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  1. 鹿児島市議会 2014-03-01
    03月18日-10号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成26年第1回定例会(2・3月)   議事日程 第十号     平成二十六年三月十八日(火曜)午前十時 開議第 一 第一〇九号議案ないし第一六一号議案第 二 意見書案第一五号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書提出の件第 三 陳情に関する件第 四 陳情等の閉会中継続審査及び調査の件────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 五十人)  一  番   霜  出  佳  寿  議員  二  番   さ と う  高  広  議員  三  番   たてやま  清  隆  議員  四  番   桂  田  み ち 子  議員  五  番   瀬 戸 山  つ よ し  議員  六  番   わ き た  高  徳  議員  七  番   奥  山 よしじろう  議員  八  番   薗  田  裕  之  議員  九  番   し ら が  郁  代  議員  十  番   松  尾  ま こ と  議員  十一 番   中  原     力  議員  十二 番   大  森     忍  議員  十三 番   大  園  た つ や  議員  十四 番   米  山  たいすけ  議員  十五 番   柿  元  一  雄  議員  十六 番   志  摩  れ い 子  議員  十七 番   川  越  桂  路  議員  十八 番   山  口  た け し  議員  十九 番   堀     純  則  議員  二十 番   井  上     剛  議員  二十一番   上  田  ゆういち  議員  二十二番   長  浜  昌  三  議員  二十三番   ふじくぼ  博  文  議員  二十四番   大  園  盛  仁  議員  二十五番   伊 地 知  紘  徳  議員  二十六番   の ぐ ち  英 一 郎  議員  二十七番   谷  川  修  一  議員  二十八番   中  島  蔵  人  議員  二十九番   仮  屋  秀  一  議員  三十 番   小  森  こうぶん  議員  三十一番   古  江  尚  子  議員  三十二番   う え だ  勇  作  議員  三十三番   田  中  良  一  議員  三十四番   小  森  のぶたか  議員  三十五番   北  森  た か お  議員  三十六番   森  山  き よ み  議員  三十七番   三 反 園  輝  男  議員  三十八番   小  川  み さ 子  議員  三十九番   幾  村  清  徳  議員  四十 番   鶴  薗  勝  利  議員  四十一番   平  山     哲  議員  四十二番   上  門  秀  彦  議員  四十三番   長  田  徳 太 郎  議員  四十四番   入  船  攻  一  議員  四十五番   政  田  け い じ  議員  四十六番   崎  元  ひろのり  議員  四十七番   秋  広  正  健  議員  四十八番   ふ じ た  太  一  議員  四十九番   片  平  孝  市  議員  五十 番   平  山  た か し  議員   ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)   ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   幾  留     修  君  議事課長   宮 之 原     賢  君  総務課長   尾 ノ 上  優  二  君  政務調査課長 濱  村     浩  君  議事係長   松  尾  健  志  君  議事課主幹  委員会係長  船  間     学  君  議事課主査  上 久 保     泰  君  議事課主事  小  倉  秀  幸  君   ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     森     博  幸  君  副市長    松 木 園  富  雄  君  副市長    阪  口  進  一  君  教育長    石  踊  政  昭  君  代表監査委員 松  元  幸  博  君  市立病院長  坪  内  博  仁  君  交通局長   福  元  修 三 郎  君  水道局長   松  山  芳  英  君  船舶局長   大  山  直  幸  君  総務局長   鞍  掛  貞  之  君  企画財政局長 宇 治 野  和  幸  君  市民局長   下  村  英  法  君  環境局長   田  中  一  郎  君  健康福祉局長 藤  田  幸  雄  君  経済局長   中  園  博  揮  君  建設局長   上 林 房  行  信  君  消防局長   藤  崎     誠  君  病院事務局長 南     勝  之  君  市長室長   松  永  範  芳  君  総務部長   鶴  丸  昭 一 郎  君  企画部長   久  保  英  司  君  企画財政局参事  財政部長   熊  谷  信  晴  君  危機管理部長 山  下  正  昭  君  市民部長   圖  師  俊  彦  君  環境局参事  環境部長   植  村  繁  美  君  清掃部長   井  上  謙  二  君  すこやか長寿部長         井手之上  清  治  君  子育て支援部長穂  園  星  子  君  福祉部長   中  薗  正  人  君  保健所長   徳  留  修  身  君  経済振興部長 上 之 園     彰  君  観光交流部長 山  口  順  一  君  農林水産部長 児  玉     格  君  建設管理部長 塚  田  称  也  君  都市計画部長 森  重  彰  彦  君  道路部長   島  田  睦  雄  君  交通局次長  内  山     薫  君  水道局総務部長吉  永  直  人  君  船舶局次長  久 木 野  昌  司  君  教育委員会事務局管理部長         秋  野  博  臣  君   ────────────────────────────── 平成二十六年三月十八日 午前十時 開議 △開議 ○議長(仮屋秀一君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第一〇号のとおりであります。 △第一〇九号議案ー第一六一号議案上程 ○議長(仮屋秀一君) それでは、日程第一 第一〇九号議案ないし第一六一号議案の議案五十三件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長の審査報告を求めます。 △市民健康福祉委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) まず、市民健康福祉委員長の審査報告を求めます。   [市民健康福祉委員長 伊地知紘徳君 登壇] ◆市民健康福祉委員長伊地知紘徳君) 市民健康福祉委員会に付託されました議案十一件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第一四五号議案中関係事項及び第一五〇号議案ないし第一五二号議案の議案四件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第一〇九号議案 暴力団排除条例制定の件につきましては、条例の特徴とあわせ、条例の実効性を高めるため、今後どのように取り組んでいくものか伺ったところ、条例の特徴としては、少年と暴力団員が接触する機会を抑止するため、少年と暴力団員の交際について、警察や関係機関等への通報を促すとともに、暴力団排除活動を重点的に実施するため、天文館地区特別強化地域に指定する旨の規定を盛り込んだところである。 今後、本市としては、条例に基づき、警察等の関係機関と連携し、暴力団排除に関する施策の総合的な推進を図ることとしており、暴力団排除に資する情報の県への提供や事務事業及び公の施設の利用からの暴力団排除等に取り組むほか、二十六年四月には全国でも余り例のない暴力団排除に関する常設の相談窓口を設置することとしている。 また、同条例の啓発に係る予算も計上していることから、市民が条例の内容をイメージしやすいパンフレット等を作成し、周知していきたいと考えている。 これらの取り組みにより、これまで以上に市、市民、事業者を初め、警察等の関係機関が一体となった暴力団排除活動が展開されるものと考えているということであります。 次に、第一四五号議案 一般会計予算中関係事項について申し上げます。 初めに、第二款総務費におきましては、防災資機材等備蓄事業については、大規模災害の発生に備え、二十六年度から三年かけて、避難所で必要な資機材や生活用品等の物資を備蓄するものであることから、行政、市民及び事業者等を含めた市全体の備蓄のあり方について、どのように考えているものか伺ったところ、本市においては、本庁・九支所への物資の集中備蓄のほか、地域内備蓄として、指定避難所二百四十カ所のうち、小学校区ごとに七十八カ所の小学校等地区防災拠点避難所として備蓄を進めることとしており、そこから必要に応じ、近隣の避難所へ物資を配付したいと考えている。 また、物資については、二十五年十二月に県が発表した地震等災害被害予測調査による被害想定結果において、避難所への避難が想定されている二万二千六百人を対象として備蓄を行うこととし、各避難所において、物資の不足が生じた場合は、必要に応じて本庁・九支所から補充することとしている。 一方、市民に対しては、三日程度の水や食糧などを非常持ち出し品として備蓄していただくよう引き続き周知するとともに、事業者に対しては、従業員向けの備蓄に取り組んでいただくよう啓発を図っていきたいと考えている。 なお、現在、本市は災害が発生した場合の物資の調達という観点から、十三の企業と災害時における物資の供給協力に関する協定を締結しているが、この枠組みについては拡大していきたいと考えているということであります。 次に、小学校等に物資を備蓄するとなると、授業等に支障のないようにすることはもちろんのこと、物資の保管場所の選定や管理について、教育委員会と連携を図る必要があるのではないか伺ったところ、小学校等への備蓄に当たっては、四月から五月にかけて、購入する物資の選定を行った上で、六月に発注し、小学校等が夏休みになる七月から八月にかけて納品したいと考えている。 また、物資の保管場所については、災害時に速やかに対応できるよう余裕教室等の活用も含め、教育委員会と協議していくこととしている。 なお、物資の管理については、台帳を作成し、数量や備蓄経過期間などを管理することとしており、学校等の協力をいただく中で、年二回の目視確認や年一回の数量等の点検を行いたいと考えているということであります。 次に、コミュニティビジョン推進事業については、二十五年度の当初予算の審査に当たり、三モデル地域で実施するモデル事業の十分な検証・評価とあわせ、新たな地域コミュニティ協議会の設立に向けた慎重な対応等について付帯決議という形で強く要請した経緯があることから、これまでの取り組み状況とあわせ、今後の基本的な方針等について伺ったところ、二十五年度は三地域以外の地域に対し、延べ八十八回の説明会を開催し、コミュニティ協議会の役割や活動内容等について周知を図ったところであり、二十六年度においては、二十七年度からの協議会設立に向け、九月までに全ての地域への説明や広報チラシの配布を行った上で、十月には各校区の公民館運営審議会等に対し、設立希望調査を実施する予定である。 さらに、十一月以降は、二十六年度に五名増員し、六名体制となる地域連携コーディネーターを中心に、教育委員会や各支所とも連携を図る中で、設立を希望する地域に対し、積極的に支援を行うこととしており、二十七年度から二十九年度までは各年度二十校区ずつ、三十年度は十六校区を目途に協議会を設立していきたいと考えている。 また、三地域におけるモデル事業については、二十五年度に実施した協議会の設立検討から設立までの検証・評価に引き続き、二十六年四月以降、協議会の設立から地域コミュニティプランの策定までを、六月以降、同プランに基づく活動をそれぞれ検証・評価した上で、十月中を目途にモデル事業全体の総括を行うこととしているということであります。 次に、同和対策推進助成金については、地対財特法が平成十三年度末で失効しているにもかかわらず、対前年度比で六%減額しているとはいえ、市同和協議会に対し、継続して助成を行っていることから、同協議会の活動内容等について伺ったところ、同協議会については、同和関係者の自立に向けた相談業務を初め、研修の実施やさまざまな交流など積極的な活動を行っている。なお、二十四年度は七十九件の相談を受けているとのことであるが、詳細な内容については、本市に報告されていないということであります。 次に、部落解放・人権西日本夏期講座出席負担金については、同講座の概要とあわせ、職員を出席させる目的等について伺ったところ、同講座は二十六年七月十日及び十一日の二日間、本市で開催される予定であるが、詳細な内容はまだ決定していないとのことである。 本市としては、このような講座に職員が出席することで、さまざまな人権問題について理解と知識を深め、各種業務に生かされるものと考えており、今回は、百五十名を出席させることとしているということであります。 