長岡京市議会 2010-06-18
平成22年総務産業常任委員会( 6月18日)
平成22年
総務産業常任委員会( 6月18日)
平成22年
総務産業常任委員会
1、開催日時
平成22年6月18日(金) 午前10時00分 開会
午前11時48分 閉会
1、場所
第1
委員会室
1、
出席委員(9人)
◎委員長 〇副委員長
◎藤 井 俊 一 〇浜 野 利 夫
綿 谷 正 已 大 谷 厚 子
進 藤 裕 之 坪 内 正 人
瀬 川 光 子 尾 﨑 百合子
議 長 岩 城 一 夫
1、
欠席委員(0人)
増収になるというのはいいんですけれども、住民の立場になったら、すごい増税になるという、大変な改正なんですけれども、この二つの控除の廃止によってどれぐらい、同じぐらいになるんですか、
子ども手当とか
高校無償化というもの、その金額がね、全然変わるのが、その辺の兼ね合いというのか、どう言ったらいいのか、その辺はどんな感じなんですか。
○山本(和)
総務部長 お尋ねの件は、国策がかむ分がございますので、
子ども手当も本年につきましては半額ということで、月額1万3,000円1人になっております。本来であれば2万6,000円というところなんですが、これに合わせてこの
税制改正なされておりますので、これも次年度以降ですね、平成23年1月以降の対応となっておりますので、実際には平成24年の6月以降の住民税に反映することになりますので、ちょっと金額的にどのような影響というのは、なかなかつかみにくうございますので、現時点ではわかりにくいということでお答えをいたしたいと思います。以上でございます。
○
瀬川光子委員 この
扶養控除の廃止によってね、ほかの諸制度ですね、それに何か影響があるものはあるんですか。ありませんか。
○山本(和)
総務部長 税制全般に係るものでございますけれども、本人さんの
課税対象額でありますとか、税額によりまして、ほかの、例えば何かしらの使用料でありますとか、保険料が、それを基準にしているものであれば、所得が同じで控除が減るということは税額が増えます。税額が増えますと、その税額を対象にしている保険料なり使用料といったものは上がるということになりますので、リンクする部分が若干ございます。
○
瀬川光子委員 国の改正とは言えね、やっぱり市民が、1人でもね、負担が多くなれば大変だなと。今特にね、不況経済の中で、思うんですけれども。その辺、何とかね、対策がとれたらなと思いますので、ちょっと私もよくわかりませんが、そういう市民の負担に、1人でもならないような方策をまた検討していただけたらと思いますので、求めておきます。
もう一つ、第91条ですか、
たばこ税の改定なんですけれども、これの増税によって市の増収というのはどれぐらいになるのかわかりますか、見込みとして。
○
梶山課税課長 10月1日から施行されるということで、規定でなっております。ただ、当然ですが、
税率アップは価格にも添加されます。それによってやっぱり
消費者動向も動きも出てきます。
ですから必ずしも、それと今、時代がより健康志向という時代もあり、その辺の見込みもなかなか読みづらいところですけども、今のところ半年分が上がるという、そうしますと、大体平成22年度で3から4,000万円程度の入は期待できるのではないかと予測しております。
○
瀬川光子委員 ありがとうございました。以上です。
○
藤井俊一委員長 ほかに、ございませんか。
坪内委員。
○
坪内正人委員 専決処分、市長か
企画部長に聞きたいんですけれども、例えば公用車の事故があって、賠償額を決めるというのは、あってはならんことですけれど、
タイムラグと中身を考えて専決という案件が、各議会ごとに上がってるケースがあります。
今、
瀬川委員もおっしゃったように、国策によって地方に影響出てくるものが増えてくると思いますね。例えば所得に関しては、
地方税法にリンクすると。これは、今回の件は国は3月やと。そのときの議会には間に合わなかったので、6月で専決の報告と。こういう時系列踏んでる。
今後、例えば、
子ども手当もどうなるかわからん。で、たばこもわからんと。いわゆる不明瞭な部分があったときに、国の決定によって地方におりてくる時期がね、微妙になることはわかるんですけれど、やっぱりできるだけ補正対応にしても、条例の改正とは言えども、議会に諮るのが地方自治の本旨と思いますので、その辺、今後の行方はね、できるだけ近々、直近直近の議会で計上できるようにやるのが本来の趣旨だと思いますので、その辺を考えを聞いておきたいと思います。
○
小田市長 基本的にそういうことであろうと思います。このたび
専決処分をさせていただいたのは3月31日付けと、こういうことでございました。
地方税法の全国一律にですね、
地方税法の制約を受けている中で、議会を開催をさせていただく暇がない、こういうことで、私の
専決処分として対応をさせていただいたところでございます。
なお、昨日ですか、
文教厚生常任委員会に
国保条例の専決も実はいたしております。たしか5月の半ば過ぎと、こういうことでございます。これも本来ですと3月31日の専決と、それから5月の半ば過ぎの
専決処分、2本立てになっております。それも暇がないと、こういう考え方で、あわせて国の法律によって
専決処分をいたしたものでございます。同様な基本的な考え方であろうというふうに思いますが、そういったことで、今回報告にかえさせていただいたと、こういう状況でございます。
基本的には、やっぱり市民の負担含めてですね、出てくるような内容等々、本来ですと本会議の開催をさせていただいて、そこで御承認をいただくと、こういうことが本来の筋ではないかというふうに思いますけれども、そういった時間的な関係もございまして、
専決処分をさせていただいたところでございますので、その辺はひとつ御理解をいただきたいし、そういう時間があればですね、できるだけ本会議の中で皆さん方に議決をいただくと、こういうことは常に頭に入れながら、対応はしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
○
藤井俊一委員長 ほかに、ございませんか。
瀬川委員。
○
瀬川光子委員 もう1点、34条の3の3の
特定扶養控除の
上乗せ分の廃止なんですけれども、これ、高校の無償化に関してとおっしゃったと思いますが、私学の学校ごとの、何かそういう何か実態みたいなもの、全部無償化になってるのかどうか、そういう実態とかは、何か把握されてるんですか。
○山本(和)
総務部長 私ども、この地方行政の方では、市町村ではなかなかお答えしにくい内容なんですが、高校に対する何らかの形の交付金というのは、私学にするのか、それとも今話題になっておる、それ以外の学校に出すのかという、これやっぱり難しい部分がございまして、その点、市町村では現時点では把握はいたしておりません。お願いいたします。
○
瀬川光子委員 わかりました。
○
藤井俊一委員長 浜野委員。
○
浜野利夫委員 今の、ちょっとお聞きしたいんですが、親法との関係ありますので、本市で勝手にいらえへんという要素あって、それについてはやむを得ないかと思うんですけど、ただ、基本的に
子ども手当、
高校授業料無料化というのは、大いに推進と言うか、賛成の立場なんですけどね、それをするのに、同じ国民の中に増税をやりながら、つけかえみたいな、こういうのは基本的によくないという立場なんです。
ただ、今回は、
配偶者控除というのは見送られて、要するに
子ども手当、
学校授業料と直接関係ない層には及ばないという範囲なのでね、やむを得ないかという要素も、親法の関係で言ったらあるんですけど、先ほどのメリット、デメリットというのは、なかなかそういう意味で完全に推しはかれずに、はっきりしないということだったんですけど、こういうのはわかるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけどね。
負担の連鎖が起こること、十分あるわけですね。いろんな税の類とか、保育料とか、保険料とかね。額はともかくとしても、こういう保育料とか保険料、税とか、上がる人がこれくらいになるという人数とか、そういうのは把握って可能なんですかね。
○山本(和)
総務部長 これも教育の現場の方で、高校にどれぐらい行っておられるかというのは、人口の年齢構成を見ればおおむねというところわかるんですが、学校へ行っておられない方も含めまして、正確な数字はつかみにくいかと思います。
今おっしゃいました内容なんですけれども、その比較考量するにしましても、状況がそれぞれ、基準が違いますので、
教育委員会側と言いますか、教育の分野で、だれが、どの学校に行かれて、どれぐらいの負担しておられるのかということと、それが所得が影響してくる時期の違い。それと税側で、こういった控除が今なるということが、全く別々の条件で進んでおりますので、あわせ、トータル的に数字で比較するというのが、なかなか難しい部分がございますので、御理解をお願いしたいと思います。
○
浜野利夫委員 難しいと思いますけど、高校の関係だけじゃなくて、保育料とかね、そういう控除による税の負担増とか、そういういろんな保険料とか、そういう分は、要するに増額になる人数はこれくらいになりそうだとか、分野ごとでね、
子ども手当の関係なんかも、そういうのは、把握というのは、かなり難しいんでしょうか。
○山本(和)
総務部長 御質問の趣旨はよく理解できるんですけれども、ただ、これ、今申し上げましたように
タイムラグがございますので、23年の所得が24年の6月以降にはね返ってくるいうことがございまして、その間に1歳、2歳でかなり上下幅がございます。保育所に行っておられる方が学校に行くでありますとか、高校の方が卒業してしまうとかいうことがありますので。これも、それで所得も昨今のこの経済状況でかなり動く部分がございますので、なかなか把握はしにくい部分がございます。よろしくお願いいたします。
