北区議会 2005-06-01 06月14日-07号
総務省は地方自治法二百二十七条の解釈として、現在でも自治省時代の行政実例を挙げています。地方自治法二百二十七条は「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」と定めています。
総務省は地方自治法二百二十七条の解釈として、現在でも自治省時代の行政実例を挙げています。地方自治法二百二十七条は「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」と定めています。
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そのため、行政実例では、改正条例の施行とともに旧委員会は消滅し、その委員の身分は失ったものと解されるとしてございます。したがいまして、原則は、改めて当該委員会委員の選任と正副委員長の互選を施行日でございます4月1日以降に行う必要がございます。
これは222条は、長はという形になってございますけれども、これに関連して行政実例がございます。先ほど佐藤委員がご紹介したとおりでございます。これは財源を確保した上でなければ、これは提出できないというのは、これは自治法の厳然たる事実でございます。
行政実例の方からいきますと、いろいろかなり広く考えておりますので、そういったのに事実上、今まで出ている公共的団体と言われている行政実例に準拠して考えていきたいというふうに思っております。 ○里中郁男委員 わかりました。
○城山行政経営課長 過去の行政実例からご説明申し上げますけれども、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、生活共同組合、商工会議所等の産業経済団体、養老院、育児社、赤十字社等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会、教育会、体育会等の文化教育事業団体等が公共団体というふうに例示で示されております。 ○小林ひろみ委員 何か、結構ないのもありましたね。
また、この規定に関しては、請願者が直接、委員会等に出席して趣旨等を説明することは適当でないという行政実例があり、仮に請願者の説明の機会を確保することになれば、紹介議員の意義が没却される恐れがあり、法令の趣旨を逸脱した行為と言わざるを得ないと考えるものであります。
委員構成につきましては、区の調査結果の検証をお願いするために、法制度上の関係や行政実例に精通した、専門性を要することが必要となることから、一定の専門分野の知識経験をお持ちの識者を中心に構成することが適当であると考えております。具体的な専門分野やどなたにお願いするかも含めて、現在検討しているところでございます。
議案提出権につきましては行政実例にですね、議員定数の削減条例を区長が提案したが、議会が成立しないので、長が法第79条の規定により専決処分をすることはできないという行政実例ございますので、必ずしもですね、全くそういう執行機関側が、例えば、どういう理由にせよ、削減の条例を出すことができないということではございませんので、場合によってはあり得るのかなと思ってございますけども、一応、行政実例でございますので
これについてですね、最高裁の判例とかですね、行政実例は全く出てございません。 したがいましてですね、これについてはあくまでも、私どもの解釈としてはですね、最終的に付託除外を設けるか設けないかについてはですね、議会の裁量権の範囲内だと思ってございます。 ◆佐藤 ですからね、要するに差別化されているわけですよ、板橋区の条例の中でもね。請願と陳情は。
それから、民間保育園は区の保育を受託しているわけですが、これと議員の兼業禁止につきましては、古いんですが、行政実例といいますか、解釈がございまして、議員の兼職禁止には当たらないということがございまして、何ら違法性はないということでございます。
過去の判例や行政実例といったものを見ますと、候補者の氏名を丸で囲った票は他事記載として無効──和三十年代の判例ですが──となりますし、候補者の氏名それぞれの文字の横に丸印がつけられた投票も無効となります。また、候補者の氏名の前後にかぎ括弧がつけられた投票も無効となり、候補者の氏名の後に様や、さん、君などをつけたものは有効となるものの、何々へ、何々にという文字をつけると無効となってしまいます。
しかも区長は、職員向けの「メールでこんにちは」の中でも「会計年度独立の原則からいたしますと、出納閉鎖後の資金移動は法の趣旨に反することは十分承知していましたが、行政実例もあることから、これを類推拡大解釈して行ったものです」と、この「法の趣旨に反することを承知して行った」ということは、行政の基本である法を遵守する立場と相反するものであり、区長の政治家としての資質を問いたくなります。
昨年度、平成十四年度の財政援助団体等監査というふうなことで、世田谷区の監査委員の方から、公の施設の管理委託に関する条例について、地方自治法の二百四十四条の二で公の施設の設置等について書いてありますけれども、行政実例で管理の相手方等を指定すべきであるというふうなことからご意見をいただきましたので、今回、一部改正したいというふうに思っております。
それは確かに行政実例でしょうが、実際のところではそう行われてきたというふうに、たしか増田議員もそういうふうにしたというふうに記憶しておりますが。 ○石山京秀議長 それでは、ただいまの議事進行に対しまして、やはり前例に基づいて今後取り扱って判断していきたいと思います。目黒区議会の前例に従って一応やっていきたいと思いますので、そのように理解していただきたいと思います。
○財政課長(坂田直明君) 私も国の指導とか、それから行政実例とか、それから学説などについても調べてみましたが、基金の積み立てに関する基本的な考え、それから積み立ての適正規模について、一般的な考え方は現在のところ特にないようでございます。港区と同様に他団体おきましても、財政調整基金につきましては一応のルールはありますけれども、基金の種類、積み立て方法は各団体により異なっております。
行政実例では、本条の趣旨を尊重して運営されるものと考えるということになっておりますので、私ども提案者の方では、この立場を尊重して、理事者の方たちとは予算の部分も含めて打ち合わせをさせていただきました。この中で、予算編成がまだ決まっていない中では問題はないというご回答をいただいていると思うんです。後ほど確認していただきたいと思います。
◎石濱 選挙管理委員会事務局長 今、行政実例ということでお話がございましたけれども、他方では、政治団体の所属関係の認定についての行政実例がございます。これは選挙管理委員に関する実例でございますが、補充員の補欠の際も同様の取り扱いをするものと解されておりますが、政党に加入したような場合については、選挙管理委員会が認定するというようなことが昭和二十二年の行政実例にございます。
○委員(北村利明君) ちょっとね、事務局を通して調査してもらいたいんだけども、専決した後の議会への報告承認、これについての行政実例がどうなっているか。いわゆる提出権者の任意に委ねられているのか。私の記憶だと、専決した直近の議会に議案として出さなきゃいけないよというふうに私は記憶しているんだけどね。その辺、ちょっと調べさせてください。
世田谷区では名刺というのは、行政実例ではなかなか公費では支給できないことにはなっているんですけれども、世田谷区では、管理職については公費支給、それから一般職員は、連絡カードという名刺に似たようなフォーマットの紙があって、ゴム印で自分の名前を押して、そういうものを一般職員は使うことになっているということです。