次に、住民基本台帳カード普及促進事業及びコンビニ交付による証明発行事業については、社会保障税番号制度の導入に伴い、新たに発行される個人番号カード住民基本台帳カード、いわゆる住基カードの関係はどのようになるものか伺ったところ、個人番号カードについては、二十七年十月から個人番号を知らせる通知を全市民に送付し、二十八年一月から交付及び利用が開始される予定であるが、同カードの交付を受けるには本人の申請が必要であり、また、住基カードを保有している場合は、個人番号カードと引きかえに住基カードは返還していただくことになる。なお、住基カードは、二十七年十二月で発行を終了するが、十年間の有効期限内は個人番号カードとみなすとの経過措置があることから、引き続き、コンビニ交付等でのサービスは利用できるということであります。 次に、住基カードの発行が二十七年十二月で終了し、個人番号カードに移行することは市民にまだ認知されていないと思料することから、住基カードに係る広報チラシに両カードの関係等を記載し、市民への周知を図るべきではないか伺ったところ、おただしのことについては、関係課とも連携を図る中で検討していきたいと考えているということであります。 次に、第三款民生費におきましては、臨時福祉給付金の支給に係る事業については、同給付金の内容及び対象者とあわせ、事業費に占める事務費の割合について伺ったところ、同給付金については、所得の少ない家計ほど生活に必要不可欠な食料品の消費支出の割合が高いことを踏まえ、消費税率の引き上げによる一年半分の食料品の支出額の増加分を参考に、一人当たり一万円を支給するもので、さらに、老齢基礎年金等の受給者に対しては、二十六年四月の年金の特例水準の解消等を考慮し、五千円を加算するものである。 また、支給対象者については、市民税均等割の非課税者などとして約十四万人、うち加算対象者を約七万三千人と見込んでおり、一例として、給与収入のみの単身者で扶養親族がいない場合、年収が九十六万五千円を超えると市民税均等割が課税されるため、支給対象とはならないこととなる。 また、事業費の内訳については、給付金が十七億六千五百万円、広報経費等を含む事務費が二億二千三百五十七万三千円となっており、事業費に占める事務費の割合は約一一%であるということであります。 次に、子育て世帯臨時特例給付金の支給に係る事業については、同給付金の内容及び対象児童数等について伺ったところ、同給付金については、消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和する観点等から、臨時福祉給付金の額を参考に、対象児童一人当たり一万円を支給するものである。 また、対象児童については、基準日である二十六年一月一日における児童手当受給対象児童八万八千五百人から、臨時福祉給付金支給対象者及び生活保護の被保護者等一万五千人と、児童手当における所得制限額を超える特例給付対象児童四千三百人を差し引き、約七万人と見込んでいる。なお、基準日より後に生まれた児童や死亡した児童は対象とならないということであります。 次に、第四款衛生費におきましては、定期予防接種事業における子宮頸がん予防ワクチン接種については、これまで副反応は何件報告されているものか、また、本市は二十五年六月の国の通知に基づき、現在も同ワクチンの接種勧奨を一時差し控えているにもかかわらず、二十六年度においても関連予算を計上していることから、どのような理由で計上に至ったものか伺ったところ、本市が公費負担を開始した二十二年度から、副反応の報告は十五件なされているが、これまで重症者は確認されていないところである。 また、国の勧奨一時差し控えは同ワクチンの接種を中止するものではないこと、勧奨が差し控えられた以降も同ワクチンを接種した市民もいたことから、その接種実績等を考慮の上、必要な予算を計上したものである。 同ワクチンの接種に関しては、現在も国において慎重な検討が重ねられていることから、本市としては、今後も国の動向を注視する中で対応を図っていきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、同和対策推進助成金については、地対財特法が平成十三年度末に失効しているにもかかわらず、市同和協議会のみに今なお助成が続けられていること。また、同協議会は、二十四年度、七十九件の相談を受けているが、その内容を本市が把握していないということは、本市への活動報告が不十分であると思料されること。二点目に、部落解放・人権西日本夏期講座出席負担金については、本市で開催される第三十九回の同講座に、さまざまな人権問題について理解を深めるため、職員百五十名を出席させるものであるが、これまで他の自治体における開催要項などからも明らかなように、実質的には部落解放同盟という特定の同和団体が主催する講座であり、これに出席することは地対財特法が十三年度末に失効していることから問題であることに加え、特定の理念と運動方針を持つ団体の研修に勤務中に出席させることは公正な行政の保持につながらないこと。三点目に、住民基本台帳カード普及促進事業及びコンビニ交付による証明発行事業については、いずれも住基カードに係る事業であり、審査の過程において、社会保障税番号制度の開始に伴い、住基カードは二十七年十二月で廃止されることが明らかになったが、社会保障税番号制度については、プライバシーの侵害や成り済まし等の犯罪を完全に防止できないこと、具体的なメリットや費用対効果も示されないまま、新たな国民負担が求められること、さらには、これまで徴税強化や社会保障給付の削減の手段にされかねないなどの問題点を含め、住基ネットの普及はその先取りであることを指摘してきた。当局はこれまで住基ネットは住民票等の発行や利便性を図るものと説明してきたが、二十七年十二月で住基カードは廃止され、その後、十年間の経過措置はあるものの、システム上は社会保障税番号制度に基づく個人番号カードに引き継がれる。そのような中、廃止されることが明らかになった住基カードの普及促進を引き続き図るために、予算を今後も投じることは疑問であり、しかも、市民に対する住基カード個人番号カードの関係に係る周知方策について、明確な態度表明がなされなかったことは、市民への情報公開を徹底する観点から問題であること。四点目に、臨時福祉給付金の支給に係る事業については、そもそも消費税率の引き上げが実施されなければ不要な事業であることを踏まえ、第一に、消費税率の引き上げは食料品だけでなく、電気・ガス・水道の料金やバス・電車などの交通費、さらには、衣料品や子供たちの文房具代など、市民生活の全般にわたり、物価上昇などの負担増をもたらすため、同給付金の効果は期待できないこと。第二に、ひとり暮らしで給与収入が年額で九十六万五千円を超える場合は、市民税均等割が課税されるため、同給付金の支給対象外となり、低賃金で働くいわゆるワーキングプアの多くが同給付金の支給対象から除外されるなど、低所得者に配慮した制度とは言えないこと。第三に、五千円の加算対象となる約七万三千人には、二十六年四月の年金の特例水準の解消等の対象となる諸手当の受給者が含まれており、これらの給付削減と一体となったものであること。第四に、システム改修や広報、申請書の送付に要する経費など、事務費として二億二千三百五十七万三千円が計上されているが、事務費が事業費の約一一%を占めるなど、一回限りの給付にこのような予算を投じることは費用対効果の面からも問題であること。五点目に、特別障害者手当等支給事業については、年金の特例水準の解消等に伴い、二十六年四月から、特別障害者手当が月額二万六千八十円から二万六千円に、障害児福祉手当が月額一万四千百八十円から一万四千百四十円に、経過的福祉手当が月額一万四千百八十円から一万四千百四十円に減額されることにより、合計一千二十五人分で年間七十八万七千二百円が減額され、障害者に一層の負担をもたらすこと。六点目に、子育て世帯臨時特例給付金の支給に係る事業については、そもそも消費税率の引き上げが実施されなければ不要な事業である。また、消費税率の引き上げは食料品だけでなく、市民生活の全般にわたり、物価上昇などの負担増をもたらすため、同給付金は子育て世帯の負担軽減にはつながらない。さらには、二十六年一月一日より後に生まれた児童や死亡した児童、児童手当における特例給付対象児童は同給付金の対象外となり、給付を受けることができないこと。七点目に、児童扶養手当については、年金の特例水準の解消等に伴い、現行の月額四万一千百四十円が二十六年四月から四万一千二十円に減額されることにより、約八万七千人の受給者に約一千万円の影響があり、子育て世帯に一層の負担をもたらすこと。八点目に、福祉総合情報システム運用・改修経費については、二億三百十五万五千円の事業費のうち、約九千万円は社会保障税番号制度に対応するためのシステム改修経費であること。以上のような点を勘案した場合、本件については、賛成しがたい」という意見、次に、「一点目に、住民基本台帳カード普及促進事業及びコンビニ交付による証明発行事業については、そもそも住基ネットに反対であることに加え、住基カードの廃止に係る市民への説明が不十分であること。二点目に、臨時福祉給付金の支給に係る事業については、低所得者に対する配慮が十分になされていないこと。三点目に、子育て世帯臨時特例給付金の支給に係る事業については、そもそも消費税率の引き上げに反対であること。四点目に、定期予防接種事業における子宮頸がん予防ワクチン接種については、二十五年度は十二月までで、接種対象者のうち、わずか四%しか初回接種者がおらず、また、国は二十五年六月から接種勧奨の一時差し控えをしている状況にあるにもかかわらず、二十六年度も予算が計上されている。本市では、これまで十五件の副反応報告がなされており、一方、国においては検討部会で同ワクチンの接種に関し議論されているものの、結論が先送りされている状況にあることから、この問題は慎重に対応すべきで、予算化すべきではないと思料されること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一五〇号議案 国民健康保険事業特別会計予算につきましては、二十六年四月以降に七十歳となる被保険者については、現行一割の窓口負担が二割になることから、これによりどのような影響が想定されるものか、また、日本医師会の調査等によると、七十歳以降の受診率は他の年齢層に比べ高いことや、窓口負担の増が受診控えにつながっていることがうかがえるが、この方々の受診控えが、結果として、疾病の重症化、ひいては保険給付費の増大につながるのではないか伺ったところ、制度改正に伴い影響を受ける被保険者数については、二十六年度に七十歳になる市民約六千七百人のうち約四千七百人と推計しており、一人当たりの負担は窓口負担が一割の場合、年間で五万一千八百円であったものが、二割の場合、倍の十万三千六百円になると試算している。 また、おただしのような懸念も考えられるところであるが、本市としては、疾病の重症化を予防するため、今後も引き続き、特定健診等の推進を図るとともに、各種保健事業を充実していきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、二十六年四月以降七十歳になる被保険者の窓口負担が二割となることに伴い、本市においても、二十六年度に七十歳になる市民約六千七百人のうち、約四千七百人の被保険者に二割負担が適用されることとなり、その結果、一人当たりの負担は、窓口負担が一割の場合は五万一千八百円であるのに対し、二割の場合、十万三千六百円となり、大幅な負担増となること。二点目に、受診機会がふえる七十歳代の窓口負担増は、日本医師会の調査からも明らかなように、受診抑制につながり、その結果、疾病の重症化をもたらし、ひいては保険給付費の増大を招き、国保財政を圧迫する要因となること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一五一号議案 介護保険特別会計予算につきましては、消費税率の引き上げに伴い、介護報酬の改定が行われることから、その内容とあわせ、保険給付費及び利用者に与える影響について伺ったところ、国においては、消費税率の引き上げに伴い、介護サービス施設や事業所に実質的な負担が生じないよう〇・六三%の介護報酬改定を行うこととしており、改定により、保険給付費として、約二億七千万円の増を、また、利用者一人当たり、月額約九百二十円の負担増を見込んでいるということであります。 次に、国は、二十四年度から介護職員の処遇改善を図るため、介護職員処遇改善加算を三年間の暫定措置として創設し、月額一万五千円の賃金改善を図るとしているが、本市域内の事業所における改善状況はどのようになっているものか伺ったところ、二十六年一月末現在、二百二十二法人から介護職員処遇改善に係る計画書が提出され、そのうち、一法人を除く二百二十一法人から実績報告書が提出されている。 また、実績報告書に基づく職員一人当たりの賃金改善額については、平均すると、月額で介護老人福祉施設が一万六千五百九十五円、介護老人保健施設が一万三千七百二十四円、介護療養型医療施設が九千七百五十五円となっている。 なお、いまだ計画書等を提出していない事業所があることから、同制度について、改めて周知に努めていきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、消費税率の引き上げに伴い、介護サービス施設や事業所に負担が生じないよう〇・六三%の介護報酬改定が行われるが、これにより保険給付費は増加する一方、その増加分は年間約一万円の負担増として利用者に転嫁されること。二点目に、介護職員の処遇改善を図るため、二十四年度から介護職員処遇改善加算が実施されているが、今なお計画書や実績報告書を退出していない事業所があることや、国が示した月額一万五千円の賃金改善に至っていない事業所もあること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一五二号議案 後期高齢者医療特別会計予算につきましては、二十六年度は保険料率の改定が行われることから、その内容等について伺ったところ、保険料率の改定については、二十年度の制度開始以降二回目であり、均等割額が三千円増の五万一千五百円に、所得割率が〇・二七ポイント増の九・三二%となることに伴い、軽減措置後の一人当たりの保険料は一千四百四十九円増の四万八千四百五十五円となる。 