の補正でございまして、今回、大森第七中学校改築工事が減額となったことにより、教育債の借り入れを取りやめたため、廃止をするものでございます。
8ページ目は、積立基金の状況でございます。
○
伊佐治 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆荒尾 委員 補正予算についてですけれども、まず総務費の本庁舎の補正額についてですけれども、セキュリティ対策強化というふうにあるのですけれども、どういった中身になるのでしょうか。
◎梅崎 財政課長 まず、休日等に新規で警備委託をします。これは警備の人を配置するわけですけれども、これについてがまず一つ。
それから、今回エレベーターの稼働の変更、地下から1階までに上がれる部分と、1階から上位階に上がれる部分との、そういった制御盤の改修工事がございます。
また、ベルトパーテーションの購入ですとか、あと入庁者の入庁証の購入等がございまして、そういった経費を計上してございます。
◆荒尾 委員 わかりました。
3番の福祉費についてですけれども、高齢障害システムと生活保護システム等の改修経費ということですけれども、生活保護システムのほうは、生活困窮者自立支援事業費ということで国庫支出金があるのですけれども、そこからの補正予算ということですが、高齢障害システムについては、国の補助とかというのはあるのかないのかというのを教えていただけますか。
◎梅崎 財政課長 今のご指摘の部分は、国等の補助等はございません。
◆荒尾 委員 そうしますと、区の全額支出ということになるのでしょうか。
◎梅崎 財政課長 今お話のとおり、確かに国等の補助はございませんけれども、通常こういった場合のシステム改修経費については、東京都の都区財調の交付金の中で、特別交付金というのがございます。そういったところでシステム改修等は算定される場合がございますので、今回についても、それについて申請をしてまいりたいというふうに考えております。
◆荒尾 委員 わかりました。
環境清掃費の多摩川清掃事務所の建設ですけれども、これ汚染土壌の処理ということですけれども、どういったものが、有害物質とか出ているのか、教えていただけますか。
◎梅崎 財政課長 昨年度に今回の建設の場所の土地の調査をした結果でございますが、敷地内で六価クロム並びに鉛の検出、含有量が含まれているということでございまして、大体、表層から50センチ程度のあたりが、基準を超えているといったところでございます。
それが敷地の中に、調査をした結果、おおむね3カ所そういった場所があって、六価クロムと鉛の除去をするものでございます。
◆荒尾 委員 この清掃工場ですけれども、建てられたのが平成15年だったと思うのですけれども、この工場の建物自体の耐用年数というのはどのぐらいでしょうか。
◎山田 企画課長 現在、私の所管ではないのですが、以前少しかかわったものなので、記憶の限りでお答えさせていただきますと、現在の多摩川工場は、全てつくりかえたわけではなくて、建屋はそのまま以前のものを使っていますので、炉を入れかえているような、そういった形になってございます。
清掃工場、そもそも耐用年数、炉の年数にもよるのですけれども、今回、清掃一部事務組合が清掃工場所管になっていますので、詳しくは清掃の所管のほうからまた別途お答えをさせていただきたいと思っておりますが、おおむね大体30年、40年というところでございます。
◆荒尾 委員 最後の教育のところですけれども、校舎の改築ということですが、地元との協議で実施設計がおくれたということですけれども、これによって工事内容の変更はあるのでしょうか。
◎梅崎 財政課長 基本的に工事内容の変更は、当然詳細についてこれは地元とのいろんなお話の中で、当然近隣の方の、例えばよくあるお話で、窓がちょうど寝室の位置に来たとか、そういったところで軽微な変更は当然あると思いますけれど、全体的なスケジュールは多少、その年度の中で収まるようには考えておりますけれども、大幅な変更はないというふうに聞いております。
◆荒尾 委員 大森七中の校舎の改築と、あとこれから東調布第三小学校の複合施設になりますけれども、工事にも取りかかるということになるので、ここは割と近い、お互い建物が近いところにあるので、そうしたところにも東調布第三小の工事にも影響があるのかどうかというの、すごく気になるところですけれども、その辺のところは大丈夫でしょうか。
◎梅崎 財政課長 基本的には影響ないというふうに考えてございます。
◆荒尾 委員 それだけは、ぜひともお願いします。
子どもたちの教育環境だったり、そういうところに影響が出ないように、ぜひともそこのところはスケジュールどおりに実施してもらうように要望しておきます。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
◆大竹 委員 先ほど、多摩川清掃事務所の件についてですが、鉛と六価クロムということですが、その原因というか、実際、清掃工場が出したのか、あるいはその前の工場が、そういう工場があったとか、そういう原因はどういうふうに考えればいいですか。
◎梅崎 財政課長 詳細なところの原因は、ちょっとこちらとしては把握してございません。所管のほうでつかんでいるかどうかわかりませんけれども、もともと現在建物が建っているところ、清掃工場の中に今回清掃事業所をつくるところは、車のちょうど修理とか、いろいろな場所に建っているのですけれども、そういったところでの過去の経過については私ども把握してございません。
◆大竹 委員 よく土壌汚染は原因者負担ということがいわれているから、例えばその清掃工場が実際に出したそういう汚染なのか、あるいはその前にあったのかというのはちょっと知りたかったなと思っているのですが、それもわからないですか。
