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  1. 仙台市議会 2015-06-24
    市民教育委員会 本文 2015-06-24


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長 ただいまから、市民教育委員会を開会いたします。  それでは、審査に入ります。  本委員会において審査を行います案件は議案5件であります。  まず、審査の方法についてお諮りいたします。審査の順序は、お手元に配付の審査順序表のとおり、順次質疑を行い、全議案に対する質疑終了後、決定に入ることとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を進めることにいたします。  なお、議案審査終了後、所管事務について、当局からの報告及び質問等をお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。  また、本日、追加で資料をお配りしておりますが、こちらにつきましても同様に、当局からの報告及び質問等を行いますので、よろしくお願いいたします。              《付託議案の質疑について》 3: ◯委員長  それでは、これより付託議案の審査に入ります。  まず、第108号議案平成27年度仙台市一般会計補正予算(第1号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第3款市民費について質疑を願います。 4: ◯ふるくぼ和子委員  第108号議案の補正予算ですが、これは、いわゆるマイナンバー制度にかかわるこういうものです。  まず、今回のこの金額がどういう積算で出てきた数字なのかを改めてお伺いをしたいと思います。 5: ◯区政課長  今回の補正予算でございますが、番号の通知やマイナンバーカードの発行などに関する予算となっておりますが、全国自治体におけますこれらの経費を人口割で計算して、各自治体の負担額としております。  具体的には、もととなる全国の費用といたしまして、通知カード等の作成と発送事業費で約276億円、1000万枚の個人番号カード申し込み処理事業費として約48億1000万円、個人番号カードの製造、発行事業費で約112億5000万円、個人番号カード紛失時等の受け付けとしてのコールセンター事業費で約14億9000万円など、これら総額約443億円の積算が国から示されておりまして、これを住民基本台帳の人口割で積算いたしますと、本市では3億6000万円余となり、この全額が国庫補助で充当されます。 6: ◯ふるくぼ和子委員  仙台市が独自に必要だということで求めたお金ではないと、こういう関係が今示されたと思います。  このお金、全額が国からのお金ということですけれども、市は、この金額、経由をするだけで、そのまま全てが委託費として出ていくという、こういう関係のものです。  代表質疑では、セキュリティーの考え方、そもそもこの額の中には入っていないということを指摘をしました。今ほどの御答弁でもそうです。お金を、そういう意味では通過させるだけのこの事業なんですけれども、仙台市は、これで市民の安全だとか、市民の個人情報にどういう責任を負うということになるんでしょうか、伺います。
    7: ◯区政課長  市の責任でございます。個人情報の安全・安心を確保するために、制度面とシステム面の両面から、さまざまな措置が講じられているところでございますが、責任範囲につきましては、国と地方自治体、そして地方公共団体情報システム機構が、それぞれの責任において管理すべき箇所がございます。こういった役割分担のもとで本市では、これまでに各情報システムの改修におきまして、国が示す仕様に基づきシステム面でのセキュリティー対策を行っております。  また、制度面の対策の一つとして、現在、各事務の内容に応じまして、特定個人情報保護評価の手続なども行っているところでございます。 8: ◯ふるくぼ和子委員  以前にもこの委員会で情報漏えいの危険性、これについて、100%はあり得ないという議論をさせていただきました。ほかの委員からも同様の議論もありましたけれども、当局も、とりあえずその前提での答弁というのをそのときされていらっしゃったというふうに認識をしております。  その後、その議論がここの委員会であったその後にですが、日本年金機構公的年金情報流出事件、これが発覚をいたしまして、その危険性が現実のものというふうになったという関係です。他国の事例ともあわせても、この制度、やはり無理だと、100%などあり得ないんだということが決定的になったというふうに思いますが、違いますか。 9: ◯区政課長  100%安全であるとすることは、なかなか難しいものがあると考えておりますが、これを100%に近づける最大限の努力ということを行っていく必要があるというふうに考えております。  本市といたしましては、情報セキュリティーの確保に最大限の注意を払いつつシステム導入を進めてきておりますが、制度開始に向けましては、国の責任において最大限の個人情報保護が図られますよう、なお一層働きかけてまいりたいと思っております。  また、日本年金機構の事案につきましても、これを教訓に、情報システムセキュリティーですとか、制度の運用面などで個人情報の保護に万全を尽くしまして、制度の開始に向けて準備をしてまいる考えでございます。 10: ◯ふるくぼ和子委員  大丈夫だというふうに受け取れる話なんですけれども、そのことで本気で大丈夫というふうに思っているということなんでしょうか。確認をさせてもらいます。 11: ◯区政課長  システム面での安全措置といたしましては、具体的にシステム面及び運用面でさまざまな措置を講じることとしております。具体的には、個人情報一元管理せずに、それぞれの行政機関で分散管理することですとか、行政機関相互情報連携において、マイナンバーの直接使用を禁止し、システムへのアクセス制限、通信の暗号化などの対策を講じることとしております。  また、第三者機関による監視監督ですとか、法律に違反した場合の罰則の強化など、これらの対応でしっかりと進めてまいりたいと思っております。 12: ◯ふるくぼ和子委員  やっぱり100%ってないんですよね。幾ら伺っても、それは大丈夫だというふうには言えないのは、もうはっきりしているということのあらわれが、出ているお話だと思います。一元管理をしないで分散するとか、暗号化するとか、当然その必要なセキュリティーというか、できる対応をしていくということは当然のことではありますが、それを幾らしたって、結局は、それをとろうとする目的で入ってこられたときに、流出を防ぐということは、もうできないというのが、これはもう共通の到達をした一致点ですよね。そういう前提に立って、やはりこの制度を見るということが、私は必要なんだと思うんです。そういう意味で、やはりお伺いしても大丈夫だ、そういうふうにしてるからというようなことが出てくるということに対して、本当に無責任だなというふうに思わざるを得ません。市民の個人情報を国にそっくり渡していく、その安全性も国任せ、それに無批判に従って事務を進める、こういうことが、市民のことを考えない自治体の責任の放棄につながるのではないか、こういう問題意識を持って取り組む、これが必要なんだと思います。  少しでもそのことに対しての疑問、今回の制度に対して、疑問や不安や心配があるのであれば、やはり、国の言われるままに割り当てられて組んだ補正というのは撤回をするという判断も要るでしょうし、国に対しての意見もすべきだというふうに思いますが、本会議でも伺いましたけれども、この場でももう一度確認伺いたいと思います。 13: ◯市民局長  この制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤となるものでございます。  この間、本市では、制度実施に向けて、副市長をトップとする導入連絡会議を設置いたしまして、全庁的に連携をして、課題を検討しながら準備を進めてまいりましたが、国等にも随時、意見や疑問などをお伝えしてきたところでございます。  今般、発生した日本年金機構個人情報流出事案につきましても、今月、全国市長会において、徹底的に原因究明を行い、緊急に再発防止策を講じることと、個人情報保護に万全の措置を講じていることを国民に丁寧に説明し、制度を確実に実施することについて決議を行ってございます。  今後、今回の補正予算につきましては、御賛同いただき、本市としても個人情報の保護の確保に細心の注意を払いながら、引き続き、通知カードの発送等を含む制度導入に向けた準備を遺漏のないよう進めてまいりますとともに、国に対しては、廃止ではなく国の責任において最大限の個人情報保護を図り、予定どおり確実に実施されますよう、なお一層働きかけてまいりたいと考えております。 14: ◯ふるくぼ和子委員  やる前提に立っている、そのことの問題点というのが、そこには私はあると思います。  国民の利便性の向上と言いますけれども、はっきり言って、特にこれがあって便利になると、取り立てて便利になるということは、残念ながら私は想定はされない内容だと思っています。行政の側から見て効率化が図られるということについては、いろんな手間が省けるということでは、推進したいという気持ちはあるかもしれませんが、やはり市民の安全の問題、個人情報の保護の問題、こういうことから言えば、利便性の向上、メリットなどということと比べれば、全然そんな向上が打ち消されるだけではなくて、そもそもないんだということだと思います。やはりきちっと私は責任を持っていただきたいと思いますし、市民の個人情報を守る立場で進めていただく、このことを強く申し上げて、補正予算の撤回と国に対して意見を申し上げるということについては、重ねて申し上げて終わりたいと思います。 15: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第109号議案仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例について質疑を願います。 17: ◯斎藤範夫委員  この条例案、第1回定例会において、市長が、いま一度条例案の内容を精査したいということで取り下げられた条例案について、改めて再提案がなされたものでございます。  第1回定例会の委員会でも質疑させていただきましたが、改めて再提案されました条例案について、幾つかの疑問点もございますので、質問させていただきたいと思います。  まず、再提案の理由、これを改めて伺いたいと思います。 18: ◯市民局長  まず、現行の条例でございますが、市民の公益的活動を促進するということで始まってございますが、その後、数々の協働の取り組みを重ねながら、特に震災の復興のときに、さまざまな多様な主体の皆さんとの協働が進んできたという経過も踏まえ、そして、今後ともこの協働のまちづくりは必要であろうということで、第1回定例会に提案をさせていただいたところでございますが、さまざまな御議論、御意見いただいた結果、取り下げ、撤回をいたしたところでございますが、第1回定例会の議論、御意見を真摯に受けとめて、改めて精査をし、見直したこととして、今後もこのまちづくりを進めるために、そのよりどころとしてこの条例案が必要ということで提案をさせていただきました。 19: ◯斎藤範夫委員  前回の条例案については、一番大きい課題、問題点として、やはり市民の定義、あえて市民を定義して、非常に広範囲な定義を行ったわけです。そして、その市民に対して、市政への参画の機会を与えるということで、私のほうとしては、これは幾らなんでも、住民自治の原則を逸脱するものではないかというような指摘をさせていただいたのですが、そのそもそもの問題となりました市民の定義、今回の条例案においては、市民というものを、あえて定義していないわけでありますけれども、ただ、この条例案の中に、市民という用語は多くの場面で使われております。  条文で定義はしておりませんけれども、この条例案における市民というのは、どのように理解すればいいのでしょうか。 20: ◯市民局長  前回と違いまして、特に定義をしていないということでございますので、通常の他の条例と同じく、仙台市にお住まいの住民の方、仙台市民ということとして捉えてございます。 21: ◯斎藤範夫委員  それで、会派の代表質疑の中でも指摘させていただきましたけれども、この5月26日の市長記者会見の中で、市長は述べられているんです。どう言っているかといいますと、定義でやるか、それとも実際にそういう方々が排除されないやり方で進めていくかについては、定義に盛り込むのは我々が当初考えた一つの方策ですが、それ以外の方策によっても十分担保できる見通しを私自身持ちましたので、そういった方策を今回はとることにしたということですと。条例の趣旨が後退したことではないと思いますと。このように市長は記者会見の中で述べられているわけです。  これに対して、この代表質疑の場で、これに対する答弁が、私ははっきり示されてなかったと理解しているんですけれども、この市長の発言の趣旨というものはどういうことであったのか、局長は自分が発言したわけではないから、わかりませんという答弁でも結構です。結構ですが、この市長が記者会見で述べた趣旨というものを、局長なりに解釈して、御説明いただきたいと思います。 22: ◯市民局長  まず、市民の定義を特にいたさないということですので、今お話しのように、基本的には条例全体に出てくる市民ということは、仙台市にお住まいの住民の方というのは、改めて、先ほど申したとおりでございます。  ですが、基本理念、多様な主体の皆さんと協働を進めていくという基本理念は、基本的に各議会の皆様からも御理解をいただいているという、そういう認識もございました。そして、市の役割という今回の規定の中に、まずは、仙台にお住まいの方と協働を進めるのですが、そのほかにも仙台市にお住まいでない通学する方とか通勤する方という、そういう列記をいたしました。そして、そのような方々と連携をして協働のまちづくりを進めるという、そういった規定をいたしました。全体としては、市民との協働が基本ということではございますが、これまでの経過も踏まえ、今後のことも考えまして、それぞれの事業を進める上では、住民の皆様以外のどの協働も進めていこうということで規定をした、このことを総合的に踏まえて市長の発言になったと認識をしてございます。 23: ◯斎藤範夫委員  市長の発言なので、局長は自分の発言でないから、なかなか苦労した答弁をされていますけれども、今回の条例案では、今、いみじくも局長が触れていました前回の条例案で市民の定義として位置づけました文言が、そっくり第5条の市の役割に載っているわけです。市長は、この定義には載せなかったけれども、第5条の市の役割の中にそっくり載せたから、これでもって市長が意図するところのいろんな方々を、ありとあらゆる方々を、あるいは団体を、市政に参画させることができると、そういうこの表現でもって、この定義でもって担保できるということを市長が言ったのではないんですか。局長いかがですか。 24: ◯市民局長  基本的にはそういう認識でございます。 25: ◯斎藤範夫委員  そこで、そうすると、いろいろと私は矛盾が生じてくるような気がするんですけどね。  通常、こういう条例を定めたような場合、多分事務方として、この条例の解釈及び運用について、どういうネーミングかはわかりませんが、大体定めるんですね。この条例のこれについてはこういうことです、こういう運用を図ってまいりますというようなことをつくるんですよ。例えば、ここに、資料掲出というわけではないんですけれども、横浜市でも横浜市民協働条例というのをつくっているんですね。これは議員提案で、修正がなされたもののようでありますけれども、この横浜市の場合、横浜市市民局では、横浜市市民協働条例解釈運用の手引きというのをつくっているんですよ。大体本市でもこういうものは、ネーミングこそ違え、つくると思われるのですが、こういうものをつくる予定はありますか。 26: ◯市民協働推進課長  お尋ねのございましたそういった手引きというようなものでございますが、この条例案に基づく新しい基本方針を、今後策定してまいりたいと考えてございます。  また、あわせて、その後、実施計画のようなものも定める中、そのほか手引きといったそういったものも定めまして、より市民の方にわかりやすいような形で提示できればというふうに考えてございます。 27: ◯斎藤範夫委員  いろいろおっしゃったけれども、こういう横浜市のような手引きを作成される予定だということですよね。  そうしますと、これからつくるということなんでしょうけれども、大概ここで用語について定義するんですよ。じゃあ、これからつくろうとする手引きの中で、市民という用語についてはどうされますか。 