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  1. 鹿児島市議会 1994-12-01
    12月19日-04号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成 6年第4回定例会(12月)   議事日程 第四号     平成六年十二月十九日(月曜)午前十時 開議第 一 第九〇号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件第 二 第五四号議案 平成五年度鹿児島市交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件第 三 第六一号議案ないし第八九号議案第 四 意見書案第四五号 学校週五日制の実施に関する意見書提出の件第 五 意見書案第四六号 国立病院及び療養所の拡充・強化に関する意見書提出の件第 六 意見書案第四七号 新ゴールドプラン及びエンゼルプランの閣議決定を求める意見書提出の件第 七 請願・陳情に関する件第 八 請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十六人)  一  番   小  森  こうぶん  君  二  番   黒  木  すみかず  君  三  番   永  田 けんたろう  君  四  番   桑  鶴     勉  君  五  番   長  田  徳 太 郎  君  六  番   欠  員  七  番   竹 之 下  隆  治  君  八  番   寺  田  洋  一  君  九  番   ふ じ た  太  一  君  十  番   安  川     茂  君  十一 番   三 反 園  輝  男  君  十二 番   竹  原  よ し 子  君  十三 番   北  原  徳  郎  君  十四 番   鶴  薗  勝  利  君  十五 番   上  門  秀  彦  君  十六 番   中  島  蔵  人  君  十七 番   日  高  あ き ら  君  十八 番   秋  広  正  健  君  十九 番   入  佐  あ つ 子  君  二十 番   小  宮  邦  生  君  二十一番   満  吉  生  夫  君  二十二番   川  野  幹  男  君  二十三番   泉     広  明  君  二十四番   和  田  一  雄  君  二十五番   平  山     哲  君  二十六番   中  山     悟  君  二十七番   下  村  ゆ う き  君  二十八番   西  川  かずひろ  君  二十九番   幾  村  清  徳  君  三十 番   入  船  攻  一  君  三十一番   久  保  則  夫  君  三十二番   坂 之 上  さ と し  君  三十三番   中  園  義  弘  君  三十四番   上  川  か お る  君  三十五番   片  平  孝  市  君  三十六番   平  山  た か し  君  三十七番   赤  崎  正  剛  君  三十八番   中  島  耕  二  君  三十九番   森  山     裕  君  四十 番   辻     義  典  君  四十一番   欠  員  四十二番   稲  葉  茂  成  君  四十三番   古  江  た か し  君  四十四番   出  来  た つ み  君  四十五番   玉  利     正  君  四十六番   児  玉  信  義  君  四十七番   畑     政  治  君  四十八番   西  郷  ま も る  君     ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   吉  原  嵩  雄  君  議事課長   緒  方  寛  治  君  庶務課長   鈴  木  茂  生  君  調査課長   菊  池  俊  一  君  議事係長   草  留  義  一  君  委員会係長  宇 治 野  和  幸  君  庶務係長   大  徳  義  信  君  議事課主事  井手之上  清  治  君  議事課主事  原     亮  司  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     佐  竹  芳  郎  君  収入役    鬼  塚  兼  光  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 土  屋  保  温  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   増  田  良  次  君  水道局長   西 小 野  昭  雄  君  総務局長   中  村     忍  君  市民局長   吉  見  太  郎  君  市民局参事  平  川  賢  一  君  環境局長   大  薗  正  司  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   永  松     勲  君  建設局長   森     繁  徳  君  消防局長   高  羽  敏  徳  君  病院事務局長 稗  田     正  君  企画部長   谷  口  満 洲 雄  君  総務部長   戸  川  堅  久  君  総務部参事  中  村  捷  夫  君  財政部長   井 ノ 上  章  夫  君  税務部長   三 木 原  宣  貞  君  市民部長   徳  重  政  徳  君  福祉事務所長 丹  下  克  郎  君  清掃部長   谷  口  達  彦  君  環境保全部長 田  中  節  男  君  商工観光部長 楠  生     薫  君  農林部長   宮  園  靖  夫  君  中央卸売市場長松  元  虎  雄  君  建設局管理部長有  満  廣  海  君  都市計画部長 田  中  憲  一  君  建設部長   山 之 内     均  君  交通局管理部長森  山  二  郎  君  水道局総務部長鬼  塚  正  幸  君  教育委員会事務局管理部長         福  留  章  二  君     ────────────────────────────── 平成六年十二月十九日 午前十時 開議 △開議 ○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第四号のとおりであります。 △第九〇号議案上程提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第九〇号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、第九〇号議案 固定資産評価審査委員会委員の選任について同意を求める件を採決いたします。 お諮りいたします。 本件については、同意することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は同意することに決しました。 △第五四号議案上程 ○議長(森山裕君) 次は、日程第二 閉会中の継続審査となっておりました第五四号議案 平成五年度鹿児島市交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件を議題といたします。 △経済企業委員長報告 ○議長(森山裕君) 本件に対する経済企業委員長の審査報告を求めます。   [経済企業委員長 ふじた太一君 登壇] ◆経済企業委員長(ふじた太一君) 第三回市議会定例会におきまして経済企業委員会に審査を付託され、継続審査の取り扱いになっておりました第五四号議案 平成五年度鹿児島市交通事業特別会計決算について、審査の結果を報告いたします。 本件につきましては、監査委員から提出された審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、各面から審査を行った結果、先般送付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、認定すべきものと決定いたしました。 なお、本件については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、局の資産活用については、どのような取り組みがなされてきたものか伺ったところ、交通局用地の中で資産活用の対象となる用地としては、本局敷地市民球場前用地、西駅前バス運行センター、旧南営業所みなと大通り公園前定期券販売所の五カ所あったが、三年度に設置された交通局資産有効活用及び附帯事業検討委員会において検討の結果、当面は本局敷地土地信託方式により活用することで一定の方向が示されたことから、本局敷地の活用について各信託銀行等への照会及びコンサルへモデルケース作成を委託した。しかしながら、バブル崩壊に伴う全国的な景気低迷の中で具体的な進展等がなかったことから、四年度、五年度は同検討委員会は開催されていないということであります。 次に、バブル崩壊後、局敷地の土地信託による資産活用が困難となったと思料される中で、交通局資産有効活用及び附帯事業検討委員会は四年度以降一回も開催されていないことから、この間局においてはどのような対応を行ったのか、また同地は市の中心部に位置する重要な土地であることから、交通局だけでなく市長部局も含めた検討も必要ではないか伺ったところ、五月九日、全国三十七市に対し公営企業資産有効活用調査を行い事業手法や問題点などの調査を行ったほか、信託会社や建設業者からの情報収集等に努めてきたところである。土地信託方式については、現在の経済環境においては非常に困難な状況にあるが、当面は情報収集等を行うとともに、局内の経営推進協議会で検討を重ねる中でデータ分析を行い一定の考えを確立した後、同検討委員会に相談しまた市長部局にも協力をいただくなど対応してまいりたいということであります。 次に、交通局の置かれた状況を踏まえた場合、資産活用に当たっては本局敷地以外の用地活用についても、局内部における検討も含め積極的に取り組むべきではないか伺ったところ、資産活用に当たっては、社会経済情勢の変化に伴って柔軟性を持って対応したいと考えており、コンサルから示されたモデルケース以外の方策があればそれも含めて検討してまいりたい。また、本局敷地以外の用地のうち、みなと大通り公園前定期券販売所については一般会計で引き取っていただいたほか、市民球場前用地については駐車場及び資材置き場として、また旧南営業所については建物の一部を共同作業所として、敷地を資材置き場駐車場等として一年契約で賃貸しているが、西駅前バス運行センターについては、バスの駐車場等として必要なことからその目的で使用している。本局敷地以外の土地の活用については、局において検討すべきと考えており、御指摘の点も踏まえ今後鋭意検討を進めてまいりたいということであります。 次に、局有地の目的外使用料の算定に当たって、駐車場使用料が場所によって異なっていること、駐車場使用料は定額で徴収しているのに対し、資材置き場等の使用料は固定資産評価額の百分の八を徴収していることから、その根拠等について伺ったところ、駐車場使用料については、市民球場前用地において普通車六千五百円、軽自動車五千五百円、旧南営業所においては三千円を徴収しているが、使用料については周辺の民間駐車場の料金等を調査して均衡を失しないような金額を設定した。また、資材置き場等については、市管財課で示している行政財産目的外使用料の算出基準に準じて固定資産評価額の百分の八と定めているが、御指摘のような矛盾が生じていることから整合性が図られるよう検討してまいりたいということであります。 次に、停留所のベンチ・上屋については、乗客の利便、サービスの面だけでなく市民福祉の面からもその必要性について質疑を交わしてきた経過があることや経済局において中小企業振興条例に基づく助成事業としてバス停のベンチ等の設置に対する助成制度があることなども含め、関係部局との協議も行う中で設置に向けて努力していく考えはないものか伺ったところ、ベンチ及び上屋の設置については、平成五年十一月の道路法施行令の改正に伴いベンチや上屋が新たに道路の附属物となり道路管理上必要な場合は、道路管理者がこれらの施設を設置できるようになるとともに、バス事業者等で的確な管理能力があればこれらの施設の占用が許可されることになった。これを踏まえ、交通局としても今後市道における設置方や国道・県道への対応などについて建設局とも相談するとともに、民営バスとの共同上屋についてもバス協会を通じて積極的に協議を行うなどできる限り出費の少ない方法を検討してまいりたいということであります。 次に、増客対策サービス向上対策として五年度はどのような取り組みを行ったか、また都市圏交通対策協議会における協議事項にこれらの対策が反映されているものか伺ったところ、五年度における増客対策として路線図を作成し利用客に配布したほか、時刻表も作成し販売している。また、事業所、学校さらには市職員に対し市電、市バスの利用方をお願いしたほか、「市民のひろば」などを通じたお知らせなども行ったきた。