◎梅崎 財政課長 原因はわかりませんが、今お話の、例えばもともと今、清掃工場の建物の敷地の中に建てるわけですけれども、今回、多摩川清掃事務所の建設に当たって、清掃一部事務組合として協定を結んでおります。
そういった中で、今回、建設にかかわる一切の費用は区が負担することという、そういう協定の中身になっているというふうに聞いておりまして、今回の土壌汚染についても、区の方が負担するものとなってございます。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第52
号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 私からは、
総務部資料番号1番、第52
号議案 大田区積立基金条例の一部を改正する条例についてをご説明を申し上げます。
まず1番、改正理由でございますが、(仮称)勝海舟記念館は、来年夏の開館に向け、整備を進めているところでございます。本整備事業を広く区内外へ発信し、本事業の認知度向上を図ることで、開館後の入館者増及び自主財源確保につなげていくため、本条例の基金に、勝海舟基金を追加するものでございます。
2番の施行日は、公布の日とします。
3、寄附金納付の方法でございますが、①窓口での寄附、②インターネットを活用したクレジット決済による寄附とさせていただきます。
1番、2番の順番で段階的に展開をしてまいります。
4、寄附金の使途でございますが、(仮称)勝海舟記念館に関する資料購入、資料修復、展示等に活用をしてまいります。
5、返礼品につきましては、周遊チケットや入場招待券などを検討してまいりたいと考えているところであります。
○
伊佐治 委員長 それでは質疑、お願いいたします。
◆大竹 委員 本会議でも質疑はあったので、そういう中でまず、寄附金の使途は資料購入等になっているのですが、大体どのぐらい必要だと思ってこの基金というのは設定するのですか。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 現時点は、目標額といたしまして、まず今年度は5,000万円、来年度は5,000万円という形で目標額をまず設定させていただこうというふうに考えているところでございます。
◆大竹 委員 あくまでも寄附ですから、集まらなかったらどうするのかなというふうに思って、それはどうですか。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 この目標に沿って、しっかりPRを進めていきたいと考えておりまして、今後の資料購入につきましても、一部を充てていくというふうな考えでございますので、引き続き予算の要求はさせていただきたいなというふうに考えているところでございます。
◆大竹 委員 よく前は公募債とかやっていたじゃないですか。方法としては、一定の金額を集めようとするなら公募債みたいなものがあるのかなというふうに思っています。そうしなければ、寄附というのはあくまでも寄附だから、可能性としては非常に未知というか、そういう部分はあるのではないかというふうに思っている。そこら辺も考えなかったですか。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 今回の基金につきましては、当然、自主財源確保ということもございますが、まず記念館自身を知っていただき、応援していただきまして、入館者の増というふうにつなげていきたいというふうなこともございまして、そういった今回の勝海舟基金を追加をさせていただくというところを上げさせていただきました。
◆大竹 委員 この勝海舟の資料については、郷土博物館資料収得積立基金から出していますよね。これから出して、実際、今度は新たな基金をつくるということになるでしょう。
それとあと、この郷土博物館資料収得積立基金というのはどうですか。今、補正で17万7,000円か。今後。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 郷土博物館の基金につきましては、引き続き、今後も郷土博物館に関する資料についての寄附ということも考えられるところでございますので、基金については引き続き存続をさせていただきたいと考えております。
◆大竹 委員 今回あわせてね、郷土博物館で資料を買ったのだから、その部分でもいいのではなかというふうに思っている部分もあるのですよ。新たに基金をつくる必要があるのかなと。今まであったもので資料を買って、それでもいいのではないかという、そういう考え方もあるので、それはどうですか。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 今回につきましては、やはり勝海舟という歴史上のネームバリューのある人物、この記念館を設立するということもございますので、やはり勝海舟基金というふうに一度追加をさせていただいて、ここで広く認知度向上ということも含めて、追加をさせていただくというところでございます。
◆松本 委員 今、課長がおっしゃったように、これは全国初の、いわゆる(仮称)勝海舟記念館ですから、大田区民のみならず、全国の企業含めてしっかりPRしていただきたいということを申し述べておきます。
◆岡 委員 しっかり寄附を集めて、区内にも発信できればなんて期待しますけど、ただ、勝海舟の歴史的な存在価値ってとても高いのは知っていますけど、余り人気者だったかというと決してそうじゃないので、そんなにお金を集められる人物なのかなって、ちょっと甚だ悩ましさがあるので、そういった意味で返礼品というのが充実、いわゆるこう、世の中ふるさと納税でみんなおせち料理もらったり、肉、魚もらったりみたいなところである程度近づけていけば、割としっかり集まっちゃうのじゃないかと期待する。もちろん、集まると同時に名前も売れていくのだと思うのですけど。
