千代田区議会 2005-03-04
平成17年区民生活環境委員会 資料 開催日: 2005-03-04
(5)議案第22号 東京二十三区
清掃協議会規約の一部変更について
(6)議案第24号
千代田区立内幸町ホールの
指定管理者の指定につい
て
3 請願・
陳情審査
(1)請願15-1 後楽園・
東京ドーム競輪復活反対請願
(2)送付された陳情
送付15-5
東日本旅客鉄道株式会社による東北三線の東京駅乗り
入れに伴う
新幹線重層化工事計画の
白紙撤回を求める
陳情
4
報告事項
[
環境土木部]
(1)
一般廃棄物処理業の
許可事務について [資料]
5 三
常任委員会連合審査会の開催について
6 その他
2: ┌──────────┐
│ 区民生活部資料1 │
└──────────┘
平成17年3月4日
ちよだ
パークサイドプラザ条例の一部
改正概要
1 概要
ちよだ
パークサイドプラザにおいて幼児・児童室を利用し提供している児
童館的機能について、平成17年度から
民営方式による提供へ切り替えるた
め、条例から幼児・児童室に関する事項を削除する。
2 幼児・児童室の規模
ちよだ
パークサイドプラザ【11,354.18m2】6階
幼児・児童室(1室)、
学童クラブ室(2室) 計3室 178m2
なお、
学童クラブの利用に供してきた「
多目的ホール(408m2)」につい
ては、これまでどおり使用(
行政財産の
使用許可)させる。
3 条例の
適用予定年月日
平成17年4月1日
画像データ(
File001.png)(15KB)
画像データ(
File002.png)(32KB) 3: ┌───────────┐
│区民生活部 資料2 │
└───────────┘
平成17年3月4日
千代田区
国民健康保険条例の一部改正(案)について
1 改正の理由
(1) 保険料の所得割と均等割の
賦課割合の改善を図りつつ、
国民健康保険事業の安
定的運営のため、基礎分の
保険料率を改正する。
(2)
介護納付金分保険料算定の基礎となる
介護納付金賦課総額が変更になるため、
介護納付金分の
保険料率を改正する。
(3)
地方税法の改正に伴い、規定を整備する。
2 改正の内容
(1) 一般被保険者に係る
基礎賦課額の均等割を30,200円から32,100円に改め、賦課
割合は、(所得割)対(均等割)を69対31から68対32に改める。
(第15条の4関係)
(2)
介護納付金賦課額の均等割を10,800円から12,000円に改め、
賦課割合は(所得
割)対(均等割)を50対50から45対55に改める。
(第16条の4関係)
(3) 上記(1)、(2)で被
保険者均等割額を改めたことに伴い、保険料の6割減額の場
合、基礎分は12,080円を12,840円に、
介護納付金分は4,320円を4,800円に改め
る。保険料4割減額の場合、基礎分は18,120円を19,260円に改め、
介護納付金分
は6,480円を7,200円に改める。
(第19条の2関係)
(4)
地方税法の改正による
配当割額及び
株式等譲渡所得割額について、一般被保険
者に係る
基礎賦課額所得割額の算定から除く旨、規定を整備する。
(第15条関係)
3
施行期日
平成17年4月1日
千代田区
国民健康保険条例 新旧対照表(抄)
┌──────────────────────┬─────────────────────┐
│ 新(改正後)
│ 旧(現 行) │
├──────────────────────┼─────────────────────┤
│(一般被保険者に係る
基礎賦課額所得割額の
│(一般被保険者に係る
基礎賦課額所得割額の │
│算定) │算定) │
│第15条 前条の
所得割額は、一般被保険者に │第15条 前条の
所得割額は、一般被保険者に │
│ 係る
当該年度分の
住民税額(
都民税額及び
│ 係る
当該年度分の
住民税額(
都民税額及び │
│ 特別区民税額の合算額(
所得税法(昭和40
│ 特別区民税額の合算額(
所得税法(昭和40 │
│ 年法律第33号)第30条第1項に規定する退職
│ 年法律第33号)第30条第1項に規定する退職 │
│ 手当等(同法第31条において
退職手当等と
│ 手当等(同法第31条において
退職手当等と │
│ みなされる一時金を含む。以下「退職手当
│ みなされる一時金を含む。以下「
退職手当 │
│ 等」という。)に係るもの並びに
地方税法 │ 等」という。)に係るもの及び
地方税法第 │
│ 第24条第1項に規定する
利子割額、配当割 │ 24条第1項に規定する
利子割額(以下「利子 │
│ 額及び
株式等譲渡所得割額(以下「
利子割 │ 割額」という。)を除く。)をいう。以下 │
│ 額等」という。)を除く。)をいう。以下
│ 同じ。)に第15条の4の所得割の
保険料率 │
│ 同じ。)に第15条の4の所得割の
保険料率 │ を乗じて算定する。 │
│ を乗じて算定する。
│ │
│2 (略) │2 (略) │
│3 一般被保険者につき、前2項の
住民税額が │3 一般被保険者につき、前2項の
住民税額が │
│ ない場合は、
当該一般被保険者に係る
市町 │ ない場合は、
当該一般被保険者に係る
市町 │
│ 村における
当該年度分の
都道府県民税額及 │ 村における
当該年度分の
都道府県民税額及 │
│ び市町村民税額を、東京都都税条例(昭和25
│ び市町村民税額を、東京都都税条例(昭和25│
│ 年東京都条例第56号)及び千代田区特別区
税 │ 年東京都条例第56号)及び千代田区特別区税│
│ 条例(昭和39年千代田区条例第37号)に定め
│ 条例(昭和39年千代田区条例第37号)に定め│
│ る
算定方法によつて算定し直した額の
合算 │ る
算定方法によつて算定し直した額の
