ツイート シェア
  1. 伊佐市議会 2019-12-10
    令和元年第4回定例会(第5日目) 本文 2019年12月10日開催


    取得元: 伊佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-28
    2019年12月10日:令和元年第4回定例会(第5日目) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 箇所)                △開  議△(9時59分) ◯議長(緒方 重則議員)  おはようございます。  これから本日の会議を開きます。  本日の日程は、配付しております議事日程のとおりです。 ◯議長(緒方 重則議員)  日程第1「議案第86号 令和元年度伊佐一般会計補正予算(第8号)」から、日程第22「議案第107号 教育委員会委員の任命について」まで、以上、議案22件を議題とします。  これから議案に対する質疑を行いますが、ただいま議題となっております議案22件のうち、「議案第89号」及び「議案第106号」並びに「議案第107号」の議案3件については、総括質疑終了後、委員会に付託することなく即決議案として取り扱うことになっておりますので、その点をお含みの上、質疑をしていただくようお願いします。  なお、討論の通告でありますが、即決議案に対する討論の通告は総括質疑終了までとなっておりますので、念のため申し添えます。  通告に基づき、5番 森山 良和議員の質疑を許可します。  森山 良和議員。 ◯5番(森山 良和議員)   登  壇  おはようございます。  総括質疑を行います。  「議案第86号 令和元年度伊佐一般会計補正予算(第8号)」について、以下3点の内容の説明をお願いいたします。  初めに、款2総務費、項1総務管理費、目8企画調整費、節19負担金補助及び交付金60万円の補助金。伊佐市移住支援事業ですが、こちらの内容の説明をお願いします。  次に、款3民生費、項1社会福祉費、目3障害者自立支援費、節20扶助費5,400万円の補助事業扶助費障害者介護給付費ですが、こちらの内容説明をお願いいたします。  次に、款6農林水産業費、項1農業費、目4畜産業費、節19負担金補助及び交付金675万円の補助金、アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策支援事業ですが、こちらの内容の説明をお願いいたします。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  おはようございます。
     けさほどの年末警戒、防犯・交通安全特別セレモニーとキャンペーンにつきましては、多くの方々の御協力いただきましてありがとうございました。御礼申し上げます。  さて、今、3点ほど御質問いただきましたが、1番目の移住支援事業についてでございます。  当事業は、鹿児島県と県内28市町村が地方創生の一環として共同で実施する、どんどんかごしま移住就業起業支援事業に関連するものであります。そのうち移住支援事業について、伊佐市としての補助手続などを定めるものになります。具体的には、どんどんかごしま移住就業起業支援事業の実施要綱の要領の要件を満たす者に対し、移住先となる市町村が県補助金を受け、当該市町村の負担分と合わせて補助金を交付するという仕組みになります。詳細につきましては、課長のほうから答弁いたさせます。  民生費の障害者介護給付費でございますけども、介護が必要な障がい者等に居宅介護ホームヘルプや、生活介護などに関してのことでございますので、これも担当のほうから御説明いたさせます。  続きまして、アフリカ豚コレラでございますが、これは先日、農水省から、豚コレラの呼称が消費者の不安を招き、豚肉の消費に影響が出るおそれがあるため、アフリカ豚コレラの呼称、呼び名の表記をアルファベットでASFに、そして通常の豚コレラをCSFに変更する旨の発表がございました。以降の説明は、これに基づいて御説明いたします。  これはASF侵入防止緊急対策支援事業になりますが、この伝染病の特徴はいろいろ報道されておりますが、一言で言えば、致死率が非常に高い伝染病ということになります。この発生状況等も近隣諸国に出回っておりますので御存じのとおりでございますが、このようなことから、国において野生動物進入防止用の柵を整備する全国の養豚経営体への緊急侵入防止対策への支援として、ASF侵入防止対策支援事業というのが創設され、施工費用を含む事業費の2分の1の補助を実施しているところです。  また、鹿児島県においても、9月補正において国の支援事業に取り組む養豚企業体に対して補助が行われております。そういうこと等を勘案しての今回の予算案を議会に提案ということでございます。詳細につきましては、農政課長のほうから答弁いたさせます。  以上でございます。 ◯企画政策課長(吉加江 光洋君)  それでは、伊佐市移住支援事業補助金60万円について、市長の答弁に補足して説明をいたします。  鹿児島県のどんどんかごしま移住就業起業支援事業移住支援事業補助対象となるのは、大まかに説明しますと、連続5年以上、東京23区に在住しているなどの移住等に関する要件を満たす者であって、さらに、県のマッチングサイトに登録された県内企業に就職する、またはみずからで起業するなどの就職に関する要件をクリアした場合となります。  そのため、東京23区からの移住者であればどなたでも補助を受けられるというものではございませんので、対象者は限定されることになります。また、補助金の支給額は、単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合にあっては100万円であり、財源内訳としましては、いずれも4分の3が県補助金となります。今回の補正予算では、単身者の1人分の補助金60万円として、県補助金と合わせて計上している状況でございます。  以上です。 ◯福祉課長(瀬戸山 眞由美君)  障害者介護給付費につきまして、市長の答弁に補足して説明いたします。  款3民生費、項1社会福祉費、目3障害者自立支援費、節20扶助費で措置しております障害者介護給付費は、介護が必要な障がい者等に、居宅介護ホームヘルプ)や生活介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)や施設入所支援、地域での自立した生活を支援する自立訓練就労支援共同生活援助(グループホーム)などの障害福祉サービスの支給に要する費用でございます。  当初予算では、過年度実績や推移、動向から給付費総額8億8,600万円を見込んでおりましたが、各月の支払い額や今後の給付見込みを精査したところ不足が生じることから、5,400万円を増額するものでございます。  内容といたしましては、生活介護利用件数の増に伴う不足額が約1,900万円、就労継続支援B型の利用件数の増に伴う不足額が約3,400万円、短期入所利用件数の増に伴う不足額が約600万円、そのほか、自立訓練就労継続A型の利用件数の減に伴う見込み額の減額を合わせまして5,400万円を計上しております。  障害福祉サービス給付総額は年々増加傾向にございます。要因といたしましては、障がい者の高齢化や重度化、また、在宅で障がい者を支援してきた方が高齢化してきたことなどによりサービスの利用が増加していること、また、障がい者の社会参加や自立に向けてのサービス利用が増加していること、報酬単価の見直しや加算の追加等に伴い給付額が伸びてきていると考えております。  以上です。 ◯農政課長(永里 浩信君)  市長の答弁に補足して説明いたします。  豚コレラ補助内容についてでございます。国においては、野生動物侵入防止用の柵を整備する全国の養豚経営体への緊急侵入防止対策への支援として、ASF侵入防止対策支援事業を創設し、施工費用を含む事業費の2分の1の補助を実施しているところでございます。また、鹿児島県においても、9月の補正において国の支援事業に取り組む養豚経営体に対してASF侵入防止緊急対策事業を策定し、上限75万円の上乗せ補助事業を策定し、さらに鹿児島県では12月の補正予算案で補助率を引き上げ、上限を180万円に拡充する予算案を議会に提出しているところでございます。  このような状況において、養豚経営体並びにその雇用されている人々の多い伊佐市としましても、養豚場におけるバイオセキュリティーの速やかな向上が必須であるので、国、県の事業を活用して、ASFの侵入防止柵を整備する養豚経営体への上乗せ補助としてASF侵入防止緊急対策事業を計画し、本議会に提案したところでございます。  事業内容といたしましては、国、県事業要件を満たしたASF侵入防止柵整備費用から国、県の補助金を差し引いた養豚経営体自己負担分の2分の1、上限75万円を助成いたします。そのほか、要件等は国、県の要領に準ずる内容といたします。  本事業の対象者は、国、県の補助事業の令和元年度のみの緊急支援事業ですので、3月末までに事業完了養豚経営体が対象者で、次年度以降に整備を行う養豚経営体は対象外と今のところはなっております。事業参加予定者は、現在のところ、JA、配合飼料価格安定基金協会家畜保健衛生所、県、市などの関係機関が実施した要望調査で事業参加を希望した養豚経営体の9経営体を予定しております。  なお、本事業は市の単独費ですが、養豚経営体が国の事業を活用し、野生動物侵入防止用の柵を設置する場合は、県や市町村が整備費用を補助することにより生じる地方負担額については、その費用負担の8割は特別交付税による措置を処置することとされております。  最後に、ASFは豚、イノシシの病気であり、ヒトに感染することはありません。また、現在、我が国で発生しているCSFとは全く別の病気であることを申し添えておきます。  