そしてこの返礼品というのは、どのぐらいの価値を想定しているのか。1万円寄附したらどれぐらい、何割ぐらいバックがあるイメージなのか。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 確かに返礼品につきましては、ふるさと納税等、いろいろと過剰な動きはあるところでございますが、今回、勝海舟の基金につきましては、まずここに記載のある入場チケットであるとか、区内の博物館、記念館の周遊チケットもさることながら、一定額以上ご寄附いただいたような方につきましては、例えばお名前を載せていくような、そういったところも検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆岡 委員 なかなか名前プラス、チケットというのも、例えば区内の美術館、博物館で数百円の何かでしかないから、1万円を出して数百円、何枚もらっても余り経済的な価値は低いのかなと感じるので、例えばこういうのって、じゃあ大田区の区内共通商品券、1万円寄附したら5,000円分の商品券あげるよとか、そういうのは検討できないものなのですかね。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 返礼のほうにつきましては、これから調査研究してまいりたいと考えておりますが、やはり洗足池周辺等々、そういったところで、例えば商店街であるとか、回って行けるようなところも研究はしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆岡 委員 せっかく
課税課長もいらっしゃるから、ちょっと教えてもらいたいのですけど、基金条例で、特に区外からの受け皿にしたいのであれば、やっぱり返礼品という、商品券とか、ぜひやるべきだと思うのですけど、何割ぐらいまで許容されるのか、今、国の全体の流れでわかりますか。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 今、ふるさと納税につきましては、総務省のほうからの通達もございまして、3割程度というふうなことになっております。
◆山崎 委員 今、岡委員が、あまり勝海舟は人気がないというお話だったのですけど、確かに幕末から維新の人気ランキングみたいなものを見ますと、それは坂本龍馬がもう断トツで、ただそれに続いてやっぱり西郷隆盛、今言った吉田松陰と、それと並んでいるぐらいの人気がある方だというふうに認識をしておりますので、逆に言えばその人気がある方であれば外に発信していく、いかに広く外に発信をしていくかが、今回のこの基金の集まり具合、寄附の集まり具合に影響してくるのではないかなと思っています。
あわせて言えば、返礼品の話もありましたけれども、ですから、勝海舟のファンに寄附をしていただくという形であれば、やっぱりそこに絡めていくというような考え方もあってしかるべきじゃないかなと思いますが、いかがですか。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 確かに、寄附を募っていく中で、PRということが大変重要になってくると思います。
例えば、博物館関係の協議会でございますとか、あと、委員おっしゃるとおり、こういったファンの方たちの集まりといいますか、そういったものも調査研究して、そういうところで直接働きをかけて寄附を募っていくような、そういったPRも考えていきたいと考えております。
○
伊佐治 委員長 よろしいですか。
◆高瀬 委員 こちらの寄附ということですけども、よく言われているのがふるさと納税のかわりだというような話も少しあるんだけれども、かわりにはならないと思うけど。
寄附金を出した場合の控除というか、そういうのはどうなっているのかな。そういうの、控除証明とかそういうの出すのかな。ちょっとお伺いしたいのですが。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 今回、都道府県、市区町村に対する寄附につきましては、いわゆるふるさと納税というところの枠に入ります。
基本的には、ご申請をいただければ、住民税の税額から控除という形になります。
◆高瀬 委員 実務的なところですみません。それっていうのは、区に提出した領収書がそのまま活用されるのか。何かそういう控除的な証明を出していくのかな。ちょっと伺いたいのですけれども。
◎五ノ井 観光・国際都市部副参事〔文化施設担当〕 まず、ご寄附をいただいた方につきましては、今回、勝海舟基金にご寄附いただいたというところでの領収書を発行させていただいて、それが証拠といいますか、基金、税額の控除を申請いただくときのまず一つになります。
あとは、今、ワンストップ特例というのがございまして、5つの自治体までであれば、例えば大田区にご申請いただければ、確定申告、そういったものもしなくて、特例の申請だけで済むということもございますので、あわせて寄附の募集をしていく際には、そういったご案内もさせていただこうというふうに考えております。
◎梅崎 財政課長 先ほど、大竹委員のほうからご質問があった、起債をというようなお話があったかと思うのですけども、そもそも起債を起こせる、やはり適債事業というのが決まっておりまして、例えば土地の購入ですとか、建物の建設、これまで大田区が起債を起こしてきた中身というのは、大体そういうものに限定されていたかと思います。
そういった意味では、今回、勝海舟記念館で資料を収集する、そういったものに使うよって、何かを購入するといったものについては起債を起こせるものではないということを一応、補足説明としてさせていただきます。
○
伊佐治 委員長 よろしいですか。
