ツイート シェア
  1. 世田谷区議会 2019-05-28
    令和 元年  5月 企画総務常任委員会-05月28日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 元年  5月 企画総務常任委員会-05月28日-01号令和 元年  5月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第五号 令和元年五月二十八日(火曜日)  場  所 第一委員会室  出席委員(十名)    委員長         加藤たいき    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                山口ひろひさ                河村みどり                津上仁志                桃野芳文                つるみけんご                そのべせいや                青空こうじ  事務局職員    議事担当係長      岡本俊彦    調査係主任       阿閉孝一郎  出席説明員    副区長         宮崎健二
      政策経営部    部長          中村哲也    財政制度担当参事    松永 仁    政策企画課長      松本幸夫    ふるさと納税対策担当課長(経営改革・官民連携担当課長兼務)                中西成之    政策研究・調査課長   霜村 亮    広報広聴課長      山戸茂子   交流推進担当部    部長          小澤弘美    交流推進担当課長    山田一哉   総務部    総務課長        菅井英樹    区政情報課長      好永 耕    人事課長        大塚 勇    職員厚生課長      馬場利至   財務部    部長          進藤達夫    経理課長        渡邉謙吉    課税課長        古川雅也   施設営繕担当部    部長          佐々木康史    施設営繕第一課長    高橋一久    施設営繕第二課長    鳥居廣基   会計室    会計管理者       工藤郁淳   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.請願審査   ・ 令元・三号 拙速な改憲発議を行わず、憲法の諸原則に基づく運営を国会に求める意見書採択を、世田谷区議会に要請する陳情   ・ 令元・四号 消費税率引き上げ中止と税制のあり方の総合的検討を国に求める意見書採択を世田谷区議会に要請する陳情  2.報告事項   (1) 第二回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ①職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例    ②幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例    ③世田谷区特別区税条例等の一部を改正する条例    ④世田谷区立若林小学校解体工事請負契約    ⑤旧世田谷区立花見堂小学校解体工事請負契約    ⑥防災行政無線(固定系)デジタル化工事(令和元年度)請負契約   〔報告〕    ①平成三十年度世田谷区繰越明許費繰越計算書    ②平成三十年度世田谷区事故繰越し繰越計算書    ③平成三十一年三月分例月出納検査の結果について   (2) 令和元年度主要事務事業について   (3) 経済センサス‐基礎調査(二〇一九年度)の実施について   (4) 平成三十年度 区政モニターアンケート報告書について   (5) 世田谷区ホームページのリニューアルについて   (6) (仮称)世田谷区公文書管理条例の骨子案について   (7) 平成三十年六月一日現在の障害者雇用率及び今後の障害者採用計画について   (8) 被災自治体への職員派遣状況について   (9) 平成三十年度工事請負契約締結状況(二月分・三月分)   (10) ふるさと納税による区税への影響について   (11) 学校等の耐震再診断の確定値を踏まえた対応について   (12) 池之上小学校の耐震再診断結果を踏まえた旧北沢小学校の後利用について   (13) 学校体育館等への空調設備の整備計画について   (14) その他  3.協議事項   (1) 正副委員長会申し合わせ事項について   (2) 行政視察について   (3) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前九時五十九分開議 ○加藤たいき 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 本日は、請願の審査等を行います。  まず、議題に入る前に、当委員会の説明理事者の紹介をお願いしたいと思います。  なお、お手元に企画総務領域の管理職一覧をお配りしてありますので、参考にしてください。  それではお願いいたします。 ◎宮崎 副区長 おはようございます。担当副区長の宮崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  それでは、座らせていただきまして、企画総務領域の説明員に関しまして、私からは、部長級の理事者を紹介させていただきます。  中村政策経営部長でございます。  松永財政制度担当参事でございます。松永参事につきましては、財政課長事務取扱となります。  小澤交流推進担当部長でございます。  久末区長室長でございます。  進藤財務部長でございます。  佐々木施設営繕担当部長でございます。  工藤会計管理者でございます。工藤会計管理者につきましては、会計課長事務取扱となります。  鈴木選挙管理委員会事務局長でございます。  伊藤監査事務局長でございます。  なお、田中総務部長でございますが、本日欠席でございます。  引き続き、各部長から各課長の紹介をさせていただきます。 ◎中村 政策経営部長 私からは、政策経営部の管理職を御紹介させていただきます。  松本政策企画課長でございます。松本課長につきましては、領域連携担当副参事との兼務となります。  中西経営改革官民連携担当課長でございます。中西課長につきましては、ふるさと納税対策担当課長との兼務となります。  霜村政策研究・調査課長でございます。  山戸広報広聴課長でございます。  齋藤情報政策課長でございます。  柳澤区史編さん担当副参事でございます。  岡部公共施設利活用担当副参事でございます。  私からは以上です。 ◎小澤 交流推進担当部長 私からは、交流推進担当部の管理職を御紹介させていただきます。  山田交流推進担当課長でございます。 ◎宮崎 副区長 本日、田中部長が欠席のため、私から総務部の管理職を御紹介させていただきます。  菅井総務課長でございます。  好永区政情報課長でございます。  大塚人事課長でございます。  馬場職員厚生課長でございます。  池田法務担当副参事でございます。  なお、住谷研修担当課長につきましては、本日、公務のため、欠席でございます。
     私からは以上でございます。 ◎久末 区長室長 私からは、区長室の管理職を御紹介させていただきます。  秋山秘書課長でございます。  笹部副参事でございます。 ◎進藤 財務部長 私からは、財務部の管理職を紹介させていただきます。  渡邉経理課長でございます。  古川課税課長でございます。  平原納税課長でございます。  髙橋用地課長でございます。  私からは以上です。 ◎佐々木 施設営繕担当部長 私からは、施設営繕担当部の管理職を紹介させていただきます。  高橋施設営繕第一課長でございます。  鳥居施設営繕第二課長でございます。  髙野公共施設マネジメント推進課長でございます。  私からは以上でございます。 ◎伊藤 監査事務局長 私からは、監査事務局の管理職を紹介させていただきます。  松田監査事務局次長でございます。  私からは以上でございます。 ◎宮崎 副区長 企画総務領域の管理職を御紹介させていただきました。どうぞよろしくお願いします。 ○加藤たいき 委員長 以上で紹介を終わります。  ここで理事者の入れかえを行いますので、しばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 それでは、1請願審査に入ります。  (1)令元・三号「拙速な改憲発議を行わず、憲法の諸原則に基づく運営を国会に求める意見書採択を、世田谷区議会に要請する陳情」を議題といたします。  ここでお諮りします。  本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申し出がございます。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。  趣旨説明を聴取するため、しばらく委員会を休憩します。     午前十時九分休憩    ──────────────────     午前十時二十分開議 ○加藤たいき 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  本件に関して理事者からの説明は特にございませんね。  それでは、本件に対する御意見と取り扱いについて、それぞれの会派よりあわせてお願いいたします。 ◆おぎのけんじ 委員 自民党としては、不採択でお願いをいたします。  安全保障面から見た自衛隊の位置づけのみならず、国民生活にかかわるさまざまな観点から、憲法改正は必要だという我々は立場でございますので、それがまず一つ。  それから、陳情の内容に書かれております拙速な改憲発議であるとか、憲法の諸原則に基づく運営というところに対する御指摘も、今の国の動きと照らして、これが当たらないと判断するものでございますので、不採択でお願いをいたします。 ◆津上仁志 委員 公明党の意見を述べさせていただきます。  改憲発議というのは国会に備えられている一機能でありまして、これを発動させないということは不可能なことだというふうに思います。またさらに、改憲発議は、選挙で国民が選んだ各院の議員の三分の二で実施されますけれども、これを国会で議論していくことというのは非常に重要なことであるというふうに思っています。実際に両院で設置されている憲法審査会も、野党の審議拒否などでほとんど行われていない状況であって、また、十分な議論が行われていない現状であるというふうに思っております。陳情者がおっしゃるような拙速な対応というところにもまだ至っていない、そんな状況ではないかというふうに考えています。  公明党は、これまで申し上げてきたとおり、国会で熟議することが非常に重要であって、なぜ憲法を変える必要性があるのか、また憲法のどこを変えるかなど、国民が判断できるような材料をしっかりと提示していくこと、示すことがやっぱり重要なんではないかというふうに思っています。  また、施行七十二年となる日本国憲法を戦後日本に民主主義を定着させ、平和国家として世界からの信頼を広げ、国際社会に貢献できる基盤をつくったすぐれた憲法として我々公明党は高く評価をしています。とりわけ、国民主権主義、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三原則は、人類普遍の原理というべきものであって、将来とも変えるべきではないというふうに思っています。ただ、憲法も法規範である以上、新しい時代に対応した改正があってしかるべきであって、憲法改正時には想定もできなかった新しい価値観や、憲法改正でしか解決できない課題が明らかになった場合は、現憲法を維持した上で、必要な規定を加えていける、加憲というふうに我々は呼んでおりますけれども、その必要はあるというふうに考えております。  以上の理由から、私たち公明党は、今陳情については不採択とさせていただきます。 ◆桃野芳文 委員 私どもの会派は、ここに指摘されているような国会運営、非常に問題があるというふうに考えています。森友問題、加計問題、あとイラクの日報の問題、一連の問題を見ても国会が正常に機能していないというふうには考えております。  ただ一方、やはり憲法改正の発議というのは国会に与えられた大事な機能ですし、また、今、前段申し上げたような国会に対する評価というのは、国民が選挙を通じて判断を下していく。そしてその判断を下された国会議員がしっかりと考えて行動していくと、そういった類いのものだというふうに考えておりますので、発議について慎重であるべきだというのをこの区議会から声を上げていくというのは適当ではないというふうに考えておりますので、F行革は不採択という立場でございます。 ◆つるみけんご 委員 本請願に書かれているとおり、憲法の諸原則に基づいて運営を行っていくというのは国会として当然のあるべき姿だと考えております。ただ、今のこの中に書かれているような改憲の発議が行われる時期について明確でない中で、拙速かどうかということを判断することに関して、今時点では拙速と言い切れる状況にはありませんので、Setagayaあらたとしては、この請願の取り扱いに関しては継続という形でお願いします。 ◆そのべせいや 委員 都民ファーストの会としては、不採択とさせていただきます。  現在の国会の運営を見ても、また、現政権が以前に示した憲法の素案などを見ても、到底安心ができるものではないという認識はあります。一方で、そういったものも提示をされ、これまでも同じような国会運営が続いてきた状況もありながら、国民が最終的には投票をし、今、改憲の発議が行われるかもしれない状況にあるということについても、最終的には国民が国会に負託をしているということについては、今政権にない政党の人間としては真摯に受けとめなければならないと考えているところでございます。  一方で、最終的な改憲するかしないかということについて判断をできるのも国民一人一人というところでありますので、議論をすること、そして先ほどの話の中にも出されていらっしゃった方もいらっしゃいましたが、この七十数年間に新たに人権の問題などを考えていくと、議論をしなければならない課題も出てきている中で、七十年以上前につくった憲法そのものを一言一句そのままにしておくということが必要な状況であるというふうには認識をしておりません。不断のアップデートが必要なものであると考えております。  改憲自体については、今後も議論をしていく必要があるという思いから、不採択とさせていただきます。 ◆青空こうじ 委員 無所属ですが、あくまでもこれは、ここは区議会ですから、国ではないし、僕は余りこういうことを言ってもここで結論が出るわけじゃないと思うんで、僕は不採択にします。よろしくお願いします。 ◆羽田圭二 委員 立憲民主党社民党は趣旨採択でお願いをいたします。  ほかの委員の方からも言われておりましたが、この一年間の国会運営を振り返ってみても、正常とは言えない、そうした状況が続いてきたと思います。とりわけ審議が不十分なままに採決が強行されるとか、それから、さまざまな追及にもかかわらず、その事実について解明ができない、そういう状況も一方で続いてきたかと思います。  こうした国会運営が続いているということ、なおかつ、きょうのこの陳情の趣旨、要旨は拙速な改憲発議を行わずということで、それを求めているわけでありまして、この文章面から言えば、決して我々が判断しなくていいということにはならないと思っています。  それからもう一つは、憲法についてですが、二十五条、あるいは二十六条、とりわけ区議会では二十六条問題、教育の無償化問題等について触れてきましたけれども、これらを含めて、我々がこの自治体からもしっかりと発信をしていかなくてはならないということが言えるかと思います。  こうした日本国憲法のこの重要さ、このことを改めて認識しながら、きょうの陳情については趣旨採択といたします。  以上です。 ○加藤たいき 委員長 それでは、本件の取り扱いについてお諮りしたいと思います。  本件につきましては、趣旨採択、不採択、継続と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 御異議なしと認め、令元・三号は継続審査とすることに決定いたしました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(2)令元・四号「消費税率引き上げ中止と税制のあり方の総合的検討を国に求める意見書採択を世田谷区議会に要請する陳情」を議題といたします。  ここでお諮りします。  本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申し出がございます。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 御異議なしと認め、そのように決定いたします。  趣旨説明を聴取するため、しばらく委員会を休憩します。     午前十時三十分休憩    ──────────────────     午前十時五十分開議 ○加藤たいき 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  本件について理事者の説明を求めます。 ◎古川 課税課長 それでは、令元・四号「消費税率引き上げ中止と税制のあり方の総合的検討を国に求める意見書採択を世田谷区議会に要請する陳情」について御説明申し上げます。  陳情の趣旨につきましては、本年十月の消費税率一〇%引き上げを中止し、税制のあり方を総合的に検討することを国・政府、国会に求める意見書の採択を要請するというものでございます。  次に、消費税率引き上げの概要について御説明いたします。消費税は、平成元年四月に三%の税率で導入され、その後、平成九年四月に五%、平成二十六年四月に八%に引き上げられた後、一〇%への引き上げについて、当初の平成二十七年十月と平成二十九年四月の二度の延期を経て、本年十月に実施される予定となっております。また、この税率引き上げと同時に、酒類、外食を除く飲食料品及び定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞を対象品目とした八%の軽減税率も導入されることとされております。  政府・与党は、消費増税に伴う景気の腰折れ対策に万全の対応をすべく、中小小売店でのキャッシュレス決済時の最大五%のポイント還元や低所得者向けに公費負担で購入額以上の買い物ができるプレミアム付商品券の発行等の経済対策に加えて、自動車税、軽自動車税の減税や住宅ローン減税の三年間延長と税制面でも各種対策を予定しております。区におきましても、現在、各担当所管におきまして準備を進めているところでございます。  なお、平成三十一年度の与党税制改正大綱によりますと、今回の消費税率引き上げによる増収分については、教育負担の軽減、子育て層支援、介護人材の確保等と財政再建におおむね半分ずつ充当することとしております。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 なければ、以上で質疑を終わります。  それでは、本件に対する御意見と取り扱いについて、それぞれの会派よりあわせてお願いいたします。 ◆おぎのけんじ 委員 自民党としては、不採択でお願いをいたします。  消費税率の引き上げのそもそもの趣旨が、今、説明にもあったように、社会福祉分野、社会保障費の財源として充当するというところでありまして、そこには当然ながら我々は大いに賛同するところでありますし、また、その引き上げの反動を最小限に抑えるための各種経済対策というものも十分に用意をされていると。つまり、時期も含めた総合的な検討というものは十分になされているという判断でございますので、今このタイミングで改めて国に対してこのような申し入れをする必要はないというふうに思いますので、不採択でお願いをいたします。 ◆河村みどり 委員 公明党としましても、不採択とさせていただきます。  その理由は、急速に少子・高齢化が進む中で、社会保障制度の安定を目指す社会保障と税の一体改革は、そもそも民主党政権時代の三党合意でありまして、その使い道は、幼児教育の無償化等の子育て、教育、また年金、医療、介護等の社会保障として、子どもから高齢者まで国民に還元されるものとされております。その公約どおり、幼児教育無償化は本年十月より実施をされますし、それに相まって、低所得者層に一定の配慮をする観点から、軽減税率の措置を行うことが決まっております。  今後、あらゆる政策を総動員して区内産業の活性化を図り、できる限りの景気対策を講じることを求めまして、公明党の意見とさせていただきます。 ◆桃野芳文 委員 F行革は趣旨採択でお願いいたします。  最近は国内外からも日本経済の状況を危惧する声がたくさん上がっていますし、関連する書籍なんかも私も何冊か読みましたけれども、今回、趣旨説明で伺ったように、日本のこの経済的なプレゼンスというのは非常に下がっているんだと、そういう論調には大変説得力もあったし、共感できる部分も非常に多かったです。  財政健全化ということも、当然これは大事なんですけれども、今のこの経済状態から見ると、これは非常に悪手だなというふうに考えますし、また今回の複数税率だとか、非常に複雑なこのポイント還元の仕組みというのは、徴税コストという面でも私は不適切ではないかというふうに考えております。  そういったことも含めまして、F行革は趣旨採択でお願いいたします。 ◆つるみけんご 委員 Setagayaあらたとしては、本請願について、増税を中止した上で税制のあり方を考えるということでございますけれども、やはり増税と税制のあり方というのはセットで考えなければならないことですし、切り離して考えるということは事実上困難であると判断しております。  よってSetagayaあらたとしては、この請願については不採択でお願いいたします。 ◆そのべせいや 委員 都民ファーストの会としては、趣旨採択とさせていただきます。  そもそも消費税引き上げということについては、増税の前にやるべきことをやっていくということが今実現をされているかということを見ていくと、そういった状況にはないだろうと判断をしております。  また、逆進性が高い消費税というものに社会保障の財源を求めるということについても矛盾をはらんでいるという中で、消費増税という、ある種、徴税コストが低い手段を使っていくということについては反対をしている立場でありますので、この趣旨には賛同するという旨で趣旨採択といたします。 ◆青空こうじ 委員 私のころは、小学校の教科書も無償化じゃなかったですからね。教科書に書くんでも、ちょっとやるんでも、先輩のお下がりをもらって、鉛筆で書くときには薄く書いて、すぐ消しゴムで消すとか、そういうふうにやってきて、ましてうちなんかのころは消費税ってなかったわけですよね。それが三%になって、五%になって、八%、今回一〇%になるというけれども、これは確かに何でも無償化になれば消費税を上げていく以外にはないわけですよね。一〇%にならなきゃ、やっぱりこれは日本経済がやっていけないと思うんですよね。何でも構わず無償化にしていくというのは、僕は余り好きじゃないんですけれどもね。  では、今のお金をどう捻出するかと聞けば、この紙を見てやるだけでしょう。やっぱり中身が何かはっきりわからない。やっぱり今の日本で消費税を上げなかったらやっていけないというのは、確かに日本国の経済の、やる以外ないというわけで、一〇%は、海外に行けばもっともっとパーセンテージがすごい、フィンランドなんかも二〇%以上をやったりして、そのかわり、福祉とかそういうのはきちんとしているという実情で見ると、日本経済で、これはこのままどうなっていくのかなと僕は本当にある意味で見ものなんですが、今回のこの消費税引き上げに関して、これはまだはっきり決まったわけじゃないけれども、一〇%、やむを得ないと思います。  今回の陳情に対しては、これも僕自身、不採択でお願いしたいと思います。
     以上です。 ◆羽田圭二 委員 立憲民主党社民党は趣旨採択です。  今回の国会でも、凍結すべきだとか、あるいは中止すべきだ、それから上げられる環境にない、それぞれ野党からも意見が上げられているかと思います。  この理由は既に他の委員から指摘されておりますように、現在の日本経済の状況を考えたら、なかなか増税をすると、税率を上げるということにはならないだろうという判断があるかと思います。それに加えて、この間の中国とアメリカの貿易摩擦といいますか、その影響も当然これから予想されるということも言われておりますから、これらを含めて現在の経済状況から考えて、一旦凍結あるいは中止、見直し等を図るべきだという主張は、この趣旨はよくわかるところであります。  さらに、いろんな財源の問題、これも他の委員から出ていましたが、もともと消費税に求めていくということが、非常に日本の場合、その議論としてなかなか難しいというのは、この間、区議会でもたびたび指摘はしておりますけれども、実際に税率を上げて増税にした場合に、どれだけそれについて国民が見返りがあるのか、言いかえれば生活向上にそれがつながっているのか、これが必ずしも不透明といいますか、十分ではないという状況だと思うんですね。  社会保障、年金にしてもそうですし、それから医療もそうですが、これらについて安心できるような状況に至っていないと。したがって、この税のあり方、とりわけ消費税の場合は逆進性という問題が以前から指摘されているわけであって、これらを財源にしていくということ自体ももっと議論をしなくてはならないと私は思っています。  こうしたことから、今回については、この趣旨を受けて、趣旨採択とさせていただきます。 ○加藤たいき 委員長 それでは、本件の取り扱いについてお諮りしたいと思います。  本件につきましては、趣旨採択、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 御異議なしと認め、令元・四号は継続審査とすることに決定いたしました。  以上で請願審査を終わります。  ここで理事者の入れかえを行いますので、しばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 それでは、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第二回定例会提出予定案件について、議案①職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、②幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の二件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎馬場 職員厚生課長 それでは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正及び幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正につきまして、一括で御説明させていただきます。  1の改正趣旨でございますが、民間労働法制におきまして、働き方改革関連法が本年四月一日より施行され、時間外労働の上限規制が導入されたことに合わせまして、国家公務員におきましても、超過勤務命令の上限を定めるための人事院規則の改正が本年二月に行われたところでございます。  これらを踏まえまして、区におきましても、職員の超過勤務命令の上限時間等を定めるため、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する必要がございますので、このたび、第二回区議会定例会に御提案申し上げるものでございます。  なお、本件改正に伴いまして、関連する条例の規定の整備を図るための条例改正をあわせて提案させていただきたいと存じます。  2の改正内容につきましては、別紙にて説明をさせていただきます。まず、別紙1―①をごらんください。こちらは職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。改正となる部分にそれぞれ下線を引いております。  第九条の三行目、左側でございますが、超過勤務の定義を定め、三行下におきまして、人事委員会の承認を得て、規則で定める場合に限り超過勤務を命ずることができるとしてございます。  また、下の第二項の新設を行い、超過勤務に関し、その上限時間等は規則で定めるとしております。  表の一番下の附則をごらんください。第一項、施行期日につきましては、令和元年七月一日からの施行としてございます。  次の第二項の職員の給与に関する条例の、裏面になりますが、第十五条第一項中で引用しております「第九条」を「第九条第一項」に改める必要がございます。この部分につきましては、次のページ、別紙1―②に新旧対照表をつけてございます。  続きまして、さらに次のページ、別紙2―①幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正の新旧対照表でございます。  先ほどと同様に、第十条に超過勤務の定義づけ、第二項の新設、附則第一項の令和元年七月一日の施行としてございます。  また、附則第二項、幼稚園教育職員の給与に関する条例と、裏面になりますが、附則第三項、幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例につきまして、記載のとおり改めます。この部分につきましては、次のページ以降、別紙2―②及び別紙2―③に新旧対照表をつけてございます。  最初の表紙のA4縦の資料の表面にお戻りをいただきたいと思います。3の施行年月日でございますが、令和元年七月一日としてございます。  裏面をごらんください。今般の条例改正に伴いまして規則に定める超過勤務の上限の案の概要について御説明申し上げます。  1の超過勤務の上限等の(1)原則でございますが、記載の時間を超過勤務の上限として定める予定でございます。  (2)の他律的業務の比重が高い部署でございますが、記載の括弧書きのとおり、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項をみずから決することが困難な業務を担当する部署につきましては、記載の時間を超過勤務の上限として定める予定でございます。  また、下の2の上限時間等の特例の部分でございますが、特例業務、括弧書きでございますが、大規模災害への対処、その他の重要な業務にあって、特に緊急に処理をすることを要するものと任命権者が認めた業務に従事する職員につきましては、上記1の上限時間及び月数を適用しないとするものでございます。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 職員の勤務時間のほうですけれども、「人事委員会の承認を得て、規則で定める」というふうに書いていますけれども、この規則の内容というのはどういうものになるんですか。新たにつくるということですか。 ◎馬場 職員厚生課長 現在のこの条例の施行規則はございますので、そこに今の裏面の内容を盛り込むというような形でございます。 ◆桃野芳文 委員 それは一般的に人事委員会の承認というのはその内容で受けられるというか、そんなに難しいものではないということなんですか。新たに承認を受けるということなんですよね。 ◎馬場 職員厚生課長 こちらは、今回、人事院規則の中にもこの時間が示されておりますので、いわゆる全国的に共通の内容となってございます。 ◆羽田圭二 委員 今の規則のやつなんですが、この百時間とか書いてありますよね。百時間未満とか、年七百二十時間以下とか書いてあるんですけれども、過労死のガイドラインというのがあるんですけれども、そのガイドラインの時間というのは何時からなんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 ガイドラインにつきましても、同じく百時間と認識してございます。 ◆羽田圭二 委員 それは合っていますか。 ◎馬場 職員厚生課長 八十時間……。 ◆羽田圭二 委員 どっちなんですか。はっきりしてください。 ◎馬場 職員厚生課長 過労死のほう、主に百時間以上または六カ月間にわたっておおむね八十時間が続く状態というふうに認識しております。 ◆羽田圭二 委員 ですから、八十時間というのが一般的な考え方なんじゃないですか。ですから、百時間というふうにここに書いてありますけれども、こことの整合性というのはどういうふうに考えているんですかね。 ◎馬場 職員厚生課長 こちらにつきましては、まずはこれは百時間認めるということではなく、業務の特性に応じまして、やむを得ないというところの百時間の上限を設けると。あわせまして、超過勤務時間の長い職員につきましては、労働安全衛生の立場から、当該所属長に通知し、産業医の面談を誘導するというような対策をあわせて講じております。 ◆羽田圭二 委員 要するに、そういう必ずしも六カ月間八十時間が続くということではないという判断は成り立つかとは思うんですよね。ただ、八十時間以上働かせてもいいということではないんですよね。それはぜひ押さえておいていただきたいということ。  それから、あともう一つは、これは今後の課題でもあるんですが、実際に残業規制をやって、それでこういう規則を定めて、それでは済まないということもわかっているかと思うんですよね。そのためにどういう対応を今後しようとして、今、産業医という話がありましたけれども、それ以外のことで何を考えているかを、それだけお聞きしておきます。 ◎馬場 職員厚生課長 このたびの超過勤務時間規制とあわせまして、ワークライフバランスの推進でございますとか、あるいはワークスタイルの改革ということもあわせて進めているところでございます。  具体的には、ワークライフバランスでいきますと、業務の理由による登庁時間のいわゆるずれ勤というものです。勤務時間帯をずらしていく取り組みというのもことし四月から実施しているところでございます。  あわせまして、ワークスタイルの改革でいきますと、例えば定型的な業務につきまして、コンピューターによる自動化の取り組みでありますとか、それからペーパーレス会議の施行でありますとか、こういったことをあわせて進めていく中で勤務時間を縮減していくということを進めてまいりたいと考えております。 ◆羽田圭二 委員 一番重要な人の問題とそれから仕事量の問題はどうですか。 ◎大塚 人事課長 人員の問題でございますけれども、区では、二十八年度から行革の取り組みは進めつつも、重点課題ですとか、緊急課題の対応につきましては、積極的に人材を投入するような適正かつめり張りのある定数管理を行っていくということにしております。このことについては、新実施計画におきましてもうたいまして、執行体制の整備をしていくというようなことで取り組んでおります。  この間、いろいろ業務改善ですとかいうようなことも社会的な動きとして出てきていますので、そういう面も含めて、適正配置をしながらも、業務改善をしながら、超過勤務の削減に取り組んでいきたいというふうに考えております。 ◆そのべせいや 委員 今の話の関連になりますが、そもそもこの規制を破る、突破をしてしまうとどのようなことになりますかという確認と、あと勤務時間を今、何で区として把握をされていらっしゃいますか。どのような仕組みで把握をしていますか。お願いします。 ◎馬場 職員厚生課長 まず、ここの上限を超えてしまった場合ということですが、基本的には原則の時間、あるいは他律的な業務というところの上限を守ってもらうというところでございます。ただ、超えた場合につきまして、官公庁の場合は特に罰則の規定等は設けておりませんので、これは当該所管に対する指導ということを丹念にしていくというところになると思います。  あわせまして、勤務時間の把握でございますが、職員はICカードを持ってございますので、いわゆる打刻ということです。タイムカード、それを出勤時とあと退勤時にも徹底するということに取り組んでおります。 ◆そのべせいや 委員 退勤の時刻については、退勤の打刻をすると、例えばパソコンが動かなくなったりですとか、執務スペースから排除されるですとか、そういったことはありますか。 ◎馬場 職員厚生課長 今、委員のおっしゃったパソコンが使えなくなるとかということは現在ございません。 ◆そのべせいや 委員 形骸的にならない方法についてはどのように認識をされていますかということだけ最後、伺います。 ◎馬場 職員厚生課長 まず、超過勤務は別の手続でコンピューターでやりますが、いつまで残業したかということと、退勤時間、これはずれがあった場合にどうかというところで、著しく乖離しているといった場合には、そこには検証に入るというような形になると思います。 ◆桃野芳文 委員 今のそのべ委員とのやりとりを聞いて、ちょっと確認なんですけれども、超過勤務というのは、上長が命じて初めて超過勤務を職員がするということだから、先ほどあったように、超えてしまった場合というか、この規定の範囲におさまらなかった場合は、それは命じている立場の上長に対して指導が入り、そうならないように改善するようなことをやりなさいというようなことが入るということでいいんですよね。 ◎馬場 職員厚生課長 委員御指摘のとおりでございます。基本的には所属長の命令により、超過勤務するというところが原則でございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 では次に、議案③世田谷区特別区税条例等の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎古川 課税課長 それでは、第二回区議会定例会提案予定の世田谷区特別区税条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。  初めに、条例改正の事由でございます。平成三十一年度税制改正の大綱に係る地方税法等改正に伴い、特別区税条例等の一部改正を行うものでございます。  次に、2条例改正の概要でございます。まず、(1)子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置でございます。事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が百三十五万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じるものでございます。  現行では、配偶者と婚姻後に死別または離婚した妻または夫、いわゆる寡婦(夫)については、所得要件を満たした場合に非課税の制度がございますが、今回の改正では、未婚のひとり親に対しても同様の非課税の扱いとし、子どもの貧困に対応するものでございます。  本改正は令和三年一月一日の施行となります。  次に、(2)軽自動車に係る車体課税の見直しでございます。まず①として、軽自動車税の種別割に係るグリーン化特例の見直しでございます。現行の軽自動車税は、令和元年十月一日以降は軽自動車税種別割と名称が変更になりますが、いずれも毎年四月一日現在軽自動車を所有する方に課税されるものでございます。軽自動車税のグリーン化特例は、排出ガス性能及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい自動車に対し、取得年度の翌年度一回に限り軽自動車税を軽減する制度で、平成二十七年度取得分より適用開始され、その後、期間の延長を経て平成三十年度取得分までの適用となっておりましたが、今回の改正により、自家用乗用車に限りさらに期間を延長し、令和二年度取得分までの適用といたします。軽減の内容としましては、令和元年十月一日施行の表のとおりでございます。さらに、令和三年度及び四年度取得分につきましては、令和三年四月一日施行の表のとおり、軽減の適用対象を電気自動車等に限定いたします。  次に、(2)②としまして、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減でございます。裏面をごらんください。既に平成二十九年第一回定例会において、区税条例の改正につき御議決いただいておりますとおり、消費税一〇%引き上げ時の令和元年十月より、現行の都税である自動車取得税が廃止されるとともに、軽自動車税及び自動車税の一部として、車両取得時の環境性能に応じて税率が決定される環境性能割が新たに創設されます。この環境性能割は、従来の自動車取得税と同じく、自動車を取得した際の一回限り課税されるものでございます。  また、先ほど御説明した現行の軽自動車税及び自動車税は、軽自動車税種別割、自動車税種別割と名称が変わり、これによって区税である軽自動車税と都税である自動車税はそれぞれ環境性能割と種別割の二つの部分で構成されることとなります。  この自動車の課税における現行及び改正後の法体系の仕組みは、参考資料の図でもお示ししておりますので、あわせて御参照願います。  軽自動車税の環境性能割につきましては、二十九年度条例改正では、表の措置を講ずる前の税率の適用をすることとしておりましたが、消費税率引き上げに伴う自動車取得時の負担感を緩和するため、今回の改正により、令和元年十月一日から令和三年九月三十日までに、自家用乗用の軽自動車を取得した場合は、同表措置を講じた後の税率のとおり臨時的軽減を行うものでございます。  本改正につきましては令和元年十月一日の施行となります。  最後に、3の周知方法でございます。条例改正の内容については、改正条例の公布後、速やかに区ホームページで周知を図ってまいります。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、議案④世田谷区立若林小学校解体工事請負契約について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、世田谷区立若林小学校解体工事請負契約について御説明いたします。  本解体工事は、若林小学校跡地活用方針に基づきまして、現在の若林小学校の跡地に教育センター、ほっとスクール等を一体とする世田谷区教育総合センターを建設するため、既存施設の解体工事を行うものでございます。  本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第二回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は四月二日に一般競争入札により行いました。  予定価格は三億九千六百六十六万円です。  落札者は株式会社未来世田谷支店、契約金額は二億八千五百五十九万五千二百円、落札率は七二%となってございます。  工期は令和二年五月二十九日で、複数年にわたりますので、債務負担をとってございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、議案⑤旧世田谷区立花見堂小学校解体工事請負契約について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、旧世田谷区立花見堂小学校解体工事請負契約について御説明いたします。  本解体工事は、世田谷区立小・中学校の適正規模化・適正配置に関する具体的な方策(第二ステップ)及び(仮称)花見堂複合施設基本構想に基づき、閉校した世田谷区立花見堂小学校の跡地に児童館、地区会館、障害児通所施設等を複合した施設を建設するため、既存施設の解体工事を行うものでございます。  本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第二回区議会定例会に議案として提出する予定のものでございます。  入札は四月十一日に一般競争入札により行いました。  予定価格は二億四千五百四十五万四千円、落札者は株式会社滝口興業東京支店、契約金額は一億八千四百八万五千円、落札率は七四・九九%となってございます。
     工期は令和二年五月二十九日で、複数年にわたりますので、債務負担をとってございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、議案⑥防災行政無線(固定系)デジタル化工事(令和元年度)請負契約について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 では、防災行政無線(固定系)デジタル化工事(令和元年度)請負契約について御説明いたします。  区では、災害時にいち早く区民に災害関連情報をお伝えするため、固定系防災行政無線を整備しておりますが、整備から約三十年が経過し老朽化が進んでいる状況でございます。また、現状のアナログ基地局は、電波法審査基準の改正によりまして、令和四年十一月三十日以降使用できなくなるため、デジタル方式へ移行する必要がございます。このため、平成二十七年度から国の補助金も活用し、五年間をかけてデジタル方式への設備更新を行っており、今年度は最終年の五年目の工事を行うものでございます。  本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、第二回区議会定例会に議案として提出するものでございます。  契約はこれまで同様、随意契約を予定してございます。  相手方は沖電気工業株式会社首都圏支社で、契約金額は一億八千八百四十一万二千九百五十円、工期は令和二年二月二十八日でございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、報告①平成三十年度世田谷区繰越明許費繰越計算書、②平成三十年度世田谷区事故繰越し繰越計算書の二件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎松永 財政制度担当参事 平成三十年度繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書につきまして、あわせて御説明をさせていただきます。  本件につきましては、地方自治法施行令において、区長は五月三十一日までにこの繰越計算書を調製いたしまして、次の議会に報告する旨、定められていることから、お手元の資料によりまして、六月の定例会で御報告をさせていただくものでございます。  それでは、お手元の資料の平成三十年度世田谷区繰越明許費繰越計算書をごらんください。全部で三十八件ございますが、この三十年度繰越明許費につきましては、平成三十年度中の一般会計補正予算におきまして、既に議会の御承認をいただいているものでございます。  初めに、表の02総務費、01総務管理費の計画行政の推進につきましては、本年十月からの消費税率引き上げに合わせて実施が予定されております国によるプレミアム付商品券の発行準備に係るシステム改修等の経費でございます。次のシステム開発及び改善、共通基盤システム運用、基幹業務システム運用、庁内電算機システム運用につきましては、各情報システムの改善、改修に係る前倒し対応によるものでございます。次の公共建築保全業務の推進につきましては、学校等の耐震再診断に係る世田谷ものづくり学校及び職員研修会場事務室――旧厚生会館になりますが――の耐震診断経費及び上北沢まちづくりセンターの空調改修、資源循環センター「リセタ」の外壁等の改修など八件の前倒し工事の内容となっております。  03区民費の玉川総合支所・出張所改築工事につきましては、奥沢まちづくりセンターの改築工事となります。次のホストタウン・交流連携事業につきましては、アメリカ合衆国のホストタウンとしての交流事業が翌年度にわたるため、繰り越ししたものでございます。  次に、03民生費の01社会福祉費ですが、介護人材確保・定着支援事業につきましては、寄附を活用した介護ロボットやICT機器の導入経費助成及び寄附者への体験型記念品事業に係るものでございます。次の高齢者福祉施設用地取得につきましては、若林小学校敷地の国有地取得に係るものでございます。次の障害者通所施設建設工事につきましては、都営下馬団地に併設する世田谷福祉作業所の改築工事費となります。その次、高齢者福祉施設改修工事につきましては、区立特別養護老人ホーム上北沢ホームの改修工事となります。  次に、02児童福祉費の保育園改修につきましては、梅丘保育園の解体工事と希望丘保育園の増築棟屋上防水及び外壁改修の前倒し工事でございます。  裏面をごらんください。05衛生費の03公衆衛生費ですが、感染症対策につきましては、風疹の定期予防接種化に伴う個別勧奨に係るものでございます。  次の06産業経済費の01商工費ですが、雇用促進事業につきましては、子育てしながら働くことができるワークスペースモデル事業が翌年度にわたるため繰り越したものでございます。  次に、07土木費の02道路橋梁費ですが、道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)につきましては、三茶パティオ火災受信機更新工事の前倒し工事でございます。次の路面改良(世田谷・北沢・烏山)及び路面改良(玉川・砧)につきましては、道路の舗装劣化対応工事七件の内容となります。次の主要な生活道路築造(玉川・砧)につきましては、大蔵五丁目の主要な生活道路築造工事となります。次の電線地中化共同溝整備(玉川・砧)につきましては、上野毛三丁目から玉川二丁目、玉川一丁目から上野毛二丁目にかけて二件の電線地中化共同溝整備工事となります。次の地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)は、太子堂三丁目の地先道路築造工事となります。次の地先道路築造(玉川・砧)は、成城六丁目及び大蔵五丁目の地先道路築造工事となります。次の自転車等駐車場等維持運営ですが、コミュニティーサイクルポートのシステム改修に係る前倒し対応によるものでございます。次の公共下水道枝線建設につきましては、成城六丁目、上祖師谷七丁目、大蔵五丁目の公共下水道枝線建設工事の内容となります。次の橋梁新設改良につきましては、祖師谷五丁目付近の鞍橋及び喜多見五丁目の内田橋、中町一丁目の権蔵橋の橋梁補修工事となります。  その次、04公園費の公園・身近な広場改修につきましては、深沢西公園及び山下こども公園の改修工事の前倒し工事でございます。次の公衆便所整備につきましては、下北沢駅南口公衆便所新築工事の内容となります。  次の05建築費の建築物耐震診断補強工事につきましては、非木造建築物特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事五件に係る助成についてのものとなります。  次のページ、続いて08教育費の02小学校費、小学校維持管理につきましては、学校等の耐震再診断についての内容となります。次の小学校施設改修工事につきましては、学校体育館への空調設備設置工事に係る内容でございます。次の小学校施設改修事務につきましては、学校耐震補強設計及び体育館空調設備設計に係る内容でございます。次に、小学校改築事務につきましては、砧小学校、砧幼稚園改築に向けた施設整備の基本構想策定及び希望丘小学校、塚戸小学校の増築工事の設計に係る内容でございます。  次に、03中学校費ですが、中学校維持管理、中学校施設改修工事、中学校施設改修事務につきましては、ただいま御説明いたしました02の小学校費と同じく耐震再診断及び耐震補強、学校体育館への空調設備設置に係る内容でございます。次に、中学校改築事務につきましては、弦巻中学校の改築に向けた基本構想策定に係る内容でございます。  次に、04校外施設費の河口湖林間学園施設維持管理につきましては、耐震再診断に係る河口湖林間学園の再診断経費でございます。  最後に、06社会教育費の伝統的建築物の保存につきましては、次大夫堀公園民家園の物置の撤去、新設工事の前倒し工事でございます。  