6: ◯すげの直子委員 今回の補正予算の大部分を占める格好になっております第17
款国庫支出金約3億6200万円、これは、社会保障・税番号制度、いわゆる
マイナンバー制度導入のための予算となっております。今回は全額国からという格好になっておりますけれども、この間、市の
マイナンバー制度導入のための予算、総額が幾らになっていて、そのうち市が負担している額は幾らなのか伺います。
7:
◯情報政策課長 マイナンバー制度に係る経費といたしまして、平成26年度の
決算見込み額が約4億3600万円でございまして、このうち国庫補助金につきましては約1億7700万円が措置されております。
平成27年度の当初予算額につきましては約16億9400万円を計上しておりまして、このうち国庫補助金として2億2700万円が措置される見込みとなっております。
8: ◯すげの直子委員 わかりやすくお答えいただきたいんですけれども、そのうち市が負担している額は幾らなのかというふうにお伺いしておりますので、もう一度、済みません、お願いします。
9:
◯情報政策課長 先ほど申し上げました平成26年度の
決算見込み額と平成27年度の予算額を足し上げますと、合計で約21億円となります。国費につきましてはそのうち4億円ということで、本市の負担額は約17億円ということになります。
10: ◯すげの直子委員 大変多額のお金がもう投入されているというふうに思うんですけれども、今後は市の負担額はどのようになるのか、伺っておきたいと思います。
11:
◯情報政策課長 今後の負担額なんですが、おおむね
システム改修につきましては今年度で大体終了するものと思っておりますけれども、平成29年の7月に向けまして、こちらにつきましては市町村間の情報連携がございます。こちらについてもシステムの改修が必要となります。その部分については、今後若干の費用がかかってくるものと見込んでおります。
12: ◯すげの直子委員 今、お伺いしましたが、今後もかかる費用はあるし、それについてはどのように、どのくらいになるのか、今のところはわからないということだけ確認をしておきたいと思います。ありがとうございます。
13: ◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
14: ◯委員長 終了いたしました。
次に、歳入第21款繰入金について質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
15: ◯委員長 終了いたしました。
次に、第110号議案仙台市
個人情報保護条例の一部を改正する条例について質疑願います。
16: ◯すげの直子委員 第108号議案と関連をしておりますこちらの条例改正も、
マイナンバー制度導入にかかわっての条例改正ということになっております。
それで、私どもの会派の代表質疑で
マイナンバー制度、国に対して制度の廃止を求めるべきだというふうに求めたところ、代表質疑の中では、個人情報の安全・安心を確保するため、制度面、システム面の両方からさまざまな措置が講じられているとともに、今般の
日本年金機構の事案を受けて、国において
ガイドラインの見直しを行い、さらに
セキュリティー対策の強化を行う方針とされておりますということで、国に対して制度の廃止を求め補正予算を撤回するという考えはございませんという御答弁でありました。
まず、この答弁の中の制度面、システム面の両方からさまざまな措置が講じられていると。それから、国において
ガイドラインの見直しを行い、さらに
セキュリティー対策の強化を行う方針とされているというふうになっている、その中身について、わかりやすく御説明をいただきたいと思います。
17:
◯情報政策課長 マイナンバーの制度上の保護措置について御説明いたします。
法律で利用範囲、情報連携の範囲が限定されております。また、成り済まし防止のための個人番号での確認を禁じております。加えまして、第三者機関による監視、監督のほか、法律に違反した場合の罰則が従来に比べて強化されております。
次に、システム面でございます。個人情報は従来どおり分散管理することで、連鎖的に情報漏えいすることを防止しております。また、行政機関間の情報連携には
マイナンバーを直接使用せず、システムにアクセス可能なものは制限管理し、通信する場合は暗号化するなど、
情報セキュリティーに十分配慮した制度となっております。
また、国が今般の事案を受けまして原因究明、再発防止策の検討をしているところでございまして、
ガイドラインまたは
セキュリティー強化につきましては、まだ具体の方針は示されていないところでございます。
18: ◯すげの直子委員 年金機構の問題についてのその後の検証とか対策のほうは、どういうふうになるのかということ自体は、まだどういう方針になるかということはわからないということでよろしいでしょうか。
19:
◯情報政策課長 先ほど申し上げましたように、国のほうでは今回の事件を受けまして原因究明をして再発防止策を講ずるということになっておりまして、具体の方針、
ガイドラインの見直しにつきましては、まだ具体のものは示されていないところでございます。
20: ◯すげの直子委員 それで、市民の皆さんが非常に心配されていることですけれども、この
マイナンバー制度は
日本年金機構のような情報流出は起きないのかどうかと。やっぱりそこが一番心配だと思っていらっしゃると思うんですけれども、
マイナンバー制度は情報流出が起きないというふうに御当局は考えていらっしゃるのかどうか、お伺いしたいと思います。
21:
◯情報政策課長 マイナンバー制度では、先ほど御説明いたしましたように、制度面、システム面でのさまざまな
セキュリティー対策のほかに、国が整備した
行政機関専用の
ネットワーク、こちらはLGWANというものなんですが、こちらを使用することとしておりまして、
外部ネットワークとは直接つながっていないことから、年金機構のような事案は発生しないものと考えております。
22: ◯すげの直子委員 私は、起きないとは言えないというふうに思います。今回の
マイナンバー制度導入によって、事業所にも従業員の給与からの税、社会保険料の天引き手続などに番号を使うということが義務づけされております。そうなりますと、事業所側が
システム更新など、さらにそうした事務に非常に手をとられるというような負担を強いられている実態があるというふうにお聞きしております。市内の中小企業の皆さんからそういった声が上がっていないのかどうか、何か把握されているのか、お伺いします。
23:
◯情報政策課長 今回の
マイナンバー制度導入に伴いまして、民間の事業者の皆様にもいろいろと御対応をいただくことになっておりますけれども、本市といたしましては、商工会議所や県、国税局と情報交換をしながら、事業者への周知について検討を進めているところでございます。
24: ◯すげの直子委員 事業所の皆さんから、やはりこの
システム更新などに費用がかかるとか、そういう声が実際上がっているということがあります。そういうことまでしてこういう制度を進めるというのは、本当にどうなのかというふうにまず思うんですけれども、先ほど御当局も御答弁の中でおっしゃっておりましたけれども、この
マイナンバー制度は不正使用に対する罰則規定が非常に厳しくなっているということになっています。ということは、裏を返せば、
プライバシー保護がそれだけ危ういということが言えるんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
25:
◯情報政策課長 マイナンバーにつきましては、生涯にわたって利用していただく番号でございまして、法律や条例で決められた社会保障、税、災害対策の手続で必要となるものでございまして、より慎重な取り扱いが求められるということから、罰則の強化がされているものと認識いたしております。
26: ◯すげの直子委員 より慎重な対応が求められるということは、それだけ非常に大事なというか、そういう情報が今後国のもとに一元化されていくということだと思うんですね。事前のやりとりの中では、一元管理にはならないんだというふうに、おっしゃられておりましたけれども、やっぱり自治体が国などからの求めに応じてその情報をどんどん出していくということになっていけば、結局その
マイナンバーに情報が蓄積されていくということになるんですね。そういう中で、一たび情報漏れが起これば、結局その人の全ての情報が流れてしまうということになるんじゃないかと思います。
今、残念ながら、情報を売買しようと意図的に狙っている人たちはおりますし、それを100%防ぐことは不可能だということが、年金情報の流出からも明らかだと思います。情報が集積されていれば、さらにその情報を狙っている人たちにとっては非常にその利用価値がさらに高いということになれば、リスクが相当高くなるというふうに私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
27:
◯情報政策課長 先ほども御説明しましたように、今回の
マイナンバー制度につきましては、一元管理ということではなくて、各市役所だったら市役所、税務署だったら税務署が分散管理をすることになっております。そういうことがございますので、芋づる式に全ての情報が漏えいするということは、今回の制度については起こり得ないものと考えております。
28: ◯すげの直子委員 全く認識が誤っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。国がこういう情報、税、社会保障、いろんな福祉制度をどう利用しているか、そういうのを出せということになれば、自治体がどんどん出していくということになっていくわけですね。そうすると、
マイナンバーのところにその情報が集積されていくんですよ。それを国は狙っているということもあるんですけれどもね。そうやって一元管理をするということが、そもそもの今回の
マイナンバーの導入の国の狙いなんです。だから、そんなことはないなんておっしゃっていて本当にいいのかというふうに思うんですけれども、先ほどお聞きしたところ、そもそも
年金情報流出についてはこれからですよね、その対策の強化もこれからだというふうな段階です。はっきり言って検証も対策も進んでいないという段階です。こういうときに
マイナンバー導入に何も自治体から物を言わないということは非常に問題だというふうに、私たちはずっと以前から指摘をしておりますけれども、
年金情報流出があって、なおさらだというふうに感じております。
さらに、国は預貯金口座とか特定健診の結果などにも利用範囲を広げようとまでしております。市民の個人情報を危険にさらすということに市が加担することになるんじゃないかと私は思うんですけれども、いかがでしょうか。
29:
◯情報政策課長 今回の
マイナンバー制度なんですが、社会保障・税制度の効率性、透明性を高めまして、国民の利便性の高い公平、公正な社会を実現する社会基盤でございます。こういった観点で我々としても準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
30: ◯すげの直子委員 全く市民の個人情報を守るという自治体の責任放棄ではないかということを強く指摘して終わります。
31: ◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32: ◯委員長 終了いたしました。
次に、第111
号議案市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑願います。
33:
◯野田譲委員 代表質疑でも、それぞれの会派、厳しい御指摘があったと思います。そういう中で、まずはその後に担当部局などには市長から何かお話とかあったのかどうか、ちょっとお聞きしたいなと思います。
34: ◯総務局長 何かという中身がよくわからない中ではございますが、特段の指示はございません。
35:
◯野田譲委員 何かという意味はわからないと言うけれども、まず私がお聞きしたいのは、まさにこの市長の減給ですね、そういう部分で、我々議会も、また市民の声も、十分に聞こえているんではないのかなという思いであるんですね。政治家の責任は、この自身が決めて、ほかからとやかく言われる筋合いはないと。最終的には有権者の審判に触れるべきだと思っておられるのかと思いますけれども、今回の条例案の位置づけは、市長の政治家としての責任はこの程度のものかと、私などは思っている一人なんです。
議会として確信するにすぎないものになるかもしれないけれども、やはり職員3人、私から言えば局長も含めてですよ、市長は政治家だけれども、一職員が3人も懲戒処分になるという非常に重い処分だと思います。選挙事務、不祥事はあってはならないけれども、今までも慣例として、多い少ないは別にして行われてきたのも事実であり、そしてまた議会でも特別委員会、そしてまた当局においては
第三者委員会と、さまざまに取り組んでいるやさきの中にそういう結論が出てしまい、私ども議会にも全くどういう形での処分をしたらいいか、そういういろんな声が届かないままに、まず結論だけを伝えられてということで、非常に処分された3人に至っては、公務員試験を受けて、定年60歳まで迎えて、退職金をもらって、住宅ローンを返済する方もいるかもしれないし、教育ローンを返す人もいるかもしれない。そういう部分が全く市長には、その人の生活、普通は親分だったら下を守るのが私は筋なのかなと思うんだけれども、まさにそれがなされなくて、気の毒だと言うしかないんですけれども、それが、この市長の責任のとり方がこれぐらいだったのかと言わざるを得ないんでありますけれども、そういう意味で各会派、やはり厳しい指摘をし、そしてまた、結論は可決か否決か修正かというような意見も出たわけでありますけれども、質問にはなりませんが、私の思いだけを言わせていただきますと、まさに市長という立場の政治家という中で、責任のとり方がこれだけで、職員は厳しい処分を受け、今、市の職員の気持ちは非常に委縮して、何を取り組むにしてもおびえながらという声まで聞こえるぐらい、非常に残念な今の仙台市の体質なのかなと言わざるを得ないわけであります。