○
浜野利夫委員 もう一つ、41条の関係なんですがね、要するに申告というか、申し出がなければ
特別徴収になっていくわけですね。このパターンというのは。
○
梶山課税課長 これはあくまで65歳未満の方で、
給与所得のあった方について、申し出がなければ、給与の方から特徴するという制度です。
○
浜野利夫委員 それでね、本当はそういうふうにしたいけれども、そんな偽った納付ということにならないための周知徹底みたいな、どういう形で行われるんですかね。知らなければ、今言った特徴になってしまうわけですね。
○
梶山課税課長 一応
確定申告を出される際につきまして、確か2枚目でしたかね、給与、年金等の所得以外の所得はどうしますかという欄があるんです。ですから、一応そこの、
確定申告書の、ちょっと忘れましたけれども、2ページか3ページ、本人がチェックをするしないかによって、選べるような制度になっています。
○
浜野利夫委員 それは、
確定申告のときは、今言われたみたいにあるとしましてね、国の方の関係で条例変えるわけですね。本市にある、今言われました対象になる方にね、別個この
条例改正、これが通ればですけど、これに伴って本市の方でその対象者に、何か案内を発送するとか、そういうことは考えておられないんですか。
○
梶山課税課長 一応今回の納税の通知にも、その旨のコメントは表記させていただいております。該当者についてですけど。
○
浜野利夫委員 今でも、各種いろんな通知でね、確かに行政から通知されてても、何か非常にわかりにくい、ごく一般的で、高齢者になったらまた別途の要素で理解しにくいとか、よく言われるんですよ。
ですから、多分それはきっちり明記されるんだと思うんですけど、インパクトが強いといいますか、わかりやすいようにね、そのことは申告しなければそのまま
特別徴収になりますよという、申請すればこういうふうにできますよということがね、わかるような表記の仕方というか、ぜひ工夫をしていただきたいと思うんですけど。これは要望にしときます。
○
藤井俊一委員長 ほかに、ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 ないようですので、報告第2号に対する質疑を閉じます。
次に、報告第3号について説明をお願いいたします。
○山本(和)
総務部長 それでは、引き続きまして、報告第3号、専決第4号として
専決処分いたしました長岡京市
都市計画税条例の一部改正について御説明申し上げます。
これも議案をごらんいただきたいと思いますが、改正の内容は
地方税法等の改正に伴い、引用されている項の番号のずれ、削除、追加等、文言の整理を行ったものでございます。
課税内容や税額等に直接関連するものはございません。
以上、改正法の施行によりまして、本条例も平成22年4月1日に施行する必要があったため、平成22年3月31日
付け専決処分により一部改正いたしましたので御報告申し上げます。御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
藤井俊一委員長 説明が終わりました。御質疑を受けたいと思います。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 特にないようですので、報告第3号に対する質疑を閉じます。
次に、報告第5号について、第1条から第5条まで、一括して説明をお願いいたします。
○
丹羽企画部長 それでは、報告第5号
専決処分の承認を求めることについて御説明を申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして
専決処分を行ったものでございます。その内容につきましては、専決第2号として処理をいたしました平成21年度長岡京市一般会計補正予算(第5号)でございます。
補正予算の内容といたしましては、年度末におきまして執行上必要な経費を中心に所要の措置を講じたものでございます。
なお、
専決処分を行った日は平成22年3月30日でございます。
それでは、その内容につきまして、お手元の補正予算書で説明を申し上げます。16ページ、17ページをお開き願いたいと思います。
16ページ、まず歳入予算でございます。
款2地方譲与税から次のページの款10交通安全対策特別交付金までの各譲与税及び交付金でありますが、これらにつきましては、最終交付額の確定によりまして、今回の専決補正においてそれぞれ所要の増減を行ったところでございます。
まず、款2地方譲与税であります。項1地方揮発油譲与税につきましては58万3,000円の減でございます。同じく項2自動車重量譲与税につきましては91万8,000円の減となっております。同じく項3地方道路譲与税につきましては176万5,000円の増でございます。
次に、款3利子割交付金でありますが、こちらは3,504万1,000円の減となっております。
款4配当割交付金につきましては412万7,000円の減でございます。
ページをめくっていただきまして、18ページ、19ページ。
款5株式等
譲渡所得割交付金につきましては56万6,000円の減となっております。
款6地方消費税交付金につきましては6,423万7,000円の増でございます。
款7自動車取得税交付金でありますが、400万3,000円の減となっております。
次に、款9地方交付税でございます。今回、地方交付税のうち特別交付税につきまして、6,129万8,000円を増額いたしております。特別交付税につきましては、当初予算で2億円を計上いたしておりました。最終の交付決定額が2億6,129万8,000円となったところでございます。
款10の交通安全対策特別交付金につきましては19万2,000円の増でございます。
ページをめくっていただきまして、20ページ、21ページをお願いいたします。款11分担金及び負担金、項1負担金、目3土木費負担金でございます。都市計画費負担金でありますが、開発件数の増等によりまして公園緑地費負担金を1,677万4,000円、今回増額をいたしております。平成21年度の最終件数は35件、当該負担金につきましては、歳出の方で公園緑地整備基金に積み立てることにいたしているところでございます。
款変わりまして、13国庫支出金、項2国庫補助金であります。今回、国庫補助金全体で1億3,902万2,000円の増額となっております。4件の国庫交付金につきまして、それぞれ交付額の確定により、所要の増減を行ったところでございます。
まず、目1総務費補助金でございます。説明欄をごらんいただきますと、地域活性化に係る3件の国からの交付金が上がっております。
まず、一番上、経済危機対策臨時交付金であります。これにつきましては、昨年の9月補正で予算化をしたものでございますが、最終の交付決定額が82万円の減となったものであります。
二つ目、きめ細かな臨時交付金、これは今年の3月補正で予算化をさせていただきました。今回1,781万円の増額で交付決定をいただいたところでございます。この増額内示を受けまして、神足小学校の体育館の改修事業の追加を行うこととしたところでございます。
三つ目の公共投資臨時交付金、これにつきましては、一番上の経済危機対策交付金とともに、国の一時補正予算において措置された交付金でございますが、今年の3月に入って交付決定を受けました。
ということで、今回新規の計上で9,285万8,000円を計上するものでございます。この交付金につきましては、国の補助事業やあるいは建設地方債の対象となる事業、それの地方負担額の軽減を図るという趣旨でございます。
本市におきましても、地方債で財源を予定いたしておりました事業について、この交付金を充当し、財源の振りかえをすることによって、地方債の充当額を減らすという形の措置をしているところでございます。
次に、目5教育費補助金で、安全安心な学校づくり交付金が、今回内示の変更によりまして2,917万4,000円増となっております。長岡第一小学校耐震化等事業に充当するものでございます。これにつきましては、歳出側の事業費の増というものではございません。歳入の交付金の単価アップ等によります交付額の増でございます。
それから、款が変わりまして、14府の支出金、項2府補助金であります。目1総務費補助金におきまして、これまた交付額の確定により、京都府市町村未来づくり交付金を1,663万5,000円増額いたしております。
目3衛生費補助金の京の木の香り整備事業補助金100万円を計上いたしておりますが、これにつきましては、環境都市宣言啓発看板を今年設置いたしました。この事業がこの補助金の対象事業として採択されました。それに伴いまして今回新たにこの100万円の補助金を計上いたしたものであります。
款15財産収入、項1財産運用収入であります。利子及び配当金で78万円の減となっております。次のページにかけまして、各基金の利子について増減を行っております。これにつきましても歳出の方でそれぞれの基金の積み立てとリンクさせるものでございます。
22ページ、23ページをごらんいただきます。
款16寄附金であります。それぞれの事業に対する指定寄附金を計上いたしております。いずれも受入額の確定によりまして増額となっております。これまた、先ほどの基金利子と同様に、各基金に積み立てることとするものであります。
なお、目4の総務費寄附金であります。ふるさと振興事業に対する指定寄附金の7万円につきましては、ふるさと納税として申し出があった寄附金2件分の受け入れでございます。
款17繰入金、項2基金繰入金であります。目2文化・スポーツ振興基金繰入金から一番下の目7社会福祉事業基金繰入金、この四つにつきましては、対象事業費の変動あるいは京都府未来づくり交付金の充当等によりまして、当初予定をいたしておりました基金の取り崩し額を減額し、財源の振りかえをするものであります。
