伊佐市議会 2019-09-26
令和元年第3回定例会(第6日目) 本文 2019年09月26日開催
2019年09月26日:令和元年第3回定例会(第6日目) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所) △開 議△(10時06分)
◯議長(緒方 重則議員)
これから本日の会議を開きます。
本日の日程は、配付しております議事日程のとおりです。
日程第1「議案第66号 伊佐市公の施設に係る使用料等の減免に関する条例の制定について」から日程第16「請願第5号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度の2分の1復元、
複式学級解消を図るための、2020年度政府予算に係る意見書採択の要請について」まで、以上、議案15件及び請願1件を議題とします。
この議案15件及び請願1件は各常任委員会に付託してありましたので、各委員長の審査報告を求めます。
まず、
総務産業委員長の報告を求めます。
森田 幸一委員長。
◯総務産業委員長(森田 幸一議員) 登 壇
皆さん、おはようございます。
それでは、
総務産業委員会の審査報告をいたします。
当委員会が付託を受けた案件は、「議案第64号」、「議案第65号」、「議案第66号」、「議案第67号」、「議案第70号」、「議案第72号」、「議案第73号」、「議案第74号」の8件でございます。去る9月13日に委員会を開催し、審査を行いました。その経過と結果を御報告いたします。
各議案、担当課長の説明の後、質疑に入っております。
まず、「議案第64号 令和元年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」について報告をいたします。
質疑に入りましたが、質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第64号」は全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第65号 令和元年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第1号)」について報告いたします。
主な質疑として、「排水管の布設工事1,000万円は、
荒田西太良線の工事にかかわる費用ということか」と質され、「そうである」。また、「この工事における延長は何メートルであるのか。工事の経緯をもう少し詳しく説明願いたい」と質され、「経緯は、6月30日日曜日の朝、下荒田地区から2、3軒、水が出ないということで電話があった。当初は引込管だろうと思っていたが、下荒田地区全体が出ないということで、本城地区の排水量を確認したところ、フルに流れていた。漏水箇所を探査したがわからず、現在は水道管を300メートル仮設して水を送っている状態である。この300メートルを布設替えするという工事になる」との説明でした。
質疑を終わり、討議、討論はなく、採決の結果、「議案第65号」は全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第74号 平成30年度伊佐市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について」報告いたします。
質疑に入りましたが、質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第74号」は全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第66号 伊佐市公の施設に係る使用料等の減免に関する条例の制定について」報告いたします。
主な質疑として、「この減免は、減免率100%と50%の二つあるが、この判断基準は」と質され、「基本的な考え方は、公共的な団体が公共用として、または、広域的な事業について使用する場合に原則使用料の免除と考えている。ただし、ある程度多くの市民が利用する場合であっても、特殊な目的を持った団体が主催し、団体の目的に沿って利用される場合は、使用料の半分は負担していただくということで50%減額となる。基本的には、公共的な事業か、特別の目的での利用かで区分している」。
また、「そのほか公共性が高く、市長が減免することが適当と認める場合は減免率100%または50%とあるが、先ほどの説明からすると、この項目は必要ないのでは」と質され、「現状を見ると、団体の設立目的や利用目的が多様であり、利用に関しても公共的性があるものなどはっきりと区分できない団体の催し物がある。条例案に示している団体が関わる催し物であっても、市が主催や共催の立場で実施することになると、使用料の減免の対象となる。市が関与しない場合でも、団体の目的や使用の特殊性、もしくは市の政策に沿った内容の場合もあり、その場合は免除または50%減額のどちらが望ましいかなど、ケース・バイ・ケースで判断せざるを得ない場合が予想されるため、この項目を設けている。利用団体などをもとに定めた減免基準に合致すればよいが、どうしてもケース・バイ・ケースで判断しなければならないときに、減免を判断するために設けている」。
また、「老人クラブや障がい者、
スポーツ少年団、子ども会などが利用する場合、文化会館など公の施設の利用については、ほとんどが減額、免除ということか」と質され、「おおむね今の状況と変わりはないと考えている。場合によっては、今回、減免基準を明確にしたため、対象とならない事案が出てくるかもしれないが、おおむね全体的に基準は変わっていない」。
また、「利用団体は把握していると思うが、どういった団体が減免に該当するのか。そういった団体に対して説明を行う予定はあるのか」と質され、「今回の使用料の改正案及び減免の統一基準案は、来年4月施行の計画であるが、十分な説明と周知の期間を設けるために9月議会に議案を提出した。いろんな手段を使って周知していきたい」との説明でした。
質疑が終わり、討議、討論はなく、採決の結果、「議案第66号」は全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第67号 伊佐市公の施設に係る使用料等の減免に関する条例の制定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」報告いたします。
主な質疑として、「公の施設使用料の
見直し指針案で職員の人件費が算定にあるが、この職員数、年収、時給をお示しいただきたい」と質され、「今回の
使用料見直しの人件費の積算基礎は、普通会計における平成29年度実績をもとにした数値を使用している。金額は平成29年度の決算額で、職員は平成29年4月1日で基準を定めている。まず、職員数は228人、給料については9億1,237万8,000円、職員手当7,166万5,000円、
期末勤勉手当3億6,948万6,000円。以上の三つが給与費の扱いで積算してある。加えて、共済費3億12万8,000円、さらに
退職手当負担金事業者負担が1億8,961万5,000円。給与費、共済費、
退職手当負担金等を合計した額が、18億4,326万5,000円となる。この18億円余りの額を228人で割ると、1人
当たり人件費コストが808万4,000円である。この800万円相当を年間労働時間を基準にして時間単価を割り出している。1日の労働時間が7.75時間と規定されているので、年間243日で、1年間では1,883.25時間となる。800万円相当をこの時間で割ると、時間当たりの
人件費コストは4,293円となり、この数値を用いて人件費の計算をして維持管理費の一部を算出している」。
また、「年収が808万円、時給換算で4,293円ということであるが、これは伊佐市職員の平均的な報酬額という考えか」と質され、「普通階級における職員の給与の平均値になる。ただし、総括質疑でも説明したとおり、職員に支払われる額の平均値ではなく、共済費、
退職手当負担金は市が職員を雇用する上で負担をしなくてはならない費用となるので、職員一人を雇用するために発生する市のコストという形で考えていただきたい」。
また、「文化会館においては臨時職員がおり、管理は
シルバー人材センターが交代でしている。普通、一般的な民間で考えると、結局そこにかかる人件費というのは実際にかかるコスト計算ということになると思うが、ここだけ見ると、800万円という数字が果たして本当に人件費のコスト計算の単価として適切なのか」と質され、「行政機関はさまざまなコスト決算、資料の作成等をしなければならないケースがある。市職員の人件費に関しては、このように大体平均値をとるのが一般的で、さまざまなところでその数値を利用して計算をするということが行われているので、あくまでも職員に対する人件費としてはこういう数値を使わざるを得ない。なお、職員が業務に携わった施設は、算出した職員の時間単価は、施設管理費の積算に算入させないので、職員が携わっている場合とは異なる。また、設定した使用料が余り高額とならないのは、職員が携わる時間等を加味しながら、基本の単価としては使用しているけれども、職員の携わり方が少なかったり、もしくは携わっていない分については、算入の際に使用していないためである」。
「県内を見たときに、伊佐市の利用料金は、高いのか安いのか」と質され、「料金を見直す際に、その利用形態、その振興の目的などは所管課と話し合っている。体育施設の利用料はほぼ据え置きとしており、以前の単価や他市等の状況も考慮しつつ、利用が推進されるよう配慮している。特に
体育施設利用促進に重点を置き、基本的には据え置きしている。そのような考え方に基づき
利用料金改正を行っている。実際のところ、大きく増額になった
文化体育施設については、文化会館の大ホールと
改善センターの多目的ホールで、商業利用が考えられるところである」。
また、「使用料の改正は来年4月からということだが、消費税が上がることと今回のこの料金改定、減免に関しての見直しというのは、全く別問題であると理解していいのか」と質され、「消費税改正が
維持管理費用を見直す契機になったことの一つには変わりはない。ただし、消費税の増額分2%上がったとしても、基本的には時間単価に直して計算すると、100円単位の料金設定ではほぼ影響がなく、消費税は維持管理費を見直す契機にはなっているが、消費税が変わったことによって使用料が大きく変わるということはない。長い間見直しを行っていなかったことと、減免などいろんな基準が各
施設ばらばらであったことを統一したいというのが今回の主な目的である」。
また、「今、管理を委託している施設においては、受付のときにそこで申請書を書いてもらう段階では減額なのか免除なのか、受付の人はわからないと思うが、受付の段階、申請の段階でそのあたりの説明をどうするのか」と質され、「各施設においては、受付事務を委託業者や非常勤職員が行う場合もあるので、今後は取り扱いが施設によって異なることがないように、ある一定の
マニュアル等を準備して説明を行い、受付時に説明できるような体制を設けていきたいと考えている」との説明でした。
質疑を終わり、討議、討論はなく、採決の結果、「議案第67号」は全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、「議案第70号 伊佐市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、「議案第72号 伊佐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」及び「議案第73号 伊佐市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」の以上議案3件について報告いたします。
