それでは、質疑を終結します。
陳情第2号のとりまとめについては、ただいまの審査を踏まえまして、正副
委員長案ができ次第、取りまとめ(案)を示し、ご協議させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
4
富川忠孝委員長 ご異議がありませんので、そのように取り扱わせていただきます。
次に、平成22年第119
号議案「
長崎市
都市景観条例の一部を改正する
条例」及び平成22年第120
号議案「
長崎市
屋外広告物条例の一部を改正する
条例」、以上2件を
一括議題といたします。
理事者の
説明を求めます。
5
林都市計画部長 平成22年第119
号議案「
長崎市
都市景観条例の一部を改正する
条例」及び平成22年第120
号議案「
長崎市
屋外広告物条例の一部を改正する
条例」につきまして一括してご
説明いたします。
本議案につきましては、昨年11月、
市議会の本
委員会におきましてご審議いただき、その際、さまざまなご
指摘等もいただき、
継続審査となっているものでございます。
今回、改めてご審議いただこうとするものでございますが、前回のご審議の後、当
委員会委員の変更もあってございますので、再度、議案の
内容等を簡潔にご
説明した上で、11
月市議会でのご指摘を踏まえての
取り組みや
経過等につきまして、提出した資料に基づき、追加して
説明させていただきたいと考えております。
なお、今回提出している
委員会資料の構成でございますが、1ページから21ページまでは11
月市議会で提出した資料と同じものを再度提出させていただいております。また、22ページ以降の資料は、11
月市議会後の
状況等を踏まえまして、新たに作成した資料となっております。
それでは、提出しております
委員会資料に基づきまして、
都市計画部次長より詳細にご
説明させていただきますので、よろしくお願いします。
6
池田都市計画部次長 お手元にお配りいたしております
委員会資料に基づきましてご
説明いたします。
平成22年第119
号議案「
長崎市
都市景観条例の一部を改正する
条例」及び平成22年第120
号議案「
長崎市
屋外広告物条例の一部を改正する
条例」についてご
説明いたします。
まず最初に、改正の内容について、前回の繰り返しになりますが、簡単にその概要をご
説明差し上げます。
恐れ入りますが、
委員会資料の1ページをお開きください。よろしゅうございますか。1ページでございます。
それぞれの
条例の改正の背景となりました
景観施策による
取り組みについてご
説明をいたします。
これまで、
長崎市では昭和63年に制定いたしました
長崎市
都市景観条例及び平成2年に策定いたしました
長崎市
都市景観基本計画に基づき、良好な
景観づくりに取り組んできたところでございます。
しかしながら、近年、
景観に対する
市民意識が多様化し、平成17年には
景観法が施行され、
景観行政が法律に基づいて進めることができるものとなり、さらには平成17年、18年の合併により市域が拡大し、
長崎市の魅力が増加するなど、
景観を取り巻く環境が大きく変化してまいりました。このようなことから、新たな
景観行政の
取り組みが求められており、現在、
長崎市
景観基本計画の
見直し及び
長崎市
景観計画の策定に取り組んでいるところでございます。
景観基本計画は、
長崎市の
景観づくりを総合的かつ
計画的に進めるための理念や方向を示す、
景観形成のためのマスタープランでございます。
一方、
景観計画とは
景観法に基づいて
地区ごとに
建築等の
ルールを定める
計画でございます。
次に、本日ご審議いただく
景観条例でございますが、
景観計画実施のために
景観法に基づく届け出の
手続き等を定めるとともに、市民の
景観まちづくり活動に対する支援など
長崎市独自の運用についても定めたいと考えております。
また、
屋外広告物法におきまして、
景観計画の中に
屋外広告物の制限に関する事項が定められた場合は、
屋外広告物条例につきましては、これに即して定めることが規定されていることから、あわせて今回改正しようとするものでございます。
2ページをお願いいたします。
(2)改正のポイントでございます。
多様な特色を持つ地域の個性を生かした
景観まちづくりを推進するために、
景観計画に定める
景観計画区域を
長崎市全域とし、地域の特色に応じた
景観形成重点地区等に区分すること。
次に、
市民主体の
景観まちづくりを推進するために、
景観まちづくり地域団体が策定いたします