ページをめくっていただきまして、24ページ、25ページ、目8庁舎建設基金繰入金、これにつきまして233万8,000円減額いたしております。これにつきましては歳出側、すなわち庁舎空調設備改修事業、これの事業費の減に伴いまして当初予定しておりました、その分の取崩額を減とするものであります。
款19諸収入、項4雑入であります。総務費の雑入でありますが、派遣職員給与等負担金の増、それから乙訓消防組合職員退職金積立負担金の減、これいずれも額の確定により今回措置をするものであります。
三つ目の退職手当一部負担金につきましては、退職者の水道局在職期間に応じて水道事業の方から受け入れるものでございます。1,854万7,000円を今回計上し、これは退職手当支払いの充当財源とするものであります。
歳入の最後でございます。款20市債であります。今回4件の事業につきまして、補正をいたしております。市債全体で2億5,270万円の減額となっております。いずれも退職なり事業費の変動あるいはその事業に対するほかの特定財源が確保できたことによりまして、所要の増減を行ったのがその内容でございます。
以上が、歳入予算の内容であります。
引き続きまして、次のページ26ページ、27ページをお願いいたします。
ここからは歳出予算でございます。
まず、款2総務費、項1総務管理費、目1一般管理費であります。職員人件費のうち退職手当を今回補正をいたしております。退職者の増加によりまして、今回4,627万7,000円増額となっております。平成21年度の最終退職者数は合計で44名となったところでございます。
次に、目5財産管理費であります。まず、13節委託料で233万8,000円減額いたしておりますが、これは説明欄の下から6行目あたり、庁舎空調設備改修工事設計監理委託料減、これは請負額の確定により、この委託料を減額したもので、先ほどの基金の取り崩し額の減額とリンクするものであります。
それから、25節の積立金につきましては1億2,356万8,000円を増額いたしております。これも各基金への積み立てでありますが、説明欄の社会福祉事業基金積立金から、中ほど下あたりのふるさと振興基金積立金まで、これは先ほど説明いたしました歳入におけます基金の運用利子でありますとか、あるいは寄附金、負担金収入をそれぞれの基金に積み立てているものでございます。
説明欄の下から4行目に、財政調整基金の積立金を上げております。今回、元金といたしまして1億2,000万円を積み立てることにいたしております。ただ、この財調基金の利子が20万6,000円減となることから、それを相殺いたしまして、補正額といたしましては積立金1億1,979万4,000円の増額となっているところでございます。
なお、平成21年度末の財政調整基金の残高でございますが、約18億2,700万円となる見込みでございます。
一番下の職員退職基金の積立金につきましては、御案内のとおり、給料総額の1,000分の148を条例に基づいて積み立てております。給料総額の確定、減少によりまして、先ほどの運用利子の減と合わせて今回1,398万8,000円積立金を減額補正といたしているところでございます。
款2の総務費については、以上でございます。
ページをめくっていただきまして、28ページ、29ページをお願いいたします。
一番下のところに、款7商工費、項1商工費、目3産業文化会館費で上がっておりますが、これにつきましては、歳入の補正に伴いまして財源の組みかえを行ったものでございます。
続きまして、30ページ、31ページにまいります。
中ほど下に款9消防費、項1消防費、目1常備消防費が上がっております。乙訓消防組合の3月議会におきまして補正の措置がなされましたことに伴って、今回、乙訓消防組合への負担金を863万8,000円減額するものでございます。
ページめくっていただきまして、32ページ、33ページ、歳出最後の款12予備費であります。今回の補正における歳入歳出の調整の結果3,673万1,000円を減額いたしたところであります。
以上が、歳出予算でございます。
恐れ入りますが、前に戻っていただきまして、7ページをお開き願いたいと思います。
7ページは第2表継続費の補正でございます。内容につきましては、既定の継続費のうち2件について変更を行うものでございます。庁舎空調設備改修事業と長岡第一小耐震化等事業につきまして、平成21年度の事業費の執行見込みに伴い、継続費の総額と平成21年度の年割額をそれぞれ減額変更するものであります。
ちなみに、22年度、23年度につきましては、今回変更はいたしておりません。
次に、8ページでございます。
第3表は繰越明許費の補正であります。既定の繰越明許費の変更でございます。先ほど歳入でございましたが、地域活性化きめ細かな臨時交付金の増額内示を受けまして、今回事業費の追加を行いました神足小体育館屋根等改修事業につきまして、繰越明許費の金額を増額補正するものであります。
右のページ、9ページ、第4表債務負担行為の補正であります。内容は既定の債務負担行為の廃止であります。事項欄にも書いておりますように、都市計画街路長岡京駅前線事業用地先行取得事業その7につきまして、地権者との用地交渉の進捗等によりまして、平成21年度中に取得することが難しくなったことにより、今回廃止をするものであります。
最後になりますが、10ページ、11ページをお願いいたします。
第5表地方債補正であります。内容は既定の地方債の変更であります。先ほどの歳入でございました小学校施設耐震化事業を初め、既定の4件の地方債につきまして、それぞれ限度額の変更を行うものでございます。
以上、
専決処分による平成21年度長岡京市一般会計補正予算(第5号)の説明とさせていただきます。御承認を賜るに当たりまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○
藤井俊一委員長 説明は終わりました。まず、第1条歳入から御質疑を受けたいと思います。
尾﨑委員。
○尾﨑百合子委員 21ページの総務管理費補助金、そこに、この3本の減とか増とか出てるんですけれど、伺うところによりますと、この真ん中の地域活性化きめ細かな臨時国庫交付金増なんか、大変短期でもう一度申請をし直されるとか、そのときに、ちゃんと申請できるような形に前もって計画を立てておいたというふうなこと、ちょっと伺いまして、本当に各部署で連携を取りながらやっておられるんだなあというふうに思いましたので、こういう時代、猫の目で次々国からおりてくるのも変わってくると思いますけど、適宜対応される、そのスピーディーさを、今回はすごいと思いましたです。
そういう職員の方の御努力を、今後も、積極的に取ってくるものは取ってくると、そういう姿勢に、ちょっと今回すごいなと思いましたので、一言、それの感想を述べさせていただきました。
○
藤井俊一委員長 浜野委員。
○
浜野利夫委員 市債の方ですね、24ページ、市債の関係なんですけど、部長の説明の方で、特定財源の関係によるんだというお話だったんですけど、ここの小学校耐震化の分が減額になってますけども、これ、名称が小学校耐震になってるんですけど、第七だけじゃない、ほかも含んでる中身なんですか。第七だけでこれだけの減額、変動とか、特定財源の関係で振りかえたということなのか、ちょっと教えてほしいんですが。
○
丹羽企画部長 大半が実は第七小学校でございますが、それ以外のものも含まれております。例えば第三小学校とか第十小学校の実施設計の経費もここの中の対象になっているところでございます。
○
浜野利夫委員 2表の関係、いいですか。今の市債の関係で、2表の関係、ちょっとかかわってお聞きしたいんですけど、先ほど部長の説明で、継続費補正第2表の方なんですけどね、22年度、23年度変更していないということですね。ここでの変更額が1億5,000万円台なんですけど、ここはこれだけにとどめたという何か理由があるんですかね。
○
丹羽企画部長 専決補正ということで、最小限の補正というのがまず前提でございますが、第七小につきましては、確定をした21年度分についての減額をさせていただいております。22年につきましては、現在まだ動いておりますし、今後また動く可能性がございますので、その分については金額はさわっておりません。
○
浜野利夫委員 前、建水にいたんですけどね、下水でよくあったんですけどね、下水は地面の中ですから、確かに何が出てくるかわからないという要素多分にあり得ると思うんですね。
そこで、予定価格とか落札額の間、一定差があってもね、地面だから何が出てくるかわからないのでということで残しておくケースは多々あったし、あり得ると思うんですね。
ところが、これは見えるところ、何もないところに建設するわけですから、第七の場合ね、しかも予定価格と落札額が6億円以上の差があって、一応、終わったわけですね。確かに3年計画なんですけど、この段階で何が起こるかわからないというのは、ないとは言えませんけどね、何もないところに順番に積んでいって建てる建設ですからね。これでやれると言って、これで大丈夫だというの、再調査して確定してるわけですから、ここまで見通したのがね、来年まで待たずに早いことしないと、結果的に追加、追加ということになって、かなり予定価格に近いことになるという、あり得るなと思ってね。
邪推するわけじゃないんですけども、結構下水のときそういうケースがありましたのでね、そこはどういうふうに見てはるのか。結果的に、これ、専決で、ここでとまってますけどね。その見通しのことはどういうふうに見てるか、ちょっと聞きたいんですけど。
○
角田教育部長 長岡第七小学校の校舎と体育館の入札が終わりまして、7億円近く差が出ております。21年の専決あげさしていただいたのは、まだくい工事が始まったところでございます。くいというのは、地中のN値が30以上のところでくいをとめるということですので、当然試掘して、それで設計をとっております。大きく数字変わるのは、そのくいのところだけです。