皆さんは非常に優秀な方々が多いわけで、その優秀さを生かすことによって市民が救われるという、そういう形にやっぱりなってほしいんですね。そういう意味でも、今回のこの市長の減給、本当にこれでいいのかと、もう言わせていただいて終わるしか私はないんですけれども、皆さんの頭の中に、今回のこの市長の責任のとり方が本当にこれでよかったのかなと思っている方がどれだけいるのか、本当は聞いてみたいんです。でも、そういうのは本人しかわからないことでありますから、そういう意味で、これからぜひ皆さんは今回のこのケースを見ても委縮せずに、しっかりと仙台市民のためにまちづくりをともに思い切って施策をしっかりと取り組んでいただきますことを私は要望するに終わらせていただきます。非常に残念でなりません。
36:
◯嵯峨サダ子委員 第111号議案は、青葉区
選挙管理委員会の不適切事務に関し、市長等の給料を減額する提案です。奥山市長は、本会議で、私の今回の給料削減につきましては市長として自身の責任のありようをいかにお示しするかを熟慮を重ねた上で判断をいたしたものとお答えになりました。市長御自身の責任のありようをどう示すか、熟慮を重ねたとのことでありますけれども、今回の提案に至るまでの熟慮の重ねぐあいについて伺います。
37: ◯総務局長 今回の条例案につきましては、青葉区
選挙管理委員会の不適正な事務処理に端を発するということでございますけれども、やはり本市の組織風土や職員の法令遵守の意識というところに課題があったということを踏まえまして、市職員の管理監督に当たる総責任者として、給料の減額という提案をいたしたというところでございます。
38:
◯嵯峨サダ子委員 職員の
管理監督責任だけでは、実は今回の問題はおさまらないんだと思うんですね。先ほど野田委員もおっしゃられましたけれども、こんな軽い措置で市長の責任を論じることは、私は不可能だというふうに考えます。
それで、関連してですけれども、今回の事態を受け、
各区選挙管理委員会事務局に増員がなされるとか、投票事務に従事する人員の体制も充実されるということですけれども、その具体の内容をお伺いします。
39:
◯選挙管理課長 まず、各区の
選挙管理委員会事務局の体制でございますが、昨年の青葉区における不適正な処理がありました。そのことを受けて、さまざまな事務改善をしなければいけないと、そういうふうなことがございましたので、ことしの4月の段階で1名の増員がなされてございます。
加えまして、今回、8月に
仙台市議会議員選挙がございますけれども、そちらの体制について若干増強を図ろうというふうなことを考えてござまして、具体的には、選挙人名簿の登録者数が5,000人以上の投票所、こちら全体で170カ所の投票所がございますが、そのうちの85カ所、ちょうど半分でございますけれども、そちらのほうの庶務係の人員を通常1名のところを2名体制にするというふうな体制を強化しようと思っております。この庶務係でございますが、投票所の場内管理であるとか投票録の書類作成とか、非常に投票所の事務のかなめとなる業務をしておりますので、そちらの人員体制を図ることによりまして、投票所全体の
管理運営体制の強化を図るというふうな考えでございます。
40:
◯嵯峨サダ子委員 各区選挙管理委員会事務局に1名を増員すると。それから、投票事務に従事する人員も、半分の箇所で1人ふやすという中身ですね。この程度のわずかな職員の追加配置だけでは、選挙事務を支える
抜本的人員体制の強化にはつながりません。御存じのように、
第三者委員会の専門委員の方々からも、この間、御指摘を受けました。民主主義の根幹にかかわる大事な選挙事務に従事する人員体制の半分もアルバイトでいいのかと。職員が責任を持てる体制にすべき。人事の問題を考えるべきではないかと。このような御指摘をいただきました。これらの意見を真摯に受けとめて、人員体制の強化をすべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
41:
◯選挙管理課長 まず、区の
選挙管理委員会の体制、1名増と申しましたけれども、まさにただいま、市議選に向けまして
さまざま事務改善の取り組みを進めております。もちろん選挙期日も迫ってきている状況もありますので、事務の見直しなどはかなり進んでいるところでございます。今、1名の増員で十分今の状況に対応できているのかなというふうに思っておりますし、また、実際の投票所における体制につきましても、今回につきましては市議選ということで、1票を取り扱う選挙ということにもなります。昨年の総選挙と比べますと作業量自体は、比較すればの話ですけれども、大きくはないというふうなこともあります。
あくまでも選挙のほうは公正かつ的確な事務を進めるということがもちろん重要でございますけれども、マニュアルの見直しであるとか、またそれを周知させるための研修実施とか、そういうふうな対応、また、今回開票時間の開始時間を繰り下げるとか、そういう余裕を持って作業を進めようというふうな考え方もございますので、人員体制につきましては、そういうふうなさまざまな取り組みを行いますので、今考えているような体制で十分まずはいけるというふうに考えておるところです。
42:
◯嵯峨サダ子委員 今の体制で十分いけると言い張れるかどうかなんですよ。今回は市議選一本だけだから十分間に合うとおっしゃるかもしれません。ですが、今回の市議選の選挙事務に携わる職員の皆さんは、相当なプレッシャーが私はかかると思うんですね。今回のような間違いはもう二度と起こせないわけですから。そういう点から考えると、わずかな人員配置で、本当に職員の皆さんが十分な事務ができるのだろうかということだと思いますよ。これでは本当に再発防止策がとれるのかと。再発防止策を万全にとる上でも、かなめになるのはこの人員体制なんですよ。そこをふやさないということを前提にしながら、それでもしようがないから1名ずつはふやそうかという、私は、その程度の今、市の考えであれば、到底これは責任が負えないというふうに思います。この点でも、市長の責任の示し方の軽さがあらわれていると私は思います。
さらに、なぜ不適切な行為が行われたのかという再発防止策の鍵となるべき原因究明は、不十分なままです。これは市当局の事実究明への後ろ向きの姿勢によるところが大きいと考えます。事実と違う報告書が捏造されたことも含めて、事実解明の責任を早々と放棄して警察へ告発をしました。また、それを理由に、市議会の調査活動への非協力的な対応、警察にもう委ねてしまったので答えられない、これを繰り返しました。こういう非協力的な対応をとってきました。徹底した事実究明が果たせていないのは、まさに市長の責任であります。3名の職員を大変厳しい処分、懲戒免職して幕引きを図ろうとする市の対応は、市民の信頼を回復するどころか、一層の不信を招いております。こうした信頼回復につながらない事態の主な要因は、ここも市長にあると考えますけれども、いかがでしょうか。
43: ◯総務局長 今回の事件の発覚後の対応につきましては、いわゆる物的証拠に基づいて判断ができるという性質のものではないということもあり、また、強制捜査権がないという中で、警察に告発するという形で真実の究明を図ろうといたしたところでございますが、今申し上げましたとおり、司法の判断におきましても、物的証拠というところで判断するものではないということで、事情聴取を受けた人間の同意のもとでということで、略式命令という形になったものでございまして、本人、今回の関係者の心の動き、動機、そういったものについての究明というまでには至りませんでしたが、どういったことが、どういった行為が行われたことによって今回の不正がなされたか、不正な結果を招いたかという点につきましては、警察の取り調べも含めまして明らかになったものと考えてございまして、それに対応する形で、
第三者委員会の力もかりまして、
選挙管理委員会のほうで一定の改善策がつくられたというふうに考えてございます。
市長の責任のありようといたしましては、今回、市民の皆様に対して、非常に市政に対する信頼を大きく失墜させたという、この回復ということにまず努めてまいるということは、本会議の答弁でも重ねて申し上げてきたところでございますが、また、その一方で、責任の一つの示し方ということで、今回の給料の減額条例をお諮りしているということでございます。
44:
◯嵯峨サダ子委員 局長がいろいろおっしゃられますけれども、市民の側から見たら、全く納得がいかないというふうに思いますね。確かに行った行為の事実は、それはそれでわかりましたと。だけれども、なぜこのような行為に至ったのか、その背景なり、それから構造的な問題があるとすれば何なのかと。慣例的に行われていたのじゃないかとかですね、その持ち帰り票の取り扱いなんかについても。それも結局は解明されないまま、ここに至っているわけですね。本来であれば、もう警察に早々に委ねるのではなくて、徹底的に市みずからの自身の手で事実を究明するという、そういう立場で取り組む必要があったということは、これまでも私ども、るる申し上げさせていただきました。結局のところ、結果として刑事告発することによって、議会側からの追及も免れるという、そういう事態に至ったわけですから、二重の意味で、私は市長を初めとした当局のやっぱり対応に大変問題があったというふうに考えております。
市長の責任の重大さに鑑み、本条例案は一旦取り下げて、もう一度熟慮して出し直すべきです。いかがでしょうか、伺います。
45: ◯総務局長 今回の事案の背景といいますか、そういったところにつきまして、慣例としてそういったことが昔から行われた云々というお話はございますが、私どもとしても、その点については一定の調査をしております。また、まさにそういった疑念を払うためにも、職員の意識の改革ということを通じて、法令遵守はもとよりでございますけれども、さまざまな対応の仕方、組織的な対応の仕方と、そういったものについても改めて前向きに取り組んでいくべきということで、現在、コンプライアンス推進に向けて取り組んでいるところでございまして、市長の意向としては、そういった責任、そういったコンプライアンスの推進と、あるいは職員の意識改革というものを通じて、責任を果たしてまいるということであるとそんたくしておりまして、ただいま提案している条例については、何とぞ御理解を賜りたいということでございます。
46:
◯嵯峨サダ子委員 職員の意識改革と何度も何度もおっしゃられますけれども、意識改革すべきは市長御自身なんじゃないでしょうか。このことを最後に申し上げて、質問を終わります。
47: ◯鈴木繁雄委員 まず、確認というか、この条例提案に、なぜこのような条例を提案されたのか。そしてまた、この条例案による、何を目的にこの条例案を提案されたのか、確認のためにお答えをいただきたいと思います。
48: ◯総務局長 今回の条例案につきましては、青葉区の
選挙管理委員会の不適正な事務処理に起因いたしまして、市民の皆様に、市政に対する信頼を失わせたということに鑑みまして、仙台市の組織風土あるいは職員の法令遵守の意識、そういったものについて、全般の責任を持つ市長の立場として、責任のとり方を考えた上で、今回、給料の減額の条例という形で提出しているということでございます。
49: ◯鈴木繁雄委員 そして、この条例案を可決した後の効果といいますか、いわゆる何を求めての提案であるかと。その点はお答えをいただいていないので、その後半の部分。
50: ◯総務局長 市長自身の責任のあり方を示すということと、また、それにあわせまして、職員に対しても、今回の事案に対する反省も含めて、職員も一丸となってコンプライアンス意識の醸成に努めていくということの一端をお示しされているものというふうに考えます。
51: ◯鈴木繁雄委員 今、御答弁をいただいて、確認をさせていただきましたけれども、まさに私もそのとおりだと思います。市長というものの最高責任者が責任をとるという形、非常に重たいものだと思います。この市長の責任というのは、やはり最高というか、最大の責任のとり方は、これは引責退任をするという形が、政治家の最高の責任のとり方だと思います。
今回、私どもがどうも何かすっきりしない、こういうものを感じておるのはどこにあるかということを私は考えてみました。やはり今回の事案というものは、民主主義の根幹をなすところにかかわる大変な大きな問題だと思います。そういう点においては、最高責任者である市長の責任というのは、私は重大であるというふうには思います。
しかし、もう一つ、最も大切なのは何であるかと。起きたことへの責任、これも重大です。しかし、もっと私どもは大きく捉えなくてはならないのは、今後、将来にわたり、1万人を擁する職員、本務、臨時問わず、かかわる人間、市長を先頭に、改めて市民に対し、前向きに、そしてしっかりとこのようなことを、また、コンプライアンスという言葉が出ておりますけれども、いわゆる公務員としての遵奉をし、そしてまた、使命を帯びて前にしっかりと、市民の奉仕者であるということを確認をして、仕事についていただきたいと、こういうことがもっと実は大事なことではなかろうかと、こういうふうに私は思っておるわけでございます。
しかし、今回の職員の処分、実はこれもあるわけでございます。この職員の処分と市長の責任のとり方のバランスにいささかの違和感というものが感じられるのが、私の正直なところでございます。拝見いたしまして、御報告をいただきましたけれども、課長そして係長ですか、このお二人は、略式によりまして罰金刑となっております。50万円、40万円の罰金刑でございます。これは刑罰でございます。しかし、もうお一人の方は、いわゆる隠蔽、虚偽内容の報告、虚偽の説明を議会で行ったと。不適切な説明を行ったと。こういうことで、いわゆる公務員としての道義的、また虚偽の説明という、こういうことでいわゆる職員の処分としては最高の、言ってみれば極刑に処せられたわけでございます。この辺のバランスというものを考えれば、当然、市長も極刑のというか、最高の責任のとり方をされても、私は過言ではないというぐらいの実は重いことではなかろうかというふうなことも考えたこともございます。
