板橋区議会 2022-02-16 令和4年2月16日企画総務委員会-02月16日-01号
◎課税課長 私どもは、こちらのほうの行政実例等を見させていただきましたけれども、その中では、個人住民税に係る法第6条の適用例が見当たらないということで、かなりハードルが高いものだというふうに認識してございます。 ○副委員長 以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。 意見のある方は挙手願います。
◎課税課長 私どもは、こちらのほうの行政実例等を見させていただきましたけれども、その中では、個人住民税に係る法第6条の適用例が見当たらないということで、かなりハードルが高いものだというふうに認識してございます。 ○副委員長 以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。 意見のある方は挙手願います。
行政実例的にこれに対しての解釈というものはないので、この書かれたままなのかなというように私のほうでは捉えてございます。 ◆山田貴之 ありがとうございます。 ちょっと話題を変えて、コンプライアンスの問題について話をさせていただきたいと思うんですけれども、板橋区でもいろいろ事故等も起こっています。
これは、委託業務の範囲には行政処分は含まれないとする行政実例によるものでございます。 それから、現在のシルバー人材センターへ委託している部分を職員に変更した場合にどのぐらいの経費がかかるのかといったご質問がございました。各窓口に再任用職員3名を増員する必要があると考えておりまして、その経費としては1億1,600万円強が必要となると見込んでおります。
◎地域振興課長事務取扱区民文化部参事 行政実例からの解釈であるというふうに理解しております。 ◆すえよし不二夫 現状ではそのぐらいにしておきます、そこのところはね。 じゃあ、できるようにするには、シルバーさんのやっている5時、9時の部分に再任用か再雇用の職員を配置すれば可能ですか、私は可能だと思うけど、する、しないは別にしてね。
参議院議員選挙の開票では混入票の存在が致命的でありましたが、開票立会人による長時間に及ぶ点検等については、対応方法の考え方などが示されている行政実例や判例が把握できましたので、今後の選挙執行では参考にしていきたいと思います。 次に、開票状況の発表方法についてでございます。
四角の下には、決算の認定の意義などについて、行政実例などを記載してございます。 決算の認定とは、議会の審査を受け、住民に対し執行機関の事務の公正を確保する趣旨であると、昭和31年2月1日の行政実例にございます。 また、下線を付してございますが、証書類は議会の認定の対象とはならないと、昭和38年12月19日の行政実例にございます。
この場合、行政実例を調べさせていただきましたけれども、その場合はあらかじめ長との連絡を図って財源の見通し等意見の調整をすることが適当であるというふうにうたわれております。要はその条例の案の担当所管課とあらかじめ連絡をとっていただいて見通しをつけるということだと思います。 以上でございます。 ◆茂野善之 ありがとうございます。2回目でありますので、少し方向性を変えて質問していきたいと思います。
また、先ほどの行政実例の後段の、日額または月額の定額旅費の、職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張について支給されるべきもの云々のところにつきましては、後ほど確認させていただきたいと思います。 ◆大田伸一 余り言いたくないんだけど、閉会中、閉会中とおっしゃるけれども、ここに書いてあるのは、次の場合には費用弁償を支給すべきではない1、2、3の3に、閉会中のと書いてあるんですよ。
昭和24年の『行政実例』におきましては、区域内において公共的な活動を営むものはすべて含まれて、法人格の有無は問わないとされております。これによりますと、区内の農業協同組合、生活協同組合、商工会議所等の産業経済団体、社会福祉協議会等の厚生社会事業団体、PTA、体育協会等の文化教育事業団体、町会、自治会、老人会等の地域活動団体等が該当するものと解されております。
ただ、それは行政実例が示しているところでございまして、ただし契約金額の100分の10以内の増減及び1か月以内の期間の変更については、この自治法第180条第1項の規定によりまして、区長において専決処分をすることができる旨、議会の議決を得ているところでございます。
こちらにつきましては、行政実例が出ておりまして、地方自治法施行令の別表第3というところに、工事または製造の請負については市にあっては1億5,000万円以上を議決案件としなさいというような規定がございます。これにつけ加えることは可能かどうかという問いがありまして、その増加についてはすることができないという行政実例がございます。 以上、報告させていただきます。 ○委員長 今のところできない。
◆大田伸一 以前言いましたように、地方自治法第4条の行政実例には、あのように書かれておりまして、それで今回、全くそういうことがありませんでした。私は、どういうふうにするかという以前に、とても議会が軽視されたなという気がしてなりません。今までの答弁をお伺いしていても、まず既成事実をつくって、そして決めたら、あとはそれぞれの権限の中に入れ込むんです、ご答弁はそうです。
これは同時に、予算を伴う議員提出の条例についても同様の取り扱いが必要である、という趣旨から、昭和32年9月28日の旧自治省通達の行政実例には、「予め長との連絡を図って財源の見通し等、意見を調整することが適当である」とされております。
事前審査に関しましては、かなり古い行政実例でございますけれども、昭和25年に、執行機関において次の議会に提案することに決定している条例案、予算案を、議会開会中に担任の常任委員会を招集して、その意見により原案を議会に提出する、そういうことが適当かどうかというところで、それは適当でないという行政実例がありまして、これを踏まえて事前審査は、あらかじめ議会と相談して通るものを長が提案するという、いわゆるなれ
そして、そこのページの行政実例の中にも、議員提案という形で予算を伴う条例については、議会が予算を伴うような条例、その他の案件を提出する場合においても、第1項の規定の趣旨に沿って、あらかじめ長との連絡を図って、財源の見通しと意見の調整をすることが適当であると、このようにも地方自治法には書かれていますけれども、この共産党さんが出された87号については、その辺の過程は踏んできたのかどうかというのをちょっとお
◆松岡しげゆき 私は、何もその条例案の中身がいろいろ齟齬が来しているとか言っているんじゃなくて、行政法上の手続として、こういう地方自治法があり、ましてや区議会におきましても、行政実例という、昭和30年9月28日で先ほど言いました、あらかじめ長と連絡を図って、財源の見通しと意見の調整をすることが適当であると、こういう行政手続をされたのかどうかということなんですよ。
寄附行為の禁止というのは、公職選挙法の199条の2にございますけれども、昭和50年11月20日に行政実例出ていまして、それをちょっとゆっくり読みますと、「市長や市議会議員が支給された給与のうち一定部分を返還すること、また具体的に生ずる給与請求権の一部をあらかじめ放棄することはいずれも寄附に該当する。
目的外使用じゃないから、そういう実例というのは、行政実例なんかで、法では何だっけ、230何条かであるよね、公有財産の、238条かな、238条の4項かな、これで想定していないんだ、この説明読むとね。
中身ではなくて、ちょっと自治法上の解釈といいますか、行政実例も含めてちょっとお伺いしたいんですが、242条の当該行為がなされたことが相当な確実さをもって予測される場合を含むという括弧書きなんですが、これは具体的に、一般的でいいです、具体的でいうということを一般的とはおかしな話なんですが、具体的でないといけないんだろうと思うんですけれども、どういうふうに取り扱われているのかね。住民監査請求で。
これは222条は、長はという形になってございますけれども、これに関連して行政実例がございます。先ほど佐藤委員がご紹介したとおりでございます。これは財源を確保した上でなければ、これは提出できないというのは、これは自治法の厳然たる事実でございます。