それでは、本日の質疑については以上でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 本日は継続とし、討論・採決は、明日行います。
次に、第65
号議案 仮称大田区京浜島地区備蓄倉庫新築
工事請負契約について、第66
号議案 大田区立清水窪小学校校舎増築
工事請負契約について、第67
号議案 大田区産業プラザ自動火災報知設備更新
工事請負契約について、第69
号議案 旧大田区立大田区民センター取壊し
工事請負契約についての以上4件の議案を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
◎有我
経理管財課長 それではまず、
総務部資料8をご覧ください。
第65
号議案 仮称大田区京浜島地区備蓄倉庫新築
工事請負契約についてでございます。
入札年月日が平成30年5月21日。第1回目の入札におきまして、株式会社河津建設が落札しております。
予定価格が2億8,843万5,600円。
契約金額が2億5,812万円。落札率は89.49%。
工期は平成31年2月28日までとなってございます。
裏面の工事の概要でございますけれども、この倉庫ですが、震災時に各地から届けられます支援物資の集積所として整備をするというものでございます。
続きまして、
総務部資料9番をご覧ください。
第66
号議案 大田区立清水窪小学校校舎増築
工事請負契約についてでございます。
入札年月日が平成30年5月21日。第2回の入札におきまして、小川建設株式会社が落札をしております。
予定価格が2億3,517万702円。
契約金額が2億3,436万円。落札率は99.66%。工期が平成31年3月15日までとなってございます。
裏面の工事の概要等でございますけれども、こちらは学級増等に伴います校舎の増築及びこれに伴っての外構工事となってございます。
続きまして、
総務部資料10番、第67
号議案 大田区産業プラザ自動火災報知設備更新
工事請負契約についてでございます。
入札年月日が平成30年5月22日。第1回目の入札におきまして、永岡・城南建設工事共同企業体が落札しております。
予定価格が2億1,708万円。
契約金額が1億7,818万9,200円。落札率は82.08%。
工期は平成31年3月15日まででございます。
裏面の工事の概要等でございますけれども、こちらはこの自動火災報知設備の全てを交換するという更新の工事でございまして、工種としましては、電気の単体の工事となります。
続きまして、資料番号1つ飛びまして12番、第69
号議案 旧大田区立大田区民センター取壊し
工事請負契約についてでございます。
入札年月日が平成30年5月22日。第2回の入札におきまして、共栄・酒井建設工事共同企業体が落札をしております。
予定価格は4億3,675万2,000円。
契約金額は4億1,580万円。落札率は95.20%。
工期は平成31年5月31日まででございます。
裏面に工事の概要等をお示しをしてございますが、建物の取り壊し及びそれに伴います工事となってございます。
○
伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆大竹 委員 67
号議案、最低制限未満というのは珍しいなと思っているのですが、各案件で、それぞれ最低制限価格というのは決めていると思うんですよね。
これは、落札したところも82.08でかなり低いなと思っているのですが、大体どれくらいで決めているのですか。
◎有我
経理管財課長 最低制限価格につきましては、案件ごとのそういうような価格につきましては非公表としておりますけれども、大田区の契約事務規則におきまして、3分の2から85%以内で決めることとされてございます。したがって、本件につきましてはその範囲内でのいずれかの数値ということになります。
◆大竹 委員 ダンピング防止ということだと思うのですがね。
それとあと、もう一点、69
号議案で1者入札で2回入札しているのですけれどね、東京都は1者入札中止をやめたって、最初はやるといっていたけど、結局はいろいろ問題が起きてやらなくなったのですが。
なかなかその競争性、透明性からいって、この1者入札というのは、なかなか区民から、その競争性、透明性が見えない部分があるのじゃないかというふうに思っているのですが、何かその、区としての検討していることというのはありますか。
◎有我
経理管財課長 結果的に1者入札だったとしても、有効な落札がなされたということにおきましては適切であったというふうに判断してございますけれども、しかしながら、実際の入札参加者数が多ければ、外形的な競争性というのも高いものというふうな判断も一方ではあるかと思いますので、したがいまして、入札、あるいは積算の段階で、入札参加者がなるべく多く確保できるような工夫の仕方については検討してまいりたいというふうに考えてございます。
◆大竹 委員 さっきも
混合入札という話がありまして、これはJVでしょう。結局JVじゃなければ、じゃあ応札する企業も出るのかなということも含めてあると思うんですよ。これはいろいろとね。
だから、その部分についてもやっぱり、いろいろと検討したほうがいいというふうに思っているんです。これ、要望しておきますので。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
◆岡 委員 私もこの69号の取り壊し工事で、1者入札になっちゃってですよ、ジョイントベンチャーにしちゃうから、参加者の数が減っちゃうのかなと思うのですけれど。
これ例えばこの制限付一般競争入札ですけれど、いわゆる区内にある、ある程度の信用格付けの解体業者ということだと思いますけど、これって現時点だと、その対象となる工事業者の者数というのは何者ぐらいなのですか。
◎有我
