• "街づくり推進公社"(/)
ツイート シェア
  1. 千代田区議会 2005-03-04
    平成17年企画総務委員会・街づくり推進公社との懇談会 資料 開催日: 2005-03-04


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成17年企画総務委員会街づくり推進公社との懇談会 資料 2005-03-04 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 6 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : 事業体系図 選択 2 : 財団法人まちらい千代田 組織図 選択 3 : 平成17年度(財)まちらい千代田予算概要 選択 4 : 寄附行為(案) 選択 5 : 財団法人まちらい千代田寄附行為新旧対照表(抜粋) 選択 6 : 新法人財団法人まちらい千代田創設記念式典(オープニングセレモニー) 式 次 第 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 事業体系図 画像データFile001.png)(31KB) 2: 財団法人まちらい千代田 組織図 画像データFile001.png)(25KB) 3: 平成17年度(財)まちらい千代田予算概要 画像データFile001.png)(14KB画像データFile002.png)(17KB画像データFile003.png)(23KB画像データFile004.png)(17KB画像データFile005.png)(22KB) 4:                           ┌───────┐                           │ 資 料 4 │                           └───────┘           寄  附  行  為(案)          財団法人 まちらい千代田         財団法人まちらい千代田寄附行為             目       次
        第1章    総    則 (第1条~第4条)     第2章    財産及び会計 (第5条~第15条)     第3章    役    員 (第16条~第22条)     第4章    理 事 会  (第23条~第30条)     第5章    評議員会   (第31条~第36条)     第6章    事 務 局  (第37条)     第7章    賛助会員   (第38条)     第8章    寄附行為変更及び解散 (第39条~第41条)     第9章    活動状況等の公開 (第42条)     第10章   補    則 (第43条)     附  則         財団法人まちらい千代田寄附行為                    設立許可 昭和63年10月28日                    変更認可 平成 元年 4月28日                    変更認可 平成 7年 7月 7日                    変更認可 平成 9年12月 1日                    変更認可 平成16年 9月22日                    変更認可 平成  年  月  日             第1章  総   則 [名 称] 第1条 この法人は、財団法人まちらい千代田(以下「法人」という。)と  いう。 [事務所] 第2条 法人は、事務所を東京都千代田神田錦町三丁目21番地に置く。 [目 的] 第3条 法人は、千代田区(以下「区」という。)における、まちづくり、産  業振興及びコミュニティ活性化(以下「まちづくり等」という。)に関連  する事業を総合的に推進することにより、区民が心豊かに暮らすことができ  る地域社会を構築することを目的とする。 [事 業] 第4条 法人は、前条目的を達成するため、次の事業を行う。  (1) まちづくり等のための調査、研究、情報提供及び計画立案  (2) まちづくり等普及啓発、相談及び誘導  (3) 居住環境整備促進支援  (4) まちづくり等に必要な用地及び建物(これらに関する権利を含む。)の   取得並びに建物の建設及び処分  (5) 優良賃貸住宅の借上、貸付及び管理運営  (6) 地域産業及び企業の育成支援  (7) 観光事業支援  (8) コミュニティ活動支援  (9) 自主的市民活動育成支援 (10)まちづくり等推進機関及びまちづくり等のための基金等への拠出、出   捐及び助成 (11)まちづくり等に関する施設の管理運営 (12)その他法人目的を達成するために必要な事業            第2章  財産及び会計財産の構成] 第5条 法人財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。  (1) 財産目録に記載された財産  (2) 会計年度内における次に掲げる収入   ア 財産から生じる収入   イ 補助金及び寄附金品   ウ 事業に伴う収入   エ 賛助会費   オ その他の収入財産種別] 第6条 法人財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。 2 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。  (1) 設立の際、基本財産として指定された財産  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産  (3) 理事会基本財産に繰り入れることを議決した財産 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 [財産の管理] 第7条 法人財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会議決による。 2 法人基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、又は、国債、  公債その他安全確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。 [基本財産処分の制限] 第8条 法人基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。  ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分  の3以上の議決を得、かつ、主務官庁承認を得て、その一部を処分し、又  は担保に供することができる。 [経費の支弁] 第9条 法人経費は、運用財産をもって支弁する。 [事業計画及び収支予算] 第10条 法人事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、年度開始前に理  事会議決を経て定める。 2 事業計画及び収支予算変更しようとするときは、前項規定を準用する。  ただし、軽微なものはこの限りでない。 [暫定予算] 第11条 前条規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立  しないときは、理事長は、理事会議決を経て暫定予算を定め、予算成立の  日までこれを執行することができる。 2 前項暫定予算に基づく収入支出は、新たに成立した予算収入支出とみ  なす。 [事業報告及び決算] 第12条 法人事業報告及び決算は、理事長が作成し、毎会計年度終了後、  2箇月以内に当該年度事業報告書並びに収支計算書正味財産増減計算書、  貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て、理事会承認を得なけ  ればならない。