また、きょうはカラー刷りで資料のほうもお配りしておりますので、後もってごらんください。                                                                                                                                                                                                        ◯5番(森山 良和議員)  ありがとうございます。3点お聞きしたところでした。  また後ほど、総括、ほかの方もされますので、民生費の障害者介護給付費、それから、ASFアフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策支援事業についてはまた後ほど詳しく説明いただけるかと思いますが、1点確認させてください。  伊佐市移住就業起業支援事業ですね、60万円。県の事業であるということで、県と市の両方で補助されるということで、東京から鹿児島に帰ってこられる方、要は、東京、大都市から地方に移住を促すための支援だということで、今のところ対象者が限定的になってしまうのかなと思います。  これは今後に向けた支援策として、今回60万円を補正予算で上げたということで、今すぐに対象者がいるということではないということで、今後に向けた対応だという理解でよろしいでしょうか。 ◯企画政策課長(吉加江 光洋君)  はい、そのとおりでございます。 ◯5番(森山 良和議員)  わかりました。伊佐市のほうでも独自にされている移住支援等もありますので、またこういったあたりも一緒に活用しながら、東京、大都市のほうから移住者が1人でも増えるような形で活用していただければということで、今後に向けての対応だということで理解したいと思います。よろしくお願いいたします。  続きまして、二つ目の質疑に入ります。「議案第104号 楠本川渓流自然公園指定管理者の指定について」です。  まず初めに、指定管理者の指定に至った経緯を確認させていただきたいと思います。 ◯財政課長(冨満 庸彦君)  それでは、経緯について説明いたします。  楠本川渓流自然公園指定管理者の指定につきましては、2回の指定管理者選定審議会を開催し、候補者を決定しております。まず1回目の審議会にて、担当課が示した募集要項案及び管理業務仕様書案について内容を審議し、決定していただきました。  募集要項では、指定管理者が行う業務内容運営方針等を定めた上、公募により指定管理者の候補者を選定するとしておりましたので、申請書の提出期限を定め公募を行ったところ、1社の応募がありました。  2回目の審議会におきまして、その応募があった1社について、申請書等書類審査及び申請者のプレゼンテーションを行い、審議会委員の審査を経て候補者を決定したというところになります。  以上です。 ◯5番(森山 良和議員)  楠本川渓流自然公園指定管理者、制度になったのはいつからですかね。今回が何回目の指定管理者の指定なんでしょうか。 ◯財政課長(冨満 庸彦君)  それでは、説明いたします。  楠本川渓流自然公園につきましては、最初の指定管理が平成26年4月1日からとなっております。平成25年度に指定管理者選定審議会を開いて選定しているところです。  その後、平成28年度におきまして、2回目の公募を行い、指定管理を開始しております。またその後は、令和元年度におきまして今回選定をしておりますので、都合3回目の指定管理の選定という形になります。  以上です。 ◯5番(森山 良和議員)  はい、わかりました。平成26年からということなので3回目ということですね、わかりました。  続きまして指定管理者を選定する、この基準・内容、また選定理由をもう少し詳しく教えていただければと思います。 ◯財政課長(冨満 庸彦君)  それでは、説明いたします。  先ほども簡単に御説明いたしましたが、まず、選定をする場合には募集要項を示して、その中で業務内容運営方針を定めております。それに基づいた申請書を出していただくんですが、その中身について、管理者が行う業務内容運営方針及び自主事業等も定めてございますので、その内容等を確認いたします。  また、審査項目といたしましては、市の運営方針を理解し、施設の管理運営に反映されているかということをその申請書及びプレゼンテーションで確認いたします。また、施設の管理について、利用者が利用しやすい体制になっているか、施設の運営について利用促進となる策がとられているか、最後に、危機管理体制について、施設を運営していただきますので、その危機管理体制についてどのような個人情報の保護や災害対応を考えられているかということを審査して決定しております。  以上です。 ◯5番(森山 良和議員)  はい、わかりました。選定するに当たって幾つかの基準等があり、内容等こちらも示して、そういった内容を審査されて、それに合致したということで選定をされたということでいいわけですね。わかりました、理解いたしました。  最後に、この指定管理者として指定する期間ですが、過去においても、平成26年からですので3年間ずつで今回3回目ということです。この3年間という期間の設定理由、それから、3年間というのが妥当だという判断に至った理由、そのあたりを教えていただければと思います。 ◯財政課長(冨満 庸彦君)  それでは、説明いたします。  指定管理者に管理を行わせる期間につきましては、伊佐市公の施設に係る指定管理者の指定に関する事務処理要領というものを定めてございます。その中におきまして、原則として管理業務を開始する日から起算して3年間とする。ただし、施設の性質、目的等から、これによりがたい施設または年度途中の指定管理については、この限りではないと定めてございます。  今回の楠本川渓流自然公園管理期間については、基準的な期間として3年間というものを当初から設定し、募集をかけておるところでございます。  以上です。 ◯5番(森山 良和議員)  基準として3年間ということですが、これは、例えばもう少し延長するとか、そういったことは検討はされなかったということですか。  指定管理者、確かに3年間が一つの基準なのかなというふうにも思いますが、一部においては3年に限らずというところもあったりしますが、このあたりは3年間が妥当であるという結論に至った何か理由があるというふうに……、その指定管理者の方からすると、3年間というのがどのように捉えられたのかなと思いますが、十分そのあたりは検討といいますか、理解をされた上で3年間になったんだと、そういった理由でよろしいでしょうか。 ◯財政課長(冨満 庸彦君)  それでは、説明いたします。  先ほどの説明で最初ちょっと申し忘れておりましたが、指定管理につきましては、財政課の行政改革推進係のほうでその手続等を所管しておりますので、私のほうで説明をしております。  また、当初、平成20年度以降、指定管理に関する手続について整理してまいりましたが、先ほど申し上げました事務処理要領を定めた時点では、おおむね3年間が適切であるだろうと考えておりました。ただし、この指定管理期間につきましては、今現在、行革の視点から再度検証しました結果、指定管理者経営努力を発揮するためには、設備投資等を含め一定の期間を要すると考えられるとしておりますので、令和2年4月1日から要綱を一部改正し、原則3年を原則5年間に変更する方向で現在検討しているところでございます。  令和2年4月1日から事務処理要領のほうを一部改正することを予定しているところでございます。  以上です。 ◯5番(森山 良和議員)  わかりました。来年度4月1日からは5年間も検討というか、含めた中で指定管理者の期間もそのように見直しがあるのかなと思ったところでした。  このことに関してはですね、平成26年から3年間、そしてまた28年からの3年間、同じ指定管理者の方がされているということで、楠本川渓流自然公園ですね、非常に使い勝手もよくなって利用者も増えているんだなというふうに感じたところでした。  先日もちょっとイベントの手伝いで行かせていただきましたけど、非常にきれいに整備をされていて、今後に向けても、今までもいろいろと投資をされてきたんだなと感じましたし、今後もまた意欲の大変ある中でされていくんじゃないかなと期待をしたところでした。  3年間というところですが、またいろいろ事業計画等も十分に見られて、基準に照らし合わせて、内容を見られて選定されたということですので、3年間というのが妥当だったんだなというふうに理解をいたします。きちんとそういった基準、内容に照らし合わせての選定が行われたということでも理解をいたしたところです。わかりました。  以上で終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  以上で、5番 森山 良和議員の質疑を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  次に、16番 福本 千枝子議員の質疑を許可します。  福本 千枝子議員。 ◯16番(福本 千枝子議員)   登  壇  おはようございます。  それでは、「議案第86号 令和元年度伊佐一般会計補正予算(第8号)」について2点ほどお伺いいたします。2点とも、先ほどの森山議員と重複いたしますけれども、よろしくお願いいたします。  まず1点目は、款3民生費、項1社会福祉費、目3障害者自立支援費、節20扶助費の障害者介護給付費の5,400万円の増額の理由についてお伺いいたしますが、先ほど課長からの説明があったわけですけれども、12月の補正予算の概要では、障害者就労支援が増加したとありましたが、どういう状況なのか、これについてお伺いいたしたいと思います。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  障害福祉サービスにつきましては、障がい者の就労を支援するサービスとして、就労を希望する障がい者に対しまして就労に必要な知識や能力の向上のための訓練、また求職活動に関する支援、職場定着のための相談などの支援を行う就労移行支援と、就労することが困難な障がい者のうち、雇用契約を結んで生産活動等の機会の提供や就労に必要な訓練等の支援を行う就労継続支援A型、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対して生産活動等の機会の提供や就労に必要な訓練等の支援を行う就労継続支援B型、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図る支援を行う就労定着支援がございます。  それぞれについての内容ございますので、担当課長のほうから御説明いたさせます。 ◯福祉課長(瀬戸山 眞由美君)