一方、サービス向上対策としては、バス上屋を三カ所、電車上屋を二カ所設置した。また、都市圏交通対策協議会は、鹿児島都市圏の交通問題に対処するためバス等の大量公共輸送機関のサービスの改善、交通施設の整備等について協議しその円滑な推進に資することを目的として組織されているが、下部機関として交通対策検討委員会が置かれており、その下に必要に応じて小委員会が設置され、具体的な協議がなされているところである。しかしながら、交通局からは小委員会には委員として入っているものの同協議会及び検討委員会には入っていないことから、協議会等への直接的な意見反映を図れないところであるが、同検討委員会の中に市長部局関係部局長が委員として入っていることから、これらの方々を通じて局としての意見反映を図るとともに、局としても意見反映の場を求めてまいりたいということであります。 次に、敬老パス及び友愛パスの負担金の積算基礎等について伺ったところ、敬老パス及び友愛パスの積算については、それぞれの発行枚数に一区間普通運賃百六十円と一月当たりの利用回数十回に十二月を乗じた額から定期割引率福祉協力率を減じた額を交通局と民営四社への負担金総額とし、これを双方の市内の走行キロ比率乗車人員比率の平均比率、すなわち交通局四八・三%、民営四社五一・七%で案分している。なお、これによる交通局の受け入れ分は、敬老パス一億五千七百二十五万九千二百三十六円、友愛パスの身障者一千七百九十四万二千五百六十一円、友愛パスの精薄者三百七十二万一千八百五円の合計一億七千八百九十二万三千六百二円であるということであります。 次に、これらの積算における一月当たりの利用回数及び福祉協力率の根拠については、市長部局との協議も行う中で一定の整理をすべきではないか伺ったところ、一月当たりの利用回数については適宜見直しが行われ現在十回となっているが、利用回数については利用状況の調査等も行う必要があると考えているので、これらの調査や福祉協力率についても市長部局と協議してまいりたいということであります。 次に、五年度から運行を開始した周遊バスシティビュー乗車人員及び収支決算の状況について伺ったところ、シティビューは一便当たり十五人、うち一回乗車が十一人、一日乗車券が四人、大人と子供の率では七対三と想定し、六年三月一日から運行する予定で、乗車人員八千三百七十人、運賃収入百七十八万三千三百六十八円の見込みを立てたところであるが、運行開始が三月十八日となったことから、運行日数十四日間で乗車人員八千四百三十六人、収入は運賃収入に消費税調整分を含めると百四十五万四千五百二十一円であった。一方、これに対する支出は、嘱託運転手の報酬、燃料代、自動車重量税等で三百六万一千三百四十円であった。したがって、周遊バスの運行に関する覚書に基づき、一般会計から差し引き百六十万六千八百十九円が五年度分の負担金として出納整理期間の六年五月二十四日に支払われたところであり、交通局は六年度分として受け入れている。なお、シティビュー運行に伴う一般会計からの負担金の受け入れが翌年度となることについては、局に一時的にでもマイナスが生じることがないような方法はないか、今後市長部局とも協議を行ってまいりたいということであります。 次に、傘、時計などの遺留品や自転車などの不用品の売却状況を伺ったところ、遺留品については約六カ月の告示期間を置いた後、引き取り手がない場合は警察から局へ引き渡され、局においてはこれらを一括して入札により売却している。一方、自転車等については六カ月経過後、他の不用品とまとめて鉄くずとして売却している。なお、これによる遺留品の売却代は十六万四千七十九円、不用品売却代が六十九万四千三百三十円であったということであります。 次に、遺留品の傘の再利用については、市民福祉及び乗客へのサービスを図る観点から、児童クラブなどへの譲渡や以前実施していた車内や営業所等への設置など売却以外の活用を図るべきではないか伺ったところ、御指摘の点も含め今後有効活用の方途について検討してまいりたいということであります。 次に、未収金の回収対策として有線放送二社による不法共架問題等については、五年度においてはどのような対応がなされたか伺ったところ、キャンシステムについては、昭和四十六年度から使用許可を与え正常な状態で推移してきたが、大阪有線放送社による不法共架が始まったことを契機に五十七年度から共架料が不払いとなったことから、五十七年度から五十九年度分二百八十六万九千六百七十五円を過年度未収金として計上するとともに、キャンシステムについては六十年度から、大阪有線放送社については当初の五十八年度から不法行為による共架として対応し、キャンシステムに対しては過年度未収金の納入について再三の請求を行い、大阪有線放送社に対しては、既存の共架の撤去方について交渉してきたところである。一方、市長部局においても同問題については長年にわたり解決に向けて努力してこられたが、平成五年一月に六十二年度から平成四年度までの過年度相当額を分割払いし、六十二年度以前の共架料は免除することで一定の解決をしたことから、交通局としても交渉を行った。その結果、キャンシステムについては、一般会計処理方法と同様の六十二年度から平成四年度分の六年間にわたる過年度相当額は二百二十八万三千九百六十六円であるが、五十七年度から五十九年度分の過年度未収金二百八十六万九千六百七十五円の方が高額であったことや過年度未収金を解消した方が帳簿処理上からも得策であると考え、交渉の結果、過年度未収金二百八十六万九千六百七十五円を七年間の二十八回払いで納入すること及び六十年度から平成四年度分については免除することで和解した。一方、大阪有線放送社については、一般会計処理方法と同様の過年度相当額は百万四千六百十一円となるが、局としては、五十八年度からの全額二百十四万一千九百九十九円の納入方について交渉した結果、二百十四万一千九百九十九円の約二分の一の百七万一千円を二年間の八回払いで納入することで和解した。なお、大阪有線放送社から共架申請もなく使用許可も与えていない中で、共架料を受領できるか検討した結果、納入額や納入方法等を記載した確認書を締結することにより対応したということであります。 次に、委員会におきましては、回数券が局窓口等で販売されているほか、市内百十一カ所の委託発売所を通じて発売されていることから、委託発売所で売り上げた代金の回収や発売手数料支払い方法等について各面から質疑を交わした結果、委託発売所への回数券の配達、売上金の集金、発売手数料の支払いは、昭和五十三年度から乗車券配達集金業務として一業者に継続して委託されているが、この業者の定款には乗車券の集配業務は登記されていなかったこと、配達集金業者は仕様書に基づき売上代金を月三回局へ入金することになっているが、五年度は仕様書どおり行われていない月が多かったこと、業者は月一回の割合で委託発売所を回り売上金の集金等を行っているが、集金した売上金については、局に入金するまでの間、業者の売上金専用預金通帳に入金されていること、集金された売上代金は月三回局へ入金されることになっているが、月半ばの入金の際は書類が整備できた分だけ入金され、月末に全額清算されていたこと、五年度は同預金通帳に一万六千四百五十八円の預金利息を生じているが、この利息の取り扱いについて局の方針が決まっていなかったこと、同預金通帳を精査した結果、四年度以前に発生した預金利息ではないかと思われる八万九千三百九十九円が、五年五月三十一日に一括して引き出され業者の他の口座に振り込まれていたほか、十万円、三十万円と理由不明の金が月の途中で引き出され月末に戻されていること、各委託発売所への発売手数料は一括して業者に渡し、業者が各発売所ごとに仕分けを行い支払う形になっており、各発売所は一月おくれで受け取る形になっていること等が明らかになったのであります。したがいまして、委員会におきましては、回数券は金券であり公金に相当するものであることから、取り扱いについては慎重を期すべきではないかただしたところ、当局から、定款の関係については、監査事務局から指摘いただいたので業者に指示した結果、六年八月二十九日に乗車券配達集金業務が登記されている。また、五年五月二十八日に八万九千三百九十九円が引き出されていた件については、委員会審査の中の本年十一月二十二日にもとの預金通帳に戻し入れを行っているが、精査の結果、過年度分の利息ということが判明した場合、過年度損益の修正益として処理してまいりたい。なお、今回の委員会審査を通じて委託契約のあり方、委託業者への指導、回数券等の発注、検収、在庫管理、各種業務委託に当たっての定款のチェック、委員会審査への対応など各面から指摘をいただいたところであるが、特に回数券の委託発売に関しては、売上代金発売手数料口座振込制度の採用などを含め、指摘された点については十分検討を重ね早急に改善策を講じてまいりたいという表明がなされたのであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、第五四号議案の意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「審査の過程で種々の問題点が指摘され、しかも回数券と公金の事務の流れの中で明らかになった預金利息など明らかな歳入欠陥もあった。したがって、本件については認定しがたい」という意見。 次に、「資産活用については、今日の経済情勢においては、土地信託にこだわらず、市長部局を交えた公共的複合型の活用についても検討すべきであること。また、回数券と公金の事務の流れに関しては、事務の簡素化、明瞭・明確化に取り組んでいただくよう厳しく指摘して、本件については認定したい」という意見。 次に、「資産活用については、情報、情勢に的確に対応できる体制にしておくこと。ダイヤの調整については、常に乗客の動向を見極めながら臨機応変に対応すること。不正乗車の処理、回数券と公金の事務の流れ、業務委託と定款等の問題については、抜本的な対策を講ずること。鹿児島都市圏交通対策協議会に対しては、交通局の意見の反映という面から的確に対応すること。以上の点を指摘して、本件については認定したい」という意見。 次に、「多くの問題点の指摘がなされ、当局としても反省をされるとともに改善に向けて努力していかれる姿勢が見えたので早急なる改善を期待して、本件については認定したい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定した次第であります。 以上をもちまして、経済企業委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(森山裕君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(森山裕君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 平山たかし君。   [平山たかし君 登壇](拍手) ◆(平山たかし君) 日本共産党鹿児島市議団を代表し、第五四号議案 平成五年度鹿児島市交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件について討論を行います。 今回の決算の中には、これまで各面から問題提起されました電車乗務員の個人的勤務交代による給与や諸手当の誤った支給分についての是正を含んでおります。実は、電車乗務員が勝手に勤務を交代をし、出勤簿に押された印鑑と別の人物が電車の運転を行っていた。つまり、乗務員としての勤務の交代を電車乗務員間で勝手に行い、出勤簿にも数日分まとめて印鑑を押すという実態が広範囲にしかもしばしば行われていたのであります。このことにより、実際に勤務した者以外の者に給与はもとより夜間勤務手当や昼休勤務手当が支給されたのでありますが、このことを是正をし支給をし直したという内容が含まれております。これは法令や局規定に違反をする重大な問題であると同時に、交通局の管理体制と経営姿勢を問われるもので、今後再びこのような事態が生じることのないよう各面から対応されるよう申し上げておきます。 二つ目は、交通局が業務の一部を民間の会社に業務委託している中で、極めて問題のある点について申し上げます。 第一の問題、交通局が平成五年度に業務委託している三十四の業務の中で、七つの業務を受託をしている三社に対し、会社の定款に書かれていない業務を委託しているのであります。この三社に対して、交通局は、業務委託契約を締結をする際に会社の定款を提出をさせていながら、その定款の内容についてチェックを行っておりません。あってはならない問題であります。 第二の問題、中でも乗車券配達集金業務の委託については、会社の定款にその業務を行うことが明記されていない会社に業務委託を行い、しかも委託契約書に基づく業務仕様書には、売上金の入金は月三回交通局出納係に入金をすると記されているのに、定めたとおり処理をされているのは平成五年度中だけ、規定どおりに入金されたのはわずか四カ月だけであります。八カ月は規定に反した処理が行われ、交通局はそれを放置をしてきたという問題があります。 第三の問題、市内のデパートや商店など百十一カ所に回数券など乗車券の販売を委託をいたしておりますが、その売上代金が市交通局に直接入金をされず、業務委託している民間の会社の普通預金口座に入金をされる仕組みとなっていることから生じる問題点であります。このことにより、業務を受託をした会社の社長名の普通預金口座から生じた預金利息、つまり公金を運用して生じた預金利息が公金の収入として処理をされていないという問題が出てまいります。委員会審査の過程で明らかになりましたとおり、八万九千三百九十九円のこれまでの預金利息は明らかに歳入欠陥に値をする金額であります。同時に、業務委託している会社の社長名の普通預金口座からは預金が払い出されているのに、支出先が明らかでない。つまり、回数券の売上金の使途が不明のものまで出てまいっております。なぜ、五億七千万円にも上る乗車券の売り上げが交通局に即入金をされる仕組みになっていないのか、このことに端を発してのこれら一連の状況は、公金の取り扱いという観点での欠如、さらにはそのことにより数々の問題点を生ずる原因にもなっておりますので、直ちに是正をされなくてはなりません。 今回の討論で二つの問題を指摘をいたしましたが、これらは交通局の事務処理のあり方と管理体制が問われるもので、いま一度すべての業務の取り扱いについて原点に戻っての再検討が必要と判断をいたします。 以上、決算を認定をする議案に反対をする特徴的な理由を申し上げ、日本共産党市議団を代表する討論といたします。(拍手) ○議長(森山裕君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決
    ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、第五四号議案 平成五年度鹿児島市交通事業特別会計決算について議会の認定を求める件について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、認定であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は認定されました。 △第六一号議案─第八九号議案上程 ○議長(森山裕君) 次は、日程第三 第六一号議案ないし第八九号議案の議案二十九件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長の審査報告を求めます。 △厚生保健委員長報告 ○議長(森山裕君) まず、厚生保健委員長の審査報告を求めます。   [厚生保健委員長 川野幹男君 登壇] ◆厚生保健委員長(川野幹男君) 厚生保健委員会に付託されました議案二件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑等について申し上げます。 初めに、第六一号議案 工事請負契約締結の件におきましては、まず高齢者福祉センターと高齢者デイサービスセンターを複合施設として市街中心部に建設するに至った考え方について伺ったところ、同施設については、福祉センターとほぼ同じ機能を有するコミュニティセンターが市北部の祇園之洲にあること、また民間のデイサービスセンターのほとんどが周辺部に設置されていることなどから、土地の有効利用並びに高齢者福祉施設相互の連携等も勘案して総合的に検討した結果、市街中心部に複合施設として建設することにしたということであります。 次に、調理室の調理能力並びに施設利用者の食事に対する方針等について伺ったところ、調理室については、基本的にはデイサービスセンター利用者への食事の提供を考えているほか、ふれあい会食事業や訪問給食事業への対応も想定して設置してまいりたい。なお、デイサービスセンターについては、標準的に一日二十五人が利用可能であるが、状況によっては四十五人までは対応できる設備となっており、ふれあい会食事業の三十人分及び訪問給食事業の八十人分を加えた計百五十五人分の調理が可能な厨房設備を考えているということであります。 次に、施設の駐車スペースはどのようになっているものか伺ったところ、施設利用者の駐車スペースについては、福祉センター利用者の駐車場として二十台分を確保しているが、福祉センターについては一日平均二百五十人程度の利用を想定していることから、利用者については、原則として二路線合計で平日約四十本運行している市営バスを御利用いただきたいと考えている。また、職員並びに維持管理業務等の委託業者についても、市民優先の観点から駐車場は確保していないので、市営バス等の公共交通機関の利用もしくは民間駐車場の借り上げ等で対応していただきたいと考えている。一方、デイサービスセンターの利用者については、リフトつき小型バスで送迎するので駐車スペースの問題は生じないが、当該バスを初めとする業務用車両の保管場所については、敷地の関係上、専用の車庫スペースが確保できないことから、バスはデイサービスセンター玄関口、給食配送用の軽自動車二台は敷地の北側に駐車することになるということであります。 次に、敷地が狭隘であるという実情は理解するものの、職員等の駐車スペースがなく施設利用者の駐車可能台数もわずかであること、また業務用車両を青空駐車されることについては、管理上の問題があると思料されることから、地下駐車場の設置について検討するとともに、隣地の与次郎ケ浜荘に対し一定の時間帯について駐車場の借用方を申し入れるべきではないか、また駐車場のレイアウトの見直しを行う考えはないか伺ったところ、地下駐車場の設置については、これまで検討した経緯はあるが、建物の構造や効率性の面に加え高潮や台風時の塩害も予測されることから、機械室を含め地下には設置しないことにした。したがって、当面は二十台分の駐車スペースで対応してまいりたいと考えているが、駐車場対策が大きな問題であることは十分認識しているので、今後とも利用の状況を見ながら研究するとともに、与次郎ケ浜荘の駐車場の借用方については、職員厚生会に相談してみたいと思っている。なお、駐車場のレイアウト等については、変更できないものか協議してみたいということであります。 次に、第八二号議案 一般会計補正予算中関係事項におきましては、本会議でも論議がありました児童クラブ問題について質疑を交わしておりますので、申し上げます。 まず、今回の補正においては、児童数四十一人以上の十カ所の児童クラブに対する補助金の加算総額が約四百四十五万円にとどまっているが、国からの加配措置に伴う事業費総額七百五十二万円については、そのまま満額上積みをして助成すべきではなかったか伺ったところ、国の加配措置については、全国の児童クラブの実態に対応し従来の一人分に加えて新たに一人分の財源を加算したものである。これに対し、市においては既に全クラブに二人分の助成を行ってきたことから、加配措置に伴う事業費については、財源組み替えを行って財源構成を整理するとともに、これとは別に児童数の多いクラブには何らかの上乗せ措置はできないものかという立場から、各クラブの実情も調査するなど検討した結果、今回児童数四十一人以上の十クラブに対して市独自で〇・五人分の補助金を増額することにしたものである。また、増額に当たっては、各面から検討したが、何らかの基準を設ける必要があることや児童数の多いクラブにおいては、おおむね二・五人から三人の指導員を配置している実態があることから、一応の線引きとして今回は四十一人以上の十クラブに対し〇・五人分の増額という最終的な判断をしたところである。なお、当該十クラブに対する今回の措置については、クラブにより事情が異なるので一概には言えないが、結果として父母負担の軽減に関係があるのではないかと考えているということであります。 次に、指導員に対する雇用保険及び労災保険の適用については、どのような検討を進めているものか伺ったところ、雇用保険については、指導員の勤務時間、雇用期間、謝金の額など雇用の実態についての調査をできるだけ早く進め、適用方や保険料の負担方法等について早急に検討したいと考えている。また、労災保険の適用については、法定事項でありすべての労働者が対象になるので早急に適用する方向で検討しなければならないが、現在指導員の雇用面は各クラブの運営委員会に任されている状況にあることから、運営委員長の意見等も伺う中でどのような方法がいいかを含めた詰めを行ってまいりたいということであります。 次に、早ければ来年にも児童クラブが法制化されると仄聞するので、児童クラブの運営形態や指導員の身分さらには施設の実態など児童クラブの抱える諸課題については、市としてどのように対応していくのか、また法制化によって児童館に準ずる形での運営が期待できるものか伺ったところ、児童クラブの法制化については、全国市長会の要望事項として法的位置づけの明確化と財源措置の拡充の二点を決議し国に要望したところであるが、運営形態や指導員の身分、施設の実態等の諸課題については、市としても法に従って整理しなければならないと考えている。また、児童館に準ずる形での運営となるかどうかも含めて国の動向を見守り、法制化の内容が示される時点では適切な対応ができるよう今後研究してまいりたいということであります。 次に、法制化が実現すると、児童クラブの施設面積についての最低基準が示されることになり、狭隘な学校外の施設を利用している本市の児童クラブにおいては、これまで以上に学校敷地内の設置が急がれる状況にあることから、この問題についてこれまで教育委員会とどのような協議を行ったものか、また今後どのように対応していくものか伺ったところ、教育委員会との協議については、福祉事務所としてはその都度早く利用させていただきたい旨要請してきている。これに対し教育委員会としては、余裕教室活用計画策定委員会において七年度をめどに余裕教室の活用方針を検討中であるとのことから、福祉事務所としてもさらに検討方を要請するための協議の場を持ちたいということであります。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので、御了承願います。 以上で議案審査の報告を終わりまして、最後に意見書提出の件について申し上げます。 委員会におきましては、陳情第一一五号を採択すべきものと決定したことに伴い、別途「国立病院及び療養所の拡充・強化に関する意見書」を関係行政庁に提出し、善処方を要請することに意見の一致を見ておりますので、後ほどよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、厚生保健委員会における審査報告を終わります。 △経済企業委員長報告 ○議長(森山裕君) 次は、経済企業委員長の審査報告を求めます。   [経済企業委員長 ふじた太一君 登壇] ◆経済企業委員長(ふじた太一君) 経済企業委員会に付託されました議案十五件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑等について申し上げます。 初めに、第六九号議案 電車乗車料条例及び乗合自動車乗車料条例一部改正の件におきましては、特殊乗継定期乗車券制度の内容及び同制度の市民への周知方について伺ったところ、同制度は遠距離利用者の利便性の向上と定期券利用者の増加を図るため、市電と市バスを相互に乗り継いで利用するすべての定期券利用者を対象に、市電・市バスの定期券の額をそれぞれ一〇%ずつ割り引く制度であり、議決をいただいた後、直ちに運輸大臣に申請をし認可が得られれば来年三月一日から実施したいと考えている。また、同制度の市民への周知を図るため「市民のひろば」や新聞、さらには電車・バスのつり下げ等により広く広報するとともに、割安になる地域の企業等に対しても積極的なPR活動を行ってまいりたいということであります。 次に、第八二号議案 一般会計補正予算中関係事項につきましては、第十一款災害復旧費において八・六豪雨災害で流失した稲松橋の復旧工事の施工を廃止することに伴い減額補正が行われていることから、その経過等について伺ったところ、稲松橋は農道台帳や農道名、現地の状況等から農道橋と判断し、国の災害復旧事業による速やかな復旧を目指して国の災害査定を受け内示をいただくとともに、県と架橋についての協議を進め、六年度当初予算に農業用施設等災害復旧費として計上し議決をいただき、復旧に向けて準備を進めてきたところである。しかしながら、本年十月、本委員会に所属される議員から「稲松橋と国道三号との間に民有地があるので、稲松橋は農道橋ではないのではないか」との指摘があり直ちに調査をしたところ、橋梁の国道側の取りつけ部分に民有地があること、また農道台帳に基づき路線延長の測量を行った結果、橋梁部分は農道延長に含まれていないことが判明した。したがって、国や県に対してその経過を中間報告するとともに、事業の廃止についての事務手続を進め、当初予算に計上していた橋梁の復旧事業費について減額補正をお願いするものであるということであります。 次に、事実誤認により稲松橋の復旧工事に向けた手続が進められてきたことについてどのように考えているものか伺ったところ、稲松橋については、事前に十分な調査をしないままに農道橋と思い込んで予算措置を含めた諸手続等を進めてきたことは遺憾なことであり、深くおわび申し上げたい。また、着工前に御指摘をいただいた結果、大事にいたらなかったことについては感謝申し上げるとともに、今後はこのようなことのないよう十分注意してまいりたいということであります。 