経理管財課長 本件におきましては、入札参加資格を満たす業者が4組ございました。したがいまして、4組は参加できる可能性があったという案件でございます。
◆岡 委員 4組って、8者もう組になっているのですか、最初から、そのJVって。
◎有我
経理管財課長 第1グループ、第2グループとも4者ということで、最大の形成数は4組の可能性があったということでございます。
◆岡 委員 4者、全員が参加できる、時間的にどうかってやっぱり難しい。それから対象が少なかったのかなと思うので、やっぱりもうちょっと入り口を、信用の条件をもうちょっと広げるとか、やっぱりJVじゃない方式も、もしかしたら今回の場合には必要だったのかなと感じました。意見として。
○
伊佐治 委員長 ほかには、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
次に、議員提出第5
号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。
提出者の説明を求めます。
◆荒尾 委員 議員提出第5
号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例について提案理由説明を行います。
国民健康保険の均等割額については、世帯の人数が増えることで加算をされていきます。それによって、特に多子世帯にとっては大変重い負担となるものです。
そういった状況の中、都内の自治体でも子どもの均等割額の減免、多子世帯の国保料の減免に踏み出しているところもあります。
今年度から都道府県が国民健康保険の財政運営の主体となります。激変緩和措置もとられておりますが、区民の負担が増えているという現状には変わりはありません。
今後、法定外繰入を3億円ずつ段階的に削減するということにもなっておりまして、ただでさえ高過ぎる保険料が払えずに滞納する人が、これによって増えるおそれもあります。状況は大変深刻であります。
この条例案は区民負担の軽減と、それとあわせて子育て支援にも資するものとして提案をするものです。ご審議の上、決定くださいますようよろしくお願いします。
○
伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆岡 委員 今、荒尾委員のご説明で、こういった国保の多子世帯支援をやっているのは23区、ほかにもあるよということでしたけど、具体的にはどこでやっていらっしゃるのか教えてください。
◆荒尾 委員 23区内で実施している自治体はないのですけれども、都内では清瀬市、東大和市、昭島市で実施しております。
あと、都外のほかの自治体では、埼玉県のふじみ野市で、ことしの4月から実施をしているということです。
◆岡 委員 23区でやっていないのかというのが正直なところですけれど。
23区ってご存じのように子どもの医療費助成をしっかりやっていただいているから、人数割分ぐらいは負担してもいいじゃないかというのが妥当な感性なのかなと思うのですけれど、そういった意味では、じゃあ今回、多子世帯で均等割減免がある世帯、何世帯ぐらい見込んでいるのか。
何でかというと、多子世帯だったらある意味、国保の保険料上限に結構ぶつかるケースもあると思うのですよ、そもそも。だから、そういった意味で何世帯ぐらいこの新しく8条の条文を入れることで影響するのか、ちょっと興味深いのですけれど、わかりますか。
◆荒尾 委員 対象となる人数ですけれども、3,093世帯、3,949人と見込んでいます。
◆岡 委員 これどっちかというと理事者側にお聞きたいですけど、うまくこれ8条に新しく入ってきたのですけれど、現在の条例のほうを見たら8条って削除されていないのですよ。
これって、もともと8条というのは何が入っていたのかって、小出課長が今いないから、わかりますか。どうですか。あしたでもいいですけれど。
○
伊佐治 委員長 もし、すぐわからなければ、次回答弁ということでよろしいでしょうか。
◎牧井 国保年金課長 申しわけございません。資料を持ち合わせてございませんので、後ほどお答えいたします。
○
伊佐治 委員長 ほかによろしいですか。
◆山崎 委員 理事者の側に伺いたいのですけれども、確かに国保料、加入者が多くなるほど負担が多くなる仕組みですけれども、いわゆる低所得者向けに軽減制度が設けられているかと思いますけれども、所得に合わせて7割、5割、2割といったような形の軽減制度だったというふうに記憶しておりますが、ちょっとこれについて詳しくご説明をしていただけますか。どなたか。
◎牧井 国保年金課長 現在、国保におきましては、一定の所得の基準以下の場合の軽減措置と災害等、特別な場合の保険料の減免措置と2種類ございます。
保険料軽減の措置でございますけれども、均等割の軽減措置、7割、5割、2割を行っております。7割の軽減措置を受けられる方は所得基準33万円以下の世帯。5割軽減の方は、33万円プラス、加入者掛ける27.5万円。2割軽減は33万円プラス、加入者数プラス50万円という形で行っております。
保険料減免に関しましては、災害等により資産に重大な損害が生じたりとか、そういった経済的な特別な事情のある方関して保険料を減免しているものでございます。
◆山崎 委員 加入者が増えることに応じて、結局、対象所得が拡大する、均等割、平等割の軽減制度、いろいろ対応されていらっしゃるということでありますので、現況、その中で対応できるのではないかなというふうな思いを持っているということだけ、きょうは申し上げておきます。
○
伊佐治 委員長 質疑は以上でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、討論・採決は明日行います。
以上で、本日の
付託議案の審査を終了いたします。
次に、審査事件を一括して上程いたします。
今回、本委員会には新たに3件の陳情が付託されました。