それも、くいも打ち終わりまして、今ベースになっておりますので、22年度、近いうちにですね、工事費の減はしたいと考えております。
○
浜野利夫委員 わかりました。
○
藤井俊一委員長 ほかに、特にないようでしたら、第1条歳入に対する質疑を終わります。
ただいま、報道の傍聴が入っておりますのでよろしくお願いいたします。
次に、第1条歳出、第2条、第3条、第4条及び第5条の御質疑を受けたいと思います。
浜野委員。
○
浜野利夫委員 歳出の方で、先ほど、退職手当の分、増額補正でも説明あったんですけど、その中で最終的なトータル、44名退職というお話でした。とりあえずその関係で内訳を教えてほしいんですけど。
内訳と言いますのは、定年退職、それ以外、消防も含めてね、人数はお聞きしたんですけど、教えてほしいのは、その内訳と言いますのは、44名の退職総数の中で、今の補正での追加と言いますかね、その分もちろん入れてなんですけど、再任用の希望が何人あってね、何人採用されたのか、再任用でね。44名のうち嘱託職員で採用したのは何人あるかというの、数字を端的に教えてほしいんですけど。
○
古山職員課長 今現在、再任用の関係の数字、手元に資料がございませんので、また改めてお知らせしたいと思います。
○
浜野利夫委員 もう一つ、財産管理費の財調の関係なんですけど、先ほど部長、説明で、21年度末で18億2,700万円であるというお話あったんですけど、積み立て増額で1億1,900万円台ですよね。で、年度当初、ちょっと今数字がぱっと出せないんですけど、取り崩しと、これで積み立てて、結局この21年度は、取り崩したのはどれだけになるかというのを、単純にですけど、教えてほしいんです。
○
仁科財政課長 21年度で財政調整基金の取り崩しの決算額は5億3,000万円です。
○
浜野利夫委員 結構です。
○
藤井俊一委員長 ほかに、ございませんか。
特にないようですので、報告第5号に対する質疑を閉じます。
次に、第38号議案について、説明をお願いいたします。
○山本(和)
総務部長 それでは、第38号議案 長岡京市職員の育児休業等に関する条例及び長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
少子化対策の一環といたしまして、仕事と子育ての両立支援等を一層進める観点から、男女ともに子育て等をしながらも働き続けることができる雇用環境を整備するため、いわゆる育児介護休業法が改正されます。
これに伴いまして、地方公務員の育児休業等に関する法律も、同様の趣旨で改正施行されますが、本市の職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例につきましても、関連して所要の改正を行うものでございます。
お手元の議案書をごらんいただきたいと思います。
まず、職員の育児休業等に関する条例の一部改正の内容でございます。条例の第2条では、育児休業をすることができない職員を列挙いたしておりますが、非常勤職員及び臨時的任用職員につきましては、既に法律で除外されているため削除するものであり、職員の配偶者の就業や育児休業取得の有無等の状況にかかわりなく取得できるようにするため、制限を解除いたします。
第2条の2及び第3条では、産後休暇に相当する出生の日から57日の間に取得した場合や、最初の育児休業後3か月以上経過した場合には、配偶者の取得状況にかかわらず取得できるようにいたします。
第5条では、職員以外の子の親がその子を養育できることになった場合でも、育児休業の取り消し事由に当たらないことといたし、第10条では、職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく、部分休業ができることといたします。
次に、職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部改正でございます。
条例第8条の2第2項、この資料では右下の方になります。条例第8条の2第2項では、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するため請求した場合には、その職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、時間外勤務をさせてはならない規定を設けることといたします。
次のページでございます。第4項の規定による介護する職員への準用は従来どおりでございまして、条文中の引用条項番号の変更に伴い整備を行うものでございます。
なお、内容につきましては、地方公務員法の育児休業法に基づきます準則に基づき本市の条例を改正させていただくものでございます。
なお、この条例の施行日は本年6月30日といたします。
以上、提案理由の説明といたします。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○
藤井俊一委員長 説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。
尾﨑委員。
○尾﨑百合子委員 男女共同参画白書が今年出まして、やはり日本の場合には先進国の中で女性が就業を続けているのはすごく少ないとか、30代のN字カーブが依然変わっていないとか、そういうことが本年度男女共同参画白書として出まして、メディアでも大変それが、いろんなところで報道されています。
それで、今、部長がおっしゃいましたように、仕事と子育ての両立支援ということは、国を挙げてやっていくということで、国の親法も変わり、地方も変わり、したがいまして、長岡京市の条例もお変えになるという状況だと思うんですけれど、お伺いしたいのは、3点ほどありまして、まずは長岡京市で育児休業を取られた職員の数を男性、女性それぞれで過去3年にわたって教えていただきたいということが1点目。
それから、長岡京市が長岡京市特定事業主行動計画として平成19年3月に長岡京市職員の次世代育成支援プラン、子育ち、職場育ち、地域育ちによる子育て支援プランというのを立てておられまして、この22年から新しいのを立てられるんじゃないかと思います。
その19年度の3月のを読ませていただきますと、育児休業を取得した感想は、子育ての大変さと喜びを実感し、同僚にも育児休業を取得することを勧めたい。今後もできる限り育児を分担したいというふうな声が出ています。
ただ、育児休業を取得しなかった理由の中に、育児休業を取得した男性は皆無でというか、もう解答を言ってしまったようなものですけど、男の方はいらっしゃらないですが、その他の意見のほとんどは、男性が育休制度を利用できることを知らなかったというものであったということですので、やはりここは、ちょっと庁内でもそういうことのアピールというか、取り組みをしていくべきなのではないかと思います。
それに関して、行動計画の中に、職員課が全職員を対象に、子育て支援に関するパンフレットを配布しますというふうに書いてありますので、そのパンフレットの配布の状況を教えていただきたいと思います。
それから、職員課は、妊娠中の女性職員や、妻が妊娠している男性職員(以下出産を控えた職員という)に対して、出産、育児などの制度について個別に説明を行いますというふうなことが、平成19年度から実施となっていますけど、実施に妻が妊娠している男性職員に対して、育休や出産などの制度について説明されたのかどうかということを次にお伺いしたいと思います。
それから、最後に、五つのプランの実施による成果を評価し、平成22年度から次期計画へ反映させますということが、この次世代育成プランの中にあって、6点が書かれているんですけれど、今回22年度から出された目標値の中に男性の育児休業を促進する何かの取り組みについてというようなことを書いておられますでしょうか。それについてちょっとお伺いしたいと思うんですけれど。
最初に御説明なさった部長のお言葉、仕事と育児の両立支援ということに関してお伺いしてます。
○
藤井俊一委員長 現状把握ということですか。
○尾﨑百合子委員 そうです。現状把握です。すみません。
○
古山職員課長 ちょっとたくさん御質問をいただきましたので、一つずついきたいと思いますけども、まず1点目、過去3年間の育児休業取得状況でございますけども、今委員さんが既に述べられたとおり、男性は取得ゼロでございます。女性につきましては、平成19年度新規取得が4名でございます。既に取得をして、継続している職員が5名ということで、合計9名となっております。
それから、平成20年度については、同じように10名が新規で6名が継続者、合計16名。平成21年度が新規3名、継続8名、合計11名が育児休業を取得した状況になっております。
それから、次にパンフレット、子育て支援をする制度を知らない職員がいるということで、当初の計画を策定するときに、そういう声が上がったということで、その計画の中に周知を図っていくという目標を設定する中で、一昨年ですか、去年の3月ですけども、パンフレットを作成いたしました。広く職員の周知を図っているところであります。
次に、その制度を男性職員も含めて説明をしているかということですけれども、そういうパンフレットをつくりましたので、一応産休の届けが出てきた職員に対しましては、そのパンフレット等を使って、どういう制度があるかということを説明はしております。
それから、最後、次期計画についてということですけども、今平成21年度に次の計画をつくるために、ワーキングを活用しながら3回ほど協議をいたしました。その中では、現状の分析、それから当初の計画の状況、どういう成果があったかというところ辺もアンケートに表示して調査をいたしました。
