上越市議会 > 1995-06-09 >
06月09日-01号

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  1. 上越市議会 1995-06-09
    06月09日-01号


    取得元: 上越市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-25
    平成 7年  第2回(6月)定例会     平成7年第2回上越市議会定例会会議録(1日目)                                   平成7年6月9日(金曜日) 出 席 議 員    1番   大  島  武  雄  君       2番   牧 野 島     清  君    3番   山  岸  行  則  君       4番   市  村  孝  一  君    5番   小  林  克  美  君       6番   坪  井  正  澄  君    7番   鳴  海  寿  一  君       8番   永  島  義  雄  君    9番   小  林  林  一  君      10番   早  津  輝  雄  君   11番   樋  口  良  子  君      12番   茨  木     実  君   13番   宮  沢  武  男  君      14番   田  村  恒  夫  君   15番   石  平  春  彦  君      16番   山  田  力 之 助  君   17番   西  沢  幹  郎  君      18番   杉  田  弘  美  君   19番   山  口     昇  君      20番   船  崎  信  夫  君   21番   関  原  忠  良  君      23番   星  野     実  君   24番   相  馬  義  孝  君      25番   新  保  清  司  君   27番   岡  本  鍈  一  君      30番   樋  口  栄  一  君   31番   渡  辺  一 太 郎  君      32番   市  川  文  一  君 欠 席 議 員   26番   本  城  文  夫  君 説明のため出席した者 市    長  宮  越     馨  君 助    役  山  口  弘  司  君    助    役  藤  原  満 喜 子  君 収  入  役  松  苗  正  彦  君    教  育  長  斉  藤     弘  君 総 務 部 長  川  合  恒  夫  君    財 務 部 長  岩  島     猛  君 企画政策部長  川  名     茂  君    福祉環境部長  金  津  光  雄  君 農林水産部長  伊  藤  三 津 雄  君    商工観光部長  下  村     紘  君 建 設 部 長  永  井  紘  一  君    都市整備部長  滝  澤  彌 一 郎  君 ガス水道局長  滝  沢  和  夫  君    教 育 次 長  西  條  達  男  君 総務部 次 長  飯  塚  美 喜 雄  君 職務のため出席した事務局職員 事 務 局 長  小 日 向  治  文  君    次    長  白  石  行  雄  君 議 事 係 長  渡  辺     豊  君    調 査 係 長  笠  原  和  雄  君 主    事  川  瀬  ゆ か り  君 議 事 日 程  第1 会議録署名議員の指名  第2 会期の決定  第3 諸般の報告  第4 常任委員所属変更について  第5 議会選第4号 上越地域広域行政組合議会議員の選挙  第6 議会選第5号 農業委員会選任委員となるべき者の推薦について  第7 議案第54号より第67号及び報告第2号より第10号 本日の会議に付した事件  第1 会議録署名議員の指名  第2 会期の決定  第3 諸般の報告  第4 常任委員所属変更について  第5 議会選第4号 上越地域広域行政組合議会議員の選挙  第6 議会選第5号 農業委員会選任委員となるべき者の推薦について  第7 議案第54号 平成7年度上越市一般会計補正予算(第1号)     議案第55号 平成7年度上越市下水道事業特別会計補正予算(第1号)     議案第56号 平成7年度上越市水道事業会計補正予算(第1号)     議案第57号 上越市長選挙ポスター掲示場設置に関する条例の制定について     議案第58号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関            する条例の一部改正について     議案第59号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に            関する条例の一部改正について     議案第60号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正につい            て     議案第61号 上越市立幼稚園幼稚園医幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師公務災害補償に関            する条例の一部改正について     議案第62号 上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正            について     議案第63号 上越市市税条例の一部改正について     議案第64号 上越市営住宅条例の一部改正について     議案第65号 新潟県上越少年補導施設組合の解散及び財産処分について     議案第66号 上越市公共下水道根幹的施設建設工事委託に関する協定について     議案第67号 工事請負契約の締結について(国府小学校屋内体育館改築工事)     報告第 2号 専決処分した事件の承認について(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に            ついて)     報告第 3号 専決処分した事件の承認について(上越市市税条例の一部改正について)     報告第 4号 専決処分した事件の承認について(上越市都市計画税条例の一部改正について)     報告第 5号 専決処分した事件の承認について(上越市国民健康保険税条例の一部改正につい            て)     報告第 6号 専決処分した事件の承認について(平成6年度上越市一般会計補正予算(専第2            号))     報告第 7号 専決処分した事件の承認について(平成6年度上越市索道事業特別会計補正予算            (専第1号))     報告第 8号 専決処分した事件の承認について(平成6年度上越市ガス事業会計補正予算(専            第1号))     報告第 9号 専決処分した事件の承認について(平成6年度上越市水道事業会計補正予算(専            第2号))     報告第10号 専決処分した事件の承認について(平成7年度上越市下水道事業特別会計補正予            算(専第1号))       ──────────────────────────────────          午前10時0分 開会及び開議 ○議長(市川文一君) これより平成7年第2回上越市議会定例会を開会いたします。 各位には御多忙の折御参集いただき深く感謝いたします。 これより本日の会議を開きます。 ───────────────────── 〇 ───────────────────── △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(市川文一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において山岸行則君及び西沢幹郎君を指名いたします。 ───────────────────── 〇 ───────────────────── △日程第2 会期の決定 ○議長(市川文一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、本日から6月23日までの15日間といたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は15日間と決定いたしました。 ───────────────────── 〇 ───────────────────── △日程第3 諸般の報告 ○議長(市川文一君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 去る4月16日、小林元一議員が逝去されました。まことに残念のきわみであり、痛惜の念にたえません。ここに謹んで哀悼の意をあらわすとともに御冥福をお祈りし、黙祷を捧げたいと思います。御起立をお願いいたします。         〔黙  祷〕 ○議長(市川文一君) お直りください。御着席をお願いします。 この際、追悼の言葉を捧げたいとの申し出がありますので、これを許します。 13番、宮沢武男君。         〔宮 沢 武 男 君 登 壇〕 ◆13番(宮沢武男君) 故小林元一議員追悼の言葉。 元さん、この議会壇上で今謹んで言葉を申し上げようとは夢にも思わなかったことでございます。ここに、議員各位の同意のもとに、亡き小林元一議員をしのび、上越市議会を代表しまして謹んで惜別の言葉をささげます。 元さん、あなたは元来極めて健康でありましたのに、昨年5月下旬入院され7月31日に退院されました。そして、9月の定例議会には、いささか病後のやつれを残されておられたとはいえ、総務常任委員長として鍛練された議事さばきの姿に接し、議員一同安堵しながら御自重、御自愛のほどを申し上げておりました。その後10月3日再入院され、本年3月10日に退院されまして、御自宅で療養中とお聞きし、再び安堵したやさき、突然の訃報に一瞬耳を疑いました。9月議会の無理がたたったのでしょうか。誠実な人柄で全議員から親しまれ、まとめ役としての御苦労がたたったのでしょうか。責任感と誠実さが病状を悪化させたのではないかと悔やまれてなりません。そして、御家族や近親の方々の寝食を忘れて尽くされた看護のかいもなく、再び帰らぬ旅に立たれましたことは、まことに惜しみても余りあるものでございます。 顧みますと、1988年4月、地元の皆さんを初め多くの方々の推薦を受けて上越市議会議員に見事当選されました。以来連続2期7年間、あなたは建設企業常任委員、高速道・新幹線対策特別副委員長、文教経済常任副委員長、拠点都市整備対策特別委員長総務常任委員長などの数々の要職につかれ、責任感と誠実な人柄をもって遺憾なくその手腕を発揮され、大きな視野に立ち議会人として縦横無尽の活躍をされたのであります。図らずも同期に議員となりました私、あなたとともに建設企業常任委員会議会運営委員会、そして会派では立場が違いますが、あなたはビジョン上越のクラブ長、私は社会党クラブの団長として御一緒させていただく機会が多くあり、経験豊かなあなたに多くのことを学ぶことができました。ありがとうございました。 元さん、志半ば悔しかったでしょう、残念だったでしょう。しかし、元さん、あなたの市政に残された数々の功績は長く私たちの指標として永遠に輝いております。私どもはあなたの情熱を引き継ぎ、上越市政発展のために一層の努力を誓うものであります。ここに、ありし日の故小林元一議員の面影をしのびつつ心から御冥福をお祈りし、御家族皆様方の前途に限りない御加護を賜りますよう御祈念申し上げ、追悼の言葉といたします。 1995年6月9日、社会党クラブ宮沢武男。 ○議長(市川文一君) 次に、去る5月19日、船崎信夫君から議会運営委員会委員の辞任願が提出されましたので、委員会条例第11条の規定により、同日これを許可いたしましたから、報告をいたします。 次に、地方自治法施行令第 146条第2項の規定により、平成6年度上越市一般会計補正予算並びに下水道事業特別会計補正予算直江津駅南地区土地区画整理事業特別会計補正予算農業集落排水事業特別会計補正予算繰越明許費繰越計算書について、地方公営企業法第26条第3項の規定により、予算繰越計算書について、地方自治法第 243条の3第2項の規定により、上越市土地開発公社及び財団法人上越環境衛生公社の経営状況について、以上の件について市長から報告がありましたので、議会報告第1号より第4号としてお手元に配付のとおり報告をいたします。 ───────────────────── 〇 ───────────────────── △日程第4 常任委員所属変更について ○議長(市川文一君) 日程第4、常任委員所属変更についてを議題といたします。 建設企業常任委員渡辺一太郎君から総務常任委員に委員会の所属を変更されたい旨の申し出があります。 お諮りいたします。 渡辺一太郎君から申し出のとおり委員会の所属を変更することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 御異議なしと認めます。 よって、渡辺一太郎君の委員会の所属を変更することに決しました。 ───────────────────── 〇 ───────────────────── △日程第5 議会選第4号 ○議長(市川文一君) 日程第5、議会選第4号上越地域広域行政組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法については、地方自治法第 118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。 これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 上越地域広域行政組合議会議員に   山岸 行則君   坪井 正澄君   西沢 幹郎君   星野  実君   市川 文一を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました諸君を上越地域広域行政組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま議長において指名いたしました山岸行則君、坪井正澄君、西沢幹郎君、星野実君、市川文一上越地域広域行政組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました諸君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項による告知をいたします。 ───────────────────── 〇 ─────────────────────