28: ◯市民協働推進課長  市民につきましては、やはり住民の方、仙台市にお住まいの方を主眼としてというような、そういった定めといいますか、取り扱いの仕方、説明になるのかと思います。 29: ◯斎藤範夫委員  先ほど局長は、この条例における市民というのは、ほかの仙台市の条例で使われている、市民として使われているその一般的な表現ですよと。あえて言うならば、それは住民ですよとおっしゃった。私もそう思います。それで今課長が、これから手引きをつくった場合、市民という用語については、どのように表現するんですか、規定するんですかといったら、どうも何かちょっと、住民だけじゃなくて、ほかの部分も想定してますよね。今そういう答弁だったと思うのですが、改めて答弁を求めたいと思います。 30: ◯市民協働推進課長  市民といいますと、やはり仙台市民ということになろうかと思いますけれども、やはりこれまでも、現在もそうですけれども、住民以外の方々も、現状そういうことで、いろいろ協働が進んでいるところがございますけれども、必要に応じて、市民というのは、仙台市民というようなところになるかと思います。 31: ◯斎藤範夫委員  これからのことなので、今こうはっきり規定しますということは言えないとは思うんだけれども、私が聞いているのは、最初に局長にお尋ねしたように、この条例における市民というものはどういう意味ですかとお尋ねしたの。それに対して答弁があった。当然、運用の手引きなどもつくる。  それで、先ほど局長が説明した条例の趣旨と違う内容で手引きに規定されたのでは、これは何をかいわんや。そんな条例はおかしいじゃないですかということになるわけさ。ですから、当然、これからこういう手引きを、横浜市のような手引きをつくる場合でも、きちっとやはり、条例と整合性を合わせるという言い方もおかしいけれども、条例の趣旨を踏まえて手引きなどもつくり、そして、運用していかなければならないと私は思うのですが、局長いかがですか。 32: ◯市民局長  おっしゃるとおりでございまして、市民の定義をしない条例の場合に、その今後つくる運用の手引きにおきましても、市民というのは同じ意味でございますので、違った定義はしないこととなります。 33: ◯斎藤範夫委員  当たり前のことを聞いたわけでありますけれども、それで、ただ、例えばこの条例第7条に、市民の参画の推進に関する事項と、これは基本方針を受けた基本施策の中に、こういう内容を盛り込むというものがあるんですよ。じゃあ、この政策形成過程への市民の参画の推進に関する事項といった場合のこの市民の参画。これは、先ほど来使われているように、仙台市内にお住まいの方だけと理解してよろしいですか。ここはどう理解したらいいのでしょうか。 34: ◯市民局長  まず、この市民の参画の推進の中に一つ、市民の意見の提出の機会を確保するという具体的手法が出てまいりますが、これにつきましては、大分それぞれの分野で恒例化していますパブリックコメントを実施することを考えてございますので、パブリックコメントを場合には、住所を書いていただく例もありますけれども、必ずしも仙台市民だけとは限らない、そういった方から回答いただく場合もございます。ですので、規定上市民と書いていますが、市にお住まいの方でない参加もあり得る部分がございます。  そして、この市民の参画、政策形成過程への参画につきましては、意見を求めたりすることはいたしますが、最終的な市の政策決定そのものに、例えば、その市民でない方、住民でない方が直接関与するということは考えてございません。これは本会議でも御答弁申し上げたとおりでございます。 35: ◯斎藤範夫委員  次に移ります。  条文、先ほど第5条の話をさせていただきました。市の役割ということです。この中で、前回も、これは定義のほうに載っていた表現をそのまま使っているようですけれども、本市の区域内に住所を有する者のほか、本市の区域内に通勤し、または通学する者及び市民活動団体地縁団体教育機関事業者等というふうに表記されているわけです。  そこでお尋ねしたいのは地縁団体。これは多分町内会等を指しているんだと思うんですね。地方自治法上の地縁団体を指しているんだとは思うんですが、町内会を主体として。この本市における町内会の役割というのは、もう私から申し上げるまでもなく、大変大きな役割を担っていただいておりまして、多大な貢献をいただいていると、あらゆる場面で町内会の御協力をいただいて、市政運営がなされているという実態がございます。そういう実態を踏まえますと、これは本会議の中で代表質疑等でもございましたように、この地縁団体を市外から通勤する者あるいは市民活動団体、それらのものの後に位置づけるというのはいかがなものかということに質疑がございまして、これに対して市長は、条例の表記というのは、順番に書く場合もあるけれども、並列に書く場合もあると。大した意味はないんだというようなことをおっしゃっていましたけれども、ここはどういうふうに理解したらいいんですか。 36: ◯市民局長  順番に特別な意図を持って規定しているということではございません。これは市長からも御答弁申し上げたとおりでございます。もともと現行条例が、市民の公益活動を促進する条例ということで、そういった活動を促進する、支援するというためにつくった現行条例を改正するということで、市民活動団体というのが最初に来て、次に町内会等をイメージした地縁団体という規定をしたということで、そこに特別な意図はございません。  ですが、町内会が今、委員御指摘のとおり、地域づくりに大きな役割を果たし、市政の運営に多大なる貢献をいただいているということは十分認識しているところでもございますし、これまでも、今後も、それは同じという認識でございます。 37: ◯斎藤範夫委員  ただ、物事を説明するときに、あらわすときに、やはり順番、最初に出てくる言葉というのは大事なんですね。一般的にね。市長が何とおっしゃろうが、局長が何とおっしゃろうが、やはりこれを見た市民が、私たちの団体って、町内会ってこんな位置づけだったんだと思うのは、ごく普通だと思います。物事は、表記の順番というのは大事なんですよ。  局長そうおっしゃったけど、大した意味はないんだというようなことをおっしゃったけれども、私は意味があるんだと思う。一つの事例として、現行の条例の中で位置づけられております市民公益活動促進委員会というのがございましたよね。そこでいろいろな提言等をなされているようでございます。直近ですと、平成26年3月、昨年3月でしょうか。市民協働推進のための指針についてと、中間答申がございました。その抜粋というか、その中の一文を見ますと、こういうのがあります。私たちが目指す新たな市民協働は、行政と町内会などの地縁団体やNPO、企業、事業者、大学などの多様な主体が持てる力を最大限発揮できる環境を整え、互いに連携し云々とあります。こういう一文があるんですよ。つまり、市民局がよく例示される、この市民公益活動促進委員会、大変大事にされているようでありますけれども、そこの提言の中に今言ったような表現がある。イの一番に町内会を取り上げているんですよ。町内会などの地縁団体やということ。これだけやはりここの委員の皆さんも、この町内会の位置づけを大変重視している、あるいは重きを置いておられるんですね。私はもっともな認識だと思いますし、適切な表現ではなかろうかと思うんです。  それなのに、提言を受けとめたほうの市民局のほうは、いや、大した意味はないんですと。並び方はどうでもいいんですと。きちっと並べなきゃだめなんですよ。そういう意味で、これはやはり、市民局が大事にされている市民公益活動促進委員会の提言、こういうものをきっちり踏まえるならば、なぜこういう条例の表記になるのか、私は理解に苦しむんですよ。局長いかがですか。これについて、御認識を伺いましょう。 38: ◯市民局長  促進委員会のほうでそういった表現があるということは、私も存じております。町内会の重要性につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。現実の、条例のこの規定の順番は、先ほどお話しした市民活動団体の次になってございますが、今回の条例につきましては、7条の基本施策の中に、町内会等地縁団体その他地域で活動する団体による地域を活性化する活動の促進に関する事項、これを基本施策としてきちっと位置づけようということで明文化をしてございます。  順番のほうは、先ほどお話しのとおりではございますが、町内会等地縁団体ということで、特出しをして明文化して活性化促進をしていこうという部分は、この部分が特に際立ったところでございますので、それが我々の町内会活動に対する気持ちの表明ということでございます。 39: ◯斎藤範夫委員  今局長おっしゃったのは、第7条の基本施策の中にそういう表現をしているからということでしょう。私が言っているのは第5条の話なんだよ。すりかえないでほしいな。  これに一々、いや実はこうなんですと。一々これ説明しなきゃわからないような条例というのは困るんだよ。市民の誰が見ても、ああそうだねと思うような条例でなければ、本来的にはだめだと思うんですよ。つまり、役所のための条例ではなくて、市民のための条例。なおさらこの市民協働条例は、まさしくそういうものですから、市民にとってわかりやすい表記ということも心がけていかなければならない。そういう意味からいって、ここは違うだろうなと、私は思うのであります。  さて、第1回定例会における委員会でも指摘させていただきましたことの中に、もう一つございます。もう一つじゃなくいっぱいあったんですけど。  第2条の定義で、市民活動というものを定義しております。次に掲げる者を除くということで、一つが宗教、二つが政治上、三つ目に選挙の関係が書かれています。最初の宗教、次の政治の関係で、主たる目的とする活動、この活動については市民活動と位置づけませんよと、そういうことですよね。そういうふうに読むんですよ。  では、私は申し上げた。前回の指摘の中で申し上げたんですけれども、主たる目的としなければいいのかと。そういうものではなかろうと。主たるものに対する表現として、従たるというのがあります。NPOの法律の中でも、主たる、あるいは従たるという言い方をしています。では、この主たる活動でなければ、つまり従たる活動であればいいのかと。従たる活動であれば、宗教の活動でも政治活動でもいいのかと。そういう疑問が出てくるわけですけれども、それについてはいかがですか。 40: ◯市民局長  市民活動の定義、市民が自主的、自発的に行う営利を目的としない活動であって、公共の利益の増進に資するものという定義をしてございます。仮に宗教団体あるいは政治団体の方々が、主たる目的というその宗教の教義を広げるとか、政治上の主義を推進する活動ではなく、例えば地域の清掃活動でありますとか、炊き出しの行為でありますとか、そういった活動のことを指すということであれば、それは市民活動に該当するという趣旨でございます。団体そのものというよりは、その活動に着目した定義でございますので、その団体がどういう団体かというよりは、その主たる活動が公共の利益の増進に資するものかどうかと、そういった視点で捉えていこうという定義でございます。 41: ◯斎藤範夫委員  そうしますと、いわゆる主たる目的以外は何でもいいんだと。その前に前提はありますけれどね。いいということになりますよ。ここに落とし穴というか、リスクが私はあるんだと思うんですよ。いろんな、表面上は、私たちは公益ですよというようなことを言って、いろいろ問題を起こしているNPOあるいは団体のことは、前回も指摘させていただきました。そういう方々がこの条例を、仙台市にはこういう条例がある。私たちは市政に参加できるんだというようなことで、参画できるんだというようなことで入り込む余地が、私はここに大いにあるんだなと思うんですよ。それで、前回の第1回定例会の中でも指摘させていただきましたように、横浜市の条例では、あえてこの主たるというものを除いてあるんですね。この宗教の関係も政治の関係も、主たるという部分を除いているんですよ。単に目的とするという表現をしているんですね。私は、前回も、指摘というより提案させていただきました。こういうふうにしておけばいいんじゃないですかと、ぜひ、これは考えていただきたいということを提案させていただきましたけれども、これについての、別に陳情要望会ではないんですけれども、これについての御検討、真摯なる御検討はどのようになさったのか、伺いたいと思います。 42: ◯市民局長  前回の定例会でも御答弁しているかと思いますが、基本的にはNPO法の規定を参考に、この定義をしたものでございまして、先ほども申し上げましたとおり、宗教法人とか政治活動団体が行うボランティア活動とか慈善活動、そういったものを市民活動でないと解釈することで市民活動の範囲を狭めることになりますので、基本的にはこの今回の案でいきたいと考えているところでございます。 43: ◯斎藤範夫委員  そうしますと、前回の答弁と同じということで、余り検討してなかったということだね。そういうリスクがあるということは、私が申し上げただけではなくて、代表質疑の中でも、どちらの会派か忘れましたけれども、たしか指摘があったんだというふうに思っております。やはり、ここに書いてある、書いてないだけではないんでありますけれども、そういういかがわしい団体とか、あるいは問題を抱えて、それを表面を繕って参画する団体だってあり得るわけですから、そういうものに対する配慮というものをきっちりとしていくべきだと私は考えております。  次に移ります。これも前回の定例会の中で指摘させていただいたことでございますけれども、何回も聞くのも大変だということもあると思うので、簡単に申し上げます。  現行条例、これは平成11年につくりました。そして、平成15年5月に、この条例を受けた市民公益活動促進プラン21、プラン21と皆さんおっしゃっている、このプラン21を策定しました。このプラン21の中で、推進体制というのを位置づけておりまして、この市民公益活動促進本部というものを市役所の中に設置し、市長をトップとしてこれを定期的に開催して、事業の進行管理、あるいは進捗状況、あるいは課題の整理、評価等々を行って進めていくんだと、この事業を推進していくんだという位置づけになっております。  これは、よくよく調べましたら、この策定本部というものは、このプラン21をつくったときの開催、平成15年5月に開催されたのを最後に、その後全く開催されてこなかったと。私の指摘を受けて、ことしの4月に慌てて開催したというふうには聞いていますけれどもね。  同じように、このプラン21の事業の進捗あるいは評価について、事業の実施状況の把握あるいは公表等の事業の進行管理、これについても、平成21年度の実績を22年度に取りまとめて以降、全くしてこなかったという実態があったわけですよ。  こういう中で、こういうことは目をつむってというか、伏せて、あるいは隠してなのかどうかはわかりません。とにかくそういうことは私たちにはお示しなさらないまま、この条例を改正したいということで前回は出されてきたわけですよ。これもやはり私は問題だなと思っているんですよ。  やはり、役所が決めたことだからやれという単純なことではなくて、市長をトップとするそういう推進組織、推進体制というものは、それなりの位置づけ、意義づけ、重要性があるんだと思うんですね。そういうものを自分たちで決めて、やりますと言っておきながら、平成15年からだから12年間も何もしてこなかったという現実、事実が残ってしまったわけです。これについては何回も触れていますけれども、改めてこのことを、何でしなかったのと、何でしてこなかったのと。このことをはっきり、その原因というもの、なぜしなかったかと、その背景、原因をしっかり確認をした上でないと、次に進めないじゃないですか。次のステップに進めませんよ。実際、何もしてないんだから、次に進みますといったって、わからないわけだから、何でこうなっちゃったんだろうと、このことをはっきり私はしていくべきだと思うんですよ。そういう意味で、局長はこの4月に、本当に期待されていらっしゃいました。そういう期待を込めて聞くわけですけれども、何でこれをしてこなかった。本部の開催あるいは進行管理をしてこなかったのか。どうしてでしょう。いかがでしょうか。 44: ◯市民局長  まず、市内部の推進組織であります、今お話しの市民公益活動促進本部、これを平成15年5月以降ことしの4月まで開催してこなかったこと、これにつきましては、本部長である市長も反省をしておりますし、市民局としても反省をしているところは重ねて申し上げるところでございます。  この促進本部、基本方針その他重要な案件を定めるときに開くという認識をしてございまして、先ほどお話しの平成15年には、プランを策定したということで、それ以降開催してこなかったこともございますが、本部が施策の調整、進行管理を行い、評価や公表を行うこととしてプランに記載されているもののその具体的な手法、あるいはその進行管理のあり方、それを定めていなかったところ、明確に決めていなかったことが、この本部会議がなかなか十分に機能していなかったものと推測しているところでございます。  