質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第70号」、「議案第72号」及び「議案第73号」は、全会一致で可決すべきものと決しました。
以上で
総務産業委員会の審査の経過と結果について報告を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま
総務産業委員長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、
文教厚生委員長の報告を求めます。
沖田 義一委員長。
◯文教厚生委員長(沖田 義一議員) 登 壇
おはようございます。
文教厚生委員会の審査報告をいたします。
当委員会が付託を受けた案件は、「議案第60号」、「議案第61号」、「議案第62号」、「議案第63号」、「議案第68号」、「議案第69号」、「議案第71号」、「請願第5号」の8件であります。去る9月13日に委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過と結果について報告いたします。
各議案とも、課長の説明の後、質疑に入っています。
初めに、「議案第60号 令和元年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」について報告いたします。
主な質疑として、「新たな制度発足で、
一般外来年間合算高額医療費について説明をお願いしたい」と質され、「この制度は、70歳以上の被保険者で所得区分が一般の方で外来の場合、年間の上限額14万4,000円を超えたときに、その超えた分を高額医療費として払い戻すよう、平成29年8月診療分から見直しがされた。平成29年8月から平成30年7月までは限度額が1カ月1万4,000円で、年間14万4,000円、平成30年8月からは1カ月1万8,000円に見直しがされ、年間は14万4,000円で変わらない」との説明です。
質疑を終わり、討議、討論はなく、採決の結果、「議案第60号」は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第61号 令和元年度伊佐市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」について報告いたします。
主な質疑として、「繰越金で補正前予算額が121万円であったが、今回の補正で5,411万1,000円の補正となっている。余りにも低く見積もっていたのではないか」と質され、「
介護保険事業計画は3年ごとに計画しており、今期は第7期である。基金残、保険料、給付費等、また
消費税増税分も見込んで計画しているが、利用者の増減や使われるサービス等についても増減があり、予測が難しいところである。今後は10月の消費税増税もあるので、繰越金等も勘案しながら第8期の計画をしていきたい」との説明です。
質疑を終わり、討議、討論はなく、採決の結果、「議案第61号」は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第62号 令和元年度伊佐市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」、「議案第63号 令和元年度伊佐市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」及び「議案第68号
伊佐市立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例の制定について」の以上議案3件について報告いたします。
質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第62号」、「議案第63号」及び「議案第68号」は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「議案第69号 伊佐市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」及び「議案第71号 伊佐市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」の以上議案2件について報告いたします。
特に報告すべき質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「議案第69号」及び「議案第71号」は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、「請願第5号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度の2分の1復元、
複式学級解消をはかるための、2020年度政府予算に係る意見書採択の要請について」報告いたします。
報告すべき質疑はなく、討議、討論もなく、採決の結果、「請願第5号」は全会一致で採択すべきものと決し、
文教厚生委員会で提出することに決しました。
以上で
文教厚生委員会の審査の経過と結果についての報告を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま、
文教厚生委員長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第66号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第66号 伊佐市公の施設に係る使用料等の減免に関する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第66号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第67号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第67号 伊佐市公の施設に係る使用料等の減免に関する条例の制定等に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第67号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第68号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第68号
伊佐市立幼稚園保育料徴収条例を廃止する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第68号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第69号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「議案第69号 伊佐市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第69号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第70号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「議案第70号 伊佐市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第70号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第71号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「議案第71号 伊佐市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第71号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第72号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「議案第72号 伊佐市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第72号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第73号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「議案第73号 伊佐市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第73号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第74号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「議案第74号 平成30年度伊佐市
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分について」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第74号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第60号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第60号 令和元年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第60号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第61号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第61号 令和元年度伊佐市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第61号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第62号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第62号 令和元年度伊佐市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第62号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第63号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第63号 令和元年度伊佐市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第63号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第64号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第64号 令和元年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第64号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「議案第65号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第65号 令和元年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第1号)」、本案に対する委員長の報告は「原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第65号」は委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「請願第5号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「請願第5号