景観まちづくり計画に関し、必要な事項を定めること。そして、
景観法の規定に基づく
手続きに関し、必要な事項を定めるといったことでございます。
(4)の
条例の
新旧対照でございますが、まず
条例の名称といたしまして、現在の
都市景観条例を
景観条例と改正したいと考えております。これは、
景観行政の
取り組みについて、全市的な視点を、より明らかにするため改正しようとするものでございます。
また、
条例の中で実質的な改正を行っておりますのが、第3章と第4章の部分で、第3章が法に基づく規定へ改正しようとするもの、第4章が
景観まちづくりについて、内容を充実するため改正しようとするものでございます。なお、その他の章におきましても、表現の
修正等、所要の改正を行っております。
改正による
条例の主な効果といたしましては、個性を生かした
まちづくり、
実効性のある
景観誘導、
手続きの
円滑化、
住民主体の
まちづくりの促進といったことが期待できるものと考えております。
3ページから14ページに改正後の
条例の主な内容及び
条例の
新旧対照表を添付いたしておりますので、ご参照ください。
次に、15ページをお願いいたします。
(1)
屋外広告物条例の概要でございます。
屋外広告物条例は、良好な
景観の形成及び風致の維持、公衆に対する危害の防止という観点から
屋外広告物の表示に関し、禁止や許可などの必要な規制を行っているものでございます。
16ページをお開きください。
(2)
条例改正の背景でございますが、
屋外広告物法において
景観計画の中に
屋外広告物の制限に関する事項が定められた場合は、
屋外広告物条例はこれに即して定めるものと規定をされております。このことにより、今回、
条例の改正を行おうとするものでございます。
(3)
屋外広告物条例の
改正点でございますが、ア)「
禁止地域」の追加といたしまして、
景観形成重点地区において、
景観形成を推進するために市長が必要と認める地域を新たに
禁止地域として指定できるようにするものでございます。
また、イ)「
許可地域」を
本市全域にということで、
景観計画が
市全域を区域とすることに伴いまして、その旨の改正を行おうとするものでございます。
また、その他所要の整理を行うものでございます。
17ページから18ページに
禁止地域と
許可地域の
説明を、19ページから21ページに
条例の
新旧対照表の抜粋を添付いたしておりますので、ご参照ください。
以上が
条例改正の概要でございます。
続きまして、22ページをお開きください。22ページでございます。
5.11
月議会の
指摘事項とその対応でございます。
昨年の11
月議会の際、1)
景観計画の制限により、土地の価格が下がるという
意見をよく聞くので、
地権者への
説明や
少数意見への配慮を十分行う必要があることや、2)
景観計画の建物高さ制限によって土地の
評価額が低減すると聞くが、それに対する税金の問題について議論が必要であるなどのご指摘をいただいております。
このようなご指摘に対するその後の対応でございますが、まず
指摘事項1)でございますが、大
景観保全地区としての
まちなか地区、
景観形成重点地区としての
南山手・
東山手地区、館内・
新地地区、中島川・
寺町地区、
平和公園地区の
地権者を対象に
景観計画の内容を
説明する
チラシを作成し、
地区内にお
住まいの方に対しては約2万2,000部を
新聞折り込みで、
地区外にお
住まいの方に対しては約2,900部を直接郵送により周知を図ったところでございます。
また、平成23年1月24日から2月7日までの2週間、
景観計画案の縦覧を行いました。
23ページをお開きください。
その期間におきまして
意見の提出をお願いいたしましたところ、メールあるいは
電話等でのご
意見も含めて69件のご
意見をいただいております。
24ページをお開きください。
平成23年1月27日には
メルカつきまちで、28日には山里
地区ふれあいセンターにおきまして
景観計画案の
説明会を開催いたしました。
27日の
説明会には89名の方が、28日の
説明会には12名の方が参加され、多くのご
意見をいただいております。
主な
意見を23ページ並びに24ページの表に記載をいたしております。
これでもおわかりのように、
まちなか地区においては、
経済活動への不安や高さ規制により土地の
担保価値が下がる、もっと住民の
意見を聞いて議論を深めるべきといった多くの
反対意見が出されております。
一方、
東山手・
南山手地区などの
景観形成重点地区や全市を対象とした