先ほど話題になりました条例で設置しています附属機関の促進委員会のほうでは、有識者とか市民活動をされている方々の、そちらのほうで取り組みの状況、報告したり評価をいただきながら対応、取り組んできたところでございますが、本部会議のほうは、今お話ししたとおり、具体的な進行管理の手法を決めていなかった部分もございまして、開催をしてこなかったところでございます。  本条例案では、今後、新たな基本方針も策定してまいります。今の原因を深く分析しながら、本部あるいは外部の委員会のそれぞれの役割分担の整理をしっかり行いながら、全体としてPDCAのサイクルをしっかり回していきたいと考えているところでございます。 45: ◯斎藤範夫委員  市長が反省しているからいいんだということをおっしゃったわけではないんだけど、そういうことではなくて、今お聞きしますと、こういうふうに規定したものの、本部会議を開催して進行管理をする、あるいは評価をするということを決めたものの、どういうふうにやったらいいかわからなかったと、あるいはどういうふうにやるかを決めてなかったからしてなかったんだと、これは余りにもお粗末だと思うんですよ。そういう仕事の進め方をしているのかと、唖然とするわけですよね。  これ、局長ね、私が言うと、また何かいろいろあちこちから言われちゃうんだけれども、私がずっと市長に求めてきた職員の懲戒処分の基準をつくりなさいと。そして、透明性、公平性、公正な人事をやってくださいということをずっと求めてきて、何かいろんなことがあってから初めて泥縄式と、まさしく泥縄式で、この3月にその基準をつくったらしいんだよね。きょう持ってきてないんだけれども、それを見ると、もうまさしくこれ、こういうことというのは、懲戒処分の基準に当たるんですよ。懲戒処分の理由に該当するんですよね。大変なことなんですよ。そういう認識を持って、そういう認識もないからやってこなかったんだと思う。やはりそういう重大なことなんだと。皆さんがやってこない、いやあすいません、やってきませんでしたという話じゃなくて、やってこなかったことによって、市政にどれだけの影響があったかということなんですよ。大してなかったのかもしれないけれども、そのやってこなかったことについて、しっかりと、局長、これは、私は、さっきお言葉でおっしゃったけれども、きっちりとこれはやはり調査をして、そして、それこそまさしく評価をすべきですよ。そして、前に進むべきですよ。うやむやにしたままで進めるべきでは、私はなかろうと思います。これについては、ここで答弁を求めませんが、そういうことを私は要求しておきたいと思います。  それで、今局長がいみじくもおっしゃった、どういうふうに進行管理したらいいかわからなかったと。これは情けない話なんだけれども、結局、プランはつくった。プランはつくっても、結局どういうふうに進めていったらいいかわからない。ただ、それぞればらばらに各局、各分野、それぞればらばらにただ進められてきたというだけなんですよ。実態は。また同じことの繰り返しでは困るんですよ。これだけ議会、そして市民、いろんな方々を巻き込んでつくる条例だ。この条例に基づく次のステップは、きっちりやっていただきたい。  これから、この条例案によると、基本方針及び基本施策というものをつくるということになっていますよね。大体現在のプラン21というのは、もうほとんど役割を終えつつあるんだと私は思っています。このプラン21にかわる新しいプランをつくるのかどうかはわかりませんけれども、新しいものが私は必要だと思っています。まず、この点からお尋ねしましょう。いかがですか。 46: ◯市民局長  条例の規定では、まず基本方針、そしてその中に基本施策で、現実にその基本施策を進めていくための現行のプランに相当する実施計画、これを条例制定後には策定をしていくという、そういう考えでございます。 47: ◯斎藤範夫委員  現行のプラン21というものは、まず見直すのか、廃止するのかということ。それから、基本方針基本施策との関係。この関係を、言葉であらわせというのも難しいですけれども、これはやはり局長、当然そういうことは頭の中にあってのこの条例提案だと思うんですよ。これをやはりわかりやすく御説明してください。 48: ◯市民局長  改正後の条例案に基づく新たな計画は、もちろん策定する予定でございます。  内容的には、現行条例で市民活動促進という部分が現行のプランにありますので、その内容を引き継ぐ部分もございますが、改めて計画を策定していくということでございます。 49: ◯斎藤範夫委員  それではもう1点。今局長おっしゃったことのタイムスケジュール、これはどのように理解すればよろしいんですか。 50: ◯市民局長  改正後の条例の、まず基本方針の策定をする必要がございます。こちらのほうは、中断をしております市民公益活動促進委員会が、改正後は、協働まちづくり推進委員会という委員会に切りかわります。こちらのほうの議論を再開していただきまして、基本方針に向けての答申をいただくこととしてございます。そして、市民からの御意見も踏まえまして、議会へもお示ししながら、極力年内中には基本方針の案を定めまして、協働によるまちづくりの推進に関する市の基本的な考え方、あるいは基本的施策を定めていきたいと考えてございます。そして、年度末まで決定をいただきまして、次の実施計画の作業を急いで進めまして、より見える形で進行管理もできるような、先ほども役割分担の話もいたしましたが、計画として進めていきたいと思ってございます。 51: ◯斎藤範夫委員  今回の条例案には、議会への報告ということ、一条文がございますので、今後は、少なくとも議会には報告してくるだろうなと思うんですけれども、議会に報告するためには、内部でしっかりとしたその推進体制を構築して進めていかなければならない。それは、単に仕事のための仕事ではなくて、これをやることによって市民協働を進め、そして、その市政を推進していくんだというものでなければならないわけですよ。  そういうことで、これ以上は質問いたしませんけれども、やはり私は、これまでやってこない、12年もやってこなかったんだから、市長は、これからはしっかりやりますと答弁されてましたけれど、12年もやってこなかったのに、これからちゃんとやりますと言われても、なかなかこれは、人間の心理として信じがたいものがあるんですよ。局長、しっかり、少なくとも局長のもとではしっかりやるぞというはっきりした答弁を求めたいと思います。 52: ◯市民局長  計画の実施状況、実績の評価など、庁内の情報共有を図るためにも、この本部会議、非常に重要と認識してございます。市民局といたしまして、本部長である市長に働きかけながら、定期的な開催進めていきたいと思っているところでございます。 53: ◯ふるくぼ和子委員  私からも、私は別の視点でのことで伺っていきたいというふうに思います。  第109号議案、まず条文についてですけれども、何点か伺います。  この第1条の目的についてです。市民公益活動の促進に関する条例、現行条例です。これでは、市民公益活動の促進について基本理念を定めと、こういうふうになっていますが、今回の条例案では、本市における協働の基本理念を定めというふうになっています。この条例案で言われている中身が、市民活動の促進について定めた現行条例、この市民活動の促進についての基本理念というのは、現行条例基本理念というのは、今回提案されている条例案では、まず一体どこへ行ってしまったのかということについて伺いたいと思います。 54: ◯市民局長  現行の条例が市民活動の促進に関して定めたところ、委員おっしゃるとおりでございます。今回、目的のところに、その活動の促進という表現は残ってないところではございますが、これまでの促進条例の成果を踏まえまして、現行条例の市民活動の促進の延長として協議の推進といった仕組みを整えていこうというのが今回の条例でございますので、理念としては引き継いでいるところでございます。 55: ◯ふるくぼ和子委員  引き継いでいるということなんですけれども、それでは次に、その市の責務についても伺います。  現行条例で第4条に、基本理念にのっとり市民公益活動の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し及び実施する責務を有すると、このように現行条例では書いてあります。  一方、条例案では第5条になりますけれども、これが責務ではなくて役割というふうに後退しているわけですが、具体的には、基本理念にのっとり市民活動を推進するとともに、中略の、多様な主体間の連携を図り、協働のまちづくりを推進するものとするというふうになっているんですね。つまり、市民活動を促進をして、市が責任を持って施策をつくって実施するというふうにしていた現行条例の考え方は、今回の役割ということに後退をさせた提案では一言だけ、促進するとともにというふうに、ともにというものにしてしまって、協働のまちづくりというほうが市の役割と、こういう関係になっているんですよね。市民活動に対する施策と実施の市の責務というのは、それではどこへ行ってしまったのかも伺います。 56: ◯市民局長  新たな条例案におきましても、これまでの市民活動促進策は継続的に続けていくこととしておりまして、これは7条の基本施策のほうに、多様な主体による活動の促進に関する次に掲げる事項その他ということで規定をしてございまして、継続的な活動が行われるための環境整備、こういったところを規定しているところでございます。
     引き続き、市民活動の促進の具体的な施策を定めて取り組んでいる所存でございます。 57: ◯ふるくぼ和子委員  今局長がおっしゃった中身というのは、代表質疑の中でも市長答弁の中にありました。今回の改正条例案は、市民活動の範囲が狭まるものではない。基本施策の中にも市民活動が継続的に行われるための環境整備について規定をしたと、こういうことで示されました。  しかし、この現状条例でいうところの8条、新条例では、提案条例では7条のほうにありますが、現行条例では第8条の基本施策、これには、8項目にわたって挙げている項目、例えば、場所の整備や市民活動団体等市民事業者、市との連携交流促進とか、あるいは情報の収集と提供とか、人材の育成、活動資金、保険制度、市民参加の推進、その他必要な事項、こういうふうに8項目を現行条例の第8条では基本施策として具体的に支援内容を挙げて基本施策を定めています。  一方、提案をしていらっしゃる条例案では、第7条ということでずれるわけですが、こうした言葉が一部にちりばめられてはいるんですね。言葉は一部にちりばめられている。ところが、その前の第6条の基本方針が、既に現行条例とは大きく違っていて、協働によるまちづくりの推進に関するのが基本方針だという、こういう枠をまず決めていますから、その現状条例にある市民活動そのものに対しての支援策という、こういう枠組みのもとの構成にはなっていないんですね。ですから、これをどう読み取って市民活動の枠を狭めるものではないのかという、これについて狭めるものではないというふうにおっしゃるのか、これについて伺いたいと思います。 58: ◯市民局長  改正案の7条の市民活動の促進及び市民協働の推進に関する事項の中の市民活動の自立が促され、継続的な活動が行われるための環境の整備に関する事項という表現がございますが、こちらの中に、現行条例で今御指摘の8項目、これらを含めているということで捉えているところでございます。  今後策定していく基本方針、こちらにおきましても、引き続き市民活動促進の具体的な施策を定め取り組んでいくところでございます。 59: ◯ふるくぼ和子委員  一生懸命説明をしていただくわけなんですけれども、残念ながら条文にはそうはなっていないんですよね。先ほど斎藤委員が、説明しなければわからない条例では困るんだと。市民にとってわかりやすい表記が必要なんだと、このようにおっしゃいましたけれども、私もそのように思います。  今回の条例案の柱となっている、まちづくりの協働、これを推進するには、多様な市民活動に対して施策を具体的に立てて、そして、支援を行っていくと、こういうことが不可欠だというふうに思います。局長のこれまでの答弁からも、そうした趣旨、読み取れるわけですけれども、これについてはそれでいいのか、いかがでしょうか、伺います。 60: ◯市民局長  協働のまちづくりの基礎になりますのが、市民の活動でございます。多くの市民活動が育まれ、幅広く展開されていくこと、これが協働のもととなるという認識は一緒だと思ってございます。 61: ◯ふるくぼ和子委員  やはりそうであれば、そのことがきちっと表現されなければならないんだというふうに思うんですね。そういうに聞けばそうだというふうにおっしゃるわけですから、ではなぜその時間がかかっても、急いで今議会に提案をするということもしなくても、そのことを条文できちんと盛り込んでいく、こういう努力ができなかったのでしょうか。  先ほど局長は、その提案の理由が、協働のまちづくりを進めるよりどころとして必要だとして判断して出したと、このようにおっしゃいました。そうであれば現行条例、今の公益活動の促進に関する条例、これをそのままにして、まちづくりというテーマで協働を進める、こういう内容の条例案が別枠で提案されるというのであれば理解ができるんです。まとめて全部書きかえるということになってしまうと、市民活動がきちっと確保されて、保障されているこれまでどおりの支援があるんだということが表現されないと、やはりそれはそうではない。で、実際の今回の条例案では、全てまちづくりの協働というところにその目的を向かわせてしまうということになっているわけなのですから、別建てで提案されてくれば、これは理解ができると。現行条例でさまざまな市民活動を促進をして支援する、このことを継続にしながら、別の条例として検討するということは、これは考えの中には全くなかったのでしょうか、伺っておきたいと思います。 62: ◯市民局長  現行条例に基づきましてさまざまな取り組みを行ってきた結果、市民活動も相当育まれてきたところでございます。審議会での議論あるいは市民の皆さんの御意見、震災時の連帯の力といったことも踏まえまして、現行条例の市民活動の促進、これをまず土台とするということは、意見に相違ないと思っているところでございますが、その土台の上に市民協働の推進といった仕組みを整えていこうと、そういったところが今回の本条例案の趣旨でございますので、現行条例を改正したというところでございます。 63: ◯ふるくぼ和子委員  土台となっていないんだと思うんですよね、この条例で。その土台となるべきものが、言葉としてちりばめられているけれども、全て市民活動がまちづくりの協働に向かうようになるという、そういう条例になってしまっているんですよね。ですから、まずは多様ないろんな活動をしている、これまでも申し上げましたけれども、自己実現や自分たちの活動、趣味のために活動しているそういう市民活動もあるんですね。ただ、そのことによって、そういう活動に市民が参加することによって、市民一人一人の活動の幅が広がったり、人とかかわることで感覚が、価値観が広がったりとこういうことで、広く協働に結びついていくかもしれないけれども、直接協働のまちづくりではないんですよね、それ自身。そういうことが市民活動を広くまず肯定をして、支援をして、そこを引き続き伸ばすよということなくして、その延長線上で全部それをまちづくりに置きかえるということには、相当な私は飛躍と、そこでの分断といいますか、途切れが生じるものになっているんだというふうに思うんです。  繰り返しのお伺いになるわけですけれども、市民のそうした多様な活動を応援をすること、そして、そのこと自身が協働の土台となって、これからの協働を進める力が生み出されていくそのもの自体になっていくんではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 64: ◯市民局長  市民の皆さんの自由で多様な活動が、仙台のまちの活力源という認識でございます。そして、そのような活動を応援、支援していくこと、そういったことということで活動の拠点整備、情報の提供、助成制度の実施などを通しまして、市民活動の支援促進に努めてまいったところでございます。  今回の改正条例案、お答えも繰り返し申しわけございませんが、この市民活動の促進をベースとしながら、協働の理念、仕組みを新たに加えていくということでございます。今後の基本方針等の策定においても、そのような視点を持って市民活動をしっかり支える、そういったところに留意しながら取り組んでまいっていきたいと思ってございます。 65: ◯ふるくぼ和子委員  ベースとはなかなかなっていないと、残念ですが、今回の条例が、市民活動を広く支援するこれまでの公益活動の促進に関する条例のテーマが、きちっと生かされたものになっているというふうには思えない、非常に残念だということを申し上げて終わりにします。 