繰り越しの合計でございますが、翌年度の繰越額として五十一億四千三百七十五万円ほど、財源内訳でございますが、既収入特定財源が二百十四万円、未収入特定財源が十六億九千十二万円、差し引きの一般財源といたしまして三十四億五千百五十万円ほどとなってございます。  続きまして、もう一枚の平成三十年度世田谷区事故繰越し繰越計算書をごらんください。この事故繰り越しにつきましては、年度内での事業等の終了を予定していたところでございましたが、あらかじめ予測できないやむを得ない事由等により、事業執行が遅延した事業につきまして繰り越しをさせていただくものでございます。  表の02総務費の01総務管理費、共通基盤システム運用でございますが、ウインドウズ7のサポート終了に伴うウインドウズ10への事務用パソコンの入れかえに係る内容でございまして、来年、二〇二〇年一月十四日でウインドウズ7のサポート終了が予定されておりまして、企業等においても、ウインドウズ10への入れかえ需要が大幅に高まった結果、世界規模で当該パソコンのCPUが供給不足となりまして、年度内での納品が困難となったため、翌年度に繰り越しをしたものでございます。なお、その後、業者との調整によりまして、四月当初には全ての納品検査が完了しております。  次の08教育費の02小学校費、小学校改築工事でございますが、代沢小学校改築工事に係る内容でございまして、代沢小学校の改築工事とあわせまして、体育館への空調設備設置工事を行うこととしたため、躯体工事後に行う建具工事や屋上防水工事等の着手がその分おくれたということで、平成三十年度の工事費の一部を翌年度に繰り越すこととしたものでございます。なお、当該のおくれによる改築工事全体の工期への影響はございません。  事故繰り越しの合計額になりますが、翌年度繰越額といたしまして一億六千五十六万円ほどとなってございます。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、報告③平成三十一年三月分例月出納検査の結果について、理事者の説明をお願いします。 ◎菅井 総務課長 平成三十一年三月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(2)令和元年度主要事務事業について、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 令和元年度の主要事務事業について御説明いたします。  お手元の資料の表紙をおめくりいただき、目次をごらんください。まず、各項目の説明の担当と順番につきまして御案内いたします。目次の左側の列の一番上、世田谷区総合教育会議から右側の列の上段、情報化の推進までは政策経営部が御説明いたします。次の自治体間連携の推進、大学と世田谷区との連携に関する取り組みは交流推進担当部、次の情報公開制度の充実並びに個人情報保護制度の徹底及び情報セキュリティの確保から会計年度任用職員制度の整備までは総務部、次の公有財産の有効活用から債権管理の強化までは財務部、次の公共建築保全業務の推進、公共施設の新築・増改築工事等の設計・工事監理は施設営繕担当部が御説明いたします。また、一番下は企画総務領域全体の新実施計画後期でございます。  次に、表の様式でございます。一ページをごらんください。新規事業につきましては、表の一番左側の区分欄に新規と表示してございます。区分欄から右に、事務事業名及び所管課、それから令和元年度事業、予算、事務事業の内容及び手法を記載してございます。  それでは、政策経営部の主要事務事業について御説明させていただきます。  一ページ目の世田谷区総合教育会議でございます。平成二十七年四月一日に施行されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正によりまして、自治体の首長と教育委員会が連携をして、教育政策の方向性を共有し、推進するものでございます。今年度も教育ビジョンの重点事項や今日的なテーマについて、区民に開かれた場で議論を進めてまいります。  二ページをごらんください。新たな世田谷区史の編さんでございます。区制九十周年の令和四年、二〇二二年を目途に順次刊行する新たな区史の編さん作業を進めてまいります。また、情報紙「区史編さんだより」の年二回の発行に加え、区史に関する連続講座を開催し、区民の歴史への関心を高めてまいります。  三ページをごらんください。計画行政の推進でございます。基本構想を実現するため、基本計画、新実施計画後期について、計画目標の達成に向け、施策や事業の取り組みを推進してまいります。また、まち・ひと・しごと創生法に基づき、二〇五〇年を見据えた人口ビジョンを踏まえて策定した総合戦略については、計画期間の最終年度に当たりますので、目標達成に向け取り組みを推進するとともに、これまでの取り組みの実績と評価を行ってまいります。次期総合戦略につきましては、基本的な考えや具体的な取り組みを新実施計画に統合し、引き続き推進してまいります。  四ページをごらんください。外郭団体の改善でございます。外郭団体改革基本方針、新実施計画後期に基づきまして、団体経営の自立化、効率化とともに、外郭団体ならではの活動を生かしまして、区とともに政策を推進できるように改善の取り組みを進めてまいります。また、各団体のコンプライアンス向上やガバナンス強化に向けた指導、調整のほか、各団体の経営状況や組織体制、事業展開等の課題を把握、検証し、各団体が必要な見直しを進められるよう、所管部と連携して取り組んでまいります。  五ページをごらんください。行政評価の推進でございます。新公会計制度を活用し、これまでの実績管理に重点を置いた評価に加え、成果とコストを重視した評価を政策、施策、事務事業の三層で行いまして、行政の経営に活用してまいります。また、事務事業の評価や横断的テーマによる評価を行い、行政経営改革につなげてまいります。  六ページをごらんください。行政経営改革の推進でございます。今後の行政需要の増大と厳しい財政状況を踏まえました持続可能で強固な財政基盤を構築するため、新実施計画後期に掲げた行政経営改革の取り組みを進めてまいります。また、新たな行政評価に基づく政策効果の向上や事業手法の転換、業務改善を進めてまいります。  七ページをごらんください。業務改善の推進、こちら新規事業でございます。行政経営改革の一環として、業務のプロセスを作業ごとに切り分け、手順や所要人員、時間を分析し、その結果をもとに、業務手順の見直しや業務の自動化、業務切り出し委託などによる定型的業務の効率化に取り組んでまいります。  八ページと九ページをごらんください。官民連携の推進でございます。官民連携指針に基づき民間企業等から公共性のある事業提案の募集や区がテーマを設定して解決に向けたアイデア等を募集するテーマ設定型の手法の活用等により、区の政策課題の解決に向けた官民連携の取り組みを進めてまいります。また、上用賀公園拡張整備に関してサウンディング調査を実施し、公共施設整備の民間活力導入に向けた検討を行ってまいります。  一〇ページをごらんください。マッチングによる政策の推進でございます。基本計画の視点に掲げております縦割りを超えたさまざまな分野をつなぎ、組み合わせによる政策を進めてまいります。また、行政評価より横断的連携や参加と協働の実績を抽出し、マッチング事例集を作成するなどの啓発を行い、マッチング意識の定着を図ってまいります。  一一ページと一二ページをごらんください。効果的な新公会計制度の運用でございます。平成三十年度に新公会計制度を導入したところですが、平成三十年度決算の参考資料として、今年度から各会計合算財務諸表と財務諸表をわかりやすく解説する概要版を作成いたします。また、昨年度に引き続き、今年度も、財務諸表の一般的な読み方や仕組みを理解するための新公会計制度研修を開催いたします。一般職員と同時開催となりますが、日程が合いましたら、御参加いただければと存じます。研修の詳細につきましては改めて情報提供させていただきます。十一月十三日には、成城ホールを会場としまして、世田谷区の新公会計制度を周知するためのイベントを開催する予定でございます。  一三ページをごらんください。寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進でございます。ふるさと納税制度を活用し、寄附を通じた住民参加のまちづくりを促す啓発活動や、区の施策をより一層応援してもらうための取り組みを進めるため、世田谷区ふるさと納税対策本部を通じ、ガバメントクラウドファンディングなどの使徒を明確化したふるさと納税や区のふるさと納税に関するPR、世田谷の魅力発信、ふるさと納税制度見直しに向けた国への働きかけなどを行ってまいります。  一四ページから一六ページをごらんください。せたがや自治政策研究所による政策研究でございます。区の政策研究基盤の強化を図るため、政策研究として、地域行政の推進に関する研究、自治体経営のあり方に関する研究を行います。また、基礎研修として、SDGsに関して取り組むべき実効性のある施策などの研究に取り組んでまいります。また、刊行物の発行やシンポジウム等の開催のほか、政策立案の支援や人材育成の促進にも取り組んでまいります。  一七ページをごらんください。基幹統計調査でございます。今年度は記載のとおり、経済センサス―基礎調査及び令和二年度に実施する国勢調査の調査区の設定を行ってまいります。  一八ページをごらんください。持続可能で強固な財政基盤の構築でございます。今後の財政需要の増大や景気変動に対応できる持続可能で強固な財政基盤を構築するため、将来を見据えた特別区債の適切な発行水準の維持と基金の確保、活用及び行政経営改革に取り組んでまいります。また、より効率的な予算編成手法について検討を行ってまいります。  一九ページと二〇ページをごらんください。区のおしらせ「せたがや」の発行でございます。定期号と特集号を発行してまいります。また、広報紙をいつでも好きなときに閲覧できるアプリや、多言語に自動翻訳し、読み上げる機能等を有するアプリを活用するなど、広く区民に情報提供を行ってまいります。  二一ページをごらんください。FM放送でございます。非常時の緊急放送のほか、平常時は区の取り組みや事業、それから生活に役立つ情報などを提供する「世田谷通信」や防災・防犯インフォメーションなどの番組を放送してまいります。  二二ページから二六ページをごらんください。区政PRでございます。こちらに記載のとおり、ホームページの活用推進やメールマガジンの運営、それから「せたがや便利帳」、世田谷区全図、区政概要の発行、それからインターネット動画の制作・配信、世田谷WEB写真館の運用、それからツイッターやフェイスブックによる情報発信に取り組むとともに、広告収入の確保に努めてまいります。  二七ページと二八ページをごらんください。区民の声でございます。区長へのメールや区長へのハガキによる区民からの意見等の把握を初め、区政モニター、それから区民意識調査、区民意見募集などを行い、区の施策や事業展開の参考にしてまいります。  二九ページをごらんください。お問い合わせセンター運営でございます。区に関するさまざまなお問い合わせに迅速に対応してまいります。また、お問い合わせセンターの契約更新に伴い、FAQ検索システムのリニューアルを行ってまいります。  三〇ページと三一ページをごらんください。情報化の推進でございます。情報化事業計画の目標達成に向けまして、各個別事業の進捗管理を行い、推進してまいります。また、情報セキュリティー強化対策に向けて、庁内ネットワーク分離や外部メールサービスなどの安定的な運用と利便性向上を行うとともに、情報化推進体制の強化に取り組んでまいります。さらに、新たなICT技術を活用した情報化推進といたしまして、モバイル端末や新たな技術の業務利用による行政事務の効率化を図り、世田谷区役所版働き方改革の実現に向けた取り組みを進めてまいります。  ページが飛びまして、最後のほうになりますが、四九ページと五〇ページをお開きください。こちらが企画総務部領域全体の新実施計画後期の取り組みでございます。記載の取り組みを進めてまいります。  政策経営部の説明は以上でございます。 ◎山田 交流推進担当課長 私は、資料に基づいて、交流推進担当部の令和元年度主要事務事業を御説明いたします。ページは三二ページ、三三ページをごらんください。  三二ページにあります自治体間連携の推進でございます。こちらについては、自治体間交流による区民の豊かな暮らしの実現、あと広域での課題解決に取り組んでまいります。具体的には、まず、交流連携のあり方であったり、将来を見据えた自治体間交流、自治体と区内大学の連携について検討を進めてまいります。また、自治体間連携フォーラムを実施していくに当たり、さまざまな課題解決、区だけでは解決のできない課題に対して、さまざまな自治体の議論をいただきながら機運を高めて、交流自治体に広く参加を呼びかけてまいります。3のプラットホームにつきましても、自治体間の情報共有を促進してまいるために、インターネット上の自治体間交流プラットホームを活用してまいります。  続きまして、三三ページでございます。大学と世田谷区との連携に関する取り組みでございます。こちらについては、基本計画の重点政策にあります世田谷の文化の創造と知のネットワークづくりの実現に向けまして、各大学の持つ専門性や地域資源を生かしながら、地域社会の持続的な発展に資するために、大学との一層の連携協力を推進してまいります。具体的には、大学学長と区長との懇談会であったり、調整連絡会というものを継続してまいります。相互に情報共有を図りながら、さらなる大学連携継続発展を目指してまいります。具体的には、ごらんの1、2、3の大学連携プロジェクト等を進めてまいります。  交流推進担当部の説明は以上でございます。 ◎菅井 総務課長 それでは、総務部所管の主要事務事業につきまして御説明いたします。三四ページ、三五ページをお開きください。  三四ページですが、情報公開制度の充実並びに個人情報保護制度の徹底及び情報セキュリティの確保でございます。情報公開と個人情報保護の推進とともに、(仮称)公文書管理条例の制定により、公文書のより適正な管理に取り組み、また広く区民に対して制度の周知を図ってまいります。具体的な手法といたしましては、一番右の欄ですが、区民意見を踏まえた情報公開・個人情報保護審議会の答申により、新たな公文書管理についての考え方をまとめまして、(仮称)公文書管理条例の制定をしてまいります。また、2区ホームページ上での起案、文書目録の公開に向けまして、その公開内容、方法を検討し、総合文書管理システムの改修を行ってまいります。また、3で、職員に対しまして制度説明会など機会を通じ、制度内容を周知徹底し、適正な個人情報の取り扱いを進めます。また、4マイナンバーカード制度等の適正な運用に向けまして、監査の実施等により、引き続き情報セキュリティーの確保を図ってまいります。  次のページの三五ページの5でございますが、区報や区のホームページ等を通じて、情報公開制度や個人情報保護制度の実施状況等について区民へ情報提供してまいります。  ページをおめくりいただきまして、三六ページから三八ページまでが人材育成の推進でございます。三六ページをごらんください。組織力の向上を目指し、行政系人事制度の改正を踏まえまして、管理監督職の確保及び区政課題に対応できる人材の育成に取り組んでまいります。また、世田谷区役所版働き方改革の取り組みを踏まえまして、職員の意識改革や職務遂行能力の向上等を図るため、庁内連携のもとで引き続き人材育成対策に取り組んでまいります。具体的な手法といたしましては、一番右の欄ですが、若手職員の人材育成、昇任意欲の醸成、働きやすい職場づくり、次ページ、三七ページに移りまして、非常勤職員の職場環境の整備、ページをおめくりいただきまして三八ページでございます。5職場研修支援・自己啓発支援の充実、6職員の基本的な能力の向上に取り組みまして、人材育成の推進を図ってまいります。  続きまして、三九ページをごらんください。障害者雇用の推進でございます。法定雇用率を早期に充足するために、計画的に障害のある職員が安心して安定的に働くことができる職場づくりに全庁挙げて取り組んでまいります。具体的な手法といたしましては、一番右ですが、1雇用率充足に向けた障害者の採用、2障害者雇用の支援体制の整備を図ってまいります。  ページをおめくりいただきまして四〇ページをごらんください。会計年度任用職員制度の整備でございます。令和二年四月一日に導入される会計年度任用職員制度に向けまして、勤務条件に係る条例の制定、適切な運用管理の推進、人事システムの構築に取り組んでまいります。  総務部所管は以上でございます。 ◎渡邉 経理課長 私からは、財務部所管の主要事務事業について御説明をさせていただきます。  まずは、四一ページをごらんいただきたいと思います。公有財産の有効活用でございます。世田谷区公有財産有効活用指針に基づきまして、区有地等の現況を調査し、区の事業での利用や民間事業者への貸し付け、売り払いなどの活用を図るとともに、行政財産の貸し付けによる税外収入の拡充にも取り組んでまいります。  四二ページをごらんください。入札契約制度の改善でございます。