台東区議会 2006-02-27 平成18年 2月区民文教委員会-02月27日-01号
◎上野俊一 学務課長 いわゆる発達障害のお子さんが小学校に就学なさるとき、就学相談という中でも、今までも幼稚園、保育園、それから松が谷福祉会館等と連携をとりながら、情報を共有しながらやってきております。
◎上野俊一 学務課長 いわゆる発達障害のお子さんが小学校に就学なさるとき、就学相談という中でも、今までも幼稚園、保育園、それから松が谷福祉会館等と連携をとりながら、情報を共有しながらやってきております。
虐待の早期発見と予防に向けて、相談専用ダイヤルを開設したほか、教育委員会が、この施設を活用し、NPO法人と協働して学習障害や注意欠陥・多動性障害など、児童の発達障害にかかわる相談事業を実施しています。また、学習面・行動面で困難を抱える子どもたちを支援する「学習支援員」の養成に取り組んでいます。
文部科学省の調査によると、このような発達障害と診断される児童・生徒は、全体の6.3%に上るといわれております。そこで、今までの特殊教育から、一人一人の教育ニーズに合わせた特別支援教育への転換が行われることになり、東京都では、平成16年から25年までの10カ年を計画期間と定め、16年度から4区市においてモデル事業を実施してまいりました。
初めに、発達障害児支援の推進について、子育て支援課長、報告願います。 ◎石野壽一 子育て支援課長 今回の報告につきましては、来年度の当初予算に計上した事業のご報告となってございます。 まず最初に、発達障害児支援の推進についてということでございますが、こちらは前回、総合発達支援体制庁内検討会の検討経過についてご報告申し上げましたが、それに基づきまして施策化した事業の内容でございます。
最近、発達障害者支援法が制定されました。国の取り組みとして、発達障害者支援体制整備事業、自閉症・発達障害者支援センター運営事業、発達障害者普及啓発事業、発達障害関係職員研修会の実施、専門性の確保と専門医の養成という5項目からなっています。この5項目は国の取り組み方として、都道府県に実施委託し、都道府県がそれを受け市区町村を指定し、モデル事業として行っております。
それから、本編の21ページから27ページなんですが、これは障がい者(児)の分野でございまして、発達障害者支援法とか障害者自立支援法等の施行、成立がありますので、これについての体系図を22ページに載せてございます。23ページ以降、基本事業の内容ですね、事業名、それから事業の概要、それから現況と事業の目標、これは最終的な27年度のイメージ、目標ということで一覧にしてございます。
また、計画の対象は、身体、知的、精神の三障害に限定せず、新たなニーズとして現在注目されております発達障害ですとか高次脳機能障害、難病、被爆者等も対象とするものでございます。
さらに、心障教育や発達障害に関する専門家で組織するチームを編成しまして、各学校への助言や指導に当たってまいります。 そのほか、その下に4、5、6としまして、人材の確保・育成、関係機関との連携、理解啓発の促進についても一定の考え方を示しております。 以上が、本区として今後特別支援教育にどのように取り組んでいくかという考え方のポイントでございます。
計画計上事業として、港区障害者施策推進協議会の設置、権利擁護システムの充実、障害の発生予防とリハビリテーション体制の充実、地域療育支援システム準備連絡会の整備、障害のある子どもの相談・生活支援体制の充実、精神障害者の社会復帰・自立への支援、発達障害者支援体制の整備、専門的ボランティアの養成、高次脳障害者への支援等でございます。
ただこの145人のうち、発達障害と診断されている方は一部でございまして、ほとんどの方はそういった診断はなされていない状況にございます。また保育園、幼稚園、児童館等の状況を見ますとそうした発達障害の情報が少ないということから、それを発達上の問題と捉える意識、そういったのが持ちにくい状況もございます。
区の特別支援教育につきましては、新長期計画素案において、現行の心身障害教育から、発達障害を含めた障害のある児童・生徒に対する教育的支援を行う、特別支援教育への転換を明確に示したところであります。
自閉症や注意欠陥・多動性障害、学習障害が障害として認識され、小中学校では1クラスに数名の発達障害児が在籍しています。しかし、こうした障害に対する支援は決して十分ではありません。 本人、また家族や地域への適切な支援を行い、その発達に好ましい環境を整え、虐待などの二次障害を防ぐとともに、障害に応じたさまざまな支援の確立により、自立した生活が実現できるようにしていく必要があります。そこで伺います。
精神障害者にとってどのようなメリットがあるのか、また、各種難病や発達障害など、谷間の障害と言われる人も対象にすべきであると考えますが、今回は対象外と決定しております。区の今後の対応はどうするのか、更に障害福祉計画の策定に当たっては、各種障害者団体の代表等を加えるべきだと考えます。あわせてお考えをお聞かせください。
、不注意な過ちをおかす、注意が持続できない、必要なものをなくす、注意がそれやすい、毎日の活動を忘れてしまう等、二つには、多動性、手足をそわそわ動かす、離席が多い、走り回ったり高いところへ上ったりする、じっとしていない、しゃべりすぎる等、三つには、衝動性、衝動的で思いついたら行動に移してしまう、質問が終わらないうちに答えてしまう、順番を待つことが苦手、他人にちょっかいを出す等、更には自閉症(広汎性発達障害
本年四月に施行された発達障害者支援法に基づく障害の、いわば入り口にある子どもの発達障害の早期発見や保護者等に対する支援、さくらんぼ園における集団療育や専門的な機関との連携、区内の保育園、幼稚園、小学校等関係機関との連携の仕組みづくり等について、現在、健康福祉部内で検討をしているところでございます。
そこには、発達障害や難病など障害範囲の狭間で据え置かれている部分の見直しなど重要かつ多岐にわたる項目が盛り込まれています。その完全履行を求めて、国民的監視と働きかけが必要です。 障害を当たり前のものとして共生を図ろうとする新たな時代の価値観に逆行する制度にさせてはなりません。したがって、本意見書は、法案成立という事態を受けながら、先の意見書を踏まえての関係機関への強い要望となっています。
特に新たな発達障害に対応していくためには、障害に対する保護者や地域の方々の理解、協力とともに、早期に障害を発見し、療育につなげていくことが重要な課題であり、そのための環境整備、基盤整備が必要であると考えております。
次に、発達障害者支援の推進について伺います。 発達障害者支援法において、自閉症や学習障害の人たちへの支援を明確にするため、発達障害者を定義するとともに、学校教育や就労面の支援を国、地方自治体の責務として位置づけました。都道府県に発達障害者支援センターを置き、市町村では早期発見に努めるよう明記してあります。また、この法には、就労準備が学校で行われるよう支援することも盛り込まれています。
法制度面から見ると、このような障がいを持つ発達障がい者への支援を目的とする発達障害者支援法が平成17年4月1日から施行されました。地方公共団体はこのような発達障がい児のうち18歳未満の者に対し、その者の状況に応じて適切に就学前の発達支援、また、学校における発達支援が行われるよう必要な措置を講ずるものとされました。