    △日程第6 議会選第5号 ○議長(市川文一君) 日程第6、議会選第5号農業委員会選任委員となるべき者の推薦についてを議題といたします。 本件に関し、地方自治法第 117条の規定により、牧野島清君が除斥の対象となりますので、一時御退席願います。         〔牧 野 島 清 君 退 席〕 ○議長(市川文一君) 本件は、小林元一議員の死去に伴い、その後任としてお手元に配付のとおり牧野島清君を推薦するものであります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 質疑はないものと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議会選第5号は、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 御異議なしと認めます。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 討論なしと認めます。 これより議会選第5号を採決いたします。 議会選第5号はこれを推薦することに御異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) 御異議なしと認めます。 よって、議会選第5号はこれを推薦することに決しました。 先刻退席願いました牧野島清君の除斥を解除いたします。         〔牧 野 島 清 君 復 席〕 ───────────────────── 〇 ───────────────────── △日程第7 議案第54号より第67号及び報告第2号より第10号 ○議長(市川文一君) 日程第7、議案第54号より第67号及び報告第2号より第10号を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 宮越市長。         〔市  長  登  壇〕 ◎市長(宮越馨君) おはようございます。本日、ここに平成7年第2回市議会定例会を招集し、提案いたしました案件につきましてその概要を御説明申し上げます。 議案第54号は、平成7年度上越市一般会計補正予算であります。歳入歳出予算総額に 7,220万円を追加し、予算規模を 467億 3,302万円といたしました。 最初に、皆さん既に御案内のとおり、去る5月15日国会で「地方分権推進法」が成立いたしました。このことは、地方主権の確立を基本理念に掲げ、地方からの国づくりに力いっぱい取り組んでいる私にとって、まことに喜ばしい限りであります。もとよりこの地方分権を実効あるものとするためには、行政も議会も、そして市民1人1人が認識を新たにし、真の地方自治確立に向けて主体的に取り組むことが何よりも重要であります。このようなことから、このたび法律が成立したのを契機として、地方自治に対する意識の高揚を図り、地方分権の推進をより確かなものとするため、「地方分権を考える市民セミナー」の開催などに要する経費を補正することとしたところであります。 また、さきの阪神・淡路大震災におけるボランティア被災者救援等を教訓として総合ボランティアセンターの整備に向けた調査費を計上したほか、国の緊急円高経済対策にあわせて輸入住宅の展示に要する経費などを補正するものでありますが、以下、歳出から款を追って説明いたします。 総務費は、 1,587万円の補正であります。 企画費では、今ほど申し述べましたとおり、地方分権の推進に向けて幅広い取り組みを進めるための経費のほか、ボランティア活動等の拠点となる総合ボランティアセンターの整備に向けて多角的に調査検討する経費を補正するものであります。 また、電源立地地域温排水等対策費補助金の交付内示がありましたので、漁場環境や栽培漁業実験施設導入に対する調査費等を計上いたしました。 選挙費では、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、開票管理者等の報酬改定に要する経費を計上いたしました。 民生費は、 173万円の補正でありますが、これは平成6年度末にいただいた篤志家からの寄附金を財源にホームヘルパー活動車両を購入するものであります。 土木費は、1億 1,457万円の補正であります。 道路橋梁費では、国の経済対策に伴い、下曽根上新町線の事業費を増額するものであります。 下水道費は、公共下水道事業についての国庫補助事業費増額内示がありましたので、所要額を繰り出すものであります。 住宅費では、円高対策の一環として、国において新たに輸入住宅の建設、展示にかかわる施策が事業化され、当市がこの新規事業の採択を受けたことにより、モデル住宅4棟分の建設に伴う所要額を補正するものであります。 歳入につきましては、これまで述べてまいりました補助事業に係る国県支出金及び市債のほか、篤志家からの寄附金を計上いたしました。 なお、歳入歳出差し引き 5,997万円は、予備費を減額して収支の均衡を図りました。 第2表は、地方債の補正でありますが、歳入予算に計上した市債と同額の限度額補正を行うものであります。 議案第55号は、平成7年度上越市下水道事業特別会計補正予算であります。 歳入歳出予算総額に1億 8,278万円を追加し、予算規模を75億 4,096万円といたしました。 この補正は、国庫補助事業費増額内示がありましたので、管渠工事等を追加し、事業の推進を図るものであります。 歳入には、国庫補助金及び市債のほか繰入金を計上いたしました。 第2表は、地方債の補正でありますが、歳入予算に計上した市債と同額の限度額補正を行うものであります。 議案第56号は、平成7年度上越市水道事業会計補正予算であります。 上越地域水道用水供給企業団の料金改定に伴い、収益的支出で受水費1億 621万円を増額補正するものであります。 議案第57号は、上越市長選挙ポスター掲示場設置に関する条例の制定についてであります。 公職選挙法第 144条の2第8項の規定に基づき、上越市長の選挙における選挙ポスター掲示場の設置について必要な事項を定めるものであります。 議案第58号は、上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正についてであります。 公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用に係る公費支払いの限度額を引き上げるものであります。 議案第59号は、上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部改正についてであります。 公職選挙法施行令の一部改正及び上越市長選挙ポスター掲示場設置に関する条例の制定に伴い、選挙運動用ポスター作成公費支払いに係る作成費単価の限度額の引き上げ及び作成限度枚数の改正等を行うものであります。 議案第60号は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてであります。 地方公務員災害補償法の一部改正に準じ、介護補償制度の新設、遺族補償年金引き上げ等を行うものであります。 議案第61号は、上越市立幼稚園幼稚園医幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師公務災害補償に関する条例の一部改正についてであります。 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額及び扶養加算額引き上げ等を行うものであります。 議案第62号は、上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてであります。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、選挙長、選挙立会人等の報酬額を引き上げるほか、県の委託料の改定に伴い地すべり巡視員の報酬を引き上げるものであります。 議案第63号は、上越市市税条例の一部改正についてであります。 新潟県県税条例の一部改正に準じて、政党等を市民税の減免対象にするほか、地方税法の一部改正に伴い、阪神・淡路大震災の被災者の負担の軽減を図るため、固定資産税及び都市計画税の特例措置を講じるものであります。 