川崎市議会 2018-02-08
平成30年 2月総務委員会-02月08日-01号
次に、もう1段下がりまして
貸付事業では、結婚、
物品購入、奨学等の資金の貸し付けを行うものでございます。
2
款予備費は100万円を計上しております。
以上によりまして、
歳出合計は歳入額と同額の1億3,387万4,000円となっております。
以上で議案第35号、36号及び43号についての御説明を終わらせていただきます。
◎伊東
公営事業部総務課長 続きまして、「議案第54号 平成29年度川崎市
競輪事業特別会計補正予算」について御説明申し上げますので、
議案書別冊、青い表紙の「平成29年度川崎市
一般会計補正予算」の31ページをお開き願います。
第1条は
繰越明許費でございまして、
地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費を定めるものでございます。
内容について御説明申し上げますので、32ページをお開き願います。第1表
繰越明許費でございますが、
競輪場整備事業について4億3,552万4,000円を平成30年度に繰り越すものでございまして、これは、
川崎競輪場入場門棟改築その他工事及び
附帯工事等について、
入札不調等に伴う
工期変更により、年度内に整備が完了しないことによるものでございます。
以上で議案第54号の御説明を終わらせていただきます。
○原典之
委員長 説明は以上のとおりです。本日は
提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○原典之
委員長 それでは、以上で
経済労働局関係の
提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の交代をお願いいたします。
(
理事者交代 )
─────────────────────────
○原典之
委員長 次に、
総務企画局関係の「平成30年第1回
定例会提出予定議案の説明」を受けます。理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎加藤
総務企画局長 おはようございます。それでは、今定例会に提出を予定しております
総務企画局関係の議案及び報告につきまして御説明をさせていただきます。
初めに、議案といたしまして、「議案第2号 川崎市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第3号 川崎市
職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」、「議案第4号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第24号 川崎市
名誉市民の選定について」、「議案第25号
包括外部監査契約の締結について」の5件でございます。
次に、報告といたしまして、「報告第1号
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について」の1件でございます。
詳細につきましては、議案第2号を
荒木ICT推進課長から、議案第3号及び議案第25号を
森行政改革マネジメント推進室担当課長から、議案第4号を
峰岸労務課長から、議案第24号を
木村秘書課長から、報告第1号を
佐々木庁舎管理課長からそれぞれ説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎荒木
ICT推進課長 それでは、
議案書の3ページをごらんください。「議案第2号 川崎市
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。
初めに、
制定要旨を御説明いたしますので、
議案書の4ページをお開きください。この条例は、難病の患者に対する医療等に関する法律の施行に伴い、
特定個人情報を利用することができる場合を追加するため制定するものでございます。
次に、条例の内容を御説明いたしますので、3ページにお戻りいただき、ページの中ほどをごらんください。別表第2の35の項中、「
障害者自立支援給付関係情報」の次に「、難病の患者に対する医療等に関する法律による
特定医療費の支給に関する情報」を加えるものでございます。
次に、下段の表でございますが、別表第2に30の項として、「難病の患者に対する医療等に関する法律による
特定医療費の支給に関する事務」を追加し、
当該事務を処理するために利用することができる
特定個人情報として、
児童福祉給付関係情報、
医療保険の給付に関する情報または
外国人生活保護関係情報を規定するものでございます。
1枚おめくりいただきまして、4ページをごらんください。次に附則でございますが、この条例の
施行期日は、平成30年4月1日からとするものでございます。
なお、お手元に資料といたしまして
新旧対照表をお配りしておりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