66: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第112号議案仙台市手数料条例の一部を改正する条例について質疑願います。 68: ◯ふるくぼ和子委員  引き続き、質疑を続けます。第112号議案です。  今回のこの手数料条例の一部を改正する条例は、いわゆるマイナンバー制による通知カード個人番号カード、これの再交付について手数料を定めるというものだと思いますが、この通知カード、国から送られてくるというか、つけられる番号が通知されるというこの通知カードについては、本人の意思だとか希望だとか、そういうものにかかわらず、国が勝手にあなたの番号は何番ですという番号をつけて、この制度に基づいて送りつけられてくるという、こういう関係のもので間違いないでしょうか。 69: ◯区政課長  通知カードでございます。マイナンバー制度の施行に伴いまして、10月5日以降に、住民票を有する全ての方に送付されるものでございます。  被災者の方々ですとかDV被害者の方々、こちらの方々の送付先を調整するという場合はございますが、例えば私は要らないといった意思をお持ちの方がいらっしゃったとしても、それは通知カードは送付されるということになります。 70: ◯ふるくぼ和子委員  そうなんですよね。私は要らないと思うのですが、要らないといっても、勝手に送ってくるんですよね。あなたは何番ですと。それも自分の好きな数字だとか番号とか関係なしですね。勝手に送りつけられてくると、こういう関係です。これを紛失した場合、あるいは直し込んでしまって見つけられなくなっちゃった、こういう場合に、本人には何か不利益が発生するということなんでしょうか。何か具体的に困るようなことがあるのかどうか、伺いたいと思います。 71: ◯区政課長  通知カードを紛失された場合には、再発行を御案内するような形になりますが、この際、今回の条例案で示されておりますとおり、再発行手数料がかかることになります。  また、通知カードにつきましては、マイナンバーの諸手続の際に、通知カードの提示が求められる場合が想定されておりますほか、引っ越しの際の異動届の手続には、必ず窓口にお持ちいただいて、件名にございます住所を修正する必要がございますことから、通知カードを持たないままでいる場合には、これらの手続上支障が生じるということになります。 72: ◯ふるくぼ和子委員  もう一回言いますが、別に自分が必要だから来たわけではないんですね。ナンバーね、カードね。なのにどうしてそういうふうな、本人が必要がない、要らないと思っていても、不利益が生じる関係になるのでしょうか。どうしてなのかということについて確認をしたいと思います。 73: ◯区政課長  マイナンバー制度の実施によりまして、お一人お一人にマインバーが付番されるようなことになります。これに伴いまして、通知カードとして番号をお知らせするものでございますが、通知カードをお持ちいただき、これを提示いただくことによりまして、各種手続が円滑にできることになります。このため、カードの管理面というものが生じてきますが、今御指摘のような趣旨も鑑みまして、それぞれの方におかれましては、なくさずにお持ちいただくといったことが、しっかりと周知できますよう努めてまいりたいと、このように考えております。 74: ◯ふるくぼ和子委員  なぜそんなふうな不利益を、必要もないカードが送られてくるのに、不利益を生じることになるのかということについて伺ったのですが、勝手に番号を送りつけてくるわけなのですから、勝手につけたほうが、そもそも把握しているはずなんですよね。本人ではなくて。ちゃんとつけた側が管理しているんだったら、向こうが持っているはずなんですよね。送りつけてきた後は、そういう意味では全て自己責任にするというのがこのマイナンバーの趣旨なんでしょうか、伺います。 75: ◯区政課長  ただいま御説明したところを重なるかもしれませんが、まず制度の施行に伴いまして、お一人お一人に番号が付番されるということになります。その際には、通知カードという形で御送付申し上げて、それぞれの方々におきましては、それをしっかりとお持ちいただいて、なくさずに管理していただくと。その際には、さまざまな手続にもその提示をするという部分が生じるということで、これは法の成立並びにその施行、そして、システム、仕組みがそのようになっておるということで、ある程度それを前提とした取り組みを進めなければいけないというのが私どもの立場でございます。そこにおきましては、先ほど申しました、しっかりとそういう使い方が市民の皆様一人一人に伝わりますよう、努力はしていくそういうつもりでございます。 76: ◯ふるくぼ和子委員  仙台市としては、なくさないように管理してほしいというふうに言うしかないというのも理解はするんですけれども、その番号カードは、通知カードは、勝手に交付をしておきながら、こちらの側からすれば、市民の側からすれば、紛失をすれば、それは本人の責任。例えばそこから情報がもれても本人の自己責任だというのが、そうするとこのカードの中身なんでしょうか。 77: ◯区政課長  番号の付番によりまして、各お一人お一人の市民の方に御自身の番号がお手元に行くことになります。こちらの管理につきましては、先ほどの通知カードの管理と伴いまして、その番号をもらさずに、必要に応じて申請時に使っていただくということが基本となりますので、ある意味、お一人お一人にその番号の管理の責任が生じるといったようには考えております。 78: ◯ふるくぼ和子委員  おかしいんですね、勝手に送られてくるカードなんですが、そういうふうに責任はあんたのものだよというふうになるということなんですよね。  その個人の番号の通知、何度も繰り返しますが、自分が必要だからといって求めている関係ではないんですね。個人番号カードは、その後、自分が求めがあればつくることができるということですから、これには自分の個人の意思はきちっと入ります。ところが、通知カードは、本人の意思全く関係ないんですよね。送りつけられてくるわけですから。勝手にそうやって番号をつけてきている、こういう、これがこの制度なんですから、勝手につけているんだから、なくなっても本人には何にも関係もないよというものでなければならないはずなんですよ。そうでなければおかしいんだと思うんです。自己管理させられる関係ではないんだと思うんですね。個人カードを紛失しても、市民生活には何も支障が起きないということが、そういう意味でいうと当然のはずですけれども、違いますか。 79: ◯市民局長  マイナンバー制度は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法の成立を受けて開始される制度でございますので、お話のとおり、全ての住民の方にマイナンバーを通知することになりますが、お一人お一人に制度の概要について、しっかりと御理解をいただくことが大切なことと認識をいたしております。  私どもといたしましては、周知広報に努めながら、市民の皆様が不安なくマイナンバーを適切に御使用いただけますよう、丁寧に準備を進めてまいる所存でございます。 80: ◯ふるくぼ和子委員  そのようにしか言えないという行政の立場も理解はできないわけではないですが、やはり勝手につけられてくる番号を、個人の責任において処理しなさい、そして、なければ、なくなれば、それは再交付を自分のお金でもってやりなさいというのは、私は余りにも違う話だというふうに思います。  通知カードについて言えば、再交付そのものの必要性はないということだと思いますし、個人番号カードについても、いろいろ問題はあっても、現在の住基カードで十分足りるということ、これは市民のメリットという点からいっても明白だと思うんですね。逆にマイナンバー制度による個人情報管理の危険性、これは比べものにならないくらい大きいものです。取り返しのつかないデメリットになることが想定されるということを考えれば、やはりマイナンバー制度自体やめる以外に道がないんだということを表明をして、指摘をして終わります。 81: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 82: ◯委員長  終了いたしました。  次に、第123号議案町の区域の変更に関する件について質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 83: ◯委員長  終了いたしました。  次に、議第3号の審査についてでありますが、議第3号の提出者の鈴木広康議員が、所属委員会の審査中でありますので、ただいま質疑を終了しました、議第3号以外の付託議案について、さきに決定を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 84: ◯委員長  御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。             《付託議案の決定の審査について》 85: ◯委員長  それではこれより、議第3号を除いた付託議案4件の決定を行います。  決定の審査は、審査順次表のとおり、順次、討論、採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 86: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  なお、要望事項等につきましては、付託議案の決定が全て終了した後に確認をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第108号議案平成27年度仙台市一般会計補正予算(第1号)第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第3款市民費について討論はありませんか。 87: ◯ふるくぼ和子委員  第108号議案についてですが、これまでにもマイナンバー制度個人情報の流出によるプライバシー侵害や情報の悪用のおそれがあるということを指摘してきました。  日本年金機構公的年金情報流出事件では、そのことが現実化をして、同時にマイナンバー制度が安全だとする根拠は全く失われました。  いつまでも安全神話に固執をして、市民の安全が脅かされる事態を想定もせず、国の言うままに宛てがわれた予算まで立てて突き進んでいく市の態度は、改められるべきです。国に制度廃止を求め、補正予算は撤回することを求めて本議案には反対をいたします。 88: ◯委員長  採決いたします。  異議がありますので、起立採決を行います。  それでは、本案に賛成の方の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 89: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第109号議案仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例について、討論はありませんか。 90: ◯ふるくぼ和子委員  第109号議案の仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例につきましては、市民活動の活動範囲を狭めることを望んでいないというのであれば、現行条例の全部を書きかえてしまう条例案として提出すべきではありませんでした。多様な市民活動を応援し、広げることこそが協働を進める力ですから、市民活動を促進支援する現行条例はそのままにして、今議会に上程できなくても、少々時間がかかっても、別建てでの協働によるまちづくり条例を提案すべきです。  市民活動を協働のまちづくりに全て集約させることは、今活動している市民の主体的な活動まで否定することにつながりかねません。よって、本条例案には同意することができません。 91: ◯委員長  異議がありますので、起立採決を行います。  本議案に賛成の方の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 92: ◯委員長  賛成多数であります。本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第112号議案仙台市手数料条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 93: ◯ふるくぼ和子委員  第112号議案につきましては、第108号議案と同様、マイナンバー制実施のための整備ですが、この条例案では、さらに市民に自己管理と自己責任を押しつける提案です。第108号議案と同様の理由で反対をいたします。 94: ◯委員長  異議がありますので、起立採決をいたします。  原案のとおり決することに賛成の方は御起立願います。                 〔賛成者起立〕 95: ◯委員長  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  次に、第123号議案町の区域の変更に関する件について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 96: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。第123号議案は原案のとおり決することに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 97: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  議第3号の提出者であります鈴木広康委員が所属委員会において審査中でありますので、先に所管事務に進まさせていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 98: ◯委員長  御異議なしと認め、所管事務に進めさせていただきます。                《所管事務について》 99: ◯委員長  それでは、所管事務についてであります。  まず、国に対する要望について、当局より順次報告願います。 100: ◯市民局長  国に対する要望について、資料1により御報告申し上げます。  これは、本市の重要課題に関して、特に国に制度改正や財源措置を求めるものなどにつきまして、新年度の概算要求の時期に合わせて要望行動を行うものでございます。要望項目は、市議会におけるさまざまな御議論などを踏まえ取りまとめたものでございます。  まず、表紙をおめくりいただき、目次にありますように、復興事業の進捗に応じた財源措置や被災された方々の生活再建支援など、復興を着実になし遂げるための支援の継続、今後の災害に備え本市の震災の経験や教訓を踏まえた災害対応体制の強化、また、防災環境都市としての取り組みなど、未来をひらくまちづくりへの支援について、3分野で6項目要望することとしております。要望行動につきましては、現在のところ6月30日実施の方向で調整をいたしております。  本要望のうち当委員会所管の項目について御説明をいたします。  初めに、市民局所管についてでございます。  資料1の2ページ、1の復興を着実になし遂げるための支援の継続、(2)被災者に寄り添った生活再建支援の継続をごらんください。  このうち市民局の関連事項は1番となってございまして、こちらは復興事業局、健康福祉局と共通する事項でございます。昨年に引き続き、関係機関と連携した被災者の孤立防止のための見守りや心のケアを含めた健康支援、また、相互につながり支え合うコミュニティーづくりの支援など、被災者お一人お一人の生活再建を支えるため、今後も継続して取り組むべき各施策に対し、必要な財政支援を求めるものでございます。  次に、4ページ、3の未来をひらく新生・仙台のまちづくりへの支援、(1)防災環境都市の構築をごらんください。  このうち市民局の関連事項は3番でございます。こちらは建設局、教育局と共通する事項で、新たに要望するものでございます。未来へ継承する防災環境都市として、耐震化等の事前の投資がインフラや建物の被害を最小限にすることが示された東日本大震災の教訓を生かし、スポーツ施設等の公共施設の保全・更新に対し、既存の補助制度の拡充や新たな補助制度の創設等による必要な財政支援を求めるものでございます。