そういう現状把握と、それから今現在ワーキングからの意見等を踏まえて、次の今計画を策定している最中でございます。
その中で、ちょっと議員さんの、男性が取得できるような方策ということですけども、今現在御提案させていただいております育児休業条例の改正もですね、男性が取得しやすいように一応制度が改正をされておりますので、その辺も結果としての動向は見ていきたいなというふうには考えております。以上です。
○尾﨑百合子委員 すみません。長々とお伺いして、しかも丁寧に教えていただいて、このように新しい条例ができるということは、やはり官の方から牽引してということだと思いますので、ぜひ官の方でまた頑張っていただきたいということを要望させてもらって、すみせん、そういうふうな趣旨でお伺いさせていただきました。よろしくお願いします。
○
藤井俊一委員長 坪内委員。
○
坪内正人委員 本条例の一部改正については、育児を支援する整備が整う方向ということで、大変前向き理解をしています。
その中で1点、第2条の2の中に、今回の改正で57日間という明確な日数が入ってますね。それで、この57日間というのは、人事院規則の定めと同日ですか、あるいは少ないですか、多いですか。
○
古山職員課長 この57日という数字は、産後休暇の日数に出産日を含めた57日という8週間休みがありますので、7×8、56ですね、56日間に、出産をした日を含めて57日間、この間については育児休業と取っても、次の育児休業を取れますよというような内容になっておりまして、国の制度と同様となっております。
○
藤井俊一委員長 ほかに、ございませんか。
瀬川委員。
○
瀬川光子委員 仕事と子育ての両立を進めるということでは、非常に賛成なんですけれども、ただ、例えばですね、この第10条の部分休業のあたりでは、変則勤務、例えば保育所などですね、ああいうところの職場で、何か問題などはなかったのかなと思いますが、そのあたり、現場の声をやっぱり十分聞いていただかなければならないのではないかなと思うんですが、どうですかね。
○
古山職員課長 保育所現場、女性の職場ということでございますけども、既に育児休業も取っていただいておりますし、部分休業を取得をしていただいております。早出、遅出という話もございますけど、今現在、組合との話し合いの中では特にございません。
○
瀬川光子委員 これから若い保育士さんもたくさん入ってこられるのかなと思いますので、こういうとこら辺のね、現場の声ですね、しっかり聞いていただいて、十分に配慮していただいて、取りやすいように、みんなが安心して取れるような状況をね、ぜひともつくっていただきたいと思いますので、現場の声をぜひ、そういう変則勤務のところですね、特に、要望しておきますのでよろしくお願いします。
○
藤井俊一委員長 ほかに、ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 特にないようですので、第38号議案に対する質疑を閉じます。
次に、第39号議案について、説明をお願いいたします。
○山本(和)
総務部長 それでは、第39号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
3月議会でいわゆる職員の給与条例、勤務時間条例が一部改正され、時間外勤務代休時間が設けられました。このたび、これに伴いまして地方公務員法に基づく職員団体のための職員の行為の制限の特例に追加するため、本条例を一部改正するものであります。あわせて関連部分の文言整理を行います。
地方公務員法第55条の2第6項の規定は、条例で定める場合を除き、職員が給与を受けながら職員団体のためその活動を行うことを禁止しております。条例で定める場合とは、地方公務員法第55条第8項に基づく適法な交渉を行う場合のほか、特に勤務を命ぜられた場合を除く休日、休日の代休日、休日の半日代休日及び年次有給休暇、休職の期間を指し、これらの期間は職務に専念する義務が免除されておりますが、これに時間外勤務代休時間を加えるものでございます。
従来から休日等これらの期間は、勤務をせずに自由に使用できることとされており、この期間を職員団体のために使用することは、法令上も差し支えございませんが、条例で確認的に規定するものとなっております。
なお、この条例は交付の日から施行いたします。
以上、提案理由の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
藤井俊一委員長 説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 ないようでしたら第39号議案に対する質疑を閉じます。
次に、第41号議案について、第1条及び第2条、一括して説明をお願いいたします。
○
丹羽企画部長 第41号議案 平成22年度長岡京市一般会計補正予算(第1号)につきまして御説明申し上げます。
それでは、お手元の補正予算書の事項別明細書12ページ、13ページをお開き願いたいと思います。
まず歳入予算でございます。
款14府支出金、項2府補助金、目2民生費補助金であります。まず、上の方、老人福祉費補助金の160万円でありますが、これは特定高齢者の住居改造費用に対して助成を行う介護予防安心住まい事業を新たに実施いたします。それに当たりまして、10分の10の府の補助金をここに計上するものであります。
次の児童福祉費補助金では、新たに地域子育て創生事業補助金538万1,000円を計上いたしております。育児支援環境の整備のために交付される、これまた10分の10の補助金で、これを活用いたしまして公共施設における設備の整備、あるいは子育て支援団体が行う施設の改修に対しまして助成を行うものであります。
目4労働費補助金におきましては、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を2,585万2,000円増額いたしております。京都府からの追加内示によるものでございます。10分の10の交付金を受けて21年度から実施しているものでございます。
次に、項3府委託金、目6教育費委託金であります。当初予算に計上いたしておりました、問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金でありますが、平成22年度は京都府からの委託事業が中止になったことに伴いまして、204万7,000円全額を今回減額するものであります。
款が変わりまして、19諸収入、項4雑入であります。消防費雑入228万8,000円につきましては、平成21年度に退団されました消防団員9名分の退職報償金を共済基金の方から受け入れるものでございます。後ほど、歳出において同額の金額を計上いたしております。
最後の款20市債であります。目1土木債、都市計画債でありますが、長岡京駅前線西伸整備事業債、これにつきまして対象事業費の追加に伴いまして今回1,260万円を増額いたすところでございます。
歳入予算は以上のような内容でございます。
続きまして、ページをめくっていただきまして、14ページ、15ページ、歳出予算の方に移らせていただきます。
まず款2総務費、項1総務管理費、目5財産管理費であります。庁舎維持管理事業におきまして、器具費44万9,000円を計上いたしております。これは先ほど歳入で申し上げました育児支援環境の充実を図るために、京都府の10分の10の補助金であります地域子育て創生事業補助金を活用いたしまして、本庁舎並びに分庁舎3のトイレにベビーシート、ベビーチェアの増設を行うものであります。款2の総務費は以上であります。
次に、16ページ、17ページをお願いいたします。
一番下に款9消防費、項1消防費、目2非常備消防費であります。消防団員退職報償金228万8,000円につきましては、先ほどの歳入でございました。消防団員の退職9名分に係るものであります。歳入と同額の計上であります。
ページが飛びまして、20ページ、21ページをお願いいたします。
歳出最後の款12予備費であります。今回883万円を減額し、今回の補正における全体調整を図ったところであります。
恐れ入ります、前に戻っていただきまして、6ページ、7ページをお願いしたいと思います。
6ページ、7ページは第2表地方債の補正でございます。
内容は、地方債の変更であります。歳入でもございました長岡京駅前線西伸整備事業債につきまして、借り入れの限度額を2,530万円から3,790万円に変更いたすものでございます。
以上が、平成22年度長岡京市一般会計補正予算(第1号)の内容でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○
藤井俊一委員長 説明は終わりました。第1条及び第2条、一括して御質疑を受けたいと思います。どなたかございませんか。
瀬川委員。
○
瀬川光子委員 ちょっと気になるところなんですけれども、13ページ歳入、歳出もあるんですが、地域子育て創生事業府補助金、先ほどベビーシートなどの整備とおっしゃってましたが、前にいただいた資料の中に、今も説明されたように、このベビーチェア各1台、シートですか、分庁舎3と身障者用トイレにベビーシート1台を新たに設置となってます。
前から、私、トイレの話をよくしておりまして、この分庁舎の3の身障者トイレですね、前にも申し上げたように、あそこは窓がなくて、換気扇が非常にとまったり動いたり、何か非常ににおいも悪い、臭いというのであったんですけれども、一般の方のはちゃんと窓があって、そんなに、大丈夫なんですけれども、ここにベビーシート1台置かれるということについて、その後ね、そういう手だてがきちっとできたのかどうかということを、またこれからされるのかどうかということをお聞きしたいと思います。
○
谷口管財課長 ただいまの