教職員定数改善と
義務教育費国庫負担制度の2分の1復元、
複式学級解消をはかるための、2020年度政府予算に係る意見書採択の要請について」、本件に対する委員長の報告は「採択」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「請願第5号」は委員長の報告のとおり採択されました。
◯議長(緒方 重則議員)
日程第17「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」の議案1件を議題とします。
この議案1件は一般会計予算決算委員会に付託してありましたので、一般会計予算決算委員長の審査報告を求めます。
今村 謙作委員長。
◯一般会計予算決算委員長(今村 謙作議員) 登 壇
おはようございます。
それでは、一般会計予算決算委員会の審査の報告をいたします。
本委員会に付託された案件は、「議案第59号」でございます。
去る9月17日に委員会を開催し、主に款の区分で審査を行いました。本委員会は議長を除く全議員で構成されていますことから、討論と採決結果のみの報告とさせていただきます。
それでは、「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」について報告をいたします。
質疑の後、討議を行いました。その後、討論に入りまして、反対討論として、「新庁舎建設において、物件調査費とオフィス環境整備支援業務委託に関する経費については、基本構想に基づき一連の業務が進められているが、少なくともワークショップ等で市民の意見を聞き、市民の理解がある程度まで進むまで、庁舎建設に係る委託などの業務はしばらく凍結するべきではないかとの理由で反対である。
また、太陽光発電事業の市有地貸付減額に関する損害訴訟の控訴審に係る委託料については、和解やその他話し合い等も行い、終結に向けて動くべきであるとの理由で反対である」という討論がありました。
討論が終わり、起立採決の結果、「議案第59号」は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で本委員会に付託された案件の結果について報告を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま一般会計予算決算委員長の報告が終わりました。
なお、本委員会は議長を除く全議員で構成されていますことから、
委員長報告に対する質疑については省略します。
◯議長(緒方 重則議員)
ここで、「議案第59号」について、1番 谷山 大介議員ほか一人から修正の動議が提出されております。
地方自治法第115条の3及び伊佐市議会会議規則第17条の規定により動議が成立いたしましたので、報告いたします。
提出書の趣旨説明を求めます。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
おはようございます。
「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」について、修正案の提案説明を行います。修正案につきましては、修正動議として別紙にて案を提出しています。
「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」の一部について修正するものであります。
第1条の中から、4億711万6,000円を2,180万円減額し3億8,531万6,000円に改め、164億1,197万3,000円を同額の2,180万円減額し、163億9,017万3,000円に改めるものです。
これにより、第1表についても一部を改めるものであります。
歳入につきましては、款18繰入金、項2基金繰入金、目2財政調整繰入金、節1財政調整基金繰入金2,920万5,000円を2,180万円減額し704万5,000円に改め、歳出については、款2総務費、項2総務管理費、目8企画調整費、節13委託料2,180万円を2,180万円減額し0とするものであります。
また、第2条は削除いたしまして、それにより第3条を第2条に、第4条を第3条に改め、さらに第2表継続費も削除いたします。
修正に関しては、歳出の委託料に対して見解を異にして納得できないための提案であります。
さて、この委託料2,180万円は、物件調査委託1,650万円とオフィス環境整備支援業務委託530万円の二つから構成され、ともに新庁舎建設にかかわるものですが、納得がいくものではありません。
まず、物件調査委託については、移転が必要になった場合に早急に移転の手続が必要とのことから、当局が想定している近隣の6店舗に対して移転費用等の積算を行うためとの説明でしたが、現在、当局から発表されているのは伊佐市新庁舎建設基本構想だけであり、どのような新庁舎ができるのか、何階建てなのか、どれくらいの広さなのか、また、どのような形をしているのか全く示されていません。
また、基本構想によると、駐車場の必要面積は1万1,150平米であり、この敷地を取得するとなると、どこの店舗が移転になるのか予想もつかず、ふれあいセンター周辺のお店の方は不安で仕方がないとおっしゃっていました。基本計画については、素案もできていなく、いまだにゼロベースであるとのことですが、6店舗の物件調査委託の対象があるとの答弁には疑義が生じます。
また、今回、この後、この予算の議決を行いますが、既に対象店舗に挨拶回りをしているだけではなく、測量を行ってもよいとの書面を交わし、印鑑を押してもらい、締結している店舗もあるというのが私の調査で明らかになっています。この行為は、議会軽視と言わざるを得ず、このような行為があった以上、議員としてこの物件調査委託を認めるわけにはいきません。
また、オフィス環境整備支援業務委託についても、業務内容が、窓口や執務室のレイアウト、案内表示等のサイン調査、文書量、什器、物品等の調査、会議室利用実態等の調査、職員アンケートやヒアリングを行って予条件の整理と、さまざまな調査及びその調査結果を踏まえた課題の整理及び今後の方針決定にかかわる業務などさまざまなものを予定しているとしながらも、各課が使っている書物などはその執務室の近くになければならないため、各課の検討の中で、手元にどのくらいの文書が必要で、どのくらいのキャビネットが必要かということを改めて現状調査し、今後どのような配置が適正か各課で検討していくということでした。
また、このオフィス環境整備支援業務委託については、あくまで作業支援だと説明していて、この説明では業務内容が見えてこないだけではなく、矛盾しています。さらに、菱刈庁舎がどうなるのかはっきり示されていない今現在において継続費の提案を行うのは、物理的な矛盾や噴出する明らかな問題を無視し続けて、強引に推し進めようとしている姿にしか見えず、大口庁舎と菱刈庁舎を合わせた8,000平米、40億円もの庁舎をつくるとの基本構想は、根拠のない、無謀な夢物語による税金の無駄使いと言わざるを得ません。市民が求めているのは、市民のための新庁舎です。そもそも文化的視点が欠けている上に、市民不在の基本構想を根本から見直し、一日も早く、市民が待ち望んでいる伊佐市の文化に資する市民のための新庁舎建設に取り組むことを求めます。
この新庁舎に関する事業については、議会を初め市民に対しても一切の情報提供を行わず、行政不信を招くことにつながり、また、市長の丁寧に説明しているという政治姿勢からもかけ離れているものであります。さらに、基本構想は議決していないにもかかわらず、関連予算を議決しただけで、基本構想を議会でお認めいただいたとフェイクニュースを流すのは、議会として認めるわけにはいきません。
以上の観点から、この項目について減額修正を行っています。議員各位におかれましても、いま一度慎重に判断していただき、この修正案に賛同を求め、提案説明といたします。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
お諮りします。
この修正案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました修正案については委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから、「議案第59号」の原案及び修正案について討論を行います。
討論は、まず原案賛成者、次に原案及び修正案反対者、次に原案賛成者、次に修正案賛成者の順に行います。
まず、原案賛成者の討論については、発言通告がありますので、7番 山下 和義議員の討論を許可します。
山下 和義議員。
◯7番(山下 和義議員) 登 壇
おはようございます。
「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」の原案について賛成の立場で討論に参加いたします。
今回の補正予算については、新庁舎建設の物件調査委託とオフィス環境整備支援業務委託は今回計上しないと新庁舎建設が大幅に遅れ、結果として、合併推進債も使えない場合も出てくると思います。
私は新庁舎建設には賛成であります。シンプルで無駄を省いた新庁舎を建設するべきであります。そのために今回の補正予算は大変大事なものであると思っております。また、対象物件等の移転費用等を積算して交渉に当たるということは、行政の進め方としては当然であると私は思います。また、その他の大切な補正もあります。そういう観点からも、今回の補正は必要不可欠であります。
以上の理由により、「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」について原案に賛成であります。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま7番 山下 和義議員の討論が終わりました。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、原案及び修正案反対者の討論については、発言通告がありますので、15番 柿木原 榮一議員の討論を許可します。
柿木原 榮一議員。
◯15番(柿木原 榮一議員) 登 壇
こんにちは。
「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」について、原案と修正案に反対の立場から討論に参加いたします。