以上で議案第2号関係の説明を終わらせていただきます。
◎森 行政改革マネジメント推進室担当課長 それでは、
議案書の5ページをお開き願います。「議案第3号 川崎市
職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。
初めに
制定要旨を御説明いたしますので、6ページをお開きください。職員定数条例は、本市の各執行機関に配置される一般職の常勤職員の上限となる定数を定めているものでございまして、職員配置の見直しに伴い、職員定数の調整を行うこと等のため制定するものでございます。
次に条例の内容でございますが、
新旧対照表で御説明申し上げますので、資料の1ページをごらんください。川崎市職員定数条例第2条の職員の定数について、第1号市長の事務部局の職員の定数を「7,262人」から「7,251人」に改め、第5号教育委員会の所管に属する職員の、ア、事務部局及び教育機関(学校を除く。)の職員の定数を「386人」から「390人」に、イ、学校の職員の定数を「7,064人」から「7,051人」に改め、第8号消防職員の定数を「1,407人」から「1,417人」に改めるものでございます。また、第4条第1項において、大学院修学休業をしている職員及び救急救命士の養成に係る研修中の消防吏員を定数外とするものでございます。
次に、2枚おめくりいただきまして、資料の3ページ、川崎市上下水道局企業職員定数条例第2条の職員の定数について、「1,066人」から「1,051人」に改めるものでございます。
次に、1枚おめくりいただきまして、資料の4ページ、川崎市交通局企業職員定数条例第2条の職員の定数について、「557人」から「526人」に改めるものでございます。
次に、
議案書の6ページにお戻りいただきまして、附則でございますが、この条例の
施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。
以上で議案第3号の説明を終わらせていただきます。
続きまして、「議案第25号
包括外部監査契約の締結について」御説明申し上げますので、
議案書の83ページをお開き願います。
初めに提案要旨についてでございますが、この議案は、
地方自治法第252条の36第1項の規定により、
包括外部監査契約を締結する必要があるため提出するものでございます。
次に、
包括外部監査契約の内容についてでございますが、目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告で、契約の始期は、平成30年4月1日でございます。金額は、1,800万円を上限とする額でございます。相手方は山﨑聡一郎氏、資格は公認会計士でございます。
また、
地方自治法第252条の36第1項の規定により監査委員に意見を求めましたところ、
包括外部監査契約の締結について異議がない旨の回答を受けております。
なお、
参考資料といたしまして、包括外部監査人候補者の経歴をお配りさせていただいておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上で議案第25号の説明を終わらせていただきます。
◎峰岸 労務課長 続きまして、
議案書の7ページをお開きください。「議案第4号 川崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。
初めに、
制定要旨を御説明申し上げますので、10ページをお開きください。この条例は、川崎市人事委員会から市議会及び市長に対してなされた平成29年10月2日付報告及び勧告に鑑み、一般職の職員の扶養手当及び住居手当の額の改定を行うため制定するものでございます。
それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げますので、7ページにお戻りください。初めに、第6条第2項及び第3項の改正でございますが、扶養親族としての配偶者及び父母等に係る扶養手当の手当額を1人につき7,000円に、子に係る手当額を1人につき10,000円に改めるとともに、職員に配偶者がない場合の1人目の扶養親族に係る手当額を1万1,800円とする取り扱いを廃止するものでございます。
次に、第6条の2第1項の改正でございますが、今般の改正等に伴い、扶養手当の支給に係る職員の届け出に関する規定について所要の整備を行うものでございます。
次に、7ページから8ページにかけまして、同条第3項の改正でございますが、職員に配偶者がない場合の1人目の扶養親族に係る手当額の特例の廃止等に伴い、職員の扶養親族に異動があった場合における支給額の改定に関する規定について、所要の整備を行うものでございます。
次に、第7条の改正でございますが、住居手当の支給限度額を2万4,750円から3万7,800円に改めるものでございます。
次に、附則についてでございますが、第1項は、この条例の
施行期日を平成30年4月1日とするものでございます。