まず、30第16号 「働き方改革推進関連一括法案」に反対する意見書の提出を求める陳情の審査に入ります。
原本を回覧いたします。
(原本回覧)
○
伊佐治 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解をお願いいたします。
◎須川 人事課長 それでは、私から理事者の見解を述べさせていただきます。
初めに、陳情の趣旨でございますが、政府が国会に提出した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に関して、十分な議論を尽くした上で、労使の合意に基づいた法律の改正となるよう、地方自治法第99条に基づく意見書を国に提出するよう求めるものでございます。
理由としまして、4点示されています。
1つは、当初、企画業務型裁量労働制の拡大に関する法案が盛り込まれておりましたが、その根拠となるデータが不適切であるとして、法律案から除かれております。
この根拠が不確実な以上、高度プロフェッショナル制度の導入について、改めて労働政策審議会での議論からやり直す必要があること。
2つ目は、監督行政の脆弱性や不備について指摘される中で、高度プロフェッショナル制度に関して、適正、適切な行政指導ができるのか疑問視されること。
3つ目は、働き方改革に対する世論調査の結果からすれば、法案は世論とはかけ離れたものであるということ。
4つ目は、過労死で家族を亡くされた遺族の声を踏まえ、労働者保護の視点に立った労働行政が求められること。
これら4点が理由として挙げられています。
ここで、理事者の見解でございますが、本件は国の労働法制に関するものでございます。区としましては、引き続き国の検討内容や法制化の動きを見守ってまいります。
○
伊佐治 委員長 それでは、質疑を行いたいと思います。
◆大竹 委員 今、理事者のほうからご説明ありました。
それで、国は、この働き方に関するニーズがあるという、こういうことを言って提出したわけですが、実際、ヒアリングやっているのはわずか12人だと。
ここでも、陳情の中でも、国民の反対意見は51%と世論調査も出ていますが、こういう部分があるじゃないかと。
あるいは、ねつ造の問題。裁量労働制については捏造データだったと。政府も反省していますよと、国会の中で謝罪すると。
あと、いわゆる一般労働者部分も偽装データだったのですよ。これも2割削減するだとか、そういうことを含めて、あるいは、やはり高度プロフェッショナル制度は残業時間100時間という、今まで過労死ライン80時間を超えて、100時間を認めようと。
ただこれも国会でやると、月をまたいだら150時間になっちゃうと認められるという、こういう部分含めてね、実際この根拠も含めて、もう破綻しているという今、状況があるというふうに思っています。
ですから今、国会の中でいろいろと、衆議院は通過しました。今、参議院になっていますよね。会期を延長して制止させようなんて言っているのですが、そういう流れで、私はぜひ、当委員会としても、国会に対してその意思を、こんなのは過労死がさらに生まれますよという部分で、ぜひ提出をしていただきたいなというふうに、一応意見だけ言っておきます。
それと、あと今、大田区でも毎週水曜日やっていますよね。スマートワーク宣言やって。その状況というのは。
最近、水曜日、放送は流してないのですか。何かあったのですか。
◎須川 人事課長 スマートワークの状況でございますが、ことしの1月、2月のあたりの状況を調査しまして、残業が少し減ってきているという状況はご説明しているところでございます。
その後はまだ詳細を調査しておりませんので、ちょっとコメントは差し控えさせていただきます。
水曜日も、今も継続して放送はしております。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。
次に、30第18号 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金の自粛を求める陳情の審査に入ります。
原本を回覧いたします。
(原本回覧)
○
伊佐治 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解を求めます。
◎中澤 総務課長 本陳情の趣旨でございます。
庁舎内で政党機関紙の勧誘・配達・集金が許可なく行われていることの現状の確認と改善と求めるものでございます。
内容といたしましては3点ございます。
1つ目といたしまして、庁舎管理規則を厳守し、執務室内に許可なく立ち入り政党機関紙の勧誘・配達・集金が行われないようにしていただきたい。
2つ目として、政党機関紙を庁舎内ではなく、自宅を配達先にするようにしていただきたい。
3つ目として、区職員が政党機関紙講読の強制をされないようにすること。また、政党機関紙勧誘等に関する相談できる窓口を定め、庁舎内に通達していただきたいという内容でございます。
理事者の見解といたしまして、1点目の陳情書にあるような執務室内への立ち入りがある場合につきましては、庁舎管理上できないものと考えております。
2点目の、政党機関紙の自宅への配送指導につきましては、庁舎管理の上からは関与できないものと考えております。
3点目の、政党機関紙の購読に関する相談窓口でございますが、購読契約においては民民の関係となりますので、区が直接関与するものではございませんが、庁舎管理上に関しまして、職員から苦情等がございました場合は、適切に対応してまいります。
○
伊佐治 委員長 委員の皆様、質疑をお願いいたします。
◆岡 委員 今、総務課長のご説明で、庁舎管理規則があって、執務室にこの政党機関紙を売りに来ているケースはないのだとおっしゃって、これ、逆に理事者に聞くというよりも政党の関係者に聞きたいのですけれど。