合算 │
│ 額(
退職手当等に係るもの及び
利子割額等を
│ 額(
退職手当等に係るもの及び
利子割額を除│
│ 除く。)をもつて第1項の
住民税額とみなす。 │ く。)をもつて第1項の
住民税額とみなす。 │
│ │ │
│(一般被保険者に係る
基礎賦課額の
保険料率)
│(一般被保険者に係る
基礎賦課額の
保険料率)│
│第15条の4 一般被保険者に係る
基礎賦課額 │第15条の4 一般被保険者に係る
基礎賦課額 │
│ の
保険料率は、次のとおりとする。
│ の
保険料率は、次のとおりとする。 │
│ (1) 所得割 100分の198(一般被保険者に
│ (1) 所得割 100分の198(一般被保険者に │
│ 係る
基礎賦課総額の100分の68に相当す │ 係る
基礎賦課総額の100分の69に相当す │
│ る額を一般被保険者に係る
当該年度の
住 │ る額を一般被保険者に係る
当該年度の住 │
│ 民税額の見込額の総額で除して得た数
) │ 民税額の見込額の総額で除して得た数) │
│ (2) 被
保険者均等割 被保険者1人につき
│ (2) 被
保険者均等割 被保険者1人につき │
└──────────────────────┴─────────────────────┘
┌────────────────────┬────────────────────┐
│ 新(改正後)
│ 旧(現 行) │
├────────────────────┼────────────────────┤
│ 3万2,100円(一般被保険者に係る基礎 │ 3万200円(一般被保険者に係る基礎賦 │
│ 賦課総額の100分の32に相当する額を当
│ 課総額の100分の31に相当する額を当該 │
│ 該年度の初日における一般被保険者の見
│ 年度の初日における一般被保険者の見込│
│ 込数で除して得た額)
│ 数で除して得た額) │
│2 (略) │2 (略) │
│ │ │
│(
介護納付金賦課額の
保険料率) │(
介護納付金賦課額の
保険料率) │
│第16条の4 介護納付金賦課被保険者に係る│第16条の4 介護納付金賦課被保険者に係る│
│
介護納付金賦課額の
保険料率は、次のとお│
介護納付金賦課額の
保険料率は、次のとお│
│ りとする。
│ りとする。 │
│ (1) 所得割 100分の17(介護納付金賦課 │ (1) 所得割 100分の17(介護納付金賦課 │
│ 総額の100分の45に相当する額を介護納 │ 総額の100分の50に相当する額を介護納 │
│ 付金賦課被保険者に係る
当該年度の住民│ 付金賦課被保険者に係る
当該年度の住民│
│ 税額の見込額の総額で除して得た数) │ 税額の見込額の総額で除して得た数) │
│ (2) 被
保険者均等割 被保険者1人につき│ (2) 被
保険者均等割 被保険者1人につき│
│ 1万2,000円(
介護納付金賦課総額の100│ 1万800円(
介護納付金賦課総額の100分│
│ 分の55に相当する額を
当該年度の初日に│ の50に相当する額を
当該年度の初日にお│
│ おける介護納付金賦課被保険者の見込数│ ける介護納付金賦課被保険者の見込数で│
│ で除して得た額)
│ 除して得た額) │
│2 (略) │2 (略) │
│ │ │
│(保険料の減額) │(保険料の減額) │
│第19条の2 次の各号に該当する納付義務者│第19条の2 次の各号に該当する納付義務者│
│ に対して課する保険料の額は、第14条の4│ に対して課する保険料の額は、第14条の4│
│ 又は第15条の5の
基礎賦課額から、それぞ│ 又は第15条の5の
基礎賦課額から、それぞ│
│ れ当該各号のアに定める額を減額して得た│ れ当該各号のアに定める額を減額して得た│
│ 額(当該減額して得た額が53万円を超える│ 額(当該減額して得た額が53万円を超える│
│ 場合には、53万円)及び第16条の2の介護│ 場合には、53万円)及び第16条の2の介護│
│ 納付金賦課額から、それぞれ当該各号のイ│ 納付金賦課額から、それぞれ当該各号のイ│
│ に定める額を減額して得た額(当該減額し│ に定める額を減額して得た額(当該減額し│
│ て得た額が8万円を超える場合には、8万│ て得た額が8万円を超える場合には、8万│
│ 円)の合算額とする。
│ 円)の合算額とする。 │
│ (1) 世帯主及び
当該年度の保険料賦課期日│ (1) 世帯主及び
当該年度の保険料賦課期日│
│ (賦課期日後に保険料の納付義務が発生│ (賦課期日後に保険料の納付義務が発生│
└────────────────────┴────────────────────┘
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 新(改正後)
│ 旧(現 行) │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ した場合には、その発生した日とする。)│ した場合には、その発生した日とする。)│
│ 現在においてその世帯に属する被保険者 │ 現在においてその世帯に属する被保険者 │
│ につき
地方税法第703条の5第1項の規 │ につき
地方税法第703条の5第1項の規 │
│ 定の例により算定した総所得金額及び山 │ 定の例により算定した総所得金額及び山 │
│ 林所得金額の合算額が、同法第314条の │ 林所得金額の合算額が、同法第314条の │
│ 2第2項に規定する金額を超えない世帯 │ 2第2項に規定する金額を超えない世帯 │
│ に係る保険料の納付義務者
│ に係る保険料の納付義務者 │
│ ア
基礎賦課額に係る被
保険者均等割額 │ ア
基礎賦課額に係る被
保険者均等割額 │
