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  1. 鹿児島市議会 2010-03-01
    02月15日-01号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成22年第1回定例会(2・3月)   議事日程 第一号     平成二十二年二月十五日(月曜)午前十時 開議第 一 会議録署名議員の指名第 二 会期の決定第 三 第 五四号議案 平成二十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算第 四 第 五五号議案 平成二十年度鹿児島市土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出決算第 五 第 五六号議案 平成二十年度鹿児島市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算第 六 第 五七号議案 平成二十年度鹿児島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算第 七 第 五八号議案 平成二十年度鹿児島市地域下水道事業特別会計歳入歳出決算第 八 第 五九号議案 平成二十年度鹿児島市桜島観光施設特別会計歳入歳出決算第 九 第 六〇号議案 平成二十年度鹿児島市土地区画整理事業用地取得特別会計歳入歳出決算第一〇 第 六一号議案 平成二十年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第一一 第 六二号議案 平成二十年度鹿児島市介護保険特別会計歳入歳出決算第一二 第 六三号議案 平成二十年度鹿児島市老人保健医療特別会計歳入歳出決算第一三 第 六四号議案 平成二十年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算第一四 第 六五号議案 平成二十年度鹿児島市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算第一五 第 九九号議案 鹿児島市立産院条例廃止の件第一六 第一〇〇号議案 鹿児島市病院事業の設置等に関する条例一部改正の件第一七 第一〇一号議案 鹿児島市農村地域工業等導入促進条例廃止の件第一八 第一〇二号議案 新たに生じた土地を確認する件第一九 第一〇三号議案 町の区域の変更に関する件第二〇 第一〇四号議案 市道の認定及び廃止の件第二一 第一〇五号議案 工事請負契約締結の件第二二 第一〇六号議案 鹿児島市グリーンニューディール基金条例制定の件第二三 第一〇七号議案 住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件第二四 第一〇八号議案 平成二十一年度鹿児島市一般会計補正予算(第七号)第二五 第一〇九号議案 平成二十一年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計補正予算(第三号)第二六 第一一〇号議案 平成二十一年度鹿児島市介護保険特別会計補正予算(第四号)第二七 第一一一号議案 平成二十一年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第二号)第二八 第一一二号議案 平成二十一年度鹿児島市病院事業特別会計補正予算(第四号)第二九 第一一三号議案 平成二十一年度鹿児島市交通事業特別会計補正予算(第四号)第三〇 第一一四号議案 平成二十一年度鹿児島市水道事業特別会計補正予算(第三号)第三一 第一一五号議案 平成二十一年度鹿児島市公共下水道事業特別会計補正予算(第三号)第三二 第一一六号議案 平成二十一年度鹿児島市船舶事業特別会計補正予算(第三号)────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 五十人)  一  番   わ き た  高  徳  議員  二  番   杉  尾  巨  樹  議員  三  番   松  尾  ま こ と  議員  四  番   の ぐ ち  英 一 郎  議員  五  番   奥  山 よしじろう  議員  六  番   川  越  桂  路  議員  七  番   山  口  た け し  議員  八  番   井  上     剛  議員  九  番   田  中  良  一  議員  十  番   大  森     忍  議員  十一 番   ふじくぼ  博  文  議員  十二 番   上  田  ゆういち  議員  十三 番   森  山  博  行  議員  十四 番   大  園  盛  仁  議員  十五 番   仮  屋  秀  一  議員  十六 番   柿  元  一  雄  議員  十七 番   志  摩  れ い 子  議員  十八 番   谷  川  修  一  議員  十九 番   堀     純  則  議員  二十 番   う え だ  勇  作  議員  二十一番   北  森  た か お  議員  二十二番   長  浜  昌  三  議員  二十三番   小  森  のぶたか  議員  二十四番   伊 地 知  紘  徳  議員  二十五番   小  川  み さ 子  議員  二十六番   大  園  た つ や  議員  二十七番   中  島  蔵  人  議員  二十八番   小  森  こうぶん  議員  二十九番   鶴  薗  勝  利  議員  三十 番   幾  村  清  徳  議員  三十一番   古  江  尚  子  議員  三十二番   政  田  け い じ  議員  三十三番   ふくし山  ノブスケ  議員  三十四番   森  山  き よ み  議員  三十五番   崎  元  ひろのり  議員  三十六番   三 反 園  輝  男  議員  三十七番   ふ じ た  太  一  議員  三十八番   山  下  ひ と み  議員  三十九番   上  門  秀  彦  議員  四十 番   平  山     哲  議員  四十一番   長  田  徳 太 郎  議員  四十二番   西  川  かずひろ  議員  四十三番   赤  崎  正  剛  議員  四十四番   入  船  攻  一  議員  四十五番   竹 之 下  たかはる  議員  四十六番   秋  広  正  健  議員  四十七番   中  尾  ま さ 子  議員  四十八番   泉     広  明  議員  四十九番   片  平  孝  市  議員  五十 番   平  山  た か し  議員   ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)   ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   今  吉  悦  朗  君  議事課長   井手之上  清  治  君  総務課長   福  田  健  勇  君  政務調査課長 厚  地  保  洋  君  議事課主幹  尾 ノ 上  優  二  君  議事係長   宮 之 原     賢  君  議事課主事  上 久 保     泰  君  議事課主事  九  反  大  介  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     森     博  幸  君  副市長    松 木 園  富  雄  君  副市長    古  木  岳  美  君  教育長    石  踊  政  昭  君  代表監査委員 渡  邊  眞 一 郎  君  市立病院長  上 津 原  甲  一  君  交通局長   大  西  義  幸  君  水道局長   園  田  太 計 夫  君  総務局長   松  山  芳  英  君  企画財政局長 福  元  修 三 郎  君  市民局長   松  永  初  男  君  環境局長   川  原     勤  君  健康福祉局長 松  元  幸  博  君  経済局長   成  清  次  男  君  建設局長   山  中  敏  隆  君  消防局長   木 佐 貫  芳  広  君  病院事務局長 窪  島  彬  文  君  船舶部長   森     英  夫  君  市長室長   南     勝  之  君  総務部長   鞍  掛  貞  之  君  企画部長   宇 治 野  和  幸  君  財政部長   下  村  英  法  君  税務部長   福  永  修  一  君  市民部長   伊  藤  新 一 郎  君  環境部長   勝     啓  作  君  清掃部長   下  窪  俊  和  君  健康福祉部長 畠     幸  市  君  子育て支援部長大  徳  義  信  君  福祉事務所長 徳  永  文  男  君  保健所長   寺  原  悦  子  君  商工振興部長 大  山  直  幸  君  観光交流部長 新  地  茂  樹  君  農林水産部長 山  下  正  人  君  都市計画部長 上 林 房  行  信  君  建築部長   濱  田  光  隆  君  道路部長   福  森  幹  夫  君  交通局次長  藤  田  幸  雄  君  水道局総務部長泊     和  良  君  教育委員会事務局管理部長         田  中  一  郎  君     ────────────────────────────── 平成二十二年二月十五日 午前十時 開会 △開会 ○議長(上門秀彦君) これより、平成二十二年第一回鹿児島市議会定例会を開会いたします。 △開議 ○議長(上門秀彦君) 直ちに、本日の会議を開きます。 △諸般の報告 ○議長(上門秀彦君) この際、諸般の報告をいたします。 今議会に市長から、地方自治法第百八十条第二項の規定による専決処分の報告並びに本市監査委員から、同法第百九十九条第九項の規定による定期監査の結果報告がありました。 以上の報告については、先般送付いたしましたとおりであります。 次に、同じく本市監査委員から、地方自治法第二百三十五条の二第三項の規定による例月現金出納検査の結果報告がありました。関係書類は事務局に保管してありますので、御閲覧願います。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第一号のとおりであります。 △会議録署名議員の指名 ○議長(上門秀彦君) それでは、日程第一 会議録署名議員の指名を行います。 今議会の会議録署名議員は、うえだ勇作議員及び大園たつや議員を指名いたします。 △会期の決定 ○議長(上門秀彦君) 次は、日程第二 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 今議会の会期は、本日から三月二十三日まで三十七日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は、三十七日間と決定いたしました。 △第五四号議案─第六五号議案上程 ○議長(上門秀彦君) 次は、日程第三 第五四号議案ないし日程第一四 第六五号議案、以上、閉会中の継続審査となっておりました議案十二件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 △決算特別委員長報告 ○議長(上門秀彦君) これらに対する決算特別委員長の審査報告を求めます。   [決算特別委員長 崎元ひろのり君 登壇] ◆決算特別委員長崎元ひろのり君) 平成二十一年第三回市議会定例会におきまして、決算特別委員会に審査を付託され、継続審査の取り扱いになっておりました平成二十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算並びに特別会計決算関係議案十二件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、監査委員審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、各面から審査を行った結果、既に送付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも認定すべきものと決定いたしました。 なお、第五四号議案、第五六号議案、第五九号議案及び第六一号議案ないし第六四号議案については意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第五四号議案一般会計決算について申し上げます。 まず、第二款総務費におきましては、JR広木駅設置促進事業については、車いすの方などがホームまで雨にぬれずに行けるよう、上屋の設置について要望してきた経過があるが、一部を除き設置はなされていないことから、同駅の整備に当たってのJR九州との協議状況並びに議会への報告はどのようになされたものか伺ったところ、上屋の設置については、議会からの指摘も踏まえ、上りホームへのスロープ部分などに設置できないか、二十年五月と七月に協議を行ったものの、設置に多額の費用を要するなどの理由から、設置しないこととなったところである。なお、このことについて、特に議会への報告は行っていなかったところである。同駅のバリアフリー対策は、過去に御指摘いただいた課題であったことから、議会への報告については、駅全体の進捗状況の報告も含め、極力意を用いてきたつもりであるが、上屋の件については説明不足の面があったと考えているということであります。 次に、同駅は上屋だけでなく、障害者用トイレへのアクセスや下りホームの幅員などにも問題があるのではないかと考えており、新たに整備された駅であるにもかかわらず、バリアフリーに意を用いた駅とは言えないのではないかと思料することから、このことに関する当局の見解並びに今後の対応について伺ったところ、同駅のバリアフリー化については、基本的な部分は法に基づく整備がなされたものと考えているが、おただしの上屋など、利用者の視点に立った細やかな配慮については、十分に対応できなかった面もあると考えている。このことについては、課題としてとらえ今後に生かしていくとともに、JR九州に対しても、御指摘のあったことを含め、利用者からの要望等について真摯に受けとめ、改善できるものについては、きちんと対応していただくよう、機会をとらえて申し入れを行っていきたいということであります。 次に、国民保護法制関連事業については、昨年度の決算審査において、十八年十二月に長崎市から情報提供のあった、国民保護計画における核攻撃の対処に関する部分の修正等の対応について指摘したが、このことについて、どのように対応されたものか伺ったところ、おただしの件については、二十一年一月に国、県、長崎市及び広島市に対し、その後の状況等について電話で確認したが、御指摘の箇所についての修正等は行っていないところであるということであります。 次に、市民参画手続実施状況等については、その実施方法やパブリックコメントで出された意見の処理状況などにおいて、制度開始当初と比べると、形骸化してきている面があるのではないかと思料するが、これらの二十年度の状況並びに今後のあり方について伺ったところ、市民参画手続の実施方法については、パブリックコメントと審議会など、複数の手続で実施した件数は十三件中六件であった。また、パブリックコメントで出された意見の処理状況では、二千百二件の意見のうち、施策に反映したものが九十件で、「その他意見・要望など」に分類されたものは一千九十五件となっている。これらについては、それぞれの施策の性格、内容に応じて所管課が適正に実施し、判断したものと考えているが、今後のあり方等については、市民参画条例が制定されて五年以上が経過し、職員が方法等を熟知してきている一方で、御指摘のような面もあるのではないかと考えていることから、これまでの状況を検証する中で、対応を検討したいということであります。 次に、第六款商工費におきましては、ソーホーかごしまに創業準備ブースを設置しているが、その利用状況等はどのようになっていたものか伺ったところ、創業準備ブースについては、それまでレンタルブースが十五区画あった部分を、レンタルブース五区画、創業準備ブース十区画として整備し、二十年八月に開設したが、二十年度の実績は八名で、延べ二十六カ月の利用にとどまり、その利用率は三二・五%という低い状況であった。その理由については、利用者に伺ったところ、ブースが対面式で後ろから見られやすい配置となっており、プライバシーを保てないこと、入居期間が最長でも六カ月と非常に短いこと、電話が使えないことなどの意見があったところである。なお、ブースの配置については、二十一年九月に、それらの意見を踏まえ、より個室に近い形で整備するとともに、ブース数を八区画に見直したところであるということであります。 次に、同ブースの設置に当たっては、議会での審査の際に、プライバシーへの配慮の観点から、「レンタルブースのようなオープンスペースではなく、個室のような形で整備すべき」と指摘し、当局は、「今後、施設面についてはどのような整備が可能であるか、さらに検討したい」と答弁しているにもかかわらず、そのような対応をとられなかったのはどのような理由によるものか伺ったところ、ブースの設置に当たっては、議会からの指摘を踏まえ、区画を広げて隣接ブースとの距離を確保したほか、それぞれのロッカーを整備するなど、プライバシーに関し一定の配慮はしたところであるが、全体の配置については、インキュベーションマネージャーが指導しやすいよう対面式で整備したところである。しかしながら、二十一年度に改めて現在の形に整備することとなったことについては、議会からの指摘に加え、当初の段階から利用者の意見も確認する中で、施設のレイアウトを検討するなどの対応が必要であったと考えており、反省しているということであります。 次に、桜島マグマ温泉管理運営事業費については、二十年度も引き続き成功報酬が支払われ、その額は百八十九万四百六十五円となっているが、同温泉の近年の利用者数並びに使用料と事業費の収支の差額はどのようになっているものか伺ったところ、同温泉の利用者数は十八年度の十九万九千八人をピークに減少しており、二十年度は対前年度七千二百四十一人減の十六万四百二人であった。また、収支差額についても、二十年度は三十四万四千五十七円の赤字となっており、十六年度以降赤字が続いているということであります。 次に、第七款土木費におきましては、平川動物公園におけるコアラの飼育状況並びに繁殖の取り組みについて伺ったところ、二十年度は、三年ぶりに二頭の繁殖があった一方で、三頭のコアラが死亡し、二十年度末の飼育頭数は十一頭となっている。なお、繁殖した二頭のうち一頭は、他園とのブリーディングローンで生まれた子供であるが、二十年度に新たなブリーディングローンコアラ同士の交換などは行っていないということであります。 次に、二十年度に三十九種六十六点の動物が死亡しているが、健康状態についてはどのようなチェックをしているものか、検査機器整備状況等とあわせて伺ったところ、動物公園では、飼育員や獣医が日常の飼育業務の中で、行動や採食状況に異常がないか観察し、病気の早期発見に努めているほか、定期的な検査として年一回、ふん便検査を実施している。血液採取やX線撮影などは、基本的には麻酔などのリスクがあることから行っていないが、異常が見られる場合は対応している。また、検査機器については、X線装置や血液検査の機器は、人間用の機器を保有しているが、CTやエコー検査については、鹿児島大学農学部へ依頼し、実施しているということであります。 次に、昨今、新たな動物の導入が大変厳しい状況にある中で、動物の健康管理や繁殖の取り組みなどは非常に大切であると思料するが、今後どのように対応されていくものか伺ったところ、三十九種六十六点の動物が死亡したことはまことに残念であり、検査機器の充実、定期健診の導入、慢性疾患等の動物への対応、コアラのブリーディングローンの可能性の検討など、対応が十分ではなかった面があったと考えている。動物は市民から預かっているものであり、加えて、動物公園は命のとうとさを学ぶ施設でもあることから、健康管理など日ごろから十分な配慮を行い、充実した体制の構築に取り組んでいきたいということであります。 次に、鹿児島港港湾整備事業のうち、マリンポートかごしまに係る港湾負担金の対象工事の内容及び事業費並び本市負担については、どのようになっているものか伺ったところ、二十年度の本市負担の対象工事は、廃棄物埋立護岸の基礎工や本体工などの整備に係るものであり、これらに係る事業費は二億一千万円で、そのうち本市負担分は五千四百五十一万六千円ということであります。 次に、船通し区間については、二十年度、同区間を開けたまま埋め立てを行っていた期間はどの程度あったものか、また、同区間は二十年九月から閉め切り工事が行われたが、この工事は年度内に完成せず、二十一年度に繰り越されているが、その分に対する本市負担金支払い状況はどのようになっていたものか伺ったところ、同区間を開けて作業を行った期間は、二十年四月一日から二十一年一月三十一日までの三百六日間のうち百十八日間あったとのことである。また、閉め切り工事については、当初の工期は二十一年三月十七日までの予定であったが、七月十五日までとする変更契約がなされ、七月十日に完成したところである。この工事に係る本市負担金については、繰り越し工事にかかわるものも含めて支払ったところであり、その繰り越しに係る本市負担額は一千九百二十六万九千円であるということであります。 次に、マリンポートかごしまの埋立土砂搬入は計画どおり進められたものか、また、本市公共事業からの土砂搬入はなかったものか伺ったところ、二十年度の埋立土砂搬入計画は、二十年二月変更の公有水面埋立免許の計画に基づくものであるが、桜島土石流土砂の減少などの理由により、採取場所や採取量などについて、二十年度までに七回の変更が行われているところである。また、二十年度に本市の公共事業から搬入された土砂は、本市発注の土地区画整理事業などから、約二十万立方メートルであったということであります。 次に、本市では、環境リーディングシティ鹿児島の創造を重要施策の一つとして掲げているが、建設局として取り組んだ事業はどのようなものがあるか、また、その効果については、市民にわかりやすく説明できるようにすべきではないか伺ったところ、建設局では、市電軌道敷の緑化、公共施設の屋上緑化、歩道の透水性舗装などの事業に引き続き取り組んだところである。この中で、市電軌道敷緑化や屋上緑化については、軌道敷や市役所本館において、温度低減の効果があったことを確認している。また、歩道の透水性舗装については、雨水が地下に浸透することや、それにより歩道面の温度が低下するといった効果があるが、数値的な効果はこれまで算出していないところである。市民の方々に具体的な数値を示すことは、事業への理解を深めていただくことにもなると考えられることから、今後、どのような方法が可能か検討を行っていきたいということであります。 次に、第九款教育費におきましては、人権教育関係経費については、特定の団体が主催する部落解放鹿児島県研究集会へ参加し、負担金を支出していることについて、これまでも指摘してきた経過があるが、二十年度はどのように対応したものか伺ったところ、同集会は同和問題に限らず、子供の人権や高齢者の問題など、あらゆる人権問題を研究していることから、二十年度も参加し、負担金として三万五千円を支出したが、参加に当たっては、十九年度に四十九人であった参加者を、二十年度は三十五人にするなどの対応を図ったところである。