守谷市議会 2019-08-29
令和 元年 9月定例月議会−08月29日-目次
令和 元年 9月定
例月議会−08月29日-
目次令和 元年 9月定
例月議会
令和元年守谷市議会9月定
例月議会会議録目次
〇
会期日程表 ……………………………………………………………………………… 1
〇
陳情・請願 ……………………………………………………………………………… 2
────────── 〇 ──────────
会議録第1号
〇 日時 ……………………………………………………………………………………… 11
〇
出席並びに
欠席議員 …………………………………………………………………… 11
〇
出席説明員 ……………………………………………………………………………… 11
〇 職務のために
出席した者 ……………………………………………………………… 12
〇
会議録署名議員 ………………………………………………………………………… 12
〇
委員会付託表 …………………………………………………………………………… 13
〇
議事日程 ………………………………………………………………………………… 15
〇 本日の
会議に付した事件 ……………………………………………………………… 16
〇 開会 ……………………………………………………………………………………… 18
・
会議録署名議員の指名 ………………………………………………………………… 18
・
会議期間の決定について ……………………………………………………………… 18
・
報告第12号
上程,
説明 ……………………………………………………………… 19
・
報告第13号
上程,
説明 ……………………………………………………………… 19
・
報告第14号
上程,
説明 ……………………………………………………………… 20
・
報告第15号
上程,
説明 ……………………………………………………………… 20
・
議案第57号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 21
・
議案第58号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 22
・
議案第59号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 22
・
議案第60号〜
議案第67号
上程,
提案理由説明,
補足説明,
報告 ……………… 22
・
議案第68号,
議案第69号
上程,
提案理由説明 …………………………………… 26
・
議案第70号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 26
・
議案第71号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 26
・
議案第72号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 27
・
議案第73号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 27
・
議案第74号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 27
・
議案第75号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 28
・
議案第76号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 28
・
議案第77号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 28
・
議案第78号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 29
・
議案第79号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 29
・
議案第80号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 30
・
議案第81号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 30
・
議案第82号
上程,
提案理由説明,
補足説明 ……………………………………… 30
・
議案第83号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 33
・
議案第84号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 33
・
議案第85号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 33
・
議案第86号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 34
・
議案第87号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 34
・
議案第88号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 34