次に、第八七号議案 水道事業特別会計補正予算及び第八八号議案 公共下水道事業特別会計補正予算につきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 初めに、来年一月から水道料金の値上げが予定されている中での給与改定の議案であり、水道局としても業務の適切な見直しなど企業努力をすべきと考えているが、これまで指摘をしてきている業務手当についてその後どのような努力がなされているものか伺ったところ、業務手当については、これまで議会における審議経過も踏まえ七年度には廃止する方向で労働組合に提示し鋭意交渉を続けてきたところであるが、結果的には現行の千分の五プラス二千円という支給額を七年度は一律二千円とし、八年度からは廃止するという方向で労働組合との協議が調った。なお、現在年間における業務手当は約一千八百五十万円であるが、七年度の試算では約一千万円となり八百五十万円程度の軽減になる見込みであるということであります。 次に、福利厚生面において水道局だけで実施されているものはないか伺ったところ、水道局においては管理職及び内部事務のみに従事する事務職員を除き、制服と作業服の両方を貸与している。なお、管理職については、六年度から現場管理用の作業服を除き他の被服の貸与を廃止した。また、両方支給されている技術系の職員及び現場作業に従事する職員については、現場に出るときは作業服を着用し内勤においては制服を着用しているが、これは市民と直接接触しながら事業を運営しているので、企業職員としての自覚と誇りを持って業務を行い、水道事業に携わる者としての身分を明らかにするという趣旨から制定されたものであると考えている。なお、管理職については、今日の水道局を取り巻く厳しい経営環境の中で少しでも経費節減を図るために廃止したものであるということであります。 次に、制服そのものを否定するつもりはないが、低廉なコストで良質な水を供給するという水道局の使命を踏まえた場合、経費の節減という観点から被服貸与のあり方については見直しをすべきではないか伺ったところ、被服貸与規則の見直しは必要であるという認識を持っている。したがって、貸与の内容、貸与期間等について労働組合とも協議をしながら、他都市の状況等も十分調査をする中で総合的に勘案し適切な対応をしたいと考えているということであります。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので、御了承願います。 以上で議案審査の報告を終わりまして、次に委員会におきましては、本会議でも論議のありました鹿児島県リサイクル事業協同組合に対する助成金問題について所管事務調査として質疑を交わしておりますので、申し上げます。 同協同組合に対する本市の助成金については、九月議会では中小企業振興条例に基づく共同施設設置事業助成金だけである旨の説明がなされていたが、本会議において地域総合整備資金借り入れの申請がなされていることが明らかになったことから、その経過等について伺ったところ、九月議会で共同施設設置事業助成金に関する債務負担行為の補正をお願いした際、同協同組合の事業計画の財源内訳としては、環境事業団及び鹿児島相互信用金庫からの借入金、中小企業振興条例に基づく助成金及び自己資金ということで説明を申し上げていたが、その後、企画部から同協同組合への地域総合整備資金貸付に関する審査会を開催する旨の通知があったことから、企画部に照会した結果、同協同組合から六年一月及び七月に地域総合整備資金借り入れに関する相談があり、九月二十八日に事前協議書が提出され、十月二十七日に借入申込書が提出されていることを知ったところである。したがって、同組合に対してはふるさと財団の資金融資を申請することは、経済局としては何ら連絡を受けていない旨指摘したところ、同組合から事前協議の段階であったため決定の見込みが確認された時点で正式に説明すべきと判断したものであり他意はなかったが、御迷惑をおかけした旨の理由書が提出されたところである。なお、同協同組合の地域総合整備資金に関する所管は、企画部と総務局等との協議の結果、環境局に決定したと伺っているが、その間経済局にも打診がなされていることから、同資金の申請等の動きを察知すべきであったと反省しており、委員会への適切な説明ができなかったことは、経済局に第一義的な責任があったと考えているということであります。 次に、企画部に提出された事業計画はどのようになっているものか、また地域総合整備資金の貸し付けはいつごろ決定されるものか伺ったところ、総事業費及び自己資金に変更はないが、経済局に提出された資金計画においては、借入金二十九億円のうち環境事業団からの融資を除く分五億円は、すべて鹿児島相互信用金庫からの借り入れとなっていた。しかしながら、企画部に提出された事業計画書によると、同信用金庫からの借り入れ予定の五億円の部分が地域総合整備資金四億二千八百万円、同信用金庫七千二百万円となっており、この整備資金については、市の審査会でふるさと財団に調査検討を依頼することを決定した場合、県を通じて同財団に依頼しその結果を参考にして市が貸し付け対象事業として決定することになると伺っている。また、この整備資金については、利子補給が行われることになるが、金利四・四%で二年据え置きの十年償還と仮定した場合、利息合計は一億二千五百十八万九千五百円となり、うち七五%は地方交付税で措置がなされるものの、残りの二五%、約三千百万円は市が負担することになると伺っている。なお、中小企業振興条例による助成金の交付決定通知は、議会での指摘をすべてクリアした上で行うことにしているが、同交付決定の通知を出す際の財源内訳は地域総合整備資金の貸し付けが決定していないことから、信用金庫からの借入金を五億円と表示することになるので、御理解いただきたいということであります。 次に、同協同組合が設置する産業廃棄物中間処理施設については、地域住民の中に地下水の汚染や枯渇、ばいじんなどの不安があると仄聞することから、地元説明会や住民との間で一定の協定等を締結するよう指導すべきではないか伺ったところ、同協同組合に対しては、中小企業振興条例に基づく助成金の交付決定通知があるまでは施設建設に着手しないように指示をしているところであり、施設建設に当たっては地域住民の理解を得ることが不可欠であるので、指摘された点については、関係各局との連携をとりながら遺漏なきを期してまいりたいということであります。 以上をもちまして、経済企業委員会における審査報告を終わります。 △建設消防委員長報告 ○議長(森山裕君) 次は、建設消防委員長の審査報告を求めます。   [建設消防委員長 平山 哲君 登壇] ◆建設消防委員長(平山哲君) 建設消防委員会に付託されました議案十一件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第七一号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第七一号議案 工事請負契約締結の件について申し上げます。 本件は、仮称かごしま水族館本体工事にかかわる入札のあり方及び入札前の談合疑惑の問題等について本会議においても論議が交わされたことから、契約担当部局の出席も願う中で質疑を交わしておりますので、順次申し上げます。 まず、今回の契約は、本市において試行的に導入された制限付き一般競争入札制度による初めての工事請負契約であることから、本入札制度を導入するに至った経過について伺ったところ、一部の地方公共団体において公共工事をめぐる不祥事件が発生し、地方公共団体が実施する公共工事の入札・契約に対して国民の信頼が大きく揺らいでいたことから、五年十二月二十四日付で建設省・自治省入札・契約手続改善推進協議会の報告書が取りまとめられ、都道府県及び政令指定都市に対し、地方公共団体の公共工事に係る入札・契約手続及びその運用の改善の推進についての通知がなされるとともに、その他の市町村についてもその趣旨の徹底を図るよう要請がなされたところである。本市としてもこれを受け、入札制度のあり方について県や他都市の状況も調査するなど検討を重ねた結果、一連の不祥事が指名競争入札の指名前に発生していたことから、指名に当たっての不祥事や談合をなくすという観点から、国の通知の趣旨に沿って六年七月六日より設計金額が二十四億三千万円以上の大規模な工事について試行的に制限付き一般競争入札を導入することを決定したものである。なお、制限付き一般競争入札は、指名競争入札のように市が入札参加者を決めるのではなく、入札参加資格だけを定め業者側に入札の参加の意思をゆだねるものであることから、競争性が高まるとともに入札参加の手続に当たっても個別に文書の受け付け等を行うことから、業者間ではどの業者が入札に参加したのかわからないため透明性が高まり、談合等も防止できると考えられているということであります。 次に、こうした新たな制度により入札を実施したにもかかわらず、今回の入札に当たって一連の不祥事に関与したゼネコンの入札参加を許し、しかもその中で公告の直前まで指名停止処分を受けていた業者を代表とする共同企業体が落札したことについては、本入札制度の試行要綱にそのような業者の参加を拒否できるような規定を盛り込むべきではなかったのか伺ったところ、本市制限付き一般競争入札試行要綱では、第三条第二項において公告の日から入札日までの間に指名停止を受けまたは受けている業者については、参加資格を有しないものとする旨定めているところである。したがって、この規定に加え既に指名停止処分を受けた業者を除外する旨の規定を加えることは、既に受けた処分に加え再度の処分を科すことになり、二重の処分になるのではないかと思料されることから、御指摘のような規定は設けていないところである。なお、従来から贈収賄等の事実が発覚した場合は、速やかに指名停止等の処分を行っているところであるということであります。 次に、本件の入札前に地元新聞社に寄せられた談合情報に対しどのような対応をなされたものか伺ったところ、十一月十一日に地元新聞社に談合情報が寄せられたことを受け、十一月十四、十五日の両日、当該共同企業体の構成員の事情聴取を実施した。その結果、新聞報道されたような事実はないものと判断し、予定どおり十一月二十一日に入札を執行したということであります。 次に、本工事の発注形態については、県外企業二社、県内企業一社の構成となっていることから、いかなる理由でこのような発注形態としたものか、また県内企業優先という点については考慮されなかったものか伺ったところ、水族館の本体工事に当たっては大小さまざまな形状の水槽を取りつけることから、経験、施工実績を重視したこと、また二階から五階にかかる大型で特殊な形状の屋根を有する構造等から高度な技術を要すると判断し、一定の期間内で立派な水族館を完成させるためにも経験豊富で財政基盤のしっかりしたところにお願いしたいと考えたこと、さらに、そのような経験、技術力を持った業者が一社より二社でノウハウを出し合って建設を進めた方がよりよい建設工事が施工されると判断したことなどから、このような発注形態とさせていただいたところである。また、県内企業優先ということについては、常々そのことを念頭に置いて対処してきたところであるが、今回の工事は水族館という特殊な建物の建設であることから、地元企業ではそのような工事を経験している企業はほとんどなかったものの、地元企業で施工できる部分も含まれていたことから、県内企業の育成参加という面も考慮し、県内企業一社にも参加していただくことにしたものであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件の意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「本件は、指名競争入札制度の弊害を改善する目的で導入された制限付き一般競争入札により実施された初めての工事請負契約であるにもかかわらず、その試行要綱に不備な面があったために一連の汚職ゼネコンを入札に参加させることになり、その上その中でも極めて悪質と思料される業者を中心とした共同企業体が落札するという結果になったことは、この制度を導入した当局の重大な責任であると思料されること。制限付き一般競争入札制度については、汚職ゼネコンの入札参加という面において二重の処分論を主張し、汚職ゼネコンの排除ではなくむしろこれを擁護するような姿勢に終始していることは極めて問題であること。本工事契約の入札に当たり入札前に談合情報が寄せられたが、このことについては極めて信憑性が高いと判断されることから、疑惑に満ちた入札であると思料されること。本工事の発注形態については、本工事に対する技術的能力あるいは責任能力等を勘案しても、県外二社を組み合わせることについては根拠に乏しく、このことはかねてから要求してきた地元企業優先、分割発注の推進という点からも逆行する形態であると思料されること。以上の点から、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第七七号議案 市道の変更の件については、今回本議案を提案するに至った経過等について伺ったところ、十一月九日、地元住民より市道大内田仮屋前線の一部について側溝の土砂しゅんせつの依頼がなされたが、道路台帳では当該部分が市道の延長距離に含まれていなかったことから、依頼された区間については市道ではない旨回答したところ、以前はしゅんせつをしていただいたとの指摘があったため実態調査を行った。