千代田区議会 2005-03-04
平成17年企画総務委員会・街づくり推進公社との懇談会 資料 開催日: 2005-03-04
[
長期借入金]
第13条
法人が
借入金をしようとするときは、その
会計年度の
収入をもって
償還する
短期借入金を除き、
理事会において
理事現在数の3分の2以上の議
決及び
評議員会の同意を経て、
主務官庁に届出なければならない。
[新たな
義務の
負担等]
第14条 第8条ただし書き及び
前条の
規定に該当する場合、並びに
収支予算
で定めるものを除くほか、新たな
義務の負担又は
権利の放棄のうち重要なも
のを行おうとするときは、
理事会において
理事現在数の3分の2以上の
議決
及び
評議員会の同意を経なければならない。
[
会計年度]
第15条
法人の
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ
る。
第3章 役 員
[
役員の
種別]
第16条
法人に次の
役員を置く。
理事長 1人
副
理事長 2人以内
常務理事 3人以内
理 事 10人以上20人以内(
理事長、副
理事長及び
常務理事を含
む。)
監 事 2人
[
役員の選任]
第17条
理事及び
監事は、
評議員会において選任する。
2
理事長、副
理事長及び
常務理事は、
理事の互選により選任する。
3
理事及び
監事は、相互に兼ねることはできない。
4
監事には、
法人の職員が含まれてはならない。
[
役員の
職務]
第18条
理事長は、
法人を代表し、その
業務を統括する。
2 副
理事長は、
理事長を補佐し、
理事長に事故あるとき、又は
理事長が欠け
たときは、その
職務を代理する。
3
常務理事は、
理事長及び副
理事長を補佐し、日常の
業務を処理する。
4
理事は、
理事会を構成し、
業務を決定し執行する。
5
監事は、次の各号に
規定する
職務を行う。
(1)
法人の
財産の
状況を監査すること。
(2)
理事の
業務執行の
状況を監査すること。
(3)
財産の
状況又は
業務の執行について不整の事実を発見したときは、これ
を
理事会又は
主務官庁に
報告すること。
(4) 前号の
報告をするため必要があるときは、
理事会を招集すること。
[
役員の
任期]
第19条
役員の
任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された
役員の
任期は、
前任者又は
現任者の
残任期
間とする。
3
役員は、辞任し又は
任期が満了した場合においても、
後任者が就任するま
では、その
職務を行うものとする。
[
役員の欠格]
第20条
民法施行法(明治31年法律第11号)第27条に定める者のほか、
次の各号の一に該当する者は、
役員となることができない。
(1) 物品の製造もしくは販売、不動産の売買、又は工事の請負を業とする者
であって、主として公社と取引上密接な
利害関係を有する者又はこれらの
者が
法人であるときは、その
役員もしくはこれに準じる者
(2) 前号に掲げる
事業者の団体の
役員又はこれに準じる者
2
役員が
前項の
規定に該当する者となったときは、直ちにその職を失う。
[
役員の解任]
第21条
役員が、次の各号の一に該当するときは、
理事会及び
評議員会にお
いて、それぞれ
理事現在数及び
評議員現在数の3分の2以上の
議決に基づい
て解任することができる。この場合、
理事会及び
評議員会において
議決する
前に、その
役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)
職務上の
義務に違反し、その他
役員としてふさわしくない行為のあった
とき。
(2) 心身の故障のため、その
職務を遂行することが困難と認めるとき。
[
費用弁償等]
第22条
役員には、費用を弁償することができる。
2
前項のほか、常時勤務する
役員に限り、報酬を支給することができる。
第4章 理 事 会
[構 成]
第23条
理事会は、
理事をもって構成する。
[権 能]
第24条
理事会は、この
寄附行為に別に
規定するもののほか、次に掲げる事
項を
議決する。
(1) 諸規程の制定及び改廃
(2)
法人の運営に関する重要な事項
[招 集]
第25条
理事会は、第18条第5項第4号の
規定による場合を除き、
理事長
が招集する。
2
理事長は、
理事現在数の3分の1以上の
理事から会議の
目的たる事項を示
して請求があったときは、速やかに
理事会を招集しなければならない。
3
理事会を招集するときは、あらかじめ
文書をもって
理事に対し、会議の目
的たる事項、内容、日時及び場所を示して、通知しなければならない。ただ
し、緊急を要する場合は、この限りではない。
[議 長]
第26条
理事会の議長は、
理事長が当たる。
[定足数]
第27条
理事会は、
理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会する
ことはできない。
[議 決]
第28条
理事会の議事は、この
寄附行為に別に
規定するもののほか、出席し
た
理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