昭和47年生産使用の中止等の行政指導が始まり、昭和50年に製造及び輸入が原則禁止されたポリ塩化ビフェニルの負のものが、まだ始末が残っているとは思いませんでした。歳出、款2総務費、項1総務管理費、目5財産管理費、補正額31万円について財政課より説明を受けましたが、納得がいきません。
高濃度PCB廃棄物の処分期限2021年3月31日に向けて、今年度は高濃度PCB廃棄物の中でも安定器、汚染物、3キロ未満の電気機器を対象に調査するということで補正が出ましたが、PCBは、基本的に炭素で構成されるベンゼン核ですね、通称、亀の子と言いますが、酸素で結合したりして、2番、3番、4番、5番のところに複数の塩素がついた構造です。毒性の極めて強いダイオキシン類として総称されるものの一つです。
カネミ油症事件──米ぬか油の中に、脱臭工程で熱媒体として混入したものです。ダイオキシン類は、二十数年前、伊佐の焼却施設で排ガスが問題になって牧園に移り、未来館に参加しました。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、管理、処理にはいろいろ規制があります。環境政策課を担当させるとのことでしたが、まだ詰めておいでにならなかったと私は感じました。
特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管しなければなりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条2の第2項、保管に七つの基準がございます。
一つ目には、保管場所の周囲に囲いが設けられていること、屋根つきが望ましい。保管場所の見やすい箇所に次の事項を規制した掲示板を置きます。60センチ四方の大きさが設けられること、特別管理産業廃棄物の保管場所である旨、保管する特別管理産業廃棄物の種類、保管の場所の管理者の名前また名称及び連絡先、保管の場所から当該特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し並びに悪臭が発散しないように必要な処置を講ずること。
それと、4番目に、保管場所にはネズミが生息し及び蚊、ハエ、その他の害虫は発生しないようにすること。特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等、必要な措置を講ずること。容器に入れ、密閉すること等、PCB飛散の防止のために必要な措置及び当該廃棄物が高温にさらされないための措置を講ずること。7番目に、PCB汚染物またはPCB処理物にあって、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置を講ずること。
それと、六つの業務の適正化が入っております。ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び処分状況等の届け書を毎年6月30日までに都道府県等に届けなければなりません。PCB処理特別措置法第8条もあり、最初から、環境政策課とのつめが甘いのではないかということで説明してほしかったと思い、あえて反対いたします。
◯議長(緒方 重則議員)
以上で、15番 柿木原 榮一議員の討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、原案に賛成者の討論はありませんか。
3番 岩元 努議員の討論を許可します。
岩元 努議員。
◯3番(岩元 努議員) 登 壇
皆さん、お疲れさまでございます。
「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」について、原案に賛成の立場で討論に参加いたします。
今回の補正予算の主な事業内容は、教育環境整備、子育て環境の充実、新庁舎建設に係る増額補正であります。御指摘の物件調査委託、オフィス環境整備支援事業業務委託についてですけれども、伊佐市新庁舎建設基本構想として示された新庁舎に導入する機能とその考え方や規模、配置に係る重要な内容だと認識しております。
反対による計画建設の遅れが生じた場合、建設財源の確保も懸念され、今後の事業運営に大きな影響が生じる可能性が出てまいります。市民の代表である我々が今考えるべきは、大局を見据えることではないでしょうか。そして、新庁舎建設の計画と並行して、議会棟の検討も進めていかなければなりません。
このように、それぞれの果たす役割をきちんと整理しながらやらなければいけないことがこれからたくさん出てまいります。木を見て森を見ずでは、よい結果は得られないと思います。この町に住む皆さんが未来に大きな希望を抱き、夢を実現するための議論でなくてはならないと思います。よって、今回の補正予算の事業については、しっかりと市民の意見も取り入れながら、よりよい事業としての効果を期待したいと思います。
また、他の補正予算についても、それぞれの所管課による事業や施策について、住民が安心安全に生活できるよう配慮されているものと理解いたしました。執行に当たっては、市民の要望・期待に十分応えられるよう、適正に執行されることを望み、希望し、賛成討論といたします。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま、3番 岩元 努議員の討論が終わりました。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、修正案賛成者の討論については、発言通告がありますので、11番 畑中 香子議員の討論を許可します。
畑中 香子議員。
◯11番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第59号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第6号)」について、修正案について賛成討論を行いたいと思います。
私は予算委員会で反対討論をいたしました。委託料2,180万円については、基本構想に基づき、一連の庁舎建設に関連する業務として進められているものです。物件調査費とオフィス環境整備支援業務ということで、修正案として削減を提案されているわけですけれども、私は、基本構想、この8,000平米40億円の庁舎に疑問、白紙撤回を求める声をたくさん承っておりまして、市民の中でこのような意見が多数なのではないかということを肌身で感じているところでございます。
計画で、どのような規模か、どれだけの金額かが示されるとのことで明確な規模等が示されておらず、市民の声も反対が多数と断定しているわけではございませんが、現段階で委託などの作業を進める必要はないと考えております。少なくとも計画策定の参考にされるとされるワークショップ等も終えて、希望等も明らかにされて、市民の意見を聴取した上で財政を伴う議決がなされるべきであると考えるわけでございます。
そうでなければ、万が一、今の情勢から見まして、基本構想にノーの意見が何らかの形で示されて、建設自体がもう進まないという状況になった場合、議会の責任が問われるのではないかと危惧しております。
本議案に、10月から実施される幼児教育・保育無償に伴う副食費の助成や教育環境整備なども含まれておりまして、賛成できるものも含まれているわけでございますが、また、裁判費用など反対理由として予算委員会の中で上げたわけですけれども、この委託料2,180万円、冒頭で上げましたこの委託料計上は、先ほど申し上げましたとおりの理由から重大と考えまして、これを修正する案に賛成するものでございます。
以上です。
◯議長(緒方 重則議員)
以上で11番 畑中 香子議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
10番 前田 和文議員に申し上げます。原案賛成の討論でよろしいですか。(「はい。」と呼ぶ者あり……10番議員)
前田 和文議員。
◯10番(前田 和文議員) 登 壇
原案賛成の立場で討論に参加いたします。
今、菱刈庁舎の問題だとか新庁舎の問題だとか、そういうことも討論に上がっておりますが、それはさておき、PCBに関する反対理由が柿木原議員より述べられました。
私たちが一般会計の審査をするときに、財政課の説明によりますと、PCBの使われている物件を適切に管理し、処分するためのステップであるということを説明されました。これは、国の指導または専門業者のアドバイスをいただきながら、そして環境政策課とも連携しながら進めていくといったようなことだったと私は受けとめております。
ですから、非常に細かい反対の立場で意見を述べられましたが、これは全庁舎が取り組んで、市民が安心する政策につながるものと信じ期待し、賛成といたします。
◯議長(緒方 重則議員)
以上で10番 前田 和文議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
まず、本案に対する1番 谷山 大介議員ほか一人から修正の動議が提出されました修正案について、起立により採決します。
本修正案に賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立少数です。
したがって、修正案は否決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、原案について、起立により採決します。
原案に賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第59号」は可決されました。
ここでしばらく休憩します。
△休 憩△(11時10分)
△再 開△(11時16分)
◯議長(緒方 重則議員)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
◯議長(緒方 重則議員)
日程第18「報告第8号 専決処分の報告について」から日程第20「報告第10号 平成30年度伊佐市資金不足比率について」まで、以上、報告3件を議題とします。
市長の報告を求めます。
市長 隈元 新君。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
「報告第8号」から「報告第10号」までの3件について説明申し上げます。
まず、「報告第8号 専決処分の報告について」につきましては、姶良市加治木町の県道栗野加治木線において、市嘱託員が鹿児島市で行われる研修へ市公用車で向かう途中、後方車の相手方車両から追突され、市公用車の後部を破損したもので、損害賠償の額及び和解の内容といたしましては、事故の過失割合は市を0%、相手方を100%とし、市の損害賠償の額を0円とすることをもって、以後、市と相手方の双方は本件事故に関し異議を申し立てないことを確約するものであり、地方自治法第180条第1項の規定により、市長の専決事項に指定された、1件100万円以下の損害賠償の額の決定及び和解に関し専決処分したもので、同条第2項の規定により報告するものであります。
次に「報告第9号 平成30年度伊佐市健全化判断比率について」説明申し上げます。
本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成30年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率について、監査委員の意見をつけてここに報告するものであります。