その結果、同路線は、昭和四十二年、当時の鹿児島・谷山両市合併の際に新たな鹿児島市の市道として認定するために、当時認定されていた路線を専決処分の形で認定しその結果を議会に報告し議決をいただいているが、その後、昭和四十七年九月に路線延長に伴う市道変更の議案を提案した際、起点の表示を誤って記載していたこと。さらに、昭和五十四年、自治省より県を通じて市道が地方交付税の対象になる旨連絡があったことから、約三年かけて道路台帳の整備を行い、昭和六十年三月議会に市道の一括廃止及び一括認定の議案を提出したが、その際には起点の表示ミスに加え市道の延長を誤って記載していたこと。以上の点が判明したことから、これらの変更をお願いするとともに、終点の地番の記載について平成二年九月議会以降は原則として左側の地番を記載する取り扱いとすることにしたことから、その変更もあわせてお願いするものである。なお、道路台帳整備の不手際等により多大の迷惑をおかけしたことは申しわけなく思っている。今後、議会の議決の重要性を十分認識するとともに、今回このような変更をお願いするに至った経緯等にかんがみ、昭和六十年に一括廃止及び一括認定を行った市道四千七百五十八路線すべてについて再調査を実施してまいりたいと考えている。なお、現在約四〇%の調査が終了したところであるが、残りの路線について仮に同じようなケースが判明した場合は、三月議会で同様の手続をとらせていただきたいということであります。 次に、第八二号議案 一般会計補正予算中、第八款土木費について申し上げます。 初めに、西鹿児島駅東口十番街区再開発事業については、五年連続の減額補正となっており、当初計画から見てもかなりのおくれを生じていると思料されることから、減額に至った理由及び今後の同事業の見通し並びに当局の取り組みについて伺ったところ、当初計画においては、再開発組合において権利変換計画の認可を受けた後、補償金の支払い、権利変換の登記を行う予定であったが、組合とダイエーとの出店に関する協議が一定の合意には達しているものの、変更覚書を締結するまでには至っていないことから、組合の最終判断がおくれている状況にある。このため予定していたスケジュールについて変更の必要が生じ、本年度の補助事業の執行が困難となったことから、減額を行うものである。今後のスケジュールについては、再開発組合としては、七年十二月に権利変換計画の認可を得て七年度末には施設建築物の工事に着手したいと考えており、これ以上の計画の遅延は許されないという認識のもとに、ダイエーとの変更覚書の年内締結を目指し事業実施に関する最終的な決断をするとのことである。また、再開発の施設建築物の管理・運営を目的とする管理会社については、七年四月には設立したいとの意向であり、現在設立発起人の選定や出資の募集を行っているとのことである。なお、今回の減額については、事業の遅延によるやむを得ない措置ではあるが、市としても五年連続の減額補正という事態を厳粛に受けとめるとともに、時期的にも大事な時期に差しかかっていると思料され、また、同事業は本市のまちづくりを推進していく上で重要な事業であることから、今後とも変更覚書の早期締結や同組合の具体的事業実施に向けて不退転の決意で最大限の努力を傾注してまいりたいということであります。 次に、甲突川河川激特事業に伴う橋梁整備事業については、まずそれぞれの橋梁整備の進捗状況について伺ったところ、甲突橋、草牟田橋、玉江橋、松方橋、新高橋については、実施設計のおくれあるいは関係機関との協議の関係等により、当初計画に対して約五カ月の着手のおくれを見込んでいるところである。新上橋については、当初都市計画道路として街路事業費と災害復旧事業費で予算計上していたが、当面災害復旧事業により復旧することとなった。これについても関係機関との協議の関係により、約五カ月のおくれとなっている。なお、街路事業費による橋梁建設は都市計画変更等を行った後工事に着手する予定であることから、今回減額補正をさせていただいた。高麗橋については、仮設橋設置工事に着手しており七年一月中旬完成の見込みであることから、現計画においては順調に進んでいると考えている。また、解体工事についても年度内で完了する予定であるということであります。 次に、高麗橋については、既に仮設橋工事に着手され年度内の完成が見込まれているにもかかわらず、甲突橋、草牟田橋、玉江橋とともに繰越明許費が設定されていることから、その理由について伺ったところ、街路事業費の橋梁整備事業については、国の補助事業であり、補助額の決定が最終的に七年一月以降に決まるという事情から、各橋梁ごとの繰越明許は設定せず四橋の整備事業費をトータルして一つの事業としてとらえ、繰り越しをお願いしたものである。なお、国の補助事業による場合は、年度内をめどに調整を行うことを前提としているので、三月議会において改めて各橋梁ごとの内訳についてしかるべき措置をとらせていただきたいということであります。 次に、既に事業費が確定している橋梁があるにもかかわらず、四橋とも当初予算額に基づいて繰越明許費を設定し、補助申請を行うことについては、実態とは異なる形での申請であり、補助申請のあり方からすると適正とは言えないのではないかと思料されることから、委員会においては改めて市長の出席も願い本件に対する基本的な見解を伺ったところ、激特事業にかかわる繰越明許については、さきの当局説明に加え三橋の入札がまだ終わっていない状況もあり、どうしてもこの際、繰越明許費を設定しておかなければならないということがあったことや繰越明許費は繰り越しのできる限度額を議決いただく性格のものであることなどから、このような措置になったと考えているところである。なお、国庫補助との関係については、事業費を正確に申請すべきであると考えているので、三月議会において再度調整させていただくことで御理解を賜りたいとの見解が示されたのであります。 次に、天保山橋の新設に関し、現橋に敷設されている送電ケーブルの移設にかかわる補償費一億二千万円の減額がなされていることから、その経緯及び本市の補償費負担の根拠について伺ったところ、今回、天保山橋の着工が一年おくれの八年十月に変更になったことにより、現橋に敷設された送電ケーブルの移設もおくれることから移設補償費の減額を行うものである。送電ケーブルの移設に伴う費用負担については、本市と九州電力が五十一年七月に取り交わした協定書の第三条一項二号に基づき、移設のための電気工事により民有地を使用することとなった場合は、その経費を本市と九州電力で折半することになっており、同条項を適用して当初予算に計上していたものであるということであります。 次に、今回の計画では、送電ケーブルは川底及び緑地帯の地下を通る予定となっており、民有地は使用しないのではないかと思料されることから、民有地を使用する場合の負担区分を規定した条項を適用して補償費を負担することについての見解を伺ったところ、現在のところ、送電ケーブルの移設工事についてはまだ検討過程にあり、具体的な設計はなされていない状態である。しかしながら、建設省九州地方建設局と九州電力との間で、五十二年六月に建設省の直轄の公共事業の施行に伴い支障となる九州電力株式会社所有の電線路移設に関する協定の運用申し合わせがなされ、その中で道路敷以外は民有地とされており、本市においてもこの申し合わせを準用していることから、道路敷以外の部分は民有地であると考えているということであります。 次に、建設省九州地方建設局と九州電力との申し合わせは、本市と九州電力が取り交わした協定書の後に結ばれたものであり、したがって、このことが本市の補償金負担の根拠とはなり得ないと思料されることなどから、今回の計画について、九州電力との間に既に覚書等は締結されたものか、また、この費用負担のあり方については、再度九州電力とも協議を行うべきではないか伺ったところ、現時点においては、九州電力が内部協議を行っている段階であり、覚書締結は行っていないところである。今回は事業執行の延期により、予算の減額をお願いするものであるが、今後この件については、この協定の解釈上の問題等を明らかにした上で、厳正な立場で協議を行い、その結果によって改めて提案したいということであります。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上で、議案審査報告を終わりまして、次に委員会におきまして、平成六年第三回定例会において問題提起がなされ、中間報告も行われている罹災証明に係る諸問題、すなわちB型火災共済の罹災見舞い金問題、田上三丁目の車庫付住居に係る問題及び犬迫町百二十三番地に関連する工作物等に係る問題並びにその後明らかになりました消防局職員の自宅の被害調査に係る問題について、閉会中を中心に鋭意調査を行い、各面から質疑を交わしてまいりましたので、その結果をご報告いたします。 初めに、B型火災共済の罹災見舞い金問題については、まず、下伊敷町七百八十番地の借家人に係る罹災見舞い金請求の一連の事務手続について伺ったところ、当該借家人の罹災見舞い金請求書類の作成については、建物被害調査表及び罹災建物の略図は分団長が作成し、また、被害状況写真についても分団長が撮影した。当該借家人は、請求書類について、自分で作成した記憶はないが、だれかに家族構成等を聞かれた記憶があるとのことであり、当該借家人にその記載内容を確認したところ、間違いはなく、押印された印鑑も自分が所有しているものと同一のものである旨述べているということであります。 次に、罹災見舞い金交付後、消防局から当該借家人へ連絡等がなされたものか伺ったところ、罹災見舞い金は六十一名分、五百五万円が六年二月一日及び三月一日の二回に分けて振り込まれ、警防課消防団係の担当者は、三月六日の消防団定例表彰式会場で各分団長へ配付方を依頼したが、当該借家人の見舞い金五十万円については会場へ持参したものの、本人の所属する下伊敷分団長に対し、高額であるので本人に直接渡す旨伝えて持ち帰った。その後、当該借家人に対して三月上旬に電話連絡し、翌日、本人は来庁したが、担当者は県消防協会から支給された別の見舞い金六万円のみを支給し、B型火災共済の罹災見舞い金は支給しなかった。その際、当該借家人は、B型火災共済の金額の書かれていない領収書を渡され、氏名、住所を記入して担当者に渡しているようであり、また、その際に担当者は当該借家人から印鑑を借り、B型火災共済の領収書及び消防協会の領収書に押印したとのことであるということであります。 次に、これら一連の事務手続のチェック体制について伺ったところ、五年十二月二十七日、八・六災害により被災した六十一名の消防団員について、B型火災共済の罹災見舞い金申請を行ったが、申請書類の点検等は担当者が行い、課長決裁後、県消防協会へ書類を送付している。その後、六年一月二十八日及び二月二十四日の二回、県消防協会から支払い通知があり、その際、領収書の用紙も同封されていたが、これらの文書は担当者が保管し、決裁は受けていない。また、六十一名分の罹災見舞い金が指定口座へ振り込まれたこと及び定例表彰式の会場で罹災見舞い金を配付しなかった分団名及び氏名等については、それぞれの時点で担当者から係長へ口頭で報告し、領収書の送付については、三月中旬に担当者が六十一名分をまとめて県消防協会へ送付しているが、その際、決裁は受けていないということであります。 次に、県消防協会に罹災見舞い金を返還するまでの保管状況について伺ったところ、六年三月六日の表彰式での配付後、百七十万円の罹災見舞い金が残ったが、三月十五日までに百万円は該当する分団員に渡し、最終的には当該借家人及び草牟田分団四名分の七十万円が残った。これについては、手提げ金庫に入れて担当者のかぎのかかる引き出しに保管していたが、その間三月と六月に、担当者が所属している山岳部で登山に行った際のレンタカー代に立てかえ、その後返納するという行為を行っていた。その後、六月二十二日に担当者個人名義の定期預金口座をつくり、これに全額入金していたが、事件発覚後、担当者から九月五日に五十万円、九月九日に二十万円が返還され、県消防協会へは九月二十日に返還されたということであります。 次に、罹災見舞い金にかかわるこれら一連の事務手続の経過を踏まえた当局の見解及び対応を伺ったところ、団員の福利厚生に関する事務は、担当課長が専決処理すべきであると思うが、報告・連絡体制及び決裁等に適切さを欠いた面があったと考えている。今回、一連の経過が判明したことに伴い、十月十八日付で担当者を停職十二月、監督者五名を減給処分等とする行政処分を行うとともに、担当者の行為に対し、同日付で刑事訴訟法第二百三十九条二項に基づき、鹿児島西警察署に告発の手続を取ったということであります。 次に、田上三丁目の車庫付住宅にかかわる問題については、まず、当該家屋の被害認定が半壊から全壊に変更となった経過について伺ったところ、昨年九月三日の台風十三号の際、当該罹災者から田上分遣隊に風で屋根が飛んだ旨の電話があり、翌九月四日、分遣隊長及び隊員がそれぞれ被害調査を行い、半壊として被害調査報告書を作成し中央署へ提出した。その後、九月六日に定例の署長・課長会議が開かれ、会議終了後、中央署長は前局長の指示を受け、帰署途中に現場の視察を行ったと推察されるが、この点ははっきりしていない。 翌九月七日、中央署長は田上分遣隊からの被害調査報告書を決裁し、消防局の担当課へ提出したが、同日午前中、中央署長と田上分遣隊長との間で半壊から全壊への変更についての意見交換がなされているようであり、その後、署長は同署の主幹へ全壊への変更を指示したが、決裁書類が既に消防局へ提出されていたことから、同主幹は消防局の担当課へ全壊への変更を電話連絡し、それを受けて担当課は半壊から全壊への変更を行った。