     市長の答弁に補足して説明をいたします。  今説明がありましたように、就労支援につきましては現在四つの形態のサービスがございます。その中、今回、補正(第8号)でお願いしております5,400万円の増額につきましては、就労継続支援B型の給付費が増加していることが主な理由でございます。  当初、年間約1200件の利用件数を想定しておりましたけれども、利用者の増加により、年間利用件数で約200件の増加が見込まれ、それに伴いまして給付費も約3,400万円の増加を見込んでおります。  就労継続支援B型事業所で現在提供しております支援の内容といたしましても、野菜づくりや農産加工品づくり、アクセサリーの製作、企業からの下請作業、公園清掃業務等、市の委託業務や動物のお世話など、多様な支援内容となっております。障がい者の社会参加として、また、自立支援としての利用者が増加していると考えております。  以上です。 ◯16番(福本 千枝子議員)  先ほど森山議員の答弁のほうにありましたので大体理解できたんですが、就労支援施設が増加していると思っているわけですけれども、本市にそのB型と言われる施設及び事業所が増えてきているのかということと、そこで頑張っている人たちの人数等もおわかりになれば教えていただきたいと思います。 ◯福祉課長(瀬戸山 眞由美君)  現在市内にあります就労支援の事業所ですけれども、就労移行支援事業所が1カ所、就労継続支援B型事業所が5カ所ございます。市内には、就労継続支援A型事業所と就労定着支援事業を提供している事業者はございません。そのB型事業所の5カ所のうち3カ所につきましては、平成24年度以前に事業開始をされております。  1カ所につきましては平成29年度、もう1カ所につきましては平成30年度の事業開始となっております。令和元年度につきましての新規の事業開始の事業所はございません。  就労B型の利用件数につきましてですけれども、延べの件数につきましては、年間約500件ほどの利用の増が見込まれております。まことに済いません、実人数につきましては手元に資料持ってきておりません。  以上です。 ◯16番(福本 千枝子議員)  B型が非常に増えてきているということの説明なんですね。やはり障がいを持つ方の就労の場が増えるということは非常にありがたいことだなと思っているところです。それぞれが自立をされて、それで社会参加できるということはとてもありがたいことだなと思っておりますので、意義あることと思っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。  それでは2番目になりますが、これも森山議員と重複いたしますけれども、款6農林水産業費、項1農業費、目4畜産業費、節19負担金補助及び交付金、アフリカ豚コレラ侵入防止緊急対策支援事業の675万円の事業内容について伺いたいと思っておりますが、先ほど説明されましたので、もうちょっとこう、大まかにお聞かせをいただきたいと思いますが、課長、よろしいでしょうか。お願いいたします。 ◯農政課長(永里 浩信君)  それでは、説明いたします。  先ほど説明しましたけど、ASFについてでございます。この症状といたしましては、症状はタイプによって甚急性、急性、亜急性、慢性に区分されております。これに感染いたしますと致死率は100%近くなります。発生後1週間程度でへい死するようでございます。  もし万が一、ASFになれば、ASFには有効なワクチンや治療法がないため、畜産業のみならず、地域経済への被害は甚大であることが想定されます。防疫対策については農水省が公表しておりますアフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病予防指針に基づいて、県並びに発生市町村がそれぞれ対策本部を設置して対応になります。原則としましては、県の防疫対策マニュアルに沿って行動することになります。  CSFについては、今月18日に県内の関係機関を集めて、CSF防疫研修が開催される予定になっておりますので、詳しい内容についてはこのときに示されるものと考えているところでございます。 ◯16番(福本 千枝子議員)  先ほど課長のほうから資料をいただいたので、症状的には違うなというのを感じたところでありますが、豚コレラはCSF、アフリカ豚コレラはASFと、私も調べたらそういうふうになっておりましたが、もし、このアフリカ豚コレラが侵入した場合、報道等では殺処分ともありますけれども、例えば隣接する農場等へどれぐらいの距離で飛び火するか、そこらあたりは何かありますか。その場合どう対処されるか、まずそれをお聞かせください。教えてください。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  ASFの場合は、対処策、そういうワクチンがございませんので、今説明したとおり100%死に至るということですので、そのために今回、農場に入らないように柵をするということになります。外国から入ってきた場合、日本に入ってきてまた伊佐市に入ってきた場合のために、イノシシ等で感染してこちらに侵入しないように、ASFのほうは柵をするということで、今回、補正のほうをお願いしているところでございます。  それから、従来の豚コレラ、CSFの場合は、岐阜とか向こうの関東のほうでもう発生しております。これはワクチンがございますので、そのワクチンを接種して対処するということになっているところでございます。  そのワクチンの対処策というのが、今回先ほど説明いたしました今月の18日に県のほうで説明会がございますので、そこで詳しく豚コレラのほう、CSFのほうは説明があると思っているところでございます。 ◯16番(福本 千枝子議員)  新聞では、このCSF豚コレラは野生イノシシを介して拡大するというふうに書いてあったんですね。なので、全国の12県、群馬、埼玉、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀を豚コレラワクチンの接種推奨地域に指定し、250万頭分のワクチンが12月中に間に合うと報道されていたわけでありますので、多分、今回、説明会ではそれら等も出てくるのではないかなと思います。  それで、本市の養豚場が、民間個人を含め、どれぐらいあるのか件数等がおわかりになれば教えてください。それと、先ほどの補助事業の補助率は先ほど2分の1とおっしゃったんですが、これがちょっと私もよく、ぱぱぱぱっと聞いていたのでよくわからないので、もうちょっと詳しくお知らせいただきたいと思います。それと、この補助事業のお知らせというのを、どのように養豚場の方々に周知されていくのか、そこについても教えていただきたいと思います。 ◯農政課長(永里 浩信君)  それでは、説明いたします。  まず件数でございます。伊佐市の養豚農場数は、伊佐農林高校並びに経済連の大口、菱刈の2農場含めて16の農場があります。経営体の数としては15経営体です。これは経済連のほうが大口と伊佐に1農場ずつ、2農場ありますので、経営体としては15あります。  その中で今回、事業に参加を希望されている方は、養豚経営体としましては9経営体を予定しているところでございます。  それから、補助率でございます。補助率は、全体の事業費の2分の1以内ということで、国が2分の1でございます。それと、県のほうが今回の12月でちょっと変わりまして、事業費の全体の40%でございます。  あと残りが10%でございますので、全体の10%の2分の1が養豚農家、あとの2分の1、全体から見れば事業費の5%が市ということになります。上限を75万円にということで、お願いしているところでございます。  それから、周知でございます。周知は国の補助事業について、8月下旬から9月の初めに県の家畜衛生保健所が各養豚経営体に連絡いたしまして、要望の集約を図られているところでございます。  その後、国、県の事業説明が関係機関を集めて実施された後、防護柵設置を希望しない養豚経営体が数件ありましたので、その経営体には、県の振興局、家畜保健衛生所、それと市の担当者が巡回いたしまして事業説明を行い、事業への参加を推進してきました。市の上乗せ補助については、議会前であるために、12月の議会において上乗せ補助に係る予算案を提出する予定のみをお伝えしまして、事業への積極的な参加をお願いしたところでございます。  それと、先ほど全体で16ありますということで、経済連のほうが二つありますので、経営体は15件でございます。今回、9件の要望が出ております。それと、もう設置をしてあるところが5件ございます。全体から見ますと、今回不参加の方が3件でございます。  