│ 被保険者1人について
│ 被保険者1人について │
│ 1万9,260円
│ 1万8,120円 │
│ イ
介護納付金賦課額に係る被保険者均 │ イ
介護納付金賦課額に係る被保険者均 │
│ 等割額 被保険者1人について
│ 等割額 被保険者1人について │
│ 7,200円
│ 6,480円 │
│ (2) 前号に規定する総所得金額及び山林所 │ (2) 前号に規定する総所得金額及び山林所 │
│ 得金額の合算額が、
地方税法第314条の │ 得金額の合算額が、
地方税法第314条の │
│ 2第2項に規定する金額に、
地方税法施 │ 2第2項に規定する金額に、
地方税法施 │
│ 行令(昭和25年政令第245号)第56条の │ 行令(昭和25年政令第245号)第56条の │
│ 89第1項に定める額に
当該年度の保険料 │ 89第1項に定める額に
当該年度の保険料 │
│ 賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義 │ 賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義 │
│ 務が発生した場合にはその発生した日と │ 務が発生した場合にはその発生した日と │
│ する。)現在においてその世帯に属する │ する。)現在においてその世帯に属する │
│ 被保険者(当該世帯主を除く。)の数を │ 被保険者(当該世帯主を除く。)の数を │
│ 乗じて得た額を加算した金額を超えない │ 乗じて得た額を加算した金額を超えない │
│ 世帯に係る保険料の納付義務者であつて │ 世帯に係る保険料の納付義務者であつて │
│ 前号に該当する者以外の者
│ 前号に該当する者以外の者 │
│ ア
基礎賦課額に係る被
保険者均等割額 │ ア
基礎賦課額に係る被
保険者均等割額 │
│ 被保険者1人について
│ 被保険者1人について │
│ 1万2,840円
│ 1万2,080円 │
│ イ
介護納付金賦課額に係る被保険者均 │ イ
介護納付金賦課額に係る被保険者均 │
│ 等割額 被保険者1人について
│ 等割額 被保険者1人について │
│ 4,800円
│ 4,320円 │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
┌────────────────────┬────────────────────┐
│ 新(改正後)
│ 旧(現 行) │
├────────────────────┼────────────────────┤
│ 附 則
│ │
│(
施行期日)
│ │
│1 この条例は、平成17年4月1日から施行
│ │
│ する。
│ │
│(経過措置)
│ │
│2 この条例による改正後の千代田区国民健
│ │
│ 康保険条例第15条第1項及び第3項、第
│ │
│ 15条の4第1項、第16条の4第1項並
│ │
│ びに第19条の2の規定は、平成17年度
│ │
│ 以後の年度分の保険料について適用し、平
│ │
│ 成16年度分までの保険料については、な
│ │
│ お従前の例による。
│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└────────────────────┴────────────────────┘
平成17年度千代田区
国民健康保険事業における
保険料率等(案)
┏━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃ ┃ 17年度(案)┃ 16年度
│ 前年比 ┃
┠─┬─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃ │所得割 ┃ 198/100 ┃ 198/100
│ 同 率 ┃
┃ ├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃基│均等割 ┃ 32,100円 ┃ 30,200円
│ 1,900円 ┃
┃礎├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃分│
賦課割合(所得割:均等割)┃ 68:32 ┃ 69:31 │ 1ポイント変更┃
┃ ├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃ │賦課限度額 ┃ 53万円 ┃ 53万円
│ 同 額 ┃
┠─┼─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃ │所得割 ┃ 17/100 ┃ 17/100
│ 同 率 ┃
┃ ├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃介│均等割 ┃ 12,000円 ┃ 10,800円
│ 1,200円 ┃
┃護├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃分│
賦課割合(所得割:均等割)┃ 45:55 ┃ 50:50 │ 5ポイント変更┃
┃ ├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃ │賦課限度額 ┃ 8万円 ┃ 8万円
│ 同 額 ┃
┗━┷━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
(参考:23区統一保険料)
┏━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃ ┃ 17年度(案)┃ 16年度
│ 前年比 ┃