・
議案第89号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 35
・
議案第90号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 35
・
議案第91号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 35
・
議案第92号
上程,
提案理由説明 …………………………………………………… 36
・請願・
陳情について …………………………………………………………………… 36
・原案に対する
質疑 ……………………………………………………………………… 36
・
議案第57号〜
議案第59号について各
委員会付託 …………………………………… 50
・
議案第57号〜
議案第59号について
委員長報告,
質疑,討論,採決 ……………… 51
1.
総務教育常任委員長 青木 公達君 ……………………… 51
・
議案第60号〜
議案第92号及び請願・
陳情について各
委員会付託 ………………… 53
〇
散会 ……………………………………………………………………………………… 53
────────── 〇 ──────────
会議録第2号
〇 日時 ……………………………………………………………………………………… 55
〇
出席並びに
欠席議員 …………………………………………………………………… 55
〇
出席説明員 ……………………………………………………………………………… 55
〇 職務のために
出席した者 ……………………………………………………………… 56
〇
一般質問通告事項 ……………………………………………………………………… 57
〇
議事日程 ………………………………………………………………………………… 62
〇 本日の
会議に付した事件 ……………………………………………………………… 62
〇
開議 ……………………………………………………………………………………… 62
・市政に関する
一般質問 ………………………………………………………………… 62
1.5番
浅川利夫君 ………………………………………………………………… 62
2.4番 堤 茂信君 ………………………………………………………………… 69
3.12番
山田美枝子君 ……………………………………………………………… 80
4.2番 砂川 誠君 ………………………………………………………………… 93
5.16番
川名敏子君 ………………………………………………………………… 99
6.17番
市川和代君 ………………………………………………………………… 112
〇
散会 ……………………………………………………………………………………… 122
────────── 〇 ──────────
会議録第3号
〇 日時 ……………………………………………………………………………………… 123
〇
出席並びに
欠席議員 …………………………………………………………………… 123
〇
出席説明員 ……………………………………………………………………………… 123
〇 職務のために
出席した者 ……………………………………………………………… 124
〇
議事日程 ………………………………………………………………………………… 125
〇 本日の
会議に付した事件 ……………………………………………………………… 125
〇
開議 ……………………………………………………………………………………… 125
・市政に関する
一般質問 ………………………………………………………………… 126
7.6番 末村英一郎君 ……………………………………………………………… 126
8.14番
高梨恭子君 ………………………………………………………………… 135
9.10番
青木公達君 ………………………………………………………………… 143
10.3番
神宮栄二君 ………………………………………………………………… 158
11.9番
長谷川信市君 ……………………………………………………………… 172
12.13番
寺田文彦君 ………………………………………………………………… 179
〇
散会 ……………………………………………………………………………………… 184
────────── 〇 ──────────
会議録第4号
〇 日時 ……………………………………………………………………………………… 185
〇
出席並びに
欠席議員 …………………………………………………………………… 185
〇
出席説明員 ……………………………………………………………………………… 185
〇 職務のために
出席した者 ……………………………………………………………… 186
〇
議事日程 ………………………………………………………………………………… 187
〇 本日の
会議に付した事件 ……………………………………………………………… 187
〇
開議 ……………………………………………………………………………………… 187
・市政に関する
一般質問 ………………………………………………………………… 187
13.8番
渡辺秀一君 ………………………………………………………………… 187
14.1番
渡辺大士君 ………………………………………………………………… 197
