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  1. 千代田区議会 2005-03-04
    平成17年保健福祉文教委員会 資料 開催日: 2005-03-04


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成17年保健福祉文教委員会 資料 2005-03-04 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 8 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 日程 選択 2 : 学童クラブ条例の改正ついて 選択 3 : 千代田結核診査協議会条例の全部改正について 選択 4 : (仮称)ちよボランティアチケットについて 選択 5 : 路上生活者緊急一時保護センターの概要について 選択 6 : 介護保険制度改革の概要 選択 7 : 保育園児童館等の安全、安心対策について 選択 8 : 学校安全対策について ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:         保健福祉文教委員会                           平成17年3月4日 1 区民生活環境委員会との連合審査会の開催について 2 議案審査  (1)議案第15号  千代田学童クラブ条例の一部を改正する条例  (2)議案第16号  千代田結核診査協議会条例 3 陳情審査  (1)送付された陳情     送付16-4 シベリア抑留問題解決のための立法を求める意見書提            出に関する陳情 4 報告事項  [保健福祉部]  (1)(仮称)ちよボランティアチケットについて  [資料]  (2)路上生活者緊急一時保護センターの概要について  [資料
     (3)介護保険制度改革の概要について  [資料]  (4)保育園児童館の安全、安心対策について  [資料]  [教育委員会]  (1)学校安全対策について  [資料]  (2)神田地区中学校学校選択の状況について  (3)今川中学校練成中学校跡地暫定利用について  (4)中等教育学校説明会について 5 その他 6 三常任委員会連合審査会の開催について 2:                           ┌──────────┐                           │ 保健福祉部資料 1│                           └──────────┘                              平成17年3月4日           学童クラブ条例の改正ついて 1 改正箇所  条例別表 2 改正内容  別表から「いずみ学童クラブ」の項を削除する。 3 改正理由  いずみ学童クラブ事業管理運営の主体を民間事業者に移行することで、民 間事業者ならでは経営ノウハウ創意工夫により、効率的で質の高い事業実施できるようにすることで、児童健全育成及び子育て支援の充実を図るた め。 4 新旧対照表  別表のとおり 5 施行日 平成17年4月1日             千代田学童クラブ条例新旧対照表   ┌──────────────────┬──────────────────┐   │                  │                  │   │      新(改正後)      │      旧(現 行)      │   ├──────────────────┼──────────────────┤   │                  │                  │   │別表(第2条関係)         │別表(第2条関係)         │   │                  │                  │   │                  │                  │   │ 名 称              │ 名 称              │   │                  │                  │   │ 実施場所             │ 実施場所             │   │                  │                  │   │                  │                  │   │西神田学童クラブ          │西神田学童クラブ          │   │                  │                  │   │(略)               │(略)               │   │                  │                  │   │                  │                  │   │神田学童クラブ           │神田学童クラブ           │   │                  │                  │   │(略)               │(略)               │   │                  │                  │   │                  │                  │   │富士見学童クラブ          │富士見学童クラブ          │   │                  │                  │   │(略)               │(略)               │   │                  │                  │   │                  │                  │   │四番町学童クラブ          │四番町学童クラブ          │   │                  │                  │   │(略)               │(略)               │   │                  │                  │   │                  │                  │   │一番町学童クラブ          │一番町学童クラブ          │   │(略)               │                  │   │                  │(略)               │   │                  │                  │   │                  │                  │   │                  │いずみ学童クラブ          │   │                  │                  │   │                  │東京千代田神田和泉町1番地   │   └──────────────────┴──────────────────┘                           ┌──────────┐                           │ 保健福祉部資料 2│                           └──────────┘                                平成17年3月4日   ちよパークサイドプラザ学童クラブ事業等民営化について 1 民営化する事業  「ちよだパクサイドプラザ」を活用して民間事業者に業務委託している次の2事業。  (1)  児童館的機能事業