    長期借入金] 第13条 法人借入金をしようとするときは、その会計年度収入をもって  償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議  決及び評議員会の同意を経て、主務官庁に届出なければならない。 [新たな義務負担等] 第14条 第8条ただし書き及び前条規定に該当する場合、並びに収支予算  で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なも  のを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決  及び評議員会の同意を経なければならない。 [会計年度] 第15条 法人会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ  る。             第3章  役   員 [役員種別] 第16条 法人に次の役員を置く。  理事長    1人  副理事長   2人以内  常務理事   3人以内  理 事    10人以上20人以内(理事長、副理事長及び常務理事を含         む。)  監 事    2人 [役員の選任] 第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により選任する。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 4 監事には、法人の職員が含まれてはならない。 [役員職務] 第18条 理事長は、法人を代表し、その業務を統括する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠け  たときは、その職務を代理する。 3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を処理する。 4 理事は、理事会を構成し、業務を決定し執行する。 5 監事は、次の各号に規定する職務を行う。  (1) 法人財産状況を監査すること。  (2) 理事業務執行状況を監査すること。  (3) 財産状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これ   を理事会又は主務官庁報告すること。  (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。 [役員任期] 第19条 役員任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員任期は、前任者又は現任者残任期  間とする。 3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するま  では、その職務を行うものとする。 [役員の欠格] 第20条 民法施行法(明治31年法律第11号)第27条に定める者のほか、  次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。  (1) 物品の製造もしくは販売、不動産の売買、又は工事の請負を業とする者   であって、主として公社と取引上密接な利害関係を有する者又はこれらの   者が法人であるときは、その役員もしくはこれに準じる者  (2) 前号に掲げる事業者の団体の役員又はこれに準じる者 2 役員前項規定に該当する者となったときは、直ちにその職を失う。 [役員の解任] 第21条 役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会にお  いて、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づい  て解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する  前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。  (1) 職務上の義務に違反し、その他役員としてふさわしくない行為のあった   とき。  (2) 心身の故障のため、その職務を遂行することが困難と認めるとき。 [費用弁償等] 第22条 役員には、費用を弁償することができる。 2 前項のほか、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。             第4章  理 事 会 [構 成] 第23条 理事会は、理事をもって構成する。 [権 能] 第24条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、次に掲げる事  項を議決する。  (1) 諸規程の制定及び改廃  (2) 法人の運営に関する重要な事項 [招 集] 第25条 理事会は、第18条第5項第4号の規定による場合を除き、理事長  が招集する。 2 理事長は、理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を示  して請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、あらかじめ文書をもって理事に対し、会議の目  的たる事項、内容、日時及び場所を示して、通知しなければならない。ただ  し、緊急を要する場合は、この限りではない。 [議 長] 第26条 理事会の議長は、理事長が当たる。 [定足数] 第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会する  ことはできない。 [議 決] 第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席し  た理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 [書面表決等] 第29条 理事は、やむを得ない理由のため、理事会に出席できないときは、  あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を  代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用  については、出席したものとみなす。 [議事録] 第30条 理事長は、理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を作  成しなければならない。  (1) 会議の日時及び場所  (2) 理事の現在数  (3) 出席理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