なお、本市の被保険者数については、二十年度の約六万一千人に対し、二十四年度は約六万七千人と増加傾向にあり、鹿児島県後期高齢者医療広域連合によると、被保険者の増に加え、医療の高度化等に伴い、保険給付費が増加傾向にあることから、今回、保険料率の改定を行うこととしたものであるということであります。 次に、保険料率の引き上げが、保険料の滞納や短期被保険者証の交付の増加につながっているのではないかと思料されることから、これらの推移等について伺ったところ、保険料の滞納件数については、二十三年度の約三千六百件に対し、二十四年度は約三千九百件、短期被保険者証の交付件数については、二十三年度の約一千八百件に対し、二十四年度は約二千件と、いずれも増加しており、その要因の一つとして、おただしの保険料率の改定も考えられるということであります。 次に、はり・きゅう施設、外来人間ドック・脳ドックの利用補助については、本市の独自事業として実施しているが、同事業に係る財源はどのようになっているものか伺ったところ、はり・きゅう施設等の利用については、いずれも増加するものと見込み、所要の予算を計上している。 その財源については、一般財源及び県の広域連合からの補助金を予定しているが、現時点では同補助金については見込みが立たないことから計上していないということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、保険料の滞納や短期被保険者証の交付については、いずれも件数は増加傾向にあるが、その要因として、被保険者が制度開始時の二十年度と比較して約一〇%増加していることや、保険給付費の増加に伴い、保険料率が引き上げられてきたことも関係していると思料されること。二点目に、二十六年度は制度開始以降、二回目の保険料率の改定を県の広域連合が決定したが、前回の改定と比べ、均等割額は三千円増の五万一千五百円に、また、所得割率は〇・二七ポイント増の九・三二%となることに伴い、軽減措置後の一人当たりの保険料が一千四百四十九円増の四万八千四百五十五円となるなど、約六万七千人の被保険者にとって大幅な負担増となること。三点目に、はり・きゅう施設、外来人間ドック・脳ドックの利用補助については、制度開始以降、本市の独自事業として実施しており、助成件数は増加傾向にあるものの、県の広域連合から十分な補助がなされていないこと。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、市民健康福祉委員会における議案審査報告を終わります。 △経済企業委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、経済企業委員長の審査報告を求めます。   [経済企業委員長 ふじくぼ博文君 登壇] ◆経済企業委員長(ふじくぼ博文君) 経済企業委員会に付託されました議案二十件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第一一六号議案、第一一七号議案、第一一九号議案、第一二一号議案ないし第一二三号議案、第一二五号議案、第一四七号議案、第一四九号議案、第一五四号議案ないし第一五六号議案、第一五八号議案及び第一五九号議案の議案十四件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第一一六号議案 国民宿舎レインボー桜島条例一部改正の件につきましては、消費税率の引き上げに伴い、使用料等の改定を行うものであるが、レインボー桜島は特別会計で処理している施設であり、他の議案も含め今回の消費税率の引き上げに伴う使用料等の改定が、特別会計に関係するものに限定されていることから、一般会計と特別会計における消費税の扱いにどのような違いがあるものか伺ったところ、一般会計は、歳入に係る消費税と歳出に係る消費税を同額とみなす規定があることから、結果として消費税の支払いは生じないが、特別会計はそのような規定がなく、消費税率の引き上げ分を転嫁しない場合、その分を特別会計において負担しなければならないことから、今回、使用料等の改定を行うものである。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「今回の使用料等の改定について、特別会計は一般会計と異なり、歳入で受け入れた消費税と歳出で支払った消費税を同額とみなす規定がないことから、使用料等を据え置いた場合、消費税率の引き上げ分が赤字につながることを理由としているが、ただでさえ増税分の負担が重くなる利用者にとって重い負担となる。しかも、観光施設とはいえ、施設利用者の二五%は市民であり、これらの市民に負担を転嫁するものであることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一一七号議案 桜島ユース・ホステル条例一部改正の件につきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から「宿泊料や集会室等の使用料に消費税率の引き上げ分が転嫁され、平成九年以来の値上げとなるが、部活動等で利用する市民に重い負担となることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一一九号議案 中央卸売市場業務条例一部改正の件につきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から「市場内取引に関する卸売価格等や市場使用料に消費税率の引き上げ分が転嫁されることで、仲卸業や売買参加等で生計を立てている市民にとって重い負担となることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二一号議案 市立病院料金条例一部改正の件につきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から「診断書の交付手数料、人間ドックの受診料及び入院時の個室料等に消費税率の引き上げ分が転嫁されるが、現在、診断書の交付手数料は一千円から四千円、人間ドックの受診料は、日帰りで三万六千円、一泊で六万一千円、入院時の個室料は一日当たり二千五百円から五千円であり、決して安い金額とは言えず、今回の改定は体調に不安を感じる市民や入院しようとする市民にとって重い負担となることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二二号議案 下水道条例一部改正の件及び第一二三号議案 給水条例一部改正の件につきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から「水道料金等及び下水道使用料に消費税率の引き上げ分が転嫁されるが、消費税率引き上げ前後の水道料金等について、本市の標準的な世帯の使用量である、一カ月当たり二十立方メートルで比較した場合、水道料金は二千四百六十七円が二千五百三十八円に、下水道使用料は一千七百五十三円が一千八百三円となり、市民生活に欠かすことのできないライフラインに係る負担が増すことになることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らす、採決の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一二五号議案 水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例一部改正の件につきましては、中央港新町のマリンポートかごしま一期二工区を給水区域に編入するものであることから、土地所有者である県からの編入に係る要請内容及びその後の本市の対応とあわせ、二十六年二月に県が発表した緑地整備実施計画に位置づけられている噴水との関係について伺ったところ、今回の給水区域への編入については、二十五年六月二十七日付で県から文書による要請があり、その中で用途としては、緑地利用、花壇散水、芝地散水、船舶給水及びヘリポート散水が記載されている。 また、この要請を受け、本市としては、同年七月十日に厚生労働省との協議を開始し、十二月十六日に給水区域拡張の内諾を得ている。なお、噴水については、県によると、芝地散水の中に含まれているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、本件は、マリンポートかごしま一期二工区を給水区域とするものであるが、二十五年七月十日に厚生労働省と当局が協議した時点における用途に噴水は含まれていなかったこと。二点目に、県によると、噴水は芝地散水に含まれているとのことであるが、国との協議時点において、噴水に係る具体的な構想があったのか疑問を抱かざるを得ず、県の対応等に問題があると思料すること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一四五号議案 一般会計予算中、第五款農林水産業費におきましては、森林資源整備事業については、木材の需要拡大を図る観点から、新たに市内の製材業者二社に対し、最新のプレカット加工施設の整備に要する経費を助成しようとするものであることから、製材業者二社が取り扱っている県産材の割合とあわせ、今回の整備により、県産材を使用した建築資材の加工がどの程度になると見込んでいるものか伺ったところ、現在、二社が取り扱っている県産材の割合は、それぞれ三九%及び二八%となっている。 また、二社の県産材を使用した建築資材の加工については、現在五千七百七十立方メートルとなっているが、これが二十九年度までには約二倍の一万一千六百八十七立方メートルになるものと見込んでいるということであります。 次に、第六款商工費におきましては、桜島降灰対策事業については、二十七年度から実施を予定している事業所敷地内降灰の収集に向け、二十六年度は降灰指定置き場の設置を行うものであることから、収集開始に向け、庁内の体制づくりはどのようになっているものか伺ったところ、庁内の体制については、制度の周知広報、降灰指定置き場の設置申請の受け付け、選定及び設置を産業支援課が、克灰袋の作成を環境衛生課が、降灰収集を道路維持課が行うこととしている。 なお、設置申請の受け付けについては、二十七年度の収集体制を道路維持課において検討する必要があるため、二十六年十一月末で一旦締め切ることとしているが、その後も設置申請に係る相談等は産業支援課において対応することとしており、状況に応じ随時、関係課と協議していきたいと考えているということであります。 次に、第一四七号議案 中央卸売市場特別会計予算について申し上げます。 初めに、青果市場リニューアル事業及び魚類市場再整備事業については、二十六年度予算に実施設計の予算を計上し、あわせて、青果市場においては、屋根つき荷さばき場の整備工事等に着手することとしていることから、それぞれの全体事業費については、現段階でどの程度になると見込んでいるものか伺ったところ、これまでの経緯として、青果市場のリニューアルに係る事業費については、二十四年七月に策定したリニューアル基本計画において、今回新築する屋根つき荷さばき場の事業費を約七億五千万円としているが、その他既存施設の改修等に係る事業費は試算していない。 また、二十六年度から屋根つき荷さばき場約七千八百六十平方メートルのうち約二千八百平方メートルについて、第一期工事に着手することとし、この工事に係る事業費として、今回五億五千六百五十七万六千円を計上しているが、青果市場の敷地は埋立地であり、二十五年度に実施した地盤調査において、屋根つき荷さばき場については液状化対策としての杭打ちなどが必要であることが判明した。一方、魚類市場の再整備に係る事業費については、二十四年三月に策定した再整備基本計画において概算で八十四億円としているところである。 なお、両市場における全体事業費の積算については、資材の高騰や労務単価の引き上げなど、公共工事を取り巻く状況が変化していることから、二十六年度に行う実施設計に委ねることとしたいと考えており、現段階でお示しすることは難しいところであるということであります。 次に、国の地方卸売市場への再編基準の一つに、一般会計からの繰入金が総務省の定める基準額を直近の三年間連続して超えていることという指標があることから、二十六年度予算における状況とあわせ、今後の見通しについて伺ったところ、二十六年度においては、一般会計からの繰入金が約六億二千四百万円となっており、総務省が定める基準額を大きく上回っている。 また、二十七年度以降は、両市場の整備に係る起債の返済等が始まるが、これに伴い、繰入額が増加することが見込まれることから、基準を上回るものと考えているということであります。 次に、消費税率の引き上げに伴い、市場使用料等が改定されることから、その影響額について伺ったところ、今回の改定による影響については、設備使用料や卸売業者の市場使用料等として、両市場合計で約七百五十万円の増を見込んでいるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、一般会計からの繰入金については、国の地方卸売市場への再編基準四項目の指標のうちの一項目である。二十五年度と二十六年度は、その基準に該当しており、今後、青果市場リニューアル事業及び魚類市場再整備事業の進捗に伴い、繰入額がふえていくことから、二十七年度以降においてもこの基準に該当するおそれがあること。二点目に、両事業の事業費については、二十六年度の実施設計後に明確にするとのことであるが、多額の事業費になることを勘案すると、本来であれば、議会に対し、事前に詳細な説明を行うべきであること。