世田谷区議会 2019-03-06 平成31年 3月 予算特別委員会-03月06日-02号
◎中村 総務部長 まず、区長の附属機関であります、いわゆる審議会の構成員のほうでございますけれども、平成十四年当時に、区議会でも区議会議員が構成員として参加することの是非が議論されていたこと、また、行政実例で執行機関と議決機関との関係から、附属機関の構成員に議員が加わることについては違法ではないが適当ではないとする考えが示されたことなどを踏まえまして、平成十五年の改選を機に、基本的には法律や都条例等
◎中村 総務部長 まず、区長の附属機関であります、いわゆる審議会の構成員のほうでございますけれども、平成十四年当時に、区議会でも区議会議員が構成員として参加することの是非が議論されていたこと、また、行政実例で執行機関と議決機関との関係から、附属機関の構成員に議員が加わることについては違法ではないが適当ではないとする考えが示されたことなどを踏まえまして、平成十五年の改選を機に、基本的には法律や都条例等
区では、こうした区議会の動きや行政実例において執行機関と議決機関との関係から、附属機関の構成員に議員が加わることについては、違法ではないが適当ではないというような考え方が示されていたことも踏まえまして、平成十五年の改選を機に、区議会議員を委員から除く方向で見直しを図りまして、必要となる条例の改正等を行ったところでございます。
先ほどちょっと話もあったかと思いますが、行政実例という話などもあるようですけれども、このポイントをもう一回、ちょっと簡潔にお答えいただけますか。 ◎星 総務課長 先ほどもお答えしていますが、主な理由としては、地方自治法上の執行機関と議決機関との制度論的なものがあったのではないかと思います。
それに対しましては、行政実例ですとか、あるいは判例等を踏まえまして、場合によっては公職選挙法に抵触するおそれがありますよといったような内容のアドバイスをすることもございます。そのため、もし事前に本件のような点について問い合わせがあれば、禁止された寄附に該当するおそれはあるかもしれませんといった内容の回答はしたと思います。 ◆大庭正明 委員 それは公職選挙法に抵触するおそれがあるということですか。
◎和久 地域窓口調整課長 この件につきまして、ほかの自治体から逆のバージョンで問い合わせを受けているということはございませんが、一般的に行政実例といいますか、行政事務の実例の中には、このような場合における処理の仕方というのが規定してございます。ということは、やはりそういった事例が過去にもあったものというふうに考えているところでございます。 説明は以上です。
これは行政実例の昭和三十四年八月七日に明示してあります。 では、ちょっと教育委員会のほうにも聞きたいと思います。教育委員会では十分対応できない、だから、第三者機関をつくって対応しようと、こういったことに関して他の会派から教育委員会で十分できるように検討すべきじゃないかと、こういった御指摘もありました。
過去の判例や行政実例といったものを見ますと、候補者の氏名を丸で囲った票は他事記載として無効──和三十年代の判例ですが──となりますし、候補者の氏名それぞれの文字の横に丸印がつけられた投票も無効となります。また、候補者の氏名の前後にかぎ括弧がつけられた投票も無効となり、候補者の氏名の後に様や、さん、君などをつけたものは有効となるものの、何々へ、何々にという文字をつけると無効となってしまいます。
昨年度、平成十四年度の財政援助団体等監査というふうなことで、世田谷区の監査委員の方から、公の施設の管理委託に関する条例について、地方自治法の二百四十四条の二で公の施設の設置等について書いてありますけれども、行政実例で管理の相手方等を指定すべきであるというふうなことからご意見をいただきましたので、今回、一部改正したいというふうに思っております。
◎石濱 選挙管理委員会事務局長 今、行政実例ということでお話がございましたけれども、他方では、政治団体の所属関係の認定についての行政実例がございます。これは選挙管理委員に関する実例でございますが、補充員の補欠の際も同様の取り扱いをするものと解されておりますが、政党に加入したような場合については、選挙管理委員会が認定するというようなことが昭和二十二年の行政実例にございます。
世田谷区では名刺というのは、行政実例ではなかなか公費では支給できないことにはなっているんですけれども、世田谷区では、管理職については公費支給、それから一般職員は、連絡カードという名刺に似たようなフォーマットの紙があって、ゴム印で自分の名前を押して、そういうものを一般職員は使うことになっているということです。
これは三項のただし書きで、下請使用届の提出をしなさいとか、あるいは実体的にも、全体の工程管理とか技術管理を現場で行うような場合、そういう場合には、金額の多寡にかかわらずそういう状況にはならない、これは建設省の行政実例とか指導におきましても法には触れないんだというようなことがなされておりますので、私どももそのように考えております。 ◆内藤義雄 委員 はい、わかりました。
〔助役吉越一二君登壇〕 ◎助役(吉越一二 君) 行政処分につきましてはいろいろございますけれども、これはいろいろ行政実例、それから上級官庁での過去の処分のあり方、そういうものと照らし合わせながら、適正な処分をしていきたい。
工事請負契約議案につきましては、行政実例によりますと、契約の目的、方法、金額、それから相手方が議決要件というふうになってございますが、当区では、さらに工期だとか、あるいは支出科目等も含めて議決をいただいております。
閲覧は、見るのが原則で、手書きで転写程度は行政実例で認められているが、コピー、写真撮影は認められていないとの答弁がありました。