     要望の詳細につきましては、後ほど資料を御高覧ください。 101: ◯教育長  続きまして、私から資料1、国に対する要望のうち教育局所管の部分について御説明いたします。  まず、2ページでございます。  (2)被災者に寄り添った生活再建支援の継続をごらんください。要望項目3でございますが、これは現在国の交付金事業として実施しております被災児童生徒就学援助事業につきまして、現時点での予算措置が平成27年度分までとなっておりますことから、平成28年度以降も事業を継続できるよう必要な財源措置を求めるものでございます。  続きまして、4ページの(1)防災環境都市の構築をごらんください。  要望項目の3でございます。学校施設につきましては、震災の教訓を生かし、計画的かつ予防的な保全・更新に取り組む必要がありますが、保全・更新は新規整備に比べ国の財政支援が十分でないことから、新規整備と同水準の財政措置を求めるものでございます。  続きまして、5ページをお開きください。  5ページの(2)若い世代が希望を持てる環境づくりをごらんください。そして、6ページの要望項目の5でございます。国においては今年1月に、小中学校の適正規模、適正配置等に関する手引を作成したところでございますが、本市においても児童生徒数の減少により、一定規模未満の学校の増加が見込まれております。中山間部の学校を統合する場合には通学支援が前堤となりますが、スクールバス運行に係る補助金には期間の制限等の課題がありますことから、この補助基準の見直しなど、学校規模適正化に伴う教育環境の整備に関する制度の拡充を求めるものでございます。  最後に、同じ6ページの要望項目の6でございます。これは県費負担教職員制度に係る包括的な権限移譲に伴い必要となる財源につきまして、教職員給与はもとより、人事、給与等に関するシステム構築など、移譲に係る事務関係経費を含めた所要額全額を国において適切かつ確実に措置することを求めるものでございます。 102: ◯委員長  ただいまの報告に対し、何か質問等はありませんか。 103: ◯ふるくぼ和子委員  この要望項目のうち教育局の要望項目についてですが、少しだけ確認をさせていただきたいと思います。  これ自体は財政措置を国に求めるというものですから、基本的には一緒に要望していくという立場でおります。ただ、5ページ、6ページの要望項目の5の部分についてなんですけれども、市の認識では5ページのほうに、児童生徒数の減少に伴い統廃合が必要となる学校は今後も増加することが見込まれると、要望する理由についても述べられているわけですけれども、まず、こういう認識なのかどうかということを伺いたいと思います。 104: ◯学校規模適正化推進室長  今回の要望につきましては、学校の統合にはスクールバス等の通学支援が必要な場合も考えられますことから、通学支援により児童生徒が安心して通学できるよう、より一層の国の支援を要望するものでございます。  見込まれるという表現はしてございますけれども、国の手引には小規模校を存続させる場合の教育の充実を記載しております。また、本市の中間案にも、統合を選択しない学校の取り組みという記載もあるとおりでございまして、一定規模確保に向けた取り組みは、統合ありきという進め方をするものではなく、保護者や地域の方々と小規模化に伴う教育上の課題の解消について話し合いをするなど進めるものでありまして、そのような取り組みを進める学校の増加が見込まれるという趣旨でございます。 105: ◯ふるくぼ和子委員  いろいろお話は伺うわけですけれども、これまでも議論してきましたが、国の手引書が適正規模、適正配置なんです。一方、仙台市の方針というのは、一定規模確保に向けた方針ということになっています。この関係なんです。小規模校でもそのまま継続することができる、そういう手法を紹介をしてやっている国の適正規模、適正配置。一定規模の確保ということは命題にしていないということなんです。  スクールバス運行の基準だとか補助を拡大すること、これは現在でも安全な通学の確保という点で非常に大事なことだというふうに私も思います。市は一定以上の規模を確保するために、あるいは統廃合を大前提としているとしたら、それに対して補助をふやしてというふうに国に言うというのは、どうかなというふうに思いますし、子供や保護者、地域の思いを飛び越えたものになってしまうんじゃないかというふうに心配をしているところなんですが、この点での御所見について伺いたいと思います。 106: ◯学校規模適正化推進室長  先ほどのお答えとかぶる部分もございますが、統合がありきというだけの進め方ではないということで、その上で統合が確実に位置づけされる場合には、スクールバス等の支援をお願いしたいという趣旨でございます。 107: ◯ふるくぼ和子委員  そういうことでいえば、やはり適正規模確保という名前の方針が、表現が間違っているんだというふうに思います。あくまでも子供や保護者、地域の意思決定によって、存続の場合は当然です。また、現在でも今なお遠距離で通学をしている、そういう子供たちもいるわけですから、そこに対するスクールバスなどは、通学の安全確保の点からも必要な支援として当然行われていくべきものだというふうに思います。国のほうに要請すると同時に、これは市の努力についても求めて御所見を最後に伺っておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 108: ◯教育長  本市の通学支援につきましては、遠距離通学となる際の補助制度なり、一定の距離要件に基づき支援しております。その枠組みだけでなく、これまでも統合した学校や津波で被災した学校においてもスクールバス運行など、子供たちの足を確保するための支援を行ってきたところでございます。今後も現行制度の運用を基本としつつ、大きく通学環境が変わる場合などにつきましては、適切な支援に努めてまいりたいと存じます。 109: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110: ◯委員長  なければ、次に、教育局より報告を願います。 111: ◯教育長  教育局から3件の御報告をさせていただきます。  まず初めに、私から本日追加でお配りさせていただきました学校職員の懲戒処分について御報告申し上げます。  事案は、市内中学校男性職員によるセクハラ行為でございます。平成27年3月下旬、職場の懇親会で飲酒した後、当時同僚であった女性非常勤職員に抱きつきキスをするというセクハラ行為を行ったというものでございます。飲酒をした中での事案ではありましたが、セクハラをした当該職員を減給10分の1、六月の懲戒処分といたしました。各学校に対して繰り返しコンプライアンスの遵守を指導してきた中、このような事案が発生してしまったことにつきまして、まことに申しわけなく存じます。  私から改めて各学校長に対し、綱紀の粛正、服務規律の確保について徹底すること、さらに飲酒時においても教育公務員としての自覚を持ち、全体の奉仕者としてふさわしくない行為を厳に慎むよう通知したところでございます。  教育委員会といたしましては、今回このような事案が発生し、市民の皆様に多大な御心配をおかけしましたことを改めて心よりおわび申し上げます。今後、学校職員の綱紀粛正と服務規律の確保につきまして、今まで以上に指導を徹底し、市民の皆様の信頼回復に向け全力で取り組んでまいりたいと考えております。  次に、第2回仙台市総合教育会議についてでございます。  今月の4日に、第2回の仙台市総合教育会議が開催されたところでございます。これにつきまして、本日は第2回総合教育会議の概要につきまして、資料2に基づき参事兼総務課長より報告を申し上げます。  最後に、仙台市立小中学校の一定規模確保に向けた方針及び過大規模校化への対応方針中間案に対する意見募集がまとまりましたことから、その結果等につきまして、資料3に基づき学校規模適正化推進室長より報告を申し上げます。 112: ◯教育局総務企画部参事兼総務課長  それでは、資料2、第2回仙台市総合教育会議についてをごらんください。  今月の4日、本市における第2回総合教育会議が開催されたところでございます。当日の会議には、市長並びに教育長、教育委員6名が出席いたしました。  当日の協議題でございますが、教育の振興に関する施策の大綱骨子案についてでございました。市長は総合教育会議において教育委員会と協議を行い、教育の振興に関する施策の大綱を策定することになりますが、当日の協議では、市長が別紙1の資料に基づき、仙台市の教育の課題や基本的な方向性をまとめた大綱の骨子案について説明を行い、それを踏まえて教育委員らと意見交換を行ったところでございます。  市長からは、前回の会議での協議等を踏まえ仙台市の教育の課題といたしまして、一つ目として、学力・体力の向上などの継続的な課題、二つ目として、児童生徒の心のケアなどの被災地としての課題、三つ目として、児童生徒数の減少などの社会変化や家庭状況の変化に伴う課題の説明がありました。  また、施策の基本的な方向性といたしまして、資料に記載のとおり、1、学力・体力の向上や規範意識の醸成などを核とする学校教育施策への支援から、7、人口減少社会に対応した教育までを提示し、説明を行いました。  その後、教育委員らとの意見交換が行われたところですが、その内容を大まかに分類したものが資料1枚目にあります3の協議内容に記載している項目でございます。高齢者と子供たちとの交流による教育効果、多様化する教育への対応、学校・家庭・地域の連携による地域づくりや子供を育む環境づくり、社会教育施設のさらなる活用と文化の振興、教育環境整備や児童生徒支援に係る全市的な取り組みの五つの項目でございますが、各項目についての意見要旨につきましては、別紙2の総合教育会議での意見交換内容をごらんください。  高齢者と子供たちとの交流による教育効果に関しまして、地域には65歳以上の元気な方々がたくさんおり、こうした方々の力を教育の場で生かすことは、子供たちのみならず高齢者自身の生きがいづくりや生涯学習につながるといった教育委員の意見に対しまして、市長からは、子供たちは高齢者と接する機会が少なくなっており、高齢者だからできる声がけなど、学校教育の場でその力を生かしていくことは有用であるといった意見が出されました。その他の内容については、後ほど御高覧いただきたいと思います。  教育委員らとの意見交換を踏まえまして、最後に、市長から、本日いただいた御意見をもとに、骨子案への肉づけも含め整理を行い、なお次回等の会議でも御意見を伺って、大綱策定に向けた作業を進めたい旨の説明がございました。  なお、当日の議事録につきましては、後日、ホームページなどで公表することとしております。  また、第3回総合教育会議の具体的な日程につきましては、決まり次第改めてお知らせする予定でございます。 113: ◯学校規模適正化推進室長  仙台市立小中学校の一定規模確保に向けた方針及び過大規模校化への対応方針の策定に当たり、市民の皆様から御意見を募集いたしました結果について、資料3により御報告いたします。  御意見の募集は、4月22日から5月21日までの30日間にわたり、市政情報センターや区役所、総合支所などで中間案の閲覧及び概要版の配付を行い、また、市のホームページに掲載するとともに市政だよりでお知らせさせていただき、御意見は郵送、ファクス、電子メールにより受け付けをいたしました。  いただいた御意見の数ですが、資料3の2、意見提出数をごらんください。一定規模確保に向けた方針については8人の方から23件、過大規模校化への対応方針については3人の方から9件の御意見をいただきました。  この意見を内容別に分類させていただきますと、資料の表のようになります。一定規模確保に向けた方針については、まちづくり計画、過疎化への対応に関するものが8件、一定規模確保、取り組みの進め方に関することが6件、学校の存続に関することが5件などとなっております。過大規模校化への対応方針については、教育環境とまちづくりに関することが、過大規模校の定義に関することなど、多岐にわたる御意見をいただいたところでございます。  御意見の詳細は別添、御意見の要旨と本市の考え方の方向性にまとめておりますので、後ほど御高覧をいただきたいと存じますが、本日は主な御意見を紹介し、あわせて対応の方向性を説明させていただきたいと思います。  添付資料の1ページでございますが、一定規模確保に向けた方針に対する御意見ですが、1-1の方のように基本的に中間案の趣旨に御賛同いただき、早期に地域での意見交換等を実施してほしいという御意見がありました。一方では、1-2、小学校に求める条件は通学の近さであるという、通学について御懸念される声もありました。  学校の存続に関することでは、2-1、学校存続のために工夫を凝らす姿勢であってほしい、2-2、安易に廃校の道を進まないよう慎重に丁寧に進めてほしいなどの御意見をいただきました。  2ページのまちづくり計画、過疎化への対応に関することでは、5-1、統合しても子供は減り同じ問題が出るという御懸念や、5-2、学校がなくなると将来住み続けられなくなる、5-5、過疎化を助長しないように計画してほしい、5-6、統廃合を市全体の問題として対応をしてほしいなど、学校の小規模化と地域の問題をあわせて考えていくことが必要との御意見がありました。  市民の皆様から御意見の対応につきましては、この後さらに教育委員会でも御協議をいただいてまいりますが、私どもとしては中間案の内容を見直すというより、中間案の内容に沿って保護者や地域の皆様との話し合いを進めていく中で丁寧に御意見をお聞きし、適切に対応していくことが必要との思いをさらに深くしたところでございます。  規模に達しないと自動的に統合の対象に受け取れるという1-5の方の御意見もありましたが、中間案では決してそのように考えているものではなく、小規模校のよさを含め、保護者や地域の皆様との意見交換などを行い、仮に学校は存続すべきという結論になった場合には、どのように教育環境の向上を図っていくのか、国の手引等を参考に話し合いをしていく旨を記載しているところであり、学校の存続も含め、先ほどの通学距離などのことについて、保護者、地域の御意見を踏まえながら一緒に考えてまいりたいと存じます。  地域の過疎化等の問題につきましては、教育委員会だけでの対応が困難なところがありますが、保護者や地域の皆様との話し合いを通じて地域実情の把握に努め、今後のまちづくりについて関係する部局の対応を求めるなど、連携を図ってまいりたいと考えております。  次に、添付資料3ページの(2)過大規模校化への対応方針に対しまして、1、過大規模校の定義に、教室不足の学校も加えるべきであるとの御意見をいただきました。これは過大規模になっていない学校でも教室不足が生じ、あるいは教室不足のおそれのある学校もあることから、そうした学校についても過大規模校と同様に取り組みを進めるべきとの御指示でございます。  また、4ページの教育環境とまちづくりに関することでは、過大規模校の解決に尽力すべきであるという御意見や、7-2、分離新設すべき実態が生じてから対策を考えるのではなく、中長期的見通しを持って対処すべきであるという御意見をいただきました。  私どもとしては、過大規模校化への対応に対する意見につきましても、中間案の内容を見直すというより、今後の適切な取り組みを通じ望ましい教育環境を確保することでお応えしていくべきものと考えております。  教室不足の学校につきましては、過大規模校化への対応方針が学校の規模に着目したものでありますことから、過大規模校の定義に加えることは困難と考えておりますが、これまでも実情を踏まえながら進めてきたところであり、引き続き個別具体に対応していく必要があると考えます。  今回、過大規模校化への対応方針を明確化したわけでございますが、これは私どもといたしましても一定の見通しを持って計画的に対応していく必要があると考えているためでございまして、いただいた市民の皆様の御意見を踏まえ、関係部局との情報共有を図りながら、過大規模校化への対応をしっかりと進めていく必要があると考えるものでございます。  資料3にお戻りいただきまして、最後に3、今後の進め方でございます。先ほど申し上げましたとおり中間案に対する市民意見募集の結果については、今週26日に予定をしております教育委員会に報告をし、御協議いただくこととしております。市民の皆様の御意見を踏まえた上で中間案について御協議をいただき、特に大幅な見直しを図る必要がないということになれば、7月の教育委員会で方針を策定してまいりたいと考えているところでございます。 114: ◯委員長  ただいまの報告に対し何か質問等はございませんか。 115: ◯赤間次彦委員  資料3に基づいて何点か伺いたいと思うんですが、人間社会というのはいろいろ決めないとだめなんだと思うんです。力の強いものが住みやすい社会ではだめなわけでありまして、役所がいろいろルールを決めるというのは、これは断る理由というのは意外と多いんです。条例のように。だから、さっきの第109号議案なんていうのは私は画期的に、市民活動云々という言葉が出ていましたけれども、珍しいなと。役所というのは市民からいろいろなこと言われるけれども、断るために、これをクリアしていないからと断る部分があるんですが、ただ、賛成にも消極的賛成というものもあるものですから、その辺だけは御理解をいただきたいと思います。  その中で、この資料3の部分の過大規模校という部分でちょっと聞きたいんですが、学校というのは地域のシンボルですから、今説明の中で関係部局と言いましたけれども、これ大きな部分を占めているのは、私は断るためのあれになってはだめだと。  