一般地区につきましては、既存の
計画の
見直しということもあり、ある程度ご理解をいただいたものと考えております。
次に、24ページの下のほうでございますが
指摘事項2)でございます。
土地の評価に関する
長崎県
不動産鑑定士協会の見解を参考に、
資産税課など
関係部局と検討を進めているところでございます。
長崎県
不動産鑑定士協会からは、
土地評価への影響はあるが、
制限内容が大きな
マイナス要因ではないことや
緩和措置が設けられていることから、その影響を最小限にすることは可能と考える。
なお、
景観を保持することは重要な要素であり、長期的には
付加価値を生む
可能性があるといった見解をいただいており、これを参考に
資産税課など、
関係部局と税金の問題について検討を進めているところでございます。
なお、このことにつきましては、
資産税課より
景観計画に基づく建物高さ制限に伴う土地の評価への影響の有無を判断することは困難であることから、
固定資産税に対しての配慮は考えないという回答を最近いただいたところでございます。
次に、25ページをお願いいたします。
このようなことを踏まえまして、今後の
景観計画の
考え方といたしまして、1)
まちなか地区の建物高さ制限につきましては、今なお、さまざまなご
意見があることから、引き続き
関係者への周知や
市民的議論を実施すること。2)
まちなか地区を現在の
景観計画案から一たん外すことにより、今回新たに定める
景観計画の案といたしましては、
市内全域を対象とする
一般地区と
景観形成重点地区4
地区の内容とすること。3)
景観計画において追加指定する際には、議会のご
意見をお聞きするといった
考え方で今後進めていきたいというふうに考えております。
景観計画の構成に係る当初案と
修正案を表にまとめております。
表に示しておりますとおり、
修正案といたしましては大
景観保全地区を除外いたしております。
なお、別添に
参考資料といたしまして
景観計画の
修正案を添付いたしておりますので、ご参照ください。先ほどご
説明いたしましたように、
まちなか高さに係る部分を外してございます。
説明は以上でございます。
7
富川忠孝委員長 これより質疑に入ります。
8
緒方冨昭委員 まず、今回の提案は昨年の11
月議会での
継続審査を受けての再提案みたいなものですけれども、いわゆる高さ制限を外して、そして議会を通すと。その後は、その
条例ができれば、あとはもう、議会に
説明はするけれども、市長はこれを推進することができると。
いわば、このハードルが高かったときには
継続審査になって、高さ制限を外して、まずとりあえず議会だけ通そうと。通した後は、市長がこれを推進することができると。市のほうがこれを
説明はすると言うておるけれども、あとはもう自由にできるというような
条例になっておるわけですね。
私は、
説明説明ということで11
月議会でも
十分説明をしたと言いながら、
継続審査になって
説明会をすれば、いろんな問題が噴き出してくると。しかも、
地区は分かれておるけれども、
説明会も各1回ですよね。これで本当に11
月議会の
指摘事項を受けて、十分な
説明をしなさいという指摘を受けて、本当にやっぱりこの
条例を絶対通さんば
いかんというような腹づもりで
説明会をやったのかなと。単なるこの
チラシを配って
帳面消しにやった
説明会ではないのかなという気が今でもしているんですよ。あれだけやったと言いながら、1月末の
説明会ではいろんな問題が噴き出してくるということは、これをもっと
説明会を続ければ、もっといろんな
意見が出てくると。
したがって、
都市計画部が
説明をした、
説明をしたと言うけれども、それは一方
的説明であって、やっぱり住民の十分な理解と納得は得られていないということをまず指摘をしておきたい。
それからもう1点は、
世界遺産との関係をいろいろ言われておられましたけれども、
世界遺産は、これは
企画財政部のほうで検討をしていると、あるいは県と連携をとってやっておるということについては、私どもは
新聞報道ぐらいで知るしかないわけですね。
もし、この
世界遺産の問題でこの
条例と関係があるようであれば、やっぱりきちんと
説明をすべきだと思うんですよ。我々、公式の場で1回もそんな
世界遺産についての動向とか、そういうのは聞いたことがない。
もし、そういう感じで市民の
皆さん方にも
説明をしておられるということであれば、私は議会の理解というのは得られんと思うんですよ。
それは
世界遺産は大事ですよ。しかし、我々は公式の場で1回も聞いていない。しかも