今後とも、同集会への参加については、指摘の点を踏まえる中で、引き続き見直しについて検討していきたいということであります。 次に、鴨池公園水泳プール指定管理者である鹿児島市水泳協会については、これまでも指定管理者の事業とは別に、プールを専用使用して水泳教室を開き、会員から会費を徴収している問題点を指摘してきているが、二十年度はどのような状況になっていたものか伺ったところ、御指摘の水泳教室は、水泳協会が一般市民の利用を妨げないように一部のコースを使用し、専用使用料を払った上で、水泳振興のための事業活動の一環として行っているものととらえており、専用使用に当たっては適切な手続等をとるよう指導し、水泳協会においても、そのことを踏まえ、引き続き水泳教室を実施している。なお、水泳教室は全八コースのうち二コースから三コースを専用使用して行われ、その使用料は百二十三万一千六百五十円で、水泳教室開催による収入は八百五十八万六千五百円であったということであります。 次に、屋内プールにある多目的トイレは、以前、物置がわりに使用されていた実態もあったことから、二十年度は使用できる状態となっていたものか、また、これまでの指摘にもかかわらず、いまだにホームページの施設紹介で多目的トイレの案内がなされていない状況などについては、早急に改善すべきではないか伺ったところ、多目的トイレについては、現在は利用できる状況になっているが、ホームページの件も含め、教育委員会としての確認や、利用者からのモニタリングが不十分な面があったと反省しており、改善が必要な点については、早急に対応したいということであります。 次に、鴨池公園水泳プール整備・運営事業については、建設用地から油含有土壌が発見され、その対策費用として一千二十九万円が支出されているが、どの程度の油が何年にわたって漏れていたものか伺ったところ、油漏れの量については約十五万リットルと推定しているが、漏えい源と考えられる地中埋設配管の穴が二ミリ程度であったことから、長年にわたって少しずつ漏れていたということは推察されるものの、その発生時期については不明であるということであります。 次に、歳入につきましては、国の制度改正並びに本市の条例改正により、市民にとって負担増となったものについて伺ったところ、二十年度の制度改正等により市民の負担増となった主なものとしては、個人市民税が六十五歳以上の非課税措置の廃止により、九千百八十人で三千九百十九万円、市立高等学校の授業料及び市立幼稚園の保育料が国・県の制度に沿った形で改定されたことにより、合計で二千五百五十三人、二百九十八万四千八百円の増となっているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「JR広木駅設置促進事業については、二十年度においても、本市とJR九州の工事費の負担割合が九対一のまま予算執行がなされたこと、さらに、下りホームへの連絡通路には上屋が設置されていないことや下りホームが狭いこと、上りホームから障害者用トイレへのアクセスの問題など、無人駅にもかかわらず、障害のある方々への配慮に欠けていること。国民保護法制関連事業については、国民保護のための計画と言いながら、政府自身もほとんど可能性はないと言っているテロ攻撃を想定し、地方自治体や公共機関等で働く人々を総動員するための関連事業費であること、さらに、同計画は十九年度に修正されているが、その際、長崎市長から申し出のあった、核攻撃を受けた場合の対処方法の記載の見直し・検討に関し、本市においては、その後も見直しをすることなく、二十年度はその資料編が作成されていること。桜島マグマ温泉管理運営事業については、一点目に、公の施設の管理運営を委託しながら、成功報酬を支払う仕組みそのものが問題であること、二点目に、マグマ温泉の利用者は十八年度をピークに減少し、収支差額も過去五年間赤字が続いているにもかかわらず、百八十九万四百六十五円もの成功報酬が支払われていること、三点目に、成功報酬については、旧桜島町の仕組みをそのまま受け継ぎ、指定管理者制度導入の際にも十分な検証、検討、見直しが行われなかったことでその整合性のなさがさらに明らかになっているが、二十年度もこのことについて見直し等は行われなかったこと。鹿児島港港湾整備事業のうちマリンポートかごしまに係る事業については、一点目に、人工島関連事業がいつまで続くのかめども立たず、また、完成しても土地利用策なしで、多大な負担となっていることの問題は明らかであるが、二十年度においても、廃棄物護岸工事が行われ、事業費は二億一千万円、本市の負担は五千四百五十一万六千円となっていること、二点目に、二十年度の事業の特徴に、船通し区間の閉め切り工事があるが、搬入土砂の流出や錦江湾の環境に与える影響が懸念されたにもかかわらず、汚濁防止膜をあけたままの工事の期間は、二十年度だけでも百十八日間あった。さらに、汚濁防止膜そのものも破れていたことが、我が党の指摘により明らかになり、同区間を閉め切る工事が二十年九月末から着工されることになった。当該工事は、工事期間が二十一年度まで延長になったが、二十一年度の工事にかかわる負担まで二十年度中に計上して支払っており、その問題点は明らかである。三点目に、桜島の土石流土砂の捨て場がないために人工島を建設するとしていたものの、埋立土砂搬入計画は七回も変更され、二十年度中も本市の公共事業からの搬出土砂が二十万立方メートルも搬入されているなど、当初の埋立土砂搬入計画と実態には大きな矛盾が出てきていること。平川動物公園においては、三十九種六十六点の動物が死亡しているが、その健康管理は、定期健診体制が年一回のふん便検査のみというお粗末な実態であり、検査機器等についても十分な体制が整備されていないこと、また、慢性疾患に対する対応や死亡した動物の死因をその個体の飼育や健康管理に生かすなど、動物公園の主人公である動物たちを大切にする仕組みの構築がなされなかったこと、さらに二十年度は、コアラのブリーディングローンの取り組みもせず、後手後手の対応となっていること。人権教育関連経費については、見直しの動きが見られ始めてはいるが、依然として特定の運動団体が主催する研修会参加費が支出されていること。鴨池公園水泳プール施設管理等委託料については、一点目に、指定管理者である鹿児島市水泳協会が、協定書にも管理運営の基本方針にも盛り込んでいない水泳教室を、同プールを日常的に専用使用して開催し、事業収益を得ている実態が続けられていたこと、二点目に、障害者の方々も使用できる多目的トイレが設置されているにもかかわらず、その周知が十分なされておらず、指定管理者として市民サービスの向上に寄与しているとは言えないこと。新鴨池公園水泳プール整備・運営事業については、地下の配管からと思われる油漏れが判明したが、発生時期や原因も不明であり、環境や財政負担増の点からも問題であること。歳入においては、個人市民税が国の非課税措置の廃止により、六十五歳以上の高齢者九千百八十人に三千九百十九万円の、また、市立高等学校授業料及び市立幼稚園保育料が改定されたことにより、延べ二千五百五十三人の市民に二百九十八万四千八百円の負担増となったこと。以上のような点から、本件については認定しがたい」という意見、次に、「依然として厳しい財政状況にある中で、安定的な歳入の確保に取り組むとともに、歳出においては、慣例にとらわれない徹底した事務事業の峻別・見直しを行い健全な財政を維持したこと、また、「人とまち 個性が輝く 元気都市・かごしま」の実現に向け、「地球のため未来のための環境リーディングシティ鹿児島の創造」など、いわゆる「五K」を重点施策として積極的な取り組みを行ったことについては、審査を通じて一定の理解をしたところであり、今後も健全財政の維持を前提に「五K」のさらなる取り組みの充実を図り、市勢の発展と市民福祉の向上に努めることを期待する。その中で、審査を通じて感じた主な課題を指摘させていただくと、まず一点目は、「市民が主役の鹿児島市の実現」「市民との協働」が形骸化している面もあり、いま一度原点に返り、真に市民との協働を構築する施策展開が必要ではないかという点である。市民参画手続の実施状況については、パブリックコメントや審議会以外の手段による実施が近年減少し、また、パブリックコメント手続における提出意見についても、施策に反映する数が減少する一方で、「その他意見・要望など」に分類する数が増加しており、条例制定当初の理念が後退している印象を受けた。また、地域福祉館や桜島海づり公園、ソーホーかごしまの創業準備ブースなどにおいて、アンケート調査や利用者ニーズの把握等を行っていなかった。このことは、指定管理者制度を導入している施設の管理運営にも言えることで、自主提案事業であるイベントの実施という側面は把握しているが、維持管理の面でどのような市民サービスの向上が図られたのか、市民ニーズを的確に把握し総括する点については、十分ではなかったことが明らかになった。このようなことから、いま一度、原点に立ち返り、市民や利用者の視点での施策展開が図られることを期待する。二点目に、「環境リーディングシティ」の推進については、検証をしっかりと行い、市民への説明責任を果たす必要があるという点である。温室効果ガス排出量の削減やごみの資源化率など、環境分野での数値目標の達成が危ぶまれ、その達成に全力を尽くすことが求められている一方で、歩道の透水性舗装や施設の緑化などの必要性について環境の視点から検証を行い、市民に説明する責務があると考える。そのためには、環境の視点で見直しと検証を行うPDCAサイクルの確立など、組織横断的な取り組みの充実が求められていると考えており、そのことにより、ある部局の事業の成果が他部局の事業に活用されることを期待する。三点目は、二元代表制の一翼を担う議会に対する重要な局面での報告についてである。JR広木駅設置促進事業においては、身体障害者の方々のための上屋の設置など、議会から指摘されたバリアフリー対策について、JR九州との交渉経過の報告がなされず、結果として、想定していた形態と違う駅になったのではないかと後悔せざるを得ない状況にある。議会からの指摘については、いち早く検討・交渉し、その結果を適宜適切に報告することが肝要であると考えている。なお、今回の決算審査に当たっても、答弁や資料の訂正が相次いだ印象があり、十分な準備を行い、答弁や資料提出を行っていただくよう昨年度に引き続き指摘せざるを得なかったことはまことに残念であり、このことは猛省を促したい。以上、指摘させていただいた課題について、当局として二十二年度の予算編成及び今後の施策実施において大いに留意していただくことを要望し、本件については認定したい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五六号議案中央卸売市場特別会計決算におきましては、二十年度に策定した中央卸売市場整備計画について質疑を交わしておりますので、順次申し上げます。 初めに、同計画は、「中長期的な観点から施設の整備をはじめ、将来的にあるべき方向性を明確にする」と記載しているにもかかわらず、その実施期間を二十一年度から三十年度までの十年間として策定されていることから、このことに対する当局の見解を伺ったところ、整備計画の実施期間については、国の整備計画も十年間を一つのスパンとしており、本市も、ソフト、ハード両面の整備や活性化の事業に取り組む一つの区切りの期間として十年間としたところであるが、計画を進める中での見直しや、その後を見据えた取り組みは当然出てくると考えていることから、「中長期的」という表現としているところであるということであります。 