今から言いますけれども、過大規模校というのは、今までいろいろ話していると四つあったと思うんです。一つは愛子小学校で、錦ヶ丘ができました。それから、今、七郷。東西線ができてまちづくりが進んでいると。これはもう先行取得で、今仮設住宅になっていると、本当にうらやましいです。そして、新田みたく開発されて新しい校舎ができたと。もう1校というのは、たまたま岩切なんですけれどもね。大分、今、児童数が多くなっているんです。  しかし、平成3年に私が初当選したときには、将来見通しで未就学児がちょっとふえると。地域が広いものですから分離になるだろうと教育委員会から言われまして、地域に言ったんです。そうしたら、1週間ぐらいたったら、あれはもう計画なしだと。全くひどい教育委員会だと私は思ったんですが、そうしたら、この中に通学路の近さとかいろいろ出ているんです。ですから、一つの規模でありませんし、学校というのは地域のシンボルですけれども、さまざまな要素を持っているわけです。  そこでいくと、今言いましたとおり、4校のうち1校はもう分離しました。1校はもう先行取得して土地もとっていますと。もう1校は今新しくなっていますけれども、多分ここ何年間は対応できる。教室が足りないのは岩切だと思うんです。これ決めるというのは、決めてどうするんですか。きちんと決めたら次の手を打つんですか。打てるんですか。ちょっとそこだけ確認します。 116: ◯学事課長  まさに今回策定しようとしております方針が、児童数の将来的な見通しに基づきまして、今の対応、そして今後将来の対応、これについて関係部局と、都市整備とかが主なところになりますけれども、その開発の状況ですとか見通しの内容をお聞きしながら適切に進めていきたいと策定するものが今回の方針でございますので、これに基づきまして今後も対応していきたいと思っているところでございます。 117: ◯赤間次彦委員  学校の部分だけなら、これはなるほどと思うんです。市民教育委員会で私が言ってきたのは、コミセンの関係もあるんですよ。地域でいろいろなことで統廃合になったと。しかし、例えば宮城野区の例を前に出しましたね。鶴谷小学校マンモス校、鶴谷東も、ともに1,000人以上いたと。今、三百数十人と二百数十人です。一度つくってもらったら、コミセンは残っているわけです。コミセンの大事さというのはコミュニティーづくりで、防災関係でも大事だというのは皆さんわかっているわけでしょう。  それをいろいろな部分でいくと、七郷さんは今度いろいろできると。地域で。これは市民局に前言ったら、全然今なかなか聞き入れられない。教育局でやったものがほかの局にも影響が出るんですよ。そういうことを関係部局と話し合うというときには、その辺までどういうふうに考えているのか、その辺聞きたいんです。 118: ◯学事課長  関係部局との連携というところにつきましては、開発の状況、都市計画の内容、それにつきましては都市整備局、それで、学校を新たにつくる、もしくは増築対応する、そういった場合にはそれぞれの関係する部局、新たな学校をつくれば市民センターとか、そういったコミセンの話にもなりますけれども、そういったときには市民局とも十分に連携しながらやっていきたいと思っております。 119: ◯赤間次彦委員  地域でどういう話をしているかというと、地域の皆さんは、さっき通学路と言ったけれども、小学生が新しく、岩切の場合ですが、一番かかるところで30分から40分かかるんですよ。1年生。冬、大変なんです。分離の話も出ていると。実際地域で話していると、分離になると土地がどこにあるかというと、もう隣の利府町なんです。地域ではそういう話をしているんです。  ですから、さっき言った四つのうち二つは、もう分離ができていると。新田さんは開発もあって立派な校舎ができていると。しばらくはあれでしょうと。将来の見通しということを皆、いろいろな部分が重なっているんです。ですからコミセンの話も毎年しましたけれども、将来の見通しというものは見ているんですか。地域では。場所のないところをどうするんですか。この辺もちょっと答えてください。 120: ◯教育長  今御指摘のとおり、岩切小につきましては非常に児童数が増加していて、今現在増築中と。校舎についてはそういう対応をさせていただいております。過大規模校ひとつにとっても、非常にまず開発に伴って児童数が当然ふえてきているという事情とか、それとあわせて市民利用施設に影響を及ぼすというのも、まさに委員おっしゃるとおりでございます。  そういう意味では、社会人口というものが、非常に地域に与える部分が大きくなっておりますし、また、分離新設に関しては昔に比較すると、非常におっしゃるように用地の取得も困難な状況がございます。そういう点で、一昔前の比較的簡単に分離新設ができていた状況ともかなり社会が変化してきていましたので、御案内のとおり、例えば新田小も実は分離新設を当時考えた時期もございましたが、あの地域はなかなか分離新設がもう困難でございました。それで、結果としては校舎を新しく建てかえて上に延ばすと。同じように似たような状況で上杉山通小がそういう状況もございます。  そういう点で、一つの方向ではなかなか進まない。分離新設だけではなくて、増築という手法も考えていかなければならないし、また、学区の修正も、今まで余り学区の修正という手法はとらなかったわけですが、そういうこともある程度視野に入れて、選択肢を広げて検討していく。その中で今委員も御指摘のあった地域に与える影響、これを十分勘案するときには、教育局だけの視点ではなくて、地域コミュニティー、また市全体の行政の中でどのような動きが今地域に与えているのか、こういうものを各関係部局と情報交換を密にして、それでオール仙台として学校をふやすのかとか、また、場合によっては統合するのかとか、そういうことを複線的にいろいろ検討していく必要があるのかなというふうに考えております。  そういう意味で、今回この学校適正規模化への対応方針というのは、今までなかなか明示化しておりませんでした。ある程度そういう進め方はしておりましたが、より複雑化していく社会状況に合わせて、一定程度まず方針としては明示化しながら、あと、実際の対応はケース・バイ・ケースで、その地域事情に合わせて対応していく必要があろうかと思います。御指摘のとおり、今後もより地域で今どのような問題が発生しているのかということは十分、また区役所等とも連携しながら情報共有に努め、よりベターな選択を検討していきたいというふうに考えているところでございます。 121: ◯赤間次彦委員  人間社会について一番最初に言いましたとおり、ルールを決めるのはこれは大事なことなんです。でも、4校ある中でもう近い将来でどこがというと、たまたま1校なんです。1校でこれを決めると。すると、これにもう枠がはめられるんです。その中で今おっしゃったように地域の声を聞くというのは大事なものですから、その辺もよくしていただきたい。  そして、これから地域がいろいろ開発されれば同じようなところも出てくると思うんです。だって、4校あるうちの現実的にどうするのと言ったら、1校だけなんですよ。何で今決めるのと。逆に言うと私はいろいろなことを断るために決めるんじゃないかなという感じがするんです。当局の得意な。  ですから、そういうのは前もっていろいろやっているんだったらわかりますよ。団地がいっぱいできてマンモス校がいっぱいできたと。地域いじめになっているんじゃないかなという。逆に言うとこれからの地域の部分を考えていろいろやってくださいと、それをお願いします。 122: ◯教育長  この方針で例えば分離新設をもう今後しませんとか、そういうような方向を決めたわけでは決してなくて、その地域に合わせて先ほど言いましたいろいろな選択肢の中で考えていく必要があろうかと思いますので、より選択幅を広げて弾力的により望ましい解決に導ければと思いますので、この時期という点では決して岩切小をどうのこうのではございませんので、市全体の中で今ちょうど適正規模の見直しの時期に当たっておりましたものですから、この過大規模というところを改めて明示して、適正規模というのは小規模対策だけではなくて、過大規模対策もあわせて両面、仙台というのは両方の実は対策が今求められているものですから、そこの点について十分今後も調整してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 123: ◯鈴木勇治委員  二、三、お伺いさせていただきますけれども、この意見募集、意見提出数、一定規模確保に向けた方針ということで8人、過大規模校化への対応方針3人。この数というものはいかがなものと捉えていますか。 124: ◯学校規模適正化推進室長  一定規模に関しましては8人、過大規模校3人ということで、人数から見れば少ないというふうには感じてございますが、ある程度中間案についての御理解をいただいたということが反面あろうかなというふうに考えております。 125: ◯鈴木勇治委員  苦しいお話じゃないでしょうか。これで市民の意見がこうだと決めつけるには余りにも少な過ぎると。市のほうとして中間案を発表した方法、あるいは市民の意見を聞く方法として、これは改善しなければならないと思うんです。3人、5人、それくらいの数ですよね。これが堂々と市民の意見ですなんていうことで出されたら、これはかなりの誤差が出ますよ。考え方。そうじゃないですか。 126: ◯学校規模適正化推進室長  先ほど市民意見の募集につきましては、市政情報センターでありますとか、場所をお話しいたしましたが、学校のほうを通じまして保護者のPTAの方の御意見もいただきたいということで、実際の一定規模未満校であろうと言われる学校の中から、区分1、2、3と言われる学校につきましては保護者の方にも見ていただくということで、御意見をいただくというお願いをしていたところでございます。 127: ◯鈴木勇治委員  まさしくその辺でも言っていたけれども、一面的な意見でしかないと思うんです。この出た意見はどのようにお使いになるんですか。市民意見として堂々として言った話ではない、この中間案を、これから出す案について、市民意見がこうでしたというふうに何か直されるのか、あるいは付随される、そういったことがあるんでしょうか。 128: ◯学校規模適正化推進室長  先ほども御報告いたしましたが、今週の26日に教育委員会がございます。本日委員の皆様にお示しした内容と同じ内容で教育委員会のほうに御報告をしまして、そちらで御協議いただくということでございまして、市の基本的な考え方ということで、きょう資料は出させていただきましたが、局の事務局としての考え方とすればお話はできますが、あとは教育委員会の協議の中で変更があれば、教育委員会のほうで訂正をしていきたいというふうに考えております。 129: ◯鈴木勇治委員  市民の大かたの意見がこうですよというふうに言える状況でないと思うんです。とった事実は事実です。出てきた事実は事実であります。こうでしたというのはよくわかるんですけれども、それが大事な案件ですよね。学校をどうするかと。きちっと市民意見としてこうだと言えるような数のとり方、統計的な手法も考えてやるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 130: ◯教育長  今委員から御指摘のありました意見のとり方というところでございます。いわゆるパブリックコメントというところで、一定の従来の手法で進めてきたところでございますが、確かに数として少ないかなという認識はございます。4月以降いろいろ常任委員会でもお示ししながら、また、先ほど室長からもお話ししましたように、学校のほうにもPTAの皆さんにも周知、いろいろ御意見をいただくような工夫をしてきたわけでございますが、結果としては少ない状況であったというふうには考えております。  この数字のとり方ということは、改めて今後の課題認識としてはさせていただきたいと思いますけれども、今回のこの中間案に関して、一定程度ある程度の把握の一つとしてはとれたのかなという考えもございます。また、教育委員からもいろいろ御意見もいただいておりますし、今後も協議することとなっておりますので、あわせてこの意見をまず前堤にして、中間案を一定程度成案にまとめていきたいと今考えているところでございます。 131: ◯鈴木勇治委員  いつも申し上げていますけれども、学校というのは、まちにとって本当にコミュニティーの核になるんです。先ほどの赤間委員のお話もその意味で他部署との連携、そういったことで学校をきちっと育てていくと、盛り上げていくと、その姿勢が大切なものだろうというふうに思いますので、こういったものの意見を聴取するときに、やはりそれなりの数が出るような方法でとって、やればいいという話ではないと思うんです。ぜひ今後ともお願いしたいと思います。 132: ◯委員長  所管事務の質問の途中ではありますが、提出者であります鈴木広康委員がおいでです。議第3号の審議を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 133: ◯委員長  御異議なしと認め、議第3号の審査を行います。              《付託議案の質疑について》               〔鈴木広康議員入室〕 134: ◯委員長  それでは、議第3号仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例について質疑を行いたいと思います。  それでは、まず、提案者に対して質疑を行い、その後、当局に本議案に関して確認する事項がありましたら発言をお願いしたいと思います。  それでは、提出者に対して質疑を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 135: ◯委員長  質疑はございません。終了いたしました。  鈴木広康議員、ありがとうございました。                〔鈴木広康議員退室〕
    136: ◯委員長  それでは、本議案に関して、当局に確認する事項等がありましたら、発言を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 137: ◯委員長  終了いたしました。  以上で本議案に対する質疑を終了いたしました。  ここで暫時休憩いたします。                               休憩 午後3時12分                               再開 午後3時25分 138: ◯委員長  再開いたします。             《付託議案の決定の審査について》 139: ◯委員長  それでは、これより本議案の決定を行います。  決定の審査は、討論、採決の順に行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 140: ◯委員長  異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により審査を行います。  また、要望事項等につきましては、本議案の決定が終了した後に確認をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議第3号仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例について、討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 141: ◯委員長  討論なしと認めます。  採決いたします。議第3号は原案のとおり決することに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 142: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり決定いたしました。  以上で、全議案に対する決定を終了いたしました。  この際、議案に対する要望事項等がありましたらお願いいたします。 143: ◯斎藤範夫委員  第109号議案仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例について、附帯意見を出したいと思いますので、案文を用意いたしておりますので、委員長によろしく取り計らい願いたいと思います。 144: ◯委員長  では、案文を配付願います。                  〔資料配付〕 145: ◯委員長  それでは、斎藤委員より説明を願います。 146: ◯斎藤範夫委員  先ほどの質疑を通して附帯意見を出すべきというふうに考えまして、附帯意見の案を用意いたしました。朗読をして説明にかえさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 147: ◯委員長  はい。 148: ◯斎藤範夫委員  附帯意見案。  