        原則的には、0~18歳未満のすべての児童とその保護者を対象にしつつも、    保護者学校・地域と連携・協力しながら、ちよパークサイドプラザの施設が    立地する地域や利用実態を踏まえて小学校就学前の親子の交流事業や主として    小学生以下の児童に健全な遊びを提供して、その健康を増進し、情操を豊かにす    る事業  (2)  放課後児童健全育成事業学童クラブ)<定員50人>   保護者就労等により昼間家庭にいない小学生に、授業の終了後等家庭保護者に  替わって、専任指導員との関わりの中で適切な遊びや生活の場を提供して、その健全  育成と子育て家庭の支援を実施する事業 2 民営化の目的   事業管理運営の主体を民間事業者に移行することで、民間事業者ならではの経営  ノウハウ創意工夫により、効率的で質の高いサービスの提供を行い、千代田区の児  童健全育成及び子育て支援の充実を図ります。 3 民営化の効果   民間事業者の主体的な経営により、地域や児童保護者ニーズに密着した、柔軟  で弾力的な事業運営や多様なサービス提供が期待できます。 4 民営化の方法  事業公益性を前提に、学童クラブ事業等について区と民間事業者が「覚書」を締 結して相互に了解・確認を行い、一定の基準に基づいて「実施場所の提供」、「運営経費 の助成」を行うことで、民間事業者事業運営に関与しつづけるで、民営化後も引き続 きサービスの質を確保します。 5 民営化に伴う運営方針   別紙の通り                                                   ┌───┐ 民営化に伴う運営方針について                                    │別 紙│                                                   └───┘ ┌───────────┬───────────────────────────────┬───────────┐ │           │                               │           │ │ 項 目       │             内   容             │  備  考     │ ├───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤ │           │ 利用者民間事業者利用申込みをして、民間事業者は区に準じた│ 実質的には現行とは │ │学童クラブ入会手続 │利用選考基準に基づいて利用決定を行います。          │変わりありません。  │ ├───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤ │           │ 事業実施にあたって知り得た個人情報保護については、区と同│           │ │個人情報保護    │様の個人情報保護を義務付けてまいります。          │           │ ├───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤ │           │ 育成料等保護者負担区学童クラブ事業等と同水準とし、区と同│いずみ学童クラブだけ │ │保護者負担      │様な減額・免除の制度を設けます。               │値上げすることはあり │ │           │                               │ません。       │ ├───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤ │           │ 実施場所の開館時間の範囲内で、利用者ニーズに即した時間延長│学童クラブ:土曜日8時│ │実施時間       │など、区の実施時間以上の水準を確保します。          │15分~19時、年末開│ │           │                               │館12月29日、30日│ ├───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤ │           │ 学童クラブ事業は、区の配置基準に準じて、おおむね20人に1人│           │ │指導員の配置     │の指導員(教員免許・保育士等の資格者)を配置。        │ 現在の配置     │ │           │ 事業全体では、通常常勤5名、非常勤2名を配置。       │常勤4名・非常勤2名 │ ├───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤ │           │ 事業全般を統括し、日常的に利用者の意見や苦情に速やかに対応す│           │ │現場責任者の配置   │るため現場責任者を配置します。                │           │ ├───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤ │           │ 学童クラブ登録児童には、区と同一内容以上の児童傷害保険に加入│(財)児童健全育成推進│ │傷害保険       │します。                           │財団の保険加入    │ ├───────────┼───────────────────────────────┼───────────┤ │           │ 利用者ニーズや意見を踏まえて機敏に事業運営に反映していくた│           │ │運営協議会の設置   │め保護者、地域区民、和泉小学校等の関係者を構成員とする運営協議│           │ │           │会を設置します。                       │           │ └───────────┴───────────────────────────────┴───────────┘ *想定される特色ある事業活動の具体例は裏面を参照  ☆想定される特色ある事業活動の具体例(事業名はすべて仮称です) 1 児童保護者向けの事業  ア 実施時間の延長・充実   学童クラブの土曜日午後7時までの延長や12月29日、30日の年末開館の実施等。  