しかし、前向きにこれからのことを、先ほど述べましたとおり、職員の先頭に立って、先ほど述べられました、風土に課題があったと。仙台市の風土に課題があったと。こういうものを一掃して再出発をしましょうと。これだけのことをおっしゃっておられるし、このことが最も現実には大切なことでございます。この辺のしっかりした対応と、そしてそれに踏み込みがなければ、私どもはどういう処分であろうとどうであろうと、一番心配なのは、きょう、そしてあす、どういうふうに仙台市役所が一体となって市民のために奉仕をできるかと、こういうことでございます。
さて、現在のこのような第111号議案における市長のみずからの処分というものを、1万人のかかわる職員の中でどのように受けとめられておられるか、この辺はいかがなものか、お感じになっている点で結構でございますから、お答えをいただきたいと思います。
52: ◯総務局長 選挙事務に当たりましての不正な行為ということでございまして、これは私ども公務員が公務員ならでは行うべき、まさに選挙の事務において行った不正ということで、極めて反省すべき中身であると思います。とともに、本来、一般の職員を管理監督すべき者がみずからの不正を隠すということについては、非常に管理監督職員としてふさわしくない行為であったというふうに捉えております。
私もコンプライアンス推進委員会の副委員長を務める身ではございますけれども、コンプライアンス推進委員会の中でも、職員の意識改革と、またそれが市民の皆様の信頼回復につながる形で進めるのでなければ意味がないという御意見を外部の委員からも頂戴しておりまして、まさにそういった改善に向けて取り組んでいるところでございますので、これは時間をかけてということではございませんが、今後の取り組みに御期待と申しますか、今後の取り組みについて引き続き御指導を賜りたいと、このように考えております。
53: ◯鈴木繁雄委員 私の質問に真っすぐにお答えはなっておられませんけれども、お答えにくい点もあろうかと思いますので、これ以上のあれはいたしませんけれども、しかし、一番大事なのは、やはりこの議案が可決されるか可決されないかというよりも、市長がどういう提案をしたかということが、職員の意識の高揚に最も私は影響するところではなかろうかというふうに思っております。
さて、ちょっと話が事務的なことにかかわりますけれども、市長は常勤者なのですか、いわゆる非常勤なのか。特別職、どういうお立場にあられるのか、その辺をちょっとお聞かせいただきたい。
54: ◯総務局長 私ども一般職の公務員とは異なりまして、勤務時間ということについての定めはございませんが、共済組合の加入資格ということでは常勤とみなされておりまして、また、実際におきましても、ほぼ私どもに近い形の勤務形態以上に、土日の公務がございますので、働かれているということから考えますと、常勤というふうに考えても差し支えないと考えております。
55: ◯鈴木繁雄委員 私ども市会議員も特別職でございますけれども、市議会議員と市長の立場の違いを明確に言っていただきたいと思います。
56: ◯総務局長 昨日の一般質問の中での共済組合の、共済年金と、年金という形で捉えますれば、かつての市制、町村制の時代の議員のありようを引きずった形で戦後の自治法の改正がなされて、その結果、職員共済組合法の中では常勤とは捉えないということが、どこにも書いてあるわけではないのですが、そのような解釈がずっと通ってきたということでございます。
57: ◯鈴木繁雄委員 昨日の質疑を引きずっての質問ではございませんので、大変申しわけございませんが、恐れ入ります。このようなことを聞く、なぜそんなことを聞いているのかと申しますと、常勤者であるというお答えがございました。それでは、市長の給与というのは、常勤者であるということからすれば、これは全て生活給でありますね。
58: ◯総務局長 一般にはそうだと考えます。
59: ◯鈴木繁雄委員 私どもは特別職でございますけれども非常勤でございますので、我々の歳費というものは生活給ではございません。私は、大変これはうがった見方をして恐縮でございますけれども、市長は今、20%の減額を行っておりますね。
60: ◯総務局長 そのとおりでございます。
61: ◯鈴木繁雄委員 これはどういう手続、どういう意味合いでこの20%のカットをされておるのか、確認のためにお答えいただきたい。
62: ◯総務局長 東日本大震災後の本市の財政状況に鑑みまして、給料の減額を市議会にお諮りして、現在、20%の給料削減をしているというところでございます。
63: ◯鈴木繁雄委員 今回提案をしております20%、これを入れますと40%になりますね。この40%となった場合には、60%、基本のお給料ですね、生活給ですからお給料です。からしますと、合わせて40%のカットになります。これは生活給の40%カットということは法律上許されるんですか。憲法解釈上、これは確保されるんですか。その辺の裏打ちをどうぞお答えをいただきたい。
64: ◯総務局長 まことに申しわけございません。詳しくは承知しておりません。ただし、他都市の事案で給料をゼロにしたという事案がございましたようですので、法律上の規制というものはないのかとは思います。
65: ◯鈴木繁雄委員 私のこれは認識でございます、認識でございますけれども、少なくとも生活給は3分の1をもって、それ以上は踏み込めないと、こういうふうに私は認識をしておるんでございますけれども、この辺はどんなもんでしょうか。ちょっとお教えをいただきたいんですけれども。
66: ◯人材育成部参事兼人事課長 済みません、ただいま委員がおっしゃいました3割ということについて、済みません、私自身不勉強で承知しておりませんが、一般的に労働基準法の適用を受ける労働者につきましては、詳細な規定はちょっと御紹介できませんが、10分の1というのが目安になっておりまして、私ども、一般職の公務員でありましたら、労基法のそのような見解も含めまして、減給の幅は10分の1が上限ということにされているところでございますが、市長等特別職につきましては、一般に労基法上の使用者というふうに解釈されていまして、この労基法の適用はないというふうに理解しております。
67: ◯鈴木繁雄委員 労基法の規定を受けない、そういう方が、そしてまた常勤者であるということ、共済組合に加入できるということ、加入されているんですね。そして、特別職であると。実はさまざまな社会制度において、非常に、言ってみれば使い分けをできるお立場にあるという、まさに特別職でございます。ただいま、常勤者であってこの特別職であるということ、まさにこの報酬というものは生活給であるということは、私は確認できることであろうかと思います。私ども市議会議員特別職は常勤者でございませんので、生活給ではございません。ですから、差し押さえその他のときには100%差し押さえと、こういうことになるわけです。しかし、常勤者で生活給ですから、これは100%の差し押さえはできないと、こういうことになるんですけれども、あるところでは100%のいわゆる報酬、お給料ですか、常勤者であればお給料、これの返還をすると。こういうようなことがまかり通るわけでございまして、これは、それを責めているわけでも何でもありません。いわゆる、いかに最高責任者というものは、みずからの意思によって、そしてどのようなことでもできるという、大変に特異な立場でございます。そういう方が責任をとろうというときには、それぞれに重大なる影響力、そして、皆様方との、一般公務員とは全く違うお立場での対応をとることができるということは、まさに道義的な、そしてその立場というものはいかに一般職とは違った優位な立場にあるということは、これはどなたも御理解はできるものだと思います。
私は、そういう点で、この生活給ということから考えて、20%減額したものが、いわゆる80%が今の基本になると。この基本になるものの、それから20%すると、いわゆる24%、こういうようなことを逆算されたのかなと、こういうふうにうがった見方も実はしておるわけでございますけれども、いずれにしましても職員のほうは極刑に処すと、こういうこと。これはそれなりに重大な間違いがあったと私は思います。しかし、先ほど風土の課題ということ、これを払拭するためにと、これは本当に重たいものがあると思います。
かつて二十数年前でございますけれども、仙台の大年寺山の疑獄事件がございました。このときは公務員の職員が国土法の不実記載を、公文書不実記載を行ったという、その事実が議会で解明をされました。にもかかわらず、それらの処分は一切行われなかったと、こういう事実があります。御存じですか、確認のために。
68: ◯総務局長 正確には、そういった事案があったということは存じておりますが、処分云々の事実については承知しておりません。
69: ◯鈴木繁雄委員 私は、この大年寺山疑獄事件というのは、仙台市政始まって以来の最大の大型の疑獄事件であります。四十数億円のお金が動いた疑獄事件でございます。そのときの公文書不実記載の公務員がおりました。しかし、これは何らの処分どころか、譴責も受けなかったように私は記憶をしておるわけです。こういうものの積み重ねというのが、実はこの仙台市全体の、いわゆる何とかなるんじゃないかとか、内部でいささか調整をすればというようなこととか、政治的なことを時には絡ませるのでございましょうけれども、そういう隠蔽体質なりなんなり、いわゆるマイナスの要素、組織が大きくなればなるほど、権力が強くなればなるほど、そういうことは仙台市に限らず、どこでも起き得る問題でございます。これは人の営みの中ではそのようなことが常に起きる危険性はどこにもあるわけでございます。
そういうときに、組織はやはりトップでございます。トップがどのような態度をとるか、そして、トップの行動がどのように職員の心に響くかと、こういう響くものが今回の条例案件の中にあったかどうかと、こういうことでございます。金額の多寡、何の多寡、これはそれをあらわす形の大きな要素にはなります。しかし、最も大事なことは、これを受けてどのように職員の、働いている末端職員の心というもの、また、末端職員のモチベーションというものはどうであるかという、そういう現況をしっかりとつかんで、そして、その上で仙台市役所の再生のために市長は思い切ってこういうことをやったというふうに響くような責任のとり方があってこそ、1万人の職員を引っ張っていく市政権者としての態度だというふうに私は解釈をしております。
そういう意味において、いささか私は、この第111号議案の条例提案には私の心に響くものは何もないと。そしてまた、職員の末端で働く、市長と言葉を交わすこともできずに一生、一生懸命働いて、黙々と働き、そして最後の最後に退職金と、そして日本の国家政策の大変な大切な部分である年金を受給をすると、こういうことでの思いと、そして、その使命感というのを果たそうとしている末端の職員の心というものに響くような提案をされるべきだというふうに私は申し上げて終わります。
70: ◯渡辺博委員 私から、確認と、それから改善という点で質疑をさせていただきたいと思います。
まず、確認でございますけれども、私も自由民主党復興仙台の代表質疑でこの点に触れました。まじめに、ひたすらまじめにやってきた公務員3人が、事は重大だということが明らかになりましたけれども、1回の事故で懲戒免職になった。3人一度にです。これは情においても大変厳しいことだなということを申し上げました。しかし、事は情で判断されたわけではないと。今まで御説明の中で、今までのいろんなケースをもとにして、それに合わせた形で懲戒免職にされたということでございました。客観的にきちんと誰が見てもそうだろうと、こういうふうにしっかりした根拠をもとにした処分がなければなりません。まず、そのことを改めてここで、その処分の根拠についてお聞かせをいただきたいと思います。
71: ◯総務局長 私ども、処分をするに当たりましては、これまでは人事院で定めます基準、あるいは他の自治体での基準、実際の処分例、また本市での具体の処分例に照らし合わせて、処分が適正かどうかというものを判断するということでございまして、今回の事案につきましても、選挙投票日の行動、罰金刑という一つの結論は出ておりますけれども、それに加えて、先ほども申し上げましたが、その後の不正を隠蔽する行為というのが管理監督職の者であるにもかかわらず行われたということに照らし合わせて判断したものでございまして、これは議会からの御指摘も受けまして、処分をするに当たって仙台市としても一定の指針、基準を設けるべきではないかという御指摘もございまして、その基準は、現実には今回の事案には適用にならないものでございますが、その指針に照らしましても不整合がない判断を下したものと考えてございます。
72: ◯渡辺博委員 適正なものであって、不整合がない。問題がないと、こういうふうな御答弁でございました。情において、何度も言いますけれども、それでも厳しいねというのが、私及び会派の中にある思いでございますけれども、思いだけでは事は進みません。
それと対のようになるわけですけれども、市長の責任のとり方について、いろいろ御指摘がありました。市長の責任のとり方というのは、給料の減額だけではないというふうに思います。いろんな市長の責任のとり方が今まであったように思いますけれども、本市においては、今までどのようなパターンというか、ございましたでしょうか。例えば、市長みずからおわびを市民に対して申し上げるというのもございました。と同時に、そればかりではなくて、今度は関係部局の責任者がカメラを通じてでしょうか、市民の前におわびを申し上げるというふうなパターンもございました。そういういろんな、仙台市として、あるいは市長として、責任の表明の仕方というのがあるわけですけれども、今までの例を参考に挙げていただきたいと思います。