世界遺産があるからということで、これを人質にとって、通さんば
いかんというような発想はぜひやめてくださいよ。
説明があれば、ちゃんと11
月時点から
説明すべきでしょう。肝心なことを
説明せずにおって、人質にとったみたいに
世界遺産があるから通さんば
いかんというような発想はやめてくださいよ。何か見解ありますか。
9
田畑まちづくり推進室主幹 まず、1点目の住民への
説明につきましてご回答いたします。
まず、
景観計画につきましては、やはり市民に対し、制限を伴うということから、市民の代表である議会に対しまして
所管事項により
計画を
説明し、ご
意見を伺うとともにこれらの
意見を反映させていきたいというふうに考えております。
いずれにしましても、この
まちなかの件もございますが、市民の皆様、
関係団体の
皆様等に十分に、より十分に
説明を行うとともに、ご
意見等を反映していくよう努めてまいりたいというふうに考えております。
それから2点目の
世界遺産でございますが、現在、
世界遺産の登録に向けて
長崎市も努めておるところでございます。
この
世界遺産の登録のためには、
構成資産、それを構成する資産、それを守るという立場から、その周辺の
景観について
景観法に基づく
景観条例による
地区の保護、これが必要になってくるものでございます。したがいまして、
世界遺産登録のためには
地区指定を定める
景観条例が
前提条件となるということでございます。
したがいまして、そういう意味からこの
景観条例の制定をお願いをしているというところでございます。
以上でございます。
10
緒方冨昭委員 あなた方は
説明をした
説明をしたと、非常に
説明もうまくやるんですけどね、しかし、結果的には
説明はしたけれども、十分な理解が得られていなかったということでしょう。十分な理解が得られておけば、1月末のああいった
説明会の雰囲気じゃないと思うんですよ。
これも私は今、報告を聞いてわかったんですけれども、少なくとも今まで新聞の情報しかなかったんですけれどもね、非常にかえって混乱をしたような
説明会じゃないですか。ということは、その前に
説明しておったのは、余り理解されていなかったということでしょう。それを認めんと、私はこれは認められんと思うとるんですよ。あくまでも
説明して
自分たちのやってきたことは正しいということであれば、私はこの
条例については反対をせざるを得んと思うんですよ。だから、その辺はきちんとやっぱり
説明してくださいよ。
それと
世界遺産、そんな人質にとったようなそんな
説明のやり方はやめてくださいよ。ならば、関連がものすごくあるという話ですからね、この
委員会はその
世界遺産登録とは関係なかったと私は思っておったんですよ。関係あるじゃないですか、大いにね。
そしたら、それなりのやっぱり11月以前からの
説明をせんで、今になって
世界遺産があるから、これをどうしても指定が必要だという、そんな話があるもんですか。それは
自分たちだけわかっておって、それを相手に理解してもらおうという努力が足りなかったということを指摘しておきたいと思いますよ。
11
池田都市計画部次長 景観計画の市民の方々への
説明につきましては、ご指摘のとおり、足りない部分が多々ございました。そういったことも含めまして、特に
まちなか地区につきましては、まだまだご理解が不十分ということで、今回、
景観計画の案から一たん除外して、再度、
皆様方に十分ご
説明差し上げた上で
景観計画へ乗せていくといったようなことに努めてまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
12
林都市計画部長 世界遺産につきましては、先ほど主幹が述べたとおりの仕組みになっておりますけれども、委員がおっしゃいますように、
世界遺産があるからということで、委員のお言葉でいきますと人質みたいな
説明になっておるということにつきましては、
世界遺産と
景観につきましては、今、両輪ということで、それは市の内部で一緒になって連携を深めてやっているところでございますけれども、これでもって今、
緒方委員がおっしゃった、ちょっとすみません、言葉は人質というような気持ちでこれを通していただきたいというような思いでやっておるように通じておりましたら、それはもう大変申しわけないと思いますし、
世界遺産との関連について
説明不足であったことについては申しわけないと思っております。
以上でございます。
13
深堀義昭委員 その
世界遺産との関連、この前から降ってわいてきたような形でこれの中に入れられてしまって、