これまでに引き続きましてより一層の透明性、競争性、公正性の向上を図る取り組みと契約制度の改善を進めてまいります。  四三ページをごらんください。公契約条例の適正な運用でございます。適正な価格による入札や労働条件の調査等によりまして、事業者の経営環境の改善や適正な労働条件の確保に向けた取り組みを進めてまいります。  四四ページをごらんください。区税の賦課でございます。公平かつ適正な賦課による区税収入の確保に努めてまいります。特別区民税、都民税の未申告者に対して所得調査を行うとともに、マイナンバー制度導入等に伴う税務手続の電子化に適正に対応してまいります。  四五ページをごらんください。区税徴収の推進でございます。引き続き特別区民税等の徴収率の向上と納付方法の利便性向上に努めてまいります。収納率の向上では、文書、電話催告センター、訪問調査など、これらを組み合わせた効率的、効果的な徴収を図るとともに、滞納者に対する調査、差し押さえ、また区外滞納者に対しましては委託による調査等を実施してまいります。納付方法においては、口座振替の勧奨、コンビニ収納やインターネット上のクレジット納付、また先進事例など新たな手法の研究も進めてまいります。  四六ページをごらんください。債権管理の強化でございます。区が有する債権につきまして、全庁を挙げた取り組みにより、適正な管理と一層の徴収強化を図ってまいります。債権管理重点プランに基づき、債権を有する担当課と情報共有を図りながら、未収金の縮減と一層の債権管理の適正化に努めてまいります。  財務部所管の説明は以上でございます。 ◎高橋 施設営繕第一課長 それでは、施設営繕担当部所管の主要事務事業について御説明させていただきます。  四七ページをごらんください。初めに、施設営繕第一課所管分でございます。公共建築保全業務の推進でございます。事業目標といたしましては、公共施設整備方針、公共施設等総合管理計画及び公共施設省エネ指針に基づき、良好な建物のストック形成、維持をいたしまして、コスト管理を推進するものでございます。事業内容でございますが、1建設コストの管理、2既存施設の適正管理につきましては記載のとおりでございます。3改修工事及び設計の実施についてですが、工事につきましては記載のものを含めまして六十二施設でございます。設計につきましては、記載のものを含めまして五十一施設でございます。4区公共施設における耐震性能の再確認の取り組みにつきましては、この後の御報告で御説明いたします。5学校体育館空調設備設置の取り組みにつきましても、この後の報告で御説明いたします。  続きまして、四八ページをごらんください。施設営繕第二課所管分でございます。公共施設の新築・増改築工事等の設計・工事監理でございます。事業目標でございますが、施設の新築・増改築及び大規模改修におきまして、公共施設整備方針、公共施設等総合管理計画及び公共施設省エネ指針等を踏まえながら、コスト管理と環境配慮を考慮した設計、工事監理を進めるものでございます。事業内容でございますが、1基本設計及び実施設計が記載のものを含め十一施設、2新築・増改築工事が記載のものを含めまして十六施設、3・改修・解体工事が記載のものを含めまして二十二施設でございます。  以上が施設営繕担当部所管の主要事務事業でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 十二時を回ってしまったので、少し休憩をとろうかと思うんですが、どれぐらい必要、昼をとりますか、それともトイレだけにしますか。残り、今(2)のところまで終わったところです。(「十分でいいんじゃないですか」と呼ぶ者あり)では、十分休憩、十二時十五分まで一回休憩させていただきます。     午後零時三分休憩
       ──────────────────     午後零時十四分開議 ○加藤たいき 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、(3)経済センサス―基礎調査(二〇一九年度)の実施について、理事者の説明を願います。 ◎霜村 政策研究・調査課長 それでは、経済センサス―基礎調査の実施について御報告をいたします。  資料をごらんください。記書きの1調査時期でございますが、本調査は、記載のとおり、甲、乙二つの調査で成り立っておるものでございます。それぞれの調査期間は記載のとおりでございます。  甲、乙につきましては次に御説明をいたします。  調査の目的ですが、2に記載のとおり、事業所、企業を対象といたしまして、各種統計調査の母集団の情報を整備することを目的として行うものでございます。  3調査主体は、総務省が行うものでございます。  4の調査対象ですが、先ほど触れました甲調査のほうは、全ての民間の民営事業所を対象に行う調査でございます。世田谷区では、約五万八千事業所というふうに見込んでおります。  (2)の乙の調査でございますが、こちらは公共団体を対象に調査するものでございます。  5の調査方法ですが、民間を対象といたします甲調査のほうは、基本的にその民間の事業者の活動状態を調査員が外観から確認をいたしまして、タブレットを持ってまいりまして、こちらにその情報を入力するという方法で行います。ただし、新規の事業所につきましては、アンケート方式で調査票を配らせていただきます。回答のほうは、国がオンラインまたは郵送で直接回収するという仕組みになっております。  (2)乙の調査でございますが、国及び地方公共団体の事業所につきましては、アンケート形式の調査票を送付し、回収をいたします。  裏にお進みください。主な調査事項ですが、民間を対象とした甲調査につきましては、名称、所在地、活動状態等でございます。(2)の乙調査も同様でございますが、甲、乙同じでございますが、新規につきましては、職員数、民間の場合は従業員数、事業の内容等についても調査をいたします。  7の調査規模でございますが、先ほど申し上げましたとおり、約五万八千事業所を見込んでおりますが、これを百十三の調査区に分けて調査をいたします。  次に、周知方法でございますが、本日周知の国が用意いたしました周知のチラシを添付してございますが、こうしたチラシを使いまして、あわせてホームページ、あるいはポスター等を掲示いたし、また、関係の団体等に対して協力をお願いしてございます。  9でその調査結果の公表ですが、それぞれ記載のとおり、速報、確報がまとまり次第公表をしてまいります。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 ほとんど国が最初から最後まで責任を持って実施をしていただくように見えるのですが、「区のおしらせ」に掲載するということを書いてありますが、これは報告をする理由というのはなぜですかと申しますか、世田谷区はこの基礎調査に対して何をするのでしょうか。 ◎霜村 政策研究・調査課長 この調査は、いわゆる法定受託事務ということになっておりまして、統計法によって市町村が担うべき事項というのが定まってまいります。この中で、具体的には先ほど御説明したような調査区の設定であるとか、調査員の確保、広報、そういったような部分を区が法に基づいて担ってまいります。五万八千という大変多い事業所に対して、外観を調査員が見て回ったり、新規の事業所には細かいことをお聞きして答えていただくといったようなことがございますので、議会に対しても御報告する必要があると判断をして、本日御報告をさせていただいております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 (4)平成三十年度区政モニターアンケート報告書について、理事者の説明を願います。 ◎山戸 広報広聴課長 平成三十年度区政モニターアンケート報告書について御報告いたします。お手元の概要版の表紙をごらんいただければと思います。  まず、区政モニター制度を御紹介いたしますと、区政モニター制度は、公募により御応募いただいた二百名の区民の方に、区の施策や事業への御意見、御要望、御提案などをいただき、施策立案などに生かしていくものでございます。区政モニターの任期は二年で、現在のモニターの方は本年四月から委嘱させていただいております。アンケート調査につきましては、各所管課からの要請に基づき実施しておりまして、結果については順次各担当に提供し、事業の企画立案や業務改善などに活用していただいております。  続きまして、2平成三十年度実施状況でございますが、平成三十年度は、第一回から第四回までの四回に分けて、七つのテーマについてアンケート調査を実施しております。調査結果の詳細は、後ほど冊子をごらんいただければと思いますが、昨年度の調査のうち、広報広聴課が所管として実施いたしました区の広報広聴事業に関するアンケート調査の結果を簡単に御紹介いたします。  概要版一三ページをごらんください。一三ページの上段にアンケート調査結果を文章でまとめてございますが、「区のおしらせ」AR動画を見たことがない人が九割、エフエム世田谷を聞いたことがない人は五割を超えており、また「せたがやコール」についても利用したことはない、知らなかったという方を合わせますと八割近くであり、認知度の低さが明らかになりました。一方、「せたがやコール」では、区のイベントや講座の申し込みができるのですけれども、その際に、電話か電子メール、電子申請のどちらをお使いになるかの質問に対しましては、電子メール、電子申請が六割を超えており、電子による申し込みが増加していることが明らかとなりました。  今回のアンケートで質問いたしました広報広聴事業については、区民の方が御利用しやすいように改めるとともに、「区のおしらせ」や区のホームページと連動した周知により認知度を高める方策を進めてまいります。  資料の表紙にお戻りいただきまして、2今後の予定でございます。本報告書につきましては、明日、五月二十九日から区政情報センター、区政情報コーナーなどで公表を予定しております。  説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆山口ひろひさ 委員 今、説明がありましたけれども、エフエム世田谷とか、広報広聴課としては、聞いたことがない、知らないというのはまさしく致命的ですよね。その辺をこれからどう考えていくかというのをちょっとお聞きしたいんです。 ◎山戸 広報広聴課長 おっしゃるように、知らないとか、聞いたことがないというのはまさしく衝撃的な結果でございまして、ましてや区政モニターの方は、区政に御関心のある方が応募をされている方たちが御存じないというところは、まことに衝撃以外の何物でもないところでございます。そのため、世田谷区として、この事業をもともと設立し、実施している理由、意味などもございますので、より丁寧な御説明と周知方法について、こちらの今回電子申請などを選ぶ方が多いということもございますので、ホームページやツイッターなど、区で持っている媒体を使いまして、周知をまず進めてまいりたいと思っています。 ◆山口ひろひさ 委員 特にエフエムとか、ラジオなんかで、やっぱり親しみとかがすごく貴重になってくるのかなというふうに思いますので、その辺の観点も考えながら、頑張ってください。よろしくお願いします。 ◆そのべせいや 委員 十八歳以上からということですが、これは報告書を見ると、十八歳、十九歳がいずれのアンケートもゼロ件、ゼロ人になっていらっしゃいますけれども、それに対して今後改善をしていくことができる点などがあれば、お話をいただければと思います。 ◎山戸 広報広聴課長 今、区政モニターさんの中で十八歳以上の方が、十八、十九歳で二名の方がいらっしゃるのですが、その方々が、せっかく応募してきてくださっているのに、回答してくださっていなかったという残念な結果でございましたので、よりこの方たちに確実に調査結果を返していただけるように、丁寧な御連絡とお願いしてまいりたいと思っております。 ◆そのべせいや 委員 一応いたはいたと、選んだということは確認ができましたので、引き続き回答していただけるような努力をお願いをしたいということと、あと人口動態に沿ったモニター抽出ということを引き続きお願いをできればと要望しておきます。  以上です。 ◆つるみけんご 委員 この区政モニターアンケートについては、非常に区民生活のほうにもかかわる内容だと思うんですけれども、政策経営部の取り扱いということでここでの報告となっていると思うんですが、区民生活のほうの委員会でもこういう報告をするというのも、これからの区民生活を考える上で重要ではないかと思ったので、要望だけしておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 では次に、(5)世田谷区ホームページのリニューアルについて、理事者の説明をお願いします。 ◎山戸 広報広聴課長 世田谷区ホームページのリニューアルについて御報告いたします。  昨年度、一昨年度と本件に対して進捗状況を御報告してまいりましたが、リニューアルの日が近づいてまいりましたので、改めて御報告するものです。  1趣旨でございますが、世田谷区ホームページは、前回のリニューアルから七年が経過しており、この間に実施したアンケート等によって把握した利用者のニーズに応えるとともに、利便性やセキュリティーの向上を目指し、本年七月一日付でリニューアルをいたします。  2リニューアルの概要でございます。まず、トップページデザインの主な改善でございますが、別紙をごらんください。ごらんいただいておりますのは、パソコン版のデザインです。スマートフォン版との一体性を考えて、これまで三列のレイアウトであったものを一列のレイアウトにしてございます。  また、それまでのトップページにはリンクが多くわかりづらいという御意見を踏まえ、三分の二にリンク数を削減するとともに、情報を探す領域と区からのお知らせ領域の二つにデザインを整理いたしまして、情報の探しやすさを重視したデザインとしております。また、区民の方に大変御利用いただいております地域情報への入り口は上部に配置いたしました。  次に、検索機能の改善でございますが、現在のホームページは、目次から情報を検索しようとすると、目的のホームページにたどり着くまでに最大で六クリック程度の操作を必要としております。新しいホームページでは、三クリック程度の操作で目的のページに到達していただけるよう改善するほか、掲載内容がわかりやすい情報分類名になるよう全庁的な見直しを行いました。  次に、情報セキュリティーレベルの向上でございますが、これまでは個人情報を送信していただくページのみ情報セキュリティーレベルを高く設定しておりましたが、国や他自治体の動向を踏まえ、全てのページについて情報セキュリティーレベルを向上させました。具体的にはURLの変更でございます。これまで世田谷区のホームページはhttpから始まっておりましたが、リニューアル後はhttpsから始まるURLに変更となります。  3の経費でございますが、今回のリニューアル構築経費は約二千九百万円となります。また、年間の運営保守には約七百四十万円かかる予定です。また、ホームページにはバナー広告を掲載しておりますが、こちら今記載しておりますのは三十年度の実績でございますが、年間約五百四十万円程度の実績がございました。今年度は昨年度と同実績以上を見込んでおります。  4今後の日程でございます。六月十五日にホームページのリニューアル実施日時、留意点等に関して「区のおしらせ」とともにホームページにて周知いたします。七月一日の午前七時に新ホームページへの切りかえを予定しております。また、一番下に御参考として、昨年度のホームページのアクセス数を記載してございます。  御報告は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 最後に御報告をいただいたこのアクセス数の件ですけれども、デスクトップのパソコン版とスマートフォン版、あと携帯電話版もあると思うんですけれども、どんな機械で見られているページビューが多いんでしょうか。 ◎山戸 広報広聴課長 今、大体半数、パソコン版からとスマートフォン版、要するに情報端末からと半々の状態でございます。 ◆そのべせいや 委員 もうきょうは大丈夫なんですけれども、今後、大体半数のアクセス数であるのであれば、一般的にスマートフォンでのインターネット検索、情報アクセスということがふえておりますので、この別紙をいただくと、パソコン版についてどのようなものかということの認識が把握されますが、スマートフォンで表示されるとどのようになるのかということについても、今後、御報告をいただけると大変ありがたいです。要望です。 ◆津上仁志 委員 参考で書いていただいているんですけれども、トップページのアクセス数十四万ということなんですけれども、ちょっとお聞きしたら、ほかの二十三区を見ても、世田谷区ってアクセス数としてはそんなに低くない数だというふうに認識はしているんです。それであるならば、そういったところをちょっとPRして、今ここはバナー広告の収入が五百四十万円ということで、保守費用まで至っていない状況もありますので、ぜひともこの保守費用分を賄えるぐらいの広告収入にしていただけるような企業とか、広告を出していただけるようなところのPR、こういったところを強化していくべきなんじゃないかなと思うんですが、その辺はどんなお考えですか。 ◎山戸 広報広聴課長 おっしゃるようにバナー広告の収入で維持管理経費を賄えるぐらいまで収入を上げていきたいと思っておりますので、今いただいたアクセス数というのをより前に打ち出して、バナー広告の募集をかけたいと思っております。 ◆津上仁志 委員 ぜひよろしくお願いいたします。 ◆おぎのけんじ 委員 参考までに、今のバナー広告なんですけれども、これは商品形態というか、商品は区のほうで企画をして決めている。価格帯だとか、掲載期間だとか、そういったことは区のほうで決めて運用されているということでよろしいんですか。 ◎山戸 広報広聴課長 バナー広告につきましては、広告の基準を設けておりまして、それによって掲載できる業種でありますとか、そういうものの応募をいただいて、審査の上、掲載しておりまして、掲載期間は、基本は一カ月なんですけれども、それを広告を出したい方の御要望に応じて、あいていれば長期間掲載しているところです。 ◆おぎのけんじ 委員 例えばその掲載期間を延ばすだとか、サイズを変えるだとか、それで単価を上げていくだとか、そういったことは御検討はされる予定ですか。 ◎山戸 広報広聴課長 今のところ、月額だけが決まっており、それ掛ける月数になっておりますので、今いただいたような部分については、今後検討してまいりたいと思います。 ◆おぎのけんじ 委員 ここは貴重な収入源にもなっていると思いますので、もう少しこのホームページのポテンシャルを引き出すようなバナーの商品設計をしていただきたいなと思いますので、要望しておきます。 ◆桃野芳文 委員 これは運用保守が約七百四十万円ですけれども、運用保守というのは具体的にどういうものがこの中に含まれているんですか。 ◎山戸 広報広聴課長 ホームページのサーバーというものを使っておりますが、本体のサーバーと非常時用の予備のサーバー、そちらの保守でございますとか、あとリンク切れのチェックですとか、そういったもので運用保守の経費がかかってございます。 ◆桃野芳文 委員 例えば区からのお知らせって、常に新しいものがどんどん追加されていくじゃないですか。ああいうのもこれは外部の事業者さんが更新されているんですか、簡単なものも含めて。 ◎山戸 広報広聴課長 その新しいお知らせは日付で入力して、入力した順に、そちらは自動で上に上がっていっているという格好になります。 ◆桃野芳文 委員 そういう簡単な作業も外部の事業者さんがやられるんですか。 ◎山戸 広報広聴課長 それはもともとホームページのシステムとして構築していただいております。 ◆桃野芳文 委員 もう少しシンプルに言うと、何か簡単な情報をアップするとか、そんなに作業量が多くないような画面の更新みたいな、そういうことも含めてこれは外部の業者さんに委託されているんですかということです。 ◎山戸 広報広聴課長 はい、そのとおりです。 ◎中村 政策経営部長 各部で発信するようなページの内容は各部でつくって上げていまして、そこの部分に関していえば、委託ではないということです。補足です。 ◆桃野芳文 委員 どこまでがどうというのも、こういう言葉のやりとりではわからないところもありますけれども、ホームページの更新て簡単なことであれば自分のパソコンで手元でぱちぱちぱちって打って書きかえることは簡単にできるので、もちろんこれは責任ある世田谷区のホームページだから、ある程度のチェック機能は、誰かが簡単にアクセスしてばっと改ざん、変えちゃうことはできないようにすることは必要だと思うんですけれども、なるべく経費をかけないで、やれることは自前でやったほうがいいかなと思ったので、聞きました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(6)(仮称)世田谷区公文書管理条例の骨子案について、理事者の説明を願います。 ◎好永 区政情報課長 それでは、(仮称)世田谷区公文書管理条例の骨子案について御説明いたします。  1の主旨でございます。国のいわゆる公文書管理法は、行政文書の管理に関する部分と歴史的文書の保存及び利用に関する部分の二つの部分から構成されていまして、地方自治体は法の趣旨にのっとり、公文書を区民の知的資源として適切に管理していくことが求められております。また、昨今の国の公文書の取り扱いに関しまして、国民から行政に対する不信を招くことになりまして、公文書の管理がより注目されておるところでございます。  このような状況の中、区では新実施計画後期におきまして、区民の区政や地域への理解と参加を促すため、公文書管理を情報公開の基盤と位置づけまして、(仮称)公文書管理条例の制定に取り組むこととしております。  条例の考え方につきましては、区民の参画と意見聴取の一環としまして、世田谷区情報公開・個人情報保護審議会に諮問しまして、小委員会を設け、意見を聞いてまとめることとしました。このたび、その小委員会から(仮称)世田谷区公文書管理条例の制定に向けての考え方について(骨子まとめ)を踏まえまして、条例の骨子案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。  なお、条例化に当たりましては、より注目されております文書管理に関する課題検討を優先しまして、先に条例化し、歴史的文書の保存及び利用等に関する部分は、検討がまとまり次第、先行条例を改正し、規定を追加することといたします。  2の経緯については記載のとおりでございます。  3の骨子案についてでございます。(1)骨子案につきましては、別紙1、(仮称)世田谷区公文書管理条例の骨子案、A4横のもの及び別紙2、(仮称)世田谷区公文書管理条例の骨子案策定にあたってのとおりでございます。  また、(2)としまして、審議会小委員会における考え方としまして、小委員会での個別意見や小委員会としての考え方をまとめました別紙3、(仮称)世田谷区公文書管理条例の制定に向けての考え方について(骨子まとめ)がございます。こちらは後ほどごらんいただければと存じます。  それでは、別紙1、A4横の骨子案を適宜ごらんいただきながら、別紙2の骨子案策定にあたってというホッチキスどめの資料に基づきまして御説明をいたします。  1条例制定の背景につきましては、冒頭御説明申し上げましたかがみ文の主旨と重複いたしますので、説明を省略いたします。  2の条例骨子のポイントでございますが、まず、(1)目的についてでございます。目的につきましては、一ページの一番下の丸ですけれども、参加と協働の区政の実現のため、公文書の健全な民主主義の根幹をなすものといたしまして、六つの視点を踏まえた目的の条文とすることといたします。  ①としまして、公文書の管理は情報公開の基盤となるものであり、知る権利を保障するものであること、②としまして、区民の区政への参加を推進するものであること、③としまして、共有の知的資源として適切に管理するものであること、④としまして、説明責任、または説明する責務を果たすものであること、⑤としまして、区政の透明性を確保するものであること、⑥としまして、情報公開条例との整合を図るものとしております。  おめくりいただきまして、二ページには、情報公開条例の第一条の目的の抜粋及び小委員会での主な意見を載せてございます。  次に、(2)公文書の定義についてでございます。四角囲いの下、現状と課題をごらんください。情報公開条例では、行政情報を実施機関の職員が職務上作成し、または取得し、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものという三つの要件を定義しており、職員個人が作成したメモやメールについても要件を満たせば行政情報として取り扱っております。しかし、メモについては、メモの保存や公開を免れるため、公文書の定義を狭く解釈し、公文書としては存在しないといった判断や廃棄してしまったという例が問題になっております。個人でやりとりしたメールについても、組織的に用いるものとしてやりとりしたものかの判断についても課題がございます。  これらを踏まえまして、小委員会では、三ページの一番下に記載のとおり、組織的に用いる要件の組織共用性については、公文書の要件から除いてよいのではないかという意見や、組織共用性を要件から除かない場合でも、誰が見ても明確な基準を設け、職員の恣意的な運用を排除していくべきとの御意見をいただきました。  区では、二ページの中段に記載しましたとおり、公文書の管理と区民が知的資源にアクセスできることについて情報公開条例との整合を図る必要があることから、情報公開条例で情報公開の対象となる行政情報の定義と同じ三つの要件とした上で、組織的に用いることについては、小委員会での御指摘を踏まえまして、恣意的な判断をしないよう、具体的な例示をガイドラインとして定めることとしております。  三ページの丸の四つ目ですが、意思決定に至る過程や事務事業の実績が合理的に跡づけ、または検証することができるよう、軽微なものである場合を除き、職員に文書作成義務を定めます。なお、公文書に当たるガイドラインに記載する例としましては、数例を三ページの中段に記載しておりますが、今後、具体事例を多く盛り込み、ブラッシュアップをさせていく予定です。  A4横ですけれども、別紙1をごらんください。以上、御説明したところが上段の総則の部分及び下の大きな四角の中の左側、公文書の管理の一つ目、文書の作成についてです。  次に、文書の整理、保存、廃棄について御説明いたします。別紙2に戻りまして、四ページをお開きください。(3)の公文書の保存期間のあり方についてです。保存期間については、特に一年未満の文書については、国を初めとする行政機関におきまして、一部の重要文書が保存期間が一年未満に設定されていたことにより、既に廃棄されていたことが問題となっていることから、経緯を含めた意思決定に至る過程や事務事業を合理的に跡づけ、または検証することができる文書に関しましては、必要な期間保管、保存することとし、特に一年未満の文書については限定的な運用をするため、具体的な例をガイドライン等に明記し、職員間の判断に差異が生じないよう、職員研修についても明記していきます。  保存期間が一年未満の文書の具体例としましては、四ページから五ページに記載のとおりでございます。  五ページの中段をごらんください。(4)の保存期間が経過した公文書の取り扱いについてです。区では、現在、保存期間が経過した文書については、文書保管単位の長、通常は課長ですけれども、文書保管単位の長が廃棄の適否を判断し、決定しています。しかし、国等においては検証に必要な文書が廃棄されていた例が問題となったことから、小委員会では、歴史的文書の保存及び利用等を開始する以前の段階においても、廃棄の適否について第三者のチェックが行われるシステムの構築が望ましいとの意見をいただいたところでございます。  区では、廃棄文書についても、区民との信頼関係を構築する観点から、将来の歴史的文書の保存を見据え、第三者機関を設置し、廃棄する前に意見聴取を行っていくこととします。また、意見聴取の対象文書の範囲は、保存期間が一年未満の文書からとし、その対象単位は、総合文書管理システムのフォルダ管理表におけるフォルダの単位として行うことで検討します。さらに、第三者機関への意見聴取の前に区民が意見を述べられるよう、廃棄対象文書フォルダについては、その一覧をホームページ等で公表するものとします。  六ページをごらんください。最後に、3歴史的文書の保存及び利用等についてでございます。歴史的文書とは、歴史的、文化的価値等があり、後世に残すべき重要なもので、永久に保存していく必要があるものを指しまして、一般の公文書とは別に保存、利用等のルールを定める必要がございます。区では、さきに公文書の管理について、今回の骨子まとめ、今年度中の条例化を目指しますが、この歴史的文書に関する規定は検討がまとまり次第、令和三年度中に条例を改正し、追加することとしております。  A4横の資料ですけれども、別紙1をごらんください。下の大きな四角の囲みの右側、第三者機関として矢印が伸びているところですが、廃棄の判断に対する意見聴取を行う。(仮称)公文書管理委員会の記載の部分です。将来的には、歴史的文書としての保存、利用を行っていく文書の適否についても関与するよう考えております。  また、職員研修についても、左から矢印を伸ばし、明記してございます。
     四角囲いの外に、右下ですけれども、ガイドラインについて及び歴史的文書の保存及び利用等についてを記載しております。  かがみ文の裏面の4その他をごらんください。条例制定に向け、広く区民からの意見を求めるために、区民意見募集、区政モニターアンケート、シンポジウムを実施いたします。区民意見募集は六月一日号の「区のおしらせ せたがや」に掲載いたします。シンポジウムについては六月二十一日、世田谷区民会館集会室にて行う予定でございます。  5の今後のスケジュール(予定)は記載のとおりで、条例の施行は来年、令和二年四月一日を予定しております。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 審議会の小委員会の意見で、組織共用性については、公文書の要件から除いていいんじゃないかというような意見が出ているというふうにここで報告があったわけなんですけれども、この意見の言わんとしていることをもうちょっと詳しく説明していただきたいんですが。 ◎好永 区政情報課長 この組織共用性を除いてもいいんではないかということなんですけれども、国等でも問題になりました個人的なメモとか、メールについてなんですけれども、これがまだ個人の持っているものである、まだ組織共用していないというような理由から、公文書としての公開を逃れるようなことにつながっておりまして、課題となってございます。ですので、この部分の組織共用性の有無については問わなくて、広く公文書としていいのではなかろうかという意見でございました。ただ、この部分を外しますと、公文書の範囲が裾野が膨大になってしまいまして、個人の管理下で公文書を管理するということが不可能でございますので、この件については、小委員会でも賛否両論が出たところでございます。 ◆桃野芳文 委員 これまでの世田谷区の扱いなんですけれども、職員が組織共有せずとも、職務上、作成したメモというのは、公文書だから、情報公開の対象になるというような扱いをしているように、現在もしているように記憶しているんですが、世田谷区はそうではなかったでしたっけ。 ◎好永 区政情報課長 お尋ねの件ですけれども、現行の情報公開条例の行政情報の定義は、組織共用性を入れております。ですけれども、職員が職務上作成し、取得したものであって、組織共用性があるものであるものが情報公開の対象となっております。組織共用性については、恣意的な判断なり、職員間での差異が生じやすいところでございますので、これについては、組織共用性が今後見込まれるものとしてメモをつくったもので、まだ清書をしていないようなものについても、現行でも情報公開条例の対象としておるところでございます。そこの情報公開条例の現行の運用と、今般、策定しようとしております(仮称)公文書管理条例の定義は整合をとる必要があるということで、このようなまとめをしているところでございます。 ◆桃野芳文 委員 主旨のところで御説明があったように、国の公文書の取り扱いに関して、行政が国民から不審を招いているという背景があっての動きということですから、今、世田谷区がやっている組織共用性が見込まれるというような、組織共用性の有無というところよりは若干広く対象をとっているということだと思いますから、こういう条例をつくろうというところに至ったその背景も考えれば、今やっている運用を決して狭めることのないような形で取り組んでいただきたいということを要望します。 ◆そのべせいや 委員 そもそもなんですが、一年未満の文書の取り扱いなどを決めた文書管理規定が制定をされた時期というのはいつごろでしょうか。ということを聞いておりますのも、今、情報及びこうした書類を作成するのも、デジタルデータで膨大な量の保管ができる時代になっているにもかかわらず、一年ないし数年間で削除をするということに対して、そもそも保管をすることに対しての膨大な量のコストがかかっていたので削除をするという考え方をした時期があったということについては理解をします。今、保管をしていくことに対してのデメリット、コストというものが非常に下がっている時期だと認識をしている中で、そもそも削除をするということをいつ規定したのかというのを確認させていただきたいです。 ◎好永 区政情報課長 現行の世田谷区の文書管理規定は、平成十三年七月に制定したものでございます。それとお尋ねの保存のコストについてですけれども、現行の情報公開条例もそうなんですけれども、対象は紙の文書だけではなく、電子状のデータも含めて行政情報としておりまして、今後の公文書管理条例においても、公文書の対象は電子的な情報も含めた内容とすることを予定しております。 ◆そのべせいや 委員 そうしますと、二十年ほど期間がたち、その間に技術革新なども起こり、紙の文書を例えばスキャンして、あえてデジタルデータ化をして保存していくということも非常に手ごろに可能になっている時代において、あえて削除をするということについて、廃棄をするということについてのちょっとお考えをお聞かせいただければと思います。この小委員会の中での議論も踏まえてお聞かせいただければと思います。 ◎好永 区政情報課長 容量によりまして廃棄しなきゃいけないという意見はございませんでした。