宇土市議会 1999-06-25 06月25日-04号
講話の詳しい内容は割愛させて頂きますが、地方自治法第92条の2を中心に、関連する法律問題について、法律の解釈、関連する判例、行政実例、先進市町の政治倫理条例の内容等を詳しく話を聞くことが出来ました。講師の話の後の質疑も、委員から、法律の解釈運用、判例の内容、法律と議員の倫理観の問題等についての質問も出て、有意義な研修を得ることが出来ました。
講話の詳しい内容は割愛させて頂きますが、地方自治法第92条の2を中心に、関連する法律問題について、法律の解釈、関連する判例、行政実例、先進市町の政治倫理条例の内容等を詳しく話を聞くことが出来ました。講師の話の後の質疑も、委員から、法律の解釈運用、判例の内容、法律と議員の倫理観の問題等についての質問も出て、有意義な研修を得ることが出来ました。
お答え致しますが、この地方自治法の九十二条の二というものは、当然ながら一部事務組合についても適用をするというのは、もう法律でこの行政実例でも書いてあります通りであります。従いまして、一部事務組合の構成員である議員さんは、その一部事務組合から発注される事業については、この九十二条の二が適用される訳であります。
又、地方自治法九十二条の二項でも規制がなされておりますが、行政実例では公共団体からの請負額が、その企業の年間売上高の五〇%を超えなければ、法の許容範囲内で問題はないとされておりますし、我が宇土市に起きましても七項目に亘り政治倫理の決議を、お互いが、議員同士が遵守するならば、決して市民に又、行政に対し不信感を与えたり、信頼を裏切る事はありません。
◎助役(田口信夫君) お答えを致しますが、今、市民部長がお答えをした通りでありまして、特にこの非課税措置をした期間に限って、遡及して課税すべきではないのかというのが福田議員の御指摘でありますが、その免除期間を遡及して課税をしなくてもいいというのが、私どもの解釈でありまして、今、吉住部長がこの回答しました中に、これは法律に明記をしてその根拠規定をもっておるわけではありませんが、行政実例と申しますか、この
いわゆる市民部長職にあるものの徴税職員としての資格については、市民部長はその職務権限として、税務に関することの総括・執行する立場にあり、通常、個々の事務に当たることはないが、職務遂行上、必要な場合には、個々の事務を処理することは職務権限の範囲内にあるものと解するとの意見が述べられ、さらに納税課長からも、5月31日午後3時以降、市金庫が閉まり、午後11時59分までに納められた例は120件あり、また行政実例
行政実例によると、法的には、過去数年度にわたり既に決算済みのものにまでさかのぼって行い得るが、一般的には決算で既に議会の認定済みのものにまで及ぼすことは適当ではないとの解釈も示されております。
地方議会に対する請願は、地方議会または地方公共団体が処理する権限を有する事項のすべてに及ぶものであるが、当該団体や議会の権限に属しない事項に限定されず、手続等が整っていれば受理しなければならないし、不採択とする以外ないとの行政実例があっている旨の説明があっております。 したがって、全会一致で不採択と決した次第であります。 以上で委員長報告を終わります。
お示しをいただきましたその県のがけ条例、本議員も見させていただいておりますけれども、大変あの条項をそのまま適用いたしますと、あの地域には学校は建てられないと、こういうことになろうかと思うんですが、第3項で例外規定というのがございまして、また行政実例もあるようでございます。
そこで、議員お尋ねの学校給食費の性格についてでございますが、このことにつきましては市町村の学校給食の運営の形態によって、国、県等の関係機関でも、あるいは行政実例等でもそれぞれ考え方が分かれているところでございます。したがいまして、今後他都市の状況などもよく調査いたしまして検討をさせていただきたいと存ずるところでございます。
そこで、議員お尋ねの学校給食費の性格についてでございますが、このことにつきましては市町村の学校給食の運営の形態によって、国、県等の関係機関でも、あるいは行政実例等でもそれぞれ考え方が分かれているところでございます。したがいまして、今後他都市の状況などもよく調査いたしまして検討をさせていただきたいと存ずるところでございます。