なお、この変更について、消防局が当時の関係者に話を伺ったところ、田上分遣隊は当該家屋が二階建ての車庫付住宅であることから、その延べ面積をもとに住居部分の被害状況から半壊と判断したのに対し、中央署長は同建物の二階部分の住居部分についての被害状況を見て全壊と判断して変更を指示したということであり、両者の見解が同化しないまま中央署長からなされた指示が結果的に局の意思決定になっているということであります。 次に、台風十三号における被害調査結果の変更件数及びその決裁書類の保存状況について伺ったところ、被害調査の結果が変更となったものは、一部壊から半壊への変更が十五件、半壊から全壊への変更は本件だけである。また、一部壊から半壊への変更十五件については、決裁書類が保存されているが、本件については、書類を作成したとの当時の関係者の記憶はあるものの、その存在は確認できなかったということであります。 次に、本件について当該罹災者や家族から、消防局に対し被害程度の変更方の要望等はなかったものか伺ったところ、当該罹災者の家族などから、関係部局に対し、被害程度についての相談は来ていないとのことであり、また、当該罹災者から事情を伺ったが、当該罹災者は消防局に対し、全壊にしてほしい旨の要望等を行ったことはなく、発行された罹災証明を適切なものと認識して使用したものであり、今回の件については、消防局で適切な判断、処理がなされるものと考えているということであります。 次に、このような事務手続を経て、罹災証明が発行されたことに対する当局の見解及び今回発行された罹災証明の法的な効力について伺ったところ、被害認定が決裁された後、口頭指示により変更がなされたことについては、適切な処理ではなかったと考えており、また、この種の証明事務において、口頭による指示のみで正規の決裁が変更されたことについては、関係規程などに照らして適切でなかったと深く反省している。なお、発行された罹災証明の効力について県地方課に確認したところ、内部手続が適切ではなかったものの、決裁権者の意思に沿って発行された罹災証明を無効にするものではないとの回答がなされたところであり、今回の罹災証明の法的な効力については、有効なものと判断しているということであります。 次に、犬迫町百二十三番地に関連する工作物等に関する問題については、六年十月五日に新たに発行された罹災証明の効力が、前回発行された罹災証明の発行の時期まで遡及するものか、当局の見解を伺ったところ、五年九月八日に発行した罹災証明については、六年十月五日付で取り消しを行ったところである。一方、六年十月五日に新たに発行された罹災証明については、十月一日に改正した基準及び記載要領に基づいて行われた行政行為として効力が発効するものであることから、前回発行した時点まで遡及するものではないと考えているということであります。 次に、閉会中の調査の過程で明らかになりました消防局職員の自宅の被害調査に係る問題について申し上げます。 まず初めに、当該建物の被災直後の被害調査及びその後に実施した現場確認の状況について伺ったところ、当該建物は八・六豪雨災害で被災し、その被害調査は五年八月十日に行ったが、その際、当該建物の所有者である消防局職員も案内人という形で同行している。被害調査については、家屋へ通じる道路も埋没している状況で実施したが、裏山から発生した土石流や三カ所で発生したがけ崩れにより、家屋に土砂が流入し、家屋が埋没し、屋根に上れるほど堆積していたことや、窓を破って家屋の中にも一、二メートルの土砂が堆積しており、調査のための進入が困難であったこと。さらに建物の山側等の壁が破壊され、全面積の三分の一ほどが前方へ押し出されていたほか、基礎部分が破損し、家屋全体にひずみを生じ、扉の開閉が困難な状況であったことなどから、これらの状況を総合的に勘案して全壊と判断したものである。一方、現場確認については、六年十月十七日、消防局長の指示に基づき、中央署査察係一名及び上町分遣隊予防担当一名により、土砂排除後の家屋の状況について確認をしたものであるが、その結果、南側の三部屋は解体撤去されており、土砂の侵入した窓は破損していたこと、土砂の侵入により、ふすま・障子等がなくなった箇所があり、台所付近は勝手口のドアが破損していたこと、さらに、山側の部分は全体が多少押された形になっており、基礎が約二メートルにわたって床下の方へ倒れていたほか、大貫が折れた状態で移動していたこと、また、玄関等は三センチほどすき間があり、開閉が困難となっていたほか、二つの和室部分全体にひずみがあること等の状況であったということであります。 次に、当該建物の土砂排除はどのようにして行われたものか、また、当該職員から消防局に対し、建物の処分等についての相談等はなされなかったものか伺ったところ、当該建物の土砂排除については、都市災害復旧事業により行政側が直接排除したものである。また、同事業は建物の損壊程度に関係なく実施されており、当該建物の土砂排除については、五年十二月二十二日に終了したとのことである。また、当該職員から中央署長に対し、建物を壊したい旨の話があったが、本人の意思に任せることを伝え、局の方から取り壊すようにといった指示等は一切行っていないということであります。 次に、今回のケースのように土砂が堆積した家屋について、土砂を排除した際、排除前の被害認定と異なる状況があらわれた場合、再調査を実施すべきではないか伺ったところ、今回の場合は、一年後に行った現場確認の中で、家屋に堆積した土砂により壊れていたであろうと思われていた壁などが壊れていなかったという事実が確認できたものである。しかしながら、土砂が堆積した家屋については、土砂排除の後判定しなければならないということになった場合、被災直後は判定不能という形で持ち帰るケースが多くなるのではないかと思料され、その結果、国への報告がおくれるとともに、市民への被害調査の判定が土砂排除後の調査まで待ってもらうことになることから、市民に早く罹災証明を発行して復旧の手助けをするという目的が果たせなくなるのではないかと考えている。また、当該被災物件の再調査実施の法的有効性については、県消防防災課を通じて消防庁にその見解を伺ったが、被害調査は発生当時の被災状況を調査して、その被害認定等を行うものであり、被災後相当の時間が経過すると、その後の気象、事変などによる被災現場の状況変化が生じていることが考えられ、しかも一年以上経過した状況の中で再度被害認定を行うことはなおさら困難であることから、被害調査のあり方からいっても適切ではないと考えているということであります。 最後に、委員会におきましては、罹災証明等に係るこれまでの委員会等での質疑経過を踏まえて今後どのように取り組まれていくものか伺ったところ、一連の調査を通じて指摘のなされた事務処理の改善を図るため、消防局次長を委員長とする委員会を設け、問題点の洗い出しと改善策の検討を進めているところであり、なるべく早い時期に必要な規程、要綱等の整備を行うとともに、これらについての職員研修を行うなど、市民の負託にこたえられるよう、より適正で効率的な事務執行に努めてまいりたいということであります。 以上をもちまして、建設消防委員会の報告を終わります。 △総務文教委員長報告 ○議長(森山裕君) 次は、総務文教委員長の審査報告を求めます。   [総務文教委員長 日高あきら君 登壇] ◆総務文教委員長(日高あきら君) 総務文教委員会に付託されました議案四件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、慎重に審査を行った結果、お手元に配付をいたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第八九号議案 鹿児島市税条例一部改正の件について申し上げます。 まず、同条例改正の内容及び税収への影響について伺ったところ、今回の条例改正は地方税法の一部改正に伴い、市税条例の関係部分を改正しようとするものである。その具体的な内容としては、個人市民税の所得割及び分離課税に係る所得割の税率の課税所得適用区分を、現行の百六十万円を二百万円に、五百五十万円を七百万円にそれぞれ引き上げるとともに、退職所得に係る市民税の特別徴収税額表を改正しようとするものである。また、平成七年度分の個人の市県民税において、市県民税所得割の一五%相当額、ただし、その額が二万円を超えるときは、二万円を限度とする特別減税について規定をするものである。また、法人市民税については、課税の対象となる公益法人等の規定の整備を行うものであり、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律、いわゆる法人格付与法の施行に伴い、政党または政治団体は、登記を行うことにより法人格が付与され、法人税法に規定する公益法人等とみなされることから、法人市民税の課税の対象となる公益法人等の中に、法人格付与法第八条に規定をする法人である政党または政治団体を追加をしようとするものである。また、今回の改正により、本市の税収へ及ぼす影響としては、平成六年度課税状況調べベースで試算をすると、個人市民税の所得割の税率適用区分の改正により、約十七億八千万円の減収、地方税法の一部改正による基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除額の引き上げなどにより、約四億六千八百万円の減収、また、平成七年度分の個人市民税の特別減税の実施により、約十四億八千万円の減収が見込まれるということであります。 次に、法人市民税の課税の対象となる公益法人等に、法人格付与法第八条に規定をする法人である政党または政治団体が追加されることから、同法律と政党助成法とのかかわりについて伺ったところ、法人格付与法と政党助成法は、いずれも政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主主義の健全な発展に寄与することを目的とするものとされているとのことである。国は政党助成法の定めるところにより、政党に対して政党交付金を交付することとなっていたが、法人格付与法の施行に伴い、政党助成法の一部が改正され、政党交付金は法人格付与法第四条第一項の規定による法人である政党に交付されることになり、今後、法人格付与法の規定による法人でない政党には、政党交付金は交付されないことになるのではないかということであります。 以上をもちまして、総務文教委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(森山裕君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(森山裕君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 和田一雄君。   [和田一雄君 登壇](拍手) ◆(和田一雄君) 日本共産党市議団を代表して第七一号議案 工事請負契約締結の件に反対する討論を行います。 本件工事請負契約は、鹿児島本港北埠頭に建設する仮称かごしま水族館の関連工事のうち、鉄筋コンクリート一部鉄骨づくり地下二階地上五階建て、延べ床面積一万三千百六十二平方メートルの本体工事部分を大成・東亜・植村特定建設工事共同企業体に、契約金額五十九億二千二百五十万円で請け負わせようというものであります。 かごしま水族館については、関連工事六件、総額百七億三千百五十七万円の契約議案が今議会に市長から提案されましたが、この建設そのものについても、建設費の巨額さ、用地購入費八億六千万円の県への支払いと、その経過の不明朗さ、建設後の維持管理費についての懸念などを理由に、いまだに市民のコンセンサスを得ていないばかりか不要不急なプロジェクトでもあり、赤崎市長好みのむだな箱物建設との批判も強いのであります。 さて、本件水族館建設は、鹿児島市が談合の温床となっていたこれまでの指名競争入札の弊をなくすとして、その制度を見直し、入札の透明性と競争性を高めるために、この七月から試行導入した制限付き一般競争入札の最初の適用例として、その成果が市民からも注目されたのであります。ところが、入札を実施してみれば、この間公共工事の受注の便宜を図ってもらうため、宮城県や愛知県、仙台市など、自治体首長にわいろを送った容疑で幹部社員が相次いで逮捕され、汚職ゼネコンとして日本中の厳しい非難を受け、本市もその制裁措置である指名停止処分をつい最近まで取ってきた県外大手企業が続々と入札に参加し、挙げ句の果てには、その中でも最も悪質なゼネコンである大成建設を代表にする共同企業体が堂々一回の入札で落札するという結果まで出て、市民を唖然とさせたのであります。 総務局長、建設局長など当局は、大成建設等は本市の指名停止を受けたことによって汚職の償いを済ませている、これらの企業は技術力はあるのだから立派な水族館をつくってくれると、それぞれ委員会で胸を張って見せましたが、ここに金権政治や汚職腐敗の政治の一掃を願う市民の気持ちと乖離し、小官僚的姿勢が見え隠れする赤崎市政の今日的状況を見る思いがいたします。このことを強く指摘した上で、以下本議案に反対する理由を述べます。 