三点目に、青果市場については、二十六年度、第一期の屋根つき荷さばき場の新築工事に係る予算を計上しているが、今回は、全体計画約七千八百六十平方メートルのうち、約二千八百平方メートルを整備することとし、残りの約五千六十平方メートルについては、実施設計後の二期工事において対応することとしている。しかしながら、一期工事の倍以上の面積に係る工事であることから、約十一億円の事業費が見込まれ、これに既存施設の改修や自走式立体駐車場の整備を加えると、二十四年九月に示された全体事業費七億五千万円の三倍近くの二十億円を超える事業費が見込まれること。四点目に、魚類市場の再整備に係る総事業費は、二十年度の整備計画検討委員会では四十七億円、二十四年九月に示された再整備計画では約八十四億円という試算が示されているが、社会経済状況等を考慮すると、事業費の見込みについては全く不明と言っても過言ではない。以上のような点を踏まえると、これまで指摘してきたとおり、事業費の積算は根拠に乏しく、いい加減なものであると言わざるを得ない。さらに市場を取り巻く環境は、今後さらに厳しさを増すことが予想され、また、市場関係者の負担が明確にされていないことから、市場関係者の経営を圧迫するおそれもある。このようなことから、もう一度立ちどまって、計画を見直すことが肝要であると思料することから、本件については賛成しがたい」という意見、次に、「一点目に、消費税率の引き上げに伴い値上げされた市場使用料等を反映した予算であり、魚類市場及び青果市場で生計を立てている市民に、年間で新たに約七百五十万円の負担を転嫁するものであること。二点目に、前回の消費税率引き上げに伴う市場使用料等の値上げ時と比べ、仲卸業者や売買参加者が減少していることを考慮すると、今回の市場使用料等の改正が、本市市場の活性化にさらに打撃を与えることが懸念されること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一四九号議案 桜島観光施設特別会計予算つきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から「消費税率の引き上げに伴い値上げされたレインボー桜島及び桜島ユース・ホステルに係る宿泊料や使用料等を反映した予算であり、これらの施設を利用する市民に、年間で新たに百六十四万五千円の負担を転嫁するものであることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一五四号議案 病院事業特別会計予算につきましては、地方公営企業会計制度については、民間や他都市の同種事業との比較分析を容易にし、公営企業の経営状況をより的確に把握できるようにするといった観点から、国において全面的に見直しが行われ、二十六年度予算から新基準が適用されることとなったことから、このことに加え、新病院に係る費用が経営面にどのような影響を与えているものか伺ったところ、事業収益については、補助金等で取得した固定資産の減価償却費相当分の非現金収入である長期前受金戻入を約一億四千万円計上しているが、市立病院は、他の公営企業と違い、補助金等により取得した固定資産の減価償却の特例、いわゆるみなし償却制度を適用していないため、この分が収益を押し上げる形になっている。 また、事業費用については、全職員の退職手当総額である退職給付引当金について、最長十五年の間に計上することが義務化されたことを受け、これらの引当金などを市立病院としては二十六年度に一括して約四十四億七千万円を計上したところであり、これに新病院に係る費用を加え約四十八億円を計上した。このことにより、収支は約四十四億四千万円のマイナスとなっているが、これらの費用は二十六年度だけの特殊要素であり、これらを控除した後の収支は、約三億六千万円のプラスになるということであります。 次に、消費税率の引き上げに伴い、診断書の交付手数料等が改定されることから、その影響額等について伺ったところ、診断書の交付を約一万四千件、ドック、検診等の受診を約八千件、入院時の個室利用を約七千件と見込んでおり、今回の改定による影響については、総額で約四百万円と試算しているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「消費税率の引き上げに伴い値上げされた診断書の交付手数料等を反映した予算であり、市民に対し、年間で約四百万円の負担を転嫁するものであることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一五五号議案 交通事業特別会計予算につきましては、今回、経営健全化計画の見直しを行い、それに基づく予算が提案されていることから、見直しの基本的考え方について伺ったところ、二十三年度に策定した経営健全化計画は、計画期間の二十二年度から二十八年度までのうち、既に三年を経過し、二十五年度が計画の中間年度であった。これまで、計画目標の達成に向けて重点取り組み項目に基づくさまざまな方策に取り組み、計画の着実な推進を図ってきたが、今後、消費税率の引き上げや会計基準の見直し、施設リニューアル事業の進捗等、収益、費用双方において大きな変動要素が発生する見込みであることから、二十六年度以降の計画について、これらに対応した見直しを行ったところである。 なお、計画目標ついては、期間中の単年度収支の黒字化が困難な状況にあることから、見直しにおいては、各面から経費等の節減に努め、単年度収支の改善を目指すとともに、将来にわたり持続可能な方策を検討することとしたところであるということであります。 次に、経営健全化計画の目玉とも言うべきバス路線の管理の受委託については、見直し後の計画において、効果額を大幅に下方修正されていることから、その要因等について伺ったところ、二十五年度においては管理の受委託の効果額が、当初計画を約六千七百万円下回っているが、その要因としては、人件費の上昇や燃料費の高騰等に伴い、委託料が増加したことが考えられるところであり、今回の計画においては、これらに加え、消費税率の引き上げや退職給付引当金分の計上を加味し、効果額を見直したところであるということであります。 次に、見直し後の経営健全化計画では、新たな職員計画の考え方として、バス運転士に係る嘱託職員の割合の上限を、北・桜島営業所を含めた全業務量の六〇%から本局の全業務量の四〇%に変更しているが、人件費の削減による経費の削減は限界に来ていると思料することから、このことに対する見解を伺ったところ、職員計画については、正規職員を大幅に減少させないこと、また、嘱託職員のモチベーションを下げないことといった点に配慮する中で、効率的な人員配置を基本として、現状に即した見直しを行ったところであるということであります。 次に、消費税率の引き上げに伴い、電車及びバスの乗車料金が改定されることから、その影響額等について伺ったところ、年間利用者数として、軌道事業で一千八十九万八千人、バス事業で一千八十九万人を見込んでおり、影響額は、軌道事業で約四千百万円、バス事業で約四千七百万円と見込んでいるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、消費税率の引き上げに伴う電車・バス料金の値上げを反映した予算であり、年間一千八十九万八千人の市電利用者と一千八十九万人のバス利用者に年間で新たに八千八百万円もの負担を転嫁するものであること。二点目に、管理の受委託については、その目標効果額を二十五年度は六千七百万円下回っており、また、見直し後の経営健全化計画において、今後、効果が半減することが示された。消費税率の引き上げ等といった新しい要素や委託業務に伴い発生する特有の費用の増等を勘案したとき、管理の受委託の経費削減効果には問題があること。四点目に、職員計画については、これまで受委託した営業所を含めた嘱託職員の比率について六〇%を上限としていたが、今回、示された内容は、本局で四〇%を上限とするものである。これまで交通局は、嘱託職員の比率を上げ、上限の六〇%を超えると受委託をするという対応をしてきている。このような対応は今後新たな問題を惹起しかねないとともに、人件費の削減は限界に来ていると思料することから、根本的な増収対策に転じるべきであること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一五六号議案 水道事業特別会計予算及び第一五八号議案 公共下水道事業特別会計予算につきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 初めに、会計基準の見直しに関しては、全職員の退職手当の総額である退職給付引当金について、市立病院及び交通局のように一括計上ではなく、六年間に分割して計上していることから、その理由とあわせ、今回の基準見直しが、経営面にどのような影響を与えているものか伺ったところ、水道局においては、他の公営企業と比較して、資産となる多くの施設等を有しており、そのため、新会計基準導入後の数年間は、長期前受金戻入の影響が大きくなることから、安定した事業運営の継続といった点も考慮し、退職給付引当金については、水道事業で約三億一千百万円、公共下水道事業で約二億四千三百万円、営業費用として六年間計上することとした。また、新会計基準適用後の収支は、損益面で、退職給付引当金やみなし償却制度の廃止に伴う減価償却費の増等で費用が増加するものの、それらを上回る長期前受金戻入の計上により収入がふえることから、上下水道事業とも純利益を押し上げる結果となっているが、実際の現金、資金には変動がないことから、従来の会計基準にのっとった現経営計画と大きく乖離していないところであり、今後とも中長期を見据えた計画的かつ効率的な経営といった点を念頭に事業運営に努めていきたいと考えているということであります。 次に、消費税率の引き上げに伴い、水道料金等及び下水道使用料が改定されていることから、その影響額について伺ったところ、おただしの影響額については、水道料金等で約二億六千五百万円、下水道使用料で約一億五千二百万円となっているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、第一五六号議案及び第一五八号議案についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「消費税率の引き上げに伴う水道料金等及び下水道使用料の値上げを反映した予算であり、年間で新たに水道料金等について約二億六千五百万円、下水道使用料について約一億五千二百万円もの負担を市民に転嫁するものであることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第一五九号議案 船舶事業特別会計予算につきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「消費税率の引き上げに伴うフェリー運賃等の値上げを反映した予算であり、年間三百五十二万五千人の旅客と百五十四万一千台の車両を見込んでいるが、生活航路として欠かすことのできないフェリーを利用する市民に年間で新たに六千六百万円もの負担を転嫁するものであることから、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、経済企業委員会における議案審査報告を終わります。 △建設委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、建設委員長の審査報告を求めます。   [建設委員長 幾村清徳君 登壇] ◆建設委員長(幾村清徳君) 建設委員会に付託されました議案八件について審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第一四五号議案 一般会計予算中関係事項についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、老朽空き家等対策事業については、二十六年四月の空き家等の適正管理に関する条例の施行にあわせ、老朽化または管理されないままの状態で放置され、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家等への対策を拡充することで、災害の未然防止や市民の生命・財産の保護を図り、安心・快適な住環境づくりを推進するものであることから、拡充される内容はどのようなものか。また、同条例においては、勧告、命令、氏名等の公表後の措置として、行政代執行を規定しているが、条例の実効性を高めるために、行政としては行政代執行も辞さないといった強い姿勢を市民に示す意味からも、実施に踏み切る基準を具体的に定めるべきではないか伺ったところ、同事業において拡充されるものとしては、空き家等の所有者へのバリケード等の貸し出しや、所有者が不明の場合に行う飛散防止ネットの設置などの応急危険回避措置に加え、空き家の解体に要する経費の一部を補助することとしており、このうち解体補助については、老朽化が著しい空き家の中で、道路に接していないなど、利活用が進みにくい敷地に建つものや、建築部材の飛散や倒壊など、周辺に危険が及ぶ可能性が高いものを対象とし、補助率は三分の一、限度額は三十万円を考えている。 また、行政代執行については、さまざまなケースが想定されるが、他都市においても事例が少ないことから、具体的な基準を定めることは難しいところであるが、今後、実施に当たっての基準について一定の整理ができないか検討したいと考えているということであります。 次に、自転車等の放置防止対策については、平成八年の条例制定以降、鹿児島中央駅周辺及び天文館を中心とする中央地区において、自転車等駐車場の整備にあわせ、順次、放置禁止区域を指定するとともに市民への啓発等にも取り組むなど、総合的に事業を推進してきていることから、放置自転車等の撤去及び返還の状況等はどのようになっているものか、あわせて、環境局が購入補助を行い、普及促進を図っている電動アシスト自転車が放置されている状況等はないものか伺ったところ、自転車等の放置防止対策については、事業開始から一定期間が経過し、市民の認知度も向上してきたこともあり、撤去台数は年々減少傾向に、一方、返還率は上昇傾向にある。