久御山町議会 2019-02-26 平成31年第1回定例会(第1号 2月26日)
しかしながら、法人住民税の交付税原資化や、今後の幼児教育の無償化などによる歳入の減少傾向が予想され、また、昨年のように、自然災害による予定外の予算の執行を余儀なくされるなど、不測の事態もあるところです。
しかしながら、法人住民税の交付税原資化や、今後の幼児教育の無償化などによる歳入の減少傾向が予想され、また、昨年のように、自然災害による予定外の予算の執行を余儀なくされるなど、不測の事態もあるところです。
既に実施をされている是正措置とは、法人住民税の税率を引き下げ、その引き下げ分を地方法人税として国税化し、国税化分を全て地方交付税の原資としていることと、法人事業税についても同様に、その一部を地方法人特別税として国税化し、都道府県への譲与税として再配分していることでございます。
人格のない社団等の法人ということでございますが、いわゆる法人でない社団や財団で収益事業を行う場合、法人住民税を課税をさせていただいておりまして、その収益事業というふうなことでございますが、これは法人税法施行令の第5条に規定いたします、継続して事業場を設けまして、事業が行われている事業ということで、34事業が該当するということでございます。 ○議長(家城功) 勢旗議員。
続きまして、16ページの法人住民税関係の改正内容についてご説明申し上げます。納期限の延長の場合の延滞金につきまして、申告後に減額更生され、その後、さらに増額更生があった場合には、増額更生により納付すべき税額のうち、延長後の申告期間期限前に納付されていた部分について、その期間を控除して計算することに改めたものでございます。
いわゆる大法人と言われます、資本金が1億円以上の法人等につきましては、法人住民税であるとか、法人事業税、これは京都府の事業税ですが、確定申告、中間申告、修正申告の提出につきましては、いわゆるeLTAXによって申請をするようにしなければならないということになっています。
内国法人ということで、日本企業という説明がされているのですが、市内の法人についての影響は何かあるのかということと、最後のほうの文言で、法人税、地方法人税の額から控除し切れなかった場合、法人住民税の額から控除する規定と書いてあるのですが、これは京丹後市の法人住民税から控除されるという理解でよろしいのでしょうか。そのあたりについて説明をお願いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。
8行目になりますが、第30条の6第10項から第12項で、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人等の法人住民税の申告につきまして、地方税関係手続用電子情報組織を使用して、地方税共同機構を経由する方法で行わなければならないこととするものであります。
市内企業や個人商店の増収・増益を後押しし、自主財源である法人住民税の増額、さらには個人住民税の増額にもつながるよう効果的な産業振興対策事業となることを期待する。 次、製造・加工業経営革新等推進事業補助金が新設された。国が進める生産性向上政策において、経営力向上計画を策定、採択されることで、固定資産税が一定優遇される。
本町におきましては、普通交付税の不交付団体として46年間の長きにわたり、安定した財源に恵まれてまいりましたが、重要な財源である法人住民税につきましては、地方税制改正による交付税原資化が今後さらに進むと予測されるなど、大変厳しい財政状況が続いております。
法人住民税につきましては、これ資料の1ページに資本金が1,000円ということになってますので、その場合の事業所でしたら、雇用の創出で24名ということですんで、50人以下ということになりますと、均等割が15万6,000円ということになります。
その他にも企業進出により、正規職員、非正規職員等の雇用の創出や定住人口の増加、法人住民税や固定資産税の納税等の歳入も見込めるところでございます。税金を使っての用地費用と企業用地造成費用については賃借料収入で回収してまいりたいと考えております。
しかしながら、財政の弾力性を示す経常収支比率は再び90%台に戻ることとなり、今後、法人住民税交付税の原資化や消費税率の引き上げなどを控える中で、これまで以上に難しい財政運営が求められると予測されます。 この状況を打開するためには、現状把握や将来見通しなど、計画性を持ってまちづくりを進めなければならないと考えております。
市民税、個人住民税と法人住民税ということで、このことと、それから固定資産税の住宅用地特例誤りとかと言われたのですけれども、この辺、もう少しわかりやすく聞かせてもらっていいですか。 それと、この過誤納金の還付金を減らす方向で何か対策をされてはどうかと思うのですけれども、できることがあれば教えてください。
法人税等という表記の理由は、法人税、法人事業税及び法人住民税の合計額となっております。消費税、法人税等を合わせまして会社発足後、10期まででございますが1億7,768万6,000円の税を納税いただいたというような資料でございます。 続きましては資料2でございます。 前回の質疑の中で、一時金の支給額がわかるような資料という要望で作成をさせていただいた資料でございます。
国会での主な反対理由の一つは、消費税10%への増税を前提に、外形標準課税を、一昨年、昨年に引き続き、さらなる拡大を進めること、法人住民税、法人税割の税率引き下げを行うことなど、黒字大企業に一層の優遇をする内容となっているからであります。 2は、法人住民税の交付税原資化であります。
まず、歳入におきましては、町税では町民税の個人住民税や法人住民税、固定資産税、町たばこ税で増額見込みとなり、合わせて1億2000万円を計上いたしております。 また、地方消費税交付金で1億133万4000円を減額いたし、地方特例交付金で231万3000円を計上いたし、分担金及び負担金で1万2000円を減額いたし、使用料及び手数料で96万3000円を減額いたしております。
これがもし、総合計画の審議会の声やパブリックコメントのことも含めて反映したものであるので、こちらから能動的に見直すことが難しいということであれば、しかるあり方があるのではないかというふうに思っていますが、それが一番穏やか、穏やかという言葉が、この二元代表制の中で適当なのかどうかはわかりませんが、過去の総務常任委員会の税条例の法人住民税の限度額を最高まで上げたというような経緯からすれば、新しい市長は一定
税率設定については、この9月議会で可決成立した法人住民税の標準税率を制限税率に変更するなどです。 なお、法的な根拠を申し上げると、憲法第92条には、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めるとあります。
法人税割の標準税率の引き下げに伴う改正については、消費税8%引き上げ時に、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差を縮小するためとして、地方税である法人住民税の一部を地方法人税として地方交付税の原資とする仕組みをつくりました。2016年度の税制改正では、消費税10%への引き上げを前提に、地方交付税の原資として規模を拡大するものになっています。
まず、今回の改正で議員お尋ねの法人住民税の法人税割の税率の改定ということでございます。 これに関しましては、地域間の税源の偏在性を是正いたしまして財政力格差の縮小を図るために法人住民税の法人税割後の税率を引き下げるということで、本町におきましては現在12.1%ですが、これを3.7%引き下げまして8.4%に行うというふうなものです。