次に、整備計画策定に当たっては、従来の流通機能だけではなく、都市インフラ整備の観点から、まちづくりや観光の視点も必要であったと思料するが、組織横断的な庁内での取り組みはなされたものか、また、整備計画検討委員会の委員選任に当たり、そのような点は考慮されたものか伺ったところ、計画策定の段階では、庁内関係課との情報交換は行ったものの、具体的な協議は行っていない。また、検討委員会の委員については、水産物や農産物の市場流通に造詣が深い学識経験者を初め、市場関係者、生産者団体など関係団体等に属する方、さらには公募委員として市民の方も選任したところであるということであります。 次に、本市中央卸売市場業務条例第七十九条では、中央卸売市場運営協議会の所掌事項として、市長の諮問に応じ、本市中央卸売市場の業務運営に関すること並びに同市場の施設整備に関すること等を調査審議すると規定されているにもかかわらず、同協議会で整備計画の審議を行わなかった理由について伺ったところ、今回の整備計画策定に当たっては、より専門的な視点から学識経験者の意見を聞くほか、市民協働の観点から市民の方にも公募委員として参加していただき、幅広く意見を述べていただくために、検討委員会を設置したものである。なお、同委員会の設置に当たっては、事前に運営協議会にも説明し、承認を得た上で設置したということであります。 次に、検討委員会では、第二回の委員会において、現地分離整備の方向性をまとめているが、このことは整備計画の重要な部分であるにもかかわらず、性急な決定との感が否めないことから、そのことについての当局の見解、また、その際、総合市場化に反対の委員はいなかったのではないか伺ったところ、整備の方向性も大きなテーマではあるが、方向性が定まった後のハード、ソフト両面の具体的な整備方針についても十分に議論をいただかなければならないことから、なるべく早い段階で方向性についての結論を出していただきたいと考えたところである。なお、総合市場化については、委員からも理想として総合市場化を求める意見もあったところであるが、当局としては、十分な議論の上で現地分離整備の方向性が出されたものと考えているということであります。 次に、第二回検討委員会で、整備の方向性を決定するに当たり、市場関係者を対象とした市場整備に関するアンケートの結果や、総合市場建設に係る試算、ポートルネッサンス21事業推進協議会に係る資料等を提出しているが、まず、同アンケートについては、調査項目の中で現地分離整備、総合市場整備それぞれに伴う使用料の増加率を示して、整備の方向性を選択させていることから、その理由及び回答結果並びに市民を対象とするアンケートの実施について伺ったところ、おただしのアンケート項目については、市場整備には多額の投資が必要であることから、市場関係者にも使用料の増額など一定の負担をお願いすることになると考え、設定したものであり、その回答内容は、四百三十の回答のうち、現地分離整備八十五、総合市場整備十一、その他十六、無回答三百十八であった。なお、アンケートの実施に当たり、検討委員会へ事前の説明等は行っていないところである。また、市民に対するアンケートについては、検討委員会に公募市民が参画していたことや、パブリックコメント等を実施したことから行っていないということであります。 次に、総合市場建設に係る試算は、移転新設後の市場使用料を現在のおよそ三・五倍としているが、その計算方法等について伺ったところ、市場使用料については、昭和四十八年に農林省が示した算定式では、償却費、修繕費、管理事務費等をもとに算定することとされているが、総合市場を整備した場合の使用料の試算に当たっては、これらの数値が明確ではなかったことから、近年、市場整備を行った新潟市と郡山市を参考に総合市場建設費を試算し、その額と本市市場の移転建設当時の総事業費を比較して算出したということであります。 次に、ポートルネッサンス21事業推進協議会については、当局は、本市は同協議会に加入していない旨の説明と関係資料の提出を行い、また委員長も住吉町十五番街区に関し、既に別用途で検討されている旨の発言を行っているが、これらはいずれも事実と異なっていたのではないか、また、その後、これらの発言・資料についての訂正等は行われたものか伺ったところ、おただしの点については、いずれも誤りであり、その原因は調査不足によるものであった。このことについては、その後発言の撤回や資料の差しかえ等は行っていないところである。また、委員長の発言内容については、当該街区の利用方針が同協議会で協議されていることは後日確認したが、今後のことについては詳細に把握していないということであります。 次に、当局が実施したパブリックコメントについては、その中で、総合市場化に賛成する意見が四十六人中、四十二人あったにもかかわらず、これらの意見を「その他意見、要望など」として分類した理由について、また、当局は実施結果の報告の際、意見を提出されていない市民の中には、現地整備案でよいという方も大幅におられるのではないかという旨の発言をされているのではないかあわせて伺ったところ、パブリックコメントについては、現地分離整備の案に対して実施したものであることから、御指摘の意見は、「その他意見、要望など」に分類したものである。また、第四回検討委員会で、おただしのような発言をしているということであります。 次に、整備計画案の取りまとめに当たっては、総合市場整備と現地分離整備の両論併記を求める意見があったにもかかわらず、両論併記とせず、その一方で、市場の再編については中央市場としての存続を望む意見がありながら、「国から指導を受けるような状況になった場合は地方市場転換の検討を行うことになる」旨記載していることから、そのことに対する見解について伺ったところ、現地分離整備が整備の方向性として取りまとめられたことから、今後はその方向性に基づき、いかに活性化を図るべきかといったことを事業者とともに進めていくべきものであると考え、両論併記しなかったところである。また、市場の再編については、検討委員会を初め、当局としても中央卸売市場を今後とも持続し、市場の活性化を図っていくべきであると考えているが、国からの指導を受けるような状況になった場合にはその転換も検討する必要があることから記載したものであるということであります。 次に、整備計画案を市長に報告するに当たっては、「新たな組織による検討の場の設置や総合市場化を望む意見があったことを伝えていただきたい」との意見が出されているが、そのことは市長へ報告されたものか伺ったところ、総合市場化の意見については、検討委員会の事務局として報告を行ったが、新たな検討の場の設置についての意見は、委員長、事務局ともに報告は行っていないところである。なお、今後については、策定された整備計画に沿って市場の活性化やあるべき姿を関係業界の協力のもとに進めていきたいと考えているということであります。 次に、このような経過を踏まえると、十九年度に素案を作成した段階で議会に報告すべきではなかったか、また、検討委員会の中で当局は、この結果は議会で覆ることにはならない旨の発言をしているのではないか伺ったところ、十九年度に作成した素案については、検討委員会で議論を行うに当たってのたたき台ととらえていたことから、議会への報告は行わなかったが、御指摘のことについては真摯に受けとめたい。また、策定された整備計画案を議会に報告することについて申し上げた際に、おただしのような内容について発言しているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「中央卸売市場中長期整備計画等策定事業は、卸売市場を取り巻く厳しい環境を考慮し、本市中央卸売市場の将来的にあるべき方向性を明確にし、それに基づくハード、ソフト両面の整備方針を定めた中央卸売市場整備計画を策定した事業であった。策定に当たっては、中央卸売市場整備計画検討委員会を設置し、同委員会に議論をゆだねているが、決算審査を通じて、同委員会での議論を初め、計画策定過程に不備が見られ、市民に対して十分に説明責任を果たすことができない内容であると考える。その主な理由を申し上げると、一点目に、検討委員会の設置要綱で「中長期的な整備計画を策定するため」となっているにもかかわらず、同委員会の中では、「十年間の計画策定」と議論を制限し、今回の整備計画による事業実施が十年以上の中長期間を拘束することを当局が意図的に隠そうとしていることがうかがえること、二点目に、整備計画の内容が卸売市場のにぎわいの復活などに的確にこたえ得るものになっていないこと。これは、都市インフラとしての卸売市場の機能を考慮せず、まちづくりの観点が欠如したままでの計画策定であったことが背景にあるが、このことは中央卸売市場内での議論に終始し、他部局や県との連携を当初から行おうとせず、また、検討委員会の委員に会計学や経営戦略、都市計画など、まちづくりの専門家が選任されていないことからも明らかである。三点目に、今回の整備計画策定が中央卸売市場だけに任されていることは、経済局長が四回の検討委員会のうち一回しか出席していないことや、配付資料を事前に見ておらず、みずからが委員を務めるポートルネッサンス21事業推進協議会について誤った資料を提出していたことなどからも明らかであること、四点目に、整備計画策定に当たり、同検討委員会に諮問したことについては、中央卸売市場業務条例第七十九条によると、「中央卸売市場の施設の整備に関すること」は、同条例に基づいて設置されている中央卸売市場運営協議会の所掌事項であり、明らかな条例違反であると考えること、五点目に、整備の方向性については十分な検討が必要であったにもかかわらず、二回目の検討委員会で現地分離整備に決定するなど、拙速な決定を行っていること、また、最後の第四回検討委員会で異論が出されているにもかかわらず、その意を汲んだ計画内容となっていないこと、六点目に、検討委員会の委員で、総合市場化に反対する委員はいなかったこと、全委員が総合市場化が理想として望ましいと述べているが、そのことが計画に生かされていないこと、七点目に、市場関係者を対象に行ったアンケートは、誤った内容による誘導的な設問で実施されたことがわかったこと、当局は現地整備が多かったと報告しているが、圧倒的に多かった回答は「無回答」であること、また、同アンケートの実施及びその内容について、事前に委員会の了承を得ておらず、当局が懇意的に独断で実施したこと、八点目に、現地分離整備の方針決定に大きな影響を与えた総合市場建設に係る試算は、算定根拠が薄いこと、九点目に、本計画は、市民の意向を反映したものではないこと、当局は、市民アンケートを実施しなかった理由として、検討委員会に二人の公募市民を選任したこと、並びにパブリックコメントの実施を挙げているが、パブリックコメントでは四十六人中四十二人が「総合市場整備」を求めているにもかかわらず、これを無視し、また、「パブリックコメントに意見を提出していない市民の方々の中には、当局が提示した案でよいという方も大幅におられるのではないかと思う」と断言しているなど、根拠のない発言をして誘導していること、十点目に、委員から、住吉町周辺での総合市場整備の提案がなされた際、当局は、ポートルネッサンス21事業推進協議会に本市は加入していないという事実と異なる説明を行い、配付資料にもそのように記載していたこと、また、委員長も、既に別用途で検討されているという事実と異なる意見を述べているにもかかわらず、訂正を行わず、総合市場整備の提案に対する大きな牽制になっている。