     (4) 議決事項  (5) 議事の経過の概要及びその結果 2 議事録には、議長及び出席理事の中から選出された議事録署名人2人以上  が署名押印しなければならない。            第5章  評 議 員 会 [設置及び構成等] 第31条 法人の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応じるた  め、評議員会を置く。 2 評議員会は、評議員15人以上25人以内をもって構成する。 3 評議員は、知識経験を有する者のうちから、理事会で選任し、理事長が委  嘱する。 4 評議員会に会長及び副会長を置き、その選任は、評議員の互選による。 5 会長は評議員会を代表し、会議を主宰する。 6 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 7 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。 [評議員任期] 第32条 評議員任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 第19条第2項及び第3項の規定は、評議員任期にこれを準用する。こ  の場合、「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 [諮問事項] 第33条 評議員は、理事長の諮問に応じ、事業の運営に関する事項を審議す  る。 2 理事長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ評議員会に諮問  しなければならない。  (1) 事業計画及び収支予算に関すること  (2) 事業報告及び決算に関すること  (3) 基本財産処分に関すること  (4) 寄附行為変更及び解散に関すること  (5) その他理事会において必要と認めた事項 [招 集] 第34条 評議員会は、理事長が招集する。 2 評議員会を招集するときは、あらかじめ文書をもって評議員に対し、会議  の目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、通知しなければならない。  ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。 [会議の運営] 第35条 評議員会の議長は、会長が当たる。 2 第27条から第30条までの規定は、評議員会の運営にこれを準用する。  この場合、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議  員」と、「理事長」とあるのは「会長」とそれぞれ読み替えるものとする。 [費用弁償] 第36条 評議員には、費用を弁償することができる。             第6章  事 務 局 [事務局及び職員] 第37条 法人の事務を処理するため、事務局を置く。 2 事務局に事務局長及び必要な職員を置き、理事長がこれを任免する。 3 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事長理事会の同意を得て別に  定める。            第7章  賛 助 会 員 [賛助会員] 第38条 この法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を理事会承認を  得て賛助会員とすることができる。 2 賛助会員に関する必要な事項は理事会議決を経て、理事長が別に定める。          第8章  寄附行為変更及び解散 [寄附行為変更] 第39条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決  を得、かつ、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。 [解 散] 第40条 法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までに規定する場合  のほか、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務  官庁の許可があったときは解散する。 [残余財産の帰属] 第41条 法人が解散したときの残余財産は区に帰属する。            第9章  活動状況等の公開 [活動状況等の公開] 第42条 法人は、その業務内容を積極的に公表すること等を通じて、その組  織及び運営の状況を明らかにするものとする。 第10章  補   則 [委 任] 第43条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会議決を経て理  事長が別に定める。       附   則 1 この寄附行為は公社の設立許可のあった日から施行する。 2 公社の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、  別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわら  ず、昭和65年3月31日までとする。 3 公社の設立当初の評議員は、第31条第2項及び第3項の規定にかかわら  ず、別紙評議員名簿のとおりとし、その任期は、第32条第1項の規定にか  かわらず、昭和65年3月31日までとする。 4 公社の設立初年度、次年度の事業計画及び収支予算は、第10条第1項及  び第33条第2項第1号の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び収支予算  書のとおりとする。 5 公社の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可の  あった日から、昭和64年3月31日までとする。    附   則  この寄附行為平成元年4月28日から施行する。    附   則  この寄附行為平成7年7月10日から施行する。    附   則  この寄附行為平成9年12月1日から施行する。    附   則  この寄附行為平成16年9月22日から施行する。    附   則  この寄附行為主務官庁の認可のあった日(平成 年 月 日)から施行する。 5:                                 ┌───────┐
                                    │ 資 料 5 │                                 └───────┘       財団法人まちらい千代田寄附行為新旧対照表(抜粋) ┌───────────────────┬───────────────────┐ │      改  正  案      │     現      行      │ ├───────────────────┼───────────────────┤ │    第1章  総   則     │                   │ │[名 称]              │                   │ │第1条 この法人は、財団法人まちみら │第1条 この法人は、財団法人千代田区 │ │ い千代田(以下「法人」という。)と │ 街づくり推進公社(以下「公社」とい │ │ いう。               │ う。)という。           │ │                   │                   │ │第2条 (省 略)          │                   │ │                   │                   │ │[目 的]              │                   │ │第3条 法人は、千代田区(以下「区」 │第3条 公社は、東京都千代田区(以下 │ │ という。)