議案第64号は、上越市営住宅条例の一部改正についてであります。 被災市街地復興特別措置法に基づき、入居者の資格要件の特例を設けるとともに、除却する安江住宅2棟を用途廃止するものであります。 議案第65号は、新潟県上越少年補導施設組合の解散及び財産処分についてであります。 新潟県上越少年補導施設組合を組織する各市町村がそれぞれ独自で非行防止、健全育成対策を講じることとしたため、従来の組織を解散し、これに伴い財産の処分を行うものであります。 議案第66号は、上越市公共下水道根幹的施設建設工事委託に関する協定についてであります。 流入汚水量の増加に伴い、現在の終末処理場の処理能力を増強するため、施設建設工事の一部を6億 6,800万円で専門技術と経験を有しかつ既存施設の施工者である日本下水道事業団と協定を締結するものであります。 議案第67号は、工事請負契約の締結についてであります。 国府小学校屋内体育館改築工事を2億 2,763万円で高舘・涌井共同企業体と、指名競争入札の方法により工事請負契約を締結するものであります。 報告第2号は、3月31日に専決処分いたしました職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。 地方公務員育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、育児休業給に関する規定を削除したものであります。 報告第3号は、3月31日に専決処分いたしました上越市市税条例の一部改正についてであります。 地方税法の一部改正に伴い、個人市民税の税率等の改正、軽自動車税の税率の特例廃止及び固定資産税について課税標準の臨時的特例措置を講じたものであります。 報告第4号は、3月31日に専決処分いたしました上越市都市計画税条例の一部改正についてであります。 地方税法の一部改正に伴い、固定資産税同様課税標準の臨時的特例措置を講じたものであります。 報告第5号は、3月31日に専決処分いたしました上越市国民健康保険税条例の一部改正についてであります。 地方税法の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額を1世帯当たり50万円から52万円に引き上げる等の改正を行ったものであります。 報告第6号は、3月31日に専決処分いたしました平成6年度上越市一般会計補正予算であります。 歳入歳出予算総額を 224万円減額し、予算規模を 478億 3,110万円といたしました。 この補正の主なものは、退職者2名に対する退職手当及び阪神・淡路大震災に係るガス・水道関係の復旧支援経費に対する繰出金のほか、平成6年度決算で良好な収支が見込まれるため、財政調整基金に積み立てる経費などを補正したものであります。 歳入につきましては、春日小学校校舎増築事業に対する国庫負担金及び市債のほか、篤志家からの寄附金を増額し、一方社会福祉施設整備基金繰入金を減額したものであります。 第2表は、繰越明許費でありますが、直江津駅南地区土地区画整理事業特別会計繰出金について、繰越明許費を設定したものであります。 第3表は、地方債の補正でありますが、歳入予算に計上した市債と同額の限度額補正を行ったものであります。 報告第7号は、3月31日に専決処分いたしました平成6年度上越市索道事業特別会計補正予算でありますが、歳入歳出予算総額から61万円を減額し、予算規模を 3,302万円といたしました。 この補正は、シーズン終了に伴い予算整理を行ったものでありますが、夏期の猛暑などにより使用料が減少し、歳入不足が生じましたので、一般会計繰入金を増額して収支の均衡を図りました。 報告第8号は、3月31日に専決処分いたしました平成6年度上越市ガス事業会計補正予算でありますが、収益的支出で阪神・淡路大震災復旧支援職員の時間外手当など 275万円を増額し、収益的収入でその一部 143万円を一般会計より繰り入れたものであります。 報告第9号は、3月31日に専決処分いたしました平成6年度上越市水道事業会計補正予算でありますが、収益的支出で阪神・淡路大震災復旧支援経費 566万円を増額し、収益的収支で同額を一般会計より繰り入れ、あわせて消費税の計数整理を行ったものであります。 報告第10号は、5月22日に専決処分いたしました平成7年度上越市下水道事業特別会計補正予算でありますが、上越市終末処理場整備事業について債務負担行為を設定したものであります。 以上、提案理由を申し上げましたが、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願い申し上げます。 ○議長(市川文一君) これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 3番、山岸行則君。         〔山 岸 行 則 君 登 壇〕 ◆3番(山岸行則君) 私は、今議会に提案されている中の議案第54号平成7年度上越市一般会計補正予算の中の地方分権推進方策と総合ボランティアの整備についての考え方を、市長を初め理事者側に社会党クラブ議員団を代表してお聞きいたします。 まず、地方分権推進方策についてであります。この内容は、今市長の提案説明の中にもありましたように、過日5月15日の国会にて成立した地方分権推進法に基づくものであり、地域から、自治体から積極的に推進の声を上げていくことは大いに賛成であり、時代の流れからして当然のことであると思っております。しかし、この法律は地方分権に向けた大綱を決めたのみであって、具体的内容はこれから設立する第三者機関の地方分権推進委員会にゆだねられているのが現状であります。また、この成立した法律は国の機関委任事務などは廃止という明確な方向性がなく、整理統合、整理合理化という内容になっており、地方自治体の基本理念とも言える企画・立案・調査・実施という行政運営の根本的内容が文章に盛り込まれていない不十分な点も多々ある法律であります。だが、長年の懸案であった地方分権の一歩を踏み出した法律でもありますので、それはそれで評価をするものであります。 さて、この地方分権推進法に基づき上越市は独自に市民啓蒙活動や啓発運動を推進するということでありますけれど、今回新たに予算化し諸行事を計画しているようであります。この行事計画の一つである市民セミナーや講演会の開催というものがありますが、これはだれを対象にどういう内容で行おうとしている内容なのでしょうか。今回の推進法でいくと、地方分権の具体的内容がほとんど盛り込まれておらず、漠然とした内容であり、今後どう推移していくのか、今時点ではわからない状況にあります。こういう状況の中で、諸行事を計画し何を訴えようとされているのか、その辺の内容についてまずお尋ねをいたします。 次に、地方分権の基本的考え方についてお尋ねいたします。冒頭にも言ったように、我が社会党クラブ地方分権推進法は大いに賛成であり、積極的に推進すべきであると考えています。しかし、この地方分権推進法というのはただ単に国の権限や財源を地方自治体の県や市町村におろし委譲するという問題や内容のみでなく、地方自治体の基本であり、今後の行政や政治の行うべき基本的姿として、そこに住み生活している住民こそが主権であり、住民主権と住民自治の確立を揺るぎないものにしていく一つの法律であると思っております。 したがって、上に向かって権限や財源の委譲を訴える地方分権推進方策のみでなく、上越市行政の中の、例えば昨年施行された行政手続条例の制定や市条例の中の各種許認可条例の内容等の簡素化等も総合的に見直し、調査検討を行い、今のこの諸行事と同時に行っていくことが、そしてその中に市民の声も聞きながら、住民参加の市民の声を行政に反映させていく行政システムや市民の負担軽減に努める内容も同時に行ってこそ、市長が日ごろ言っている双方向行政となり、真の地方分権推進運動となるのではないでしょうか。