平成11年第1回定例会(2・3月) 議事日程 第九号 平成十一年三月十二日(金曜)午前十時 開議第 一 第九二号議案ないし第一二七号議案──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件議事日程のとおり──────────────────────────────────────── (出席議員 四十七人) 一 番 谷 川 修 一 議員 二 番 駒 走 力 議員 三 番 大 園 盛 仁 議員 四 番 小 森 こうぶん 議員 五 番 小 川 み さ 子 議員 六 番 ふくし山 ノブスケ 議員 七 番 森 山 き よ み 議員 八 番 藤 田 て る み 議員 九 番 福 留 み つ る 議員 十 番 政 田 け い じ 議員 十一 番 三 反 園 輝 男 議員 十二 番 宮 田 い わ お 議員 十三 番 欠 員 十四 番 桑 鶴 勉 議員 十五 番 上 村 義 昌 議員 十六 番 黒 木 すみかず 議員 十七 番 永 田 けんたろう 議員 十八 番 秋 広 正 健 議員 十九 番 入 佐 あ つ 子 議員 二十 番 安 川 茂 議員 二十一番 川 野 幹 男 議員 二十二番 田 中 良 一 議員 二十三番 泉 広 明 議員 二十四番 竹 原 よ し 子 議員 二十五番 上 門 秀 彦 議員 二十六番 中 島 蔵 人 議員 二十七番 長 田 徳 太 郎 議員 二十八番 日 高 あ き ら 議員 二十九番 北 原 徳 郎 議員 三十 番 つるぞの 勝 利 議員 三十一番 小 宮 邦 生 議員 三十二番 ふ じ た 太 一 議員 三十三番 中 園 義 弘 議員 三十四番 竹 之 下 隆 治 議員 三十五番 片 平 孝 市 議員 三十六番 欠 員 三十七番 下 村 ゆ う き 議員 三十八番 西 川 かずひろ 議員 三十九番 入 船 攻 一 議員 四十 番 赤 崎 正 剛 議員 四十一番 平 山 哲 議員 四十二番 中 山 悟 議員 四十三番 満 吉 生 夫 議員 四十四番 古 江 た か し 議員 四十五番 上 川 か お る 議員 四十六番 畑 政 治 議員 四十七番 坂 之 上 さ と し 議員 四十八番 平 山 た か し 議員 四十九番 中 島 耕 二 議員 五十 番 欠 員 ────────────────────────────── (欠席議員 なし) ──────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 有 満 廣 海 君 議事課長 草 留 義 一 君 総務課長 徳 永 文 男 君 政務調査課長 釼 田 三 徳 君 議事課主幹 宇 治 野 和 幸 君 委員会係長 鶴 丸 昭 一 郎 君 秘書係長 厚 地 保 洋 君 議事課主査 井手之上 清 治 君 議事課主事 岩 元 育 朗 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 赤 崎 義 則 君 助役 内 村 勝 美 君 助役 藤 崎 和 久 君 収入役 西 小 野 昭 雄 君 教育長 下 尾 穗 君 代表監査委員 土 屋 保 温 君 市立病院長 武 弘 道 君 交通局長 増 田 良 次 君 水道局長 中 村 忍 君 総務局長 戸 川 堅 久 君 市民局長 井 ノ 上 章 夫 君 市民局参事 中 尾 洪 君 環境局長 谷 口 満 洲 雄 君 環境局参事 河 野 泰 子 君 経済局長 山 元 貞 明 君 建設局長 木 村 耕 一 君 消防局長 鉛 山 忠 信 君
病院事務局長 上 荒 磯 一 義 君 企画部長 徳 重 芳 久 君 総務部長 永 田 哲 夫 君 財政部長 渡 邊 眞 一 郎 君 税務部長 岩 田 成 貴 君 市民部長 住 吉 紘 太 郎 君 福祉事務所長 坂 元 生 昭 君 清掃部長 中 津 川 正 宏 君 環境保全部長 福 永 永 康 君 商工観光部長 福 永 信 一 郎 君 農林部長 有 村 文 宏 君
中央卸売市場長松 下 光 國 君
建設局管理部長内 田 龍 朗 君 都市計画部長 園 田 太 計 夫 君 建設部長 新 山 省 吾 君 交通局次長 上 村 正 己 君
水道局総務部長今 村 修 一 君
教育委員会事務局管理部長 請 園 芳 昭 君 秘書課長 森 博 幸 君 ────────────────────────────── 平成十一年三月十二日 午前十時 開議
△開議
○議長(入船攻一君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第九号のとおりであります。
△第九二号議案─第一二七号議案上程
○議長(入船攻一君) それでは、日程第一 第九二号議案ないし第一二七号議案の議案三十六件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。
△個人質疑(続)
○議長(入船攻一君) それでは、引き続き個人質疑の発言を順次許可いたします。 まず、
竹之下隆治議員。 [
竹之下隆治議員 登壇](拍手)
◆(
竹之下隆治議員) 市民クラブの一員として個人質疑を行います。 三月に入り、花便りとともに学生たちの