また、当局は事前調査の不備を認めたが、その後、誤りを認識しても発言の訂正及び資料差しかえを行っていないこと、十一点目に、第四回検討委員会において、現地分離整備と総合市場整備の両論併記の要望がなされ、委員長も配慮を求めているが、当局はこれを無視し、一方で、市場の再編については、同委員会の総意として、中央卸売市場として今後も事業を行うことが確認されたにもかかわらず、地方卸売市場への転換について、「市場関係者の意見も参考にしながら検討を行う」と記述するなど、矛盾していること、十二点目に、委員から再度、中長期的な本市市場のあり方を検討する委員会の設置に関する要望が強く出されたにもかかわらず、当局は無視していること、また、市長にも審議の経緯が適切に報告されていないこと、十三点目に、十九年度に策定した中央卸売市場整備計画素案を、議会には二十一年一月の決算特別委員会で初めて資料として提出している。また、検討委員会で、「議会が委員会の結論を覆すということはない」と発言するなど議会軽視で計画策定が進められていることが明らかなこと。以上を踏まえると、本事業は、最初から当局の「現地分離整備」という結論ありきの計画策定であり、まちづくりや本市経済の発展、市場関係者の経営改善の観点からの検討が全くなされず策定されたと言わざるを得ない状況が明らかである。また、市長が主張する「市民が主役」「市民との協働」にも大きく反する政策形成過程であり、議会軽視の姿勢もかんがみると、本事業については到底同意できないことから、本件については認定しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第五九号議案桜島観光施設特別会計決算におきましては、国民宿舎レインボー桜島について、二十年度の利用者数並びに成功報酬額は十九年度と比較してどのようになっているものか、また、二十年度の特別会計の単年度収支についてもあわせて伺ったところ、国民宿舎レインボー桜島の利用者数については、十九年度二万六千二百一人に対し、二十年度は二万五千五百九十七人で六百四人の減、また、成功報酬額については、十九年度六百四十万一千八十五円に対し、二十年度は七百八十五万七千五百二十円となっている。なお、二十年度の特別会計の単年度収支は、九百十八万一千五百九十八円の赤字となっているということであります。 次に、旧桜島町がレインボー桜島とマグマ温泉を建設する際は、建設費の八割近くが地方債であり、十七年度時点で約十一億七千万円が未償還となっているが、そのうちレインボー桜島に係る分の対応についてはどのようになされていたものか伺ったところ、レインボー桜島に係る地方債の未償還分については、三十一年度まで毎年約七千七百万円を返済する計画となっており、その償還の財源は、旧桜島町の基金を繰越金として引き継ぎ、その返済に充てていたところである。なお、この繰越金については、十七年度当初は一億七百五十一万円であったものが、単年度収支の赤字が続いていることから年々取り崩してきている状況にあり、二十一年度への繰越金は四千百八十八万円となっているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、国民宿舎レインボー桜島の指定管理者に支払う管理運営事業費の中には、他の指定管理者の委託形態とは異なる成功報酬方式がとられていること、二点目に、二十年度は十九年度に比べ利用者数が減り、特別会計の単年度収支も赤字になっているにもかかわらず、成功報酬額は十九年度よりも多い七百八十五万円余りが支払われていること、三点目に、特別会計の単年度収支は十六年の合併以降赤字が続いており、二十年度の単年度収支も九百十八万円の赤字であること、四点目に、合併時に引き継いだ旧桜島町の基金も市債の償還と特別会計の単年度赤字により取り崩され、二十一年度へ繰り越すことのできた金額は四千百八十八万円となり、早々に不足することが明らかになったこと。以上の点から、本件については認定しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六一号議案国民健康保険事業特別会計決算におきましては、二十年度は後期高齢者医療制度の創設に伴い、これまでの基礎課税額と介護納付金課税額に加え、後期高齢者支援金等課税額が新設されたところであるが、同課税額については、国が示す調整率等によって市民の負担増につながる仕組みとなっているものではないか伺ったところ、後期高齢者支援金等課税額については、介護納付金課税額と同様、国から示される一人当たり負担見込み額や調整率等に基づいて後期高齢者支援金等の必要額が決定され、その額と国・県支出金を勘案して算定する仕組みとなっているが、後期高齢者の給付の増減により、自動的に支援金に対する一人当たり負担額が示されるという点では、おただしのような面はあると考えているということであります。 次に、これまで保健所で実施していた基本健康診査にかわり、二十年度から、各医療保険者が保険加入者に対して特定健康診査・特定保健指導を実施する仕組みに変更されたが、これらの受診状況等並びに特定健康診査における検査項目について伺ったところ、特定健康診査及び特定保健指導の受診状況等については、二十四年度の目標値として、それぞれ受診率六五%、実施率四五%を掲げているところであるが、二十年度は、一八・八%と二〇・〇%という状況であった。また、特定健康診査の検査項目については、これまでの基本健康診査と比べると、クレアチニン検査等が実施されなかったところであるということであります。 次に、短期保険証や資格証明書を交付されている方の中には、保険税の滞納を理由に受診しにくくなった方もおられるのではないかと思料するが、このことに対する当局の見解について伺ったところ、特定健康診査については、資格が確認できれば受診はできるところであるが、おただしのようなケースについては全くなかったとは言い切れない面もあるのではないかと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、後期高齢者医療制度の創設により後期高齢者支援金等課税額が新設されたが、介護納付金課税額と同じ性質のものであり、国が示す調整率により、その都度、国保税が引き上げられる仕組みであること、二点目に、これまで一般会計で賄われていた基本健康診査が、国保税で賄う特定健康診査という仕組みとなり、基本健康診査で受けられていた腎機能検査等が受けられなくなったこと、三点目に、二十年度の特定健康診査の受診率は一八・八%にとどまっており、国保税が払いたくても払えない方にとって、保険証を取り上げられた上に健康チェックも受けられなくなるなど、国民の当然の権利である命と健康を守る機会が奪われかねないということを懸念していたが、そのとおりの問題点が明らかになったこと。以上の点から、本件については認定しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六二号議案介護保険特別会計決算におきましては、介護認定調査については、調査開始時間をおおむね九時から十四時までの間としているが、その理由について伺ったところ、介護認定調査については、市社会福祉協議会に委託して実施しており、調査開始時間については訪問先までの移動や調査時間、さらには調査後のデータ入力の時間等を考慮し、おおむね九時から十四時までの間での調整を申請者にお願いしている。なお、やむを得ない理由等がある場合は、営業日・営業時間以外でも調査を実施しており、二十年度は、全調査実施件数二万七千七百十六件のうち、営業日以外が十九件、時間外が三百五十八件となっているということであります。 次に、平日のおおむね九時から十四時の調査開始では、仕事の関係などから、調査に同席できない家族の方々も多いのではないかと思料するが、家族から心身状況等について説明を受けることで、より正確に調査できることなども勘案すると、可能な限り市民の希望を優先するような対応が必要ではないか伺ったところ、通常の調査時間のほか、時間外や営業日以外にも実施することで市民の希望に沿った対応ができていたものと考えていたが、家族の方に時間調整をお願いしていた面もあったのではないかと考えている。今後は、まずは家族の希望を伺った上で調整を行い、できるだけ市民の希望に沿えるような弾力的な運用を図るよう社協に指導していきたいということであります。 次に、介護認定の結果については、原則、申請日から三十日以内に通知することとなっているが、二十年度はどのような状況であったものか伺ったところ、二十年度においては、二万八千三百件の認定申請があり、認定結果を期限内に通知できたものが一万六千六百六十七件で五九%、通知できなかったものが一万一千六百三十三件で四一%であった。期限内に通知できなかった主な理由としては、申請件数が集中し、介護認定審査会待ちとなったものが七五%、主治医意見書の提出が遅れたものが一九%などとなっているということであります。 次に、これまでの経験から、申請件数が集中する時期はある程度予測できるのではないかと思料するが、そのような時期に審査会の開催回数をふやすなどの対応はなされなかったものか伺ったところ、審査会については、介護保険条例等に基づき三十の合議体を設置し、それぞれ二週間に一回の割合で開催しているが、二十年度においては、申請が集中する時期は、一回当たりの審査件数をふやすことで対応したところである。しかしながら、前年度と比較して期限内に通知できなかった件数が大幅にふえており、一回当たりの審査件数をふやすという対応では限界があることから、今後、合議体の数をふやすことについても検討し、期限内に通知できるよう努めていきたいということであります。 次に、地域包括支援センターに委託して実施している介護予防ケアマネジメント業務や権利擁護相談等については、二十年度における各地区の支援センターごとの事業実績に大きな開きがあることから、その理由について伺ったところ、二十年度においては、相談件数等の集計方法について統一的な基準がなかったために、各センター間で件数に大きな開きが出てきたものである。なお、このことについては、二十一年度にマニュアルを作成し、対応したところであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、市社会福祉協議会に委託している介護認定調査については、調査開始時間を九時から十四時に限定して調査を行ってきたことが明らかになったが、当局はそのことを承知しながら黙認し、市民にとって不便で不利益な状況が続いていたことが明らかになったこと、二点目に、介護認定の結果については、期限内に通知されたものが六割に過ぎず、また、延期された四割も、その理由の七五%が審査会待ちとなっており、年間を通じ、申請数の多い月等があることを承知しながら、当局は審査会の開催回数をふやすなど、具体的な対応がとられなかったこと、三点目に、地域包括支援センターに委託している介護予防ケアマネジメント業務などの実績については、センター間でその報告件数に大きな開きが散見されるなど、地域包括支援センターの本来の役割が十分果たせていたのかについて、当局が十分に把握し指導する体制となっていたとは言いがたいこと。以上の点から、本件については認定しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六三号議案老人保健医療特別会計決算におきましては、質疑経過を踏まえ意見の開陳を願ったところ、委員から「老人保健医療特別会計については、後期高齢者医療制度の導入により廃止されることとなることから、本件については認定しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第六四号議案後期高齢者医療特別会計決算におきましては、二十年度の鹿児島県の保険料については、県民所得も含めた他県との比較ではどのような状況か、保険料の納付方法とあわせて伺ったところ、鹿児島県後期高齢者医療広域連合における二十年度の保険料は、均等割額が四万五千九百円、所得割率が八・六三%であり、いずれも全国では第十位であった。