イ 学童クラブの配食サービス   夏休み等の学校休業期間中における仕出し弁当による配食サービス実施  ウ 学童クラブの館外活動の充実など   夏休み等の学校休業期間中などにおける体験型館外活動の実施  エ 乳児・幼児タイム   幼児クラブを、乳児と幼児に分けて発達の状況を踏まえたきめ細かい事業実施。また、事業に併せて保護者同  士の交流や相談に民間事業者の人材やノウハウを活用して柔軟に対応してまいります。  オ ママのエンジョイタイム   保護者向けに乳幼児の預かり保育付事業を開催、民間事業者の登録ベビーシッターなどを臨時的に配置、職員のス  キルや特技を生かした事業を展開します。  カ 子育て相談タイム   民間事業者の登録人材から資格を有する職員を臨時的に配置して、定期的に子育て相談など保護者の悩みに対応し  ます。必要に応じて(エ)や(オ)などの事業に臨時的に配置するなどして気軽に相談ができる雰囲気をつくります。  キ 子ども向け英語教室の実施 2 大型行事  ア いずみファミリー・バザール   学校・町会・事業所等が協力・参加する地域ふれあい交流マーケットの開催  イ ちよだ遊び発見事業   けん玉やベーゴマなどの子どもの遊びや地域の伝統芸能を、民間事業者の人材やノウハウを活用して、地域のボラ  ンティアに参加してもらい実施する。                                      ┌───┐                                      │参 考│                                      └───┘        区学童クラブ事業とアフタースクールすきっぷ事業の比較表
    ┌──────────┬─────────────┬────────────────┐ │          │             │アフタースクールすきっぷ    │ │対比項目      │   区学童クラブ    │(民間学童クラブ事業     │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │          │             │ 実績のある民間事業者(以下「法│ │目  的      │放課後児童健全育成及び子 │人」という。)が学校施設等を活用│ │          │育て家庭の支援      │して実施する学童クラブ事業で、 │ │          │             │利用者の実態やニーズに合わせた │ │          │             │特色ある自主活動を展開する。  │ │          │             │                │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │          │             │                │ │運営主体      │ 千 代 田 区     │ 社会福祉法人「共生会」    │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │          │保護者の就労、疾病等の理由│☆保護者の就労、疾病等の理由に │ │対象児童      │により、家庭において適切な│より、家庭において適切な保護が │ │          │保護が受けられない区内在 │受けられない区内在住、在学の小 │ │          │住、在学の小学生     │学生(ただし、実施場所小学生 │ │          │             │が優先されます。)       │ │          │             │☆定員に余裕がある場合には、保 │ │          │             │護者が在宅していても、希望すれ │ │          │             │ば事業サービスを利用が可能。  │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │指導員の配置    │おおむね20人に1人区職員│区の配置基準に準じる。     │ │          │を配置          │                │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │          │☆平日 放課後~午後5時 │☆平日 放課後~午後6時まで  │ │開設時間      │まで(延長は午後7時まで)│(延長は午後7時まで)     │ │          │☆学校休業日 午前8時1 │☆土曜日・学校休業日 午前8時 │ │          │5分~午後5時まで(延長は│15分~午後6時まで(延長は午 │ │          │午後7時まで)      │後7時まで)          │ │          │☆土曜日 午前9時~午後5│*原則として、区学童クラブ以上 │ │          │時まで          │の水準を確保するものとする。  │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │          │育成料(月額)4,000円│区学童クラブに準じる。     │ │保護者負担     │(但し、当分の間2,000│*ただし、自主活動等で別途実費 │ │          │円)。他に実費として「おや│がかかることもあります。    │ │          │つ代」約1,500円。  │                │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │          │☆学童クラブの登録児童が、│☆アフタースクールの登録児童  │ │傷害保険      │学童クラブの活動中に怪我 │が、アフタースクールの活動中に │ │          │をした場合の傷害保険に加 │怪我をした場合の傷害保険に加入 │ │          │入            │                │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │          │児童館児童館的機能をもっ│☆神田地区千代田学校平成 │ │実施場所      │た施設内において実施する。│14年度事業開始)       │ │(H17.2.1現在)│             │☆麹町地区~麹町小学校(園)平 │ │          │             │成15年度事業開始       │ │          │             │                │ ├──────────┼─────────────┼────────────────┤ │          │ 千代田学童クラブ条例及│社会福祉法人と事業実施に係る  │ │実施根拠      │び同条例施行規則     │覚書きを締結し、実施している。 │ └──────────┴─────────────┴────────────────┘ 3:                          ┌─────────┐                          │平成17年3月4日│                          │保健福祉部資料3 │                          └─────────┘        千代田結核診査協議会条例の全部改正について 1 改正概要   「結核予防法の一部を改正する法律」が公布され、保健所に設置される結核  診査協議会に関し、各自治体で柔軟な組織運営ができるよう、名称や委員構成  等に関する規定が改正された。この改正に伴い、本区における結核診査協議会  の組織を見直し、新たな協議会として発足させるため、現行条例を全部改正す  る。 2 結核予防法の主な改正内容(結核診査協議会関係)  (1) 名称    現 行:結核診査協議会(固定)    改正後:結核の診査に関する協議会(任意の名称制定が可)  (2) 委員数    現 行:5人    改正後:3人以上  (3) 委員の資格    現 行:関係行政庁の職員及び結核予防又は結核患者医療事業従事者    改正後:結核予防又は結核患者医療事業従事者及び医療以外の学識経験者        ただし、その過半数は医師のうちから任命  (4) 委員の任期    現 行:2年(関係行政庁職員である委員を除く。)    改正後:定めなし(法定任期を廃止し、条例へ委任) 3 条例の主な改正内容(別紙新旧対照表を参照)  (1) 委員数に関する規定の新設    協議会は委員5人以内で組織する旨規定する。  (2) 委員の資格に関する規定の新設    改正後の法に定める委員の資格と同様の資格を規定する。  (3) その他協議会の運営に関する規定の新設及び規定整備 4 施行期日   平成17年4月1日(改正法の施行期日)から施行                                 ┌─────────┐                                 │平成17年3月4日│                                 │保健福祉部資料4 │                                 └─────────┘           千代田結核診査協議会条例 新旧対照表 ┌─────────────────────┬────────────────────┐
    │       新(改正後)        │       旧(現 行)       │ ├─────────────────────┼────────────────────┤ │(趣旨)                 │(趣旨)                │ │第1条 この条例は、結核予防法(昭和26年 │第1条 この条例は、結核予防法(昭和26年│ │ 法律第96号)第48条第1項及び第50条の規 │ 法律第96号)第48条第1項及び結核予防法│ │ 定に基づき、結核の診査に関する協議会(以│ 施行令(昭和26年政令第 142号)第3条第│ │ 下「協議会」という。)の設置及び運営に │ 2項の規定に基づき、結核診査協議会(以│ │ 関し、必要な事項を定めるものとする。  │ 下「協議会」という。)の設置及び運営に│ │                     │ 関し、必要な事項を定めるものとする。 │ │                     │                    │ │(名称等)                │(名称等)               │ │第2条 協議会は、名称を千代田区結核診査 │第2条 協議会は、名称を千代田区結核診査│ │ 協議会とし、千代田保健所(以下「保健所」│ 協議会とし、千代田千代田保健所に設置│ │ という。)に設置する。         │ する。                │ │                     │                    │ │(組織)                 │                    │ │第3条 協議会は、委員5人以内で組織する。│                    │ │2 委員は、結核の予防又は結核患者の医療 │                    │ │ に関する事業に従事する者及び医療以外の │                    │ │ 学識経験を有する者のうちから、区長が委 │                    │ │ 嘱する。ただし、その過半数は、医師のう │                    │ │ ちから委嘱しなければならない。     │                    │ │                     │                    │ │(委員の任期)              │(委員の任期)             │ │第4条 委員の任期は、2年とし、再任され │第3条 委員(関係行政庁の職員のうちから│ │ ることを妨げない。ただし、委員が欠けた │ 委嘱された委員を除く。)の任期は、2年│ │ 場合における補欠の委員の任期は、前任者 │ とし、再任されることを妨げない。ただし│ │ の残任期間とする。           │ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と│ │                     │ する。                │ │2 区長は、委員に職務遂行上の支障がある │2 区長は、委員に職務遂行上の支障がある│ │ とき、又は委員としてふさわしくない行為 │ とき、又は委員として、ふさわしくない行│ │ があったと認めるときは、前項の規定にか │ 為があつたときは、前項の規定にかかわら│ │ かわらず、協議会の意見を聴いて、委員を │ ず、協議会の意見を聴いて、委員を解任す│ │ 解任することができる。         │ ることができる。           │ │                     │                    │ │(委員長)                │                    │ │第5条 協議会に委員長を置き、委員の互選 │                    │ │ によってこれを定める。         │                    │ │2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理 │                    │ │ する。                 │                    │ └─────────────────────┴────────────────────┘ ┌────────────────────┬────────────────────┐ │       新(改正後)       │       旧(現 行)       │ ├────────────────────┼────────────────────┤ │3 委員長に事故があるときは、あらかじめ│                    │ │ 委員長の指名する委員がその職務を代理す│                    │ │ る。                 │                    │ │                    │                    │ │(招集)                │                    │ │第6条 協議会は、保健所長が招集する。 │(招集)                │ │                    │第4条 協議会は、保健所長が招集する。 │ │(会議の運営)             │                    │ │第7条 協議会は、委員の過半数が出席しな│(会議)                │ │ ければ、会議を開くことができない。  │第5条 協議会は、3人以上の委員の出席が│ │2 協議会の議事は、出席した委員の過半数│ なければ、会議を開くことができない。 │ │ で決し、可否同数のときは、委員長の決す│2 協議会の議事は、出席した委員の過半数│ │ るところによる。           │ で決し、可否同数のときは、委員長の決す│ │                    │ るところによる。           │ │(委員以外の者の出席)         │                    │ │第8条 委員長は、必要があると認めるとき│(委員以外の者の出席)         │ │ は、委員以外の者を会議に出席させ、意見│第6条 委員長は、必要があると認めるとき│ │ を聴くことができる。         │ は、委員以外の者を会議に出席させ、意見│ │                    │ を聴くことができる。         │ │(協議会の庶務)            │                    │ │第9条 協議会の庶務は、保健所において処│                    │ │ 理する。               │                    │ │                    │                    │ │(委任)                │                    │ │第10条 この条例の施行について必要な事項│(委任)                │ │ は、区長が別に定める。        │第7条 この条例の施行について必要な事項│ │                    │ は、規則で定める。          │ │   附 則              │                    │ │(施行期日)              │                    │ │1 この条例は、平成17年4月1日から施行│                    │ │ する。                │                    │ │(経過措置)              │                    │ │2 この条例による改正前の千代田区結核診│                    │ │ 査協議会条例の規定に基づき設置された千│                    │ │ 代田区結核診査協議会は、廃止する。  │                    │ └────────────────────┴────────────────────┘ 4: (仮称)ちよボランティアチケットについて 画像データ(File001.png)(30KB) 5:                                 ┌─────────┐                                 │平成17年3月4日│                                 │保健福祉部資料4 │                                 └─────────┘            路上生活者緊急一時保護センターの概要について 1 センターの名称   千代田寮 2 センターの規模、構造等 (1)利用定員  64名(予定) (2)構造    軽量鉄骨プレハブ造り 2階建 (3)面積   ア 敷地面積 876.06m2   イ 建築面積 323.78m2   ウ 延床面積 645.81m2
    (4)施設設備   ア 1階部分 事務室、相談室、医務室、食堂兼娯楽室、浴室等   イ 2階部分 居室(生活室)なお、居室は2段ベットを使用 3 センターの建設スケジュール (1)施工主体   東京都 (2)建築工事等  平成17年2月から8月まで(予定) (3)入所開始   平成17年9月(予定) 4 センターの管理運営   特別区人事・厚生事務組合(社会福祉法人等に運営委託の予定) 5 センターの設置期間  開設から5年間 6 センター内外の安心安全対策 (1)センター内の対策   * 夜間及び早朝には、宿直専門員が巡回警備を行う。 (2)センター周辺の対策   * 夜間に実施している安全パトロール(防犯)とともに、外濠公園及びその周辺    を、警備会社に委託して新たに昼間パトロールを行う予定。                                   平成17年3月4日                                  保健福祉部生活福祉課           路上生活者緊急一時保護センターの安心安全対策について ┌───────────────────┬────────────────────────┐ │                   │                        │ │                   │      安心・安全対策の具体策       │ │                   │                        │ ├───────────────────┼────────────────────────┤ │                   │                        │ │1 緊急一時保護センター内の安    │1)職員配置                   │ │ 心・安全対策            │ * 休日の昼間、及び、休日・平日・土曜日の夜 │ │                   │  間は2名以上の職員配置           │ │                   │                        │ │                   │2)宿直専門員の巡回               │ │                   │ * 夜間の巡回 : 4回           │ │                   │   (18時、20時、22時、0時)     │ │                   │ * 早朝の巡回 : 2回           │ │                   │   (5時、7時)              │ │                   │                        │ ├───────────────────┼────────────────────────┤ │2 緊急一時保護センター周辺の安   │                        │ │ 心・安全対策            │                        │ │┌──────────────────┼────────────────────────┤ ││                  │                        │ ││                  │1)安全パトロール(防犯)            │ ││                  │ * 夜間(深夜)における千代田区内の各地域及 │ ││(1)巡回警備について       │  び各施設等を車両により巡回パトロールする。 │ ││                  │ * 巡回時間 : 午後9時~翌朝午前5時   │ ││                  │ * 巡回コース : 旧永田小学校 → 外濠公園│ ││                  │                        │ │├──────────────────┼────────────────────────┤ ││                  │                        │ ││                  │1)委託先の警備会社によるパトロール       │ ││                  │ * 外濠公園を利用する児童の利用時間帯を中心 │ ││(2)公園及びその周辺の昼間警   │  に、2名の警備員により巡回警備を実施する。 │ ││  備について           │   なお、警備体制は、一定期間経過後に見直す。│ ││                  │ * 巡回時間 : 午後3時~午後6時     │ ││                  │ * 警備地点 : 児童遊園、公園周辺     │ ││                  │                        │ ││                  │                        │ └┴──────────────────┴────────────────────────┘ 画像データ(File001.png)(173KB) 画像データ(File002.png)(139KB) 画像データ(File003.png)(27KB) 6: 介護保険制度改革の概要 画像データ(File001.png)(29KB) 画像データ(File002.png)(40KB) 画像データ(File003.png)(30KB) 画像データ(File004.png)(23KB) 画像データ(File005.png)(36KB) 画像データ(File006.png)(28KB) 画像データ(File007.png)(24KB) 画像データ(File008.png)(41KB) 画像データ(File009.png)(25KB) 画像データ(File010.png)(28KB) 画像データ(File011.png)(33KB) 画像データ(File012.png)(26KB) 画像データ(File013.png)(23KB) 画像データ(File014.png)(27KB) 画像データ(File015.png)(40KB) 7:                                                                               ┌──────────────┐                                                                               │平 成 17 年 3 月 4 日│                                                                               │保健福祉部資料 8     │                                                                               └──────────────┘                      保育園児童館等の安全、安心対策について               ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┐               │    平成13年度    │    平成14年度     │    平成15年度    │    平成16年度     │    平成16~17年度     │               ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤               │(H13.6 大教大付属池田│               │(H15,12 京都宇治小不│               │(H17.2 大阪府寝屋川市の教  │               │小児童殺傷事件を踏まえて) │               │審者侵入傷害事件を踏まえ  │               │職員殺傷事件を踏まえて)    │   ┌───────────┤              │               │て)            │               │                │   │  設備等      │              │               │              │               │                │ ┌─┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │  監視カメラ    │こども園、設置可能な4保育 │               │   増設(こども園)    │増設(保育園2園、児童館2館) │1)園内放送連動型トランシー   │ │ │           │園、4児童館に設置     │               │              │               │バー緊急連絡システムを全保育  │ │ ├───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤園、こども園、全児童館に導入  │ │ │  インターホン   │全保育園、こども園(当時、 │               │              │   増設(保育園2園)    │                │ │ │           │いずみ保育園)に設置、設置 │               │              │               │                │ │ │           │可能な児童館に設置     │               │              │               │                │ │ │           │              │               │              │               │                │ │ ├───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤                │ │ │緊急通報装置(警察  │全保育園、こども園、全児童 │               │              │               │2)ネットランチャー等の防犯装備 │ │ │直結の装置)     │館に設置          │               │              │               │品を全保育園、こども園、全児童 │ │ハ│           │              │               │              │               │館(アフタースクール含む)に配備 │ │ │           │              │               │              │               │                │ ││├───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤                │ | │ 保育室内警報ベル  │全保育園、こども園、全児童 │               │              │               │                │ │ド│           │館に設置          │               │              │               │3)遠隔操作式オートロックを全保 │ │ ├───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤育園、こども園、児童館3館に設 │ │面│各種表示等(例:監視カ│全保育園、こども園、全児童 │               │              │               │置               │ │ │メラ作動中等の看板作 │館に設置          │               │              │               │                │
    │ │成)         │              │               │              │               │                │ │ ├───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤                │ │ │ 防犯ベル、携帯電話 │屋外活動用に全保育園、こ  │               │              │               │4)児童館1館に監視カメラ増設  │ │ │           │ども園、全児童館に配備   │               │              │               │                │ │ ├───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤                │ │ │    防犯灯    │              │               │              │増設(保育園1園、児童館1館) │                │ │ ├───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┤                │ │ │           │              │               │              │               │                │ ├─┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ │           │1)全保育園玄関の常時施錠閉錠│1)こども安全情報の提供    │1)児童施設巡回警備の強化  │1)CAP(子どもへの暴力防  │1)複合の管理委託仕様改善(児童 │ │ │           │              │               │              │止講習会)の実施(園児及び  │館)              │ │ソ│           │2)来園者の受付、チェックの徹│2)児童施設巡回警備の実施   │2)虐待防止のための保護者  │保護者対象)         │                │ │ │           │底             │               │支援研修の実施       │               │2)警察署との連携による防犯訓練の│ │ │           │              │3)こども110番の家マップ配布│              │               │実施              │ │フ│           │3)防犯対応訓練の実施    │               │              │2)犯罪から身を守るための   │                │ │ │           │              │               │              │マニュアル配布        │3)全職員による施設内巡回の徹底 │ │ト│           │4)こども110番の活動支援 │               │              │               │                │ │ │           │              │               │              │               │                │ │面│           │5)児童施設巡回警備の実施  │               │              │               │                │ │ │           │              │               │              │               │                │ │ │           │              │               │              │               │                │ └─┴───────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┘ 8: 学校安全対策について 画像データ(File001.png)(29KB) 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...