卒業式シーズンになりました。卒業式はこうした若者にとって学生生活の区切りのセレモニーであり、社会人として出発する新たなスタートであります。これらの若者たちの巣立つ社会は、トンネルの続く不況の中で大企業を初めとする企業の倒産や大規模なリストラが示されるなど、全国の完全失業率四・四%と過去最悪を更新、求人数は減り続けるという厳しい
経済社会情勢下にあり、不透明で不安と焦燥感を抱かざるを得ない環境となっております。この厳しい労働環境のもとで鹿児島に残り職場を確保したい、公務員として就職したいという若者が増加しています。本市の若者のこうした受け皿となる企業が少ないことなどによる都会への流出、社会減による人口流出は、さきの我がクラブの代表質問でも指摘したところであります。 そこでお尋ねをいたします。 本市の平成十一年度の
公務員職員採用試験の受験者数と職員数の採用状況はどのようになっているのか。合格者で待機者がいるのかお示しいただきたいのであります。 次に、長引く不況の中での雇用問題は深刻さを増しています。平成十二年度の採用計画をどのように考えているのか明らかにしていただきたいのであります。 第三点として、本市の職員採用に当たっての技術職について伺います。
本市技術職員の採用は、近年の傾向として大学卒上級職に偏重しているのではないか。
高校卒初級技術職の過去五年間の採用実績はどのようになっているのか、上級職との対比を含めてお示しください。 四点として、職員採用に当たって、公務員は市民全体の奉仕者であることから、
ボランティア活動や地域活動の経験も重視されるべきと考えますが、採用に当たって、その観点からも評価の要素とすべきと考えます。当局の見解をお示しいただきたいのであります。 五点として、
職員採用試験の受験資格について伺います。受験の機会、門戸を広げるために受験資格要件を「卒業した者」でなく、「卒業程度の学力を有する者」に改めて、
大学資格検定試験の資格者なども受験できるようにするとともに、海外の高校や大学の卒業生も受験可能とするために「学校教育法に基づく」という文言を見直すべきと考えますが、当局の見解を明らかにしていただきたいのであります。 さらに本年四月から
男女雇用機会均等法の改正が行われます。職員採用に当たって、この法改正に基づいて配慮することがあるか、あわせて御見解をお示しいただきたいのであります。 次に、公共資材の調達について伺います。
公正取引委員会は昨年七月、産業活動に関する公益法人が商品の認証制度を導入したりしているのは、事業者の経済活動を規制して独占禁止法上問題になるおそれがあるとする公益法人の調査報告書をまとめ、公的な規制が緩和される中で、民民規制が残っている実態が明らかになりました。
公正取引委員会は、こうした過剰な規制が認められた
日本下水道協会など五つの法人に対して改善要求を行いました。そして
日本下水道協会が行っているマンホールなどの商品の登録基準について一定の使用実績などを設定しているため、新規参入を妨害しているおそれがあると指摘、改善を求めています。 本市水道局はこの
日本下水道協会の認証制度による商品の資材調達の方法をとっています。そこでお尋ねをいたします。 本市水道局は、この
公正取引委員会の改善要求を知っているのか。そしてこの改善要求をどのように受けとめて、どのように対処したのか、見解を明らかにしていただきたいのであります。
日本下水道協会は、平成九年十月から規制緩和、
建設コスト縮減の観点から、制度上の問題点を含め
認定工場制度の検討に着手、二年程度をかけて平成十年度末までに再検討を始めています。この
認定工場制度は
下水道用資器材の品質の確保と合理的な検査によって下水道事業の効果的な執行を目指しているものの、一部商品の市場独占化につながる制度自体の問題点があることをみずから認めているわけであります。本市水道局が、こうした指摘があるにもかかわらず
日本下水道協会の認定制度のみによる製品の資材調達の方法をとり続けている理由は何か、見解をあわせてお聞かせいただきたいのであります。
公正取引委員会は、また平成五年九月、福岡市と北九州市の
公共下水道用マンホール鉄ふたの販売価格などをめぐり、メーカーなど業者が
やみカルテルを結んだとして、独占禁止法第三条不当な取引制限でメーカー及び販売八社に対し違反行為の排除を命じる審決を下しています。審決によると、福岡市、北九州市の
公共マンホール鉄ふたの販売価格の低落を防ぐため、販売価格や各社間の販売数量の比率などを決め、一社が各社に出荷を指示していたことを明らかにしています。今日、水道の
ダクタイル鋳鉄管の販売に絡む
やみカルテルが摘発をされ、メーカーの幹部が逮捕、起訴されるという不祥事に対し、厳しい社会的批判が浴びせられておりますが、
公共下水道用の
マンホール鉄ふたにおいてもこうした
やみカルテルが行われています。 そこでお尋ねをいたしますが、本市水道局は、
下水道マンホール鉄ふたのこの
やみカルテルの事実を知っているのか。またこの
やみカルテルに、本市水道局に納入されている
メーカー製品が含まれているかいないか。
やみカルテルにそれらのメーカーが含まれているとすれば、そのメーカーとその販売会社名を明らかにしていただきたい。 そして今回の