┠─┬─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃ │所得割 ┃ 208/100 ┃ 208/100
│ 同 率 ┃
┃ ├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃基│均等割 ┃ 32,100円 ┃ 30,200円
│ 1,900円 ┃
┃礎├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃分│
賦課割合(所得割:均等割)┃ 59:41 ┃ 61:39 │ 2ポイント変更┃
┃ ├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃ │賦課限度額 ┃ 53万円 ┃ 53万円
│ 同 額 ┃
┠─┼─────────────╂────────┸────────┴────────┨
┃ │所得割 ┃ 各 区 ご と に 設 定 ┃
┃ ├─────────────╂────────┰────────┬────────┨
┃介│均等割 ┃ 12,000円 ┃ 10,800円
│ 1,200円 ┃
┃護├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃分│
賦課割合(所得割:均等割)┃ 50:50 ┃ 50:50 │ 同 率 ┃
┃ ├─────────────╂────────╂────────┼────────┨
┃ │賦課限度額 ┃ 8万円 ┃ 8万円
│ 同 額 ┃
┗━┷━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
平成16年度政令指定都市における国民健康保険料の状況
┏━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│ │ 賦課割合 │ 保 険 料 率 ┃
┃
│ │ ├────────────┰──────────┨
┃都市名 │賦課限度額 │(応能:応益)│ 応 能 割 ┃ 応 益 割 ┃
┃
│ │ ├────────────╂─────┬────┨
┃
│ │ │ 所 得 割 ┃ 均等割 │ 平等割┃
┣━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┿━━━━┫
┃
│ │ │道市民税額 ┃
│ ┃
┃札 幌 市│ 53万円
│ 46:54
│ 460/100 ┃ 37,780円│23,880円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │県市民税額 ┃
│ ┃
┃仙 台 市│ 53万円
│ 50:50
│ 410/100 ┃ 26,160円│31,080円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │ ┃
│ ┃
┃千 葉 市│ 53万円 │条例規定なし│ 基礎控除後の所得 7.1%┃ 16,680円│21,600円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │ ┃
│ ┃
┃さいたま市│ 53万円 │条例規定なし│ 基礎控除後の所得 9.1%┃ 29,500円│ ┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │県市民税額 ┃
│ ┃
┃川 崎 市│ 52万円
│ 65:35
│ 257/100 ┃ 16,945円│23,082円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │市民税額 ┃
│ ┃
┃横 浜 市│ 53万円
│ 50:50
│ 354/100 ┃ 42,440円│ ┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │県市民税額 ┃
│ ┃
┃名古屋市 │ 53万円
│ 50:50
│ 270/100 ┃ 40,811円│ ┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │府市民税額 ┃
│ ┃
┃京 都 市│ 53万円
│ 46:54
│ 669/100 ┃ 35,500円│24,200円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │府市民税額 ┃
│ ┃
┃大 阪 市│ 53万円
│ 50:50
│ 640/100 ┃ 34,430円│25,965円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │県市民税額 ┃
│ ┃
┃神 戸 市│ 52万円
│ 47:53
│ 533/100 ┃ 26,830円│30,260円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │市民税
所得割額 ┃
│ ┃
┃広 島 市│ 53万円
│ 60:40
│ 678/100 ┃ 24,687円│12,955円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │県市民税額 ┃
│ ┃
┃北九州市 │ 53万円
│ 42:58
│ 480/100 ┃ 34,230円│23,360円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │市民税額 ┃
│ ┃
┃福 岡 市│ 53万円
│ 48:52
│ 783/100 ┃ 29,738円│32,562円┃
┠─────┼──────┼──────┼────────────╂─────┼────┨