以上でございます。 ◯16番(福本 千枝子議員)  この経営体というのは、要するに、預託農家が9経営体ということで理解してよろしいでしょうか。もうほとんど個人的には経営されてなくて、ほとんどがJAだったり、経済連だったりということで、大きいところになりますとジャパンファーム等も入ると思うんですけれども、ジャパンファーム等は柵をしてあるんですが、そこらあたりを少し教えてください。 ◯農政課長(永里 浩信君)  議員の言われますとおり、JAのほう、俗に言う系統と呼んでおります。JA、経済連系がですね。それと、今言われましたジャパンファームとか、そういうのは商系というふうに大きく二つに分かれております。その中に伊佐農林が一つありますけど、大きくは二つに分かれております。今言われましたような預託が、個人のところも預託というふうになって、その商系から預かった豚でございます。 ◯16番(福本 千枝子議員)  先ほど森山議員の答弁の中にも、令和元年度限りとおっしゃいましたが、その後はどうなるんでしょうか。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  今のところは、要綱の中で今年度限りと、3月31日までに事業を終えなさいというふうになっておりますが、私どももそこですね──今回いろいろお願いしたんですけど、3経営体のところが参加されないということでしたので、そこはどうなるんだろうかということで県のほうにもいろいろ聞いてみました。  恐らく事業のほうは延びるんじゃないかという話でございましたけど、今のところは3月31日までということにしております。今月の18日のところで説明会がございますので、そこでももう一回、お聞きしてみたいと思っているところでございます。  以上です。 ◯16番(福本 千枝子議員)  豚コレラ、大変な病気なので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  福本議員、ちょっとお待ちくださいね。 ◯福祉課長(瀬戸山 眞由美君)  先ほど福本議員のほうから就労B型支援事業所の利用人数について御質問をお受けいたしましたけれども、数字が手元に参りましたので、一応説明をさせていただきたいと思います。  令和元年度、今年度4月の当初では実人数113人の方が利用していらっしゃいまして、10月の時点では122人の方が利用していらっしゃいます。この半年間で9人ほどの実人数の利用増になっております。  以上です。(「ありがとうございます。」と呼ぶ者あり……16番議員) ◯議長(緒方 重則議員)  以上で、16番 福本 千枝子議員の質疑を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  次に、1番 谷山 大介議員の質疑を許可します。  谷山 大介議員。 ◯1番(谷山 大介議員)   登  壇  「議案第94号 財産の無償譲渡について」お伺いいたします。  議案書によれば、理由に、農林業地域改善対策事業で取得した鶏舎等を無償で譲渡するとあります。そこでまず、農林業地域改善対策事業とはどんな事業なのかお伺いし、1回目の質疑といたします。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  お答えいたします。  農林業地域改善対策事業の概要につきましては、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域において、農林水産業の経営の安定と農林漁家の生活水準の向上を図ることを目的として、経営の合理化と技術の改善を図るための共同利用施設を設置する事業、畜産経営環境の保全を図るために畜産団地を整備する事業及び漁港施設の効用を一層確保するために漁港関連団地を整備する事業でございます。 ◯1番(谷山 大介議員)  市長に説明いただきましたが、この事業をさらに詳しく説明しますと、畜産団地を整備する事業ということで最後が締めくくられましたが、その後に、効果を一層確保するために関係団地を整備する事業であり、農林業地域改善対策事業実施要綱(昭和62年農林水産事務次官依命通達62構改B第569号)に基づいて実施されており、「対象地域のうち、原則として、当該地域内の同和関係農林漁家の戸数が10戸以上であって、当該地域の農林漁家に占める同和関係農林漁家の割合が5割以上の地区を事業の実施対象地区とし、実施する事業については、事業の受益農林漁家のうち同和関係農林漁家の戸数が原則として5戸以上であることなどを基準として、該当地区を管轄する市町村の長が、所定の内容を記載した事業計画を策定して、知事に提出し、提出を受けた知事が、これを審査し、適切と認めたものについて地方農政局長に協議した上承認し、承認された事業計画に基づいて市町村、農業協同組合等又は組合が事業主体となって実施すること」となっております。  そこで、同じ地区内に同じ時期に、当該事業で建てられた建物は幾つあるのかお伺いします。 ◯農政課長(永里 浩信君)  それでは、説明いたします。  まず、この事業は昭和58年に5人の方々で農事組合法人を設立された事業で開始されております。事業目的といたしましては、ブロイラーの畜産団地を整備して共同作業による生産基盤の充実や所得向上の安定を図る事業でございました。  今の質問でございます、同じ地区に同じ時期に当該事業で建てられたのが幾つあるかという御質問でございますが、この地区で同じ時期に建てられた事業主体としましては、5組合ございます。それから、地域が違いますが、同じ時期に同じ事業でつくった事業が1組合でございます。  以上でございます。 ◯1番(谷山 大介議員)  この事業により設置した施設の管理運営は、原則として事業主体が行うこととなっておりますが、市町村が事業主体となって設置した施設で特定の地区に受益が限定されるものについては、当該市町村が管理条例などを作成して組合に管理を委託することとなっており、いずれの場合においても、施設の管理者は事業目的に応じ、効果的かつ永続的な活用を図らなければならないこととなっております。  そして、知事及び市町村長は、この事業の実施に関し必要な指導監督を行うとともに、この事業により設置された施設について、管理運営の実態を十分把握するよう努め、経営管理を含めた指導監督を行うこととなっていると思いますが、管理条例がどうなっているのか、また、委託が行われているのかお伺いいたします。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  この事業により建設された建設等につきましては、公の施設と定義されているものではなく、また、さまざまな用途や形態があり、その一つ一つに個別の管理条例を定めることは適切でありませんでしたので、公有財産管理規則に基づき、別途、台帳を作成し適切な管理を行ってまいりました。また、行政財産でありますので、その使用に関しては組合に使用許可を出す際に、適切に管理することを条件としておりました。  以上でございます。 ◯1番(谷山 大介議員)  では、次に移りますが、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく処分期間についてお伺いいたします。  まずは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律とは一体どういったものなのか、お伺いいたします。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条、これは財産の処分の制限でございます。この補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、政令に定める場合はこの限りでないと規定されております。  このただし書きは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条につながっております。同条第1項第2号に、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省庁が定める期間を経過した場合に処分の制限期間を経過することになります。  以上でございます。 ◯1番(谷山 大介議員)  それでは、その処分期間とはどれくらいなのか、何を基準としているのかお伺いいたします。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  処分期間は、今回譲渡を予定している物件の中で、昭和59年に建てられた鶏舎が処分制限期間で最長の35年ですので、昭和59年9月10日に引き渡しを受けてから35年経過した日が、本年の9月10日になります。この日をもって、譲渡できる条件を満たしたと考えております。  処分期間の基準でございます。先ほど言いました、各省庁の長が定める期間とありますので、今回は農業構造改善事業事務取り扱いの手引、これは鹿児島県の農政部農政課が作成したものでございます。それの平成11年3月版を引用しております。