8ページから10ページにかけまして、第2項及び第3項は、この条例の
施行期日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の手当額等について経過措置を設けるものでございます。
10ページに参りまして、第4項は、この条例の施行に関し必要な事項について、人事委員会規則への委任を規定するものでございます。
ただいま御説明いたしました議案につきましては、お手元の
参考資料に条例の
新旧対照表をつけてございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。
以上で議案第4号関係の説明を終わらせていただきます。
◎木村 秘書課長 それでは、「議案第24号 川崎市
名誉市民の選定について」御説明申し上げますので、
議案書の77ページをお開き願います。
本件は、川崎市
名誉市民に藤嶋昭氏を選定したいので、川崎市
名誉市民条例第2条の規定により市議会の同意を求めるものでございます。
それでは、内容について御説明いたします。選定の理由は次のページに掲げてございますが、このたび文化勲章を受章された藤嶋昭氏は、光触媒の研究成果による科学技術の発展への貢献など卓絶な功績があり、また、かわさき科学技術サロン世話人会座長、本市教育委員会委員、科学教育アドバイザーや川崎市民アカデミー理事長などによる長年のさまざまな活動を通じ、本市における科学技術の普及啓発や教育行政の推進に多大な貢献をされました。そのお人柄は市民からも愛されており、氏の存在は大いに本市の誇りとするところでございますので、川崎市
名誉市民推薦審議会の推薦を得て、川崎市
名誉市民に選定しようとするものでございます。
なお、
参考資料といたしまして、履歴及び川崎市
名誉市民推薦審議会からの答申を79ページから81ページにわたり掲載してございますので、御参照をお願いしたいと存じます。
また、お手元に
総務委員会資料といたしまして「
名誉市民条例、条例施行規則の概要及び歴代
名誉市民について」を配付させていただいておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
説明は以上でございます。
◎佐々木 庁舎管理課長 「報告第1号
地方自治法第180条の規定による市長の
専決処分の報告について」御説明いたします。
議案書133ページをお開きください。
こちらは
地方自治法第180条第2項の規定により御報告するものでございまして、市長の専決事項の指定について、第2項による
専決処分のうち、
総務企画局所管となっております庁用自動車にかかわる交通事故につきまして御報告するものでございます。
専決処分をいたしました件数は8件でございまして、その内容につきましては、133ページの1番から134ページの8番に記載されているとおりでございます。これら8件の事故に伴う損害賠償額は、合計236万6,127円でございます。また、損害賠償額については損害保険より補填される予定でございますが、交通事故防止につきましては、今後も安全運転の徹底に努めてまいります。
なお、134ページの9番以降につきましては、所管局から該当する常任委員会へ御報告申し上げることとなっております。
以上で報告第1号の説明を終わらせていただきます。
○原典之
委員長 説明は以上のとおりです。本日は
提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○原典之
委員長 それでは、以上で
総務企画局関係の
提出予定議案の説明を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○原典之
委員長 次に、
総務企画局関係の
所管事務の調査として、「『川崎市
地域防災計画震災対策編(
修正素案)』について」の報告を受けます。
なお、関係理事者として環境局から
石原廃棄物政策担当担当課長が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは理事者の方、よろしくお願いします。
◎加藤
総務企画局長 それでは、「川崎市
地域防災計画 震災対策編(
修正素案)」につきまして御報告させていただきます。
今回は、災害対策基本法の改正や、国における防災基本計画の修正等を踏まえるとともに、震災時の災害医療体制や災害廃棄物等処理計画の改定、初動対策の見直し等を反映することなどにより修正を行うものでございます。
それでは、内容につきまして危機管理室副室長の飯塚から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
◎飯塚 危機管理室副室長 初めに、本日お配りしました資料の確認をさせていただきたいと存じます。資料1といたしまして「川崎市
地域防災計画震災対策編の修正について」、資料2といたしまして
修正素案の概要について、資料3といたしまして
修正素案の原文、そのままでございます。
参考資料1といたしまして