そのような中、鹿児島中央駅前のキャンセビル周辺については、再三の指導にもかかわらず、一向に放置状態が改善されないことから、今後ともビル管理者や警察等とも連携を図る中で、対応を強化していきたいと考えている。 また、電動アシスト自転車の放置状況等については、現在、特に把握は行っていないことから、今後、実態把握に努めるとともに、環境局とも連携し、対応を図っていきたいと考えているということであります。 次に、加治屋町回遊空間整備事業については、親しみのある都市空間の創出に加え、鹿児島中央駅から加治屋町及び天文館地区への回遊性の向上を図ることを目的に取り組んできているもので、二十六年度で整備を完了することから、今後においては、事業目的に沿って、鹿児島中央駅や維新ふるさとの道から二十五年度にリニューアルオープンした天文館公園、さらには、天文館地区への回遊を促す取り組みに、さらに意を用いる必要があるのではないか伺ったところ、同事業については、二十一年度及び二十二年度に行った天文館公園から電車通りまでの延長約三百メートルの整備に引き続き、電車通りから市道中央高校東線までの延長約百メートルについて歩道整備や植栽のほか、休憩施設等の整備を行うもので、二十六年度で予定していた整備を終えることとなる。 おただしの回遊を促す取り組みについては、今後、経済局と一体となって観光客へのPRを行うとともに、歩行者を回遊ルートに誘導する方策について、歩行者の意見も参考にする中で各面から検討したいと考えているということであります。 次に、本会議でも論議が交わされました鹿児島港港湾整備事業費負担金については、さきの補正予算の審査において、当局に対し、マリンポートかごしまの県単港湾整備事業に係る負担金について、質疑の課程において指摘されたことも含めて県と認識を共有すること、並びに今後、この種の負担金のあり方について県と協議すること、以上の点について、県・市間で一定の整理が図られるまでは、その執行を留保することを要請した経緯があることから、まず、県単港湾整備事業に係る負担金に関し、県と認識を共有することについては、どのような内容が県・市間で確認されたものか伺ったところ、一点目に、マリンポートかごしまに係る整備については、これまでどおり港湾計画に位置づけられた施設について本市が負担すること。二点目に、今回、県単港湾整備事業で整備する噴水広場については、国庫補助事業を活用して整備を図りたかったが、現在、採択要件となっていないことから、県単港湾整備事業を採用せざるを得なかったこと。以上の点について確認がなされたということであります。 次に、この種の負担金のあり方については、どのような内容が県・市間で確認されたものか伺ったところ、一点目に、マリンポートかごしま一期二工区の整備に当たっては、緑地整備実施計画に示された施設のうち、噴水広場及びヘリポートを除く五施設について、県・市にとって財政的に有利な国庫補助事業を優先的に活用すること。二点目に、社会資本整備総合交付金の配分状況が厳しい中、今後、県単港湾整備事業により整備する必要が生じる可能性があるが、その場合は、事前に本市に対して説明を行い、意見を聞くこと。三点目に、マリンポートかごしま一期二工区の早期供用開始に向けて取り組むこと。以上の点について確認がなされたところである。 なお、本市としては、これまでの市議会における審査や指摘を踏まえ、マリンポートかごしまの整備に当たっては、適正な執行管理に努めていただくよう、県に対し、改めて強く要請したところであるということであります。 次に、本会議において、総務省への問い合わせを要請された港湾管理者としての知事が特に必要と認めるとの事由により、市町村に負担を求めた事例と、市町村に負担を求めるに当たっては強引に行うのではなく、当該市町村の意見を聞くなどの規定を、県単港湾整備事業に係る運用に定めることの必要性について、総務省からはどのような回答がなされたものか伺ったところ、総務省としては、知事が必要と認めるとの事由により市町村に負担を求めた事例については把握していない。 また、市町村に負担を求めるに当たり、当該市町村の意見を聞くなどの規定を県単港湾整備事業に係る運用に定めることの必要性については、地方財政法第二十七条第二項の規定を適用すれば、事業費の多寡にかかわらず市町村は拒否できない。あとは市町村の判断による。なお、総務大臣に対し異議申し立てのあった事例は把握していないとの回答がなされたということであります。 次に、鹿児島駅周辺都市拠点総合整備事業については、鹿児島駅周辺において、観光客や市民、地域住民が集い、行き交う、新たな都市拠点の形成を目指し策定された鹿児島駅周辺土地利用施設基本計画に基づき、各ゾーンに計画している施設の基本・実施設計や用地取得等を行うこととしているが、その中で最も回遊性に資すると思われる「市・にぎわい」ゾーンについては、どのような施設が予定されているものか、また、同事業で整備する施設については、二十八年度の供用開始が予定されているが、県における本港区中央ゾーンの複合施設整備計画が不透明な中、事業を進めるに当たり支障が生じるのではないかと思料されることから、今後、どのように対応されるものか伺ったところ、「市・にぎわい」ゾーンにおいては、天候や降灰にかかわらず利用できる屋根つきイベント広場、多様な利用に対応できる屋外イベント広場に加え、観光情報の提供や物産品等の展示・販売を行う中核的な複合施設の整備等を予定している。このうち中核的な複合施設については、経済局において、整備に向け基礎調査を実施したが、おただしの県における本港区中央ゾーンの複合施設整備計画との関係も含め、課題等の整理ができなかったことから、今後、具体的な機能や適切な規模について、改めて検討を行うこととしている。 今回「市・にぎわい」ゾーンについては、中核的な複合施設以外の施設を先行して整備するが、中核的な複合施設の整備がどの時点で具体化した場合でも対応ができるよう、経済局とも十分に連携を図る中で事業を推進していきたいと考えている。 なお、おただしの県における本港区中央ゾーンの複合施設整備計画に関しては、早期に道筋をつけていただくよう、関係部局と一体となって対応していきたいと考えているということであります。 以上をもちまして、建設委員会における議案審査報告を終わります。 △環境文教委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、環境文教委員長の審査報告を求めます。   [環境文教委員長 井上 剛君 登壇] ◆環境文教委員長(井上剛君) 環境文教委員会に付託されました議案六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第一四五号議案 一般会計予算中関係事項についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、第四款衛生費におきましては、環境協働・連携促進事業については、市民や市民活動団体及び事業者との協働・連携をさらに深め、市民の環境問題に関するニーズの変化に柔軟かつ的確に対応するため、かごしま環境未来財団を新たに設立し、環境未来館を拠点として参加体験型の環境学習講座等の各種事業に取り組むものであることから、事業主体が財団となることによる費用対効果とあわせ期待される事業効果について伺ったところ、費用対効果については、二十六年度は財団の設立に伴い、これまで環境未来館で行っていた事業等に要する経費に加え、財団職員や本市からの派遣職員の人件費等を計上しているため、事業費の縮減は見込めないものの、将来的には財団の組織力の強化や専門性の向上にあわせ、派遣職員の引き上げも想定されることから、一定の費用対効果も期待できるものと考えている。 また、事業効果については、環境未来館は、市民等との協働による運営を通して市民の環境意識を高めることを目的にこれまで事業展開を図ってきたところであるが、事業主体が財団に移行することで、行政では対応が難しい民間企業との連携や大学との協働による幅広い事業展開が可能となるなど、市民ニーズに合致した各種事業を迅速に企画・実施できるほか、環境未来館の展示物についても時代に即したものへの更新が図られていくものと考えているということであります。 次に、コミュニティサイクル導入事業については、中心市街地活性化基本計画の区域を中心とするエリアの十五カ所程度にサイクルポートを設置し、どこでも自転車の貸し出し・返却ができるコミュニティサイクルを実施するものであるが、ポートに配置する自転車の台数はどの程度を見込んでいるものか、また、利用状況によってはポートに自転車が一台もないことや逆に満車で返却ができないといったことも懸念されることから、このことについてどのように対応されるものか伺ったところ、同事業については、企画提案競技により事業者を決定することとしているが、自転車の配置台数は全体で百台以上、ポート一カ所当たりでは七台程度を見込んでおり、貸し出しや返却に支障がないようポートの駐輪可能台数は十台程度確保したいと考えている。 また、一日に数回、利用状況に応じてポート間において自転車を再配置するほか、ポートが満車の場合の対応としては自転車に施錠した上で、その鍵をポート内の所定の場所に返却するといった方策も検討したいと考えているということであります。 次に、自転車の配置台数については、ポート一カ所当たり七台程度との考えが示されたが、交通結節点である鹿児島中央駅周辺においては、観光客の利用も見込まれることから、より多くの自転車を配置すべきではないか、あわせて、利用に当たっては、観光客の使い勝手のよさも考慮する必要があるのではないか伺ったところ、自転車の配置台数については、他都市においても交通結節点における利用者が多い状況にあることから、実施する中で利用頻度を考慮し調整を図りたいと考えている。 また、利用に当たっては、各ポートでの端末操作により登録する方法に加え、観光客の利用が見込まれる鹿児島中央駅周辺においては、有人の窓口を一カ所設置し、登録にも対応したいと考えているということであります。 次に、コミュニティサイクルの実施に当たっては、各ポートにおける貸し出し状況の推移を常に注視するとともに、ポートにほかの自転車が放置されないよう、適正な管理運営に努める必要があることから、事業者の選定に当たっては、このことに重点を置いた企画提案を求めるべきではないか伺ったところ、本事業の成否は、使い勝手のよさに加え、自転車の放置等の問題を生じさせない管理運営が肝要であると認識していることから、企画提案を募集する際には、おただしのことを重点項目として仕様書等に盛り込み、管理運営面が最もすぐれている事業者を選定したいと考えているということであります。 次に、第九款教育費におきましては、ふるさと文化財発見事業については、市内全域の文化財の現況等を調査した上で、平成十一年発行の鹿児島市の史跡めぐりガイドブックを旧五町の文化財も包括した形で改訂しようとするものであるが、旧五町の文化財については、合併に際し、市の指定を受けるに至らなかったものも多いことから、今回の調査結果を踏まえ、改めて、指定に向けた取り組みを行う考えはないものか、また、文化財は指定の有無にかかわらず高い価値を有しており、その保存を図るに当たっては、地元の文化財は地元で守るという機運の醸成も必要ではないかと思料することから、このことに対する見解を伺ったところ、旧五町における指定文化財については、資料の不備等もあり、市の指定を受けるに至らなかったものもあることから、今回の調査結果も踏まえ、指定に向けた取り組みをさらに推進していきたいと考えている。 また、文化財については、市域内に数多く現存しているものの、市民の認知度が低いものも多いことから、同ガイドブックの改訂を通じてさらなる情報発信に努め、おただしの機運醸成につなげていきたいと考えているということであります。 次に、郡山体育館建設事業については、体育館完成後の利用者増に伴い、郡山総合運動場内の駐車場不足が懸念されることから、駐車場増設の検討状況はどのようになっているものか伺ったところ、同運動場内の児童広場を工事用車両の通路として利用することにあわせ、同広場を多目的競技場南側の空地に移設するが、工事終了後、現在の同広場敷地を駐車場として活用することに加え、同運動場内の空地を可能な限り活用することにより、駐車場については、新たに百台程度のスペースが確保できるものと考えており、合計では、六百四十台程度になる見込みであるということであります。 次に、同運動場内の児童広場を移設する考えが示されたが、移設により同広場は多目的競技場に近くなる一方、スパランド裸・楽・良等の施設からは遠くなり、利用率の低下も懸念されることから、同広場の設置場所については、体育館完成後に再度移設を行うことも含め弾力的に検討すべきではないか伺ったところ、同広場については、現在の設置場所において利用者が少ないことや、体育館完成後の駐車場不足が予想されることを勘案する中で、指定管理者等とも協議の上、移設することとしたところであるが、体育館完成後の同広場の設置場所については御指摘を踏まえ、再度、各面から検討したいと考えているということであります。 最後に、委員会におきましては、二十六年度の組織整備に伴い、教育委員会で所管している文化及びスポーツ等に関する事業の一部が市長事務部局に移管されることから、これらの事業に係る課題及び移管による効果をまとめた資料の提出を願った上で、事業の移管に当たっては、さらなる事業効果の発現という観点から、提出資料等の関係部局への提供も含め、万遺漏なき対応を図られるよう要請いたしたところであります。 これに対し、教育委員会からは、行政の継続性を保つとともに、時代に即した施策を展開することにより、事業効果をさらに高めていくことが求められていることを十分に踏まえ、関係部局にしっかりと引き継ぐなど、万全の対応を図っていきたいとの見解が示されておりますので、申し添えておきます。 