残念ながら、今回の内容からいきますとその点が欠如しており、中央にのみ訴えている分権運動のようでありますが、この辺についてどういう考えを持っておられるのでしょうか。悪い見方をすれば片肺飛行の運動のように見えますが、その辺の見解をお聞きしたいと存じます。 三つ目の質問は、市民の意識高揚を図る具体的手法についてであります。全体的には市民啓蒙、啓発運動を行う予定のようですが、その内容についてどういう角度から実施しようとしているのでしょうか。私から見たならば、このような啓蒙、啓発活動に参加したり、例えばパンフを配布したりするときに市民の率直な意見や要望も言える内容にして、行政サイドの一方的な考え方を提起するのみでなく、市民から広く地方分権についての上越市に望む内容等も把握でき得る、市民の意見も反映でき得るような、そういう手法も考えてはどうかと思いますが、この辺についての見解をお尋ねしたいと思います。 次に、総合ボランティアの整備についてお尋ねいたします。まず第1点目は、総合ボランティアの設置内容と基本構想検討委員会の協議内容についてであります。さきの阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、防災ボランティアを初め高齢化社会や共生(共に生きる)の時代に向けた相互連帯や相互扶助の精神を、また意識を高めていくために、総合ボランティア組織を構成し、情報と連携を図ることは大変よいことであります。 そこで、今回上越市で組織しようとしている総合ボランティアでありますが、このボランティアの設置とは、今上越市にある個々のボランティアを一つの組織の下に統合しようとする内容のものなのか、それともそれぞれのボランティアの独自性を維持しながら連帯性を重視した内容とするのか、この設置内容をまずお聞きしたいと存じます。このようなことをなぜ聞くかと申しますと、まさに市長や理事者の皆さんに向かって釈迦に説法のようでありますけれども、ボランティアとは個々の方々がみずからの自主的な意思を持って参加することが大切であり基本でありますので、一般に資金は出しても口は出すなというふうに言われておりますように、上下の関係があってはなかなかうまくいかないというのがボランティアだろうと思っております。 また、防災など緊急対応時には個々のボランティアを指揮、指導し、現場と被災者を結ぶ人間関係を持ったボランティアとなるためには、ある程度のコーディネーターの存在と任務が大変重要であるというふうに言われておりますし、今回の阪神・淡路大震災のときにもそのことが言われております。今回の総合ボランティアの中でこのようなコーディネーターを育成する内容まで含むのかどうか、またそれらも検討していくのかどうか、その辺の内容についてお聞きをしたいと存じます。 また、基本構想検討委員会で協議するとなっておりますけれども、どういう内容を中心に協議する予定なのか、これはスタート時点でもありますので、その辺の内容について、わかる範囲で結構でございますので、お聞かせ願いたいと存じます。 また、福祉ボランティアといっても高齢者福祉や障害者福祉を初め今年度から実施をしている除雪ボランティアなど、幅広い奥の深い内容であります。教育ボランティアに至っても、今現在の青少年の健全育成に向けた地域の幼年野球やまたサッカーなどの指導についても一つのボランティアでありますし、社会教育の一環として市民のボランティアで実施をしている上越地域の観光案内や、また外国語の通訳の方々や病院などに対する外国人に対する通訳等の福祉ボランティアの中における通訳ボランティア等もありますけれども、これらのどの分野まで今回想定をされている内容なのでしょうか、その辺をわかる範囲で結構でありますのでお聞きしたいと思います。 次に、基本構想策定委託料の内容についてであります。この委託とは何を委託する予定でしょうか。ボランティアの種類や範囲や業務内容のことでしょうか、それともボランティア機能の内容についてまで踏み込む委託内容なのでしょうか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 最後に、今回の阪神・淡路大震災で多くの研究家の方々が、全国に約 100万人おられるという自衛消防団の位置づけを見直し、あらゆる防災に対処する自衛消防を確立すべきであると言われております。それは、火災や水害のみでなく、今回の阪神・淡路大震災の現状でも明らかなように、自衛消防団の方々は住民の最も身近に存在し、緊急時には初期活動の行い得る期待の大きな団体であります。しかし、現在自衛消防団は非常勤特別職であり、行政の中にくみした一つの団体であります。消防組織法や消防法の関係からいきますと大きく制約をされている現状にあります。だが、これらの方々の多くは防災ボランティアに位置づけることができるのではないかと私自身は思っております。今回の阪神・淡路大震災のように瓦れきの中に挟まれたり、車の中に閉じ込められた方々を救済するために、また非常時等の誘導等にこれらの方々が初期活動として担っていただければ大変有効になっていくんではないかなというふうに思っております。したがって、それらの方々をすべて組織的にそのまま移行することはできないかもしれませんけれども、それらの中の位置づけや内容等を変えながら、また日ごろの訓練等を行い、一定の機材を提供しながら、防災時の初期的なボランティアとして位置づけていくことも大変重要なのではないかなというふうに思うところでございますけれども、残念ながら今回の総合ボランティアのところではその辺の内容が盛り込まれていないという内容でありまして、これまた別の機関として、別の組織として対応されようとしているのかどうかというものも含めてお聞きしたいと存じます。 以上です。 ○議長(市川文一君) 宮越市長。         〔市  長  登  壇〕 ◎市長(宮越馨君) お答え申し上げます。 まず初めに、地方分権推進方策に関する質問に対する答弁でございますが、先ほどの提案理由でも申し上げましたとおり、平成3年7月に第3次臨時行政改革推進審議会が国から地方への権限委譲に関しての中間答申を行ってから、この間長い時間をかけてさまざまな議論を経て今次第 132回国会で地方分権推進法が成立したところであります。このことは、地方主権の確立を政治理念に掲げて、市民の顔が見える責任行政を推進してきた私にとりましては、まことに感慨無量なものでございます。しかし、地方分権地方分権推進法の成立で自動的に進むものではなく、むしろ個別の権限委譲や地方税財源の充実確保などが議論されるこれからの段階が山場であると、このように認識しているところであります。私も機会あるごとに地方分権の必要性を訴えてまいりましたが、議会の皆さんとともども地方六団体を通じて地方分権の確立を引き続き訴えてまいりたいと考えておりますので、今後とも御理解と御協力を賜りたいと、こう思います。 最初に、市民セミナーや講演会の開催の目的と内容についていかがかという質問でございますが、御案内のとおり、地方分権の目的は、住民の多様なニーズに対応した個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることであるわけであります。すなわち内外の諸情勢が大きく変化し、成熟化の社会へと移行しつつある今日におきましては、住民がゆとりと豊かさを実感できる社会を実現することであると、このように思います。市民の顔が見える最も身近な現場行政を行っている市町村こそが、これからのまちづくり、あるいは地域づくりの主役、主体であって、それは住民に身近な行政課題はそこに住む住民の選択と責任において処理することを意味するものであるわけであります。