平成30年度決算における実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額がないことにより算定されませんでした。また、実質公債費比率は8.6%と、早期健全化基準を越えないものであり、将来負担比率については、償還に充当可能な財源が将来負担額を上回り、算定されませんでしたので、健全な財政運営となっております。
次に「報告第10号 平成30年度伊佐市資金不足比率について」説明申し上げます。
本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成30年度決算における各公営企業の資金不足比率にかかわる状況を監査委員の意見をつけてここに報告するものであります。
平成30年度決算において、本市の公営企業である
水道事業会計、簡易水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は、いずれも資金不足額を生じておらず、資金不足比率は算定されませんでした。
以上で報告3件の説明を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま市長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの報告について質疑はありませんか。
15番 柿木原 榮一議員の質疑を許可します。
柿木原 榮一議員。
◯15番(柿木原 榮一議員)
平成30年度財政健全化判断比率について、平成29年度の総務省の財政状況資料を参考にお聞きしますので、お聞かせください。
これは、発言通告書はございませんので、お聞きください。
平成29年度各会計関係の財政状況及び健全化判断比率の公営会計企業等の財政状況の会計に平成30年度において変更はなかったのか、また、関係する一部事務組合等の財政状況の不足額分の資金剰余額は幾らか、そして、平成29年度と平成30年度を比較して、当局の見解をお伺いいたします。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは御説明いたします。
ただいま御質問にございました各会計及び一部事務組合ですけれども、平成30年度におきまして平成29年度と比較しまして、各会計の数、これは一般会計、特別会計9ですけれども、及び一部事務組合の数7、こちらについては変更がございませんで、大きな構成の違いというものはございません。
ただし、財政状況につきまして平成30年度と29年度で大きく変わった内容といたしましては、一般会計におきまして、平成29年度が新衛生センター建設の最終年度であり、工事が完了しましたことから、平成30年度におきましては、普通建設事業費及び地方債借入額、その辺が大きく減少しているということがかなり違ってきているかと考えております。
また、特別会計におきまして、国民健康保険事業特別会計において制度改正がありましたので、予算費目が大きく変わっております。ほかの特別会計については特に大きな変更はございませんでした。
また、関係する一部事務組合における平成30年度の財政状況について、100万円単位の速報値にて説明をいたします。
こちらにつきましては、先ほど資金剰余額ということで御質問がございましたが、公営企業の場合は資金剰余額という用語を使いますけれども、単式会計の通常の会計ですと、実質収支がそれと同様かと思います。なので、歳入歳出及び実質収支を一部事務組合ごとにお知らせしたいと思います。
伊佐湧水消防組合、こちらの歳入が8億4,500万円、歳出が8億3,100万円、実質収支が1,400万円となっております。
伊佐北姶良環境管理組合、こちらの歳入が6億3,400万円、歳出が6億1,000万円、実質収支が2,400万円となっております。
伊佐北姶良火葬場管理組合、こちらにつきましては、歳入が4,700万円、歳出が4,200万円、実質収支が500万円となっております。
大口地方卸売市場管理組合、こちらにつきましては歳入が900万円、歳出が800万円、実質収支が100万円という形でございます。
また、以下、姶良伊佐地区介護保険組合及び鹿児島県市町村総合事務組合、鹿児島県後期高齢者医療広域連合、こちらにつきましても、健全化比率では、値を参照するものでございますが、この3一部事務組合につきましては伊佐市が事務局ではありませんので、総体の費用は現在のところまだいただいておりません。
こちらにつきましては、ただいまのところ速報値であり、今後、総務省のチェックを経て、決算カードが公開されます。年度末に確定することになるかと考えております。それによりまして、平成29年度と平成30年度の比較、その財政状況資料集というものは年度末に値が確定しましてから作成しますので、来年4月もしくは5月ぐらいに公開する予定で作業を進めてまいりたいと考えているところです。
以上となります。
◯15番(柿木原 榮一議員)
詳細にありがとうございました。
それと、基金額総額と将来負担比率について、合併後、平成20年から平成30年の変動をそれぞれ数値で示せるものがありましたら示してください。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは御説明いたします。
健全化に関する御質問ですので、基金額というものは、将来負担比率を算出するときに使用する充当可能基金という額をお示しいしたいと思います。
それでは、年度ごとに充当可能基金と将来負担比率というものをお知らせいたします。
まず、平成20年度、充当可能基金が38億369万5,000円、将来負担比率が102.2でございました。平成21年度、充当可能基金が41億2,226万8,000円、将来負担比率が79.2でございました。平成22年度、充当可能基金が56億8,512万2,000円、将来負担比率が54.4でございました。平成23年度、充当可能基金が63億9,382万6,000円、将来負担比率が33.0でございました。平成24年度、充当可能基金が68億7,269万7,000円、将来負担比率が18.8でございました。
平成25年度、充当可能基金が77億373万2,000円、将来負担比率はこの平成25年度から算定されておりません。平成26年度、充当可能基金が80億4,204万9,000円、将来負担比率はなし。平成27年度、充当可能基金が83億6,743万6,000円、将来負担比率はなし。平成28年度、充当可能基金が85億9,231万6,000円、将来負担比率なし。平成29年度、充当可能基金が92億3,754万7,000円、将来負担比率なし。平成30年度が、充当可能基金が92億5,188万2,000円で、将来負担比率がなしという形になっております。
以上です。
◯15番(柿木原 榮一議員)
これも詳細に説明をいただきました。
それと、早期健全化基準の伊佐市の適応基準の実質赤字比率に18.49%、連結実質赤字比率は18.49%でありますが、平成29年度より微増した要素を示してください。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは説明いたします。
この早期健全化基準ですけれども、こちらにつきましては、地方財政法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令によって定められております。実質赤字比率及び連結実施赤字比率につきましては、早期健全化基準の値の算出に前年度の標準財政規模を用います。よって、その標準財政規模が変動いたしますと、早期健全化基準の値も変動することになります。標準財政規模が、平成29年度は91億7,307万3,000円、平成30年度は93億169万1,000円と微増しているため、実質赤字比率、連結実質赤字比率の早期健全化基準も微増しているものと考えております。
また、実質公債費比率及び将来負担比率につきましては、法律の施行令によりまして固定値が示されておりますので、その旨を記載しているところでございます。
済みません、標準財政規模の平成29年度の額をちょっと間違えておりました。平成29年度の標準財政規模は91億4,307万3,000円でございます。
以上です。(7日目冒頭に訂正の申し出あり)
◯15番(柿木原 榮一議員)
平成30年度財政健全化判断比率についてお聞きしましたが、話しづらい数字まで答弁いただき、ありがとうございました。総務省のホームページの財政状況資料集より引き出したりして表や折れ線グラフを作成しましたが、当初からして、いろいろなややこしさがあるものだと痛感しました。来年の4月以降に、総務省の算定した平成30年度のデータが市町村財政比較分析表に発表されると思います。
もう一つ、将来負担比率は数年マイナスであり、30年度もマイナスであるが、実際の数値を示せということで、数値をということでお願いしていましたが、システム的に無理ということ、それと、数字を出してもひとり歩きする可能性があるとのことで、私も納得いたしました。
財政状況資料集が出てから、また私も計算して表やグラフをつくってみたいと思いますので、ありがとうございました。
◯議長(緒方 重則議員)
以上で、15番 柿木原 榮一議員の質疑を終わります。
ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
御発言がありませんので、質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
日程第21「議案第75号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第7号)」から日程第30「議案第84号 平成30年度伊佐市
水道事業会計決算認定について」まで、以上、議案10件を議題とします。
市長の提案理由の説明を求めます。
市長 隈元 新君。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
追加提案いたしました「議案第75号」から「議案第84号」までについて説明申し上げます。
まず、「議案第75号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第7号)」について説明申し上げます。
今回の補正は、まごし温泉新築工事において業者選定を行い、工事内容の詳細な協議をした結果、発注内容に変更が生じたため、当該工事の債務負担行為について限度額を変更する措置を講じております。
次に、「議案第76号 伊佐市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」説明申し上げます。
本件につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、地方公務員の臨時及び非常勤の職員について、一般職としての会計年度任用職員に係る制度が創設されることに伴い、当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を規定するため、本条例を制定するものであります。