┃
│ │ │都区民税額 ┃
│ ┃
┃特 別 区│ 53万円
│ 61:39
│ 208/100 ┃ 30,200円│ ┃
┣━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━╋━━━━━┿━━━━┫
┃
│ │ │都区民税額 ┃
│ ┃
┃千代田区 │ 53万円
│ 69:31
│ 198/100 ┃ 30,200円│ ┃
┗━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┻━━━━━┷━━━━┛
(さいたま市については、国民健康保険税)
画像データ(
File001.png)(22KB)
画像データ(
File002.png)(40KB) 4: ┌──────────┐
│ 環境土木部資料 1│
└──────────┘
平成17年3月4日
「
自転車等の
放置防止及び
自転車駐車場の整備に関する条例」の
一部改正について
1 条例改正の概要
(1) 改正理由
平成17年度に新規設置を予定している
自転車駐車場の一部に、一時利用に供す
る機械式駐車設備(いわゆるコイン式パーキング)による新方式の駐輪システム
を導入するため、利用方法の定義と、利用にかかる使用料を規定する必要が生じ
たため、標記条例の一部を改正する。
(2) 条例改正内容(概要)
1)利用方法の定義 ・・・ 第15条の2(新設)
定期利用 原則として1年を単位として利用する方法
一時利用 機械式駐車設備を一時的に利用する方法
2)利用登録等 ・・・ 第16条第3項(新設)
駐車場を一時利用する場合は、
自転車等を機械式駐車設備に駐車したときに、
利用の申請及び区長の利用承認があったものとみなす。
3)使用料 ・・・ 第17条の2(新設)
駐車場を利用する者は、1日につき自転車については100円、原動機付き自
転車については200円を限度として規則で定めるところにより使用料を後納し
なければならない。 *当面、原付用のコインパーキング設備の設置予定はない。
◎詳細については、別紙
新旧対照表を参照
2 設置の概要
(1) 設置箇所
JR秋葉原駅西口(詳細は、協議中)
(2) 設置台数
約100台(予定)
3 その他
条例の
施行期日については、別途規則で定めるものとする。
千代田区
自転車等の
放置防止及び
自転車駐車場の整備に関する条例
新旧対照表
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│ 新(改正後)
│ 旧(現 行) │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 第3章 区立
自転車駐車場 │ 第3章 区立
自転車駐車場 │
│(区立
自転車駐車場の設置) │(区立
自転車駐車場の設置) │
│第15条 (略) │第15条 区長は、
自転車等の良好な駐車秩序 │
│ │ を確立し、
自転車等の利用者等の利便を図 │
│ │ るため、
自転車駐車場(以下「駐車場」と │
│ │ いう。)を設置する。 │
│2 (略) │2 前項の駐車場の名称、位置その他必要な │
│ │ 事項は、規則で定める。 │
│ │ │
│(利用方法)
│ │
│第15条の2 駐車場の利用方法は、次のとお
│ │
│ りとする。
│ │
│ (1) 定期利用 原則として1年を単位とし
│ │
│ て利用する方法
│ │
│ (2) 一時利用 機械式駐車設備(駐車場に
│ │
│ 設置された、料金収納装置及び自動施錠
│ │
│ 装置付駐車設備をいう。以下同じ。)を
│ │
│ 一時的に利用する方法
│ │
│ │ │
│(利用登録等) │(利用登録) │
│第16条 駐車場を定期利用しようとする者 │第16条 駐車場を利用しようとする者は、規 │
│ は、規則で定めるところにより区長に申請 │ 則で定めるところにより区長に申請し、利 │
│ し、利用登録を受けなければならない。
│ 用登録を受けなければならない。 │
│2 (略) │2 区長は、次の各号のいずれかに該当する │
│ │ ときは、前項の登録をしないことができる。│
│ (1) (略)
│ (1)
自転車等の構造又は規格が駐車場の構 │
│ │ 造又は設備に適合しないとき。 │
│ (2) (略)
│ (2) 駐車場の収容台数を超えるとき。 │
│ (3) (略)
│ (3) 前2号に掲げるもののほか、利用させ │
│ │ ることが不適当であると区長が認めると │
│ │ き。 │
│3 駐車場を一時利用する場合は、
自転車等 │ │
│ を機械式駐車設備に駐車したときに、利用
│ │
│ の申請及び区長の利用承認があったものと
│ │
│ みなす。
│ │
│ │ │
│(登録料) │(登録料) │
│第17条 (略) │第17条 前条第1項により利用登録を受けた │
│ │ 者(以下「利用者」という。)は、自転車に│
└─────────────────────┴─────────────────────┘
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│ 新(改正後)
│ 旧(現 行) │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ ついては6,000円、原動機付自転車につい │
│ │ ては7,500円を限度として規則の定めると │
│ │ ころにより利用の登録手数料(以下「登録 │
│ │ 料」という。)を納めなければならない。 │
│ │ ただし、区長が、特別の理由あると認める │
│ │ ときは、登録料を減額し、免除することが │
│ │ できる。 │
│2 (略) │2 既に納付した登録料は、返還しない。た │