中に、執務室に、議員の立場では執務室は入るけど、その、政党機関紙をデリバリーしたり、集金するために執務室に入ったり、政党関係者の方多いので、皆さんあれですけど、そんなにするものですか。
○
伊佐治 委員長 指名してください。
◆岡 委員 共産党のお二人のどなたか。これ執務室に機関紙を売りに行くことってあるんですか。
◆大竹 委員 まず、この陳情なのですが、私はこの区政の問題とは何ら関係ない問題であるということからして、本来ですとこういう、何でこんな、こういう陳情が出てくるのかと不思議なくらいです。
いわゆる国民の思想・信条、宗教の自由、これがあるわけですよ。そういう中で、そういう国民の権利を侵害するものだと思いますよ、これ。だから、こういうこと自体が、非常に問題だと思います。
◆岡 委員 働く人が、3番目にあるように、売られるのを、購読を強制させられるような場面があってはいけないというのは理解するところなので、公務員の方の働く環境ということは配慮しないといけないのかなと思った次第です。
大竹委員にちょっとお聞きしたいのですが、もちろん買う権利は別にあっていいと思うんです。購読する権利も、また販売する権利もあると思うのですけれど、執務室内で機関紙を売るというのは、日常やってらっしゃるのですかね。流れで。勧誘するというのを。普通に、日常的にあることなのですか。
◆大竹 委員 一般的に、我々は政治活動として、新聞の勧誘というんですか、そういうふうには。契約ですから、あくまでも、契約というのは自由じゃないですか。その本人同士の契約で成り立つのだから。それに対して制限は何ら加えられるものじゃない。
おたくだって、何か今、民進党のときはいろいろとやっていたと思うのだけれども、そういう部分含めて、政治活動として政党がやる。当然のことですよ、これ。
◆岡 委員 あまり私、政党活動を熱心にやった人間じゃないので、ちょっとわからないですけれども。
別に政党機関紙に限らず、執務室内で、例えば保険の勧誘とかが来るのも、あれもおかしな話だなと思うのですよ。
今度は総務課長に聞きますけれど、執務室内、カウンターの中ですよね。保険の勧誘とかって今でもあるのですかね。
実は昔、近くの銀行で働いていてて、ボーナス時期にティッシュとか中に配りに行ったことがあるので、おおらかな職場だなと思っているのですけれど、そういう保険の勧誘なんかも中でやっているのですか。
◎中澤 総務課長 こちら庁舎管理規則で、今お話ししている、実際に許可申請等をお出しいただいた保険の勧誘等という、保険の外交員というのですか、あくまでも休憩時間に、あくまでも庁舎の執務室外、庁舎の中へ立ち入って行うというところだけでございますので、執務室内については、特にカウンターのところに関係者以外立入禁止という形で、実際にコピー機が壊れた場合とか、その修理でどうしても立ち入らなければいけないとか、そういうふうな場合については当然、認められるものでございますけれども、一般の方が許可申請を出したから入れるというわけでは、当然、マイナンバー等の個人情報保護の観点からもありますし、公務の秩序維持というところもございますので、非常に抑制的にやっています。
◆松本 委員 さっきの大竹委員のおっしゃったように、この陳情者も、同じように思想の自由があるので。この2番のところに書かれてありますよね。思想の自由があるので、個人として政党機関紙を講読する自由が認められると思いますがという前置きの中で、いわゆる庁舎内で政党機関紙の配達・集金・勧誘が行われて、庁舎管理であるとか、また、地方公務員法の観点から、もしかしたら問題があるのじゃないかというところの話だと思うので、ここら辺は、もし仮にあるとするならば即刻是正すべきだと私は思うのだけれども、そのために改めて、いわゆるこの実態調査というものをぜひやっていただきたいというふうに思いますけれど、いかがですか。
◎中澤 総務課長 実際に、先ほども執務室内に入っての配達、また、集金等につきまして、実態については現在、把握をしておりませんが、今後、実態調査を行うというようなお話でございますと、どのような対応が今後、考えられるかというところでは検討させていただければと存じます。
◆松本 委員 陳情書にもついていましたけれど、この3月3日付の産経新聞に、赤旗をめぐる庁舎内での勧誘などは全国の自治体で慣例化していたと、こういうふうに見られると。
こういったところも掲載されていることも含めて、現在、例えば川崎のほうでは、これはちょっと問題があると、私もあると思うけれども、係長以上、調査しているんですね。どうなっているか。これはWiLLという雑誌に載っていましたけれども。
また、大田区内では実際どうなのだろうと。係長以上に、ちょっとこれ私も抵抗あるので、管理職、課長以上は今の実態はどうなっているのだというところは、ぜひとも知りたいところだと思うけれど、その辺どう思いますか。
◎中澤 総務課長 松本委員お話のとおり、実際、先ほどお答えしたとおり、ちょっと実態については今、把握してございませんので、今、委員お話の内容も踏まえて、先ほどもお話ししたとおり、今後、調査については検討させていただければと存じます。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
◆大竹 委員 今、川崎の例が、判決の例が出されたのですが、これ、付言というのが出ているのですよ。
質問項目の中には、思想及び良心の自由の保障との関係で限界に近い領域にあると言わざるを得ないものがあるって。いわゆる、こういう憲法で保障されている部分にいろいろと問題、抵触するのじゃないかという部分含めてあるというのが、この民事判決の付言で出ているわけですよね。