したがいまして、この地方分権は単に国と地方公共団体の権限争いでは決してなく、そこに住む住民がみずからの街をどうつくっていくかという課題であるとの認識のもとに、地方分権を考える市民セミナー地方分権推進講演会などを開催し、分権意識の普及とその高揚に努めてまいりたいと、こう考えておるところであります。 次に、地方分権の基本的精神である地方自治体の行政手続や許認可等の総合的見直しと地方分権推進法との関係についてでありますが、昨年行政手続法の施行と相まって実施した許認可手続等についての実態調査の結果を踏まえて、市民負担の軽減を図る数多くの見直しを既に実施してまいったところでございます。今後も地方主権、住民主権時代にふさわしい手続の簡素化など、広く市民の声を聞きながら引き続き検討し積極的に実施してまいりたいと考えているところであります。このことがまさに地方分権の趣旨に沿うものであると思っております。 次に、地方分権に対する市民の意識の高揚を図る具体的な手法はいかがかということでありますが、地方分権推進法の実効性を高め真の住民自治を確立するためには、地方分権の主体である住民1人1人の意識の高まりが最も大切であると考えておるわけであります。具体的には先日も開催しました中央官庁・自治体サミットを皮切りに地方分権を考える市民セミナーや、あるいは地方分権推進講演会などを通して、住民1人1人の生活がどのように変わっていくかなど、地方分権の推進の意義を問いながら、市民とともに考えていくことによって真の分権の姿が見えてくるものではないかと、こう確信しておりまして、そのような手法で高揚を図っていきたいと、こう考えております。 次に、総合ボランティアセンターについての御質問でございますが、さきの阪神・淡路大震災の発生から既に 140日余りを経過いたしました。復旧、復興作業もおおむね順調に進んでいるようでございますが、今もって避難所生活を余儀なくされている方々が大変多くいらっしゃいます。改めて一日も早い復興をお祈りしたいと、こう思います。この阪神・淡路大震災において、ボランティアの皆さんは震災直後の緊急支援活動に始まり被災者の自立への支援活動に至るまで、被災者のニーズに応じたさまざまな活動が展開されてきたことは御案内のとおりであります。自発的なボランティアの力が最大限に発揮できるような環境をどうつくっていくか、これが行政としての大きな課題であることを阪神・淡路大震災は教えてくれたものと思っております。 その教訓から私は、去る3月議会の一般質問においても、総合ボランティアセンターの整備構想について御答弁申し上げたところでありますが、その後3月11日に開催されたボランティア連絡協議会の皆さんとの懇談会の席上においても、活動拠点施設整備の必要性について御提言をいただいたところでもあります。また、去る5月26日、阪神・淡路大震災に救援ボランティアとして現地に赴き復旧作業にみずから尽力された方々の体験報告会を開催いたしました。私も2月末に現地を視察してまいりましたが、この報告会で改めて災害に強いまちづくりへの決意と、とうといボランティア活動を体系的にかつ効果的に展開できる体制づくりの必要性を痛感したところであります。 まず、総合ボランティアセンターの設置内容についての御質問でございますが、阪神・淡路大震災におけるボランティア活動についての教訓から、防災を初め福祉、女性活動、環境、医療、保健、教育、国際交流、スポーツなど、さまざまな分野のボランティアの方々の連携を図るための活動拠点となる施設として総合ボランティアセンターを整備したいと考えているのが基本でございます。幅広い分野での活動に対応するボランティアセンターは、実践者のネットワーク化を初め活動に関する情報提供、研修や技術指導の実施、活動の支援、育成と組織化などを行う総合的な機能を備えたものとし、活動の中核となるコーディネーターの育成、廃止をも含めて検討してまいりたいと考えております。 次に、基本構想検討委員会の協議内容についての御質問でございますが、ボランティアは今社会全体を動かすキーマンとして重要視されてきており、まさに21世紀はボランティアの時代と言われております。ボランティアセンターは、あくまで活動するボランティアの方々の主体性を尊重しながら、開かれた市政であることを第一義としたいと考えております。このため、基本構想検討委員会では、必要な機能やその運営方法、施設のあり方など、基本的なコンセプトを含めて検討していただきたいと、こう考えております。 次に、基本構想策定委託についての御質問でございますが、行政は全体を見据えた長期的、計画的な仕事には向いているが、1人1人のニーズにこたえた小回りのきく仕事はボランティアの方がはるかに向いているというさきの阪神・淡路大震災の教訓を生かした中での基本方針の設定、施設内容、施設機能、運営形態など、総合的、体系的な検討を委託するものであります。もちろん検討段階では当市の実情をも十分に考慮するとともに、広く基本構想検討委員会の意見を取り入れてまいりたいと考えております。 最後に、消防団の方々の位置づけについての御質問でございますが、申し上げるまでもなく、消防団は市民の生命、財産を災害から守り、また被害の軽減を図ることを任務として設置されております。現在当市の消防団は県下最大規模の 1,621人の団員を擁し、日夜市民の負託にこたえていることは御案内のとおりであります。その活動実態は文字どおりボランティアと呼ぶにふさわしい内容であると認識しており、私自身その活動に対して常に敬意を払っているところであります。また、消防団は総合的、体系的にボランティアネットワークの中に位置づけ、協力を仰ぐことはもとより、防災ボランティアまたは自主防災組織との連携についても、現在防災計画見直し検討委員会において鋭意検討を進めているところでありますので、御理解を賜りたいと存じます。 以上でございます。 ○議長(市川文一君) 3番、山岸行則君。         〔山 岸 行 則 君 登 壇〕 ◆3番(山岸行則君) 答弁ありがとうございました。幾つか再質問させていただきます。 一つは、地方分権推進法の内容についての中身でありますけれども、答弁の中身としては余り具体的にこういう格好でやっていくんだというところが出てきていないわけでありますので、詳細の中身についてはまた委員会等で質問をさせていただきますけれども、そういう中において、今回の地方分権推進法がそれはそれとして一つとして、住民の市民の自主的参加とみずからが主権として決めていく、そういうところに道が開かれていくということは大いに結構でありますけれども、それと同時に昨年段階から施行された行政手続条例、これもやはり地方分権の一つの方法だというふうに提起をされておりますけれども、これらも今回の上越市の諸行事の運動を進めていくときに、同時に行政側としてもやっぱり考えていく中身なのではないのかなというふうに私自身は思うわけです。 例えば先日の中央官庁サミットの中でも、あの中で例えば三和の村長さんが県の機関委任事務であり許認可事項である産廃問題について言われておりましたけれども、例えばああいう産廃問題一つについても許認可事務であって県知事が許認可をするという状況になっておりますけれども、例えば県知事の許認可するのが県から市町村におろされて市長が許認可をするという状況になったとしても、今の日本の法体系においてまさに書類申請を中心とする日本の法体系でありますので、文章的に整ってさえいれば許認可をせざるを得ない、またしなかったから相手に提訴されるかもしれないという状況があろうと思います。したがって、それらをある程度フォローするためには今回の行政手続条例の中身というのは当然出てくるのだろうと。