杉並区議会 2021-03-08 令和 3年予算特別委員会都市環境分科会−03月08日-01号
これは実は、昭和40年になりますけれども、行政実例にもございます。 もう一度繰り返しますが、一般的に財産交換となる場合には、私法関係により財産を交換、処分する場合でありますので、行政処分の結果として地方公共団体が保有する財産の所有関係が変更される場合は、議決は要しない、つまり財産の交換である処分には当たらないというふうに解されております。
これは実は、昭和40年になりますけれども、行政実例にもございます。 もう一度繰り返しますが、一般的に財産交換となる場合には、私法関係により財産を交換、処分する場合でありますので、行政処分の結果として地方公共団体が保有する財産の所有関係が変更される場合は、議決は要しない、つまり財産の交換である処分には当たらないというふうに解されております。
◎政策法務担当課長 給食費については、厳密な法的根拠についてはないんですけれども、昭和32年、33年に行政実例が出されておりまして、学校給食費は校長限りの責任で管理してよいというふうにされております。それに基づいて私費会計として整理しているものでございます。
行政実例等に基づいて行っておりますけれども、あくまで校長と保護者との信頼の上に行っているものである。ですから、より公正に適切に行わなくてはならないということは自明のことであります。 一方、この間、給食のありようについては、戦後の長い時間の中でさまざまな問題点が指摘されてきております。そういったことを解決していくためにも、新たなシステムを構築していく必要性は私も感じております。
その後、会派の調査にて、行政の契約はあくまで区長の権限で、契約議決はそれを補助するもののため、議案に要件を満たさなくても違法議決にはならないとの行政実例解釈を見つけました。また、当議会でも過去に類似の議決例があったとの追加答弁もありました。 第2に、議案審査賛否の判断に当たり、杉並区と国の間の契約書案の提出を求めましたが、国が作成中とのことで、不存在でありました。
◎経理課長 議決の対象としましては、国が示した行政実例では、契約議案に定める事項としては、契約の目的、方法、金額、相手方等を明記することが示されておりまして、当区も同様としてございます。 ◆中村康弘 委員 今回のように議決後に設計変更を行ったというケースは過去にもあるのでしょうか。具体的な事例があれば、具体的に教えていただきたいと思います。
また、埼玉県で行政実例がございまして、全く同じような形で県と市の財産交換をやった例がございます。今の私どもの踏んでいる手順と同じような形で、これは成功してもう終わっておりますが、そういったようなことも念頭に入れながら、きちんと適法に進めているということでございます。 ◆佐々木浩 委員 相手が国だから、そういうふうに少しなあなあになっているところもあると思いますよ。
をずらすと、3,000万、3,000万だから要らないのか、また、土地につきまして3,000万で、固定資産価格が去年は1,100万だったから、合計すると4,100万で対象になって、それが翌年になると建物の価格が下がって、950万になると要らなくなってしまう、そういう解釈はやはり不合理だということから、土地と建物を基本的には別々で判断して、どちらかが対象になった場合、議決を要する価格にするというのが行政実例
◎政策法務担当課長 よくそのような疑問を言われるんですけれども、一応自治法上の一般的な解釈としましては、あくまでも議会の議決を得るものは、重要な財産の範囲がどのようなものかということを判断いただくものですので、例えば同じ土地に、そこに建物がある場合は議決になって、同じような土地で建物がなければ、それは必要がないということになりますと、均衡が崩れるという観点から、行政実例のもとでは、基本的に建物、土地
平成19年に行政実例が出ておりまして、これは、公の施設の管理については、指定管理者制度を導入している施設を含め、新しい施設も含めて、そのあり方について常に検証を行って適切な運営に努めていくということで、要するに指定管理者制度になじむかどうかということは自治体にゆだねられているというふうに類推できるということでございます。