また、一人当たり県民所得は、十八年度に実施された調査では第四十三位となっている。保険料の納付方法については、四月の制度開始時は原則年金からの天引きであったが、六月から制度が変更され、従前の国保税の納付実績によって、本人の申し出により口座振替への変更が可能となったところであるということであります。 次に、七十五歳以上の方々に対する健康診査については、これまで保健所で基本健康診査として実施していたものを、二十年度からは後期高齢者医療制度において、長寿健康診査として実施することとなったが、その結果、受診状況はどのようになったものか伺ったところ、十九年度に七十五歳以上で基本健康診査を受診した方は八千六百二十四名であったが、二十年度の長寿健康診査の受診者は六千八百二十五名となっているということであります。 次に、はり・きゅう、人間・脳ドック補助については、同広域連合としては実施されず、本市単独で、国保と同じ内容の保健事業を実施することとなった経緯があるが、二十年度はどの程度の利用があったものか伺ったところ、はり・きゅう施設利用補助については、三千四百六十七名に対して利用券を交付し、五万七千七百四十七回の利用があったところであり、また、人間ドック・脳ドック利用補助については、それぞれ六十名と三十八名が利用されたところであるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「一点目に、七十五歳以上の高齢者を対象に、原則保険料を年金から天引きし、受診や検査が制限される仕組みが導入されたこと、二点目に、一人当たり県民所得が全国で五番目に低い本県において、保険料については均等割額、所得割率、いずれも全国で十番目の高さとなっており、高齢者に重い負担を強いることとなったこと、三点目に、これまで国民健康保険事業で利用することができたはり・きゅう、人間ドック等の助成制度は、後期高齢者医療制度では利用できなくなり、本市独自の制度として、一般会計から繰り入れて制度を継続することとなったこと。以上の点から、本件については認定しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、決算特別委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(上門秀彦君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 △討論 ○議長(上門秀彦君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次、発言を許可いたします。 まず最初に、井上 剛議員。   [井上 剛議員 登壇](拍手)
    ◆(井上剛議員) 私は、自民みらいを代表して、第五六号議案 平成二十年度鹿児島市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定に反対する立場から討論いたします。 この議案の中で認定に反対する事業は、中央卸売市場中長期整備計画等策定事業費三十四万七千九百三十五円についてであります。 この事業は、中央卸売市場を取り巻く厳しい環境を考慮し、本市中央卸売市場の将来的にあるべき方向性を明確にし、それに基づいたハード面、ソフト面の整備方針を定めるための事業であり、実質は平成十九年度から二カ年にわたり行われたものであります。その策定に当たっては、平成二十年度、中央卸売市場整備計画検討委員会を設置し、議論をゆだねています。 私たちは、決算特別委員会での審議を通じて、この整備計画の政策形成過程に多くの瑕疵があり、検討委員会のあり方、進め方に多くの問題があると考え、今回、認定に反対することとしました。 委員長報告においても詳細な説明がありましたが、その理由について改めて以下、申し上げます。 まず、一番目の理由として、検討委員会に対し、市当局から不正確あるいは間違った情報提供がなされ、その間違った説明、資料に基づき審議が進められたということであります。 現地分離整備を決定した第二回検討委員会に提出した資料「総合市場建設に係る試算」には、「移転新設後の市場使用料はおおよそ現在の三・五倍となる」との記述があり、委員会ではこの数字が方針決定に大きな影響を与えましたが、この数字は本市に具体的に当てはめて計算した数字ではなく、算定根拠が薄く、本市の実態とはかけ離れていることが明らかとなりました。 さらに、委員から住吉町周辺での総合市場整備が好ましいとの要望がなされた折に、当局はそれを拒否するように「住吉町の土地利用を検討するポートルネッサンス協議会に本市は加入しておりません」と事実と異なる説明を行い、配付資料にもそのように記載していたことが明らかになりました。また、委員長が「住吉町周辺は、既に別用途でいろいろ検討されている」と、事実と異なる発言をし、質問を打ち切っています。当局はその訂正も行っていません。このことは、住吉町周辺での総合市場整備の提案を大きく制約することになりましたが、その後、当局はそれらの誤りに気づいたにもかかわらず、検討委員会での発言の訂正及び資料差しかえを行っていないのであります。 また、市場関係者を対象に、当局が行った市場整備に関するアンケートは、その内容が検討委員会の委員も指摘しているとおり、「現地分離整備のほうが総合市場整備に比べ断然使用料が安い」と誘導的な項目を掲げ、実施しているのであります。市場関係者からもこの設問は誘導的だという声も多く上がっています。また、このアンケートの実施とその内容について、事前に検討委員会での了承を得ておらず、当局が恣意的に独断で実施したことも明らかになりました。 また、二番目の理由として、たった二回の委員会審査で結論づけられており、拙速に結論が出されているという点です。 この検討委員会はわずか四回しか開催されていません。一回目は、委員の紹介、委員長の互選、そして委員会の今後の進め方などであります。二回目の委員会において、最大の論点である青果市場と魚類市場の現地分離整備とするのか、総合市場整備とするのかについて、ある種強引に、現地分離整備にすべしとの結論が下されております。その後の委員会で、改めて委員から異論と再度の検討が要望されていることからも拙速だったことは明らかであります。 三番目の理由として、検討委員会のメンバーは、果たしてふさわしい専門家を含めた適切な人選だったのかという点であります。まちづくりや地域経済発展の観点からの検討が欠如しています。策定された計画の内容は、現在の、特に魚類市場の取扱高の減少などを含めた卸売市場のにぎわいの復活などに的確に答え得るものになっていません。また、都市インフラとしての卸売市場の機能も考慮されておりません。検討委員会の委員に、なぜ会計学や経営戦略、都市計画の専門家などまちづくりの専門家が選任されなかったのか残念でなりません。 今回の整備計画は、今後の本市卸売市場の三十年ないし五十年を占う大変重要な計画となります。計画策定に当たっては、市場関係者の経営改善の観点が必要なことは言うまでもありませんが、その一方、国際観光都市を目指す本市のまちづくりや地域経済の発展の観点からの専門的な検討が必要であったと思います。 四番目の理由として、市当局として、事の重大性を軽視していたと言わざるを得ない点であります。 これだけ重要な計画策定であるにもかかわらず、関係部局との協議や経済局内部での意見交換も行われませんでした。加えて、経済局長が四回の検討委員会のうち第一回目の一回しか出席していないことや経済局長が検討委員会へ提出する配付資料を事前に見ておらず、みずからが委員を務める鹿児島港ポートルネッサンス21事業推進協議会について、資料に「ポートルネッサンス協議会(市は未加入)」と記述したまま委員に配付していたことなども明らかになりました。 五番目の理由として、計画策定過程が条例違反と言われても仕方のないものであるということです。 本市の中央卸売市場業務条例第七十九条によると、鹿児島市中央卸売市場の施設の整備並びに運営に関することは、法律に基づき現在設置されている鹿児島市中央卸売市場運営協議会の所掌事項であり、この運営協議会に計画策定を諮問すべきであったにもかかわらず、安易に市当局内部において検討委員会を設置し、計画策定をゆだねております。 市当局の内部検討としての位置づけであれば全く問題はありませんが、運営協議会に対して検討委員会での結論を報告しただけで理解を得たとしていることは看過できないことであります。これは条例違反であると言われても仕方のない行為であります。現に横浜市など他都市は、法律と条例に基づき、運営協議会に諮問を行っておられます。大きな瑕疵があると言わざるを得ません。 六番目の理由として、パブリックコメントで示された市民意見への対応がなされなかったという点であります。 本計画の策定に当たっては、本市は市民アンケートを実施しておりません。そのかわりにパブリックコメントでは、四十六人中四十二人が総合市場整備を求めておりますが、当局が意見として聞きおくとして全く無視しております。さらに、第四回検討委員会で「パブリックコメントに提出していただいていない市民の方々の中には、提示の案でいいんだという方も大幅にいらっしゃるのではないかと思う」と当局が全く根拠のない発言をしており、パブリックコメント、市民意見を何と考えているのか強い怒りを感じざるを得ません。 七番目の理由として、当局により、委員の発言を軽視、または無視している姿勢がかいま見られるという点であります。 検討委員会の委員で総合市場化に反対の委員はいなかったのであります。委員全員が「総合市場化が理想として望ましい」と見解を述べておられます。そのことを踏まえ、最後となる第四回検討委員会において、委員から、現地分離整備に加え、総合市場整備についても記載する両論併記の要望がなされ、委員長も配慮を求めていますが、当局は無視している状況があります。また、最終的に中長期の本市の市場のあり方を検討する新たな委員会の設置に関する要望が委員から再度強く出されているにもかかわらず、これも当局が無視しております。 また、それらを含め、森市長に審議経過がきちんと報告されなかったことが明らかとなりました。 最後に八番目の理由として、当局の議会軽視の姿勢であります。 平成十九年度に策定した鹿児島市中央卸売市場整備計画素案については、適宜な議会報告がなされず、平成二十一年一月になって、決算特別委員会で求められて初めて資料として提出されました。ほかの計画策定ではあり得ない対応です。 また、平成二十年度の検討委員会において「議会が検討委員会の結論といったものを覆すというようなことは、これはないということでございます」と当局が委員に回答するなど議会軽視で計画策定が進められたことが明らかであります。 以上、大きく八つの理由を踏まえると、平成二十年度の中央卸売市場中長期整備計画等策定事業は、最初から当局の現地分離整備方式という結論ありきであり、まちづくりや本市経済の発展、市場関係者の経営改善の観点からの検討が全くなされなかったと言わざるを得ない状況が明らかであります。いま一度、市民としっかりと協働して、本市卸売市場の中長期のあり方を検討する必要を強く感じます。条例に基づいて鹿児島市中央卸売市場運営協議会に総合市場化も含めた中長期的な視点での本市中央卸売市場の整備に関し、改めて諮問されるべきだと考えます。 よって、私たち自民みらい会派は、第五六号議案について認定することはできません。議員の皆様の御賛同をよろしくお願い申し上げまして、自民みらいを代表しての私の反対討論を終わります。(拍手) ○議長(上門秀彦君) 次は、山下ひとみ議員。   [山下ひとみ議員 登壇](拍手) ◆(山下ひとみ議員) 私は、日本共産党市議団を代表して、十二件の平成二十年度決算関連議案のうち、第五四号議案平成二十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算並びに第五九号議案平成二十年度鹿児島市桜島観光施設、第六一号議案平成二十年度鹿児島市国民健康保険事業、第六二号議案平成二十年度鹿児島市介護保険、第六三号議案平成二十年度鹿児島市老人保健医療、第六四号議案平成二十年度鹿児島市後期高齢者医療の各特別会計歳入歳出決算の認定に反対する立場から討論をいたします。 初めに、第五四号議案 平成二十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算について、反対する主な理由を申し上げます。 款商工費、目観光費の桜島マグマ温泉管理運営事業費については認められません。 以下、主な理由を申し上げます。 第一点、これまでも指摘したとおり、公の施設の管理運営を委託しながら成功報酬を支払うという仕組みそのものが問題のある制度であること。 第二点、マグマ温泉の成功報酬方式は、旧桜島町時代の仕組みが合併後もそのまま続けられ、指定管理者制度導入の際にも十分な検証、検討、見直しが行われなかったために、平成二十年度においてもその整合性のないことがさらに明らかになっているにもかかわらず、この問題点について、検証、検討、見直しが二十年度も行われなかったことは問題であること。 第三点、マグマ温泉は、年間の利用者が平成十八年度をピークに十九年度三万一千三百六十五人の減、二十年度はさらに七千二百四十一人も利用者が減っているという状況です。その結果、単年度収支も合併以降、平成二十年度までのこの五年間、一貫して赤字が続いています。 しかしながら、マグマ温泉の成功報酬については、利用者が減り続けていても使用または利用に係る料金の調定額合計の五%となっていることから、毎年約二百万円近い成功報酬が支払われる仕組みであり、平成二十年度も百八十九万四百六十五円もの成功報酬が支払われているのであります。 第四点、その一方では、マグマ温泉では、浴槽の手すりや足ふきマットの設置、コインロッカーの改修など安全面や衛生面での対策が平成二十年度も放置され、利用者や市民のためのサービス向上がなされていないことも問題であります。 以上の理由などから、桜島マグマ温泉管理運営事業については認めることはできません。 款土木費、目港湾費の鹿児島港港湾整備事業のうち人工島マリンポートかごしまに係る事業費については認められません。 以下、主な理由を申し上げます。 第一点、人工島関連事業の鹿児島市の負担がいつまで続くのか。めども立たず、また、よしんば完成しても完成した土地を何に利用するのかその方策もない。これまでも、さらにこれからも本市の多大な負担となることの問題点が明らかであること。 第二点、このような中で平成二十年度の人工島関連事業は、廃棄物護岸工事の基礎本体工六十メートル、裏込め工百六メートル、上部工二百五メートルであり、事業費は二億一千万円。本市の負担は五千四百五十一万六千円となっており、認められません。 第三点、平成二十年度の事業の一つの特徴は船通し区間の工事であります。搬入土砂の流出や錦江湾の環境に与える影響が懸念されるのに、汚濁防止膜があけられたまま鹿児島県が工事をしていたことの問題点も議会で指摘したとおりであります。汚濁防止膜をあけたままの工事の期間は、平成二十年度だけでも百十八日間以上もあった。しかも閉められていたはずの汚濁防止膜が、実は汚濁防止膜そのものが破れていたことが、二十年度の議会で我が会派の指摘により明らかにされ、遂に、船通し区間を閉め切る工事が平成二十年九月末から着工されることになったという問題点も明らかです。 第四点、さらにこの船通し区間の工事は、工事が延長になったことで、平成二十一年度の工事に係るものまで二十年度中に予算計上され、支払うことになったという問題点も明らかであること。 第五点、桜島の土石流の土砂の捨て場がないから人工島建設という当初の目的とは大きく違ってきており、埋め立てる土砂そのものが足りず、その結果、埋立土砂搬入計画がこれまで既に七回も変更され、平成二十年度中も、区画整理事業などの本市の公共事業からの搬出土砂も人工島マリンポートへ約二十万立方メートルも搬入されているなど、当初の埋立土砂搬入計画と実態には大きな矛盾が出てきているのであります。 そういった見地からも人工島マリンポートかごしまに係る事業費については認められません。 款土木費、目動物公園費については認められません。 以下、主な理由を申し上げます。 第一点、平成二十年度、平川動物公園では、三十九種六十六頭の動物が死亡しておりますが、動物たちの健康管理について、疾病の予防・早期発見のための定期検診体制が年一回のふん便検査のみという大変お粗末な実態であるということは大問題であります。 第二点、また、動物たちを検査する機器もエコーやCTはもちろんのこと、動物専用のレントゲン撮影機も配備されておらず、十分な検査等の体制が整備されていないこと。 第三点、さらには、動物の慢性疾患に対するフォロー体制や、死亡した動物の死因をその個体の飼育方法や健康管理に生かす仕組みづくりも一切なされていません。動物園の主人公である動物たちを大切にする仕組み、さらにワシントン条約制定以来、ますます入手しにくくなっている希少動物を大事にする仕組みがきちんとつくられていないことなど新たな問題提起をさせていただきました。 第四点、加えて、平成二十年度はコアラのブリーディングローンの取り組みもなされず、我が会派の指摘・提案があるまで後手後手の対応となっていること。 以上の理由などから、もっとするべきことがあるではないかとの観点から、動物公園費については認めることはできません。 款教育費の鴨池公園水泳プール管理運営事業費については認めることはできません。 主な理由として、一点目に、指定管理者である鹿児島市水泳協会が、協定書にも管理運営基本方針にも盛り込まれていない水泳教室を平成二十年度も開催し、公の施設である鴨池公園水泳プールを日常的に専用使用し、事業収益を得ている事業が続けられていること。 二点目に、鴨池公園水泳プールには、車いす用トイレが設置されておりますが、議会での指摘を受けた後もきちんと周知せず、対外的には車いすトイレのない施設と誤解されるような状態を平成二十年度も漫然と続けており、指定管理者としての市民サービス向上に寄与しているとは言えません。 以上の理由などから、鴨池公園水泳プール管理運営事業費については認めることはできません。 以上の理由などから、平成二十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算は認定できないのであります。 次に、第五九号議案 平成二十年度鹿児島市桜島観光施設特別会計歳入歳出決算については認めることはできません。 以下、主な理由を申し上げます。 第一点、国民宿舎レインボー桜島の指定管理者に支払う管理運営事業費の中には、これまた他の指定管理者の委託形態とは違う成功報酬方式がとられていること自体がまず問題であります。 第二点、桜島観光施設特別会計の単年度収支は、平成十六年の合併以降、一貫して赤字が続いており、平成二十年度も二千四百三十万三十四円の赤字です。さらに国民宿舎レインボー桜島の平成二十年度の利用者は、前年度よりも六百四人も減り、その結果、単年度収支も前年よりも九百十八万一千五百十八円も減って赤字となっています。しかしながら、その成功報酬額は、利益額を収入額で除して求めた利益率に応じて独自の割合で定めていることから、利用者が減り、単年度収支は減ったにもかかわらず、平成二十年度においては、前年度よりも百四十五万六千四百三十五円も高い七百八十五万七千五百二十円もの成功報酬が支払われていることは問題です。 第三点、さらには、合併時に引き継いだ一億四千三百十一万七十四円の旧桜島町特別会計基金は、合併後も続けられている年額七千七百万円の施設等の建設市債の償還と単年度赤字の補てんのため、毎年取り崩されてきており、平成二十年度へ繰り越すことのできた金額は四千百八十八万三千八十九円となっております。 このようなことから、建設市債の償還資金は早々に不足し、今後においては一般会計から負担しなければならない事態も想定されることが明らかになりました。 以上の理由などから、桜島観光施設特別会計歳入歳出決算については、認定することはできないのであります。 続きまして、第六一号議案 平成二十年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、第六三号議案 平成二十年度鹿児島市老人保健医療特別会計歳入歳出決算、第六四号議案 平成二十年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、一括して、反対する理由の主なものを申し上げます。 第一点、自民・公明政権が小泉内閣時代から推し進めてきた医療制度改悪に伴い、平成二十年度から後期高齢者医療制度が導入されましたが、このことによって、七十五歳以上の高齢者を初め市民への耐えがたい負担増が一層進められたこと。 第二点、鹿児島県の後期高齢者医療広域連合の保険料は、所得割額四万五千九百円、平等割額八・六三%と全国で十番目に高い保険料となり、全国的に見ても県民所得の大変低い鹿児島県の高齢者にとって大変重い負担となったこと。 第三点、後期高齢者医療制度は、七十五歳以上の方々を対象に、原則保険料は年金から強制的に天引きする仕組みであり、その一方で受けられる医療内容や検査などが制限されるものとなったこと。 第四点、これまで国保加入者であれば七十五歳以上の方々も利用できていたはり・きゅう、人間ドック等の助成制度は、後期高齢者医療制度では利用できなくなり、七十五歳以上の方々が継続してできるように本市では一般会計から繰り入れを行い、独自の制度として対応せねばならなくなったこと。 第五点、後期高齢者医療制度導入により、国民健康保険税はこれまでの基礎課税額医療分、介護納付金課税額に加え、後期高齢者支援金等課税額が新設されました。これは、介護納付金課税額と同じ性質のもので、今後、国が示す調整率等によってその都度、自動的に国保の保険税が引き上げられる仕組みとなり、問題であります。 第六点、また、国保特別会計については、これまで一般会計で賄われていた基本健診が国保税で賄う特定健診に変えられ、国保加入者しか受けられない仕組みとなりました。 平成二十年度は健診項目も減らされ、健診受診者も加入者の二割にも満たない状況です。国保税が高くて、払いたくても払えない者は、保険証を取り上げられた上に健康チェックも受けられなくなるなど、国民としての当然の権利である命と健康を守る機会も奪われるという、私どもが当初指摘していたとおりの問題点が明らかになったこと。 以上の理由などから、認めることはできません。 特に後期高齢者医療制度は、これまでも申し上げてきましたが、世界に類のない差別医療制度であります。一刻も早い後期高齢者医療制度の廃止を求める日本共産党市議団としては、関連の特別会計歳入歳出決算については、到底認めることはできないのであります。 以上、平成二十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算並びに十一件の平成二十年度特別会計歳入歳出決算のうち、認定に反対する議案の特徴点について申し述べ、日本共産党市議団を代表する反対討論を終わります。(拍手) ○議長(上門秀彦君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(上門秀彦君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第五六号議案 平成二十年度鹿児島市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、認定であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(上門秀彦君) 起立多数であります。 