生駒市議会 2013-09-18 平成25年第4回定例会(第2号) 本文 開催日:2013年09月18日
条例では、危険な状態であると認められた空き家の所有者等に対して必要な措置を講じるよう市が指導、勧告及び命令を行い、命令を受けたにもかかわらず対処しない場合に所有者の氏名等を公表できること、また、命令に対する不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合には行政代執行を行うことができることなどが明記されております。
条例では、危険な状態であると認められた空き家の所有者等に対して必要な措置を講じるよう市が指導、勧告及び命令を行い、命令を受けたにもかかわらず対処しない場合に所有者の氏名等を公表できること、また、命令に対する不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合には行政代執行を行うことができることなどが明記されております。
市といたしましても、自治体による撤去、行政代執行、命令に従わない者の住所・氏名の公表を盛り込んだ空き家の適正化条例を制定している自治体への事例、状況等を問い合わせ、調査・研究をしてまいりました。 それによりまして、いろいろ問題点も浮かび上がってまいりました。
そのうち建物撤去の行政代執行を定めた自治体は、10市自治体が制定されております。 外壁の剥離や屋根がわらが今にもずり落ちそうで危険を感じる家屋は、特に早急な対応が急がれます。本市は空き家、老朽家屋の適正管理に関する条例を制定する考えがあるのか、ご答弁願います。 ○議長(長谷川翠君) 細川総務部長。
しかしながら、改善の意思を示されないケースについては、条例にのっとっての住所、氏名の公表、あるいは行政代執行による建物の撤去等の罰則がございますが、そこまで至ったケースはないということでございます。 5点目の課題についてでございますが、いろいろな課題があるようでございます。
建物の一定区域内、半径 100メートル以内の住民3分の2以上の要請があれば、所有者に対して撤去・解体命令を出すよう知事に要請ができ、また知事の命令に従わない場合は、行政代執行の対象にもなり得る全国初の条例であります。
したがいまして、現在の御所市におきましても行政代執行などの強制力を持った対策を講じることは現在非常に困難であるというふうに思っておりますが、今後も関連法等を引き続き検討しつつ、個別の事案にあっては所有者や管理者などへの改善要望などを行っていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(奥泰司) 前田市民福祉部長。
進まないのであれば、橿原市の中では行政代執行という手続は今までほとんどされたことがないように聞いてるんですけれども、一度そういうことも考えてみてはどうですかという投げかけ、3月の予算特別委員会でさせていただいたと思っております。これについてある程度考え方、できましたでしょうか。3月から3カ月経っておりますので、お伺いをいたします。
議案第106号の行政代執行について、旧都祁村との合併協議の中でこの件について報告を受けていなかったのかということでございますが、このたびの重油精製加工会社におきます硫酸ピッッチの不適正処分事案につきましては、当時の産業廃棄物行政は都祁村ではなく、奈良県の所管でありました。このことから、都祁村との合併協議の案件には入っておりません。
明け渡し完了までの損害賠償金の支払いも受けず、行政代執行もせず、放置するといった対応ではなく、市営住宅を用意するなど、適切な対応があれば、このような積年の問題とはならなかったと思われます。このままでは市民の理解を得られませんので、時効前の早期解決を要望いたします。
その他、退職手当の増、不適正保管されている産業廃棄物の撤去処分に係る行政代執行経費、篤志家の寄附による観光施設整備基金積立金の増額などを措置しました結果、一般会計の補正額は20億6153万円となりました。 次に、下水道事業費特別会計につきましては、一般会計と同様、長期債の元金繰り上げ償還に係る所要額として23億4544万4000円の補正予算措置を講じたものでございます。
また、土地所有者等がみずから除去される場合は、8月中旬までに雑草除去の作業を完了していただくよう指導を行っているところですが、再三再四市の指導にもかかわらず、空き地が危険な状態等にあると認めるときは、当該空き地の管理者に対しまして、期限を定めて除草その他当該危険な状況を除去するために必要な措置命令をするとともに、管理者が所定の期限までに履行しない場合には、行政代執行法の規定に基づき、代執行も行っているところでございます