次に、「議案第77号 平成30年度伊佐市一般会計歳入歳出決算認定について」、「議案第78号 平成30年度伊佐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第79号 平成30年度伊佐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第80号 平成30年度伊佐市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第81号 平成30年度伊佐市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第82号 平成30年度伊佐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第83号 平成30年度伊佐市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第84号 平成30年度伊佐市
水道事業会計決算認定について」説明申し上げます。
これら8件の議案につきましては、地方自治法第233条第3項または地方公営企業法第30条第4項の規定により、それぞれの決算を主要な施策の成果説明書、基金の運用状況、監査委員の審査による歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書を添えて議会の認定に付するものであります。
以上、議案10件についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま、市長の提案理由の説明が終わりました。
これから議案に対する質疑を行いますが、ただいま議題となっております議案10件のうち「議案第75号」の議案1件については、質疑終了後、委員会に付託することなく即決議案として取り扱うこととなっておりますので、その点をお含みの上、質疑をしていただくようお願いします。
ここで議案の内容を精査し、質疑の発言通告書を提出していただくため、しばらく休憩します。
△休 憩△(11時35分)
△再 開△(11時35分)
◯議長(緒方 重則議員)
休憩前に引き続き、会議を再開します。
◯議長(緒方 重則議員)
発言通告に基づき、11番 畑中 香子議員の質疑を許可します。
畑中 香子議員。
◯11番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第76号」について総括質疑を行いたいと思います。
来年4月から会計年度任用職員制度がスタートします。一般質問の中で、対象者が208人、また、大部分がパートタイム勤務に振り分けられるとの回答がございました。
今回の条例案に、フルタイムの場合とパートタイムの場合での扱いが定められているわけでございますけれども、まず最初に、第6条、会計年度任用職員のフルタイム勤務では給与、パートタイム勤務では報酬とされることの意味合いや取り扱いの違いについて伺って、1回目の質疑としたいと思います。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
まず、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が令和2年4月に施行されることに伴いまして、会計年度任用職員制度が創設されたわけでございます。それに伴いまして、新地方公務員法第22条の2第1項によりまして、会計年度任用の職はパートタイム会計年度任用職員と、それからフルタイム会計年度任用職員とされているところでございます。
それによりまして、地方自治法第203条の2におきまして、パートタイム職におきましては報酬、費用弁償を支給すること、期末手当は支給することができるとされているところであります。そして、フルタイム職におきましては給料、旅費等を支給すること、期末手当、退職手当は支給することができると定められているところであります。
条例案におきましては、フルタイム職において、給与は給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、期末手当としております。パートタイム職の給与につきましては、報酬と期末手当としているところであります。
フルタイム職の給与支払いにつきましては、正規職員と同じく毎月20日支給、パートタイム職の報酬支払は、月額の場合、毎月20日支給、日額報酬の場合は、これまで同様、毎月15日の支給を予定しているところでございます。
◯11番(畑中 香子議員)
申し訳ないんですけれども、報酬と給与の違い、どうして取り扱いがパートタイム勤務とフルタイム勤務と、文言ですね、その意味合いを教えていただきたいんです。生計費なのかとかいうことですね。
◯総務課長(有薗 良介君)
私、今申し上げましたのは、地方自治法203条の2を説明いたしましたが、この中にパートタイムとフルタイムの区分けがしてございます。その中に、パートタイム職は報酬で支払うこと、それから、フルタイムにおきましては給料で支払うということで定められておりますので、それに倣ったということでございます。
◯11番(畑中 香子議員)
一般的に、給与と報酬で違うというところが、給与は生計費ですよね。報酬は労働に対する対価ですよね。生計費と扱われないというところに問題があるのではないかということが、官製ワーキングプアとか、いつまでも非正規労働とか、同一労働同一賃金になっていないなどの問題が上がっているかと思うんですが。
きっと報酬と給与の違いというところはそういうところにあるかと思ってはおるんですが、パートタイム勤務の方が生計費では扱われないのではないかということが問題じゃないかということが上がっておりますのでちょっとお聞きしたいんですが。
2問目で、16条、パートタイム会計年度任用の報酬の額についてですけれども、基準月額に何々を乗じてというふうに定められるわけですけれども、基準月額というのがどのような規定のもとに定められたものなのかということをお示しいただきたいと思います。この基準額が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する生計費となり得る額なのかというところをお聞きしたいと思います。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
総務省マニュアルに給料水準の基本的な考え方が示されております。それによりますと、フルタイム職は、フルタイム職と類似する職務に従事している常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額、いわゆるこれは、1級1号給、14万4,100円のことを指していると思いますが、それを基礎としまして、職務の内容や責任、知識、技術、職務経験の要素を考慮するとされているところであります。
そして、パートタイム職につきましては、同種の職務に従事するフルタイム職に係る給与決定の考え方と健康に留意するとありますので、それに倣うこととなると思っております。
現在雇用しています嘱託員、臨時職員につきましてはパートタイムの職に移行する予定でおりますが、この方々の基準額は現在受給している報酬、賃金の年間額をベースに調整をしているところでございます。
それから、最低限度の生活のことを少し質問されましたが、パートタイム職の場合ですと、勤務日数、勤務時間が限られた状況の中での報酬というふうになっております。また、生活は、本人だけでなく配偶者や家族の営みで行っていると思っておりますので、パートタイム職による報酬だけで生活できるかというと、生活の状況にもよりますけれども、はっきりと申し上げることができません。地方公務員法の38条のただし書きの中で、これらの状況を考慮してかわかりませんが、パートタイム職の営利企業への従事、いわゆる副業ということになると思いますが、副業の制限をしていない状況でもあるということを申し添えておきます。
以上です。
◯11番(畑中 香子議員)
そのパートタイム会計年度任用職員の報酬の基準というのが、まだお答えの中では調整中ということでしょうから、質疑ですので、調整中というところで承っておきたいと思います。
3問目が、第10条、フルタイム会計年度任用職員の時間外手当についてですけれども、第18条で、パートタイム会計年度任用職員については、正規の勤務時間との合計がフルタイム会計年度任用職員の7時間45分に達するまでは100分の100とすると。週の時間外勤務についても、フルタイムの38時間45分までは100分の100としていることの理由ですね。時間外手当という規定であるにもかかわらず、100分の100となっている理由をお聞きしたいというところと、また、割増率が、100分の125から100分の150の範囲以内で規則で定めるとありますけれども、常勤職員の方やフルタイム会計年度任用職員と扱いが違うかと思うんですが、ここのところの理由を御説明ください。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
一般職の職員の給与に関する法律というのがございます。その中では、再任用、短時間勤務職員におきましても、超過勤務手当の支給割合を100分の100とする勤務は正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務とするとされております。そうされておりますので、その定めに従う条文となっているところでございます。
条文の記載でありますけれども、正規職員、フルタイム職員につきましては、正規の勤務時間が7時間45分ですので、条例で定める必要がないと思っております。勤務時間の短いパートタイム職員につきましては、このことを条例で定める必要があるので、記載をしているところでございます。
◯11番(畑中 香子議員)
ということは、パートタイム会計年度任用職員につきましては、7時間45分まで常勤の職員やフルタイムの方と同じ時間まで勤務を、100分の100で仕事をされることが前提とされているのではないかという疑問を持つわけなんですけれども、そのようなことで承っていいんでしょうか。
◯総務課長(有薗 良介君)
超過勤務の手当というのは支給が発生します。ただし、今おっしゃたように100分の100ですので、その超過勤務が支給されるんですが、割増がつかないということの表現であります。
◯11番(畑中 香子議員)
また委員会等でも精査されるのかもしれませんけれども、7時間45分まで働かれることが常態化してしまえば、フルタイムや常勤と同一の労働をされるのに賃金が違うということになれば、どうなのかというところがあると思いますけれども、また精査をされていただきたいと思います。
別表の第5条関係で、職務の級について、1級は定型的または補助的な業務を行う職務、2級は相当の知識または経験を必要とする職務とありますが、具体的にはどの職種を指すのかお示しください。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
別表5条関係につきましては、これはフルタイム職についての職務表となっております。伊佐市では現在のところ運用予定はございませんが、2級のところで想定されているものは、自治体運営の学校あるいは病院とか、そういったものでありまして、そこに勤務する教師、医師、看護師、作業療法士などがそれに見込まれるところであります。1級は、それ以外の一般的な事務の補助を指しているところであります。
◯11番(畑中 香子議員)
すみません、3問目の時間外手当についてお尋ねしたときに、時間外勤務のことについてもお尋ねをしていたんですけれども、100分の125から100分の150までの範囲内で時間外手当が定められるわけですけれども、割増率についてですね。そのことで、常勤やフルタイムの方と同等の手当、支給などの通達が国のほうからあると思うんですが、これが125から150の範囲でとなっている理由ですが、やはり国のほうの法律の規定にまず倣っただけということでよろしいんでしょうか。