第一点は、本件請負工事入札が適用された鹿児島市制限付き一般競争入札試行要綱の規定内容に、重大な欠陥があるということであります。この要綱は、本年七月六日に制定以来、その全文を所管の委員会に示すこともなく施行されておりますが、この制度の成否を握る入札参加者資格審査会が定める参加者資格は、工事実績のみを中心にしていることから、現に指名停止中でなければ社会的にどんな不良な企業でも入札参加できるというフリーな資格基準となっております。このような緩い資格条件の設定は、これまで本市が指名競争入札の業者選定基準に、企業の社会的信用性や誠実性を選定留意事項として入れ、悪質企業の入札参入を回避してきたことからも大きく後退し、実質的にはこの面では指名競争入札の改悪とさえ言えるのであります。指名停止中でなければ、どんなに悪質な汚職ゼネコンでも本市の入札参加は自由という当局の安易な姿勢は、結局のところ指名停止処分でゼネコンは償いを済ませたと、この上また入札に参加させないとなると、二重の処分になるという醜い汚職ゼネコン迎合、擁護の政治姿勢へと転落してしまうのであり、このような答弁を委員会審査で繰り返した当局の責任はまことに重大であり、現市政の大企業べったりぶりを余すところなく示したと言えます。 結果、昨年五月から企業幹部が贈賄容疑で逮捕四回、これに対する本市の指名停止処分四回の大成建設、逮捕二回、指名停止二回の間組と飛島建設、逮捕一回、指名停止一回の大林組と西松建設と、実に入札参加の六企業体中四企業体が汚職ゼネコンを代表者とし、水族館本体工事入札にそろい踏みで参加し、中でも最も悪質な汚職ゼネコンである大成建設を代表とする共同企業体が落札するという不祥事となりました。当局資料によっても、このような最悪の事態を招かないための論議が、資格審査会でも全くなかったことが明らかであり、遺憾というほかないのであります。 第二点は、県外二社、県内一社の企業で共同企業体を組ませるという発注形態のあり方も問題であります。当局説明によると、九月九日の水族館建設委員会で、発注区分と発注形態については決定したとのことでありますが、ここでもその構成のあり方についての真摯な論議が交わされた跡はありません。県外二社、県内一社の共同企業体構成の理由として、当局は一、地下二階を有する建築物であること。二、大小さまざまな水槽が設置されること。三、屋根が特殊な形状であることを挙げておりますが、別に県外大手を二社も入れなくても、せいぜい一社入れれば水族館本体の建築は技術的にも可能であり、また工事責任の完遂という点からも、何ら問題はないことを建設現場である水族館建設室も認めているところであります。県外一社よりも二社にした方が、どちらかというとより安全であるという式の当局答弁もありましたが、これは今日までの鹿児島市の公共工事発注の基本施策に真っ向から反するもので容認できないものであります。 歴代の市当局は、市議会や市内業界などの要望も踏まえ、本市の公共工事は、可能な限り地元企業へ優先発注すること、技術的にも最大限の工夫と努力を施し、多くの業者に分割発注することを追求し、その実績を各種工事において積み上げてまいりました。しかし、最近になって市長がこの方針を転換したのか、当局の慢心がなさしめているのか、この立場を忘れ、安易に県外大手企業に発注したがる傾向が目立ちつつあります。赤崎市政の大企業奉仕の政治への傾斜ぶりが深まっていると言っても言い過ぎではありません。本件の場合もその典型であります。今日のような当局の考えでいくと、本市公共工事の大型プロジェクト分はすべて特殊工事で、より安全な工事を進めるということで、その発注が県外大手、県外ゼネコンへと流れていくことになり、せっかくの公共工事投資額も市内の業者に落ちず、地域経済浮揚と労働市場の確保という点からも、深刻な問題を引き起こすことになっていくのであります。 第三点は、指名競争入札につきものの大手企業の談合を排除するために実施された制限付き一般競争入札であったはずでありましたが、本市におけるその適用第一号から、汚職ゼネコンを含む県外大手企業の談合疑惑の中で本件入札が行われたという問題であります。水族館本体工事については、入札予定日である十一月二十一日の十日前から落札業者が決まっているとの情報が寄せられたことから、当局は十一月十四日と十五日の二日間、関係者からの事情聴取はしたものの、通り一遍の聞き取り調査で早々と談合事実はなかったという結果を打ち出し、不正行為をしない旨の何らの実効性のない誓約書を出させただけで、当初計画どおり入札に踏み切ったのであります。情報どおりの企業が落札し、その情報の信憑性を裏づける結果となりました。残念なことに、本市の制限付き一般競争入札は、そのスタートから県外大手ゼネコンによる談合疑惑絡みとなったのであります。このような情報があったときは、予定どおり当該企業が落札の場合、市民の行政不信を招きかねないために、改めて入札をやり直すぐらいの毅然たる当局の対応こそが求められるのでありますが、今回の市当局の取った措置は談合疑惑をますます深め、市の行政不信を強める結果にあり、このような当局対応を許せるものではありません。 以上、私は第七一号議案 かごしま水族館本体工事請負契約締結の件に反対する理由を申し上げました。水族館本体工事に係る今回の入札のあり方は、欠陥ある要綱と不用意、無責任な実施、その談合疑惑などの問題点が重なり、行き着くところは、汚職まみれの悪質ゼネコンに入札参加の道を開き、厳しい世論に追い詰められていたこれらの企業が起死回生するのを手助けしてやり、とりわけ不良ゼネコンの大成建設に本市水族館工事を請け負わせることで、この企業のイメージ回復に鹿児島市が大きく寄与してやったことになります。このことは、裏を返せば赤崎市長御自慢のかごしま水族館に、全国に恥ずべき鹿児島市政上ぬぐい去ることのできない汚点を塗ることになったということであります。我が党は、当然のことながらこのような議案には反対せざるを得ません。このような屈辱に満ちた、一片の誇りも持てない工事契約議案に賛成するなどということは、汚職ゼネコンに対して決然たる態度を取らず、赤崎市長に迎合したということで、末代まで市民の厳しい糾弾を受けることになるからであります。市民の代表者たる市議会が、このような問題のある契約議案は拒絶することによって赤崎市政の誤った施策をただし、鹿児島市民の良識を示すべきと考えるからであります。 以上のことを最後に強調いたしまして、私の討論を終わります。(拍手) ○議長(森山裕君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第七一号議案 工事請負契約締結の件について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案一件を除くその他の議案二十八件について、一括採決いたします。 以上の議案二十八件については、委員長の報告どおり、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △意見書案三件上程、提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(森山裕君) 次は、日程第四 意見書案第四五号ないし日程第六 意見書案第四七号の意見書案三件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 お諮りいたします。 ただいまの意見書案三件については、いずれも提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの意見書案三件については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、意見書案第四五号 学校週五日制の実施に関する意見書提出の件について採決いたします。 本件を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、ただいまの意見書案一件を除くその他の意見書案二件について、一括採決いたします。 お諮りいたします。 以上の意見書案二件については、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △請願・陳情上程、委員長報告省略 ○議長(森山裕君) 次は、日程第七 請願・陳情に関する件について、請願一件、陳情十件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの請願・陳情については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(会議録末尾掲載)並びに取下げ願一覧表(会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の請願一件、陳情八件については、いずれも委員長報告を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △討論 ○議長(森山裕君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 竹原よし子君。   [竹原よし子君 登壇](拍手) ◆(竹原よし子君) 私は、日本共産党市議団を代表して、陳情第一〇二号、第一〇三号、第一二〇号に賛成する立場から討論を行います。 本件は、甲突川と五石橋を守る会、八・六水害市民会議により、市議会に提出されたもので、高麗橋を市の文化財として指定することと、高麗橋撤去の執行停止を求める陳情でありますが、以下その理由を申し上げます。 まず第一に、高麗橋は一八四七年、肥後の名石工岩永三五郎らによってつくられた四連アーチ型の石造橋であります。この橋は現在、文化財指定されてはいないものの、幕末の日本がつくった最大の土木遺産であります。日本でも突出した重要文化財としての価値のあるもので、史と景のまちを標榜する鹿児島市にとっては、欠かすことのできない貴重なものであるからであります。 昭和四十四年、全国の重要文化財を所管する文化庁においては、五橋とも国の重要文化財に指定したいという意向を表明され、本市にもその旨を伝えた経過があり、国においても鹿児島市の高麗橋を含む石橋が、国民共有の重要な歴史的遺産であるとの認識を持っていることを示したのであります。この文化庁の認識は、二十六年たった今日でも変わっておりません。このことは、昨年の八・六災害直後の八月三十一日、国会の参議院災害対策特別委員会での質疑で、文化庁文化財保護部建造物課長宮澤智士氏が、五石橋については多連アーチ型として他にない遺構で、それぞれ現位置にあって構造上の特徴があり、文化財としても価値が高いものと理解していると答弁していることをみても明らかであります。ましてや昨年の八・六災害で五大石橋の武之橋、新上橋が流され、玉江橋は損傷が激しく撤去せざるを得ない状況になった中で、無傷で生き残った高麗橋、西田橋を現地に残すことは、現在の私たち市民の責務でもあります。鹿児島では明治維新当時、全国にも例を見ないほどのすさまじい廃仏毀釈で、かけがえのない文化遺産を失いました。この石橋を撤去することは、それに並ぶ文化財破壊であり後世に悔いを残すものであります。高麗橋、西田橋を現地に残した甲突川の治水対策とまちづくりこそが今求められており、陳情の採択は当然であります。 第二に、高麗橋の撤去は、県指定文化財西田橋の取り扱いに対する結論が出るまで待つべきであり、その結論が出るにはまだまだ三年から四年もかかることは必至、県に先んじて急いで高麗橋の撤去工事をする緊急性はないからであります。一たん取り壊したらもう絶対に取り返しはつきません。決して早まったことをしてはならず、一時ここで工事を中止し、県の成り行きを見守ることこそ市長の取るべき態度だと思うのであります。言うまでもなく、指定文化財の現状変更を行うには、県文化財審議会に諮問しなければなりません。その答申を待たないで職権で許可をすることは、法律や条文の定めからして絶対にできないのであります。県文化財保護審議会の審議は、現地保存か移設かだけでなく、引き続き指定文化財として復元できるかどうかも含め、今後慎重な審査をされるでありましょう。当然、玉江橋が鉄骨やコンクリートを一切使用せず、復元できたかどうかも見届けられた上、結論が出されることになることから、玉江橋の復元が完了するまでは答申はあり得ないものと考えるのであります。 これから先三年から四年もの間は審議会の答申もなく、西田橋は甲突川にかかったままという状態にあるのは目に見えており、西田橋より何年も前に、本市だけが急いで高麗橋を撤去する必要はないのであります。また、西田橋は現地に残される可能性は十分にあり、そのとき既に高麗橋は撤去されていたという愚かなことは決してしてはならないのであります。 第三に、総合治水対策を講じることにより、石橋保存と治水は両立させることができるからであります。地元新聞の世論欄への投稿を初め、県民、市民の圧倒的多数は、治水も石橋の現地保存もという総合治水派であることは、今日ますます明らかであります。災害後、我が党市議団は総合治水計画を推進し、その中に激特事業による河川改修を組み込み実施している長崎、浜田、越谷、市川、松野の各都市を調査いたしました。