     以上でございます。 ◯1番(谷山 大介議員)  それでは、一応確認なんですが、議案書に載っている無償で譲渡する建物などが、財産が載っていると思うんですが、もしこれ以外に何か財産があればお答えください。 ◯農政課長(永里 浩信君)  それでは、説明いたします。  議案に記載されている棟数が全てでございます。ただ、その敷地内には個人で建てられた建物等があることは確認しております。  以上でございます。 ◯1番(谷山 大介議員)  それでは、無償譲渡についてお伺いいたします。  今回、無償譲渡する財産につきましては、現在、市の財産となっておりますが、譲渡の話は市のほうからその組合のほうに行ったのか、それとも組合のほうから市のほうに譲渡してくださいという話があったのか、お伺いしてみたいと思います。 ◯農政課長(永里 浩信君)  それでは、説明いたします。  譲渡に関する話は、施設の老朽化が著しく進んでいるため、施設の譲渡を受ける側、受けた後に取引先の事業等を活用して施設の改修整備を行い、使用管理の改善を図る計画であることで、2年ほど前から村岡養鶏の組合から打診がありましたが、当該物件は補助事業の物件であり、現時点では処分制限期間内であるので譲渡できない旨を伝えておりました。  このたび、その処分期限期間を経過したことにより、譲渡の申請を受け付け、議会での承認をお受けしたい次第でございます。  以上でございます。 ◯1番(谷山 大介議員)  この後、森田議員も質問いたしますし、委員会に付託すると思いますので。  最後に、現在、無償で貸し付けているということでしたので、譲渡後、固定資産税などが発生して、伊佐市にとって利益のある譲渡となっているのかお伺いいたします。 ◯税務課長(上薗 信行君)  それでは、御説明いたします。  非木造で建物面積が200平米以上の場合は、県との合同評価調査を行いまして算定されますので、今時点での課税はわかりません。ただし、家屋の免税点が20万円ですので、固定資産税が課税される可能性があると思います。  以上です。 ◯1番(谷山 大介議員)  現在裁判中である太陽光パネルの件もございますので、そちらを考慮したときに、使用した資料など精査に必要になりますので、こちらのほうを全てお出しいただかないと、正確な情報に基づいて判断はできないということを指摘して、私の質疑を終わりたいと思います。 ◯議長(緒方 重則議員)  以上で、1番 谷山 大介議員の質疑を終わります。  ここでしばらく休憩します。休憩時間を5分程度とします。                △休  憩△(11時00分)                △再  開△(11時07分) ◯議長(緒方 重則議員)  休憩前に引き続き会議を再開し、質疑を続けます。 ◯議長(緒方 重則議員)  次に、8番 森田 幸一議員の質疑を許可します。  森田 幸一議員。 ◯8番(森田 幸一議員)   登  壇  皆さん、おはようございます。  議長の許可をいただきましたので、「議案第94号 財産の無償譲渡について」お尋ねをいたします。先ほど谷山議員のほうからもこれについて質疑をされましたが、重複する面もあろうかと思いますけれども、お聞かせいただきたいと思います。  まず、無償譲渡の理由及び経緯についてお尋ねをいたします。提案理由の説明で市長のほうからお聞きしたわけでございますが、再度、詳細にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  申請理由でございますけれども、昭和58年の事業開始から約36年が経過し、施設の老朽化が著しく進んでいるため、施設の譲渡を受けた後、取引先の事業等を活用して施設改修、整備を行い、使用管理の改善を図る計画であるとのことでございます。  この結論に至るまででございますけども、農政課のほうが所管課でございますが、当該建物等はこれまで事業の効果を十分果たしてきており、また譲渡後においても、施設の改修、整備等を行って事業を継続する意向があること、建設後からこれまで、地域改善対策特別措置法の趣旨に鑑み、無償対応を行っていること、当該建物等の所在地は、市の土地ではなく申請者並びに法人関係者の所有地にて建てられていること、当該補助事業物件は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律並びに同法施行令に規定されている財産の処分の制限期間36年を既に経過していることなど、このことにつきまして、先日開催いただきました令和元年度6回伊佐市公有財産取得処分等委員会において御承認をいただき、今回の議会への提出となった経緯でございます。 ◯8番(森田 幸一議員)  詳細に今、御説明をいただきました。譲渡される理由、経緯について理解したところでございます。  次に、無償譲渡の条件があるのか教えていただきたいと思います。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  無償譲渡の条件につきましては、補助事業物件については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条で、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合はこの限りでないとあります。このただし書きは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条につながっており、同条第1項第2号に、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、各省庁が定める期間が経過した場合はこの限りではないとされております。 ◯8番(森田 幸一議員)  補助事業に沿った使用ということで、補助金の交付、目的に沿って譲渡するんだということでございます。  次に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく処分期間を経過した年月日、先ほどございましたけれども、再度お聞かせいただきたいと思います。また、これの事業の起債借り入れをされておられると思うわけでございますが、地域改善対策債ですか、あるいは、この償還の最終年月日はいつかお聞きしたいと思います。 ◯農政課長(永里 浩信君)  それでは、説明いたします。  今回譲渡を予定している物件の中で、59年度に建てられた鶏舎が処分制限期間が最長の35年であり、昭和59年9月に引き渡しを受けてから本年9月10日で35年が経過していますので、譲渡できる要件を満たしているところでございます。  また、本施設は申請者並びに関係者の土地に建設されており、今後、申請者以外への譲渡が想定できないことに加え、今後発生する施設の改修または撤去にかかる費用まで含めて考えると、無償による譲渡が適当じゃないかと判断しておるところでございます。 ◯財政課長(冨満 庸彦君)  地方債についても御質問でしたので、私のほうから説明させていただきたいと思います。  御質問にもありましたように、当該施設を整備した際には国庫補助金のほか、地域改善対策債の借り入れを行っております。  昭和58年度事業実施分につきましては、据え置き3年の償還期間15年ということで、昭和59年4月に借り入れ、平成10年度に償還を終了しております。  続きまして、昭和59年度事業実施分につきましては、同じく据え置き3年の償還期間15年で、昭和60年5月に借り入れを行い、平成11年度に償還を終了しております。  最後に、平成3年度事業実施分につきましては、これも同じく据え置き3年の償還15年で、平成4年5月に借り入れを行い、平成18年度に償還を終了しているところでございます。  以上です。 ◯8番(森田 幸一議員)  この処分期間を経過した日、35年経過日というのが令和元年の9月10日ということでございまして、これについてはもう問題ないわけでございます。起債償還につきましても、先ほど財政課長からありましたとおり、そういうことで全てを終了したということでございます。  次に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律で、国の省庁の許可というのが必要になるわけでございますが、それにつきましては今後どのような手順でされるのか、お聞かせいただければと思います。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  今後の手順でよろしいですか。今回の議会の承認後に用途廃止を行った後、普通財産として譲渡契約を行います。期日については、承認後に速やかに手続を進めていくと考えております。  国、県のほうにも、確認いたしましたけど、国、県のほうの許可は要らないということでございました。  以上です。 ◯8番(森田 幸一議員)  ありがとうございました。国、県のほうの許可は要らないということですね。これが要るのかなと思ったものですから、質問させていただきました。  次に、建物等を譲渡するについて、受け手側のほうから修繕・改修等の要求というのは、先ほど課長のほうから若干説明がございましたが、譲渡するについて、相手が受けることについて、こういうような要求等はなかったのかお聞かせください。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  先ほど説明しましたけど、修繕・改善等の条件の提示はありませんでした。先ほど説明しましたとおり、施設の譲渡を受けた後に、取引先の事業等を活用して施設の改修整備を行って、使用管理の改善を図る計画であるとのことです。  以上です。 ◯8番(森田 幸一議員)  そこで、全てがクリアしているわけですが、これを取り壊せというような要求があった場合はどうされるのか。市のほうとしては、まず更地にしなければならないことになるのではないかと思いもするわけですけれども、そのあたりを教えてくれませんか。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  今回の譲渡の件に関しましては、土地が法人の土地でございます。建物が市のものでございます。それで、今回の場合は、譲渡した後に改修して営業を続けたいということでしたので、今回の場合はできるだけ早く譲渡したいと考えているところでございます。  それと、法人の土地に建てられた建物を解体したいという場合には、今回の場合のように市が譲渡した場合は相手先が取り壊すということになります。