における、まちづくり、産 │ 「区」という。)の街づくりに関連す │ │ 業振興及びコミュニティ活性化(以 │ る事業を推進することにより、都市機 │ │ 下「まちづくり等」という。)に関連 │ 能の維持増進と都市環境の整備促進に │ │ する事業を総合的に推進することによ │ 努め、もって区の健全な発展と住民の │ │ り、区民が心豊かに暮らすことができ │ 福祉の向上に寄与することを目的とす │ │ る地域社会を構築することを目的とす │ る。                │ │ る。                │                   │ │                   │                   │ │[事 業]              │                   │ │第4条 法人は、前条目的を達成する │第4条 公社は、前条目的を達成する │ │ ため、次の事業を行う。       │ ため、次の事業を行う。       │ │ (1) まちづくり等のための調査、研究、| (1) 街づくりのための調査、研究、計 │ │  情報提供及び計画立案       │  画立案              │ │ (2) まちづくり等普及啓発、相談及 │ (2) 街づくりの各種コンサルティング │ │  び誘導              │                   │ │ (3) 居住環境整備促進支援    │ (3) 街づくりのコーディネイト    │ │                   │ (4) 街づくりの普及啓発       │ │ (4) まちづくり等に必要な用地及び建 │ (5) 街づくりに必要な用地の先行取得 │ │  物(これらに関する権利を含む。) │  並びに建物の取得、建設及び処分  │ │  の取得並びに建物の建設及び処分  │                   │ │ (5) 優良賃貸住宅の借上、貸付及び管 │ (6) 優良賃貸住宅の借上、貸付及び管 │ │  理運営              │  理運営              │ │                   │ (7) 区から受託する区営住宅等の管理 │ │                   │  運営               │ │ (6) 地域産業及び企業の育成支援  │                   │ │ (7) 観光事業支援         │                   │ │                   │                   │ └───────────────────┴───────────────────┘ ┌───────────────────┬───────────────────┐ │      改  正  案      │     現      行      │ ├───────────────────┼───────────────────┤ │ (8) コミュニティ活動支援     │                   │ │ (9) 自主的市民活動育成支援   │                   │ │ (10)まちづくり等推進機関及びまち │ (8) 街づくり推進機関への出資、出捐、| │  づくり等のための基金等への拠出、 │  助成               │ │  出捐及び助成           │                   │ │ (11)まちづくり等に関する施設の管理 │ (9) 街づくりに関する施設の管理運営 │ │  運営               │                   │ │ (12)その他法人目的を達成するため │ (10)その他公社の目的を達成するのに │ │  に必要な事業           │  必要な事業            │ │                   │                   │ │    第2章  財産及び会計    │                   │ │第5条~第15条 (省 略)     │                   │ │                   │                   │ │    第3章  役   員     │                   │ │[役員種別]            │                   │ │第16条 法人に次の役員を置く。   │第16条 公社に次の役員を置く。   │ │ 理事長    1人         │ 理事長    1人         │ │ 副理事長   2人以内       │ 副理事長   2人         │ │ 常務理事   3人以内       │ 常務理事   1人         │ │ 理 事    10人以上20人以内 │ 理 事    10人以上15人以内 │ │ (理事長、副理事長及び常務理事を含 │ (理事長、副理事長及び常務理事を含 │ │  む。)              │  む。)              │ │ 監 事    2人         │ 監 事    2人         │ │                   │                   │ │[役員の選任]            │                   │ │第17条 理事及び監事は、評議員会に │第17条 理事及び監事は、東京都千代 │ │ おいて選任する。          │ 田区長(以下「区長」という。)の推 │ │                   │ 薦に基づき、評議員会において選任す │ │                   │ る。                │ │2~4 (省 略)          │                   │ │                   │                   │ │第18条~第22条 (省 略)    │                   │ │                   │                   │ │第4章  理 事 会         │                   │ │第23条~第30条 (省 略)    │                   │ │                   │                   │ │   第5章  評 議 員 会    │                   │ │[設置及び構成等]          │                   │ │第31条 (省 略)         │                   │ │2 評議員会は、評議員15人以上25 │2 評議員会は、評議員15人以上23 │ │ 人以内をもって構成する。      │ 人以内をもって構成する。      │ │                   │                   │ └───────────────────┴───────────────────┘ ┌───────────────────┬───────────────────┐ │      改  正  案      │     現      行      │ ├───────────────────┼───────────────────┤ │3 評議員は、知識経験を有する者のう │3 評議員は、東京都千代田区議会議員 │ │ ちから、理事会で選任し、理事長が委 │ (以下「議員」という。)の職にある │ │ 嘱する。              │ 者及び知識経験を有する者のうちから、| │                   │ 理事会で選任し、理事長が委嘱する。 │ │4~7 (省 略)          │                   │ │                   │                   │ │[評議員任期]           │                   │