ダクタイル水道管の
やみカルテルでは指名停止などの制裁措置がとられていますが、それらの企業に対する制裁措置、対応はどのようになされたのか。そしてこの
やみカルテル再発防止策をこれまでどのように進めてきたのかについても、あわせて明らかにしていただきたいのであります。 次に、公共資材の調達にあたって、製品製作や検査基準、
製造工場検査要綱について伺います。
本市公共工事資材のうち、これらの調達に当たって製品の製作基準、
製造工場検査要綱を本市で独自で定めている資材の品目は何か。建設局、経済局、水道局の事業について明らかにしていただきたいのであります。また、
製品製作基準、
製造工場検査要綱を本市で独自で定めている理由とその内容、制定時期についてもお示しをいただきたいのであります。 さらに、一般的に広く市販されている資器材については、
JIS規格等で品質管理が行われており、
製品製作基準、
製造工場検査要綱は必要ないという見解があります。
製品製作基準、
製造工場検査要綱を定めていない公共資材についてはこの見解に基づくものか、定めていない理由について建設局、経済局、水道局の事業について明らかにしていただきたいのであります。 次に、
本市水道局公共資材の設計仕様について伺います。 まず、本市水道局で使われている公共用資材の設計仕様では、上下水道管類や
マンホール製品等はどのようになっているのか。
日本工業規格JIS規格品なのか、あるいは
日本下水道協会認定工場のみの製品に限定しているのか、あるいはJIS規格、
下水道協会認定工場製品との併用方式をとっているのかについて明らかにしていただきたいのであります。そして限定しているのであれば、その理由と時期についてもあわせてお示しいただきたいのであります。 次に、
下水道用マンホール鉄ふたについてお尋ねをいたします。本市水道局の下水道事業に使用している
公共用資材マンホール鉄ふたは、独自の規格を制定し、メーカーの
特許パテント製品を採用しています。独自規格にしなければならなかった理由を明らかにしていただきたいのであります。そしてパテントを仕様に選定した理由、その必要性、開発に至る経緯とかかわり。共同開発にかかわったとすればパテントの局の所有権はどのようになっているのか。パテントの運用方法とその開放について。
パテント製品を採用したことによって他のメーカーの新規参入の障害になっていないか。過去十年間の新規参入があるのか。この
パテント商品となった採用された製品と従来の製品との価格比較についてもお示しいただきたいのであります。
下水道用マンホール鉄ふたについての第二点は、他都市の設計仕様、調達方法について伺います。九州県都、熊本市、長崎市、大分市においては、
下水道用マンホール製品の鉄ふたは、
資材設計仕様でパテントを指定せず一般品として、同等品とするということとし、
下水道協会認定工場製品、
日本工業規格工場JIS規格製品の併用を採用していると言われておりますが、そのとおりか。これらの理由についても、御存じであればあわせて見解をお示しいただきたいのであります。
マンホール鉄ふたについての第三点は、電力会社やNTTなど公益事業の
資材設計仕様についてお尋ねいたします。マンホールの鉄ふたは、電線類の地下埋設化が進行するに伴って、送電線路やまた通信ケーブルの
地下埋設管路用として広く使用されています。 そこでお尋ねをいたします。 九州電力やNTTの
マンホール鉄ふたの設計仕様はどのようになっているのか。
JIS規格工場製品なのか、あるいは
下水道認定工場の製品か。パテントの有無についてもあわせてお示しをいただきたいのであります。 以上で一回目の質問といたします。
◎総務局長(戸川堅久君) 職員採用について順次お答えいたします。 初めに、平成十年度に実施した十一年度採用予定の受験者数でございますが、全職種の合計で二千百十三名となっております。採用につきましては、現時点では若干の待機者も考えられますが、ほとんどが平成十一年四月一日付の採用を予定をいたしております。 次に十二年度の
職員採用計画でございますが、定年退職者等の見込みや事務事業の見直し、新規事業への対応を勘案し、今後採用計画を決定することといたしております。 次に技術職の採用につきまして、試験の実施年度ごとに、初級職、上級職の順に申し上げますと、平成六年度は一職種で四名、四職種で十七名、七年度、二職種で三名、五職種で十名、八年度、一職種で三名、四職種で八名、九年度、一職種で一名、三職種で十六名となっております。十年度は、上級職の六職種のみで既に四名を採用し、十五名が採用予定でございます。 公務員が
ボランティア活動や地域での活動を行うことは行政を進めていく上で必要なことであると考えておりますので、採用に当たっては、このようなことも勘案しながら対応をしているところでございます。 次に受験資格につきましては、お述べになりましたことや他都市の例等も参考にしながら、今後の採用計画を作成する中で各面から検討してまいりたいと考えております。 最後に、今回の
男女雇用機会均等法の改正に関連しての採用の見直しにつきましては、地方公務員の場合、募集及び採用の規定は適用除外となっておりますが、平成十年度の採用試験から女性に限定しておりました職種について男女の区別なく受験できるようにいたしたところでございます。 以上でございます。