15.7番 高梨 隆君 ………………………………………………………………… 205
16.18番
佐藤弘子君 ………………………………………………………………… 211
〇
散会 ……………………………………………………………………………………… 230
────────── 〇 ──────────
会議録第5号
地名に関する
陳情書
【
陳情の趣旨】
市制時(平成14年)に
地方自治法第260条第1項に基づき,
議会の議決を経て,
地名変更(
告示行為済)をしたはずの
地名が
戸籍(
戸籍法)及び
住民票(
住民基本台帳法)に記載されていない。
【
陳情の
理由】
守谷市(
地方公共団体)は法(
地方自治法第2条第16項)及び
ルールを率先して遵守せず,正しく変更していないため。(別紙詳細)
上記のとおり
陳情いたします。
【別紙】
市制時に
地方自治法第260条第1項に基づき,
議会の議決を経て,
地名変更し,平成13年11月29日に茨城県報に
告示(第1277号)され,
法務局(
法務省)は茨城県報の
告示(1277号)に基づき,
建物・土地及び
地図等関係書類の
地名を変更しました。また,
守谷行政の
税務課の土地及び
建物の
台帳は正確に変更されています。
しかし,当市の
総合窓口課においては
議会の議決を得て,
告示行為をしたにも関わらず,
住民票及び
戸籍は正確に変更(修正)されていません。
住民票は
住民基本台帳法に基づき,備えておくものであります。
住民基本台帳法の
所管庁である
総務省住民制度課及び
県庁市町村民課に確認したところ,
守谷市は
住居表示を導入しておりませんので,住んでいる所の
住所は
建物の
所在地と一致すると回答がありました。が,当市においては
字名(小字)が記載されていません。
住民票は
自治事務でありますが,
住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日
法務省,
自治省等からの
示達通知)に
住所の記載の仕方を示されておりますが,それに従っていません。
戸籍は
法定受託事務で,
法務省が
所管庁です。
法務省の
担当部署(本省,
本籍地水戸地方法務局及び
竜ケ崎支局)に
本籍地の
所在地について問い合わせしたところ,
土地台帳の
所在地と一致するとの回答を得ましたが,当
行政は
住民票と同じく
字名(小字)が記載されていません。
法令等を遵守している一例(福島県大沼郡
会津美里町)を参照してください。
住民票の
住所,
戸籍の
本籍地,
登記所所管の
台帳の
所在地が一致しております。
法務局発行の
登記記録証明書をご覧ください。(
福島地方法務局若松支局所管)と(
水戸地方法務局取手出張所所管)を比べると(
水戸地方法務局取手出張所所管)の
証明書の枠外に
字名を抜いた
地名を入れ,同一であることを暗黙的に示しているが,本来ならば,同一とみることはできないと判断されます。
法務省で所管している
法人関係の登記は
会社法第4条の規定により,
会社等の
住所は
建物の
所在地となります。
この問題(
住民票・
戸籍)について,国及び県の
関係部署は当部署の業務であれば,当部署が更正しますが,
守谷市の
行政事務の為,直接的な関与は差し控えますといっております。
当
行政の
担当部署である
総合窓口課の
管理職も
法令等を逸脱していることを認めております。
法人等の
住所は,
建物の
所在地となりますので,同一敷地に住宅と
会社等の
建築物があると
建物の
所在地は同じであるが,住宅に住む人の
住所は
建物の
所在地でなく,存在しない
住所(
所在地)を使っているため,
会社の
住所と違ってきます。そのことにより,多くの
会社に不都合を生じさせております。
地方自治法第260条第1項に基づいた
地名以外の
住所は存在しないのに,
守谷行政の
担当部署は法及び
議会を軽視し,修正しようとしないことに憤りを隠せません。
くどいようですが,
地方自治法第260条第1項(
地名変更)に基づいて,
国家機関の一つである
法務省は当時,茨城県
告示(現在は
市町村の
告示)に基づいて,
登記簿等の所在(
地名)を変更したのに,
市行政当局は
行政ルールを無視し,茨城県
告示第1277
号平成13年11月29日付で変更することを公にしたのにも関わらず,
住民票及び
戸籍を正確に変更しないのか不思議でなりません。
守谷行政が自ら決めた
地名(
告示行為済)を
住所(小字)に記載しないため,次のことで支障をきたしている。
1.
地方自治法第260条第1項によって発生した
会社の
住所変更は
税務課で
会社の
住所変更証明書を発行します。
法規通り,
小字名があれば,
建物登記簿と同じ
所在地で記載されるはずですが,
小字名を記載されていない
住所変更証明書が誤って,発行されていると思われます。
法人等の
住所は
会社法第4条などの規定により,
建物の
所在地が
住所となりますので,
法人等の
住所表示変更証明書(
守谷市発行)を発行するのであれば,
建物の
所在地(
登記簿の
所在地は
地方自治法第260条第1項によって
変更済)を記載しなければならない所,
住民票と同じ扱いをしているふしがあります。法人の
住所に関して,
市町村は直接的な関与はできないと思われます。ただし,
住居表示を実施したときは,
法人住所の
住居表示証明書は
守谷市が
担当部署となりますが,
守谷市内では,
住居表示を実施した区域はありません。
2.