よって、本件は認定されました。 次に、第六四号議案 平成二十年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、認定であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(上門秀彦君) 起立多数であります。 よって、本件は認定されました。 次に、第五四号議案 平成二十年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、認定であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(上門秀彦君) 起立多数であります。 よって、本件は認定されました。 次に、第五九号及び第六一号ないし第六三号の各議案について、一括採決いたします。 ただいまの議案四件に対する委員長の報告は、いずれも認定であります。 以上の議案四件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(上門秀彦君) 起立多数であります。 よって、いずれも認定されました。 次に、ただいまの議案七件を除くその他の議案五件について、一括採決いたします。 以上の議案五件については、委員長の報告どおりいずれも認定することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも認定されました。 △第九九号議案─第一一六号議案上程 ○議長(上門秀彦君) 次は、日程第一五 第九九号議案ないし日程第三二 第一一六号議案の議案十八件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 △市長提案理由説明 ○議長(上門秀彦君) ここで、提出者の説明を求めます。   [市長 森 博幸君 登壇] ◎市長(森博幸君) 平成二十二年第一回市議会定例会におきまして、今回提案いたしております平成二十一年度補正予算及び条例その他の案件について、その概要を御説明申し上げます。 まず、補正予算について申し上げます。 一般会計におきましては、今回六十億二千五百十六万二千円を追加し、総額で二千二百二十九億八千九百八十六万二千円となります。 今回の補正予算は、補助内示見込みによる地域活性化に資するきめ細かなインフラ整備等を支援する臨時交付金及び公共投資臨時交付金を活用した事業に係る経費等を計上しましたほか、呉服町六番街区の商業施設等の整備に対する地域総合整備資金貸付金及び市債管理基金への積立金等を計上いたしました。 また、降灰除去事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 以下、歳出予算の主な内容について、順次御説明申し上げます。 総務費につきましては、補助内示見込みによる子ども手当を支給するためのシステム開発に要する経費を計上しましたほか、市債管理基金への積立金及び障害者自立支援給付費国庫負担金の精算による返納金等を計上いたしました。また、電子計算機運用経費等の不用見込み額を減額いたしました。 民生費につきましては、利用者数の増加見込みによる障害福祉サービス給付事業費及び療養給付費の増加見込みによる後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費負担金等を計上しましたほか、敬老パス交付事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 衛生費につきましては、補助内示見込みによるグリーンニューディール基金への積立金等を計上しましたほか、受診者数の増加見込みによる元気いきいき検診事業費を計上いたしました。また、北部清掃工場施設整備事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 農林水産業費につきましては、補助内示見込みによる農業用施設整備事業費等を計上しましたほか、団体営土地改良事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 商工費につきましては、補助内示見込みによる観光案内板等整備事業費を計上しましたほか、呉服町六番街区の商業施設等の整備に対する地域総合整備資金貸付金等を計上いたしました。また、歴史ロード“維新ふるさとの道”(仮称)整備事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 土木費につきましては、補助内示見込みによる舗装新設改良事業費及び市道バリアフリー推進事業費等を計上しましたほか、鹿児島港港湾整備事業費負担金を計上いたしました。また、清滝川通り(仮称)整備事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 消防費につきましては、補助内示見込みによる施設整備事業費を計上しましたほか、消防車両等整備事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 教育費につきましては、補助内示見込みによる小・中学校太陽光発電装置整備事業費等を計上しましたほか、対象児童生徒数の増加見込みによる就学援助事業費等を計上いたしました。また、学校情報通信技術環境整備事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 公債費につきましては、公的資金の繰上償還に伴う元金償還金等を計上いたしました。 諸支出金につきましては、補助内示見込みによる水道事業特別会計における老朽管更新事業費に係る補助金を計上しましたほか、病院事業特別会計におけるインフルエンザ対策に要する経費に係る補助金等を計上いたしました。また、水道事業特別会計における合併に伴う水道施設整備に要する経費に係る出資金等を減額いたしました。 以上、歳出予算の主な内容について御説明申し上げましたが、歳入予算につきましては、地方交付税、国庫支出金、繰越金等を計上しましたほか、市債等を減額いたしました。 また、小・中学校太陽光発電装置整備事業等についての繰越明許費を設定しましたほか、街路事業等についての繰越明許費を変更いたしました。 次に、特別会計について申し上げます。 国民健康保険事業特別会計におきましては、療養給付費の増加見込みに伴う所要額及び国庫負担金の返納金等を計上しましたほか、特定健康診査・特定保健指導事業費等の不用見込み額を減額いたしました。 介護保険特別会計におきましては、居宅介護サービス給付費等の増加見込みに伴う所要額を計上しましたほか、施設介護サービス給付費等の不用見込み額を減額いたしました。 後期高齢者医療特別会計におきましては、受診者数の増加見込みによる後期高齢者長寿健診事業費等を計上しましたほか、後期高齢者医療広域連合納付金の不用見込み額を減額いたしました。 次に、企業会計について申し上げます。 病院事業特別会計におきましては、新生児専用ドクターカーの更新に要する経費等の不用見込み額を減額いたしました。一方、収入面では、インフルエンザ対策に要する経費に係る一般会計からの補助金等を計上いたしました。 交通事業特別会計におきましては、バス燃料費及び電車停留場設備整備事業費等の不用見込み額を減額いたしました。一方、収入面では、利用者の減少見込みによる乗車料収入及び企業債等を減額いたしました。 水道事業特別会計におきましては、消費税及び地方消費税の納付税額の所要見込み額を計上しましたほか、第十一回水道拡張事業費等の不用見込み額を減額いたしました。一方、収入面では、老朽管更新事業費に係る一般会計からの補助金等を計上しましたほか、企業債等を減額いたしました。 また、配水管布設工事についての債務負担行為を設定いたしました。 公共下水道事業特別会計におきましては、消費税及び地方消費税の納付税額の所要見込み額を計上しましたほか、下水道建設事業費等の不用見込み額を減額いたしました。一方、収入面では、補助内示に基づく国庫補助金を計上しましたほか、企業債等を減額いたしました。 また、汚水管路施設工事についての債務負担行為を設定いたしました。 船舶事業特別会計におきましては、船舶の省エネ運航のための整備に要する経費等の不用見込み額を減額するとともに、これらに対する一般会計からの補助金を減額いたしました。 次に、条例その他の案件について御説明申し上げます。 鹿児島市立産院条例廃止の件は、市立病院を児童福祉法に基づく助産施設とすることに伴い、市立産院を廃止しようとするものであります。 鹿児島市病院事業の設置等に関する条例一部改正の件は、市立病院を児童福祉法に基づく助産施設とすることに伴い、一般病床数を増加しようとするものであります。 鹿児島市農村地域工業等導入促進条例廃止の件は、工業等導入地区において行われる工場の新設等に係る固定資産税の課税免除対象となる期間が終了したことに伴い、同条例を廃止しようとするものであります。 新たに生じた土地を確認する件は、桜島港野尻地区内公有水面埋立工事の竣功認可があったので、これを新たに生じた土地として確認するについて、地方自治法第九条の五第一項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。 町の区域の変更に関する件は、新たに生じた公有水面埋立地を野尻町に編入するに当たり、野尻町の町の区域を変更するについて、地方自治法第二百六十条第一項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。 市道の認定及び廃止の件は、早馬内ノ原線など十八路線を市道に認定するとともに、泉四号線を廃止するについて、議会の議決を求めようとするものであります。 工事請負契約締結の件は、旧北部清掃工場工場棟・煙突解体工事請負契約を締結するについて、議会の議決を求めようとするものであります。 鹿児島市グリーンニューディール基金条例制定の件は、地球温暖化対策の推進に必要な事業に要する経費の財源に充てるための基金を設置しようとするものであります。 住居表示の実施に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件は、宇宿町の一部における住居表示の実施に伴い、関係条例の整理をしようとするものであります。 以上で、平成二十一年度補正予算及び条例その他の案件についての説明を終わります。 何とぞよろしく御審議の上、議決していただきますようお願いいたします。 ○議長(上門秀彦君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 △休会の議決・散会 ○議長(上門秀彦君) ここでお諮りいたします。 明日及び明後日は休会とし、二月十八日に本会議を再開いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(上門秀彦君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 なお、二月十八日は、午前十時から会議を開きます。 本日は、これにて散会いたします。              午 前十一時 四十分 散 会            ─────────────────地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。         市議会議長   上  門  秀  彦         市議会議員   う え だ  勇  作         市議会議員   大  園  た つ や...