以上をもちまして、環境文教委員会における議案審査報告を終わります。 △総務消防委員長報告 ○議長(仮屋秀一君) 次は、総務消防委員長の審査報告を求めます。   [総務消防委員長 奥山よしじろう君 登壇] ◆総務消防委員長(奥山よしじろう君) 総務消防委員会に付託されました議案十二件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第一四五号議案 一般会計予算中関係事項についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、鹿児島市国際交流財団出捐金及び同財団に係る負担金については、任意団体である国際交流市民の会の財団法人化に当たり出捐を行うとともに、その運営に要する経費を負担するものであることから、財団設立の必要性とあわせ、期待される効果について伺ったところ、国際交流課に事務局がある同会においては、これまで市民レベルの国際交流活動を行ってきているが、近年の在住外国人や外国人観光客の大幅な増加に加え、九州新幹線全線開業や新たな国際航空路線の開設など、アジアを初めとする外国との交流が活発化してきている状況を踏まえると、本市の国際交流をより一層推進することが肝要であり、そのためには、市民主体の国際交流活動がますます重要となることから、同会を財団法人化し、運営基盤を強化するものである。 また、期待される効果としては、財団法人となることで、公益性の高い団体として社会的な信頼が高まるとともに、事業の企画から運営まで行政から独立した中で、市民や企業等に積極的に参加していただくなど、これまで以上に市民主体の幅広い国際交流活動が促進されるものと考えているということであります。 次に、同財団の目的に、地域の多文化共生の推進を掲げており、今後の事業展開には大いに期待をしているが、どのような事業を予定しているものか、また、事務局長を兼務する常務理事については、語学力を初め国際交流や多文化共生に造詣の深い方が適任であると思料することから、その選任についてどのように認識しているものか伺ったところ、同財団においては、国際交流の推進、国際理解の推進、国際協力の推進、多文化共生の地域づくりの推進を四つの柱として、これまで同会で行ってきた事業の充実を図るとともに、市民ニーズに合った新たな事業に取り組むこととしており、特に、これまで同会における取り組みにおいて弱い面があった多文化共生の地域づくりとして、在住外国人向けの各種事業や交流会等に積極的に取り組んでいきたいと考えている。 また、常務理事の選任については、設立時の理事会において財団が決定するものであるが、同理事については、国際交流に関する高い意識を有することに加え、おただしのような語学力や多文化共生に関する見識のほか、財団が公益性の高い活動を行い、行政とも密に連携して事業を推進していく必要があることから、組織運営能力を有した方が望ましいと考えているということであります。 次に、同財団の設立に伴い、国際交流課の業務量は減少するが、これを機に、市長の海外訪問に合わせた国際交流の推進など、行政レベルでの取り組みを強化する必要があると思料することから、このことに対する見解を伺ったところ、これまでも市長が海外を訪問する際は、訪問先の市長等とさまざまな分野における交流の可能性について意見交換を行い、それぞれの都市の特徴を生かした交流ができる分野については、継続した交流につながるよう、同課において関係部局との総合的な調整を図ってきたところである。 また、同会が行っていた事業を財団に引き継ぐことにより、同課の業務量が減少することから、今後においては、本市の交流人口のさらなる拡大を図っていくため、姉妹都市や友好都市に限らず、さまざまな都市とのテーマを持った交流や、国際社会の理解推進及び協力に係る事業に最大限取り組んでいきたいと考えているということであります。 次に、路面電車観光路線検討事業については、二十五年度においては、ウオーターフロント地区への路線新設に向けた調査検討を引き続き行うこととしていたが、県から路線新設を検討している本港区に、新たに複合施設を整備する方針が示されたことなどを受け、同事業に係る予算を減額した経過がある。そのような中、改めて、同事業に係る予算が計上されていることから、二十六年度の取り組み内容とあわせ、路線新設に向けた当局の決意について伺ったところ、二十六年度においては、国、県、市、公安委員会の行政機関に加え、学識経験者や関係団体、公募市民で構成する基本計画策定委員会を設置し、ルートを含めた基本計画の内容について検討を行うこととしており、パブリックコメント手続を経た上で、同計画を策定する予定としている。同事業に係る予算計上については、二十五年度の経過を踏まえると、異例なケースであると認識しているが、ウオーターフロント地区におけるまちづくり、中心市街地のにぎわいの創出、回遊性の向上という観点から、路線新設をその大きなステップとして捉え、県の進めるプロジェクトとともに県と市が連携して進めたいという市長の強い決意を県に伝えたいという思いもあり、予算計上したものであり、今後、路線新設と県の施設整備について、一体として道筋がつけられるよう、県に要請していきたいと考えている。 また、県においても本市と協議をしていきたい旨の見解が示されていることから、二十五年度における一連の経過を教訓とし、県とこれまで以上に連携、協議を行う一方、市としても策定委員会やパブリックコメントなどを通して、多くの市民意見をいただく中で、路線新設に向け、全力を傾注していきたいと考えているということであります。 次に、本会議でも論議が交わされました第三セクターの肥薩おれんじ鉄道に対する経営支援については、今回、県並びに阿久根市、出水市及び薩摩川内市の沿線三市から、同鉄道の老朽化した施設・設備の更新を今後十年間で計画的かつ集中的に実施するに当たり、貨物輸送による便益を県内全域が享受していることに鑑み、鉄道基盤整備に係る赤字のうち、線路・電路など、いわゆる下部分の費用について、県下全市町村に支援を求めることとし、県下全市町村で組織する県市町村振興協会において積み立てている市町村振興基金から、十年間で十億一千五百万円を充当するという新たな経営支援策が示されたことから、会議規則第百十八条第二項の規定に基づく委員外議員の発言も許可する中で、各面から質疑を交わしておりますので、順次申し上げます。 まず、肥薩おれんじ鉄道は、平成十六年、九州新幹線鹿児島ルートの一部開業に伴い、九州旅客鉄道株式会社から経営分離された川内─八代間の並行在来線について、県及び沿線三市二町が参加して、熊本県側と合同で第三セクターを設立し、経営しているものであることから、本市が第三セクターに参加しなかった主な理由とあわせ、九州新幹線の始発・終着駅のある本市は、新幹線開業による効果が最も大きいと言われることを考慮し、どのような取り組みを行ってきたものか伺ったところ、本市としては、第三セクターの将来の経営状況を考慮した場合、将来にわたり市民に負担を強いることになること、また、同鉄道は本市の行政区域外に位置し、経営に直接の責任を負えないことなどの理由から、市議会における議論も踏まえ、第三セクターには参加しないことを決定したところである。 また、新幹線開業に当たっては、その効果が大きいことを踏まえ、本市としては、新幹線の建設事業費の地元負担金について、他都市の二倍に当たる二〇%の負担率を受け入れ、さらには駅舎の整備及び自由通路の建設に係る負担に加え、駅前広場の整備も行うなど、新幹線が本市にもたらす利益には十分意を用いてきたということであります。 次に、肥薩おれんじ鉄道においては、開業二年目の平成十七年度から減価償却前赤字が発生しているが、県は、同鉄道の経営分離に同意するに当たり、経営リスクについてはどのように考えていたものか伺ったところ、県は、平成三年七月、経営分離に同意しているが、その際、経営分離後は地域住民の足を確保するためレールを残し、県が中心となって設立する第三セクターで運営すること、また、経営リスクについても、県が中心となって対処する旨を国に回答しているということであります。 次に、平成十五年二月、県及び沿線三市二町で構成する県並行在来線鉄道対策協議会から、本市を含む非沿線二市四町に対し、県が設置する経営安定基金への支援要請がなされ、本市は基金総額五億円のうち、二億四千六百六十万円を寄附金という形で支出している一方、当時、県及び沿線市町は同基金への支援を行っていないことから、その理由について伺ったところ、同基金への支援については、非沿線市町間の協議において、非沿線市町が足並みをそろえて対応することが確認されるとともに、九州新幹線誘致の際の経緯や同協議会の会長である県知事から、支援要請は一回限りという文書での回答も得られたことなどから、非沿線市町の総意として、支援する方向で意見集約がなされ、本市としても支援することを決定したものである。 なお、県及び沿線市町については、初期投資に対する負担を行っていることや、経営リスクを将来に向かって負担していくことなどの理由から、同基金への支援は行っていないということであります。 次に、肥薩おれんじ鉄道の赤字については、開業当初は両県それぞれの内部留保金で補填を行い、内部留保金の枯渇後は、熊本県においては、非沿線市町に負担は求めず、開業時の出資割合に応じて、県が八五%、残り一五%を沿線の二市二町がそれぞれ一般会計から支出しているが、一般会計から支出することで、住民へ同鉄道の経営状況を周知することになり、結果として同鉄道の利用促進が図られるといった側面もあると思料することから、本県における県及び沿線三市の負担はどのようになっているものか伺ったところ、本県における赤字への対応については、十九年度に内部留保金が枯渇したため、二十年度以降は毎年度、経営安定基金を財源とした補助金を交付しているが、同基金は、非沿線二市四町及び民間等からの寄附金で造成されたものであることから、実質的に県及び沿線三市は負担していないということであります。 次に、肥薩おれんじ鉄道については、JR貨物から徴収する線路使用料について、二十三年度以降は大幅な見直しがなされたものの、開業から二十二年度までの七年間は低く設定されており、早期に見直しを行っていれば、現在のような経営状況に至ることもなかったと思料されるが、そのような経営上の問題がある中、新たに示された経営支援策については、県市町村振興協会において積み立てている市町村振興基金を充当するというものであることから、同基金活用の是非に係る法的根拠を含め、本市としてはどのような見解を持っているものか。あわせて、県は、第三セクター設立の際、鉄道の施設・設備のうち、車両・駅舎などの旅客輸送部門と線路・電路などの鉄道基盤を分ける上下分離方式は災害が多い本県においては、災害時に国から補助金が受けられないという課題がある旨の考えを示していたにもかかわらず、今回は上下を分離した支援を要請するなど、県の対応に一貫性がないと言わざるを得ないが、本市としては、このことについてどのように認識しているものか伺ったところ、おただしの法的根拠については、今後、同協会において整理される考え方を伺った上で、関係部局とも協議を行うとともに、市議会における議論も踏まえる中で、本市の見解を慎重に検討していかなければならないこと。また、今回の支援要請と上下分離方式に係る県のスタンスの関係については、精査が必要であること。したがって、これらの検討等には一定の期間を要すると判断されることから、整理ができ次第、改めて本委員会に報告したいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、肥薩おれんじ鉄道に対する経営支援について引き続き調査していくことを決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以上をもちまして、総務消防委員会における議案審査報告を終わります。