本条例の施行に当たっては、住民自治の原則を逸脱することがないよう運用するとともに、市民活動団体については、その主体や活動内容等が多種多様であることを認識し、協働の推進により市民に不利益を及ぼすことがないよう十分留意すべきである。  あわせて、本市市政において、町内会等地縁団体が大きく貢献していることに十分配慮する必要がある。  また、本条例の施行後は、速やかに協働によるまちづくりの推進のための基本方針の策定に着手するなど、本条例の目的達成に向け、真摯に取り組むことを求める。 149: ◯委員長  ただいまの説明に対し、何か御意見等はありませんか。 150: ◯ふるくぼ和子委員  ただいま附帯意見が斎藤委員のほうから出されましたが、委員会としてこの議案が可決したことを受けまして、また、斎藤委員の提案されましたこの附帯意見の中身を見させていただいて、私のほうからも附帯意見を出させていただきたいと思いますので、委員長には配付もあわせて取り計らいのほうをよろしくお願いしたいと思います。 151: ◯委員長  ただいま、ふるくぼ和子委員より附帯意見提出の発言がございましたが、ふるくぼ和子委員提出の意見書につきましては、斎藤範夫委員提出の附帯意見に対する意見が終了した後、ふるくぼ委員からの説明と委員の皆さんからの意見を頂戴し、斎藤委員提出の附帯意見とあわせて順次採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 152: ◯委員長  御異議なしと認め、ただいまお諮りした方法により進めることといたします。  それでは、斎藤範夫委員提出の附帯意見について、ほかに意見はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 153: ◯委員長  次に、ふるくぼ委員より提出の附帯意見について、事務局に配付いたさせます。                  〔資料配付〕 154: ◯委員長  それでは、ふるくぼ委員より説明をお願いいたします。 155: ◯ふるくぼ和子委員  議案には、これまでの市民活動が、まちづくりの協働を行うものだけを促進するものになっていますので、反対をいたしました。  先ほど斎藤委員から提出をされた附帯意見では、この点をさらに推進するというものになっており、また、市民団体を制約するものになる心配があるということから、私からは、制限や制約がされることなく市民活動が行われること、そのための支援を引き続き行うことを求めての附帯意見として提出をさせていただきたいと思います。  文面につきましては、冒頭の部分については斎藤委員の意見書も参考にさせていただいたところでございますが、全ての市民団体をこれまでどおり支援すべきであるという、ここにとどめて提案をさせていただきたいと思います。  皆さんの御協議、御賛同をよろしくお願いいたします。 156: ◯委員長  ただいまの説明に対し、何か御意見等はございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 157: ◯委員長  なければ、初めに、斎藤範夫委員提出の附帯意見を委員長報告とすることに御異議ありませんか。 158: ◯ふるくぼ委員  私は異議があるので賛同しかねます。 159: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  本附帯意見を委員長報告とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 160: ◯委員長  起立多数であります。  次に、ふるくぼ和子委員の附帯意見を委員長報告とすることに御異議ありませんか。 161: ◯斎藤範夫委員  ふるくぼ和子委員から出されました附帯意見については異議がありますので反対です。 162: ◯委員長  異議がありますので、起立により採決いたします。  本附帯意見を委員長報告とすることに賛成の諸君の起立を求めます。                 〔賛成者起立〕 163: ◯委員長  起立少数であります。  それでは、斎藤範夫委員提出の附帯意見を委員長報告に織り込むことにいたします。  以上で、付託議案審査を終了いたしました。                《所管事務について》 164: ◯委員長  それでは、先ほど中断いたしました所管事務を再開いたします。  ほかに御質問等ございませんか。 165: ◯ふるくぼ和子委員  私から先ほどの所管事務の関係で、引き続き、資料3の仙台市立小中学校の一定規模確保に向けた方針及び過大規模校化適正化への方針の意見募集に対して、少しお伺いしていきたいと思います。  意見の数については、確かに多いかというとそうではないという、ちょっと残念な気もしないではありませんが、項目については多岐にわたっているというふうに捉えられることと、あとは、やはりそうはいっても出た意見は意見として、それは貴重な市民の意見であるというふうに思っております。  そういうことを前堤にしながら伺いたいと思いますが、まず今後の進め方でお話が先ほどありました。6月26日が教育委員会ということで、それに先立ってのきょうの報告ということですから、公表も当然26日の教育委員会を経た後ということになると思います。  改めてちょっとそこで確認をまずしたいんですけれども、このパブリックコメントを実施したのはどこなのか、集約をして方針を決めるというのは、主体は一体誰になるのかという、この関係です。資料のほうを見ますと、市民の意見の趣旨に対して本市の考え方の方向性ということで、本市という表現になっているわけなんですけれども、これは教育委員会ということになっているのではないかということと、それがあるいはその26日を経た後という判断なのかどうかということも含めて、この主体が教育委員会の考え方と方向性ではないのかということを確認をさせていただきたいと思います。 166: ◯学校規模適正化推進室長  先ほど御報告させていただきましたが、今回の市民意見募集の結果については、今週26日に開催の教育委員会で報告する予定としておりますので、資料3では現段階での考え方の方向性ということでお示しをさせていただきました。パブリックコメントも含めまして教育委員会でということになりますので、26日以降の内容では、本市という表現については訂正させていただきたいというふうに考えているところでございます。 167: ◯ふるくぼ和子委員  了解いたしました。すっきりしていいと思います。  それで、その意見に対する考え方の方向性についてなんですが、1-4と1-5についての整合性が少しないのではないかなというふうに疑問をちょっと感じたものですので伺いたいと思います。1-4では先ほど来御説明もあるように、必ずしも統廃合ありきということではないんだということを言いながら、小規模ならではのメリットもということで触れながら、一定規模でしか子供が育たないという考え方は持っていませんと、明快に考え方の方向性というものが示されているんですが、1-5に対しては一定規模確保に向けた取り組みありきとしている回答になっているのではないかという、ここの矛盾なんです。ここの意見の趣旨というのは、これ自身も要約だとは思いますが、書かれているように、規模に達しないと自動的に統合の施策の対象と受け取れると、こうした意見なのですから、決してそうではないということが、まずはっきりと表現なされた上での、あるいは話し合いによって決めるだとか、その方針を決めるのは地域代表、保護者、当事者だということが書かれるべきではないかというふうに思うんですが、ちょっとこの辺の整理について確認をしたいと思います。 168: ◯学校規模適正化推進室長  1-5の御意見で、規模に達しないと自動的に統合の対象と受け取れるという御意見についてでございますけれども、今回お示しいたしました中間案での方針は、そのように考えているものではございませんで、学校の存続も含め保護者、地域の御意見を伺いながら一緒に話し合っていくという考えでありますので、この件に関する考え方の方向性につきましては、教育委員会での御協議を踏まえまして表現の内容について検討いたします。 169: ◯ふるくぼ和子委員  鋭意協議をしていただきたいと思います。  でも、今あったように一定規模確保に向けた取り組みとしてという、ここはやはり、どうしてもそういう方向に導く大きな理由になっているんじゃないかと思います。先ほども伺いましたけれども、国が適正規模だというふうにしているのを、市は一定規模の確保だというふうにして、減点したものにして枠を狭めてしまっているのではないかという問題がどうしてもあるんだと思うんです。  ですから、当事者と話し合うときも、地域にとっての適正規模がどういうものなのか、そういうことがしっかりとしたテーマにならない、なり切れない、どちらかというと一定規模というところから入って線を引く、そういう話し合いが始まっているという構図になってきているわけですから、やはりこの適正規模というものと一定規模確保、この違いですよね。当局はこれまでもお話を伺うと同義語だという趣旨の御答弁をされるわけなんですけれども、これは国語表現では全くやはり違うんだと思うんです。一定規模と適正規模というのは全く違うわけであって、意味が違うものを、教育局がそういうことに無頓着ではまた困るわけだというふうに思いますから、もっと真剣にここは言葉の意味を考えるべきだと思いますし、その一定規模というところで線を引くという考え方からは、きちっと整理をして違うんだと、言葉で言うわけですから、それが表現としても出てくるような修正なり改善というものが図られるべきだというふうに思いますが、この点お考えになられる気はないでしょうか。 170: ◯教育局総務企画部長  ただいま御指摘をいただきましたとおり、確かに国のほうでは適正規模という言葉を使っております。本年1月に示された小中学校の適正規模、適正配置に関する手引におきましても適正規模という言葉が使われておりまして、その手引を読んでまいりますと、小規模化が進んでいくと例えばクラスがえができない、あるいは部活動の種類が限定されるなど、さまざまな学校運営上の課題が生じてくる。それらの課題によって児童生徒の人間関係や相互の評価が固定化されやすいだとか、協働的な学びの実現が困難になるとか、そういう児童生徒への影響をもたらしかねないということもあって、では望ましい学校規模というのはどうなのかというふうな意味合いで、適正規模という言葉が使われておると受けとめてございます。  一方、私たちの場合、一定規模というふうな言葉を使っているわけですけれども、これは平成20年に策定をいたしました現行の方針でも同様の言葉を用いております。現在の方針を策定する際に、国と同じように小規模化が児童生徒にもたらす影響を踏まえて、望ましい教育環境という視点での規模というのはどうなのかというふうなことで協議をしていただいて、この程度の規模が望ましいというふうなことで一定規模の基準を定めたわけでございます。  今回、この一定規模確保の方針について見直しを進めておりますけれども、その点については特段見直しをする必要はない、相変わらず一定規模のその基準として有効であるだろうというふうに考えておるところでございまして、ここを変更するというふうなことは、教育委員会でも御協議いただきますけれども、当面考えておりません。  ただ、委員おっしゃるように一定規模、これが一定規模でこれを確保しなければいけないというふうなことで、強引に進めていくようなことは毛頭考えておりませんで、先ほど来さまざま御指摘をいただいておりますように、地域には地域のさまざまな事情があるわけでございます。そのような地域の事情を踏まえて、さらに小規模校には小規模校のよさがあるんだということも踏まえて、さらに一方で、さまざまな児童生徒の教育環境としてこういう点での規模が望ましいんだというふうなこと、それらをあわせて保護者の皆様や地域の皆様とさまざま話し合っていく中で、その地域における児童生徒の教育環境がどうあるべきなのか、どう向上させていくのかという協議をさせていただきたい。その結果によって児童生徒の教育環境の向上へと結びつけていきたい。私どもとしてはそういうふうに考えておりまして、中間案でもそのように書かせていただいて、市民の皆様の御意見もパブリックコメントを通じていただくというふうなことで努めてまいったところでございます。 171: ◯ふるくぼ和子委員  国の適正規模のガイドラインについて紹介されましたけれども、否定的な側面を殊さら強調しているように今もう伝えていただけるわけなんですけれども、後半でおっしゃったように、小規模ならではのメリットについてもこの中にはきちっとうたっているし、それを実現するための具体的な手法というものも書かれているんですよね。  ですから、一定規模であることが望ましいということではなくて、その地域や子供たちや保護者にとって、この地域で学校として一体どういうふうな教育をするのかということがまずあっての話なわけであって、強引に進めるつもりはないというふうにおっしゃるんだけれども、やはり言葉の与える意味というのは非常に大きいんだと思うんです。仙台市には適正規模、適正配置の方針があるので、これも進めていただきながら協議しましょうと言うのと、仙台市には一定規模をどう確保するかという方針があるんですと言うのとでは、やはり当事者の皆さんの受けとめる影響や思いというものも違ってきます。  言葉の持つ意味というのはやはり大事だと思うんです。ですから、決してそうではないというふうに言っても、一定規模確保というふうに言うと、入り口がそこに定まってしまうということは起こり得るということから、ぜひ真剣に、やはり考えていただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。  間違った表現と入り口からは間違った方向と答えしか出てこないということだというふうに思いますので、ぜひ教育委員会も含めて協議をしていただければいいのかなというふうに思って、それは私の思いとして申し上げて終わりにさせていただきます。 172: ◯岡本あき子委員  私からは資料2の仙台市の総合教育会議について、確認と質問をさせていただきたいと思います。  御説明いただきました。まず、その資料2の一番上にあるページのところですけれども、確認ですけれども、市長から課題と骨子の案の説明をされて、ちょっと協議内容の紹介では、これを踏まえて以下につき意見交換を行ったという話で、ちょっと骨子の柱と項目立てされている高齢者から始まる五つが、連動していないように見受けられたんです。これは骨子について自由に御発言をいただいて、その結果主にこういう五つの項目に事務局側で整理をしたらこうなったということでよろしいのでしょうか、確認します。 173: ◯教育長  全くそのとおりでございます。 174: ◯岡本あき子委員  骨子の順位を変えてこの五つにしろということではなくて、骨子は骨子で議論をした結果、こういう趣旨の御意見をいただいたということで確認をさせていただきました。  また、1回目の議事録もいただきましてありがとうございました。教育委員の皆様が特に不登校とか防災とか地域連携とか子供の自立、それぞれ各委員が最も重要だと思われたことを発言されたものだと感じました。2回目の議事録はまだですが、重立った発言をまとめていただいたものと思います。資料だけでは今確認したとおり、ちょっと齟齬があったりするかもしれないので、また議事録が出たら詳細の議事録を確認させていただきたいと思います。  その上で、骨子、仙台市の教育の課題として大きく3項目、それに伴って基本的な方向性ということで市長から七つ説明がされたのかなと思います。今までの教育局の教育振興基本計画でいきますと、基本的な方向としては五つありましたけれども、市長の思いもあって七つということなのかなと。この7項目見ますと、私が素人で、教育にたけている教育委員の皆さんはよくわかったのかもしれないんですが、7項目、ちょっとこれ対象が誰になっているのかというのが意外と表現が曖昧で、子供たち、学校教育なのか、社会教育なのか、全部を網羅しているのか、そういうあたりというのがちょっと明確に見えないなというところを感じました。  どうしても議事録の概要を見ますと、やはり教育というと子供中心ということになるんですけれども、それでも仙台市の教育というのは、やはり社会教育とか、そういう分野も含めての仙台市の教育ということになると思います。これからいろいろと議論をいただいて、あるいは教育委員の皆さんからも考えをいただくという、また、教育長は教育長なりのお考えをお持ちだと思いますけれども、より対象がわかるような議論をしていただきたいということと、それぞれにどういう方向性が必要かということを熟度を深めていただきたいと思います。  結果とすると、やはりこの大綱、広く市民に向けて市民の皆さんにも理解いただいて、市民自身、子供を取り巻く環境もですし、特にお子さんを持っている親御さん含めて地域全体で子供を支える、あるいはみずから学んでいくという意味でいくと、この大綱が広く市民に伝わらなければならないということも視野に入れていただいて、わかりやすく、どういう対象になって、何が優先順位が高いんだということがわかるような展開をしていただきたいと思います。  きょうは市長はいらっしゃいませんけれども、市長と教育委員会、対等な立場で議論されていると思いますので、この点について教育長からお考えをお聞きしたいと思います。 175: ◯教育長  今るるお話ございました。私もこの総合教育会議に参加している一人としてお話しさせていただきますと、第1回目、第2回目、どちらも各委員から活発にいろいろな問題提起や御意見が出されまして、市長のほうで、まず骨子ということで7項目、今お話がありましたように現行の教育振興基本計画の骨組みをベースといたしまして、さらに今日的課題である復興後を見据えた教育とか人口減少社会に対応した教育というテーマを加えて、またこれも自由にいろいろな意見交換がなされました。  今おっしゃられるように、まだ少しもんでいる最中といいますか、またこの肉づけを、今後第3回の総合教育会議がいずれ開催されるかと思います。そこでいま少し焦点をだんだん絞り込んで大綱に結びつけていかれるのかなというふうに。基本的には私ども教育委員会と市長が協議、意見交換をした上で、市長が大綱を策定するというふうな流れになります。  そういうところで、この大綱というのは、首長の非常に教育に対するメッセージになるわけでございますし、それについては一方的に市長が定めるというのではなくて、教育委員と協議する中で意思疎通を図ったものが盛り込まれていくというふうになろうかと思います。  そういうことで、今後この大綱が決定された暁には、その趣旨を十分踏まえて、私ども平成29年度から新しい教育振興基本計画が始まる予定でございますので、今年度、来年度にかけてその準備作業を進めていく必要がございます。そういうことで、この大綱の趣旨というのが、基本計画をつくる上では非常に重要になってくるものと認識しております。