修正素案新旧対照表、
参考資料2といたしまして
修正素案に係るパブリックコメントの実施についてを配付させていただいておりますので、御確認をお願いいたします。
それでは、川崎市
地域防災計画震災対策編(
修正素案)について御説明させていただきますので、資料2の1ページをごらんください。
「川崎市
地域防災計画とは」でございます。川崎市
地域防災計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき川崎市防災会議が作成する防災に関する計画で、川崎市の防災対策の骨格となるものでございます。本計画は、国の防災基本計画に基づくもので、神奈川県の
地域防災計画等との整合を図りながら作成され、
震災対策編、風水害対策編、都市災害編、資料編の4編で構成されております。
次に、2ページをごらんください。「修正の目的」でございますが、今回の修正は、災害対策基本法の改正や、熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討ワーキンググループ報告等を踏まえた修正、国における防災基本計画の修正等を踏まえるとともに、震災時の災害医療体制や受援体制の強化、初動対策の見直し等を反映するなど、
震災対策編について行うものでございまして、本修正を通じ、計画のさらなる充実を図り、本市の防災対策を推進することを目的としており、これまで全庁及び国、県、防災関係機関等と調整等を行い、
修正素案を取りまとめてきたところでございます。
次に、「主な修正について」でございますが、1、災害対策基本法の改正に伴う修正、2、震災時の災害医療救護体制について、3、災害廃棄物等処理計画の改定、4、川崎市受援マニュアル策定に伴う修正、5、初動対策計画の見直し、6、その他、防災対策強化に係る取組に伴う修正や時点修正等となってございます。
次に、「パブリックコメントの実施について」でございますが、実施日時を2月9日金曜日から3月12日月曜日までとし、資料の閲覧場所といたしまして、ホームページ、情報プラザ、各区役所・支所・出張所及び図書館の閲覧コーナーなどとしております。パブリックコメントの結果公表につきましては、平成30年4月下旬を目途に結果の公表を行う予定としております。
続きまして、修正概要の御説明をいたしますので3ページをごらんください。
初めに、「法令改正に伴う修正」についての災害対策基本法の内容についてでございますが、災害対策基本法の改正により、首都直下地震など大規模地震等の災害時において、直ちに道路啓開を進め、緊急通行車両の通行ルートを迅速に確保するため、港湾管理者による放置車両対策の強化に係る所要の措置を講ずるといたしまして、災害時における港湾管理者の放置車両等の移動の権限に関する事項や移動に伴う損失補償等を計画へ追加いたしました。
次に、「その他防災関係業務に関する修正」についての「震災時の医療救護体制について」でございますが、熊本地震で得られた教訓や平常時における防災訓練等の取り組みにおいて、より災害時に保健医療のコーディネート機能を果たすことができるよう見直しを行うことといたしました。
人的・物的医療資源を有している既存の医療機関を中心に、川崎市医師会、川崎市病院協会等医療関係団体との連携を図り、医療救護班の編成、派遣、患者搬送等について、時間の経過に応じた体制を確立し、また、災害時における市民の健康確保のため、保健医療対策等の地域保健活動を行う組織として、保健医療調整本部、川崎市災害医療コーディネーター、川崎市災害医療対策会議を設置することといたしましたので、計画に反映したものでございます。
また、熊本地震や訓練の検証を踏まえ、市保健医療調整本部は市内病院、各区の情報集約、病院間・区間調整のマネジメントを行い、区本部医療・衛生班は、区内における医療救護班、医療ボランティアの配置、医薬品等の受け入れ、患者の区内搬送調整等を中心とした活動を行うことといったそれぞれの役割を整理いたしました。
次に、「災害廃棄物等処理計画の改定について」でございますが、災害廃棄物対策指針や神奈川県災害廃棄物処理計画が策定されたことに伴い、また、東日本大震災等における災害廃棄物の処理に関する多くの教訓を踏まえ、必要な事項について修正いたしました。
まず、廃棄物の発生量や性状等が大きく異なるため、国及び県が詳細に示した災害廃棄物の区分に基づき、本計画で対象となる災害廃棄物を可燃物、不燃物、
コンクリートがらなど12種類に区分けしております。また、国及び県が新たに示した算定方式に基づき改めて災害廃棄物発生量の推計を行った結果として、従来の発生推計量約377万トンだったものが約860万トンとなりましたので計画へ反映しております。
続きまして、「川崎市受援マニュアル策定に伴う修正」についてでございますが、熊本地震における応援活動の振り返りの結果や九都県市域内相互応援の取り組みを踏まえて「川崎市受援マニュアル」を策定しましたので、必要な事項を追加いたしました。応援体制、輸送計画及び物資の供給について、本市が応援を受け入れるに当たって受け入れ窓口の整理等の受け入れ体制の整備、物資の受け入れ、輸送、応援を受ける業務内容の明確化などをこのマニュアルに基づき受援体制等を整えるよう計画へ追加いたしました。