市が譲渡しない場合には、市のほうで取り壊しになるというふうに考えているところでございます。 ◯8番(森田 幸一議員)  やはりそういう要求があった場合は、市のほうで更地にして戻すということになるわけですね。そういうことでよろしいですか。  今回のこの件につきましては、本人がこの状態で引き受けていただけるということでございます。次に、この譲渡される日はいつか教えてくれませんか。 ◯農政課長(永里 浩信君)  説明いたします。  譲渡する日は、先ほど言いましたように、議会の承認後に用途廃止を行って、普通財産として譲渡契約を行ってまいります。  期日については、承認後、速やかに手続を進めていくということを考えているところでございます。(「いつごろか。」と呼ぶ者あり……8番議員)  説明いたします。譲渡日につきましては、年明けになるのかなというふうには考えているところでございます。 ◯8番(森田 幸一議員)  国の許可も要らないわけでございますので、そういうことで早急にできると。年明けに譲渡できるんじゃないかという課長の答弁でございました。そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。  この無償譲渡につきましては、全ての要件をクリアしているようでございますので、理解したところでございます。  そこでですが、このような農政課で抱えておられる施設が何カ所ぐらいあるのか。そのうち活用されていない施設というのがあるんじゃないかと思いますが、お聞きしたところもあるんですけれども、そういうところがあれば何カ所あるのか教えていただきたいと思います。 ◯農政課長(永里 浩信君)  まず畜産関係のほうでございますが、先ほど谷山議員のほうから質問がありました、組合の6組合のうち3組合の分はもう譲渡してありますので、現在市が保有しているのは3組合の分でございます。  それと、畜産以外の施設等、共同作業であったりとか、倉庫であったりとか温室等を10組合が管理していらっしゃいます。使っていらっしゃらない施設でございますが、今のところ全ては確認をしていないところでございます。 ◯8番(森田 幸一議員)  3組合と10カ所のそういう施設があるということでございますが、活用されていない施設というのは若干把握されていらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、再度、課長、お願いします。 ◯農政課長(永里 浩信君)
     今活用されていないところは、今のところ、防疫関係等がございまして中になかなか入れないというところがございます。その全体の中では使用されているんですが、その中の一部とか、そういうものは使用されていないところもあったりとか、もう老朽化して廃屋になっている施設もあるとは思いますが、今のところ施設としては全て使用されていると考えているところでございます。 ◯8番(森田 幸一議員)  これらの施設は補助金に沿った使用目的で使用しないといけないわけでございますが、中には、建物はあるけれども、そういう目的に沿っていないところもあるようでございますが、これは監査委員からも指摘があっているようでございますので、早急に、その施設の人たちには活用していただくとか、あるいは処分するなど、進めていく必要があろうかと思います。そういうことで、よろしくお願い申し上げます。  これで質疑を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  以上で、8番 森田 幸一議員の質疑を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  次に、議案の委員会付託省略についてお諮りします。  ただいま議題となっております「議案第89号」及び「議案第106号」並びに「議案第107号」の議案3件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。  これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  異議なしと認めます。  したがって、ただいま申し上げました議案3件については、委員会付託を省略することに決定しました。 ◯議長(緒方 重則議員)  これから「議案第89号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  これから採決します。  「議案第89号 伊佐市職員の給与に関する条例及び伊佐市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  異議なしと認めます。  したがって、「議案第89号」は原案のとおり可決されました。  ここで、教育長には退席していただきます。     (教育長 森 和範君 退席) ◯議長(緒方 重則議員)  これから「議案第106号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  これから採決します。  本案の採決は無記名投票により行います。  議場の出入り口を閉めます。     (議場を閉める) ◯議長(緒方 重則議員)  ただいまの出席議員数は、議長を除き16人であります。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番 岩元 努議員、5番 森山 良和議員を指名します。  投票用紙を配ります。     (投票用紙配付) ◯議長(緒方 重則議員)  念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。  また、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により反対とみなします。  投票用紙の配付漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。     (投票箱点検) ◯議長(緒方 重則議員)  異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。  議会事務局長、前田 千弘君。 ◯議会事務局長(前田 千弘君)  それでは、点呼を行います。  1番 谷山 大介議員、2番 武本 進一議員、3番 岩元 努議員、5番 森山 良和議員、6番 今村 謙作議員、7番 山下 和義議員、8番 森田 幸一議員、9番 久保 教仁議員、10番 前田 和文議員、11番 畑中 香子議員、12番 沖田 義一議員、13番 鶴田 公紀議員、14番 左近充 諭議員、15番 柿木原 榮一議員、16番 福本 千枝子議員、17番 植松 尚志郎議員。  以上で点呼を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  投票漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  投票漏れなしと認めます。  議場の出入り口を開きます。     (議場を開く) ◯議長(緒方 重則議員)  これから開票を行います。岩元 努議員、森山 良和議員の立ち会いをお願いします。     ( 開票 ) ◯議長(緒方 重則議員)  立会人に申し上げます。立会人として何か御意見はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  御意見がありませんので、立会人の意見はないものと認めます。 ◯議長(緒方 重則議員)  投票の結果を報告します。  投票総数16票、これは先ほどの出席議員数と符合しております。そのうち、賛成13票、反対3票。  以上のとおり、賛成が多数であります。したがって、「議案第106号」は同意することに決定しました。  ここで、教育長の着席を求めます。     (教育長 森 和範君 着席) ◯議長(緒方 重則議員)  教育長に申し上げます。  ただいま教育長の任命について同意されましたので、お知らせいたします。 ◯議長(緒方 重則議員)  これから「議案第107号」について討論を行います。  討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  討論なしと認めます。  討論を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  これから採決します。  本案の採決は無記名投票により行います。  議場の出入り口を閉めます。
