宇城市議会 2013-12-18 12月18日-05号
「請負契約」に養護老人ホームの譲渡が当たるか否かについては、地方自治法第92条の2〔議員の兼業の禁止〕に関連する行政実例で、保育所が、児童福祉法第24条の規定による措置により、市町村長から委託を受けて児童等の保育を行っている場合、この保育所の責任者が当該市町村の議会の議員であっても、「請負」ではない。と明記されている。養護老人ホームについても措置費により運営される。
「請負契約」に養護老人ホームの譲渡が当たるか否かについては、地方自治法第92条の2〔議員の兼業の禁止〕に関連する行政実例で、保育所が、児童福祉法第24条の規定による措置により、市町村長から委託を受けて児童等の保育を行っている場合、この保育所の責任者が当該市町村の議会の議員であっても、「請負」ではない。と明記されている。養護老人ホームについても措置費により運営される。
◎健康福祉部長(三浦誠吾君) 地方自治法第92条の2、議員の兼業禁止の項目の行政実例の中で、これは行政実例でございます。直接老人ホームの関係ではございませんけど、行政実例を読み上げます。
これらの税外収入金ついては、地方税法の規定による税の延滞金との均衡を失しないように措置することが適当であるとの行政実例があることから、地方税法の延滞金との均衡を失しないように措置するものであります。なお、本条例については延滞金について同様の規定をしています五つの条例についても、一括して一部改正を行うものであります。
ただし、行政実例では地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されています。 昨年12月1日、民生委員の一斉改選がございました。148人の皆様に厚生労働大臣の委嘱状を交付いたしました。任期は3年で無給ですが、交通費などの実費は保障されます。民生委員の職務は、法第14条第1項に、また民生委員は児童福祉法第16条第2項で児童委員を兼ねるとされております。
行政実例として、「議決に付された条件は、議会の単なる希望と解すべきである。」となっています。要するに、「予算が議決になっても、執行については、再度十分に検討しなさい。」ということであると考えます。 執行部側の企画・立案から予算計上して議会に提案され、議会による審議を経て成立する予算、それを執行する。その一連の流れの中で、我々議員に対する説明が不足しているのではないでしょうか。