◎経済局長(山元貞明君) 公共資材の調達について経済局関係を申し上げます。 公共資材の調達に当たりましては、
JIS規格製品を使用しているところでございます。公共資材の製作基準、
製造工場検査要綱等の見解につきましてはおただしのとおりでございます。 以上です。
◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 建設局では公共資材の調達に当たりましては、一部特殊なものを除き、
JIS規格製品等を使用しているところでございます。公共資材の製作基準、
製造工場検査要綱等の見解につきましては、おただしのとおりでございます。 以上でございます。
◎水道局長(中村忍君) 公共資材の調達について順次お答えいたします。 まず、
公正取引委員会から
日本下水道協会に出された改善要求につきましては、承知しております。その内容といたしましては、団体推薦による参入阻害の可能性と
使用実績要件による参入阻害の可能性の二点が指摘されております。そのうち、団体推薦による参入阻害につきましては、平成十年十二月一日から改善がなされ、従来必要としていた団体推薦の書面は必要としないこととなりました。また
使用実績要件による参入阻害の可能性につきましては、現在検討がなされているようでございます。 次に、
日本下水道協会の認定制度により資材調達をしている理由でございますが、下水道協会の
認定工場制度は
下水道用資器材の品質の確保と合理的な検査を行うことから、業務の効率化と経費節減が図られるため当制度を活用しております。なお、
日本工業規格表示製品も使用しているところでございます。 次に、このふたの
やみカルテルを知っているかとのおただしでございましたが、福岡地区及び北九州地区における
公共下水道用鉄ぶたにかかわる
やみカルテルについて、平成五年九月に審決が出された時点でそのことを承知していたかどうかにつきましては確認ができないところでございますが、担当部課におきましては、平成八年夏ごろに知ったようでございます。 次に、
やみカルテルを行った業者の中には、代理店を通じて水道局の工事請負の受注業者に
公共下水道用鉄ぶたを納入している四業者すべてが含まれております。 次に、この
やみカルテルに含まれております四業者は、
日之出水道機器株式会社、
北勢工業株式会社、
株式会社トミス、当時の
株式会社神戸鋳鉄所でございます。 おただしの鉄ぶたにかかわる
やみカルテルを行った業者への対応につきましては、指名停止関係の文書の保存期間である三年を過ぎており、文書がないため当時の対応については確認できないところでございますが、これらの業者は水道局へ鉄ぶたを直接納入していないことから、当時指名停止などの処分は行われていないものと思われます。また、
やみカルテルの防止対策といたしましては、指名通知の際に文書で関係法令等の遵守を強く要請しているところでございます。 次に、公共資材の調達に当たっての製品の製作基準、
製造工場検査要綱を本市で定めている資器材についてでございますが、上水道につきましては、一部特殊なものを除き日本工業規格、
日本水道協会規格等の製品を使用しております。また下水道につきましても主として
日本工業規格表示製品と
日本下水道協会認定工場製品を使用しておりますが、これ以外に水道局独自の基準等を定めているものとしてはマンホールの鉄ぶたがございます。 次に、マンホールの鉄ぶたについて本市独自の基準を定めている理由等でございますが、
マンホール鉄ぶたは道路の車道部に多く設けられており、重車両などの外的影響を直接受け続けるため、破損、離脱等により大事故につながる危険性もあり、道路の一部を形成する重要な構造物としての機能が求められているところでございます。このため、独自の基準等を定めているものでございまして、この基準等の内容及び制定時期は
マンホール鉄ぶたの構造、塗装、材質、重量等について、
マンホール蓋仕様書を昭和五十七年九月に制定し、その後平成九年四月には
下水道用資器材製品製作及び検査基準書と
下水道用資器材製造工場検査要領として整備を行い、同年十二月に再びこれを改正し、現在に至っているところでございます。 次に、
マンホール鉄ぶたを除く資器材にかかわる製作基準、
製造工場検査要綱等の見解については、おただしのとおりでございます。 次に、水道管につきましては、
日本工業規格品、
日本水道協会規格品等を使用しております。下水道管及びマンホールにつきましては、
日本工業規格表示製品と
日本下水道協会認定工場製品を併用しております。 次に、
