城陽市議会 2022-12-20 令和 4年第4回定例会(第5号12月20日)
○荒木正人理事 企業版ふるさと納税についてのお問いかけでございますが、ご提案いただきました企業版ふるさと納税は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について、法人住民税、法人事業税、法人税の税額控除の優遇措置が受けられる制度でございまして、当該市町村内に本社が存在しない企業が当該市町村に寄附する場合が対象となるという制度でございます。
○荒木正人理事 企業版ふるさと納税についてのお問いかけでございますが、ご提案いただきました企業版ふるさと納税は、地方公共団体が行う地方創生の取組に対する企業の寄附について、法人住民税、法人事業税、法人税の税額控除の優遇措置が受けられる制度でございまして、当該市町村内に本社が存在しない企業が当該市町村に寄附する場合が対象となるという制度でございます。
法人住民税につきましては、法人の毎期の事業活動によって得られる所得に対し課される税でありまして、法人の納税義務者数や種類及び規模等は自治体によって様々でございますので、一概には比較できるものではないと思っておりますし、法人の皆様には鋭意営業努力をしていただいておりますゆえのものの法人税でございます。そういう性質でございますので、ご理解いただけたらと思います。 ○議長(宮崎有平) 杉上議員。
次に、(15)大山崎ジャンクション設置のために立ち退きとなった企業からの固定資産税、法人住民税等がゼロになった。この企画テーマも同様に当町民に大きな負担となりかねずについてであります。 平成15年に供用が開始されました大山崎ジャンクション、インターチェンジにより、それまで当該地に立地しておりました複数の企業が立ち退かれたことにより、税収が減少したことは事実であります。
税制面におけるメリットとして寄附額の最大6割が法人住民税などから控除されます。現行の損金算入措置に加え法人事業税、法人住民税及び法人税が控除されるようになります。つまり寄附金額の6割は実質税金を納めたことになり、企業側は少ない負担でも地方創生に取り組む地方を応援できるようになります。 そこで質問をさせていただきます。
令和元年度の一般会計では、法人住民税が、当初予算を大きく超えるなど、顕著な市税収入の増額となった。そこで、財政調整基金を取り崩すことなく、将来への財政需要に備えた基金残高の維持に努められており、次年度に向けて、さらに健全な財政運営が推進されている。
今回、コロナの関係につきましては、法人住民税につきまして、予定納付という形で納付のほうを先に頂いております。ただ、6月までの実績、コロナの影響によりまして業績が悪くなった部分については、予定納付を多く頂いておりますので、その分について、お返しをする金額が増えた。 ちなみに、今年度につきましては、前年度に比べますと、9月末現在でもう400万円程度増加していると、還付金につきましては。
◯14番(高味 孝之) 昨日、一昨日の答弁の中で、法人住民税等々で2億円の減収というようなことがありましたけれど、収入についてお聞きしたいと思います。 一番大きな自主財源が2億円減収をして、国から充てられる地方消費税が、これ、もう確実に来年度は落ちると思うんです。その予測はどのようにされていますか。
徴収猶予の対象となる市税の種類でございますが、個人住民税(普通徴収分及び特別徴収)、法人住民税、軽自動車税、市たばこ税、固定資産税及び都市計画税でございます。
まず、法人事業税交付金についてでございますが、同交付金につきましては、市町村分の法人住民税の法人税割の減少分、税率が令和元年度に引き下げになっておるんですけども、それに対するいわゆる補填措置といたしまして令和2年度から創設されたものでございまして、法人事業税の一部が都道府県から市町村へ交付されるものということになっておりますので、前年度はゼロで令和2年度からの創設ということになってございます。
歳入において、個人住民税・法人住民税の今後の見通し、及び固定資産税に関して次年度への影響について、地方交付金の算定において、その見込みと減額などはないかと質問がありました。また、不動産売払収入では、町有地の払い下げについての経緯と今後の予定について。
今、議員のほうからもご紹介がございましたように、この交付金の概要といたしましては、地方法人特別税、譲与税制度の廃止に伴いまして、市町村の法人住民税、法人税割の減収分の補填措置といたしまして、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付するということで、新たに創設をされた制度でございます。
なお、令和元年10月から自動車取得税が廃止されたことにより、昨年度までの第7款自動車取得税交付金は廃款となるほか、地方法人特別税、譲与税制度の廃止に伴う市町村分の法人住民税割の減収分の補填措置として、第6款法人事業税交付金が新設をされております。 第10款地方交付税は、普通交付税を48億2,000万円、特別交付税を4億円計上いたしております。
特に住民税とかになってきますと、たくさんの従業員さんを抱えている事業所になりますと各自治体に申告納税をしていかなければならないという、総務、税務担当の職員さんには今まで大変労力がかかる仕事だったんですけれども、このことによって企業側はメリットがありまして、自治体もこういう一元化するシステムが導入されたことによって、毎年法人住民税を計算したり突き合わせしたりする部署の職員さんの税務実務の負担軽減にもつながることが
次に、デメリットにつきまして、2点ほど整理していまして、1つは、正規の簿記の原則に基づいた厳正な事務処理ですとか、経理、法人税や法人住民税といった納税義務が発生するということで、事務量の増加ですとか、金銭面の負担が大きくなるといったことがあると思います。また、2つ目には、法人化取得に向けた業務ですとか、事務についても一定の負担が発生するということがあろうかと思います。
半額が市町村に交付される道府県税での地方消費税率の比率が、20年前の1998年度の16.6%から2018年度26.6%へと10ポイントも上昇し、反対に地方法人2税と呼ばれている法人事業税や法人住民税の比率は4.7ポイント低下して22.8%となっています。自治体の財政が地方消費税に頼らなければ扶助費等の財源を確保できない仕組みになっている、こういうことになるんではないでしょうか。
平成26年度の税制改正では、地方法人課税において地域間の財源偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税、法人税割の一部を国税化し、地方交付税の原資化するという内容の法改正が行われ、これを受け、本町におきましても税条例を改正し、平成26年10月1日以降の事業年分の法人町民税、法人税割の税率を14.7%から2.6%引き下げ、12.1%とする内容の改正を行っております。
第48条法人の市民税の申告納付については、昨年6月議会で可決いただきました税条例の一部改正におきまして、資本金が1億円を超える法人などについては、法人住民税の申告書を電子情報処理組織、いわゆるエルタックスによって提出することが義務づけをされています。昨年は大雨、地震、台風などの自然災害がたびたび日本の各地を襲いました。
大法人の電子申告の義務化に伴う所要の措置でございますけれども、これは平成30年度の改正において、資本金1億円超の法人について法人住民税、法人事業税及び地方消費税の納税申告書の電子申告を既に義務化されたところでございます。
歳入では、景気の動向などにより、個人・法人住民税の増収を見込んでいることや、クラウドファンディング、ネーミングライツ、ふるさと納税などによる財源確保対策が着実に実績となっていること、また、歳出では、一般会計の総額予算は今年度より2.9%増加し、合併以後最大規模となっておりますが、災害復旧費用や翌年度以降の義務的経費の減につながる目的で、市債の繰り上げ償還に充てられる経費を除けば、今年度よりも縮減予算
答え、市民税の法人住民税と個人市民税については、30年中の所得が31年度の課税となり、30年度の課税状況を29年度の課税状況と比較しても、調定額は伸びており、耳に入る景気動向としてマイナス要因はなくて、人手不足も言われている中、景況感は悪くないという認識である。 次に、市民環境部保険事業課の報告を行います。 質疑の内容は省略します。 次に、消防本部総務課の報告を行います。