城陽市議会 2016-12-05 平成28年総務常任委員会(12月 5日)
○語堂辰文委員 まず、法人税制の標準税率の引き下げに伴う改正ということで出てきてますけれども、これについては、この法人住民税の一部について、地方法人税ということで地方交付税の原資にするというようなお話もございました。地方交付税の原資として規模がどんどん拡大していくということになるのではないかと心配をしています。
○語堂辰文委員 まず、法人税制の標準税率の引き下げに伴う改正ということで出てきてますけれども、これについては、この法人住民税の一部について、地方法人税ということで地方交付税の原資にするというようなお話もございました。地方交付税の原資として規模がどんどん拡大していくということになるのではないかと心配をしています。
個人住民税及び法人住民税に係る延滞金の計算期間等について、当初の申告書が提出をされており、かつ、その当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正があった場合、当初の申告書により納付すべき税額の納付があった日の翌日から当該税率を増加させる修正申告の提出日、または、更正の通知をした日までの期間を延滞金の計算の基礎となる期間から控除するとされましたので、所要の改正を行うものでございます。
政府は消費税を8%に引き上げた際にも、地域間の税源の偏在性の是正を理由に法人住民税の一部を国税である地方法人税にして地方交付税の原資としました。今回の改定においても、消費税率の10%の引き上げのときに、同様に地方間の格差が生じるとの理由から、地方交付税の原資の割合を引き上げるものです。 反対理由の一つとしましては、地方財政の主要財源に消費税を据えていくことに歩調を合わせた改定であるからです。
今回の国の地方税算定基準は、法人住民税の法人税割の税率を制限税率まで引き上げることが可能であり、標準税率分を超えた分、税収がふえても地方交付税には影響しない。その意味では魅力的な税と言える。また、京都府の近隣市においても、制限税率を採用している。本市だけが高いということではなく、逆に、今まで安かったということである。
平成28年度地方税制改正の中で新たに導入されることとなっております軽自動車税の環境性能割についての納期限後納付に係る延滞金についての条文を追加し、法人住民税の納期限後納付に係る延滞金の規定の追加など、それに伴います現状の条文の整備を行っております。 次に、第32条の2は法人税割の税率の改定でございます。税率を12.1パーセントから8.4パーセントの3.7ポイントの減となっております。
法人住民税のことでお聞きします。法人住民税が当初予算1億9,200万のところが決算は約2倍の3億9,000万ですかに増額してるわけでありますが、増額分の要因の説明をお願いします。 ○議長 税務課長。 ○福井税務課長 21番です。法人町民税につきましては、平成27年度の決算額におきまして、前年度と比較しまして約1億7,000万の増額となっております。
そういう言い方をすると、1億円税収がふえると京丹後市の場合は7,500万円の地方交付税が減るというのが一般の考え方になりますが、今回の法人住民税については、国の地方交付税の算定の基準は法人住民税の標準税率で考えているということがありますので、それを超えた分については制限税率いっぱいまで上げることが可能でありますが、その分については税収がふえたことによっての地方交付税の減額要因にはなり得ない。
これにつきましては、平成29年度以降、法人住民税の交付税原資化ということで進められているものでございまして、交付税の原資にしていこうといったものでございます。 以上でございます。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質疑ございませんか。
その前提は、この法人住民税の所得割についても、標準税率でいけるということなのですが、市長の話を聞かせていただくと、31年までに行革、スリム化ということが十分にできていないというように理解をさせてもらえばいいのかどうか。また、完全に一本算定に移行するまでに、それをするのはなかなか厳しく難しいということが前提にあるのかどうかということをもう少しお伺いしたい。
消費税が10%に上がるのが、31年の10月からということになると、法人住民税の見直しに係る部分については32年度からということになるのですか。もう少しその辺の説明をお願いします。 ○(谷口委員長) 中西財務部長。
この資料につきましては、3枚目を見ていただきますと、追加資料で配付させていただきました法人住民税関係、前回説明させていただきました国税との交付税の原資化という表に基づき数字の動きというのを1枚目の(3)であらわせていただいているものでございます。 今回の改正で御提案申し上げていますものにつきましては、(3)の中ほどに太い線で囲ってありますが、8.4%。
今回の主な改正内容でございますが、大きく分けますと法人住民税関係、固定資産税関係、それと、あと議案の第28号の資料、南山城村税条例等の一部を改正する条例の改正要旨というものを添付させていただいております。あわせてごらんおきいただきたいと思います。
まず、14ページの法人住民税ですが、1億1,788万5,000円計上されておりますが、補正額。これは当初比40%増ということになりまして、かなりの増額になるわけですが、その要因を少し具体的にご説明いただきたいと思います。 それから、二つ目は、30ページの款16の財産収入の不動産売り払い収入でありますが、330万1,000円ほど入っておりますが、その中身をご説明願いたいと思います。
一番左側の平成26年以前の改正前全体は、地方税全部、法人税割というもので、全て法人住民税という形で、府税とそれから市町村分ということでされてきたわけです。
このような状況のもと、内閣府が本年1月に発表しました資料によりますと、この3年間で都道府県税の税収が約2.2兆円増収し、そのうち法人住民税と法人事業税も、全都道府県で8,000億円の増収と報道されております。
についての見解ということですけれども、消費税率の再改定そのもの、全体につきましては、私自身から答弁する立場ではないというふうに考えておりますし、また、市財政全体の影響ということにつきましても、後ほど補足あるかもしれませんけれども、今回、市税条例の改正という観点から、私のほうから言わせていただけるとしましたら、この提案の内容が今後の法改正で延期ということになると仮定をいたしましたら、御指摘のとおり、法人住民税
まず、法人住民税の法人税割の引き下げの部分ですが、追加資料をいただいた、これを見させていただいて、法人住民税の税割が下がった分を新たな国税として地方法人税、地方という名前がついていますが、国税として課税をするという理解でいいのかなと思うのですが、この京丹後市で、この税の改正によって、どれくらいの法人が該当して、先ほど、何か1,200万円の増などというようにおっしゃったように思ったのですが、もう少し重複
なお、国におきましては、この法人住民税の引き下げ相当分、市町村分がマイナス3.7%でございまして、都道府県分がマイナス2.2%でございますが、合わせて△5.9%、これに相当するものでございますが、この分を国税の地方法人税として国が徴収した上で、地方交付税として地方に配分することとされております。 次に、2点目は固定資産税についてでございます。
まず、法人住民税ですが、算定には法人税の課税標準額が基準となります。一方では、法人税の減税が行われたことや、消費税率が引き上げとなったことなど、互いの影響効果が相まっているため、把握が困難であります。ただし、国の平成26年度の一般会計税収は、前年度と比べておよそ7兆円の増収となり、そのうち法人税は0.5兆円の増収となっております。
それと先ほどおっしゃられてましたように、平成26年度改正におきまして法人住民税割については、当時14.7%であったものが12.1%、2.6%の引き下げが行われておりまして、次回の8%から10%に増税されます31年10月の段階で今回提案させていただいてます12.1%から8.4%、3.7%の引き上げが行われるものです。この引き上げ相当分、ごめんなさい、引き下げするものです。