マンホール鉄ぶたの独自規格にしなければならなかった理由、またパテントを仕様に入れた理由、必要性、開発に至った経過と水道局とのかかわりについてでございますが、マンホールの鉄ぶたにつきましては、昭和五十六年度まで、これまで使用してきた平受けタイプのふたは、がたつき、雨水の浸入、降灰による浮き上がりがあったため、これらが改善できないかメーカーに相談したところ、あるメーカーに大部分改善された製品があるとのことでございましたが、一部についてまだ改善が必要と思われた部分がございました。このような問題点は他の自治体からもこのメーカーは相談を受けており、水道局とこのメーカーとの間で共同開発として公式に契約を締結したわけではありませんが、これらの相談等を参考にして、このメーカーが研究開発しパテントを得たものを水道局が採用したものでございます。 次に、共同開発にかかわったとすればパテントの所有権はどのようになっているかとのことでございますが、パテントにつきましては、水道局の所有権はないところでございます。またこの運用等につきましては、所有権を有するメーカーが他の三社とパテントの許託契約を締結し、合計四社が代理店に
マンホール鉄ぶたを納入しているところでございます。 次に、パテントを採用したことによって、他のメーカーの新規参入の障害になっていないかとのことでございますが、水道局が新規参入を承諾したメーカーに対しましては、毎年パテントを有するメーカーから工業所有権の実施許諾をする旨の文書を徴しておりますので、新規参入の障害にはなっていないものと考えております。 次に、過去十年間に
マンホール鉄ぶたの新規参入はありません。また新規参入の動きにつきましては、昨年十二月に
下水道用資器材納入承諾申請があり現在審査中でございます。 次に、
パテント商品となった製品とその他の製品との価格比較は困難な面がありますが、一般的にはパテントを取得するための経費がかかりますので、
パテント製品の方が高くなるのではないかと思っております。 熊本市、長崎市、大分市におけるマンホールぶたについてでございますが、熊本市は平成十年度から仕様書を制定しており、その仕様書に基づいて申請を受けることとし、認定工場で製造される製品としているとのことでございます。大分市は平成八年度に仕様書を制定しており、製品は定めていないとのことです。しかし、
下水道用資器材の取扱要綱で
日本下水道協会認定工場で製造された製品、もしくは日本工業規格表示許可工場の製品としているとのことでございます。長崎市は、
日本下水道協会認定工場で製造される製品と日本工業規格表示許可工場で製造される製品の二通りの仕様書を定めているとのことでございます。なお、その理由につきましては、それぞれ都市の事情に沿った考え方に基づき対応されているようでございますが、明確な理由は承知していないところでございます。 次に、マンホール地下送電線について東京電力に問い合わせておりますが、これらは
日本下水道協会の認定製品ではないとのことでございます。また、使用材料は日本工業規格と東京電力が定めた仕様書によるとのことでございました。 以上でございます。 [
竹之下隆治議員 登壇]
◆(
竹之下隆治議員) 市長並びに関係局長から御答弁をいただきました。技術系職員の採用実態についてもお示しをいただきました。本市の技術系職員採用数においては、高校卒初級職の採用枠が極めて少なく、年次別でも漸減傾向にあることが明らかになりました。高校卒技術系については、公益的な事業で技術を主体とする企業、電力各社においては、大学卒と高校卒の比をおよそ大学一、高校二の割合で採用し、採用後は採用計画によって技術レベルを向上させる個人能力主義をとっており、高卒の技術レベルでも職務能力は十分可能という裏づけがなされております。本市の
職員採用計画に当たってもっと初級技術職の採用枠の拡大を図り、希望の春を若者が等しく迎える背景づくりをすべきと考えますが、市長の見解を求めます。 引き続き水道局長から御答弁いただきました公共資材の関係について質問を重ねてまいります。
公正取引委員会の昨年七月の改善要求は御存じだったということでありますが、公平な市場競争原理の導入を妨害する可能性を有しているという指摘をされたこの
使用実績要件による新規参入の阻害の要件は、今なおそのままの状態で改善されていないのであります。こうした認定工場のみに製品を限定することは、公平な市場競争原理の導入を阻害する可能性につながります。再考を求めます。 市場独占化につながる下水道協会の認定制度によってのみ調達をしている事業についても伺いました。この認定制度の資材調達が業務の効率化と経費削減が図られると当局は見解を述べられましたけれども、品質の確保と合理的な検査は、認定工場でもできるでしょうが、日本工業規格、JIS規格の採用でも十分できると考えるわけであります。これらについても再考を求めます。
やみカルテルの問題について平成九年の独占禁止法第三条の違反行為の審決についての見解を示されました。まことに遺憾だということでありますが、本当に遺憾であります。この
やみカルテルは確認できていなかったということでありますけれども、
やみカルテルのこの違反行為の排除を命じる審決は、平成五年九月十一日付の新聞で報道されております。私もここに資料を持っておりますが、朝日新聞でも明らかになっております。この時点から三年も確認できなかったという答弁は不自然であります。こうした答弁をされると、確認できたのではないか、あるいは確認しないようにしたのではないかというような疑惑さえ生じます。これらについて局長の率直な見解を再度求めます。 この