継続審査になったら、いや
世界遺産の問題と合致する中で時間がなくて困るんですよと、こういう言い方をされる。
しかし、あなた方はこの
景観計画区域を全市にかけたときに、
外海地区にもかかる。そうした場合に、
国宝級のやつが外海には1つ、今、文化財の修繕をしている。それから、
大野教会を指定している。黒崎出津の教会も既に新聞等で報道されているように古い。それから文化館の問題、地域の問題を含めて全体的に文化村的な構想で指定をしたい。
これは、よく私はあなた方の縦割りの線の中でわからないのが、そう言いながら、文化財課がやっている問題が果たしてどうなのかというと、
大野教会の分だけ取り上げて言うならば、文化財になっている。そしたら、既に観光は売り物にしている。既に観光客が来ている、駐車場はない、公衆便所はない。指摘をしたら、市長はびっくりして何とかそれはすぐにでもということでしたが、これもどこまで話が縦割りの中で行っているのか全くわからない。
結局、
世界遺産にする、この
景観条例をというのも全く同じことじゃないんですか。あなた方は
景観を言う、企画のほうは今、
緒方委員が指摘をされたように、別の問題。しかし、大きな問題を言うならば、
世界遺産の中で県が進めている中に、浦上教会を外しているんですよ。というのは議論にならない。しかし、この
景観条例の平和公園のほうの問題は、あくまでも浦上天主堂を軸にした形での高さ
制限等をはめています。また、色合いについても山里小学校を浦上天主堂の赤いれんがの色彩を基調とするなど、周辺の建物についてはご協力をいただいた。そういうような形で規制されているところは規制をされている。
しかし、浦上天主堂は原爆後、既に改築、改築を重ね、文化財的な価値観は全くない。ただ1つだけ残っているのは、旧階段が1カ所残っている。しかし、カトリックの教会群の遺産をするとするならば、精神的支柱がない形での
世界遺産にはならないだろうと。これはこの前、私どもも含めてユネスコに行ったときに、ユネスコの事務局からの指示です。
しかし、林座長さんは今、この問題を置いて議論をしなければ、到底前に進まないということで浦上教会の指定は外した。おのおの、やはりそういうことを周知させなければ、結局、
自分たちの都合のよさで
景観だけはかける。そして、裏打ちのような形で
世界遺産の問題を持ってこられる。通さなければ
世界遺産の問題も困るんですよという言い方。これは、やはり
緒方委員と全く同じ
意見で、私もあなた方が一定の見解を示さない限り、この案には乗れないという見解を申し上げておきます。
私にとって何かあれがあれば答えていいですが、私の見解です。
14
富川忠孝委員長 何かありますか。
15
林都市計画部長 世界遺産との関係につきましては、
緒方委員、深堀委員のご指摘をいただきました。
市の内部で
世界遺産を進めるに当たって、先ほど主幹も申しましたけれども、
景観で周辺をバッファーゾーンとして守るというようなことにつきましては連携を図っておりますけれども、今回のこの
景観条例の議案につきまして、
世界遺産の関係の
説明が不足しておったし、先ほど申されましたように、これがないと
世界遺産が進まないというような
説明の仕方をいたしましたのは大変申しわけなかったと思います。
世界遺産と
景観条例につきましては、
世界遺産を目指す上で仕組みとして、そして
景観、
世界遺産の周辺を守るというような形の中では一体となって進んでおりますことはご理解いただきたいと思います。
16
緒方冨昭委員 先ほど深堀委員から指摘があったんですけど、深堀委員は
世界遺産に準備段階から携わっておられるということもあって、ある程度の知識はあられると思うんですよ。しかし、我々は全く今、
世界遺産と関連があると。
説明が不足というどころか、
説明はなかったじゃないですか。何が不足ですか。
説明聞いておりませんよ、我々は。何が不足ですか。
説明を聞いていない。不足じゃないよ、
説明不足じゃないよ、
説明を聞いていない。
そしたら、それは携わっておる人はある程度わかっておるかもわからんけど、我々は新聞情報ぐらいしかわからん。そして、今になって車の両輪みたいに言われても、それはぴんと来ませんよ。何で11月段階から、そんな準備してこなかったんですか。むしろ、私は11
月議会で
継続審査にしとってよかったなと、市民の皆さんの
意見を聞くたびに、そんな思うんですよ。
そして、この
条例をやったら、あとまた、あなた方は
説明した
説明したと言いながら、これをどんどんどんどん、市民の意向は