ただ、そこの容量によって制約がつくのは、特にメールについて意見がございました。そのメールについては、例えばメールを保管するサーバーの容量が少ないからといって、古いものから捨てなければいけないというような機械的な制約があってはならないというような御意見はございました。お尋ねの文書とか、電子情報についてでございますが、紙の文書の削減というところもございますので、PDFに適宜していきまして、紙の情報のまま保存することなく、ペーパーレスに向けた施策も並行して展開していきたいと考えております。 ◆そのべせいや 委員 最後にしますが、デジタルデータにしたら、せっかくなので、いわゆる画像データのようなものではなく、キーワードで検索ができるような状態でしたりとか、膨大な紙の量をパソコンに移しただけで、結局調べること、探すことができなかったということがないように、文字情報が検索ができるような状態の保管をしていただければと要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 (7)平成三十年六月一日現在の障害者雇用率及び今後の障害者採用計画について、理事者の説明を願います。 ◎大塚 人事課長 それでは、平成三十年六月一日現在の障害者雇用率及び今後の障害者採用計画について御報告申し上げます。  1の主旨でございますが、昨年六月一日現在の障害者雇用率につきまして、十二月に区長部局と区教育委員会の雇用率を分けて国に報告した際の雇用率の算定方法につきまして、国の指示に誤りがありまして、正しい方法で算定した結果、雇用率に修正が生じましたので、御報告をするとともに、あわせて今後の採用計画について御報告するものでございます。  2は、これまでの経過をまとめております。いずれも本委員会に御報告した内容でございます。まず、(1)の平成三十年六月一日現在の障害者雇用率の区独自点検でございますが、昨年八月、国の障害者雇用状況につきまして再点検が行われましたことから、区においても、国に報告しました昨年六月一日現在の雇用率の算定につきまして、区独自に点検を実施しましたところ、障害者手帳の確認を怠っていたことなどの要因によります誤算定がございまして、雇用率は点検前の二・五一%から〇・四六ポイント減りまして、二・〇五%となりました。  (2)の国の依頼に基づく再点検でございますが、その後、九月に国から依頼がありまして、平成二十九年の雇用率につきまして、国が定めている障害者の把握、確認についてのガイドラインに基づき点検を実施しましたところ、障害者手帳の確認を怠っていたことに加えまして、雇用率への報告数に算入することに対して、手帳所有者の同意を得ていなかったことなどの要因によります誤算定がございまして、平成二十九年の雇用率は、点検前の二・四五%から〇・八ポイント減りまして、一・六五%となりました。さらに、平成三十年の雇用率につきまして、同様にガイドラインに基づき再点検を実施した結果、雇用率は、(1)で御説明しました再点検前の二・〇五%から〇・一六ポイント減りまして一・八九%となりました。  (3)の区長部局、区教育委員会の障害者雇用率の報告でございますが、二十三区では、従前より雇用率は区長部局と区教育委員会を合わせて算定しておりましたが、都内で市と市教育委員会それぞれで雇用率を報告している例がありましたことから、国に照会しましたところ、昨年の十二月に区長部局と区教育委員会の雇用率を分けて報告することの依頼がございましたので、それぞれの雇用率、区長部局は一・九一%、区教育委員会は一・七三%となりますが、これを国に報告いたしました。  次に、3の本年六月一日現在の障害者雇用率でございます。まず、(1)の雇用率の算定方法の修正でございますが、上記(3)の区長部局と区教育委員会の雇用率を分けて報告した際の算定方法に誤りがあったというものでございまして、具体的には職員総数から除外する職員数の計算に使う除外率というものがあるのですけれども、本年三月、国から指示されました除外率は誤りであるということの通知があったために、正しいもので算定した結果、雇用率に修正が生じたというものでございます。  裏面をごらんいただきたいと思います。米印の除外率というところをごらんください。①でございますが、除外率は雇用率を算定するに当たりまして、職員総数から除外する職員数を計算する際に使用する割合、率のことでございます。職員総数に対しまして、児童福祉施設の職員や保健師、看護師、また医師などの占める割合をもとに設定しております。  次に、②でございますが、除外率はその年度に算出したものと前年度適用したものの差が一〇ポイント未満の場合は、前年度の除外率を適用することとされております。  ③でございますが、区長部局と区教育委員会の雇用率を分けて算定した際、区長部局のその年度の除外率は五%でしたので、前年度の除外率一〇%を適用すべきかどうかということを国へ確認しましたところ、前年度の一〇%を適用するということの指示がございました。本来は、雇用率を分けて新たに算定し直した場合は、除外率も新たに算出したものを適用するということでございまして、正しくは五%であったというものでございます。なお、教育委員会の除外率はゼロ%でございました。  続きまして、(2)の修正後の雇用率でございますが、①の区長部局です。こちらについては、区長が採用し、教育委員会やその他選管、監査などの行政委員会等に配属している職員を除いて算定しております。まず、基礎となる職員数が修正前の五千五十八人から五千三百三十九人となりました。障害者数は九六・五人、実数が六十七人ということで、障害者数と実数の差は重度の障害のある者は二人分に換算するということとされていることなどによるものでございます。雇用率ですが、修正前の一・九一%から〇・一ポイント減りまして一・八一%となりました。  次に、②の区教育委員会でございますが、幼稚園教諭や図書館等の嘱託員など、区教育委員会で採用している職員に加えまして、区長が採用して教育委員会に配属している職員を含めて算定しております。こちらについては、基礎となる職員数が千三十八人、障害者数が十八人、実数が十六人、雇用率が一・七三%ということで修正はございません。  参考でございますが、行政委員会などを含めた区全体の雇用率につきましても、基礎となる職員数が修正前の六千四十三人から六千三百七十九人となりました。障害者数は百十四・五人、実数が八十三人、雇用率でございますが、修正前の一・八九%から〇・一ポイント減りまして、一・七九%となりました。  4の今後の採用計画についてでございますが、従前は今年度を含む四年間で実人数として七十人程度、雇用率算定上で換算しますと、五十五人程度を採用していくこととしておりました。法定雇用率ですが、令和三年四月までには二・六%に引き上げられることになっておりますので、雇用率が引き上げられた場合の不足数も想定して計画をしております。今般の雇用率の修正を踏まえまして、四年間で八十人程度、十人追加いたしまして、雇用率算定上で換算しますと、六十五人程度を採用する計画に修正をいたしまして、法定雇用率の充足に取り組んでまいります。  具体的な採用の方法でございますが、(1)のとおり、身体障害者、知的障害者、精神障害者を対象とした特別区人事委員会の採用選考によりまして、修正前は四年間で実人数四十人程度の採用を行うとしていたものを十人追加しまして五十人程度の採用を行ってまいります。  次に、(2)のとおり、区独自の採用選考といたしまして、他自治体の採用事例などを参考にいたしまして、身体障害者、知的障害者、精神障害者を対象とした非常勤職員の採用選考を実施しまして、四年間で実人数三十人程度、雇用率算定上で換算しますと十五人程度の採用を行ってまいります。こちらについては修正はございません。これらの採用方法によりまして、計画的な採用を行って法定雇用率の充足に取り組んでまいります。  最後に、参考でございますが、本年四月の採用実績でございます。まず、特別区人事委員会の採用選考による採用でございますが、こちらの採用につきましては、人事委員会の選考の合格者が各区に提示されまして、最終的に区が採用するかどうかを決定するというような仕組みになっております。世田谷区には十人が提示されまして、十人全員を採用いたしました。なお、特別区人事委員会の採用選考の実施結果ですが、申込者が二百二十人、一次合格者が百六十四人、最終合格者が六十五人といった状況でございます。  次に、区独自の採用選考による採用、こちらは非常勤職員の採用でございますが、二つの職で選考を実施いたしました。一つ目は、事務の補助を行う事務嘱託員でございます。申込者三十五人から六人の採用を行いました。二つ目は、保育園の用務を行う保育業務員でございます。こちらは申込者八人から一人の採用を行いました。本年四月は、特別区人事委員会の選考、区独自の選考によって、合わせて十七人の採用を行ったというような状況でございます。  御説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(8)被災自治体への職員派遣状況について、理事者の説明を願います。 ◎大塚 人事課長 それでは、被災自治体への職員派遣状況について御報告をいたします。  区では、東日本大震災に伴う被災自治体への支援のために、平成二十四年度より中長期の職員派遣を継続的に行っております。また、二十九年度からは熊本地震に伴う被災自治体の支援のために、同様に中長期の職員派遣を行っております。  令和元年度の派遣状況でございますが、(1)、(2)、(3)にありますとおり、今年度も宮城県南三陸町、気仙沼市、熊本県熊本市への派遣を継続しております。南三陸町、気仙沼市につきましては、昨年度はそれぞれ三名を派遣しておりましたが、先方との協議の中で、今年度はそれぞれ二名の派遣としております。熊本市につきましては、昨年同様一名を派遣しております。  気仙沼市の二名と熊本市の一名は引き続き同じ職員が派遣されておりまして、南三陸町は、入れかわりで、今年度より新たに派遣された職員が一名、一名は引き続き派遣というような状況でございます。  御報告は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆つるみけんご 委員 この三つの市に限っていると思うんですけれども、これに関してはほかの市に行くとかというのも検討した上でこの三つに絞られているものなんでしょうか。選考の方法などを教えていただけたらと思います。 ◎大塚 人事課長 まず、東日本大震災の関係ですけれども、被災三県から派遣要請の窓口となっています全国の市町村会から東京都、それから都内区町村に対して派遣要請がありました。その上で、特別区長会で派遣先、派遣者数等の調整をした上で決定するというような仕組みになっておりますが、こちらのほうの南三陸町については、被災直後に世田谷区のほうで短期的な職員派遣を相当数の人数で行っておりますので、そういうことも踏まえまして、こちらの南三陸町と気仙沼市のほうに派遣をしたというような状況でございます。  それから、熊本市につきましては、以前よりふるさと区民まつりを通じた交流がございまして、こちらのほうも二十八年四月の被災当初から、熊本市からの要請に基づきまして、複数回に分けて短期的な職員派遣を行っております。こうしたことを踏まえまして、二十九年度からは熊本市から要請を受けて中長期的な派遣を実施しているというような状況でございます。 ◆津上仁志 委員 御報告を聞いていると、新たに交代で行かれた方が少なくて、継続でずっと行かれているという方が大半だったということなんですけれども、これは先方からの要望でそうしているのか、以前はたしか希望制というんですか、手を挙げていただいた職員の方から行かれていたような記憶があるんですけれども、その辺の実態をちょっと教えていただけますか。 ◎大塚 人事課長 派遣期間は基本的には一年ということで考えておりますが、派遣した職員の中には、一年では仕事、業務のほうが十分にできないというようなこともあって、派遣先のほうからも継続というような要望があることもあります。いろいろそういうような状況の中で、御本人の意向も踏まえながら、継続というような職員もおりますし、一年で交代というような職員もいるような状況でございます。 ◆津上仁志 委員 今も希望すれば、そういった被災地のほうに行って業務されるということも可能なんですか。 ◎大塚 人事課長 今、それぞれの被災地の復興の状況等を考えたり、区の中のほかの派遣、例えばオリパラですとか、児童相談所ですとか、そういう派遣の状況、人員の状況も踏まえまして、先方と協議をしながら、それぞれの年度にどのくらいの職員を派遣するかということを決めておりますので、その中の枠に応募していただいて、行っていただけるというようなことであれば、新しい人も行くということも、今回も一名おりましたけれども、ございます。 ◆津上仁志 委員 ぜひ被災地へ行って経験するということは非常に区にとっても、職員の方にとってもプラスになることですので、今後も継続していろんな方が行けるような体制をとっていただければなと要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(9)平成三十年度工事請負契約締結状況(二月分・三月分)について、理事者の説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 本件は、予定価格が三千万円以上、そして議決に係る一億八千万円未満の工事につきまして、二カ月ごとにまとめて委員会に御報告をさせていただいているものの、今回は三十年度二月分、三月分の工事請負契約の締結状況についてでございます。  契約の締結状況につきましては、お配りしました一覧表に記載のとおりでございます。二月分は、土木工事が二件、設備工事が二件で、契約金額の合計は五億五千七百二十四万七千六百円でございます。  三月分につきましては、建築工事が一件、土木工事が三件、設備工事十件で、契約金額の合計は七億九百三十九万六千九百二十円でございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 では次に、(10)ふるさと納税による区税への影響について、理事者の説明を願います。 ◎古川 課税課長 では、ふるさと納税による区税への影響について御説明いたします。  本件は、平成三十年中に世田谷区民がふるさと納税を行ったことに伴う本年度の区民税への影響額について御報告するものでございます。  記書きの1から3までの数値はいずれも令和元年五月十三日現在のデータによる集計値でございます。なお、昨年度以前の過去の数値につきましては、おめくりいただいた別紙、参考に記載してございますので、あわせてごらんください。  お戻りいただいて、4今後のスケジュールでございます。七月末に本年七月一日基準日のデータにより本年度の最終集計を行います。  5のその他にありますとおり、今回の数値は今後の確定申告の情報等により変動してまいります。また、今後、総務省が発表する課税状況調等の数値とは異なる場合がございます。  なお、この資料は、本委員会終了後、全議員の皆様にポスティングさせていただく予定でございます。  説明は以上でございます。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 (11)学校等の耐震再診断の確定値を踏まえた対応について、理事者の説明を願います。 ◎高橋 施設営繕第一課長 それでは、学校等の耐震再診断の確定値を踏まえた対応について御報告いたします。  なお、本件は、企画総務委員会、区民生活委員会、福祉保健委員会、文教委員会のあわせ報告となってございます。  まず1の主旨ですが、区では、区施設の安全性を確保するため、耐震性能の再診断を実施しております。この再診断は三十一施設の公共施設を三クールに分け、実施しておりますが、既に小中学校二十四校と学校の中に設置されている保育園三園につきましては、診断結果が確定し、情報提供させていただいておりますが、今回残りの第三クール分、中学校四校と河口湖林間学園、ものづくり学校、職員研修会場等がある旧厚生会館の公共施設三施設について確定値が報告されましたので、改めてこれまでの全ての確定値の状況と今後の対応について報告するものでございます。  2のIs値の状況についてですが、まずIs値につきまして御説明いたします。資料の二枚面の表面になりますが、参考1をごらんください。Is値とは、構造体耐震指標を示す数値として一般的に使われているものでございまして、建物ごと、階ごとに算出されるものです。今回お示ししている数値は、棟ごとの一番低い数値をお示ししております。地震に対する安全性を三段階に分け、お示ししておりますが、これは建築物の耐震改修の促進に関する法律の告示により示されているものですので、参考にしていただければと思います。  表面に戻っていただきまして、2のIs値の状況についてです。三クール分を先ほどの安全性の三段階に合わせてお示ししております。各施設の状況につきましては、最後のページにA3横長の表を資料としておつけしておりますので、ごらんいただければと思います。  裏面をごらんください。次に、3の対応方針についてです。(1)基本方針として、Is値が〇・三以上〇・六未満の各棟につきましては、速やかに耐震補強の設計を進めまして、各施設運営に支障を来さないよう耐震補強工事を令和二年度を中心に行う予定でございます。