やみカルテルの問題について、本市に納入されているメーカーが含まれているのかということに対しまして、本市の指定業者は四業者でありますが、四業者すべて入っているということが明らかになりました。そういたしますと、この四業者が北九州市や福岡市で行っていたその同じ時期に、この鹿児島市の納入の中でも行われていたのではないかという疑惑が生じてまいります。これらのことについて調査をすべきと考えますが、見解をお示しいただきたいのであります。 そして問題はこの指定納入業者が今日まですべてかわらず、名称は別にいたしましても、現在このメンバーでそのまま納入を指名し続けているのであります。そしてそうすると、こうした疑いは今日にも続くわけでありますが、当局はどのような調査をされたのか明らかにしていただきたいのであります。 平成八年ごろ知ったということでありますが、知った後どうしたかについても明らかにしていただきたいのであります。 制裁については直接納入していないことなどで指名停止等の制裁は行われなかったということでありますが、そういたしますと、代理店方式であれば、すべての業者がかかわっていたにしてもそれは関係ないということであって、市民感情からしてもとても納得できないものであります。これらについても再考を求めます。 マンホールの鉄ぶたの問題については、特にこれだけを重要な構造物と指定して独自の設計をし、そしてパテントを指定しているわけでありますが、電力会社NTTなども同一条件の道路の一部分の重要な構造物として地下マンホールをつくっております。これらの民間企業における見解は、ここに書いてあります。一般に市販をされております汎用品で十分だという見解を持っておりまして、JISによる品質、強度、安全性、これは十分に保たれると、こういう見解がなされているわけでありますが、当局は今なおこのことに固執されるのか。全く理解に苦しむわけであります。これについても再考を求めておきます。 資材調達の方法について、このほかパテントの問題について出てまいりました。あるメーカーに相談したところということでありますが、これはどのメーカーにしたんですか。そのメーカーだけにしなければならなかった理由がありますか。あるメーカーとはさきの
やみカルテルで主要な役割を果たし、出荷指示をしていたメーカーではありませんか。こうしたパテントを決定するには他のメーカーに同様な開発品はないのか、そして順次検討して、今日ではそのレベルはどのようになっていて、同等品が出てきているんではないかというような検討を繰り返し繰り返ししていくことが必要でありますが、水道局の取り組みについてお示しをいただきたいのであります。 共同開発には直接かかわっていないということでありましたから、一応そのことは置いておきたいと思います。 実施許諾をパテントはしているので新規参入に関係はないということでありますが、実施許諾というのは有料であります。そしてこれを無料だと言うならば、その裏づけに生産コントロール、生産の条件をつけたりするのが通例であります。当局もそういうことは十分御承知のとおりでありますから、これでは新規参入に枠をはめることになるわけでありまして、何ら支障はないという見解には全く異論を持つものであります。そして当然のこととしてパテント品が高くなるわけであります。こういうことも明らかにしておきたいと思います。 また、熊本市、長崎市等については後で質問を続けますが、併用方式をとって問題点の解決に努めているということであります。 また、NTTや電力会社のマンホールの設計基準についてのパテントの有無についてはパテントはないはずであります。こういう必要はないという判断は民間ではなされていることを明らかにしておきたいと思います。 引き続き質問を続けます。 マンホールの鉄ふたの検査基準でありますが、下水道協会の行っている検査項目や内容、方法と、市販されておりますこのJIS規格の内容に違いがあるのかについてお示しいただきたいと思います。 そして、また検査手数料はどのようになっているのかについて伺いたいと思います。下水道協会認定工場の検査は年一回あるいは二回のサンプルテストであり、ほかはその工場の自主検査であるにもかかわらず、製品検査手数料を全出荷商品に支払われているのではないかということでありますが、これは事実なのか。事実であるとすれば、これが検査手数料のコストアップにつながると思われますが、見解をお示しいただきたいのであります。 次に、マンホールの鉄ふたの道路管理上の安全性や問題について伺います。 先ほども申し上げましたように、本市の幹線道路には下水道マンホールとともに電力地中線路やNTTの通信のマンホール、電線共同溝のマンホールが設置されております。これらのマンホールの鉄ふたの道路管理上の問題は生じていないのかについてお聞かせをいただきたいのであります。 公共工事に使われる資器材はその機能と安全性が求められることは当然であります。本市水道局で使用されている資材は、水道事業で多くの種類、百八十三種類、下水道で十四種類あります。独自の設計仕様の方針を貫くとされれば、これらの使用製品について独自の検査要綱が必要となると思いますが、ただ一つだけに独立した検査要綱をつくっていることについて見解を求めます。 近年の社会経済活動の変革は目覚ましく、経済活動も時代とともに形態が変化をしております。