73: ◯総務局長 個々の職員の処分、事案につきましては、市長部局でございますれば、人材育成部長が会見を行いまして、事情を説明し、市民の皆様におわびするということで、一定の市長としての考え方というのをお示ししているところでございまして、今般のような重大案件、これまで水道局の収賄事件に関連しまして責任をとるという形で給料を減額したという、そういった給料減額条例を提案するということで、責任をとるということもございました。
74: ◯渡辺博委員 市長がみずからの給料を減額するということは非常に重いことであるというのは、誰でもわかる。でも、最高に重いのは、鈴木繁雄委員のお話にもありましたけれども、進退を決めるという、これは最高に重いことだというふうに思います。そこまではお考えにならない、今回は給料の減額で責任を、市民の皆さん方に責任のありようを示すと、こういうことにされたわけでございます。
ただ、それについていろいろな議論が今起きているわけですけれども、我々議会、私は議会の議員の一人として、あるいは会派として、いや、これで足りないからもっとこうしろとか、いや、これ多過ぎるからこうしろという立場ではないということは重々承知をしているわけでございます。ですから、本会議でも指摘をしながら、これでいいのかという、あるいは翻意をされることも期待しながら、指摘をしてきたわけですけれども、市長は市長で、いや、私は減額で、これで参りますと、責任をとりますというふうなことになったと、今そういう理解をしているところでございます。今度は市長が市民の皆さん方から、それでよかったのかということを後である時期になると、これは判断を示されることでございます。それは御覚悟の上だというふうに思っておるところでございます。
それで、伺いたいのですけれども、改善の点です。なぜ減額をしたのかということについて、条例のどこを見ても、条例の理由には書いてありません。先ほども話題になりましたけれども、今から4年前、復興計画がスタートしたときに、市長は給料を20%減額されました。そのときは、条例の概要説明の中で、条例ごとに説明がありましたけれども、この減額についてもきちんと説明をしておられます。そして、丁寧なことに、記者会見の場でも減額の理由をきちんと説明されておられるのです。
しかし、今回、議論を聞いておりましても、私もそう思いますけれども、これほど市政の根幹を揺るがす事件が起きたにもかかわらず、減額条例を提案するときの説明がない。十分な説明がされていない。ここに私は、なかなか議会もそうですが市民に通じないところがあるんじゃないかと。ただ減額すればいいんではない。減額はこれだけの市長にとっての重い自己罰であって、そして今後の綱紀粛正につなげていきます、二度と起こしませんという決意のまた表明であるべき、あるわけですけれども、それがどんな形でも伝わっていないと。こういうことに私は非常に不満足な、物足りなさという言葉では言い切れない、ここに一つの大きな問題があるのではないかというふうに思っております。
ちょっと長くなりますけれども、議会調査課で大急ぎで全国の政令市に照会をしていただきました。照会をされた政令市の皆さん方の御労苦にも敬意を表しますけれども、仙台市議会の調査課の一致団結した調査取り組み能力に本当に敬意を表するところでございますけれども、やっぱり大きく三つのパターンがあるようです。仙台市のように市長の減額、事件が起きて減額の提案をするときに、条例の中に理由説明していないところも確かにございます。しかし、前後して、みずから、なぜ減額をするのかという理由の説明の場がございます。それで、三つの市、名古屋市、福岡市、それから同じような
選挙管理委員会にかかわる事件が起きてしまった高松市、ここでは、市長の給料の減額に関しては、きちんと条例で理由の説明をしております。こういう都市もあるんです。どれがすぐれていて、どれが劣っているという言い方はしませんけれども、市民の皆さんにわかっていただく、決意も伝えて理解をしていただく、こういう市長に思いがあるのであれば、理由にきちんと説明をつけるべきだというふうに私は思います。ここは、ほかの都市がそうだからではなくて、本市はこれまでこういうことでやってきましたので、ではなくて、今回のこの重大な事件に対する仙台市長、それから仙台市職員の皆さん方の強い決意、二度と同じようなことを起こしませんという強い決意を伝える、この大事なときにそれをしていない。今からでは間に合わないのかもしれませんけれども、しかし、今後、これは重大なことであるということで改善をすべきだというふうに私は思うのですけれども、いかがお考えでしょうか。
75: ◯総務局長 私どもといたしましては、市長の給与の減額条例の提案に当たりまして、これまで議案書には提案の具体の減額の中身のみを書くことにとどめまして、その他の提案理由の説明、口頭で申し上げる場合、あるいは事前の議案の説明の場で申し上げる場合、そういった場で意を尽くして説明するという形をとってまいったのでございますが、今回、私のそういったことに対する市長を補助すべき者としての認識が足りませんで、私自身の説明の場におきましても、具体の提案の理由について説明するということをおろそかにしておりました。こういった重大な案件につきましては、より丁寧な説明をすべきであったというふうに深く反省してございます。
今後につきましては、よりわかりやすい、市民の皆様にとってもわかりやすい形で提案理由が出せるよう、説明できるよう、改善してまいりたいと考えております。
76: ◯渡辺博委員 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、額が多い少ないとか、こんな出し方でいいのか、こういう責任のとり方でいいのかということについては、議論が分かれるところだというふうに思いますけれども、しかし、責任をとって給料を減額します、もって綱紀粛正を図り、二度と同じようなことが起こらないようにいたしますと、こういう市長の御決意は伝わってまいるところもありますので、その辺を判断して、しかるべき決断をしたいというふうに今考えているところでございます。
77: ◯小山勇朗委員 私のほうからも、いろいろ本会議場などでも市長の答弁も数多くなされているわけでありますけれども、きょうのこの場での判断の材料にするためにも、るるお伺いをしておきたいというふうに思うわけであります。
今回のこの市長、副市長の給料の減額というもの、市長は20%、副市長は10%というふうな形で、条例一部変更ということで提案をされているわけでありますけれども、この市長までの減額をするということにしたのは、一つには人事の面で、任命権者としての責任というものを強く感じた上で、票の水増しなり、さらには、先ほど来答弁されておる調査の段階での虚偽の答弁をしたというようなものが、こういった問題の大きさを考えた結果として、今回の提案に至ったというふうに捉えていいんですかね。
78: ◯総務局長 青葉区選管での開票事務における不正と、それに起因しまして、選挙事務あるいは市政に対する市民の皆様の信頼を大きく失わせたということに鑑みまして、まさにそれは職員の法令遵守の意識や仙台市の組織風土のありように課題があったということを踏まえて、それの責任者としての立場から責任をとって、給与の減額条例を提案したということでございます。
79: ◯小山勇朗委員 最終的には任命権者という部分が相当大きいウエートを占めるのかなというふうに思いますが、この減額20%と判断した根拠というものについてお伺いしておきたいと思います。
80: ◯総務局長 私どもとして、過去の仙台市の事例あるいは他都市の事例というものもお示しはしておりますけれども、最終的には市長がみずからの御判断で20%の給料減額ということを判断されたものでございます。
81: ◯小山勇朗委員 選管の場合、これまでの経過から見れば、議会の会派が推薦枠によって推薦をし、あるいはそのことを本会議の中で承認をされてきたわけでありますけれども、そういう意味では、当局とあわせて、選管委員長や選管委員を、あるいは補助員を推薦してきた議会側にも責任はあるというふうには思いますけれども、今回の二役の責任を考える場合、考えておきたいのは、市職員の不祥事があって処分されますね。そして、その市職員を処分したときに、その上司である課長なり部長なりという部分での管理責任というものが問われていくだろうと。それで、管理責任で事が足りないと。そこまでだけでは事足りないという場合に、任命権者たる市長なり、あるいは二役そのものが責任をとるというふうな流れになっているのかどうか、まずお答えいただきたいと思います。
82: ◯総務局長 通常の職員の非違行為、法令違反等に起因する懲戒処分の場合でありますと、職務上の不正行為であれば、確かにその不正行為を行った当該職員、それに対する管理監督者の指導監督が不十分だったということでの監督責任ということを踏まえて、事の軽重、事案の重要性にもよりますが、場合によっては、例えば、これまでの例でございますれば、例えば重大な収賄事件とか、そういった例であれば、任命権者というか、市政の責任者として市長が責任をとるということもあるということでございます。
83: ◯小山勇朗委員 そうすると、その事件なり不祥事の大きさ、あるいは重大さというか、あとは市民に対するどれだけの重い責任というものがあって、その上で、最終的に市長なりが責任をとるときには、市長独自で熟慮を重ねた上で、市長一人で最終的な判断を下すということになるということなんですか。
84: ◯総務局長 先ほども申しましたが、これまでの事案等の資料についてはお示しをいたしますが、最終的な判断は市長御自身ということでございます。
85: ◯小山勇朗委員 公務員として懲戒免職という最高に重い処分というのは、通常、どのような事故なり事件、不祥事というものが適用されてこれまで来ているのかですね。今回の処分についてはどのような形で判断をされた結果として、この懲戒免職というふうな形になったのか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。
86: ◯総務局長 これまでの懲戒免職という事例は、先ほどもちょっと触れましたが、収賄事件というのが一つございます。そのほかに公金の横領といった事案もこれまであります。こういった職務に関連する非行というもののほかに、これまでの例ですと、実際どういった態様であったかということになりますが、窃盗、痴漢行為、飲酒運転と、そういった事例もございました。今回につきましては、開票事務による不正そのものもございますが、やはりその後の隠蔽といいますか、その後の対応の問題と。しかも、それが管理監督職であったということを捉えての判断でございます。
87: ◯小山勇朗委員 端的に考えた場合、そういう風土もあったということもあって、そういう不祥事が起きた経過もあるだろうというふうに思うんですね、選挙事務の関係で言えばね。調査した結果、前にもそういう状況があったということも出てきたわけですし、あとは裁判官の関係などについても発見をされている部分もありますけれども、以前にもそういう水増し的なものがあった、そしてまた、そういうものができる状況にも、経過をたどれば、そういう状況にもあったということなどを捉えていえば、この前の衆議院選挙の青葉区の選管事務の関係だけでなくて、それ以前からやっぱりそういう風土があったのではないかということも言われてきている部分があるというふうに思うんですね。そういうものは、じゃあさかのぼってやるかといえば、さかのぼってそれはやれる状況はないと。結果的に今回の青葉区の開票事務の関係だけで大きな最高の処分を下されるというふうな結果に至っているわけでありますから、そういったもの、これまでの経過なり、あるいは本当にこの前の衆議院選挙のときだけの大きな罪として要するに懲戒処分にせざるを得ないというふうに考えた結果として、懲戒処分3名ということになったのか、その辺についてお答えをいただきたいと思います。
88: ◯総務局長 過去についても一定の調べをして、確かに票の不突合といいますか、そういった事実はあったということで、あるいは関係書類が誤廃棄されておったというような事案もございましたが、これについては責任ある者が特定できないということもございますが、今回のことにつきましては、あくまで一定の司法判断に加えて、管理監督職にある者がやはりそういった不祥事を、みずから職員を監督して不祥事を起こさないようにすべき責任ある者が、みずからの不祥事を隠すと。あるいはそれについて虚偽の説明を繰り返すと。そういったことを捉えて、これは管理監督者としてあるまじき行為であるという判断のもとで、今回の処分を行ったものでございます。
89: ◯小山勇朗委員 最終的に、この管理監督にあるべき者の関係、そしてまた、直接そういうものに携わった2人ということに対しての最終的な処分だというふうに思います。市長なり副市長のこの責任のとり方として、今回のこの20%、10%の減給、給料の減額の一部条例の変更という形で考えたのが最良の判断としてこのことを判断されたと思うのか、お答えをいただきたいと思います。
90: ◯総務局長 先ほど来の繰り返しになりますが、こういった不祥事が何に起因するかと申せば、職員の遵法意識の問題、あるいは遵法意識の甘さとか組織風土のあり方、不祥事が起きた、あるいは何かトラブルが起きたときに、組織的に対応する、そういった意識に甘さがあったとか、そういった職員の意識の改革、風土の改革に取り組むということが責任のとり方の一つということでございまして、それにあわせて、一定のありようを考えまして、給料の減額という条例を提案しているということでございます。
91: ◯柳橋邦彦委員 皆さん方のお話で大体もう尽きているんですけれども、もう一度原点に返って考えてみると、まず、今回のことは青葉区の選管の不適切処理、こういうことが起因して、その結果として、これが原因としてこのような結果として出てきたということでありますけれども、今回の議会において、第一会派を先頭に、それぞれの議員がこのことに対して質問をし、繰り返し同じようなことを申し上げながら、最後にきのう私が一般質問の中で、私としては精いっぱい訴えたんだけれどもあっさり振られたと、こういう感じであった。しかし、それは逆に、そうした状況を55名の議員の方々が見て、やっぱりこれはどうなんだろうというふうに、本当に悪い意味で再認識をされたのではないかと。そういう場を私が提供したなと、こんなふうにさえ思えるような答えであったというふうに思うわけです。