│ │ だし、区長が、特別の理由があると認める │
│ │ ときは、その全部又は一部を返還すること │
│ │ ができる。 │
│ │ │
│(使用料)
│ │
│第17条の2 駐車場を一時利用する者は、1
│ │
│ 日につき自転車については100円、原動機
│ │
│ 付自転車については200円を限度として規
│ │
│ 則で定めるところにより使用料を後納しな
│ │
│ ければならない。
│ │
│ │ │
│(利用の権利の譲渡等の禁止) │(利用の権利の譲渡等の禁止) │
│第18条 (略) │第18条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又 │
│ │ は転貸してはならない。 │
│ │ │
│(利用登録等の取消し等) │(利用登録の取消し等) │
│第20条 区長は、前2条に掲げるもののほか、│第20条 区長は、前2条に掲げるもののほか、│
│ 次の各号のいずれかに該当するときは、駐 │ 次の各号のいずれかに該当するときは、駐 │
│ 車場の利用登録若しくは利用承認を取り消 │ 車場の利用登録を取り消し、又は停止し、 │
│ し、又は停止し、若しくは制限することが │ 若しくは制限することができる。 │
│ できる。
│ │
│ (1) (略)
│ (1) この条例若しくは規則に違反し、又は │
│ │ 区長の指示に従わないとき。 │
│ (2) (略)
│ (2) 災害その他の事故により駐車場の利用 │
│ │ ができなくなったとき。 │
│ (3) (略)
│ (3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特 │
│ │ に必要があると認めるとき。 │
│ │ │
│ 附 則
│ │
│ この条例は、千代田区規則で定める日から
│ │
│施行する。
│ │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
画像データ(
File001.png)(74KB) 5: ┌──────────┐
│
環境土木部資料 2 │
└──────────┘
平成17年 3月 4日
清掃リサイクル課
東京二十三区清掃一部
事務組合規約及び東京二十三区
清掃協議会規約
の一部変更について
1 概 要
東京二十三区清掃一部事務組合及び東京二十三区清掃協議会の(仮称)自治会館へ
の移転に伴い、組合及び協議会の事務所の位置を変更する必要が生じたため、それぞれ
の規約の一部を変更する。
(説明)規約の変更に当たっては、地方自治法に基づく各特別区の議会の議決が必
要である。
なお、議決後の規約の変更に関する協議書の作成及び東京都知事への届出
は、組合及び協議会が行う。
2 変更する規約の名称と新旧条文対照
○東京二十三区清掃一部
事務組合規約(平成12年2月21日東京都知事許可)
<改正案>
第四条 組合の事務所は、東京都千代田区飯田橋三丁目五番一号に置く。
<現 行>
第四条 組合の事務所は、東京都新宿区四谷三丁目三番地一に置く。
○東京二十三区
清掃協議会規約(平成12年4月1日東京都知事届出)
<改正案>
第四条 協議会の事務所は、東京都千代田区飯田橋三丁目五番一号に置く。
<現 行>
第四条 協議会の事務所は、東京都新宿区四谷三丁目三番地一に置く。
3 施行日
両規約とも、平成17年6月27日から施行する。
画像データ(
File001.png)(41KB) 6: ┌───────────┐
│区民生活部 資料 3 │
└───────────┘
平成17年 3月 4日
千代田区立内幸町ホール指定管理者候補者選定について
1 目的
千代田区立内幸町ホール管理運営については、
指定管理者による管理とすることと
し、
千代田区立内幸町ホール指定管理者選定委員会の審議を経て当該
指定管理者候補
者を決定したので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を得
る必要がある。
2 選定経過
別紙1のとおり
3 選定委員会
(1)設置要綱制定(平成17年1月14日) 別紙2のとおり
選定手続きの公平性・透明性を確保するため外部委員主体の選考委員会を設置
する。
(2)選定委員の構成 8名 別紙3のとおり
4 選定委員会の開催
(1)選考基準 以下の事項について総合的に評価し選定していく。
1) 事業実績 2) 財政基盤 3) 施設運営計画 4) 施設管理計画
5) 自主事業計画 6) 収支計画 7) その他
(2)選定委員会
1) 第一次選考:書類選考
応募者10団体の書類選考を2回(平成17年2月4日及び8日)にわたり
行い5団体を選定した。
2) 第二次選考:プレゼンテーション
平成17年2月22日第二次選考対象5団体のプレゼンテーション及び審査
を行い、
指定管理者候補者を選定し、区長に報告した。
5 候補者の選定
千代田区立内幸町ホール指定管理者選定委員会は、内幸町ホール
指定管理者候補者
に応募のあった団体から、より相応しい団体を候補者とするため、平成17年2月4
日から4回にわたり集中的に選定委員会を開催し、各委員の熱心な審議を行った。
なお、候補者の選定にあたっては、1団体であるが、候補者辞退等の危険性を踏ま
え、補欠団体を1団体選定した。
4
指定管理者候補者
(1)
指定管理者候補者
1) 名 称 等
株式会社 コンベンションリンケージ
千代田区三番町2番地 三番町KSビル
代表取締役 平位博昭
2) 選定理由
当該団体は、財政基盤が応募団体の中でも上位に位置している。文化芸術イ
ベントも多く手がけており、財政的な裏づけに基づいてイベント事業を実施し
ているものと推測され、また、運営経費に対する区からの負担が一番低いにも