        (議場を閉める) ◯議長(緒方 重則議員)  ただいまの出席議員数は、議長を除き16人であります。  会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番 岩元 努議員、5番 森山 良和議員を指名します。  投票用紙を配ります。     (投票用紙配付) ◯議長(緒方 重則議員)  念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。  また、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、会議規則第73条第2項の規定により、反対とみなします。  投票用紙の配付漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  配付漏れなしと認めます。  投票箱を点検します。     (投票箱点検) ◯議長(緒方 重則議員)  異状なしと認めます。  ただいまから投票を行います。  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。  議会事務局長、前田 千弘君。 ◯議会事務局長(前田 千弘君)  それでは、点呼を行います。  1番 谷山 大介議員、2番 武本 進一議員、3番 岩元 努議員、5番 森山 良和議員、6番 今村 謙作議員、7番 山下 和義議員、8番 森田 幸一議員、9番 久保 教仁議員、10番 前田 和文議員、11番 畑中 香子議員、12番 沖田 義一議員、13番 鶴田 公紀議員、14番 左近充 諭議員、15番 柿木原 榮一議員、16番 福本 千枝子議員、17番 植松 尚志郎議員。  以上で点呼を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  投票漏れはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  投票漏れなしと認めます。  投票を終わります。  議場の出入り口を開きます。     (議場を開く) ◯議長(緒方 重則議員)  これから開票を行います。岩元 努議員、森山 良和議員の立ち会いをお願いします。     ( 開票 ) ◯議長(緒方 重則議員)  立会人に申し上げます。立会人として何か御意見はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ◯議長(緒方 重則議員)  御意見がありませんので、立会人の意見はないものと認めます。 ◯議長(緒方 重則議員)  投票の結果を報告します。  投票総数16票、これは先ほどの出席議員数と符合しております。そのうち、賛成15票、反対1票。  以上のとおり、賛成が多数であります。したがって、「議案第107号」は同意することに決定しました。 ◯議長(緒方 重則議員)  ただいま議題となっております「議案第86号」から「議案第88号」まで、「議案第90号」から「議案第105号」までの以上議案19件については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります議案付託区分表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託します。 ◯議長(緒方 重則議員)  日程第23「議案第108号 令和元年度伊佐一般会計補正予算(第9号)」及び日程第24「議案第109号 財産の無償譲渡について」の議案2件を議題とします。  市長の提案理由の説明を求めます。  市長 隈元 新君。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  追加提案いたしました「議案第108号 令和元年度伊佐一般会計補正予算(第9号)」について説明申し上げます。  今回の補正は、民生費につきまして、「議案第109号」に伴い、社会福祉法人伊佐市社会福祉協議会が実施する高齢者等訪問給食サービス事業継続に係る施設整備のための補助金について新たに措置しております。  この財源につきましては、繰入金をもって充当しております。  この結果、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,533万2,000円を追加し、歳入歳出の総額を167億1,330万4,000円とするものであります。  次に、「議案第109号 財産の無償譲渡について」説明申し上げます。  本件につきましては、平成10年度に介護予防拠点整備事業で建設した大口いきがい交流センターを社会福祉法人伊佐市社会福祉協議会が行う高齢者等訪問給食サービス事業の施設として同協議会に無償で貸し付けておりますが、今後も同事業継続することから、同センターを無償で譲渡しようとするものであります。  以上、議案2件についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(緒方 重則議員)  ただいま市長の提案理由の説明が終わりました。  ここで、議案の内容を精査し、質疑の発言通告書を提出していただくため、しばらく休憩します。                △休  憩△(11時48分)                △再  開△(11時50分) ◯議長(緒方 重則議員)  休憩前に引き続き会議を再開します。 ◯議長(緒方 重則議員)  通告に基づき、3番 岩元 努議員の質疑を許可します。  岩元 努議員。 ◯3番(岩元 努議員)   登  壇  皆さん、こんにちは。通告に基づいて総括質疑に入ります。  「議案第108号 令和元年度伊佐一般会計補正予算(第9号)」、款3民生費、項2老人福祉費、目4いきがい交流センター費、節19負担金補助及び交付金8,533万2,000円の具体内容について説明を求め、1回目の質疑といたします。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  現在、大口いきがい交流センターは、社会福祉協議会が高齢者等訪問給食サービスの拠点として使用しております。少子高齢化が進む中、単身高齢者世帯が増加傾向にある本市において、健康づくりや介護予防の観点からも、高齢者等訪問給食サービスは今後も継続していかなければならない事業でございます。  今回の補正は、老朽化した大口いきがい交流センターと菱刈総合保健福祉センター厨房の統合を含め、高齢者等訪問給食サービス継続のために、大口いきがい交流センターを今後、社会福祉協議会が高齢者等訪問給食サービスの拠点としてその機能を十分に生かし、利用しやすい施設設備に改修するための費用を補助するものでございます。  補助金の額につきましては、県内で給食センターの設備機器の設置実績のある厨房機器メーカーの意見も参考に、社会福祉協議会と協議しながら積算し、屋根、壁の塗装を含む建屋改修工事、電気及び機械設備工事、厨房機器設備及び撤去工事設計業務委託料、管理業務委託料から成る総額8,533万2,000円としてございます。 ◯3番(岩元 努議員)  今回の内容については、訪問給食サービス事業の施設整備ということなんですけれども、公共施設等総合管理計画、個別施設計画、長寿命化計画の一環として、計画的なものでなくてはならないと思いますけれども、なぜこのタイミングでの追加補正予算なのか。あと、これだけ多額の費用をかけて施設整備をする理由、そして、期待される効果についてお示しください。 ◯長寿介護課長(大塚 慎一君)  それでは、御説明いたします。  個別計画等の管理につきましては、それぞれ所管する施設については個別計画をそれぞれ作成することになっております。大口いきがい交流センター等につきましては長寿介護課のほうが先行して実施をしております。約1年半前から計画を立てておりまして、庁内会議等経て、現在の上程となったところでございます。  効果につきましては、約年間6万5,000食ほど高齢者の方々が利用されておりますので、現在増加傾向にあります、それらの方々の命を守る事業でもありますので、効果は当然あると思っているところでございます。 ◯3番(岩元 努議員)  6万5,000食ほどということでしたが、前回の山下議員の質問の中で、29年度、30年と比べますと、若干利用者数は減っていたと記憶をしているんですけれども、その辺についてはいろんな意見があると思いますけれども、ここについてもう一つ質問なんですが、訪問給食サービス、現在、大口と菱刈と二つの施設で実施されておると思うんですけれども、これは施設整備によって事業統合されるのか、その辺についてお示しください。 ◯長寿介護課長(大塚 慎一君)  御説明いたします。  社会福祉協議会が実施しております訪問給食サービス事業につきましては、今現在、議員がおっしゃるとおり、まごし館の厨房と大口いきがい交流センターのほうで実施をしております。どちらの機器設備等も老朽化が進んでおりまして、今回の事業によりまして、大口いきがい交流センターのほうに統合する計画でございます。 ◯3番(岩元 努議員)  理解いたしました。一つの施設整備にして統合を図って、より効率的な運営にするということで理解いたしました。  関連して、次の質問に入ります。「議案第109号 財産の無償譲渡について」、(1)無償譲渡するに至った理由と経緯について説明を求めます。 ◯長寿介護課長(大塚 慎一君)  それでは、御説明いたします。  ちょっと前後いたしますけれども、まず経緯について御説明させていただきます。  大口いきがい交流センターは、平成10年度、社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金によりまして介護予防拠点施設として建設されたものでございます。設置目的につきましては、要介護状態になることを予防するためのリハビリ事業、高齢者の健康増進、精神的孤独感の解消を図るための交流事業及び食生活の改善を通じた健康保持を図る訪問給食事業等としておりました。  平成15年に大口元気こころ館が建設されまして、高齢者の健康づくりや交流事業につきましては元気こころ館のほうへ徐々に移りまして、現在は社会福祉協議会の訪問給食サービスだけが実施されております。  今後の施設の利用方法や施設及び設備機器等の老朽化を踏まえまして、伊佐市大口いきがい交流センターの設置及び管理に関する条例を廃止しまして、ことし4月1日から普通財産としております。  施設の取り扱いにつきまして、社会福祉協議会も含め検討を進めてまいりましたが、今後も社会福祉協議会が訪問給食サービスの拠点として大口いきがい交流センターを使用していく計画であることから、今回の提案となったものでございます。  また、無償譲渡の理由につきましては、社会福祉協議会は社会福祉活動を推進することを目的としました、営利を目的としない団体でございます。昭和26年、1951年に制定されました社会福祉事業法、現在の社会福祉法になりますが、これに基づき設置されておりまして、地域の福祉向上のため、さまざまな活動を行っているところでございます。  高齢者等訪問給食サービスは伊佐市社会福祉協議会が実施します事業の一つで、単身高齢者や高齢者のみの世帯、身体障害のある方等の栄養が偏ることがないよう、食生活の改善や健康増進、また孤独感の解消を図ることを目的に実施しております。あわせて、市が委託します高齢者等見守り事業も実施しているところでございます。  少子高齢化が進む中、単身高齢者世帯が増加傾向にある本市において、健康づくりや介護予防の観点からも、高齢者等訪問給食サービスは今後も継続していかなければならない事業と考えております。このことから無償譲渡とするものでございます。  以上です。