きょうが6月24日ということになると、告示まであと1カ月というときに、こういう話を
総務財政委員会という非常に重要な諸案を検討し処理する委員会において、ここまで時間をかけてやらなきゃならないということ、こういうことについて、全体が一体どう市民に対して説明をし、そして理解を得ていくかということは、まことに難しい状況に今置かれているというふうに思わなきゃならない。
さっきから主たる答弁者は総務局長にかかっているわけで、ある意味、気の毒という感じも私はしないではないんだけれども、ちょっと話はずれますけれども、局長も、答弁ずっと聞いていると、あなたの後ろに局内の局員がいるわけよ。あなたの背中を見ているんだから、そういうこともあわせて考えて答弁をしなくちゃいけないよ。そこをちょっと私、勘違いしているんじゃないかなと思うようなところもちょっとありましたものですから、よく考えて答弁をしてほしいんですけれども、ちょっと市長の話から外れて一つ伺いますが、コンプライアンスの推進の委員会ですか、そういうもので今一生懸命やっているわけでしょう。やっていますよね。なのに、私の手元にきのう来た学校職員の懲戒処分というのがあるんですよね。これは3月下旬に職場の懇親会で飲酒した後で、路上で女性の非常勤職員にセクハラ行為を行ったと。それで、この処分がきのうおろされているの。何なんですか、これ。それほど一生懸命やってこられて、なお、こういうことが起きている現在の状況があるんですよね。そうすると、いろんなことの原因であって、それを一生懸命やって、みんなで一生懸命やって、しかしこういうことが起きるということは、一体何なんだと。そして、その責任のとり方が結果として今の市長のその責任のとり方にあるということは、一体これで本当に責任を感じているのかというふうに言わざるを得ませんね。責任者ですから。同時に政治家ですから。政治家は責任からは逃れられないですよ。そこのところがどうしても私が今回この条例についてよしとしないところなんです。ある意味では、懲戒処分を受けた3人の方というのは、ある意味では犠牲者かもしれない。そういうことを考えていくと、そういうものを犠牲者をつくって、そして、その他の風土を守るために、今の結果を呼んでいるのではないのかというふうなことまで考えざるを得ないということはまことに悲しむべき事実なんです。
ですから、先ほど鈴木繁雄委員が最初にお話ししたように、本当にここは全員が市民に向かってやっぱりきちんと説明できる、そういう状況に一人一人が思わないと、はや仙台市の例が今度は他都市で語られるという番になってくるわけですから、例えば総務局長にあっては今後こうしたことを受けとめながら、どういうコンプライアンスの推進のための委員会なりに心構えとして向かうのか。あるいは人材育成部において、人材を育成していくときに、どういう指示や話の展開をなさっていくのか。私はここで本当に大事なお答えを局長に求めたい。そのことが市役所全体にかかわる非常に大きな答えになるのではないのかと。私はこのことに関しては、市長の次は総務局長なんじゃないのかなというお立場なんではないのかということを思いながら、残念ではあるけれども、やっぱりそこをえぐらないといけないんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
92: ◯総務局長 ただいま進めておりますコンプライアンス推進委員会、あるいは議会の場におきましても、これまでも職員の意識のありよう、職員の意識の改革ということがたびたび指摘され、またその都度私どもも職員の意識改革に努めますという形でお答えしてきたわけでございますが、依然としてこういった不祥事が続くということについては大変私も重く受けとめております。やはり、これは職員一人一人まで、私ども地方公務員、仙台市職員というものが仙台市民の皆様のために仕事をしているんだという意識をどうやって職員一人一人にまで理解していただくか。これは、一方では、私どもが公務員になろうとした最初の原点のときに、仙台市のために働こうといった、そういった思いがあってこの職を選んだという原点に立ち返ってもらうということと、それから今一人一人が行っている仕事というのが仙台市全体にとってどういう意味があるんだということ、これは職務に従事する一人一人の考えというよりは組織として、あるいは職場の上司、先輩という形で、さまざまな形で職員に、自分の職務の意義と誇りというものを理解してもらうと。そして、それに加えまして、そういったやりとりといいますか、職員と上司と部下、あるいは職員同士の意見の交換が活発に行われて、やはり悪いものは悪いと、正すと、そういったことが根づく、そういった風土になることが初めて仙台市職員全体の力を市民の皆様の福祉の向上というところに向けていくことができるというふうに考えてございまして、そういった取り組み、これまでも何度も私もさまざまな場でそういったお話をしてきて、その結果としてまた同じようなことを繰り返しているという点は非常に猛省しなければいけないとは存じておりますが、やはり今回のコンプライアンス推進委員会の取り組みというものを生かして、改めて職員の一人一人の心に訴える手法は何かということも踏まえて、全体としてコンプライアンスの進め方というものをまとめていって、その上で職員一人一人に自分の仕事のありようというものを改めて考えて職務に取り組んでもらえるよう努めてまいりたいと思います。
93: ◯大泉鉄之助委員 先ほどから伺っておりまして、総務局長、孤軍奮闘されておられますけれども、局長は危機管理監として仙台市の危機管理について大活躍をされて今日、総務局長になったわけであります。まさに今、仙台市危機状態でありますから、危機管理監の経験者としてしっかりと私に対しても御答弁をいただきたいなと思っております。
私は、今回の議案提案について、非常に違和感、不満を持つものであります。考えてみれば、市長は執行権者、その中の最たるものである人事権、任命権というものを行使されて、職員をして独立官幣大社である
選挙管理委員会に職員を執行させ、また一方で区の職員をして区の選管の事務を兼務させるという、こういうことに当たっておられます。また一方、
選挙管理委員会は先ほども話が出ておりましたけれども、我々議会が人選してそれを決定する。ずっと以前は、これは市当局が一定の名簿を議会に持ち込んできて、これで決めてくださいということでありました。これはおかしいということで、二十数年前、私の議長時代に今のような形で、各会派が人選をし、そして本会議において決定するという、こういうことになってまいったわけであります。そして、この
選挙管理委員会の委員が、市長が執行させてよこした職員を登載して、選挙の事務のもろもろに当たるという図式であります。今回は両選挙管理委員長は、一定のところまで行ったところで任期半ばにして辞任をされたということであります。
私は、市長の責任のとり方としては、おやめになることが一番いいというふうにずっと思ってまいりました。そして、もう一度出直し選挙にお出になって、これは市費の無駄遣いというふうに思われるかもしれませんけれども、これほど重大なことでありますから、もう一度行われた出直し選挙で、この場所にもたくさん対抗馬になり得る方がおられますから、もう一度選挙にお出になられて、そしてもし市民が引き続きおやりくださいという信任を得たならば続けてやるということが一番明確な責任のとり方であると私は思い続け、現在も思っております。であれば、何%が高いとか低いとかという話にはならないで済む。だから非常に私はこの身の処し方としてはいろんなことをお考えになったんでしょうけれども、言うなれば下手くそだなというふうに、これは私の感想であります。
そういう中で、今回突如としてみずからをこんな形で罰しますという条例が出てまいりました。この出し方について、私は非常に遺憾に思っております。何となれば、ここから質問に入っていきますからね。12月にこのことが起きまして、そして1月、まだおとその酔いが少し体に残っているような、あの七草の翌日、1月8日に議会は全協を開いて、このことについて説明をしてもらいました。私はそのときに、
選挙管理委員会の委員長が出てこないということに非常に怒りを持って、それを指摘しました。次の20日のときには出てまいったわけでありますけれども、そんなことで全協を2回開きました。そして、その後、いろんなことが行われ、いろんなことが判明されてきて、あるいはいろんなことについて一定の結論が出ているというようなことを私はふびんにして、マスコミの報道以外にその情報を正式に当局から受けておりません、今日まで。議会が特別委員会を設置して、そこで質問に対していろいろと当局は答弁をしておりますので、そこでいろいろと情報やら状況の説明はいたしておりますという話だそうでありますけれども、ふびんにして私の会派からその委員会に委員を出しておりませんものですから、全く私はこの件については伺っておりません。
ですから、私はどうも今回の議会にそういった議案を提案しそうだというふうにそこはかとなく情報として知ったものでありますから、私は当局に対して、二役に対して、全協を議長に申し出て開きなさいと、開いてもらいなさいと、そこで一連の経緯をずっと議会に説明して、どういう思いで告発をしたのか、そしてどういう形でその結論が裁判所で出たのか、それを受けてどんな苦渋の決断で市の職員を処罰したのか、そしてそれを受けて、その一連の中で市側はこういった委員会をつくっていろいろ調査している、あるいは今後二度とこんなことが行われないようにいろんな手だてをしているとかという、そういった説明を一連のものを全部そこでして、そして実は最終的にその上でみずからを罰するためにこういった議案を出そうといたしておりますということが私はあってしかるべきだということで、私はそれを再三申し入れた。どういうわけか、開かれないで、ひょっとしたら議会初日の午前中にでも開かれると思ったら、それも開かれない。そしたら、本会議の開会冒頭で市長が発言を求めて説明をいたしますと、こういうことで当局から情報として受け取りました。でありますから、私は開会された本会議の中で、まずは赤間委員長が一連の調査についての報告をし、そして市長初め市当局に対して議会としての再発防止のためのいろんな提言もした。これを受けた形で市長が発言を求めて登壇された。私はそのときの発言を伺って、えっ、これだけの重大案件に先立っての発言というか御挨拶がこんな程度に軽いものなのかと、私は唖然とした。全協が開かれて、徹底的に御説明が行われ、我々議会からもいろんなことを問いただしたと。その結果、本会議においてはこういった形で御挨拶になったというならいいですけれども、恐らくほかの議員諸公も、えっ、これだけの重大事にかかわる市長のわざわざの本会議における発言がこの程度なのですかと、何回も何回もあっちこっちで言ってきた言葉そのまま並べただけの、いとも短いものでありました。
私は、本当に残念というよりは驚いてしまった、その物の考え方。周りでどんなふうな補佐をしているんだろうと、実は驚いてしまいました。でありますから、私は今回の市長の決断というのは、市長が先ほど申し上げましたような形で市長が職員を執行した。
我々が決めた選挙管理委員が登載をした形で選挙事務が行われたということでありますから、今回出てまいりました条例案の中身については、私はこの額が少ないとか多いとかということについては、何ら感懐を持っておりません。市長の決断というのは、こういうことでございましたか、ああ、そうでございますかというだけであります。ですから、このことをもって反対、賛成なんていうことを言うつもりは毛頭ありません、私個人は。しかしながら、この条例の出すときの事前の何の議会に対して、そして言っている言葉は、市長は議会を通して市民に、逆だったかな、とにかく議会を通して市民におわびしたいということでありましたけれども、私は事前にそういった何らこの件に対して説明を受けていない議員がいる議会に対して、あの程度の御挨拶で議案の提案理由がまた別に行われたわけでありますけれども、それとて、先ほど来いろいろと御指摘があったように、なぜという、この審議をするための必要な説明が何もないままのそのものずばりの条例の中身しか出てこなかったという、この条例の出し方に対して、私は今回はこの条例の中身ではなしに、出し方について反対をするということで、私はきょう後ほど採決されたときには反対をいたそうと思っております。そして、あした、あさってですか、本会議も反対しようと思っております。
それから、このことについて、総務局長は私が申し上げたことに対して、どのように今受けとめていらっしゃるか、伺わせていただきたいと思います。
94: ◯総務局長 今回の事案、市民の皆様の市政に対する信頼を大きく失わせる事案に対する市長の責任としての条例の提案、大変重要な案件でございました。しかしながら、私の補佐が至りませんで、非常に重要な案件であればあるこそ、より丁寧な説明を尽くすべきであったと深く反省してございます。
95: ◯大泉鉄之助委員 私の補佐が足りませんでしたと言われてしまえば、それ以上のことを申し上げるわけにもいかないような気持ちでありまして、そうなりますと、いいですか、この議会というのは議決権を持った、審議をし、議決権を持つ、我が国の地方自治の根幹である二元代表制の一翼なんですよ。対等に執行権者が議案を提案し、そしてそれを審議して議決するという、この二元代表制の根幹にかかわるところの手続に不備があった、努力に裏目があったということに対して、私の補佐が足りませんでしたということだけであるならば、議会という二元代表制の一翼を担う議会側に対して、その程度にしか議会を受けとめていないのかということになってまいりますよ。これ、今後、議会と当局、がっちんこということになってしまいますよ。これ本当にお互いに建設的な立場で、建設的な議論を積み重ねて、そして最終的に市民の幸せやこの地域社会の発展のために供しようという、そういうことの基本になる二元代表制のこの関係ががっちんこということになりはしないかというふうに、私ははばかりながら40年と2カ月議会にいるんですよ。ここ最近の前代未聞というようなことがうんと議会の中で平然と行われていることにびっくりしているんです、私。ここまで仙台の議会も、言うなれば私どもを初めとして重さが足らなくなったのかどうかわかりませんけれども、何か随分軽んじられているんだなと思って、我々議会側も相当反省をして、今後にぎしっと取り組まなくちゃならないなと思うところでありますけれども、ただただ、総務局長、私どもの補佐が足りませんでしたというんじゃなしに、こういうことを議会が考えているということをどうぞ二役にしっかりと伝えてくださいよ。いかがですか。