関わらず、区民の文化芸術活動を推進させる自主事業の提案内容が豊富であり、
これらのことを総合的に勘案した結果、当該事業者を候補者とした。
(2) 補欠候補者
1) 株式会社 共立
渋谷区代々木5-40-13
代表取締役 渡瀬治夫
2) 補欠選定理由
当該団体は、候補者に決定した上記団体と遜色の無い提案内容も多く見られ、
これまで当該内幸町ホールをはじめとした施設の運営を行ってきた実績も有し
ており、補欠の候補者とした。
5 今後のスケジュール
┌─────────────┬───────────────────────┐
│ 平成17年 3月 3日 │
指定管理者候補者の指定議決上程 │
├─────────────┼───────────────────────┤
│ 3月 上旬 │
指定管理者候補者との協議 │
├─────────────┼───────────────────────┤
│ 3月 中旬 │
指定管理者の議決 │
├─────────────┼───────────────────────┤
│ 3月 中旬 │
指定管理者との協議 │
├─────────────┼───────────────────────┤
│ 3月 下旬 │協定締結 │
├─────────────┼───────────────────────┤
│ 4月 1日 │
指定管理者による管理の実施 │
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別紙1
千代田区立内幸町ホール指定管理者候補者選定経過
┌────────┬─────────────────────────────────┐
│ 日 時
│ 内 容 │
├────────┼─────────────────────────────────┤
│16.12. 6│ 募集開始 │
│16.12.13│ 第1回現地説明会(6団体) │
│17. 1. 5│ 第2回現地説明会(12団体) │
│17. 1.14│ 公募締め切り(応募10団体、募集要領配布26団体) │
│ │ 別紙「応募者一覧表」参照 │
│17. 2. 4│ 第1回選定委員会 │
│ │ 1 選定委員会設置 構成8名(文化芸術ホール及び財務・会計の │
│ │ 専門委員2名、区民2名、区内関係団体代表2名、区担当部長2│
│ │ 名) │
│ │ 2 内幸町ホール施設概要及び現状 │
│ │ 3 選定委員会 │
│ │ (1)委員長、副委員長の選任 │
│ │ (2)選考方法及び選定基準 │
│ │ (3)第1次選考 │
│ │ (ア)選考者の提案概要説明 │
│ │ (イ)第2次選考者の選定 │
│17. 2. 8│ 第2回選定委員会 │
│ │ 第2次選考被選考者の選定(5団体選出) │
│17. 2. 9│ 第2次選考対象団体にかかる財務調査を専門家に委託 │
│17. 2.22│ 第3回選定委員会 │
│ │ 1 2次選考対象団体によるプレゼンテーション │
│ │ 2 候補者の決定 │
│17. 2.25│ 第4回選定委員会 │
│ │
指定管理者候補者選定報告書の検討、作成 │
│ │ │
└────────┴─────────────────────────────────┘
別紙2
千代田区立内幸町ホール指定管理者候補者選定委員会設置要綱
(平成17年1月14日制定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、
千代田区立内幸町ホール指定管理者候補者選定委員会(以下「選定
委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
千代田区立内幸町ホール(以下「内幸町ホール」という。)の管理を地方自治法(昭
和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する
指定管理者に行わせるにあたり、
当該
指定管理者を厳正かつ公平に選定するため、千代田区公の施設に係る
指定管理者の指
定手続等に関する条例施行規則(平成16年千代田区規則第39号。以下「規則」という。)
第5条第1項の規定に基づき、選定委員会を設置する。
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員8名程度をもって組
織する。
(1) ホールの管理運営に専門的知識経験を有する者
(2) 経営及び財務に関し専門的知識経験を有する者
(3) 区民
(4) 区職員
(5) その他区長が必要と認める者
2 前項の委員の任期は、
千代田区立内幸町ホール指定管理者候補者(以下「候補者」と
いう。)の選定結果を区長へ報告した時までとする。
(所管事項)
第4条 選定委員会は、内幸町ホールの
指定管理者の指定申請を行った法人その他の団体
から提出された申請内容について、別紙選定基準に基づき調査、検討及び評価を行い、内
幸町ホール
指定管理者候補者を選定し、その候補者を区長へ報告するものとする。
(委員長)
第5条 選定委員会に委員長を置き、ホールの管理運営に専門的知識経験を有する者をも
ってあてる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会は、必要のつど委員長が招集する。
2 委員長が特に必要があると認めた場合は、委員以外の者を選定委員会に出席させるこ
とができる。
3 選定委員会は、審議にあたり必要に応じて、関係職員の意見を聴取することができる。
4 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員
長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(事務局)