瀬川委員の御質問の件でございますけれども、分庁舎3の1階部分の身障者のトイレのことについての御質問でございますけれども、今のところ、窓をつけるとか、そういった予定はございません。今、現状のままでベビーシート1基を取りつけるということで予定させていただいたものでございます。
○
瀬川光子委員 ちょっと私もごめんなさい、その後見てないんですけれども、現状のままで、もし前のままであれば、換気扇をね、せめてね、きちっと動くようにしておかないと大変だと思うんです。そのあたり、もう一回チェックなさって、せめてそれ、窓がちょっと無理ならば、せめて換気扇を整備していただくように、これ強く要望しておきますのでよろしくお願いいたします。
○
藤井俊一委員長 ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 特にないようでしたら、第41号議案に対する質疑を閉じます。
次に、第43号議案について、説明をお願いいたします。
○山本(和)
総務部長 それでは、第43号議案 平成22年度長岡京市馬場財産区特別会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。
お手元の議案書をごらんいただきたいと思います。
今回の補正は歳出予算のみの補正でございます。馬場自治会館で老朽化による雨漏り等が発生いたし、緊急に修繕が必要となりました。その経費として予備費を組みかえまして財産区財産維持管理助成金140万円として支出するために計上するものでございます。
以上、提案理由の説明といたします。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○
藤井俊一委員長 説明は終わりました。御質疑を受けたいと思います。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 特にないようでありますので、第43号議案に対する質疑を閉じます。
以上で、本委員会に付託を受けております議案の審査を終わります。
これより採決を行います。
まず、報告第2号
専決処分の承認を求めることについて、専決第3号 長岡京
市税条例等の一部改正について、原案どおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
藤井俊一委員長 全員賛成。したがって、報告第2号は原案どおり承認されました。
次に、報告第3号、
専決処分の承認を求めることについて、専決第4号 長岡京市
都市計画税条例の一部改正について、原案どおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
藤井俊一委員長 全員賛成。したがって、報告第3号は原案どおり承認されました。
次に、報告第5号、
専決処分の承認を求めることについて、専決第2号 平成21年度長岡京市一般会計補正予算(第5号)第1条第1項及び第2項のうち歳入全般、歳出第2款総務費、第7款商工費、第9款消防費、第12款予備費、第2条継続費の補正、第3条繰越明許費の補正、第4条債務負担行為の補正、第5条地方債の補正について、原案どおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
藤井俊一委員長 全員賛成。したがって、報告第5号は原案どおり承認されました。
次に、第38号議案 長岡京市職員の育児休業等に関する条例及び長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
藤井俊一委員長 全員賛成。したがって、第38号議案は原案どおり可決されました。
次に、第39号議案 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
藤井俊一委員長 全員賛成。したがって、第39号議案は原案どおり可決されました。
次に、第41号議案 平成22年度長岡京市一般会計補正予算(第1号)第1条第1項及び第2項のうち、歳入全般、歳出第2款総務費、第9款消防費、第12款予備費、第2条地方債の補正について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
藤井俊一委員長 全員賛成。したがって、第41号議案は原案どおり可決されました。
次に、第43号議案 平成22年度長岡京市馬場財産区特別会計補正予算(第1号)について、原案どおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
(賛成者挙手)
○
藤井俊一委員長 全員賛成。したがって、第43号議案は原案どおり可決されました。
以上で、本委員会に付託を受けておりました議案の採決は終わりました。
総務部長。
○山本(和)
総務部長 先ほどの浜野副委員長からのお問い合わせの件ですけれども、説明させていただいてよろしいですか。
○
藤井俊一委員長 どうぞ、職員課長。
○
古山職員課長 先ほど、御質問のありました21年度の退職者のうち、そのうち再任用となった職員の数、また嘱託になった職員の数という御質問だと思いますけども、再任用になった職員は8名、それから嘱託職員になった者が5名ということで報告させていただきます。
○
藤井俊一委員長 よろしいですか。
浜野委員。
○
浜野利夫委員 それはわかったんですが、再任用を希望されてた方が何人おられたか、44名中ね。それも知りたかったんです。
○
藤井俊一委員長 職員課長、わかりますか。
○
古山職員課長 倍ぐらい、16名程度というふうには記憶をしておりますけども、正確な数字については今。
○
藤井俊一委員長 ということですので。
それでは、続きまして、閉会中の継続審査及び調査事件に移りたいと思います。
まず、前回継続審査になっておりました陳情2-1号 所得税法第56条の廃止を求める意見書採択についての陳情でございます。
何か御意見ございませんか。
瀬川委員。
○
瀬川光子委員 前にも言ったと思いますけれども、この所得税法第56条については、家族従業員の働き分を必要経費として認めないというとこら辺が、すごい問題だと思うんです。1人の人間としてやっぱり尊重されていない法律だと思いますので、そういうものが残っている、そういう内容から見て、この陳情書の理由は、趣旨を了と、私はしたいと思います。簡単ですけれども。
○
藤井俊一委員長 ほかにございませんか。
各々聞きましょうか、順番に。
尾﨑委員。
○尾﨑百合子委員 私は、税法全体がいろいろ問題があって、この所得税法第56条の廃止ということだけをクローズアップするのは問題じゃないかというふうな御意見もある方からお伺いもしたり、ちょっとその辺が、全体にやっぱり所得税法自身を今後考えていかねばならないということはよくわかっているんですけれど。
女性の側から言えば、本当に夫婦で頑張って働いているという女性の側の家族従業員の経費というのは、やはり私は廃止をしていくという方向を考えていくべきじゃないかというふうに思っておりますので、税法全体をやはり今後考えていくということももちろん必要だと思いますけれど、こういう意見書を含めて一つずつ家族従業員ないし特に女性の立場の場合が多いですので、そういうところから、もう一度男も女も働く社会というのがどういう社会であるのかということを考えていくということが、21世紀の日本をより活性化させていくと。女性のやはり雇用を打っていけば、もちろん日本はたくさんの労働力ができていくということは、今度男女共同参画白書にも出ています。
どんなふうな形であれ、男も女も働き、男も女も子育てをし、男も女も地域で生きる、ワークライフバランスのためにも、女性のやっぱり経済力のバックアップ、それを考えていくべきではないかというふうにも思いますので、特に女性ということだけではないと思いますけれど、こういう方向を検討していただきたいと、国に向かって意見書を出していくというのが、地方からの一つの発信ではないかと思っております。
したがって、私の意見は、これを陳情を取ってもらいたいというふうに私は思っております。
○
藤井俊一委員長 大谷委員。
○大谷厚子委員 この所得税法第56条ということで、廃止を求める意見書というものなんですけれども、やはり私は所得税法全体でやっぱり見ていかなくてはいけないと考えますので、この56条だけを特出して考えるというのじゃなくて、という意味では、この意見書に対しては私は不採択という立場をとらせていただきたいと思います。
○
藤井俊一委員長 綿谷委員どうですか。
○綿谷正已委員 私もですね、この56条だけをとらえることで、本当にいいのかというところですね。
○
藤井俊一委員長 進藤委員。
○進藤裕之委員 同じく、この56条だけを取り上げるということじゃなくて、税法全体をね、検討していく必要性があると思いますし、この場で採決というところまでいかなくても、まだいいんじゃないか。
○
藤井俊一委員長 坪内委員。
○
坪内正人委員 前回も申し上げたとおりで、一条だけを見るという視点は、ちょっと違うということ申し上げたので、今回の条例でも、税全体がかなりめまぐるしく変わってくると思うのでね。これでおっしゃってるのは、申告のあり方も、白、青も載ってますのでね、もう少し全体を見きわめる方が、私は個人的にはそう思ってますので、今おっしゃったように、もう少し時間があって決める方がいいんじゃないかと思うんですけど。
○
藤井俊一委員長 浜野委員。
○
浜野利夫委員 もともとこれ出たときにね、趣旨は反対ということはなかったと思うんです。
ただ、今出てたように、これだけ取り上げてるだけじゃ解決せんの違うかという意見だったので、どなたか、さらに研究を深めてということだったので、あえて、殊さら今ね、否定する場でもないと思いますし、継続でもいいかなという思いはあるんですけど。