96: ◯総務局長 私も議案の提案に当たりましては、議案を説明する場を設けていただきまして、その場でも説明する立場でございます。そうした中で、今回の議案につきましての説明が大変不十分であったということでございます。これから、さまざまな提案を行うに当たりましては、その提案の理由というものを丁寧に御説明し、その上での当局と議会との真摯な議論を踏まえて一定の結論を出すべきものと考えて先ほどのような発言に至りまして、今後に当たりましては、議案の提案の理由というものを丁寧に説明して議会に臨みたいと考えてございます。
97: ◯大泉鉄之助委員 ぜひそのようにお願いしておきたいと思います。
もう一つ、反対したい理由がございます。それは、私は事前の説明を聞いていなかったものですから、よくわからないんですけれども、総務局長以下に説明を会派として受けられたところの話を聞きますと、今回の条例の中身については前例に倣ってという御説明があったようでありますし、また議会の中でもそのような御発言がありました。私はその前例に倣ったというならば、ちょっとおかしいんじゃないかと思っております。
何とならば、ここ20年間の過去のこのような不適切な事務に対する、いわゆる市長が責任をとったという事例というものを調べてみました。平成10年ですから、藤井市長の時代に水道局で収賄事件が起きました。このときは、市長が責任をとって減給をされております。しかしながら、水道局を所管している助役は一切おとがめがなかったようであります。
それから、その次に平成16年に東北
文化学園大学補助金の云々という、あの接待だか接遇事件というのが実はありました。そのときには、まさに当事者は三役の中の一人、そして三役の中の方々の中に非常にかかわりが多かったということが言われている方がおられたりして、このときは市長もでありますけれども、その当事者は助役をおやめになるということで責任をとられました。それ以外の三役は、当時はまだ助役、収入役がおられた時代でありますから、この方々は責任を、一緒にいた三役の中の事件だからということで責任をとられました。こういうことがありました。
その次の平成20年のタクシーのチケットの不正という事件がありました。このときは、相当職員の方々も御苦労されたと思います。そして、一番身近にいた副市長さんたちはちゃんと補佐をし、あるいは市長に対して厳しく諌言したのかどうかわかりませんけれども、このときは市長が責任をとりましたけれども、副市長は全然責任をおとりになった形跡はありません。
私はこういう中で、今回の件について、過去の例に倣ってという説明されるならば、なぜ今回だけは市長だけじゃなしに副市長が一緒に責任をとられるのか。そして、先ほどもどなたかの質問に対しての御答弁の中で、こういったことの最終判断は市長が孤独に耐えながら決断するんだと、独断で決断するんだと、こういうことでありましたんですが、なぜ今回だけはこういうことに、前例に倣うというならば、前例に倣っていないんじゃないかと思うのでありますけれども、その辺は総務局長としてはどんなふうに受けとめているか、あるいはどんなふうに聞いていらっしゃいますか。
98: ◯総務局長 先ほど来お答えしてまいりましたが、今回の事案の根っこ、背景には、そこの職員の法令遵守の意識、あるいは不祥事が起きた際の組織的対応、仙台市全体の組織のありようというものがあるという反省のもとに、今回の責任のあり方を考えましたときに、市長を直接補佐する二役の立場として、ともに責任を感じてということで、二役の判断で市長に今回の提案にあわせてお諮りしたということでございます。
99: ◯大泉鉄之助委員 決断された方々がおられない席でありますので、総務局長に対してこれ以上申し上げてもと思って、この程度でやめたいと思いますけれども、私は先ほど柳橋委員がおっしゃったことを私も実は最後に申し上げようと思ったんですよ。こんなさなかに何でまた教育委員会で起きるのと。それも、教育委員会では校長さんが同じことをやって、そして処分をされて、公務員ですから首になることもなく、教育センターかどこかで定年までお暮しになると、こういうことなんでしょうけれども、あれだけ教育委員会の中でも全く同じようなことが起きている。そして今、こうして法令遵守だとか、職場の風土を改革だとかと言っているその3月に、全くまた同じようなことが起きて、そしてそれが全然役所に上がってこない。それで伺ってみましたら、役所側からその方をもう一度雇用しようと思ったものですから、何か連絡をとってみたら御本人が実はこういうことがあったので、同じ職場には戻りたくありませんと言ったので事件が発覚してきたという。まことに、このさなかに、ブルータス、おまえもかみたいな話で、本当に残念でなりませんということを申し上げまして、以上、私は申し上げてまいりましたけれども、私は条例の中身のこの額が、パーセントが高いとか低いとかということでの、これは市長の決断であろうと思うので、それに対する、私は感想や考えは持っていません。しかしながら、こういった重大なときに重大な条例を出すについては、大変不満があるということで、申し上げましたように、私は間もなく採決されるこの委員会で明確に反対の意思表示をしようと思っておりますし、あさっても本会議において明確に反対をいたそうと思っておりますことを申し上げて終わります。
100: ◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
101: ◯委員長 終了いたしました。
次に、第116号議案仙台市火災予防条例の一部を改正する条例について、質疑願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
102: ◯委員長 終了いたしました。
次に、第125号議案専決処分事項に関する件のうち、仙台市市税条例等の一部を改正する条例について、質疑願います。
103: ◯渡辺博委員 ちょっと私、長く議会にお世話になりながら、委員長にちょっとお尋ねいたしますけれども、私、代表質疑でふるさと納税、収入をふやすという点で質疑をいたしました。これは、この税に関することなんですけれども、ここでやっていいか、あるいは所管事項その他でやっていいか。
104: ◯委員長 その他でお願いします。
105: ◯渡辺博委員 はい、わかりました。どうも、大変失礼いたしました。
106: ◯委員長 よろしくお願いします。
ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
107: ◯委員長 終了いたしました。
以上で全議案に対する質疑を終了いたしました。
《付託議案の決定の審査について》
108: ◯委員長 それでは、これより付託議案の決定を行います。
なお、決定の審査は討論、採決の順に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
109: ◯委員長 御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。
なお、要望事項等につきましては、付託議案の決定が全て終了した後に確認いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、第108号議案平成27年度仙台市
一般会計補正予算(第1号)、第1条
歳入歳出予算の補正中、歳出第11
款災害復旧費について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
110: ◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳出第11
款災害復旧費は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
111: ◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、歳入第13
款地方交付税について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
112: ◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳入第13
款地方交付税は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
113: ◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
114: ◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳出第11
款災害復旧費は原案のとおり決することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
115: ◯委員長 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、歳入第17
款国庫支出金について、討論はありませんか。
116: ◯すげの直子委員 歳入第17
款国庫支出金についてですが、市民の個人情報を危険にさらす
マイナンバー制度そのものに反対でございますが、そういう制度に先ほどの議論の中で今後も市民の税金がどのぐらい使われるのかも全くわからないということもわかりました。同意することができませんので、反対いたします。
117: ◯委員長 異議がありますので、起立により採決いたします。
歳入第17
款国庫支出金は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
118: ◯委員長 起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。
次に、歳入第21款繰入金について、討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
119: ◯委員長 討論なしと認めます。
採決いたします。歳入第21款繰入金は原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
記念式は7月6日月曜日の午前10時から、仙台国際センター大ホールにおいて挙行いたします。式典におきましては、特別市政功労者として6名の方々、市政功労者として各分野から30名の方々、永年勤続委員として208名の方々を表彰いたします。
式典終了後、交歓会を開催いたし、交歓会では復興に取り組む東部農地を初めとする、地元の食材を生かした料理を御用意する予定でございます。
また、記念演奏会を同日午後7時よりイズミティ21大ホールにおきまして、公募による約1,200名の市民の方を招待いたし、開催いたします。今回は、第5回仙台国際音楽コンクールピアノ部門第5位の片田愛理さんをお招きし、仙台フィルとの共演による演奏をお届けする予定ですので、御来場いただければと存じます。
155: ◯委員長 ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
156: ◯委員長 なければ、次に、まちづくり政策局より順次報告願います。
157: ◯まちづくり政策局長 私からは、2点御報告をさせていただきます。
まず1点目は、仙台うみの杜水族館の内覧会についてでございます。
水族館につきましては、既に発表されておりますとおり、7月1日からグランドオープンという運びになっておりますが、これに先立ちまして6月28日日曜日の午前10時から、事業者において内覧会を開催することとしてございます。
議員各位に対しましては、案内状をお届けしているところでございますので、お忙しいこととは存じますが、ぜひとも来場を賜りますようよろしくお願いいたします。
2点目は、国に対する要望について、資料2により御報告申し上げます。
これは本市の重要課題に関して、特に国に制度改正や財源措置を求めるものなどにつきまして、新年度の概算要求の時期に合わせて要望行動を行うものであります。要望項目は、市議会におけるさまざまな御議論などを踏まえ、取りまとめたものでございます。
要望項目といたしましては、表紙をおめくりいただき、目次にありますように、復興事業の進捗に応じた財源措置や、被災された方々の生活再建支援など、復興を着実になし遂げるための支援の継続、今後の災害に備え、本市の震災の経験や教訓を踏まえた災害対応体制の強化、また、防災環境都市としての取り組みなど、未来を開くまちづくりへの支援について、3分野で6項目要望することとしております。
要望行動については、現在のところ6月30日実施の方向で調整をいたしております。本要望のうち当委員会所管の項目について御説明いたします。
初めに、まちづくり政策局所管についてでございます。資料2の3ページ、大震災に備えての災害対応体制の強化の要望項目1、2でございます。これは災害対応法制において、指定都市を救助の主体と位置づけることなどを求めるものでございます。
次に4ページ、未来をひらく新生・仙台のまちづくりへの支援、(1)防災環境都市の構築の要望項目1、2でございます。これは本市が世界に防災文化を発信していく取り組みに対する支援や、その取り組みを行っていく上で重要な国際的な研究拠点機能の強化を求めるものでございます。要望の詳細につきましては、後ほど資料を御高覧ください。
