宇城市議会 2013-12-18 12月18日-05号
「請負契約」に養護老人ホームの譲渡が当たるか否かについては、地方自治法第92条の2〔議員の兼業の禁止〕に関連する行政実例で、保育所が、児童福祉法第24条の規定による措置により、市町村長から委託を受けて児童等の保育を行っている場合、この保育所の責任者が当該市町村の議会の議員であっても、「請負」ではない。と明記されている。養護老人ホームについても措置費により運営される。
「請負契約」に養護老人ホームの譲渡が当たるか否かについては、地方自治法第92条の2〔議員の兼業の禁止〕に関連する行政実例で、保育所が、児童福祉法第24条の規定による措置により、市町村長から委託を受けて児童等の保育を行っている場合、この保育所の責任者が当該市町村の議会の議員であっても、「請負」ではない。と明記されている。養護老人ホームについても措置費により運営される。
◎健康福祉部長(三浦誠吾君) 地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止の項目の行政実例の中で、これは行政実例でございます。直接老人ホームの関係ではございませんけど、行政実例を読み上げます。
これらの税外収入金ついては、地方税法の規定による税の延滞金との均衡を失しないように措置することが適当であるとの行政実例があることから、地方税法の延滞金との均衡を失しないように措置するものであります。なお、本条例については延滞金について同様の規定をしています五つの条例についても、一括して一部改正を行うものであります。
こちらの全国都市監査委員の準則によれば、住民監査請求における判断は該当する法令を適用し、法令の解釈が分かれている場合、またはその解釈が一般に明確にされていない場合には、判例、行政実例、学説の状況及び学識経験を有する者等から聴取した意見を勘案し、条理により判断するとされている。
こちらの全国都市監査委員の準則によれば、住民監査請求における判断は該当する法令を適用し、法令の解釈が分かれている場合、またはその解釈が一般に明確にされていない場合には、判例、行政実例、学説の状況及び学識経験を有する者等から聴取した意見を勘案し、条理により判断するとされている。
ただし、行政実例では地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されています。 昨年12月1日、民生委員の一斉改選がございました。148人の皆様に厚生労働大臣の委嘱状を交付いたしました。任期は3年で無給ですが、交通費などの実費は保障されます。民生委員の職務は、法第14条第1項に、また民生委員は児童福祉法第16条第2項で児童委員を兼ねるとされております。
一方、課題としては、1つ目に、予算議案を分割付託することで各委員会の審査結果が異なる場合が生じること、2つ目に、行政実例で、予算は不可分であって、委員会としての最終的審査は1つの委員会で行うべく、2つ以上の委員会で分割審査すべきものでないとの見解が示されていることから、法的に不適切な形態で付託しているというとらえ方もあることなどが考えられたところです。
これは補助金をなくせとか減らせとか言っているんではなくて、市民に対して必要なものということが客観的に判断できなければならないという行政実例もあるわけですが、そういったことに基づいた話でございます。
これは補助金をなくせとか減らせとか言っているんではなくて、市民に対して必要なものということが客観的に判断できなければならないという行政実例もあるわけですが、そういったことに基づいた話でございます。
災害見舞金につきましては、見舞金という性格上、交際費からの支出が適当というふうなことでですね、行政実例、それから地方財務提要そういったもので解釈がされておりますので、本市におきましても合志市交際費取り扱い指針というものを定めまして、その中で災害等の見舞金はですね交際費から出すというふうに定めておりますので、そういったものに基づいて支出しておるところでございます。以上です。
◎山崎広信 法制室長 まず、指名競争入札の方は、1社指名ということはあり得ないということでございますけれども、一般競争入札の場合は可能であるという行政実例がございます。 ◆磯道文徳 委員 特に専門性の高い分、一番聞いていますのが、いわゆる電気の保安ですとか、こういった機械的な特許の絡んでいるもの、非常に今後もいろいろな問題があろうかと思うんです。
◎山崎広信 法制室長 まず、指名競争入札の方は、1社指名ということはあり得ないということでございますけれども、一般競争入札の場合は可能であるという行政実例がございます。 ◆磯道文徳 委員 特に専門性の高い分、一番聞いていますのが、いわゆる電気の保安ですとか、こういった機械的な特許の絡んでいるもの、非常に今後もいろいろな問題があろうかと思うんです。
行政実例として、「議決に付された条件は、議会の単なる希望と解すべきである。」となっています。要するに、「予算が議決になっても、執行については、再度十分に検討しなさい。」ということであると考えます。 執行部側の企画・立案から予算計上して議会に提案され、議会による審議を経て成立する予算、それを執行する。その一連の流れの中で、我々議員に対する説明が不足しているのではないでしょうか。
先ほどおっしゃいました報酬、それから報償的なものは認められないかということでございますが、こちらの方でも行政実例の中では一応認めないということでうたわれておりますし、また現在は旅費条例の三役の日当と同じ日当のみということで3,300円を支給しているところでございます。
先ほどおっしゃいました報酬、それから報償的なものは認められないかということでございますが、こちらの方でも行政実例の中では一応認めないということでうたわれておりますし、また現在は旅費条例の三役の日当と同じ日当のみということで3,300円を支給しているところでございます。
こういうことを言って終わりたいと思いますが、専決処分は、行政実例からすると、長の専決処分が議会の承認を得られなかった場合、専決処分の効力には影響はない。だから、勝手にあなたたちが予算を使ったら、勝手に専決したら専決していいんです。議会に通らなくてもそれはいいんです。しかし、何が残るかというと、そういうことをやった長の責任が残るんです。道義的責任が残るんですね。
次に委員から,公務員が兼ねる場合の給食委員の報酬の支払いについての質疑があり,執行部から,旧自治省の行政実例によりますと,法的解釈では支障のないものの,重複給与は避けた方がいいとの見解もあり,平成15年度からは誤解がないように支払わない方向で,との答弁がありました。
◎教育長(坂本光隆君) 部長の答弁でわかりにくいということでございますけども,確かに地方公務員法24条第4項の中には,これに対して給与を受けてはならないということが記述してございますけども,これは一般職を指すものであって,一般職が特別職について給与を受けることは差し支えないが,重複給与は避けた方がいいだろうという旧自治省の行政実例が出ております。
行政執務上の必要性を勘案の上、個々の市町村長の判断により記載して差し支えない、このような行政実例もありますことから、外国人配偶者の住民票記載につきましては、当該住民から要望がありました場合には住民票の備考欄に配偶者の氏名を記載するということで対処してまいりたい、このように考えております。 また、昨今の国際化社会の流れの中でございまして、日本人と外国人との混合世帯が増加しております。
この「合議による」といいますのは、監査委員2人の協議によりその意見を一致させるということですが、委員定数2人の場合、1人が事故のためまた除斥規定に該当するなどによりまして1人になられる場合が起こり得るわけでございますので、このような場合は行政実例によりましても、残った監査委員が1人で監査及び勧告の決定を行うことができるということになっております。