都市ガス供給エリアは
小字名がないと確認できない。
3.営業許可証等などは
所在地を記入していますが,小字のついている
所在地はインターネットで対応できないものがあります。また,インターネット上で小字の存在を明示しているが,住宅地図には記入されていないため,疑問を抱かせている。
4.住宅系以外の
建物(事務所,工場,公共施設,学校など)の
住所は
会社法等で
建物の
所在地となりますので,小字のついている所は小字が付くはずですが,小字をつけないで使っている方が多くいます。したがって,市
行政の誤った
住所の取り扱いによって,起こっています。
5.固定資産税の納付書に自分が住んでいる
住所と課税対象の同一の場所の
住所(
所在地)が違っているため,疑問を起こさせている。
6.国土地理院地図と住宅地図に
地名の入れ方の違いがあり,どちらも正しいとは言えないが,
守谷行政の届け出が正確ではない為,間違った
所在地(存在しない
住所)をおかしいと思いつつ,市民が受け入れてしまっている。
以上のことから,
担当部署が
小字名を必要としないのであれば,
議会は
地方自治法第260条第1項(
地名変更)の時に
小字名を入れない
地名を議決するべきではなかったのではないでしょうか。
地方公共団体は法令や
ルールによって事務処理されるものですが,なぜか,
地方公共団体が自ら決めたことを守らず,
地方公共団体が決めたことを国の機関が正しく処理したものとの不都合を引き起こしており,市民の信頼を損なっております。
再度,
地方自治法第260条第1項に基づいて更正し,市民の信頼を得るべきと思います。
守谷市の最高機関である市
議会において,適正に対処していただきたいことを
陳情するものです。
受理番号第4号
令和元年8月14日
守谷市議会議長 梅 木 伸 治 様
陳 情 者
住 所 茨城県
守谷市松ケ丘六丁目19番地13
氏 名 文学碑建立実行委員会
実行委員長 渡邊 雄一
文学碑建立に関する
陳情
【
陳情の趣旨】
守谷の将門伝説の発端は古く『将門記』に「王城は下総国の亭南に建つべし」とあり,『今昔物語集』・『平家物語』・『神皇王統記』・『太平記』などほとんどの書籍にも「下総国相馬郡に都を建て」とあります。これらの著述と,
守谷城は平将門公直系の相馬氏の居城だったことから,相馬内裏は
守谷であると比定されておりました。
江戸時代に将門人気が高まり,浄瑠璃・歌舞伎・錦絵などの作品に
守谷城を想定した「相馬古内裏」「将門城」が数多く登場してきました。なかでも常磐津「忍夜恋曲者」(通常「将門」)は現代でも歌舞伎で上演されております。
当時,多くの文人たちが将門城としての
守谷城址にロマンを求めて
守谷を訪れてきたことは史実であり,彼らが残した作品には素晴らしいものがあります。永らく埋もれていた
守谷城址を詠んだ俳句・和歌を選び,作者の真筆かそれに近い書を集め,これを石碑に刻み後世に伝えることは意義深く,また貴重な史跡になり得るものです。
【
陳情の
理由】
守谷が豊かな歴史と文化を有していることに関心と誇りをもち,忘れがちな郷土愛を育むことの一助にもなる,これらの遺産を市民に広く永く伝えたいと思います。
つきましては別紙「文学碑建立の参考資料」を基にご検討いただき,江戸時代に
守谷を訪れた文人たちの文学碑の建立を熱望するものです。
以上のとおり
陳情いたします。
受理番号第5号
令和元年8月20日
守谷市議会議長 梅 木 伸 治 様
陳 情 者
住 所 茨城県
守谷市立沢1763−2
氏 名
守谷平和の会
代表 嘉藤田 孝
「40年を迎えた東海第二原発の再稼働をしないように求める意見書提出」に関する
陳情書
【
陳情の趣旨及び
理由】
平成29年5月24日に,
守谷平和の会より提出した
陳情書『「日本原電がまもなく40年を迎える東海第二原発の20年延長申請をしないように求める意見書提出」に関する
陳情書』が6月定例
議会で受理され継続審査となりましたが,8月臨時
議会で採択されました。その後,「日本原電がまもなく40年を迎える東海第二原発の20年延長申請をしないように求める意見書」が茨城県知事,東海村村長宛てに送付されました。ところが,日本原電は11月に東海第二原発の20年延長申請を提出しました。