まちづくり政策局所管につきましては、以上でございます。
158: ◯復興事業局長 続きまして、復興事業局関連の要望について御説明申し上げます。
まず1ページ、復興を着実になし遂げるための支援の継続、(1)復興事業の進捗に応じた財政支援の要望項目1でございます。平成28年度以降の復興事業の枠組みにつきましては、今月中に国において最終的な決定がなされると伺ってございますけれども、引き続き復興財源の確実な措置を求めるとともに、効果促進事業のうち一括配分分につきまして使途を柔軟にし、より使い勝手のよいものにするよう要望するものでございます。
また、要望項目2につきましては、復興特区制度につきまして引き続き制度を活用した企業誘致を図っていく必要がございますことから、税制上の特例期間の延長を求めるものでございます。
次に、2ページ(2)被災者に寄り添った生活再建支援の継続の要望項目1でございます。こちらは被災された方々の見守り活動や就労支援などの生活再建支援策につきまして、継続的かつ安定的に実施できますよう財政支援の継続を求めるものでございます。
次に3ページ、大震災に備えての災害対応体制の強化の要望項目4でございます。こちらは災害救助法の原則の一つでございます現物給付の原則によりまして、みなし仮設の入居手続が煩雑になっておりますことから、その原則を見直し、金銭給付を導入して事務を簡素化するなど、次の災害に備えました制度見直しを求めるものでございます。要望の詳細につきましては、後ほど御高覧をいただきたいと存じます。
復興事業局所管につきましては、以上でございます。
159: ◯財政局長 続きまして、財政局関連の要望について御説明いたします。
3ページ、大震災に備えての災害対応体制の強化の要望項目3でございます。これは今回の震災におきまして顕在化いたしました、津波被害の特性などの課題を踏まえました罹災証明の認定基準の見直しなどを求めるものでございます。要望の詳細につきましては、後ほど資料を御高覧いただければと存じます。
国に対する要望についての御報告は以上でございます。
160: ◯委員長 ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。
161: ◯柳橋邦彦委員 3ページの要望項目1、2、災害救助法と災害対策基本法については、20年前の神戸の震災のときにも問題になったんだけれども、全ては知事を通して、そして市長におりてくるということで、大変その対応に困った状況がずっと続いていたことは、これは事実で、ここ4年の間で恐らく3回目にこれはなるんですけれども、今回も国に対する要望をこれで出している。応急仮設住宅の非常にふぐあいとか、時期がおくれたのは全部このせいだと言ってもいいぐらい、その法律の高い壁が邪魔をしたということは明らかなわけなので、何事三度ということで、今まで一体これをどういう形で向こうから返事が来ているのか。見通しとしてはどうなのか。続けてずっと、これも来年も再来年もやっていかなければいけないのかということになると、非常に無力感がそこに漂ってくるわけですけれども、いざそういう災害になったときに、すぐ機動的に動けなかったでしょう。皆さん大変それで困ったんですよ。困ったはずなんです。ですから、災害に出会った人の身になることもあれだけれども、仕事を進めていく上において、これが非常に高い壁になっているというのはよくないので、ここのところは最重点要望にして、何とか受け入れてもらいたい。
と同時に、今まで何回もやってきたんだけれども、そのときの感触とか、そういうのはどうだったのかということをちょっと話ししてもらえませんか。
162: ◯まちづくり政策局長 この災害が起きたときの救助の主体としての権限移譲、これは非常に重要な問題でございます。これまで指定都市の市長会で国に何遍も要請をしてきております。が、かなわないでおります。御承知のとおり、大規模災害が発生した際には、大きなことが同時多発的に短時間に起きてくると。だからこそ市は、あらかじめ包括的な権限の移譲を国に要望してきたところでございます。
また、先ほど委員が御例示されたように、まさに応急仮設住宅の建設につきましても、極めて歯がゆい思いをしたと、そういう教訓もございます。それに対し、国は、県からそれぞれ委任を受ければよいでしょうというような判断がされております。しかし、この段階で指定都市それぞれが県と交渉してばらばらに結果が出ていくということが、本当に国のためになるんだろうかというふうなことがありまして、だからこそ国に対しては、一律仙台に、指定都市に包括的な権限をいただきたいと言ってまいりました。
一方で、これは一種の平行線になっております。いつ災害が起きるかわからないと、そういう予断を許さないという段階で、本当にこの一点張りだけで本当にいいのかというような悩みもございまして、まずはもちろん委任ではなくて、県から市への権限移譲というものを本命にしますけれども、指定都市としては知事会へもその委任の是非ということについて意見を聞いてみたいと、そういう打診をするということを指定都市として始めることについて、本市として働きかけたいと、このように今、現段階思っております。
163: ◯柳橋邦彦委員 今まさにおっしゃったように、政令指定都市になれば県と同等だと、それから直接国に物を申し上げることができるというようなはずだったんですけれども、実態はそうではないと。やはりそこに段階があって、例えば一つ都市計画をこちらでつくって承認しても、県の都市計画審議会を通さないと、それがいかないということに、そのルールになっている。そんなことではやっぱりいけないので、政令指定都市というのはもう20カ所もあるわけですからね、もうちょっと県とのそういったことについての同一性といいますか、あるいは施策のスピーディーさということを考えれば、特にこういう災害のことについては一刻も争うということがあるわけだったり、あるいは御記憶があろうと思うけれども、追いだきの装置のつかない風呂をみんなつけて、こちらがそれを仙台市がお願いしているのに、国のほうはそれを蹴って、それで全部普通のお風呂のあれをつけて、結局それを全部取りかえたと。こんなばかなことを平気でやるという、そんなことについて机の上の30センチ四方で決めたことを、暖かいところも冷たいところも皆同一だというふうな猿知恵しか持ってないようなところと話しするんだから、それは大変だと思いますよ。
しかし、これは言い続けるだけじゃ何もならないわけだから、実行が伴わないとならない。そこを工夫していただきたいなと、こう思ってのお話でございます。
164:
◯嵯峨サダ子委員 私からも1点だけお話を申し上げさせていただきます。
2ページの被災者に寄り添った生活再建支援の継続というふうになっておりますけれども、3項目ございまして、子供たちに関するものが主になっておりますけれども、私はこれだけでいいのかという思いがいたします。今、生活再建支援金、最大300万円ですね。これは阪神淡路大震災後のやはり住民の、被災者の皆さんの運動の成果があって、今の最大300万円に到達したというのが今の現状ですね。ところが、今回の東日本大震災は、もう阪神淡路大震災以上の未曽有の大災害であって、とてもとても300万円では住宅再建はできません。それが現実です。今、被災3県で生活再建支援金の増額を求める、せめて500万円に引き上げようという署名に取り組んでいまして、既に相当数集まりまして国に届けているということも伺っています。
ですから、ここの項目に、生活再建支援の継続・強化というふうなタイトルにして、要望項目に4としてつけ加えまして、生活再建支援金の増額を求めるという項目をぜひつけ加えて、国に出していただきたいなというふうに考えるんですが、これはこれまでも市の当局の皆さんも同じようにお考えになっていらっしゃったと思うので、いかがでしょうか。
165: ◯復興事業局長 生活再建支援金の拡充のお話につきましては、我々も同じ思いでございまして、こちらにつきましてはもちろん今回の被災地全体、全国の話でもあるということがございまして、今回は仙台市の単独、独自の要望でございますけれども、これまでも東北市長会でございますとか、宮城県の市町村会として、みんなでまとまってその生活再建支援金の拡充、制度の拡充でございますとか、先ほど一部話が出ましたけれども、建物のみに着目した罹災判定のあり方も含めまして、要望をさせていただいてございます。ですので、そちらにつきましては仙台市単独ということではなく、全体として要望を我々も重ねさせていただいているところでございます。
166:
◯嵯峨サダ子委員 全体でやっていらっしゃることは当然の事柄でありまして、しかしながら、やはり政令市仙台が唯一今回大震災に遭ったわけで、被害総額も大きいですし、被害に遭われた方々も多数存在するわけですから、支援金の増額とあわせて、あとは対象ですね、今は大規模半壊までになっていますけれども、これは半壊まで対象を広げるとか、そういったことも含めまして市独自でもやはり要望を上げるべきじゃないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
167: ◯復興事業局長 先ほども申し上げましたとおりなんですが、今回まさに各自治体がまとまって同じ思いだということを伝えることが、政府、国を動かすことにつながると思ってございまして、これからもまさに市長会でございますとか、町村会の皆様と一緒に、今の件につきましては要望を重ねてまいりたいと存じます。
168: ◯渡辺博委員 ただいま柳橋邦彦委員が怒りを込めて、さらに頑張れという強い御要望をされました。私も同感の立場ですけれども、どうも今までの経過を見ていると、これは市長あるいは行政府のレベルではちょっとらちが明かない、極めて政治的な面が多いのではないかというふうに感じております。柳橋議員は議長も経験された、ここに議長経験者が何人もいらっしゃいますけれども、やはり行政とそれから議員、議会の連携というのが必要、最終的に決めるのは政治だというふうに私は思っておりますので、そういう点で我々議会も行政を督励すると同時に、議会としてもきちんとやっていくべきだろうというふうに思います。
理解を深めるために、ちょっと委員長に御許可をいただきたいんですけれども、議長経験者から今までどういうふうな動きがあって、どういう御見解をお持ちで、これから我々一議員としてどういうふうにしていったらいいのか、知見をちょっと表明していただきたいと思いますけれども。
169:
◯野田譲委員 今、渡辺博委員のほうから、議長経験者、どういう考えをお持ちかというお話でありますが、この国に対する要望は、まさに総務財政委員長も私も経験させていただきながら、国に要望に上がり、まさに被災後の私は議長でありましたので、国に対する要望、何度となくお邪魔をさせていただきました。私の感覚で言えば、官僚の皆さんに要望をしても、やはり我々地方の声というのはなかなか届きにくいなというのが実感でした。そして、やっぱり国会議員の方が、やっぱり我々この政治的な中で地元選出の国会議員なり影響力のある国会議員が、きちんと官僚の方々とともに、一緒にいてもらいながら、きちんとその声を大にして言っていただかないと、ここに書いている中身は皆さんも存じ上げているとおり、なかなか前に進まないというのが実情だと、私は経験上思いましたし、被災後のことでありましたので、そのときはやはり前に進む努力は国会議員の方もしていただきましたので、一つ一つは形になったものもありますけれども、平時であればなかなか厳しいのではないかなという思いでありました。
170: ◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
171: ◯委員長 なければ、次に財政局より報告願います。
172: ◯財政局長 財政局より、上杉分庁舎改築工事の完了に伴う事務室の移転について、資料3により御報告申し上げます。
震災で被災し、平成26年1月から改築を進めておりました上杉分庁舎の工事が、この5月に完了いたしましたので、二つの仮庁舎を廃止し、本庁舎周辺に集約することとしたものでございます。
詳細につきましては、庁舎管理課長より御説明いたします。
173: ◯庁舎管理課長 お手元の資料3に基づき御説明いたします。
初めに、上杉分庁舎の概要でございますが、1にありますとおり、鉄骨造で地上14階建てとなっております。
次に、2の移転対象部局及び業務開始予定日等でございます。
まず、財政局納税部と健康福祉局保険年金課徴収対策室が二日町第二仮庁舎から移転し、7月21日より業務を開始いたします。
次に、子供未来局とまちづくり政策局情報政策部が一番町仮庁舎から、教育局が東二番丁仮庁舎から、7月と8月にかけて順次移転いたします。
移転によりあいた二日町第二仮庁舎には、一番町仮庁舎から農業委員会事務局と環境局が8月に移転いたします。
これにより3にありますとおり、一番町仮庁舎と東二番丁仮庁舎は廃止とするものでございます。
また、事務室移転についての市民の皆様への周知につきましては、市政だよりと仙台市ホームページに掲載いたしますほか、本庁舎も含めた全ての庁舎において案内図を掲示するなど、混乱のないよう対応してまいります。
なお、上杉分庁舎での業務開始の前に、議員の皆様にごらんいただく機会を設けたいと考えております。詳細が決まり次第、御案内申し上げますので、ぜひ御参加いただければと存じます。
174: ◯委員長 ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
175: ◯委員長 なければ、以上で報告事項関係を終了いたします。
この際、当局から報告を受けた事項以外に、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。
176: ◯渡辺博委員 短くいたします。先ほど第125号議案でお伺いをいたしました。私の代表質疑は、提案された議案にのっとりながら質疑をしてまいりまして、第125号議案は法人市民税のこと、あるいは軽自動車税のことを主に取り扱った議案でございました。その件で仙台市の税収のこと、それから収入増を図ることについて提案も含めて質疑をいたしました。委員長の御整理で、今ここで質問することになるわけでございますので御理解をいただいて、というふうに思います。