    ◯3番(岩元 努議員)  今説明がございましたけれども、補助金の適用で設置をされたということなんですが、これは、先ほどの市長の提案説明で平成10年に設置ということだったと思うんですけども、これは今現在、21年経過ということで、この用途廃止の要件を満たしているんでしょうか。 ◯長寿介護課長(大塚 慎一君)  それでは、御説明いたします。  大口いきがい交流センターにつきましては、平成10年度、社会福祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金を活用し建設したものでございます。補助金施設の転用緩和としまして、2008年、平成20年に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条の規定に基づく財産処分の承認基準が緩和されまして、補助事業終了後10年を経過したものにつきましては補助目的を達成したものとみなすことが可能となりました。地方公共団体が当該事業にかかわる社会支援が当該地域において充足しているとの判断のもとに、経過年数が10年以上である施設または設備について行う財産処分は包括承認事項となります。  今回の大口いきがい交流センターの無償譲渡も包括承認事項に当たることから、国へ財産処分報告をすることで、財産処分の手続は終了したことになります。これはあくまで議会の議決をもって国のほうへ報告するという形になります。 ◯3番(岩元 努議員)  今、御説明がありましたけど、10年を経過しているものであれば包括承認事項ということであるということで説明を受けました。  (2)の譲渡する相手方の選定の基準、方法、選定された理由についてということなんですが、基準についても説明をいただきました。ここについて、質問を精査すると、相手方については社会福祉協議会が前提だったということになるわけですけども、ここに、民間公募、一般公募は考えておられなかったのか、その辺についての考え方をお示しください。 ◯市長(隈元 新君)  この件につきましては、やはり高齢者の方々の今の給食サービスというのを安定的に、今まで行ってきたことをそのまま安定的に続けていくということが第一の条件でありますし、また、社会福祉協議会が営利を目的としない団体ということもあり、また、ほとんどの福祉事業での連携を密にしながらやっていっている、一心同体、二人三脚、そういうような形で福祉の私たちの行政にかかわっていただいているというところから、あえて民間公募はせずに、このような形をとらせていただきました。 ◯3番(岩元 努議員)  一つ、民間参入ということを思ったわけですけれども、一定の条件を課して、新規事業の参入ということであれば、例えば給食サービスの料金の引き下げ、あるいは配送費用等の経費削減なんかにつながるのではないかということで質問させていただきました。  ここについての考え方は、今、連携を密にということで、ほかの事業等の関連があるということでしたので理解をしたいと思います。  無償譲渡した場合、今後かかる経費、維持管理コスト、こういったものは社会福祉協議会が持っていくものなんでしょうか。 ◯長寿介護課長(大塚 慎一君)  御説明いたします。  光熱水費、それから修繕費等、全て社会福祉協議会の負担となってまいります。  以上です。 ◯3番(岩元 努議員)  譲渡した場合は、もう社会福祉協議会が維持管理コストに関しては払っていくということになりますので、理解をいたしました。  これで終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  以上で、3番 岩元 努議員の質疑を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  次に、1番 谷山 大介議員の質疑を許可します。  谷山 大介議員。 ◯1番(谷山 大介議員)   登  壇  「議案第108号 令和元年度伊佐一般会計補正予算(第9号)」の負担金補助及び交付金8,533万2,000円についてお伺いいたします。  これは社会福祉協議会にしていただいている訪問給食サービスの給食をつくる施設を整備するための訪問給食サービス事業施設整備事業に係る予算ですが、こちら、補助金となっておりますが、この全体の事業費が幾らになるのかお伺いしてみたいと思います。 ◯市長(隈元 新君)   登  壇  提案理由で申し上げましたけども、全体の経費というのが8,533万1,400円というような経費になる、見積もりはそうなっておりますので、総額としまして8,533万2,000円として御提案申し上げました。 ◯1番(谷山 大介議員)  積算根拠をお伺いしようと思いましたが、岩元議員が質問されましたので、次に移りたいと思います。  ことしの3月議会で、「今年度当初から厨房の統合に向けて庁内会議や社会福祉協議会との協議を重ねておりますけれども、厨房機器設備の更新に加えまして施設改修も必要で、かなりの経費が必要であることから、その手法等についても社会福祉協議会を含めて現在協議を行っているところでございます」と3月議会で答弁がありましたので、協議を行った結果がこの100%補助金の8,533万2,000円だと思いますので、詳しいことはまた委員会でお伺いいたします。  次、「議案第109号 財産の無償譲渡について」お伺いします。  こちらも3月議会で、「高齢者等訪問給食サービスを継続していくためには必要な施設でございますので、無償譲渡を含め、調整を行っているところでございます」と答弁しておりました。  そこでお伺いしたいのですが、この協議したり調整を行ったわけですが、ここで改修に必要な補助金を100%伊佐市が持って無償で譲渡するということだったんですけども、社会福祉協議会が何を譲渡したりとか、したものがあったのかというところをお伺いしたいと思います。(「譲渡といいますのは。」と呼ぶ者あり)  協議をする中で、伊佐市がこれだけしてくださいね、我々はこれだけいたしますよというのを協議だったりとか調整をしていくというふうに理解しているんですが、そういった面で何かあったのかというところをお伺いしてみたいと思います。 ◯長寿介護課長(大塚 慎一君)  御説明いたします。  社会福祉協議会が譲渡を受けるに当たりまして協議した内容につきましては、当然、社会福祉協議会は営利を目的としない団体でございますので、資金というものがございません。改修費用というものを持っておりませんので、全て伊佐市のほうで負担していただきたいという御要望もございました。  その中で、屋根の改修とか、壁の改修、塗装関係になりますが、そちらの改修と厨房関係の改修と、さまざまな要望等出てきておりました。それを一つ一つ協議して整理してきたということになります。  以上です。 ◯1番(谷山 大介議員)  それでは、譲渡後、固定資産税などにより伊佐市にとって利益があるのかというのをお伺いしてみたいと思います。 ◯税務課長(上薗 信行君)  それでは、御説明いたします。  譲渡先が社会福祉法人伊佐市社会福祉協議会ですので、地方税法第348条の規定で、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する固定資産は課税することができないとなっております。  以上です。 ◯1番(谷山 大介議員)  こちらの詳細につきましても委員会で詳しくお伺いいたしますので、資料のほうを準備していただくということをお願いいたしまして、私の質疑を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  以上で、1番 谷山 大介議員の質疑を終わります。 ◯議長(緒方 重則議員)  次に、議案の委員会付託についてであります。  ただいま議題となっております「議案第108号 令和元年度伊佐一般会計補正予算(第9号)」及び「議案第109号 財産の無償譲渡について」の議案2件については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付してあります追加議案付託区分表のとおり、所管の委員会に付託します。 ◯議長(緒方 重則議員)  日程第25、「陳情第4号 「所得税法第56条廃止を求める意見書」の提出に関する陳情書」の陳情1件を議題とします。  この陳情第4号については、会議規則第141条第1項の規定により、配付いたしました陳情文書表のとおり、総務産業委員会に付託します。 ◯議長(緒方 重則議員)  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれで散会します。                △散  会△(12時10分) このサイトの全ての著作権は伊佐市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) Isa City Council, All rights reserved....