第7条 区民生活部区民総務課に事務局を置き、選定委員会の庶務を処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めのない事項については、区民生活部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年1月14日から施行する。
千代田区立内幸町ホール指定管理者候補者の選定基準
(1) 内幸町ホールの設置目的を達成できること。
(2) 事業計画書の内容が、ホール利用者へのサービスの向上を図るものであること。
(3) 文化事業に関する事業実績が豊富であり、その内容が充実していること。
(4) 事業計画書の内容がホールの効果を最大限に発揮するものであるとともに、その管
理運営にかかわる経費の縮減を図るものであること。
(5) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること
(6) 経営能力に関すること。
1) 経営状況が良好であること
2) 事業実績が豊富であること。
3) 管理運営計画及び内容が充実していること。
別紙3
千代田区立内幸町ホール指定管理者候補者選定委員会委員
┏━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
│ 役 職
│ 氏 名
│ 備 考 ┃
┣━━━┿━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 1 │ 委員長
│ 滑川 進
│ 社団法人 全国公立文化施設協会アドバイザー ┃
┃
│ │ │ 元東京文化会館副館長 ┃
┠───┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────────┨
┃ 2 │ 副委員
│ 木元 尚男
│ 千代田区文化芸術協会理事長 ┃
┃
│ │ │ 内幸町ホール運営委員会委員 ┃
┠───┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────────┨
┃ 3 │ 委 員
│ 亀岡 保夫
│ 公認会計士 ┃
┃
│ │ │ ┃
┠───┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────────┨
┃ 4 │ 委 員
│ 笠井 清純
│ 麹町四丁目町会副会長 ┃
┃
│ │ │ ┃
┠───┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────────┨
┃ 5 │ 委 員
│ 内田 榮一
│ 神田松枝町会会長 ┃
┃
│ │ │ ┃
┠───┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────────┨
┃ 6 │ 委 員
│ 山岸 幸雄
│ (財)千代田コミュニティ振興公社事務局長 ┃
┃
│ │ │ ┃
┠───┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────────┨
┃ 7 │ 委 員
│ 山崎 芳明
│ 千代田区政策担当部長 ┃
┃
│ │ │ ┃
┠───┼─────────────┼──────────────┼─────────────────────────┨
┃ 8 │ 委 員
│ 加納 建治郎
│ 千代田区区民生活部長 ┃
┃
│ │ │ ┃
┗━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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│
環境土木部資料 3 │
└──────────┘
平成17年 3月 4日
清掃リサイクル課
一般廃棄物処理業の
許可事務について
一般廃棄物処理業の
許可事務については、平成12年4月の清掃事業の東京都から区への移管に
伴ない各区に移行されたが、事務の効率化や都時代に23区を一区域として扱ってきた経緯等の理
由から、東京二十三区清掃協議会の管理執行事務として行ってきた。この事務の取扱いについて、
区長会の下命を受けた助役会で検討してきたが、平成18年4月から各区事務とすることとされ、
その旨平成16年12月16日に開催された特別区長会総会において了承された。
報告の骨子は以下のとおりである。
<骨子>
1
一般廃棄物処理業の
許可事務について
一般廃棄物処理業の
許可事務は、平成18年4月から清掃協議会管理執行事務を改め、各
区事務として実施する。
2 浄化槽清掃業の
許可事務について
浄化槽清掃業の
許可事務は、
一般廃棄物処理業同様、各区事務として実施する。
3 浄化槽保守点検業の登録について
浄化槽保守点検業の登録については、平成17年度末をもって廃止する。
4
一般廃棄物処理業の許可手数料について
許可手数料等の減免措置は平成17年度末をもって終了し、平成18年度以降は許可申請
を受けた区が手数料を徴収することとする。
5 今後の課題及び対応策
平成18年4月の各区事務の実現に向け、必要不可欠な事項に伴う課題を優先しながら、
各区又は他区と連携して解決するものとする。
<参考>
○ 23区内許可業者数 670社(平成16年7月1日現在)
(内千代田区内営業者数 220社)
○ 主な事務内容
・処理業の新規・更新許可、変更届等事務 ・立入検査 ・行政処分
・能力認定試験の実施 ・講習会の開催
8: 町会と
町会補助金について
画像データ(
File001.png)(38KB)
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