また、Is値が〇・六以上の棟につきましては、今後、大規模改修などの他の工事を行うこととなったタイミングに合わせて補強工事を行ってまいります。  次に、(2)のIs値が〇・三を下回る施設への対応です。まず①の体育館棟ですが、Is値が〇・三を下回る施設が四校ございました。この学校につきましては、速報値の段階で専門家や診断者に数値が低くなった理由や安全性について確認を行っておりまして、その結果、緊急対応を実施した上で、使用を制限する必要はないと判断しております。これらの学校では、避難訓練の徹底とともに、緊急対応として、柱と屋根の接合部からの破片等の落下防止策を実施しております。引き続き、耐震補強工事の開始までこの対策を継続してまいります。  次に、②の校舎棟の対応についてです。耐震性能を示すIs値の速報値の段階で部分的に〇・三を下回る箇所が判明した一校、これは若林小学校になりますが、かがみの面の整理としては、全体のIs値としては〇・三を上回っておりましたので、カテゴリーの整理としては〇・三以上〇・六未満のカテゴリーのほうに整理しておりますが、部分的な数値として〇・三を下回っております。速報値、確定値ともに〇・三を下回る結果となったのが池之上小学校でございます。確定値において〇・三を下回った二校、これが池尻小学校と三軒茶屋小学校及び耐震診断の調査の段階で老朽化もあり、第三者機関により評定が取得できなかった一校、八幡中につきまして、今後の対応方針を取りまとめましたので、御説明します。  まず、アの若林小学校につきましては、本年春休み期間中においてIs値が〇・三を上回るための緊急対応の工事を実施しております。本年七月には新校舎に移転し、現在の校舎は解体してまいります。  次に、イの池之上小学校につきましては、本年三月から土曜日、日曜日と引き続き春休み期間において耐震性能を向上させる緊急対応の工事を実施しております。本校につきましては、築年数などを考慮しまして、速やかに改築を行ってまいりたいと考えております。なお、改築中の仮校舎として北沢中学校第二校舎、旧北沢小学校の活用も視野に今後整備計画を策定してまいります。  ウの池尻小学校及び三軒茶屋小学校につきましては、迅速に個別の緊急対応を実施するため、耐震診断事業者と協議を進めておりまして、本年の夏休み期間中には緊急対応として、耐震性能、Is値〇・三を上回るための工事を終了させる予定でございます。  最後に、エの八幡中学校ですが、老朽化等もあり、第三者機関による評定が取得できなかった等がありました。この棟について使用中止とするとともに、今後、当該棟については、棟別改築を行ってまいります。  御説明は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆津上仁志 委員 池尻小と三茶小についてなんですけれども、緊急で夏休み期間中に工事するということなんですが、緊急対応ということなんですが、今後もこの校舎は、この工事を行った場合は安全性をしっかり確保することは、未来も大丈夫ということでよろしいんですか。それとも改めて改築も検討していかないといけないのか、その辺について。 ◎高橋 施設営繕第一課長 池尻小と三軒茶屋小につきましては、まずは〇・三まで上げるための工事を夏休みにやりたいというふうに考えております。ただ、池之上小学校が先行するものですから、多少存置する時間が長くなりますので、第二弾として〇・六を上回る工事というものも引き続きやっていく予定で考えております。 ◆津上仁志 委員 この時期というのはまだこれからになるんですか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 できるだけ早期に、来年の夏を目標に考えていますけれども、学校との調整とか補強量によっては多少ずれが生じる可能性がありますけれども、できるだけ早期に教育委員会と調整して工事してまいりたいと思います。 ◆青空こうじ 委員 今、揺れを感じるって、大体どの辺が揺れを感じるんですか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 揺れを感じるということが、Is値の程度ということでよろしいんでしょうか。カテゴリー的には〇・三を上回っていれば、ある程度地震に対する倒壊または崩壊の危険性が低いということなので、揺れが、一切揺れないというような建物ではないんです。今最新の基準で建てられた建物でも、やはり揺れます。その頻度というか、そこの程度の差が古い基準でつくられたものはそれなりに揺れて、Is値としても評価としては低目の数字が出てくると。揺れの程度としてはそれほど変わらないのかなと思っています。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(12)池之上小学校の耐震再診断結果を踏まえた旧北沢小学校の後利用について、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 池之上小学校の耐震再診断結果を踏まえた旧北沢小学校の後利用について御報告いたします。  なお、本件は、企画総務・区民生活・福祉保健・文教常任委員会とのあわせ報告でございます。  まず、1の主旨でございます。平成三十年四月に下北沢小学校と統合した旧北沢小学校の後利用について、平成三十年三月に策定しました北沢小学校後利用方針に基づき、北沢中学校の第二校舎等として、当面五年程度は活用し、現在、学校活動や避難所機能、地域コミュニティーの核としての機能、子どもの居場所としての機能を維持しているところでございます。  一方で、先ほど御報告しましたとおり、池之上小学校について、耐震再診断の評定書等を踏まえ、速やかに改築を行うこととしたことから、学校敷地の状況や周辺の道路づけ等の環境を踏まえ、整備手法等検討を重ねた結果、令和二年四月を目途に改築時の仮校舎として、北沢中学校の第二校舎等を活用することといたしました。現在、北沢中学校の第二校舎等ではさまざまな取り組みを行っておりますが、池之上小学校改築時の仮校舎としての活用を踏まえ、これらの取り組みの今後の対応について御報告するものでございます。
     2の北沢中学校の第二校舎等における取り組みの状況でございますが、現在、北沢中学校の第二校舎等では、こちらに記載のとおり、さまざまな取り組みを行っております。(1)の地域利用の取り組みですが、教育活動等での使用に支障がない範囲で、旧北沢小学校や下北沢小学校に関係する地域活動団体や地域スポーツ団体など、学校施設の地域利用の取り組みを行っております。  (2)の北沢子どもの居場所支援事業(きたっこ)についてですが、代田児童館の出張事業として実施しております。  (3)のみつけばルームの出張プログラムについてですが、国立成育医療研究センターの敷地内において実施しております居場所事業、みつけばルームの出張プログラムを月一回程度実施しております。  (4)の池之上青少年会館の改修工事に伴う休館中の出張事業についてですが、本年度改修工事を行うのに伴いまして、本年八月から令和二年三月中旬まで休館するため、休館中の対応として、通常より規模を縮小した出張型の居場所事業を実施する予定でございます。  二ページをごらんください。(5)のその他といたしまして、ひとり親家庭の小中学生を対象とした学習支援、かるがもスタディルームの実施場所として月二回程度活用しております。  次に、3の旧北沢小学校後利用の当面の間の取り組みの今後の対応についてですが、北沢中学校の第二校舎等における教育活動等については、令和二年四月を目途に、北沢中学校第二校舎等としての位置づけを解消しまして、池之上小学校改築時の仮校舎として活用してまいります。  避難所機能につきましては、令和二年四月以降も、災害時の避難所機能を維持してまいります。地域医療の取り組みについては、令和二年四月以降の取り組みの継続に向けて、池之上小学校の関係団体も含め、必要な調整を進めてまいります。  北沢子どもの居場所支援事業(きたっこ)についてですが、令和二年二月下旬まで、北沢中学校の第二校舎等で取り組みを実施してまいりますが、三月以降については、仮校舎としての準備や使用を開始しますことから、すぐ近くにございます北沢地区会館での事業継続に向け、調整を進めているところでございます。  みつけばルームの出張プログラムと、その表の一番下のかるがもスタディルームですが、令和元年、本年九月までは北沢中学校の第二校舎等で実施する旨、区民周知を図っているところでございますけれども、十月以降については周知がこれからとなりますことから、北沢地域の区民集会施設等を確保して事業を継続するよう調整してまいります。  池之上青少年会館の改修工事に伴う休館中の出張事業については、本年八月上旬から令和二年二月下旬の期間内において、北沢中学校の第二校舎等で出張型の居場所事業を実施してまいります。  4の今後の旧北沢小学校後利用の進め方についてでございますが、当面の間、池之上小学校の改築時の仮校舎としての活用を図ってまいりますが、その後の利用方法等については、行政需要や財政状況、地域住民の意見等を踏まえ、引き続き検討してまいります。  最後に、5の今後のスケジュールについてですが、本日の常任委員会以降、保護者や地域の方々への周知を行ってまいります。また、六月下旬には、後利用に関する地域への説明会を実施してまいります。  御報告は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(13)学校体育館等への空調設備の整備計画について、理事者の説明を願います。 ◎高橋 施設営繕第一課長 それでは、学校体育館等への空調設備の整備計画について御報告いたします。  なお、本件は、文教委員会とのあわせ報告となります。  まず、1の主旨ですが、区では、昨年の猛暑など昨今の気象状況の変化に対応するため、児童生徒の健康を守る観点から、全小中学校の体育館に空調設備を導入してまいります。このたび、各学校の電源等の事前調査が終了しましたので、早急に全校導入を図るために整備計画を取りまとめたので、報告するものです。  2の空調機の機能、機種等についてですが、教育委員会が運動等を中止する目安としている気温や暑さ指数を考慮しまして、EHP――これは電気式のヒートポンプです――の空調機を基本に設置いたします。ただし、事前の調査により電源確保に費用が高額となる学校等につきましては、GHP、ガス式も併用してまいります。  3の整備手法ですが、(1)の工事対応による導入をするものが四十四校、(2)のリース活用による導入が四十三校となります。  裏面をごらんください。先ほどの整備手法等に合わせまして、導入期日ごとに学校名を記載しておりますので、参考にしていただければと思います。  二枚目の中ほどの5の予算ですが、予算につきましては、平成三十一年第一回定例会において十五億九千八百万円の経費を既に計上しておりますが、今回整備手法が確定したことから、不足経費を第二回定例会にて補正予算に計上する予定でございます。また、リース設置につきましては、令和十二年七月までの十年リースを予定し、債務負担として総額十九億五千五百万円を予定しております。  6の交付金、補助金の活用でございますが、国の学校施設環境改善交付金のほか、都の補助制度を活用して整備するものです。ただ、先行している十六校について、教育委員会に確認したところ、国の分については交付がなかったということで聞いております。ただし、東京都の交付分で二分の一程度を交付がされているということで確認しております。  最後に、7のその他ですが、今回新たに創設されました都の補助制度は、中学校に設置されている格技室――二十六校ありますが――においても適用されることになっております。この補助金を活用するには、本年六月に導入計画を提出し、令和三年度中に設置することが条件となっておりますので、中学校の格技室は授業とともにクラブ活動や行事にも多く使用されておりまして、また避難所運営にも活用されますことから、本年六月の都への補助金申請には格技室も含めて申請を行い、体育館への導入を見きわめながら、格技室への導入方法について改めて具体的な検討を行ってまいります。  御報告は以上です。 ○加藤たいき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 スケジュール、さまざま整理して御報告いただいていますけれども、例えば令和元年度末までに設置予定というふうな表現の場合、今年度中に設置されるというようなことだと思うんですけれども、二十四校の中でどういうタイミングになっていくのかなというのが気になるんです。今年度中といっても、暑い時期の前にやれるのか、後にやるのかで全然違うわなと思うんですが、どういうふうに考えればいいんですか。例えば今年度中に設置予定というのはどういうふうに考えればいいんですか。 ◎高橋 施設営繕第一課長 一番後ろのA4横長の資料、別紙をちょっと見ていただいて、まず一番上のほうです。学校数十六と書いてあるところがありまして、これについては、前年度から発注をかけまして、おおむねこの矢印の先の七月いっぱいぐらいまでにこの十六校については整備が終わるというスケジュールになります。次のグループとしましては、そのすぐ下の十三校、体育館の補強校ということで、これはあわせて設計しまして、これがイメージとしましては卒業式の前までに、秋以降、発注をかけて、卒業式の前に設置が終わるということになります。  あとリースのほうの対応です。これにつきましては、EHPの方式ですと、まずはキュービークルの改修をやった後、器具を設置するということになりますので、工事対応の電源改修及び空調単独設置工事の欄のところで、一期ブレーカー、二期ブレーカーと、四期ごとにブレーカー改修を計画的に進めまして、これを済んだところから順次リース業者がエアコンを取りつけていくということになりますので、年度内ということであれば、四期ブレーカーは間に合わないんですけれども、三期まではエアコンが設置されるということになろうかと思います。 ◆桃野芳文 委員 リース対応で入るところについては、これはもうことしの夏には恐らく間に合わないということになるんですね。 ◎高橋 施設営繕第一課長 リース対応につきましてはこれから発注をかけますので、ことしの夏というよりは今年度中ということで設定しております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(14)その他ですが、何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 なければ、これで報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、3協議事項に入ります。  まず、(1)正副委員長会申し合わせ事項についてですが、お手元に五月二十七日に開催された正副委員長会で確認された申し合わせ事項を配付してあります。当委員会におきましてもこの申し合わせ事項に基づき委員会を運営していきたいと思いますので、御了承願います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(2)行政視察について協議いたします。日程につきましては、事前に調整させていただき、七月九日の火曜日から十一日の木曜日の二泊三日で皆さんの御都合を確認させていただきました。改めて視察の日程を七月九日火曜から十一日木曜までの三日間とすることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、視察日程は七月九日火曜日から十一日木曜日までの二泊三日といたします。  次に、視察項目、視察先等についてですが、何か御提案等がありますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 視察先、視察項目については、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 次に、(3)次回委員会についてですが、第二回定例会に追加で補正予算を提案すると伺っておりますので、その報告のため、事前に調整させていただいたとおり、六月四日の火曜日午前十一時から臨時で委員会を開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、そのように決定いたします。  また、定例会中の委員会についてもここで確認しておきたいと思います。第二回定例会の会期中である六月十七日の月曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 それでは、そのように決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○加藤たいき 委員長 そのほか何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤たいき 委員長 なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後一時三十九分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...