    ○議長(仮屋秀一君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(仮屋秀一君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。   [大園たつや議員 登壇](拍手) ◆(大園たつや議員) 日本共産党市議団を代表して、ただいま上程された五十三件の議案のうち、十八件の議案に反対する立場から討論を行います。 四月一日からの消費税五%から八%への増税を前に、本市も国や各省庁からの通知と、歳入で受け取った消費税と歳出で支払った消費税を同額とみなす規定がある一般会計予算と違い、申告し納税することになる特別会計予算については、増税分を転嫁しなければその分を特別会計で負担することになることから、今回、使用料額等を改定するという基本姿勢に基づいて値上げが実施されます。しかしながら、市民が直接負担することになるものについては認めることができません。今回は、主に消費税増税の影響と社会保障の負担増に絞って反対する理由を申し上げます。 第一四七号議案 平成二十六年度鹿児島市中央卸売市場特別会計予算については、第一一九号議案 鹿児島市中央卸売市場業務条例一部改正に基づく市場内の卸売価格や市場使用料等の値上げによって、仲卸や売買参加で生計を立てる市民に年間で約七百五十万円の負担増となります。 第一四九号議案 平成二十六年度鹿児島市桜島観光施設特別会計予算については、第一一六号議案 鹿児島市国民宿舎レインボー桜島条例及び第一一七号議案 鹿児島市桜島ユース・ホステル条例の一部改正に基づく宿泊料や施設利用料の値上げによって、施設を利用する市民に年間で百六十四万五千円の負担増となります。 第一五四号議案 鹿児島市病院事業特別会計予算については、第一二一号議案 鹿児島市病院料金条例一部改正に基づく非課税の保険診療の対象とならない診断書の交付や人間ドック、入院時の個室料の値上げによって体調に不安を感じる市民や入院しようとする市民に年間で約四百万円の負担増となります。 第一五六号議案 平成二十六年度鹿児島市水道事業特別会計予算については、第一二三号議案 鹿児島市給水条例一部改正に基づく水道料金の値上げによって、市民にとって欠かすことのできないライフラインに年間約二億六千五百万円の負担増となります。 第一五八号議案 平成二十六年度鹿児島市公共下水道事業特別会計予算については、第一二二号議案 鹿児島市下水道条例一部改正に基づく、下水道使用料の値上げによって水道料金の値上げと同じく年間約一億五千二百万円の負担増となります。 次に、平成二十五年第四回定例会において、私どもの会派は消費税増税分の転嫁に伴う市電、市バス、桜島フェリーの運賃の改定に反対しました。しかしながら、四月一日から市民の足である公共交通も軒並み値上げとなります。 第一五五号議案 平成二十六年度鹿児島市交通事業特別会計予算については、市電を利用する市民に年間四千百万円、市バスを利用する市民に年間四千七百万円の合計八千八百万円の負担増となります。 第一五九号議案 平成二十六年度鹿児島市船舶事業特別会計予算については、桜島フェリーを利用する市民に年間六千六百万円の負担増となります。 以上、五件の条例改正などによる七つの特別会計予算での消費税増税の影響は、当局に求めた資料によりますと六億九千四百十八万円となり、そのうち工事負担金等を除く、市民が直接支払う手数料等は五億八千百七十八万円もの負担増となります。消費税増税による各種手数料や公共料金の値上げは、利用者の減少や施設等で生計を立てる業者の生活にも大きな影響を与え、施設の活性化や公営企業の経営にも打撃を与えることが懸念されることから、いずれの議案にも反対いたします。 次に、消費税増税は社会保障のためという口実も破綻している、負担増の社会保障関係の特別会計予算について反対する理由を以下申し上げます。 第一五〇号議案 平成二十六年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計予算については、平成二十六年四月以降、七十歳から七十四歳の高齢者の医療費の窓口負担がこれまでの一割から倍の二割負担になることに伴い、一人当たりの平均年間医療費負担五万一千八百円が二倍の十万三千六百円と大幅な負担増となります。今回対象となる新たに七十歳となる方、六千八百人のうち、国保被保険者の四千七百人に合計二億四千三百四十六万円の負担増となります。 第一五一号議案 平成二十六年度鹿児島市介護保険特別会計予算については、消費税増税に伴う〇・六三%の介護報酬の改定により、介護保険サービスを利用する市民の負担は約二億七千万円の負担増となります。 次に、第一五二号議案 平成二十六年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計予算については、七十五歳以上の高齢者を後期高齢者として、強制的に別枠の医療保険制度に組み込んで保険料を徴収し、診療報酬の上でも区別して異なる負担制度を設け、疾病の保健予防に必要な健康診断についても努力規定に後退させ、高齢者の医療給付の増加によって保険料を引き上げていく世界に類を見ない制度であり、私どもはそもそも制度そのものを廃止すべきという立場ですが、平成二十六年度は制度創設以来、二度目の保険料の引き上げが行われ、前回と比べて被保険者一人当たり年間一千四百四十九円引き上げられ、これを鹿児島市の二十六年度当初予算の被保険者数六万九千六百五十四人で試算すると、約一億円の負担増となります。社会保障の負担増は合計で約六億一千三百万円であり、高過ぎる保険料や利用料を払えず、滞納することによって、短期保険証や資格証明書の増加も懸念されることや、被保険者や利用者の治療の受診抑制による重篤化や医療給付費の増大にもつながり、市民にとって金の切れ目が命の切れ目になりかねないものであることから、それぞれの特別会計予算に反対いたします。 次に、第一四五号議案 平成二十六年度鹿児島市一般会計予算については、これまでも党市議団が指摘してきたPFI事業において十五年間という長期にわたって委託管理がなされているにもかかわらず、経費削減効果であるバリュー・フォー・マネーを毎年度検証することができない新鴨池公園水泳プール整備運営事業費や、平成十三年に地対財特法が失効しているにもかかわらず続けられている同和対策助成事業や部落解放・人権西日本夏期講座出席負担金などの問題点を含む予算でありますが、今回は消費税増税と社会保障の引き下げ、それにまつわるシステム改修について主に反対する理由を申し上げます。 まず、款民生費、項児童福祉費、目児童措置費、児童扶養手当の三億三千百三十万七千円と、項障害者福祉費、目障害者福祉総務費の特別障害者手当等支給事業費の二億六千四百七十二万一千円について一括して申し上げます。 年金の特例水準解消に伴い、本年四月から児童扶養手当は現行の月額四万一千百四十円が四万一千二十円に減額され、約八万七千人の受給者に約一千万円の負担増となります。また、特別障害者手当障害児福祉手当経過的福祉手当がそれぞれ減額され、一千二十五人の対象者に年間で七十八万七千二百円の負担増となります。子育て世帯や障害者(児)を持つ家庭等に一層の負担をもたらすことから反対です。 款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費の臨時福祉給付金支給事業十九億八千八百五十七万三千円と、項児童福祉費、目児童福祉総務費の子育て世帯臨時特例給付金事業八億二百二十万円については、一括して申し上げます。 反対する理由の一点目、消費税増税に際して、所得の少ない市民への影響を一年半分の食料品の支出額の増加分を参考として、給付金一人一万円を暫定的・臨時的に一回限り支給するものです。対象は住民税均等割が課税されていない約十四万人と、そのうち老齢、障害、遺族の基礎年金受給者や児童扶養手当の受給者など約七万三千人には五千円の加算となっていますが、そもそも消費税の引き上げが実施されなければ不要な予算であること。 二点目、消費税増税の影響は、食料品だけではなく、電気、ガス、水道、交通費、衣料品、子供たちの文房具代など、今議会の特別会計予算の手数料等の値上げにもあらわれているように、市民生活の全般にわたっての負担増はとても一度限りの一万円の臨時給付金では補い切れないものであること。 三点目、ひとり暮らしで働いており、年間九十六万五千円以上の給与収入を得ている市民は住民税均等割が課税されることになり、本事業の対象となりません。低賃金で働くいわゆるワーキングプアの市民の多くに配慮した制度とは言えないこと。 四点目、本事業の五千円の加算措置の対象となる約七万三千人には、先ほど申し上げた年金の特例水準解消の対象となる諸手当の受給者が含まれており、これらの給付削減と一体となった事業であり問題です。 五点目、子育て世帯臨時特例給付金については、平成二十六年一月一日以降に誕生した児童や死亡した児童、さらに児童手当における特例給付対象世帯の約四千三百人の児童は、本事業の対象外となり給付を受けることができないこと。 六点目、事業を実施するためのシステム改修費や広報費、申請書の送付費用など事務費は合計で約三億二千五百万円となりますが、一回限りの給付のために支出しなければならないことは費用対効果の観点からも問題であること。 以上、五点の理由から本事業については反対です。 次に、款総務費、項総務管理費、目社会保障税番号制度システム構築事業七千百七十四万二千円、項戸籍住民基本台帳費、目戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳カード普及促進事業三百十七万一千円、コンビニ交付による証明書発行事業六百二十八万六千円、款民生費、項生活保護費、目生活保護総務費の福祉総合情報システム運用改修経費二億三百十五万五千円の一連の予算については、昨年五月に公布された社会保障税番号制度関連法に基づき、同制度に対応するために、本市の住民基本台帳管理システム等を改修し、国や地方自治体との情報連携と一元化に向けた準備を進めるためのものであることから、一括して申し上げます。 反対する理由の一点目、社会保障税番号制度関連法に基づき、平成二十七年十月から本市の全市民に対して、現行の住民票コードから生成される個人番号を通知し、その後、市民の申請によって個人番号カードを交付し、平成二十八年一月からは現行の住基カードと同様に身分証明書としても住民票発行などの各種サービスを利用できるとのスケジュールが示されました。これまでの住基カードは、平成二十七年十二月で新規発行を停止し、その後十年間は経過措置があるものの、個人番号カードを申請すれば返却を求められるものであり、実質無効となります。今後、明らかに廃止される住基カードを市民の利便性向上を口実に普及・促進を図る予算を計上することは問題です。 二点目、これまでも私ども党市議団は、住基カードの普及・促進は、国が推し進める社会保障税番号制度の先取りのシステムとして問題点を指摘してまいりましたが、示されたスケジュールからもそのことが明らかになったことは問題です。 三点目、本市がこれから推し進めようとしている社会保障税番号制度は、国会での論議の中でも、プライバシーの侵害や成り済まし等の犯罪を完全に防止できないこと、具体的なメリットも費用対効果も示されないまま、新たな国民負担が求められること等の問題点が指摘されており、特に個人情報を国が一元管理することによって、税や社会保障の分野での徴税強化や社会保障給付の削減の手段にされかねないこととの指摘は、今議会での消費税増税の影響や社会保障の負担増にあらわされるように、今後の市民生活に多大な不安や混乱をもたらすことが懸念されること。 以上、三点の理由からそれぞれの事業に反対です。 款使用料及び手数料、項使用料、目教育使用料の市立高等学校授業料九千七百五十三万四千円について申し上げます。 反対する理由の一点目、国の公立高校の授業料無償化を廃止するための法律改正を行ったことに伴って、本定例会の二月補正予算において提案された鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例一部改正によって、授業料の不徴収条項が削除されました。これは生徒一人一人の学びを社会全体で支えることとした無償化の理念を変質させるものであることを指摘させていただきましたが、これによって原則全ての生徒に対して授業料の納入が求められ、平成二十六年度予算に授業料として計上されたことは問題です。 二点目、現行の条例から不徴収条項が削除されることにより、授業料と相殺される就学支援金を受けたい生徒は、受給権者である生徒みずから申請書を提出し、認定を受けなければ授業料が徴収される制度となります。その結果、DVやネグレクト等の複雑な親子関係を抱える生徒や、アルバイト等で生計を立てている生徒などに学校への申請書提出の負担を強いることになり問題です。また、本市の条例改正においては、授業料を滞納している生徒に対して、出席の停止を命じることができるという罰則規定が復活していることも問題です。 以上、申し述べた市民の福祉向上につながらない事業を含む第一四五号議案 平成二十六年度鹿児島市一般会計予算については反対いたします。 以上、十八件の議案に反対する主な理由を申し述べましたが、私ども日本共産党市議団は、これまで市長に地方自治体の立場から、国民に一層の負担を押しつけ、地域経済を冷え込ませる当面四月からの消費税増税を中止するよう国に求めることを要請してまいりました。しかし、市長は閣議決定がされたものとして、国の政策に問題提起をすることなく、むしろ期待するという姿勢をとってこられました。 反対討論の中で申し上げたとおり、本市でも平成二十六年度上下水道や公共交通の料金引き上げ、社会保障の負担増の影響は合計約十二億円にも上ります。国民の所得を奪う消費税増税の実行と、社会保障の解体は日本経済の深刻な悪循環の新たな引き金を引くものであり、平成二十六年度は国民になお一層の負担を押しつけるその準備段階に過ぎないということを強く申し上げ、日本共産党市議団を代表する反対討論を終わります。(拍手) ○議長(仮屋秀一君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。それでは、まず、第一四七号議案 平成二十六年度鹿児島市中央卸売市場特別会計予算について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、第一二五号、第一五〇号及び第一五五号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案三件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案三件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第一一六号、第一一七号、第一一九号、第一二一号ないし第一二三号、第一四五号、第一四九号、第一五四号、第一五六号、第一五八号及び第一五九号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案十二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案十二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第一五一号及び第一五二号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案十八件を除くその他の議案三十五件について一括採決いたします。 