その後,原子力規制委員会は,平成30年7月4日に新規制基準に適合しているとする審査案を了承しました。
平成31年1月から,茨城県は原子力規制庁とともに,30km圏内の6つの
市町村で住民
説明会を行っています。この
説明会は,平成30年3月に茨城県と東海村を含む6
市町村を対象とする協定を締結したことにより実施されています。この協定では原電と茨城県と東海村を含む6
市町村による協
議会で「合意形成を図る」と明記され,再稼働について「納得するまでとことん協議を継続する」(朝日新聞2018年10月27日付け)と確認されています。1自治体でも反対すれば,再稼働できないと考えられています。この最終回となる2月17日の水戸市での
説明会では,事業者である日本原電の財政基盤の審査をすべきという意見や,避難計画を安全審査に加えるべきという意見がだされています。
また,昨年11月11日に放映された日テレのNNNドキュメント”19の「首都圏の巨大老朽原発 再稼働 させるのか ‘東海第二’」によれば,茨城県の44
市町村のトップに対して再稼働の可否に対するアンケートを実施したとしています。アンケートに対して,再稼働賛成1市(常陸大宮市),再稼働反対10
市町村(北茨城市,高萩市,つくば市,潮来市,行方市,茨城町,城里町,大子町,八千代市,美浦村),そして,他の
市町村はどちらともいえないと回答していると報道しています。
茨城県で北東から北北東の風が卓越していた場合,東海第二原発で事故が発生すると
守谷市に被害が生じるという
報告もあり,
守谷市民の安全と安心を確保する義務と責任がある市長および市
議会では,東海第二原発の再稼働に対して真剣に検討する責務があります。
福島第一原発事故の際に発せられた緊急事態宣言は今なおそのままです。そして事故がなぜ起こったのかという原因についても未だ確定的な結論は出ておりません。
溶け落ちた核燃料の状態をはじめ原子炉,格納容器内の状態が正確に調査できていないのですからそれは当然のことです。そして,廃炉作業も遅々として進んでいません。
東海第二原発において深刻な事態が発生すればその影響は,設置自治体,PAZ(予防的防護的措置を準備する区域で原子力発電所から5km圏)・UPZ(緊急時防護措置を準備する区域で概ね原子力発電所から5〜30km圏)圏内にとどまらず,茨城県全域,更には首都圏全域に及びます。
以上の観点から
地方自治法第99条の規定に基づき,平成29年に意見書「日本原電がまもなく40年を迎える東海第二原発の20年延長申請をしないように求める意見書」を全会一致で原案可決した
守谷市
議会として,茨城県知事及び日本原電が協定を結んだ6
市町村の首長に下記事項の意見書を提出してください。
【
陳情事項】
1.日本原電に対して再稼働を実施しないよう要請すること
【提出先】
茨城県知事,東海村村長,日立市市長,ひたちなか市市長,那珂市市長,常陸太田市市長,水戸市市長
受理番号第6号
令和元年8月20日
守谷市議会議長 梅 木 伸 治 様
陳 情 者
住 所 茨城県取手市駒場1−22−21
氏 名 池田 克明 他6名
紹介議員 山田 美枝子
守谷飛行場の存続に関する請願
【請願の趣旨】
稲戸井調節池(以下本調節池)内にある
守谷飛行場(以下本飛行場)が,本調節池の貯水能力向上を目的とした掘削のため存亡の危機に瀕しています。本飛行場は,本調節池の民有地に設立されて以来33年にわたり存続してきた民営の飛行場です。現時点では,本飛行場の半分が国有地化されています。本飛行場は,スカイスポーツの関東のメッカであると共に,民間ヘリ運航
会社にとって関東唯一無二の訓練場所です。
ヘリコプター操縦士(以下ヘリ操縦士)の増員という社会的ニーズに応えるため,本飛行場をぜひ存続させていただきたい。具体的には,
守谷市殿から河川事務所殿に対し河川敷国有地(本飛行場)の占有許可申請を出していただくよう
守谷市殿へ勧告していただきたい。
【請願の
理由】
1)本飛行場は東京ヘリポートから15分の距離にあり,ここでは民間ヘリ運航