次に、5ページをごらんください。「初動対策計画の見直し」についてでございますが、大規模地震発災時の全市的な災害対応がより円滑に開始できるよう、職員の配置を最適化することを目的として、動員名簿の作成過程において、各要員を確保する優先順位を抜本的に改めました。これにより、各避難所に参集する避難所運営要員の安定的な確保を図り、各職場においては、組織指向の業務継続体制へと転換することで効果的な初動対策を実施いたします。具体的な災害動員の動員区分及び主な活動内容については次のとおりでございます。
動員区分といたしまして、本部要員は、災害時の応急活動を行う上で必要な多角的な計画の策定、連絡、調整等を行います。次に、応急対策要員は、災害時の初動活動として、人命等にかかわる必要不可欠な業務または市民生活の維持のために必要な業務を担います。次に、業務継続要員は、区役所を除く各職場において、業務継続計画に基づく非常時優先業務の遂行を担います。次に、避難所運営要員は、各避難所において住民や教職員とともに避難所運営に当たります。次に、区本部要員は、各区役所において区本部及び同事務局業務もしくは区役所の各職場において、業務継続計画に基づく非常時優先業務の遂行を担います。次に、区業務継続要員は、各区役所において、業務継続計画に基づく非常時優先業務の遂行を担うとして、動員計画を見直しております。
最後に「その他、防災対策強化に係る取組に伴う修正や時点修正等」でございますが、防災対策をより一層強化するため、新たに設置いたしました危機管理監の設置に伴う事項を追加いたしました。なお、これら以外の項目につきましても、見直しを図った事項や時点修正等を実施しております。
この
修正素案の最終決定につきましては、災害対策基本法に基づき設置した川崎市防災会議を4月下旬に開催し、公表する予定としております。最終決定した計画につきましては、改めて本委員会に御報告させていただきたいと思います。そのほかの資料につきましては、後ほど御確認いただければと存じます。
御説明は以上でございます。
○原典之
委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。
◆
浅野文直 委員 資料が厚くてちょっとまだ目が通し切れないので、入っているのであれば教えてもらいたいんですが、それぞれの部と章の中に重複するような部分があるので、記載されているのであれば端的にどこなのか教えてもらえればと思います。我々の会派としては、エネルギーの多様性の必要性ということで、静岡県とかほかの都市がLPGを活用した防災対策を進める中で、議会で取り上げてきているんですけれども、簡単に見る限りだと、LPG協会さんは南・北支部さんとの救護用エネルギーの供給に関する締結というようなものしかちょっと見当たらなかったんですが、このLPGの活用については整備方針だとか、また利用方法について書かれている部分はどこになりますでしょうか。
◎高橋 危機管理室長 LPGですとか、そういった受援の関係、いわゆる応急の対策につきましては、協定という形で結んでおります。協定については資料編であるということは委員も御存じかと思うのですが、具体的にうちのほうで備蓄だとか応援協定になりますと、67ページにいわゆる備蓄ということで「応援協定の推進」ということが図られておりまして、今おっしゃられたエネルギー等についてもそういったところで示すと。あくまで
地域防災計画につきましては、先ほど御説明したとおり、うちの大綱というか基本計画ですので、協定等でそういった推進あるいは備蓄計画の中でそういうことは落とし込んでいるという御理解をしていただけると助かるんですが。具体的な内容については、ちょっと今お答えすることができないんですが。申しわけございません。
◆
浅野文直 委員 では、私のほうも、こちらで見直しておきます。
◆
浜田昌利 委員 災害対策基本法の改正内容に伴って、港湾管理者に放置車両等の移動の権限ということが出てくるんですけれども、これに伴って、もともと港湾地域はいわゆる放置車両が日常的にも多いんですよね。そういう日常的なところの放置車両を常日ごろからもう少し見直そうとか、そういうことに何かつながるようなことはあるのでしょうか。