PL法、欠陥商品によってその買い主に損害を与えたときは、メーカーが販売の時点でその製品に欠陥があることを知らなかったとしても製造者にその責任を負わせる製造物賠償責任法が一九九五年から施行され、メーカーの責任が明確になりました。また、品質とコストの競争力をつけるために、委託を受けた相手先のブランドで完成品や部品を供給するOEM商標委託生産方式が国内外で広く採用され、OEM工場製品が広く使用される時代になりました。 ISOの動きも進んでいます。二十一世紀はISO国際標準化機構の時代とも言われ、このISO認証取得にメーカーが競い合っています。製品の設計、製造から検査までの一連の工程での品質管理能力を商品システムとしてとらえて、これを認証するために必要な事項を規格化したものが国際標準化機構ISOのISO九〇〇〇から九〇〇四までのシリーズであり、国際的な相互承認の対象として考えられ、日本はこれに対応するJIS九九〇〇から九九〇四規格で登録、日本工業規格、JIS規格の国際化が進んでおります。 公共資材の仕様はこれらの動きに対して連動し、適宜適切な見直し、改正が求められます。 本市水道局の製品設計仕様や製作基準等について、あるいは検査要綱について、これらPL法、OEM生産方式、ISO認証をどのように取り入れて、どのように見直し、どのように改正を進めてきたのか、進めようとしているのかお示しいただきたいのであります。 下水道協会の問題について伺います。下水道協会は、下水道事業の普及啓発等を主体とする協会であります。そして委託によってその器材の検査や設計調査を行うことになっております。先ほど申し上げましたように、ここが委託を受けて認定工場等や製品検査を行っておりますが、ここの製品のみに公共事業が限定をすることによって、その目的を逸脱し、その製品の市場の独占を支持することになる危険性をはらんでいると考えますが、水道局長はどのような見解をお持ちかお聞かせをいただきたいのであります。 以上で二回目の質問といたします。 [市長 赤崎義則君 登壇]
◎市長(赤崎義則君) 竹之下議員にお答えを申し上げます。 職員の採用につきましては、先ほど総務局長が御答弁を申し上げたところでございますが、職員の採用というものは、市政の将来にとって極めて重要なことでございます。したがって、私どもは将来の市政のあり方を展望する中で各面からの検討を加え、慎重な上にも慎重を期して対応をいたしておるところでございます。職員の採用の枠につきましては、毎年の定年退職者の見込み、あるいはその年その年の事務事業の見直し、そして新規事業等への対応を考えて決定をいたしておるところでございます。また上級、中級、初級の採用数につきましては、昨今の就学の実態やそして本市職員に対する毎年の受験者の数等を基本にして、これを勘案して決定をいたしておるところでございます。さらに技術職につきましては、その職務の内容等についても考慮を払いながら決定をいたしておるところでございます。
◎建設局長(木村耕一君) お答えいたします。 マンホールの鉄ぶたが原因となる道路管理上の問題は特に生じておりません。 以上です。
◎水道局長(中村忍君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、平成五年の事件につきましては、保存文書が三年を過ぎておりますので、文書がないため当時の対応について確認ができませんし、また当時の職員等についても調査確認ができなかったところでございますが、私どもといたしましては、八年にその事情を知ったところでございます。この処分につきましては、現在のところ、その当時といたしましても直接に物品を納入しておりませんので、指名業者ではございませんので、指名停止処分というのがしていないところでありまして、また先の
ダクタイル鋳鉄管につきましても直接納入をしていない業者につきましては停止をしておりませんが、建設事業とのかかわりあいのあった業者については指名停止を行ったところでございますので、御理解をいただきたいと思います。 それから、同様なものが繰り返されていくが、どのようにこれに取り組んでいくかということでございますけれども、今後のマンホールの鉄ぶたにつきましては、現在パテントを保持しているあるメーカーの
マンホール鉄ぶたを鹿児島市型として使用しておりますが、今日の課題の一つであります市場開放、規制緩和などから見直す必要があると考えておりますので、平成十一年度から特定のメーカーのパテントに限らない製品を使用していくこととしております。なお現在、日本水道協会は
認定工場制度について見直しを行っているということでありますので、その見直しの結果を踏まえ、局としての対応を決めるまでの間は
日本下水道協会の認定工場で製造された製品を使用していく考えでございます。 次に、日本工業規格認定及び
日本下水道協会の検定項目等についてでございますけれども、日本工業規格工場の検定項目は
製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法、その他品質の保持に必要な技術的生産条件または技術的加工条件について審査を行い、日本工業規格に適合する製品の加工までが審査対象となっており、また