というのは、今回の行政手続条例においてそれぞれの自治体が独自の条例を制定することができるという状況になっておりまして、これらについてはそれらの自治体の中において行政指導の問題や、また行政処分の問題としてある程度条例化をしていくことによって、完全に許認可事項でありますので拒否をするということはできないかもしれないけれども、住民の意向を聞くことができるいわゆる今回の行政手続条例の内容にもなってきている、そういうものを条例の中身に入れることによって、住民の意向も最大限反映させることを通した許認可事項になっていくという条例の制定を、上越市なら上越市でつくることができるという状況に今なってきているわけでありますから、これは産廃問題だけではありませんけれども、これらの問題はこの間上越市における水道水源の問題におけるあの問題のゴルフ場の問題もあったし、今ゴルフ場や産廃問題も含めた大規模開発の問題等もまだ上越市周辺にはいろいろと多くあるという状況でございますので、これは地方分権推進運動と同時にそういう行政手続条例の制定や何かも同時にやっぱり行政側としても考えるし、そのことをまた住民にも同時にやっぱり訴えていく内容があってしかるべきなんではないか、私はこういうのも今回の内容にのっていないところに先ほどからも若干言っておりますけれども、まだまだ真の地方分権推進の内容になり得ていないというところがあるのではないかなというふうに思っておりますので、その辺の見解をお聞きをしたいと思います。 それから、この間の行政の中において確かに判こ行政の廃止も含めて多くの見直しを実施をされてきていることは事実であります。しかし、今の上越市の条例の中における許認可事項の中において、まだまだ住民の負担を軽減させることができる内容も多くあるのではないかというふうに私自身は思っております。というのは、今回のこの質問に当たって市の条例の若干のところだけでありますけれども、私が見た中においては、例えば今年度の予算において住民の要望なり応募が少なかったからといって予算が減ってしまいましたけれども、高齢者住宅や障害者住宅の貸し付け資金条例、これらについては連帯保証人の収入も必要だ、こういう収入の項目などはもう省ける内容なのではないか、むしろこういう収入項目があるがゆえに、借りたいけれども、連帯保証人にあなたの収入の保証なり収入の金額まで書いてくれということはなかなか言えないと、こういうことが借りる側の一つのやっぱり弊害になっている、大きなやっぱり問題ではないか。これは例えば市営住宅の申し込みの中身についても、これは上越市だけではないんでありますけれども、例えば連帯保証人の実印が必要であり印鑑証明も必要だ、なおかつ収入の内容も必要だ。こういうものは、先ほどの判こ行政を廃止をしていく中身の中において、それは印鑑は必要かもしれないけれども、その証明書まで、実印であって、印鑑証明まで必要だという、こういうものもやっぱり省けることができるんじゃないのかなというふうにも思いますし、教育行政の中における例えば学校施設や何かを借りていくときに、学校の管理者はこれは教育法の中においては、学校長がその学校の管理をやるということになっている。したがって、本来学校長が他の行事との日程調整を見て、その学校の体育館などの施設が借りられるとなれば、学校長がそこで許可をすれば本来もう済むだろうと思うんだけれども、それがわざわざ教育長まで許認可申請として上げなければならない。学校の管理者が学校長になっているんでありますので、学校長の範囲で十分とどめることができる。それが今の条例でいきますと3日前までに上げて教育長までの判こをもらわなきゃならんというような状況になっている。これらはまだあくまでも一例でありますけれども、こういう中身で見直していって、住民が使いやすく、また住民の負担を軽減する中身としては、市の条例の中にまだ多くあるだろうと。こういうものも住民の声を聞きながら今回の分権運動の中で一緒にやっていくということが同時にあってしかるべきなんではないのかなというふうに思いますので、その辺の見解をお聞きしたいと思います。 最後に、ボランティアの中身についてでありますけれども、このボランティアの中身の中における基本構想検討委員会については、やっぱり基本的な中身については今後の委員会の中で聞かさせていただきたいと思っておりますけれども、全体的な流れとしてはわかりました。ただ、そういう中において基本構想作成委託料、この中身が答弁されていないようでありましたので、私の聞き間違いかもしれませんけれども、基本構想作成委託料としてどういう業者にどういう中身を委託をしようとしているのかというものをお聞きをしたいのと、自衛消防については総合ボランティアのネットワークの中に位置づけていきたいということでありますので、ぜひその方向で進めていただきたいと思いますけれども、ただ私が懸念するのはいわゆる消防組織法との兼ね合いと行政組織の末端の一組織であると、これらとの兼ね合いをどういうふうに整理をされていくのかという中身がわかりましたら、この場でもって答弁をお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(市川文一君) 宮越市長。         〔市  長  登  壇〕 ◎市長(宮越馨君) 行政手続条例云々という話もございましたが、もちろんこれは地方分権推進あるいはまた主権の確立においては、みずからの今の自治体自身の手続的な合理化、あるいはまたそういう煩瑣な煩わしいことについては簡素化しなきゃならんということは当然でありまして、今までも市政の総点検、総見直しをやってきておりまして、現在も継続して、それはもう行政行為が執行が続く限りはそのことは継続してやらなきゃならないということでありまして、今ほどの御指摘のことは当然に念頭に置いて進めていきたいと、こう思っております。ちなみに行政手続条例の制定について、この法律が平成6年10月1日から施行されております。この趣旨は御案内かと思いますが、申し上げますが、行政手続法は行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の利益を保護することを目的として制定されたものであります。したがって、この趣旨に沿って条例制定等についても真剣に検討しておるわけでありまして、今ほどの地方分権推進の一環としてこのような問題についても取り組んでいきたいと、こう考えております。 また、地方分権の推進には大きくは今お話ありましたような手続的な面での分権推進とそれから地方自治体の固有の権利、あるいは主権の確立ということでの分権の推進と、大きく分けて二つの方向性があるのではないかと、こう実は思っています。先日県下の市町村長会議においても私は代表して意見発表させていただいた中でも、分権のあり方については、手続的に進める部分と自治体固有の分権があるから、その辺のところを整理しながらきちんとできるところから実施すべきだということを強く発言をしてきたところであります。時間がないわけでありますから細かいところまで申し上げられませんが、既に多くの団体委任事務とかあるいは機関委任事務等は、経常的に団体固有の事務として行われていることを見ますと、すぐにそういったことは権限委譲すべきであるというものもあります。そしてまた、日常市民生活を行うに当たっていろんな手続的なことについても簡素化しなきゃならんという、そういう手続的ないわば改善するということもあわせて行っていかなきゃならんということは御指摘のとおりでありまして、そういう方向でこの問題については取り組んでいきたいと、こう考えております。 それから、ボランティア総合ボランティアセンターのつくり方をどう進めるかということで、委託等をするということで先ほど申し上げましたが、業者等についてはこの提案されたものが御承認いただければ、そこからまた具体的に詰めていきたいと、こう考えております。 ○議長(市川文一君) 3番、山岸行則君。         〔山 岸 行 則 君 登 壇〕 ◆3番(山岸行則君) 答弁ありがとうございました。 何かもう一つすっきりこない、ふだんの市長の答弁と若干違うなというような感じがするんですけれども、もっとふだんの市長の答弁というのは歯切れがいいはずだがなという感じがいたしますけれども、ただ全体的な流れについて、また一生懸命努力されようとしている方向性についてはわかりますので、それはそれで評価をし、今後の委員会の中で聞くところは聞いていきたいと思いますけれども、ただ、しつこいようですけれども、私が先ほど言った上越市の条例なり許認可の問題の中における、それらの内容について行政サイドからこういう見直しをしますというだけではなくして、まさにこういう市民との対話を通した地方分権推進のやはり啓蒙活動をやっていくときに、住民側から市の条例なり手続の内容においてこういうものがあるではないかという住民側からの声も聞く場をやっぱり持つべきではないか、この辺が先ほど私も大分訴えてはいるんですけれども、その辺の答弁が全く出てこないと。上に向かっては一生懸命やろうとされているけれども、身近な自分たちの中身の問題を住民の側からどういうふうに引き出そうとするかというものを、やっぱり私はこの際だから大いにそういうものをやるべきだというふうに先ほどから聞いているんでありますけれども、市長としてはいやその方向でやっていくのは当然なんだというふうに思われているかもしれませんけど、その辺の内容についてもう一度お聞きをしたいというふうに思います。 それから、市長、これ大変意地悪な質問のようでありますけれども、ただトーンはできるだけ抑えて聞きますけれども、地方分権推進運動の中においていわゆる積極的に推進をしていく学者の中にも、これ以上県や市長に権限を委譲するような格好になったらむしろ大変なんじゃないかという意見も逆に出ている。それは、確かに一昨年来の大手ゼネコンと知事や市長の贈収賄事件などはまさにその端的な例だろう。あの辺については県知事や市長に権限が集中をしているがゆえに、公の長であるんだけれども、それがたまたま勘違いをされたというか、それが自分の個人の権限かのように自分の私欲をふやす贈収賄になってしまったと、こういうのが相当一昨年来から多くの事件として挙がっている。こういう状況が今全国の市長なり知事の権限の中にあるにもかかわらず、これ以上地方分権をやっていったらますますその権限が広まって、間違った方向で使われたならば、住民に開かれた地方分権であり、住民参加の住民主人公の地方分権推進運動にもかかわらず、逆には地方においてはそれが独裁的になってしまうんじゃないかという危惧を持つところもあるわけです。私は、これは現状の中においてそういうふうに言われる学者の意見というのもある程度あるだろうと。現実にやっぱり全国のそういう知事や市長の段階において、自分の権限が公の権限にもかかわらず個人の権限に見間違えて贈収賄事件を起こしてしまったりしている事実が相当多くあるわけでありますので、その辺について行政の長として相当戒めながら、この運動を逆にやっていかなければならないだろうというふうに思うところでありますけれども、この辺の見解についてもう一度お聞きをして最後にしたいと思います。 ○議長(市川文一君) 宮越市長。         〔市  長  登  壇〕 ◎市長(宮越馨君) 市民からいろいろと御意見をお聞きしながらやるというのは、これは私の当初からの開かれた市政の基本的なスタンスでありますから、それは申し上げるまでもなくということでそのことをあえて申し上げていないわけでありますから、前段飛ばして考えると歯切れが悪いんじゃないかという感じがするかもしれませんが、決してそうではないわけでありまして、例えばセミナーにおいても市民の声を聞く場を持つ考えでおりますし、またJトークも継続して今やっていますから、分権の関係のJトークも一応考えております。そしてまた、昨年からJトーク等を通じまして、いわばそういう雰囲気を醸成してきた、そういう経緯もありますし、またこういうふうに議会でも議論をいただくことが大変結構な話でありまして、まさに地方の自立性、自主性、こういったことを確立するには、このような議論が大変重要なことだと私は思っています。ですから、大変意義があるなというふうに思いますし、私どももまた真剣にそのようなことで対応していきたいと、こう申し上げているわけでありますから、極めて明瞭なことを申し上げているわけでありまして、恐らく全国的に見てもいち早くこういった分権セミナーを開催してやるというところもそうないと私は思っています。しかし、人がどうであろうと関係なく、みずからの自治体のあり方について問われるわけでありますから、これはできるところから実施するということでその辺のところを強く御認識いただければありがたいなと、こう思うところであります。 また、地方分権を推進した結果、御心配のような学者等がいらっしゃるということは確かにそれはいらっしゃるかもしれません。それは、いわば自治体の首長の権限が強大化するということとの関連でもなく、もともとそういう個人的な政治家の発生した事件等については、これは分権云々という以前の問題でありますから、これは分権が推進するとか、あるいはまた主権の確立がどうのこうのという次元の世界とは違うわけでありますから、これを一緒くたに考えること自身が私はこれは適切ではないと、こう思っております。何も首長ばかりじゃなく権限者となるそのポストについた者はすべてそういう立場に立つわけでありまして、ある意味では議会の皆さん方もそういう立場にあるわけでありますから、何も首長のみに限ってのそういう議論はこれは適切性を欠いているとは思いますが、ただ権限はそれは皆様方、議会、議員と首長と違いは、当然これは説明する必要はないんでありますけれども、これは強大なある意味では権限を擁しますから、その運用については慎重にやらなきゃならんと。その慎重を欠いてしまうことによっていろいろの問題が発生するということもありましょうし、また個人、政治家の資質、あるいはまたいろいろの面でそういうトラブルの発生の要因となるような、そういうことで実際そういう問題を起こしているわけでありますから、これは政治家としてのみずからの姿勢がみずからを厳しく律しながらやっていかなきゃならんという普遍的なものがあろうと思います。ただ私ども、あるいはまた行革審等、ずっと長い間議論されてきたことは、やはり国、地方といういわば上からの流れの中で地方の行政が行われているということによって自立性が損なわれているということが自立性を高めていないという、そういう根本的なところが議論されておりまして、地方分権推進法が成立したわけでありますから、これは法律の趣旨を率直に受けとめながら、その実効性を高めていくということが当面とらなきゃならない姿勢ではないかなと、こう思っておりますから、いろんな意見に耳を傾けながら適切な対応をしながら地方分権推進あるいはまた地方の主権の確立に努めていきたいと、こう思っておりますので、御理解のほどお願い申し上げます。 ○議長(市川文一君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市川文一君) これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第54号より第67号及び報告第2号より第10号は、お手元へ配付の議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。                                    午前11時10分 散会...