[書面表決等]
第29条
理事は、やむを得ない
理由のため、
理事会に出席できないときは、
あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の
理事を
代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の
規定の適用
については、出席したものとみなす。
[議事録]
第30条
理事長は、
理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を作
成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2)
理事の現在数
(3) 出席
理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)
議決事項
(5) 議事の経過の
概要及びその結果
2 議事録には、議長及び出席
理事の中から選出された議事録署名人2人以上
が署名押印しなければならない。
第5章 評 議 員 会
[設置及び構成等]
第31条
法人の運営に関する基本的事項について、
理事長の諮問に応じるた
め、
評議員会を置く。
2
評議員会は、
評議員15人以上25人以内をもって構成する。
3
評議員は、知識経験を有する者のうちから、
理事会で選任し、
理事長が委
嘱する。
4
評議員会に会長及び副会長を置き、その選任は、
評議員の互選による。
5 会長は
評議員会を代表し、会議を主宰する。
6 会長に事故あるときは、副会長がその
職務を代理する。
7
評議員及び
役員は、相互に兼ねることができない。
[
評議員の
任期]
第32条
評議員の
任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第19条第2項及び第3項の
規定は、
評議員の
任期にこれを準用する。こ
の場合、「
役員」とあるのは「
評議員」と読み替えるものとする。
[諮問事項]
第33条
評議員は、
理事長の諮問に応じ、
事業の運営に関する事項を審議す
る。
2
理事長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ
評議員会に諮問
しなければならない。
(1)
事業計画及び
収支予算に関すること
(2)
事業報告及び決算に関すること
(3)
基本財産の
処分に関すること
(4)
寄附行為の
変更及び解散に関すること
(5) その他
理事会において必要と認めた事項
[招 集]
第34条
評議員会は、
理事長が招集する。
2
評議員会を招集するときは、あらかじめ
文書をもって
評議員に対し、会議
の
目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、通知しなければならない。
ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
[会議の運営]
第35条
評議員会の議長は、会長が当たる。
2 第27条から第30条までの
規定は、
評議員会の運営にこれを準用する。
この場合、「
理事会」とあるのは「
評議員会」と、「
理事」とあるのは「評議
員」と、「
理事長」とあるのは「会長」とそれぞれ読み替えるものとする。
[費用弁償]
第36条
評議員には、費用を弁償することができる。
第6章 事 務 局
[事務局及び職員]
第37条
法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び必要な職員を置き、
理事長がこれを任免する。
3 事務局の組織及び運営に必要な事項は、
理事長が
理事会の同意を得て別に
定める。
第7章 賛 助 会 員
[
賛助会員]
第38条 この
法人の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を
理事会の
承認を
得て
賛助会員とすることができる。
2
賛助会員に関する必要な事項は
理事会の
議決を経て、
理事長が別に定める。
第8章
寄附行為の
変更及び解散
[
寄附行為の
変更]
第39条 この
寄附行為は、
理事会において
理事現在数の4分の3以上の
議決
を得、かつ、
主務官庁の認可を受けなければ
変更することができない。
[解 散]
第40条
法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までに
規定する場合
のほか、
理事会において
理事現在数の4分の3以上の
議決を得、かつ、主務
官庁の許可があったときは解散する。
[残余
財産の帰属]
第41条
法人が解散したときの残余
財産は区に帰属する。
第9章
活動状況等の公開
[
活動状況等の公開]
第42条
法人は、その
業務内容を積極的に公表すること等を通じて、その組
織及び運営の
状況を明らかにするものとする。
第10章 補 則
[委 任]
第43条 この
寄附行為の施行について必要な事項は、
理事会の
議決を経て理
事長が別に定める。
附 則
1 この
寄附行為は公社の
設立許可のあった日から施行する。
2 公社の設立当初の