かつて、鹿児島市と同じように、河川はんらんの直撃で大災害を受けたこれらの都市では、河川の流域を保水地域、遊水地域、低地域に分け、個々の特性に合った雨水の河川流出を抑制する具体的計画と目標を持ち、はんらんの抑制に役立つものがあればどんな小さなことでも取り入れ、事業を進めていました。これに比べ、甲突川はどうだったでしょうか。この十数年間、口先だけでさまざまな口実を設けて、県当局は何一つやってこなかったのであります。その一方で、山という山を丸裸にする大型開発を許可、大きな住宅団地を七つもつくり、短時間に甲突川への雨水流入の量を増大させてきました。八・六災害時の甲突川など河川はんらんの責任を未曾有の雨が降ったからとか、五石橋のせいだとし、石橋を犯人扱いするのは責任逃れも甚だしいと言わなければなりません。 我が党は、二十年も前から分水路計画など治水対策推進の見解を主張してきました。三年前の三月議会では、治水対策の策定と実施のための努力は、早ければ早いほど洪水から市民の生命、財産を守ることに通ずるのであって、遅ければ遅いほど洪水の危険を増大させる、一日も早く五石橋を国の重要文化財に指定し、放水路の新設を含む甲突川抜本的総合治水対策を策定することを強く主張していたのであります。もし、県が当時から総合治水対策に手をつけていたならば、今回のような河川のはんらんは起こらなかったでありましょう。甲突川河畔の公園を利用した分水路、ダム遊水池、調整地、雨水貯留などの治水対策を進めることにより、二メートル河床掘削の河道改修計画を修正することは十分に可能であり、この道をこそ進むべきであります。 第四に、今日ほど議会の権能発揮が求められているときはありません。この十二月議会はその重要なチャンスだからであります。住民の意思を負託され、住民の投票によって選ばれた私たち議員は、法令の定める範囲内において、どこからの干渉も受けないで自主的に活動する権利を持っています。また、住民から出された請願・陳情を受けて審議し、議会の意思を決定することができる自立権を持っているのであります。かつて、国も文化財に指定したいと申し出た貴重な文化的価値ある高麗橋が、土屋知事と赤崎市長の手によって葬り去られようとしております。多くの市民、県民、国民が現地保存と総合治水の共存を望んでいる今、議会人として私たちが取るべき態度はおのずと明らかでありましょう。私は、同僚議員の皆さんが委員会で取られた態度を改められ、陳情第一〇二号、第一〇三号、第一二〇号に賛成していただきますよう心を込めて訴え討論を終わります。(拍手) ○議長(森山裕君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、陳情第一〇二号、第一〇三号及び第一二〇号の陳情三件について、一括採決いたします。 ただいまの陳情三件に対する委員会の審査結果は、いずれも不採択でありますので、賛成者先諮の原則により、採択についてお諮りいたします。 以上の陳情三件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立少数であります。 よって、いずれも不採択とすることに決しました。 次に、請願第一〇号 学校五日制の早期完全実施についての第一項について採決いたします。 ただいまの請願に対する委員会の審査結果は、採択であります。 本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は採択することに決しました。 次に、ただいまの請願一件、陳情三件を除くその他の陳情五件については、いずれも委員会審査結果どおり決することとし、取下げ願一覧表の陳情二件については、提出者の申し出どおりいずれも取り下げを承認することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 △請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件 ○議長(森山裕君) 次は、日程第八 請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(会議録末尾掲載)のとおりであります。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、請願第八号第三項・第五項並びに陳情第五二号及び第八三号を閉会中の継続審査に付する件について、一括採決いたします。 ただいまの請願一件、陳情二件に対する関係委員長の申し出は、いずれも継続審査であります。 以上の請願一件、陳情二件については、いずれも関係委員長の申し出どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第四六号、第四七号第一項ないし第三項、第五八号、第七〇号、第七三号第一項・第三項、第八〇号、第八四号第一項、第九〇号第一項後段・第二項・第四項・第五項、第九一号第二項、第九四号、第九九号第一項、第一〇一号及び第一〇九号を閉会中の継続審査に付する件について、一括採決いたします。 ただいまの陳情十三件に対する関係委員長の申し出は、いずれも継続審査であります。 以上の陳情十三件については、いずれも関係委員長の申し出どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの請願一件、陳情十五件を除くその他の陳情等の閉会中継続審査及び調査の件について、お諮りいたします。 今議会に追加提出されました陳情一件については、この際、関係の常任委員会に付託の上、閉会中の継続審査に付することとし、関係委員長から申し出のあったものについては、それぞれ申し出のとおり閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 以上で、今議会に付議された案件は、すべて議了いたしました。 △市長あいさつ ○議長(森山裕君) ここで、赤崎市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 平成六年第四回市議会定例会の最終日に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 議員の皆様方におかれましては、平成五年度の決算並びに平成六年度の補正予算及び条例その他の案件につきまして、慎重な御審議を賜り、すべての案件につきまして認定または可決していただき心から感謝申し上げます。議決いただきました案件につきましては、それぞれその目的が達成されますよう最大の努力をしてまいりますとともに、審議の過程においていただきました御意見、御要望等につきましては、今後の市政運営の中で十分な配慮をしてまいりたいと考えております。 さて、いよいよことしも残り十日余りとなりました。この一年間を振り返ってみますと、全国的に記録的な猛暑が続く中で、各地で水不足が深刻化いたしました。幸い、本市におきましては、水不足に陥ることがありませんでしたが、改めて水のありがたさを認識いたしたところでございます。なおこの一年、大きな災害がなかったことは、市民にとっても大変幸せなことでございました。 市政におきましては、観光浮揚の施策としてカゴシマシティビューの運行を開始するとともに、維新ふるさと館が開館いたしました。また、中央公園のリフレッシュオープンや南部清掃工場の本格稼働、鴨池市民サービスステーションのオープンなど、まちづくりの施策を推進いたしました。さらに、本格的な高齢社会に向けての高齢者保健福祉計画や生涯学習推進大綱、女性プランを策定いたしました。また、平成七年度から九年度を計画期間とする実施計画を策定いたしたところでありますが、来年度からこれに基づき、それぞれの施策の積極的な推進を図ってまいりたいと考えております。この一年、市政の着実な進展と市民福祉の向上のため、各面において御協力を賜りました議会の皆様を初め、市民の皆様方に厚く御礼申し上げる次第でございます。 間もなく新しい年を迎えますが、議員の皆様を初め、市民の皆様方におかれましては、御家族おそろいで、すがすがしい新春をお迎えいただきますよう心からお祈りを申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。この一年間まことにありがとうございました。 △議長あいさつ ○議長(森山裕君) ここで、しばらくお待ち願います。   [議長 森山 裕君 登壇] ○議長(森山裕君) 本日の本会議をもちまして、よほどの案件がない限り、平成六年納めの議会となりますので、一言ごあいさつを申し上げます。 同僚議員の皆様方には、この一年間、地方自治の進展と市民福祉の向上のために、常に真摯な態度でお取り組みをいただき、また議会運営に対しましては、深い御理解と御協力を賜りましたことに厚くお礼を申し上げます。また、赤崎市長を初めとする当局の皆様方におかれましては、適正、着実な行政執行に努められ、市勢発展のため大変な御努力をなされましたことに心から敬意を表するものであります。あわせて、議会での取材に当たっていただきました市政記者の皆様方にも、この一年間、私どもにお寄せいただきました各面からの御配慮に感謝を申し上げます。 さて、現在、我が国におきましては、バブル崩壊後の長期にわたる景気低迷が続いており、今後多少上向くとの観測もありますが、まだ大変厳しいものがあります。また、政治の面では、いわゆる政界再編という変革の真っただ中にあります。このような中で、私ども地方自治の果たすべき役割と責任はますます重要になってくると考えます。住民に直接接する自治の現場にある者の判断や責任が生かされてこそ真の地方自治であり、地方分権であると思います。今後ともなお一層、地方分権、地方主権の確立に向けて議会としての活動を強めていく必要があろうと思います。 ところで、平成五年八月六日の豪雨災害から一年五カ月が経過をいたしましたが、当局や市民の皆さん方の御努力によりまして、災害復旧が順調に進んでおりますことはまことに喜ばしいことでございます。また、本年は昨年と対照的に全国的に降雨が少なく、記録的な猛暑に見舞われ、地域によっては水不足で給水制限を余儀なくされる都市もありましたが、本市においてその心配がなかったことは幸いでございました。また、悲しく残念に思う出来事も幾つかございました。中でも、現職の栫峯義議員が本年二月二十六日逝去されましたことは、私どもにとって大きな損失と悲しみでありました。栫議員の生前の御功績に敬意を表しますとともに、御冥福をお祈りをするものであります。 今、鹿児島市政は二十一世紀を目前にして、極めて重要な時期を迎えていると思います。このようなときに当たり、議会といたしましても、議員一人一人が日々研さんに努め、議会に与えられた機能・権能を十分に発揮しながら施策の円滑な推進を図り、市勢発展のため、なお一層の努力を傾注してまいらなければならないと思います。十二月議会個人質疑の中で、幾村清徳議員と寺田洋一議員は所信の一端をお述べになりました。お二人の所期の目的が達成をされますことをお祈りいたします。 本年も残すところ後わずかとなりました。年末年始は何かと御多忙のことと存じますが、市民の皆様方、当局の皆様方、議員の皆様方、くれぐれも健康に御留意をいただき、御家族おそろいで希望に満ちた新年をお迎えをいただきますよう心からお祈りをいたしまして、私のあいさつといたします。一年間大変ありがとうございました。 △閉会 ○議長(森山裕君) これをもって、平成六年第四回鹿児島市議会定例会を閉会いたします。               午 後 零時十三分 閉 会              ─────────────── △厚生保健委員会要望事項一覧表 〇第八二号議案中関係事項について一、児童クラブについては、施設面積の最低基準を含んだ法制化が来年にも実現すると仄聞することから、余裕教室の活用をはじめとする同クラブの学校敷地内設置については、教育委員会に対し積極的に働きかけるなど、なお一層の努力をされたい。───────────────────────────── △経済企業委員会要望事項一覧表 〇第六二号議案ないし第六八号議案について一、新食肉センター建設工事の施工に当たっては、工期が長期にわたることから、地域住民へ迷惑を及ぼさないよう十分配慮されたい。〇第六九号議案について一、特殊乗継定期乗車券制度については、関係機関との調整など、長期にわたる当局の努力により実現をみたことは評価されるが、制度の市民への周知に当たっては、市民のひろば等による広報をはじめ、企業等へのPRも行うなど、特段の努力をされたい。  また、電車・バスの両輸送機関を持つメリットを踏まえ、利用客の増加対策、サービスの向上策については、さらに積極的に取り組まれたい。───────────────────────────── △建設消防委員会要望事項一覧表 〇第八二号議案中関係事項について一、西鹿児島駅東口十番街区市街地再開発事業については、五年連続減額補正に至ったことを厳粛に受け止め、懸案事項の年度内解決に向け、関係機関とも協議を重ねる中で、市としてできる限りの指導・支援を行い、同再開発事業の実現に向けて最大限の努力をされたい。─────────────────────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   森  山     裕            市議会議員   幾  村  清  徳            市議会議員   中  園  義  弘...