説明をしたという、その言葉によってじゃんじゃん進められていくんではないかという危惧を持っているんですよ。その辺はどうなんですか、あなた方は。私は
世界遺産の話にしたら、1回も聞いていないんですよ。不足じゃない、あなたは言葉に注意しなさい。聞いていないよ、私は1回も。この
委員会で
説明した記憶がありますが、逆に言うと。私は、去年からこの
委員会におるけど、1回も聞いたことがない。不足てあるもんか。
17
林都市計画部長 大変申しわけございませんでした。
理事者としても
説明はしていないということで、先ほどの私の答弁は訂正させていただきます。申しわけありませんでした。
18
緒方冨昭委員 この案については、このまま承認をする、
条例だけ通すということになると、私はまた大混乱を起こすんではないかなというふうに思っております。したがって、
修正案を提出したいというふうに思っておりますので、その
修正案の前に各委員に案を相談したい。したがって、私のほうから言うのもなんですが、
理事者のほうは退席をしていただければというふうに思っておりますが。
19
富川忠孝委員長 ただいま
緒方委員より
修正案の提議がなされました。
暫時休憩します。
理事者の退室をお願いします。
〔
理事者退室〕
=休憩 午前10時38分=
=再開 午前11時10分=
20
富川忠孝委員長 委員会を再開します。
平成22年第119
号議案「
長崎市
都市景観条例の一部を改正する
条例」に対し、
緒方委員外6名から
修正案が提出されております。
案文はお手元に配付しております。
修正案と原案をあわせて議題といたします。
まず、
緒方委員からの
修正案の趣旨
説明を求めます。
────────────────────────
平成23年3月7日
建設水道委員長
富 川 忠 孝 様
提出者
建設水道委員 緒方 冨昭
賛成者
建設水道委員 深堀 義昭
同 森 幸雄
同 佐藤 正洋
同 津村 国弘
同 山口 博
同 野口 三孝
平成22年第119
号議案長崎市
都市景観条例の一部を改正
する
条例に対する
修正案
上記の
修正案を、別紙のとおり会議規則第84条の規定に
より提出します。
────────────────────────
「別 紙」
平成22年第119
号議案長崎市
都市景観条例の一部を
改正する
条例に対する
修正案
〔
修正案については別紙、125ページに記載の
とおり〕
────────────────────────
21
緒方冨昭委員 修正案について
説明をさせていただきたいと思います。
現行の
条例では、質疑の中でも申し上げましたように、この
条例を通すことによって、あとは
説明はするけれども、市のほうが勝手にいろんな
地区をふやすということについても勝手にできるというような
条例になっておりますけれども、
修正案については特定
地区については議会の議決を経て、それぞれの
地区を定めるという
修正案になっております。
したがって、今後、この4
地区から新たな
地区を設ける場合については、議会の議決を経る。すなわち、市民にも十分な
説明をしてこれに当たるという
修正案でございます。
皆様方のご賛同をよろしくお願い申し上げたいと思います。
以上です。
22
富川忠孝委員長 これより
緒方委員より提出された
修正案に対する質疑を行います。
修正案及び原案について質疑ありませんか。
では、
修正案及び原案に対する質疑を終結し、
修正案及び原案を一括して討論に入ります。
なお、討論に際しましては、
修正案に対する賛否
意見と
修正案以外の原案部分に対する賛否
意見を明らかにしていただきたいと思います。
何かご
意見はありませんか。
23 田中洋一委員
修正案に賛成をする、そして残る原案部分に賛成をする立場で討論を申し上げたいと思います。
先ほどの
理事者の
説明でも、要するに原案では
所管事項で
説明をするということだったんですね。
したがって、
説明はしましたということで終ってしまって議会が関与をできないという、そういう原案でありましたので、そこをきちんと議会が関与できるようにするということを定めた
修正案でありますから、そういう
修正案に賛成をしたいというふうに思います。
24
富川忠孝委員長 ほかにありませんか。
討論を終結し、これより採決いたします。
まず、
緒方委員外6名より提出された
修正案について採決いたします。
緒方委員外6名から提出された
修正案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
25
富川忠孝委員長 ご異議ないと認めます。よって、