役員は、第17条第1項及び第2項の
規定にかかわらず、
別紙
役員名簿のとおりとし、その
任期は、第19条第1項の
規定にかかわら
ず、昭和65年3月31日までとする。
3 公社の設立当初の
評議員は、第31条第2項及び第3項の
規定にかかわら
ず、別紙
評議員名簿のとおりとし、その
任期は、第32条第1項の
規定にか
かわらず、昭和65年3月31日までとする。
4 公社の設立初年度、次年度の
事業計画及び
収支予算は、第10条第1項及
び第33条第2項第1号の
規定にかかわらず、別紙
事業計画書及び
収支予算
書のとおりとする。
5 公社の設立当初の
会計年度は、第15条の
規定にかかわらず、
設立許可の
あった日から、昭和64年3月31日までとする。
附 則
この
寄附行為は
平成元年4月28日から施行する。
附 則
この
寄附行為は
平成7年7月10日から施行する。
附 則
この
寄附行為は
平成9年12月1日から施行する。
附 則
この
寄附行為は
平成16年9月22日から施行する。
附 則
この
寄附行為は
主務官庁の認可のあった日(
平成 年 月 日)から施行する。
5: ┌───────┐
│ 資 料 5 │
└───────┘
財団法人まちみ
らい千代田寄附行為新旧対照表(抜粋)
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ 第1章 総 則 │ │
│[名 称] │ │
│第1条 この
法人は、
財団法人まちみら │第1条 この
法人は、
財団法人千代田区 │
│ い
千代田(以下「
法人」という。)と │
街づくり推進公社(以下「公社」とい │
│ いう。 │ う。)という。 │
│ │ │
│第2条 (省 略) │ │
│ │ │
│[目 的] │ │
│第3条
法人は、
千代田区(以下「区」 │第3条 公社は、東京都
千代田区(以下 │
│ という。)における、
まちづくり、産 │ 「区」という。)の街づくりに関連す │
│
業振興及び
コミュニティの
活性化(以 │ る
事業を推進することにより、都市機 │
│ 下「
まちづくり等」という。)に関連 │ 能の維持増進と都市環境の
整備促進に │
│ する
事業を総合的に推進することによ │ 努め、もって区の健全な発展と住民の │
│ り、区民が心豊かに暮らすことができ │ 福祉の向上に寄与することを
目的とす │
│ る
地域社会を構築することを
目的とす │ る。 │
│ る。 │ │
│ │ │
│[事 業] │ │
│第4条
法人は、
前条の
目的を達成する │第4条 公社は、
前条の
目的を達成する │
│ ため、次の
事業を行う。 │ ため、次の
事業を行う。 │
│ (1)
まちづくり等のための調査、研究、| (1) 街づくりのための調査、研究、計 │
│
情報提供及び
計画立案 │ 画立案 │
│ (2)
まちづくり等の
普及啓発、相談及 │ (2) 街づくりの各種コンサルティング │
│ び誘導 │ │
│ (3)
居住環境の
整備促進・
支援 │ (3) 街づくりのコーディネイト │
│ │ (4) 街づくりの
普及啓発 │
│ (4)
まちづくり等に必要な用地及び建 │ (5) 街づくりに必要な用地の先行取得 │
│ 物(これらに関する
権利を含む。) │ 並びに
建物の取得、建設及び
処分 │
│ の取得並びに
建物の建設及び
処分 │ │
│ (5)
優良賃貸住宅の借上、貸付及び管 │ (6)
優良賃貸住宅の借上、貸付及び管 │
│ 理運営 │ 理運営 │
│ │ (7) 区から受託する区営住宅等の管理 │
│ │ 運営 │
│ (6)
地域産業及び企業の
育成・
支援 │ │
│ (7)
観光事業の
支援 │ │
│ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ (8)
コミュニティ活動の
支援 │ │
│ (9)
自主的市民活動の
育成・
支援 │ │
│ (10)
まちづくり等の
推進機関及び
まち │ (8) 街づくり
推進機関への出資、出捐、|
│ づくり等のための
基金等への拠出、 │ 助成 │
│ 出
捐及び助成 │ │
│ (11)
まちづくり等に関する施設の管理 │ (9) 街づくりに関する施設の
管理運営 │
│ 運営 │ │
│ (12)その他
法人の
目的を達成するため │ (10)その他公社の
目的を達成するのに │
│ に必要な
事業 │ 必要な
事業 │
│ │ │
│ 第2章
財産及び
会計 │ │
│第5条~第15条 (省 略) │ │
│ │ │
│ 第3章 役 員 │ │
│[
役員の
種別] │ │
│第16条
法人に次の
役員を置く。 │第16条 公社に次の
役員を置く。 │
│
理事長 1人 │
理事長 1人 │
│ 副
理事長 2人以内 │ 副
理事長 2人 │
│
常務理事 3人以内 │
常務理事 1人 │
│ 理 事 10人以上20人以内 │ 理 事 10人以上15人以内 │
│ (
理事長、副
理事長及び
常務理事を含 │ (
理事長、副
理事長及び
常務理事を含 │
│ む。) │ む。) │
│ 監 事 2人 │ 監 事 2人 │
│ │ │
│[
役員の選任] │ │
│第17条