実際、誰が何を読もうが、これ、憲法で保障されているものについて、これ、いちいち調査するだとか、あるいは調べるだとかという、調査も調べるも同じだけれども、ということ自体これは本当は憲法上問題がありますよ、これは、ということをぜひ私としては、意見として言いたいと思っています。
◆松本 委員 私も、あくまでも自宅でとっていらっしゃるのは全然いいわけで、庁舎内での話を申し述べているだけです。
○
伊佐治 委員長 ほかには。
◆山崎 委員 一旦確認だけさせてください。
先ほど来から、庁舎管理規則というお話が出ていますけれども、いわゆる職員の執務スペースに、部外者が、いわゆる業務以外で立ち入ることを規則で禁止というふうに明記されていらっしゃるのか、その点だけちょっと確認させてください。
◎中澤 総務課長 実際に禁止項目が10項目ありまして、職員以外の方が庁舎に入るにはそれなりの目的が必要だというところで、ただ、あくまで庁舎の中と執務室内は厳格に分かれているというところでございますので、執務室内に立ち入るところでいけば、先ほども言いましたように、関係者以外は原則禁止と。よっぽどの理由がない限りは認められないというところですが、保険の外交員の方とか、そういう方と完全に区切って考えていただいたほうがよろしいかと思います。
◆高瀬 委員 実際問題、さっきからいろいろ議論しているのだけれど、執務室に入ったりとか、そういうのはあるのかな。実態的にはすぐには出てこないかもしれないけれど、こういうことはあるのですか。
◎中澤 総務課長 先ほども、松本委員のほうにもお答えをさせていただいたのですが、実態につきまして、今は把握をしていない状況でございますので、今後の対応について、今、委員会の中のご討議を踏まえて検討させていただければと存じます。
◆高瀬 委員 この3番目に載っている、区職員は政党機関紙購読の心理的強制をされないようにしていただきたいということなのですけれども、そういうことってあるのかな。
◎中澤 総務課長 非常にこちら、あくまで契約については民民の関係というのもございますが、それ以外に庁舎内で実態がどういうふうに行われているかというところについて、かなり問題が書かれているのだと思います。
そこについて、やはり詳しく調べてみないと、こちらとしては今、申し上げることはちょっとできないという状況でございます。
◆高瀬 委員 例えば、ここに書いてあるとおり、このように区議から勧誘を受けた場合には区職員の経済的、精神的負担は多大なものになりますと。区職員は機関紙購読の勧誘を拒否した場合、あるいは講読をやめた場合でも不当な嫌がらせなどを受けないことを担保するため、政党機関紙勧誘に関して相談できる窓口を明確に定め、庁舎内での通達を徹底していただきたいというようなことが。
こういうことというのは、庁舎管理といったらおかしいけれども、あったりしていいのですか。そういう規定とかはないのですか。
◎中澤 総務課長 やはり庁舎管理規定で禁止している事項、また、個人情報保護の観点から禁止しているところで、庁舎管理で行われていることについて、職員等から苦情、また、そういうご意見等があれば、当然こちらのほうも適切に対応すると。
先ほどもお答えしたとおりでございますが、今のところ、ちょっとなかなか詳しいものをお話しするようなものは把握していない状況です。
◆高瀬 委員 それに関しては、今じゃないですけれどね、結構昔に、風のうわさで聞いたことがあるかなというところはあるかなと思いますが。
○
伊佐治 委員長 よろしいですか、高瀬委員。
◆高瀬 委員 きょうはいいです。
○
伊佐治 委員長 ほかには、よろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。
次に、30第21号 臨時会で可決された165億円での空港跡地第一ゾーン購入の見直しを求める陳情の審査に入ります。
なお、本陳情は、先ほど
議案審査いたしました第59
号議案、第60
号議案に相反する趣旨の陳情と認められますので、先ほどの質疑と重複しないように皆様、ご注意をいただきたいと思います。
それでは、原本を回覧いたします。
(原本回覧)
○
伊佐治 委員長 なお、審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。
理事者の見解をお願いいたします。
◎有我
経理管財課長 陳情趣旨でございますけれども、羽田空港跡地第1ゾーンの土地の購入実施について見直しをしてくださいという内容でございます。
理事者の見解でございますが、先ほど第59
号議案及び第60
号議案の土地の取得における審議の中におきまして、ご説明を申し上げたとおりでございます。
○
伊佐治 委員長 それでは、委員の皆様からの質疑に入りますが、先ほど申し上げとおり、
議案審査時の質疑と重複することがないようにお願いしたいと思います。どうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 以上でよろしいですか、質疑は。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 それでは、本日は継続とし、明日、各会派の取扱いを含めたご意見を伺います。
そのほか、継続分の陳情について状況の変化はありますか。
◎中澤 総務課長 変化はございません。
○
伊佐治 委員長 委員の皆様いかがですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
伊佐治 委員長 特に
状況変化等がないようですので、本日の
陳情審査は終了いたします。
審査事件を一括して継続といたします。
最後に、次回日程について確認いたします。
次回の委員会は明日、6月19日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。
以上で
総務財政委員会を閉会いたします。
午後 0時18分閉会...