香芝市議会 2020-12-15 12月15日-02号
特定空家の認定後は、所有者等に対して空家法第14条に基づく助言、指導、勧告、命令を行った上で、最終的には、法的には行政代執行も可能となっております。
特定空家の認定後は、所有者等に対して空家法第14条に基づく助言、指導、勧告、命令を行った上で、最終的には、法的には行政代執行も可能となっております。
要は、この協議会で決定したことに対しては、今、次長がくしくもおっしゃられた行政代執行的なことが履行できるというような力をお持ちの法定協議会なのか。単純に意見を聞くようなものなのか、最後そこだけ教えてください。 ○議長(細井宏純君) はい、堀本都市創造部長。
なお、特定空き家として認定された場合、家屋の所有者等へ改善のための助言や指導を行ったうえで、是正に向けて勧告や命令を行うこととなり、それでもなお改善されない場合は、周辺の建築物や通行人への悪影響や危険性を勘案し、最終的には行政代執行により除却を行うことも可能となります。これらの措置により、周辺の生活環境への悪化を未然に防ぎ、良好なまちづくりに努めてまいりたいというふうに考えております。
◎都市創造部次長(奥田芳久君) 本市といたしましても、行政代執行による除却は最終手段であるというふうに考えております。まずは空き家の再利用の促進や、あるいは住宅としての流通の活性化を図るという施策をとるなど、まず放置空き家をつくらないための予防を行うことが重要であると考えております。
それでも改善されない場合は、最終的に行政代執行により除却を行うことが可能になってまいります。そういった内容でございます。 ○副議長(小西高吉君) 下村議員。 ◆4番(下村佳史君) 今後具体的にそういう対象のとこがあるかどうかを調査されるとは思うんですけれども、現時点での空き家に近い、特定空き家と認定するような空き家を把握されておるでしょうか。 ○副議長(小西高吉君) 奥田次長、答弁。
そのうち建物撤去の行政代執行を定めた自治体は、10市自治体が制定されております。 外壁の剥離や屋根がわらが今にもずり落ちそうで危険を感じる家屋は、特に早急な対応が急がれます。本市は空き家、老朽家屋の適正管理に関する条例を制定する考えがあるのか、ご答弁願います。 ○議長(長谷川翠君) 細川総務部長。
また、土地所有者等がみずから除去される場合は、8月中旬までに雑草除去の作業を完了していただくよう指導を行っているところですが、再三再四市の指導にもかかわらず、空き地が危険な状態等にあると認めるときは、当該空き地の管理者に対しまして、期限を定めて除草その他当該危険な状況を除去するために必要な措置命令をするとともに、管理者が所定の期限までに履行しない場合には、行政代執行法の規定に基づき、代執行も行っているところでございます