◎飯塚 危機管理室副室長 今のお尋ねの部分は、通常の場合は警察、港湾管理者、普通ですと道路管理者として警察等の意向で警告ですとか違反切符を切るというようなことで対処しておるのですが、そこの部分については港湾の道路ということで非常に扱いが難しいと。今回お示しした部分は、ほかの緊急輸送道路等は、確保する上で自治体の権限で移動ができるというところがもともとあったんですが、それに加えて、御存じのとおり、今御指摘のあったように港湾部分では港湾局が道路管理をするところが一部ございます。その部分を通る際に道路啓開、緊急時の輸送等に影響がある場合は、その管理者の権限で動かせるよというようなところを修正したものでございますので、通常期、当然なければ、よりいざというときには動きやすいという御指摘は理解はするのですが、今回のこの修正の反映の部分は、実際にとまっていたもの、もしくは動けなくなったものを緊急時に管理者の権限で動かして、そこを緊急車両を通すというところで反映をしていくというものでございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。緊急時のことなので、そのことはよくわかりますが、一般の市街地の部分と違うんでしょうけれども、ただ、そうは言うものの、事業者の皆さん、また働いていらっしゃる皆さんに聞きますと、確かにちょっと放置車両が、いざとなったときにすごく支障があるのじゃないかなということはありますので、それは今後の検討課題かもしれませんけれども、ぜひそういったところも、余り厳しくすることはできないと思いますけれども、ぜひ考えていっていただきたい、これは要望しておきます。
もう一つ、災害廃棄物の処理計画の改定に伴って、従来の発生推計量が377万トンだったのが860万トンということで、倍以上になっているわけですよね。これは上に12の区分けがありますけれども、対象そのものがふえたのでしょうか。
◎石原 廃棄物政策担当担当課長 災害廃棄物の推定量の御質問でございますけれども、この間の経過を少しお話しさせていただきますと、これまでの計画では、神奈川県で策定していた計画策定指針に基づいて本市でも同じく発生量を推計しておりました。ところが、26年3月に環境省のほうで東日本大震災を踏まえまして災害廃棄物対策指針というものを策定して、新たに発生推計量の算定方法を示すこととなりました。これを受けて、神奈川県でもこの新たな算定方法を用いて29年3月に県で災害廃棄物処理計画を策定したということで、本市でもこの神奈川県の計画と整合を図るために推計方法を新たな方法で用いたといった形になっております。
もともとの推計方法とこの新たな推計方法の大きな違いは、災害廃棄物が出る対象となる倒壊家屋の範囲が、国の指針によって少し広く見ることとなったと。これによって、災害廃棄物の対象となる被害棟数自体も範囲が広がったということで、新たな算定方法でこれだけの増加となったような次第でございます。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。ということは、対象となる12の品目というか区分けというか、これがふえたわけではないんですね。
◎石原 廃棄物政策担当担当課長 この種類別云々という分類よりは、被害棟数を大きく見たということです。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。
あともう一つ、「初動対策計画の見直し」ということで、この中にもあるんですけれども、「地域との信頼関係に基づく地域完結型の避難所運営を進め」とあるわけですよね。ですので、特に初動体制、そしてまた地域との信頼関係ということであれば、この本部と区とあるわけですけれども、より区のほうに職員の配置の最適化ということで言えば、区のほうの人員が、本部のほうも大事なんですけれども、区のほうがふえていただくことで、より市民に身近なところで初動体制がこういう形で見直しが図られたんだなと、ふえてきて広がったんだなということが必要なのかなと思うんですけれども、その辺の配置は膨らんだりしているのでしょうか。
◎田邊 危機管理室担当課長 従前、市内在住の職員を避難所に充てるということで地域要員という形で配置をしております。これがおおむね800名程度。現行、今見直しをかけております避難所運営要員につきましては、おおむね2,500名弱ぐらいの要員を配置していこうという形で今調整をしております。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。そうすると2,500名弱ぐらいの配置で、配置そのものも膨らみ、そしてまた、いわゆる区のほうにというか、より区のほうに重く配置がされたということでよろしいんでしょうか。
◎田邊 危機管理室担当課長 各避難所に、市内175カ所ございますけれども、おおむね各避難所当たり14名程度の配置をできるかなということで現在調整しています。
◆
浜田昌利 委員 わかりました。今後もあるでしょうけれども、より市民に身近な部分で、どうしても市民の皆さんから、ほかの災害の様子を見ても何か不満なことがあるというのはより現場に近いところでありますので、そういった点を考慮していただきたいと思います。
◆
野田雅之 委員 参集の話があるんですけれども、去年、私は第2回の定例会のときにいろいろやりとりさせてもらったのは6月ごろの話ですけれども、その段階だと参集された職員の皆さんのまだ調査を行っているという現在進行形だったんですね。4月に人事異動があって、6月の段階でまだ把握をし切れていなかった。実際にそれがいつごろ完了されたのか教えてもらっていいですか。全職員というか。
