橿原市議会 1998-06-01 平成10年6月定例会(第1号) 本文
免税点を1,000平方メートルとする特例を廃止し、本則による5,000平方メートルとし、市民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税の納税管理人に関する規定の整備を行ったものでございます。
免税点を1,000平方メートルとする特例を廃止し、本則による5,000平方メートルとし、市民税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税の納税管理人に関する規定の整備を行ったものでございます。
次に議案第三十九号、天理市税賦課徴収条例の一部改正についてでありますが、本案は、議案第四十号の市税の徴収等の特例に関する条例を廃止することに倅い、当初課税事務及び県内各市の状況等を勘案し、市民税、固定資産税及び都市計画税の納期を、また納税者の便宜を図るため軽自動車税の納期を変更するとともに、前納報奨金に係る月数の計算方法を改定するものであります。
次に議案第三十九号、天理市賦課徴収条例の一部改正についてでありますが、本案は市税の徴収等の特例に関する条例を廃止することに伴い、当初課税事務及び県内各市の状況等を勘案し、市民税、固定資産税及び都市計画税の納期を、また納税者の便宣を図るため、軽自動車税の納期を変更するとともに、前納報償金に係る月数の計算方法を改定しようとするものであります。
次に、今後の徴収の見通しはと問われたのに対して、長引く景気の低迷で、会社の倒産や失業が増加し、徴収率が4年続けて下がってきているが、2月から総務部や市民経済部の管理職の応援をもらい徴収に当たったり、納税相談を行ったりしており、徴収率91%を目標に頑張っていきたいとの答弁がありました。
委員から、今回は金利の低下により改正しているが、今後金利が高くなった場合どのようにするのか質され、理事者から、本来の趣旨は、納税意欲を高める目的もあり、金利の動向も見た中で判断したいとの答弁がありました。
需用費では、市民だより、納税通知書等の入札差金、省エネ対策による光熱水費の減等で二億六千七百七十五万九千円の不用額となった。委託料では、世界遺産推薦書作成業務の職員による実施、民間保育所措置児童の減、有害ごみ処分経費の減少等が主なものであるとの答弁がありました。
本案は個人の市民税、固定資産税を前納されたときに交付する報奨金について、納税者の納税意欲を維持しながら、金利の低下等、社会経済情勢の推移を考慮して、交付率等の適正化を図るため、本条例を改正するものでございます。
市税徴収対策室では、納税指導を強化し、徴収困難と判断した場合は、差し押さえ等、滞納処分を行い、また差し押さえるべき財産がない場合には、法の定めにより、滞納処分の停止をするなど積極的に滞納整理を行い、累積滞納の圧縮に努めてまいりたいと存じております。そして、地価税につきましては、凍結の方向で検討されているということでありますが、現時点では、特別土地保有税等への影響はないものと考えられます。
今定例会に提案されました、第九十号 奈良市税条例の一部改正について、個人の市民税及び固定資産税について、第一期の納期に年税額すべてを納付した場合に、一定の計算のもとに納税者に対して交付している前納報奨金を廃止しようというものでありますが、この制度は、昭和二十五年に納税意欲を高めるために創設されたもので、今日まで多くの納税者に利用されてきたところでございます。
市税の前納報奨金制度につきましては、近年における社会情勢の変化、低金利化、納税者間の不公平感などの問題が生じているため、個人の市民税、固定資産税及び都市計画税について前納報奨金を廃止する所要の措置を講じるものであります。 次に、議案第九十一号 奈良市住宅新築資金等貸付条例の一部改正についてであります。
また新しい形といたしましては、11月25日から12月4日までの間、夜間の窓口を開設いたしまして、納税の相談等を実施しておるところでございます。しかしご指摘のように、滞納はたまっておるばっかりでございまして、簡単に申し上げましたら、これは累積でございますが、一般市税で11月末で12億7,000万、国保が8億2,000万、合計約21億のいわゆる滞納があるわけでございます。
滞納の解消については、督促状や催告状の発送のほか、電話による督促や納税相談、さらには、訪問による徴収や納付相談を強化し、夜間や休日の徴収の対応、口座振込を推進していく。また、悪質な滞納者には財務調査のほか、差押予告や差し押さえも必要と考えているとの答弁がありました。
定住外国人の多くは我が国に生活基盤を置き、納税など社会的義務を果たすとともに、地域社会においても重要な構成員として活躍している。しかるに、我が国における参政権は国籍要件が設定されているため、定住外国人に対して地方参政権すら与えておりません。 1995年2月に最高裁判所は定住外国人に対し、法律をもって地方参政権を与える措置を講ずることは憲法上禁止されていない旨の画期的な判断を示しました。
下がっている状態であり、今後については、収税体制の強化、職員の専門的な知識を十分取得し、市民の皆様にご理解いただき、なおかつ担税能力があるにもかかわらず、納めていただけない方については、強制執行等も考えていかなければならず、そのためには専門職員の強化をさらに図っていきたいとの答弁があり、この答弁に対して、他市の状況と比べた場合、本市については、処分内容等について、よい結果が出ていることは認めるが、納税
橿原市はこの納税の義務を果たさない滞納者にも保険証を交付し、高額医療の払い戻しをしています。これはまじめな納税者から見ると納得しがたいことです。そこでお尋ねいたします。滞納者に対する保険証の交付はどのようにしているのですか。滞納者にも保険証は交付すべきなのでしょうか。保険税を納めない人に高額医療費まで支給すべきなのでしょうか。
また単価、設計価格、予定価格につきましては、競争を通じて納税者の利益を最大限に実現するという競争契約制度の根幹に触れるものでありますので、今後もこの管理につきましては厳正に行ってまいりたいと考えております。
昨年の決算委員会でも私は取り上げたと思うんですが、今日までの使用料の有料・無料制度に検討を加え、使用している人たち、また使用しておらない納税義務者との間の悪平等が起こっておらないのかと。何でもただがええのかと、こういうことなんですね。既に、その八十に近い施設の中でですね、数十億のいわゆる持ち出しが出ておると。
この中には、政治的意図を持った、いわばためにするようなものもあるようでありますが、大部分は納税者、主権者としてのいわば正義感から提起されているものが圧倒的に多いように思われます。
ただし、この分につきましての負担は当然もとの納税者負担となるわけでございます。 その次に、個人所得割で課税総所得額が700万円以上を対象とした市民税の税率が1%アップに改正されたわけでございます。ただし、この件につきましては、納税者に対する負担はございません。
私の周りでも、最近若い共働きの方、つまり高額納税者が奈良市に引っ越しされたり、そしてまた本市へ転入を見合わせる、そんなことが多々あります。延長保育と学童保育の末整備が、橿原市の大きな欠点ではないかと痛切に感じております。この点からも、7時というのはまだ先というふうになったとしても、せめて6時半、この30分がものすごく働く人にとっては大きな時間です。