ただ、現実、このことがね、本市の考えでは保育所の申請には影響ないんですけど、採用というか、入所の関係ではね、サラリーマン御夫婦と商売、自営でやってる御夫婦とね、ものすごく差があるのは現実なんですね。
そういう意味で、本来入れる条件、労働時間ものすごく長いのに、入れるはずなのに、それ点数低くてアウトになってるケース現実ありますのでね、そういう影響もするので、早くこの問題、これ国との関係ありますから、国で決着せなあかん問題ですけど、そういう中で、本市の保育所との関係も現実影響出てますからね、毎年。
早く解決するという意味で、第一歩、早く踏み出せるように、次の議会にはぜひという思いありますけど。
○
藤井俊一委員長 わかりました。おのおの委員の皆さん方から思いを申し述べていただきました。そしてまた、取り扱いに関しましても、もう少し継続して審議をしたらよいのではないかという御意見等、一刻も早くというような御意見もありましたけれども、皆さん方の意見が分かれるところでありますので、継続して審査を続けるということでよろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 その方向でお願いいたします。
陳情2-1号についてはそのように取り扱いをさせていただきまして、陳情2-2号 選択的夫婦別姓制度法制化に反対する意見書の提出に関する陳情でございます。
何か御意見ございませんか。
この陳情も3月議会の終わりのときに来て、取り組みをしていただいておりますので、おのおの熟読をしてきていただいていると思うんですけれども、おのおの御意見、強制するわけではないんですけれども、もしございましたらどうぞ。
瀬川委員。
○
瀬川光子委員 意見を申し上げたいと思いますが、氏名というのは、人が個人として尊重される基本であるのではないかなと思うんです。個人の人格の象徴でもあると思うんです、名前というのはね。
あくまでも、この中でも書かれてますけれども、選択性であり強制でないという点もあるので、反対することはないのかなと思いますが、国連のね、女性差別撤廃委員会は、昨年8月にね、我が国におけるこういうことに対して、選択的夫婦別姓についての早急な対策を講じるようにということも要請されているというのもありまして。
私はこの文面を見まして、あまり反対することに対して反対と言うのか、どう言うたらいいのか、中身的にね、自分の心情として。
○
藤井俊一委員長 わかりました。
尾﨑委員。
○尾﨑百合子委員 選択的夫婦別姓というのは何回も法制化を、上がったり下がったりしているということで、これからも多分問題になってくると思うんですけれど、家族制度とこの夫婦別姓は、私は別ではないかと思っています。
同じ姓を名乗る名乗らないは別にして、やはり家庭を持って子どもを育てていくということと、女性が一個の人格を持って社会に出ていく場合に、選択して姓を持ってもいいというのとは、決してバッティングしないんじゃないかと思っていますので、選択してもいいよということと、女性ないし男性にそういうのを導入するということこそ、本当にきずなとは何か、愛は何かということを含めて、夫婦でも話し合っていくことではないかと思っておりますので、あえてそれに、ここまでを出すことはないんじゃないかというふうに、
瀬川委員と一緒の、そういうふうな、逆説的なところで大事にこれからの、特に若いカップルを育てていきたいというふうに思っております。
○
藤井俊一委員長 大谷委員、何かございますか。
○大谷厚子委員 選択的夫婦別姓制度ということで、私もこの選択的夫婦別姓になったとしても、皆さんが別姓をするわけではないと思うんです。ただ、やはりいろいろな立場の方がいてはって、特に女性の場合、結婚を境にやはり今までの名前と変えてしまうとか、そういう形でやはり、このときに選べるのですよという、そういうふうな枠組みというか、制度があるということは、やはりこれからの多様な生き方を選択するという意味では、いいと思うんです。
夫婦別姓って、別姓になったからと言って、みなどどっといくわけではないと思うし、やはり多様な生き方を選択できるという意味では、あえてそれに反対しなくても、あとは皆さんの選択を任せるという意味では、私は反対する意見書には、あまり反対ではないという形です。
○
藤井俊一委員長 綿谷委員。
○綿谷正已委員 あえてこれに反対という立場には反対です。
○
藤井俊一委員長 進藤委員、どうですか。
○進藤裕之委員 昨年8月の内閣府の調査でも初めて選択的夫婦別姓に対して賛成という状況になりますし、で、ちょっといろんな資料見てますと、30代女性なんかでは9割近い方がやっぱり賛成やというところなので、要は選択的というふうな中で、それを全員に強制するような内容にはなってませんし、基本的にこの問題については賛成の立場ですので、これに関してそういう意味では、趣旨を了としないというふうに僕はしておきたいなと思います。
○
藤井俊一委員長 坪内委員。
○
坪内正人委員 夫婦別姓については反対です。ともかく、この陳情書については、それを反対する意見書でありますので、これについては賛成をしたいと思っております。
ただ、個人的にこの問題を語れば、時間が何十時間もかかりますので、ともかく夫婦別姓については反対の立場であります。
○
藤井俊一委員長 浜野委員。
○
浜野利夫委員 法制審議会でね、もう14年強前に一たん民法改正が答申されてるはずですね。ずるずるっと十何年間きたという経過もあると思うんですね、もともとね。
先ほど言われましたように、最初はね、世論調査みたいなの出て、反対ってものすごく多かったですが、だんだん接近して、今はもう完全に逆転状態があるのと、一番、結婚の関係で、かかわり深い20代、30代がね、反対の数倍賛成になってるという状況が世の流れだと思うんですね。
世界的には、あまり同姓にしなさいということを強制してるところはそんなにないという、世界じゅうでね。これも世界の流れで、もう国内でもそうなってるから、私も、先ほど皆さん言われているように、絶対同姓にしなさいとか、別姓にしなさいという強制されたら選択の自由がなくなるので、選べるんですからね、憲法の個人の尊厳と言いますかね、男女両性の平等というその趣旨から言っても、そういう保障があっていいと思うんです。そういう意味では、趣旨は賛成だから、これは了としないという立場ですね。
○
藤井俊一委員長 ありがとうございました。おのおの委員の皆さん方からお考え、御意見を聞かせていただきました。意見の分かれるところであります。この取り扱いをどのようにさせていただいたらよいのかなと思うんですけれども。
浜野委員。
○
浜野利夫委員 先ほどの所得税法の関係は、もうちょっと研究したいということで継続になってきました。これは、もうちょっと時間をとって研究したい、調査したいという趣旨があまり皆さんないような感じ受けたんです。
ですから、了とするか了としないかというのを、ここで求めていいんじゃないかなという気がするんです。
○
藤井俊一委員長 浜野委員がおっしゃいました、採決をというような御意見がございます。それでいいですか。ほかに、考えがありましたら言うていただいたらいいんですけど。
先ほど、自分の思いを語っていただく上で、時間が限定されてるいうような部分がありましたので、それを保障すべきかなと私自身は思うんですけど。
坪内委員。
○
坪内正人委員 趣旨については、イエスかノーでいくと、この意見書については賛成という立場、個人的にはね。ただ、例えば中身の若干のね、追加なり、あるいは文言表現どうかというところは、思うところがありますのでね、それについてはもう少し明確にやっていきたいという思いはあります。
○
藤井俊一委員長 ということで、意見の分かれるところなんですけれども。
そうしますと、採決に関してのお考えですね。この際採決したらよいという方がほとんどやと思うんですけれど、多数決であるいは押し込んでいくというのも、私には心づらい部分がございますので。
坪内委員、どうですか。
○
坪内正人委員 先ほど副委員長おっしゃったようにね、所得税法とはちょっと趣が異になりますので、例えば次の参政権にしてもね、この夫婦別姓にしてもしかりやと思うんです。
方法としては、確かにそうと思いますけれどもね、そらもう委員長の御判断に。
○
藤井俊一委員長 わかりました。
それでは、
坪内委員の思いも尊重しなければいけないんですけれども、審査を終わり採決をさせてもらうということでよろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 それでは、陳情2-2号について、趣旨を了とすることに賛成の方は挙手を願います。
(賛成者挙手)
○
藤井俊一委員長 賛成少数。したがって、陳情2-2号は、趣旨を了としないことに決定しました。
次に、陳情2-3号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出に関する陳情ですが、何か御意見ございませんか。
○
藤井俊一委員長 瀬川委員。
○
瀬川光子委員 ちょっと調べましたら、大体永住の外国人てどれぐらいおられるのか調べましたら、約60万人ぐらいおられるということなんです。私は、外国人であっても日本の地方自治体で住民として生活して、納税を初め一定の義務を負っている人々が地方自治の担い手となっていることは、憲法に保障する地方自治の根本精神だと思うんです。それと合致してると思うので、だから、永住外国人に地方参政権を付与することは、早急にすればよいと思っています。
最高裁でもね、調べましたら、永住外国人に地方参政権を保障することは憲法に禁止されているものではないとありましたので、そういうことも踏まえて、反対することに反対ですね。
○
藤井俊一委員長 尾﨑委員。