◯総務課長(有薗 良介君)
そうでございます。
◯11番(畑中 香子議員)
それではですね、その総務省自治行政局公務員部公務員課長からの通達なんですけれども、会計年度任用職員制度の準備状況などに関する調査の結果についてという通達ですが、この通達に基づいて、全てその法律の定めによるということではあるんですが、この通達に照らして全てその条文的には妥当になっているのかというところをここでお尋ねしたいと思います。
◯総務課長(有薗 良介君)
総務省のほうからは事務処理マニュアルというのが出されておりますので、それに倣って作業を進めております。
◯11番(畑中 香子議員)
準備状況なんですけれども、一般質問でもお尋ねをしたんですが、現在働いておられる非常勤の方々、臨時職員の方々への説明は条例改正後にされると回答があったわけですけれども、この説明ですね、4月時点、その前の時点で雇用契約があったかと思うんですけれども、条例改正になれば、もちろんその契約が変わってくるわけなんですけれども、雇用契約から変更になる点というのは少なくとも説明があったんでしょうか。不利益変更となる点はないのか、お尋ねしたいと思います。
◯総務課長(有薗 良介君)
一般質問でも説明いたしましたけれども、対象者への説明はこれからということになります。現在雇用しております嘱託員、臨時職員につきましては、前にも話をしましたとおり、パートタイム職のほうへ移行する予定でございますが、この方々の報酬等につきましても現在調整しているところでありますが、その調整としましては、現在もらっていらっしゃる報酬、賃金の年間ベースをもとに現在調整しております。
また、期末手当につきましても支給するとしておりますので、その支給率等についても現在調整をしているところでございます。
対象者は報酬と期末手当を受給されることになりますので、年間ベースで見ますと、受給額において不利益は生じないと考えております。
◯11番(畑中 香子議員)
年間ベースで、おのおの給与や報酬、所得や収入に関しては増額となるため不利益にならないため、もう決めてしまってから御説明ということですが、それは、労働契約法上とか労働基準法上、契約の途中で変更するというところは抵触しないのか、お尋ねしたいと思います。
◯総務課長(有薗 良介君)
私どもが雇用をしようとするのは地方公務員法の適用でございます。労働基準法の関係とか労働契約法のところにつきましては、雇用については影響はないと考えております。
先ほど言いましたように、制度の説明はできるんですが、それに伴いまして、じゃあ報酬とか期末手当はどうなるとかセットでなければ説明できないので、条例が通りまして、その後、規則を定めた中で、年内に12月までのうちには対象者に説明したいというふうに考えております。
◯11番(畑中 香子議員)
それでは、最後の質問をいたしますが、先ほど年間ベース、個人個人の方々が増額になるというお答えがありましたので、条例改正と言いますか、制度移行によりまして、この人件費全体というのは増加するのではないかと今の時点では思うのですが、ここのところをお答えください。
◯総務課長(有薗 良介君)
説明いたします。
臨時職員につきましては賃金でこれまで支払いをされておりましたので、物件費に該当するところでございます。人件費といいますのは、職員の給与、議員の報酬、各委員の方々の報酬が対象となるわけであります。パートタイム職は来年度から報酬と期末手当というふうに支給をされますので、これは人件費のほうに計上されることになってまいります。よって、人件費は増加していくということになります。予算規模にもよりますけれども、人件費の占める割合は大きく伸びていくのではないかと思っております。
◯11番(畑中 香子議員)
今のお答えからもう一回確認したいんですが、物件費として扱われていたということですけれども、その臨時職員の方々の物件費も合わせまして全体的に増加をする……、今度からその物件費も合わせた人件費の分から増額を純粋にするというお答えでよろしいんでしょうか。
◯総務課長(有薗 良介君)
決算統計上は、先ほど言いましたように物件費と人件費に分かれておりますが、賃金の分が物件費でしたので、決算統計上は人件費が上がってまいりますので、人件費というのは、決算統計上は増額して見えるということになります。
今、決算書が出ておりますが、その中にも人件費等が載っておりますが、その額に、来年度につきましては賃金の分が上乗せされていくことになるので、人件費は増えるということです。物件費は下がるということになりますね。
◯11番(畑中 香子議員)
物件費として扱われていたけれども、臨時職員の方の人件費であることには変わりなかったので、その額も足された計算から次年度は純粋に増えるという考え方でよろしいんですかということです。
◯総務課長(有薗 良介君)
期末手当が増えますので、その分は、額は調整中ですので、どのぐらいというのはまだ申し上げられませんが、増加していくということになると思います。
◯議長(緒方 重則議員)
以上で11番 畑中 香子議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、1番 谷山 大介議員の質疑を許可します。
谷山 大介議員。
◯1番(谷山 大介議員) 登 壇
「議案第75号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第7号)」について質疑を行います。
先ほど市長の提案説明の中で、まごし温泉新築工事において業者選定を行い、工事内容の詳細な協議をした結果、発注内容に変更が生じたため、当該工事の債務負担行為について限度額を変更する措置を講じておりますという説明がございましたが、このまごし温泉の工事は、今回の補正予算では、令和2年度の債務負担行為における上限額が4億5,000万円から4億6,800万円に1,800万円増える修正となっていますが、こちらの経緯についてお伺いいたします。
◯長寿介護課長(大塚 慎一君)
それでは説明いたします。
まず、債務負担行為の設定につきまして御説明いたしますが、温泉施設につきましては配湯システムを踏まえ、その特殊性から設計施工が複雑でございまして、設計、施工、温泉それぞれ単体の事業者では事業実施が難しいことから、基本実施設計等工事管理を行う者、それから、施工を行う者、温泉施設の専門的知識を有し過去に温泉施設の新築または増改築工事に携わった実績を有する者の3者で構成される特定建設工事共同企業体を構成し、それぞれの持つ専門的な知識やノウハウ、技術力等を駆使し、協働して事業に取り組むことを条件として、今回、公募型プロポーザルにより事業者選定を行い、実施期間を約1年半として、設計から施工までを一括発注する手法をとりました。
このことから、今年度分は当初予算に計上しておりますけれども、令和2年度分につきまして債務の負担を設定しておかなければ契約ができないため、債務負担行為を設定したものでございます。
今回の債務負担行為の補正理由につきましては、契約額につきまして、選定されました事業候補者により提出された提案書をもとに施設の設備等の詳細な打ち合わせを行いまして、調整を行った結果、今後、仮契約までに細かい部分で調整は継続していますので、若干の変動はありますが、契約額が消費税込みで4億9,980万円、そのうち今年度分が、設計業務委託料で消費税込み3,180万円。そして、令和2年度分の管理業務委託料などを含む施工費等が、消費税込み4億6,800万円となる見込みでございます。
仮契約の締結につきましては、所要の経費を予算計上した上でなければこれをなすことができないため、今回、債務負担行為の限度額の補正予算を計上したものでございます。
以上です。
◯1番(谷山 大介議員)
債務負担行為について質疑をしてみたいと思うんですが。
今回、2カ年で債務負担行為を組まれていますが、この年度ごとの上限額というものに関しては必ず表記しないといけないものなのかというところを質疑してみたいと思います。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは説明いたします。
第7号でお示ししております債務負担行為ですけれども、令和2年度の1年間のみの債務負担となっております。また、債務負担行為に関しましては、各年度ごとの限度額をお示しするのではなくて、債務負担を設定する複数年度における限度額を設定するようにしております。
また、今回、補正予算で第6号においてお示ししていました継続費、そちらにつきましては年度ごとの額を設定しておるところでございます。債務負担行為は、通算の限度額を設定しておるということで御理解いただければと思います。
以上です。
◯1番(谷山 大介議員)
私も詳しくないもので、議員必携を見ながらしているんですが、この債務負担行為の様式として、期間及び限度額の欄には、年度ごとに該当年度の限度額を表記すること、ただし、その性質上、年度ごとの限度額が明らかでないものはその総額を記載することができるというのと、限度額の金額表示の困難なものについては、該当欄に文言で記載することができることという認識です。
今回は補正なのであれなんですが、3月に組まれて、そのときに一番最初に出たものの補正という認識ですので、この令和2年度に関して上限というのを定めなくてもよかったのかというところを、今回はつけて4億5,000万円という限度をつけていますけれども、これは絶対つけなければいけないものであったのかというところを聞いてみたいと思います。
◯財政課長(冨満 庸彦君)
それでは説明いたします。
債務負担行為につきましては、複数年度であれ、来年度であれ、限度額というものは示さなければならないと考えて、こちらは設定しております。
以上です。(「理解しました。」と呼ぶ者あり……1番議員)
◯議長(緒方 重則議員)
以上で、1番 谷山 大介議員の質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、議案の委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「議案第75号」の議案1件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました議案1件については、委員会付託を省略することに決定いたしました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから、「議案第75号」について討論を行います。
討論はありませんか。
1番 谷山 大介議員の討論を許可いたします。(「反対討論です。」と呼ぶ者あり……1番議員)
反対討論ですね、はい。
◯1番(谷山 大介議員)
「議案第75号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第7号)」について、反対の立場で討論に参加いたします。
先ほど、認識の違いはありましたが、私のほうでは不明確な上限額というのを表示する必要はないという認識でありますことから、3月の当初予算では、令和元年度に設計を行うために上限5,000万円、令和2年度に工事を行うために上限4億5,000万円、2カ年で上限総額5億円として債務負担行為で議決しました。
設計費で今回余ったので、工事費に来年度回しますということで、総額5億円は変わりませんということですが、納得することはできません。