以上の議案三十五件については、委員長の報告どおりいずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △意見書案一件上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第二 意見書案第一五号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書提出の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの意見書案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの意見書案については質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(仮屋秀一君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。   [たてやま清隆議員 登壇](拍手) ◆(たてやま清隆議員) 日本共産党市議団を代表して、意見書案第一五号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書提出の件について、反対する立場から討論を行います。 意見書で述べられている緊急事態基本法は、米軍の戦争に日本の自衛隊と国民を総動員することを目的にして制定された有事関連法案の成立を受けて、平成十六年五月二十日、自民党、公明党、民主党の三党による緊急事態基本法についての覚書が交わされ、次期通常国会で成立を図ることが合意されていたものの、その後十年間、今日まで法制化は行われていませんでした。ところが、平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災の教訓について、国民の安全を守るための法律の不備があったとみなし、再び緊急事態基本法の成立を求める取り組みが全国で強められています。しかし、これは東日本大震災の教訓や福島第一原発事故の原因と責任の所在を見誤るものではないでしょうか。しかも、憲法改悪の動きとも連動した取り組みであることから、次のような反対理由を申し上げます。 第一の理由は、緊急事態基本法についての覚書によれば、緊急事態を武力攻撃、テロ、大規模自然災害等の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と定義していますが、武力攻撃、テロ、大規模自然災害等は、それぞれ性格や原因が異なり、それぞれにふさわしい別々の対処方策や国会の関与のあり方があるにもかかわらず、完全に同列視して緊急事態とみなし、共通の法体系で国民を統制しようとしているからです。武力攻撃のおそれは発生予測が困難な大規模自然災害とは異なり、緊急事態が以前から予測もつき、その対処をめぐっては外交上などのさまざまな措置があらかじめ検討されることが不可欠であり、国会で十分な議論が尽くされるべき問題です。これらを全て一緒くたにして緊急事態とみなし、国が緊急事態宣言を発動し、国民生活を統制していくことの危険性にははかり知れないものがあり問題です。 第二の理由は、緊急事態基本法では、国が緊急事態と認定したら憲法が保障する国民の基本的人権を制限できると規定されているからです。意見書でも述べられているように、そもそもなぜ第二次世界大戦で焦土と化した国土の惨状がもたらされたのでしょうか。それは国民の基本的人権を抑圧してきた戦前の政治体制によって無謀な侵略戦争が引き起こされた結果、国土を焦土と化したことを深く反省し、二度と過ちを繰り返さない決意のもとで、日本国憲法に基本的人権の尊重を明記させたのです。緊急事態基本法には確かに基本的人権は最大限尊重されなければならないと規定されています。しかし一方では、必要最小限との規定も定めており、政府の恣意的判断によって人権を制限することを容認する規定にほかなりません。 このような人権規定があっても、実際に緊急事態宣言が発動され、多くの市民に対する人権侵害が行われてしまった後に、市民が裁判で人権侵害を訴える際の使える規定ではありますが、有事に際して膨大な人権侵害をあらかじめ防止する歯どめにはならないことは明らかであり、基本的人権を制限することは断じて許されるものではありません。 第三の理由は、緊急事態基本法に規定された基本的人権の制限によって、すなわち国民の知る権利を制限することによって、どのような事態を引き起こすのか、東日本大震災と福島第一原発事故による被害は、そのことを明らかにしているからです。発生予測が困難な大地震等の大規模自然災害と異なり、福島第一原発事故は決して想定外などではなく、十分に想定できるものでした。国会でも事故発生以前から問題点が指摘されていたにもかかわらず、原発の安全神話に固執し、国も電力会社もまともな対策を講じてこなかったことが原因であり、被害の拡大は人災とも言うべきものです。福島原発事故で放出された放射能がどのように拡散したのか、国はその情報を速やかに住民や市町村に公開しませんでした。福島原発から三十キロ以上離れた飯舘村には放射線量が高いホットスポットができましたが、住民には一週間もそのことが知らされず、わかってもすぐに避難をさせることができませんでした。なぜこのような事態が起きたのか、それは国が百二十八億円もかけてつくった緊急時迅速放射能影響予測システムのSPEEDIがありながら、その画像データを公開することは、国のスパイ衛星の性能が知られるのが困るからという理由で、災害復旧や避難している現場には知らせませんでした。このように国民の知る権利を制限し、情報を隠すやり方は結果的に事故への対応をおくらせることになりました。緊急事態基本法によって、このような情報隠しがまさに公然と合法的に行われることになれば、さらに深刻な事態が起きることは明らかです。 第四の理由は、意見書では、災害対策基本法では、総理は、避難指示・勧告はできても命令できない状態であり、政府の緊急事態時の対応は万全でないとし、法律の不備を指摘していますが、現行法の整備と日常的な防災対策の強化によって、災害緊急事態に対応することは可能であり、緊急事態基本法の制定の必要性はないからです。現行法においても、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などが既に存在し、とりわけ災害対策基本法では重大な災害の場合には、総理大臣が法に基づき、災害緊急事態を布告し、緊急災害対策本部を設置することになっています。災害対策を考える上で、想定外の事態とならないように最大最悪の事態を常に想定し、準備を怠らないこと、また、想定外の事態に対応できるように、日常的な訓練等の準備を積み重ねていくことこそ、東日本大震災から学ぶべき教訓ではないでしょうか。福島原発事故についても、さきに述べたように、法整備に問題があったのではなく、国と電力会社によってつくられた原発の安全神話によって、原発の過酷事故への準備を怠ってきた歴代政権の対応にこそ問題があったのではないでしょうか。 第五の理由は、緊急事態基本法の制定は、日本国憲法に緊急事態規定の新設を求める自民党の憲法改正運動の一環であるからです。自民党が平成二十四年四月二十七日に決定した日本国憲法草案の第九十八条には、緊急事態の宣言が新設され、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害等によって緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も国その他の公の機関の指示に従わなければならないと規定されています。したがって、緊急事態基本法の制定は、自民党の憲法改正運動に連動した取り組みであることは明らかです。 東日本大震災と福島原発事故によって、三年経過した今もなお約二十六万七千人の住民が厳しい避難生活を余儀なくされている現実を直視するならば、憲法の理念が現実の国民生活に生かされていないことにこそ問題があることを私たちは認識をすべきであり、震災に便乗して憲法改悪につながる法制化の策動を断じて容認することはできません。 意見書の最後には、国民の安心・安全を守るための法制化の必要性が述べられています。しかし、今、国民の安心・安全を脅かしているものは、事故原因すら解明されていないにもかかわらず、今なお放射能をまき散らし、汚染水を垂れ流し続ける福島第一原発事故対策を後回しにして、川内原発を初め、全国の原発を再稼働させようとしていることであり、また、特定秘密保護法によって国民の知る権利を奪い、集団的自衛権の行使によって、海外で米軍と一緒になって戦争ができる国にしようとする安倍政権による暴走政治であることを申し上げ、日本共産党市議団を代表しての反対討論を終わります。(拍手) ○議長(仮屋秀一君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、意見書案第一五号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書提出の件について採決いたします。 お諮りいたします。 本件については、原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 △陳情上程 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第三 陳情に関する件について、陳情一件を議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの陳情については、お手元に配付いたしました取下げ願一覧表(会議録末尾掲載)のとおりであります。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、取下げ願一覧表(会議録末尾掲載)の陳情一件については、提出者の申し出どおり取り下げを承認することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △陳情等の閉会中継続審査及び調査の件 ○議長(仮屋秀一君) 次は、日程第四 陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(会議録末尾掲載)のとおり、関係委員長の申し出はいずれも継続審査であります。 △表決 ○議長(仮屋秀一君) これより表決に入ります。 それでは、まず、陳情第二四号、第二五号及び第三五号を閉会中の継続審査に付する件について、一括採決いたします。 以上の陳情三件については、いずれも関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第六号及び第七号を閉会中の継続審査に付する件について一括採決いたします。 以上の陳情二件については、いずれも関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第二六号を閉会中の継続審査に付する件について採決いたします。 本件については、関係委員長の申し出どおり継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(仮屋秀一君) 起立多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの陳情六件を除くその他の陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 以上の陳情等については、関係委員長の申し出どおりいずれも閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(仮屋秀一君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 以上で、今議会に付議された案件は、閉会中の継続審査として議決されたものを除き、全て議了いたしました。 △市長あいさつ ○議長(仮屋秀一君) ここで、森市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。   [市長 森 博幸君 登壇] ◎市長(森博幸君) 去る二月十日に開会されました平成二十六年第一回市議会定例会が本日をもって最終日を迎えることになりました。 今議会に提案いたしました平成二十五年度補正予算案、平成二十六年度予算案及び補正予算案並びに条例その他の案件につきまして、終始慎重な御審議を賜り、原案どおり議決をいただき心から感謝申し上げます。審議の過程においていただきました御要望や御意見等につきましては、今後の市政執行の中で十分に配慮してまいりたいと考えております。 さて、本日新年度予算案等の議決をいただき、本市にとって市制施行百二十五周年、新生鹿児島市十周年という節目の年、また、第二期実施計画の初年度として重要な一年がスタートいたします。 先月末、鹿児島大学の学生たちの夢を託した小型人工衛星が宇宙に飛び立ち、交信にも成功したという喜ばしい出来事がありました。その実現に向けた若者の情熱や努力に感銘を受けるとともに、市民の思いや行動力を結集していくことが未来を開く大きな力になるものと改めて感じた次第であります。 本市のさらなる飛躍と未来に向けて確かな歩みを進めるため、新年度予算に掲げた施策・事業を着実かつ積極的に推進をするとともに、ともに考え、ともに行動する協働のまちづくりをさらに進め、市民の力をまちの力に変えながら、「人・まち・みどり みんなで創る“豊かさ”実感都市・かごしま」の実現に全力を傾けてまいる所存でございます。 今後とも、議員の皆様方の一層の御指導と市民の皆様方の御協力を賜りますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 △閉会 ○議長(仮屋秀一君) これをもって、平成二十六年第一回鹿児島市議会定例会を閉会いたします。              午 後 零時 二十分 閉 会            ─────────────────地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。         市議会議長  仮 屋 秀 一         市議会議員  川 越 桂 路         市議会議員  ふじくぼ 博文...