◎議会事務局次長 委員会付託になじまない陳情につきましては、行政実例、判例等、これは請願についてですけれども、明らかに当該地方公共団体の事務に関する事項でないと認められる請願も受理を拒むことはできないというような実例になっておりまして、当該地方公共団体の権限外の事項については不採択とせざるを得ないというような実例が昭和25年にございます。
処遇につきましては、行政実例によりますと、非常勤特別職の地方公務員とされてございます。 ◆新城せつこ 委員 報酬はどのようになっていますか。 ◎保健福祉部管理課長 給与、報酬がなく、無報酬。ただ、活動に必要な活動費が支給されるものでございます。 ◆新城せつこ 委員 区が民生委員に託している事業についてお願いします。
◎職員課長 この件につきましては、古く昭和27年に行政実例がございまして、職員の表彰の副賞として金品を授与することは地公法の規定に反しないという行政実例がありまして、また、昭和39年には同様の最高裁の判決が出てございます。また、近くは平成21年に松江地裁の判決がございまして、これも趣旨としては同様の趣旨でございます。
そして、その認定は客観的でなければならないということになっておりますが、行政実例でそのようになっておりますが、大規模震災あるいは非常事態ということであれば、十分に客観性はあろうかと存じますので、今後とも法の枠の中でしっかりとリーダーシップを発揮していければというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(藤本なおや議員) 以上で佐々木浩議員の一般質問を終わります。
一方、文部科学省は、昭和32年及び33年に当時の文部省管理局長の回答の中で、行政実例においては学校給食費は教科書代と同様の性格を持つものと解されるとして、地方公共団体の収入とせず、校長限りの責任で管理してもよいと示しております。
過去の行政実例によれば、長の補助機関である、職員のみで構成される業務遂行にかかわる検討委員会のようなものであれば、通常の職務活動の一形態にすぎないとして条例化は不要とされていますが、それ以外については、その名称のいかんを問わず、すべて条例によらなければ設置できないとされてきました。もちろん、その後今日に至るまでの裁判例もまた同様の判断が繰り返されています。
なぜかというと、行政実例、昭和四十二年、一九六七年一月十日によりますと、「長の職務執行者は、(中略)監査委員を選任すべきではない。」というふうな見解が示されておりますので、きっと、山田区長が五月三十一日でいなくなっちゃいましたので、その後の六月議会では、選任したくてもできなかったというのが実際の事実のようであります。
ただ、これは数次にわたる行政実例ですとか、今回、直近ですと、総務省に置かれた研究会、これはことしの1月に出されておりますけれども、特別職非常勤の任用はあくまで1年任用、連続更新だとか更新を前提にする任用は法の趣旨に合わないということで通知も出されております。 ◆奥山たえこ 委員 直接の法的根拠はないということでよろしいのかどうか。 ◎職員課長 行政実例と法の趣旨ということでございます。
今回私、説明しなかったけれども、前の十一月の質問のときには、地方自治法二百三十二条の二の行政実例の中に、もう釈迦に説法ですけれども、ちゃんと客観的な要件が必要なのであると書かれていますよね。そのことを踏まえて私はこういう質問をつくったわけなんですけれども、もう一回再質問しますけれども、客観的な要件はなくてよろしいのでしょうか。もう少し明確に答弁をお願いいたします。 次です。
客観性については、言うまでもなく、行政実例、昭和二十八年の六月二十九日の分ですけれども、これについては、当該団体の長及び議会が個々の事例に即して認定するが、これは全くの自由裁量行為ではないから、客観的に公益上必要であると認められなければいけないというふうに客観性を求めておりますが、区はどのように認識しておるのでありましょうか。
まず、地方公務員法第三条第三項に基づく特別職の非常勤職員は、職業的公務員の職でない点において一般職とは異なるとの行政実例があり、雇用の継続を前提とすることは、法の趣旨に反するものと考えられています。このため、現行制度では単年度任用を基本とし、更新限度を設けることにより、結果としての雇用の更新を行うことを通し、期限内において雇用の安定を図っているものでございます。