○尾﨑百合子委員 永住外国人の方に地方参政権というこの問題のときに、じゃあ国籍をお取りになったらどうですかということでは、私はないと思っているんです。自分の出自と言うか、アイデンティティを大事にするということと、どこかの国で住み、その国の納税義務を負って、その国の住民として生きるということとは別の時点だと思っております。
したがって、日本国籍をお取りにならない形でここで自分の出自を大事にしながら生きておられる永住外国人の方が納税され、しっかり地域で本当に一緒に生きているという状況の中で、地方参政権、この地域をどうしていくかということについては、私は前向きに参政権付与の方向で検討していくべきではないかと思っておりますので、反対に反対です。
○
藤井俊一委員長 大谷委員。
○大谷厚子委員 私も、この反対する意見書には、結論から申し上げると反対の立場です。本当に
瀬川委員もおっしゃってたように、約60万人ぐらいいてはって、そのうち朝鮮半島の方々が多いと思うんですけれども、その方も調べてみましたならば、一世の方というのは6.1%で、あと2世から4世までが、もう91.6%ということは、やはり日本で生まれて、育って、それで学校に行って、結婚してという形で、仕事をしてという形で、本当に日本人と同じような形で、本当に日本で暮らしているという形では、そこで納税をしてという形で、やはりこの地域をよくしていこうというか、そういうような思いの方だと思うんです。
本当にやはり日本はこれからますます少子・高齢化で、外国の方も多く、やはりいろいろと受け入れるような体制もつくっていかなくてはいけないと思いますし、そういう意味では、やはりグローバルな社会というか、そういう形で永住外国人の方に地方参政権ということには、あえて反対するものではなくて、やはり一緒になって、この日本をよくしていきたいという思いに立っていただきたいという願いがあります。そういう意味で、この反対する意見書には反対の立場でさせていただきたいと思います。
○
藤井俊一委員長 綿谷委員、どうですか。
○綿谷正已委員 私は少しちょっと勉強させていただきたい。
○
藤井俊一委員長 わかりました。
進藤委員。
○進藤裕之委員 この問題はいろいろ御意見が分かれるところだと思うんです。永住外国人だけに限定するというふうなのはいかがかなということ、納税してるから云々というのはね、それは別の話やと思いますし、書いてあることはわかるんですけれども、こういった中で、国会もまた参議院選挙後どういう形で、またどういう動きがあるかわからないですけども、少しお時間いただいて、継続をしていただけるとありがたいです。
○
藤井俊一委員長 坪内委員。
○
坪内正人委員 私は永住外国人の地方参政権の付与については反対です。この問題を語らせてもらうについては何十時間も、ともかくこの出てる陳情書については、それを反対するという意見の提出でありますので、明確に賛成の立場をとらせてもらいたいと思っております。
○
藤井俊一委員長 浜野委員。
○
浜野利夫委員 これ、国会で課題になってるのは、地方参政権ですね、何回も議論されてますし、言われてましたように、私も納税とか、一定地方自治に対する義務を負っておられるわけですから、その範囲で住民自治にかかわるというのはね、あっていいのではないかなと基本的に思います。
今、ちょうどワールドカップ、サッカーやってますよね、よう解説してますけど、国籍でね、二重国籍持ってたり、こっちで出え言われたり、いや、やめてこっちで出るとかね、そういう時代だと思うんですね。そういう意味で、国籍も選んだりできる時代になってて、そういう籍がどこかだけで判断する時代はもう変わってきてると思うので、そういう時代、ワールドカップであり、そんな時代ですから、日本でもそういう永住外国人になってる人は、そういう日本のいろんな地方自治での義務を果たしている中ではね、やっぱりそこで住んでるわけですからね、そこで。
そこの地域の住民自治にかかわっていくというのは、むしろこれから必要な流れ違うかなというのは、世界的にそうだと思うんです。ですから、そういう意味では、法制化にあえて反対することはないなという思いです。
○
藤井俊一委員長 ありがとうございました。おのおの委員の皆さん方のお考えを聞かせていただきました。
先ほどと似たようなパターンかなと思っていましたけれども、やはり今回は、今回のこの陳情に関しましては、より一層慎重にと言いますかね、先ほど大谷委員さんがお述べになったことに対して、またほかの委員さんから違ったような意見も出てますね。そういうようなこと含めまして、私自身としましては、継続して、やはりもう少し精査して、この陳情に反対するんでしたらするで、そらいいんですけども、やはりもっと我々地方議会の議員として、やはりちゃんとした根拠というんですかね、なるほどというような部分を、整理が必要なのかなと、私自身は思うんですけど、取り扱いとして継続という形でいかがでしょうか。
それでは、2-3号につきましては、継続して審査することにさせていただいてよろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
次に、閉会中継続調査事件に入ります。
まず、財政対策について、委員の皆さんから何かございませんか。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 理事者側から何かございませんか。
○
丹羽企画部長 本日、お手元に資料をお配りいたしております。
まず、企画部の関係からとしましては2点ございますが、1点目は例年お配りしております個人情報保護とそれから情報公開の報告書でございます。21年度版ができましたというものです。
2点目につきましては、第3期基本計画の3月議会以降の進捗状況、取り組み状況、そして今後のスケジュールを示しております。またお目通しをいただきたいと思います。企画部の資料については以上でございます。
○山本(和)
総務部長 総務部から出させていただいております本日の資料でございますが、人事評価結果を給与へ反映するための制度についてということで、状況をお知らせする資料を提出させていただいております。お目通しのほどよろしくお願いいたします。
○
藤井俊一委員長 次に、商工業振興対策について、委員の皆さんから何かございませんか。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 理事者から何かございませんか。
○
辻井環境経済部長 環境経済部から本委員会に提出の資料をごらんいただきたいと思います。
昨日、産業文化会館改修工事の契約を締結いたしましたので、取り急ぎ参考資料として報告させていただきます。またごらんおきいただきたいと思います。
○
藤井俊一委員長 次に、農林業振興対策について、委員の皆さんから何かございませんか。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 理事者から何かございませんか。
○
辻井環境経済部長 特にございません。
○
藤井俊一委員長 次に、防災行政について、委員の皆さんから何かございませんか。
尾﨑委員。
○尾﨑百合子委員 1点だけ、この間、消防団の招集のサイレンが鳴った直後でしたが、すぐホームページ見たら、あれは火事じゃなく、何とかですということがちゃんと出ていましたので、適宜にされるのは、すごくいいんじゃないかなと思いましたので、今後も適宜、ああいうようにアップしていただくというのは、もう住民の方がすごく安心されるんじゃないかなと思って拝見しました。今後もまたよろしくお願いします。以上です。
○
藤井俊一委員長 理事者から何かございませんか。
○大江
危機管理監 一昨日、6月16日でございますけれども、長岡京市に午前2時17分から3時27分まで、大雨洪水警報が発令されました。1時間10分ほどであったんですけども、被害もなく、警報が解除されました。
梅雨時期でもありますし、今後気を引き締めてまた警戒に当たりたいと思います。
以上、報告とさせていただきます。
○
藤井俊一委員長 次に、法令遵守について何か、委員の皆さん、ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 理事者から、何かございませんか。
○山本(和)
総務部長 昨年の12月議会の
総務産業常任委員会におきまして、御報告申し上げました名誉が棄損されたといたしまして、市民税及び府民税滞納差し押さえの際に、民法に基づく損害賠償請求ということで、心に傷を負ったということで、提訴された事件でございますが、去る3月26日に大阪地方裁判所におきまして、原告の請求棄却という判決が出まして、控訴なく、4月15日に確定いたしましたので、御報告申し上げます。
また、法令遵守マネジャーでございますが、実は4月1日から、同じく警察OBの津田正美さんが法令遵守マネジャーとして就任されております。前任の中井潔様におかれましては、御不幸にも平成22年1月7日に逝去されまして、志半ばだということで、残念でございますが、新たに津田正美マネジャーとともに法令遵守に努めてまいりたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。
以上、報告とさせていただきます。
○
藤井俊一委員長 以上で、閉会中継続調査事件を終わります。
本委員会の閉会中継続調査事件として、この5件の項目とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
藤井俊一委員長 以上で、審査事項はすべて終了しました。
これにて本日の
総務産業常任委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。
(午後11時48分 閉会)
長岡京市議会委員会条例第29条の規定により署名する。
総務産業常任委員会
委 員 長 藤 井 俊 一...