     また、先ほどからもありますが、市長部局との連携というところでは、教育サイドの側にとってもひとり教育だけでなかなか決定する事案がだんだん難しくなってきておりますので、そういうところは十分市長部局、各関係部局と連携しながら、その中身も調整を図れるように基本計画を策定していきたいというふうに考えております。 176: ◯岡本あき子委員  市長部局との連携は次に聞こうかなと思ったんですけれども、盛り込んでいくということで、2回目の概要を拝見させていただいても、やはり不登校、子供の貧困、自立、全てにおいて教育局単独ではなし得ないものです。今までは、やはり基本計画というのは教育の分野でできる、タイトルはほかの部局も必要だというのは項目を見ればわかりますけれども、一応事業としての教育局の範疇にとどめたものが独立という部分もあって書かれていたのかなと思います。新しい体制の中では、それこそ市長がかかわるということで、市長部局が一緒になれるという大きなきっかけでもございますので、計画を策定する際に単に、教育局でつくりました。それぞれの部局よろしくお願いします。ではなくて、ここの部分には子供未来局のここがかかわるんですよ、あるいは自立に向けては経済局のここがかかわるんですよということを明確にした計画ができることを期待したいと思いますので、よろしくお願いします。いま一度お答えいただけますか。 177: ◯教育長  まさにこの総合教育会議というのは、新たに首長と教育委員会が意見交換する場を国の法律によって設定していただいた、新しくつくっていただいた制度でございます。これを最大限に生かして、まさに今まで我々もなかなか調整が行き届かなかった部分を、直接市長と意見交換をすることによって十分に調整を図れるものと期待しておりますし、また、この大綱がつくられたときには十分庁内市長部局等に浸透していただきまして、より調整が円滑に進むよう私どもも期待しているところでございます。また、かつ私たちも十分市長部局に積極的に調整を図ってまいりたいと考えております。 178: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 179: ◯委員長  なければ、以上で報告事項関係を終了いたしました。  この際、当局から報告を受けた事項以外で、皆様から何か発言等がありましたらお願いいたします。 180: ◯赤間次彦委員  教育局にちょっとお聞きしますけれども、きのうニュースを見ていましたら、教科書関係で挿絵のずれがあったという指摘を受けて1万冊を交換したという話が出ていました。さっき学校は地域のシンボルという話があったんですが、その中で使われる問題で教科書関係なんですけれども、採択に関しまして気になるニュースが出ていたのが、教科書会社の人が選定をする専門委員のところを調査、何か専門委員とかというんですね。いただいた資料でいきますと、校長先生や教頭先生が構成メンバーである調査研究委員会と、専門の教諭の方が構成メンバーである調査研究委員会専門委員というものがあるわけですが、逆に考えるとさっきマイナンバー、こちらでユアナンバーでないかなんていう話も出ていましたけれども、情報が出てしまうと。これはわからなければ回れないんですよね。回るということはどこかから情報が出ているんじゃないかという部分があるものですから、その辺がちょっと心配な部分ですので、仙台市の場合そういう話を聞いているのか、あるいは文科省のほうで、こういうものがあったということで地域が特定するのか、そういう情報がまず入っているのか、それから、委員の任命、そのほかにたしか有識者や保護者代表、校長先生の入る選定協議会というものもあるようなんですが、これら三つについてちょっと任命の仕方を教えてほしい。 181: ◯教育指導課長  現在のところ、教科書会社の職員が教員の自宅を訪問営業したということにつきましては、報告はされておりません。教育委員会といたしましては、文部科学省の通知、平成28年度使用教科書の採択についてにのっとりまして、各中学校に採択の公正確保を徹底することを先般通知しております。  また、今お話しいただきました調査研究委員会、専門委員会の場におきまして、教科書会社の来訪への対応を含めまして、誤解を招く行為のないように指導を行ったところでございます。  また、調査研究委員会、専門委員会等の任命につきましてでございます。現在、調査研究委員につきましては校長、教頭から29名、専門委員は68名任命しております。それぞれ各教科領域に精通した専門性の高い教職員を局内の選考委員会において厳正に審査の上、仙台市教育委員会が任命しております。  また、教科書の選定協議会につきまして、保護者、有識者、学校関係者も含めまして委員をお願いしているところですが、このことにつきましても教育委員会から任命と、委嘱という形で行っております。 182: ◯赤間次彦委員  再度確認させていただきますが、仙台市においては聞いていないと。聞いていないじゃなくて、教育委員会のほうからそういう事例があったかどうか確認はとられているんですか。それからあと、今言いましたように文科省のほうの部分で確認をされているのか。  そして、この際聞いておきたいのは、営業ですからわからない。例えば、市の場合には退職すると3年ぐらい営業できないいろいろルールがありますよね。ですから、教育委員会の教職関係で教科書会社に就職した人いないんですかと。何か一般質問で出たら、ないという話なんですけれども、この委員会のほうでも確認しておきたいものですから、お願いいたします。 183: ◯教職員課長  教育長が本会議で御答弁いたしましたとおり、調査いたしましたところ、現在元教職員が教科書会社で勤務しているという例はございませんでした。 184: ◯教育指導課長  先ほどの御指摘の件でございますが、まず教職員の自宅に訪問したという報道でございますが、この件に関しては、文科省からどこの地域ということで、そういった通知は教育委員会には来ておりません。  また、文部科学省からは、そういう事案があった場合には文部科学省に教育委員会から報告するように、あるいは教育委員会から教科書会社を指導するようにということで通知を受けております。 185: ◯赤間次彦委員  人いろいろな考えがあるんです。私は真ん中だと思っているんですけれども、見る人から見たら偏っているかもしれません。しかし、義務教育であり、公立の学校、小学校、中学校は、やはりみんなが言うようにとにかく中立で学んでいただいて、あとは高校、大学、あるいは社会に出て、それぞれのお考えでいろいろな考えを持つのは当然だと思いますので、その中で一番大事なのは、やはり情報が漏れたりする、これは一番危惧される部分。  特に専門委員のところを回るということは、もうわからなければ回れないんですよね。今、人数が六十何名という部分がお話にありましたけれども、そして、選定協議会で最終的にいろいろやるんでしょうけれども、やはりお話を聞きますと、事後は報告されるみたいですね。そうすると、同じ人がやっていないのか、何か4年に一遍と言うし、去年が小学校が決められたと。ことしは中学校だと。その辺については仙台市からいろいろな部分が、そういう不祥事関係なんか出ないように、きっちりとやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 186: ◯教育長  今おっしゃられたとおり、この教科書採択、今年度は中学校でございます。7月末までに大体一定の採択まで今スケジューリングしているところでございますが、その間に今お話があった調査専門委員会なり、あと選定協議会なりを開催いたすわけでございますが、これに関して誰が委員になっているとか、これはしっかり情報管理を今いたしておるところでございますので、当然今お話あったように、わからなければ訪問できないというところでございますので、そこはまず私どもしっかりとそこは管理いたしまして、採択後は通常情報公開等を求められれば当然それはお出しするようになりますが、やはりこのプロセスが教科書採択は大事でございますので、それにのっとってしっかりと対応していきたいと思います。 187: ◯斎藤範夫委員  空き家対策について何点か質問いたします。  空き家等対策の推進に関する特別措置法が昨年の11月21日に公布され、本年の2月26日に一部施行、そして、本年の5月26日に完全施行と。そして、ちょうど5月に国からガイドラインが示されております。このガイドラインを見ますと、特定空き家ということで、従前の仙台市の条例で管理不全の空き家ということで分類していたものよりさらに広範囲にこの特定空き家が定義されているんですが、一つ気になる点もあります。立入調査については、従前の条例で予定したことより相当面倒くさいというか、手間暇かけた手順が示されております。これらも含めまして、御当局においてはこのガイドラインについてどのような認識をお持ちでしょうか。 188: ◯市民生活課長  いわゆる空き家対策特措法、それからガイドラインの実施に伴いまして、これまでの条例による取り扱いと異なる部分が委員から御指摘のとおりございます。固定資産税の課税情報を利用できること、勧告を受けると敷地の固定資産税の住宅用地特例から除外されることなど、対策を進める上で有効と考えられるものがある一方、今御紹介がございましたように、立入調査を行う前に、5日前までに所有者の方に通知を行うこと、それから、命令を実施する前に所有者等の求めに応じて公開による意見聴取を行うなど、新たに付加された手続もございます。これまでの条例との相違を十分に認識しながら、新たな手順もしっかりと踏みながら、本市として円滑かつ効果的となるよう手続を整理し、より一層の特定空き家の改善に結びつくように取り組んでまいりたいと存じます。 189: ◯斎藤範夫委員  このガイドラインを見ますと、かなり細かい部分についていろいろ示されているんですよね。そうしますと、本市としてもこれまで手引でしたか、要綱でしたか、つくって進めておりますけれども、これ相当な大幅な見直しをして進めていかなければならないという、相当な作業になるのかなと思うんですが、今後具体的にどういうふうに進めていくのかお尋ねします。 190: ◯市民生活課長  現在の空き家対策につきましてのマニュアル類等につきましては、委員御指摘のとおり、今回のガイドライン、それから法改正等を踏まえまして、見直しを大きく行わなければならない状況でございます。現在、区役所、それから各関係部署との間で手続について整理をしているところでございまして、今月中には新たなマニュアルを作成し、新しい手続によった対応を行ってまいりたいと考えてございます。 191: ◯斎藤範夫委員  次に、昨年度の空き家対策の状況、数字を資料をいただきました。それによりますと、平成26年度調査対象空き家件数ということでちょうど800件があったと。そのうち結果的に改善に至ったものが234件ということで、3割に満たなかったんですが、約3割というところでしょうか。そういう状況なんです。これについて御当局はどのように認識、評価されているのか、お尋ねしましょう。 192: ◯市民生活課長  平成26年度におきましては、新たに御相談を受けた把握した調査対象空き家件数が300件を超えたことや、ただいま御紹介がございましたように、所有者等による改善件数が234件に上るなど、本市における空き家対策を大きく進めることができたというふうに考えております。こちらにつきましては、空き家条例を御制定いただいたことによりまして、市民の皆様の空き家に対する関心や課題意識が高まったこと、それから、私ども行政の空き家に関与する手続を整備いただいたことで、行政として対応できる範囲が広がったことによる効果が大きかったものと考えてございます。 193: ◯斎藤範夫委員  234件の改善ということで3割弱ではありましたけれども、御当局については、よく取り組んでいただいたと私も評価させていただきたいと思います。  そこで、この空き家対策といった場合に、本市で今進めているのは、国交省のそこもそうですけれども、空き家対策のうちの適正管理という部分なんです。空き家対策のうち三つ私はあると思うんです。予防、そして適正管理、そして有効活用と。この3種類があるんだと思うんですけれども、今本市で目立って取り組んでいるのは、この適正管理の部分なんです。  市民局がその主管局になって取り組んでいただいているということで、これは一定評価はさせていただきますが、やはりさらに踏み込んだ取り組みというものが求められてくるわけです。そのときにやはり先ほども申し上げましたように予防、それから有効活用という部分、これはどうしても避けて通れない課題だというふうに思います。これはやはり仙台市の所管局でいうと都市整備局なんです。だから、都市整備局でもっと力を入れてほしいんです。ただ、ここは市民局。市民局が主管局なんですけれども、そういう意味で局長、職員の方が一生懸命頑張っているんです。頑張っているんだけれども、やはりこの空き家対策として、全体の取り組みとしてはやはり都市整備局の協力というより、都市整備局がもっともっと力を入れて、予算も注ぎ込んで取り組む必要があるんです。  空き家対策の効果を上げるためには、やはり、局長が都市整備局長にしっかりとその対策を求めていくということが私は必要だと思うんです。単に職員に任せるだけでなくて。局長のその取り組みに対する姿勢を伺いたいと思います。 194: ◯市民局長  委員御指摘のとおり、空き家条例、それから特措法につきましては、適正管理のほうに中心の作業をしてございます。ですが、ただいま御指摘いただきましたとおり、空き家自体を減少させることができれば、それが究極的な空き家対策になるものと認識しております。住宅施策として空き家も含めた中古住宅の活用を図るため、中古住宅市場の整備を進めていくという国の考えもございます。  本市におきましても、ただいまお話しの都市整備局において、不動産関係団体と協力をして中古市場の整備促進の取り組みについて検討を行っていると伺ってございます。区役所の相談には空き家の処分に関するものもありますことから、空き家対策の推進の観点からも、市全体としてそのような取り組みを進めていけますよう、都市整備局を中心とする関係部局と一層の連携を図ってまいりたいと存じます。 195: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 196: ◯委員長  なければ、報告事項関係以外を終了いたします。  次に、閉会中継続審査についてお諮りいたします。「特別支援教育について」を閉会中も継続して審査することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 197: ◯委員長  御異議なしと認めます。よって、そのように議長に対し申し出ることに決定いたしました。  以上で所管事務について終了いたしました。  それでは、これをもって委員会を閉会いたします。...