緒方委員外6名から提出された
修正案は可決すべきものと決定いたしました。
次に、修正部分を除く原案について採決いたします。
修正部分を除く原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
26
富川忠孝委員長 ご異議ないと認めます。よって、本案は修正可決すべきものと決定いたしました。
次に、平成22年第120
号議案「
長崎市
屋外広告物条例の一部を改正する
条例」の討論に入ります。何かご
意見はありませんか。
討論を終結します。
これより採決いたします。
平成22年第120
号議案「
長崎市
屋外広告物条例の一部を改正する
条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
27
富川忠孝委員長 ご異議ないと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
理事者交代のため暫時休憩いたします。
=休憩 午前11時16分=
=再開 午前11時17分=
28
富川忠孝委員長 委員会を再開します。
次に、第14
号議案「
長崎市駐車場
条例の一部を改正する
条例」を議題といたします。
理事者の
説明を求めます。
29
林都市計画部長 第14
号議案「
長崎市駐車場
条例の一部を改正する
条例」につきまして、まず議案書によりご
説明いたします。
議案書は、33ページ及び34ページでございます。
この議案は、昨年1月から桜町駐車場におきまして、市内における龍馬伝に関するさまざまな行事の開催等も考慮し、駐車場利用者の利便性の向上や周辺道路の交通混雑の緩和などを目的といたしまして、土曜日、日曜日、祝日における駐車料金定額制の社会実験を実施してきたところでございますが、一定の効果が認められますことから、これらの休日に2時間30分を超えて駐車する場合の駐車料金を今回の社会実験による料金と同額で定めたいのと、その他所要の整備しようとするものでございます。
なお、議案の詳細につきましては、お手元にお配りいたしております
委員会資料に基づき、都市
計画課長からご
説明させていただきます。
私からは以上でございます。
30 原田都市
計画課長 それでは、
委員会資料に基づきご
説明差し上げます。
資料の1ページをお開きください。
条例改正の目的でございますが、先ほど部長からも
説明がありましたとおり、昨年の1月より桜町駐車場において、駐車場利用者の利便性の向上などを目的に、土日及び祝日における駐車料金定額制の社会実験を実施してまいりました。
社会実験の成果といたしましては、ページの一番下の表に記載のとおり、休日の利用台数及び料金収入ともに前年比それぞれ31%、21%増という結果であります。これは龍馬伝効果とも相まって、一定効果が認められたものでございます。それに伴いまして
条例改正をしようとするものでございます。
次に、2番目の主な改正内容でございます。
上の表が現行で下の表が改正案でございます。
その具体的な改正の内容でございますが、桜町駐車場の普通自動車等に係る昼間駐車料金の規定について、まず平日と土曜日曜及び祝日の休日等とに区分をいたしております。
休日の2時間30分を超える場合の駐車料金を定額の700円と追加規定しようとするものでございます。
また、3.施行日でございますが、現在、社会実験終了後の平成23年4月1日から施行しようとするものでございます。
次に、2ページから3ページには、
条例の
新旧対照表をつけております。
また、4ページには参考といたしまして社会実験の状況をつけておりますので、ご参照ください。
以上が今回の
条例改正の内容でございます。今後とも市営駐車場の運営につきましては、利用者サービスの向上や収支状況の改善等につながるような方策を検討し、鋭意取り組んでまいりたいと考えております。
また、駐車料金の設定に関しましても、これまでと同様に、民間駐車場の
状況等を勘案しながら、随時必要な
見直しを図ってまいりたいと考えております。
次に、5ページをお開きください。
今回の
条例改正とは直接関係ございませんが、参考といたしまして昨年の8月より自治会活動支援事業として自治会の用務で桜町駐車場を利用された場合には、1時間以内の駐車料金の補助をする試行を実施しております。
その利用状況でございますが、下の表のとおり、8月から12月までの状況といたしまして、月平均約40件弱の192件でございました。
なお、この事業につきましては、来年度より本格実施予定と聞いております。