会社(朝日航洋殿)や新聞社(朝日新聞殿,毎日新聞殿)のヘリコプターの緊急時を想定した着陸訓練が行われています。このような訓練が十分に行える場所は,関東地域では本飛行場以外にはありません。
ちなみに,朝日航洋殿は消防防災ヘリやドクターヘリの受託運航を行っていて,これらヘリの操縦資格には,1000時間以上の機長経験が必要です。
2)本飛行場では,ヘリ操縦士の事業用国家資格取得を目的とした訓練も行われています。日本フライトセーフティ殿は,本飛行場から13都道府県警,東京消防庁及び海上保安庁等に110名を送り出していて,その数は日本の現役ヘリ操縦士の2割にも及びます。
このような通常訓練のための十分な時間が取れる場所は,関東地域では本飛行場以外にはありません。上記1)の内容と含めてこの実績は,
守谷市殿の特徴として全国に誇れることだと考えます。
ちなみに,この資格の受験には,150時間以上の飛行経験が必要です。
3)消防防災ヘリやドクターヘリの操縦士の不足は既に大きな社会的な問題になっていますが,さらに操縦士の数が多い年代の退職時期が近づき,さらに事態が深刻になることが予想されます。このような時期に本飛行場という稀有な訓練場所を閉鎖することは,大きな問題であると考えます。
4)本年の2月以降現在まで,
守谷市総務部企画課殿や
守谷市長殿と面会し,本飛行場の存続をお願いしてまいりました。最初のご
説明はスカイスポーツの飛行場としての存続に力点がありましたが,途中からはヘリ操縦士の訓練場としての存続に力点を置いています。
守谷市長殿宛の嘆願書は3種類提出し,内2種類はスカイスポーツ関係であり,内1種類はヘリ操縦士の訓練関係です。しかし,現在のところ
守谷市殿から河川事務所殿に対し占有許可申請を出していただくに至っていません。
5)「上記1)〜3)で述べた本飛行場の公共性」を「本調節池による洪水対策の公共性」と対比して考えてみれば,両者の公共性は共に,国の公共性であることはもちろん,地理的潜在能力を持つ
守谷市殿が国策に協力するという一種の
守谷市殿の公共性でもあるのではないでしょうか。
6)平成15年から平成30年に15回開催された本調節池整備・活用懇談会において,第2回目に早々と河川事務所殿から掘削計画が3案提示され,その内の1案(ゴルフ場と環境保全区域を残しその他は全て掘削する案)が決定されました。3案の全てにおいて,本飛行場は掘削対象となっています。
本飛行場はこの活用懇談会に招致されず,我々の主張も聴取されていません。このような不合理な決定プロセスの掘削計画は見直されるべきと考えます。現在河川事務所殿に対し,決定プロセスの
説明を求めています。
7)本飛行場が残ると,本調節池の満水貯水量は約0.5%減少します。これは,河川事務所殿も認めています。本飛行場が残るとしても,掘削計画を少し修正すれば,満水貯水量を守ることは可能だと考えられます。
ちなみに,現状の本飛行場はL型にクロスする2本の滑走路を持っていますが,存続を希望しているのは土手に平行な片方の滑走路だけです。
8)掘削した場所は柵で囲われ立入禁止になります。これは街近郊の自然環境の破壊です。本飛行場の存続は,小規模であっても自然環境の保全に繋がります。また本飛行場の環境を,地域住民の方々のため観月会やドッグラン等の各種イベントに多目的に活用することが重要と考えます。
9)本飛行場を独立採算で管理運用していくためには,平日は上述の訓練に開放し,土日はスカイスポーツ愛好者へ開放し,収入を確保する必要があります。東京方面からのアクセスが良い本飛行場には,現在東京,神奈川,千葉,埼玉,茨城の多くの方面から45名のスカイスポーツ会員が所属しています。
本飛行場の管理は,現在は民間
会社(日向航業)が行っていますが,存続の暁にはスカイスポーツ会員組織を母体とした新法人が行う予定です。
10)本飛行場の機能を地域住民の方々にお役に立てるよう,ヘリ体験搭乗や紙飛行機大会等の各種イベントを企画していく予定です。特に地域の子どもさんに対して,空への関心を持ってもらえるように注力してまいります。
上記のとおり請願いたします。...