    │第32条 (省 略)         │                   │ │2 第19条第2項及び第3項の規定は、|2 前項規定にかかわらず、議員の職 │ │ 評議員任期にこれを準用する。この │ にあるために委嘱された評議員が議員 │ │ 場合、「役員」とあるのは「評議員」 │ でなくなったときは、その時をもって │ │ と読み替えるものとする。      │ 評議員の職を失う。         │ │3 (削 除)            │3 第19条第2項及び第3項の規定は、| │                   │ 評議員任期にこれを準用する。この │ │                   │ 場合、「役員」とあるのは「評議員」 │ │                   │ と読み替えるものとする。      │ │                   │                   │ │第33条~第35条 (省 略)    │                   │ │                   │                   │ │[費用弁償]             │                   │ │第36条 評議員には、費用を弁償する │                   │ │ ことができる。           │                   │ │                   │                   │ │    第6章  事 務 局     │                   │ │第37条 (省 略)         │第36条 (省 略)         │ │                   │                   │ │   第7章  賛 助 会 員    │                   │ │第38条 (省 略)         │第37条 (省 略)         │ │                   │                   │ │ 第8章  寄附行為変更及び解散  │                   │ │第39条~第41条 (省 略)    │第38条~第40条 (省 略)    │ │                   │                   │ │   第9章 活動状況等の公開    │    第9章  補   則     │ │[活動状況等の公開]         │[区長の承認事項]          │ │第42条 法人は、その業務内容を積極 │第41条 公社は、第8条、第13条、 │ │ 的に公表すること等を通じて、その組 │ 第38条及び第39条の規定により、 │ │ 織及び運営の状況を明らかにするもの │ 主務官庁承認、認可又は許可を受け │ │ とする。              │ ようとするときは、あらかじめ区長の │ │                   │ 承認を得なければならない。     │ │                   │                   │ │    第10章  補   則    │                   │ │第43条 (省 略)         │第42条 (省 略)         │ │                   │                   │ └───────────────────┴───────────────────┘ ┌───────────────────┬───────────────────┐ │      改  正  案      │     現      行      │ ├───────────────────┼───────────────────┤ │                   │                   │ │  附 則              │                   │ │ この寄附行為主務官庁の認可のあっ │                   │ │た日(平成 年 月 日)から施行する。|                   │ │                   │                   │ └───────────────────┴───────────────────┘ 6:                            ┌───────┐                            │参 考 資 料│                            └───────┘        新法人財団法人まちらい千代田創設記念式典          (オープニングセレモニー) 式 次 第 1.日時・会場   平成17年4月1日(金) 午後6時から   ちよだプラットフォームスクウェア    1階エントランス及びプラットフォームカフェ 2.式の進行等    ┌──────────┬─────────────────┐    |   時 間    |     進 行 内 容     │    ├──────────┼─────────────────┤    │17:00~    │受付を開始            │    ├──────────┼─────────────────┤    │18:00~    │式開始              │    │18:05~    │理事長挨拶            │    │          │副理事長から新法人事業案内説明  │    │18:10~    │来賓代表ご祝辞          │    │18:20~    │乾杯ご発声            │    ├──────────┼─────────────────┤    │18:20~    │ご会食・ご歓談          │    ├──────────┼─────────────────┤    │19:20~    │ご挨拶・手締め          │    ├──────────┼─────────────────┤    │19:30     │式終了              │    └──────────┴─────────────────┘ 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...