◎田邊 危機管理室担当課長 おおむね8月下旬ぐらいだったと思います。
◆
野田雅之 委員 基本的には人事異動がほぼほぼ4月1日に行われて、8月までかかっているという。6月時点でもう私は終わっているのかなと思ってやりとりしていたんですけれども、8月までかかって、約5カ月ぐらいかかっていますよね。御自宅から行く場所というのは瞬時に決められたと思うんですけれども、非常に僕は長いなと思っていて、これからまた人事異動も4月に行われて、7月、8月まで空白の期間があって、その方々はどのぐらいで配置の場所まで行くかが把握されていないのじゃないかなんていうことをすごく感じていましたので。もう終わったものは、今年度は継続というか完了はしているんですけれども、もう人事異動の時期も近いですし、空白の時間がすごくあるなという感じを持ちました。これは要望というか、なるべく短期間で把握ができるものだと思いますし、あと、一般質問でも要望みたいなことで言ったんですけれども、参集の訓練を今までされたことはないと思いますので、そういうものを含めて早期に1度実施をされたり、あと把握はそんなに難しいことではないと思いますので、スピーディーに進めていただきたいなと思っております。
◎飯塚 危機管理室副室長 今の御質問等について、今回の初動計画の見直しの根幹の部分でございまして、抜本的というのはその部分で、今までは動員計画というのは各局で必要な人員、業務を継続する上で必要な人員を先に抜いて、そのリストが上がってきた後、175カ所に振るというようなやり方をしておりましたので、最初の名簿の各局の確定がどうしても時間がかかったと。その中で、最後に残ったといいますか、その人員を割り当てる関係で、避難所ごとにも相当人数にばらつきがあるというような動員計画でございました。今回は、先ほど申したように、浜田委員の御質問にもあったように、やはり最初に避難所をいかに安定させるかという意味では、近くの職員を、そこにある程度の人数をかけなければいけないということで、今回はある程度住所をもとに、先ほど答弁いたしました十数人を一旦は避難所に充てて、そこでまず最初動期を落ち着かせた後、各業務に戻ると。その上では、当然各局のBCPと言われている、もともと予定している業務が本当に初動発生時からすぐなのかどうか、それは1週間後からではないかというようなことで、具体に各局とやっております。そうすると、1週間間がある局においては、その1週間の人たちは避難所をまずは手伝えるでしょうということで、そういうところから人を抜くといいますか、調整した中で、初動の避難所に行く人間がふえたという形で抜本的に変えたというのが今回の計画でございます。
そういったことがございますので、ある程度住所地を基本として名簿の作成が、データベース的なものは先につくっておりますので、あとは異動に伴って局のほうの業務継続員に当たる者、そういったものは色が抜けていきます。残った者でということになりますので、職員の意識的な部分としては、やはり近くの避難所へまず行くというところになりますので、そういう意味では、初動の新しい動員計画の策定にも恐らく数週間レベルで確定ができると思います。基本のデータベースが変わりませんので、恐らくそんな当て込みをして今回計画を見直すというところですので、その辺は大幅に変わるかなとは思っております。
◆
野田雅之 委員 今そういうお話でありましたので、避難所もそうですけれども、避難所以外、各局に向かう人たちもいるでしょうから、その辺も含めて、あと異動されない人もかなりいらっしゃると思うので、その方たちは継続した動きだと思いますけれども、なるべくコンパクトに、空白のないようにしていただければと思っております。
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佐野仁昭 委員 今、野田委員の質問の経過で御説明いただいた内容は、何か図式にできませんかね。前の計画では1回それぞれ集まって配置されたのが、直接もう行くみたいに変わったと。その辺の違いをわかりやすくまとめたものを、フローチャートみたいなもので結構ですから、後で資料でいただければと思います。
◎飯塚 危機管理室副室長 皆様に、今回要員の名称も変えておりますので、その辺を含めて資料化して御提出したいと思います。
○原典之
委員長 ほかにないようでしたら、以上で「『川崎市
地域防災計画震災対策編(
修正素案)』について」の報告を終わります。
ここで理事者の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
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○原典之 委員長 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○原典之
委員長 それでは、以上で本日の
総務委員会を閉会いたします。
午前11時08分閉会...