日本下水道協会の検査方法につきましては、製品の加工までは同様でありますが、日本工業規格の検査項目に含まれていない機械加工、組み立て、塗装、仕上げ処理、製造年度などの表示及び完成検査まで行っております。 次に、
日本下水道協会の
認定工場制度を活用している水道局のメリットといたしましては、
下水道用資器材の品質の確保と合理的な検査が行われるため、業務の効率化と経費の節減が図られているところでございます。また認定工場製品の検査手数料と
JIS規格製品の手数料の比較についてでございますが、
日本下水道協会の手数料は
マンホール鉄ぶたの販売量によって多少異なりますが、試算をいたしますと、
マンホール鉄ぶた一組に対しての価格の〇・三から〇・四%となるようでございます。JIS規格品の手数料につきましては、試算いたしますと、
マンホール鉄ぶた一組に対して価格の〇・〇三%から〇・〇四%となるようでございます。次に、
日本下水道協会の製品検査は認定適用資器材ごとに検査回数が異なっており、最低年二回立ち会いによる抜き取り検査を行っているところでございます。また検査手数料がコストアップにつながるかどうかにつきましては、この検査手数料が原価計算の中に算入されるべきであろうと思いますが、これが販売価格に反映されるかどうかにつきましては承知していないところでございます。なお、検査手数料はサンプル抽出分はなく、全出荷製品分については支払われていないということでございます。 検査は、全器材を対象とすべきではないかということでございますが、水道用器材につきましては、
日本工業規格品、
日本水道協会規格品等であることを確認しておりますので、検査をする必要はないものと考えております。また
下水道用資器材の検査につきましては、マンホールの継ぎ手や曲がり管など一部の特殊材料を除き
日本工業規格表示製品と
日本下水道協会認定工場製品であることを確認しておりますので、検査の必要はないものと考えております。 次に、製品設計仕様書などにPL法、OEM生産方式、ISO認証をどのように取り入れ、見直し、改正をしてきたのかとのことでございますが、PL法につきましては、生産者が賠償責任を負う制度であり、製造者が責任を負うものであることから、これについて水道局は関知しておりません。OEM生産方式につきましては、現在使用を承認しているメーカーはすべて自社工場で製造しているとのことでありますが、今後このような例がありました場合は、委託者と製造者がしっかりとした契約関係にあることを確認して対応してまいりたいと考えております。またISO認証につきましては、今後国などの動向を見て対応したいと考えております。 次に、
日本下水道協会の
認定工場制度が当協会の設置目的から逸脱しているのではないかとのことでございますが、
認定工場制度は
日本下水道協会における下水道用管の検査実施と統一規格の制定という会員からの強い要望を契機として、昭和四十一年十二月開催の第三回総会において決議、制定されたものであり、協会の設置目的から逸脱したものではないと考えております。 以上でございます。 [
竹之下隆治議員 登壇]
◆(
竹之下隆治議員) マンホールの鉄ふた製品の選定に関して、我が国で最も使用頻度の高い東京都心においてマンホール工事を長年にわたって施工している大手企業の技術士の国家資格を有する専門家を訪ねて、その見解を伺ってまいりました。専門家の見解は、マンホールの鉄ふたは工事積算資料に掲載されておりますJIS規格品を使用することに何ら問題はないと、コスト軽減の面からも、こうした広く市販されている汎用品を選定することは望ましいという見解でありました。 これまでに明らかになりましたように、水道局の
マンホール鉄ふたの公共資材調達については問題点が二つあります。先ほど申し上げましたように、市販されている汎用品であるにもかかわらず独自の設計をしていること、そして水道協会認定工場に限定して企業の自由競争を阻害していることであります。水道鋳鉄管ダクタイル資材メーカーの
やみカルテルが摘発をされて、社会問題にされたばかりであります。今、地方公共団体のこれら
やみカルテルの再発防止に対する姿勢と役割が求められています。 そこでお尋ねしますが、水道局長、一連のことを考えて、これらの調達に対して改めて取り組む決意をお示しいただきたいと思いますし、最後に設置者としての市長に伺います。一連のことを通しながら、公共工事の資材調達のあり方について、あなたの感想を求めて私の個人質疑を終わります。(拍手) [市長 赤崎義則君 登壇]
◎市長(赤崎義則君) マンホールの鉄ぶたの件についてのおただしがございましたが、御案内のとおり、本市におきましては、公共下水道事業は地方公営企業法を全部適用いたしまして、水道局の責任において業務を執行いたしておりまして、私はこの業務について直接関与する立場にはございませんが、このことにつきましては、先ほど水道局長が御答弁を申し上げましたとおり、今後適切な対応がなされていくものと考えております。
◎水道局長(中村忍君)
日本下水道協会におきましては、現在
認定工場制度について検討をしておりますので、その結果を踏まえて今後対応してまいりたいと考えております。
○議長(入船攻一君) 次は、秋広正健議員。 [秋広正健議員 登壇](拍手)