質疑の中でも申し上げましたけれども、仙台市の現年収納率は98%、大変高いレベルまで戻ってきております。それから、市税収入につきましても、震災前にもう戻っておりまして、それを上回る勢いを今示しているところでございます。それと同時に、内閣府とたしか財務省だったと思いますけれども、合同で年4回調査をして発表している法人企業等経済予測によれば、経済の先行指標である重要な二つ、一つは人手が足りているかどうかということと、それから設備投資はどうかということ。これが人手はもう足りなくなっていると。それから、設備投資は約6%アップしていると。いろいろな分析の仕方があるんだと思いますけれども、通常は先行指標として秋口には景気の良好感というのが出てくるのではないかという、そういう分析を私はそうだろうなというふうに見ている立場でございます。
とはいいながら、仙台市として独自の収入をふやす努力が必要だということで質疑をし、提案申し上げましたけれども、ふるさと納税について、今まで復興に取りかかっていたこともあって、そのままになっていたけれども、来年度に向けていよいよ検討を始めるというふうな御答弁をいただきました。
ここでまとめて伺います。まず、積極的に取り組むことを再開するということでございましたけれども、庁内関係部局挙げて取り組むことが当然必要だと思いますけれども、その辺のお考え、そしてどんな取り組み方を今され始めているのか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。
177: ◯財政課長 寄附メニュー、返礼品、いずれにつきましても財政局だけではなく、関係部局とともに知恵を出しながら進めてまいる必要があると考えております。具体はこれからの検討となりますが、今後、関係部局による検討組織を立ち上げてまいりますとともに、その想定される関係部局としては、例えば寄附メニューの件では、これまでも特定の分野で寄附を募っております環境局とか、建設局など、あるいは返礼につきましては地場産品の活用の点で経済局なども想定しており、こういったところを中心に検討を進めてまいりたいと考えております。
あと現時点での取り組みということでございますけれども、特に返礼品の選定につきましては、地場産品の販路拡大ですとか、シティーセールスなど、単なる返礼にとどまらず地域経済への波及、あるいは市の魅力のPRなど、他の効果も期待されるものを選定してまいりたいと、このように考えております。
178: ◯渡辺博委員 他都市、本会議場でもいろいろ調べたうちの代表的なものを挙げましたけれども、他都市はかなり力を入れておりますし、非常にインパクトのあるホームページのつくりもしております。それから、寄附をしやすいように、ただいま御答弁いただきましたけれども、メニューを事細かくつくって、これならいいかなというふうな、いわゆるインセンティブのあるような、そんなふうな努力もしておられるようです。ぜひ今御答弁いただきました点について気をつけていただきたい。
もう一つ、今触れましたけれども、仙台市のホームページは大変上品といいますか、静かといいますか、あえて言えばインパクトがもっと必要だなというふうに思うわけです。これは比べればすぐわかります。ぜひその辺について、もう一度特段の配慮をすべきだろうと思いますけれども、お考えを重ねてお聞かせいただきたいと思います。
179: ◯財政課長 今回の見直しでございますが、本会議のほうでも御答弁申し上げましたように、寄附をお考えの方々の視点を基本に検討することとしております。例えば寄附メニューとなる具体の施策の内容ですとか、これまでどのような施策に寄附を活用しているかといったものについて、例えば写真の掲載ですとか、解説の工夫など、よりわかりやすいものとなるように努めてまいりたいと考えております。
180:
◯嵯峨サダ子委員 以前、当委員会でも問題にしたお話なんですけれども、みなし仮設から退去する際の修繕費の負担の問題についてです。
この間、問題を提起してから、実際不動産会社とそれから三者契約の当事者である宮城県と、それから実際にお借りになった被災者の方と話し合いを重ねてきたんですけれども、その中で大変問題だと思われることが、実は不動産会社の担当の方から発言として出されました。
それは、ちょっと経過から言いますと、この方はアパートを借りて退去したんですが、退去した際に、お部屋の全面改修費用26万8155円が請求されました。これから事前に県のほうから、家賃の2カ月分9万6000円を修繕費として渡していましたから、これは差し引いたと。それで差し引いた額が17万2155円だったと。私も相談を受けまして、どうも調べても、これ請求どおりに支払う必要性がないということで、三者契約書などもそう書いてあるということで、ずっとお話し合いを続けてきましたが、全然不動産会社は聞く耳を持たないということで、さらに県にも入ってもらってお話し合いを続けてきました。そうしたところ渋々経年変化分を差し引いてきて、今度は8万5847円に訂正をしてきました。その詳細を見ますと、どうもクリーニング代のところで不明な部分があったので、ここの追求をしましたら、この分も差し引いて最終的に5万8516円というふうに出してきたんですね。
これはもう被災者に対して最初から吹っかけて、文句を言わなければ払ってもらって、多分泣き寝入りしている方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。この方も実際、不服だということで会社の窓口に行ってお話をしましたら、払わないんだったら裁判に訴えてやるみたいなことまで脅かされて、非常に大手の不動産業を営む業者としてはあるまじき対応をとっております。それで先日、改めて不動産会社、これは先に名前を公表していますからはっきり言いますけれども、大手の積和不動産です。この担当と、宮城県の担当と、それから被災者と私どもを交えてお話をしました。なぜこういうふうな請求の仕方をしたのかと、経年変化分を最初から見ないで吹っかけたんじゃないかと言いましたら、何とその担当者は、私の企業としては国交省の
ガイドラインは採用しておりませんと、こういうことを言ったんです。大変驚きました。
国交省の
ガイドラインというのは、これまで民間賃貸住宅に賃貸借契約をして、退去する際に原状回復をめぐってさまざまなトラブルがあって、それを解決するための未然の策として、国交省が原状回復をめぐるトラブルと
ガイドラインというのを策定したんですね。その都度改訂もしまして、平成23年8月に裁判事例及びQ&Aの追加なども行って、再改訂をしているんです。その原状回復の内容ですね、
ガイドラインのポイントというのは、原状回復を賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、棄損を復旧することと定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるものとしましたと。
ですから、毎月納めている家賃の中に既に修繕費は含まれているんだという考え方を、はっきり国交省が示しているわけですね。それなのに、それに含まれている家賃を払っているにもかかわらず、新たにこういう修繕費を、しかも吹っかけて取るという、経年変化を見ないで取るという、大変問題のある企業の発言だというふうに思います。
これについて、市は三者契約の当事者ではありませんけれども、実際市民がこういう被害に遭っているわけですから、これについてどうお思いになるのか、お考えなり感想をお聞かせいただきたいと思います。
181: ◯仮設住宅室長 ただいまの御質問、民間賃貸住宅のほうの物件に関する修繕についてなんですけれども、物件の使用状況などにつきましては個々の状況が異なりますから、本市が契約の当事者でないということもございますし、直接的に対応させてはいただいておりませんことから、なかなか1件1件どうだというふうなことで、これが適切である、適切でないというふうな判断はなかなか難しいところでございます。ただ、応急仮設住宅として借り上げている民間賃貸住宅の三者契約の中では、補修費用を入居者へ請求する場合としては、入居者の故意または過失による損壊に対する補修費用のみとされております。適切に物件を使用されている場合には、補修費用の請求はないものと考えます。
182:
◯嵯峨サダ子委員 それで以前委員会でこの問題を取り上げた後に、市のほうでそういうトラブルを未然に防止するためにということで、応急仮設住宅に入居されている皆様へということで、契約書等の御確認のお願いということで出していただきました。具体的な事例ですね、原状回復についての考え方とか、貸し主負担はこういうものですよとか、借り主負担はこういうものですよということで、丁寧に説明した御案内を送っていただいたので、非常にこれはよかったなというふうに思っておりますので、この点については感謝を申し上げたいと思います。
それで、先ほどの積和不動産の方の発言ですが、こういうことも言ったんですね。国交省の
ガイドラインを当企業としては採用していないというのはどういうことなのかと聞きましたところ、あくまでも
ガイドラインでありますから、守らなくてもいいんですと。法制化したら守りますけれども、とこんなことを言ったんですね。私、国交省の住宅局総合整備課の担当に直接、このことを確認をいたしました。そうしたところ、国交省がつくった
ガイドラインは、民法に基づいて作成をしておりますと。民法にはどう書いてあるかというと、原状回復に関する規定が先ほど室長さんがおっしゃられたような中身、通常使用の場合は負担をしないとか、経過年数も入れるとか、そういうことを書いてあるわけですね。ですから、既に
ガイドラインといえども法律に基づいてつくられているという、法律に準じたものだということを、この企業は全く理解をしないで業を担っているという、まさにこういう企業が幅をきかせているという、本当にとんでもない企業だと私は思います。
それで、これからどんどんみなし仮設の入居期限が終了すれば、皆さん退去していくわけですよね。私たちはもっと延長しろと言いますけれども。そうしたときに、こういうトラブルがまた発生してくるんじゃないかと。多くの大家さんや不動産会社は良心的で、きちんと対応されているというふうにも伺っています。ここの企業は例外的なんじゃないかなと思うんですけれども。
それともう一つ、私が腹が立ったというか遺憾だなと思ったのは、その積和不動産の担当がそういうことを発言をした隣に、県の援護室のお二人の担当がいたんですが、何も一言も言いませんでしたよ。そういう県の対応でいいのかと。ですから、やはり市民の立場で市の側からも、きちんと県に正しい指導なりなんなりを不動産会社に対してやってほしいと、やるべきだということをぜひ申し入れるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
183: ◯復興事業局長 ただいまの御指摘るるいただきましたけれども、一つは県のほうの敷居が無駄に高い場合もあろうかと思いますので、仙台市としては三者契約の当事者ではないわけですけれども、まさに仙台市民の方が被災されてお住まいだということもございますし、仙台市の仮設住宅にお住まいだということもございますので、私どものほうにそのようなケースだと思われるような場合は、お電話をいただくなり御相談をいただければと思うのが1点。
県のほうに対しましても、その
ガイドラインをつくっている趣旨というものも、国交省は当然おっしゃったようにあるわけでございますし、この委員会の中でそのような御意見があったということにつきまして、あわせて県のほうには伝えていきたいと思います。
184: ◯鈴木繁雄委員 今、嵯峨委員のお話は前にも、積和不動産という実名を挙げてお話をされました。これは御当局の皆さん方は十分おわかりだと思うんですけれども、いわゆるこの経年劣化を誰が負担するかというのは、これは東京のほうで裁判があって、そしてその判決を受けて、経年劣化は家賃に含まれるものだという判決をもって、これは今実行されておるんですけれども、実はその経年劣化の部分は借家人が退室するときに、いわゆる敷金から差し引くと、こういう伝統が実は長年、明治の時代からずっと続いておりました。そういう文化が定着しておりまして、これは東京のほうでは時間差がありまして、これはもう当たり前の普通の状態になっているんですけれども、仙台、またこういうふうなところは意外とそれが徹底されておりません。
と同時に、逆に家主に対しては、積和不動産は徹底して経年劣化は家主が持てということでも、逐一全部家主のほうに請求が来ておりますよ。これが少なくとも積和不動産の現在の営業形態でございます。そういうことを、今、実名を挙げてお話がございました。これは聞いた話じゃなくて、私自身が経験をしておることでございますので、そういう営業形態でございますので、これは十分文化的な蓄積がありますので、そういうことで非常に曖昧に解釈される風土がまだ残っておりますので、それに被災者が巻き込まれて理不尽な負担のないように、これは常に行政にある方はそれを念頭に置いて、親切に対処してやることを望みますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
185: ◯委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
186: ◯委員長 なければ次に、閉会中継続審査についてお諮りいたします。
「市税収入率向上に向けた取り組みについて」、閉会中も継続して審査することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
187: ◯委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対して申し出ることに決定いたしました。
以上で所管事務を終了いたしました。
これをもって委員会を閉会いたします。...