本来であれば、執行部が当初予算で、設計費として令和元年度に上限5,000万円、令和2年度までの債務負担行為で総額5億円として、令和2年度の上限額を記載せずに計上するべき予算であります。
私は、当初予算でも述べましたが、まごし温泉の新築工事そのものに反対するものではありますが、少なくとも3月に我々が上限4億5,000万円と議決した債務負担行為でありますので、今回の補正を認めるわけにはいきません。
以上のことを指摘して、反対討論といたします。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま、1番 谷山 大介議員の反対討論が終わりました。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、賛成の方の討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
御発言がありませんので、討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第75号 令和元年度伊佐市一般会計補正予算(第7号)」についてを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
◯議長(緒方 重則議員)
起立多数です。
したがって、「議案第75号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま議題となっています「議案第76号」から「議案第84号」まで、以上、議案9件については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付しました議案付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。
◯議長(緒方 重則議員)
日程第31「意見書案第10号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書」を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
久保 教仁議会運営委員長。
◯議会運営委員長(久保 教仁議員) 登 壇
「意見書案第10号」について、趣旨説明を申し上げます。
昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など、一定の成果を上げてきたところであります。しかしながら、現状はいまだ多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林の荒廃による林地崩壊、河川氾濫など、極めて深刻な状況であります。
過疎地域は、都市への食糧、水、エネルギーの供給、国土、自然環境の保全、地球温暖化の防止など、多大な貢献をしております。そのような中、過疎地域対策緊急措置法が令和3年3月末をもって失効することになるようであります。このことを重く受けとめ、過疎地域に住み続ける住民にとって安心安全に暮らせるように、総合的な過疎対策をさらに充実強化し、新たな過疎対策法の制定を強く要望する内容の意見書であります。
皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、趣旨説明といたします。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、意見書案の委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「意見書案第10号」については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま議題となっております「意見書案第10号」については、委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「意見書案第10号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「意見書案第10号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「意見書案第10号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
ここで、ただいま可決されました「意見書第10号」の取り扱いについてお諮りします。
「意見書第10号」の取り扱いについては、議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
よって、「意見書第10号」の取り扱いについては、議長に一任することに決定しました。
◯議長(緒方 重則議員)
日程第32「意見書案第11号 教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書」を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
沖田 義一
文教厚生委員長。
◯文教厚生委員長(沖田 義一議員) 登 壇
「意見書案第11号」について、趣旨説明を申し上げます。
この「意見書案第11号」は、「請願第5号」が採決されたことにより
文教厚生委員会から提出するものであります。
内容といたしましては、学校現場では、教材研究や授業準備の時間の確保が困難な状況で、特に小学校は新学習指導要綱の移行期間中と重なり、外国語教育実施の授業時間数の調整に大変苦慮しております。子どもたちの豊かな学びのためには教職員の定数改善が最重要課題であり、中でも、特別支援学級の児童生徒を交流学級の在籍数に加えることが取り組むべき喫緊の課題となっております。
また、離島、山間部の多い本県は複式学級が多く、憲法が保障する教育の機会均等が保障されておりません。全国で一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請でありますが、複式学級の解消は図れないことに加え、義務教育費国庫負担率が3分の1に引き下げられている状況では、豊かな子どもの学びを保障するための条件が整備されているとは到底思えません。
よって、下記の3項目について処置を講じられるよう、強く要請する内容の意見書であります。皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、趣旨説明といたします。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、意見書案の委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「意見書案第11号」については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま議題となっております「意見書案第11号」については、委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「意見書案第11号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「意見書案第11号 教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「意見書案第11号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
ここで、ただいま可決されました「意見書第11号」の取り扱いについてお諮りします。
「意見書第11号」の取り扱いについては、議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
よって、「意見書第11号」の取り扱いについては、議長に一任することに決定しました。
◯議長(緒方 重則議員)
日程第33「意見書案第12号 地方財政の充実・強化を求める意見書」を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
福本 千枝子議員。
◯16番(福本 千枝子議員) 登 壇
「意見書案第12号」について、趣旨説明を申し上げます。
地方自治体は、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化に伴う社会保障への対応やマイナンバー制度への対応、自然災害に備えた対策など新たな政策課題に直面しております。一方、地方公務員等の公的サービスを担う人材が限られている中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難になってきております。
このような中、先般の閣議決定において、2025年度に国、地方を合わせた基礎的財政収支黒字化を目指すとし、地方一般財源総額は2018年度地方財政計画の水準を下回らないように確保することとされております。
よって、令和2年度の政府予算と地方財政の検討に当たりましては、国民の生活実態に合った歳入歳出を的確に見積もっていただき、人的サービスの社会保障関係予算の充実と地方財政の確立のため、下記11項目について措置を講じられるよう、強く要望する内容の意見書であります。
皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げ、趣旨説明といたします。
◯議長(緒方 重則議員)
ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
次に、意見書案の委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております「意見書案第12号」については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま議題となっております「意見書案第12号」については、委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(緒方 重則議員)
これから「意見書案第12号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(緒方 重則議員)
これから採決します。
「意見書案第12号 地方財政の充実・強化を求める意見書」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
したがって、「意見書案第12号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(緒方 重則議員)
ここで、ただいま可決されました「意見書第12号」の取り扱いについてお諮りします。
「意見書第12号」の取り扱いについては、議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(緒方 重則議員)
異議なしと認めます。
よって、「意見書第12号」の取り扱いについては、議長に一任することに決定しました。
◯議長(緒方 重則議員)
以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
△散 会△(12時18分)
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