理事及び
監事は、
評議員会に │第17条
理事及び
監事は、東京都千代 │
│ おいて選任する。 │ 田区長(以下「区長」という。)の推 │
│ │ 薦に基づき、
評議員会において選任す │
│ │ る。 │
│2~4 (省 略) │ │
│ │ │
│第18条~第22条 (省 略) │ │
│ │ │
│第4章 理 事 会 │ │
│第23条~第30条 (省 略) │ │
│ │ │
│ 第5章 評 議 員 会 │ │
│[設置及び構成等] │ │
│第31条 (省 略) │ │
│2
評議員会は、
評議員15人以上25 │2
評議員会は、
評議員15人以上23 │
│ 人以内をもって構成する。 │ 人以内をもって構成する。 │
│ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│3
評議員は、知識経験を有する者のう │3
評議員は、東京都
千代田区議会議員 │
│ ちから、
理事会で選任し、
理事長が委 │ (以下「議員」という。)の職にある │
│ 嘱する。 │ 者及び知識経験を有する者のうちから、|
│ │
理事会で選任し、
理事長が委嘱する。 │
│4~7 (省 略) │ │
│ │ │
│[
評議員の
任期] │ │
│第32条 (省 略) │ │
│2 第19条第2項及び第3項の
規定は、|2
前項の
規定にかかわらず、議員の職 │
│
評議員の
任期にこれを準用する。この │ にあるために委嘱された
評議員が議員 │
│ 場合、「
役員」とあるのは「
評議員」 │ でなくなったときは、その時をもって │
│ と読み替えるものとする。 │
評議員の職を失う。 │
│3 (削 除) │3 第19条第2項及び第3項の
規定は、|
│ │
評議員の
任期にこれを準用する。この │
│ │ 場合、「
役員」とあるのは「
評議員」 │
│ │ と読み替えるものとする。 │
│ │ │
│第33条~第35条 (省 略) │ │
│ │ │
│[費用弁償] │ │
│第36条
評議員には、費用を弁償する │ │
│ ことができる。 │ │
│ │ │
│ 第6章 事 務 局 │ │
│第37条 (省 略) │第36条 (省 略) │
│ │ │
│ 第7章 賛 助 会 員 │ │
│第38条 (省 略) │第37条 (省 略) │
│ │ │
│ 第8章
寄附行為の
変更及び解散 │ │
│第39条~第41条 (省 略) │第38条~第40条 (省 略) │
│ │ │
│ 第9章
活動状況等の公開 │ 第9章 補 則 │
│[
活動状況等の公開] │[区長の
承認事項] │
│第42条
法人は、その
業務内容を積極 │第41条 公社は、第8条、第13条、 │
│ 的に公表すること等を通じて、その組 │ 第38条及び第39条の
規定により、 │
│ 織及び運営の
状況を明らかにするもの │
主務官庁の
承認、認可又は許可を受け │
│ とする。 │ ようとするときは、あらかじめ区長の │
│ │
承認を得なければならない。 │
│ │ │
│ 第10章 補 則 │ │
│第43条 (省 略) │第42条 (省 略) │
│ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘
┌───────────────────┬───────────────────┐
│ 改 正 案 │ 現 行 │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
│ 附 則 │ │
│ この
寄附行為は
主務官庁の認可のあっ │ │
│た日(
平成 年 月 日)から施行する。| │
│ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘
6: ┌───────┐
│参 考 資 料│
└───────┘
新
法人「
財団法人まちみ
らい千代田」
創設記念式典
(オープニングセレモニー) 式 次 第
1.日時・会場
平成17年4月1日(金) 午後6時から
ちよだプラットフォームスクウェア
1階エントランス及びプラットフォームカフェ
2.式の進行等
┌──────────┬─────────────────┐
| 時 間 | 進 行 内 容 │
├──────────┼─────────────────┤
│17:00~ │受付を開始 │
├──────────┼─────────────────┤
│18:00~ │式開始 │
│18:05~ │
理事長挨拶 │
│ │副
理事長から新
法人事業案内説明 │
│18:10~ │来賓代表ご祝辞 │
│18:20~ │乾杯ご発声 │
├──────────┼─────────────────┤
│18:20~ │ご会食・ご歓談 │
├──────────┼─────────────────┤
│19:20~ │ご挨拶・手締め │
├──────────┼─────────────────┤
│19:30 │式終了 │
└──────────┴─────────────────┘
発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...